#代表取締役等の住所非表示措置
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kirigaya-jun · 9 months ago
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代表取締役等住所非表示措置について 会社設立のときからできるのか?
こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。 はじめに 昨今、個人事業主や副業で一定の売上がある方で法人化を目指したい人が増えています。 これに伴い、会社設立の手続が簡素化になりつつあります。 一方で、会社の代表取締役の住所が登記簿に表示されることから、会社設立を躊躇する方もいるでしょう。 今回は、令和6年10月からスタートする「代表取締役等住所非表示措置」について、会社設立段階から対応することができるのかを紹介します。 代表取締役等住所非表示措置の概要について 代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないこととする措置で…
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mxargent · 2 years ago
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"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO
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“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆
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tatsukii · 4 years ago
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「こんなに仕事をした政権はない」小泉環境大臣の言葉ですが、実際はどうだったのでしょうか。菅総理の補佐官として官邸で勤務している私がこの一年間を振り返り、ファクト(事実)として記録しておきます。 ◎新型コロナ対策に全力。医療体制を確保し、感染防止を徹底するとともに、感染対策の決め手となるワクチン接種を進めてきた。7月末までに希望する65歳以上の高齢者のワクチン接種を完了。3000か所の職域接種を含め、6月以来、1日100万回を超える接種を実現。8月末に全国民の5割近く、9月末に6割近くの2回接種を行い、現在の英米なみに近づく見通し。重症化が防げる画期的な中和抗体薬を1万人以上に処方。入院しなくても使えるように、外来でも使用可能とした。この中で、新型コロナの影響を受けた方々の声に耳を傾け、徹底して支援。事業者の人件費や資金繰りへの支援、困窮する世帯への支援を行う。また、9月には、ワクチン接種が進展したのちの社会経済活動の規制の緩和の在り方について検討し、基本的な考え方を提示する。 以下、時系列に記します。 1. デジタル庁発足 (20年9月30日準備室発足、21年5月12日関連法成立、9月1日発足)昨年の総裁選で御約束して1年弱という異例の短さで「デジタル庁」を発足。強力な司令塔として、デジタル化により暮らしを便利に。マイナンバーカードを使って、引っ越しや児童手当などの申請が自宅からオンラインでできるようにする。 2.不妊治療の保険適用(20年9月検討開始、21年1月助成引き上げ)共働きで頑張っても、一人分の給料が不妊治療に消えてしまうとの声に応えるため、今年1月から、補助 制度の所得制限を撤廃して、補助する金額は倍増( 1回15万円→ 30万円)、回数も増やした。来年度から保険を適用して、若い人にも使いやすくする。 3.携帯電話料金の値下げ(20年9月検討開始、20年末 大手3社新プラン発表)法改正などにより、利用者の方々が携帯会社の乗り換えを簡単にできるようにして、競争を促進。昨年末には、大手3社が従来より6割以上安い料金プランを発表。家計負担は4300億円軽減。 4. 初外遊でASEAN 訪問(20年10月18日~20日)インド太平洋地域の中心に位置するアセアンは、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた取組の要(かなめ)。「インド太平洋国家」である日本として、地域の平和と繁栄に引き続き貢献していくとの決意を明確に発信した。 5. 2050年カーボン・ニュートラルを宣言(20年10月26日施政方針演説)政権発足直後に「2050年カーボンニュートラル」を決断。温暖化対策は経済の制約ではなく、投資や雇用を生むものだと発想を転換し、成長戦略の柱に。洋上風力、水素、蓄電池などの技術開発や投資を進め、2030年に140兆円の経済効果を見込む。 6.RCEP締結(20年11月15日署名式)中国を含めたRCEP協定参加国のGDPの合計、貿易総額、人口のいずれも世界全体の約3割を占める。昨年秋の協定署名、そして先の通常国会での承認は、自由で公正な経済秩序の形成に向けた、画期的で重要な一歩となった。 7. 国土強靭化 5年15兆円(前例のない長期コミットメント) (20年12月11日閣議決定)ここ数年、大規模な水害が頻発。「5か年対策」により「5年で15兆円」を約束。川底の工事(しゅんせつ)や、役所の縦割りを解消したダムの事前放流の一元化などで、豪雨被害の軽減に取り組む。 8. 若い世代のための医療費窓口負担見直し(20年12月15日閣議決定)若者と高齢者で支え合う社会保障改革の第一歩として、75歳以上の高齢者のうち、年収200万円以上の方々の医療費の2割負担をお願いし、現役世代の保険 料負担を720億円軽減。 9.2025年大阪・関西万博に向けた準備(20年12月21日第1回国際博覧会推進本部開催)国際博覧会推進本部を設置し、第1回会合を開催。『いのち輝く未来社会のデザイン』と『いのちを救う、いのちに力を与える、いのちをつなぐ』がテーマの同博覧会に向けた政府の基本方針を決定。 10.コロナ禍での雇用対策を徹底強化 (21年2月5日産業雇用安定助成金創設)雇用調整助成金の特例措置を本年9月末まで延長したほか、労働者向けの休業支援金・給付金についても対象を拡大。加えて、在籍型出向を活用して雇用維持を図る事業主(出向元・先)を支援する「産業雇用安定助成金」を新たに創設するなど、「失業なき労働移動」を実現するための取組を強化。 11. 農林水産品の輸出額が過去最高 (21年2月5日20年輸出額公表)農水省、厚労省などの縦割りを解消し、認可手続きなど、輸出のハードルを改善。産地の支援も行い、新 型コロナの中でも昨年の輸出額は9,000億円を超えて、過去8年で倍増。本年も対��年30%増。 12. 孤独・孤立担当大臣の新設(21年2月12日)新型コロナの中の人々の不安に寄り添うため「孤立・孤独担当大臣」を創設。自殺防止、子供食堂など、NPOの活動に異例の60億円の支援を決定。行政と民間団体との連携を強化し、きめ細やかなセーフティネットを構築。 13. バブル崩壊後の株価最高水準(21年2月15日)株価も本年2月には3万円の大台を超え、その後も27000円台と順調に推移。30年ぶりの高水準。昨年度の税収は過去最高に。 14. 初の QUAD 首脳会議(21年3月12日)3月、日米豪印(クワッド)会議を、初めて閣僚級から首脳級に格上げして開催。普遍的価値と戦略的ビジョンを共有する4カ国のリーダーが、「自由で開かれたインド太平洋」の具体化に向けた決意を一致して発信する重要な機会となった。 15.10兆円大学ファンド創設(21年3月26日第6期科学技術・イノベーション基本計画閣議決定)大学の国際競争力の強化、わが国成長への貢献という長年の課題に対応するため、10兆円の大学ファンドを創設。運用益を、トップレベルの大学の研究に充てる。 16. 小学校35人学級決定 (21年3月31日改正法成立、4月1日施行)40年ぶりに「義務教育標準法」を改正し、公立小学校の1クラス当たりの定員を40人から35人以下に引き下げ。少人数によるきめ細かな教室づくりを実現。学校の先生方の負担にも配慮し、長年の議論に決着をつけた。 17.教育のデジタル化(21年4月1日)21年4月から、「GIGAスクール元年」の施策として小中学校における一人一台端末環境下での学びを本格的にスタート。 18. こども庁開設準備(21年4月1日検討指示)担当省庁が複数にまたがる子供に関する施策について、役所の縦割りを打破して、真に子供の視点に立った政策に取り組む省庁横断組織の創設の検討を党に指示。 19. 福島第一原発処理水問題に結論 (21年4月13日関係閣僚会議で基本方針決定)福島第一原発のアルプス処理水について、6年以上にわたり処理方法の検討が続けられてきたが、国内 の規制基準の40分の1となる高い安全性を確保し、事業者の風評対策を十分に行う前提で、海洋放出 が現実的と判断。 20. 日米同盟の強化(21年4月16日日米首脳会談)4月、バイデン政権発足後、初の外国首脳として訪米し、日米同盟の固い絆を力強く発信。新型コロナ、 気候変動などのグローバルな課題、中国や台湾、北朝���の拉致問題などにつき率直に議論し、首脳声明にも反映できた。声明での台湾への言及は52年ぶり。 21.「慰安婦」という用語用いることが適切と閣議決定(21年4月27日質問主意書答弁閣議決定)政府が質問主意書(馬場伸幸衆議院議員)に対し、「『従軍慰安婦』という用語を用いることは誤解を招くおそれがあることから、『従軍慰安婦』又は『いわゆる従軍慰安婦』ではなく、単に『慰安婦』という用語を用いることが適切である」と答弁。今年度以降の教科書検定で当該政府見解が反映される見通し。 22.わいせつ教員への厳正な対処(21年5月28日新法成立、6月4日公布)児童生徒を教育職員等による性暴力から守るため、これを禁止し、一度行った教員が教壇に戻ってくることのないよう、教員免許が失効した者のデータベースの整備や教員免許の再授与を制限する法律を制定(議員立法)。 23.ワクチン外交 (21年6月2日ワクチン・サミット、6月4日台湾への第一弾分到着)国内接種に必要な量を確保しつつ、ワクチン外交にも注力。6月にはワクチン・サミットを主催し、「途上国人口の3割分のワクチン確保」との目標の達成に貢献した。台湾やアジア諸国などに既に2300万回分の供与を実施し、今後も拡大していく。 24. 男性育児休業取得 (21年6月3日改正育児・介護休業法成立、22年4月1日から段階施行)出産・育児の負担が女性に偏る中で、男性の育児参加を進める。男性国家公務員には1か月以上の育休取得を求め、結果として平均50日取得されている。法改正により、民間企業でも、男性が育休取得しやすい職場環境を義務付け。 25. 国民投票法改正(21年6月11日成立、9月18日施行)憲法改正に必要な手続きを定める改正国民投票法が、法案提出から約3年を経て、通常国会で成立。 26. 英国 G7の成功に貢献 (21年6月11日~13日)6月、英国でのG7では、普遍的価値を共有するチームとしての結束を確認し、世界が直面する重要課題につき率直に議論した。中国をめぐる課題についてのセッションでは議論を積極的にリードし、その成 果は首脳宣言に反映された。 27. 重要土地等調査法(21年6月16日成立、22年9月全面施行)自衛隊の施設の周辺などの土地について、不適切な利用を防ぐ法案を通常国会で成立させ、安全保障上重要な土地を守るべきとの長年の議論に決着をつけた。 28. オンライン診療2022年度解禁決定 (21年6月18日規制改革実施計画閣議決定)住んでいる場所にかかわらず、医療が受けられるように、オンライン診療を大幅に拡大。これまでは、同 血圧や糖尿病のみで、初診は対象外。来年度からは、初診も対象となり、対象となる病気の限定もなくなる。 29. 最低賃金の引き上げ率過去最高へ(21年7月16日中央最低賃金審議会答申)今年の最低賃金は史上最大の28円、3.1%アップ。非正規労働者をはじめ、新型コロナによる賃金格差を是正。引き上げの環境整備のため、飲食・宿泊を中心に、雇用調整助成金などによりきめ細かく支援。 30 . 黒い雨訴訟上告断念、 救済措置 (21年7月27日上告断念の総理談話閣議決定)84名の原告に被爆者健康手帳を発行。さらに、原告以外でも同じような事情にあった方々については、訴訟への参加・不参加に関わらず、認定し救済措置を講ずる。 31 . 東京五輪・パラリンピック (21年7月23日~9月5日)五輪には約1万1,000人、パラリンピックには約4,400人の選手が参加。国民の命と健康を守るために、感染対策、水際対策、セキュリティ対策などを徹底し、安全・安心な大会を実現。開催国としてその責任を果たした。また、東日本大震災からの復興五輪として立ち直った被災地の姿を発信した。
菅義偉政権の1年の成果 | 木原みのる公式サイト
身内からなので“強力に”や“徹底”といった過飾気味な表現もあるけど、内容は貴重な話。 メディアからは絶対出て来なそう。
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xf-2 · 5 years ago
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トランプ政権のピーター・ナヴァロ大統領補佐官が12月17日、今回の大統領選挙で民主党のバイデン候補支持陣営に大規模な不正があったとする詳細な報告書を発表した。
 経済学者・公共政策学者のナヴァロ氏はトランプ大統領の指名を受け、国家通商会議(現・通商製造業政策局)のトップに就任した。トランプ政権全体の見解を代表するとも言えるナヴァロ氏の報告書は、きわめて具体的な証拠や証言を多数提示��ていた。
不正がなければトランプが勝っていた
 ナヴァロ氏は17日、記者会見を開き、「徹底した欺瞞 選挙違反の6つの局面」と題する合計36ページの調査報告書を公表した。今回の選挙の勝敗を分けたとされるアリゾナ、ジョージア、ミシガン、ネバダ、ペンシルベニア、ウィスコンシン計6州に焦点を絞り、いずれの州でも選挙運動から投票、開票、集計に至る各プロセスでバイデン氏を有利にする組織的な不正工作があったと断定し、不正の調査を求める内容だった。
民主党側はこの種の抗議は「根拠がない」として排除している。だがナヴァロ報告書は、不正の根拠として、不正を直接見聞きした人物の宣誓供述書、公聴会や法廷など公式の場での証言、さらには不正を裏付けるような録画や録音、民間団体や研究機関の調査報告、法律家の証言などを提示した。供述書や証言はすべて実名とともに提示されていた。共和党側、トランプ陣営はこれまでも選挙の不正を糾弾してきたが、ナヴァロ報告書は最も詳細かつ具体的な内容だといえる。
 同報告書は、「民主党や、同党を支持する主要メディアの『選挙不正の主張には根拠はない』という主張こそ根拠はなくきわめて無責任だ」と非難する。そのうえで、ミシガン州などの同6州の集計はいずれも僅差であり、不正がなければトランプ大統領が各州の選挙人を獲得して最終的に���利者となっただろう、という立場を改めて打ち出した。
どんな不正があったのか
 ナヴァロ報告書の骨子は以下のとおりである。不正の実例として多数のケースが挙げられているが、その中から代表的な例を紹介する。
【明白な有権者詐称】
 大規模な偽造票、買収、死者の投票、無資格者の投票、同一票の重複集計、非居住者の投票などが全6州で行われた。
 偽造票としては、ニューヨークから約10万人分の偽造郵便投票書類がトラックに乗せられ、ペンシルベニア州各地の違法、合法の投函所に配られた。その作業を民主党組織から依頼されて実行した運転手が証言した。
ジョージア州アトランタでは、バイデン陣営の一員が不正な投票用紙を自分の所持品から多数取り出して開票分に加える光景が、監視ビデオで撮影されていた。
 買収としては、ネバダ州の先住民(インディアン)居留地近くでバイデン陣営の運動員が複数の原住民に対し���「バイデン候補に投票すれば100ドル相当のプレゼントをする」と語っている様子が録画されていた。
 ペンシルベニア州では、すでに死亡広告が出ていた州民約8000人が同じ名前で投票していたことを、トランプ陣営が確認した。
 ミシガン州では、1900年代生まれの州民多数の投票が確認された。
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 ネバダ州では、半年前に死んだ妻の名の投票用紙を確認した男性が名乗り出た。
 ジョージア州では、すでに州外に移転した有権者約2万人の投票が発見された。
 ウィスコンシン州では、民主党系の選挙管理役が同じ票を集計機械に複数回インプットする光景が目撃された。
 アリゾナ州では、収集されたはずの合計7万5000の不在投票用紙が選挙管理当局に届かず、行方不明となった。
【投票の不正操作】
 ネバダ州では、民主党系運動員が投票所で有権登録証のない住民たちを集め、その場で州の運転免許証を暫定発行して投票を可能にした。
 ジョージア州では州当局が、郵便投票の本人署名の合致手続きを緩和し、曖昧な署名の郵便投票も有効とした。郵便投票ではバイデン支持が圧倒的に多かった。この署名確認の緩和措置により、ジョージア州の120万票ほどの郵便投票に疑問が投げかけられた。
 ペンシルベニア州では、郵便投票で不可欠とされる二重の封筒のうち外側の封筒がなくても有効とされる事例が相次いだ(外部の封筒には投票者の実名や有権証明が記載される)。
ペンシルベニア州などでは、1人の「収穫人」が多数の有権者から郵便投票をほぼ自由に集めた事例が報告された。本来、郵便投票は本人が個別に郵送することが原則だが、多くの州で民主党の要求により、代理人としての「収穫人」が多数の票を集められるようになった。そのプロセスでは、中立の選挙管理当局の監視が行われなかった。
 ウィスコンシン州では、郵便投票を投函できる箱が全州で約500カ所に設置されたが、その多くが民主党支持者の多い都市部に集中していた。
 ペンシルベニア州では、民主党系とみられる活動家がジープで多数の郵便投票投函箱から勝手に票を取り出して持ち去る光景が録画されていた。
 ウィスコンシン州では、郵便投票の消印がなかったり日付が締め切りの後でも無視して有効票とみなすよう上司から指示された郵便局員が、その不正を証言した。
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【投票プロセスでの反則】
 ジョージア、ペンシルベニア、ミシガンの各州では、投票や開票に立ち会う共和党系の要員たちがある時点で退場を求められる事例が相次いだ。開票所の特定の場所から出ないことを命じられた例も多かった。
 ウィスコンシン州では、バイデン陣営が事前投票の拠点として「民主主義公園」という場を投票所のすぐ隣に独自に設けて、投票手続きを支援した。
 ジョージア州では、約2000人の無資格者が投票をしたという資料を共和党側が入手して提示した。しかし民主党側が強硬に反発し、州当局は修正措置をとらなかった。
 ペンシルベニア州では、記入に不備があり「訂正」を必要とする欠陥票約4500票が、一方的に破棄された���その多くがトランプ票だったとみられる。
政府や議会に調査を要求
 ナヴァロ報告書は以上のような指摘のほかにも、【平等保護条項違反】【開票機械の不正】【激戦6州の統計的異常】などの事例を民主党側の不正の実例として列記していた。
 ナヴァロ氏は、こうした数々の証拠を基に今回の選挙の正当性を否定し、政府や議会に本格的な調査の開始を訴える。その主張に従うと、トランプ陣営がバイデン氏の大統領就任を2021年1月20日の就任式まで認めないという展望も予想される。
 実際の流れがバイデン氏の勝利、そして次期大統領就任へと進むにせよ、トランプ陣営がこうした抗議を突きつけている以上、まだまだ混乱は収まりそうにない。
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monqu1y · 4 years ago
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戦後の事件簿  「日本が受諾したポツダム宣言は、イギリス首相、アメリカ合衆国大統領、中華民国主席の名において発された。ソ連は後から加わり追認した。中共は、抗戦相手ではなかった。大日本帝国の一部を形成する朝鮮半島の住民と内地の住民も、戦火を交える敵同士ではなかった。しかし、どこまでも敗戦革命にこだわる報道関係者たちは、中国や韓国や北朝鮮に戦勝国とウソをつかせたうえで、日本に対する理由のない非難と恐喝をするよう唆している。そして、韓国人や朝鮮人は本名を隠し日本人名を名乗っている。彼らの犯罪は、日本人による犯罪のように報道されるか、犯罪そのものが報道されない」という話を聞いた  図書館に行って朝鮮人の犯罪を調べたら、次のような記録が見つかった  1945年10月22日、大阿仁村事件が起こった。秋田県北秋田郡阿仁合町の阿仁鉱山で働いていた朝鮮人12名は、午前9時頃、約16キロ山奥の同郡大阿仁村の伏影集落へ行き、共同管理の栗林に侵入し、栗を拾っていた所を村人に発見され、注意したところ乱闘となり、双方数名が負傷した。午後1時になると、約40名の朝鮮人が来襲したので、警察と警防団は直ちに現場に急行し鎮圧の為に急行した  1945年12月24日、生田警察署襲撃事件が起こった。午後9時頃、50名を超える朝鮮人の暴徒が「岡山の刑事を出せ」と叫びながら署内に侵入。署員を拳銃・日本刀・匕首を突きつけて軟禁した上で、岡山県警察部の捜査員を探し始めた。捜査員らが脱出に成功した一方で、暴徒によって署内の警察電話線が切断されたため、警察署は外部との連絡手段を絶たれてしまった。その後、事件を聞きつけた連合国軍部隊によって暴動が鎮圧された。襲撃以前、岡山市内にて7人組による拳銃強盗事件が発生しており、強盗犯を追って岡山県警の捜査官が神戸市まで出張にきていた。この捜査員に生田署が協力していたため、暴徒の襲撃を受けることになった。もっとも以下に挙げた資料には、確かに報復を仕掛けたのは朝鮮人の���団であったが、元の拳銃強盗事件の犯人が朝鮮人であったのかどうかまでは記されていない  1945年12月29日、直江津駅リンチ殺人事件が起こった。午後7時頃、新潟発大阪行の列車が国鉄信越本線黒井駅に到着した。3人組の朝鮮人が列車に乗車しようとしたが、満員のため乗車することが出来なかった。��こで彼らは列車の窓ガラスを叩き割り無理やり乗車しようとしたところ、ある男性の乗客に阻まれたため、已む無くデッキにぶら下がり次の直江津駅まで行く破目になった。列車が直江津駅に到着すると、3人組は自分たちを阻んだ男性に対して、「乗降口から乗れないので仕方なくガラスを壊して乗ろうとしたのに何故妨害した」と詰め寄った。 男性に「窓から乗り込むという方法はない」と反論されたため、その男性を直江津駅のプラットホームに引きずり降ろし、駅の備品であるパイプやスコップを持ち出して男性に襲い掛かり、メッタ打ちにした。男性は頭や左眼などに十数か所の傷を負い、絶命した。警察が緊急配備したところ、直江津の病院で傷の手当てをしていた3人組を突き止めた。そして容疑を認めたため、殺人犯として緊急逮捕した  1946年1月3日、富坂警察署襲撃事件が起こった。正午、春日町交差点において多くの不審者を乗せたトラック2台が富坂警察署方面へ向かうのを、交通整理にあたっていた警察官が発見、直ちに署に連絡した。連絡を受けてまもなく、例のトラックが富坂警察署に到着、警察官の制止を振り切って約80人の朝鮮人が署内に乱入し、留置中の在日朝鮮人の即時釈放を要求した。危険を察知した警部が警察電話を通じて、警備隊の応援を要請したところ、在日朝鮮人20人が電話室に乱入し占拠した。これにより外部との連絡が絶たれた。交渉にあたった署長は「朝鮮人は留置していない」と突っぱねたが、情報が漏れていたらしく、在日朝鮮人たちが留置場を探し始めた。これを阻止しようとした警察官に対して殴る蹴るの暴行を加えて負傷者を続出させた。在日朝鮮人はついに留置場を発見、中にいた容疑者を連れ出し、「署長は、朝鮮人は留置していないと我々を欺いた」と署長を責めた後、富坂警察署の前を通りかかったトラックを奪って逃走した  1946年1月9日、生田警察署襲撃事件が起こった。翌年、三宮ガード下で賭博団が検挙されたことを受け、30 - 40人の朝鮮人が犯人の奪還を目的に再度署内に侵入したが、この事件も進駐軍の協力を得て鎮圧し、首謀者3人を検挙した  1946年5月13日、長崎警察署襲撃事件が起こった。午前10時30分、280人の警官隊が一斉取締を開始し、日本人150人、朝鮮人26人、中国人6人を検挙、長崎警察署に連行した。その直後、在日本朝鮮人連盟や中国人団体が長崎警察署に押しかけ、被疑者の即時釈放を要求したが、署長は取調前の釈放はできないと拒否した。午後2時30分頃、朝鮮人や中国人など総勢約200人がバッドや鉄棒を持って長崎警察署を包囲・襲撃した。これにより警察官1人が死亡、10人が重軽傷を負った。その後、余勢をかって東浜町派出所や港町派出所も襲撃し、警察官に対し暴行を加えている  1946年8月5日、富山駅前派出所襲撃事件が起こった。午後6時50分頃、富山駅において闇米取り締りを実施し、朝鮮人3人を検挙した。しかし、それを見ていた朝鮮人2人が妨害し、3人を逃走させた。そのため自治隊員2人を公務執行妨害罪で逮捕し、富山駅前派出所に連行したところ、朝鮮人約30人が包囲し険悪な雰囲気となった。署に救援を頼んだが、その前に大乱闘となった。その直後に、救援隊が駆けつけて朝鮮人たちを実力で排除した。この乱闘で警察官1人が負傷した  1946年9月22日、坂町事件が起こった。午前0時50分頃、村上警察署の署員8人が坂町駅に赴き、ヤミ米の取締に当たった。署員が現れるや、約50人の朝鮮人・中国人は一斉に姿をかくした。警察官がホーム上に置き去りにされたヤミ米を押収しようとすると、「殴れ!」「叩け!」の叫び声を合図に襲いかかって来た。警察官が応戦している最中に列車が到着し、列車内から朝鮮人20人が下車し加勢、警察官に暴行を加えた後、発車間際の列車に乗り込み逃走した。この日の午後になり、「また、ヤミ米を運搬しようとしている」との情報が入った。警察官 10人が現場に向かい取り締まろうとしたところ、約50人の朝鮮人・中国人が襲い掛かり、殴る蹴るの暴行を加えた。金屋村警防団は警察官の応援に駆けつけたが、逆に鳶口や木刀を取り上げられて、彼等の武器にされる始末であった。その後、撤退命令が出たので、警察官等は一旦引き上げた。その後、進駐軍の新潟軍政部の係官が現地に到着し、朝鮮人・中国人に対して「日本に在住している限り、日本の法律に服さなければならないこと」、「警察官のヤミ米取締を拒むことは、連合国の指令に反するものであること」を言い渡した。軍政部のお墨付きが出たことで、警察は断固とした取締りが可能になり、12人が検挙された  1946年9月26日~29日、新潟日報社襲撃事件が起こった。在日本朝鮮人連盟などの朝鮮人16人が新潟日報社を訪れ、新潟日報社と読売新聞社の両社に対して、「坂町事件の報道に誤りがあると認め、ラジオ放送を通じて新潟県民に誤報であったという声明を出せ」と要求した。両社は「即答はできない」として、29日まで猶予してもらうことになった。その後読売新聞社は、9月28日になって譲歩し、誤報を認め謝罪記事を掲載することで話がついた。9月29日、朝鮮人16人が再度新潟日報社を訪れ、新潟日報社側の返答をせまった。新潟日報社は「警察の調査結果をまって善処する」と答え、彼等の要求を拒んだため、朝鮮人側は憤慨し、茶碗を投げつけたのを合図に一斉に暴れだし、社内の備品を破壊した。新潟警察署は、朝鮮人らを暴力行為等処罰ニ関スル法律違反で逮捕した  1946年12月20日、首相官邸デモ事件が起こった。の全国大会では、約1万人の朝鮮人が結集した。日本共産党の徳田球一も出席しており、徳田球一の演説の後、生活権擁護の決議文を採択し、午後1時頃に集会は一旦終了した。午後1時30分、「朝鮮人虐殺政策絶対反対」「吉田内閣は日本の敵だ」といったプラカードを掲げてデモ行進を開始。午後2時頃に首相官邸前に差し掛かると、突如警察官の制止を無視して官邸正門前に��到した。警官隊は侵入を阻止するため門を閉鎖しようとしたが、デモ隊は投石やプラカードを振り回すなどして暴れ、遂に首相官邸に侵入した。午後2時30分頃にアメリカ軍憲兵隊が出動し、まもなくデモ隊全員を解散させた。この事件で、警察官23人が重軽傷を負い、拳銃2丁が奪い取られた  1947年10月20日、尾花沢派出所襲撃事件が起こった。朝鮮人7人は警察によるヤミ米摘発の鬱憤を晴らすべく、派出所の襲撃を計画し、午後3時頃に楯岡警察署の尾花沢派出所に乗り込んだ。警察官が不在だったため、派出所内の器物を破壊し、門標を取り外した後引き揚げた。その後、外出から戻った警察官が、派出所内の惨状を見て驚き、直ちに署に連絡した。その直後、前述の朝鮮人7人と他の朝鮮人30人が派出所を取り囲み、火鉢を投げつけるなどの暴行を働いた。楯岡警察署は隣接の新庄警察署や進駐軍の応援も得て、29人を逮捕した  1948年4月23日~25日、阪神教育事件が起こった。9時、大阪府大阪城前の大手前公園で、朝鮮人学校弾圧反対人民大会が開催された。集会には在日朝鮮人や日本共産党関西地方委員会の日本人など7000人余が集結した。16人の代表が選出され、大阪府庁舎で大阪府知事・赤間文三との交渉を行うことになった。12時30分、大阪府庁知事室において副知事と朝鮮人代表者16人との交渉が始まったが合意には至らず、15時になって在日朝鮮人や日本共産党関西地方委員会の日本人など7000人余の中からシュプレヒコールが起こった。同時に50人余の青年が行動隊を編成し、スクラムを組んで大阪府庁前の阻止線を突破した。15時30分には行動隊に続いて、在日朝鮮人や日本共産党関西地方委員会の日本人など7000人余も大阪府庁に暴力で突入し、3階までの廊下を占拠。副知事は警察官の誘導で、戦時中に作られていた地下道を通って脱出した。17時頃には群衆が知事室になだれ込み、ドアや調度品を破壊するといった行動に出る。日本共産党大阪地方委員会に派遣されていた増山太助は川上貫一衆議院議員とともに知事室に駆けつけたが、収拾がつかない状態だった。夜になって大阪城周辺の各所で在日朝鮮人や日本共産党関西地方委員会の日本人によってかがり火が焚かれ、朝連としては川上を代表として交渉の場を作ろうとした。しかしそこへアメリカ軍や武装警官が到着し、在日朝鮮人や日本共産党関西地方委員会の日本人らと乱闘。在日朝鮮人のうち1人が死亡し20人が負傷した。警官側の負傷者は、31人だった。179人が騒擾罪で検挙された。4月25日には朝連や日本人約300人が南警察署に押しかけ逮捕者の釈放を要求したが、抗議に来た群衆に向けて警官隊が威嚇射撃を行い追い返した。翌4月26日に朝連は大阪東成区や旭区などで「朝鮮人学校弾圧反対人民大会」を開催。午後には朝鮮人代表者と赤間府知事との間で再度交渉が行われたが、15時40分に別室で待機していた大阪軍政部のクレーグ大佐が、交渉の中止と大手前公園に集結していた在日朝鮮人2万人の解散を指示。これに対し在日朝鮮人1600人のデモ隊が再び大阪府庁に向かい、武装警官隊の阻止線で投石を開始。武装警官隊は消防車に放水をさせ、デモ隊に突入し拳銃で発砲した。この衝突で当時16歳であった在日朝鮮人金太一が死亡する。検挙者は軍事裁判にかけられ、日本人9人と在日朝鮮人8人が重労働4年以下の判決を受けた。このうち当時の朝鮮総連の朴柱範兵庫県本部委員長は神戸刑務所に服役し、1949年11月25日に病気を理由に仮釈放されたが僅か数時間後に死亡した。事件解決後、大阪市警察局は、アメリカ陸軍第25師団司令部より感謝状が贈呈された。兵庫県非常事態宣言布告を報じた朝日新聞号外アイケルバーガー司令官の神戸視察を報じた神戸新聞10日に兵庫県知事・岸田幸雄は、朝鮮人学校に対して封鎖命令を発令。これを受けて14日に朝連は兵庫県庁を訪れ、岸田との交渉を要求した。言動はしばしば威圧的・脅迫的になった。4月23日に警官隊と米軍MPが朝鮮人学校灘校と東神戸校を封鎖すると、翌24日に封鎖に抗議する在日朝鮮人や日本人が兵庫県県庁前に集結。9時30分に兵庫県庁知事室で、岸田知事と神戸市長・小寺謙吉、検事正ら15人が朝鮮人学校閉鎖仮処分執行問題と在日朝鮮人の抗議集会対策を協議。協議が行われているとの情報は朝連にも伝わり、約100人の在日朝鮮人や日本人が兵庫県庁内に突入。知事応接室を占拠して備品などを破壊した後、壁を打ち破って知事室になだれ込み岸田知事やMPを拉致監禁するに至る。知事室に乱入した在日朝鮮人や日本人は電話線を切断して外部との連絡を絶ち、「学校閉鎖令の撤回」「朝鮮人学校閉鎖仮処分の取り消し」「朝鮮人学校存続の承認」「逮捕された朝鮮人の釈放」などを岸田知事に要求。半ば監禁状態にあって岸田は、17時に諸要求の受け入れを誓約。しかしその日の22時に岸田知事と吉川覚副知事・市丸検事正・田辺次席検事・出井兵庫県警察長・古山神戸市警察局長らが、占領軍兵庫県軍政部に召集され、23時に兵庫県軍政部が「非常事態宣言」を発令。軍政部の非常事態宣言によって兵庫県と神戸市の全警察官はアメリカ軍憲兵司令官の指揮下に入り、兵庫県庁への乱入者の徹底検挙命令と共に岸田知事が一旦受け入れた在日朝鮮人の要求への誓約を無効とした。25日早朝にMPと米軍憲兵司令官指揮下の警官による県庁乱入者の検挙を開始し、29日までに、1590人もしくは7295人 を検挙。日本共産党の神戸市議会議員・堀川一知も拘引された。4月28日には米軍軍政部の非常事態宣言も解除。検挙した者から主だった者を拘留し、23人を軍事裁判にかけた。唯一の日本人被告人だったは堀川は重労働10年の判決を受け、在日朝鮮人には最高重労働15年の判決が出されて刑期終了後は本国に強制送還されることになった  1948年10月11日~12日、評定河原事件が起こった。の10時から開会式が始まった。北朝鮮国旗の掲揚をめぐり仙台市警察が警告を発するなどのトラブルがあったが、1日目は特に混乱も無く終了した。2日目の10月12日は運動会が開かれた。国旗掲揚の代わりに国旗を頭上に捧げ持って行進したため、米軍の憲兵が行進の中止を命じた。その後、運動会は再開され、16時30分頃に閉会式が開かれた。そのとき、酒を飲んだ数人の朝鮮人が会場内に入って歌を歌い始めた。これに同調する者が次々と現れ、赤旗を掲げてデモ行進するなど不穏な空気に包まれた。その中で、北朝鮮国旗を持った一団がデモ行進をし、米軍憲兵の制止を無視し行進を続けたため、米軍憲兵は国旗を押収し、参加者4人を検挙した。その後の米軍憲兵隊の捜査で、更に2人が検挙された  1948年12月9日、宇部事件が起こった。約200名の朝鮮人が宇部市民会館に参集し生活擁護人民大会を開催していた際に、在日本朝鮮人連盟山口県本部委員長を進駐軍憲兵および警察隊が逮捕した。大会参加者は集団的に同被疑者を奪還しようとして警察側と衝突し、双方に多数の負傷者が出る騒ぎとなったが、警察側の発砲によって鎮圧された  1949年1月25日、益田事件が起こった。島根県美濃郡益田町の朝鮮人集落において密輸入物資が隠匿されているとの密告に基づき、進駐軍島根軍政部将校2名と経済調査官2名が同行して、令状なしで摘発に乗り出し���が、「令状のない捜査は違法である」と拒否されたため、警察官10名が応援して違反物資を押収したが約100名の朝鮮人に奪還された。翌日、被疑者9名を検挙したものの、夜に入って約200名が警察署に押しかけて被疑者の釈放を要求し、署内に侵入しようとしたために警察官と乱闘になり48名が検挙された。逮捕されたもののうち9名が起訴され、騒乱罪で有罪となった  1949年4月6日~13日、枝川事件が起こった。午後6時頃、3人の捜査員は主犯を発見、逮捕しようとした。しかし主犯は別人を主張、周りの朝鮮人数人も捜査員を見ていたため、任意同行に切り替えた。そして、屋外に出ようとしたところ、主犯は捜査員を突き飛ばし、裸足のまま逃走した。捜査員は拳銃を3発威嚇発砲して制止しようとしたが、逃走を続けたため、遂に主犯に向けて発砲した。そしてなんとか逮捕することができたが、主犯はその際に負傷した。それを見ていた約40人の朝鮮人が「仲間を殺したやつは殺してしまえ」と捜査員2人に襲い掛かり、殴る蹴るの暴行を加え重軽傷を負わせた上に在日朝鮮人連盟の施設に連行した。もう1人の捜査員は、事態の重大性を察知し、近くの民家の電話を借りて枝川地区を所轄する深川警察署と月島警察署に通報した。まもなく深川警察署と月島警察署の応援部隊が在日朝鮮人連盟の枝川支部に急行したが、激しい抵抗にあい、警察側に負傷者を続出させたが、アメリカ軍憲兵隊が来ると急に態度を軟化させた。その後の交渉で朝鮮人側は暴行犯人の引渡しを確約したが、4月8日になっても引き渡さず、逆に捜査員の処分を求める有様であった。4月9日より、警察は枝川地区に架かる橋に検問所を設置、通行者全員に検問を開始した。それと並行して内偵調査を行った。その結果、警察官に暴行した容疑者が割り出されたため、4月13日に一斉捜査が行われ、容疑者5人が逮捕された。4月19日までに更に10人が逮捕された  1949年4月7日~11日、高田ドブロク事件が起こった。午前6時頃、取締部隊は朝鮮人集落に到着し一斉取締を開始した。早朝であったため、この取締そのものは整然と行われ、午前8時30分頃には引き上げた。午前10時40分頃から朝鮮人たちが高田市警察署に集結し始め、正午頃になると200人に膨れ上がり、検挙者の釈放を要求した。しかし警察側が断固拒否したため、警察署に向かって投石を行い窓ガラス十数枚を破損させた。4月8日も朝鮮人約200人が警察署前に集結し、釈放を要求した。4月9日正午、一人の朝鮮人女性が高田税務署に現れた。一人であったことから税務署を警備していた警察官も、一般の利用者と思って油断していたところ、あっという間に14・15人の朝鮮人女性が集まり、署長との面会を要求してきた。警備の警察官が退去を勧告したところ、「人殺し」と叫び座り込みをはじめた。午後1時になると多くの朝鮮人男性が押しかけ、税務署内に突入しようとしたので、小競り合いになり双方に負傷者を出した。4月10日、検挙者の自供により、高田市においても密造酒の醸造が行われていることが判明したため、在日朝鮮人連盟信越支部などを家宅捜査した。4月11日、約500人もの朝鮮人が高田市に集結、デモ行進を行った。彼らは市民に対して「警察が朝鮮人に対して不当な弾圧を加えている」「放火して高田市を灰にする」などと叫び牽制していた。ここに至り、警察もデモの首謀者12人を検挙したため、この事件も収束に向かい始めた  1949年6月2日~11日、本郷村事件が起こった。国家地方警察福井県本部若狭地区警察署の本郷派出所の警察官が朝鮮人地区の地図を作成したことについて、在日本朝鮮人連盟の幹部が抗議した。幹部は一旦戻り、在日朝鮮人70人を引き連れて、派出所を包囲した。そして中の警察官に暴行を加え、そのまま居座り続けた。若狭地区警察署は署員を急派したが、なおも居座り、6月4日になってようやく解散した。朝鮮人側は 暴行警察官の罷免 被害者に対する損害賠償 朝鮮人に対する謝罪 朝鮮人問題については、事前に朝連と連絡協議をすることなどを要求したが、警察は6月10日に朝鮮人2人を逮捕するために現地に向かった。待ち構えていた朝鮮人200人が、石や糞尿を投げつけて逮捕を妨害したが、なんとか強行突破し、2人を予定通り逮捕した。その後朝鮮人たちは、「民族弾圧、ファッショ警察の再現」と叫んで警察署前に居座ったり、「ファッシズム国警若狭地区警察の真相」と題するビラをばら撒くなど示威行動を続けた  1949年8月20日、下関事件[騒乱]が起こった。19日午後11時頃、朝連事務所前に約150人の在日朝鮮人が集結し、民団を非難する集会を開いた。集会そのものは特に問題なく終了したが、警備に当たっていた朝連の構成員と民団の構成員が路上で遭遇、乱闘となり、民団側が所持していた日本刀で朝連側に負傷者を出した。朝連は、これに報復すべく8月20日午前2時30分頃、構成員約200人を招集し、民団下関支部や民団構成員の自宅を襲撃した。そして被害家屋から金品を略奪するなどの狼藉を働いたあと解散した。このため、未明にも係らず市内は一時大混乱になった。下関市警察は、直ちに国家地方警察山口県本部に応援を要請した。国家地方警察は、自治体警察を含む山口県内の全警察に非常招集を発令、警察学校の学生をも動員した。県内各地から来る応援部隊の到着後、朝連や民団の施設を一斉に捜索を開始し、939 人の警察官のうち 14 人が負傷したが、73人を検挙した。翌日8月21日には、下関市警察と国家地方警察の合同による「下関事件合同警備本部」を設置するとともに、市内各所に検問所を設けて逃亡を阻止した。最終的に208人が検挙され、殺人未遂罪のほか、騒擾罪などで75人が起訴された  1950年3月20日、台東会館事件が起こった。10日午前9時、東京都の係官が台東会館に赴いた。警視庁では不測の事態に備えて多数の警察官を警戒に当たらせた。係官は会館を引き渡すよう命じたが、旧朝連はそれを無視したばかりか、投石を行い抵抗した。そのため、この日の接収は一旦取りやめになり、3月20日に再度接収を行うことになった。旧朝連側は接収予定日の前日から、会館入口にバリケードを設け、周辺道路を巡回して警戒していた。3月20日午前7時、係官が台東会館に入ろうとしたが妨害を受けた。そして、警戒に当たっていた警察官に向かって、石や唐辛子粉を投げつけて抵抗した。そのため警察は強行突入を断行し、朝鮮人119人を検挙した  1950年8月15日、連島町事件が起こった。1949年9月8日、GHQの指示を受けた法務府は告示第51号を出し、在日本朝聯と在日本朝鮮民主青年同盟に対し団体等規正令を適用して解散命令を下す。また朝鮮学校と民団総連も解散請求を受けた。これらの措置は在日朝鮮人の生活に直接の打撃を与えた。将来に不安を抱いた朝鮮人同胞らの中には、革命を叫んで公共施設を不法占拠し火炎瓶で武装した事件が起きた。こうした世情不安の中、岡山県浅口郡連島町で、朝鮮解放5周年を祝って約700名の朝鮮人が集まり集会を強行したため、これを制止しようとした警察と乱闘になり8名を検挙した。この事件で警察官15名が負傷した  1950年11月20日~27日、長田区役所襲撃事件[第二神戸事件]が起こった。午後1時、約200人の朝鮮人が神戸市長田区役所に押しかけた。要求は「市民税免除」と「生活保護の徹底」である。しかし区長がこれを認めなかったため、区長を軟禁状態にして騒ぎ出した。神戸市警察は直ちに出動、30人が逮捕された。11月24日午前11時、約300人の朝鮮人が再度長田区役所に押しかけ、区長との面談を要求した。区長が拒否したため、朝鮮人たちは区役所に乱入し、窓ガラス等を破壊した上、出動した警察官に対しても暴力を振るったため、不退去罪の現行犯として26人が逮捕された。11月27日朝、24日に逮捕された仲間の奪還などを求め、姫路市、明石市、尼崎市などから約600人の朝鮮人が神戸に向かっているとの情報が警察にもたらされた。警察は甲号非常招集を発令、神戸市警察および国家警察兵庫県本部の警官約3000人に待機命令をかけた。長田区にある西神戸朝鮮人学校に神戸市在住の者も含め約千人の朝鮮人が集結。「祖国統一決起大会」を開催し、投石用の石や棍棒を用意するなど不穏な状勢となったため、正午頃に解散を命じたが、「犬め、殺してやる」「貴様等人民裁判にかけてやる」と暴言を吐いて命令を無視、午後3時20分頃には、学校から出てデモ行進を始めた。遂に警察は神戸市電湊川大橋停留所付近で検挙を開始したが、デモ隊は激しく抵抗し、約60人が逮捕された。その残党は新湊川沿いに北上、長田区役所や長田税務署を襲い、窓ガラスを割るなどした。最終的に179人が逮捕された  1951年1月23日、四日市事件が起こった。旧朝連四日市支部を接収しようとしたところ、居合わせた朝鮮人約20名が、器物やガラスの破片を投げつけたり、灰・唐辛子による目潰��攻撃をしたり、濃硫酸を浴びせて接収の妨害を行った事件。そのため、執行係官7名が全治2 - 3週間の重軽傷を負った。警察が出動して、公務執行妨害容疑で15名を検挙した  1951年3月7日、王子朝鮮人学校事件が起こった。当日、王子警察署は周辺の道路を封鎖し、同校生徒以外の群集の流入を阻止しようとしたが、群集はそれを無視し最終的に2000人が集まった。集会は午前10時から始まった。一方、学校外にいた群集が警察隊に対し、投石や唐辛子粉の噴霧など抵抗したため、ある警察官が付近の民家の2階から写真を撮ろうとした。しかしそれを見た群集が民家に乱入、その警察官に暴行を加え、カメラを破壊した。応援に来ていた蔵前警察署員が救出しようとしたが、逆に返り討ちにあい、重軽傷を負わされた上、拳銃や警棒などが奪われた。警視庁は、遂に群集を強制的に解散させることを決断、警官隊が校内に突入しようとした。群集は煉瓦や石を投げつけるなど強硬に抵抗したが、午後2時50分までに全員を校外に排除した。警察はこの事件で28人が重軽傷を負った  1951年6月13日、神奈川事件が起こった。横浜市神奈川区にある青木小学校分校において、神奈川県朝鮮人学校PTA連合運動会が開かれていたが、参加者の一人が警備をしていた警察官に対して暴力をふるったため、公務執行妨害で検挙しようとしたところ、これを妨害しようとして大乱闘となった。これにより、双方ともに数名の負傷者を出した。運動会終了後、約500名の在日朝鮮人が横浜市警察本部に殺到し、玄関前でスクラムを組んで奇声をあげた。 そのため、横浜市警は約1000名の警察官を動員し、公安条例違反容疑で28名を検挙した  1951年10月22日、下里村役場集団恐喝事件が起こった。下里村において、在日朝鮮人約200名が、「生活保護」「強制送還反対」の陳情をするために村役場に押しかけた  1951年12月1日、東成警察署襲撃事件が起こった。午前11時頃、朝鮮人たちは旧御幸森朝鮮人小学校に集まり、東成警察署までデモ行進した。その後、元御幸森朝鮮人学校に集合し、12時15分ごろ東成警察正門前に到着した。さらに同署の東方道路から約20名、南方道路から20名が殺到し気勢を上げて署内に突入しようとしたので、大阪市警視庁機動隊はそれを阻止した。その際デモ隊は、クロールピクリン酸入りサイダーびん3本、投石や唐辛子を投げつけて抵抗した。この事件で3人が公務執行妨害罪で逮捕された 。12月16日午後、不法デモをおこない3隊に分かれ、生野区、巽町の工場を襲撃した  1951年12月18日、日野事件が起こった。10月18日午前11時30分、滋賀県蒲生郡桜川村に、在日朝鮮統一民主戦線や祖国防衛隊のメンバーが集結し、自転車にスピーカーを取り付けて自転車デモを行おうとした。滋賀県公安条例の届出を出していない違法デモであった。国家地方警察滋賀県本部蒲生東地区警察署では、これを制止しようとしたが、デモ隊は強行突破し、日野町内に侵入した。デモ隊は日野郵便局前で「朝鮮人強制送還反対」「軍事基地化反対」などの演説を行った。その間、周辺在住の朝鮮人が集まり、ピケを張ったりバリケードを作ったりした。そして警官隊に棍棒で襲い掛かったため、公務執行妨害罪で20人が検挙された  1952年2月21日~23日。木造地区警察署襲撃事件が起こった。国家地方警察青森県本部木造地区警察署は、傷害容疑で在日朝鮮人2名を逮捕した。これに対し、在日朝鮮人数十人が検挙者の即時釈放を要求して連日署に押しかけた。2月23日に入り、在日朝鮮人約70名が署内への侵入を図って警備の警察官と揉み合いになり、警察署の玄関のガラス戸が破壊��れた。また同日午後7時、応援に駆けつけていた弘前地区警察署の署員11人が、国鉄五能線木造駅を警備していたところ、在日朝鮮人に取り囲まれ、警棒を奪われる事件も発生している  1952年3月26日~30日、多奈川町事件が起こった。以前より多奈川町警察は、隣接の国家地方警察泉南地区署の応援を得、幾度も朝鮮人による密造酒の摘発を行っていたが後を絶たず、増加するばかりであった  1952年3月24日、大阪国税局は、同局泉佐野税務署・大阪地方検察庁岸和田支部・国家地方警察泉南地区署と合同捜査会議を行い、一斉摘発を決定。同年3月26日午前5時40分ごろ、泉南地区署に、国税局員45名・検事1名・副検事1名・検察事務官12名・制服警察官50名の合同捜査チームが集合。10班に分かれ、トラック10台に分乗し、多奈川町9ヶ所、深日町1ヶ所、計10ヶ所の密造場所に向かう。納屋や豚小屋に偽装された密造工場の各所で、朝鮮人による抵抗に遭うも、検察庁職員によって容疑者の逮捕、国税局員によってドブロク・コウジ・蒸留機などの酒造器具を証拠品として差押さえるなどし、各班は逐次南海電気鉄道多奈川線多奈川駅前に集合。この時、婦女子を先頭にした朝鮮人約200人がトラックの前に座り込んだり、大きな石をいくつも道路上に置いて交通を妨害。これを排除しようとした警察官が激しい抵抗に遭っている間、手薄な警備に勢を得た朝鮮人の数はさらに増え、ついには「生活権」を訴える怒号に扇動された朝鮮人が「殺してしまえ」とわめきながらトラックに殺到し、タイヤの空気を抜く、窓ガラスを叩き割る、トラックの運転手を袋叩きにする、差押えた証拠品を叩き落して破壊・強奪する、被疑者を逃がすなどの暴挙に出た。 この危機を脱したトラック3台は集合場所の大阪拘置所に向かったものの、残る7台は駅前の国道で立ち往生となる。1個班につき警察官が5人と言う手薄な警備体制が招いた失敗であった。不測の事態を受けた合同捜査チーム総指揮官大坪検事及び泉南地区警察署長は、深日町警部派出所から国家地方警察大阪府本部に応援を要請。検挙は後日に譲ることとし、後日の検挙に備え多数の現場写真を撮影、道路上の妨害を排除しつつタイヤの空気を入れなおし、午前7時半ごろ、捜査チームは泉南地区署に引き揚げた。午前8時過ぎごろ、朝鮮人約30名が多奈川派出所に押しかけ「俺たちの生活をどうしてくれる」と抗議。間もなく代表者3名を残し引き揚げる。午前9時ごろ、取材に来ていた毎日新聞社大阪本社の記者がドブロク密造地区捜査取材のため多奈川派出所に向かう途中、朝鮮人の暴徒に囲まれて殴打され、石を投げつけられ、全治2週間の怪我を負う事件が発生。また、この騒ぎで城東税務署員も右手に怪我を負っている。事態を重く見た国家地方警察大阪府本部は27日・28日の2日間にわたり、現場証拠写真、現場に出動した警察官、第三者の証言から被疑者の割り出し、証拠収集にあたる。結果、被疑者17名を特定し、29日、暴力行為等処罰に関する法律違反、公務執行妨害および傷害ならびに酒税法違反容疑で逮捕状・捜査令状を大阪地検より受けた。同年3月30日午前2時、検事らをはじめ、大阪府下8地区署から制私服警官警察官・警察学校生徒など、約450名が大阪市城東区関目の大阪府警察学校に集結。午前5時すぎ、自動車・トラック約30台に分乗して多奈川町小田平、朝日、東、湊、深日町兵庫の5地区21ヶ所に急行し、逮捕、押収捜索にあたった。捜査員が被疑者を逮捕しようとした際、人糞を降りかけられる、手を噛まれる、水桶・たらい・マキなどを手当たり次第投げつけられる、クワ・こん棒などを振り回して暴れる、トウガラシの粉を投げて目潰し戦術に出るというようなことがあり、捜査員3名が打撲傷などを負ったが、前回ほどの組織的集団抵抗はみられなかった。この検挙の際、26日の暴行首謀者とされる3名が逃走。緊急逮捕を含む27名の逮捕者は取り調べののち、5名を釈放。残り25名を酒税法、公務執行妨害、傷害、業務妨害などの容疑で大阪地検に送庁、19名が起訴された。3月30日の検挙活動の際、朝鮮人1名が職務質問を受け逃走、追いついた警官ともみ合いになり拳銃の引き金が引かれ、弾が右腹部を貫通、重傷となり、数日後に死亡した  1952年5月1日、血のメーデー事件が起こった。GHQによる占領が解除されて3日後の、第23回メーデーとなったこの日の中央メーデーは、警察予備隊についての「再軍備反対」とともに、「皇居前広場の開放」を決議していた。大会は午前10時20分ごろ開会され、途中、全学連を中心として人民広場への乱入を扇動しようとする乱入者が相次いだものの、午後0時10分に閉会し、同25分より、北部・東部・南部・中部・西部の各コースに分かれて、予定のデモ行進に移った。デモ行進の途上でも、人民広場への乱入を扇動しようとする試みが相次ぎ、一部のデモ隊は当初のコースから外れて投石などを行ったほか、西部コース指導者は人民広場への乱入を拒否したために暴行を受けるなどの混乱が生じたものの、最終的には午後2時から4時にかけて順次に予定の解散地点に到着し、解散した。しかし特に混乱が著しかった南部コースを中心として、日比谷公園で解散したデモ隊の一部は、その中の全学連と左翼系青年団体員に先導され、朝鮮人、日雇い労務者らの市民およそ2,500名がスクラムを組んで日比谷公園正門から出はじめた。警視庁は、会場や行進中には主催者の自主的統制に待つこととしていたが、5,600名の部隊を編成して雑踏警備にあたっていたほか、各署員1万名以上を待機させて即応体制を整えていた。日比谷交差点を通過して無届デモを開始した群衆に対して、まず丸の内警察署長以下60名が制止したが、投石や竹槍・棍棒による攻撃を受け、13名の負傷者を出した。デモ隊は外国人の自動車19台に投石して窓ガラスを次々に破壊しながら北上した。馬場先門においては、第一方面予備隊と三田・東京水上・高輪の3警察署による470名の部隊が警備にあたっていたが、方面予備隊の一部が拳銃および若干の催涙弾を装備していたほかは警棒を携帯しているのみであった。またデモ隊は極めて先鋭的であったことから、周囲の一般通行人への被害も憂慮した方面予備隊長は車道の警戒線を解き、デモ隊は皇居前広場になだれ込んだ。乱入したデモ隊は、二重橋正面で警備にあたる丸の内警察署員および増援の第一方面予備隊2個中隊に対して投石を開始した。祝田町警備巡査派出所ではボックスが押し倒され、警察官は袋叩きにされて拳銃を奪われた。警察部隊は催涙弾を使用して鎮圧にあたり、午後3時頃には暴徒を中央自動車道まで後退させ、にらみ合いの状態となった。しかしこの頃、桜門および祝田橋でも警戒線が突破されたことで暴徒は8,000名に増加した。警察側も逐次に予備隊を配置転換して体制を強化したが、暴徒との攻防は激しく、一部ではやむなく拳銃を使用した。この結果、暴徒が混乱に陥ったことから、警察側は体制を整えて一気に鎮圧を図り、午後3時40分までには暴徒の大部分を広場外に排除した。しかし広場外に排除された暴徒はその後もしつこく攻撃を繰り返し、祝田橋では第一方面予備隊の隊員4名が包囲され、角棒で乱打のうえで凱旋濠に投げ込まれ、更に投石を加えられた。また他の隊員4名も包囲されて同様の暴行を受けそうになり、拳銃の威嚇射撃でやっと難を逃れる状況であった。またこのほかにも、警察官への暴行が相次ぎ、拳銃を奪われる例もあった。午後3時50分頃には、桜門前濠端側に駐車されていた外国人自動車14台を転覆させて火を放ち、炎上させたほか、付近をサイドカーで通行していた交通第一課員を取り囲んで暴行を加え、サイドカーにも放火した。その消火のため出動した消防隊も投石や殴打を受けて13名が負傷、ホースも切り破られた。これらの暴徒も午後4時頃には離散しはじめたが、その後も有楽町巡査派出所が襲撃されたり、また一部は日比谷公園に逃げ込んで投石を続けていた。皇居前広場・日比谷公園が平静を取り戻したのは午後6時過ぎのことであった。これらの騒動の結果、デモ隊側は死者1名、重軽傷者約200名、警察側は負傷者832名を出す流血の惨事となった。当日は警察予備隊の出動も検討されていたが、一般警察力によって収拾されたため、出動を命じられるには至らなかった。 なお、この事件に出動した「予備隊」とは「警視庁予備隊」のことであり、後の機動隊である。警察予備隊のことではない
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 1952年5月12日~25日、大村収容所事件が起こった。法務省は朝鮮人410人を韓国の釜山に強制送還したが、韓国政府は125人については引き取りを拒否し、日本に送り返した。これらの逆送還者は大村収容所に収容された。逆送還者は、韓国政府の逆送還で収容根拠を消失したと主張し、収容所からの即時釈放を要求した。これに在日朝鮮統一民主戦線が同調し、「逆送還者奪還闘争」が繰り広げられた。11月11日午前10時30分、収容者の代表が所長との面談を申し入れたが、当局がこれを拒否したため、午後3時20分になって暴動が発生した。収容所の警備官や大村市警察の警察官は、催涙弾と消防車でこれを阻止し、ようやく鎮圧した  1952年5月13日、広島地裁被疑者奪回事件が起こった。午後2時55分から広島地方裁判所第二号法廷で勾留理由開示を開くことになっていた。対象となった被疑者は、4月30日と5月1日に、国警広島県本部安佐地区署古市町駐在所と民家に、それぞれ火炎瓶を投げつけて放火した容疑で逮捕された朝鮮人4人であった。勾留理由開示は予定通りに開廷されたが、傍聴席には多くの朝鮮人が陣取り、赤旗や北朝鮮旗が掲げられるなど異様な雰囲気での開廷であった。閉廷直前の午後5時20分、傍聴席の朝鮮人約200人が被疑者と傍聴者を分ける柵を乗り越え、被疑者に手錠をかけようとした看守を妨害して、被疑者4人を奪還した。広島地方裁判所の事務室には、万が一の時のために広島市警察の警察官約70人が待機していたが、現場に駆けつけたときには、既に逃走された後だった  1952年5月26日、高田事件が起こった。民団愛知県本部の顧問は、北朝鮮系の在日朝鮮人の脅迫を受け続けてきた。同年3月には自宅を襲撃されたり、殺害予告のビラが貼られたりしていた。午前5時40分頃、北朝鮮系朝鮮人数十人が顧問宅に侵入、ドアやガラスを破壊したりするなどの狼藉を働いた。顧問は何とか逃げ出し、名古屋市警察瑞穂警察署高田派出所に助けを求めてきた。まもなく顧問を追跡してきた一団が高田派出所に押しかけ、備品を破壊したり火炎瓶を投入したりして焼き討ちした。顧問は警察官の誘導で裏口から退避し、道を隔てた高田小学校正門より用務員室に向かったが、追いつかれ暴行により全治10日の傷を負った  1952年5月31日、奈良警察官宅襲撃事件が起こった。25日、桜井町で民団磯城支部書記長が、旧朝連系の在日朝鮮人に襲われる桜井町事件が発生した。国家地方警察奈良県本部は犯人を検挙し、奈良地検に送致した。5月30日、奈良市警察に国警磯城地区警察署から「在日朝鮮人の一団が奈良市に向かっている」との連絡が入った。在日朝鮮人の一団が奈良地検に突入したため、奈良市警は実力で排除した。このことから、旧朝連系は奈良市警に反感を持つようになった。襲撃を受けた奈良市警の警察官宅は、桜井町事件が発生した桜井町に所在していた。5月31日、桜井町の奈良市警警備課巡査部長宅に約10名の在日朝鮮人が覆面姿で押しかけて戸を叩いた。巡査部長の父親が戸を開けたところ、いきなり暴行を加え意識不明の重体にした。そして窓ガラスや障子を破壊して逃走した  1952年5月31日~6月5日、万来町事件が起こった。当時、宇部市には約3100人の在日韓国・朝鮮人が居住しており、大半が生活保護受給者だったが、市当局は彼らが「日中ブラブラしていた」ことから、「潜在収入がある」として、生活保護費増額を見送っていた。朝鮮人側はこれに激昂し、以降、連日宇部市福祉事務所に押しかけ、市職員を吊るし上げた。6月3日になると約400人に達したため、宇部市警察は全職員を動員して対処したが、朝鮮人側はその隙をねらって、留守中の上宇部派出所を襲撃した。6月5日、宇部市万来町において、朝鮮人解放救援会山口県本部が「民主愛国青年同盟」を結成し、当日は県内各地から朝鮮人が多数集結した。うち約70人が午前11時に宇部興産の工場に乱入、守衛を殴打し、電話線を切断するなどの行為をおこなった。続いて民団の団員宅を襲撃した後、引き揚げた。警察は襲撃犯を逮捕するため、午後2時に解放救援会事務所を包囲した。警察は解散を呼びかけたが、朝鮮人側は投石などの手段で抵抗した。午後3時半より警察は実力行使を開始し、午後4時からは催涙ガス弾も導入してようやく鎮圧した  1952年6月10日、島津三条工場事件が起こった。午後4時頃、トラックに乗った祖国防衛隊所属の在日朝鮮人約50人が、京都市中京区にある島津製作所三条工場���押しかけ、守衛の制止を振り切って中に突入、破防法反対のアジ演説を行った。工場側の要請を受けた京都市警察堀川警察署の署員約15人が現場に急行、五十代くらいの朝鮮人が妨害したため、ただちに検挙し京都市警南部警邏隊のパトカーに収容した。すると、付近にいた朝鮮人約100人が騒ぎ出した。パトカーがサイレンを鳴らして発進し、春日通三条にさしかかったとき、多数の朝鮮人が前に立ちふさがり、車内に火炎瓶を投げ込んだ。パトカーはたちまち火の車となり、道を大きくそれて京都市バスの車庫に入り込み、バスに激突した。乗っていた8人の警察官は重軽傷を負った。検挙者も火傷を負ったが逃げおおせることに成功した  1952年6月13日、醒井事件が起こった。滋賀県坂田郡醒井村では、民団系と在日朝鮮統一民主戦線系の在日韓国・朝鮮人間で対立が起きており、10日と6月11日の2日連続で乱闘事件が起きていた。午前5時頃、国家地方警察滋賀県本部坂田地区警察署の警察官は、被疑者逮捕のために現地に向かったが、朝鮮人は事前に察知し、ピケを張るなどして自宅に立て篭った。朝鮮人側が、投石や棍棒を投げつけるなど被疑者の逮捕を妨害したため大乱闘となったが、警察はこれを鎮圧し公務執行妨害罪で48人を逮捕した  1952年7月7日、大須事件が起こった。日本社会党の帆足計と改進党の宮越喜助の両代議士が、ソ連及び中共を訪問して日本国政府の方針に反する「日中民間貿易協定」を結んだ後に帰国し、6日に名古屋駅に到着した。両代議士の歓迎のために約千人の群集が駅前に集合、無届デモを敢行したが、名古屋市警察によって解散させられた。その際に12人が検挙されたが、その中の1人が所持していた文書から、翌日の歓迎集会に火炎瓶を多数持ち込んで、アメリカ軍施設や中警察署を襲撃する計画が発覚した。7日、名古屋市警察は警備体制を強化し、全警察官を待機させた。午後2時頃から、会場の中区大須球場に日本共産党員や在日朝鮮人を主体とする群衆が集まり始め、午後6時40分頃に歓迎集会が挙行された。午後9時50分に集会が終わると、名古屋大学の学生がアジ演説を始め、その煽動によって約千人がスクラムを組みながら球場正門を出て無届デモを始めた。警察の放送車が解散するよう何度も警告したが、デモ隊は放送車に向かって火炎瓶を投げ込み炎上させた。警察は暴徒を鎮圧すべく直ちに現場に直行したが、デモ隊は四方に分散して波状的に警察部隊に対して火炎瓶・投石・竹槍・プラカードで攻撃を行い、路上の一般の乗用車に放火するなど、大須地区は大混乱に陥った。また、大須のデモ隊とは別に、アメリカ軍の駐車場に停めてあった乗用車を燃やしたり、中税務署に火炎瓶を投下する事件も発生している。この事件で、警察官70人、消防士2人、一般人4人が負傷し、デモ隊側は1人が死亡、19人が負傷した。名古屋市警察は捜査を開始、最終的に269人を検挙した。その内、半数以上が在日朝鮮人だった。捜査の結果、この事件は共産党名古屋市委員会が計画し、朝鮮人の組織である祖国防衛隊とも連携しながら実行に移されたことが分かった  1952年11月9日~12日、大村収容所事件が起こった。5月12日、法務省は朝鮮人410人を韓国の釜山に強制送還したが、韓国政府は125人については引き取りを拒否し、日本に送り返した。これらの逆送還者は大村収容所に収容された。逆送還者は、韓国政府の逆送還で収容根拠を消失したと主張し、収容所からの即時釈放を要求した。これに在日朝鮮統一民主戦線が同調し、「逆送還者奪還闘争」が繰り広げられた。11月11日午前10時30分、収容者の代表が所長との面談を申し入れたが、当局がこれを拒否したため、午後3時20分になって暴動が発生した。収容所の警備官や大村市警察の警察官は、催涙弾と消防車でこれを阻止し、ようやく鎮圧した  1952年11月19日~26日、五所川原税務署襲撃事件が起こった。仙台国税局は警察の協力を得て、青森県北津軽郡板柳町周辺の在日朝鮮人が経営する密造酒工場を摘発し、密造酒約100石、酒粕約400貫、その他容器約200点などを押収、酒税法違反として45名を検挙した。また、摘発を妨害したとして、在日朝鮮人7名を公務執行妨害の現行犯で逮捕した。その後、在日朝鮮人は「生活権の保障」と「職の斡旋」を要求し、国警板柳地区警察署と五所川原税務署に連日抗議活動を行った。11月26日には約60名が五所川原税務署に押しかけて署内に乱入し、署を占拠した
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cracjpn · 8 years ago
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[NEWS] ツイッター・ジャパンにロック解除を求める内容証明を送付
[UPDATE] 9月26日に内容証明が到達との配達証明を受領していますが、先方からはその後ノー・リアクションでした。埒があかないので、当該投稿を削除し、ツイッター・アカウントを再開させました(10月13日)。
C.R.A.C.は9月25日、現在ロックされているツイッター・アカウント @cracjp に関し(詳細な経緯説明はこちら→http://cracjpncs.tumblr.com/post/165135339809/ )、ツイッター・ジャパンに以下の3点を求める通知を内容証明で送付しました。
(1) ただち��ロックを解除する (2) 担当者および責任者の氏名を開示する (3) ガイドラインを開示する 以下、送付文面です。
通 知 書
2017年9月25日
〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目1番1号 東京スクエアガーデン Twitter Japan株式会社 代表取締役 笹本裕 殿
            弁護士 神 原  元            (武蔵小杉合同法律事務所・神奈川県弁護士会)
            弁護士 池 田 賢 太             (北海道合同法律事務所・札幌弁護士会)
            弁護士 皆 川 洋 美             弁護士 島 田  度            (きたあかり法律事務所・札幌弁護士会)
            弁護士 上瀧浩子             (上瀧法律事務所・京都弁護士会)
            弁護士 林範夫             (一心法律事務所・大阪弁護士会)
            弁護士 國本依伸             (弁護士法人阪南合同法律事務所・大阪弁護士会)
冠省 当職らは、任意団体「Counter-Racist Action Collective」(対レイシスト行動集団。「C.R.A.C.」。以下、単に「通知人」といいます。)からの委任を受けた代理人として、貴社に対し次の通り通知いたします。
通知人は、貴社の提供するソーシャルネットワークサービス「Twitter」(以下、単に「サイト」といいます。)において、「C.R.A.C./@cracjp」というTwitterアカウント(以下、「当該アカウント」といいます。)を利用していますところ、当該アカウントによる2017年9月8日午前1時26分付下記内容での投稿(URL:https://twitter.com/cracjp/status/905829692443320320 以下、「本件投稿」といいます。)が、サイト規約(Twitterルール)に違反しているとの告知を受けました。
[ATTENTION]Taoka Hosp in Tokushima has a racist doc called Taito Yamago in IM dept, who's a member of extremelyu xenophobic Japan 1st Party.
(URLリンク)
貴社管理に係るサイトは、本件投稿がサイト規約に違反している旨の告知と共に、本件投稿を通知人が削除しない限り、通知人が当該アカウントから情報発信できない措置(所謂「アカウントロック」)を解除(所謂「ロック解除」)しない旨、通知人に告知しております。
しかしながら、本件投稿が貴社管理に係るサイト規約(Twitterルール)に違反している事実はなく、また、本件投稿は日本国におけるいかなる法令に照らしても違法な投稿には当たりません。
「Twitterサポートチーム」によると、本件投稿は「Twitterルール」における「他人の個人情報と機密情報の投稿に関するルール」(現「Twitterへの個人情報の投稿」)に違反したとのことですが、同「Twitterルール」の定めは下記のとおりであるところ、同ルールに照らしてみても、本件投稿は何ら規約違反投稿に当たりません。
「他人の個人情報や機密情報を投稿することはTwitterルールで禁止されています。個人情報や機密情報の例としては、以下が挙げられますが、これらに限定されません。
撮影されている人物の同意なく撮影または配布された、私的な画像や動画。
適用法令に基づき個人的なものと考えられる画像や動画。
私的な連絡先情報や金融情報。以下のようなものが該当します。
クレジットカード情報
社会保障番号などの国民識別番号
個人的なものと考えられる住所や場所
公開されていない個人電話番号
公開されていない個人メールアドレス」
通知人本人からも貴社担当者様に御連絡しましたとおり(Case# 66917399)、本件投稿に含まれている情報は、Facebookを実名で運用している対象者本人が全体公開プロフィールに記述している内容に、対象者が勤務する病院がウェブサイトで公開している内容を総合したものです。かかる情報が、上記「個人情報」の例として挙げられている「クレジットカード情報、社会保障番号などの国民識別番号、個人的なものと考えられる住所や場所」等に該当しないことは明白です。
なお付言するに、「Twitterルール」のうち、「Twitterへの個人情報の投稿」ページには、「本件に関するTwitterの対応」として下記の記載があります。
「特定の情報をあなたが個人的なものと見なしたとしても、当該情報を記載した投稿がすべてポリシー違反と見なされるわけではありません。
 ・・・たとえば、Twitterよりも前にインターネット上の別の場所に当該情報が投稿または表示されている場合、ポリシー違反にはならない可能性があります。」
既に述べたとおり、本件投稿は既にWEB上で公開されている情報を集約したに過ぎないものですから、まさに上記「Twitterよりも前にインターネット上の別の場所に当該情報が投稿または表示されている場合」に該当するものであり、むしろ、「Twitterルール」がポリシー違反に当たらないものとして想定していた典型的な事例に該当するとすらいえるものです。
したがいまして、「Twitterルール」に照らしても、本件投稿がポリシー違反とならないことは明らかと言わざるを得ません。
また、(1)本件投稿における対象者Taito Yamago(山子泰斗)氏 がTaoka Hosp in Tokushima(医療法人倚山会田岡病院)の医師である事実、(2)同人がextreme xenophobic Japan First Party(日本第一党) のメンバーである事実、(3) 日本第一党の党首・桜井誠こと高田誠が、これまで「大人から子供まで朝鮮人を皆殺しにしろ」等の発言を公にしてきており、そのことで法務省からも勧告を受けている人物である事実は全て公開情報であり虚偽を含むものではなく、何よりもきわめて高度な公益性を有する情報でもあります。
 すなわち、エスニック・マイノリティはこうした人種主義者に恐怖を覚えており、レストラン、病院、理髪店等、施設側から利用者の身体付近への接触・侵襲が前提とされる場においては是非とも遭遇を避けたいと考えています。したがって、本件投稿に含まれるような情報を英語��提供することは公益に資するものであり、これらを強制的に削除することは、エスニック・マイノリティが自らの安全のために正しい情報を得る権利を阻害するものです。
 この点、先に指摘した「Twitterルール」の「Twitterへの個人情報の投稿」ページの「本件に関するTwitterの対応」には、下記のような記載もあります。
「特定の情報をあなたが個人的なものと見なしたとしても、当該情報を記載した投稿がすべてポリシー違反と見なされるわけではありません。
 前後関係を考慮します。
ポリシー違反に該当するかどうかは、投稿された情報の背景や状況、情報の性質、現地の個人情報保護法令、その他その事例固有の事情を考慮して判断されます。」
 既に述べたとおり、そもそも、本件投稿はTwitterルールに違反する���人情報投稿には該当しないものですが、加えて、上で述べたような本件投稿を行うに至った「背景や状況」、本件投稿が高度の公益性を有することを踏まえた「情報の性質」等を考慮するならば、なお一層、本件投稿を削除されるべき記事として取り扱うべきではありません。通知人に対する削除の強制(アカウントロック措置)は、「人種等差別に対抗する行動集団」である通知人の正当な業務をも阻害するものです。
 つきましては、ただちに当該アカウントのロックを解除すると共に、本件投稿に関してTwitterルールに違反する旨の判断をした御担当者様・担当部署責任者様の名前及び担当部署連絡先を御教示ください。また、担当者様が判断の際に参照なさっているガイドライン等もあれば併せて御教示ください。
折しも、人種差別・排外主義・ヘイトスピーチ等の問題に対する貴社姿勢に社会的関心が寄せられている昨今、誠実な対応を希望いたします。
なお、本件につきましては当職らが受任いたしましたが、貴社サイト御担当者様と通知人(当該アカウント)とが引き続き直接連絡やり取りすることを妨げるものではありませんので、よろしくお取計らいください。
まずは要用のみにて失礼いたします。
不一
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aequitas1500 · 8 years ago
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各会派からの回答をテキスト化しました。ご一読ください。 なお、6.27時点で、都民ファーストの会と維新からの回答はありません。 7.2の投票日は間近です。投票権をお持ちの方は、これを読んで投票所へGO! 【質問1】時給1500円の公契約条例の制定 [その効果]賃金の底上げ、ダンピングの防止、ワーキングプア対策、ブラック企業の排除 〜英国ロンドンの政策などを参考にしながら、公契約条例を制定し、都の関連事業で働く労働者の賃金を時給1,500円(フルタイムで月額約24万円、年収約280万円)以上にし、ワーキングプア対策を都が積極的に行っていく必要があります〜 〈自由民主党〉 我が国における賃金や労働条件は、最低賃金法や労働基準法などで下支えしたうえで、各企業において対等な労使間での交渉により自主的に決定されています。 都の契約制度の場合も、こうした法制度に従い、契約にあたり、受注者に対して契約約款により法令遵守を義務づけ、適正な労働環境の確保を図っています。 我が党としては、公契約条例の制定にあたっては、労働法制との整合性や入札契約制度の前提である公正性、競争性の確保など、整理すべき課題があると認識しています。 一方で、中小企業や下請事業者の労働条件や労働環境の改善を図ることは、重要です。平成26年に改正された品確法では、品質確保の観点から、建設労働者の労働条件や労働環(ママ)の改善への配慮が基本理念として位置づけています。 従って、最新の労務単価を適用した適正な予定価格の設定、社会保険等への加入促進、事業者に対する適正な賃金水準確保の要請など、入札に参加しやすい環境整備を通し、公共工事の担い手の中長期的な育成・確保に向けて、建設労働者の労働条件や環境改善を推進していくべきと認識しています。 〈公明党〉 公明党は、賃上げが「成長と分配の好循環」のカギを握ることから、最低賃金の引き上げを一貫して主張してまいりました。 昨年10月の改定で、公明党が目標に掲げる「時給1000円」の実現へ大きく前進しました。引き上げ幅は日給から時給ベースに切り替わった2002年度以降で過去最大となりました。 一方で、中小企業・小規模事業者にとっては、最低賃金の引き上げが人件費を押し上げ、経営圧迫の要因となる恐れもあるので、今まで以上に収益を上げられるよう十分な支援が必要になります。 そこで公明党は、生産性向上や賃金の引き上げを行う事業者への支援、下請け取引の改善を積極的に推進しています。 公明党青年委員会が実施した政策アンケート「VOICE ACTION」(ボイス・アクション=VA)では、1000万件を超える回答数の中でも「非正規雇用の待遇改善や1000円(時給)」を求める声が多く寄せられました。公明党はこうした声を政府の「ニッポン1億総活躍プラン」策定に関する提言に反映させるなど、実現への取り組みを着実に進��てまいりました。 貴団体の御提唱されておられる時給1500円とする「公契約条例の制定」についてですが、まずは都の関連事業で労働者の賃金を思い切って上げて、ワーキングプア対策に資するという貴重なご提案であり、民間への大きなインセンティブになり、起爆剤になると考えます。 一方で都の関連事業をどこまでを対象とするか、事業者の協力が得られるための支援策をどうするかなど、様々な課題に具体的に切り込んでいかねばならないと考えます。 〈東京改革議員団(民進党)〉 民進党は、都議選政策で「公契約条例の制定に向け取り組みます。」としています。 制定に向けた取り組みの中で下限報酬額を時給1500円とするかどうかについても、検討していきたいと考えています。 〈日本共産党〉 最低賃金を時給1500円以上とする公契約条例の制定に賛成です。日本共産党都議団は、都の公共事業・委託事業に従事する労働者の賃金が、その地域・業種の標準的な賃金水準を下回らないように規制し、人間らしく生活できる賃金を保障する公契約条例制定をいっかんして求めています。新しい都議会で、その実現のために力をつくします。 格差と貧困が広がり、働いても貧困から抜け出せない状況のおおもとには、932円という低すぎる最低賃金があります。首都圏で人間らしく生活するためには、少なくとも1カ月約23万3801円(全労連などの最低生計費試算)が必要です。これを1カ月で稼ぐには、フルタイムで働いても、時給1559円にする必要があります。 8時間働けばふつうに暮らせる東京へ、最低賃金は時給1500円以上をめざし、自治体で働く非正規職員の賃金はただちに時給1500円以上にして、「官製ワーキングプア」をなくすべきです。 〈生活者ネットワーク〉 都の関連事業で働くる労働者が生活できる賃金(生活賃金)を時給1500円に設定し、下請などを含む雇用者にその額以上の支払いを義務付ける公契約条例は、速やかに制定すべきものと考えます。当然、都の関連部局のみな��ず、監理団体や指定管理者も条例の対象にすべきです。 また、都の関連部局は公営企業も含めて範囲が広く、労働者の範囲も幅広いことから、職種別の下限報酬額を検討すべきだと考えます。 【質問2】住宅政策拡充について 〈自由民主党〉 (1)都営住宅は、住宅セーフティネットの中核としての機能を的確に果たせるよう、既存のストックの有効活用を図りながら、適切な供給や管理の適正化に努めてくべきと考えております。 (2)都営住宅は、既存ストックを活用しながら真に住宅に困窮する都民に対し公平かつ的確に供給するべきです。従って、現状の都営住宅の入居資格の要件は、概ね妥当な水準にあると思います。 なお、子育て世帯の収入要件については、都議会第二回定例会において、特例基準を適用する世帯が、小学校就学前の子供のいる世帯から、高校修了期までの子どもがいる世帯まで、拡大する条例改正案が可決され、本年度11月から施行の予定です。 (3)住宅は生活の基盤であり、住宅確保要配慮者の居住の安定確保のためには、住宅セーフティネット機能の強化が重要です。 このため、居住支援協議会を通じた借り手への入居あっせんや、貸主への家賃債務保証制度の紹介などの取組を促進すべきです。 改正住宅セーフティネット法に基づき、借り手に対しては、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制度の創設を進めるとともに、貸主に対し、法施行に合わせて国が導入した家賃の低廉化に対する支援措置の活用などを区市町村の動向も踏まえ検討していくべきです。 〈公明党〉 まずは、都の住宅局を復活させ、大きく様変わりする昨今の住宅ニーズに対応するなど、少子高齢時代を踏まえ、新たな課題への対応を図り、厚生部門との連携を強化しながら、都営住宅をはじめ都の住宅政策を見直すことが大前提です。 (1)都営住宅の供給増加について ご指摘のように、公明党もまずは、都営住宅等の供給・質的整備を促進することが最優先課題と考えます。 具体的には、都営住宅の入居倍率の高止まり状態の改善を図るため、以下の取組を実施します。 ア 都営住宅の管理戸数の現状維持方針を変え、既存住戸数以下の建替えの仕組みだけではなく、新規建設や建替え時の住戸数の増加にも取り組みます。 イ 都が直接建設する方式以外の公営住宅を建設する選択肢を広げます。具体的には都が補助を実施しての区市立や民間立公営住宅などの検討を開始します。特に民間立については、借り上げ公営住宅方式の採用も検討します。 ウ 課題が指摘される都民住宅については、希望に応じて借り上げ都住への転用を検討し、国とも協議し、実現を図ります。 エ 都営住宅の建て替え対象を昭和40年代建設の住宅に拡げ、規模を年間4000戸程度まで段階的に拡大します。 オ 都営住宅建設にあたっては、居住水準の向上及びバリアフリー化を図るとともに、世帯構成に応じた多様なニーズに応えられる型別供給を促進します。 (2)年齢・収入要件の拡大について 都営住宅の年齢要件・収入要件については、住宅に困窮する子育て世帯が入居しやすくなるよう改善を図るべきと考えます。本年11月からは、特例基準を適用する世帯が小学校就学前の子供のいる世帯から高校修了期までの子供がいる世帯まで拡大される予定です。 住宅確保要配慮者に対しては、入居を拒まない住宅の確保や家賃の低廉化など、民間賃貸住宅における入居支援策において、国制度の後追いだけでなく、都独自の取組の強化が必要です。 (3)空き家活用施策について 経済的な理由から思うように住居を確保できない人たちに「住まいの安心」を届ける重要の施策と考えています。  単身の高齢者はさらに増え続ける見込みです。ひとり親家庭や自立した生活をめざす障がい者も多いです。こうした方たちが住居の確保に難渋する「ハウジングプア」の解消は喫緊の課題です。 公明党は、空き家を活用した低所得層向けの住宅対策について、福祉部門と住宅部門の連携が不可欠として厚生労働省と国交省が一体で取り組むよう公明党は訴えてきました。現在、本当に困っている方に対応するため、スピード感を持って推進していきます。 〈東京改革議員団(民進党)〉 都営住宅の年齢要件・収入要件の拡大は、真に住宅に困窮する都民の入居機会が損なわれることに配慮し、限定的にすべきです。また、都営住宅の供給増加は、現実的ではなく、むしろ、住宅セーフティネット法に基づく、空き家活用施策を積極的に進めるべきと考えます。民進党は、マニフェスト(重点政策)で、「老後安心!家賃補助」や「子育て応援!家賃補助」の創設を訴えています。 〈日本共産党〉 (1)高い家賃、住宅価格のもとで、都営住宅の建設は都民の切実なねがいです。応募倍率の高さは、都民のニーズに比して、都営住宅が圧倒的に足りていないことを示しています。  日本共産党は、石原都政以来ストップしている都営住宅新規建設を再開し、大量建設を進めます。また、建て替え時の戸数増を推進します。日本共産党都議団の今年度予算案の組み替え提案では、まず2000戸の新規建設を求めました。 (2)都営住宅の収入基準は、07年に自民党・公明党政権が公営住宅施行例を改悪し、09年4月から、それまで月額20万円だったものが15万8千円に引き下げられました。これでは、あまりに低すぎます。引き上げるべきです。その後の地方分権で、都営住宅は東京都が独自に条例で収入基準を決められるようになり、日本共産党都議団は、2012年、都議会に都営住宅条例修正案を提出し、収入基準をもとにもどすことを提案しました。自民党、公明党などの反対で否決されましたが、引き続き収入基準の引き上げに力を尽くします。 また、子育て世帯の支援のため、裁量階層の条件緩和など、さらに入居要件をやわらげ、支援します。民間賃貸住宅の空き部屋なども活用して、若者むけの都営住宅など、低家賃の公的な「若者向け住宅」をつくります。 (3)空き家を活用して、高齢者など住宅確保要配慮者に低廉な住宅を提供することは重要です。しかし、空き家改修費補助や家賃補助など、全体の予算は3億円程度で、あまりに少なすぎます。さらに予算等を拡充するとともに、公営住宅の本格的な増設をすすめるべきと考えます。  日本共産党都議団は、若者向けや低所得者向けの家賃補助制度を、都に求めています。 〈生活者ネットワーク〉 (1)ニーズを満たすに足る都営住宅の供給増加について 今後、単身高齢者など、単身者の増加が急速にすすむと考えられることから、まず都営住宅を単身者が複数でシェアできるような施策を進めるべきだと考えます。 (2)年齢要件・収入要件の拡大について 都営住宅の設置は、臨海部から多摩地域まで地域差が大きいことを考慮し、年齢要件・収入要件については、特別区や市町ごとに要件を定め、地域の実情を反映することが合理的だと考えます。したがって、都営住宅条例を改正し、年齢要件・収入要件について、区、市、町に権限を移譲すべきだと考えます。 (3)住宅要配慮者への空き家活用施策について 「住宅セーフティネット法」は自治体ごとに居住支援協議会を設置できると定めています。東京とは設置済みですが、特別区も市町村もまだまだ設置が進んでいないのが現状です。従って東京都が区市町村に居住支援協議会設置を促すような施策を進め、区市町村の居住支援協議会が空き家活用などのきめ細かな施策を展開すべきだと考えます。  なお設問にはありませんが、都市型軽費老人ホームやサービス付き高齢者住宅などの施策を顕彰し、必要な改正に取り組むなど施策の充実に取り組むことが必要だと考えます。 【質問3】東京脱ブラック労働宣言について [その効果]若い世代が使い潰されない国際都市・東京の実現 〜韓国ソウルの「ソウルアルバイト青年権利章典」を参考に、働く人の基本的な権利の尊重と、都の責務を明文化し、東京都としてブラックな労働を許さないという意志表示をしてほしい〜 〈自由民主党〉 学生ブラックバイト問題については、国が行った意識調査の通り、労働条件をめぐるトラブルが発生している状況等については、十分承知しております。 アルバイトも含め、雇用形態を問わず、労働関係法令を遵守することは、企業の当然の責務であり、国は、法令に違反する企業に対して、指導や取り締まりを徹底すべきと考えます。 都は、職場でトラブルを抱えた方への支援や、労働関係法令の普及啓発などを進め、労働相談の実施、企業に対するリーフレットの配布やセミナーの実施、学生向けの解説冊子やトラブル事例を紹介した動画の提供など、積極的に支援を推進すべきと考えます。 自由民主党は、今後も、若者をはじめ、全ての人が活躍できる社会の実現に向けて全力で取り組んでまいります。 公明党 公明党が制定を主導した「若者雇用促進法」により、社員を使い捨てる“ブラック企業”から若者を守る対策が前進しました。昨年3月からは、新卒者を募集している企業に対し学生が要求すれば、離職者数や平均勤続年数、労働時間といった職場情報を提供することが義務付けられました。職場の実態が分かれば、就職先を選ぶ際に大いに役立ちます。 また、賃金不払い残業など労働関係法令違反を繰り返す悪質な企業については、ハローワークが新卒求人を受理しなくなりました。対照的に、若者の採用・育成に積極的で雇用管理状況が優良な中小企業を厚生労働相が認定する「ユースエール認定企業」制度も2015年10月から始まっており、若者が適切に職場を選べる環境づくりが着実に進みつつあります。 なお、東京をはじめ全国のハローワークには相談窓口が設置されましたので、企業側の対応に不安や不満を感じた場合には、相談ができます。 しかしながら、東京において、まだまだ違法な働かせ方がしている悪質な企業が見受けられます。そこで貴団体の御提唱されている「東京脱ブラック労働宣言」のご趣旨で、都が労働者を尊重し、働くものの味方であるという意思表示をされることは、社会的な気運を高めるためにも一つの手段として有効であると考えます。 しかしながら、具体的な施策となると一定の強制力(法律・条令等)がなければなかなか労働規制は困難を極めます。施策については、貴団体のお知恵もお出しいただきながら、国と都と連携を図りながら、立案したいと思います。 〈東京改革議員団(民進党)〉 民進党は、都議選政策で「いわゆる『ブラック企業』『ブラックバイト』の根絶に向けて取り組みます。」としています。 東京脱ブラック労働宣言についても、労働者団体、経営者団体、行政とが、ともに一体となって取り組めるような内容となるよう検討していきたいと考えています。 〈日本共産党〉 東京において、「サービス残業」や若者を使い捨てにする働かせ方などが横行していることは重大です。東京都と都議会が、ご指摘のような「東京脱ブラック労働宣言」(仮称)を行い、「ブラック企業」「ブラックバイト」ゼロ、8時間働けば生活できる東京の実現へ取り組みを強力にすすめることは非常に重要であり、新しい都議会で、その実現へ力をつくしたいと考えます。 「宣言」には、以下のような施策を盛り込むことを検討すべきと考えます。 ①企業にサービス残業根絶法やブラック企業規制法など順守を徹底するとともに、法令違反を繰り返し、裁判所・労働委員会で法令違反の判決・命令が出された都内大企業は公表し、区市町村へも情報提供すること。公共事業等の入札等に関し、こうした情報を考慮するようにすること。 ②「ブラック企業」「ブラックバイト」ゼロ、命と健康を破壊する過重労働をなくすために、東京都の労働行政を強化・拡充し、「ブラック企業相談窓口」をつくること。 ③中学、高校、専門学校、大学で、働く際の権利と法律的知識を学ぶ授業の機会を保障するほか、校内でのポスター・パンフレットをはじめ、多様なメディアによる雇用ルールの普及・啓発活動を拡充強化すること。労働相談を学生向けに拡充すること。 ④正規職への転換を求める労働者、正規化を進める中小企業への支援をはじめ、雇用・就労対策を抜本的に強化すること。人間らしい働きがいのある仕事を広げる「ディーセントワーク推進本部」を設置すること。 ⑤最低賃金は時給1500円以上をめざし、自治体で働く非正規職員の賃金はただちに時給1500円以上にし、「官製ワーキングプア」をなくすこと。 ⑥大企業に対し、中小企業との公正な取引を求めるとともに、負担が増加する中小企業への支援策を実施すること。 〈生活者ネットワーク〉 東京都が「東京度脱ブラック労働宣言」を宣言することは、現状を変えていくための有効な手段だと考えます。ただし、その宣言を有名無実化しないためには、労働情報相談センターなど労働行政の拡充が不可欠です。
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ken-nye · 8 years ago
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講演聴講メモ【核兵器禁止条約の歴史的意義と課題】冨田宏治
【講演聴講メモ:核兵器禁止条約の歴史的意義と課題】 日時:2017年7月29日 講師:原水爆禁止世界大会起草委員長・関西学院大学教授:冨田宏治 主催:核戦争を防止する兵庫県医師の会
7月7日に国連で核兵器禁止条約(treaty on prohibition of nuclear weapons)が採択された。 これを受けた著書も早速発表なさった冨田宏治さんの講演が行われた。主催は「反核医師の会」というグループだが、一般参加も可能とのことなので参加してきた。 せっかくなので、国連サイトからDL・印刷しておいた英語原文も参照しながら聴講した。 以下、断片的なメモ。
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「核兵器の全面廃絶につながる、核兵器を禁止する法的拘束力のある協定について交渉する国連会議」が、今年3月に第1会期として1週間、6月〜7月に第2会期3週間の日程で開催された。 条約の第一案は5月に発表された。これが第2会期開始時点での叩き台となる。 会議が始まって6月末に発表された案では、第一案からほとんどの項目が書き換えられ、量も5割増しになったとのこと。 そして会期最終日に発表された最終案はまたしても半分ほどが書き換えられた。 (これが微修正を経て採択された) 冨田氏はこの全ての条案を翻訳なさったとのこと。だから、議論を経て条約がどう練り上げられていったかを把握している。 「現状で作られうる最高のものになった」との評価。
条約を誰がどう採択するか詳細は決められておらず、会議の招集が昨年末の国連総会だったため、今年末の国連総会に報告してそこで採択されるという見方も強かった。 会議内での採択はホワイト議長のアイデアで「国連総会から付託を受けているのだから、採決もここでやればいい」ということになった。 採択の結果は賛成122、反対1、棄権1。 賛成の122は、国連加盟国全体から見ても3分の2に迫る圧倒的多数。 反対はオランダで「加盟するNATOの義務に反するから」が理由。それでも所謂「核の傘」の元にある国として唯一会議に参加し続けた姿勢は重要。 棄権はシンガポール。理由はハッキリしないが、近年「大国に配慮してモノを言わない」外交姿勢を取っており、今回の対応もそういうことではないかと(もちろんこの姿勢は国内からも批判がある)。
なぜ、わずか半年ほどの期間で大きな条約が成立したのか。それは、ここ20年ほど積み重ねてきた議論がわき上がるように一気に形になったからと見る。
条約の概要について。
条約自体は20条ほどのコンパクトなもの。 その多くを「前文」が占める(10ページ中2ページ半ほど)。 「前文」には「条約」の精神が込められており、各条文の解釈も「前文に書かれた精神に基づいて」行うことになる(これはどんな法律や憲法でも同様)。
前文全体としては「この条約の締約国は(○○という理由で)以下のとおり合意した」という形式になっている。この「理由」が多彩に述べられている。
前文パラグラフ2 「破滅的な人道的結末を深く懸念し」(Deeply concerned about the catastrophic humanitarian consequences…)
→これまでの核兵器を制限する条約(NPT、CTBTなど)にはなかった特徴が「核兵器の非人道性」を指摘する文言。ICAN(核兵器禁止国際キャンペーン)などが主張してきたもの。
パラグラフ6 「核兵器使用の被害者(ヒバクシャ)と核実験の影響を被った被災者の受け入れがたい苦難と被害に留意し」 (Mindful of the unacceptable suffering of and harm caused to the victims of the use of nuclear weapons (hibakusha), as well as of those affected by the testing of nuclear weapons)
→「被爆者」すなわち核兵器使用の被害者に対する留意を盛り込んだ。「人道的懸念」とも重なる。
パラグラフ8〜10 →核兵器を禁止すべき法的根拠として国際人道法(戦時国際法)に基づく指摘。 戦争を行うにあたっても、何をやってもいいわけではない。「無用の苦痛を与えない」「殺傷は戦闘員同士で行われるものとし、非戦闘員には危害を与えない」など。 これらに基づいて「核兵器の使用は違法である」と断じる。
パラグラフ11 →核兵器の使用は「公的良心(public conscience)」に反するものである、とした。 具体的には、条約が「国」や「国連」といった公的組織だけでなく、NGOなど市民社会の要求であることをこういう形で書き込んだ。(パラグラフ24とも関連)
パラグラフ14 「核軍縮・廃絶の進展の緩慢さ、(略)経済的および人的資源の浪費を憂慮し」 (concerned by the slow pace of nuclear disarmament, …waste of economic and human resources on …) →核軍縮が「声かけ」ばかりで実際にはなかなか進まず、核兵器に資源が投じられている現状に対する怒り。
パラグラフ15 「核兵器のない世界の達成及び維持に向けた重要な貢献となる」 (towards the achievement and maintenance of a world free of nuclear weapons) →この条約が「廃絶」へのステップであることを書き込んだ。
パラグラフ24 「核兵器の完全廃絶の要求によって証明された人道性の原則を促進することにおける公的良心の役割を強調し、国際連合、国際赤十字及び赤新月運動、その他の国際及び地域組織、非政府組織、宗教指導者、議員、学術研究者及びヒバクシャがこの目的のために果たしている努力を認め」
→パラ11に登場した「公的良心」をここで具体的に説明。すなわち「核兵器廃絶」のために努力してきた、あらゆる人たちの意思を尊重するということ。この中に「ヒバクシャ」が出てくる。パラ6では「核兵器使用による被害者」としての「ヒバクシャ」が、そしてここでは「核兵器のない未来を切り開くクリエイター」としての「ヒバクシャ」が、条約に書き込まれている。
第1条 一般的義務 禁止行為の列挙。 (a)核兵器又はその他の核爆発装置を開発し、実験し、生産し、製造しその他の方法で保有し、又は貯蔵すること →「実験」は当初案では別項目だった。これは臨界前核実験に対する配慮があったため。現時点ではCTBT(包括的核実験禁止条約)により核爆発を伴う実験は禁じられているが、核爆発を起こさずに保有兵器の性能を確認する臨界前核実験は禁止されていない。 条約最終案ではイクスキューズを設けずに禁止事項となった。
(d)使用の威嚇を行うこと →拡大抑止(いわゆる「核の傘」)の禁止。これが入ったためにオランダが賛成できなくなったが、逆にいえば抵抗したのはオランダだけだったとも言える。
当初から検討されていたが最終案で見送られたのが「上空飛行」と「一時寄港」。 これが入ると本当に核保有国は手を縛られて何もできないことになるが、同盟関係などで参加できない国が増える(=条約としての有効性が落ちる)理由ともなる。
第4条 核兵器の全面廃絶に向けて →現時点で核兵器を保有している国が、核を放棄して条約に参加する手順を説明している。 「廃棄したうえで参加」「参加したうえで速やかに廃棄」とふたつの手順が提示されている。
第6条 被害者に対する支援および環境の修復 第7条 国際的な協力と支援 →被爆者支援の義務化。日本国内でも被爆者の支援は不充分で、各地で訴訟が起こされたりしているが(ほとんどの訴訟で国は敗訴している)。 6条は自国の管轄下における被害者の支援、7条は核兵器を使用・実験した国による他国の支援を規定。
第8条 締約国会合 →条約が成立して「はい万歳」ではなく、条約の実効性を監視し、さらに核軍縮・廃絶を進めるために定期的に会議を開くという規定。
第13条 署名 2017年9月20日より署名開始。 →なお、1週間後の9/26は核禁止国際デーとなっている。おそらくその日までには充分な署名国が集まる見通し。
第15条 発効 50ヶ国の批准で90日後に発効。 →CTBTでは保有国の批准を発効の条件にしているため、いまだに発効していない。 この条約では保有国の参加を条件とせず、早期に発効できる見通し。
(批准には各国の国内手続きが必要なため時期はわからないが、1年程度で発効まで持って行けるのではないかとの想定)
条約の意義・ポイント
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直ちに核兵器の廃棄をもたらすものではない →核廃絶を求める声には「ただちに廃棄」と「まずは禁止」のふたつの流れがあった。 「ただちに廃棄」となるとその手順まで条約に盛り込むことになり、その煩雑さを保有国は「参加しない言い訳」にしてきた。 「まずは禁止」で世界がまとまったのは、「早く実効性のある措置を行うにはそうするしかない」と��悟を決めたから。
核兵器には「悪の烙印」が押された →国連加盟国の3分の2に迫る国が「核兵器は違法なものである」と合意した。それでもなお核兵器を持ち続ける国はまさに「ならず者国家」となる。 とはいえ、実際に保有国に廃棄をさせるには、国際的な世論と運動で条約への参加を迫る必要がある。
日本政府の態度を改めさせることは日本国民としての国際的責務。
会議までの経緯
2月に行われた準備会合。日本は欠席したが核保有国のうち中・印は出席。 NGOを公式の参加者とした。 議長にコスタリカのホワイト軍縮大使を選出 →これまでならもう少し大きな中堅国を選んでいたところだが、コスタリカは人口500万弱の小国。この国の外交官を議長に選出した時点で「大国の思い通りにさせない」という明確な意思表示となった。 5大国のボイコットは最初から想定内で、だからこそ「第6の大国」として市民社会を呼び込み、会議の正式な参加者として権威を与えた。
この時点では「早ければ年内に成立するかもしれない」という見通しだった →半年も前倒しで成立。
会議は日本被団協藤森氏のスピーチで始まり、カナダ在住の被爆者・節子サーロー氏のスピーチが締めになった。 条約の前文で2回言及されていることとあわせ「被爆者」への大きな配慮が会議全体の姿勢を示している。 日本からは他に、原水協の土田氏、共産党の志位氏がスピーチ。 日本政府は会議冒頭の各国政府演説で条約への反対と交渉への不参加を表明して席を立った。
「核保有国の参加しない禁止条約は無意味」との主張があるが(日本など)、オーストリア軍縮大使は「だったらなぜ保有国は反対するのか。意味がないなら黙殺すればいい。意味があるから反対するのだ」と反論。
中満泉氏の国連軍縮上級代表への就任 「上級代表」は国連の「事務次長」と言える上級幹部 日本出身者の就任は初 生粋の国連職員で、緒方貞子氏とも一緒に活動してきた サラエボで、自分から進んで戦争の現場に行った初の女性国連職員として注目されているとのこと NPT再検討会議やOEWGなど、条約会議に向けた準備段階でも活躍してきた人
国連作業部会(OEWG) 今回の条約交渉会議を「17年に開催する」よう国連総会に勧告した。 NPTでは検討されていない「核のない世界」への具体的な法的措置を緊急性をもって交渉されるべきであると提唱。 勧告の中で「市民社会が参加する会議とするべき」ことも提唱。 16年の2月・5月・8月に国連欧州本部にて開催。 15年のNPT再検討会議にて、採択されずに終わった最終文書で提唱されていた(最終盤になって保有国が本質と無関係なところでイチャモンをつけたために頓挫。全会一致制の限界を示した)。 OEWGの勧告を受けて71回国連総会で条約交渉会議の開催を可決
NPT再検討プロセスから見えた、世界政治の4つの不可逆的流れ
1.民主主義〜大国の支配への反対、市民社会の関与 2.法の支配〜「力による支配」からの転換 3.「核抑止力」批判〜テロと拡散への恐怖(キッシンジャーらの呼びかけ)から、批判の主眼は非人道性に 4.国際紛争の平和的解決〜アメリカとキューバの国交回復に見る NPT(核不拡散条約)について 5大国のみに核保有を認める不平等条約(インド・パキスタン・イスラエルは非加盟、北朝鮮は脱退を表明) 当初は時限条約だったが1995年に無期限延長、以後5年ごとに再検討会議が開かれ、核兵器廃絶に向かう国際交渉の場として重要な政治舞台になる
2000年(最初の)再検討会議では「かつて核兵器を開発した経験のある国」が「��大国が全ての核を放棄するか、全ての国に核保有を認めるかを選べ」と迫り、期限は切られないが「核兵器の完全廃絶を達成する」との約束がなされた
2010年の再検討会議では最終文書で「明確な期限を設けるべき」との考えを示す 2007年、米元国務長官キッシンジャーら4氏が「核兵器のない世界」を呼びかけ、多数の賛同 2009年、オバマ米大統領「核なき世界を目指す」演説 2012年、15年に開催される再検討会議の準備委員会でノルウェー・スイスなどが呼びかけ、16ヶ国による「核兵器の非人道性」を前面に打ち出した共同声明が発表される(日本には声がかからず不参加) 2014年、国連総会にて「核兵器の人道上の結果に関する共同声明」発表、日本も含め155ヶ国が参加 2016年、オバマ米大統領が広島訪問、「核兵器の先制不使用宣言」を検討するも、日本政府の反対により断念
→「核抑止力」という幻想にしがみつく政府を転換し、核廃絶の流れを促進する政府をつくる必要がある。 被爆国の市民運動には特別な役割がある
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なお、講演とほぼ同タイトルの著書が「かもがわ出版」から出された。 条約の全文が日英対照で収録されており、資料としても高い価値がある。 当日会場にて入手したので、8月6日までには読んでおきたいと思う。 下記リンクは出版社のサイト。
http://www.kamogawa.co.jp/kensaku/syoseki/ka/0930.html
以上
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kirigaya-jun · 1 year ago
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代表取締役等住所非表示措置について 令和6年10月1日から施行
東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。 はじめに 実務的に影響を及ぼす商業登記規則等の一部改正があります。 令和6年10月1日から「代表取締役等住所非表示制度」が始まります。 この制度はどのような制度で実務でどう影響が出るのかを紹介します。 代表取締役等住所非表示制度とは? 現在、会社の登記事項証明書を取得したり、インターネットで会社の登記情報を取得すると、代表取締役等の住所が記載されています。 これについて、個人情報保護や起業促進の観点から「代表取締役の住所を非表示にする」という制度が始まります。 代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下…
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jazieta-blog · 7 years ago
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2018年11月22日(木)国会審議
2018年11月22日(木)国会審議 衆議院 09:00 法務委員会  会議に付する案件   出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法   律案(内閣提出第一号)    (参考人)     安冨   潔君    レロンソン君   鳥井  一平君     坂本   恵君   指宿  昭一君   八代  尚宏君   組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を   改正する法律案(山尾志桜里君外六名提出、第百九十五回国会衆   法第八号)   民法の一部を改正する法律案(山尾志桜里君外��名提出、第百九   十六回国会衆法第三七号)  質疑者   09:00-         (立憲民主党・市民クラブ)                (国民民主党・無所属クラブ)                (無所属の会)                (日本共産党)      -12:00 串田 誠一(日本維新の会)    (休憩)  参考人の意見陳述   13:30-13:45 安富 潔(京都産業大学法務研究科客員教授、慶應義塾大学名誉教授、弁護士)   13:45-14:00 レロンソン(ESUHAI Co., Ltd代表取締役)   14:00-14:15 鳥井 一平(特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク代表理事)   14:15-14:30 坂本 恵(福島大学行政政策学類教授)   14:30-14:45 指宿 昭一(日本労働弁護団常任幹事、弁護士)   14:45-15:00 八代 尚宏(昭和女子大学グローバルビジネス学部長・特命教授)  参考人に対する質疑   15:00-15:15 門 博文(自由民主党)   15:15-15:30 濱地 雅一(公明党)   15:30-15:45 山尾 志桜里(立憲民主党・市民クラブ)   15:45-16:00 源馬 謙太郎(国民民主党・無所属クラブ)   16:00-16:15 黒岩 宇洋(無所属の会)   16:15-16:30 藤野 保史(日本共産党)   16:30-16:45 串田 誠一(日本維新の会)  質疑者   16:45-17:15 鬼木 誠(自由民主党)   17:15-17:45 井野 俊郎(公明党) 09:00 農林水産委員会  会議に付する案件   漁業法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第八号)   主要農作物種子法案(後藤祐一君外八名提出、第百九十六回国会   衆法第一三号)   国有林野事業に従事する職員の労働関係を円滑に調整するための   行政執行法人の労働関係に関する法律の一部を改正する法律案(   佐々木隆博君外四名提出、第百九十六回国会衆法第一八号)   国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法案(佐々木   隆博君外四名提出、第百九十六回国会衆法第一九号)   畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構   法の一部を改正する法律案(佐々木隆博君外六名提出、第百九十   六回国会衆法第二三号)   農業者戸別所得補償法案(長妻昭君外六名提出、第百九十六回国   会衆法第三三号)   農林水産関係の基本施策に関する件 10:00 内閣委員会  会議に付する案件   サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案(内閣提出、   第百九十六回国会閣法第四五号)   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための   関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、第百九十六回国会閣   法第五六号)   公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君   外十六名提出、第百九十五回国会衆法第四号)   公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(後藤祐一   君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二一号)   国家公務員法等の一部を改正する法律案(後藤祐一君外七名提出、   第百九十六回国会衆法第三〇号)   国家公務員の労働関係に関する法律案(後藤祐一君外七名提出、   第百九十六回国会衆法第三一号)   公務員庁設置法案(後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆   法第三二号)   性暴力被害者の支援に関する法律案(阿部知子君外九名提出、第   百九十六回国会衆法第三五号)  質疑者   10:00-10:15 三谷 英弘(自由民主党)   10:15-10:30 太田 昌孝(公明党)   10:30-10:56 山内 康一(立憲民主党・市民クラブ)   10:56-11:21 今井 雅人(立憲民主党・市民クラブ)   11:21-12:01 篠原 豪(立憲民主党・市民クラブ)    (休憩)   13:20-14:20 斉木 武志(国民民主党・無所属クラブ)   14:20-14:50 塩川 鉄也(日本共産党)   14:50-15:09 浦野 靖人(日本維新の会)   15:09-15:19 日吉 雄太(自由党) 12:00 議院運営委員会 ※中継なし 13:00 本会議  議事日程   第 一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を       改正する法律案(内閣提出)   第 二 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府と       の間の協定の締結について承認を求めるの件   第 三 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の       利用の促進に関する法律案(内閣提出)   第 四 食品表示法の一部を改正する法律案(内閣提出)   第 五 原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律       案(内閣提出)   第 六 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選       挙等の期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出) 参議院 10:00 内閣委員会  会議に付する案件   一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣   法第三号)(衆議院送付)   特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法   第四号)(衆議院送付)   内閣の重要政策及び警察等に関する調査  質疑者   13:30-13:50 田村 智子(日本共産党) ほか 10:00 総務委員会  会議に付する案件   行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に   関する調査  質疑者   14:00-14:20 山下 芳生(日本共産党) ほか 10:00 外交防衛委員会  会議に付する案件   防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(閣   法第一〇号)(衆議院送付)   外交、防衛等に関する調査  質疑者   10:00-10:25 白 眞勲(立憲民主党・民友会)   10:25-10:44 大野 元裕(国民民主党・新緑風会)   10:44-11:03 井上 哲士(日本共産党)   11:03-11:22 浅田 均(日本維新の会)   11:22-11:41 アントニオ 猪木(無所属クラブ)   11:41-12:00 伊波 洋一(沖縄の風) 10:00 厚生労働委員会  会議に付する案件   水道法の一部を改正する法律案(第百九十六回国会閣法第四八号)   社会保障及び労働問題等に関する調査  質疑者   11:10-11:30 倉林 明子(日本共産党) ほか 10:00 環境委員会  会議に付する案件   国政調査に関する件 13:00 法務委員会  会議に付する案件   裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六   号)(衆議院送付)   検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七   号)(衆議院送付)   法務及び司法行政等に関する調査  質疑者   13:00-13:25 小川 敏夫(立憲民主党・民友会)   13:45-14:05 仁比 聡平(日本共産党) ほか 13:00 財政金融委員会  会議に付する案件   財政及び金融等に関する調査  質疑者   14:44-15:04 辰巳 孝太郎(日本共産党)   15:04-15:21 大門 実紀史(日本共産党) ほか
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人種差別撤廃条約 (あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)
前文
第1部
 第1条(人種差別の定義)
 第2条(締約国の基本的義務)
 第3条(アパルトヘイトの禁止等)
 第4条(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、
     人種差別の扇動等の処罰義務)
 第5条(市民的、経済的権利等に関する人種差別の撤廃
     及び法律の前の平等)
 第6条(人種差別行為に対する保護、救済)
 第7条(条約の目的、原則等の普及)
第2部
 第8条(人種差別撤廃委員会の設置)
 第9条(報告の提出義務)
 第10条(人種差別撤廃委員会の運営)
 第11条(締約国の義務不履行)
 第12条(特別調停委員会の設置)
 第13条(特別調停委員会の任務)
 第14条(個人及び集団からの委員会への通報)
 第15条(信託統治地域等の住民からの請願)
 第16条(他の国際文書による紛争又は苦情の解決)
第3部
 第17条(署名、批准)
 第18条(加入)
 第19条(効力発生)
 第20条(留保)
 第21条(廃棄)
 第22条(紛争の国際司法裁判所への付託)
 第23条(改正)
 第24条(国際連合事務総長による通報)
 第25条(正文)
(日本語訳の見出しは、条約の理解と検索の便に供するために、参考として付したものです。)
あらゆる形態の人種差別の
撤廃に関する国際条約
この条約の締約国は、
 国際連合憲章がすべての人間に固有の尊厳及び平等の原則に基礎を置いていること並びにすべての加盟国が、人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守を助長し及び奨励するという国際連合の目的の一を達成するために、国際連合と協力して共同及び個別の行動をとることを誓約したことを考慮し、
 世界人権宣言が、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人がいかなる差別をも、特に人種、皮膚の色又は国民的出身による差別を受けることなく同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明していることを考慮し、
 すべての人間が法律の前に平等であり、いかなる差別に対しても、また、いかなる差別の扇動に対しても法律による平等の保護を受ける権利を有することを考慮し、
 国際連合が植民地主義並びにこれに伴う隔離及び差別のあらゆる慣行(いかなる形態であるかいかなる場所に存在するかを問わない。)を非難してきたこと並びに1960年12月14日の植民地及びその人民に対する独立の付与に関する宣言(国際連合総会決議第1514号(第15回会期))がこれらを速やかにかつ無条件に終了させる必要性を確認し及び厳粛に宣明したことを考慮し、
 1963年11月20日のあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言(国際連合総会決議第1904号(第18回会期))が、あらゆる形態及び表現による人種差別を全世界から速やかに撤廃し並びに人間の尊厳に対する理解及び尊重を確保する必要性を厳粛に確認していることを考慮し、
 人種的相違に基づく優越性のいかなる理論も科学的に誤りであり、道徳的に非難されるべきであり及び社会的に不正かつ危険であること並びに理論上又は実際上、いかなる場所においても、人種差別を正当化することはできないことを確信し、
 人種、皮膚の色又は種族的出身を理由とする人間の差別が諸国間の友好的かつ平和的な関係に対する障害となること並びに諸国民の間の平和及び安全並びに同一の国家内に共存している人々の調和をも害するおそれがあることを再確認し、
 人種に基づく障壁の存在がいかなる人間社会の理想にも反することを確信し、
 世界のいくつかの地域において人種差別が依然として存在していること及び人種的優越又は憎悪に基づく政府の政策(アパルトヘイト、隔離又は分離の政策等)がとられていることを危険な事態として受けとめ、
 あらゆる形態及び表現による人種差別を速やかに撤廃するために必要なすべての措置をとること並びに人種間の理解を促進し、いかなる形態の人種隔離及び人種差別もない国際社会を建設するため、人種主義に基づく理論及び慣行を防止し並びにこれらと戦うことを決意し、
 1958年に国際労働機関が採択した雇用及び職業についての差別に関する条約及び1960年に国際連合教育科学文化機関が採択した教育における差別の防止に関する条約に留意し、
 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言に具現された原則を実現すること及びこのための実際的な措置を最も早い時期にとることを確保することを希望して、
 次のとおり協定した。
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1
第1条
1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。
3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する���規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。
4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。
第2条
1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する。このため、
(a)各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを約束する。
(b)各締約国は、いかなる個人又は団体による人種差別も後援せず、擁護せず又は支持しないことを約束する。
(c)各締約国は、政府(国及び地方)の政策を再検討し及び人種差別を生じさせ又は永続化させる効果を有するいかなる法令も改正し、廃止し又は無効にするために効果的な措置をとる。
(d)各締約国は、すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む。)により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。
(e)各締約国は、適当なときは、人種間の融和を目的とし、かつ、複数の人種で構成される団体及び運動を支援し並びに人種間の障壁を撤廃する他の方法を奨励すること並びに人種間の分断を強化するようないかなる動きも抑制することを約束する。
2 締約国は、状況により正当とされる場合には、特定の人種の集団又はこれに属する個人に対し人権及び基本的自由の十分かつ平等な享有を保障するため、社会的、経済的、文化的その他の分野において、当該人種の集団又は個人の適切な発展及び保護を確保するための特別かつ具体的な措置をとる。この措置は、いかなる場合においても、その目的が達成された後、その結果として、異なる人種の集団に対して不平等な又は別個の権利を維持することとなってはならない。
第3条
 締約国は、特に、人種隔離及びアパルトヘイトを非難し、また、自国の管轄の下にある領域におけるこの種のすべての慣行を防止し、禁止し及び根絶することを約束する。
第4条
 締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。
(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。
(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。
(c)国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと。
第5条
 第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。
(a)裁判所その他のすべての裁判及び審判を行う機関の前での平等な取扱いについての権利
(b)暴力又は傷害(公務員によって加えられるものであるかいかなる個人、集団又は団体によって加えられるものであるかを問わない。)に対する身体の安全及び国家による保護についての権利
(c)政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利
(d)他の市民的権利、特に、
(i)国境内における移動及び居住の自由についての権利
(ii)いずれの国(自国を含む。)からも離れ及び自国に戻る権利
(iii)国籍についての権利
(iv)婚姻及び配偶者の選択についての権利
(v)単独で及び他の者と共同して財産を所有する権利
(vi)相続する権利
(vii)思想、良心及び宗教の自由についての権利
(viii)意見及び表現の自由についての権利
(ix)平和的な集会及び結社の自由についての権利
(e)経済的、社会的及び文化的権利、特に、
(i)労働、職業の自由な選択、公正かつ良好な労働条件、
   失業に対する保護、同一の労働についての同一報酬
   及び公正かつ良好な報酬についての権利
(ii)労働組合を結成し及びこれに加入する権利
(iii)住居についての権利
(iv)公衆の健康、医療、社会保障及び社会的サービスについての権利
(v)教育及び訓練についての権利
(vi)文化的な活動への平等な参加についての権利
(f)輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所又はサービスを利用する権利
第6条
 締約国は、自国の管轄の下にあるすべての者に対し、権限のある自国の裁判所及び他の国家機関を通じて、この条約に反して人権及び基本的自由を侵害するあらゆる人種差別の行為に対する効果的な保護及び救済措置を確保し、並びにその差別の結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ適正な賠償又は救済を当該裁判所に求める権利を確保する。
第7条
 締約国は、人種差別につながる偏見と戦い、諸国民の間及び人種又は種族の集団の間の理解、寛容及び友好を促進し並びに国際連合憲章、世界人権宣言、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言及びこの条約の目的及び原則を普及させるため、特に教授、教育、文化及び情報の分野において、迅速かつ効果的な措置をとることを約束する。
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第8条
1 締約国により締約国の国民の中から選出される徳望が高く、かつ、公平と認められる18人の専門家で構成する人種差別の撤廃に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会の委員は、個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、委員の配分が地理的に衡平に行われること並びに異なる文明形態及び主要な法体系が代表されることを考慮に入れる。
2 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。各締約国は、自国民の中から一人を指名することができる。
3 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後6箇月を経過した時に行う。国際連合事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも3箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する者の氏名を2箇月以内に提出するよう書簡で要請する。同事務総長は、指名された者のアルファベット順による名簿(これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。)を作成し、締約国に送付する。
4 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締約国の会合において行う。この会合は、締約国の3分の2をもって定足数とする。この会合においては、出席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得た指名された者をもって委員会に選出された委員とする。
5(a)委員会の委員は、4年の任期で選出される。ただし、最初の選挙において選出された委員のうち9人の委員の任期は、2年で終了するものとし、これらの9人の委員は、最初の選挙の後直ちに、委員会の委員長によりくじ引きで選ばれる。
 (b)締約国は、自国の専門家が委員会の委員としての職務を遂行することができなくなった場合には、その空席を補充するため、委員会の承認を条件として自国民の中から他の専門家を任命する。
6 締約国は、委員会の委員が委員会の任務を遂行している間、当該委員に係る経費について責任を負う。
第9条
1 締約国は、次の場合に、この条約の諸規定の実現のためにとった立法上、司法上、行政上その他の措置に関する報告を、委員会による検討のため、国際連合事務総長に提出することを約束する。
(a)当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から1年以内
(b)その後は2年ごとに、更には委員会が要請するとき。
 委員会は、追加の情報を締約国に要請することができる。
2 委員会は、その活動につき国際連合事務総長を通じて毎年国際連合総会に報告するものとし、また、締約国から得た報告及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は、締約国から意見がある場合にはその意見と共に、総会に報告する。
第10条
1 委員会は、手続規則を採択する。
2 委員会は、役員を2年の任期で選出する。
3 委員会の事務局は、国際連合事務総長が提供する。
4 委員会の会合は、原則として、国際連合本部において開催する。
第11条
1 締約国は、他の締約国がこの条約の諸規定を実現していないと認める場合には、その事案につき委員会の注意を喚起することができる。委員会は、その通知を関係締約国に送付する。当該通知を受領する国は、3箇月以内に、当該事案について及び、当該国がとった救済措置がある場合には、当該救済措置についての書面による説明又は声明を委員会に提出する。
2 最初の通知の受領の後6箇月以内に当該事案が二国間交渉又は当事国にとって可能な他のいかなる手続によっても当事国の双方の満足するように調整されない場合には、いずれの一方の締約国も、委員会及び他方の締約国に通告することにより当該事案を再び委員会に付託する権利を有する。
3 委員会は、2の規定により委員会に付託された事案について利用し得るすべての国内的な救済措置がとられかつ尽くされたことを確認した後に、一般的に認められた国際法の原則に従って、当該事案を取り扱う。ただし、救済措置の実施が不当に遅延する場合は、この限りでない。
4 委員会は、付託されたいずれの事案についても、関係締約国に対し、他のあらゆる関連情報を提供するよう要請することができる。
5 この条の規定から生ずるいずれかの事案が委員会により検討されている場合には、関係締約国は、当該事案が検討されている間、投票権なしで委員会の議事に参加する代表を派遣する権利を有する。
第12条
1(a)委員長は、委員会が必要と認めるすべての情報を入手し、かつ、取りまとめた後、5人の者(委員会の委員であるか否かを問わない。)から成る特別調停委員会(以下「調停委員会」という。)を設置する。調停委員会の委員は、すべての紛争当事国の同意を得て任命するものとし、調停委員会は、この条約の尊重を基礎として事案を友好的に解決するため、関係国に対してあっせんを行う。
 (b)調停委員会の構成について3箇月以内に紛争当事国が合意に達しない場合には、合意が得られない調停委員会の委員については、委員会の秘密投票により、3分の2以上の多数による議決で、委員会の委員の中から選出する。
2 調停委員会の委員は、個人の資格で、職務を遂行する。委員は、紛争当事国の国民又はこの条約の締約国でない国の国民であってはならない。
3 調停委員会は、委員長を選出し、及び手続規則を採択する。
4 調停委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は調停委員会が決定する他の適当な場所において開催する。
5 第10条3の規定により提供される事務局は、締約国間の紛争のために調停委員会が設けられた場合には、調停委員会に対しても役務を提供する。
6 紛争当事国は、国際連合事務総長が作成する見積りに従って、調停委員会の委員に係るすべての経費を平等に分担する。
7 国際連合事務総長は、必要なときは、6の規定による紛争当事国の経費の分担に先立って調停委員会の委員の経費を支払う権限を有する。
8 委員会が入手し、かつ、取りまとめる情報は、調停委員会の利用に供しなければならず、また、調停委員会は、関係国に対し、他のあらゆる関連情報を提供するよう要請することができる。
第13条
1 調停委員会は、事案を十分に検討した後、当事国間の係争問題に係るすべての事実関係についての調査結果を記載し、かつ、紛争の友好的な解決のために適当と認める勧告を付した報告を作成し、委員会の委員長に提出する。
2 委員会の委員長は、調停委員会の報告を各紛争当事国に通知する。これらの紛争当事国は、3箇月以内に、委員会の委員長に対し、調停委員会の報告に付されている勧告を受諾するか否かを通知する。
3 委員会の委員長は、2に定める期間の後、調停委員会の報告及び関係締約国の意図の表明を、他の締約国に通知する。
第14条
1 締約国は、この条約に定めるいずれかの権利の当該締約国による侵害の被害者であると主張する当該締約国の管轄の下にある個人又は集団からの通報を、委員会が受理しかつ検討する権限を有することを認める旨を、いつでも宣言することができる。委員会は、宣言を行っていない締約国についての通報を受理してはならない。
2 1に規定する宣言を行う締約国は、その管轄の下にある個人又は集団であって、この条約に定めるいずれかの権利の侵害の被害者であると主張し、かつ、他の利用し得る国内的な救済措置を尽くしたものからの請願を受理しかつ検討する権限を有する機関を、国内の法制度の枠内に設置し又は指定することができる。
3 1の規定に基づいて行われた宣言及び2の規定に基づいて設置され又は指定される機関の名称は、関係締約国が国際連合事務総長に寄託するものとし、同事務総長は、その写しを他の締約国に送付する。宣言は、同事務総長に対する通告によりいつでも撤回することができる。ただし、その撤回は、委員会で検討中の通報に影響を及ぼすものではない。
4 2の規定に基づいて設置され又は指定される機関は、請願の登録簿を保管するものとし、登録簿の証明された謄本は、その内容が公開されないとの了解の下に、適当な経路を通じて毎年国際連合事務総長に提出する。
5 請願者は、2の規定に基づいて設置され又は指定される機関から満足な結果が得られない場合には、その事案を6箇月以内に委員会に通報する権利を有する。
6(a)委員会は、付託されたいずれの通報についても、この条約のいずれかの規定に違反していると申し立てられている締約国の注意を内密に喚起する。ただし、関係のある個人又は集団の身元関係事項は、当該個人又は集団の明示の同意なしに明らかにしてはならない。委員会は、匿名の通報を受領してはならない。
 (b)注意を喚起された国は、3箇月以内に、当該事案について及び、当該国がとった救済措置がある場合には、当該救済措置についての書面による説明又は声明を委員会に提出する。
7(a)委員会は、関係締約国及び請願者により委員会の利用に供されたすべての情報に照らして通報を検討する。委員会は、請願者が利用し得るすべての国内的な救済措置を尽くしたことを確認しない限り、請願者からのいかなる通報も検討してはならない。ただし、救済措置の実施が不当に遅延する場合は、この限りでない。
 (b)委員会は、提案及び勧告をする場合には、これらを関係締約国及び請願者に送付する。
8 委員会は、通報の概要並びに、適当なときは、関係締約国の書面による説明及び声明の概要並びに当該委員会の提案及び勧告の概要を、その年次報告に記載する。
9 委員会は、少なくとも10の締約国が1の規定に基づいて行った宣言に拘束される場合にのみ、この条に規定する任務を遂行する権限を有する。
第15条
1 この条約の規定は、1960年12月14日の植民地及びその人民に対する独立の付与に関する宣言(国際連合総会決議第1514号(第15回会期))の目的が達成されるまでの間、他の国際文書又は国際連合及びその専門機関により当該人民に付与された請願の権利を何ら制限するものではない。
2(a)国際連合の諸機関が、信託統治地域及び非自治地域並びに国際連合総会決議第1514号(第15回会期)が適用される他のすべての地域の住民からの請願であって、この条約の対象とする事項に関連するものを検討するに当たって、この条約の原則及び目的に直接関連する事項を取り扱っている場合には、第8条1の規定に基づいて設置される委員会は、当該請願の写しを受領し、これらの機関に対し、当該請願に関する意見の表明及び勧告を提出する。
 (b)委員会は、(a)に規定する地域内において施政国により適用されるこの条約の原則及び目的に直接関連する立法上、司法上、行政上その他の措置についての報告の写しを国際連合の権限のある機関から受領し、これらの機関に対し、意見を表明し及び勧告を行う。
3 委員会は、国際連合の諸機関から受領した請願及び報告の概要並びに当該請願及び報告に関連する委員会の意見の表明及び勧告を、国際連合総会に対する報告に記載する。
4 委員会は、国際連合事務総長に対し、2(a)に規定する地域について、この条約の目的に関連しかつ同事務総長が入手し得るすべての情報を要求する。
第16条
 紛争又は苦情の解決に関するこの条約の規定は、国際連合及びその専門機関の基本文書又は国際連合及びその専門機関により採択された条約に定める差別の分野における紛争又は苦情の解決のための他の手続を妨げることなく適用するものとし、締約国の間で効力を有する一般的な又狽ヘ特別の国際取極による紛争の解決のため、締約国が他の手続を利用することを妨げるものではない。
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第17条
1 この条約は、国際連合又はいずれかの専門機関の加盟国、国際司法裁判所規程の当事国及びこの条約の締約国となるよう国際連合総会が招請するその他の国による署名のために開放しておく。
2 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。
第18条
1 この条約は、前条1に規定する国による加入のために開放しておく。
2 加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって行う。
第19条
1 この条約は、27番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後30日目の日に効力を生ずる。
2 27番目の批准書又は加入書が寄託された後にこの条約を批准し又はこれに加入する国については、この条約は、その批准書又は加入書の寄託の日の後30日目の日に効力を生ずる。
第20条
1 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保を受領し、かつ、この条約の締約国であるか又は将来締約国となる可能性のあるすべての国に当該留保を送付する。留保に異議を有する国は、その送付の日から90日の期間内に、その留保を承認しない旨を同事務総長に通告する。
2 この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。また、この条約により設置する機関の活動を抑制するような効果を有する留保は、認められない。留保は、締約国の少なくとも3分の2が異議を申し立てる場合には、両立しないもの又は抑制的なものとみなされる。
3 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回することができる。通告は、その受領の日に効力を生ずる。
第21条
 締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。
第22条
 この条約の解釈又は適用に関する2以上の締約国の間の紛争であって、交渉又はこの条約に明示的に定められている手続によって解決されないものは、紛争当事国が他の解決方法について合意しない限り、いずれかの紛争当事国の要請により、決定のため国際司法裁判所に付託される。
第23条
1 いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面による通告により、いつでもこの条約の改正を要請することができる。
2 国際連合総会は、1の要請についてとるべき措置があるときは、その措置を決定する。
第24条
 国際連合事務総長は、第17条1に規定するすべての国に対し、次の事項を通報する。
(a)第17条及び第18条の規定による署名、批准及び加入
(b)第19条の規定によりこの条約が効力を生ずる日
(c)第14条、第20条及び前条の規定により受領した通告及び宣言
(d)第21条の規定による廃棄
第25条
1 この条約は、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とし、国際連合に寄託される。 2 国際連合事務総長は、この条約の認証謄本を第17条1に定める種類のいずれかに属するすべての国に送付する。
 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けて、1966年3月7日にニュー・ヨークで署名のために開放されたこの条約に署名した。
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xf-2 · 5 years ago
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一 はじめに
(日本オリンピック)  五輪史上初の衛星生中継。世界が見守る中、聖火を手に、国立競技場に入って��たのは、最終ランナーの坂井義則(よしのり)さんでした。  八月六日広島生まれ。十九歳となった若者の堂々たる走りは、我が国が、戦後の焼け野原から復興を成し遂げ、自信と誇りを持って、高度成長の新しい時代へと踏み出していく。そのことを、世界に力強く発信するものでありました。  「日本オリンピック」。坂井さんがこう表現した六十四年大会は、まさに、国民が一丸となって成し遂げました。未来への躍動感あふれる日本の姿に、世界の目は釘付けとなった。  半世紀ぶりに、あの感動が、再び、我が国にやってきます。  本年のオリンピック・パラリンピックもまた、日本全体が力を合わせて、世界中に感動を与える最高の大会とする。そして、そこから、国民一丸となって、新しい時代へと、皆さん、共に、踏み出していこうではありませんか。
(新しい時代へ踏み出す)  「日本はもう成長できない」。七年前、この「諦めの壁」に対して、私たちはまず、三本の矢を力強く放ちました。その果実を活かし、子育て支援、教育無償化、更には働き方改革。一億総活躍社会を目指し、まっすぐに進んでまいりました。  厳しさを増す安全保障環境を直視しながら、平和安全法制を整備し、防衛力を抜本的に強化しました。地球儀を俯瞰(ふかん)する視点で、世界を駆け回り、ダイナミックな日本外交を展開してきました。  我が国は、もはや、かつての日本ではありません。「諦めの壁」は、完全に打ち破ることができた。その自信と誇りと共に、今、ここから、日本の令和の新しい時代を、皆さん、共に、切り拓いていこうではありませんか。
二 復興五輪
 二〇二〇年の聖火が走り出す、そのスタート地点は、福島のJヴィレッジです。かつて原発事故対応の拠点となったその場所は、今、我が国最大のサッカーの聖地に生まれ変わり、子どもたちの笑顔であふれています。  常磐自動車道に続き、本年三月、JR常磐線が全線開通します。これに合わせ、双葉町、大熊町、富岡町の帰還困難区域における避難指示の一部解除に向け、準備を進めます。  浪江町では、世界最大級の、再生エネルギーによる水素製造施設が、本格稼働します。オリンピックでは、このクリーンな水素を燃料とする自動車が、大会関係者の足となります。そして、大会期間中、聖火を灯し続けます。リチウムイオン電池、AIロボット。未来を拓く産業が、今、福島から次々と生まれようとしています。  津波で大きな被害を受けた、宮城県を訪れる外国人観光客は、震災前の二倍を超えました。岩手県では三倍となっています。昨年九月に陸前高田市で開業したばかりの道の駅では、僅か一か月で十万人の観光客が訪れ、賑(にぎ)わいを見せています。  来年度で復興・創生期間は終了いたしますが、次のステージに向け、復興庁を司令塔に、政治の責任とリーダーシップの下で、福島の本格的な復興・再生、東北復興の総仕上げに、全力で取り組んでまいります。  九年前、ファーディーさんは、ラグビーチームの一員として、釜石で、東日本大震災を経験しました。  「ここで帰ったら後悔する」  オーストラリア大使館から避難勧告を受け、家族から帰国を勧められても、ファーディーさんは、釜石に残り、救援物資の運搬、お年寄りや病人の搬送。困難に直面する被災者への支援を続けました。  その感謝の気持ちと共に、本年、釜石は、オリンピック・パラリンピックに際し、オーストラリアのホストタウンとなります。岩手県野田村は台湾、福島県二本松市はクウェートなど、二十九の被災自治体が、支援を寄せてくれた人々との交流を深めます。  心温まる支援のおかげで力強く復興しつつある被災地の姿を、その目で見て、そして、実感していただきたい。まさに「復興五輪」であります。  東日本大震災では、百六十三の国と地域から支援が寄せられました。我々が困難の時にあって、温かい支援の手を差し伸べてくれた世界の方々に、改めて、今、この場から、皆さんと共に、感謝の気持ちを表したいと思います。
三 地方創生
(観光立国)  全体で五百近い市町村が、今回、ホストタウンとなります。これは、全国津々浦々、地域の魅力を世界に発信する、絶好の機会です。  北は北海道から、南は沖縄まで。アイヌの皆さんが受け継いできた伝統音楽や食文化、琉球舞踊など、我が国が誇る全国各地の地域文化に触れていただく「日本博」を、本年、開催いたします。  国の文化財を積極的に活用できる制度を設け、地域のアイデアによる観光地づくりを後押しします。自家用車による有償の運送サービス制度について規制緩和を行い、外国人観光客の皆さんの地方での足もしっかりと確保いたします。  首里城の一日も早い復元に向け、全力を尽くします。三月には、那覇空港第二滑走路の供用を開始します。発着枠を十万回以上拡大することにより、アジアのゲートウェイとして、沖縄の振興に取り組んでまいります。  オリンピック・パラリンピックに向けて、サイバーセキュリティ対策、テロなど組織犯罪への対策に万全を期すことで、安全・安心をしっかり確保いたします。五年後の大阪・関西万博も視野に、多言語化、Wi‐Fi環境の整備など、観光立国の基盤づくりを一気に進めます。高い独立性を持った管理委員会の下、厳正かつ公平・公正な審査を行いながら、複合観光施設の整備に取り組みます。  更には、外国人観光客の多様なニーズに応える宿泊施設など世界に冠たる観光インフラを整え、二〇三〇年六千万人目標の実現を目指します。
(農産物輸出)  世界に目を向けることで、地方に新しいチャンスが広がります。  昨年、EUへの牛肉やコメの輸出は、約三割増えました。TPP諸国への乳製品の輸出も、二割を大きく上回る伸びとなりました。甘い「紅はるか」は、シンガポールやタイで大人気です。さつまいもの輸出は、昨年、四割以上増加しました。  先月、中国への牛肉輸出について、解禁令が発出されました。今月発効した日米貿易協定も活かし、おいしくて、安全な、日本の農林水産物の世界への挑戦を、力強く後押しいたします。  農地の大規模化、牛の増産や、水産業の生産性向上など、三千億円を超える予算で、生産基盤の強化を進めます。販路開拓など海外への売り込みを支援します。  神戸牛、ルビーロマン、ゆめぴりか。農家の皆さんの長年にわたる努力の結晶である、日本ブランドを、海外流出のリスクからしっかりと守ります。  CSF対策を一層強化します。野生動物の感染が発見された場合にも、家畜伝染病予防法に基づき、移動制限などのまん延防止措置を実施できるようにします。ASFについても、海外から持ち込まれる肉や肉製品の検疫を強化し、水際対策を徹底します。
(地方創生)  昨年の台風十九号では八ッ場ダムが利根川の被害防止に役立ちました。水力発電や農業用水などを目的とするダムについても、緊急時には省庁の縦割りを打破し、一元的に活用するための対策を、全ての一級河川を対象に、この夏までに取りまとめます。  相次ぐ自然災害の教訓を活かし、全国で、川底の掘削、堤防の整備、無電柱化を進めます。送電線の計画的な更新、電力会社、自衛隊、自治体の平時からの連携などにより、強靱(じん)な電力供給体制を構築します。防災・減災、国土強靱(じん)化を進め、災害に強い故郷(ふるさと)を創り上げてまいります。  東京から鉄道で七時間。島根県江津市は「東京から一番遠いまち」とも呼ばれています。二十年以上、転出超過が続き、人口の一割に当たる二千八百人が減少した町です。  しかし、若者の起業を積極的に促した結果、ついに、一昨年、転入が転出を上回り、人口の社会増が実現しました。  原田真宜(まさのり)さんは、パクチー栽培を行うため、東京から移住してきました。農地を借りる交渉を行ったのは、市役所です。地方創生交付金を活用し、起業資金の支援を受けました。農業のやり方は地元の農家、販路開拓は地元の企業が手助けしてくれたそうです。  「地域みんなで、手伝ってくれました」  地域ぐるみで若者のチャレンジを後押しする環境が、原田さんの移住の決め手となりました。  「地方にこそ、チャンスがある」。そう考え、地方に飛び込む若者を、力強く応援してまいります。東京から地方に移住して起業・就業する場合に最大三百万円支給する制度を、更に使いやすくします。「移住支援センター」を全国一千の市町村に設置し、移住へのニーズを実際の人の動きへとつなげてまいります。  都市に住む皆さんの地方での兼業・副業を促すため、人材のマッチング���移動費の支援を行う新たな制度を創設します。関係人口を拡大することで、将来的な移住につなげ、転出入均衡目標の実現を目指します。  企業版ふるさと納税を拡充し、地方における魅力ある仕事づくりを一層強化します。独占禁止法の特例を設け、まちづくりの基盤である地方の金融サービス、交通サービスをしっかりと維持・確保してまいります。地方の創意工夫を、一千億円の地方創生交付金で、引き続き応援します。  若者が将来に夢や希望を持って飛び込んでいくことができる。地方創生の新しい時代を、皆さん、共に、創り上げようではありませんか。
四 成長戦略
(中小・小規模事業者)  「東洋の魔女」が活躍したバレーボール。そのボールを生み出したのは、広島の小さな町工場です。その後、半世紀にわたり、その高い技術を代々受け継ぎ、今なお、五輪の公式球に選ばれ続けています。  全国各地の中小・小規模事業者の皆さんが、長年培ったオンリーワンの技術で、地域経済を支えています。しかし、経営者の多くが六十歳を超え、事業承継は待ったなしの課題であります。そして、若い世代の承継を阻む最大の壁が、個人保証の慣行です。  この春から、先代の経営者と後継者から個人保証を取る、いわゆる二重取りを原則禁止いたします。商工中金では、今月から、年間三万件、二兆円の新規融資について、個人保証なしの融資を原則とする運用を開始しました。  信用保証協会では、個人保証なしで後継者の皆さんの融資を保証する新制度を、四月からスタートします。経営の磨き上げ支援も行い、専門家の確認を得た後継者には、保証料をゼロとします。個人保証の慣行は新しい世代には引き継がないとの強い決意で、あらゆる施策を総動員してまいります。  七年前、十年ぶりの大改正を行った下請振興基準を、更に改正し、対象を拡大します。大企業に対しても、新たに金属産業、化学産業で、自主行動計画の策定を求めます。業界ごとの取引慣行に詳しい専門人材を下請Gメンに採用し、下請取引の更なる適正化に取り組んでまいります。  デジタル技術の進歩は、中小・小規模事業者にとって、販路拡大などの大きなチャンスです。デジタル取引透明化法を制定し、オンラインモールでの出店料の一方的引上げなど不透明な取引慣行を是正します。
(規制改革)  IoT、ビッグデータ、人工知能。第四次産業革命の大きな変化の中で、デジタル時代の規制改革を大胆に進めます。  本年から、無人自動運転を解禁し、中山間地域の皆さんに、安全で便利な移動手段を提供します。自動制御ブレーキを備えたサポートカーに限定した新たな免許制度を設け、その普及を拡大します。  AIが解析するデータのボリュームが、競争力を左右する時代です。個人情報を匿名化し、その詳細な分析を可能とすることで、ビッグデータの世界をリードしてまいります。  フィンテックによる多様な決済サービスが登場する中、金融分野の業法による縦割り規制を抜本的に見直します。マイナンバーカードの取得を促し、来年度中に健康保険証としての利用を開始します。あらゆる行政手続の電子化を進め、対面での確認が必要なものなどを除き、二〇二四年度までに完了いたします。  技術の進歩による急激な変化に対し、消費者の安全・安心を確保していきます。個人データの利用停止を可能とするなど、個人情報保護を強化します。あおり運転を刑罰の対象とし、道路へのカメラ設置などにより、悪質な運転者の取締りを徹底します。空港施設へのドローン飛行を禁止し、飛行経路の安全を確保してまいります。
(イノベーション)  吉野彰(あきら)先生のノーベル化学賞受賞を、心よりお慶び申し上げます。  吉野先生に続く、未来を担う若手研究者に、大胆に投資します。自由な発想で挑戦的な研究に打ち込めるよう、資金配分を若手に思い切って重点化します。安定的なポストを確保し、海外留学を含めたキャリアパスを確立することで、若者が将来に夢や希望を持って研究の世界に飛び込める環境を整えます。  変化のスピードを先取りし、これまでにない価値を生み出す鍵は、ベンチャー精神です。大企業などからベンチャー企業への投資を税制で支援し、いわゆる自前主義からの発想の転換を図ります。国の研究機関によるベンチャー企業への出資を促すことで、蓄積された研究成果や技術を新しい産業へと成長させてまいります。  第四次産業革命がもたらすインパクトは、経済のみにとどまらず、安全保障をはじめ、社会のあらゆる分野に大きな影響を及ぼします。国家戦略としての取組が必要です。  その基盤インフラは、通信です。5G、ポスト5G、更にその先を見据えながら、大胆な税制措置と予算により、イノベーションを力強く後押しします。安全で安心なインフラが、これからも安定的に供給されるよう、グローバルな連携の下、戦略的に取り組んでいきます。  次世代暗号などの基盤となる量子技術について、国内外からトップクラスの研究者・企業を集める、イノベーション拠点の整備を進めます。  月を周回する宇宙ステーションの整備、月面での有人探査などを目指す新たな国際プロジェクトに、我が国として、その持てる技術を駆使し、貢献いたします。将来的な火星探査なども視野に、人類の新たなフロンティアの拡大に挑戦します。  Society 5.0の時代にあって、教育の在り方も、変わらなければなりません。本年から小学校でプログラミング教育を開始します。四年以内に、全ての小学生、中学生に一人一台のIT端末を揃(そろ)えます。企業エンジニアなど多様な外部人材を登用することで、新しい時代の教育改革を進めます。
(アベノミクス)  今般取りまとめた新しい経済対策は、まさに、安心と成長の未来を切り拓くものであります。事業規模二十六兆円に及ぶ対策を講じることで、自然災害からの復旧・復興に加え、米中貿易摩擦、英国のEUからの離脱など海外発の下方リスクにも万全を期してまいります。  日本経済は、この七年間で十三%成長し、来年度予算の税収は過去最高となりました。公債発行は八年連続での減額であります。経済再生なくして財政健全化なし。この基本方針を堅持し、引き続き、二〇二五年度のプライマリーバランス黒字化を目指します。  この六年間、生産年齢人口が五百万人減少する一方で、雇用は三百八十万人増加しました。人手不足が続く中で、最低賃金も現行方式で過去最高の上げ幅となり、史上初めて全国平均九百円を超えました。足元では、九割近い中小企業で、賃上げが実現しています。  雇用環境が好転している今、就職氷河期世代の皆さんの就業を、三年間集中で一気に拡大します。この世代に対象を絞った求人を解禁するなど、あらゆる施策を講じ、意欲、経験、能力を活かせるチャンスを広げていきます。  兼業や副業をやりやすくするため、労働時間に関するルールを明確化します。労働施策総合推進法を改正し、大企業に中途採用・経験者採用比率の開示を求め、多様で柔軟な働き方が可能となるよう、改革を進めます。  経済社会が大きく変化する中、ライフスタイルの多様化は時代の必然であります。今こそ、日本の雇用慣行を大きく改め、働き方改革を、皆さん、共に、進めていこうではありませんか。
五 一億総活躍社会
(全世代型社会保障)  この春から、大企業では、同一労働同一賃金がスタートします。正規と非正規の壁がなくなる中で、パートの皆さんへの厚生年金の適用を更に広げてまいります。三千億円を上回る、ものづくり補助金、IT補助金、持続化補助金により生産性向上への支援、社会保険手続の負担軽減を行いながら、従業員五十人を超える中小企業まで段階的に拡大します。  高齢者のうち、八割の方が、六十五歳を超えても働きたいと願っておられます。人生百年時代の到来は、大きなチャンスです。働く意欲のある皆さんに、七十歳までの就業機会を確保します。  こうした働き方の変化を中心に据えながら、年金、医療、介護全般にわたる改革を進めます。  年金受給開始の選択肢を、七十五歳まで広げます。在職老齢年金についても、働くインセンティブを失わせることのないよう、見直しを行います。  二〇二二年には、いわゆる団塊の世代が七十五歳以上の高齢者となる中で、現役世代の負担上昇に歯止めをかけることは、待ったなしの課題です。  年齢ではなく、能力に応じた負担へと見直しを進めます。七十五歳以上であっても一定以上の所得がある方には、窓口での二割負担を新たにお願いすることを検討します。併せて、かかりつけ医機能の強化を図るため、大病院の受診に定額負担を求めることで、現役世代の負担上昇を抑えます。  医療や介護について、予防への取組を強化することで、いつまでも健康で、活躍できる社会づくりを行います。  子どもたちから、子育て世代、現役世代、そしてお年寄りまで、全ての世代が安心できる「全世代型社会保障制度」を目指し、本年、改革を実行してまいります。
(子育て支援)  子どもたちの未来に、引き続き、大胆に投資してまいります。  昨年の幼児教育・保育の無償化のスタートに続き、この四月から、真に必要な子どもたちの高等教育の無償化が始まります。私立高校の実質無償化も実現し、子どもたちの誰もが、家庭の経済事情にかかわらず、夢に向かって頑張ることができる社会を創り上げてまいります。  保育の受け皿整備を進め、待機児童ゼロを実現します。これまでの取組により、待機児童の数は、昨年、調査開始以来、最少となりました。いまだゼロが実現できていない自治体には、保育ニーズに応じた整備計画の策定を求め、取組を強化していきます。  妊娠、出産、子育てへの切れ目ない支援を行います。来年春までに、子育て世代包括支援センターを全ての市町村に設置します。所得の低いひとり親世帯への支援を拡大し、子育てしやす��社会づくりを更に強化します。「希望出生率一・八」の実現を目指し、深刻さを増す少子化の問題に真正面から立ち向かってまいります。
(一億総活躍社会)  我が国には、意欲と能力あふれる女性たちがたくさんいます。全ての女性に活躍のチャンスを創り、その持てる可能性を十二分に開花することができれば、日本の経済社会は一変するはずです。  この六年で、女性の就業者数は、新たに二百九十万人増加しました。就業率は、二十五歳以上の全ての世代で米国を上回っています。M字カーブは確実に解消に向かっています。引き続き、女性活躍の旗を高く掲げ、女性の皆さんが働きやすい環境づくり、女性リーダーの拡大に向けた取組を一層進めます。更に、民間シェルター支援によるDV対策などに取り組んでまいります。  女性も男性も、若者もお年寄りも、障害や難病のある方も、更には一度失敗した方も、誰もが多様性を認め合いその個性を活かすことができる社会、思う存分その能力を発揮できる社会を創る。一億総活躍社会の実現こそが、まさに少子高齢化を克服する鍵であります。  バリアフリー社会の実現に向けて、公共交通機関における取組を強化します。耳の聞こえない方に対する、無償で手話通訳を利用できる電話リレーサービスを整備します。重度障害者の皆さんの就労の意欲を後押しするための仕組みを強化します。  「その能力は磨けば無限である。」  中村裕(ゆたか)医師は、長年、障害者雇用に熱心に取り組んでこられました。  「身障者の社会進出のためにもスポーツを奨励しなければならない。」  中村先生の情熱によって、一九六四年、東京パラリンピック大会が実現しました。その後、パラリンピックは四年おきに継続的に実施されるようになりました。中村先生の思いは受け継がれ、半世紀以上の時を経て、再び、日本へと帰ってきます。  本年のパラリンピックを、世界中の人々に夢や感動を与える、素晴らしい大会とする。障害のある皆さんが、世界で最もいきいきと生活できる国・日本を、皆さん、共に、創り上げようではありませんか。
六 外交・安全保障
(積極的平和主義)  日本が、初めてオリンピック精神と出会ったのは、明治の時代であります。その時の興奮を、嘉納治五郎はこう記しています。  「世界各国民の思想感情を融和し以て世界の文明と平和とを助くる」  オリンピック・パラリンピックが開催される本年、我が国は、積極的平和主義の旗の下、戦後外交を総決算し、新しい時代の日本外交を確立する。その正念場となる一年であります。  日朝平壌宣言に基づき、北朝鮮との諸問題を解決し、不幸な過去を清算して、国交正常化を目指します。何よりも重要な拉致問題の解決に向けて、条件を付けずに、私自身が金正恩委員長と向き合う決意です。  もとより、我が国の国民の生命と財産を守るため、毅(き)然として行動していく。その方針はしっかりと貫いてまいります。米国、韓国をはじめ国際社会と緊密に連携してまいります。  北東アジアの安全保障環境が厳しさを増す中で、近隣諸国との外交は、極めて重要となっています。韓国は、元来、基本的価値と戦略的利益を共有する最も重要な隣国であります。であればこそ、国と国との約束を守り、未来志向の両国関係を築き上げることを、切に期待いたします。  プーチン大統領と長門で合意した、元島民の方々の航空機によるお墓参り、そして四島での共同経済活動は、着実に前進しています。一九五六年宣言を基礎として交渉を加速させ、領土問題を解決して、平和条約を締結する。この方針に、全く揺らぎはありません。私と大統領の手で、成し遂げる決意です。  日本と中国は、地域と世界の平和と繁栄に、共に大きな責任を有しています。その責任をしっかり果たすとの意志を明確に示していくことが、今現在の、アジアの状況において、国際社会から強く求められています。首脳間の往来に加え、あらゆる分野での交流を深め、広げることで、新時代の成熟した日中関係を構築してまいります。
(安全保障政策)  いかなる事態にあっても、我が国の領土、領海、領空は必ずや守り抜く。安全保障政策の根幹は、我が国自身の努力に他なりません。  この春から、航空自衛隊に「宇宙作戦隊」を創設します。更には、サイバー、電磁波といった新領域における優位性を確保するため、その能力と体制を抜本的に強化してまいります。  昨日、日米安全保障条約は、改定の署名から六十年を迎えました。日米同盟は、今、かつてなく強固なものとなっています。その深い信頼関係の下に、二〇二〇年代前半の海兵隊のグアム移転に向け、施設整備などの取組を進めます。抑止力を維持しながら、沖縄の基地負担軽減に、一つひとつ結果を出してまいります。  日米同盟の強固な基盤の上に、欧州、インド、豪州、ASEANなど、基本的価値を共有する国々と共に、「自由で開かれたインド太平洋」の実現を目指します。
(国際社会の課題解決)  この七年間、八十の国・地域を訪問し、八百回を超える会談を重ねてまいりました。各国首脳との信頼関係の上に、国際社会が直面する共通課題の解決に向け、世界の中で、主導的な役割を果たしていく覚悟です。  中東地域における緊張の高まりを深く憂慮します。我が国は、全ての関係者に、対話による問題解決と自制的な対応を求めます。これまで培ってきた中東諸国との友好関係の上に、この地域の緊張緩和と情勢の安定化のために、これからも、日本ならではの平和外交を粘り強く展開いたします。エネルギー資源の多くをこの地域に依存する我が国として、こうした外交努力と併せて、自衛隊による情報収集態勢を整え、日本関係船舶の安全を確保します。  自由貿易の旗手として、二十一世紀の経済秩序を世界へと広げてまいります。EUから離脱する英国とも、速やかに通商交渉を開始します。TPPの更なる拡大や、インドを含めたRCEP交渉を主導します。データ流通の新たな国際ルールづくりを、大阪トラックでリードしていきます。  G20で合意したブルー・オーシャン・ビジョンには、既に五十九の国から賛同を得ています。この流れを更に世��へと広げていくことで、二〇五〇年までの海洋プラスチックごみによる新たな汚染ゼロの実現を目指します。  我が国は、五年連続で温室効果ガスの削減を実現いたしました。二〇一三年度比で十一・八%の削減は、G7の中で英国に次ぐ削減量です。長期戦略に掲げた脱炭素社会を早期に達成するため、ゼロエミッション国際共同研究拠点を立ち上げます。米国、EUなどG20の研究機関の叡智(えいち)を結集し、産業革命以来増加を続けてきたCO2を、減少へと転じさせる、「Beyondゼロ」を目指し、人工光合成をはじめ革新的イノベーションを牽(けん)引します。  世界の平和と安定、自由で公正で開かれた国際ルールの構築、気候変動をはじめとした地球環境問題への挑戦。より良き世界の実現に向かって、新しい時代の日本外交の地平を、皆さん、共に、切り拓いていこうではありませんか。
七 おわりに
 「人類は四年ごとに夢をみる」  一九六四年の記録映画は、この言葉で締めくくられています。新しい時代をどのような時代としていくのか。その夢の実現は、今を生きる私たちの行動にかかっています。  社会保障をはじめ、国のかたちに関わる大改革を進めていく。令和の新しい時代が始まり、オリンピック・パラリンピックを控え、未来への躍動感にあふれた今こそ、実行の時です。先送りでは、次の世代への責任を果たすことはできません。  国のかたちを語るもの。それは憲法です。未来に向かってどのような国を目指すのか。その案を示すのは、私たち国会議員の責任ではないでしょうか。新たな時代を迎えた今こそ、未来を見つめ、歴史的な使命を果たすため、憲法審査会の場で、共に、その責任を果たしていこうではありませんか。  世界の真ん中で輝く日本、希望にあふれ誇りある日本を創り上げる。その大きな夢に向かって、この七年間、全力を尽くしてきました。夢を夢のままで終わらせてはならない。新しい時代の日本を創るため、今日、ここから、皆さん、共に、スタートを切ろうではありませんか。  御清聴ありがとうございました。
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kirigaya-jun · 9 months ago
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司法書士実務ネタ 2024年10月から変わるものは?代表取締役の住所非表示措置と郵便料金の値上げ
こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。 はじめに 令和6年度も下半期に入りました。 だいたい10月初頭にいろいろなものが値上げになったり新しい制度ができたりすることが多いです。 司法書士業界も実務で影響することが多々あります。 今回は10月に変わるものを紹介していきます。 10月からの変化:代表取締役等の住所非表示措置 実務で一番影響が大きいのが、商業登記の代表取締役等の住所非表示措置。 これは、代表取締役の住所が登記簿に記載されているとプライバシーの問題がでてくることが起因でこのような制度が設けられました。 このブログでも何回かに分けて紹介しているので、ご覧になっていない方はぜひ御覧ください。 「代表取締役の住所非表示措置」は株式会社が対象となるため、合同会社は適用できないことに注意です。 さらに、代表取締役の住…
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kirigaya-jun · 10 months ago
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商業登記の新ルール!代表取締役等住所非表示措置の申出について江戸川区の司法書士が分かりやすく解説
こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。 はじめに  2024年10月1日から、商業登記に関する新しいルールが施行されることになりました。 これから会社を設立しようとしている方にとって、このルール変更は重要なポイントです。 特に、代表取締役などの住所が登記簿の証明書に表示されなくなる特例措置について知っておくと良いでしょう。 最後までぜひ御覧ください。 代表取締役の住所が非表示に!新ルールの概要 これまで、株式会社を設立する際、代表取締役の住所が登記簿の証明書に表示されていました。 しかし、新しいルールでは、代表取締役や代表執行役などの住所を非表示にすることができるようになります。 この特例措置により、プライバシーの保護が強化されることになります。 会社設立時にこの措置を希望する場合、会社設立時に登記の申請と同時に、…
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xf-2 · 5 years ago
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<武漢で発生した新型コロナウイルスは、ほぼ中国全土に広がった。阿鼻叫喚の患者であふれ、廊下に遺体が転がる「現地映像」は本物なのか。中国ではいったい何が起こっているのか>
中国では春節(旧正月)を派手に祝うのが慣例だ。だが今年に限って人々は花火を上げに街に繰り出そうともせず、家にこもって過ごしている。肺炎を起こす新型コロナウイルスに感染するのを恐れてのことだ。
ウイルスの「震源地」である湖北省武漢市への出入りが制限されたのを皮切りに、感染拡大を防止するために封鎖される地域は日々拡大、対象者の数は5000万人近くに及んでいる。1月27日には海外への団体旅行も禁止された。
確認された患者数は27日現在で2800人近くに達し、急速に増え続けている。死者は主に年配者で80人を超えた。春節の休暇を利用して旅行に出かける人々が感染をさらに広げてしまったのではとの懸念もあるなか、中国政府は2003年のSARS以来最悪の感染症危機を抑え込もうと必死だ。
中国国内ではチベット(地理的にも政治的にも孤立している)を除くすべての省で患者が発生している。アメリカは武漢に住む1000人近い自国民と領事館員を避難させるため、チャーター機を手配した。
<参考記事>安倍首相、新型肺炎で武漢在留邦人の希望者全員を帰国させる方針
封鎖は効果を上げているのか?
答えを出すのは時期尚早だが、あまり期待できそうにない。新型コロナウイルスによる肺炎だと診断されていない人もいれば、症状が出ていない人もたくさんおり、公式発表の数字は氷山の一角かも知れない。
だが最大の問題は、潜伏期間が長いことだ。このために、このウイルスの脅威が認識されるよりずっと前に──特に中国で帰省ラッシュが起こる春節を前に──多数の住民が武漢を出てしまった。彼らの行き先がどこだったかで話は大きく変わってくる。
封鎖の範囲はどんどん拡大しており、今では湖北省のかなりの部分が対象となっている。これは武漢周辺で感染が急激に広がっていることを示しているのかも知れない。外国の専門家の推計では、武漢では25万人以上が感染しているほか、大規模な流行があちこちで起きており、流行を抑え込むには感染の60%以上を食い止めなければならないという(その後、感染率の推計値が見直されて当初より低くなったが、まだ新たな数値を弾き出すには至っていない)。
封鎖そのものにも問題がある。通常の物流が断たれた状態で、住民に食料や日用品を供給するのは不可能でないにしても大変な作業だ。封鎖域内の品不足を防ぐには、軍とともに、アリババのような物流企業も動員されるかもしれない。武漢ではすでに物価は急騰、物資の不足が始まっており、対応が急がれる。
<参考記事>武漢封鎖パニック、中国株が大幅下落
人類存続の危機なのか?
その心配はたぶんない。問題のコロナウイルスは怖いウイルスではあるが、現在のところインフルエンザのように世界的流行を引き起こすような性質は持っていない。専門家によれば致死率も比較的低い。
死者はこれまでのところ、全員ではないにしてもほとんどが高齢者で、ほとんどが持病を持っていた。中国以外での発症数が比較的少ないことから世界保健機関(WHO)は「国際的な緊急事態」にはあたらないとの立場を取った。だが、この先は分からない。
重体の患者も多いし、ウイルスはすでに人から人へ感染するような変異を遂げており、今後もさらに進化する可能性がある。「スーパースプレッダー」(通常とは比べものにならないほど多くの人に感染を広げて��まう人)も少なくとも1人、武漢の病院で確認されている。
また、外国でも多くの感染例が見つかっているのは、患者の多くが比較的裕福で医療を受ける余裕があるという要因も大きい。
新型コロナウイルスの肺炎患者はワシントンからマレーシアまで世界のあらゆるところで確認されている。潜伏期間はだいたい7~12日間と比較的長いため、感染者は症状が出ないままウイルスをまき散らす。ウイルスが地球上のどこまで広がってしまったのかもはや分からないくらいだ。
その上、症状はさまざまで、発熱といった最も特徴的な症状さえない人もいる。今後、世界では繰り返し流行が起きることになるかも知れない。特に貧しく弱い国々にウイルスが広がった場合にはそうなるだろうと、ジャーナリストのローリー・ギャレットは指摘している。これまでのところ、発生は韓国やフランス、アメリカと言った先進国に限られているが、気づかれていないだけで他の場所に広がっている可能性は大いにある。
中国政府の公表数字は信じられる?
ノーだ。理由はいくつかある。1つ目は、中国は政治的な理由から、災害等の被害に関する数字を隠ぺいしてきた過去があるからだ。SARS発生当初もそうだったし、洪水や地滑り、工場の爆発といった比較的しょっちゅう起こるタイプの災害でも、犠牲者の数を少なく発表するのはいつものことだ。
今回のケースで言えば、人から人に感染するウイルスへの変異が大いに考えられるわけだが、急に患者数が増えたのは、地元経済への悪影響や、1月中旬に各地で行われた地方レベルの「両会」(人民代表大会と政治協商会議)に水を差すことを恐れた地元当局が隠ぺいしていたからだ。患者数は何週間も41人とされていたが、外国での感染例が明らかになるや隠しきれないと思ったのか200人以上にふくれ上がった。ところが封鎖されるまで、武漢の当局者は多くの人が集まるイベントを予定していた。
中央の顔色を窺う地方当局に比べれば、中央政府には数字操作をする動機は弱い。そして公称の患者数が41人から2000人近くまで急増したのは、中央政府が突然、この病気に関心を示すようになった結果かも知れない。
しかし、政府関係者の動きは通常どおりでもある。一般からの情報、特に悪い情報を隠蔽するという悪習を抜け出すのは難しい。中国では膨大な資源が情報の統制と隠蔽に費やされており、今回の大流行について自主的に情報を発信した医師や記者、一般の人々は脅迫されたり、逮捕されたりしている。インターネットには突如、政府を称賛し、無許可の情報を投稿した人々を非難する大量の投稿があふれだした。
中国メディアは比較的自由な状態を享受しており、財新やいくつかのメディアは優れた重要な報道を行っている。だが、それは中国で災害が発生した直後によく起きる現象だ。事件発生直後は、情報を統制する当局が方向を決定し、実行するまでの数日間に���較的な自由な期間が生まれる(四川大地震の後、そして天津の大爆発事故の後もそういう状態になった)。
だがすでに、当局の発表と矛盾する記事を掲載した新聞は謝罪を強いられている。2009年に新疆ウイグル地区で起きた暴動の後のように、ある時点でインターネットの接続が切断される可能性もある。
たとえ政府が情報の歪曲を望んでいないとしても、情報収集の能力は限られている。診断のための検査キットは不足しており、感染可能性のある人口は膨大で、最も影響が大きい多くの貧しい層に、政府の手は届かない。
中国の科学界はこの状態を真剣に憂慮しており、可能な限り迅速にすべての情報を外国機関と共有しようとている。だがそれも、科学的研究を含めあらゆるものが政治の影響を受ける環境のなかで、の話だ。たとえば習近平国家主席の独裁的な力が強化されて以来、多くの科学論文は習近平思想をほめたたえる言葉から始まるようになった。
病院の廊下に放置された遺体は何?
病院の廊下に遺体が放置されている状態など、武漢の病院内の様子を示す不穏な映像がいくつもインターネット上にあがっている。
だが、こうした映像は直接的にウイルスによる被害を表しているとは限らない。武漢は人口1100万人の大都市だ。中国の平均死亡率からすると、一日約213人が死亡している。
さらに今はインフルエンザが蔓延する冬とあって、通常よりも死亡率が上がっている。一部にはタイトルが間違っている動画や作り物の映像も存在する。
現在、武漢の医療保険機関は、完全に収容能力を上回る患者であふれていることを思い出してほしい。風邪をひいた人がみな病院で検査を受けようとするので、医療スタッフは疲れ果て、途方に暮れている。軍の医療スタッフ450人が支援に派遣され、プレハブの救急野戦病院2棟が建設中だが、それだけではとても間に合わないだろう。
廊下の遺体は、通常の原因で死亡した患者で、いつもの通り手が回っていないだけだったのではないかと思われる。中国の医療を知る人にとっては常識だが、中国の病院はもともと混沌とした空間で、患者が廊下、ときには駐車場の床に座って点滴を受けることも少なくない。そこに流行病の発生と隔離が加われば、すべてが崩壊する。医療用の救急ダイヤル120に電話をかけても、ほとんどの場合応答はない。
そこに、もう一つの恐ろしい可能性がある。病院自体がウイルスの感染源になる、ということだ。すでに少なくとも14人の医療従事者が感染しているという(1月25日には、武漢で患者を診ていた医師が新型肺炎で死亡した)。また、マスクと手袋を使い果たした医療スタッフの間で感染が広がっているという報告もある。助けを求めてやってくる患者に加えて、症状の原因がウイルスではなく通常の風邪である患者でさえ、結局は感染してしまうことになるのだ。
中国ではパニックが起きているのか?
封鎖された地域内ではおそらく、パニックが起きている。ソーシャルメディアを介して得られる断片的な画像からは、たいへんな恐怖が伝わってくる。しかし、暴動や騒乱、警察との衝突、または隔離地区からの脱出といった話はない。それがいい兆候であることを望みたい。>
武漢の外の人々は不安にかられながらも平静を保っているようだ。労働者やコミュニティセンターの広範なネットワークなど、中国特有の制度がパニックを防ぎつつ情報を提供するのに役立っている。予想通り、マスクの着用や手の消毒が実施されている。最も気になるのは、一部の市町村が独自の封鎖措置をとり、旅行者を締め出していることかもしれない。夜遅くに村の門を通ったことがある人ならわかると思うが、地元の人が非公式の料金所を設置し、通行料を強要することがあるので、厄介なことになりかねない。
情報統制は重要な事実を隠すことになるかもしれない反面、恐らくパニックが起きる可能性や根拠のない噂を減らす役に立つだろう。
情報統制が届かないアメリカの中国語チャットグループとフォーラムは、中国本土よりはるかにパニックに陥っているようだ。たとえば、武漢の学校から訪米する学生グループのことをひどく怖がったり、医薬品の買い占めを呼びかけたりしている
また、新疆ウイグル西部地区在住で中国政府に迫害されて亡命したトルコ系少数民族ウイグル人の間にも、噂が広がっている。コロナウイルスは中国がウイグル人を使って人体実験した生物兵器の副産物ではないかという噂もあれば、百万人以上のウイグル人が閉じ込められている収容所でウイルスの感染が起きれば、壊滅的な悲劇が起きるのではないかという懸念も囁かれている。
(翻訳:村井裕美、栗原紀子)
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