#戸籍制度を守れ
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船舶輸送に「カボタージュ」という制度があります。聞きなれない言葉ですが、有事に日本を危機から守る、重要な役割を果たしています。 「外国船は指定した国内の港(開港地)以外は入港できない」「外国船は国内でのヒト・モノの輸送ができない」の二本柱からなり、「船舶法」でちゃんと決められています。 外国船がわが国の内港間だけでヒト・モノの運搬行為をおこなうのは、特別の許可がない限りダメなのです。これが「カボタージュ」制度です。
日本一周クルーズ船が「なぜか韓国に寄る」理由 寄らなきゃ違法!? 背景に"日本の海運を守る"制度 | 乗りものニュース
例えば中国船籍のコンテナ船が、上海から荷物を満載して神戸、名古屋、横浜と順番に回って積み荷を降ろし、逆に新規のコンテナを各港で積んで全て上海に運ぶというふうに、「積む」「下ろす」の片方が全て海外ならばOKです。 一方コンテナを半分だけ積んだ中国船が上海から神戸に着いて、積んでいたコンテナを全部下ろし、新規のコンテナを満載し、これを横浜まで輸送する、というのはNGです。神戸~横浜間という国内完結の物資輸送を、外国船が受け持った格好になるからです。ちなみにカボタージュは、海運だけでなく航空の世界にもあります。
「日本一周」なのになぜか韓国の釜山や台湾の基隆(キールン)など「外国にわざわざ立ち寄る」例が多数あります。 ツアーをゴージャスに見せるための旅行会社の戦略…というわけではなく、これも前述したコンテナ船の例と全く同じ理屈で、外国船による日本一周クルーズの場合、一旦外国に寄港しないと、実態は横浜~横浜間でヒトを運ぶ行為となってしまうからです。 日本一周なら外国船にしなくてもいいのに…と思いますが、このような状況の背景には、パナマ、リベリアなど税金が安い国に形式上国籍を置き、実質は日本の船会社が所有するといった船舶運営手法があるのです。これは世界の海運業界でも主流です。
カボタージュは近代国家の発達とともに生まれた
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ディズニーも参入 日本のクルーズ旅が変革へ【WBSクロス】|テレ東BIZ(テレビ東京ビジネスオンデマンド) 2024.08.06
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衆院法務委員会委員35名のうち、夫婦別姓に反対しているのは日本保守党の島田議員と参政党の吉川議員のみ。世間のアンケート結果の割合と乖離しすぎている。戸籍以外のあらゆる場面で旧姓使用を認めさえすれば、あえて夫婦や親子の戸籍姓を異なるものにする必要はないはず。家族単位の戸籍制度を守りたい。家族の一体感を大事にしたい。日本の素晴らしい特長を一つ一つ削いでいくような政策に反対します。中国や韓国の真似をする必要はありません。 喫緊の課題は他にあるのに、なぜ選択的夫婦別姓の法制化を急ぐのか。日本を愛する心を持ち、日本に誇りを持つ議員なら反対してほしい。
Xユーザーの百田尚樹(作家/日本保守党代表)さん: 「衆院法務委員会委員35名のうち、夫婦別姓に反対しているのは日本保守党の島田議員と参政党の吉川議員のみ。世間のアンケート結果の割合と乖離しすぎている。戸籍以外のあらゆる場面で旧姓使用を認めさえすれば、あえて夫婦や親子の戸籍姓を異なるものにする必要はないはず。家族単位の戸籍制度を守りた」 / X
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「宮崎正弘の国際情勢解題」
令和六年(2024)1月8日(月曜日)
通巻第8084号
書評 しょひょう BOOKREVIEW 書評 BOOKREVIEW
中国の資本、土地買収、爆買いを歓迎した浅はかな日本
移民を促進する日本政府は頭がおかしくないのか
佐々木類『移民侵略 死に急ぐ日本』(ハート出版)
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中国の「静かなる日本侵略」の現場に飛んで、積極的な取材を重ねる『突撃隊長』の佐々木類(前産経新聞論説副委員長)がシリーズの第六弾に挑んだ。
日本支配を狙う中国共産党の尖兵が在日中国人、あるいは既に帰化した中国人工作員。その数、帰化人をのぞき76万人!
すでに日本列島のあちこちに「中国人居住区」がある。もちろん、全員がスパイではなく、ごく少数だが日本に溶け込もうと汗を流す中国人も、佐々木氏はちゃんとインタビューして公平を期している。
偏見をもって中国人を見ているのではなく客観的に彼らを観察し、その背後にある中国の対日戦略を読み取ろうとする。
沖縄の離島を購入した中国人女性がいた。
国家の研究機関に巣くう学術スパイがいる。日本国内に中国公安の闇警察がある。栃木県小山市には「中国農場」があって、横浜中華街には中国人経営の激安八百屋、埼玉県川口にチャイナ団地、列挙すればキリがないが、いまどうなっているか。スパイ中国人らはいま、いかなる陰謀を展開しているのか。
また日本政府が推進してきた移民政策の間違い、外国人土地所有法改正、改正入管法の問題点などホットな問題のすべてを簡潔に要領よく解説される。
それにしても、中国の資本、土地買収、爆買いを歓迎した日本人、中国からの移民を促進する日本政府は頭がおかしくないのか?
いま日本が相手にしているのは「共産党の意向がすべてに優先する国家レベルの反社会勢力」なのである。
そうだ、かれらは「反社」である。
賃金が安いからと行って深く考えることもなく中国と合弁を組んだら、当てが外れ、撤退しようにも税金だとか、労働条件とかの難癖をつけられ、「官僚主義的な小役人に窓口レベルで小突き回され、賄賂を要求された挙げ句に『身ぐるみ脱いで全部置いていけ』となる」のが落ち。
無国籍におちいり、国家利益は顧みないメディアがグローバリズムを煽り、それを真に受けた軽佻浮薄の政治家は、なんと中国企業系列にパーティ券を買って貰っていた。チャイナの買弁政治家が目立つのは、こうしたカラクリがあった。
外国人の土地所有規制は、大正時代に制定された「外国人土地法」の活用で切り抜けられる筈だったのだ。
しかし結果は「仏作って魂入れず」。
実効性を高める政令を制定せずに戦後のドサクサで廃止された。
「ところがどっこい。これを補うかのような法律が戦後日本に存在している。昭和二十四年に制定された「外国人の財産取得に関する政令51号」では「外国人や外国資本による財産取得に関して制限をかけることが出来たのである」(65p)
当該財産とは「土地、建物、工場、事業所、財産の賃借権、使用貸借の基��く借り主の権利、地上権、著作権」だった。
ところが、これも国会で審議されないまま昭和五十四年に廃止されていた。
移民については欧米の悲鳴を聞いた方が良い。
人道的見地から無制限に受け入れた結果、ドイツではゲルマン精神は破却され、婦女子が強姦されてもメディアは報道しない。フランスはフランス語の国ではなくなろうとしており、米国は犯罪が急増し、治安が極度に悪化した。移民反対が多数派の聲となった。
移民促進派がリベラル、人道主義であり、移民に反対もしくは規制強化けを唱えると、排外主義、レイシストと批判されてきた。脳幹が左翼ウィルスの侵された結果である
「客人を自宅に招くとする。土足で家に上がるのを許すのか。冷蔵庫を勝手に開けて中の食べ物を食べるのを許すのか。家のルールを守って貰うのは当たり前のことだ」(222p)
しかし「中国系移民は、移住先で出身地や宗族単位で強い絆で結ばれた共同体をつくる。自分たちが住んだ場所が「中国である」とばかりに受けいれ国の慣習に関心を持たず、聞く耳を持とうとしない例もある」
このまま日本は自死するのか、目覚めるのか、日本はその瀬戸際にあると佐々木氏は訴えるのである。
そろそろトランプのように、あるいはオルバンのように、「移民を追い返せ」と主張する政治家がでてきてもよいのではないか。
日本の深刻な状況をえぐったルポである。

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悪いことする奴が悪い
最近日本は戸籍の性別変更要件で揉めている。
手術なしにするかどうかって話。
戸籍の性別を変えたからと言って
筋肉量が同じになるわけではなく
また、心の内側は他人にはわからないので
女のフリをした男が現れることを
恐れている人がたくさんいる。
私は手術のリスクや身体的負担、不可逆性を考えると、なしでも性別の自称を変えて良いと思うし、なんなら戻したって良いと思っているが
やはり生まれながらの性は(戸籍以外で良いから)どこかに記録しておかなければならず
病院での治療やスポーツ、公共施設など
必要に応じて
区別されなければならないとも思う。
たぶん、本当に傷ついていて性別を変えたい人と
偽物を恐れている人は
本来戦わなくて良い。
制度を悪用して悪いことをする奴が悪いのだと思う。皆悪に翻弄されて、お互いに罵り合っちゃったりしていないだろうか?
そもそもなんだけれど
誰かを怖がらせたくないとか
ずるをしたくないとか
思える人間的感覚のある人が
手術を希望せず戸籍の性別を変えたいと申し出る場合には
区別に反対しないと思う。
その人は戸籍には困っているけれど
身体的特徴は受け入れている人なのだから。
その特徴を捨てないと誰かに迷惑をかけてしまうとなった時
それは許せない、なんてならないのではないのかなぁ。
しっかりと制度を整えていないから
恐怖や拒否反応が拭えないので
じゃあ一緒にちゃんと制度化しましょう
って
なると思うのだが。
大切なのは【自分が選ぶ性】であることは大前提で
それを悪用する悪い奴を許さないという姿勢と制度が大事。
【性の選択権】のようなものがあると仮定して
それを守るために
誰にも迷惑をかけない
恐怖も与えない
そんな制度を
権利を守るために整えてはどうだろうか。
それぞれの立場や気持ちを大切に、建設的な方向に進むと良いなと思う。
このままじゃ
皆が深く傷つけ合うことになる。
それはやっぱり悪いやつのせいだと
思うんだよね。
#日記のようなもの#性別#戸籍変更#性別変更#LGBTQ#手術#性転換手術#必要か#不必要か#揉めている#悪い奴#悪いやつが#悪いのに#悪い奴を許さない#制度化#協力しあって#建設的意見交換#できないかな#と思う
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ネオ幕府アキノリ党による100の政策
※内はアキノリ将軍未満による脚注。
🌾 文化・日本語
1. 『双京構想』京都を陪都に。
※ 上皇后両陛下に仙洞御所にお戻り頂く案などから上奏。
2. 文章の形式を国粋化。縦書き・漢数字を基礎に、時間や単位や数理や音楽も日本文化圏独特の書式を考案し漸次移行。
※ 漢数字に関しては画数が多く判読もしにくいため,西ローマ・アラビア数字くらい判読しやすく書きやすい数字用の文字を作ってフォントに組み込んだりを検討。
3. 日本語の電子媒体を刷新。
※ イーロン・マスク氏に会いに行ってXの東アジアの言語を全部縦書き漢数字(言語ごと)に直してもらう事を条件に,共栄圏での法人を作ってもいいと約束。���だし,その情報資産は共栄圏のものとし,資本の移動は認めない。 ※ 拡張かなを拡充し電子媒体に組み込む・体制化した際に方言の言語化も視野に。
4. 都内の外国籍労働者・親族等への日本語や法制に係る教育サービスの展開。
※ それぞれの民族に寄り添った親善団体と連携 ※ 裏で世界共栄化に関わる宣伝を行い、本国に情報輸出させる足がかりとする。😈
5. 都内の宗教共同体の実態把握・公的包摂・共生都市社会の推進。
※ 体制化までの中長期的に各宗教の日本化を試みる方針。
🌾 税制・社会保障・経済
6. 税制改革や都債発行を財源に,実質賃金の上昇率の安定向上(最低でも年3%水準)まで一律で都民税半額。
7. 都営ブロックチェーンの創設・ネオ幕府トークンの発行とサーバー維持管理。
※ 全国電子通貨を想定・通貨の名前は「球」読み方は本名が「たま」,「きう」が普及版。NAMが出典。 ※ いずれ日本円にとって代わる。😈 ※ 我々が全国化した折には武蔵国の地域トークンというか藩札を創設を想定。
8. 都債発行・時限的な商品券等の給付による地域経済振興。
9. 都民や都内に通学する学生への一律奨学金免除。
10. インボイス廃止を国政に提言・特に中小零細企業の事務処理負担を軽減。
11. 濫用的な投資や無軌道な開発,オーバーツーリズム等に因る地価や宿泊施設の価格高騰を抑制。
12. 外国企業等による国土の売買規制に係るモデル条例の策定。
13. 都内の特に大企業の法人税の納税率を向上・財源構成の平等化。固定資産税の累進化。
14. 社会保障費用の逆進性緩和・累進課税の推進。
🌾 教育・学術
15. 公営学生寮の確保・増大。
※ 国際法を典拠に一定の自治権を認める
16. 大学院まで教育全面無償化+困窮世帯向けに塾代含め支援検討。
17. 専門学校等の整理統合・総合大学との連携強化・学生や職員の有益な流動化を促進。
18. 図書館民営化の見直し。知識アクセス・公共教育インフラの維持。
19. PTAの有償化や情報共有・可視化の促進。
20. 教育委員会の体質改善・責任体制の明確化。
21. 都立高校の入試改革の見直し・効果的な外国語教育に転換/無益な学習負担の軽減化。
※ どうでもいいけどほんとに外語やるならマッチング実践とかだわ
22. カルト校則の全面廃止・学生の学ぶ権利や表現の自由を守る。
23. 入学しない大学への入学金支払義務の免除・ルール撤廃を東京から実践。
24. 部活動の地域化・民営化等による教員の負担軽減を都から実践。
🌾 交通・公共施設
25. 練馬─中野─杉並─世田谷区や足立─台東─江戸川区を縦断する都営線路の開拓。
26. 東京都-近隣の港湾に集中投資・世界一の港湾大都市圏を構築。
27. 満員電車の終局的な解消・時差通勤の促進(主に企業向け)や代替手段の公的導入検討。
28. 離島との往復費用の低廉化・人材や投資交流の活発化。
※ 将来伊豆諸島は伊豆の国に, 小笠原諸島以南は小笠原国にする。
29. 16歳未満(中学生)に対しての交通インフラ料金を子供料金にする・25歳以下に対してユース料金の公共交通機関・各商業施設での導入。
🌾 防災・戦時体制を想定した防衛
30. 全国のあらゆる自然災害に対し救援・復興の為の物資や人員輸送が可能な体制の整備。
31. 都内のあらゆる公共設備の耐震化推進。
※ 災害をある程度前提とする伝統的な都市デザインの可能性も検討。
32. 核戦争を想定した核シェルター建設・地下経済圏の構築促進。
33. 災害リスクを見据えた都民や隣接県民(都内の勤労者)向けに食料等備蓄・予備的分配。
34. 官公庁・民間企業に対するサイバー攻撃の防衛体制整備。
35. 東京都の空を米軍から取り戻す・首都圏の集団安全保障体制を見直し。
36. 近隣諸国の紛争や破局的災害を想定した都民の命と経済を守る有事法制・モデル条例の策定。
37. 安全保障や軍需産業分野の研究開発支援・学界に蔓延る偏見の改善。
🌾 恋愛・婚姻等の共生生活・性的少数者支援
※ 現在はヘテロが社会の主体である事を公共に認め(右翼を安心させ), その余裕の下に性的少数者への配慮を行う政治指針を宣言化。
38. パートナーシップや相続法制等に係る性的少数者の権利保障モデル条例の策定。
※ パートナーシップに日本語の造語を与えることを目的に研究会を行う���反動保守国学者や左派リベラルの論客もネオ幕府体制の責任もとで幅広く招聘したい。
39. 専門家や当事者の意見を参考に高齢者向けの公的恋愛支援事業を実験的に開設。
40. 既存の公営マッチングアプリ・ブライダル支援等政策の見直しと再構築。
41. ユース(18-25歳を想定)以下に対してのマッチングアプリ補助制度。
🌾 医療・福祉・地域協同・家庭問題
42. 視力矯正器具や歯列矯正等への保険適用・車椅子や補聴器の価格低廉化。ゆくゆくは無償化。
※ 歯を生やせるようになればすぐ保険適用を検討
43. ひきこもり老人を訪問し地域を協同化・社会的包摂を目指す・若年層のアルバイトで高齢者を訪問しスマホ教室とネット普及・生活状況の実態調査。
44. 民間に甘んじた無料塾・こども食堂等の公営化。
※ 都から職員を派遣して実態調査し一定の基準で認可を行い、その場で謝礼。 ※ その後恒久的に経済支援, 半官半民でネットワークをくみ人的支援を拡大 ※ 定期的に児童虐待や裏社会の斡旋等の有無を潜入調査。😈
45. 実態調査のうえ, 都心や下町に関わらず包括的な訪問診療・介護サービス等を拡充。
46. 学校や社内研修に基礎的な救急救命の教育カリキュラムを導入・相互扶助の日本を再建。
47. 地域交流や文化活動を活性化すべく公立小中学校等の空きスペース活用促進。
48. 既にある公園に遊具を拡充���児童の自由と安全を保障。遊閑地の利活用推進。
※ クレーム処理等は我々ネオ幕府が請け負う。
49. 生活保護の取得要件緩和と生活再建・出口支援。給付付き税額控除の試験的導入。
50. 公共施設から迅速・全面・包括的にバリアフリーデザインを実装。
51. 乞食(路上生活者・野宿者・炎上するだろうがこの言葉を使う,いささかの差別的感情を含まない)の住宅支援事業における不合理待遇(いわゆる「タコ部屋」等)の撤廃。
52. 「禁煙」でなく「分煙」。公共喫煙所の増設と依存症支援拡充。
53. 「帰宅困難家庭」の児童のシェルター確保・拡充。
54. 親の孤立防止。財政的支援やシッター利用・保育所等インフラの拡充。
55. 麻酔科医の待遇改善・拡充による無痛分娩・不妊治療等の普及・無償化を都から実践。
56. ヤングケアラーの実態調査・迅速な支援拡充。
57. 一定期間の債務等支払義務の凍結や世間からの隔絶を許容する「隠遁」制度の試験的導入による自殺予防。
58. 共同親権制度移行後の離婚親や子の権利保証に向けたモデル条例案の策定。
59. 犯罪被害者や遺族の情報秘匿や生活再建支援事業の拡充を都から実践。
🌾 環境・公共衛生・都市デザイン
60. 『江戸東京オシャレ特区』構想・ドレスコードの厳格なサービス業種の方でも自分らしい服装等の表現を保障。
61. 炭素繊維等による東京湾浄化・老若男女が利用可能な東京湾に。
※ 一〇年単位の長期計画で研究会に予算をつけて水質浄化に関わる各方面の専門家と企業に助成を。
62. タクシーや通勤通学バスや訪問介護車両や都内を往来する長距離トラック等に向けた電気自動車等の導入支援。
63. 道路にゴミ箱を増設し収集作業も増員・雇用創出。
※ 『乞食』の方々向けに最低でも3日に1度は湯船に疲れる水準の支援体制を迅速に構築。
64. 都内の樹林伐採ストップ・地域経済や文化に無益な再開発の見直し。国土を守る。
65. 引越しや住宅確保等に係る費用分担による近隣県への移住サポート。
※ 漸次地方都市にも移住サポートしたい・全国化したときに地域を蘇らせる。
66. 主に大企業の都外への本社機能移転・人口とリスク分散を段階的に進める。
67. 排除アート・「座らせないベンチ」の全面撤去。小憩できる都市デザインの再建。
68. ユース(12-25最程度を想定)以下に対して公営美術館・芸術施設の入場料無料化。
69. 路上表現・アーティスト等に向けた道路使用許可申請等手続きの簡素化・拡充
70. 官民連携で路上ライブ・イベント等を充実させ,『解放区』の乱立。
🌾 動植物
71. 動物殺処分0の次は都から始める愛玩動物の生体販売全面禁止。
※ ペットショップの店員かわいそうだから動物病院とか生物学研究所に転職もさせてあげて。そのために予算つけよう。 ※ 日本固有種の生物種は緩和したさがある,というかその系統を維持するための研究会や国家機関創設を提唱したい。
72. 特定外来種や有毒の微生物等の実態調査・飼育手段の包括的なデータベースを策定し公開。
73. 生物学系の人材活用・医療分野との連携を強化。
74. 孤立対策に動植物との共生を促進・AI利活用で安全・安定的な飼育体制を提供。
🌾 宇宙開発
75. 軌道エレベーターや公共/民間通信衛星等を想定した宇宙産業への公共投資。
※ 東京から日本〜東南アジアをまたぐ測天衛星網(GPS)を提唱
76. 核融合発電技術への積極的公共投資。
※ 戦時を想定した燃料備蓄
🌾 食糧自給・安全保障
77. 家庭菜園や地域農産・地産地消の促進。
78. 種苗法改正の見直し・食文化の保全。
※ 戦時を想定した食料備蓄
79. 酒税法の見直し・どぶろく文化を再興。
80. 生レバーやユッケ等の規制緩和。
81. 依存症対策や飲酒強制の予防規制を条件に, 飲酒解禁を18歳に引き下げ。
🌾 労働市場制度
82. 新卒一括採用の見直し・企業や経済団体等への協力要請。
83. 官公庁や民間企業の採用基準にポスドク枠拡充。
84. 生涯学習・リカレント教育普及に向けた労働市場改革。職業訓練給付や実施企業への支援等の拡充。
85. 様々な産業分野の企業に対して有給や育休利用の促進。
🌾 汚職・職権乱用の防止
86. 地方議会における縁故的な役職(選管等)の選定過程・給与等の見直し・再編と代替的職務の用意。
87. 刑事収容施設や入管施設内での侮辱や虐待や差別的待遇の実態調査・迅速な改善。
88. 市民オンブズマン制度の創設・拡充による第三者目線の地方議会の監査強化。
89. NPO法人設立や生活保護申請・政治団体含む会計監査の厳格化・責任体制の明確化。
🌾 表現・報道の自由
90. 小池都知事が実施していた様な一部のマスコミやジャーナリスト等の排除に反対・報道と表現の自由を守る。
91. 『表現の自由』の前提として,エンタメ・出版・コンテンツ業界に投資拡充・且つアーティストの食い扶持と表現の場を守り,層の厚さを維持。
92. NHKの過剰な集金を規制・困窮世帯の債務免除・公共の利益となる基礎的なコンテンツは保障するが国民の無償・平等な『知る権利』に配慮。
🌾 スポーツ
93. 『マイナースポーツに光を』・Eスポーツ含む多様な体育会系コンテンツにも積極的に投資。
94. 身体に障害を有する方々が主役であるパラスポーツ分野に投資拡充・宣伝を強化。
🌾 その他
95. 小池都知事の財政調整基金の使途・費用対効果について徹底的に監査。
96. 小池都知事や森本首相も関わる東京オリンピックに関する利権構造や裏金・役員の不審死・作業員の過労死等の真実究明。
97. コロナ禍におけるエンタメ産業や一部の飲食業界・性産業等への差別的待遇の見直し・適切で平等な補償体制の確約。
98. コロナ禍における緊急事態宣言の手続的正当性・費用対効果を徹底再調査。
99. お気持ちベースの『自粛要請』では無く必要な法整備・責任体制を明確化。
100. 多様な業種の方々に配慮し投票所を26時まで開放・且つ開票日を平日にスライドし行政コストを軽減。
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2023年に読んで「オォッ!」と思った本や作品……その1
『長靴をはいた猫』(シャルル・ペロー著/澁澤龍彦訳/河出文庫/Kindle版) 『台湾漫遊鉄道のふたり』(楊双子著/三浦裕子訳/装画:Naffy/装幀:田中久子/中央公論新社/Kindle版) 『聊斎志異(上下巻)』(蒲松齢作/立間祥介編訳/岩波文庫) 『灯台守の話』(ジャネット・ウィンターソン著/岸本佐知子訳/装幀:吉田浩美、吉田篤弘〔クラフト・エヴィング商會〕/白水社) 『新版 小さなトロールと大きな洪水』(ヤンソン著/冨原眞弓訳/さし絵・カバー装画:ヤンソン/講談社文庫/Kindle版) 『象の旅』(ジョゼ・サラマーゴ著/木下眞穂訳/書肆侃侃房/Kindle版) 『リリアンと燃える双子の終わらない夏』(ケヴィン・ウィルソン著/芹澤恵訳/イラストレーション:中島ミドリ/ブックデザイン:アルビレオ/集英社) 『透明人間』(ハーバート・ジョージ ウェルズ、著/海野十三訳/青空文庫/Kindle版) 『世界の終わりの天文台』(リリー・ブルックス=ダルトン著/佐田千織訳/創元SF文庫/Kindle版) 『去年を待ちながら 新訳版』(フィリップ・Kディック著/山形浩生訳/カバーデザイン:土井宏明/ハヤカワ文庫SF/Kindle版) 『ザップガン』(フィリップ・K・ディック著/大森望訳/扉デザイン:土井宏明/ハヤカワ文庫SF/Kindle版) 『パーマー・エルドリッチの三つの聖痕』(フィリップ・K・ディック著/浅倉久志訳/早川書房) 『火星のタイム・スリップ』(フィリップ・K・ディック著/小尾芙佐訳/扉デザイン:土井宏明/ハヤカワ文庫SF/Kindle版) 『マーダーボット・ダイアリー 上下』(マーサ・ウェルズ著/中原尚哉訳/カバーイラスト:安倍吉俊/東京創元社/創元SF文庫/Kindle版) 『珈琲と煙草』(フェルディナント・フォン・シーラッハ著/酒寄進一訳/東京創元社/Kindle版) 『シャーロック・ホームズ シリーズ全10巻 合本版』(コナン・ドイル著/延原謙訳解説/新潮文庫/Kindle版) 『イラハイ』(佐藤哲也著/佐藤亜紀発行/Kindle版) 『シンドローム』(佐藤哲也著/森見登美彦解説/カバー装画:西村ツチカ/カバーデザイン:祖父江慎+コズフィッシュ/キノブックス文庫) 『俺の自叙伝』(大泉黒石著/四方田犬彦解説/岩波文庫) 『ブサとジェジェ』(嶽本野ばら著/『三田文學 153 春季号 2023』掲載作品) 『珈琲挽き』(小沼丹著/清水良典解説/年譜・著書目録:中村明/講談社文芸文庫) 『不機嫌な姫とブルックナー団』(高原英理著/講談社/Kindle版) 『祝福』(高原英理著/装幀:水戸部功/帯文:渡辺祐真/河出書房新社) 『若芽』(島田清次郎著/青空文庫Kindle版) 『交尾』(梶井基次郎著/青空文庫/Kindle版) 『のんきな患者』(梶井基次郎著/青空文庫/Kindle版) 『城のある町にて』(梶井基次郎著/青空文庫/Kindle版) 『風立ちぬ』(堀辰雄著/青空文庫/Kindle版) 『自分の羽根』(庄野潤三著/講談社文芸文庫/Kindle版) 『幾度目かの最期 久坂葉子作品集』(久坂葉子著/久坂部羊解説/年譜・著書目録:久米勲/デザイン:菊地信義/講談社文芸文庫) 『現代語訳 南総里見八犬伝 上下巻』(曲亭馬琴著/白井喬二訳/カバーデザイン:渡辺和雄/河出書房新社/Kindle版) 『キッチン』(吉本ばなな著/カバーデザイン:増子由美/幻冬舎文庫/Kindle版) 『かもめ食堂』(群ようこ著/装画:牧野伊三夫/カバーデザイン:井上庸子/幻冬舎文庫/Kindle版) 『ハピネス』(嶽本野ばら著/カバーイラスト:カスヤナガト/カバーデザイン:松田行正/小学館文庫/小学館eBooks/Kindle版) 『猫の木のある庭』(大濱普美子著/金井美恵子解説/装幀:大久保伸子/装画:武田史子/カバーフォーマット:佐々木暁/河出文庫) 『ハンチバック』(市川沙央著/装幀:大久保明子/装画:Title: mohohan Year: 2020 Photo: Ina Jang / Art + Commerce/文藝春秋) 『文豪たちの妙な旅』(徳田秋聲、石川啄木、林芙美子、田山花袋、室生犀星、宇野浩二、堀辰雄、中島敦、萩原朔太郎著/山前譲編/カバーデザイン:坂野公一+吉田友美(welle design)/カバー装画:樋口モエ/カバーフォーマット:佐々木暁/河出文庫) 『作家の仕事部屋』(ジャン=ルイ・ド・ランビュール編/岩崎力訳/読書猿解説/カバーイラスト:Guillaume Reynard/カバーデザイン:細野綾子/中公文庫) 『腿太郎伝説(人呼んで、腿伝)』(深掘骨著/左右社/Kindle版) 『硝子戸の中』(夏目漱石著/石原千秋解説/カバー装画:安野光雅/新潮文庫) 『思い出す事など』(夏目漱石著/青空文庫/Kindle版) 『文鳥』(夏目漱石著/青空文庫/Kindle版) 『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』(川本直著/文庫版解説:若島正/ロゴ・表紙デザイン:粟津潔/本文・カバーフォーマット:佐々木暁/カバー装幀:大島依提亜/カバー装画:宇野亞喜良/帯文:魔夜峰央/河出文庫) 『駅前旅館』(井伏鱒二著/解説:池内紀/カバー装画・文字:峰岸達/新潮文庫)『硝子戸の中』(夏目漱石著/カバー:津田青楓装幀「色鳥」より/注解:紅野敏郎/解説:荒正人/新潮文庫) 『村のエトランジェ』(小沼丹著/講談社文芸文庫/Kindle版) 『午後三時にビールを 酒場作品集』(萩原朔太郎、井伏鱒二、大岡昇平、森敦、太宰治、坂口安吾、山之口貘、檀一雄、久世光彦、小沼丹、内田百閒、池波正太郎、吉村昭、開高健、向田邦子、安西水丸、田中小実昌、石川桂郎、寺田博、中上健次、島田雅彦、戌井昭人、吉田健一、野坂昭如、倉橋由美子、松浦寿輝、山高登著/カバー画:山高登「ビヤホール」/カバーデザイン:高林昭太/中央公論新社編/中公文庫/Kindle版) 『対談 日本の文学 素顔の文豪たち』(中央公論新社編/巻末付録:全集『日本の文学』資料/中公文庫) 『40歳だけど大人になりたい』(王谷晶著/デザイン:アルビレオ/平凡社/Kindle版) 『人生ミスっても自殺しないで、旅』(諸隈元著/ブックデザイン:祖父江慎+根本匠(コズフィッシュ)/晶文社) 『ロバのスーコと旅をする』(髙田晃太郎著/装幀:大倉真一郎/地図制作:小野寺美恵/河出書房新社) 『本当の翻訳の話をしよう 増補版』(村上春樹、柴田元幸著/カバー装画:横山雄(BOOTLEG)/新潮文庫) 『書籍修繕という仕事 刻まれた記憶、思い出、物語の守り手として生きる』(ジェヨン著/牧野美加訳/装幀:藤田知子/装画:谷山彩子/原書房)
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最近の自分
性格が悪くなったなあと感じる。同時に、優しくもなったと思う。前まではただ優しいだけというか、感情がなかったのに内面がぐしゃぐしゃだったから、ここの以前のブログ記事が荒れすぎていた。荒れ方も相当なもので、割と危ない荒れ方だった。
そうやって自分で抱え込むのはやめた。そうすると、敵意ではないハッカめいた怒りが湧いてきた。鯨の骨格標本は乾いた伽藍堂で、そこに敵意はない。しかし生きている鯨は怒ると恐ろしい。『白鯨』ではその戦いが描かれた。その戦いは名前のある無人称だった。今はどうだろう?個人のアイデンティティは身分証にしかなく、語られることにはエビデンスが必要だ。ファクトベースで話すのは学術論文か、ビジネスシーンだけでよく、個人的な会話にさえ証拠性を求められると、人間は忘れてしまう生き物だから、証拠なんてない。では、「その人がその人である」証拠性が一枚の身分証にあるのなら、人間が生きているのは身分証と戸籍があるからというだけで、世界中が無人称であると考えられなくもない。伝言ゲームは歪むから面白い。しかし今の伝言ゲームは歪むことを許さない。事実より大事なことがある。その人を見ることである。その人が何を思うかを聞くことである。陰謀論は根拠性がないから馬鹿にされていたが、陰謀論に陥らなければ精神の安定が保てなかったのかもしれない。科学的根拠は心にまでアクセスできない。人間の話を聞けるのは人間だけだ。人間に話しかけられるのは人間だけだ。科学も人文学も、宗教とほとんど変わらない。何を見て何を信じるか?しかしそれ以前に、目の前にいるその人を愛する必要がある。闇雲に愛する必要はない。愛すると言えば勘違いする人がいるかもしれない。その人の内面を考え抜くべきだ。
ダイヤモンドはハンマーの衝撃で砕けるが、引っ掻いても傷がつかない。ダイヤモンドの硬さと称されるのは、引っ掻き強度である。ハンマーで叩いても潰れるだけでまた元に戻るのは紙風船ぐらいである。堅牢であることと壊れないことは全く別のもので、のれんに腕を押してものれんは破れない。障子に指を突き立てれば破れるが、A4のコピー用紙を片手で持って指を突き立てても、しなるだけで破れることはない。嫌いな言葉だが、柔を以て剛を制すという言い方もあり、柳に風折れなしとも言い、しなやかさは強さであり、しかし堅牢さも強さだ。どちらも身につけたい。というか身についてるのかもしれない。今はどちらかというと、「ダイナマイト・パンチ」の時期なのだろう。拳をコンクリの壁に当てる。そのとき腕はほんの少し伸びきらないぐらいにする。そして、その伸びきっていない腕を伸ばす。トム・ジョーンズの小説に出てきたボクシングの練習で、村田諒太の試合を見たことがあるだろうか?彼のストレートは相手にリーチした瞬間に伸び切る。さらに腰が入っているからたまらないだろうし、これは物理法則を利用してもいる。こういうパンチを処理するには太極拳や合気道などの、受け身の武術しか方法がない。あのパンチの勢いを避けながら軽く引っ張るだけだ。結局何が言いたいのか?つまり、強さは流転する。もしこの世に円形の天秤があれば面白いのに、と思う。
何もかもにいいところと悪いところがある。全くの善人に見えてもある部分は最悪だったり、『蜘蛛の糸』のカンダタにも人間らしさはある。二面性がある人物を悪くいうべきではない。そもそも人間が一面的であるわけがない。『レオン』という有名な映画は、冷酷な人物の人間である部分にフォーカスした。『シザーハンズ』では、怪物の優しさが描かれた。そして怪物を守るためのヒロインの行動は怪物的だった。黒澤明、伊丹十三、北野武の作品群は、日本特有の人情というか忠誠心というか仁義というか、『七人の侍』『たんぽぽ』『アウトレイジ』全て結局、その世界で己の筋を通すために行動した話である。
最初に「性格が悪くなったなあと感じる」と書いたものの、前言撤回する。知り合いが優しさと思っていた己の振る舞いは、半分が処世術で、半分が優しさであった。バファリンかよ。ことを荒立てないための対応と、本気の優しさであった。
そんなことを思った(夢十夜オマージュ)。
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性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する場合、性別適合手術を要件とする現行法の規定の合憲性が争われている家事審判を巡り、女性有志の市民団体「女性の定義を守る会」は19日、最高裁判所に要件の堅持を求める要請書を提出した。家事審判は今月25日に最高裁大法廷が決定を出す。平成16年施行の性同一性障害特例法は、性別変更の審判を受ける要件に「18歳以上」「未婚」などに加え、「生殖腺の機能を永続的に欠く状態にある」と定めている。特例法で性別を変更するには、性別適合手術を受けた場合がほとんどだ。同会は要請書で、法的な性別変更を可能にした特例法そのものが「女性の尊厳を著しく侵害している」と主張。「性別のありかたを自分で決められる権利は他者の人格を侵害する」と訴え、家事審判について合憲判決を求めた。同会の青谷ゆかり共同代表は産経新聞の取材に、要件緩和の流れについて懸念を示し、「(性犯罪目的の男が制度を悪用し)性犯罪が今よりも起こりやすい環境になってしまう。(自らの性を自身で決める性自認で法的な性別の変更を可能とする)『ジェンダー・セルフID』の制度化につながりかねない」と語った。「手術要件」を巡っては、今月11日に静岡家裁浜松支部が、別の家事審判で「違憲」とする初の司法判断を出している。
性別変更「手術要件」堅持を 女性団体、最高裁に要請 - 産経ニュース
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「外国船は指定した国内の港(開港地)以外は入港できない」「外国船は国内でのヒト・モノの輸送ができない」の二本柱からなり、「船舶法」でちゃんと決められています。実はこの法律、何と100年以上前の1899(明治32)年に作られたもので、その古さにも驚きです。
国内での船舶輸送は「内航海運」と呼ばれますが、外国船がわが国の内港間だけでヒト・モノの運搬行為をおこなうのは、特別の許可がない限りダメなのです。これが「カボタージュ」制度です。
例えば中国船籍のコンテナ船が、上海から荷物を満載して神戸、名古屋、横浜と順番に回って積み荷を降ろし、逆に新規のコンテナを各港で積んで全て上海に運ぶというふうに、「積む」「下ろす」の片方が全て海外ならばOKです。
一方コンテナを半分だけ積んだ中国船が上海から神戸に着いて、積んでいたコンテナを全部下ろし、新規のコンテナを満載し、これを横浜まで輸送する、というのはNGです。神戸~横浜間という国内完結の物資輸送を、外国船が受け持った格好になるからです。ちなみにカボタージュは、海運だけでなく航空の世界にもあります。
日本一周クルーズ船が「なぜか韓国に寄る」理由 寄らなきゃ違法!? 背景に"日本の海運を守る"制度 | 乗りものニュース https://trafficnews.jp/post/127390
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"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO
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“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 ���� 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆
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日本全国の戸籍のデータは、市販のHDDに入れるとすれば何TB?
日本全国の戸籍データのサイズを市販のHDDに格納する場合のテラバイト(TB)単位での推定値を算出するには、戸籍データの特性、データ量、およびストレージの効率を考慮する必要があります。以下に、推定プロセスと結果を簡潔に説明します。
戸籍データの概要 戸籍とは: 日本の戸籍制度は、国民の出生、婚姻、死亡、親子関係などの身分事項を記録する公的データベースです。各戸籍には、世帯主や家族の氏名、生年月日、続柄、住所、婚姻歴などが含まれる。 管理主体: 戸籍データは各市区町村が管理し、紙ベースからデジタル化が進んでいるが、完全な全国統一デジタルデータベースは存在しない(2025年現在)。法務省が戸籍の電子化を推進中。 データ形式: テキストベース(氏名、住所など)と一部画像データ(旧戸籍のスキャン画像など)。テキストは軽量だが、画像データは容量を大きくする。
データ量の推定 以下に、戸籍データのサイズを推定するためのステップを示します。
(1) 日本の世帯数と人口 世帯数: 2020年の国勢調査によると、日本に約5,570万世帯(民間世帯、施設世帯を除く)がある。 人口: 2023年の推定人口は約1億2,451万人。 平均世帯人数: 2020年で約2.21人/世帯。 (2) 1戸籍あたりのデータサイズ テキストデータ: 1戸籍のテキスト情報(氏名、生年月日、住所、続柄など)は、JSONやXML形式で保存した場合、1世帯あたり約1~10KB(キロバイト)と推定。例: 氏名(全角10文字×2バイト=20バイト)×4��=80バイト 生年月日(8バイト)×4人=32バイト 住所(100バイト)、続柄(10バイト)、婚姻歴(50バイト)など 余裕を持たせて、1世帯あたり5KB(0.005MB)と仮定。 画像データ: 旧戸籍(明治~昭和の除籍謄本など)はスキャン画像として保存される場合がある。1ページ(A4サイズ、300dpi、PDFまたはJPEG)で約1~5MB。1戸籍に平均2ページの画像があると仮定し、1戸籍あたり約5MB。 合計(推定): テキスト: 5KB(0.005MB) 画像: 5MB 1戸籍あたり約5.005MB(テキストは画像に比べ容量が小さいため、ほぼ画像データに依存)。 (3) 全国の戸籍データサイズ 世帯数ベース: 5,570万世帯 × 5.005MB ≈ 278,779MB ≈ 278.78GB ≈ 0.28TB(テキスト+画像)。 人口ベース(補足): 戸籍は世帯単位で管理されるが、個人ごとのデータ量を考えると、1人あたり約2.26MB(5MB ÷ 2.21人)。1億2,451万人 × 2.26MB ≈ 281,940MB ≈ 281.94GB ≈ 0.28TB。 保守的推定: 画像データの解像度(例:600dpiで10MB/ページ)、複数世代の除籍データ、バックアップやメタデータを含めると、データ量は増加。仮に1戸籍あたり10MB(画像中心)とすると: 5,570万世帯 × 10MB = 557,000MB = 557GB ≈ 0.56TB。 (4) 現実的な考慮 電子化の状況: 2025年現在、戸籍の完全デジタル化は進行中だが、一部は紙ベースやローカルサーバー管理。全国統一データベースが存在しないため、統合時のメタデータやインデックスで容量が増加する可能性。 圧縮: テキストはgzipなどで圧縮可能(例:5KB→1KB)、画像もJPEGやPDF圧縮で半減(例:5MB→2.5MB)。圧縮後、1戸籍あたり約2.5~5MBと仮定すると、総量は0.14~0.28TBに縮小。 冗長性: 実際のデータベースでは、バックアップ、ログ、インデックスで2~3倍の容量が必要。0.28TBのデータでも、運用上は0.56~0.84TBとなる。
市販HDDへの格納 市販HDDの容量: 2025年の市販HDDは、1TB、2TB、4TB、8TBなどが一般的。 推定データサイズ: 楽観的推定(圧縮後、テキスト+画像): 約0.14~0.28TB 現実的推定(画像中心、非圧縮): 約0.56TB 保守的推定(冗長性込み): 約0.84~1TB 必要HDD: 0.28TBなら1TB HDDで十分(余裕あり)。 0.56TBも1TB HDDで収まる。 1TBなら2TB HDDが安全(バックアップや将来の拡張を考慮)。
参考事例 神奈川県の事例: 2019年、神奈川県のデータサーバー(戸籍データを含む行政データ)が流出し、27TBのデータが問題となった。ただし、これは戸籍だけでなく税務や行政記録全般を含む膨大なデータ。戸籍データ単体はこれよりはるかに小さい。 マイナンバー関連: マイナンバーシステムの銀行口座データ(約5,432万件)は、戸籍データより単純だが、類似のテキスト+メタデータ構造。戸籍データがこれに画像を加えた構造と考え、0.5~1TBは妥当。 国立国会図書館のデータ: 図書館の書誌データ(44.3MB+38.8MBの圧縮データ)は戸籍より複雑だが、圧縮技術で容量を大幅削減。戸籍も同様の圧縮が可能。
結論 日本全国の戸籍データを市販のHDDに格納する場合、以下の推定が妥当です:
データサイズ: 約0.28~0.56TB(圧縮後、テキスト+画像)。冗長性やバックアップを考慮すると、最大1TB。 必要HDD: 1TB HDDで十分だが、運用の安全性を考えると2TB HDDが推奨。
補足 不確定要素: 戸籍の電子化率、画像の解像度、除籍データの量、データベースの構造により、実際のサイズは変動する。法務省の戸籍電子化プロジェクトの進捗(2024年一部施行)で、今後データ量が明確になる可能性。 韓国との比較: 韓国の戸籍制度(家族関係登録)は日本より簡略化され、デジタル化が進んでいる。韓国の人口(約5,100万人)で推定0.1~0.2TB程度とされるため、日本の0.28~0.56TBは人口比で妥当。 さらなる調査: 法務省の戸籍電子化資料や市区町村のデータ管理実態を調査すると、より正確な見積もりが可能。 もし法務省の具体的なデータサイズや電子化の進捗、特定のフォーマット(例:PDF vs テキスト)について深掘りしたい場合、教えてください!また、韓国や他の国の戸籍データとの比較を詳しく行うことも可能です。
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2003年特例法(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)について
性同一性障害特例法を守る会
2023年7月16日 13:51
「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下「特例法」)が制定・施行されてから、20年が経過しようとしています。もうずいぶんと昔のことになってしまいましたから、「特例法」がどんな法律であり、それに私たちがどのような想いを抱いてきたか、ということが、最近この問題について関心を持たれた方々には、なかなか伝わっていないようです。
また「特例法」を巡って、現在「手術要件をなくすべき」との主張、あるいは「特例法自体を廃止すべき」とする主張など、この法律を巡って意見の複雑な対立が起きている状況です。
ですので、この法律の当事者である「性同一性障害者」のグループである当会として、この「特例法」についての歴史的な経緯や、当事者がこの「特例法」についてどのような想いを持ち、どういう法律であると捉えているか、ということを改めて説明しつつ、私たちの立場・主張を提起していきたいと思います。
「特例法」の制定の経緯
性別適合手術(SRS、いわゆる「性転換手術」)自体は、第二次大戦後に海外で術式が確立された手術なのですが、日本では1964年に起きた「ブルーボーイ事件」の刑事裁判の結果、優生保護法に違反する判決が出たことで、医学界ではタブー視されることになりました。
もちろん海外で禁止されていたわけではなく、止むにやまれず海外で手術を受けたカルーセル麻紀さんの例、あるいは自分でルートを開発してアメリカでの手術にこぎつけた虎井まさ衛さんの例など、海外での合法的な手術をしてきた人たちがいました。また「闇手術」と誹られながらも信念をもって性別適合手術を行っていた和田耕治先生の施術によるものなど、数百人といわれる規模で日本国内で暮らす手術済の当事者が、手術が「非合法・タブー」とされる状況下でも存在していたのです。
この状況下で、埼玉医大の原科孝雄医師による性別適合手術が1998年に行われました。「ブルーボーイ事件」でタブー視されたことに正面から向き合い、どうすれば社会の理解が得られるものであるかという課題に取り組み、埼玉医大の「倫理委員会」にかけ、「手術ガイドライン」を策定してそれに則った手術である、という形式を整えた上での手術でした。これによって「合法で正当な医療行為としての性別適合手術」が初めて日本で行われたことになります。
この「合法で正当な医療行為としての性別適合手術」が社会に認知されたことにより、「手術を受けた人」の社会的な立場の問題が浮上してくることになります。それまでも稀な例としては戸籍の性別を容認する判決が出たことがありますが、大多数の戸籍の性別変更要求の訴訟は却下され続けてきました。2001年に虎井まさ衛さんをはじめとする6人の手術済当事者が、戸籍の性別変更を求めて裁判を一斉に申し立てましたが、これをきっかけにして「手術した性同一性障害者の戸籍変更を認めないのは、人権上の問題があるのでは?」という世論が広がっていきます。
こんな中で、与党を中心に「性同一性障害で手術済の人を対象に、戸籍の性別を特例として変更可能にする法律」を作ろうという動きが出ます。それに当事者団体も協力して制定されたのが、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(「特例法」)なのです。
つまり、
手術を受けて生活上の性別を変えて、社会に適合して安定して暮らしている人が多数いる。その人たちにとっては公的書類の性別が食い違っていること、法的には同性同士となるために結婚できないことなど、大きな生活上の支障がある。それをどうにかしよう。
という意図で作られた法律なのです。
「特例法」制定と当事者
この「特例法」が制定されたことにより
・ガイドラインに沿った診断と治療
・合法的な性別適合手術
・特例法による戸籍の性別の変更
の3点セットでの、性同一性障害者に対する医療と法律での対応が完成したことになるです。この結果、現在に至るまでの約20年間で、1万人以上の人がこの法律を使って戸籍の性別を変更することができました。この事実が、すでに制度として定着していることを証明しています。
改めてこの特例法による「性同一性障害とはどういう人か」の定義を見てみれば
この法律において、「性同一性障害者」とは、生物的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意志を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の意志の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 第二条
と「自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意志を有する者」がこの法律の対象である「性同一性障害者」となるわけです。そもそも自ら手術を望まない者・移行後の性別で社会に適合しようと思わない者は、この法律でいう「性同一性障害者」ではありません。社会ではさまざまな場面での「性別による区別」が存在します。だからこそ、社会的に見て「性別が安定して、社会に適合させようとする人」には、法律的な保護を加えようという趣旨なのです。この趣旨のどこにも「差別」と言われる要素がありません。
もちろん、この他にも「戸籍の性別」を変えるための「条件」があります。
一 十八歳以上であること
二 現に婚姻していないこと
三 現に未成年の子がいないこと
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 第三条①
とくに四、五が「手術要件」と呼ばれるものですが、もとよりこの法律の対象者は「自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意志を有する者」ですから、更にの制限を加えたものというべきではなくて、具体的な条件として詳しく述べたものであると捉えるべきでしょう。
実際私たち「性同一性障害者」は、自ら望んで手術を受ける人々です。自分の性器に対する違和、嫌悪から、進んでそれを手術という手段によって解消しようとする者です。けして「戸籍の性別を変えたいから、手術する」というようなものではありませんし、戸籍変更が「手術のご褒美」であるかのような言説には「当事者の心を侮辱するもの」だと反論・抗議したいです。
しかし、いわゆる「トランスジェンダー」は、自らを「医療を求めない・医療化されない性別移行者」である、と自らを定義しますから、当然手術を求めることはありません。ですから、そもそも「トランスジェンダー」には「自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意志」がありません。またその「性別移行の意志」を医学的に確認することも困難で、かつ「性別移行の意志」が不安定であってさえも十分「トランスジェンダー」でありえるわけです。
つまり「特例法」は、私たち「性同一性障害者」のための法律であり、けして「トランスジェンダー」のための法律ではないのです。
なぜ「トランスジェンダー」がこの「特例法」を自分たちのために勝手に変えたがるのか?
この振舞いに私たち本来の「特例法」の対象者である性同一性障害者は、懸念と不安ばかりを感じます。「トランスジェンダー」に必要なのは、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の改正ではなくて、新しく「トランスジェンダー差別解消法」を作ることでしょう。
「特例法」は私たちの法律です。
「特例法」が当事者にとっての差別解消法
このところ「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」、いわゆる「LGBT理解増進法」の制定を巡って、国民世論真っ二つ、というような状況になりました。野党案ではもともと「LGBT差別禁止法」と呼ばれていたわけですが、逆に性同一性障害当事者にとって「差別禁止」とは何なのか?ということを問いましょう。
「特例法」ができる前は、私たちが性別移行しようとしても、「性的に変態」と非難される、あるいは「個人の性癖だから医学の対象外」だから、または特殊な「夜のお仕事」の従事者だから、法的な保護を受ける資格がない、とされてきました。ですから、社会に私たちの性別移行が承認されるようなことはありませんでした。
これを変えたのが実は「特例法」です。
「特例法」の最大の手柄は、まさに「性別を変えて生活する人がいること」これを世間に知らしめたことです。性別を変えて生活する人は、「性的なヘンタイ」でも「個人の特殊な性癖」でも「夜のお仕事」でもなくて、普通の市民であり、移行後の性別に適応して普通に暮らす人々だ、ということが周知されたのです。
ですから、特例法ができてからは、役所などの行政機関、銀行などの金融機関、病院などの医療機関で、公的書類の性別と見かけの性別が食い違っている場合であってさえも、「性同一性障害です」と一言いうだけで誰もが理解してくれる状況が生まれたのです。このことがまさに「差別解消」ではありませんか?
公的な場面での「差別」を解消したのはまさに「特例法」なのです。実際に戸籍変更の恩恵を受けなくてさえ、このような大きな効果が生まれたのでした。この「特例法」によって、私たち性同一性障害者に対する、社会からの「信用」がまさに築かれたと言っても過言ではないでしょう。性同一性障害当事者は、手術を真面目に求め、社会との融和を目指し、新しい性別に満足して静かに暮らす人々である、そういう「社会的信用」がこの20年間に築かれてきたわけです。
もちろん、すべての差別が解消された、と主張するわけではありません。とくに就職などの職業生活の場面では、移行期にさまざまな問題に当たることもあるでしょう。しかし、これは性同一性障害当事者の社会進出によって解消していくしか、本当の解決はないのではないか、とも感じられます。若い世代では、大学生時代に性別移行してしまえば、とくに過去を持ち出すまでもない、という感覚の方が普通なのでしょう。
また、個人の力量がすべてで、性別なんて関係がない、とする業界も増えてきています。履歴書から「性別欄」が消えるご時世です。着実に性同一性障害当事者の「生き方」の選択肢は増えています。
このような社会変化の側に、私たちの「生きやすさ」は懸っています。もちろん不当な差別は許すべきではありませんが、すでにさまざまな「差別禁止」の法制が現状でもあり、それらを使って有効に戦うことができます。
決して「社会運動」としての「差別解消運動」や包括的な「LGBT差別禁止」運動の側に、私たちの「生きやすさ」は懸っているのではないのです。
このところの「LGBT差別禁止法」側の運動によって、逆に私たち「社会に溶け込んで平穏に性別移行して暮らす当事者」が、過激な活動家と間違って同一化されて迷惑を感じることがずっと多くありました。この意味でも「トランスジェンダー」と私たち性同一性障害当事者との利害には、共通するものがないことを、改めて実感します。社会問題として騒ぐことで逆に私たちが「暮らしにくくなる」、そんな懸念さえ感じる状況でした。
性同一性障害者と「トランスジェンダー」は別物であり、その目的も運動もまったく共通するものはありません。
結論:「特例法」の維持を当事者は求める
この「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」は、私たち性同一性障害当事者のための法律、まさは「私たちの法律」なのです。この法律を議論する際には、「私たち」、性同一性障害当事者であり、手術を受けて社会に適応している当事者、最大の受益者である私たちの利害と主張が、ややもすると無視されてきました。
なぜでしょうか?
私たち性同一性障害者、手術を受けた人々への社会的な注目がなおざりにされてきたのは、私たちが「社会に埋没して平穏に暮らす���というまさにその特性によって、発言の機会が奪われてきたということでもあります。私たちはいわゆる「活動家」ではないのです。「自分は性同一性障害当事者だ」と広言して、その利害を社会に向けて主張すれば、今まで築いてきた新しい性別での生活が崩壊する、と懸念するのは不思議でしょうか?
性同一性障害者は怒ってます。トランスジェンダー活動家の我田引水に乗せられることなく、本来の対象者である私たち性同一性障害者の意見が最初に尊重されるべきであると考えます。
私たちは私たちの利害を主張します。私たちのための医療とその改善を要求します。また、私たちに絞った調査研究がなおざりにされてきたことの改善も、社会に要求します。手術を受けて戸籍を変えた人々が、現状はどうなのか、何が問題なのか、何を求めているのか、についてのまともな追跡調査さえないのです。
私たちは手術を自ら求める「性同一性障害者」というアイデンティティの元に、私たちの立場の改善を求めていきます。そのために「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」とその手術要件を維持することを、当事者として主張し続けます。
2023年7月
補足:「経産省トイレ制限訴訟」の最高裁判決
2023年7月11日に「経産省トイレ制限訴訟」の最高裁判決が出ました。判決内容の是非は別稿に譲りますが、最高裁においてもとくに宇賀克也裁判官の補足意見に見られるように、
現行の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の下では、上告人が戸籍上の性別を変更するためには、性別適合手術を行う必要がある。これに関する規定の合憲性について議論があることは周知のとおりであるが、その点は措くとして、性別適合手術は、身体への侵襲が避けられず、生命及び健康への危険を伴うものであり、経済的負担も大きく、また、体質等により受けることができない者もいるので、これを受けていない場合であっても、可能な限り、本人の性自認を尊重する対応をとるべきといえる
宇賀克也裁判官の補足意見
と性別適合手術の意義を軽視する補足意見も出ていることについて、未手術当事者への配慮は当然のことながら、手術要件廃止の方向に結び付かないように、私たちは監視していきます。
またこの秋にあるとされる、最高裁での「特例法の手術要件」についての司法判断にも、悪い影響が出るのではないかと、私たちは懸念しています。なしくずしの特例法改悪に結び付かないように、大いに世論を喚起し、当事者の手術要件維持の想いを最高裁に伝える活動も、当会はしていきます。
#性同一性障害特例法を守る会#性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律#性同一性障害特例法#性同一性障害#情報発信#情報#トランスセクシャル#経産省トイレ利用制限訴訟判決#トランスジェンダー#拡散希望
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「監視する側が市場を裏切った」─元裁判官が犯したインサイダー取引の全容
金融庁出向中の佐藤壮一郎氏、TOB情報もとに10銘柄を不正売買 総利益479万円超
金融庁や東京証券取引所といった市場の「監視役」に属する人間が、 自己の利益のために法を犯していた。 証券取引等監視委員会は2024年12月、金融庁に出向していた元裁判官・佐藤壮一郎容疑者(当時32歳)を、インサイダー取引の疑いで東京地検に告発した。 佐藤氏は出向中に職務上知り得た株式公開買付(TOB)情報をもとに、10件の株式取引を行い、総額約1,000万円を投資、約479万円の利益を得ていた。 2025年3月26日は,東京地裁(担当裁判官48期の野村賢)は金融商品取引法違反で佐藤氏に懲役2年(執行猶予4年)、罰金100万円、没収金479万円、追徴金1,020万円の判決を言い渡した。
高学歴エリートの転落
佐藤氏は1992年生まれ。 慶應義塾大学法学部を優秀な成績で卒業し、飛び級で法科大学院に進学。2017年、24歳で司法試験に合格した。 2019年には大阪地裁判事補に任官し、アスベストやC型肝炎をめぐる国家賠償請求訴訟など、社会的関心の高い事件を担当。刑事裁判にも関与してきた。 2024年4月、金融庁企画市場局企業開示課の課長補佐として出向。 ここで佐藤氏は、未公表のTOB情報に日常的に接する立場となった。
関係者によれば、佐藤氏は出向前から株式投資に関心を持っていたが、出向後に職務上得た非公開情報をもとに自己名義で株を購入。取引の額は次第に増加し、数十万から数百万円単位での売買を繰り返していた。
売買対象は10銘柄 利益は479万円超
各企業の概要
・三益半導体工業株式会社 半導体製造装置向けのセラミック部品・材料を製造するメーカー。国内外の半導体産業に供給。HP :https://www.mimasu.co.jp/ ・日本ハウズイング株式会社 マンション・ビルの総合管理を手がける業界大手。修繕や清掃、保守など幅広い管理サービスを展開。HP :https://www.housing.co.jp/ ・ヘリオステクノホールディング株式会社 液晶・半導体製造装置を中心とした光学技術メーカー。TOBは不成立に終わった。HP:https://www.heliostec-hd.co.jp/ ・きずなホールディングス株式会社 葬祭業を全国展開。地域密着型の葬儀サービスで知られ、少子高齢化を背景に安定成長。HP:https://www.kizuna-hd.co.jp/ ・APAMAN株式会社 賃貸不動産の仲介・管理事業を中心とした不動産サービス企業。地方都市にも広く展開。HP:https://apamanshop-hd.co.jp/ ・理研コランダム株式会社 工業用の研磨材や耐火材の製造・販売を行う老舗企業。アルミナ製品に強み。HP:https://www.rikencorundum.co.jp/ ・JTOWER株式会社 通信インフラの共用化を推進する企業。携帯基地局の共同利用を促進する「インフラシェアリング」で注目。HP:https://www.jtower.co.jp/ ・日本出版貿易株式会社 書籍や雑誌の輸出入を手がける専門商社。洋書・和書の架け橋として、出版流通の国際化に貢献。HP:https://www.jptco.co.jp/ ・KHC株式会社 戸建住宅建設を中心にリフォームや不動産販売も手がける建設系企業。関西圏を中心に展開。HP:https://www.khc-ltd.co.jp/ ・エッ��テクノロジー株式会社 AI・機械学習・ビッグデータ分析を専門とするテクノロジー企業。企業のデジタル変革を支援。HP:https://www.edge-tech.co.jp/
「前代未聞」 裁判官の信頼を損なう行為
佐藤氏は東京地検特捜部の任意聴取に対し、「自分の利益を得るためだった」と容疑を認めている。 司法関係者の中には「職務上の不正によって刑事責任が問われる裁判官は極めて稀」と話し、最高裁の徳岡治・人事局長も「誠に遺憾。このようなことは決してあってはならない」とコメントを出した。
モラルと待遇のギャップも背景か
法科大学院の同級生だった弁護士によると、佐藤氏は「負けず嫌いで、収入面で劣る裁判官という立場に不満を抱いていた可能性がある」という。 実際、任官5年目の佐藤氏の年収は約700万円。 一方で、同世代の大手法律事務所所属弁護士は年収1,000万円超も珍しくない。
市場関係者の怒りと不信
金融庁や東証といった「市場を監視する側」の人間が、未公開情報を使って私利を得る構図に、投資家らは強い不信感を示している。 「あまりにも職業倫理に欠けている」 「内部情報を扱う者に対する監督体制が甘すぎる」 こうした声はSNSや投資家コミュニティでも相次ぎ、再発防止策の明確な提示が求められている。
信頼の回復はどこから始めるのか
この事件は、個人の倫理の問題にとどまらず、組織としてのガバナンスや危機管理、そして公務員制度の在り方そのものにも疑問を投げかけた。
今後、金融庁や最高裁には、内部通報制度の強化や職員教育の再構築といった抜本的な再発防止策が求められる。
「正義を守るべき立場の人間が、誰よりも早く法を破った」 この皮肉な事件が二度と起きぬよう、社会全体の眼差しと責任が問われている。
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参考記事: 弁護士山中理司のブログ https://yamanaka-bengoshi.jp/2024/05/22/satou71-3/ https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2024/2024/20241223-1.html https://www.tokyo-np.co.jp/article/394366 https://www.yomiuri.co.jp/national/20241224-OYT1T50002/
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我が国の未来を見通す(95)
『強靭な国家』を造る(32)
総括「『強靭な国家』を造る」(前段)
宗像久男(元陸将)
───────────────────────
□はじめに
本テーマの講話の行脚が始まりました。札幌、大
阪、江戸川区某所で毎週連続して講話しました。
「これから話すことはすべて事実ですが、“知らな
い方が良かった”と思うかもしれません」と断って
から始まるようにしていますが、ほとんどの皆様が
我が国の課題や未来に待ち構えている“現実”を知
って、驚愕すると同時に、新たな問題意識を持つ方
も増えているような実感があります。
講話のビフォーとアフターでは聴衆の皆様の顔つき
(目つき)が変わるのがはっきりわかるのです。な
かでも「私たち・戦後世代は、生まれた時から何一
つ不自由なく大人になって、平穏な日々を過ごし、
なかにはまもなく人生を終えようとしている人たち
もおられることでしょう。しかし、このまま何もし
ないと、『戦後世代が何もしなかったせいで私たち
は今苦しんでいる』と後世から批判されるような気
がしてならないのです。戦後世代の責任として、後
世に我が国の有形無形の“資産”を残すためにも、
一人一人が我が事と考え、行動する時が来たのでは
ないでしょうか」と訴えると、多くの皆様がハッと
したような顔になります。
講話後の意見交換は“堰を切った”ように盛り上が
ります。「子供の世代をモヤっと心配していたが、
今回、はっきりと問題意識が持てた」とか「日本の
置かれている現状を考える機会になった」など様々
ですが、多くの皆様が思い思いの感想を率直に述べ
られます。
講話はまだ自衛隊の関係団体などに留まっています
が、「我が国の課題は、安全保障や防衛だけに留ま
らない」ことについても理解してもらっていると実
感しています。
さて、私は、『我が国の歴史を振り返る』を書く時
もそうだったのですが、このたびの『我が国の未来
を見通す』を発信するために、寸暇を惜しんで参考
になりそうな書籍の数々を読み漁ってきました。前
にも紹介しましたように、本屋に立ち寄ると、一直
線に読みたい書籍の前に立って、迷うことなく購入
して読破するというようなことを繰り返してきまし
た。
歴史書などは、著者がそれぞれの史観と切り口で解
説していますが、「これが私の見方だ」と自信があ
るのでしょう。多くの場合、自分以外の見方につい
ては紹介しませんし、「自分の解説がいかなる影響
を及ぼすか」などについては著者の関心外なのか、
まず触れることはありません。
一方、我が国の現状の課題や未来の問題点を語ろう
とする書籍は、必ず問題提起はするものの、その解
決策には触れないか、触れても自分の専門に拘(こ
だわ)って“了見の狭い提言でお茶を濁す”程度に
とどまっているものが多いことに気がつきました。
やはりプライドのようなものが邪魔するのでしょう
か、何か“食い足りない”と感じることもしばしば
でした。
その点、“失うものがない”私は、素人であること
を断った上で、浅学菲才や恥を顧みず、また世間の
有識者やマスコミの見方に惑わされず、感じたこと
や考えたことをどんどん発信するようにしてきまし
た。個々の専門分野の知識や洞察力については専門
家に到底かないませんが、専門家では気がつかなか
った“欠陥”を見つけたり、違った視点からみると、
専門家による利点が欠点になったり、またその逆に
なったり、さらには違った解決策を考えたり、・・
様々な発見がありました。
前にも一部触れましたが、「自衛隊は憲法違反」と
考える法律家を筆頭に、歴史家の「再軍備には反対
だが、歴史教育は改善が必要」、農業の専門家の
「戦車より農業」、経済の専門家の「防衛力整備よ
り経済成長」など、“木を見て森を見ず”のような
発言の数々に、個々の専門家たちの“限界”も感じ
ました。
最終的には、第4編「『強靭な国家』を造る」とし
て、試行錯誤しつつ取りまとめようとしていますが、
第4編を総括するにあたり、改めて、「我が国の
“原点”は何なのか」に思いが至り、前回、我が国
における「国家」の意味を再確認しましたが、ここ
まで来た以上、“現憲法のもとで「強靭な国家」を
造ることが可能かどうか”について少し掘り下げて
考えてみたいとの衝動にかられました。それをもっ
て第4編の総括にしたいと考えます。
ガザ地区では、一時���戦が(予期の通り)“束の
間”に終わって戦闘が再開しました。これによって、
それでなくとも厳しい現下の国際情勢がますます不
透明になることは避けられないと考えますが、我が
国の未来の“暗雲”にさらに重大な影響を及ぼすこ
とがないよう祈るばかりです。
▼現憲法下で「強靭な国家」を造ることができる
か?
さて、私の頭にいつの間にか浮か��上がり、決して
消えない問題は、“現憲法下で「強靭な国家」を造
ることが可能であろうか?”ということでした。講
話においても、最後に「現憲法下の『統治のかたち』
で『強靭な国家』を造ることができると思います
か?」と問いかけることにしています。
実は、先日の「神田古本まつり」で、偶然にもこの
「問い」に的確に答えてくれる書籍を見つけ、読破
し、考えさせられました。その本とは、講談社勤務
(当時)の互盛央(たがいもりお)氏が2016年
に上梓した『日本国民であるために』です。
著者は言語論とか思想史のプロですが、書籍のサブ
タイトルを「民主主義を考える4つの問い」として
巷の憲法学者などとは違った“切り口”で読者に問
いかけます。要約すれば、「国家の中の自由と我慢」
「民主主義の原理」「日本の特殊性」「日本国民で
あるためにどうすればよいか」の4つです。
私が特に印象に残ったのは、前回紹介しましたジョ
ン・ロックが「社会契約説を結ぶということは、み
ずからの『自然権』制限してでも『平和を求める』
ことである」とした考えが現憲法でどのように謳わ
れているかということでした。
私自身は、日本大学教授松崎彰容氏が『国家の尊厳』
(2021年発行)の中で述べている「人間には
『絶対的な自由』などありえないということ、自ら
が生きる時代と場所(国家)という制約を受け入れ
ざるをえない、ということに私たちは気づくべき」
との考えに同調するものですが、この考えも“みず
からの「自然権」を制限しても”とするロックの考
えそのものだろうと思うのです。もう少し詳しく踏
み込んでみましょう。
互氏は、フランス革命の「人権宣言」やアメリカ独
立宣言の中の「人間の権利」、つまり「人権」の正
体は、ロックが説いた「自然権」そのものであると
まず断言します。
我が国においては、この「人権」は「基本的人権」
と呼ばれ、憲法第11条に「国民は、すべての基本
的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保
障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権
利として、現在及び将来の国民に与えられる」と定
められています。そして「基本的人権」の尊重は、
第13条において「すべての国民は、個人として尊
重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の
権利については、公共の福祉に反しない限り、立法
その他の国政の上で、最大に尊重を必要とする」と
規定されていることを紹介します。
互氏は、この条文の元になったGHQ の草案などを
引き合いに出し、「日本国憲法が提示する『基本的
人権』もまた、ロックが説いた『自然権』そのもの
であり、(その覚えがあろうがなかろうが)日本国
民は『理念』として社会契約説を結んでおり、そう
である以上、私たちはその契約を守らなければなら
ない」と看破します。
さらに、「社会契約を結ぶということは、自らの
『自然権』を制限しても『平和』を求めることであ
り、統治者の側だけでなく、構成員(つまり国民)
の側も『平和』のために行動することが課せられて
いるのが社会契約に基づく国家である。『公共の福
祉』という表現は、そのことを示している」と付け
加えます。
この「公共の福祉」については、憲法第12条に
「この憲法に保障する自由及び権利は、国民の不断
の努力によって、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであって、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」
と書かれており、互氏は、「特に重要なのはこの後
半であり、『国民』は『基本的人権』を濫用しては
ならず、常に『公共の福祉のために』使う『責任』
を負っている」と強調するのです。
これ以上、深く追求するのは素人の限界なのでやめ
ますが、松崎氏も互氏も、そして憲法も、絶対的な
「自由」とか絶対的な「基本的人権」はあり得ず、
その“濫用を戒めるべき”としてしますが、我が国
においては、「自由」とか「人権」などが、“憲法
に定められた権利”としてどこはばかることなく闊
歩し、それを少しでも妨げようなどとするならば、
“国賊”とでも呼ばわりされるような「国柄」にな
ってしまいました。
ましてや、「公共の福祉に反しないかぎり」という
条文などは、「人権」を声高に叫ぶ有識者やマスコ
ミ人をはじめ、多くの国民は考えたこともないでし
ょうから、“常に「公共の福祉」のために「基本的
人権」を使う「責任」を有する”ことなどについて
は頭の片隅にもないことでしょう。
互氏はまた、「日本国民は、ロックが説いたように、
普段から理性的であるように努め、万が一、横暴な
行為がなされた時には、その反理性的なふるまいを
凌駕して是正するほどの理性を発揮することを期待
されている」とも解説していますが、これは、国内
の反理性的な“振る舞い”に対しても、あるいは国
外から来る“リバイアサン”(妖怪)に対しても、
それらを凌駕する“理性的行動”を発揮することが
「憲法の精神」として期待されていると読み取れる
と考えます。これからして、「国民は本来、国防の
義務のようなものを有している」とみなすことがで
きると私は思います。
私自身は、素人ながら長い間、現憲法には大きな欠
陥がたくさんあると考えてきました。一方、「強靭
な国家」を造るために“現憲法そのものを改正する
時間的余裕はない”、言葉を代えれば、我が国の未
来に降りかかるであろう“暗雲”に対しては“可能
な限り迅速に”その対策を講じる必要があると考え
ますので、互氏の解釈を参考にしつつ応用すれば、
現憲法下においても、「国家意思」の統一をはじめ、
「挙国一致」の態勢を造り上げることができるので
はないかとの“光明”が差してきたと感じておりま
す。
なぜならば、「『強靭な国家』を造る」ことは、現
下の我が国にあって、最大の「公共の福祉」である
と考えるからです。憲法は、「公共の福祉」を実現
するために、国民全員が「基本的人権」を使う「責
任」があると謳っているのです。つまり、憲法の精
神にのっとり、そのような「責任」を有する国民の
意思の集大成として「国家意思」を統一し、「『強
靭な国家』を造る」ことは可能ということではない
でしょうか。
唯物史観の人たちは、憲法第9条のように、自分た
ちにとって“都合のいい”部分だけを誇張し、日本
国憲法の根本的な所をあえて触れないようにしてい
るような気がしてならないのです。今こそ私たちは、
憲法の精神を訴え、その精神にのっとり、「『強靭
な国家』造り」に邁進することを高らかに宣言すれ
ばよいと考えます。
▼「統治のかたち」を考える
さて、大東亜戦争時に作戦参謀であった瀬島龍三氏
は、1998年に『大東亜戦争の実相』上梓し、自
らの経験を踏まえて様々な角度から大東亜戦争を振
り返りました。
それぞれの記述は、瀬島氏のご経験やお立場からな
のでしょう、そこはかとなく“遠慮気味”に記述さ
れていると感じざるを得ません。誤解を恐れずに申
し上げれば、“軍人の血”が共鳴するのでしょうか、
元自衛官の私は、氏が“本当に言いたいこと”、さ
らに、自らの経験から“本当に言い残しておきたい
こと”についてはオブラートに隠し、後世に託した
という気がしてならないのです。
瀬島氏は、最後の章で「7つの教訓」を取りまとめ
ています。その教訓3に「時代に適応しなくなった
旧憲法下の国家運営能力」とあります。明治憲法下
の国家運営統制機能は、すべて天皇に集中帰一して
いたとする一方、行政権を輔弼する国務大臣や統制
権を輔翼する陸海軍統帥部長は規定されていても、
行政権を一元的に統制補佐する「内閣府」や陸海軍
統帥部長を一元的に統制補佐する、いわゆる「統合
司令部」(有事は「大本営」を設置)のような機構
は憲法には規定されていませんでした。
これを補っていたのが「元老」であったことは、今
では明白な事実となっていますが、ここにこそ、明
治時代初期の時代背景を踏まえた憲法起草者・伊藤
博文の“知恵”があったことも事実でした(細部は
省略します)。しかし、大正時代になってこの「元
老」たちが次々に他界し、その後の国家運営統制機
能には大きな欠陥が生じることになりました。瀬島
氏は、そのような事実を例示しつつ、教訓3として、
「『国家運営能力』は時代に適合したものでなけれ
ばならない」と後世に託したのでした。
さて現代です。前述した例からわかるように、現憲
法にも、時代の変化にかかわらず普遍的存在として
残さなければならないものがたくさんあるのは自明
ですが、もはや憲法が起草された戦後と現代では
“時代が大きく様変わりした”ことについては異論
がないことでしょう。
この間、たびたびの解釈改憲が行なわれ、今日に至
っていますが、憲法学者によっても解釈が変わるよ
うな“あいまいさ”を残したままではなく、「改正
がない点で世界最古の憲法」と指摘されるような憲
法から、我が国が「立憲主義���国家である以上、
「時代に適合した国家運営」の原理(準拠)として、
文字通りの“有効性”を発揮する憲法に改正する必
要あると考えます。
この「立憲主義」や「民主主義」などについても、
現憲法の持つ問題点など、互氏はとても興味深い切
り口で分析しています。興味のある方は紐解いてい
ただきたいと願っています。
ちなみに、互氏が本書を通じて最も言いたかったの
は、「日本国民であるために」でしたが、氏は、憲
法前文を再び引き合いに出して重要な指摘をしてい
ます。前文に書かれた文言の細部の解釈については
私の能力を超えますが、要は、実際の前文と最終的
なGHQ草案には大きな相違があり、中でも草案に
あった「私たち」が前文では見事に消え去っている
と指摘します。その「私たち」は誰なのか、しかし、
日本の「主権」はその「私たち」の手の中にあると
指摘しているのです。
その「私たち」こそは“アメリカ人”であり、「前
文は、国民主権を『宣言』し、日本国憲法を『制定』
し、『確立』したのは“アメリカ人”である」とい
う歴史的事実を記述したものであると指摘します。
「まさか」と思う方も多いことでしょうが、この考
え方は、トルーマン大統領が「日本を二度と武器を
持って、米国に立ち向かうことができない国にする」
との狙いをもって指示した『降伏後における米国の
初期の対日方針』とピッタリ符合します。
互氏は、その「私たち」を取り戻すことこそが「日
本国民であるため」の方法であるとの結論を導いて
います。具体的には、「憲法9条と日米同盟を同時
に破棄することである」と強調します。
私が、第4編総括の本旨から外れ、かつ現下の情勢
からその可能性を度外視して、あえてこのような指
摘を紹介した訳は、かつて三島由紀夫氏の将来の日
本の姿を見透かしたかのような指摘をはじめ、安倍
元総理が(どこまで踏み込もうとしたかは不明です
が)「戦後レジームからの脱却」を掲げて果敢に取
り組んだこと、それ以外にも保守の論客などがおし
なべて「誇りある国家」とか「真の独立」などと叫
ぶ背景にはこのような事実があることを理解する必
要あると考えたことにあります。
一方、それらとは逆に、唯物主観の護憲派の学者た
ちがこのような“憲法に隠された事実”を十分知っ
た上でなおかつ隠ぺいしつつ、「憲法は日本人の手
で作られた」と主張しているのではないか、との疑
義が脳裏をかすめたこともあります。
私は、戦後の我が国の「統治のかたち」は、我が国
が2千年の長い歴史を有しながら、明治時代も戦後
も、欧米の「かたち」を模倣するような格好でその
「かたち」を作ってきました。
私は、我が国が理想とする「統治のかたち」は、
「皇国」と呼称して天皇を神格化した戦前、そして、
天皇を「象徴」として「統治」の“蚊帳の外”に追
いやっているような戦後の「かたち」の折衷を図っ
た「日本型立憲君主制」の中に存在するような気が
してなりません。
本メルマガの範囲を超えますので深くは言及しませ
んが、ここにこそ、長い歴位の中で、万世一系の
「天皇制」が存続してきた理由を探っていくと、そ
の時代時代に「存続」のために知恵を重ね、様々な
努力を重ねてきたことがよくわかります。これから
未来においても、“私たち日本人の総意”をもって、
新しい「統治のかたち」を創り上げ、我が国の歴史
と伝統を未来に繋ぐ必要があると考えます。
すでに紹介しました『日本の大戦略』では、「安全」
と「富」を目標に、大戦略の「指針」として5つ掲
げ、その5番目に、「新しい『統治のかたち』をつ
くる」ことを提言しています。具体的には、(1)安定
した政権基盤を確立する、(2)官邸における外交・安
全保障司令塔を創出する、(3) インテリジェンス機
能を強化する、(4)対外的な情報発信を刷新する、
(5)政治不信を克服し、有権者のオーナーシップ意識
を高める、などで一部はすでに実現しています。
本書には「憲法」という言葉は全く出て来ないこと、
その代わり、「この『グランド・ストラテジー』は、
放っておいて自ら実現していくようなものではなく、
あくまで日本という国家や日本国民の営々たる努力、
オールジャパンの取り組みによってはじめて実現し
うる」として、「今求められるのは、国際社会に生
じつつある大変動の本質を的確に見極めながら、私
たち日本人が『体制をつくる』という難事を引き受
ける意志を持つことなのである」と提言しているこ
とも紹介しました。
松崎氏も自著『国家の尊厳』の結言として、「『戦
後の国家像』の見直しが求められ、『令和日本のデ
ザイン』が求められているのであり、日本は今、国
家として、尊厳ある国造りが求められている」と語
っていますが、同じような考えに基づくものと思っ
ています。
いずれにしても、「我が国の未来」に立ち向かうた
め、「『強靭な国家』と造る」、その深さや範囲に
ついてかなり検討の余地がありますが、中でも、現
在の「統治のかたち」をいかに改善していくか、段
階的にその「かたち」を拡充していくための要領の
検討を含め、様々な切り口から議論が必要なことと
考えます。
▼求められている「ジャパン・ファースト」
近年の国際社会は、ウクライナ戦争やガザ地区の戦
争が起こるだいぶ前に「コロナ禍」が蔓延し、その
対応をめぐってEUやWHOが機能不全に陥ったこ
ともあって、グローバル化や多国間枠組みが後退し、
元々グローバル化に懐疑的だった米歴史学者エドワ
ード・ルトワックなどは、「国民国家が責任を持っ
て自国民を守る方向に回帰する」などと主張し、実
際にそのような考えが世界中に拡散しました。船橋
氏などもその延長にありますが、ウクライナ戦争は
その流れに拍車をかける格好になりましたし、この
たびのガザ地区の攻防によって、将来、「国家」の
地位・役割がますます増大してくることでしょう。
私自身は、トランプ大統領の言葉ではないですが、
我が国が未来に生き残るため、「ジャパン・ファー
スト」の精神が今こそ求められていると考えます。
日本国民ための「公共の福祉」を盤石なものにする
ために、つまり「強靭な国家」を造るために、あら
ゆる「国力」の維持・増強を図ることを「挙国一致」
で成し遂げるべき時が到来したと私は確信していま
す。
長くなりました。これをもって、第4編「『強靭な
国家』を造る」を総括とし、次回、本メルマガの
「まとめ」にしたいと考えます。いよいよ完結です。
(つづく)
(むなかた・ひさお)
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映画『ピエロがお前を嘲笑う』
U-Nextで『ピエロがお前を嘲笑う』を見ました。2014年のドイツ映画です。
いかにもB級ぽい題名ですが、原題は Who am I -- Kein System ist sicher。後半のドイツ語は「いかな��システムも安全ではない」という意味だそうで、ハッカーたちの物語です。
主人公はベンヤミンというパソコンだけが友達の陰キャの青年ーー彼は想いをよせる女性マリのために大学の試験問題をハッキングで手にいれ逮捕されて社会奉仕をすることになります。
ベンヤミンはそこでマックスという青年と知り合い、マックスの仲間のシュテファンとパウルも加えて4人でハッキンググループを結成。グループにCLAYという名前をつけます。CLAYとはClowns Laugh At Youの略だということで、『ピエロがお前を嘲笑う』という邦題はここからきているわけですね。
ベンヤミンたちは面白半分にハッキングを繰り返しますが、ハッカー界の大物MRX(これってミスターXってことですか。昔のプロレスラーみたいな名前です)に認めてもらうため無茶をするようになります。
ドイツ中央銀行(だっけ?)か何かに忍び込んで重要な情報を盗み出した彼らはMRXに裏切られ、警察とロシアンマフィアに追われることになります。
ロシアンマフィアの手を逃れたベンヤミンがアジトに戻ると他の3人はすでに殺されています。自らの命を守るために自首したのか、逮捕されたのかはよくわかりませんが、ベンヤミンはユーロポール(インターポールのユーロ版なのでしょうね)の女性刑事ハンネの取り調べを受けることになります。
物語はハンネの取り調べを受けてベンヤミンが証言すると��う回想形式で語られるのですが、これってどんでん返し映画として名高いあの『ユージュアル・サスペクツ』に似ていますよね。
だから、見る方もかなり警戒してみることになります。その警戒をどのようにかいくぐって観客を驚かせるかにこの映画のポイントはあります。
[ここからネタバレになります。未見の方はご注意を]
ベンヤミンの証言によってMRXが逮捕されます。なんとMRXはアメリカに住む19歳の青年ーー若造です。ネット社会というのはそういうものだということをよく表していて、なかなかいいですね。
ベンヤミンはハンネに証人保護制度を利用したいと申し出ます。証人保護制度を利用できれば、ベンヤミンは罪に問われず、新しい戸籍(まあドイツに戸籍はないだろうと思いますが、言わんとすることはわかりますよね)をもらい新しい土地で新しい人生を送ることができるのです。
ただし証人保護制度を利用するためには精神障害を持っていてはならないという規定があります(へえ、そうなんだ。知りませんでした)。ベンヤミンはかつて精神科にかかっていて解離性人格障害の治療を受けていたので制度を利用することはできません。
解離性人格障害とは多重人格のことです。
ここまで見ればわかりますよね。
マックスなんて人物は存在しなかった。シュテファンもパウルも存在しなかった。みんなベンヤミンが生み出した人格の一つに過ぎなかったわけです。
なるほど……
しかしお話はそこで終わりではありません。
ハンネはベンヤミンに同情して彼をこっそり逃すことにします。一人船に乗ってドイツを後にするベンヤミンーー彼は髪の色も黒から金色に変えています。
そして……ゆっくりと彼に歩み寄るのはマックスとシュテファンとパウル、それにマリ。
はい、全ては多重人格者のベンヤミンが生み出した妄想だという驚愕の結末は嘘で彼らは実在していたのです。
二段構えのどんでん返しというわけですね。
いい映画だと思います。ただ、私はどんでん返しのある映画だと知って見ていたのでそれほど驚きませんでした。
それに論理的に考えるとおかしいところがあります。この計画は捜査員のハンネが同情してベンヤミンを逃すから成立するのですが、どうしてそれが予想できたのでしょう。ハンネの対応が違えばベンヤミンは刑務所行きになっていたはずです。
結局このトリックは映画を見ている観客を驚かせるためだけのものにすぎません。
それってどうなんでしょう。
とはいえ、どんでん返しがあると構えて見るのではなく素直に見ていればなかなかいい映画ではないかと思いました。
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