#北欧フェア2019
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dot-heart · 6 years ago
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梅田阪急でやっている北欧フェア2019に行ってきました。 日曜日ということもあって凄い人で賑わっていましたし、以前フィンランドでお会いした人もいて懐かしい思い出が蘇ってきました。 北欧のカラフルな品が沢山置いてあり、いるだけで本当に楽しくなるイベントですね。 更に上には同じ北欧という事で「バルト三国と北欧の夏至祭」というイベントも同時にやってました。 こちらではバルト三国のエストニア、ラトビア、リトアニアの品を紹介 販売しており、自分もここに店を出したいと改めて思いました。 @attic_shigeo #バルト三国 #梅田阪急 #北欧フェア2019 #北欧 #フィンランド #エストニア #ラトビア #リトアニア (阪急百貨店 阪急うめだ本店) https://www.instagram.com/p/ByNM0K1AmHT/?igshid=1b01uvbz8mjxa
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worldfootweargallery · 5 years ago
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靴の記念日特別フェア WFG×MIYAGI KOGYOオーダーサーキット2020
靴の記念日特別フェア WFG×MIYAGI KOGYOオーダーサーキット2020
 ~日本製靴の灯を絶やすな!~
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  3月15日は「靴の記念日」です。皆さんご存知でしたか?
江戸幕府の御用商人であった西村勝三が明治3年3月15日に、日本で初めての靴工場を設立、本格的に靴の製造を開始したことで、3月15日は「靴の記念日」となっているのです。
明治3年は西暦で1872年。
靴の聖地ノーザンプトンに現存するChurch’sの創業1873年、Crockett&Jonesの創業が1879年、Edward Greenの創業が1880年ですから、名だたるシューメーカーより先に日本初の靴工場が出来ていたとは驚きですね!
 昨今は、日本のみならず世界中の国々が、靴の生産に関しては完全に中国に依存しています。 日本製であっても、副資材や金具などのパーツが中国製だったりしており、中国の生産体制に依存している部分が多くあります。
コロナウィルスの影響で、この春、靴売り場に並ぶべき靴の供給に悪影響を及ぼすことが予想されています。
こんな状況だからこそ、私どもはいま一度、日本製の靴というものにフォーカスし、3月15日の「靴の記念日」に合わせて、MIYAGI KOGYOのオーダー会を開催いたします!
 今回のオーダー会では、MIYAGI KOGYOがイタリアの展示会で発表した秘蔵のコレクションも一部オーダー頂け、全21モデルをご用意した、魅力あふれるオーダー会となっています。
神宮前店・GINZA SIX店より始まり、ついで銀座店にて4月の中頃までオーダー会を開催するさながらサーキット。
過去最大規模のMIYAGI KOGYOオーダー会となっています!
※2020.6.11(木)追記:新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々およびご家族や関係者の皆様に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、罹患されている方々に心よりお見舞い申し上げます。
また、医療従事者をはじめ、感染拡大防止にご尽力されている多くの皆様に深く感謝申し上げます。緊急事態宣言に伴う休業により、お客様には大変なご不便をお掛けいたしましたこと、あらためてお詫び申し上げます。
さて、4月より銀座店にて開催しておりましたWFG×MIYAGI KOGYOオーダーサーキット2020は新型コロナウイルス感染拡大を受け、店舗を休業したために順延しておりました。
皆様の熱いご支援も頂き、6月に入り、店舗の運営も一息つける状態になりました。この場をお借りして感謝申し上げます。
皆様にこの感謝の気持ちを形にしたく、宮城興業様と協議をした結果、宮城興業様の快いご協力のもと、休止しておりましたオーダーフェアを再開催する運びとなりました。
通常、オーダー会は年に1度、2度のプレミアムイベントでございますが、宮城興業様と共に、打倒コロナを合言葉に皆様にMadein Japanの底力をお届け致します!
オーダー可能なモデルは全21種!
魅力あふれる21モデルを一挙紹介していきます!
M-6000 ラスト(ラウンドトウ)
【内羽根ストレートチップ:BENIBANA Ⅱ】
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 2019年末、ノルウェー、オスロの有名ショップ、SKOMAKER DAGESTADにて使用されている「M-6000」ラストを逆輸入して、誕生したのがBENIBANA Ⅱでした。
なぜ「逆輸入」なのかというと、MIYAGI KOGYOで使われているラストは、このAR76 Dをベースに作成したモデルです。
旧MIYAGI KOGYOの主要ラストであったAR76 Dは初代BENIBANAにも使用されていました。このAR76 Dに比べ、横幅にゆとりを持たせ、指の当たりを軽減させてアップデート。よりどなたにも履いて頂きやすい靴となったと自負しております。
オーセンティックなストレートチップをご希望の方、ぜひこのオーダー会でお好きな革でオーダーしてみてはいかがでしょうか。
なかなか市場ではみかけないカラーの革でオーダー頂くのも、オーダー会開催時ならではの特権です。
【内羽根セミブローグ:YOUKIHI Ⅲ】
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こちらもBENIBANA Ⅱ同様、昨年末M-6000ラストを使用して誕生したのがセミブローグのYOUKIHI Ⅲです。
かつて人気を誇ったセミブローグ、YOUKIHI Ⅱをアップデートして作成したモデルです。
内ぶりの木型、小ぶりのキャップいっぱいにあしらわれたシープホーンメダリオンは、正統派イギリス靴を彷彿させる完成度の高い靴に仕上がっています。
既製品の展開ではブラックカラーのみなので、このオーダー会を利用してスエードのセミブローグやブラウンカラーのセミブローグをお作り頂くのはいかがでしょうか?
間違いなくブラウンカラーでもハマるデザインだとお約束いたします!
【Uチップライトアングルステッチ:FUJIBANA Ⅱ】
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 2009年にワールドフットウェアギャラリーから、MIYAGI KOGYOブランドが生まれ、そして今日にいたるまで、10年以上MIYAGI KOGYOが多くの皆様から愛され続けたのは、この靴があったからと言っても過言ではありません。そのモデルこそUチップライトアングルステッチのFUJIBANA(フジバナ)です。
ちょうど10年前の2010年春夏の新作として誕生したFUJIBANAなのですが、奇しくも10年が過ぎた2020年の春夏の新作にM-6000ラストを使用する形で帰ってきました。
ビジネスシーンでも、カジュアルシーンでも。2020年代のライフスタイルに溶け込む名作の予感です。
【パンチドキャップトウ2種】
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 MIYAGI KOGYOがPittiやMICAMといったイタリアの展示会で発表されたコレクションです。
オーソドックスなM-6000ラストに、何の奇もてらわない普遍的な5アイレットの内羽根パンチドキャップトウ。革靴で何を揃えたらいいかと聞かれたときに私たちがお勧めする、男が揃えるべき基本の「き」の靴です。
 ごちゃごちゃとした着こなしは必要ありません。サッと足元に持ってくるだけでいい安心感のある靴です。
一方、その中にも少し���化を付けたいという方には、ロングヴァンプのパンチドキャップトウはいかがでしょうか。ロングヴァンプは結構珍しいデザインです。
くるっと一周するように縫い上げるだけで、靴の見え方が違います。人とはちょっと違う靴をお求めの方はこちらでオーダーもおすすめです。
【外羽根ストレートチップ 2種】
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 MIYAGI KOGYOがPittiやMICAMといったイタリアの展示会で発表したコレクションのひとつです。
外羽根のストレートチップです。
羽根の先端の切り返しが四角く、このようにカットされているダ���ビーは、マニアックな呼び方をすれば、ダービーの中でもNavvy cut(ナヴィ・カット)と呼ばれます。
「Navvy」は土木作業に従事する労働者を指す言葉です。外羽根の靴は軍事目的から生まれた靴ですから、「Navvy cut」と呼ばれても不思議ではありませんね。
さて、このスタイルの靴はやはり元々は軍人が制服に合わせて履いていた靴なので、外羽根といえども、とても紳士的で、あらゆる場面に履いて行ける安心感ある靴です。華奢でナイーブな内羽根に対し、男らしさに満ちた力強い靴がこのNavvy cutのストレートチップです。外羽根=カジュアルではないということを体現する靴といえるでしょう。なお、この靴をスエードでお仕立てになれば「Shooting」、つまりは狩猟用の靴=カジュアルシューズに早変わりするから、やはり革靴は奥深いのです。
今回ご用意した中にはMIYAGI KOGYO独特のデザインとして、スワンネックステッチを施したNavvy Cutシューズもございます。こちらもオーダーならではの雰囲気になること間違いなし!オーダーを幅広くお楽しみいただきたい方にお勧めです。
【内羽根フルブローグ】
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ライトアングルステッチのFUJIBANA同様、ワールドフットウェアギャラリーで人気を集めたモデルがありました。それがMIYAGINOHAGIです。内羽根のフルブローグのデザインです。
 ローマ字だと読みにくいでしょうか?モデル名は「宮城野萩」で宮城県の県花になっている花の名前です。宮城興業は山形県に所在していますが、発祥は宮城県。故郷に思いをはせたようなモデル名となっています。
この靴もMIYAGI KOGYOブランドの歴史の中でも根強い人気があり、2011年春夏のモデルとして生まれてから、9年が経つ今でもお問い合わせを頂くモデルです(現在MIYAGINOHAGIはお休み中)。
そんなMIYAGINOHAGIの後継品になろうかというのが、この内羽根フルブローグの靴です。
 新定番ラストのM-6000ラストにフルブローグのデザインが組み合わさると、タウン&カントリーの様そうとなり、現代的なイメージにブラッシュアップされ、より使いやすくなっていると感じます。
クラシックスタイルがお好きな方には是非一度ご検討頂きたいモデルです。
【外羽根セミブローグ】
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 ノルウェー、オスロの有名ショップ、SKOMAKER DAGESTADにて採用されているセミブローグダービーシューズです。ノルウェーや、北欧の国では、このようなセミブローグのダービーシューズが人気なようです。
イギリスでもなく、イタリアでもなく、フランスでもなく、スペインでもない。独特の存在感があるスタイルの靴ですね。
 MIYAGI KOGYOのセミブローグダービーシューズは、M-6000ラストを使用していますから、独特な雰囲気の中にトラッドな雰囲気も出ます。今のトラッドスタイルブームにもマッチすること間違いなし!
ビジネスカジュアルスタイルにも合いやすいので、今の時代感ともマッチするかと思います。
【ダブルモンク】
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 ワールドフットウェアギャラリーがMIYAGI KOGYOというブランドを発表した2009年春夏のコレクション。そのファーストコレクションにラインナップされていたのが、ご存知の方も多いであろうダブルモンクシューズのKAKITSUBATAでした。2009年は、まだダブルモンク人気に火が付き始める前夜といった頃で、その時代の潮目を読み取って、弊社バイヤーが仕掛けた靴でした。
それから2010年~2011年になると、「ピッティスタイルブーム」に乗って、ダブルモンクの人気がイタリアから波及してきて、より人気は高まることに。
今回のダブルモンクはファーストコレクションに使われていたAR76 Dラストの正当な後継品であるM-6000ラストを使用したモデルです。KAKITSUBATA Ⅱともいうべき靴となっています。
履き心地の面でブラッシュアップしてきた人気モデルを是非この機会にオーダーしてみてはいかがでしょうか。
【シングルモンク&シングルモンクUチップ】
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 MIYAGI KOGYOがPittiやMICAMといったイタリアの展示会で発表したコレクションのひとつです。
シンプルな装いの中に華を添えるのが、シングルモンクストラップの靴です。
こちらのモデルは羽根のカッティングパターンが独特な1足です。
かつて人気を誇ったUMEとはまた違った雰囲気の靴になり、カジュアルなニュアンスがくわわった1足になります。
モンクストラップのバックルカラーもいくつかの種類からお選び頂けます。バックルのカラーを変えるだけで雰囲気はがらりと変わるので、オーダーの楽しみにあふれる1足になりますね。
シングルモンクとあわさったライトアングルステッチもございます。こちらはただのシングルモンクストラップシューズと異なり、職人技も楽しめる1足になります。
【アデレードクオーターブローグ】
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 MIYAGI KOGYOがPittiやMICAMといったイタリアの展示会で発表したコレクションのひとつです。
ノルウェー、オスロの有名ショップ、SKOMAKER DAGESTADにて使用されているM-6000の木型にアデレードのデザインを落とし込みました。
この組み合わせが抜群の雰囲気の靴を生み出しました!
 「アデレード」はスロートラインからパーフォレーションを伸ばし、レースステイをくるっと囲う様に仕上げたデザインです。この仕様によって穴飾りのある靴ながら、スッキリして見えるので、柄物から無地のスーツまで幅広く着合わせて頂くことが可能です。
そのため、素材を組み替えて頂くことで、多くのライフスタイルに対応可能なデザインなのです。色々なカラー、スムースからスエードまで幅広い革の種類に組み込めるので、オーダー会では悩んでしまう事間違いなしの悩まし~靴なのです。
【ライトアングルステッチブーツ】
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 ライトアングルステッチのブーツです。FUJIBANA Ⅱのブーツ版と言って差し支えないモデルです。
はるか昔Uチップの靴が生まれ、ヨーロッパ各国に出回った時、Uチップのデザインは国によって、捉えられているニュアンス・用途が若干異なっていたようですが、共通認識としてカントリーシューズの一種として捉えられていました。
FUJIBANA Ⅱのデザインがブーツになることでよりタフな印象に。スキンス��ッチがあることで、繊細な表情も見せる点が見逃せません。
【チャッカブーツ】
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「オスロラスト」である、ドレス度の高い「M-6000ラスト」を使ったチャッカブーツです。プレーンの見た目と細身のシルエットが手伝ってスマートな雰囲気に落ち着いています。
このプレーントウスタイルを際立たせるように、あえて羽根の位置を踵の方向へとずらし、よりノーズの長さを取り、ドレス度の高い雰囲気を活かした靴に仕上げました。
スーツ+ブーツスタイルを実現可能にしたチャッカブーツです。
 チャッカブーツというと、やはりスエードの方が一般的かとは思いますが、こちらのチャッカブーツでしたら、あえてブラックのスムースレザーでオーダー頂くことで、フォーマル度の高いスタイルへと方向性を持っていくオーダーもおすすめです。
【グルカサンダル2種】
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 グルカとは19世紀の旧英国領インド軍のグルカ兵のことを指しており、彼らが履いていたサンダルに由来しています。
やはり暑いインド、イギリスからやってきた兵士たちも、その土地に合わせて、より涼しく履ける履物が生まれるのは自然の摂理です。
 MIYAGI KOGYOのグルカサンダルは、MIYAGI KOGYOお得意のグッドイヤーウェルテッド製法で作成。
安価な接着製法ではありませんよ~。
本格的なグルカサンダルが出来上がりました。
デザインは2種類ございますので、お好きな方をお選びください。
 この機会にオーダーいただければ、本格的に活躍するシーズンになる、夏前にお届けできます。
オーダーで仕込んでおきたくなる1足。オーダーのために生まれたグルカサンダルです。
スクエアラスト4種
【ストレートチップ】
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「M-6000」ラストはラウンドトウのラスト。ラウンドとくるとスクエアトウの靴が欲しくなるのが靴好きの心理でしょうか?
今回のオーダー会ではスクエアトウのラストの靴もいくつかご用意しております。
BENIBANA Ⅱと対になるストレートチップ。普段店頭では展開していない靴になります。ぜひこの機会をご利用いただき、MIYAGI KOGYOのスクエアトウご堪能下さい。
【ホールカット】
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 ホールカットとは、一枚の革で靴を成型した靴の事を言います。
多くの場合、飾りを一切排したプレーンスタイルにするのが、ホールカットですが、このMIYGI KOGYOのホールカットも飾りのつかないプレーンスタイルになっています。
また、通常ホールカットはノーズの長さを活かすようなデザインになる事が多い物ですが、MIYAGI KOGYOのスクエアラストはショートノーズのミニマルを極めたスタイルが売りです。
市場であまり見かける事のない、ひと味違うホールカットをご要望の方にお勧めです。
【クオーターブローグ】
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 MIYAGI KOGYOのスクエアラストは王道のイギリス靴を彷彿させるようなオーセンティックなラストです。
そのオーセンティックなラストにこれまた王道のクオーターブローグのデザインが組み合わさる事で、基本に忠実なクオーターブローグが誕生しました。
その中でもショートキャップスタイルになっているので、意外とこれがイギリス靴とは違うデザイン。さながら1930年代~1950年代の古き良きアメリカ靴を思い起こさせます。
ひとつの靴の中で米×英のコラボレーションが実現しているとスタッフは感じてしまうのですが、皆様はいかがでしょうか。
【レイジーマンフルブローグ】
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イギリスで古くからある伝統的なデザイン。それがレイジーマンフルブローグシューズです。
フルブローグにダミーレースをあしらったスリッポンシューズのデザイン。
そんな伝統的なデザインの靴に、ショートノーズのスクエアトウにあわせました。
スリッポンでありながら、重厚感にあふれるスタイルになるのがレイジーマンフルブローグの靴です。
おすすめのスタイリングは、スリッポン靴でなく、ジャケパンよりも断然スーツ。
それもすっきりとした無地のスーツというよりかは、チョークストライプなど男らしさを感じさせるような柄物のスーツにあわせると良いでしょう。
~以前よりMIYAGI KOGYOをご愛顧頂いているお客様へ~
MIYAGI KOGYOが誕生して、あっという間に10年が過ぎ去っていきました。
過去MIYAGI KOGYOをお求め頂いた方の中には、買い替えの時期に差し掛かっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、あの時と同じMIYAGI KOGYOが欲しい…。でも今はもう廃盤になっているし、諦めるか…。
そんな風にお考えの方に特報です!
過去にMIYAGI KOGYOの靴をお求め頂いた方は、ご愛用頂いたMIYAGI KOGYOの靴と同じモデルをオーダー頂くことも可能です!(選択可能な革はオーダー会に準じます)
概要:靴の記念日特別フェア MIYAGI KOGYO オーダーサーキット 2020
開催日:銀座店:6.13(土)~7.5(日) 再開催です!
価格:チャールズ F.ステッド 55,000円~(59,000円)
   アノネイ、デュプイ  60,000円~(65,000円)
   コードバン      80,000円
   グルカサンダルのみ  39,000円
        *()内の料金はUチップオーダーの価格。コードバンでのUチップの選択は不可。価格は全て税抜き
デザイン:全21種
納期:3ヶ月(Uチップは5カ月)
特典:MIYAGI KOGYOオーダー品、既製品を購入された方:ラバー半張り OR ハリソンのソックスを1足プレゼント
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honyade · 5 years ago
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岩井謙介 × 小島剛(ゲスト)公開インタビューイベント a quiet dialog -「場」と「モノ」づくりの今 –
北欧のクリエイターたちをインタビューし編集したインディペンデントマガジン「a quiet day」の公開インタビューを開催します。
マガジン「a quiet day」のインタビューは、一人のクリエイターの方に対して、約3時間ほどの時間をかけてじっくりと話を聞いていきます。 その際にいつも大事にしていることは、dialogという要素。つまり「対話」をするということです。 「対話」を通して、それぞれが持つ視点を交差させ、お互いを「知り合う」ということを意識して進めています。 今回は、その模様を公開インタビューのイベントという形でリアルに体感していただければと思います。
今回のイベントで公開インタビューをさせていただくゲストには、最新号のマガジンa quiet day ISSUE 2019 Octoberで日本人のクリエイターたちのフォーカスした「HOME」の章にも登場した長野県の松本のカフェ「amijok」の店主の小島剛さんをお迎えします。松本を拠点に人が集まるカフェという場を作り、さらに今後その拠点を松本以外にも広げていこうと考えているそうです。 小島さんや当日集まっていただいた会場のみなさまとの対話から「場」と「モノ」づくりの現在地を、そして未来を考えていければと思います。
当日は、着飾って背伸びを��た言葉でもなく、少しquietで小さく、でも何か心の中にちゃんと残るような言葉を交わし合えればと思っています。是非ご参加ください。
【関連フェア】 a quiet day NORDIC VISIONARY CRAFTS-北欧のクリエイターたちのヴィジョン-
【参加条件】 代官山 蔦屋書店にて、いずれかの対象商品をご予約・ご購入頂いたお客様がご参加いただけます。
【お申込み方法】 以下の方法でお申込みいただけます。 ①代官山 蔦屋書店 店頭 (2号館1階 レジ) ②お電話 03-3770-2525 (雑誌担当) ③オンラインストア
【対象商品】 ・書籍『a quiet day issue 2019 October』(岩井謙介・1,980円/税込)+イベント参加券(220円/税込)セット 2,200円(税込) ・サイン会付きイベント参加券 1,100円(税込)
【ご注意事項】 *参加券1枚でお一人様にご参加いただけます。 *イベント会場はイベント開始の15分前から入場可能です。 *当日の座席は、先着順でお座りいただきます。 *参加券の再発行・キャンセル・払い戻しはお受けできませんのでご了承くださいませ。 *止むを得ずイベントが中止、内容変更になる場合があります。
【プロフィール】 岩井 謙介 (いわい・けんすけ) 1988年長野県上田市生まれ、東京育ち。 フリーランスのコンテンツクリエイター・編集者。 2010年から会社員時代も含めて計10年間、毎年北欧への旅を続ける。 旅の中で出会った北欧の人々から影響を受け、「これからの豊かな生活」を探求していくために、新卒で入社したNTT東日本を2016年に退職し、フリーランスのクリエイターとして仕事をスタートさせる。自身の考え方の変化のきっかけになった「北欧」を中心に様々なクリエイターたちのインタビューを編集・デザインしたマガジン「a quiet day」を2015年12月に創刊。 創刊時から現在に至るまでインタビュー、エディトリアルデザイン、編集などのクリエイティブワークを一手に行ない、北欧のクリエイターたちや日本の技術を繋ぎ合わせた新たなプロダクトの開発や日本のマーケットへの展開の橋渡しも担う。 SNSやWebでの情報発信などの「デジタル領域」と紙媒体の製作やイベントなどの「フィジカル領域」の状況を複合的に編集し、企画することを得意とし、現在では、自身のクリエイティブワークに加え、物事のコアメッセー��やプロセスを適切なメッセージ、コンテンツに落とし込み伝えていく仕事を国内外の企業と一緒に企画している。
小島 剛 (こじま・つよし) 1978年長野県長野市生まれ/大学時代は野宿旅に没頭、その後、金融業や出版業、アパレル業勤務を経て、2011年長野県松本市にamijokを開業。 構想段階では何屋でもよいと思っていたが、モノ・コト・ヒトが心地よく交わることを願うカフェとして営みを続けている。 開業当初からマフィンを焼いており、2年目以降その数が劇的に増え続けていることに現在も驚きあたふたしている店主。 長野県はあらゆる市町村が「街と自然」との距離感が絶妙で、この二つをシームレス化することに関心があり、実現するための新しい拠点作りに奮闘中。
会期 / 2020年1月22日(水) 定員 / 50名 時間 / 19:30~21:00(15分前に開場) 場所 / 蔦屋書店1号館 2階 イベントスペース 主催 / 代官山 蔦屋書店 共催・協力 / 岩井 謙介 (a quiet day) 問い合わせ先 / 03-3770-2525
チケットのご予約はこちら オンラインショップでの受付2020年1月20日(月)午前9時の受注分までとさせていただきます。
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イベント情報の詳細はこちら
from honyade.com https://ift.tt/361ixlC
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funkycoba · 6 years ago
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川上麻衣子さんが、明日からの、 阪急うめだ本店9階北欧フェア2019 に、出店されます 皆さん是非行こう! 僕も朝から行くよ(^^) ✳︎前夜祭で飲んでます‼️ https://www.instagram.com/p/ByAqoXVA1hYtgkdqzJmxmYWGfur6tSCFA-A0ws0/?igshid=5hlzsbvrcg3s
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keijukita2018 · 6 years ago
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戦略会議 #09 アートについてのひとりごと/ アジアのアートマーケットについて。
先週訪れた台北の新しいアートフェア「台北當代」について早くもあちこちに記事が上がっている。 来場者は4日間で28,000人強でチケットは完売だったそうだ。 帰国の飛行機がかなり前から予約がいっぱいで安く取れなかったのはこのフェアの影響だったのかなとも思える。 記事を読む限りはとてもいい立ち上がりであったようだ。 「What Sold at Taipei Dangdai」 先週アタマにはシンガポールアートウィークの寸前に「Art Stage Singapore」が前代未聞の開催7日前に中止となった。 4年前の2016年に170であった出展者は、今年45とも35とも言われるまで減ったという状況がこの��態を招いたそうだ。 昨年にはアートバーゼルの親会社であるMCH Groupは2016年に発表した、2019年11月開催の「Art SG」からも手を引くことを決定したという記事や、先週は「Art Stage Singapore」のキャンセルに関してアジアのマーケットが欧米の期待に応えられないといった内容の記事が出ていた(美術手帖の先週の記事では「Art SG」はMCH Groupが主導するとなっているがどうなのだろう?「前代未聞の事態。シンガポールでアートフェアが開催直前に中止へ」)。 「The Gray Market: Why the Asian Art Market May Not Live Up to the Western Hype After All (and Other Insights)」 「Art Stage Singapore」の初年度の出展の数を考えれば、今回の「台北當代」は90前後と半分であるし、最初だからということなのかもしれない。アートのマーケットだけのことではなく、中国とアメリカの貿易戦争の影響も関わってくるので、今後どうなっていくのかはわからない。
台北での「台北當代」の盛り上がりを見て、日本はなんでこの規模の…と世界のアートワールドから置いてきぼりにされる日本のマーケットに関して少し寂しくも思ったが…深読みし、いつ手を引くかわからない欧米のコントロールを考えれば、実はある意味で身の丈にあった健全な状態なのかもしれないとも思えてくる。 「台北當代」ではDouble Square Galleryという台湾のギャラリーでは地元の作家Shyu Ruey-Shiannのキネティックアートがかなり売れたとある。彼の作品はギャラリーブースだけではなく、インスタレーションとしてSOLOでも展示されていたように記憶する。同じギャラリーではビデオアートの作家の作品もかなり売れていて驚いたところだった。今度台北に行く時はギャラリーに足を運んで見たいと思う。 今回かなり入れ込んだSprüth MagersというベルリンのギャラリーではGeorge Condoという作家のUS$40,000からUS$350,000の作品が売れたそうだ。
David Zwirnerでは草間彌生の作品がUS$1 million超の価格、Wolfgang Tillmans がUS$350,000で台湾のコレクターに売れたそうだ。 台湾は香港���比べると、コレクターは購入までに時間がかかるともあるが、確実に優れたコレクターが存在することをこのフェアで示したとも言える。 新興とも思っていたが、実は台湾のアートマーケットの歴史は長いようだ。 2000年代まではサザビーズ、クリスティーズなどのアジア拠点があったり、アジア最初の世界的なフェアであるアート台北は25回を数えるなど、アートフェアの歴史は長く、今回の「台北當代」もアートワールドにおける台湾の再発見であり、ルネッサンス(再生)が目的であったようだ。 経済規模のことだけで、日本の方が台湾より上かと思っていたが必ずしもそうではないようだ。 今回のような世界的な規模のフェアを開催し、成功を収めるにあたり長い年月をかけて、ギャラリーはコレクターを産み、コレクターは作家を育ててきたのだろうという関わる人たちの努力が想像できる。 当然に台北でのフェアであれば、台湾の作家が多く取り上げられ、それによってアートワールドに仲間入りする作家は育つ。 だからこそ日本でも…という思いは未だにあるにはあるが、「日本だけ」というよりは東アジア全体で考えればその思いには応えられるマーケットを考えるのがいいかもしれないとも思える。 そういう意味でも今回の「台北當代」に関しての報告はかなり明るいものだ。 TECHの祭典であるSIGGRAPH ASIAやスポーツのアジアカップみたいに、アジア各国で数年ごと持ち回りにしたらダメか?
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kiitatakita · 6 years ago
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聴講メモ 明治大学知的財産法政策研究所(IPLPI)シンポジウム 「ダウンロード違法化の対象範囲の見直し」 これまで と これから
聴講時に入力したメモです。断片。配布資料等からのメモも引用符はありません。 聞き取り間違い等、あります。おかしな部分は記録者のせいです。
開催案内:http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ip/events/index.html      (配布資料もこちらからダウンロードできる) 日 時:2019年3月17日(日曜日)13:00~17:00 場 所:明治大学駿河台キャンパス アカデミーホール(アカデミーコモン内) 参加費:無料 主 催:科学研究費補助金 基盤研究A「知的財産権と憲法的価値」(研究代表者:高倉成男) 共 催:科学研究費補助金基盤研究(S) パブリック・ドメインの醸成と確保という観点からみた各種知的財産法の横断的検討 (研究代表者:田村善之) 後 援:明治大学専門職大学院法務研究科 専門法曹養成機関 知的財産法センター
(以下、敬称略)
〔司会〕金子敏哉(明治大学法学部准教授)
13:00 主催者挨拶:高倉成男(明治大学知的財産法政策研究所長,明治大学専門職大学院法務研究科教授)
当初の改正案に対し、懸念と意見を表明し、改正が先に延びたのはとりあえずよかったが、海賊版対策を急がねばならない。著作権と憲法的価値の対立、権利の調整をどうしていくか、著作権制度をどうしていくかを検討している。二つの権利を調整していくにはどうしていけばいいか。ステークホルダーが多様になり、調整して各ステークホルダーの納得感をどうやって得るか。
13:00 問題提起:中山信弘(明治大学研究・知財戦略機構顧問,東京大学名誉教授)
今回の騒動は表面的に見れば簡単な図式である。海賊版の被害は大きく、それを放置することはできない。何らかの対策、規制をすべきであるということにはコンセンサスが形成されていると考える。 サイトブロッキングについての検討はうまくいかなかった。著作権で何とかしようと思った。 リーチサイト規制については多少の反対はあるが、大方のコンセンサスはあったように思うが、ダウンロード違法化については網が大きすぎた。
従来の著作権法は主にプロを相手にしている。法としては万人を相手にしているのだが。実際には業法的なものとして機能していた。しかし、今や一億総クリエイター状態となり、業法からお茶の間法に変わった。
プロとアマが混在している状況である。プロの存在が品質を担保している。著作権法による保護は必要である。本来はプロを規制すればいいものをアマも規制している。大リーグのルールで草野球をしているようなものだ。
以上のような一般的な規制は、現代では大きな問題となっている。ネットにおける自由という思想は燎原の火の如く広がりつつある。ネットに国境はない。ネットにおける自由はわが国にも及んでくる。
EUではACTAは大差で否決された。米国ではSOPAに対する反発は大きく、廃案となった。ネットユーザーの自由に対する要求は大きい。
コモンズの思想も台頭している。利益を求めないネット上の情報は相互に利用し、発展を志向しようというものである。
漫画等の海賊版取り締まりはなされなければならない。しかし、大き過ぎる投網では駄目である。
不防法の刑事罰は20年にわたる改正を重ね、やっと成立している。3か月という短い期間で何とかしようとするなら大網を広げず、必要な部分から対処すべきであった。
30条だけの問題ではなく、ネット時代の著作権法とはどうあるべきかという検討の契機となると考える。
13:15 第一部 基調講演
①:「ダウンロード違法化の対象範囲の見直し」の議論の経緯  桶田大介(弁護士)
本日、2つの立場で参加している。MANGA議連のアドバイザーと海賊版対策協議会の事務局長である。
決定に書かれた内容は通常は各省で協議されたものである。サイトブロッキングの議論で出てきたアクセス警告方式の対としてダウンロード違法化が出て来たのではないか。
リーチサイト規制についてはそれ以前から議論されていた。ダウンロード違法化については少なくともリーチサイト規制検討のプロセスから出てきたものではない。
ダウンロード違法化が著作��全般に拡大された経緯については知り得る立場にないので割愛する。
②:審議会における議論の経緯:制度設計の視点はどうあるべきか  前田健(神戸大学大学院法学研究科准教授)
12月7日小委員会で事務局一覧となった。パブリックコメントの内容により修正すべきとの意見も委員からは出ていた。
報告書暫定案については少なくない数の委員から修正意見が出た。1月25日の第8回小委員会で検討を続けるべきとの意見が出たが、打ち切り、主査預かりとなる。2月13日の親会で承認。
パブリックコメントで出された懸念に対する事務局の回答は30条1項が適用されないものであるから関係ないというものであったが、委員の意見は違った。
平成24年改正の考えを丸ごと踏襲していいのかという疑問もあった。録音録画と一緒にしていいのか。
主観要件はユーザー保護となるか。事実の錯誤のみではないか。法律の錯誤についても問題点となる。
客観的要件についても小委員会終了後に新たな意見が出てきた。比較検討は十分だったのか。
主観要件による限定について弊害が本当にないとすると、メリットもないことになりはしないか。意味のある法律なのか?
客観要件による限定について、利害得失が深く検討されなかったのは審議会の責務という観点から、反省すべきところである。
情報収集がどのような形でなされているのか、著作権法を離れ、政策論として検討すべきであったのではないか。
メリット・デメリットを比較したうえでの政策判断。どのようなダウンロードは許容し、どのようなダウンロードは禁止するのか。
立法論においては、先に来るのは政策として妥当な制度設計であり、解釈論は後から来るもの。  既存法律との整合性という観点(のみ)から立論するのは、立法論としては不適切。
30条1項の射程について違いがあった。共通の立場を作って置くべきであり、議論が抜け落ちていた。
どのような構成要件で、どのような効果を発生させるのか。
法制度設計の段階において、各選択肢の利害得失についての十分な比較分析がないまま、特定の選択肢の選択が行われたのではないか
法学研究者には立法論の精緻化が求められていると考える。
③:「緊急声明」とその後の動き(意見書・「検証リポート」等)、私的複製についての私的な見解  金子敏哉(明治大学法学部准教授)
緊急声明要旨 〔1〕ダウンロード違法化の対象範囲について、立法措置を図るに際しては、さらに慎重な議論を重ねることが必要 〔2〕2019年の通常国会での法改正を進める場合には、萎縮効果を避け、海賊版対策に必要な範囲に限定するため、少なくとも、民事的規制・刑事罰ともに、「原作のまま」及び「著作権者の利益が不当に害される場合に限る」との要件を定めることが必要
配布資料検討レポートについては、まとめる人間の考え方が反映されるということはよくあることであるが、検証し辛い資料について、なる��く誤解を招かない資料を作ることが望ましかったのではないか。
• 「グレーな行為」は表現の自由のゆりかご ⇒ 現行著作権法における「グレーな行為」の存在の重要性
• 「グレーな行為」の違法化・処罰による表現の自由等の萎縮への国民の懸念 ⇒ 海賊版対策という立法目的を達成し、かつ、課題たるグレーな行為の萎縮を最小化する必要
• 主観的要件(違法と知っていた場合に限る)のみでは不十分 ⇒ [1][2]の客観的要件により、海賊版のダウンロードを違法化するものであることを明確化。
文化庁案(2月22日時点)の前提:確定的な違法性の認識を要件とするとの理解  本当に条文案でそう読めるか?未必の故意  確定的な違法性の認識が要件とされた場合   「グレーな行為」の処罰対象化・違法化による委縮効果を十分に防止できない。   悪質な海賊版のダウンロードの事案において、実効性が大きく損なわれかねない  刑事手続(特に取り調べ)等における運用上の懸念  著作権法につき知識を有するユーザーであるほど処罰対象となる・萎縮をする可能性が高まる
「著作権者の利益を不当に害する」との限定  居直り的な主張に基づく侵害を招くとの懸念(文化庁・考え方)  ⇒むしろこのような懸念は、確定的な違法性の認識を要件とする場合にこそ現実化する。
私的使用目的のうち、少なくとも、ある立法の是非につき国民が自ら検討するための資料収集を行う場合について、42条の立法・行政目的での内部資料としての複製と比較して、公益的な意義が小さいということはできないと思われる
④:ダウンロード違法化拡大になぜ反対しなければならないのか?~インターネット時代の著作権法における寛容的利用の意義~  田村善之(北海道大学法学研究科教授)
田村善之「ダウンロード違法化の対象範囲の見直しについての意見」に対する補足意見」自民党文部科学部会・知的財産戦略調査会合同役員会ヒアリング(2019年3月6日)提出資料 http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ip/events/index.html
田村善之「日本の著作権法のリフォーム論 -デジタル化時代・インターネット時代の「構造的課題」の克服に向けて-」知的財産法政策学研究44号(2014年) http://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/journals/
16世紀~ 複製には相当の投資が必要 ∴複製者は少数コピーライトは,事実上,競業を規制する権利に止まる ・監視が容易であり,権利の実効性もあった
複製技術の普及20世紀半ば~ 複製者は多数コピーライトが私人の活動を規制する権利に変容 監視が困難であり,権利の実効性を欠く
インターネットの普及20世紀末~ 公衆送信までもが私人に普及
実際に利用される著作物が増えた ⇒利用される著作権者も多様になった
⇒実際に利用されている著作物の著作権者も多様になった 創作に多大な投資がかかる等のために、著作権の保護を欲する著作権者 著作権の保護を欲しないか、必要としないか、全く無関心��著作権者(e.g. 孤児著作物)
ところが、インターネット時代より前に骨格が作られた著作権法は、条文上、全ての著作物に一律に著作権の保護を与えている
日本にはフェアユース規定がない→経済の停滞を招くかも
寛容的利用による事実上のフェア・ユース 大量の企業内複製 同人文化における「二次創作」
物理的な限定がないので人々の自由を広汎に規制可能 ⇒人々の自由に対する制約が大きい
他者が利用しても、自らの利用は妨げられない ⇒食うか食われるかの関係にない ⇒保護と利用のバランスが肝要 ∴所有権と異なり保護期間が限定されていたり、各種の権利の制限規定がある
保護を欲されている著作権はしっかり保護する反面、 保護が欲されていない著作物は皆が自由に利用できる世界(それで誰も困らない)
◎専ら保護が欲されている著作物の保護を実現する規律 e.g.リーチサイト規制
⇒権利者が保護を欲していない著作物についても人々の利用を萎縮させる ∴寛容的利用による(暫定的)均衡を崩す
今回の改正法の内容を周知し、人々の心に訴えかけダウンロードを萎縮させることが目的だという ←著作権者が保護を欲していない著作物の利用まで萎縮させることを目的としている  寛容的利用による(暫定的)均衡を崩してしまう
主観的要件で絞るという対策は、結局、問題の著作物が紛れ込んでいることを認識してしまえば、その著作物の部分のみを外すことが困難である場合にはウェブページ全体やpdfファイル全体のダウンロード、さらにはスクショを諦めざるを得ないことを意味する
企業内・組織内・営利目的複製と私的複製の制限  企業内、組織内、あるいは営利目的での複製について、創作の手段であったり、研究の手段であることを理由に、私的複製の制限規定により、著作権が制限されるという立場は、おそらく(遺憾ながら)(絶対的?)少数説  ネックとなるのが「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合」) 」(著作権法30条1項)
⑤:リーチサイト規制の概要 ~文化審議会報告書と規定案をもとに~  奥邨弘司(慶應義塾大学法科大学院教授)
* Reach Siteではなくて、Leech Site 海賊版サイトのアクセス数や広告収入を「吸血する」ことからこのように呼ばれている
15:10-17:00 第二部 パネルディスカッション パネリスト (以下,50音順) 今村哲也(明治大学情報コミュニケーション学部准教授) 大屋雄裕(慶應義塾大学法学部教授) 小島立(九州大学大学院法学研究院准教授) 田村善之(北海道大学法学研究科教授) 前田健(神戸大学大学院法学研究科准教授) 〔司会〕金子敏哉(明治大学法学部准教授)
い 文化審議会での議論に携わってきた。諸外国の状況を説明すること、それを踏まえて議論に参加することが必要だと考えている。参考にするなら正確に参考する必要がある。時間がもう少し必要だ。英国では指摘複製の禁止を入れて、司法審査で廃止に��っている。 法は社会実験できない。実証研究で測ることはできない。 英国法を普段研究している。原則的に違法DLは禁止されているが、私的な複製は許容されている。民事についてであって、刑事は対象になっていない。寛容的利用がまわっている国である。 日本の場合は民事と刑事で同じようなハードルで違法かどうかを見ている。どういう要件が適切かを慎重に検討すべきであった。 どういうふうに規定するかが難しく、著作物全般としたのかもしれないが、要件で絞ることが必要であった。 ドイツ、フランスは日本に似ている。欧州で違法ソースからの複製について情報指令は何も書いていない。2014年欧州司法裁判所は違法ソースからの私的複製は情報指令に入っていないとして違法としている。 このような議論を含めて、比較法からの検討をすべきであった。
こ 静止画、テキストのDLは一般的であり、知的活動のための資料収集、施策に密接に関係している。 私的領域での複製にも著作権が及ぶという前提に疑義あり。 文化芸術基本法との関係 プロだけでなく、国民一般を包摂する制度設計が必要 クリエイティブ産業への悪影響が及ぶのではないか。 日常のコミュニケーション、知的活動への支障 漫画家以外のクリエイティブ産業の人に問題の所在が気づかれず、正確に理解してもらうことが難しかった。 どうやって多様なアクターを包摂していくか。 今回の法改正は著作権のみならず、表現の自由や刑事手続きの問題に関わる。
お 人の私有地に勝手に入ってはいけないという例えをする人がいる。英国では散策権、北欧では自然教授権など、平穏に、権利を害さない限り立ち入る権利を認めている。カントの言では所有権とは他者の承認に基づくものであり、社会的な留保を伴うものという考え方が伝統的なものではないだろうか。
か 今回、なぜ著作物のDL違法化がなぜ俎上に上がったのか、知財本部におけるサイトブロッキングに絡むものではないかと考えているのだが。そこで直ちに取り組むべきとされたことが端緒では。著作物一般に拡大したのはなぜか。
こ 最初は静止画、テキストだった。中間まとめ案がメンバーに提示されたのは会合の3日前だった。
ま 初回はヒアリング、2回目は多少の議論、そのときに著作物全般への拡大方向で行くのなら、このタイトルではおかしいとの声があった。
お もともと立法事実としてソースであったのは漫画であった。要件として絞り込むことが難しいということで進んだということでいいか。
ま ヒアリング対象は漫画家だけではなかった。
か 法律的に静止画特定のものを書くのが難しい、私的複製の対象物から膨らんでいったのではないか。絞り込むべきだとの意見もあったのでは。
ま 中間まとめの段階では絞り込みは有力な意見ではなかった。3回目で違法化の対象範囲を検討したが、個別に意見を述べただけだった。どれも使われなかった。
か 主観的要件が最終的に限定条件となったのか。
ま 事実の錯誤だけが除かれるのを前提として議論していたのではないか。
こ 違法性の錯誤についてはきちんと手当をすべきと発言したメンバーがいた。
た 一般の研究会のような態度で審議会��臨んでいた。各論の自由を大事にしていた。バラバラと意見が出ていて、最終盤になって危機感が出てきた。時間があれば、WGが先行していればもっとできた。 普段の臨み方では太刀打ちできなかった。
か 審議会での議論は難しいと思われる。研究者の認識もかなり変わってきたのではないか。
こ 最終回を除き、有益な発言ができていなかったと思う。報告書案の記述が危機感を掻き立てた。この前後くらいから連帯して意見を表明すべきとの機運が出てきた。民事規制についても広範な制限を有力な選択肢とするという記述を削除すべきとの意見を出したが、なされなかった。
た まとめ方の問題でもある。報告書の切り口、議論の進め方で事務局の方はまとまっていたのだが、委員の方はまとまっていなかった。
か 多様な意見の提示がメインと考えていた。
お 他省庁の経験からすると、今回のプロセスはかなり異様ではないか。多様な意見を見て、コンセンサスを形成し、中立的な立場でまとめるのが本来の事務局の役割ではないか。今回の事務局は外から見ると、結論ありきで動いていたように見える。よその省庁では研究会で揉んでから、審議会で腹案を出す。検討期間と検討の手間を無理やり小さくして、特定の人のリーダーシップに期待したことが諸悪の根源ではないか。
か 時間をかければプロセスと内容で何とかなったのではないか。
た 時間が委員の感知しないところでデッドラインが決まっていた。リーチサイトの方ではバランスが取れていたのに、なんでこちらはこうなったのか。録音録画と同様に扱うことを前提とすると、どうしても広範になってしまう。
か 録音録画の方を見直すというやり方もあったのではないか。 ステークホルダーの面では、漫画家へのヒアリングをしていなかった。利用者側の多くのステークホルダーも無視されていた。
こ 本来は影響がかなり及ぶであろうと思われる建築家やデザイナーなどに問題が共有されていなかった。一見、テクニカルに見えるが、影響は広範である。 著作権法というのは政治家から見ると、選挙区との関係からするとそれほど熱心に取り組むものではなかったのではないか。問題をどうやって気づいてもらうか、禁じ手であり、学者としての本分ではないが、政治とのかかわりもかんがえるべき。
お 著作権の建付けが大きく変わっていることを認識すべきである。法文内や研究では認識されているが、立法側に認識されていない。産業としてお金を取る側のステークホルダーは気にしても、享受側の観点は無視されている。国民がどのようにかかわるのかを気にする人をプロセスの最初の段階に入れることを考えるべきである。
か 緊急声明の呼びかけには躊躇するものはあった。そもそもこのような状況にならないための環境整備が重要な課題である。 意見の形成段階についての意見を伺いたい。
た 権利者からもそれほど強い規制は望んでいないとの声はあった。ベースラインをどちらに置くか。文化庁の出した案はそもそも違法という考え方で、反対側はコンセンサスがある小さなところからという考え方である。ベースラインは自由に置かれていた。規制である以上は最小限からやって試行錯誤をして言った方が良いと思う。
い 国際水準というのがベースラインであったのではないか。権利者の権利を不当に害さないというのは共通している。私的複製については国内的に、自由に設計していいと欧州ではなっていたと考える。 日本人の法意識にも関係してくる。国内的な反発にも配慮がいる。
お 著作物というのが多様な概念になってきているということに留意すべき。論文の著作権について、日本と英米では違う。 ピンポイントで必要最小限度で、時限立法にすればやり直しもできるものを、なぜ、全体に拡張する必要があったのか。全体の権利の統制のためにはその方が良かったのではないか。
ま リーチサイトの方は、もともと海賊版対策であった。規制対象が広範囲になりすぎ、仕切り直してまとまった。ダウンロードについても同様にすればよかったのではないか。最低でも1年は掛けるべきであった。
か 急いでやるのなら、合意が得られる最小限でやるべきであったと。基礎体力的なものを研究者としてやっておくべきだと。
ま 研究者としてもそうだが、各省庁での予算措置が足りなかったのではないか。
か 著作権というのは、そもそも提供を前提としたものではないか。
こ 特許法では生産を前提としている。業としてが前提である。著作権は全ての人が対象である。特許では立証は業とするものに課されているが、著作権では利用者に課されているのではないか。
ま 著作権は一部を取り出して権利としている。複製を制限するのは市場での権利者の利益侵害の前段階だからである。現代では享受するのに、複製が入らざるを得ない。それをすべて制限することが妥当だろうか。 正規版を手に入れて、別の態様で享受する、これが30条1項ではないか。 今回、この問題を考えると30条1項がそれよりも大きい役割をしているのではないかと考えるようになった。
た 問題はどう設計するか。著作権法は原作的にどんぶり勘定で動いている。様々な対価を著作権者が徴収できる。融通無碍なものである。権利が及んでいるというのを前提とするのではなく、制限方法を考えていく。 落としどころを探る
か 現行著作権法では適当な制限方法がない。一方で30条1項は広すぎるという面もある。30条1項3号に民事上違法とされるべき違法なソースからの複製について付け加えることを時間をかけて検討するのはどうか。
い イギリスは刑事のハードルが高く、民事のハードルは低い。見つけようという権利者がコストをかけるか。対価を払えばいいという考え方はどうか。
ま 違法の網が形式的ではあるが広い。実際、当事者がどういう行動をとるか。イギリスのように振る舞うか、日本ではそうならないのではないか。民事では少し広く網をかけてもいいかと思うが、迷いが生じてきた。パブコメを見ると心配する人が多い。萎縮が起きるのではないか。
い 違法とすればやらなくなる、裏を返せば違法でなければやってしまう。一度違法としてバランスを見るということも考えられるが。
ま どっかに線を必ず引く必要がある。規範と法律がずれるのは多少は仕方がないが、極端な差は良くない。
こ 権利を不当に害さないということは明文にはなくとも書き込まれているのではないか。
か みんなやっているという考え方について。
お 米国における不法移民について考えた。通常は問題とされないが、何かあると刺される。 無益論と有害論があると考える。文化庁側の考え方では適切な萎縮をさせ��い。メッセージ性を強調している。犯罪取り締まり規範として機能していないものをなんで拡大するのか。 メッセージが機能したことを確認しているのか。動画音声でやって検挙例がない。実際に比較検討していない。 規制手段のモード論 アーキテクチャの権力 では、法の機能は?リスクの再配分 事後規制の事前規制への転化 予期を適切に形成する能力と回避のための行動可能性 法が対象としているのはそれを持つ者 予測の根拠は狭義の実効性→全く実効性を持たない法は遵守されるか? 法制度と保障された自由 罪刑法定主義 実効性のない法は法への信頼(予見可能性)を傷つけ、法の自由保障機能を傷つける。
法は何のためにあるか 人々のあいだで自由と責任を配分する 法にしかできない固有の領域 法律事項……権利保障・義務賦課
た エビデンスであるが、録音録画については減っているというデータはある。 望ましい著作権法制度、実効性のある著作権法制度にすれば萎縮効果はないと考えるが、それを望ましいと考えるかどうかの問題がある。望ましさ、民主的な過程を経た権利と義務の配分を示すのが法の役割ではないか。そもそも対立はあるはず。我々は何を著作権制度に望んでいるのか。寛容的利用に思い至らなかったのは、そもそもそれを謳っていないからだ。
い 刑事がある。英国法は民事では罰則があるが、刑事にはない。日本では現在の条文案では予見可能性があると言えるのか。何をされるか分からないことをやるだろうか。→萎縮 要件を詰め、法が要求する範囲と現実の差を詰めていくべき。
お 実定法の方は現存する法から手を伸ばさなければいけない。国内法と条約、過去の因縁とやっていく必要がある。白地からやれればいいが、できない。 刑事は明らかに委縮する。民事でプロテクトすべき寛容的利用を規定していく。
こ 寛容的利用というマージンがあるということを認めることであることには同意するが、権利者が異議を唱えたときに機能するか。例えば、より柔軟な権利制限規定、フェアユースのようなものがあればよかったのではないか。コミュニティの慣習や規範のようなものが法よりも前に立つことがあるのではないか。明文化していき、寛容的利用なものを位置付けるべきではないかと。
か 今後のプロセス、内容について
い DLが英国では民事上違法でもやっていることが多い。権利者が権利行使することもある。権利者の権利を不当に侵害するときに警告をすることは権利者に認められている。訴えられたら嫌だなという感情はあるので、抑止昨日はある。
お もう少しまじめにやろうと思う。法というものは国民の権利義務に関連するものだという自覚をもって、立法に携わるべきである。官の役割は政治との間を繋ぐこと。我々が入力したものがきちんと反映されるようにしてほしい。
こ 政治家に説明した時に、なぜ文化庁は君たちの言うことを聞かな���ったのかと言われた。理論的にもう少し詰める必要があると考える。より説得的な形で詰めなければいけない。権利が及ばない可能性についても詰める必要がある。研究者は問題が起きる前に先回りして詰めるのが仕事。 事実上の仕切り直しだが、どのようなプラットフォームで検討していくのか、どういう形で我々の意見をインプットしていくかという課題がつきつけられている。
た 審議会に不慣れで、単発的な議論を言い続けていたことを反省している。ベースラインは固まってきているので、この方法で進めていくのが良いと思っている。フェアユースについては半分、成立したが、残り半分がない。その代替として寛容的利用を入れるというのはいい考えだと思う。 今後は我々は何を望んでいるのか、このような議論をやるべきではないか、場の在り方が必要である。
ま 法学者が立法過程でどのような役割を果たすべきか。法制度を設計するにあたり、実証的な研究を行うにあたり、どのような方向を目指すのかを示してもらわないと難しい。目指す方向をコンセンサスを作る必要がある。それができた段階でどう実装するのか、その少し前、現行制度との関係性を検討するといったところでは実定法学者は貢献できると思う。
※そりゃ、要件が固まらなかったらシステムは作れんよ!
質疑応答
Q 中立委員だけに絞ったらどうか。原子力規制委員会の例がある。
た 現在の仕組みもそれなりに考えている。小委員会は中立的な学者がメインになっている。
Q メッセージとは違法性の警告であり、発信側への規制が無理なので利用者側に警告を出しているのか。規範がゆれているので方がそれを示したものと考えるが、それでも実効性が必要か。
A 警告方式の前提としては民事違法化で足りたはず。倫理規定や尊重義務などいくらでもやり方はあった。強い法的手段を取ることのデメリットにきちんと向かい合うべきであった。
Q そもそもの漫画の話からすり替えられているのが問題ではないか。検索エンジンが放置されているのはなぜか。そこに違法サイト、リーチサイトが載らなければ実効性はある。広告も野放しだ。立法過程に根本的な工夫がいるのではないか。条約との関係など、なぜ議論にならないのか。
い 刑事では商業的な規模、海賊版のようなものを規制すればいいということになる。条約でやらなくていいことをやっているのが刑事の方。特定の種類の著作物のみを対象とする立法というものはほとんどない。
こ なぜ漫画かというと、海外市場にも売り出そうとし��いるから。検索エンジンについても議論しているが、過剰規制の懸念もある。
Q 違法なサイトについては実際に検索エンジンに載せないということがなされているので、法律にも明示すべきではないか。広告は違法行為の経済的な動機となっている。条約については日本の特産として主張すべき。
ま 検索エンジンについては法案に入れるべきとの案もあった。
た 検索は米国で規制されているので、日本があえて出ることもないという考え方がある。
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honyade · 6 years ago
Text
西澤律子さんトークショー「道草のススメ‐ゆる~く作った『me time』ゆる~い生き方、働き方‐」
この度『me time』の発売に際して、フォトグラファー西澤律子さん、また、写真集制作に携わった編集者とデザイナーの方々をお呼びして西澤さんが現地で見た北欧の風景やライフスタイルの魅力、写真や旅の楽しさについて語って頂きます。
【プロフィール】 西澤律子 18年間の中学教師生活を経て、10カ月の研修で滞在したバンクーバーに魅了され40歳でカナ��に暮らし始める。 フォトグラファーに転身。 2010年から日本を拠点に世界中を旅をしながら活躍。 旅をする中で自然や北欧の生き方に共感し、今回の『me time』の刊行に至る。 「自分の時間を大切にする」というメッセージを写真やエッセイを通じて発信している。
※雑誌ミニフェア台で11/1より西澤律子さんのフェアも開催予定です。
会期 / 2019年11月16日(土) 定員 / 20名程度 時間 / 14:00~15:30(開場13:30) 場所 / パークプラザ1階 共通ロビー インフォメーション横 主催 / 京都岡崎 蔦屋書店 参加費 / 無料 協力 / いろは出版 申込 / ご自由にご参加ください。 問い合わせ先 / 京都岡崎 蔦屋書店(075-754-0008)
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