#ユーザーデータ引越
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MacBook Air (M2, 2022) へ ディスク共有で 直接ユーザーデータ引越
「先日購入した14インチM3とユーザーデータを揃えたいので、対応してもらえますか?」と大学病院の先生よりご相談をいただきました。 Continue reading MacBook Air (M2, 2022) へ ディスク共有で 直接ユーザーデータ引越

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このトレーニングは、Slackが「オートコンプリート」や「絵文字」の提案などのサービスを提供するのに役立つという。 Slack は更新されたドキュメントで、オートコンプリートについて「提案はローカルであり、ユーザーのワークスペース内の一般的なパブリック メッセージ フレーズから得られる」と追加しました。 潜在的な提案から選択するアルゴリズムは、以前に提案され受け入れられた補完に基づいてグローバルにトレーニングされます。 当社では、アルゴリズム内の過去のインタラクションの数値スコアとカウントのみを使用するなど、さまざまな方法で入力されたテキストと提案の間の類似性をスコアリングするルールを使用することで、データのプライバシーを保護しています。」 (一般ユーザーの方は開梱をお楽しみください。) 同社による生成AIの使用は、オプトインのみ(2024年2月)の「 Slack AI 」アドオンに限定されているという。 これは、「モデルが更新されず、リクエスト後に顧客データを他の方法で保持しない既製の LLM を使用します。Slack AI はこれらのモデルを独自の AWS インフラストラクチャでホストするため、顧客データが Slack の信頼を離れることはありません」境界を越えており、LLM のプロバイダーは顧客データにアクセスすることは決してありません。」 この事件は多くのユーザーがSlackの職場を閉鎖する結果となり、あるソフトウェア会社が生成AIアプリケーションにユーザーデータをどのように利用するかを伝えるのに苦労している最新の例となっている。 プライバシー ポリシーにおける検索拡張生成 (RAG) ワークフローやその他の機械学習アプローチの説明の複雑さは、企業にとって特に風評リスクとなるようです。 (RAG では、モデルは質問に答えるために顧客ファイルなどのドキュメントから関連情報を引き出します。そのドキュメント データとそのトレーニング データの両方を使用して応答を作成します。ただし、フェッチされたドキュメントは LLM に「保持」されず、LLM の将来を知らせるためにも使用されません)応答; それは単に LLM の反復可能な知識の一部に「なる」わけではありません。) Dropbox は 2023 年 12 月にも同様の問題に直面しました。このとき、「サードパーティ AI と共有」に設定された新しいデフォルトのトグルをめぐる混乱が 騒動を引き起こし 、AWS の CTO が「誤った結論を導き出した」ことさえありました。彼は後にプライバシーを公に報告した後、謝罪しましたDropbox への懸念。 その後、Dropbox は心配しているユーザーに対し、「明示的なリクエストやコマンドに関連するコンテンツのみが、回答、要約、トランスクリプトを生成するためにサードパーティ AI パートナー [OpenAI] に送信されます…あなたのデータは決して使用されません」と説明しようとしました。内部モデルをトレーニングし、30 日以内に OpenAI のサーバーから削除される」と 12 月に付け加えた。 Slackは「この製品を開発する際の指針は、当社の プライバシーポリシー 、 セキュリティ文書 、 SPARC と Slack規約 に詳述されているように、顧客データのプライバシーとセキュリティは神聖なものであるということだ」と述べた。 による 5 月 17 日のレビューで しかし、 The Stack は、これらの文書のどれも生成 AI や機械学習について言及していないと指摘しました。 一方、Slack は「組織の傾向と洞察を特定する」ためにユーザー データも収集すると、 プライバシー ポリシーには付け加えられています。 Salesforce 傘下の企業の 報じたところによると The Stackが 、同社は顧客データからどのような組織傾向を導き出すのかについての質問にはまだ答えていない。
Slack のプライバシー騒動: 同社は法規を更新し、genAI のトレーニングに顧客データは使用されていないと述べています。
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脳波を読み取ってあらゆる機能を提供すると謳う製品があふれているニューロテクノロジー分野。こうした製品が本当にその通りの機能を果たしているのかどうかは定かではありませんが、脳から読み取ったデータを駆使してマネタイズすることには成功しているようです。 ニューロテクノロジーのデバイスから得たデータで大儲け? 民主党の上院議員であるチャック・シューマー議員、マリア・キャントウェル議員、そしてエド・マーキー議員の3名が連名で書いた書簡がアメリカ連邦取引委員会に提出され、ニューロテクノロジーを扱う企業に対し、ユーザーデータの扱いについて調査を行なうよう、声明を発表。極めて詳細な個人データが販売されている可能性があると指摘しています。 議員らは、ブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)技術に関する指針が不足していることで、ユーザーの同意や理解なしに、神経データの収集・販売を企業に容認する結果につながっている、と警鐘を鳴らしています。 また書簡にはこうも綴られています。 そのほかの個人情報とは違い、人間の脳から直接得られた神経データは、匿名化されていたとしてもメンタルヘルスの症状や感情の起伏、認知パターンまで明らかにしてしまう可能性があるのです。 この情報は極めて個人的であると同時に、安全保障上の懸念も伴う、極めてデリケートなものでもあります。 ニューロテクノロジーの製品をめぐる問題点は、「医療」目的のデバイスと、「ウェルネス」目的のデバイスがあること。 時間を忘れるほど、音楽に没入するヘッドホン 時間を忘れるほど、音楽に没入するヘッドホン Sponsored by Bowers & Wilkins たとえば、イーロン・マスクが運営するニューラリンクの場合、医療機器と見なされるデバイスであるため、「医療保険の携行性と責任に関する法律(HIPAA法)」に基づくデータ保護の義務が発生します。 Advertisement 一方で、「ウェルネス」目的のデバイスの場合、医療目的のデバイスに比べて、ユーザーのデータを扱ううえでの制約や義務が大幅に緩いことが指摘されています。 ニューロテクノロジーの製品の多くはこのウェルネス目的の製品にカテゴライズされており、臨床的ではない形で睡眠の質や、不安・ストレスなどを改善すると謳っているとされています。またそのほとんどは科学的根拠が乏しいものばかりとも言われています。 データ収集と保護の現状はブラックボックス状態 BCI分野におけるデータ収集と保護の現状がいかに曖昧であるかを示す証拠として、議員らは2024年にニューロライツ財団が発表した報告書について言及。 この報告書では、医療専門家の承認なしで消費者に提供されている神経テック企業30社のデータポリシーが調査されましたが、結果としては、30社中29社がユーザーデータを収集できる状況にあり、「実質的な制限は存在しない」といった評価まで下されています。 また、ユーザーがデータ処理への同意を撤回できるのはたったの半数にとどまり、データを削除できるのはわずか14社にすぎないとのこと。まさにブラックボックスと言えますね…。 理論値MAX。360度カメラの不安を消し去った「Insta360 X5」 理論値MAX。360度カメラの不安を消し去った「Insta360 X5」 Sponsored by Insta360 Japan株式会社 一方で、一部の州では神経データに対する保護が導入されつつあります。 Advertisement たとえばコロラド州では2024年、「コロラド州プライバシー法(Colorado Privacy Act)」の適用範囲を生体データにまで拡張する法案が可決されました。 同様にカリフォルニア州でも、2024年9月に脳のデータに関する新たなプライバシー要件を盛り込んだ法律が成立しています。 しかし、こうした法律がある州はごくわずか。上院議員らは、こうした状況を打破すべく、連邦取引委員会に対し、神経データをデータ報告の要件の対象に含め、消費者の脳データが勝手に収集・販売されるのを防ぐ新たな保護措置の整備を求めているというわけです。 ただ現在の連邦取引委員会は深刻な人手不足に加え、トランプ政権下で消費者保護に積極的とは言いがたい体制にあります。 人間の生活はこれからどうなる?が見えてくる大阪・関西万博スイスパビリオン 人間の生活はこれからどうなる?が見えてくる大阪・関西万博スイスパビリオン Sponsored by FDFA, Presence Switzerland そのため、しばらくはこのままの状態が続くかも。ニューロテック系のデバイスを購入する際は、用心するに越したことはないですね。
あなたの脳、データになって売られてます。米・上院議員が警告 | ギズモード・ジャパン
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聴講メモ 情報法制学会第1回研究大会
聴講時に入力したメモです。断片。配布資料からのメモも引用符はありません。 聞き取り間違い等、あります。おかしな部分は記録者のせいです。
2017年12月16日(土) 10:00-17:00 一橋大学 一橋講堂
開催案内 http://itlaw.tokyo/symposium.html 主催 情報法制学会(ALIS) 共催 一般財団法人情報法制研究所(JILIS) 日時 2017年12月16日(土)10:00〜17:00 会場 一橋講堂(東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター2階)
総合司会 千葉大学 横田明美准教授
開会挨拶 情報法制学会代表, 京都大学 曽我部真裕教授
本年6月に設立総会開催。情報法に関わる学術的、実務的論点について報告される。
公募報告1 医療分野におけるロボット法の日独比��研究 -民事責任、刑事責任、情報法を中心に- 桃尾・松尾・難波法律事務所 松尾剛行弁護士
医療分野はロボットの投入便益が大きいと見込まれる。侵襲性のより低い手術が可能。 ドイツ法はまとまった先行研究文献がある。 医療ロボット法は範囲が広い。製品安全、医療行為等々。 民法、刑法、データ保護法について検討したい。 責任の問題 医療行為の制限
医療ロボットによって事故が起こり、死亡事故等が起きるというのは現実のものとなっている。日本ではH22年。ダ・ビンチというロボット。 N大学医学部事件 初期の胃がんをダ・ビンチで手術した際に、すい臓を損傷し、死亡。椎体にすい臓を圧迫された。 術野を確保するためにすい臓を圧迫してしまった。ロボット鉗子は過度の力がかかる可能性がある。 経験者による監視、指導がなかった。
この事件ではビデオ映像の解析で責任の所在が明らかになっているが、今後、さらに複雑な事故が起きた場合はどうか?
自動化、自律化、ネットワーク化が複雑さに拍車をかける。関与者が増えていく。
被害者保護の視点 責任の所在をはっきりさせ、責任を取らせる。
ロボット開発者等へのインセンティブの視点 重い責任が簡単に負わされると開発等の意欲が減退する可能性も。
ドイツ民法の特徴-立証責任等に関する特別規定
刑事の責任と民事の責任がパラレルに考えられている。
630H条 過誤の推定 治療者が十分に統御しうる治療の危険が現実化 治療者に十分な能力がない
日本は被害者側に立証責任。事実上は推定、経験則が採用されている。 ドイツは法律で推定される範囲を規定。
2013年のドイツ民法改正は直接的にロボットを意識したものではない。
刑事責任
自動運転の場合は第三者が被害者になることも。危険の法理は第三者にも適用できる。
医療ロボットとデータ保護法の交錯
GDPRの前から旧ドイツ連邦法では参考にすることもあり。
どういう順番で優先順位付けをすれば本人の正統な利益の保護となるか。
保険の文脈で例外を認める。
質疑応答
司会から 刑事と民事が本当に重なっているのか?
ま 刑事のコンメンタールを見ると、民事の議論をそのまま引用していたりする。 民法と刑法の目的の違い 民事で過失がないとされた場合には、刑事でも過失はないと考える程度にすべき(シュミット氏意見)
会場 特別法と一般法の違い
ま 二つの視点について、ここに寄せるべきとの議論はしていない。一定の着地点は想定していない。
会場 公的な補償等も考慮すべきでは。
公募報告2 カナダ国境サービス庁によるAPI/PNR標的絞り込み;OPCプライバシー監査報告の分析 明治大学法科大学院 丸橋透兼任講師
2015年からCJEUでPNRについて争われている。
PNRGOV レベル0はフライト全体
CBSA 年間2千900万人のデータ シナリオ自体は米国と共通 年間552人のターゲット
カナダは定期監査のほかに、臨時の監査もできる。
質疑応答
司会から 日本はPNR情報の収集について、情報開示しているのか?
ま 法定収集権限を法律には書いてある。保有個人情報ファイルに何を収集しているかは明示。
よ 追跡調査等の枠組みは?
ま 中で何をやっているかは不明。分析に足る情報公開はすべき。
会場 このようなプロファイリングを過度に行うと憲法問題になるのでは?
ま 必要性の問題はある。税関にしても、入管にしても、一応、それなりの議論はしている。 が、中身がよく分からない人たちが審査会をしているのではないか。 バスケット条項のような条項を入れると、なりうる。
ま これはプロファイリングの一段階ではある。本当のプロファイリングはターゲティングセンターで行われているのではないか。
会場 個人情報保護委員会の今後の役割への示唆と、越境データ問題との絡みは?
ま 日本ではただ集めるだけの状況。インテリジェンス手前、個別のテロリストを入国させない為に何をしているのか、出していかないと、逆に問題とされてしまうのでは。
司会 日本では行政は総務省の管轄。
報告1 ビッグデータ・AIの活用における競争法上の課題 森・濱田松本法律事務所 池田 毅弁護士
データは競争法の世界では従来から投入物として扱われていた。 データは複製できるので、競争法上は問題にならないと考えられていた。 ビッグデータ むしろ複製不可能なのでは? 公取は独禁法適用可能性。 契約ガイドライン 優越的地位の濫用 独仏共同レポート OECDレポートは参考になる文献
個人情報保護法制で済むのか?独禁法の出番はないのか?
役割分担の問題
何の情報が取られているか分からない 膨大な規約 支配的事業者と選択肢の無さ
データの世界でどうやって市場を確定するのか
多面市場と無料市場
ユーザは無料 コンテンツ提供者からコンテンツ 広告主から広告料
無料市場を独禁法で管理できるのか
SSNIPテスト 緑茶が値上がりした時に一定のユーザがウーロン茶の市場にうつるか うつった���同一市場
SSNDQテスト 品質劣化で市場が縮小するか
伝統的な独禁法上の世界では役者は一人、市場も見え易い
データ市場は役者が何人もいる。舞台もバラバラ。
データ収集の問題点 データの収集は通常、独禁法上問題とならない→例外は? 単独へのデータ収集 ロックイン状態の誘発 優越的地位の濫用 共同でのデータ収集 カルテル
アクセス 基本的には事業者の自由 データが不可欠 代替的なデータの取得が技術的または経済的に困難
競争者を排除する目的以外には合理的な目的が想定されないにもかかわらず、正当な理由なく、従来可能であったデータへのアクセスを拒絶:欧州MSインターフェイス情報開示
データを利用した商品の市場における競争者を排除することとなるにもかかわらず、正当な理由なく、当該競争者(又は顧客)に対してデータへのアクセスを拒絶:東芝エレベータ補修
不当行為により取得されたデータを利用することによる優越的な地位を得た後に、当該情報へのアクセスを拒絶:標準化におけるランバス事件
ドイツ Facebook事件 市場支配的企業が個人情報保護法令に違反して個人情報を取得することは市場支配的地位の乱用になりうる。(ドイツ) →個人情報保護法令違反がなかったら?
不利益変更を拒めない→優越的地位の濫用では?
個人に対して優越的地位の濫用は成立するのか?
JASRAC事件 包括使用ライセンス
Uber訴訟
人がやってもデータ/AIがやってもいい結果が出るなら…
質疑応答
会場 サプライチェーン最適化において、垂直的統合は問題なのか?技術的制約による価格統制は? デファクトの技術標準は?
い 垂直と水平はどう区別されるのか?ハブアンドスポークは個々の関係を見ると垂直と捉えられる。 サプライチェーンの最適化は生産量の操作につながるのでは。 アップルeブックカルテル事件はハブアンドスポークの例。 標準化は程度問題。例えば保険料算定のアルゴリズムを複数社が利用することはどのような効果を持つか。他社排除に向かうのであれば問題になる。
報告2 ドイツのSNS法 福岡大学法学部 實原隆志准教授
自主規制の効果に対する疑問→法的効果を伴う規制に踏み込む コンプライアンス・ルール
3月27日に提案されて6月末に修正案可決、10月1日施行
適用対象事業者 営利目的でプラットフォームをインターネット上で運営 利用者がいかなる内容でもほかの利用者と共有したり、公衆にアクセスできるようにするためのもの
除外 ジャーナリスト的なもの 個人的な、もしくは、特定の内容のもの ゲーム、ショップ、メール、メッセンジャー 国内登録者が200万人未満
ヘイト・スピーチに関わり、刑法上の要件を満たすもの
明らかに違法な内容は申立て受理後、24時間以内に隔離・利用停止
オーバーブロッキング対策として例外あり。
削除するかどうかを審査する。 違法なら遅滞なく隔離・利用停止 合法なら隔離等をしてはならない
不適切に隔離された人が申し立てる苦情窓口を設置
苦情処理手続きを設けていないと、最大5千万ユーロの過料
過料ガイドライン
検討する枠組みを作らないことに対して罰則
既存の法制度と極端な齟齬は生じていない
共同規制的手法 メディア青少年保護・秀才協定とは自主規制機関を認証する機関が異なる。
刑法上の違法性に限定 認証を行う機関の独立性の問題
質疑応答
会場 従来から憎悪表現はドイツで規制されていた。SNS上でも同様にするということだと思うが、日本では従来、規制はなかった。児童ポルノ等への規制と比較するとどうか。
じ 児童ポルノはすでに法律があるので、まだやり易いかもしれない。日本ではヘイト・スピーチの法的規制がない。国会で議論して、刑法上の規定を作ることから始めないと。議論すら、本格的に始まっていないことは指摘が必要
会場 適用対象事業者の例外があるが、ゲームなどはSNS的機能を持っていたりする。線引きはどうなるのか。 規模による適用除外はアカウント数と実活動ユーザーの差はどう扱うのか。
じ 線引きの問題はある。登録者数による除外規定は影響力を考慮したものだとは思うが。利用者の定義に困って、登録者という表現になったと思う。
会場 EUのテロリスト対策として、宣伝コンテンツデータとしてブロッキングしようとしているが、つながりはあるのか。
じ コピーすら削除しなければならないと当初案ではなっていた。立法者の狙いとしてはあるかも。
報告3 カナダ著作権法における「利用者の権利」の保護 福岡大学法学部 谷川和幸講師
著作物を利用する側の権利と情報法との接点
自炊代行事件 知財高判H26.10.22 著作権法30条1項 自分でやる分には構わない 個人的 私的領域 複製の主体が利用 複製権侵害として差し止め請求 知財高裁はこれを支持 零細な使用であれば権利者への影響は少ない→指摘複製の量を抑制
「個人の私的な領域の活動の自由」解釈論には反映せず。 権利者側の利益だけを考えるのはおかしい
カナダ著作権法のフェア・ディーリング 29条以下 研究、私的調査、教育、パロディ、風刺を目的とするフェア・ディーリングは対象とならない。
米国にはフェア・ユース 使用目的は例示列挙で限定は緩やか フェア・ディーリングは 目的 フェア の2要件
1990年までの著作権法は著作(権利)���の権利擁護が中心。フェア・ディーリングは権利の抜け穴。
2002年テバージ(Teberge)事件 ポスターのインク層をキャンバスに移し販売。被告の移し替え行為は複製か? ポスターはなくなっているので、数の増加はない。複製となるのか? 4対3で複製に該当せずと。
バランスをとるのが著作権法と 著作物の捜索・普及に関する公共の利益を促進すること 創作者に適正な報酬を得させることの
上記判例では所有権と著作権の調整として問題設定
2004年 CCH事件 出版社と専門図書館の争い 放送や研究者からの申し込みに応じて、文献を複写して郵送
争点 フェア・ディーリングの「研究」の解釈 全員一致 フェア・ディーリングは著作権法の不可欠の部分 フェア・ディーリングの裁定は制限的に解釈されてはならない researchという言葉は、広く、寛大に関尺されなければならない →非営利や個人的研究に限定しない
2012年 最高裁5部作(2012年7月22日)
Bell判決 試聴機能に著作権は及ぶか バランスをとる方向へ。 研究かどうかは、試聴提供者ではなく、最終的な利用者(試聴者)を基準に考えるべき。
Alberta判決 教育現場での複写配布→周りに人がいても「私的調査」に該当
著作物へのアクセス(利用)は「利用者の権利」
転換の契機は?
インターネットと著作権 WIPO著作権条約
2001年の改正提案は一般国民から多くの反論 コンピュータ技術者、教育機関、図書館など。 DMCA
2012年に法改正、翌月に最高裁5部作
保護とアクセスのバランスはそれほど先進的というわけではない。
日本の著作権法1条
利用者の権利を持ち出す必要性はあったのか?
はたらくじどうしゃ事件 東京地判H13.7.25 46条 屋外の見やすい場所に恒常的に設置 一般人の行動の自由
「利用者の権利」の具体的な効果は? DRMの解除を要求する権利?
学説による「利用者の権利」の捉えなおし
馴染みのある概念に戻す パロディー→表現の自由 教育→教育を受ける権利、人権
所有権概念の拡張の試み(コンテンツの所有権) 有体物から無体物への拡張
コンテンツ所有権(バーチャルプロパティ)
尼が購入済みの書籍を勝手に削除 電子書籍配信サイト閉鎖 電子書籍や音楽ファイルの相続可能性、転売可能性 Bitcoinの保有(東京地裁H27.8.5)
自炊代行への示唆 30条1項の公共性 アクセス権限の視点
『知的財産権 コンピュータと法』
他人の所有物を複製しても、原本の返却をもって複製を廃棄する義務はない
「利用者の権利」というのは一種の��ジックワード その内実が問題 マクロレベル(公共の利益)とミクロレベル(所有権)でとらえる2つのアプローチ
質疑応答
司会 どのような示唆があるか
た 著作権法が伝統的にはインセンティブ論。著作物として世に出すからには利用は必須。利用についても注目をする必要があるのでは。著作権法も所有権を無視はしていない。有体物所有権でカバーできないものを所有権概念の拡張でカバーできないか。
会場生 ライセンス契約の物権化傾向がある。(9700回やったゲームが終了するので悲しい。) 所有概念の拡張は立法で対応できるのか。
た ライセンスの物権的効力、ドイツでは消費者法的な観点で着目。コピー可能性や、耐久性で違いが。
会場 ダウンロード販売では使えないのでは。
JILIS報告 「オンライン広告研究TF」成果報告 情報法制研究所理事、産業技術総合研究所 高木浩光主任研究員
「オーディエンスターゲティング広告における匿名加工情報の利用に関する提言」 ※来週には出るはず
オンライン広告の法的課題に関する論点整理
第1期 改正個人情報保護法の「匿名加工情報」がターゲティング公告にもたらす影響について検討 「オーディエンスターゲティング広告における徳雄明加工情報の利用に関する提言」を発表 第2期 データ保護法制とターゲティング広告 EUではどのように合法と整理されているのか 日本では 取得の委託モデルで整理できる可能性 第三者提供は一部でしか行われていないのではないか 将来の法改正に備えた提言を
名寄せではない、匿名加工情報の利用
オーディエンスデータ オンライン広告事業者が保有 端末ID等に紐づく履歴 ユーザーデータ メディア事業者、広告主が保有する履歴等(氏名等と容易照合)
2者方式と3者方式
媒体と広告作成・配信、広告主で3者
自ら渡した匿名加工情報をターゲティング広告に用いるのは「照合」にあたるか? 事務局レポートでは基本属性の類似度による識別行為とみなす。 突合は可能なのか…データがどこから来たのか ”確率的な”識別 同じ属性を持つ人々は、共通する別の性質を持つ場合があり、マーケティング上、有益な突合となりうる。 ※データフュージョン 38条で禁止された「識別行為」なのか
2015年3月経産省報告書では駄目と。 パーソナルデータ利活用に関するマルチステークホルダープロセス パーソナルデータ検討会2014年事務局案では個票としての突合はしていない
匿名加工情報から「知見」を得て知見を個人データに当てはめる方法が適法であると整理 匿名加工情報を統計情報に集計する処理 統計情報は識別情報ではない 特定された利用目的の範囲内で行われるものであれば適法
グループサイズによって適法性、違法性のグラデーション→k-匿名性と同じなのか、違うのか。
条件式を返す
最初から「知見」データを貰えば? 匿名加工情報は広告主側で分析したいという需要に対応できる
残る論点 加工基準の在り方 オーディエンスデータの個人データ該当性
質疑応答
会場 位置情報や行動履歴については言及がなかったが、その辺は?
た 今回はどのような情報を使うかについては検討していない。位置については履歴よりもある1点の位置が有益。
会場 生活上の履歴でレコメンデーションを出すというのは?
た スイカ事案で日立が打ち出したようなものは、用途がはっきりしていればそれにあった匿名加工が可能であると思われる。使う側の、どういう使い方に依る。
会場 短距離の行動を追っかけるくらいがターゲットになるのでは。
た ニッチな状況をターゲットにするのは広告に資するか疑問
会場 ダブルクリックのヘッダ情報が公開されているが、調査対象になっているか。グーグルのユーザIDに紐づいた情報が使える。108つくらいの情報がある。これは匿名加工情報なのか。情報としては匿名情報なのか。
た それは仮名情報に相当する。
会場 グーグルの場合はIDが個人情報に紐づいていると思われるので、それがDSPに仮IDとして渡されていると考えているのか。
会場 グーグルの場合はプライバシーセンシティビティ上がるという議論がある。パーシステントなIDを持っているところは強い。
た 法制度上はだれがデータコントローラなのかが重要。委託関係として整理できるのか。
閉会挨拶 新潟大学 鈴木正朝教授
次回は6月、JILIS主催で行う。第2期は多分、消費者団体が入る。スイカ事案から3年経ち、状況は随分変わった。立法論の時代になってきた。行政分野が総務省管轄でいいのか。AIやゲノム等��情報流通が焦点。学は立法時に適切な情報を提供しているのか。
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MacBook Air (11-inch, Mid 2011) 動かないMacからユーザーデータ引越
お電話いただいたお客様、「MacBook Airが動かなくなったんですが、簡単に治らなければデータを別のMacに移して欲しいです。」と2台お持ち込みです。 Continue reading MacBook Air (11-inch, Mid 2011) 動かないMacからユーザーデータ引越
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【TIPS】MacBook ProからMacBook Airへユーザーデータ引越 TimeMachineが有効
いつもご相談いただく常連様のMacBook Pro 15インチ、2011。いよいよ基板異常が出てきた様子。「これは修理するより、別のマシンに載せ替えた方が良い」とお伝えしますと、これにデータを引越して欲しいと別のMacをお持ち込みいただきました。 Continue reading 【TIPS】MacBook ProからMacBook Airへユーザーデータ引越 TimeMachineが有効
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MacBook Pro からMacBook Proへユーザーデータの引越し と 買取
「新しいMacBook Proを買ったので、古いMacBook Pro からユーザーデータの引越しをして欲しい。同時に古い方は買取できませんか?」とご相談です。 Continue reading MacBook Pro からMacBook Proへユーザーデータの引越し と 買取
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【TIPS】液晶不良で画面の見えないMacから新しいMacへユーザーデータ引越し
常連様よりご依頼いただきました。「液晶が割れたMacから、新しく購入したMacへのユーザーデータの引越をしたいが、画面が見えないので困っています。」 Continue reading 【TIPS】液晶不良で画面の見えないMacから新しいMacへユーザーデータ引越し

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iMac (21.5-inch, 2017) SSD交換 速度アップ 内蔵ファンの掃除
iMac (21.5-inch, 2017) SSD交換 速度アップ 内蔵ファンの掃除
那覇市の企業様よりメールにてお問い合わせ。「会社で使用しているiMac (21.5-inch)の、SSD換装をお願いしたいです。 1台につきどのくらいの費用と日数になるのか、お伺いできればと思います。よろしくお願い致します。」 (more…)

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液晶割れiMac 2006から iMac 2010へユーザーデータの引っ越し Nisus Writerが使いたい
液晶割れiMac 2006から iMac 2010へユーザーデータの引っ越し Nisus Writerが使いたい
お電話でたびたびお問い合せ頂いておりました古いMacの件でお持ち込み頂きました。 (more…)

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iPhone 12 Pro Max から 新しい13 Proへユーザーデータ引っ越し クイックスタート
iPhone 12 Pro Max から 新しい13 Proへユーザーデータ引っ越し クイックスタート
「新しいiPhoneを買ったので、ユーザーデータを引っ越しして欲しい」とお持ち込みです。 (more…)

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聴講メモ 【緊急開催】著作権侵害サイトのブロッキング要請に関する緊急提言シンポジウム #ブロッキング0422
聴講時に入力したメモです。断片。配布資料等からのメモも引用符はありません。 聞き取り間違い等、あります。おかしな部分は記録者のせいです。
開催案内 https://peatix.com/event/374810 https://www.jilis.org/conference.html
〔5月2日追記〕上記サイトより議事録、資料の一部を閲覧できる��� 日 時:2018年4月22日(日)13:00〜17:00 場 所:学術総合センター2F 一橋講堂 共催団体:一般財団法人 情報法制研究所(JILIS) 一般社団法人 インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA) (他共催団体調整中) 後援団体:一般社団法人 日本インターネットプロバイダ協会(JAIPA) 全国地域婦人団体連絡協議会 一般社団法人 インターネットユーザー協会(MIAU) 一般社団法人 モバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA) 安心ネットづくり促進協議会 NPO法人日本独立作家同盟 情報処理学会インターネットと運用技術研究会 一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム(MCF) 事 務 局:一般財団法人情報法制研究所(JILIS) 総合司会:千葉大学 横田明美 准教授
ハッシュタグ #ブロッキング0422
開催挨拶(情報法制研究所 理事長 鈴木正朝)
4月11日にTFから緊急提言。総務省の従来見解と異にする、法に従わずブロッキングを行うという方向が見えて来たので緊急で提言した。知財の保護には異存はないが、従来の法制度の秩序を踏まえて検討すべき。 本日は多数のメディア関係者も参集され、できるだけオープンに意見を交わしていきたい。 プログラムにはないが、村井純先生から来賓あいさつをいただけることになった。
来賓あいさつ(慶応大学 村井純教授)
立場としてはインターネットを開発し、世界に広げてきた。大学においては出版の未来という授業を行っている。日本のコンテンツを世界でどうやって楽しんでもらえる環境を作るかがテーマ。 インターネットは種々の分野に広がってきた。今は全ての人のための環境になってきた。それを妨害するものも出てきている。今日のこともそのうちの1つだと思う。 サイトブロッキングときいたとき、「ありえない」と思った。歴史から見て、ブロッキングは容易ではなく、効果も定かではない。効果や意味について今回、説明があると思うが、有効性がないということは認識されていると思う。 知財に関するインターネット上の扱い、国毎のルールを飛び越えた解決方法は種々考えられる。IPと言ってもアドレスと考える人と、知財と考える人がいる。議論を尽くし、憲法をはじめとした法の立場、技術の立場双方から、たくさんのステークホルダーの知を集結し、インターネットの世界が動くことを希望する。
著作権侵害サイトの被害実態と対策の現状(山本一郎氏)
今回、「漫画村」の件が話題になるまで、海賊版サイトがどのような状況であったかを説明する。 被害発生額が論点になってきた。コンテンツ流通についての解析があることが望ましい。 重要とされているのはホスティング系である。(P2P系、ホスティング系、リーチサイト系に3大別される) 海賊版を何故利用するのか?若い世代が多い。無料だから利用するのだが、貼られている広告にはほとんど反応しない。 旧東欧諸国のシステムが多く利用されている。これまではスペインやセーシェル諸島などから配信されているが、今は前者からの防弾ホストとしての利用売り込みが来ている。 海賊版サイトの利用頻度では、日本は比較的少ない(12.4%) 「漫画」で日本の被害が大きいのは日本が「漫画大国だから」に他ならない。 海賊版サイトの売り上げは 広告掲載 月額課金 ユーザーデータ販売 被害額の算定にどういう根拠をもって行うか。 データーブローカーが海賊版サイトのユーザーデータを割る事例が起きている。 小遣いの少ない子供が使っている。 グレーゾーン対策のむつかしさ 正攻法(CODAなど)の対策 技術的に、海賊版サイトの運営者を突き止める 広告の販売ルートから入金先を割り出す いずれも法的実務と技術的バックグラウンドの連携が必要 市場とユーザの希望に合わせた対策が求められている。 海賊版サイトの収入は広告依存。このあたりを踏み込んでいって対処すれば、ビジネス的に成り立たないとなる。
JILIS緊急提言の解説(JILIS情報法制研究TF 曽我部真裕研究主幹)
一般財団法人情報法制研究所 情報通信法制研究タスクフォース 著作権侵害サイトのブロッキング要請に関する緊急提言(PDF) https://www.jilis.org/pub/20180411.pdf
児童ポルノのブロッキングから検討を行っている。今回の登壇者にも関係者がいる。 基本的なスタンスは冷静な議論。著作権の保護が要らないとか、大事ではないということではない。 ブロッキングが唯一最大の対策の柱という位置付けが本当に良いのか。 3つの問題点を指摘
緊急避難の充足性の要件 通信の秘密を侵害。ユーザーの閲覧先をチェックすることが必要な行為。法律(電気通信法)でも通信の秘密の侵害は犯罪であると規定されている。 許される場合もある。同意がある、正当防衛など。緊急避難が成立するなら違法性は阻却される。 守ろうとする利益が侵害される利益よりも大きいことが必要。児童ポルノについてはそれは成立した。
政府の恣意的な決定 政府が特定のサイトの内容を決めつけて措置を行なうというのは表現の自由の観点から問題があるのでは。 国民の権利を制限するには法律で定めるべきでは。今回は政府の判断でそれを求めている。法律に基づくべきところをショートカットしている。法治国家と言えるのか。 法律で定めるには国会で審議され、オープンに議論され、できた法律も裁判所の違憲立法審査権で制御される。 通信側の過度な負担 児童ポルノのときにもDNSブロッキングに抜け道が多いと指摘されている。 ブロッキングをやれば多少の効果はあるとの意見もあるが、プロバイダにとっては負担が多い。それを負わせるほどの重要性があるのか。情報流通を支える基盤を動かしているプロバイダに負担をかける弊害を甘受すべきなのか。
今回のような形でブロッキングが許容されれば、恣意的なブロッキングを阻止する術がなくなるのではないか。
著作権侵害サイト対策立法パネルディスカッション 司会進行:宍戸常寿氏 東京大学大学院法学政治学研究科教授 壇上パネル参加者: ・曽我部真裕氏 京都大学大学院法学研究科教授 ・森亮二氏 英知法律事務所 弁護士 ・上沼紫野氏 虎ノ門南法律事務所 弁護士 ・上原哲太郎氏 立命館大学情報理工学部教授 発表資料 「技術に詳しくない方でも分かる?! ブロッキングの技術的課題」 https://drive.google.com/file/d/10ywecMCZTbpe_UctFMqFjTPalyJ6Cvfs/view ・玉井克哉氏 東京大学先端科学技術研究センター教授 ・丸橋透氏 ICSA理事、明治大学法学部教授 ・立石聡明氏 日本インターネットプロバイダ協会 副会長・専務理事 ・野口尚志氏 日本インターネットプロバイダ協会 理事 ・楠正憲氏 国際大学GLOCOM客員研究員 ・壇俊光氏 北尻総合法律事務所 弁護士
〔4月25日追記〕 当日資料はこちらのページからダウンロード可能 壇弁護士の事務室 著作権侵害サイトのブロッキング要請に関する緊急提言シンポジウム http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2018/04/post-c654.html ・石田慶樹氏 NGN IPoE協議会会長/日本DNSオペレーターズグループ代表幹事 ・村瀬 拓男氏 用賀法律事務所 弁護士
規格趣旨は現状、問題点、手法の実効性や問題点、他の対応策はないのかを議論する。 中村伊知哉氏よりビデオメッセージあり。 ※ 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 コンテンツ分野を取り扱う会合座長 政府がメッセージを出すことが大事だった。政府の姿勢を示すことが主目的。ISPも含む関係者と検討した。要請も命令もしないと政府は明言した。次のアクションは法運用と法制定に関するTF。当事者による協議体をどう設置するか。 (記録者コメント ソーシャルデバッグの塊かよ)
知的財産戦略本部会合・犯罪対策閣僚会議 資料1-1 「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」(案)(概要) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou1.pdf 資料1-2 「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」(案) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/180413/siryou2.pdf
「法制度整備が行われるまでの緊急かつ臨時的な措置として、民間の取組みとして行われることが適当」
決定以前にしてきされた論点
ブロッキングは通信の秘密を侵害しない? →侵害するということは議論の前提になっている。
海賊版サイトのブロッキングが緊急避難に当たる? →要件を充足すれば。3サイトがそれを充足するかどうかは言及せず 緊急避難に当たるとは明言していない
緊急避難に当たらなくても、緊急対策としてISPに要請できる? →あくまで民間事業者による自主的な取り組み 忖度を求めていないか(コンプライアンス、訴訟リスク)
特定のサイトの遮断を求めることは検閲ではないか? →条件に合致するもののみ 歯止め無し。 政府の下で独立性のない協議体が基準を策定することは検閲に当たる恐れあり。
立石氏 児童ポルノサイトであってもブロッキングはどうかと思うが、法益の面からしかたがないかなと。 今回のものは寝耳に水。大手の通信業者には内々に相談があったかもしれないが、ほとんどの事業者は4月に入ってから知らされた。児童ポルノの時には多くの関係者が議論をした。与党議員ですら、電話するまで知らなかった。訴えられるのはISP事業者だけ。総務省はブロッキングを認めていない。児童ポルノの被害はお金では埋め合わせできない。運用は大変、丁寧に行っている。政府は法的リスクを負っていない。負うとすればどうやって負うのか。ブロッキング以外の方法はある。国際的な連携が必要。被害額算定に疑問あり。
丸橋氏 政府は漫画家とISP業界をきちんと繋ぐことすらできなかった。上からの拙速で稚拙な解決を押し付けた。 児童ポルノの場合はブラックリスト作成とメンテナンスをガイドラインに基づき行なっている。定期的に見直しもしている。専門家の意見も聞いている。第三者委員会を設置し検証をしてもらっている。PDCAを回す体制が必要
野口氏 賛否別れても仕方がない例ではある。「通信の秘密」があまり知られておらず、事業者の権利だと思われている。そもそも、国民の権利である。それを踏まえて賛否を考えて欲しい。 今回の声明は反応が大きかった。長い声明文を読んでの発言が多かった。事業者としては「通信の秘密」を守るということはとても大事。政府から法を侵せと言われたのがおかしい。
慶応義塾大学 亀井教授(刑事法) 政府が法解釈を示すということが刑事手続においてどういう意味を持つのか。裁判所を拘束するとはダイレクトに言えない。電気通信事業法違反により訴えられても、政府見解が正当化できるとは言えない。刑事手続きとしては意味がない。要請するから政府が責任を持つというならともかく、要請だから持たないとは。 補充性は現実的な選択肢の無さを要請する。ほかの選択肢があり得るのでは、補充性の要件を満たさないのではないか。種類の違う法益をどちらが重いかということを比較するのは難しい。著作権法違反の法定刑はそれなりに重いが法定刑だけで単純に比べられるか。財産権と憲法上に規定される通信の秘密を単純に比べるのは難しい。どこまで緊急避難でやっていいのかはっきりしないところがある。立法できるまでの緊急避難を安易に行っていいのか。
〔4月23日追記〕 2018年4月22日・ブロッキングシンポジウム・手持ちメモ(PDF) https://drive.google.com/file/d/17tTDsMO1StTQPTUvwW4RYmOWcDMId4LS/view
楠氏 ブロッキングについては担当外なので、なか��か政府の動きがつかめない。有識者として呼ばれるときに検討されるのは日本のコンテンツが海外事業者に経路を抑えられていること。今回はなぜそのあたりを検討しなかったのか。 「漫画村」、「Anitube」は日本から配信されている。日本で法的措置を取れるはず。非大手の権利者のための相談窓口のようなものを設置する等、取るべき措置はある。権利侵害の状態をどうやって回復していくかを検討するべき
村瀬弁護士 出版社側の団体の中で関わってきた。今回の緊急対策については出版広報センターとして、政府が重大な問題であると認識したことは歓迎する、法制度整備を希望するというスタンス。 削除要請は月に4万件くらい行っている。グーグルには多いところで出版社1つ当たり6万件。海外サーバーに対しても削除要請を出している。クラウドフレアなどにも削除、開示要請を行っている。米国で裁判できるはずという意見に対しては、ここまで被害が広がっているのにとの意見がある。海賊版サイトは数千。漫画だけでなく、グラフィック、学術書も。 出版界として情報共有が十分にできているとは言えない。コストが過大であれば、実際の対策として取ることは現実的ではない。
玉井先生 クリエイターが十分に報われなければクリエイティブな作品は出てこない。一方、市民社会の構成員は法で定められたルールにのっとったものであるべき。漫画喫茶問題の時は漫画家が熱心に活動していたが、今回はその姿が見えない。海外サーバーの問題は最近の事ではなく、音楽業界は10年ほど前にナップスターを裁判で下した。JASRACの年間収入の10%はYouTubeからのもの。音楽業界は自分たちで団体を作って問題を解決している。出版業界はそれをしないのか。被害が大きいのなら、コストをかけないのか。権利者がどこまで本気なのかが見えないうちに政治が動くのはあまり良くないことではないか。
檀弁護士 日本のデータセンターを使っているので、日本で訴訟ができるはず。業界の人たちはそれくらいは検討すべきだったのでは。
村瀬弁護士 検討はした。措置を行う前に自体が動いた。 檀弁護士 緊急避難の補充性が満たされなくなるが。
村瀬弁護士 緊急避難の法的構成をお願いしているわけではない。実効性がある程度、期待される方策であればお願いしたいということ。児童ポルノのときの民間対応を求めているわけではない。
檀弁護士 緊急避難が成立したのはピストルを突きつけられた時ぐらい。
立石氏 ブロッキングのコストをISPが負担するということは、ユーザーが負担するということ。権利侵害のうえ、コスト負担を押し付けられる。
丸橋氏 ブロッキングの有効性について、児童ポルノの場合、実際に効果があったのは児童ポルノのDVD販売サイトをブロックしたことで流通ルートに打撃を与えたこと。販売業者の宣伝が停まった。今回の知財についても資金源を断つのが効果的。
石田氏 ネットワークを運用している人の立場で言うと、DNSブロッキングはオーバーブロッキングやブロッキング漏れが発生する。リストの正確性が精度を担保する。表示やカスタマーサポートも必要。海賊版サイトに繋ぎたい人たちを止めるにはうまく動くか疑問。 ブロッキングの抜け穴 パブリックDNSをグローバルプラットフォーマーが提供している 抜け穴をふさぐための手法がなくはない��、致命的。 すり抜ける技術が提供されている。提供者はグローバルプラットフォーマー。コミュニケーションチャネルを作る必要がある。 DNSを自分たちで運用せずに肩代わりを提案しているのもグローバルプラットフォーマー。
上原教授 ブロッキングの前提となる技術 HTTP。ホスト名で止めるかファイル名で止めるかの問題。ホスト名で止めるのがサイトブロッキング。
森弁護士 立法に向けた議論が前面に出て、着地点のようになっている。立法すれば正当行為として犯罪ではなくなるのではないかとあるが、法益権衡論が同じ形で問題となる。国民の権利を広く侵害して、一部の著作権者を守るのがいいのか、公的に被害を補てんするのでもいいのではないのかとの声もある。 インターネット上には権利侵害事例が数多ある。名誉毀損やプライバシー侵害も数多いが、ここではブロッキング問題は出てきていない。侵害が存在するのに、一部の侵害のみを立法で守るのか。
上原教授 HTTPコマンドは複数パケットに分割されている。これを見るにはDPI機器が必要。HTTPSなら中身が暗号化されて、さらに難しい。ISPの一番の仕事はルーティング。バラバラになっている DNSサーバーは現在、各プロバイダが持っている。自分が持っているものについては制御できなくはない。 IPアドレスとWebサーバホスト名は1対1対応ではない。 比較的運用コストの低いはずのIPアドレス/ホスト名ブロッキングも実運用は簡単ではない。 運営者はホスト名をころころ買えたら逃げられる。利用者はパブリックDNSの利用で逃げられる
曽我部教授 憲法の観点からすると、一つのポイントはブロッキングの義務付け。論点としては、検閲該当性の問題、もう一つは義務付けるとすると、補償の問題が発生する。義務付けをしない場合、ショートカットの問題。 ブロッキングは既に存在しているサイトを事後的に行われる。民間が政府の委託を受けて行う場合、憲法問題が再燃する。
丸橋教授 リスト作成に相当なお金がかかっている。年間2千数百万円。
野口氏 プロバイダとして求められているのは「自主的な」対応。プロバイダがすべてのユーザー対象とするのは権力の濫用では。児童ポルノの時は、被害者が声を上げるのが困難だった。声の高い被害者には対応するのか。技術的に全ての中間者が信じられないという状態になる。ネットワーク側が対応すべきなのか。
檀弁護士 通信の秘密は刑事法制で扱っている。民間が自主的に対応するような法文を作るのは難しい。裁判所が判決した場合、止めることができるか。訴訟には相手の名前が必要。相手側が匿名でも訴えられるような方法等が必要では。
上沼弁護士 英国での訴訟はプロバイダ側の負担(ブロッキングするための費用)について不服あり。最高裁判決が間もなく出る。
石田氏 運用にかかわる費用は地味にダメージ。固定系のISPはそれをやっても売り上げが増えるわけではない。会社としての判断を問われかねない。
楠氏 一桁億では済まない費用が掛かっている。繋いでいるホストが信用できるか分からなくなるというコストも。 やっていることがマルウェアと変わらない、それによってユーザーを危険に晒しているという認識が必要。
立石氏 インターネット全体の信用を損ないかねない。
宍戸教授 政治的決断には正しい情報が不可欠。権利のバランスを考慮する必要あり。
石田氏 DNSSecあるからブロッキングができないわけではない。真正性を検証する部分なので、そこが毀損するとリライアビリティを傷つけることになる。
玉井教授 知財侵害行為の一部分で行われている場合、日本の知財法で犯罪になるのか。海外のサーバーから送信され、利用者が日本にいる場合に、日本法の侵害になるのか。日本国内のみでやっている事業者と海外事業者がアンバランスになる。日本法が適用できるか(準拠法選択)、裁判管轄がどうかについては日本でできるはずの事案と考えられる。被告特定の課題はあるが。解釈よりは法で明文化する方が良い。広告を出しているのが権利侵害の幇助行為であるとするのは法改正が必要かもしれない。刑事法ならば被疑者不明でもできる。知財侵害の一部が国外で行われていることが問題なのは先進国共通。協力はできるのでは。フランクフルト地裁で米国事業者に対し、ドイツへの配信を止めろとする訴訟あり。相手は逃げ隠れするようなものではなかったので、そういう相手にはブロッキングは有効かもしれない。
檀弁護士 漫画村が日本の著作権違反かどうか。海外法人がダミーであれば、何を言っても日本法の対象。 板倉小倉AV訴訟(俗名よ) リンクによる権利侵害は間接関与(大阪地裁) カラオケ法理 相手を日本に持ってくれば勝てる。 刑事事件は国内犯の解釈が広がっている。 広告事業者に対する請求 詐欺商法 限定されている ユーザに対する責任 アップロードを助長している DLを行っている 受動的DLは?
森弁護士 最高裁判決 (忘れられる権利判決) 検索結果に権利侵害情報を掲載することは法的な責任を問われることがある。
上沼弁護士 フィルタリング導入を再度検討してほしい。フィルタリングであれば法的問題はクリアしやすい。DNSブロッキングと比べ、実効性はトントン。フィルタリングは同意の下であるので、通信の秘密の問題をクリヤしやすく、端末側であるので、通信に手を付けなくて済む。 スマホになってからフィルタリングの利用率が落ちており、6割程度。スマホでフィルタリングをしないと公園デビュー前に世界デビューになってしまう。 無料サイトのいかがわしさを感じる感覚を養ってほしい。ブロッキングの流れが加速したのは低年齢層の利用が急増したから。そのうちのかなりの部分をフィルタリングで押さえられる。なお、問題の3サイトは既にフィルタリングの対象になっている。
上原教授 フィルタリングを外してほしいと子供が言うのは着メロ無料DLが使えないという理由が多かった。無料サイト利用がフィルタリングを外すモチベーションになってしまう。
曽我部教授 フィルタリングは事実上、選択制になっている。保護者、青少年に対する啓発が重要。 フィルタリングの設定はそれなりに手順があって難しい。人気のメッセージアプリが使えないなどの理由に保護者が毅然と対応しづらい。
野口氏 資金源対策については、資金の流れから操作できないのだろうか。
楠氏 それなりに大きい規模のサイトであれば、テロ対策の本人確認義務があるが、広告の出面の担当者を特定できるか。アドネットワーク事業者は通信事業者に相当するのか。相当する���らプロ責使えないか。
檀弁護士 幇助が罪になれば発信者情報開示請求もできるか。
村瀬弁護士 最近の削除成功率は低くなっている。ドメイン差し押さえはやっていないが、ドメイン閉鎖要請はしている。漫画村は1年間に2回、閉鎖要請している。広告代理店には協力を要請しており、国内広告業者はある程度、協力的だが、国外業者には効果がない。被告の名前が分からないと裁判を起こせない、送達条約が結ばれていないと、裁判を起こすまでに時間がかかる。削除請求を送っても7か月はかかる。 サイトの違法性については慎重に検討する。著作権侵害はちょっと見、分からない。それをどう判定するか。 正規コンテンツについては識別のためのマークを作る検討をしている。業界としてホワイトリストを作るのが責務。法改正も重要だし、送達条約の改善も望まれる。フィルタリングにホワイトリストを提供できるような仕組みを考えていきたい。法律論、制度論で抽象論は避けて通れないが、知財権利侵害が重要であるという合意があるのなら、回避、乗り越える努力を行っていきたい。
森弁護士 抽象的な議論は避けがたいものではないか。立法化の是非すら疑問がある。国民的な合意がなければ進められない。
立石氏 立法化に際しては義務付けされるかどうかが大きい。700社一律にできるかどうか。ブロック対象が少ないとあっという間にできてしまうが、蟻の一穴になる。
野口氏 ブロッキングという重い問題で議論を避けたのが、今回の問題。権利侵害には泣き寝入りをしないのが大事。名誉毀損やプライバシー侵害などに対して戦う手助けを政府がすべき。 ブロッキング対象サイトを加えてくれという声までISPに来ている。議論をするプロセスを。
立石氏 マルチステークホルダー、知財権者だけではなく、通信業者、消費者も巻き込む。サイトブロッキングに賛成する人が多いのは通信の秘密が自分に関係ないと考えているから。ユーザーを巻き込む必要がある。
森弁護士 児童ポルノの時はあんしんネットワークづくり促進協議会は基本的には民間。役所の報告書はない。総務省の有識者会議で検討して緊急避難について決めた。
上原教授 大学1年生でも8割5分くらいがブロッキングOKとなってしまう。自分の「通信の秘密」に関係しているとは考えず、できることはやっていいとしか考えない。あんまり知恵を絞らないうちに結果を出そうとし過ぎ。
楠氏 イチヤ氏曰く、3年近く検討してきたそうだが、ここで議論された論点のどれくらいをカバーしているのか。マルチステークホルダーであること、最新の状況を踏まえ、効果的な方法は何かを考えるべき。今、違法でないから、分からないからやっていいという考え方ではなく、自分がこれをやったらどのような影響が出るかを若い人に考えて欲しい。
曽我部教授 背景にあるのは司法制度の限界ではないか。相手方の特定、送達の時間など。インターネット社会に司法制度は対応しているのか。
質疑応答
青山学院大学 内山教授 プレーヤーがどうやって誘因をもって行動するか。権利者はもろ手を挙げて歓迎したが、役所は違う。総務省は何年やれば解決するのか、知財本部も首を傾げている。行政サイドはむしろ後ろ向き。重さは理解している。 それを覆すくらい��権利者の声があったとも考えられる。スピードの問題もある。どうしても正規サイトを立ち上げるには時間がかかる。100の内、70を持っていかれる状態で手を尽くしてきたが、残る手段がサイトブロッキングだったのではないかと。違法流通に対して対策をしてほしいというのが権利者の最大の声。 司法だけの問題ではなく、技術だけの問題でもない。 資金流通に手を打ってほしいというのが経済的な観点。広告主がネット広告がどこに出ているのか把握していないことが多い。回数やアクセスには敏感かもしれないが、どこに出ているのかも意識喚起を。
中央大学 実積教授 この議論は日本だけのものか。海外に先例があるのでは。ネットワーク中立性の議論が海外ではある。止めることはやりにくい。いきなりブロッキングではなく、何が違法かをはっきりさせるべき。 投資適格の問題もある。日本のコンテンツ資源を他国に持っていかれるよりも、早く方をつけて。
(会場) 通信の秘密と著作権の利益衡量は抽象的に比べるのか、具体的に見るものか。
(会場) 村瀬弁護士への質問。DMCを利用して発信者特定をしようとしたことはあるか。
(会場) 緊急避難の論拠は示されていないという理解でよいか。技術としての難点は児童ポルノについても同じか。
石田氏 この状況下でブロッキングを決定した事業者に対し、違法性の指摘をしていいのか。実務者が違法性を認識して何らかのアクションを取れるか。
村瀬弁護士 実際にやったかどうかは情報がない。
森先生 比較衡量だが、種々の要素が考慮されると考える。長時間の閲覧による経済的損失も侵害されたユーザー数も考慮されるだろうが、財産権と基本的人権ということが大きい。
曽我部先生 裁判所でどのような判断がされるかは分からない。
閉会挨拶(丸橋 透氏 ICSA理事)
児童ポルノの時は多くの議論を行った。今回の問題についても多く議論すべきという認識を共有できたと考える。議論を深めるというプロセスを重要と考えるのが大事。フォーラムの在り方自体も議論して決めるべき。
提言等(順不同)
コンテンツ文化研究会 海賊版サイトの遮断要請についての声明 http://icc-japan.blogspot.jp/2018/04/blog-post.html
一般社団法人 日本インターネットプロバイダー協会 海賊版サイトへの対策として政府がブロッキング(接続遮断)を要請することについて(PDF) https://www.jaipa.or.jp/information/docs/180412-1.pdf
一般社団法人インターネットユーザー協会 主婦連合会 政府による海賊版サイトへのブロッキング要請に反対する緊急声明 https://miau.jp/ja/845
政府によるサイトブロッキング要請報道への当センターの見解 - JPNIC https://www.nic.ad.jp/ja/topics/2018/20180412-01.html
著作権侵害サイトに対するブロッキングについて 2018年4月12日 Internet Society 日本支部 https://www.isoc.jp/wiki.cgi?page=20180412_Blocking_Statement
全国地域婦人団体連絡協議会(地婦連) ブロッキング要請に関する意見書(PDF) http://www.chifuren.gr.jp/180412opinion13th.pdf
��社法人全国消費生活相談員協会 著作権侵害サイト対策としてのブロッキング要請に関する意見書(PDF) http://www.zenso.or.jp/wp-content/uploads/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E8%A6%81%E8%AB%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8.pdf
一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 インターネット上の漫画海賊版サイトのブロッキング要請に対するEMA の意見(PDF) http://www.ema.or.jp/press/2018/0411_01.pdf
一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会 著作権侵害サイトへの対策として立法プロセスを経ずブロッキング施策を要請することについて http://www.netsafety.or.jp/news/info/info-026.html
一般財団法人情報法制研究所 情報通信法制研究タスクフォース 著作権侵害サイトのブロッキング要請に関する緊急提言(PDF) https://www.jilis.org/pub/20180411.pdf
NGN IPoE協議会 海賊版サイトのブロッキングに関する声明(PDF) https://ipoe-c.jp/__assets__/pdf/blocking.pdf
WIDE Project 漫画・アニメの海賊版サイトに関するWIDEプロジェクトの意見
http://www.wide.ad.jp/News/2018/20180411.html
〔4月25日追記〕 主婦連合会 全国地域婦人団体連絡協議会 NTTグループ「インターネット上の海賊版サイトに対するブロッキングの実施について」に対する意見書(PDF) http://www.chifuren.gr.jp/180425opinion.pdf
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