#本日より湯河原梅林
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officek-paper · 2 months ago
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2013-03 吉祥寺マンダラ2
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月 日 [秋山葉企画/地下1階のコンサートvol.5] 若林美保(dance performance) + suguru(g) ドラびでお[楽儀光](DORAnome.computer)x [manother DREAM SCUM TRUE / kichijoji 2013~] SOKUSAI(b)Uko(sax)田みずき(VO) 河内肇(key) 木村万作(ds) 奥田健治(g) 土 "Jam" Resouled 前売¥2500 /18:00 前売¥4000 MB?4300 日 DJ:Haruki Sakurada catena Pariah's Authorized Sound System / ?catena presents NEO ELECTRO CLUB NIGHT vol.02> 土 OWN RISK Tell-e()五十風友洋() 木下浩太(b)谷房良(ds) 谷本瞳(pf)ゲスト江口��弘 なぎら健壱og)+ 北日¥2600 前売¥2800 当日¥3000 and more ?day> 水 丸本達也(vo.g)竹内大輔(/知念(o.g)/又吉康人(o.g) よよよゐ(o.g)/天川真澄(o)ポリープタカシ(g)滝千奈美(p KEISUKE MURASHIMA BAND 村島佳佑(vo.g)岡田良平(g)野駿(b)鈴木敦(ds) 金 木 たけもとまりこ(vo.p / chacco/ひとりなみだ(wo.g) 月 ねこカフェ / miki ala mode / 渡部沙智子(vo.pf) 洪栄龍(g) [洪栄龍65 part 2] Zeeblebuzz A Knot / DRI:MOON ザ・ハリマオ 長尾コーヘイ(vo.g)やべっち(b)渋田タカミツ(ds) [オヤジロックフェスVol.13]?魅惑のアニソン大集合!? ?3000 ¥2000 ¥2500 水 KARL2000 前売¥2300 当日¥2500 MUMU中根信慢(本間太郎(ey)糖場(53) Austin White(o Dave Millerids) Daniel Rovin(ts) [KARL2000来日記念event] 土 Era Beck Band /プランチャーチョップスティック カミヤ/ HIDENAO PROJECT /どんばじゃお 17:30 ?3000 7木 コミネリサ(vo.pf/斎藤さっこ(vo.p/大竹創作(vo.pf) 6水 月 日 あおやぎとしひろ・くみこ/多田葉子 ロッキンシューズ/ニヒルブラザーズ/るーぱんてい [今宵愛すべき馬鹿に乾杯!] 5尖渋さ知らズ劇場 てれすこ榊原幸子(o)池田信輔(G.vO) 19:00 つ好調子stあおやぎとしびるroso phonie guitar, Irsh bouzouka 120:00 2500 sen 千成子(vo.g)吉田茂生(g)小林武文(タブラ)金子子(t)斎藤彩子(C) ゲスト:桜井芳(g) 近藤研|(recorder.g.etc) 関島山郎(recorder.tuba.etc) 栗原正n(recorder.etc) 川口義之(recorder.sax.etc) 栗コーダーカルテット 2土シバ(vo.g)/鈴木都吉(vo.acccd.g) ゲスト:石川浩司 坂本弘道(cello)滝本男司(b)松本正(ds) 谷口"マルタ”正明(vo.g)ライオン・メリィ(acc.key) echo-U-nite [三月の木霊] 前売 18:30/19:00 前売¥3000 当日¥3500 ¥3000 W8Y3300 tonink 月 日 金 21木 19火 知久寿焼(vo.g)) センエツナガラ/ロッキンシューズ かすがのなか 春日善光(vo.g)菅原覧(6)野中稲(ds)山高法(Key) 河野文産()Shake(c)栗木健(s)&ヨッシー() 久住晶之(vo.g.ukiele) フクムラサトシ(sak、recorder) ITHE SCREEN TONES [孤独のグルメ ?day> Persona Non Grata eason2 DVD発売記念ライヴ Tokyo Isis fam / COME AROUND / [Next Frontier Vol.5] 柿添能介(as)ゲスト:佐隊史朗(acc) ノラオンナ(Vo)倉谷和宏(Vo)RICO(pf)原マヒト(b) 港ハイライト [ノラオンナバラッドラリー vol.23]?港に佐藤史朗? 竹田裕美子(pf.vo)今井(vo.g)松田ari】(b.vo) 渡辺路(vo.g.pf.vin)村上律(vo.banjo) ストリングス・バンド アーリータイムス 12:30 17:30/18:00 前売¥3000 梅津和時(Sax.c)清水一部(of.key)太田恵資(vo.vin)石川港司(vo.per) うしおい楽団 前売¥2300 前売¥3000 前売¥2800 2800 当日¥2500 ¥2500 当日ずつのいい 当日¥3500 USHIKUDARA企画・春の2本(其の弐)(おんな湯、おとこ湯り ZABADAK 原マスミー杉林恭雄 17:30/18:30 前売¥3500 ポンバードラミ(vo.g)オチヤスヒコ(b)ニシウミシゲル(g) 南本ふみ(vo.g)/木村恭子(vo.pf.marimba)/ SOTOOUU 出演希望の方は、デモテープ・写真をご用意の上ご来店下さい。 時間:開場 18:30/開演 19:30 料金:¥2000+ドリンクオーダー(異なる場合はスケジュール表内に表記してあります。) 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-8-6 第18通南ビル Tel/Fax:0422-42-1579 吉祥寺駅 Pick up! USHIKUDARAEM 表の2本 UNDERGROUND発 音楽配信マーケット 広通り MAND/LLA 2 http://www.mandala.gr.jp ライブ終了後 AM0:00まで営業しております。 3月21日木) <おんな湯、おとご湯> 奥の間以 うしおい楽回 3月27日(木) KARL2000/ MUMU / Af(vo.pf) www.music3.jp MANDALA GROUPの運営する NEXT MONTH 4.2(tue) シビレナイトvol.9 4.7 (sun) スクイーズ/ヤオヨロズ nutmeg/オテテトサー 4.12(fri) 遠藤ミチロウ 4.13 (sat)中川イサト/四角佳子 4.16 (tue)『今宵、あの人を想う7』 渋谷毅/金子マリ 小川美潮鳥井さきこ 4.19(fri)& 20(sat) Mark Fry(vo.g) ③ MARCH LIVE SCHEDULE MAND LA 2 City Hole's Bar
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kachoushi · 3 months ago
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各地句会報
花��誌 令和7年4月号
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坊城俊樹選
栗林圭魚選 岡田順子選
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令和7年1月4日 色鳥句会 坊城俊樹選 特選句
浪の花清張も見し日本海 久美子 嫁御振り褒め寒鰤に熨斗を掛く 美穂 去年今年あるやなしやの区切りかな 修二 凩や波たちあがる潦 成子 寅さんと共に過ごして寝正月 修二 水鳥は群れ鉄橋は連なりて 光子 啄みて捨てて怒りの寒鴉 睦子 海鳴りや落書の壁の凍てはじむ かおり 神ノ島へ掲げてみたる破魔矢かな 睦子 狐火の小径へ朱き紅をひき かおり ラガーマン荒ぶる君に前歯なく 修二 御影石冬野に開き納骨す 愛 祈るとは誰かを想ひ冬銀河 かおり
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年1月6日 花鳥さざれ会 坊城俊樹選 特選句
九頭竜の四季諷詠の去年今年 かづを 花鳥詠む心貫く去年今年 同 待春の聲と聞きゐる鳥語かな 同 犬と居てあつち向いてほいと日向ぼこ 清女 手袋の中に賽銭初詣 同 豊齢線ますます深く初鏡 同 北陸の冬波高し妻見舞ふ 匠 霊峰へ翳す手の先初山河 笑子 柏手にある玉響の初明り 希子 恐龍像摩那姫像も冬籠 雪 誰か聞く蝶深深と凍つる音 同 而して九十四の初鏡 同 思ひ出を閉ぢ込めてゐる瓢の笛 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年1月9日 うづら三日の月句会 坊城俊樹選 特選句
初御空穏やかに晴れ八十路入る 由季子 初旅や朱の橋渡り神の島 都 一輪の床の花にも淑気有り 同 東雲に光広がる初御空 同 装ひも新たお出まし雪女 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年1月10日 鳥取花鳥会 岡田順子選 特選句
経文の沁みたる罅の鏡餅 悦子 八十路来て皺も宝の初鏡 佐代子 蒼穹へ空の巣掲げゐる冬木 都 新色の紅の封開け初鏡 美紀 薄氷や予期せぬニュース聞いた日に 同 裸木���掛りしままの竹蜻蛉 宇太郎
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年1月11日 枡形句会 栗林圭魚選 特選句
手入れよき句碑の礎冬菫 亜栄子 雲脱ぎて聳ゆ初富士神々し 三無 浮かび来る発句掬ひゐる初湯かな 同 健やかを念じ願うて初湯かな 多美女 数の子の無数の命噛みしむる 三無 数の子の講釈長き老􄽆かな 多美女 鉛色光わづかに冬の川 幸子 山歩き終へて麓の初湯かな 白陶 蠟梅の香りに偲ぶとしあつ師 三無 餅花の一枝整ふ年尾句碑 亜栄子
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年1月11日 零の会 坊城俊樹選 特選句
冬日影内股のまま少女像 小鳥 マスクとり生肌の笑みの美しき 軽象 狸穴にかつての上司ゐて御慶 久 坂に坂また坂ありて春を待つ 和子 お詣りのしんがりにゐて日脚伸ぶ 光子 静かなる鏡の瞳寒の紅 季凜 煎餅屋くわりんたう屋に日脚伸ぶ 美紀 おもちや屋の前で春着を褒め合うて 要 遠鐘に春著のひらと振りむける 順子 福耳に干支のピアスを春隣 同
岡田順子選 特選句
指先にうすうす流す寒の水 光子 餅花を飾り髪飾りを売れり 要 恐竜の果て裸木の大銀杏 同 柳の井汲む仏恩の水涸れず 昌文 石彫のみなし児に着せ冬帽子 美紀 狸坂暗闇坂へ松明けて 要 聖人の背後流るる叔気かな 三郎 寒晴を映す井水の余白なく 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年1月13日 なかみち句会 栗林圭魚選 特選句
街頭の木々の葉散らし風冴ゆる 貴薫 朝の日の届き冬菊煌めける 秋尚 寒晴の空鋭角にビルの影 同 多摩川や寒の流れはおだやかに 和魚 梅の莟膨らみ初むる空青き 秋尚 影一瞬枝の寒禽躱しきる 聰
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年1月14日 萩花鳥会
つつがなく過ぐや晦日の陽が沈む 俊文 己が巳よた易く人は蛇となる 健雄 筆始め老僧一字「金」と書く 恒雄 信号を待つ間に溶けりしぐれ虹 明子 春よ来いつい口ずさむ凍る朝 綾子 初空もいつもと変はらずランニング 健児 冬風の波止に親子の釣り名人 美恵子
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令和7年1月14日 さくら花鳥会 岡田順子選 特選句
年毎に賀状の重み寂しめり 実加 震へたる弓引く腕や射場始 紀子 めづらしく福井は晴れて初御空 裕子
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年1月15日 福井花鳥句会 坊城俊樹選 特選句
春の月これより空を独り占め 世詩明 振り返ること許されぬ雪女郎 同 初諷経身内の仏偲びつつ 希子 飾り焚く顔てらてらに氏子衆 同 初詣いつもの場所に犬連れて 数幸 餅花や風の動きに揺れたまふ 令子 初場所の化粧回しに郷土色 同 初場所や郷土力士に北乃庄 千加江 初鏡九十四とはこんなもの 雪 去りし人胸の枯野に火を放ち 同 美しき月日重ねし暦果つ 同 年行くと云ふ大いなる音聞かん 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年1月17日 さきたま花鳥句会
左義長の炎を見つむ児の真顔 月惑 とぐろ巻く白蛇の絵馬や初詣 八草 寒鴉人なき米軍基地に戯れ 裕章 白足袋に祝ぎの余韻やこはぜ解く 紀花 若水をしたためし筆「金」と書く ふゆ子 ふだんより勢ひ盛ん初句会 としゑ 平和へと進む節目や去年今年 久絵 堂の奥閻魔舌出し冬うらら 康子 初みくじ凶にくじけず息災日 恵美子 巳年なる昭和百年初詣 みのり 午前五時なほ煌々と冬の月 彩香 雪見酒手酌の猪口は江戸切子 良江
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令和7年1月19日 風月句会 坊城俊樹選 特選句
天心へ直立のこゑ鳰 千種 朴冬芽尖りて天を刺す勢ひ 三無 鐘楼は高く臘梅香りきし 芙佐子 撞くことのなき梵鐘へ蝋梅黄 慶月 葦原の風ぐせ堅く枯れてをり 千種 寄生木の透け高々と春隣 久子 白鷲のふはりと跨ぎ霜の田へ 同 誰を迎ふ好文木の年尾句碑 幸風 雪富士の淡く城山見てをりぬ 慶月 冬蝶にかどはかされし園児どち 経彦
栗林圭魚選 特選句
膨らみて辛夷の莟混み合へる 秋尚 葦原の風ぐせ堅く枯れてをり 千種 笹鳴や桝形山の尾根の径 幸風 万両の実の熟したる常夜灯 文英 観音は胸に日を溜む冬うらら 三無 冬の日をふんはり溜めてねこじやらし 秋尚 代々の僧都の墓や冬木の芽 芙佐子 臘梅のこぼれし香り栞りけり 秋尚
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和7年1月16日・21日 柏翠館・鯖江花鳥合同句会 坊城俊樹選 特選句
閉ぢ込めし思ひ出を吹く瓢の笛 雪 初明り庭の一木一草に 同 謹みて猫には猫語もて御慶 同 大寒や西日ふくらむ日本海 ただし 大寒の日野山仰ぐ式部像 同 二人だけの内緒の話初電話 清女 待春の息吹き一木一草に かづを 真向ひの日野の霊峰初茜 英美子 冬晴れの指先までもはづむなり 洋子 女正月話あれこれ湧く如し みす枝 庫裡の窓埃いつぱい日脚伸ぶ 和子 葬送のリムジンに舞ふ雪の花 嘉和 無人駅一人乗込む雪女郎 世詩明 白山の雪の白さを拝しけり 同 雪解水九頭竜川を疑がはず 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
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tomikenblr-blog · 7 years ago
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HAVE A NICE DAY. #caferacer #motorcycle #ride #japan #triumph #triumphmotorcycles #fortheride #goyourownway #streetcup #iphone6 #本日より湯河原梅林 #梅の宴開催 #例年より開花やや遅め (Kanagawa Prefecture)
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minatokucarpet · 2 years ago
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save-family-community · 4 years ago
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【地震速報】2021年5月14日 8時58分ごろ福島県沖
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発生時刻2021年5月14日 8時58分ごろ震源地福島県沖最大震度4マグニチュード6.0深さ40km緯度/経度北緯37.7度/東経141.8度情報この地震による津波の心配はありません。震度4 岩手県 矢巾町  宮城県 石巻市  名取市  登米市  栗原市  大崎市  松島町  利府町  涌谷町  宮城美里町  福島県 相馬市  南相馬市  福島伊達市  楢葉町  富岡町  大熊町  双葉町  浪江町  震度3 青森県 八戸市  七戸町  六戸町  東北町  おいらせ町  五戸町  青森南部町  階上町  岩手県 盛岡市  宮古市  大船渡市  花巻市  北上市  久慈市  遠野市  一関市  釜石市  八幡平市  奥州市  滝沢市  紫波町  金ケ崎町  平泉町  住田町  普代村  野田村  宮城県 仙台青葉区  仙台宮城野区  仙台若林区  仙台太白区  仙台泉区  塩竈市  気仙沼市  白石市  角田市  多賀城市  岩沼市  東松島市  富谷市  蔵王町  大河原町  村田町  宮城川崎町  丸森町  亘理町  山元町  七ヶ浜町  大和町  大郷町  大衡村  色麻町  宮城加美町  女川町  南三陸町  秋田県 秋田市  横手市  大仙市  仙北市  秋田美郷町  山形県 米沢市  中山町  福島県 福島市  郡山市  いわき市  白河市  須賀川市  二本松市  田村市  本宮市  桑折町  国見町  川俣町  大玉村  鏡石町  天栄村  猪苗代町  泉崎村  中島村  棚倉町  石川町  玉川村  平田村  浅川町  古殿町  小野町  福島広野町  川内村  葛尾村  新地町  飯舘村  茨城県 水戸市  日立市  石岡市  常陸太田市  北茨城市  笠間市  那珂市  筑西市  東海村  大子町  栃木県 宇都宮市  高根沢町  那須町  千葉県 印西市  震度2 北海道 函館市  帯広市  厚真町  新冠町  様似町  十勝大樹町  青森県 青森市  五所川原市  十和田市  三沢市  むつ市  つがる市  平川市  蓬田村  外ヶ浜町  西目屋村  藤崎町  板柳町  鶴田町  野辺地町  横浜町  大間町  東通村  三戸町  田子町  新郷村  岩手県 陸前高田市  二戸市  雫石町  葛巻町  岩手町  西和賀町  大槌町  山田町  岩泉町  田野畑村  軽米町  九戸村  岩手洋野町  一戸町  宮城県 七ヶ宿町  柴田町  秋田県 能代市  大館市  湯沢市  鹿角市  由利本荘市  潟上市  北秋田市  にかほ市  上小阿仁村  三種町  五城目町  八郎潟町  井川町  羽後町  東成瀬村  山形県 山形市  鶴岡市  酒田市  新庄市  寒河江市  上山市  村山市  天童市  東根市  尾花沢市  南陽市  山辺町  河北町  西川町  山形朝日町  大江町  大石田町  最上町  舟形町  真室川町  大蔵村  鮭川村  戸沢村  高畠町  山形小国町  白鷹町  飯豊町  三川町  庄内町  遊佐町  福島県 会津若松市  喜多方市  西会津町  磐梯町  会津坂下町  湯川村  会津美里町  西郷村  矢吹町  矢祭町  塙町  三春町  茨城県 土浦市  茨城古河市  結城市  龍ケ崎市  下妻市  常総市  高萩市  取手市  牛久市  つくば市  ひたちなか市  茨城鹿嶋市  潮来市  守谷市  常陸大宮市  坂東市  稲敷市  かすみがうら市  桜川市  神栖市  行方市  鉾田市  つくばみらい市  小美玉市  茨城町  城里町  美浦村  阿見町  河内町  八千代町  五霞町  境町  栃木県 足利市  栃木市  佐野市  鹿沼市  日光市  小山市  真岡市  大田原市  矢板市  那須塩原市  栃木さくら市  那須烏山市  下野市  益子町  茂木町  市貝町  芳賀町  壬生町  野木町  栃木那珂川町  群馬県 前橋市  桐生市  伊勢崎市  太田市  沼田市  館林市  渋川市  板倉町  群馬明和町  千代田町  大泉町  邑楽町  埼玉県 さいたま北区  さいたま大宮区  さいたま見沼区  さいたま中央区  さいたま緑区  熊谷市  行田市  加須市  東松山市  春日部市  羽生市  鴻巣市  深谷市  草加市  蕨市  戸田市  久喜市  八潮市  富士見市  幸手市  鶴ヶ島市  吉川市  白岡市  毛呂山町  川島町  吉見町  宮代町  松伏町  千葉県 千葉中央区  千葉花見川区  千葉稲毛区  千葉若葉区  千葉美浜区  銚子市  船橋市  松戸市  野田市  成田市  千葉佐倉市  東金市  旭市  習志野市  柏市  市原市  八千代市  鎌ケ谷市  浦安市  四街道市  白井市  富里市  香取市  山武市  いすみ市  栄町  神崎町  多古町  東庄町  横芝光町  長生村  白子町  鋸南町  東京都 東京千代田区  東京墨田区  東京江東区  東京大田区  東京渋谷区  東京杉並区  東京荒川区  東京板橋区  東京足立区  東京江戸川区  調布市  町田市  神奈川県 横浜神奈川区  横浜西区  横浜中区  横浜保土ケ谷区  横浜港北区  横浜戸塚区  横浜緑区  川崎川崎区  川崎宮前区  平塚市  藤沢市  茅ヶ崎市  厚木市  寒川町  神奈川大井町  湯河原町  新潟県 新潟南区  村上市  阿賀野市  南魚沼市  山梨県 笛吹市  中央市  富士川町  忍野村  山中湖村  富士河口湖町  静岡県 御殿場市  震度1 北海道 札幌北区  札幌東区  札幌手稲区  札幌清田区  室蘭市  苫小牧市  千歳市  厚沢部町  留寿都村  壮瞥町  安平町  むかわ町  日高地方日高町  浦河町  新ひだか町  十勝清水町  厚岸町  標茶町  白糠町  別海町  標津町  青森県 弘前市  黒石市  今別町  深浦町  田舎館村  中泊町  六ヶ所村  佐井村  秋田県 男鹿市  小坂町  藤里町  八峰町  大潟村  山形県 山形金山町  福島県 下郷町  只見町  南会津町  柳津町  鮫川村  茨城県 大洗町  利根町  栃木県 上三川町  塩谷町  群馬県 高崎市  安中市  みどり市  榛東村  吉岡町  神流町  甘楽町  東吾妻町  群馬昭和村  玉村町  埼玉県 さいたま西区  さいたま桜区  さいたま浦和区  さいたま南区  川越市  川口市  秩父市  飯能市  本庄市  狭山市  上尾市  越谷市  入間市  朝霞市  志木市  和光市  新座市  桶川市  北本市  三郷市  蓮田市  坂戸市  日高市  ふじみ野市  伊奈町  埼玉三芳町  越生町  滑川町  嵐山町  小川町  鳩山町  ときがわ町  横瀬町  皆野町  長瀞町  東秩父村  埼玉美里町  埼玉神川町  上里町  千葉県 千葉緑区  市川市  館山市  木更津市  流山市  我孫子市  鴨川市  君津市  八街市  南房総市  匝瑳市  酒々井町  九十九里町  芝山町  一宮町  長南町  東京都 東京中央区  東京港区  東京新宿区  東京文京区  東京台東区  東京品川区  東京目黒区  東京世田谷区  東京中野区  東京豊島区  東京北区  東京練馬区  東京葛飾区  八王子市  武蔵野市  三鷹市  青梅市  東京府中市  昭島市  小金井市  小平市  日野市  国分寺市  東大和市  清瀬市  武蔵村山市  多摩市  西東京市  神奈川県 横浜鶴見区  横浜磯子区  横浜旭区  横浜瀬谷区  横浜青葉区  横浜都筑区  川崎幸区  川崎中原区  川崎高津区  川崎多摩区  川崎麻生区  相模原緑区  相模原南区  横須賀市  三浦市  秦野市  海老名市  座間市  綾瀬市  中井町  新潟県 新潟北区  新潟東区  新潟中央区  新潟江南区  新潟秋葉区  新潟西区  新潟西蒲区  長岡市  三条市  新発田市  小千谷市  加茂市  十日町市  見附市  燕市  五泉市  上越市  魚沼市  胎内市  聖籠町  弥彦村  田上町  阿賀町  出雲崎町  刈羽村  関川村  山梨県 甲府市  富士吉田市  大月市  南アルプス市  山梨北杜市  甲州市  身延町  長野県 飯田市  諏訪市  茅野市  佐久市  長野南牧村  軽井沢町  御代田町  富士見町  静岡県 静岡清水区  沼津市  富士宮市  富士市  伊豆市  伊豆の国市  松崎町  西伊豆町  静岡清水町  小山町  防犯・防災対策情報ならsave-family.com Read the full article
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seiyudanshithemovie · 5 years ago
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 「声優男子ですが・・・?」は5年以上に及ぶ歴史の中でたくさんの思い出を作ってきた。劇場版にも随所にそれが表れており、番組になじみの深い方ならクスっとしてしまう場面が多々あるはず。
 一方で、最近番組を知った方にとっては「なんのこっちゃ・・・」なポイントも。そこで本編に登場する小ネタ10個を毎日連続で徹底解説!
 ものすごくネタバレなので、読む人は要注意。
 そして!もうすでにご覧になった方は、これらの小ネタを確かめるために、もう一度映画館へ行くべし!なおかつ時間のあるときに、過去シーズンをファミリー劇場CLUBで観て、おさらいしてほしい。
 それでは、スタート。
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 スイカ割のシーン、何か既視感を感じた方もいらっしゃるのではないだろうか。あのシーン、実はポスターを撮影した時と、全く同じ場所に立っているのだ。
 むしろ、ポスターを撮影したあと、そのままスイカ割のシーン���撮った、という方が正しい。
 なので、劇場版のポスターをじっと見てから本編をもう一度観れば、ここだ!という瞬間が訪れるはず。ぜひ見つけてみてほしい。
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 実は「声優男子ですが・・・?」で料理担当なのが河本。パイロット版から料理男子として活躍している。シーズン3の「ダンディークッキング」のコーナー では、そんな料理男子の名に恥じぬ腕を見せており、片手で卵を割る技も披露しているほど。
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 そんなわけでこれでまでの実績から、メインディッシュの調理は河本に一任されている。本人は「(パエリアの味が)爆裂にうっすい」と評しているが、他メンバーからは大好評。さすがの料理の腕を見せている。
 ぜひ河本の手際の良さにも注目してほしい。
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 何かといじられがちの小林。特に年齢については劇中でほぼ全員からネタにされている。そんな中、特に容赦なくいたずらを仕掛けるのが梅原。河原で遊んでいるシーンでは水鉄砲で攻撃。鍾乳洞終了後の集合写真では、皆が笑顔でポーズを決めるなか、梅原が小林の頭をつかんでいる。
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 しかしなんと言っても温泉のシーンの着目してほしい。あのシーン、インタビューやイベント内で裏話として本人たちが語っているように、実際にはお湯につからずに、音だけ収録している。ということはもちろん、服を脱ぐ必要がない。全員衣装を着たままあのシーンに臨んでいる。つまり、濡れると困るのである。にも関わらず、ふざけた梅原が小林に向かってお湯をじゃばじゃばする。慌てた小林が思わず「おい梅!」といつもよりちょっとだけ声を大きくする。あれは本当に困っていたのである。映像では残っていないので、よく耳を澄ませて欲しい。
もう一度観る際は、いじられながらもたくましく生きる最年長リーダー、小林の隠れた苦労にも目を向けるのも新しい楽しみ方かもしれない。
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 山本の好物といえば、ミルクティー。白井の形態模写、上村のオネエじゃないよ!並に番組では常識として扱われているが、声優男子のあるあるネタを紹介する場なので、ここで改めてご紹介。
 声優男子の現場ではスタッフが必ず用意するもののひとつである。しかも今回は、買い出し班だった小林、本城が買ってきてくれたりもした。
ちなみに本編でも見切れているのにお気付きだろうか?気付くとちょこちょこ飲んでいるので、ぜひ見つけてほしい。
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 白井がラジオで本城のことを「独特のセンスを持っている」と紹介した際に、引き合いに出した「月影Tシャツ」。これはシーズン4の台湾ロケの際 、本城が着ていたTシャツのことである。その強烈なデザインから、たびたびメンバー内で話題に上っている。
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 そんな本城は今回も「心の強さと決断力」というTシャツ(しかも1日目と2日目で色違い)を着ており、他メンバーにも大好評。
 白井も言うようにこの独特のセンス、今後にも期待である。
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 劇中でしきりにオネエいじりをされる上村。これはもとを正せば約6年前、2014年に放送された番組第一弾のパイロット版に遡る。
 自己紹介後のトーク中、語尾が意図せず「・・・よ」となってしまったところ、他メンバーからいじられ、思わず「オネエじゃないよ!」と返したことが始まり。それ以降、他メンバーが「オネエだ」といじると、上村がすかさず「オネエじゃないからな!」と答えるというのがおなじみのやりとり。
 劇場版でももちろん見られるので、「出た~!」と思ってほしい。オネエいじりされているシーンは、特典映像も含めると4回ある(※スタッフ調べ)。
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 梅原が「僕まだやったことなかったので・・・」という河本へのドッキリ。この言葉のキッカケはシーズン4へ遡る。シーズン4では梅原の発案で、メンバー皆で河本にドッキリをしかけるという企画を実施。
 しかし梅原だけ、殆どロケに参��する事ができなかったのだ。そこで今回、雪辱を果たすべく、ドッキリに再挑戦。うまくいったかどうか・・・は本編の通りである。
 河本の反応はぜひシーズン4から続けて見ていただきたい。劇場版も含め、毎回本当に驚くほど優しい。この掛け合いにも要注目だ。
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(シーズン4 / ドッキリの様子)
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 シャボン玉で遊ぶシーンで、山本が「♪サイリウムの海~」と口ずさむと、小林が「♪虹色の波~」と続ける。
 これは本作の主題歌「7人の妖」の歌詞の一部である。4年前に作ってからずっと大事にしている番組のテーマ曲で、実際に7人で歌っている。
 イベント以外では、フルコーラスで流れるのは劇場版のエンドロールが初!
 映画館の音響で「7人の妖」が楽しめるというのも、劇場版の隠れた醍醐味である。これを聞くためにもう一度映画館へ行ってほしい。改めていい曲だな、と感動すること請け合いである。
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(※該当のシーン)
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 映画前半のキャンプロケ冒頭、キャンプ場にて声優男子達が横並びで会話をしているシーン。本城が、白井だけがいないことに言及。その際「本来ならここ(本城と小林の間を見ながら)にいるはずの白井さんが・・・」と説明する。
 実はこれ、普段から一列に並ぶ際は、名前順になってもらうことに起因する。というのもメンバーが7人もいるのでスタッフも毎回立ち位置に悩んでしまう。ただそれでは中々ことが進まないので、この5年の中で段々と、進行役以外は、名前順で並んでもらうのが定位置化してきたのである。
 ちなみに河本がいる場合は、番組初期からの慣例で、 進行は河本にお願いすることが多い(過去シーズンはファミリー劇場で絶賛配信中なので、ぜひ見て欲しい)。そうすると自動的に今回のポスターのような形になる。
  もちろん例外もあるが、よく注目してもらうと過去シーズン含め、名前順で並んでいることが非常に多い。本編中でももちろん名前順になっている瞬間がある。ぜひ見つけてほしい。
<以下、一部の例です>
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(2018年9月のイベント / 名前順だ!)
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(劇場版のオフショット / 気付けば名前順に!)
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 映画冒頭に流れる「声優男子ですが・・・?」オリジナルのマナー動画。上村と小林が大声で通話を始め、白井が鳥のような動きをすると「携帯電話&形態模写 禁止!」というルールがアナウンスされる。 白井は「形態模写」が得意なことで知られているが、今回、白井がやっている”鳥のような動き“の正体は何か、お分かりだろうか?
 正解はフラミンゴである。
 というのも2016年に実施されたイベント「声優男子学園スペシャル参観日ですが・・・?」 内で上村が描いたフラミンゴの絵があまりに秀逸で、以来番組にとっておなじみのキャラクターになっているのだ。
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 もう一度ご覧になる際には、本当にフラミンゴに似ているのか、ぜひそのあたりも検証しながら観てほしい。
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劇場版は引き続き全国で上映中。ぜひもう一度見に行って、真相を改めて確かめて欲しい!劇場情報は:https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=seiyudanshi
ファミリー劇場CLUBでは、過去シーズンを絶賛配信中。月額500円で見放題なので、ぜひこの機会に、元ネタを見つけてほしい:https://club.fami-geki.com/genre/1
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2ttf · 13 years ago
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ngttv · 6 years ago
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2019.1.19 湯河原
外岩成果枯渇問題が深刻化してしまったので、やはり新しいところよりも多少なり種を蒔いたところに行きたいと僕がわがままを言い、この日は湯河原へ。
ここのところ我が家の出費がかさんでいたので、レンタカーは諦め、初めて電車で湯河原へ向かうことにした。
レンタカーなら家のお金から支出されるけど、電車は各自の支払いになるのが我が家のルール。
往復4000円の出費はお小遣い的にはかなりの痛手ではあるものの、成果のためには致し方ない。
忘れ物やらのトラブルがあり、ちょっと出だしが遅れてしまったものの10時半ぐらいには湯河原着。
すでに貝殻岩には人だかりができるほどの盛況ぶり。
取り付くのもためらってしまいそうになるが、そこは成果のため。
勇気を出して、繋げるだけになっていた「Flip Flap」のトライ開始。
まずはアップをかねて、核心の「パイプライン」に合流する部分のムーブを確認。
数便要したものの、なんとかなりそうな感触を得たので、繋げトライに入った。
が、やっぱり繋げると合流部分が全然出来ない。
その後、繋げと分解を繰り返しているうちに、気温が高くなってしまったので、涼しくなるまで「貝殻岩」のすぐ上にある「梅林ボルダー」で遊ぶことにした。
「梅林ボルダー」では、嫁のリーチでも可能性がありそうな「秋晴れ」を夫婦でセッション。
僕はトラバース中間部のカチが続くパートでどハマり。
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嫁は前半のムーブを組み立てるのに少し苦労したものの、僕がどハマりした中間部はチョーク跡のない薄っぺらいカチを使ってあっさり解決してしまった。
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僕は嫁に追いつこうと必死にカチを持とうとするも、なぜかこの日は手が滑ってしまい、気持ちだけが空回り…。
ちょっと持つだけでホールドの色が変わるなんて、ここのところなかったのになあ…。
嫁の方も西村くんに繋げる最後のクロス出しが解決出来ず、夫婦そろって「秋晴れ」敗退。
それでも久しぶりに段課題を夫婦でセッション出来て、本当に嬉しかったし、楽しかった。
そして15時をすぎた頃に「貝殻岩」に戻り、再び「Flip Flap」へ。
思っていたほど気温は下がっていないものの、終バスまでのタイムリミットもあるのでこれ以上待つことは出来ない。
実際に繋げトライをするものの、午前中の方がまだ良い感触だった。
結局、嫁に懇願してギリギリまでトライしたけど、この日も完登ならず。
「Flip Flap」は登れると思っていただけに、なかなかに悔しい。
帰りに、湯河原駅にあった手湯で荒れた指皮と心を癒して終了。
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外岩成果枯渇問題…だいぶ重症化してきてしまった。
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room-n-blog · 3 years ago
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本格的な夏が到来、いきなりの暑さです。 まだセミも姿を現す前に、東海地方も例年にない速さの梅雨明けとなりました。この暑さと高温で、既に収穫したナスの20%ほどが、くたびれた”ボケナス”になり出荷できないというニュースも流れる中、暑さもさることながら水不足も心配になりますが、この先の台風などでどの程度持ち直すのか、特に農業に従事されている方々は気を抜けない日々が続くのだろうなと思います。
さて、そんな夏は、旅行やレジャー、あるいはお盆の帰省など、様々な事情で各地へ足を伸ばす人も少なくないと思います。このブログを書いている私もまたそんな一人なのですが、たまった写真を整理する中で、そうして出かけた先で遭遇した何気ないエピソードから強く記憶に残る瞬間まで、夏にかかわる画像をいくつか並べてみました。
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青森駅にほど近い場所にある、青森市文化観光交流施設「ねぶたの家 ワ・ラッセ」で撮影した1枚。東北の夏祭りとして有名なねぶたは、巨大な灯籠(ねぶた)を乗せた山車が市内を練り歩きます。
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上の画像は、広島へ出かけた時の1枚です。昼下がり、広島駅前も汗が噴き出る暑さの中、ハトが噴水に頭を突っ込んで水を飲んでいました。
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有人島として日本最南端の波照間島で、唯一海水浴が可能な穏やかなビーチ(ニシ浜)です。干潮になると、サンゴの間を縫うように歩いて、リーフの先端まで行くことが可能です。
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上の画像は、鹿児島へ出かけた時に足を伸ばした指宿の海岸での1枚です。けっきょく指宿では温泉に入らず、鹿児島市内で入ったのですが、火の国はさすがに温泉のレベルが色々違いました。
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青森県八戸市の白銀(しろがね)にある湧水(白銀清水)です。画像の奥から清水が湧き出ており、一番奥は飲料用エリア、真ん中は食器洗い用エリア、一番手前が洗濯用エリアという暗黙の了解があるそうです。
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奈良市を訪れた際に立ち寄った銭湯。いわゆるスーパー銭湯と異なる昔ながらの銭湯は、奈良市内には今もいくつか現存しています。暑い夏の夕方、銭湯で汗を流すと生き返る心持ちがします。
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東日本大震災が発生して後、まだ復興の途中、夏が到来する頃に仙台市の仙台港で撮影した1枚です。道路標識の右下がめくれあがっていますが、津波は標識の高さまで到達していました。
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兵庫県赤穂市、大塚海岸でのキャンプの集まりに参加した際の1枚。ちょっとしたテント村になり、日中は、みんなテントの上でシュラフ干しです。
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沖縄県の石垣島へ出かけた時、沖縄県の最高峰・於茂登岳へ登った際の1枚です。夏の八重山諸島は日差しが強烈で、画像のとおり於茂登岳の標高はそれほど高くないので、逆に意外と疲労します。
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岐阜県の長良川へ出かけた時、本���へ亀尾島川が流れ込む河原で撮影した1枚です。板取川を初めとして、長良川の支流は清流が多いのですが、この亀尾島川も綺麗な流れで、この河原のすぐ近くには、地元の人も利用している湧き水があります。
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名取市を訪れた際に撮影した1枚。宮城県名取市の十三塚公園は、元々は縄文時代から古墳時代にかけての複合遺跡が存在していたところで、現在は公園として整備されていますが、比較的大きな森林公園としても整備されており、夏になると多数のセミの声が盛大に響き渡ります。
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豊田市美術館に出かけた際、 立ち寄った 近くのとある庵で撮影した1枚。清冽な水は見た目の涼しさを醸し出し、夏に映える存在かもしれません。
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夏が来れば思い出す、という日本人にはなじみ深いフレーズがありますが、「夏の思い出」の主要なモチーフである水芭蕉は、標高にも依りますが4月から5月にかけて花を咲かせるとされます。件の歌のもう一つの主要なモチーフである尾瀬では、5月末頃に咲くとされ、標高1600mを超える尾瀬では夏というよりむしろ春先に相当するのですが、歌のイメージとしてはやはり夏です。
春の穏やかさがむしろ恋しくなってくるほどの、連日の猛烈な暑さですが、熱中症に気を付けながら、今年の夏も色んなところへ足を伸ばしつつ過ごしていきたいものです。
(野村)
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5484tabulae · 7 years ago
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散策研究会 Cadavre K 「徘徊する観察者 Vacant Lot」
散策研究会 Cadavre Kによる展覧会
「徘徊する観察者 Vacant Lot」
をTABULAEで開催いたします。
※散策研究会 Cadavre Kとは、2011年から開始された、美術家北川裕二によるプロジェクトの名称です
|会場|
TABULAE (墨田区向島 5-48-4)
|会期|
2018/11/24 (土) - 12/16 (日)の金土日
- 金 15:00 - 20:00
- 土、日 14:00 - 20:00
※曜日によって開場時間が異なりますのでご注意ください
オープニングレセプション
11/24(土)18:00 - 20:00
|イベント|
第5回 漂流教室 「まわり道してTABULAEに向かう」
12/8(土)14:00 - 17:00(終了時刻は前後する場合があります)
集合場所 東武スカイツリーライン/東武亀戸線 曳舟駅改札口付近
定員 5名
参加費 無料(要予約 参加申込み締切12月6日)
東武曳舟駅に集合し、3時間ほどかけて墨田区京島、向島エリアを散策しながらTABULAEに向かいます(台風・雷雨・地震・大雪など災害級の天候以外は、雨天でも決行します)。
>漂流教室について
※こちらのイベントは定員に達したためご予約の受付を終了いたしました
アーティストトーク
12/15(土)18:00 - 19:00
ゲスト 沢山遼(美術批評)
定員 15名
参加費 1000円(要予約 参加申込み締切12月14日)
美術批評家の沢山遼氏をゲストに迎え、アーティストトークを行います。ゴードン・マッタ=クラーク展図録に掲載された沢山氏の論考「都市の否定的なものたち ニューヨーク、東京、1972年」を参照しながら、都市、写真、散策と介入といったトピックについて議論します。
沢山遼 1982年生まれ。美���批評。武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程修了。2010年「レイバー・ワーク──カール・アンドレにおける制作の概念」で『美術手帖』第14回芸術評論募集、第一席。主な論文に「ニューマンのパラドクス」田中正之編『ニューヨーク 錯乱する都市の夢と現実(西洋近代の都市と芸術7)』竹林舎、2017年。「ウォーホルと時間」『NACT Review 国立新美術館研究紀要』第4号、2018年。「都市の否定的なものたち ニューヨーク、東京、1972年」『ゴードン・マッタ=クラーク展』(東京国立近代美術館、2018年)など。
※両イベントは予約制となっております。参加をご希望される方は、件名を「漂流教室予約」または「トーク予約」とし、①お名前②ご連絡先③希望日時④人数 をご記入の上、[email protected]までメールをお送りください。
『徘徊する観察者 Vacant Lot』開催にあたって|散策研究会 Cadavre K
散策研究会 Cadavre Kとは、2011年3月11日の東日本大震災に強烈な衝撃を受けたアーティスト北川裕二によって、同じ2011年から開始されたプロジェクトの名称です。今回のTABULAEでの新作展が、散策研究会 Cadavre Kとしては初の個展になります。あれから8年が経ったとはいえ、むろん福島第一原子力発電所は「収束」などまったくしておらず、同じように大地も揺れ続けています。した��って今回展示される作品は、そのどれもが3.11以後に制作されたものであるとしても、 むしろ“3.11下”のそれであるといってよいでしょう。
散策研究会 Cadavre Kは、以来、痙攣するこの世界を継続的に観察・記録しつづけてきました。しかし、その観察対象は福島県や岩手・宮城県などではなく、意外にもいま私たちが立っているこの場所でありました。観察対象への姿勢は当初、何よりもまず、直立二足歩行する私たちの、この足元の地面への関心から始ったのです。そのうえに築かれたあらゆるものは幻想なのではないか。であるとするならば、幻想はいかにして自然との関係を取り結んでいるのか。対立関係にあるものどもの、相反する構造(システム)と構造(システム)が、否が応でも接せざるをえない境界線、エッジが、あるいは「構造(システム)」の回収し得ない外部的なものが、観察対象として注目されました。
ほとんどの散策は、日中のほぼ一日をかけて台地や低地をひたすら歩いて横断していくというものでした。“下町”と呼ばれる沖積低地、“山の手”と呼ばれる洪積台地、あるいは武蔵野平野、奥多摩山間地など。地形学の地形区分に従っていえば、 多摩面(T面)、下末吉面(S面)、武蔵野面(M面)、立川面(Tc面)の特徴と、それらが接する際に発生する崖線等の境界線や河川についての知識が事前に取り入れられもしました。定点観測ならぬ、歩行による動線観察が何度もくりかえされ、各地域・エリアにそれぞれ漂う特有のアトモスフィア、ムードは、散策者の心理状態の変化に影響を及ぼすことが確認されました。そうして、しだいに「東京の自然史」(貝塚爽平)が把握されていったのです。散策研究会としての散策は、これまでに123回を数えます。
また、同時に、踏み固められた地面の上に存在するあらゆるもの、すなわち植生・気象・家屋との関連全般が観察対象となり、写真に記録されていきました。散策またその写真記録は、当初、アートとしてはまったく考えられてはいなかった。むしろ、3.11の衝撃は、自然災害においてのみならず、政治的・文化的にもアートの「創造」的な「表現」による「生産」を不可能にしたように思えたからです。したがって、今回の展示においても、それへの疑いが根底にはあることを記しておきます。
地形・植生・気象・家屋の全般を観察対象にするということは、いかなる些細な事象も見落とすことなく全体を知覚・認識するということ。世界のすべてを対象にするということです。生態学的に言えば、個体のみならず、個体群、群集といった階層を異にするもの全般を、そしてまた、位階秩序の異なるそれらの影響関係をも観察・記録対象にするということでもあります。身の回りの環境や社会、つまりは生活を成り立たせているアレコレは、そのようにアレやコレやソレとして一括りにされて、記憶・記録から排除されてもきました。散策研究会が関心をもったのは、まさにそのような無数のアレやコレでありました。衝撃とは、近代化の名の下に隠蔽・排除されたものどもが、「原発震災」(石橋克彦)によって再び私たちの世界に回帰してきた、そのことにあったというわけです。
写真というメディアは、このような研究にはうってつけの道具でした。なぜなら、カメラの眼は原理的にいって、ヒトの眼と違い、“すべてのものを等価なもの”として扱うことができたからです。眼で見ていたときには見えなかったものが写真には写りこんでいたというのは、カメラのこの等価性、すなわちあらゆるものを平等なものとして、なんでも選ばず記録してしまう、このアナーキーな機能によるところのものではないでしょうか。
本展は、こうしたカメラ・写真の可能性を再び抽出しようとする試みでもあります。そこには、“すべてのものが等価なもの”として記録されている。しかし、そうであるがゆえに、その可能性は、他方で、ブレもピンボケもなく構図もしっかり撮れているにもかかわらず、“誰が、いかなる目的をもって、誰のために撮影したのか、皆目見当のつかない、まったく不明なる写真”という、実に奇妙に倒錯した(不)可能性の窓をも同時に開いてしまうのではないでしょうか。この点に、写真の機能が孕む矛盾が見てとれます。そこに提示されているのは、いわば世界の「無名性」のことにほかなりません。実現しているかどうかはさておき、このような写真の(不)可能性を本展では模索しています。
セレクトされた写真と映像は、昨年から今年にかけて撮影されたものに限られています。撮影箇所は主に武蔵野面(M面)の東端であり、区としては、中野区にあたります。中野区の同じエリア、環境をくりかえし何度も徘徊する。そのようなことはこれまでに一度も試みたことがありませんでした。
そしてこのことは、先程「武蔵野面(M面)の東端」と書きましたが、本展においては、地形的特徴への関心が次第に後方へと退き(薄らいだわけではありません)、かわって植生(主にヒト)と家屋、そして何よりも気象への関心が全体に配されてくるものへと推移してきたことと関連しています。くりかえし同じエリアをおとずれる散策スタイルは、写真の機能をより自覚的に操作しようということに、何らかの影響を与えていると感じています。
本展のコアとなる作品群は四部構成となる予定です。 ①独立した1点ものの「写真作品」 数点 ②数点の写真が組み合わされた「写真作品」 数点 ③液晶ディスプレイもしくはプロジェクターで鑑賞する「スライド作品」 ④液晶ディスプレイもしくはプロジェクターで鑑賞する「映像作品」 ①~④の作品にはシリーズとしてのメインタイトルと、各作品としてのサブタイトルが付されています。各メインタイトルは、①Survey Point (測量点) ②Photogrammetry(写真測量法) ③Voronoi Diagram(ボロノイ図) ④Skid Movie(横滑りの映画)となっています。また、参考資料として、本展の作品に関係する散策ルートを図解したパネルも展示する予定です。
また、本展覧会としてのメインタイトルとなった“Vacant Lot”ですが、これは日本語では空閑地のことです。一時的に未使用になった空き地。英語名にしたのは、“Vacant Lot”という言葉に興味をもったからです。この“Lot”には、くじ、運、運命という意味があるようで、それが一時的に空き地となった区画を指す言葉にも使用されているというのがおもしろかった。“偶々割り当てられたもの”としての空閑地。文字通りに訳せば、“空っぽの運命”です。
これは、今年国立近代美術館で回顧展が開かれたゴードン・マッタ=クラークの仕事を想起させます。カタログに掲載された美術批評家沢山遼氏の論文にマッタ=クラークの発言が引用されていて、瞠目しました。以下、孫引きですが引用させていただきます。
「グリーン通り112番地でやったアナーキテクチャーの展覧会は[…中略…]なんらかの強い形式性によって固定されることのない、固定化した建築的ヴォキャブラリーの外部にあるものについてのものだった。[…中略…]ぼくたちが考えていたのは、隠喩的なヴォイド、空隙、残余的空間、未発展的な場についてだった。[…中略…]たとえばそれは、立ち止まって靴紐を結び直すような、日常的な動作がふと遮られるような場だ。そのような場は、知覚的な重要性を帯びていると思う。なぜならそこで人は動的な空間に触れているんだ。」 (「ゴードン・マッタ=クラーク展」カタログ p.265)
つまり、“Vacant Lot”とは、この解けた靴紐のことなのかもしれません。紐が解けて固定された意味が一時的に宙吊りとなる時。場所。その瞬間はおそらく、九鬼周造のいう偶然性のごとく「現実性へスルリと滑ってくる推移のスピード」を持っているに違いない。“無”が偶然性によってもたらされるということ。環境、生活、世界への認識を深め、未来を洞察するにも、このような人と自然の接するエッジに現象するささやかな出来事に対する認識をさらに深めていく必要がありそうです。今回の展覧会がそのような世界への見方、感じ方、考え方に寄与できれば幸いです。
最後に、Cadavre KのCadavreはフランス語で、日本語では死骸のことです。したがって、Cadavre Kは、死骸キとなります。“キ”とはキタガワの“キ”のことです。3.11以後のプロジェクトにそう名付けたのは、このプロジェクトがそれまでの作品とはまったく異なることもありましたが、同時に、3.11以後、偶々生き残った=生き延びているという感覚を今も持ち続けているからにほかなりません。それは、どこか幽霊的に仮構された作者名といえるでしょう。
散策研究会 Cadavre K
2011年から開始された、美術家北川裕二によるプロジェクト
漂流教室
第一回 霊岸島から埋立地へ (2015/milkyeast) http://ur2.link/N8ZH 第二回 河岸と下町低地(2015/milkyeast) http://urx.red/N901 第三回 山の手の<むらぎも>を巡る(2016/路地と人) https://rojitohito.exblog.jp/22767074/ 第四回 崖線上のカフカ──中野区を歩く(2017/路地と人) https://rojitohito.exblog.jp/23871177/
散策研究会 これまでの主な散策エリア
001 2011_06_11 新宿御苑 002 2011_06_18 等々力渓谷 003 2011_06_25 赤坂見附 004 2011_06_29 丸の内線・四ッ谷駅 005 2011_07_02 下末吉台 006 2011_07_06 迎賓館・明治公園 007 2011_07_09 市ヶ谷・飯田橋 008 2011_07_16 お茶の水・神田川・隅田川 009 2011_07_22 野川 010 2011_08_06 新木場 011 2011_08_11 高尾山 012 2011_08_20 隅田川・スカイツリー 013 2011_08_25 菊名・獅子ケ谷・下末吉台 014 2011_09_02 渋谷川 015 2011_09_08 皇居・日本青年館 016 2011_09_11 新宿・原発やめろデモ 017 2011_09_17 渋谷川・古川 018 2011_09_19 さようなら原発・渋谷川 019 2011_09_24 赤坂 020 2011_10_01 善福寺川 021 2011_10_07 港の見える丘公園 022 2011_10_13 山手 023 2011_10_22 宇田川跡 024 2011_11_03 御岳山・ロックガーデン 025 2011_11_09 巣鴨・田町・谷中 026 2011_11_12 神田川・小日向台 027 2011_11_17 都電荒川線・王子・荒川 028 2011_12_03 愛宕山 029 2011_12_14 上野・根津・谷中 030 2011_12_15 弘明寺 031 2011_12_21 荏原台 032 2011_12_30 立川段丘 033 2012_01_01 狭山丘陵 034 2012_01_05 三殿台遺跡 035 2012_01_12 目黒自然教育園 036 2012_01_19 明治神宮 037 2012_01_26 清瀬 038 2012_02_04 深大寺・府中 039 2012_02_08 江戸前島 040 2012_02_15 江戸前島 041 2012_02_24 浜離宮 042 2012_03_03 吉見百穴 043 2012_03_15 江東区・運河 044 2012_03_17 江東区・運河 045 2012_04_07 神楽坂 046 2012_04_14 渋谷川・明治神宮 047 2012_04_20 町田・自由民権資料館 048 2012_04_28 市ヶ谷・早稲田 049 2012_05_17 町田・自由民権資料館 050 2012_05_26 江東区・戦災センター 051 2012_06_07 全生園・滝山団地 052 2012_06_14 清瀬 053 2012_06_16 京島 054 2012_06_23 玉川上水・首相官邸前 055 2012_06_29 首相官邸前 056 2012_07_12 神田 057 2012_07_13 首相官邸前 058 2012_07_16 代々木・さよなら原発 059 2012_07_02 新富町 060 2012_08_08 六郷土手 061 2012_08_12 日野 062 2012_09_08 本郷台地 063 2012_09_15 東京湾・葛西臨海公園 064 2012_10_06 生田緑地 065 2012_11_10 青梅・横田基地 066 2012_12_01 大山 067 2013_01_12 渋谷・元麻布・六本木 068 2013_01_14 獅子ケ谷 069 2013_04_13 日本橋川 070 2013_04_27 小平・玉川上水 071 2013_05_25 赤坂・六本木 072 2013_06_06 代官山 073 2013_07_07 東京駅地下通路 074 2013_07_13 王子・吉原・スカイツリー 075 2013_07_27 多摩丘陵・百草団地他 076���2013_08_17 中央防波堤埋立地 077 2013_08_24 仙川 078 2013_08_26 谷中墓地 079 2013_10_26 渋谷・地下道 080 2013_11_09 京島 081 2013_12_28 山手 082 2014_04_24 池袋 083 2014_05_17 高田馬場・神田川・淀橋 084 2014_06_27 駒込・田端 085 2014_07_13 平林寺 086 2014_09_06 秩父 087 2015_05_16 湾岸埋立地 088 2015_07_20 白山 089 2015_11_22 深川 090 2015_12_11 武蔵五日市 091 2015_12_12 武蔵五日市・城山 092 2015_12_18 戸山公園 093 2015_12_26 板橋・赤塚 094 2016_01_06 深川・森下 095 2016_02_02 国分寺崖線 096 2016_02_26 立川段丘 097 2016_04_03 日立研究所 098 2016_05_31 水道橋・小石川・白山 099 2016_10_18 神楽坂・近美・湯島 100 2016_12_06 佐伯祐三・熊谷守一美術館 101 2016_12_13 南青山 102 2016_12_20 原宿・渋谷 103 2016_12_23 戸山公園 104 2017_04_04 野方 105 2017_04_07 江古田 106 2017_05_12 上高田 107 2017_06_09 上高田・野方 108 2017_08_15 池尻大橋 109 2017_08_17 池の上・高円寺 110 2017_08_29 桃園川 111 2017_09_15 中野区南台 112 2017_09_20 新宿住吉町 113 2017_09_22 所沢 114 2017_10_10 中野区中野台地 115 2017_10_20 野方 116 2017_10_27 新宿末吉町 117 2017_12_15 沼袋 118 2018_04_24 鷺宮 119 2018_05_29 中野区中心エリア 120 2018_06_12 野方・沼袋 121 2018_06_15 杉並・堀の内 122 2018_07_06 野方・中野区中心エリア 123 2018_09_11 野方
北川裕二
1963 東京に生まれる
主な個展
1990『形のローカリズム』 ギャラリー現(東京) 1991『A PALASITE/READY-MADE SUIT MIX』 ルナミ画廊(東京) 1992『短絡的接合体』 モリス・ギャラリー(東京) 1992『分裂機械としての身体』 ルナミ画廊(東京) 1992『暮らしの変換』 モリス・ギャラリー(東京) 1993『格子/闘争』 MARS GALLERY(東京) 1993『歴史改造パズル』 GALLERY・GEN(埼玉) 1996『What is a hole?/Make a revision of…』 SHIKI FUJIMORI GALLERY(東京) 2005『Random Open Textured』 MARU GALLERY(東京) 2006『Dust passes through the window』 GALLERY OBJECTIVE CORRELATIVE (東京)
主なグループ展
1990『Bゼミ展』 横浜市民ギャラリー(神奈川) 1992『Project for O.T』 ギャラリー・サージ(東京) 1993『In Between』 FLOATING GALLERY(東京) 1993『CONSTRUCTION IN PROCESS』 ARTIST'S MUSIUM(ウッジ、ポーランド) 1994『身体美術感』 ハラ・ミュージアム・アーク(群馬) 1995『The Age of Anxiety』 The Power Plant(トロント、カナダ) 1996『ATOPIC SITE(On Camp/Off Base)』 東京ビッグサイト(東京) 1996~98『Maniacs of Disappearance』 国立美術館(ブエノスアイレス、アルゼンチン)、Austrian Musium of Applied Arts (ウィーン、オーストリア)、その他オランダ、イタリアなど巡回 1999『第34回今日の作家展 APPROACHING REALITY』 横浜市民ギャラリー(神奈川) 2010『City Beats + Live explosions』 BankART1929(神奈川) 2015『無条件修復—UNCONDITIONAL RESTORATION』 milkyeast(東京)
散策研究会──地殻を近くで知覚する
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judachigeiju · 7 years ago
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紀伊半島原付旅行記
早めの夏休みをもらったので、原付で伊勢湾フェリーを渡り紀伊半島を一周しようと思い立った。思い立って二週間後に出発した。紀伊半島とは精神の方面である。
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七月二日:浜松から新宮へ
排気量五十CCの原付〈一つ目家鴨〉号はキックスターターを使わないとエンジンが動かなかった。一抹の不安を抱えながら、七時半、原付に跨がった。曇空の下、国道一号線を西に進み、弁天島を回って国道四十二号線、表浜街道伝いに渥美半島を西へ進んだ。
坪井杜国の故地
赤羽根港に付属する道の駅で休んだあと和地交差点から西北に進路を変えて高田交差点で左折、高田西交差点で右折し、右手にある潮音禅寺こと潮音寺を訪れた。境内には柳原白蓮歌碑と山頭火句碑があり、空米売買で尾張徳川家の領地から追放され、渥美半島へ来た坪井杜国の墓碑がある。
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杜国墓碑の前に立っていると住職から 「俳句をやっているのですか?」 と声をかけられ、その日に咲き始めたという蓮を見せてもらった。蓮の初日はあまり開かないのだという。血統書付きの大賀蓮の水鉢もあった。住職は黒目高も二千匹に繁殖させたらしい。川を渡って「杜国屋敷跡」の看板のある角を左折すると畑のなかに小さな杜国公園。〈春ながら名古屋にも似ぬ空の色/杜国〉の句碑が建っており、投句箱もあった。
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十時を回っていたので急いで西へ向かい、二十分ほどで伊良湖岬のフェリー乗り場に着いた。標識交付証明書がなくても排気量を口頭で伝えただけで発券してくれた。合わせて三千九十円で、十円だけ人の方が高い。十時五十分発、五十五分に及ぶ伊勢湾の航海。波が荒かった。伊勢湾を渡っていると雨に降られた。船内のテレビで天皇の病態が報じられ、平成が来年五月までもたないかもしれない、と思った。鳥羽に着くと雨は止んだ。
嶋田青峰の故地
フェリーを出ると正午になろうとしていた。鳥羽フェリーターミナル二階のレストランで食事をとろうとすると係員のおっちゃんから「ここのレストランはおすすめしない。近くの錦屋がいい」と勧められ、錦屋でてこね寿司と伊勢うどんを食べた。若女将の愛想が良かった。食べているうちに梅雨晴間。志摩半島を縦断し、的矢で渡鹿野島を望もうとしたら、的矢は、ホトトギス同人から除名され新興俳句弾圧事件で逮捕された俳人嶋田青峰の郷里だった。句碑〈日輪は筏にそそぎ牡蠣育つ/嶋田青峰〉も、弟である嶋田的浦の句碑〈海うらら水平線は汽船を引く/嶋田的浦〉も夏草のなかにあった。杜国といい青峰といい不遇な俳人ゆかりの土地ばかり巡った一日だ。志摩半島の浦はどこも簡素で好きになった。尾鷲で小雨に遭い、虹を見た。ひたすら走り、いくつもの浦の潮が戻るのを見ながら走り、十九時に新宮駅近くへ投宿した。
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七月三日:新宮から田辺へ
目覚めるとサッカー日本代表が白耳義に惜敗していた。六時半に新宮市の「路地」を見てから霧雨の国道百六十八号を熊野本宮大社まで走った。
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山岳信仰とサッカー
観光客がほとんどいない大斎原や本殿を見た。熊野は大学一年生のとき以来だから十年以上ぶりだ。拝殿にサッカーワールドカップ関連の展示があったが、侍ブルーのユニフォームを着たスタッフが取り外していた。熊野の神に勝ったのだから確かに白耳義は赤い悪魔だった。
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八時半に給油してから山を下り、新宮市街まで戻ってから那智の滝を見た。数年ぶりに絵馬を書いたり護摩木を焚いたりした。熊野本宮よりも那智の滝を神体とする信仰の方が私にはわかりやすい。
鯨焼肉はレバーの味
十一時には那智を離れ、正午に太地町へ着いた。くじら博物館は千五百円を惜しんで入らなかったけれど鯨恵比須の鯨骨鳥居と燈明崎の山見を見て、道の駅たいじで鯨焼肉定食を食べた。血臭いのでやはり鯨肉は揚げた方がいい。
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尻ではなく太腿で乗る
国道四十二号線をひたすら西へ。里野で水泳パンツに着替えたがちょうど日が陰って寒くなり、海水浴はあきらめた。見老津のあたりで和歌山県警の軽パトカーに跡をつけられたので、先に行かせたら、また後ろに回られてスピーカーで停められた。職務質問だ。「浜松市」ナンバーを見なれないから停めたとのこと。浜松から原付で来たと説明すると「どうしてそんな気になったんですか」と訊かれた。「お尻が痛くならないんですか」とも訊かれたので「尻ではなく太腿で乗ると痛くならない」と答えた。ズボンの下は水泳パンツなので、ズボンの中まで調べられたら即逮捕だっただろう。別れ際に夜間に掛けられる光る反射タスキをもらった。それから道の駅ごとに休み、田辺を目指した。
交番へ出頭
十六時過ぎに道の駅椿はなの湯で休んだ。ベンチに座ってのんびりしていると別のベンチに座っていた老爺が「そろそろ行くか」と独り言を言い、軽トラックでどこかへ行った。老爺のベンチが日陰だったので日射を避けるべく私はその日陰のベンチに移動した。するとベンチの上に財布が落ちていた。あの老爺の財布だと思い、私は戻ってくるまで待つことにした。でも戻ってこなかった。道の駅は定休日で閉まっていた。仕方なく私はその財布を持って近くの椿駐在所まで行った。しかし駐在さんはおらず、備え付けの電話を架けると婦警が富田駐在所まで来ていただけるかと言った。住宅街のなかにある富田駐在所へ出頭し拾得物物件預り書一枚で解放された。一日に二回も警察沙汰だ。交番を出て国道四十二号線に出た途端に雨が降り出した。晴れ間をぬって沿岸を北へ進み田辺駅近くの美吉屋旅館へ投宿した。自動扉が開くと禿親父がソファに寝そべって歌謡ショーを観ていた。客かと思ったけれど主人で間違えなかった。夜風が吹いただけで骨組が唸る旅館の「菊」の部屋に泊まった。若旦那から純喫茶桂のご主人が亡くなって看板を下ろしたと聞いた。灯りが点いているのはどきどき奥さんがいるからだとのこと。
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七月四日:田辺から大和高田へ
北上するには二通りあった。海岸沿いに国道四十二号線を進む海ルートと高野山を経る山ルートだ。高野山は魅力だが山ルートにはガソリンスタンド問題があった。ただでさえ燃費が四十キロ前半まで落ちているのにガソリンスタンドが少ない山中を百数十キロ走るのはガス欠リスクが高い、それに近畿地方の天気予報は全域で雨なのであえて天候の見えにくい山間部を通ることもなく海ルートに決めた。
台風七号ブラピルーン
フロントに鍵を置いて五時半過ぎに出発した。みなべ町の岩代で、四つのH音のやるせなさが素晴らしい〈家有者笥尓盛飯乎草枕旅尓之有者椎之葉尓盛/有間皇子〉が詠まれたという磐代の結松と畑のなかの寺脇にある歌碑を観た。八時くらいまで台風七号はおとなしかったがトンネルを出て由良町になってから本気を出し、激しく雨が降り出した。それでも走り続けたのでジーパンはもちろん下着までぐっしょり濡れた。なぜ走っていたのかと言うと大阪は午後から曇るという予報に賭けたからだ。和歌山市まで強く雨が降っていた。大阪府に入ると小雨になり時々晴れ間も見えた。雨雲レーダーを見ると高野山はもっと強く降っていたので山ルートにしなくて本当に良かった。岸和田城の横を通り和泉市で冷えた体の血流を回復させてから東へ折れ、富田林から河南、水越トンネルをくぐって大和の葛城に出た。山はやはり雨が降っていた。
葛城一言主神社では二人の男性が階段下の祓戸神社へ参拝してから昇段し、一言主神社の拝殿へ参拝していた。一言さんは地元の信仰を集めているらしい。それと拝殿に参拝する事前準備として拝む祓戸神社というシステムは熊野本宮にもあった。祓戸神社の祭神はいずれも瀬織津姫、近畿地方の格式ある神社の様式だろうか。大和高田のネットカフェで刃牙を読んだあと大和高田駅近くの福の屋旅館の「菊」に泊まった。また菊だ。女将一家の生活スペースと部屋が廊下一つを隔てて隣りあっているので、おばあちゃん家に泊まった感があった。女将は、橿原神宮の神武天皇が奈良県を大災害から守っていると言った。そういう信仰は美しい。
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七月五日:大和高田から浜松へ
近鉄大和高田駅のミニストップで食事をとった。ちょうど通学時間帯で女子中生・女子高生が目に入る。それは揚羽よりも速いという女子高生に会いに吉野へ行くからだろう。
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三重県南部は雨時々曇りという予報を見て急ぎ八時半には宿を出た。女将から缶珈琲をもらった。桜井を経て九時半過ぎに宇陀の阿騎野へ。吉野とは飛鳥の平地から見上げるような山地のことだった。東の野にけぶりの立つ見える阿騎野は菟田吾城という古代城郭があったらしい。鎌を持った小母さんから「この地は薬草で有名」「元伊勢」と聞いた。
人間のクズが国栖に
吉野川まで南下して国栖の里を眺め十一時前には国栖奏伝習所の横を通り浄見原神社を訪れ記名した。「鯨は人間のクズだ。ちなみにクズは国栖、先住民族の名だ」と言われてからずっと気になっていた土地「国栖」に立てた。
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県道十六号で国道百六十六号線に戻り、鷲家八幡神社の桂信子句碑・前登志夫歌碑・宝蔵寺の能村登四郎句碑を見て、高見山を仰いだ。そういえば吉野で女子校生は見なかった。汗に冷えた体で高見山トンネルをくぐった。それから虹の泉のほかは伊勢までひたすらに走った。
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近畿地方はあちこちで豪雨らしいが、幸運にも私は雨を数粒受けただけで水泳パンツを履いた意味がなかった。猿田彦神社を参拝し十六時前には鳥羽のフェリー乗り場に着いた。十六時半発のフェリーには間に合ったがガソリンが空になりそうだった。あこや真珠と中国産の淡水真珠の違いを聞いた。
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雨の帰浜
フェリーは伊勢湾に出ると波に揺れた。恋路ヶ浜を見下ろしてから国道二百五十九号線を通って豊橋市を目指した。国道二十三号線からは私が「ほぼ原付専用道路」と呼んでいるバイパス横の側道を通り湖西市へ。昼夜食堂港屋本店で浅蜊汁と鯵の開きを食べた。食堂を出ると雨が降り始めた。弁天島を経て国道一号線で帰宅した。四日間の走行距離は九百三十五キロメートルだった。あとヘルメットのシールドが割れていた。
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travelhubmixstaff-blog · 7 years ago
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梅・温泉・ラーメン 湯河原旅レポート!
こんにちは!
Travel Hub MIXのリホです!
3月も半ばですっかり春ですね!早い!ということで、春らしい記事をお届けしたいと思います。3月といえば…
そう。梅!う・め!梅の花です!
(桜!って言いそうになったみなさん。まだですよ、まだ桜は咲いてませんよ。)
ということで。梅の花で有名な湯河原へ行ってまいりました!
じゃじゃーん!
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湯河原梅林は幕山公園にあり、なんと4000本もの梅が『梅のじゅうたん』のごとく咲き誇っています。赤・ピンク・白と色とりどりの梅が山の傾斜とともに咲き誇る様子は、
まさに梅のじゅうたん!!!
さらに、広場では梅の開花時期に合わせて『梅の宴』が開催されています。公園に様々な屋台が立ち並んでいます。私のイチオシは梅ソフトです!梅が香るソフトクリーム!!(梅干しの味ではありませんよ笑)
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視覚だけでなく味覚まで梅で満たされました^^
春の風物詩、桜もいいですが、一足早く春の訪れを感じられる梅もオススメです^^
湯河原の魅力はこれだけではありません。
熱海から一駅、箱根からも車で30分という立地の湯河原、もちろん温泉は欠かせません!
湯河原駅を降りると、手だけ浸かれる温泉が出迎えてくれます!
手温泉!新しい!!!
手だけ浸かるなんて、なかなかない体験ですよねぇ。
でもこれがなかなかいいんです。どんな服装でも気にせずに温まれますし、足湯よりも気軽にトライできるのが魅力!
湯河原に着いたら、まずは手を温めてスタートしましょう。
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さて、湯河原の温泉宿は落ち着いていてとてもくつろげる雰囲気なのも魅力。
温泉の水質も優しいので、(弱酸性・弱アルカリ性でお肌に優しい♪)何度でも浸かることができちゃいます。本当に心地のいい温泉で、
1泊2日の旅で5回も温泉に入ったのですが、お肌がすべすべでとても気持ちいいです^^
(初日に4回、次の日に朝風呂1回の計5回です笑)
そして、湯河原に来たら忘れてはいけないことがあります。
「らぁ麺屋 飯田商店」のラーメンです!!
ラーメンなんてどこでも食べられるんじゃない?と思った方。ここのラーメンをナメてはいけません。ステマでもなんでもないんですが、言わせてください。
人生で一番おいしいラーメンでした。
21年間生きてきて、ラーメンの汁なんて完飲したことのないこの私が、全て食べきって、更に、汁まで飲み干してしまいました。アンビリーバボー。
醤油と鶏ガラだけでできている、混じりけのない醤油ベースのスープ。味ごとに変えられた、そのスープのためだけの麺。私が頼んだ醤油ワンタン麺は、そうめんのような爽やかさが、スープとよく合う白っぽい麺でした。チャーシューは2種類入っていて、薄いあっさりとしたチャーシューと、分厚いかみごたえのあるチャーシューの組み合わせが最高でした。ワンタンも豚と鶏の2種類だったのですが、どちらもほっぺたが落ちるほど美味しくて、本当に幸せでした…
他の種類のラーメンも食べたかった…!
写真はこちらです
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澄んでる!輝いてる!!食べたい!!!わあああ!!!!!
すみません。取り乱しました。
ちなみにこの素敵すぎる「らぁ麺屋 飯田商店」は、整理券を配布するほどの人気なので、ご注意ください。私は日曜日の10時ごろに整理券をもらいに行きましたが、240番でした。(わお!!)つまり、ラーメンにありつけたのは17時ごろです。
お昼ご飯としてこちらのラーメンを食べたい方は、朝の7時ごろから整理券をもらいに行く必要があるかも!?なので、お気を付け下さい。
ちなみに、梅のことは知らずに温泉のために湯河原へ向かった私でしたが、宿の方が梅林を勧めてくださったおかげで、1泊2日とは思えないほど、旅を楽しむことができました。
梅ソフトを勧めてくださったのも、宿の方。やはり旅は現地での出会いが大切ですよね^^
以上、湯河原旅レポートでした!
湯河原に行ってみたいな。旅したいな。みなさんがちょこっとでもそんな気持ちになっていますように。
それではまた。
リホ
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kachoushi · 5 years ago
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各地句会報
花鳥誌 令和2年4月号
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坊城俊樹選
栗林圭魚選 岡田順子選
令和2年1月9日 うづら三日の月句会
坊城俊樹選 特選句
山里に榾木を燃やし古老たち 柏葉 母の着し松葉模様を春著とす 由季子 大熊手夫の背中まるで箕に さとみ 寒林の古墳の主は今も謎 都   面取ればあどけなき顔里神楽 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和2年1月9日 さざれ会
小さきこと忘れそこここ御慶のぶ 和子 水仙の一茎ありて初句会 同   鴨百羽かゝへて村の去年今年 匠   初明り大九頭竜を展げゆく かづを ストーブをこつちに向けてくれる婿 清女 御降りの木々に洗礼ありしこと 笑   初燈明遺影の夫も微笑みて 希   初声や曇天を統ぶ伝書鳩 数幸 寒に入る川の流れは変らねど 天空
………………………………………………………………
令和2年1月10日 鳥取花鳥会
岡田順子選 特選句
旧正や羽織袴の客ひとり 幹也 蒼穹へ高々冬の薔薇赤く 都   国府野の凍土に黙し六地蔵 悦子 夜勤果つ雨とは雪の匂ひ連れ 都   たらちねの御慶は蝦夷をくさぐさと 幸子 丁寧に御慶を述べて母真似て 幹也 糶棒に鋏上げたり松葉蟹 益恵
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和2年1月11日 枡形句会
栗林圭魚選 特選句
番台に朝湯の活気初湯なる 百合子 乗初や遊覧船の橋潜り 白陶 記念樹の冬芽眩しき年尾句碑 三無 二人居のおそき朝餉を小豆粥 清子 富士望み健やか願ふ老の春 多美女 多摩川の水を光らせ初明り 美枝子 薪を割る乾きし音や初湯焚く 三無 焼き立てのパンの香りや四方の春 教子 耐へ抜きしラガーの顔の美しき 節子 老いの胃をふはつと包み小豆粥 和代
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和2年1月11日 零の会
坊城俊樹選 特選句
大薬罐寒念仏へ滾るなり 光子 霊獣が寒九の水を吐いてをり 公世 冬帝の玉座公孫樹の梢 佑天 子母神と聞くだに寒き灯の揺るる 梓渕 寒紅や鬼の心のふつふつと 光子 たつぷりと束ね真冬の茅の輪かな 佑天 初春の雑司ヶ谷二丁目に迷ふ 伊豫 お地蔵になるための石凍てにけり 和子 荒川線ごろごろ春は遠からじ 佑天
岡田順子選 特選句
大薬罐寒念仏へ滾るなり 光子 狛犬といふ獰猛で寒き石 俊樹 日本一古き駄菓子を売る綿子 久   昔硝子息白きまま開けにけり 同   それからの冬のつづきの雑司ヶ谷 美紀 朱の鳥居の連続に入り寒に入る 俊樹 冬帝も赤を好むや鬼子母神 同   鳥居より見えて都電や寒詣 はるか 荒川線ごろごろ春は遠からじ 佑天
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和2年1月13日 武生花鳥俳句会
坊城俊樹選 特選句
次の世も女に生まれ女正月 世詩明 父母の面影今も炉の灯り 時江 割り勘の老女三人着ぶくれて 昭女 秘め通すごとなる賀状さりげなく 世詩明 断崖を香りでつつむ野水仙 英美子 歌留多取一瞬光るイヤリング みす枝 寒紅を懐紙に落とし私語 世詩明 ふる里に続く平野や初電車 ミチ子 初鏡母の残せし黄楊の櫛 時江 お降りや磴百段に粗莚 信子 ここだけの話がとび火する焚火 清女
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和2年1月14日 萩花鳥句会
われになほ夢ある日々や初暦 小勇 健やかを祈りつ掛ける初暦 祐子 短日や机の上の入門書 吉之 活気付く十日恵比寿の屋台かな 陽子 凍砂漠水脈掘り当てた医師在りき 健雄 左義長や飾りの山へ願ひ込め ゆかり 畑仕事四温のうちにすませけり 克弘
………………………………………………………………
令和2年1月14日 さくら花鳥��
坊城俊樹選 特選句
夜勤終へ目覚めて仰ぐ寒夕焼 政隆 初夢や続きを盛りて吉とする 紀子 北前の錨眠れる冬帝下 慶月 一輪に招く思ひや初句会 あけみ 寒の軒守り置屋の梵字札 はるか 正月や何をもて婿もてなさん あけみ 餅花や揺れて座敷を支配せり 令子
岡田順子選 特選句
寒の軒守り置屋の梵字札 はるか 猫グッズ同封されし初便 紀子 九頭龍は冬の龍神とし海へ 俊樹 端正な眉雪の賀客去りにけり 登美子 左義長の猛き炎に神舞ひて 政隆 柏翠と愛子へ分ける冬薔薇 政江 おのづから尖る霊峰千代の春 登美子 初風呂に響く子供の数へ唄 裕子 初夢や続きを盛りて吉とする 紀子 九頭龍をやがて呑みゆく冬怒濤 俊樹
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和2年1月19日 風月句会
坊城俊樹選 特選句
賓頭盧の額を冬日と撫で回し 佑天 罪深き指冬薔薇の棘赤し 和子 白鷺も大樹にのぼり春を待つ 美智子 透明に翅をたためり冬の蝶 千種 着ぶくれて凶ありますと御籤売 同   虚子像の冷たき鼻か日を集め 同   虚子像のうしろ真赤な寒椿 美智子 春を待つ裸婦像黒く湿りけり 和子
栗林圭魚選 特選句
日溜りの蠟梅の香に首傾げ 芙佐子 からからと風の絡まる枯蘆田 三無 早梅や風ひやひやと頰を過ぐ 三無 身を細く寒禽枝を渡りけり 和子 武蔵野の薄氷の底水の音 三無 冬草や光の中へ虫翔たす 千種 寒林の光を縫ふて漫ろ行く 久子 寒禽の影の尖りや昼の園 眞理子 冬ぬくし虚子像に触れ虚子に触れ 炳子
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和2年1月20日 伊藤柏翠俳句会
坊城俊樹選 特選句
針に糸通して貰ひ縫ひはじめ 雪   寒紅や意地を隠して生きて来し 千代子 水仙や越のをなごは意地隠し 同   水仙に同じ花なく横を向く 富子 初鏡爪の先まで母に似し みす枝 初詣弥勒の笑みの仏達 ただし 越前に薄氷はりて踏めば鳴る 世詩明 退屈な獣の欠伸寒に入る 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和2年1月20日 なかみち句会
栗林圭魚選 特選句
切山椒遺影の母と分ち合ひ 怜   女正月丸一日を博物館 和魚 結ひ初や母にあづけし長き髪 あき子 舞初や袴を確と腰に乗せ 有有 水平線ゆつくり明ける初日の出 せつこ
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和2年1月21日 鯖江花鳥句会
坊城俊樹選 特選句
つくづくと葉の美しき柏餅 雪   鰰の骨など気にしては居れず 同   米寿なほ賀状に滲む人となり 一涓 火事跡の焼けし柱の匂ひかな 昭子 襲ひ来る波を避けつつ海苔掻女 みす枝 牽制の手がうろうろす歌留多取り 信子
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和2年1月23日 九州花鳥会
坊城俊樹選 特選句
悪妻を返上と決め初鏡 美穂 眉山を濃く書きたして久女の忌 かおり ランタンの灯を烟らせる夕時雨 順子 初冬や日輪遠き海の色 阿佐美 初夢や心のこりの仄と有り 志津子 牡蠣舟の舷沈め戻りけり 同   海峡は渦を練りあげ去年今年 佐和 凍つる夜の影は映さぬシャンデリア かおり どんどの穂青龍となり星となり 豊子 梟の首のくるりと閏年 伸子 船あれば船を唸らせ虎落笛 佐和 嫋やかなキリンのうなじ恵方向く 寿美香 鶴帰るまだ果てしなき月の道 佐和 少年の祈り短し初詣 初子 踏絵遺す平戸に海の荒れやまず 佐和
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和元年11月22日 芦原花鳥句会
坊城俊樹選 特選句
一人居の猫と語るも冬灯 寛子 戸締まりの勝手口より冬銀河 よみ子 虹色に湖の波立つ冬夕焼 同
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
令和元年12月13日 芦原花鳥句会
坊城俊樹選 特選句
枯菊を焚く香に咽せて庭仕舞 よみ子 鰤起し雨音窓を打ちたたき 同   時雨雲風が押しやる日本海 同   川風の思ふがまゝに芒たち けんじ エンジェルの大きく浮ぶ聖樹の灯 孝子
(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………
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orewatabest · 8 years ago
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khaki(カーキ)(2016)
https://twitter.com/khaki_p    
■2016年にリリースされた音楽で、良かったアルバムベスト10
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2016年発売の10枚   01:BiSH / KiLLER BiSH  メジャー第2弾アルバム  名曲「オーケストラ」を始め楽曲とメンバーのたたずまいが  ここに来てしっくりシンクロしてきた感じ。  物語が始まっています。  https://youtu.be/_RRbVhobb9o  https://youtu.be/i90zUjc_J30   02:ふくろうず / だって、あたしたちエバーグリーン  しっとりしたいいアルバム。聴いてると心が落ち着きます。  https://youtu.be/RURsc8J5LyA   03:ザ・なつやすみバンド / PHANTASIA  思ってた以上に楽しいアルバムが出来上がってました。  最上級の心地よさ。  https://youtu.be/DajY5y_IMOM   04:Lady Flash / 恋するビルマーレイ  ウキウキする楽曲が勢ぞろい。  フレッシュさを感じさせるサウンドです。  若いなー。  https://youtu.be/sJMpg_CcE9I  https://youtu.be/uqVL7BEeCbU
  05:吉澤嘉代子 / 東京絶景  バラエティーに富む楽曲が軽やかに響いて、もう本当に才能豊か。  https://youtu.be/cs4_HWVdV8o  https://youtu.be/mQvYLT2odZA
  06:ラブリーサマーちゃん / LSC  次どんな手を出すかいつも想像を超えてくるメジャー1弾にして  ベスト的なアルバム。とっちらかし加減もひっくるめて。笑  https://youtu.be/nBMNvG8gOpE  https://youtu.be/sS99NE4tmPQ   07:くつした / きのうみたゆめ
 シンプルでダイナミックな楽曲に独特な詞の世界観がいい感じにマッチしてます。  https://youtu.be/p_I5LME8dCU  https://youtu.be/ye3bLDZA0Ak   08:SATORI / よろこびのおんがく  ファンキーでグルービーでめちゃ楽しいアルバム  まさによろこびのおんがく  https://youtu.be/g1jMX3r_ZHI  https://youtu.be/KtrSsH_--2g   09:KETTLES  / AQUATIC!  うまくいかないぼやき的な詞だらけだけど、それでもやるだけさ!  的なメッセージが伝わるアルバム。絵に描いたような不器用さ。  https://youtu.be/parkkoBScAM   10:大森靖子 / TOKYO BLACK HOLE  グサグサっと切り込んでいってる楽曲ばかりだけど  表題曲が痺れるぐらいかっこいい。  https://youtu.be/lXIOIUGmh7I  https://youtu.be/Dk-mVzTXWPE     次点 Czecho No Republic / DREAMS きのこ帝国 / 愛のゆくえ Shiggy Jr. / ALL ABOUT POP Homecomings / SALE OF BROKEN DREAMS Magic, Drums & Love / Love De Lux     2016年この10曲! 01:BiSH / オーケストラ  https://youtu.be/_RRbVhobb9o   02:吉澤嘉代子 / ひゅー   03:ふくろうず / うららのLa  https://youtu.be/RURsc8J5LyA   04:大森靖子 / TOKYO BLACK HOLE  https://youtu.be/lXIOIUGmh7I   05:Czecho No Republic / Electric Girl  https://youtu.be/4PY2mjD40A0   06:南波志帆 / プールサイド   07:きのこ帝国 / 愛のゆくえ  https://youtu.be/DskrX3suqb0   08:ラブリーサマーちゃん / 青い瞬きの途中で  https://youtu.be/nBMNvG8gOpE   09:Shiggy Jr. / ホットチリソース   10:アイドルネッサンス / 君の知らない物語  https://youtu.be/iD0Iw2WdejQ   Homecomings / ALPHABET FLOATING IN THE BED SpecialThanks / DOUNARUNO!? https://youtu.be/BKSMc5OTGSM くつした / きのうみたゆめ https://youtu.be/p_I5LME8dCU 藤岡みなみ & ザ・モローンズ / 脱水少女 https://youtu.be/_82ZVGew DTAKETTLES / ティーンエイジフィーバー SHISHAMO / 中庭の少女たち https://youtu.be/CvY8Qj9dgW8 amiinA / Atlas https://youtu.be/guCKvlunB-Q Saku / ミントフレーバーBELLRING 少女ハート / asthma ザ・なつやすみバンド / ファンタジア SHE IS SUMMER / 君のせい ぽわん / ハッピーミラクルラブソング Lady Flash / とらばーゆ Often Mofun / 午前0時はため息ばかり ラブリーサマーちゃん / PART-TIME ROBOT きのこ帝国 / クライベイビー 大森靖子 / 非国民的ヒーロー 脇田もなり / あのね、、、 DIALUCK / あの街まで Czecho No Republic / Forever Dreaming ぽわん / モテたぃ。 ふくろうず / 夏のまぼろし bomi / A_B SATORI / ときめき地蔵盆 yEAN / この指とまれ Saku / ハローハロー 藤岡みなみ & ザ・モローンズ / 休前日 is the best 大森靖子 / 劇的JOY! ビフォーアフター BABYMETAL / シンコペーション Perfume / FLASH Saku / 同じ空 三戸なつめ / I'll do my best カネコアヤノ / さよーならあなた For Tracy Hyde / Another Sunny Daze 吉澤嘉代子 Feat. サンボマスター / ものがたりは今日はじまるの BiSH / 本当本気 Saku / 君色ラブソング ザ・なつやすみバンド / lapis lazuli amiina / Canvas Special Favorite Music / Magic Hour ライブを観る機会が減ってしまい 今年はライブハウスに4回、フェス1回(2DAYS)、野音1回 インストア14回。 BiSH / 日比谷野外音楽堂10/8が 特別にめちゃ良かった!泣いた!   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
2016年 観た映画ベスト10 今年は劇場で92本(年末に+3本予定)観ました。 2016年映画ベスト[邦画]   01:ハッピーアワー  317分もある大長編。長い映画は観てるとグルグルしてきて妙に心地よくなるので好き。  身につまされるような内容にやられたり。  https://youtu.be/XsiDTMGBrAE   02:モヒカン故郷に帰る  沖田監督のリズムというかテンポというかついつい乗せられて  広島ネタにもやられたり笑  https://youtu.be/rfXVTc41zxY   03:ふきげんな過去  少し不思議で独特な世界観にもっていかれて。  何も起こってないようでいろいろ変なことが起こってるし。  キャスティングも絶妙。  https://youtu.be/OGIW6H1StTA   04:リップヴァンウィンクルの花嫁  黒木華さん演じる主人公が翻弄されすぎてそれがまず可愛らしくて  からの急展開からのラストまで心地よさが残りました。  https://youtu.be/uhF5bqHTkA4   05: 友だちのパパが好き  身につまされるような映画でした。  男が全部悪い男が全部悪い!ごめんなさい!って  反省モードになる映画結構好きです。  https://youtu.be/KzNbXg77GFQ   06:アズミハルコは行方不明  カメラワーク良さと時系列をシャフルさせることで  ぎゅっと集中してテーマに向かってどんどん繋がっていく心地よさが  良かった。未来を希望を感じさせるラストの画も。  https://youtu.be/8YRZccPU-PY   07:ディストラクション・ベイビーズ  かなり痺れました。ヒリヒリ。   圧倒的な存在感の柳楽くんの状況に引きずられて  菅田くんと小松さんの暴かれる顔が気持ち悪くていい。  https://youtu.be/T7GzXtxH9Sc   08: SHARING   いつまでたっても悪夢が冷めない目覚めの悪さが   延々とラストまで続いてやられました。   https://youtu.be/0G8LTxVRVqc   09:過激派オペラ  これはエロいというよりも  愛憎渦巻くキュンキュンの青春映画として感じれたのがとても良かった。  https://youtu.be/5qutOwBezlM   10:ちはやふる 上の句  ラストまで息つく暇もないキラキラした瞬間がちりばめられて  満足な映画でした。下の句も連続して観れれば下の句の評価が違った気がします。  https://youtu.be/ZjNlJLjDzjk     次点 君の名は。 湯を沸かすほどの熱い愛 溺れるナイフ お父さんと伊藤さん 聲の形 オーバーフェンス セトウツミ ぼくのおじさん 永い言い訳 裏切りの街オオカミ少女と黒王子 下衆の愛 日本で一番悪い奴ら SCOOP 俳優 亀岡拓次     2016年映画ベスト[洋画] 01:すれ違いのダイアリーズ  置かれた立場からくる共感から始まる会ったこともないひとへの恋  ってほんとにキュンキュンしました。  日記を通じて考え方がシンクロしていってるのも素晴らしい。  https://youtu.be/RCm9xByErZ8   02:若葉のころ  少女期の母と、現代の娘を演じている主演の子が本当に魅力的で  過去と現代をのシーンを行ったり来たりしてみせるのが良かった!  https://youtu.be/DSNABNR7hSE   03:グッバイ・サマー  いじめられっ子と変わり者二人の男の子が手作りの車で旅に出るっていうのが  冒険欲がワクワクしてすばらしい。  絵が上手いっていう主人公も共感してしまう。  https://youtu.be/LatpW_8Pe6E   04:シング・ストリート  あのころの80年代の音楽がほんとに気持ち良くて、楽しく観れました。  MV込みの音楽という時代ならではのラブストーリー。  https://youtu.be/v0sSmZWgKBU   05:リザとキツネと恋する死者たち  デンマークが舞台。ヒロインに関わったひとがどんどん死んでいくという  それがコミカルで面白くてさらに  つきまとう幽霊が日本人歌謡曲歌手というへんてこりんな映画でした。 https://youtu.be/-bXnFjbPRvI   06:The Kids  大阪アジアン映画祭で観ました。  ふたりの夢に共感してキラキラした恋愛だったところに  妊娠してこどもが出来てから高校はやめ働き出して  だけどやっぱり二人とも自身がまだまだ子供でうまくいかなくて。  守りたいけど守れない、頼りにしたいけど頼れない。辛い。  ほんとうにせつない。  https://youtu.be/nFuvjmjVzyg   07:マジカル・ガール  誕生日プレゼントに娘が好きな魔法少女のコスチュームを  買うためにしたことがどんどんめぐりめぐって  取り返しのつかないラストが  びっくり悲しい。  https://youtu.be/owmCUm4lNFU   08:pk  ミラクルなラブストーリーでラストが気持ち良かった。 https://youtu.be/7DZXjt1nK58   09:私の少女時代  全編楽しかったけど、少女時代と大人の同一人物感がちょっと足りないような笑  https://youtu.be/9F2Z-4WG3-k   10:COMET コメット  時系列というかパラレルワールドというか  いろんなシーンがザクザク繋がってて  不思議な感じも結構心地よく、画作りが綺麗だったのが良かった。  https://youtu.be/BoGosMjVXD4   2016で劇場観賞が増えたせいなのか 家でゆっくりDVDが観れないようになりました。 借りたDVD26本のなかで ああ、劇場で観ればよかった! と思った映画 「グッド・ストライプス」 「エイプリルフールズ」 「流れ星が消えないうちに」 「岸辺の旅」 「ぼくたちは上手にゆっくりできない。」 でした   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   2016年新しく出会ったマンガおすすめ10冊。 続刊含め81冊買ってますねえ、、、、、、。買いすぎかなあ、、、、。   トーキョーエイリアンブラザーズ / 真造 圭伍 ローカルワンダーランド / 福島聡 うちのクラスの女子がヤバい / 衿沢世衣子 あげくの果てのカノン / 米代恭 盆の国 / スケラッコ 銃座のウルナ / 伊図 透 リクエストをよろしく / 河内遙 ねむりめ姫 / 宇仁田ゆみ 13月のゆうれい / 高野 雀 恋のツキ / 新田章  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   2016観た舞台 今年は10公演!去年の倍行きました! 来年はもっと行きたい。   劇団鹿殺し「キルミーアゲイン」 羊とドラコ「紡ぎ屋カラムと紅い糸 」 かのうとおっさん「ものわかりのいい病院」 片岡自動車工業「ゼクシーナンシーモーニングララバイ」 悪い芝居「メロメロたち」 劇団鹿殺し「名なしの侍」 悪い芝居リインカーネーション「春よ行くな、」 劇団競泳水着「Nice to meet you, My old friend」 仏団観音びらき「蓮池温泉 極楽ランド」 劇団鹿殺し「image ―KILL THE KING」   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   2016観た寄席 落語もほぼ倍増! 乙夜寄席が夜遅めで行きやすかった!   チョコっとLOVE寄席 笑福亭松枝 桂あさ吉 露の団姫 桂ぽんぽ娘 露の瑞   第2回 みずほのホッ。~露の瑞 勉強会~ 桂弥っこ、露の瑞、桂福丸 文太・噺の世界in高津の富亭~これが噂の・・・花の香りに包まれて 露の瑞、桂鞠輔、露の眞、月亭天使、桂文太 第3回 みずほのホッ。~露の瑞 勉強会~ 露の新幸 、露の瑞 、笑福亭由瓶 乙夜寄席10/25 露の瑞、桂三四郎、桂吉の丞 乙夜寄席11/8 桂二葉、桂三語、笑福亭喬介 乙夜寄席11/22 林家染八、露の雅、桂ちょうば 乙夜寄席12/13 桂小梅、桂咲之輔、笑福亭べ瓶 来年はもっと行きたい   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   2016観た作品展 To-y「LIVE」展 ますださえこ×瑞樹みづきコラボ展『やわらかいゆめとあくび』 浮世絵「春画展」 田中一光「ポスター展」 森村泰昌展 辻恵子貼り絵切り絵展覧会「貼リ切ル」 明和電機「ナンセンスマシーン展」 小鳥遊しほ「#これから展」 『イラストレーター 安西水丸 展』 ますださえこ個展「PPMM」 スケラッコ原画展「盆の国」 親バカ子バカ展 MilK JAPON PHOTO EXHIBITION チョーヒカルの個展『SUPER FLASH GIRLS』 六甲ミーツ・アート 芸術散歩2016 ルーヴル美術館特別展「LOUVRE No.9~漫画、9番目の芸術~」   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   大阪単身赴任8年経ちました。 ライブの本数が本当に減りました。 最近インストアライブもちょっと気が乗らない感がでてきて。 あれかな、ホールライブなら大丈夫なのかな笑着席エンタテインメントは 映画の本数は増え92本、演劇舞台10回、落語8回いきました。 確実に増えてる笑 CAKE VIKING TOURSというDJイベントを時々やっています。 今年はできませんでした、、、うん。 http://www.lastfm.jp/user/khaki777  
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jbeer-ja · 5 years ago
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【#ビール 関連ニュース】「第3のビール 税率引き上げ前に 駆け込み需要見込んだ動き - NHK NEWS WEB」他 全72件
第3のビール 税率引き上げ前に 駆け込み需要見込んだ動き - NHK NEWS WEB
女性受けするビールにさいたま産の小麦使ったクラフトビール完成 武蔵野銀行、地元企業と協力し商品化(埼玉新聞) - Yahoo!ニュース
「おうち時間」に生ビールで乾杯 ビールサーバー格安レンタルが好調(神戸新聞NEXT) - Yahoo!ニュース
できたてクラフトビールが飲める東京の醸造所3つを紹介(NEWS ポストセブン) - Yahoo!ニュース
コンビニ、スーパーなどで買えるクラフトビール15品飲み比べ(NEWS ポストセブン) - Yahoo!ニュース
第3のビール税率上げへの対応は|NHK 関西のニュース - nhk.or.jp
オリオンビール、定期宅配サービス開始 限定商品や新商品も - TRAICY(トライシー)
チョコミント、キュウリ…大阪生まれの変わり種クラフトビール「とにかくおもしろいものを」(Lmaga.jp) - Yahoo!ニュース
ビールが止まらないたこ唐のつくり方(dancyu) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
裏原宿に、持ち帰り専門クラフトビールショップ「threefeet Tokyo」オープン - IGNITE(イグナイト)
【ビール/2020秋】コク香る! 今年の『キリン秋味』はどのような進化を果たしたのだろうか【期間限定】 (2020年9月13日) - エキサイトニュース
第3のビール、値上げ目前 おまけつき「箱買い」いかが - 朝日新聞デジタル
ビールは量さえ気をつければいい、は大間違いだった!今日から始める正しい尿酸値対策 - @DIME
FOCUS ON 今月注目したいモノ・コトアメリカのクラフトビール界の“語れる”パイオニアを味わいたい! | Gourmet - safarilounge.jp
ビール派生の肥料が甲子園の芝生管理に!会社も設立しちゃうアサヒの「CSV経営」|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 - ニュースイッチ Newswitch
新型コロナ:ビール大手4社のビール系飲料販売、8月13%減 - 日本経済新聞
倉吉発の地ビールで乾杯! クラフトビールでにぎわいを キリンビール創立者の意志に感銘(鳥取・倉吉市)(TSKさんいん中央テレビ) - Yahoo!ニュース
東海林さだお「ビールのつまみは枝豆に物申す」 - 東洋経済オンライン
秋の夜も、ノンアルレモンビールとスプリッツァー。|Editor's Blog|Blog|madame FIGARO.jp(フィガロジャポン) - フィガロジャポン
NBAレジェンドの名手レイ・アレンがブラッドリー・ビールに見解「まだ自分の最高領域に達していない」 | NBA Rakuten - NBA Rakuten NEWS
キリン一番搾り、ビールで日本初の「糖質ゼロ」 酒税改正を狙う - 日経クロストレンド
ホップの里からビールの里へ!岩手県遠野市のホップ栽培で地域活性化に貢献するキリンの新しいビジネスモデル - @DIME
COEDOビールと楽しむ、秋のラムチョップ祭り!『東京ビアホール&ビアテラス14』9/14(月)より秋季限定でスタート! - PR TIMES
さいたま市産小麦のビール:時事ドットコム - 時事通信ニュース
焼酎・ビール十数杯、飲酒運転の警官が赤信号無視で事故「代行料金もったいなかった」(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
日本初、糖質ゼロのビールが誕生 「キリン一番搾り」から - J-CASTニュース
山口・湯田温泉で「クラフトビールイベント」 中国地方のブルワリー5社が出店 - 山口宇部経済新聞
【クイズ】日本ビール検定の問題にチャレンジ!<中級>これが解ければビール博士!?(じゃらんニュース) - Yahoo!ニュース
あと引くウマ辛「きゅうりのにんにくカリカリ漬け」でビールが止まらなくなりそう【筋肉料理人】 - メシ通
クラフトビール楽しむイベント 山口・湯田温泉 /山口 - 毎日新聞
ビールやラムネも「キンキン」 - 川崎経済新聞
銀座で、国内産クラフトビールと炭火焼きのマリアージュ。(フィガロジャポン) - Yahoo!ニュース
最も人気な「缶ビール」が決定! TOP3は大接戦!!【投票結果】(ねとらぼ) - Yahoo!ニュース
麦芽100%で作ったクラフトノンアルコールビール「昼ビ」でお昼の過ごし方が変わる!(食楽web) - Yahoo!ニュース
今一番売れている「クラフトビール」AmazonランキングTOP10!(9/7 16:14)(ねとらぼ) - Yahoo!ニュース
三島にクラフトビールとスライダーバーガーの店 クラフトビールとの相性を狙う - 伊豆経済新聞
一番搾りが好調を記録 消費者が求めるおいしいビールの秘密とは - 朝日新聞社
岩瀬産ビール 酔っといで チェコ出身職人「オリジナル造る」 - 中日新聞
ビールの力で被災の港町に活気を 気仙沼移住者ら起業、醸造本格化 - 河北新報
缶をへこませると、ビールが美味しくなる!?…SNSで話題のライフハックを検証してみた|まいどなニュース - 神戸新聞社
ビールで乾杯 あふれる笑顔 大船渡で催し、地元飲食店も出店 - 岩手日報
関西限定、サントリービールで貸切ナイトパスが当たる!?[PR] - Lmaga.jp(京阪神エルマガジン社)
海の上でビール片手にゆったり生演奏を堪能『船上で乾杯!Concerto ビアクルーズ』10/4まで 神戸船の旅 コンチェルト - 神戸ジャーナル
ビールの市場規模、製造、生産、需要、供給、価格分析2020年から2026年 - SecuretpNews
「Tap Marche(タップ・マルシェ)」、台湾での本格展開開始 - PR TIMES
「TINY GARDEN 蓼科」が気鋭ブルワリー&ビール愛好家と造ったクラフトビール(GetNavi web) - Yahoo!ニュース
イートアンド/クラフトビール「グースアイランド」の旗艦店 - 流通ニュース
限定ビール、風味引き立てる料理とセットで スプリングバレーブルワリー京都(京都新聞) - Yahoo!ニュース
クラフトビール醸造所開業/岩手・八幡平市 | IBC NEWS - ニュースエコー 岩手放送
「ビールを飲むために国境を越えるーユーロ2008往還記」(サッカー批評Web) - Yahoo!ニュース
NECと協同商事、雑誌データから各世代をクラフトビールで表現 - 日経クロストレンド
まさしくビール腹!? ネコ21匹&犬1匹の大家族、激カワショット大放出:どうぶつピース - テレビ東京
JR有楽町駅社員とクラフトビールを共同開発 、「TOKYO ALEWORKS」有楽町に出店 - 食品産業新聞社
欧州最大級のビアフェス「ブリュースキーバル」初上陸、スウェーデン&日本のクラフトビールを日本橋で - Fashion Press
新型コロナがきっかけ!? 障害のある人たちが作る「オリーブビール」 静岡・三島市、沼津市(静岡朝日テレビ) - Yahoo!ニュース
若手女性率いる、サッポロ「黒ラベル」が売れるワケ - 日本経済新聞
サンクトガーレン、今夏とれたての国産ホップ仕込みビール「FRESH HOP IPA」を2020年9月10日発売。収穫後24時間以内に初回のホップ投入 - PR TIMES
キリンビール、野菜と果物のアルコール飲料を発売へ - 日本経済新聞
ネスレが中国の飲料水事業を青島ビールに売却 中国市場で「ウインウイン」目指す(CNS(China News Service)) - Yahoo!ニュース
工場新設・増設情報 9月第2週 シャープ、積水化学、キリンビール 、明治など - オートメーション新聞ウェブ版
クラフトビール「BAK(バク)」 - 梅田経済新聞
【川口市】いよいよ完成目前!川口駅西口にビール醸造所&居酒屋「麦酒処ぬとり」がプレオープンしてました! - 号外NET 川口市
「首里城支援へ植樹を」オリオンが特別デザインのビール - 琉球新報
“ビール腹”を気にしながらも放置してしまうことで起こる危険 - ニフティニュース
和歌山・ビール醸造所「オリゼーブルーイング」が1周年 こうじで独自の味に挑戦 - 和歌山経済新聞
「ビール腹」放置するリスク|ニフティニュース - ニフティニュース
大さん橋ホールで「ビアフェスX横浜2020」 9月12日・13日開催 - ヨコハマ経済新聞
今一番売れている「発泡酒」AmazonランキングTOP3!(9/9 11:37)(ねとらぼ) - Yahoo!ニュース
18歳未満へのビール販売に罰金、10月施行の新政令[法律] - VIETJOベトナムニュース
西野七瀬、缶ビールを持って"ニッコリ"が色っぽい!スペシャルムービー出演を報告し「可愛すぎる」と話題 - COCONUTS
おのののか ビールの売り子時代に経験したカップルからの不快な言動 - auone.jp
10月1日酒税率改正、半数超が「知らない」 税額が上がる「第3のビール」に求められるものは? - ねとらぼ
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仁保事件
一審
窃盗、強盗殺人被告事件
山口地方裁判所
昭和三七年六月一五日第二部
上告申立人 被告人 岡部保
         主   文
 被告人を
判示第一、の罪につき、懲役四月に、
判示第二、第三、の罪につき、死刑に、
処する。
右第一の罪(住居侵入等)についての勾留状による未決勾留日数中百二十日を右懲役四月の刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
         理   由
 (犯罪事実)
被告人は
第一、昭和二十七年七月中頃の夜、窃盗の目的で、山口県吉敷郡大内町高芝、食料品雑貨商、杉山正二方居宅に侵入し、金品を物色中、家人に発見せられて逃走し、窃盗の目的を遂げることが出来ず、
第二、昭和三十年六月中頃、大阪市天王寺区逢坂上之町四八、生越好一方前路上で、大阪市所有の、人孔鉄蓋一枚(時価千五百円相当)を窃取し。
第三、元来、本籍地である山口県吉敷郡大内町大字仁保下郷で農家に生まれて、両親に育てられ、本籍地の尋常高等小学校を卒業した後、山口市、萩市、福岡県等に於て、電工として働き、昭和十四年現役兵として広島工兵第五聯隊に入隊、満洲、中支、南支、仏印等の各地で戦斗に参加し、昭和十八年八月内地に帰還、除隊となつた後間もなく妻を娶り、山口県動員課嘱託として徴用工員の訓練助手を勤めたこともあるが、昭和十九年七月山口県巡査を拝命し、当時の堀警察署に勤務して居る中、約三ケ月で再び召集を受けて軍務に服し、昭和二十一年三、四月頃内地に復員して堀警察署の原職に復した。
次いで昭和二十一年六月警察官の職を辞し、その頃実父が経営していた製材業や農業の手伝をしたが、間もなく経営に行きづまり山口市湯田の建設会社で働く中、他の女と懇ろになつた為妻と離婚し、その後は山口市、福岡県等に於て製材職人、炭鉱夫などとして働いたが、いずれも永続きせず、その間窃盗罪に問われたこともあつたが、遂に昭和二十八年四月無断家出して郷里を出奔し、それからは、人夫、鳶職人などとして、神戸、姫路、和歌山等の各地を流れ歩き、昭和二十九年八月から、大阪市天王寺区、天王寺公園内に小屋掛けなどの仮住いに起居し、中田いと、福井シゲノと同棲し乍ら、所謂バタ屋生活に転落してその日を送つていたものであるが、商売資金を手に入れようとして、昭和二十九年十月二十日頃、郷里山口県に帰り、数日間所々を、さまよい歩いた揚句同月二十六日午前零時頃、同町大字仁保中郷二九一五、農業山根保方堆肥場にあつた唐鍬(証第二号)を携えて、同人方母屋に到り、土間物置内の金品を窃取すべく物色中、同人の妻美雪(当時四十二年)に気付かれ、誰何されるや茲に同家家人を殺害して金品を強取しようと決意し、奥六畳の間に入り、起き上ろうとする同女の頭部を所携の右唐鍬を振つて乱打し、続いて、その傍らに就寝中の保(当時四十九年)及び同人の五男実(当時十一年)、隣室表下六畳の間に就寝中の三男昭男(当時十五年)四男一吉(当時十三年)の各頭部を順次同様乱打し、次いで納戸四畳半の間に入り、起き上ろうとする老婆トミ(保の母、当時七十七年)を押し倒し、その頭部を同様乱打して、再び保夫婦の寝室に引き返し、尚も同人の頭部を同様乱打して、右六名に夫々瀕死の重傷を負わせた上、同室の本箱の抽斗にあつたチヤツク付財布(証第九号)内及納戸にあつた箪笥の小抽斗内から合計約七千七百円位の金員を強取し、最後に台所にあつた出刃包丁(証第三号)を持ち来り、之で右六名の頸部を順次突き刺すと共に保夫婦及びトミに対しては、その胸部をも突き刺し、以上の各損傷による失血の為夫々死に致して、殺害した上、保夫婦の寝室に掛けてあつた洋服上衣一枚を強取し
たものである。
(証拠の標目)(省略)
夫々之を認める。
尚右第三の事実については、右認定の理由につき、次に主な点につき更に説明を加えることとする。
一、先づ右に掲げた各証拠の中、最も直接且重要なものは、被告人の検察官に対する供述調書七通ー前掲標目(58)ーである。而して本件に於ては、被告人の警察官及び検察官に対する自供調書に記載された供述の任意性並に信憑性が問題となり、検察官、被告人(及び弁護人)の双方から夫々証拠の申出があつて、之が取調べをした次第である。先づ右任意性について、被告人は之を否定し、調書記載の通りの供述をしたことは相違ないけれども、該供述は、警察に於ては取調官が強制拷問を加えて、予め捏造した事実に合致するように強いて供述させたものであつて、被告人が任意になしたものではなく、又検察庁に於ては右のような有形的な強制手段は加えられなかつたけれども、その取調べは右の如き警察での自供調書を基礎とし、検察庁でもその通りに述べなければ再び警察署の留置場に戻して警察官に取調べをさせる旨告げて間接的に強制された為、被告人としては警察官に供述したことを今一度その通り繰り返す他なかつたものであるから、之亦結局任意に出でた供述ではない。と主張する。
一、検察官に対する被告人の供述調書につき検討するに、検察官は、警察に於ける調書を参考にしたことは勿論と考えられるけれども事件関係全般に亘つて、更めて詳細な尋問をなし、被告人又逐一之に対し極めて詳細に、或は之と異つた供述もなして居ること、前掲(60)(61)(62)(63)の各証拠によれば、検察官の取調べに際しては、被告人主張のような心理的乃至間接的強制は加えられていないことその他取調べの方法、時間等に於ても決して無理のなかつたこと前掲(59)の録音テープの録音の方法、内容及び之等から認められる取調べの状況等を綜合するときは右検察官調書記載の供述は、いづれも十分任意性のあるものなること洵に明瞭である。
次に検察官調書の信憑性について考えるに、該供述の内容には犯罪実行者でなければ到底語り得ないような詳細な供述があること、被告人は前掲(4)の検察官の実地検証の時迄本件犯行現場及びその附近に行つたことはない旨当公廷で述べて居るに拘らず、右検証調書の記載によれば、被告人が検察官、検証補助者等の立会人の先頭に立つて自分が事件当時歩いた道順、関係場所を自ら案内し、被害者方屋内でも被害者等の位置、物の場所、その他犯行の詳細につき自ら進んで、その地点、行動の順序等を現地につき指示して居ること、自供後の心境を表わす為書いた前掲(55)(56)の章句の意味等を綜合し、その他の前掲各傍証と比照するときは、検察官調書に十分の信憑性のあることを認めることが出来る。被告人は取調官が予め事実を組み立て、それに合う様に供述を誘導したもので、右未知の現場での指示も、詳細な供述も、警察で何度も繰返し述べさせられ言わば復習に復習を重ねていた事柄であるから、その通り述べることが出来たものであつて、その様に述べることによつ��取調官に迎合的態度を示す為あの様な指示、供述作歌、作文、がなされたものであると弁解主張するけれども、検察官調書の任意性前説示の如くである以上、又警察に於ける取調べに於ても特に拷問と目すべき事実は認め得られないこと後述の如くである以上、右弁解は合理性を欠き、到底之を認めることが出来ない。
一、以上説示の通り、前掲(58)の検察調書、(59)の録音テープの内容はいずれも、その任意性及信憑性に於て、夫々欠ぐるところなきものであつて、之と前掲各補強証拠とを綜合すれば、判示第三の強盗殺人の事実を認めるに十分である。
(尚警察に於ける自供について、被告人自身の当公廷での供述は勿論、弁護人申請の証人、熊野精太郎、竹内計雄、西村定信の各証言は被告人主張の様な取調べ状況を推知させるかのようであるけれども、取調べに当つた各警察官の証言と対比するときは、被告人主張のような所謂拷問と目すべき取調べ方法の行われた事実は之を認めることが出来ない。然し乍ら検察官提出の警察官録取の録音テープ三十巻を静かに傾聴するとき、部分によつて変化はあるが、概して自供の初期段階に於ける供述の状況雰囲気(言葉に現われていることで疑問を残すものの一例ー第六巻中被告人の「糞ツ(或は畜生ツ?)」なる小独語、第二十九巻中、取調官の「膝を組んでもよい」旨の言葉ー之等の言葉の持つ意味は色々に解釈出来、必ずしも明らかではないが)、取調べに当つた警察官山口信の「調べは夜十二時以後になることはなかつた」旨の供述ー(記録第三冊九三八丁ーからは反面、夜も十二時迄は取調べを行つたであろうことが推知されること、等を綜合すれば、右取調べに際し、本件最後の容疑者としての被告人に対する追求が急であつた為多少の無理があつたのではなかろうかとの一抹の疑念を存せざるを得ない。而して供述の内容が真実であるか否かは固より別個の問題であつて、その内容の如何を問わず任意性について多少でも疑問の存する以上之を証拠とすることが出来ないことは法の明定するところである。尚本件に於ては、録音に表われた丈けでも、右と反対に、極めて冷静、積極的、合理的に述べて居ると思われる部分も多々あり(形に表われた一例ー第六巻中、被害者中子供をも殺したことに関し述べる所、心なしか被告人の声一寸つまり、うるむ感じ)従つていづれの部分が然るかを劃一的、截然と区別することは困難であると共に、証人木下京一の供述(第五〇回公判調書中同証人の供述記載部分ー七、の二九〇六)によれば警察に於ける自供調書の録取作成と、右警察に於ける録音の採取とは別個の取調べの機会に為されたものであることか明らかであるから、右任意性についての疑問が警察官調書のどの分のどの部分につき存するものと言えるか確定することが出来ないので、結局警察官調書全部につき任意性に疑あるものとせざるを得ない。
因つて本件に於ては、被告人の自供を録取した警察官作成の供述調書は一旦証拠として取調べがなされたけれども、その後全審理の結果、その内容の信憑性の有無はさて措き、いづれもその供述の任意性に疑があるとの結論に達したので、之を証拠としないこととする。
一、前掲(1)(2)は各被害者の死因、創傷の部位程度、使用推定兇器の種類認定の資料。
一、同(2)乃至(6)によつて現場及関聯場所の状況、発見直後の死体証拠品の状況が明らかである。
一、同(7)乃至(11)は事件発覚当初の模様と各物証の存在とその所在場所の証拠。
 一、同(12)(13)によつて、証拠品の唐鍬(同(44))が被害者方の物であることが認められる。
一、同(14)は被告人が、昭和二十九年八月に二回、九月に二回、十一月に三回、十二月に二回大阪で血液銀行に売血に行つて居るのに、十月には一度も行つていないことが認められ(被告人は十月にも供血申込には行つたが、血が薄くて不合格だつた旨弁解して居るが、第四九回公判に於ける被告人自身の供述ー七、の二七一一ーも結局「よく覚えません」と曖昧な言葉に終つて居ることや、右以外は売血に行つた日の間隔が最大二十二日で十日以下が多いのに、九、十月にかけては三十九日も空白であることを綜合すれば被告人の右弁解は採用し難い。)同(15)(16)(17)と綜合して被告人が本件犯罪の行われた当時、それ迄生活していた大阪市に居なかつたことが推認される。証人西村為男、同西村君子、の各証言の記載(四,の一六七八、四、の一六九〇)は之に反する趣旨であるけれども、その正確性には疑問があり、前記明白な諸証拠に基く認定を覆えすには足らない。
一、同(18)乃至(26)により、本件犯罪の行われた直前たる昭和二十九年十月二十一日の午後、被告人が豊栄製材所を訪れ、三好宗一と面談したことがある事実を確認するに足る。この点につき当時同製材所に居たと思われる吉富豊彦等二、三の者がその時被告人を見なかつたと述べて居ることを挙げて、弁護人は右認定に対する反対証拠としているけれども、右(27)の検証の結果明らかな同製材所の当時の建物、人員配置の状況、立会人三好宗一の指示説明によつて明らかな同人と被告人との面談の地点、両名の間隔等を綜合すれば、三好宗一が被告人を見誤ることは考えられないし、又他の人が被告人を見ていないのは常に外来者に注意していない限り気がつかぬためであることが当然推測されるので、前認定を覆えすには足らない。又被告人は豊栄製材所を訪れたことはあるけれども、それは右の日時ではなく、昭和二十八年頃の四月頃のことであると述べて居るが、それが前認定の日時であることは、右(21)(26)の客観的正確さに富んだ証拠によつて裏付けされているのであるから被告人の右弁解は到底採用の限りでない。 
右認定の事実と、次項説明の向山製材所の件とを綜合し、当公廷では被告人自身当時大阪を離れていないと弁解するに拘らず真実は本件犯罪時直前山口市及その近辺に帰つていたことが明らかでこのことは、被告人自供調書の重要な裏付けと言うことが出来る。
一、右(28)乃至(31)の証拠により、本件発生の二、三日前頃に山口市石観音の向山製材所に被告人が向山寛を訪ねて話を交わした事実が明らかである。この点につき、小田梅一の公判廷での証言中、同人が向山寛から右のことを聞いた時期につき「岡部のことが新聞に出てから……」と述べており、一見時期が違うのではないかと思われ(被告人が大阪で逮捕されたのは昭和三十年十月のこと故)又向山が被告人を知つたのは権現山の石川木工所であると言うのに、当の石川は証人として之を否定している、けれども、仔細に検討するに、右(31)によれば小田梅一が向山製材所に傭われていたのは、昭和二十八年十一月頃から二十九年三月頃迄と二十九年十月二十一日頃から三十年一月末頃迄の間で、同人は被告人のことを向山から聞いたのは右後の場合で「初めは臨時傭としてその内常傭として使うかも知れぬとのことで働いていた時のことで六人殺しの号外を見た時より少し前の日だつたと思う」旨述べて居り又右(30)に於ても右のことを記憶している拠り所として「岡部は刑務所で囚人同志として一緒に製材の仕事をして自分より腕が上と知つていたので同人が自分と一しよに仕事をするようになつては困ると思つた」旨の特殊の事情を摘示して居る(被告人が逮捕された時なら、小田は最早向山製材所には居ないし、又被告人が逮捕された以上右のようなことを小田が心配する必要は全くない)ことから見ても時期は矢張り「仁保事件のあつた二、三日前」のことであつて、この時期に向山、被告人面談のなされた事実は相違なく、向山が被告人と知り合つた場所が果して石川木工所であつたかどうかは右認定を左右するには足らない。
一、同(32)(33)により、事件直後、被告人が逃走途中二人の男に出会つた旨の自供の裏付けが認められる。弁護人は、そのような場合は犯人ならば人影を見れば途端に逸早く踵を返して逃げるか又は身を隠すかする筈で、オメオメ人と行違う様な危険を敢てする者は居ないと主張するけれども、右証言記載によれば、暗い所で山の出端の辺で突然行き会つた旨を述べており、双方共突嗟の場面であつたことが明らかで、弁護人主張のような態度に出ることは却つて危険であり、その余裕もなかつたと考えられるので、道の端を顔をそむけて足早に通り過ぎる他なかつたと見ることは決して不自然ではない。
一、右(34)乃至(39)によれば、被告人自供の(38)の藁縄が防長新聞の梱包用に使われたものかどうかは必ずしも明らかでないけれども、少くとも右縄の出所については、農林十号の藁、栗原武製縄機による製品との一応の鑑定結果を基礎として近辺を八方手配して捜査を行つたもので、被告人の自供によつて甫めて八幡宮横の農小屋にあつたことを知り得たものであつて、被告人の主張するように捜査官が先づ右出所が解つて之を以て被告人の自白を誘導したものでないことが明らかである。
一、右(40)乃至(43)によれば、証人小崎時一は結局被告人自供の地下足袋を買つたという頃、月星印地下足袋を売つてはいなかつたこと、同人方は名古屋駅の裏を出て行くと左側であつて右側ではない旨述べてはいるが、被告人自身当時飲酒していて判然覚えないと言い(六、の二五二三)、その辺りで買つたことは認めて居り(六、の二五二五裏以下)要するに本件犯行現場に残つていた足跡は十半か十七の月星印地下足袋の跡であること、被告人が名古屋駅の裏で地下足袋を買つたことは事実であつて買つた家その家の所在に記憶違い等あつても、右の事実を左右することは出来ないし、又この点被告人の自供があつて甫めて捜査がなされたことも之によつて明らかである。
一、同(46)(47)は前出(7)(9)と綜合して被告人自供の強取金員の裏付である。
一、同(44)(45)は使用兇器
一、同(46)乃至(52)は国民服様の上衣丈け取つた旨の被告人の自供、被害者が国民服様のものを生前着用していたとの親族近隣よりの聞込み、形見分けを貰つた家全部を捜査した結果、木村完左が国民服のズボンを形見分けに受領し居るも上衣を受領した者は親族中捜してもなかつたこと。木村完佐提出の右ズボンを警察官が被告人に示し、被告人が強取した上衣は右ズボンに似たものであることを指摘したこと、福井シゲノが本件後被告人が国防色の将校服の様なものを持つて居たが、それを自分が焼いたが、その右側の横のポケツトの所に血のシミの洗つた様な跡があつた旨述べていることが明らかで、被告人自供の国民服上着強取の点の裏付けとなる。
一、同(16)(53)(54)右(49)によれば被告人の自供を裏書きするような状況や被告人の言動が認められる。
一、同(57)の渡辺サトノの証言につき、弁護人は犬の啼くことは松茸泥棒がいた場合でも有り得るし、該場所は斯る者の出没する可能性ある所だから、右証言は被告人自供の裏付たり得ない旨主張するが、右の証言によれば仁保事件の号外の出た前夜三時頃のことで当夜は証人方の犬が峠を行きつ戻りつして啼き眠れなかつた旨述べて居り、いつもの啼き方と異つた状況だつたことが推し得られる。
以上により、被告人の検察官に対する自供につき、その真実性を担保するに十分な裏付があると言わねばならない。
(前科)
被告人は昭和二十七年七月十七日山口簡易裁判所で窃盗罪により懲役六月に処せられ、該判決は同年八月一日確定し、当時その刑の執行を受け終つたもので、右の事実は被告人の検察官に対する昭和三十年十月二十九日附供述調書(三、の一〇八一)及び被告人に対する前科調書(三、の一〇六一)によつて明らかである。
(適条)
被告人の判示所為中第一の住居侵入の点は刑法第百三十条、罰金等臨時措置法第三条に、窃盗未遂の点は刑法第二百四十三条、第二百三十五条に、該当し、右両者は手段結果の関係にあるので同法第五十四条第一項後段第十条により一罪として重い窃盗未遂罪の刑に従い処断することとし、その刑期範囲内で被告人を判示第一の所為につき懲役四月に処し、刑法第二十一条を適用して主文掲記の未決勾留日数を右本刑に算入する。(第一の罪は前示前科に係る罪と刑法第四十五条後段の併合罪であるから同法第五十八条により未だ裁判を経ない右第一の罪につき更に処断するものである。)
被告人の判示第二の所為は刑法第二百三十五条、第五十六条、第五十七条に、同第三の各被害者に対する所為は夫々刑法第二百四十条後段に該り、以上は同法第四十五条前段の併合罪であるところ、右第三の各被害者に対する罪については情状によりいづれも所定刑中死刑を選択するのを相当と認めるので、同法第四十六条第一項第十条第三項に従い、犯情の最も重いと認める山根実に対する罪についての死刑を択び��の刑を科しないこととし結局判示第二、第三の所為について被告人を死刑に処する。
尚訴訟費用の負担については刑事訴訟法第百八十一条第一項本文を適用して、主文の通り判決する次第である。
  高裁
窃盗、強盗殺人被告事件
広島高等裁判所
昭和四三年二月一四日第四部
上告申立人 被告人 岡部保
         主   文
 本件控訴を棄却する。
         理   由
 本件控訴の趣意は記録編綴の弁護人小河虎彦・同小河正儀及び被告人各作成名儀の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれらを引用する。
右各控訴趣意に対する当裁判所の判断は次のとおりである。
一、事実誤認及び原判決引用の被告人の自白には任意性・信用性がないとの各論旨について。
先ず各所論は原判決が被告人において原判示第三の強盗殺人罪(以下単に本件ともいう。)を犯したものと認めたことは誤りであるというにあるが、原判決挙示の関係各証拠を総合して考察すれば、被告人が右の罪を犯したことを認めるに十分であり、当審事実調の結果によるも原判決の右認定に誤りがあることを疑うに足りる資料はない。各所論は右認定の誤りであることを主張する理由として、特に原判決引用の被告人の検察官に対する各供述調書に記載の供述及び検察官採取の録音テープ中の被告人の供述は、警察での拷問または誘導による自由を基礎に、被告人が検察官から「警察での自由を覆せば、また警察に返して調べ直させる。」と威されてした任意性も信用性もないものである旨主張する。しかし、被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書に記載の供述内容を具さに検討し、且つ各捜査段階で採取した録音(証第一四号・同第二八号の一ないし三〇)に耳を傾けて仔細にこれらを吟味し、さらに原審証人木下京一(三冊八六二丁以下・八冊二九〇六丁以下)・同小島祐男(三冊九六五丁以下、八冊二八八二丁以下)・同友安敏良(三冊九〇四丁以下・六冊二三二二丁以下)・同山口信)三冊九二六丁以下・四冊一四一四丁以下・五冊一八八二丁以下・六冊二二七六丁以下)・同世良信正(四冊一四三〇丁以下・五冊一八六九丁以下)・同橘義幸(三冊九五六丁以下)・同松田博(三冊九六一丁以下)・同西村定信(五冊一九〇九丁以下)・同西田啓治(二冊四八一丁以下)の各供述記載、当審証人木下京一(一四冊四八二六丁以下)・同友安敏良(一四冊四九一八丁以下)・同山口信(一四冊五〇一二丁以下)・同中根寿雄(一六冊五八一〇丁以下)の各供述、当審証人木下京一の供述記載(一五冊五二八九丁以下。以下「供述記載」をも単に「供述」と略称することもある。)、押収の捜査日誌(証第二七号。同日誌は原審証人木下京一の供述《八冊二九〇六丁裏以下》によれば、同証人の作成にかかるもの。)を合わせ考察すれば、被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書に記載の供述並びに前記各録音中の被告人の供述が主張のような任意性を欠くものとは認められない。もつとも、警察の録音中には聊か執ようにわたる質問や被告人において供述を渋つている点などが聴取されるけれども、被告人の警察での自白は昭和三〇年一一月一一日午後二時過頃被告人自ら進んで真実を述べたいから取調をしてもらいたい旨を申出たことに始まつたものであること(原審証人木下京一供述三冊八六七丁裏以下。同日採取の警察録音第三巻で,本件を全面的に自白するまでの前後の状況。)、被告人が供述を渋っているのは、特に初期においては親や子の身辺を案じ且つは過去の非行に対する抑えがたい煩悶悔悟の情の然らしめるところであつて聞く者をしてさえ涙をそそらせるまで真に迫るもののあることのほか、録音全般を通じて傾聴すれば、右のような質問や供述態度から、警察での取調に際し被告人の供述の任意性を失わせるような拷問脅迫等による不当な圧迫または誘導が行われたものと認められない(殊に被告人は元警察官で、しかもその自白は極めて重大な犯罪に関するものである。)。また、以上の各供述を原判決挙示の他の関係各証拠に照らして検討すれば、それら各供述の信用性を否定すべきいわれがないばかりでなく、後述のように当審での事実取調の結果をも斟酌して考えると、右各供述は一層信用すべきものであることがわかる。以上の認定に反する被告人の原審以来の供述(その供述は、後記(一)に認定のように真実に反することが明らかであつたり、供述に一貫性がないこと、例えば原審第四九回公判では「一二月二五日に長谷峠に行つたときと、熊坂峠に行つたときには拷問がなかつた。」旨供述しながら《七冊二八〇八丁裏》、当審第一三回・第一四回各公判では、長谷峠・熊坂峠に行つた際にも極めてひどい拷問を受けた旨供述する《一五冊五三五二丁以下・五四四八丁裏以下・五四五一丁裏以下。》など、被告人の捜査官の取調の不当性に関する供述は公判が進むにつれてその不当内容が次第に増大して行く傾向にあることからしても理解できない。)並びに原審証人竹内計雄(四冊一五五八丁以下)・同岩倉重信(五冊一六三六丁以下)・同熊野精太郎(五冊一六四六丁以下)・同広戸勝(五冊一六六四丁以下)の各供述記載中被告人の供述に副う拷問の事実を推認させるかのような部分は前掲各証拠に照らし採用しがたく、被告人が供述するような拷問と目すべき取調方法がおこなわれたことを認むべき資料とはなし得ない(竹内証人の供述によれば、同人が山口警察署留置場にいたのは三月頃とのことであるが、既にその時分には被告人の訴によるも拷問が行われていた事実がなく、また右留置場で被告人と話し合つたのは洗面所で二人だけの時であつたなどの点からしても同証人の供述は納得できない。熊野証人・広戸証人の各供述は殆ど同じ頃の状況に関するものでありながら異なるものがあることなどからしても首肯し得ない。さらに前掲木下・友安・山口各証人等の供述によれば、被告人の申出その他の都合により夜に入つて取調が始められたときなど一〇時過頃に及ぶこともあつたが、そのような場合には翌朝の取調を遅く始めるなどの配慮がなされていたことが認められる。)。したがつて、被告人の捜査官に対する自白は拷問または誘導による任意性を欠くものであるとの主張はすべて採用できないが、なおこの点に関連する主張の主なるものについて次のとおり判断する(以下当審第一五回・第一六回各公判における弁護人らの弁論で控訴趣意を補充するもののうち重要なものについても合わせて判断する。また被告人は当審第一五回公判で自分の言いたいことは上申書にあるとおりであると供述するので、上申書中の主要な点を引用しつつ判断を示すこととする。)。
(一) 被告人は山口警察署の留置場で拷問による受傷のため二回に亘り医師の診療を受けた事実があるにかかわらず、留置人医療簿にその旨の記載がないこと、うち一回は歯科医の診療を受けたものであるが、そのカルテに治療方法すなわち処方が記載されていないこと、被告人が着用していた衣類が大破して修理してもらつた事実があるのにその衣類の行方が不明であること、山口巡査部長が被告人に代りのシヤツを与えたことなどは被告人が供述する拷問の事実を推認させるに十分である旨の主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の2・3・4。弁護人小河正義の論旨一の1。)について。 
司法警察員の「被疑者の診療状況について」と題する昭和三二年六月一五日付報告書(三冊九七〇丁以下)、留置人診療簿(証第一三号)、カルテ二通(証第一一号・第一二号)、原審証人糸永洋(三冊九九五丁以下)・同清水キミヤ(三冊一〇〇一丁以下)の各供述記載によれば、被告人は山口警察署留置場で昭和三〇年一二月二日には虫歯の炎症のため済生会病院歯科医師糸永洋の診療を受け、同月二〇日には急性腸カタルのため同病院医師清水キミヤの診療を受けたが、以上の各疾患は如何なる外力の作用にもよるものではなかつたこと、当時被告人の身体には何らの受傷の痕跡もなかつたこと、右各診療のカルテにはそれぞれ処方の記載があるばかりでなく当時の山口警察署の留置人診療簿(証第一三号)にも明確に右各診療事実についての記載のあることが認められる。してみれば、被告人の当審第一三回公判における前記歯科医の受診に関しての「拷問で熊本刑事あたりにほほをたたかれてはれたんです。それで歯が痛くてやれんからお願いしたわけです。」との供述(一五冊五三一六丁裏以下)の如きは全くの虚言というのほかはない。なお、弁護人小河虎彦は糸永歯科医のカルテにキヤンフエニツクを施用したことに関する記載のないことを論難するが、前記糸永証人の供述によればキヤンフエニツクを施用したかどうかは判然しないというのであるから、この一事をとらえて拷問事実を推認すべき資料とするわけにはゆかない。また、山口巡査部長が前記留置場にいた被告人に同情して着替のシヤツを与えたこと、被告人着用の衣類が古くほころびていたため山口警察署の女子職員に依頼してこれを修理してやつたことは原審及び当審証人山口信の各供述(五冊一八九五丁以下・六冊二二九八丁裏以下・一四冊五〇二八丁裏以下)によつて認め得るが、同証人の供述(五冊一八九六丁以下)によれば、留置人が着用している衣類については担当官に保管を委託しない限り留置人名簿にその記載をしない立て前になつていることが認められるので、同名簿に所論の衣類の記載がないことから警察側としてその行方が不明であるとしても、これをもつて拷問事実を推認すべき根拠とはなし得ない。
(二) 被告人作成の被害者方家屋の間取り等(四冊一四四九丁・一四五〇丁・一四五一丁・一四五五丁)が事件発生直後の検証現場の状況と一致していることは寧ろ不自然というべきで、右はいずれも捜査官の誘導に従つて作成されたものとみるべきであるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第二のイ・弁護人小河正義の論旨一の1。)について。
原審証人山口信の供述(四冊一四一四丁以下)によれば、右の図面はいずれも被告人が任意に作成したものであることが認められる。この点に関し被告人は原審第四九回公判では「私は建築業をやつております。それで田舎の建前は何十軒と言つていい程製材をやつております。それで田舎の建前というものは大体一定した建前でありますので、私は大体の見当をつけて一番初めに私の家に似かよつたように、そして隣近所の家とか、あらゆる家を全部比べてみて書きましたです。」と供述しながら(七冊二七五四丁以下)、当審第一三回公判では「初め概略は警察官が書いてくれたんです。私が一番不審に思うたのは、牛小屋が長屋の前にあるというのが書いてあつて、合わせるのによく納得がいかなかつた。」等の旨供述し(一五冊五三三九丁裏以下)、その間矛盾があることのほか、同公判での被告人のその余の供述(一五冊五三三九丁以下の「一四五五丁の図面のように本件の前々日何人かが夜山根方納屋裏で様子を窺つていた際映画帰りの人に発見されたということを捜査段階では聞かされていない。それを聞かされたのは公判になつてからである。」旨の点及び「一四四九丁・一四五一丁の鍬のあつた場所は私の家から判断してあの辺にあつたんだと言つた。」旨の点。)に照らし前掲弁護人の主張は採用できない。
(三) 被告人の手記が六年間伏せられてあつた事実並びに原判決引用の被告人の手紙及び和歌は昭和三〇年暮か昭和三一年一月中のものであるのに昭和三六年秋迄秘められておつた事実は納得できない旨の主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の八。)について。
しかし記録によれば、右手配(昭和三一年一月二九日付。四冊一四四七丁以下。)は既に昭和三二年一〇月二一日の原審第一四回公判で、手紙(証第二六号)は昭和三五年一一月二日の原審第四二回公判で、和歌(証第一九号)は同年五月一二日の原審第四一回公判で各証拠調が施行されたことが認められる。しかも、原審証人友安敏良の供述記載(六冊二三三〇丁裏以下)・司法警察員友安敏良の昭和三五年五月一二日付山口地方検察庁検事土井義明宛「参考資料提出について」と題する書面の記載(六冊二二四〇丁以下)によれば、右手紙は被告人が山口警察署留置場にいた時分(同手紙の日付として「一月三十日」とあるは他の関係証拠からみて昭和三一年一月三〇日の意と解される。)同署警部友安敏良の次女典子(当時小学二年生)に対し菓子を差入れてもらつたお礼として差出された私的なもので、父である右友安により保管されていたもの、また原審証人山口信の供述記載(六冊二二七九丁以下)によれば前記和歌は昭和三〇年一二月三〇日頃前記留置場で当時同署勤務の警察官であつた右山口証人が正月近くのこととて被告人のひげを剃つてやりながら「今までできたことは仕方がない。これからは人生の一歩を踏み出してやつてくれ。」などと話しかけた際、被告人がこれに答えて「今度のことであんたには随分世話になつたので、一つ私の心境を書いて差上げようと思う。」と言い、その後もらい受けた留置場看守巡査の手許にあつた仮還付請書用紙に当時の心境をしたため右山口に「記念に」と言つて渡された私的なもので同人の手裡に保管されていたものであり、それらが何らかの事情により特に秘匿されていたものであつたとは認められない。そして右手紙・手記・和歌は次のとおりのものである(次に掲記の手記中「終」・「夢」・「邪」・「鐘」・「胸」・「煙」・「皆」、手紙中「静」・「坊」、和歌中「煙」・「境」・「暮」はいずれも原文中には誤字が用いられているが、活字がないため訂正して掲記したもの。その余は原文のまま。)。
(手記)
「私は大正七年七月十二日に人の世に生を受け貧乏百姓の長男として生れ父母にかはいがられて一通の教育もさして戴き身心共に壮健で元気一ぱいで社会に出て幸福に送日致して来ました終戦後迄はどうやらこうやら人としての務めをはたして来たと思います二十四年頃より商売の手ちがいから気がいらいらして弱者と成り一ヤク千金の夢を見るように成りやる仕事に永続きが出来ずとうとう世間の皆様へ御迷惑をかけ人としての道をふみはずして自分自心が邪道に足をふみ入れてしまいました。
『人の世に生き行く為にまよい出る黒玉だいてふみ出す一歩』
今度はあのよう事を致しまして何んと言つてよいか書き表す言葉を知りません過ぎし日の事が日夜思い出され片時も頭からはなれた事が有りません毎夜なる鐘のネ遠くから聞こへて来る何かさびしい汽車の音等々数かぎり無い社会の物音を聞く度懺悔の室でたつたりすわつたりして苦悩集懆して気持を静めようとしてあせつて居ます
『思ふまい思ふまいぞと思えども心のうづきとめようもなし』
日影に狂い咲きかけた花のように生きようとして人としての勝負に負けて叫び悲みもだへもだえて進み行く道に迷い目に見え無い御仏の心を捉えようとして鉛のような重苦しい気持で胸一ぱいに締めつけられて来ます
『大声で叫びどなりてなげつける狂える心に情さけの言葉』
何か一寸した事にでも興奮して頭のけなどかきむしるような気に成ります時など係官殿の厚い情でなぐさめられ涙が出て来てしかたが有りません此の胸の内を御仏に御願ひ御話して一時も早く仏にすがり懺悔して人としての務をかならずはたして山根様の霊に御詫致します
『いざさらばわかれの煙草すい修め死での遊路ににじをわたりて』
皆様の情の品を胸にひめわかれのお茶にむせびし吾は
胸に思つて居る事を書こうと思いますが書き表らはせません
昭和三十一年一月二十九日 岡部保 指印」。
(手紙)
「坊ちやんとつぜんこんな事を書いて御便り差上げますのを許して下さいませ今頃は日本の国は一番寒い時ですねまい日まい日学校に通勤されるのに御ほねがおれる事と思います
私は山口県に生れた人ですが日本全国でいや世界中で一番悪い事をした者ですけれど今はそのつみのつぐないを致そうと思つて一生懸命ベンキヨウし修養して日本一のえらいほうさんになろうと思つてまい日小さいへやの中で静かに今迄私の見たり聞たりやつて来た事等を思い出しては一つ一つ頭に入れて居ますそしてあの時はおもしろかつた又あの時はほんとうにかなしかつたとか数かぎりない過ぎさつて来た事を思いベンキヨウをして居ますきつときつと私はえらいほうさんになつて今迄悪い事をしたつみのつぐないをしてせけんの皆様方に心からおはびを致しますから其の時は許してほめてやつてくださいませ先日はおいしいおかしをたくさんほんとうに有難う御座いましたあのような御か子は何年と云つて食べた事は有りませんでした遠い遠い昔坊ちやんぐらいの時よく食べて居ました其の時の事を思い出してなつかしくうれしくいただいている中涙が出てしかたが有りませんでしたほんとうに何より有難う御座いました厚く厚く御礼を申し上げます私には一生わすれる事は出来ません今夜は寒い寒い雨がふつて居る様ですが御休に気をつけてベンキヨウして下さいませ私がえらいほうさんに成つた時は御知せ致しますほんとうにほんとうに有難う御座いました御休に気をつけられまして学校に行つてえらい人に成つて下さいませかげながら御いのり致して居ます
さようなら
ほうさんより
坊ちやんえ
一月三十日
(和歌)
「一、思えども生れてこの方この吾に老母よろこぶ一つだになし
一、過ぎし日のおも影六つ胸に秘め生きるこの身の苦しき思いは
一、杖ついてあの山こへてみ仏のお家に急ぐなさけの道を
一、我は今身然の景しき見つめつゝ遠くへさけぶ胸のうづきを
一、三年(ミトセ)前いとし子供の御影をてつさく見つめて身をもお吾は
一、飲べたさに昼夜わすれぬよくの川流れ流れていづくの海へ
一、捕されて初めて逢つた其の君に又も無理いふおろかな吾は
一、生れ来て三十七才(ミトナナサイ)で胸にシミ思い出すまい人生行路
一、過し日のあの過を胸に秘め六つの影に手を合す日々
悔恨を胸に日々新た己が苦しみ歌にと読みて
一、かたことゝ雨戸ゆすぶるしとれ雨
一、あの煙りどこがよいのか身にしみる
今はただ御仏の袖に罪み悔つ
父としていたわれずして去り来たる籾なる石憫涙だ払いつ
今はたゞ己が罪を懺悔して歌に心境読み暮す君
御仏の袖にすがりて罪を悔い六つの影に手を合す日々」。
以上の各内容から考察して、それらは当時の被告人の真情を吐露したものと認めるのほかなく、捜査段階における被告人の自白の任意性と信用性とを認むべき極めて重要な資料たるを失わない。被告人は原審以来「右はいずれも警察での拷問による取調から一日も早く逃れたいとの念願から自己の心境を偽つて作成したものである。」旨主張するが(原審第四一回公判六冊二一六〇丁以下。原審第四九回公判七冊二七九八丁以下。当審第一三回公判一五冊五三二〇丁以下。当審第一七回公判一六冊五九六九丁以下。なお原審第四一回公判六冊二一六二丁以下の「和歌は昭和三〇年一二月二五日頃から確か翌年一月の一〇日か一五日頃までの間に書いたと思う。」旨の被告人の供述記載と、前掲山口証人の供述記載とによれば、前記和歌は昭和三〇年一二月三〇日頃から翌年一月一五日頃までの間に作成されたものと認められる。)、一方原審第四九回公判での被告人の供述(七冊二八〇八丁ないし二八一三丁)によれば、被告人が警察で拷問を受けたというのは昭和三〇年一一月六、七日頃から同年一二月二七、八日頃までの間のことであつて、右の手記・手紙・和歌を書いた時分には被告人の供述からしても「一日でも早く拷問による取調から逃れたい念願」が生ずるような状況にあつたとはいえない。
(四) 原判決では本件犯行当時被告人が山口地方にきていた証拠として三好宗一・向山寛の各証言を援用しているが、それらはいずれも措信しがたいとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の6。弁護人小河正義の論旨一の4の(2)。)について。
しかし、右各証人については当審でも取調をした結果(一一冊三九五三丁以下・三九七八丁以下)同証人らの原審及び当審での被告人に出会つた点に関する各供述は十分信用し得るものであることが認められる(但し、証人向山寛の当審での供述《一一冊三九七八丁以下》によれば、同証人の原審での供述中「石川木工所」とある部分は日「進製材」の間違いであることが明らかである。)。殊に被告人は捜査段階で「井久保の製材所に行つて三好という三〇才位の男に岡村のことを尋ねた」旨を述べた(四冊一二四一丁以下・一三二七丁裏)ことに関し、当審第一三回公判で「警察官がどうしても製材所へ行つたと言うんで、一番知らないところの井久保の製材所へ『岡村君はおりませんか』と言うて仕事師に尋ねたら『おらん』と言つたなどの供述内容を創作して言つたわけである。」旨弁解するが(一五冊五三三〇丁末行以下。同趣旨一五冊五四三〇丁裏。上申書三冊八五五丁・七冊二四八五丁。)、原審第三回公判で証人三好宗一に対し「私は工場へ行つたことはありますが、それは松茸の出る頃ではなく、四月頃と思いますがどうですか。」、「私はその時三人いる中の板をたばねていた人に岡村という人のことを聞いたと思いますが。」、「年度は昭和二八年頃と思います。」、「私は工場の前の道路から直ぐ自転車に乗つたが見ていませんか。」と反対尋問をしていること(一冊三一七丁裏以下)に照らしただけでも、前掲被告人の弁解は納得できない。なお、弁護人小河虎彦は当審第一五回公判で前記三好証人が被告人から脅迫状めいた書信を受取つたかどうかとの点に関連し(一一冊三九六一丁裏以下参照)、「在監中の被告人が証人に対し脅迫がましい書信などを出し得ないことは明らかである。」旨強調するが、監獄法その他の関係法規を検討するも、拘置監内の被告人から発せられた書信はこれを検閲し得ても、内容の如何によつてその発信を制止し得る根拠を見い出し得ない。
(五) 元の内縁の妻山根スミ子が当時被告人に出合わなかつたことは、被告人が山口地方にきていなかつたことの証左であるとの主張(弁護人小河正儀の論旨一の4の(2)。)について。
しかし、被告人の検察官に対する供述によれば「昭和二九年一〇月二二日に以前同棲していた山根スミ子を訪ねて行き『ごめんください山根さん』と声をかけたが、中から返事がなかつたので、あるいは情夫でもきていて具合が悪いのかも知れないと思い家に入るのをやめて元きた道を引返した。」というにあつて(四冊一三二八丁裏以下。司法警察員に対する一二五三丁も同旨。)、被告人が当時山根スミ子に出合わなかつたことをもつて山口地方にきていなかつたことの証左であるとする主張には賛成できない。なお、当審では被告人が立寄つたという売店等の関係者を取調べたが、それらはもともと被告人の顔を知らないか、当時既に記憶が薄れていた人達ばかりで、同人らの供述によつては被告人に出合つたかどうか判然しなかつた。しかし、石川松埜の司法警察員に対する供述調書(一二冊四一三〇丁以下)、当審証人石川松埜・同石川松菊尾(一三冊四三八五丁以下・四三七八丁以下)、当審各検証調書(一一冊三八八一丁以下・一三冊四四七六丁裏)の各記載を総合すれば、被告人が捜査段階でした「昭和二九年一〇月二四日午后六時頃宮野の新橋の店(角の店)で女の人からパンを買つて食ベながら仁保に向つた。」旨の供述(四冊一二五六丁裏以下・一三三〇丁裏以下)中の店は、昭和二九年六月中旬(被告人は昭和二八年五月頃以来山口地方にきたことがないという。)開業してパン菓子類等を販売していた山口市市会議員石川菊尾の妻石川松埜が経営管理していた店舗(但し昭和三三年三月閉店)であつたことが明らかで、このことはまさしく被告人が本件犯行当時山口地方にきていたことの証左であるとみないわけにはゆかない。
(六) 被告人の大阪におけるアリバイに関係のある山本高十郎の手帳を捜査官が押収しなかつたこと、並びに西村為男・西村君子・水谷武三郎の各証言によれば、被告人は当時大阪にいたものでアリバイが確立しているのに、原判決ではその正確性につき疑問があるとしている点はいずれも納得できないとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の五。弁護人小河正儀の論旨一の4の(1)。)について。
しかし、原審証人山本高十郎(二冊三九六丁以下)・同友安敏良(六冊二三二二丁以下)・同熊本清(五冊一九三三丁以下)の各供述記載によれば、山本高十郎が所論の手帳を所持していたことは明らかで、これを押収しなかつたことをもつて同証人らの供述、殊に右山本証人の当時被告人が大阪にいなかつたとの点に関する供述の信用性を否定することはできない。また、原審証人水谷武三郎・同西村為男・同西村君子の各供述内容(二冊四二一丁以下、五冊一六七八丁以下・一六九〇丁以下)を検討すれば、これらの供述内容をもつて当時被告人が大阪にいたものと確認すべき資料にはできないばかりでなく、当審証人西村まさのの供述(一四冊四七四三丁以下)によれば、かえつて当時被告人が一時大阪にいなかつたもので、この点に関する同証人(原審当時は西村君子と名乗つていたが、戸籍上は「まさの」が本名。)及び西村為男の原審証人としての各供述はいずれも記憶違いによるものであつたことが明らかであり、同各供述に疑いがあるとした原判決の判断には何ら誤りのなかつたことが一層明白となつたのである。因みに、被告人は上申書(昭和四二年六月一六日受付。一六冊五七五一丁以下)中で「捜査陣は古賀はむろん(当人を証人と��ることができれば、大阪でのアリバイ一切がうきぼりになる。)、靴屋一家(五人家族)、眼帯の男(私の処で寝起きしていた)、また出入の女等々の住所氏名を知りぬいて隠して出してくれない。」と主張し、さらに当審第一四回公判で以上の人々に関し「警察の一番初めの取調の頃からアリバイですから詳しくメンバーをあげて説明している。」と供述するが(一五冊五四七〇丁裏以下)、被告人がこれらの人々について言い出したのは昭和四二年一月二七日の当審第一三回公判でのことである(一五冊五四〇〇丁以下)のみならず、右の人々が昭和二九年一〇月二五、六日頃被告人が大阪にいたことを知つている事情に関しての被告人の供述はそれ自体極めて不可解で到底首肯できない(しかも、一五冊五四〇〇丁裏以下では「昭和二九年一〇月当時には古賀はあまり寄りつかなかつた。」と述べており、また当時被告人は天王寺公園の小屋で巡礼母子と同棲していたので「眼帯の男」が寝起を共にし得る状況にはなかつた。)。
(七) 被告人の郷里と被害者方とは同村でも四粁以上も隔つており、被告人は一度も山根保方付近に行つたことがなく、また同人方一家六人を皆殺しにしなければならない理由も必要もなかつたとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第三の(二)・(五)。)について。
被告人は原審第四〇回公判では「牧川部落は人も地形も知らないが、むすび山の上から回りを見たことがあるので、山の手前から見渡せる範囲は知つている。牧川には子供のときから一回も行つたことがない。」旨(六冊二〇五三丁裏以下)、原審第四九回公判では「牧川への道は行つたことがないから知らないが、田舎の道は田の畦を通つて行けば大体何処にでも行けるということを私は農村出身であるから見当はついていたと同時に、子供の頃むすび山の頂上で木の上に上つて遊んだことがあるので、裏側がどんなふうになつておるかということも遠い記憶に残つている。」旨(七冊二七五〇丁以下)、「自分は本件犯行現場である牧川には以前行つたことがなく全然知らない。しかし汽車の上から見たことはある。」旨(七冊二七六八丁以下)各供述し,且つ上申書には「牧川はへんぴなところで子供の頃から一度も行つたことがない。」旨記載し(七冊二四七八丁以下)ながら、当審第一四回公判では「牧川は戦前まではよく知つておりましたです。それから戦後はあまり行つたことはありません。と申しますのも牧川のあの部落をつきぬけて鉄道線路の暗渠へ通ずるキドヤマ方面は私たち部落の柴刈場であります。それで青年時代よく通つたことがあります。」というのである(一五冊五四三六丁以下)。以上によつてみれば、被告人はむすび山より奥の牧川方面に生来一度も行つたことがないとの被告人の弁解は到底採用できない。
また、本件犯行に際しての前後の状況に関する被告人の警察以来の各供述を通じて考察すれば、被告人は金品奪取のため山根保方に侵入し、台所土間で誰何された際一時は逃げ出そうとも考えたが、その夜どうしても金を取る気持で一杯であつたため「ええくそやつてやれ」という気になり結局その目的の実現と証拠隠滅のため同人方一家六人を殺害するに至つたものと認めざるを得ない。(本件については、記録中の被告人が殺人を犯しかねない性格の持主であることを認めさせるような供述記載《二冊六九四丁・三冊一〇二二丁裏・一〇五二丁裏以下・四冊一四四三丁》は事実認定の資に供しない。)
(八) 被告人の捜査官に対する自白は、(1)商売資金を得るため郷里に帰る旅費をパチンコ屋で儲けたとの点、僅か一万円の資金を得るため大阪から山口県に帰る気になつたとの点、(2)堀経由で帰郷したとの点、バス賃を十分持つている筈の者が何故に十里の徒歩旅行をしなければならなかつたかの点、(3)納屋の引戸をあけて侵入したのにその戸を閉めて逃走路をふさいだことになる点、(4)調理場には脱穀した玄米が山積していたのでそれを持つて行くのが自然であるのに何故にその中を通つて母屋に入る必要があつたかの点、(5)藁縄は何の必要があつたかの点において不合理であるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第三の(一)、弁護人小河正儀の論旨一の2。)について。 
(1)被告人の警察以来の各供述(三冊一一七八丁以下、四冊一二三七丁以下、四冊一三二三丁以下、四冊一三五九丁以下。警察録音テープ第二巻)を通じてみれば、被告人は昭和二九年一〇月一九日大阪市内でたまたまパチンコで儲けた金で一杯飲んだことから急に里心がつき、郷里に帰つて子供の顔や家の様子を見たり、よい仕事があれば働こうと考えたり、場合によつては両親に商売資金を出させたりするなどの考えであつたもので、当初から僅か一万円の資金を得るために帰郷したものとは受け取れない。(2)被告人の警察以来の各供述調書(四冊一二二七丁以下・一二六二丁以下・一二六八丁裏以下・一三二五丁以下。)には、被告人は昭和二九年一〇月二〇日夜三田尻から防石鉄道の線路伝いに堀駅に出て同夜同駅構内に寝た旨の記載があり、且つ被告人の司法警察員に対する供述調書(四冊一三一五丁以下)中には、右の寝た場所に関し「堀駅構内北側の材木等が積んであるところで、近くに黒いような紙のような物に何かぬつたもので屋根が葺いてある小屋のあつたことが翌朝みてよく記憶にある。」旨の記載があるところ、原審証人森岡正秋の供述記載(六冊二二五九丁以下)・佐波警察署と山口県警察本部長との間の電話聴取書三通の各記載(六冊二二三六丁ないし二二三九丁裏)・当審各検証調書の記載(一一冊三七七〇丁裏以下・一三冊四四六八丁裏以下。)によれば、右屋根は堀駅構内北側材木置場の北方にあつて昭和二八年七月から八月(被告人は昭和二八年五月以来同地方にきたことがないという。)にかけてルーフィン葺にされた右森岡証人方の屋根にあたることが認められ(以上の各証拠によれば堀駅構内付近にはルーフイン葺の屋根は他にない。また、六冊二二三八丁一四行目以下によれば右森岡方家屋は元鶏舎であつたものを改造した間口三間・奥行二間位のものである。)、前記被告人の捜査官に対する各供述には裏付がある。被告人はこの点に関し原審第四九回公判で「これはキジア台風だつたですが、二六年か二七年に私は大正通りの増本建設に出ておつたのであります。それでこの時に住宅を二〇戸堀付近に建てたわけであります。これを私は責任を持つておりました関係上全製材をやつたわけであります。この時の図面からいつても、みなルーヒンぶきになつておつたんであります。それをまとめてトラツクで持つて行つてあの付近に建てたり、あの付近に流れたらバラツクだつたら必ずルーヒンでふいた家だとこういうふうに思つたから、当時のことと総合してみて、当時というのは終戦前の私が勤めておつたころの状況とにらみ合わせて言うたことなのであります。」(七冊二七三四丁裏以下)と弁解するが、その内容自体から到底採用の余地がないのみならず、右供述からすれば、被告人は職業上の経験から夙に屋根葺用の被告人のいわゆる「ルーヒン」なるものを熟知していた筈であつて、前掲供述調書中の「黒いような紙のような物に何かぬつたもので葺いてあつた。」との表現には直ちに首肯しがたいものがある。さらに、被告人の司法警察員に対する供述調書(四冊一二九六丁以下)には「昭和二九年一〇月二一日午前一一時頃八坂の三谷川の橋を渡つた所の散髪屋前の店でパン四個位を買つてたべながら歩いた。」旨、検察官に対する供述調書(四冊一三二六丁以下)には「昭和二九年一〇月二一日夜あけおきて堀の町をみてから八坂へ出て散髪屋の前の店で女の人からパンを三個位買つてから仁保井開田へ向つた。」旨の各供述記載があり、且つ被告人作成の図面(四冊一四五九丁)中に「十月二十一日この家がバ��カツタ所」として表示があるところから、当審において検証の結果「一一冊三七七一丁裏以下・一三冊四四六九丁以下。)、右の店は三谷川橋北詰から東方四軒目の渡辺美太市方に該当することが認められたのである。この点につき被告人は原審第四九回公判で「三谷川橋の所にパン屋があるということは、ここは学校もあるし、旅館もあるし、散髪屋もあるし、昔バスの終点になつておりました。それで町ですからパン屋の一軒ぐらいどこかにあることは私は見当をつけて言つたわけなんであります。」というが、その弁解は前記被告人作成図面中のパン屋の位置とこれに対する当審検証結果とに照らし到底採用の限りでない。さらに、被告人は上申書中(一一冊三八七一丁以下)で「三谷川の橋のたもとの散髪屋は昭和二九年一〇月頃既になかつた。」というが、当審証人新宮直次の供述記載(一三冊四四六三丁以下)・蔵田敏雄(一二冊四一〇三丁以下)・山本義方(一二冊四一〇七丁)・新宮直次(一二冊四一一一丁以下)の司法警察員に対する各供述調書の記載、新宮直次の住民票謄本(一二冊四一二九丁)の記載によれば、右三谷橋たもとの散髪屋は新宮直次方のことで、同人方では昭和二九年一一月一九日まで三谷川橋のたもとで営業が続けられていたことが認められる。さらに弁護人小河虎彦は当審第三回公判で「三谷川橋は当時仮橋であつたのに、被告人の捜査段階での供述が仮橋を通つたという供述になつていないことは不可解である旨」主張するので検討するに、右各証拠によれば三谷川橋は昭和二六、七年のキジヤ、ルース台風で流失し昭和二九年一二月三〇日に新たな橋が完成(同年一〇月竣工予定が延期された。)するまでは、その上に架設されていた仮橋が一般の通行に供せられていたことが認められる。しかし、被告人の司法警察員に対する供述調書中には、その供述として「三谷川の橋を渡つた。」とあつて(四冊一二九七丁)、「仮橋を渡つた。」とはないが、これがためその供述が不可解であるとするには足りない。以上の認定経過に被告人が当時家郷を捨て浮浪生活を続けている身であつたことなどを合わせ考えると、三田尻から防石鉄道の線路伝いに堀・八坂を経て徒歩で帰郷したとの被告人の供述は、たとえその間の道のりが所論のとおりであるとしても、真実とみないわけにはゆかない。(3)犯人が侵入口を閉めるということは必ずしも不自然稀有のことではない。なお、被告人は本件の前々夜山根方納屋裏付近で同人方の様子を窺つていた際他人に発見された事実がある(被告人供述四冊一二三〇丁以下。関係人供述等三冊一〇九五丁以下・一〇九九丁以下・一四冊五一五五丁以下。なお前掲(二)の説示中一四五五丁の図面に関する点参照。)。(4)山根保方の納屋に玄米が積んであつたことは記録上(二冊五五二丁図面)認め得るが、同所は暗かつたうえに被告人は納屋の引戸をあけて入ると直ぐ右折して母屋に通ずる開き戸をあけて台所土間に出たため右の玄米に気がつかなかつたものと認められる(司法警察員に対する供述調書四冊一二八七丁・検察官に対する供述調書四冊一三七二丁以下)。それに被告人は最初から米だけを狙うつもりではなかつた(検察官に対する供述調書四冊一三六九丁裏以下)。(5)被告人の供述によれば「現金をやれない場合には米をやろう。米をやるなら序でに自転車もやれば都合がよいがなあなどといろいろ思案の末牧川に行くことに決めた。そして小屋を出るとき米の袋の口を破つたり自転車の荷張りのときよく縄がいることがあるので、小屋の中をさぐり鋤の柄の方にかかつていた縄の中から取りやすい藁縄をとり、引張つてみたら丈夫そうであつたので、これを腰にまいて前の方で一回もじりその端を胴の両横にはせておちないようにして出かけた。」というにあつて(検察官に対する供述調書四冊一三六九丁裏以下)、その供述が不自然不合理であるとは考えられない。
(九) 被告人の地下足袋は鳶職用山型裏のもので、その買入先は名古屋駅裏の右側の地下足袋店であるのに、原判決が現場の足跡が普通の地下足袋の足跡であることから同駅裏左側にある小崎時一方で買つた月星印のものであると断定したことは重大な事実誤認であるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の1。弁護人小河正儀の論旨一の3。)について。
しかし、被告人は当時自分が履いていた地下足袋に関し、原審第四一回公判では「一〇文七分の五枚付鳶職が履く地下足袋であつた。」旨(六冊二一二〇丁以下)、同第四九回公判では「自分は警察の取調に際し名古屋で買つた地下足袋は鳶職の履く五枚合わせのものであると言つたが、絶対にお前はそんな足袋を買つておらんと言つて取りあつてくれなかつた。」旨(七冊二七六六丁以下)、当審第四回公判では「自分の買つた地下足袋は四枚はぜの鳶職用のものと思つていた。買つた場所は小崎の店よりもまだ先である。その地下足袋の裏は無地で文数もなかつたと思う。」旨(一二冊四三二四丁以下)、当審第一三回公判では「自分は警察の取調に際し名古屋駅裏で買つた地下足袋は鳶の足袋でとにかく土方には履かれん四枚はぜのものであることを主張した。」旨(一五冊五三五八丁裏以下)及び「自分は警察で最初からあくまでも名古屋駅裏で買つた地下足袋は例の普通の地下足袋ではなく、鳶職の履く四枚は���のものであると申し上げている。」旨(一五冊五三七三丁以下)各供述するが、警察の録音テープ第二五巻中の被告人の供述には「あれは名古屋で八月に買つたあさひ印で裏は波型であつたと思う。」とありまた当審第一四回公判では「捜査段階における調書中に自分の供述として普通の形の地下足袋と出ておれば、そのとおり自分が言つたかも知れない。」旨供述する(一五冊五四八二丁以下。被告人は捜査段階では一貫して普通の地下足袋と供述している)など一貫しないものがあるのみならず、当審で被告人が地下足袋を買つたと主張する名古屋駅裏の本郷店は、被告人のいう場所や構と必ずしも一致しないし、また当時同店で販売していたという地下足袋は証第三〇号のように裏に極めて明瞭に「大黒足袋」という印と文数がはいつていて、山形及びこれを側面から観察した点で被告人の主張するものとは一致しない(七冊二五二二丁以下・一二冊四三二三丁以下・四三三〇丁、一三冊四五三六丁以下・四六〇七丁以下・四六一三丁以下、一五冊五四九四丁以下。)。以上は、被告人の当審第一四回公判での「自分はなまかじりながら犯人を捜し出す上に足跡は一番大事な点であることを習つていたので、足跡が問題になつて地下足袋のことを聞くんだなと知つていた。」旨の供述(一五冊五四六〇丁以下)を合わせ考えると、被告人は当時自分が履いていた普通の地下足袋の銘柄を忘れているか、ことさらに隠して、これを鳶職用のものであつたと強弁しているとしか認められない。なお、原判決の理由中に「証人小崎時一は結局被告人自供の地下足袋を買つたという頃、月星印地下足袋を売つていなかつた旨述べている。」旨判示するが、(40)原判決引用(40)の証人小崎時一に対する尋問調書(七冊二五〇七丁以下)には、その供述として同人方で右の当時月星印地下足袋を販売していた旨の記載があり、しかも同供述記載によれば、当時名古屋駅裏界わいで月星印地下足袋の販売店は他に一軒もなかつたことすら認められ、原判決の右判示は誤りであることが明らかであるが、このことは判決に何ら影響がない。
(一〇) 現場に遺留の藁縄は原田次正の鑑定によれば、農林一〇号種の稲藁を矢野式製縄機で製作したものであるというが、農林一〇号の栽培並びに栗原式製縄機は当時仁保地方に普及していたもので、これを藤村幾久の農小屋から持ち出したというのは捜査官の誘導にほかならないとの主張(弁護人小河正儀の論旨一の3。弁護人小河虎彦の論旨第三の(五)。)
しかし、当審証人渡辺繁延の供述(一四冊四七一三丁以下)その他記録上認められる捜査経過によれば、右藁縄は被告人の自供によつてはじめて藤村幾久方の農小屋から持ち出されたことが判明したもので、捜査官の誘導によつたものであることを認むべき何らの根拠もない。もつとも当審証人原田次正の供述(一四冊四六八七丁以下)によれば、右藁縄は農林一〇号であるとは必ずしも判定し得ないが、このことは本件認定を左右するに足りない。
(一一) 唐鍬・包丁が兇行に用いられたことは証拠上明白であるのに、これらに指紋が検出されなかつたとの主張(弁護人小河正儀の論旨一の3。)について。
広島県警察技師南熊登の鑑定書(四冊一五八〇丁)・原審証人高橋定視(五冊一六〇九丁以下)・同鈴山乙夫(五冊一六一四丁以下)の各供述記載によれば、右の各物件の柄から指紋が検出されなかつたが、それはいずれも脂肪の付着が多いため指紋の隆線が判然しなかつたことに原因するものであることが認められるのである。
(一二) 原審証人西田啓二は警察の囮であつて、同人は留置人でありながら嘔吐するまでウイスキーを飲んだ事実などがあるのに、同人の供述をもつて被告人の自白の裏付としていることは不当であるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の7。)について。
しかし、原審証人西田啓二の供述記載(二冊四八一丁以下)によれば、右主張の事実は到底認め得ないのみならず、被告人の当審第一三回公判での供述(一五冊五三六二丁裏以下)によれば、被告人が山口警察署留置場で一時西田啓二と同房にいたことがあるのは、被告人から特に「係長に西田のところに入れてくれと頼んだ。」ことによるものであつたと認められることなどからして、右弁護人の主張は採用できない。因みに、被告人は昭和三一年一月三〇日夜山口警察署の刑事室で酒を飲ましてもらつた旨供述するが、当審証人木下京一の供述(一五冊五二九五丁裏以下)に照らし、到底右被告人供述は信用できない。
(一三) 原判決引用の被告人の自白は客観的事実に合致しない。仮にそうでないとしても、右自白以外の各証拠はいずれも事実に反し、畢竟本件における認定資料は被告人の自白のみに帰するので、原判決は憲法第三八条三項に違反するとの主張(弁護人小河正儀の論旨二の1・2、三の1。)について。
判示第三の事実に関する原判決挙示の被告人の自白が十分信用し得べきものであり、且つその余の挙示の関係各証拠が右自白を補強するに足るものであることは前段までの説示によつて明らかなところであり、原判決には所論の違憲はない。殊に当審では記録並びに新たな事実取調の結果次のことがらだけからでも本件に関する原認定が結局誤りないものであるとの確信を得た。
(1) 本件が昭和二九年一〇月二五日深夜から翌二六日にかけて原判示山根方(牧川部落の奥)で行われたものであるとの被告人の捜査段階における自供は一貫して変らないところであり(その最初は昭和三〇年一一月一一日午后二時過から被告人が自ら進んで取調方を求めて自供した警察の録音テープ第三巻中に採取のもの。原審証人木下京一供述記載三冊八六七丁裏以下参照。)、このことが客観的事実に合致するものであることは証拠上明白であり(原審証人須藤玉枝一冊一二二丁以下、同西村肇一冊一三九丁以下、同須藤クラ七冊二五四八丁以下、同堀山栄五冊一七九八丁以下、同須藤友一五冊一八二一丁以下の各供述記載。須藤玉枝検察官に対する供述調書一四冊五〇七九丁以下。司法警察員の各検証調書二冊四九六丁以下・五九三丁以下。各鑑定書一冊一六七丁以下。)、このことは本件認定上特に重要なことがらである。この点に関し被告人は原審以来「本件強盗殺人事件の日時及び被害場所は昭和三〇年一一月上旬山口警察署留置場で他の房にいた西村定信から聞いて知つたもので、それに合わせるように警察以来供述したものである。」旨強弁するが(原審第四九回公判供述七冊二七二五丁・二七八九丁裏以下。当審第一三回公判供述一五冊五三七五丁裏以下。当審第一四回公判供述一五冊五四六七丁以下、『同丁末行以下に「それに警察官の方のいろいろの雰囲気から云々」の点はここで初めて供述されたもので、従前及びその後の各供述内容からみて到底信用できない。》。当審第一八回公判供述一六冊六〇五五丁以下・六〇五七丁裏《参照》、上申書三冊八四二丁裏以下・八四九丁。七冊二四六〇丁以下《二四六〇丁の五行目に「昨日」とあるは「昨年」の誤記と認める。》・二四七二丁裏・二四七八丁裏、一二冊四〇一七丁裏以下。)、原審証人西村定信の供述記載によれば「自分は山口警察署留置場にいた時分被告人から仁保の六人殺し事件は何時あつたかと聞かれただけである。何処であつたかは余り新聞を読まないので知らない。」旨(五冊一九一二丁)、「被告人から仁保の六人殺しの事件は何時あつたかと聞かれたとき、僕はその頃は山口にはいないので九月か一〇月の初めじやないかと答えた。」(五冊一九一四丁裏)というにあつて、前記被告人の弁解は全く信用できないところであり、さらにこのことに原審証人吉川梅治(二冊四二八丁以下)・同村越農(二冊三九二丁以下)の各供述によつて認められる被告人が昭和三〇年一〇月一九日大阪市内で住居侵入・窃盗未遂罪の嫌疑で逮捕された際天王寺警察署留置場で同房の者らに対し「自分は窃盗で入つてきたが、六人殺しの分もばれたかも知れない。向うの出よう次第では仕様がない。今度はちよつと出られん。」などの旨を語つた事実並び当審第一八回公判における被告人の「自分が逮捕されて天王寺警察署に引致された際新聞記載に取り囲まれて山根の事件を知らんかと聞かれたと先に述べたのは、自分の間違いであつた。」などのその前後に亘る甚しい矛盾・撞着を含む供述(一六冊六〇五七丁裏以下・六〇五六丁以下。)をも合わせ考えれば、被告人は本件強盗殺人事件発生の日時・被害者方を誰からも聞かずに自らよく知つていたものとみなければならない。
(2) 被告人の司法警察員に対する「私は山根方の事件後すぐ大阪に帰つて天王寺公園でルンペン生活をしていたので私のしたことはまさか判りはすまい、大丈夫だと考えていた。もし調べられるようなことがあつても広島市白島町の者で原爆で家族も全部死んだという心算でいた。それで新聞も見ようとも思わず新聞を買つて読んだこともない。しかし私はあれ程のことをしたのであるからあれ以来自分のしたことが気になつてならなかつたので、あのことを忘れて気をまぎらわそうと焼酎を飲んで許りいた。もちろん前から焼酎は飲んでいたが、あれからは飲む量がうんとふえた。昭和三〇年一〇月初め頃マンホールの件で天王寺警察西門派出署の平井巡査から本署に連行されて部長さんらしい人に調書をとられた際山口刑務所に昭和二七年に行つたと口をすべらしたが、品物を売つた先の店がなくなつているとかで調書の途中で午後一〇時頃に帰らしてもらつた。その際広島市白島二丁目山根保四一才と所と名前は都合よく嘘を言つてとおつたが、山口刑務所と言つてしまつたから照会されたら判ると考えそれからは気になつておちおちしておられないようになつたので、金さえあれば早く神戸の方にでも逃げようと思い、たしか一〇月一五、六日頃に当時一緒にいた福井シゲノに神戸の方に働きに行こうと思うから金を千円位作つてくれと頼んだことがある。その後一〇月一九日拾つた屑を問屋に持つて行つての帰り天王寺駅に出て待ち合わせていた福井シゲノと出会つたとき、福井が目で合図して『刑事さん刑事さん』と小声で知らしてくれたので逃げだしたが、一〇米位行つたところにタクシーがあつて逃げられなかつたため、平井巡査ともう一人の私服の巡査に逮捕されたのである。」旨(四冊一二八八丁以下)、「私は昭和三〇年四月終り頃から福井と関係ができて一緒にいたがその間同女から何か悪いことをしておるんじやないかと聞かれたことがあり、その際詐欺をして前科があると言つたことがある。また、あるときは福井が『あんた夜うなされておつた』と聞かせてくれたこともあつた。平井巡査に一度引かれてからは特におどおどしていたので福井も私の様子を特別怪しんでいろいろ聞いていた。」旨(四冊一二九三丁以下の各供述に対しては、原審証人福井シゲノの「私は昭和三〇年四月以来被告人と心易くなり茶臼山やガード下などで一緒に暮していた。被告人がマンホールの件で平井巡査に署へ連れて行かれて帰つてから私に『千円作つてくれ、神戸まで行かねばならぬ。お前だけに言うが早く飛ばねばならぬ。』と言つたので私はそれは作るが晩まで待つてくれと言うのに早く作つてくれと言うし、また被告人は平素山根保と名乗つているのに、私に預けたジツセキ(転出証明書の意)には岡部保となつておることなどから不思議に思い平井巡査にそのジツセキを見せた。その後平井巡査から逮捕されることになつた。被告人は自分と同棲中寝ていて首に手をやり『悪かつた、かんにんしてくれ。』と言つて苦しむので、私が起してやると、ため息をしていることがあつた。その時は顔が青くなつて汗を流していた。そのようなことが四・五回あつた。」旨の供述(二冊四〇七丁以下)によつて裏付けられるところであり、被告人の警察以来の自白の真実性を認定するうえに看過することができない。
(3) 前記(八)・(2)に説示のように被告人が警察で述べた「昭和二九年一〇月二一日朝防石鉄道堀駅構内材木置場から見た黒いような紙のような物に何かぬつたもので葺いた屋根」は森本正秋方の昭和二八年夏に葺いたルーフインの屋根であり、また(五)に説示のように被告人が警察で述べた「昭和二九年一〇月二四日午後六時頃女の人からパンを買つた宮野新橋の店(角の店)」は同年六月中旬に開業したパン菓子類等を販売する石川松埜経営管理の店舗であつたことが認められ、これらのことだけからしても昭和二八年五月頃以来山口地方にきたことがないとの被告人の弁解を否定するに十分であり、前掲(四)・(六)の原審及び当審証人三好宗一・同向山寛、原審証人山本高十郎、当審証人西村まさのの各供述の信用性等と合わせて被告人が本件犯行当時山口地方にきていたことを認めることができる。
(4) 被告人の捜査段階における(1)「山根保方でカーキ色の折襟の上衣を取つた。」旨(三冊一一九八丁以下)、(2)「その服は木綿のよりはよい国防色の折襟で普通の背広よりは狭く折るようになつた夏物か合物でさわりのやわらかい感じのものであ��た。」旨(四冊一二二四丁)、(3)「その服は山根夫婦の部屋の枕許のあたりの上にかけてあつた。」旨(四冊一三四〇丁裏。同調書は昭和三〇年一月一三日付であるが、原審証人橘義幸の供述《三冊九五六丁以下》によれば,その前日までの取調メモによつて作成されたものであると認められる。)、(4)「その服は大阪の天王寺茶臼山の便所の横の小屋にいた時分、同棲していた福井という焼酎婆が酒に酔うてりん気半分に小屋を焼いた際焼失した。」旨(四冊一二四八丁裏以下・七冊二七八一丁裏)の各供述は、(1)・(2)の点につき司法警察員の捜査報告書の記載(六冊二二四五丁以下)、原審及び当審証人木村完左(一冊一五五丁以下、一一冊三九一六丁以下)、原審証人須藤玉枝(一冊一三二丁)、同山口信(六冊二二七六丁以下)の各供述記載、須藤玉枝の検察官に対する供述調書(一四冊五〇八二丁)、押収のカーキ色ズボン一着(証第一号)、(3)の点につき司法警察員の「裏付捜査状況報告書」と題する書面の記載(六冊二二四三丁以下)、原審証人木下京一の供述記載(三冊八六七丁)、(4)の小屋を焼失した点につき原審証人福井シゲノ(二冊四〇八丁裏以下)・同山本高十郎(二冊四〇〇丁裏以下)の各供述による裏付けがあり、真実とみるべきである。以下の点に関する原審第四九回公判における被告人の「自分は警察の取調に際し『山根方を出る際鴨居にかけてあつた国民服を持つて出た』と述べたが、それは当人が曹長であるので、当時国民服は誰も一、二着持つておつた筈と思い、ちよいちよい着として、そういうところにかけてあると思つておつたので、そう言つたものである。」との弁解(七冊二七六八丁以下・二七九五丁以下)はそれ自体不可解で採用できない。なお、以上の上衣は司法警察員検証調書二冊五九七丁裏及び同調書添付第一図に各記載のものとは異なるものである。
(5) 前記(二)に説示のとおり四冊一四四九丁・一四五〇丁・一四五一丁・一四五五丁等の各図面は被告人によつて任意に作成されたもので、それらが本件犯行現場の状況に概ね符合し(あらゆる細部の点にまで亘つて符合することは寧ろ困難であると考えられる。 
)、且つまた検察官がした現場検証に際し、それまで全く現場付近に行つたことのないという(一五冊五四八二丁裏以下)被告人が何ら遅疑逡巡することなく本件犯行に際しての行動を指示説明し、それらがすべて犯行直後の検証(二冊四九六丁以下)に際しての状況に概ね一致する(三冊七八六丁以下)ことは、本件認定上容易に看過できない。被告人は原審第五八回公判で「検察官の検証に際しては、前もつて検察官に説明して教えられたとおりをそのお気に入るように説明して行つたわけである。」旨供述し(八冊三〇九二丁以下)、さらに当審最終の第一八回公判で援用の昭和四二年一一月二日受付の上申書中で「以上の検証に際しての指示説明は現場で警察官から暴行を受けやむなくしたものである。」旨主張するが、それらの供述は当審証人中根寿雄の供述(一六冊五八一〇丁以下)のほか原審証人橘義幸・同松田博・同小島祐男の各供述に照らし到底採用できない(検察官から説明して教えられたとおりをそのお気に入るように行つたというのであれば、何ら主張のような暴行を加えられる筈がなく、また如何なる理由によつても検察官の現場検証に際し、警察官が被疑者に暴行等によつて指示説明を不法に強要するなどということは経験上からしても考えられない。)。
(一四) なお、当審第一五・第一六回公判での補充弁論中の(1)山口警察署取調室の窓にはカーテンが取付けられて講堂その他から室内を見えないようにし、通路の入口には縄張りして通行止の貼紙をし、講堂から右取調室に通ずる入口には新たに扉を設けて通行ができないようにしたことは被告人の訴える拷問事実を推察させるに余りがある(弁護人小河正儀)。(2)昭和三〇年一一月一一日の録音の採取は午後九時から始められて深夜二時過迄かかつたものである(全部で六巻あるのに、一巻を聴取するのに約四〇分を要する。)(弁護人小河正儀)。同日警察における取調は午前中から午后一二時近くまで続けられたことは録音テープ第六巻中に「今一一時五分だから云々」という取調官の発言があることからも明白である(弁護人阿佐美信義)。(3)警察の録音テープの罐に午後八時開始の記載があり、その日に八巻録音を採取している。一巻につき三〇分を要するから午後一二時までかかることは算数上明白である(弁護人小河虎彦)。(4)同月一八日採取の録音テープ一一巻には二時を打つ時計の音が聞え、一三巻には「三時頃」と「今晩はよう言うたで。」との発言があることなどから、同日の取調が長時間に及んだことが窺われる(弁護人阿佐美信義)。(5)警察の録音テープの第一巻からの被告人の発言をきくと被告人が極度の疲労をしている状態が窺える(同弁護人)。(6)同月二一日付のテープ第一四巻において取調官は「台所の炊事場に置いてあつたことはおかしい。」との発言があるのは柿の渋と庖丁を結びつけるための誘導である(同弁護人)。(7)録音テープ第一三巻中には「金はどの位か、見当で言え。おおよそでよい。なんぼうか言え。こつちにはわかつているが、あんたがいわなければいけない。」と問うている。これに対し被告人は「服のポケツトにあつた一万円を盗つた。」旨供述している(同弁護人)との各点について。
(1)当審証人木下京一(一五冊五二九一丁裏以下)・同中根寿雄(一六冊五八一四丁以下)・同山口信(一四冊五〇三二丁裏以下)の各供述並びに当審検証結果(一五冊五二六五丁以下)によれば、山口警察署で本件を取調べた当時は新聞記者の出入が激しく時には取調の邪魔になることもあつたことから窓にカーテンをはつて講堂側から取調室内を覗かれないようにしたり、通行禁止の札を貼つて廊下の通行を制限するなどの措置を講じたことが認められるが、右の措置をもつて被告人の主張の拷問事実を推測すべき根拠とはなしえない。(2)原審証人木下京一の供述記載(三冊八六七丁裏以下)によれば昭和三〇年一一月一一日の取調べは、被告人の申出により午後二時二〇分頃から開始し同日午後四時頃終了したところ、同日午後九時頃に至り被告人の再度の申出により更に取調を始めたためやむなく同日午後一一時過ぎ頃までに至つたことが認められ、同日の録音はその間に採取されたものであることが認められる。(一巻の聴取に要する時間は約三二分ないし三五分である。)。(3)警察の録音テープの函(罐はない)に「午後八時開始」の記載あるものは一つもない。(4)同月一八日採取の録音テープ一一巻中には五時を打つ時計の音は聞かれるが(四時を打つ音に聞き間違えやすい。)、所論のように「二時を打つ時間の音」は聞かれない。そしてその後に間もなくサイレンの音が聞えるが、証第二七号中の一一月一八日の記載をも合わせ考えるとそれは五時の終業のサイレンと解される。更に、一三巻中には所論のような「三時頃」との発言は全く聞かれない。しかも、証第二七号中の「一一月一九日」の記載をも参酌すれば、右一三巻の録音は同月一九日に採取されたものと認めざるをえない。(5)警察の第一巻からの録音を聞けば、被告人が真実の自白を決意しながらも親や子の身辺に思いを馳せ、あるいは過去の非行に対する後悔の念等が錯そうして極めて切ない心情にあつたことが窺われ、聞く者をして涙をそそらせるまで真に迫るものがある。これを被告人が極度に疲労している状態であると聞くのは当らない。(6)第一四巻の録音中には「台所の炊事場とはおかしいではないか」とあつて、その前段の問答からみてそれは「台所の炊事場」との言葉の表現がおかしいとの意に解される。所論のように「台所の炊事場に置いてあつたことはおかしい」との発言ではない。(7)第一三巻中には「金はどの位あつたか云々」の問に対し「まぜこぜで」と答え、更に「まぜこぜでおよそなんぼ位、およそでええ。後で弁当食つたり酒のんだりしたんでおよそでええ。言つてみんさい、およそどの位だつたか。」との間に「一はいしろ位。」と答えたのに対し「一はいしろとはどの位か。こちらは判つているんじやが。あんたの口から聞くということ、これは大事なんじや。」と問うたのであつて、右のうち「こちらは判つているんじやが。」というのは「一はいしろとはどの位か。」との意味は「こちらは判つているんじや。」との意に解される。所論のように「金はどの位か。こちらには判つているがあんたが言わなければいけない。」との問は聞かれない。また、右の問に対し「服のポケツトにあつた一万円を取つた。」旨の供述はなく、「七・八千円から一万円位あつたと思う。」との供述がある。右供述に関し、被告人は当審第一三回公判(一五冊五三四六丁末行以下)では「たんすの方から状袋にある七千円を取つたというのはわたしの考えから言うたわけです。」と供述し、弁護人小河正儀の一万円に近付くように言つたのか。」との誘導尋問に対しては「はい天王寺署で逮捕されたときに、そこの署員がわたくしの手を出させて言うには、それは何とかの波状紋だと、三人組強盗で三六万円口だと言うたわけです。それで私はてつきり三人組で三六万円程やられたんだなとその頃思つておつたんです。三人組もあと二人の犯人が出てくるんだと考えておつたんです。警察が一万円とすれば七千円位がちようどいいからそう言つたんですが、私は初め三六万円から二〇万円、一〇万円、五万円と下げていつたわけです。そして七千円と。友安警部がお前金もありもせんのに馬鹿らしいことをしたもんだと言われたんで、百姓屋には金がなかつたんだと思つたから、七千円はたんすにあつたんだと、七百円は財布の中にあつたんだと、警察の方が言われたわけです。それでそのように合わせたわけです。」と供述し、昭和四二年二月一〇日受付の上申書(一五冊五五〇四丁裏以下)中にもほぼ同様の記載があり、さらに当審第一四回公判での裁判長の「あんたが七千円いくらの金を取つたということになつているがあの金額はどうして出たのか。」との問にしては「友安警部さんがお前は金もないのに馬鹿なことをしたと言われるんで、三六万円から少し宛二〇万円、一〇万円と下げていつてあの段階に落ついたら、その位だろうと言つて拷問がなくなつたんでこの位のところに置いておけばいいんだと思うて言うたわけです。」と供述する(一五冊五四七九丁以下)。以上の被告人の供述の如きは全く理解しえないところであつて窮余の弁解としか受取れない(単独犯行として自白の本件につき三人組強盗の金額を持ち出したことは理解できない。)。もつとも警察の録音中には執ようにわたる質問がところどころ聴取されるけれどもそれらは概ね被告人が一応本件を自白した(第三巻中で被告人は本件犯罪そのものを全面的に認めている。)のちの細部に関するものであり、犯罪史上未曽有の極悪重大な本件についての被告人(しかも元警察官であつた)の自白の任意性を否定しなければならない程のものとまでは認められない。
二 被告人は昭和三〇年一〇月一九日逮捕されて以来窃盗の容疑者として取調を受け同月三一日山口地方裁判所に窃盗未遂罪で起訴され、その頃同裁判所からその第一回公判期日を同年一一月二九日に指定する旨の通知を受けた。しかるに、同裁判所においては同月一四日付の検察官の申請に基き右期日指定を取消し、該期日は追つて指定する旨の決定をした。しかし検察官の右申請は専ら本件強盗殺人事件の捜査のためのもので、現に捜査官においてはその後専ら右事件の捜査をし、右期日変更申請の日から一三六日を経過した昭和三一年三月三〇日同事件を起訴するに至つた。右捜査は前記窃盗未遂被告事件の勾留に藉口してなされた違法なもので、その間捜査官の手になる被告人の自白調書及び録音もまた違法に帰し、これらは断罪の資に供すべからざる旨の主張(弁護人小河虎彦の論旨第一点。この点に関するその余の弁護人・被告人の論旨も同旨。)について。
記録に基いて検討するに、被告人は住居侵入窃盗未遂の被疑事実で昭和三〇年一〇月一九日大阪市内で逮捕され、同月二二日山口地方裁判所裁判官が発した勾留状の執行を受けて代用監獄山口警察署留置場に勾留され同月三一日右各事実につき山口地方裁判所に起訴されて、その頃その第一回公判期日が同年一一月二九日午前一〇時と指定されたが、同裁判所においては検察官提出の同月一四日付変更申請書に基き被告人の意見をも聞いたうえ、同月一七日付にて右期日指定を取消し該期日は追つてこれを指定する旨の決定をしたこと、その後同年一二月一〇日付で窃盗罪の追起訴がなされ、さらに前記住居侵入・窃盗未遂罪についての勾留が起訴後三回更新されてその最後の期間満了の前日である昭和三一年三月三〇日本件強盗殺人罪についての追起訴がなされたこと、前記検察官の期日変更申請は、その申請書には単に「当職において差支のため」と記載されているのみであるが、記録上窺われる当時の捜査の推移から、右各追起訴の窃盗罪と強盗殺人罪との捜査のためのもので、しかもこれらの捜査は前記住居侵入・窃盗未遂罪についての勾留中におこなわれ、所論の被告人の自供調書及び録音もかかる捜査の段階でできあがつたものであることが認められる。しかしながら、ある事件について勾留起訴の手続をとつた後、捜査官がその者を他の事件の被疑者として取調べることは、捜査官において専ら他事件の取調に利用する目的をもつてことさらに右勾留・起訴の手続をとつたものでない限り何ら法の禁ずるところではないと解される。本件では捜査官が本件強盗殺人事件について捜査中探知した前記住居侵入・窃盗未遂事件についての捜査を遂げ指名手配の結果、大阪市内でルンペン仲間に入り住居不定の生活をしていた被告人(当時ルンペン仲間では「広島のおつさん」と呼ばれていた。)をようやくにして発見逮捕し、右手配の被疑事実に関しそれ自体独立に勾留の理由も必要も十分あつたため裁判官に対し勾留の請求をし、且つ起訴の条件も具備していたためこれを起訴したもので、捜査官において当初から専ら前記各追起訴事実の取調に利用する目的または意図をもつてことさらに右の勾留・起訴の手続をとつたものとは認められない。してみれば、検察官が所論のように第一回公判期日の変更を求めたうえ住居侵入窃盗未遂罪について勾留中の被告人を前記追起訴の各事実についての被疑者として取調べたからといつて、これを違法とすべき理由はなく、またその取調をもつて直ちに自白の強制や不利益供述を強要したものとみることもできない。もつとも、前記検察官の公判期日変更申請の日から本件強盗殺人罪の起訴の日まで一三六日を経過していることは所論のとおりであるが、記録及び捜査官が採取した録音によれば、被告人は山口警察署の取調室で昭和三〇年一一月一〇日夜八時頃その二、三日前から「いかな聖人でもあやまちはある。」などと言いきかせていた担当の司法警察員に対し「この間から説明されていたことは大体判つた。実は悪いことをしている。心をおちつけて明日状況を十分に話す。」と言いだしたことに端を発し、翌一一日から同年一二月二五日までの間(その頃はまだ住居侵人・窃盗未遂被告事件の第一回勾留更新前で、しかもさきに指定の第一回公判期日に右事件の審理が開始され、途中追起訴の窃盗事件が併合されたと仮定した場合、各事件の内容等からみて、それらの審理判決には通常すくなくともその頃まで日時を要したものと考えられる。)本件強盗殺人罪を自白し、これを犯すに至つたいきさつや、その態様並びに犯行後の状況につき詳細供述し(これにつき捜査官においては録音三〇巻を採取し、自供調書一〇通作成。)しかも事案の重大複雑なるに加えて、その供述は大筋において変りないとしても、ところどころ虚言を交えてのものであるため(一度否認しかけた。警察録音一〇巻)、これが裏付に困難を極めたことなどの諸事情を合わせ考えると、右期間の取調をもつて不当に長期に亘つたものとは認められない。さらに、その後起訴の日まで検察官により供述調書七通、検証調書一通の各作成と録音三巻の採取とが行われ、司法警察員により警察の捜査の補充として供述調書五通が作成されたが、それらの自供内容はいずれも犯行の動機順序等につき若干の修正を加え、あるいは一部につき一層具体的に詳述はしているものの、実質的には従前の自白の繰り返しであり、特にそれまでの勾留により新たに生じたものとは見られないので、これらもまた不当長期拘禁後の自白とはいえない。一方、原審裁判官としては最初の住居侵入窃盗未遂罪の起訴状に「余罪追起訴の予定である。」と記載された検察官の認印ある符箋が貼付されていたことから、追起訴をまつてこれを併合審理し一個の判決をする方が被告人の利益であると考え(中間確定判決があることについては当時予想されえなかつた。)、前述のように被告人の意見をきいたうえ検察官の申請をいれて一旦指定した第一回公判期日を取消し、これを迫つて指定することとしたものであることが容易に窺われるのである。そしてこれがため結果的には最終追起訴まで所論の日時を要したとしても、追起訴にかかる事件の重大複雑であることと、前述の如き自供経過とこれに対する裏付の困難さ並びに併合審理による被告人の利益を彼此考量すれば、原審裁判所の以上の措置には必ずしも失当であつたとはいいきれないものがある。以上の理由で所論は採用できない。なお、各所論は捜査官は本件強盗殺人罪につき取調中被告人の申出による弁護人の選任を妨げた旨主張するが、被告人は原審第四九回公判で「自分は窃盗未遂で起訴された際裁判所から弁護人は国選にするか私選にするかとの間合わせの書面を絶対に貰つていない。警察官に対し、家には父も母もおるので金は何とかするから小河先生を呼んでくれと言つたが、警察官は金がない者が弁護人を雇われるわけがないと言つて聞き入れなかつた。」旨(七冊二七九〇丁裏以下)、「弁護士さんを雇いたいんだが金がないから困るというようなことを自分の方から申し出たことはひとつもない。」旨(七冊二八一四丁以下)、当審第一七回公判では「自分が小河弁護士さんを頼んでくれと警察に申し出たのは昭和三〇年一〇月下旬頃からである。」旨(一六冊五九六七丁裏以下)各供述しながら、昭和三〇年一一月一日付弁護人選任に関する通知書及び照会書中の回答欄には「唯今は自分は金が無い為裁判所で弁護人を御願ひ致します。」(一冊九丁裏。同回答欄は昭和三〇年一一月八日付。)、昭和三〇年一二月一二日付弁護人選任に関する通知及び照会書の回答欄には「私は貧困して現ざい金が無いので裁判所で弁護人を御願ひ致します。」(一冊二四丁裏。同回答欄は昭和三〇年一二月一八日付。)、昭和三一年三月三〇日付弁護人選任に関する通知及び照会書の回答欄には「裁判所で弁護人を選任して下さい。」との印刷の文字の上に○印を付し、その理由として「貧困のため」(一冊三〇丁裏。同回答欄の日付は昭和三一年四月七日付。)との各記載がある(原審第四九回公判での被告人供述によれば、以上の各回答欄の記載は被告人によつてなされたものであると認められる。七冊二八一三丁裏以下。)。しかも。当審第一三回公判では被告人は「昭和三〇年一〇月三一日起訴の住居侵入窃盗未遂の事件について弁護人選任に関する照会書が来た際自分は『官選弁護人をお願いします』と回答したが、それはその時期には自分は強盗殺人事件について嫌疑をかけられているということがまだ判らなかつたからである。」旨供述し(一五冊五三九四丁以下)、一方被告人の同公判での供述によれば「自分が仁保事件についての嫌疑をかけられているということを知つたのは昭和三〇年一一月四、五日か五、六日頃である。」旨(一五冊五三七五丁以下)、「仁保にはおやじもおるしわしが一口いえばすぐ金ぐらい出してくれるから強盗殺人の起訴につき最初から小河先生を私選に頼むよう警察に頼んでおつた。」旨(一五冊五三九六丁)、また、阿佐美弁護人の「警察官の方からむしろ積極的に、あなた弁護人を選任しなさい、選任することができるんだと言われたことはないわけですね。」との間に対しては「言われたかもしれませんが、わたくしは自分で知つておつたから私選弁護人をお願いしますと強調したわけです。」と答えるなど(一五冊五三九九丁以下)被告人の弁護人選任に関する供述には矛盾撞着があり、且つこれに当審証人中根寿雄の「被告人の取調中誰からも弁護人選任に関する申出も相談も受けたことはない。」旨の供述(一六冊五八五〇丁裏以下)を合わせ考察すれば、前記主張は到底採用できない(起訴事件に対する弁護人選任は第一回公判期日前に公判準備に支障のない期間になされればよいと考える。)。
三 原田弁護人は当審第一五回公判で裁判所に対し職権の発動を促し、仮に被告人が本件強盗殺人罪の真犯人であるとしても、事件后一一年余を経過していることなどの理由から被告人に極刑を科すべきでない旨主張するが、本件の態様・被害状況などからみて、職権により原判決の量刑につき再考を加うべき余地があるものとは認められない。
四 よつて刑事訴訟法第三九六条に則り本件控訴を棄却することとし、なお原審及び当審の各訴訟費用の負担免除につき同法第一八一条一項但書を適用して,主文のとおり判決する。 
  最高裁
          主    文
     原判決を破棄する。
     本件を広島高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 被告人本人の上告趣意および(一)弁護人小河虎彦、同小河正儀、(二)同阿左美信義、同原田香留夫、(三)同青木英五郎、同沢田脩、同熊野勝之、同原滋二、(四)同西嶋勝彦、(五)同渡辺脩、(六)同石田享、(七)同及川信夫、(八)同佐藤久、(九)同原田敬三、(一〇)同榎本武光の各上告趣意は、末尾添付の各上告趣意書記載のとおりである。
 職権をもつて調査すると、原判決は、刑訴法四一一条一号、三号によつて破棄を免れない。その理由は、以下に述べるとおりである。
 本件公訴事実は、被告人が、昭和二九年一〇月二六日午前零時ころ、山口県吉敷郡a町大字bcd(現在は山口市に編入)のA方において、同人を含む家族六名(夫婦、子供三名、老母)の頭部を唐鍬で乱打し、さらに頸部を出刃庖丁で突き刺すなどしてその全員を殺害し、金品を強取したとの強盗殺人の事実(一審判決判示第三の事実)および昭和三〇年六月中ごろ、大阪市において、マンホールの鉄蓋一枚を窃取したとの窃盗の事実(同第二の事実)である(なお、同第一の、昭和二七年七月中ごろにおける山口県下での住居侵入、窃盗未遂の事実については、中間確定裁判の関係で別個の刑が言い渡され、適法な控訴がなく確定してその刑の執行も終了している。)。
 右強盗殺人の事実について、被告人は、いつたん捜査機関に対し自白したが、起訴の日である昭和三一年三月三〇日、裁判官の勾留尋問に対し、犯行を全面的に否認する陳述をなし、その後、同年五月二日に開かれた第一回公判以来、今日にいたるまでその否認を続けている。
 一審裁判所は、審理の結果、昭和三七年六月一五日、被告人の検察官に対する供述調書七通および被告人の検察官に対する供述を録取した録音テープ三巻のほか、多数の証拠を掲げて右強盗殺人の事実を認定し、前記窃盗の事実とあわせて、被告人を死刑に処する旨の判決を言い渡した。原審は、昭和四三年二月一四日、被告人の控訴を棄却し、一審判決を是認したのであるが、この判決に対する上告が本件である。ただし、右窃盗の事実については、一審以来、当審にいたるまで、全く争いがなく、証拠上も問題がない。そこで、以下においては、もつぱら、右強盗殺人の事実(単に「本件犯行」ないし「本件」ということがある。)につき検討する。
 原判決の是認する本件犯行についての一審判決認定事実に関し、証拠により、ほぼ確実と認められる外形的事実は、つぎのとおりである。すなわち、
 一、判示日時、判示A方に何者かが侵入し、おりから座敷で就寝中であつたと思われる家族六名の頭部を鈍器で殴打し、ついで鋭利な刃物で六名の頸部を突き刺し、またA夫婦およびAの母Bに対してはその胸部をも突き刺して、各損傷による失血のため、全員を死亡させたこと、
 二、右鈍器は、現場に遺留されていたA方の唐鍬(証二号)であり、刃物は、同様遺留されていた同家の庖丁(証三号)であること、
 三、屋内物色のあとがあり、夫婦の寝室に五円貨一枚在中のチヤツク付ビニ―ル製財布(証九号)が放置されていたこと、
 四、裏底に波形模様のある地下足袋(十文半もしくは十文七分のもの)の血染めの足跡が約二〇個、主としてAの蒲団およびその付近の畳に印せられており、そのうちのひとつは月星印のマークを現わしていること、
 五、Bの死体の傍に、その状況からみて、犯人の遺留したものとも考えられる藁縄一本(証四号)が落ちていたこと、などである。
 問題は、これが被告人の所為と認められるかどうかであるが、右凶器からは指紋が検出されておらず、屋内の建具、什器等から採取された六六個の指紋のうち、約三〇個は家族のものであり、かつ、その余の指紋の中に被告人の指紋に合致するものがあつたとの証拠はなく、その他、本件犯行と被告人とを結びつけるのに直接役立つ物的証拠は発見されていない。検察側の提出した証拠も、被告人の捜査機関に対する自白と、その真実性を担保するためのもの、ないし公判段階における被告人の弁解に対する反証としての、いくつかの間接事実、補助事実に関する証拠とに限られるのである。
 これに対する被告人側の弁解の骨子は、
 一、被告人は、本件犯行があつたというころ、当時小屋掛けをして住みついていた大阪市内のe公園を離れておらず、山口方面に出かけた���とは全くなく、本件犯行は被告人の所為ではない、
 二、捜査機関に対する自白は、警察における拘禁中に強制、誘導を加えられ、その苦痛に耐えかね、あるいはその影響のもとになした虚偽のものである、
 三、自供のうち、客観的事実に符合し、自供全体の真実性を裏付けるかのごとく見える点は、捜査官の暗示、誘導に基づくものか、あるいは本件犯行と関係なく、過去に経験したところによつて述べたもの、ないし偶然の一致にかかるものである、
 四、検察官が、自白の真実性を担保するものであるとし、または弁解に対する反証となると主張する諸事実は、証拠上、認められないか、あるいはその趣旨を異にする、というのであつて、この弁解を裏付けるための証拠も多数提出されている。
 ところで、本件をめぐつては、他に若干の重要論点があるのであるが、審判の核心をなすべきものは、この、本件犯行の外形的事実と被告人との結びつき如何であると考える。本件一、二審裁判所が肝胆を砕いたのも、主としてこの点に存したのであり、多岐にわたる上告論旨も、その力点は、結局、無実の論証に向けられているものと解されるのである。
 もちろん、書面審査を旨とする上告審において、事実の認定をめぐる問題について検討を加え、原判決の当否を論ずることには慎重でなければならず、安易に介入すべきものではない。しかしながら、刑訴法四一一条の法意に照らし、もし、原判決に重大な瑕疵の存することが疑われ、これを看過することが著しく正義に反すると認められる場合には、最終審として、あえてその点につき職権を行使することが、法の期待にそうゆえんであり、しかして、本件は、事案の特質および審理の経過にかんがみ、まさにかかる場合にあたると考えるのである。
 記録によれば、本件犯行が被告人の所為であることを示すとされる直接証拠は、つぎに掲げた、捜査段階における被告人の自白およびこれに類するもの(以下において、便宜上、これらを単に「自白」と総称することがある。)のみである。すなわち、
 一、検察官に対する供述調書(昭和三一年一月一三日付ないし同年二月一九日付、計七通。一審判決証拠番号(58))
 二、検察官に対する供述を録取した録音テープ(昭和三一年三月二二日、検察官が、拘置所において、録音することを明示して被告人を取り調べ、その模様を採録したもの。一審判決証拠番号(59))
 三、司法警察員に対する供述調書(昭和三〇年一一月八日付ないし同三一年一月二三日付、計一五通。ただし、一審判決は、任意性に疑いがあるとして証拠に挙示しなかつたもの。なお、最初の二通は、前記窃盗未遂の事実による勾留中に作成された被疑者調書であつて、本件犯行の自白ではなく、逮捕時までの生活状況を供述するものである。被疑事件名は空白となつている。)
 四、警察署において録取した録音テープ(昭和三〇年一一月一一日から同年一二月二五日までの警察署における取調の際、隠しマイクにより、被告人不知の間に採録したというもの。ただし、自白のみでなく、昭和三〇年一一月一四日の否認供述を含む。なお、これらの録音テープは、一審五一回公判において、右三、の証拠の任意性立証のため、との趣旨で提出された。)
 五、検察官の検証調書(昭和三一年三月二三日になされた犯行現場等の検証の際、被告人が現場への道筋を指示し、現場において凶行の模様を再現した状況に関するもの。一審判決証拠番号(4))
 六、被告人作成の図面(昭和三一年一月二〇日付A方見取図、同日付殺害状況図、同月二二日付A方屋内状況図、同日付逃走経路図等、計一一通。被告人が、取調警察官に対し、図示説明するため作成したというもの。記録四冊一四四九丁ないし一四五九丁)
 七、被告人の手記(昭和三一年一月二九日付。記録四冊一四四七丁。原判決一の(三)に引用。)
 八、被告人が差し出した手紙(一月三〇日とあるもの。一審判決証拠番号(56)。原判決一の(三)に引用。)
 九、被告人が作つた和歌などをみずから記載した紙片(一審判決証拠番号(55)。原判決一の(三)に引用。)
 一〇、C、Dの各証言(一審判決証拠番号(54)および記録二冊三八一丁以下。昭和三〇年一〇月一九日、被告人が逮捕された直後に、大阪市天王寺署留置場で、同房者たる右両名に対してなしたという発言に関するもの。発言内容は、原判決一の(一三)の(1)に引用。ただし、同所判文中、被告人の逮捕された日を「昭和二九年一〇月一九日」とするのは「昭和三〇年一〇月一九日」の誤記と認められる。また「六人殺し」とあるのは正確ではない。調書には、「六人の口」「六人組」と記載されている。)
 一一、Eの証言(一審判決証拠番号(53)。昭和三一年一月一〇日ころ、被告人が、山口署留置場で、同房者たる同人に対し、自分は犯人であるから捜査官に聞かれたらそう言つてほしいといつたというもの。)
 さて、以上の自白が、もしも信用することができ、その内容が真実に合致するものであると認められるならば、その余の証拠とあいまつて、本件犯行を被告人の所為となすべきことは当然であり、原判決は、もとより正当であるわけであるが、これが信用に値せず、真実に合致しないものであるとの疑いを容れる余地があるならば、前記のとおり、他に本件犯行の外形的事実と被告人とを結びつけるべき直接の証拠のない本件において、被告人を有罪とする一審判決を是認した原判決は、失当といわなければならない。したがつて、右自白の信用性については、十二分の吟味を必要とするのである。
 ところで、原判決は、一審判決挙示の被告人の検察官に対する供述調書のほか、司法警察員に対する供述調書の記載内容、ならびに録音テープ、図面、手記等の存在およびその内容、あるいは他の関連証拠によつてうかがわれる自白のなされた状況等を検討して、一審判決の判示に照応する被告人の自白を信用できるとしている。
 そこで、まず、被告人の右各供述調書を見ると、詳細で、かつ迫真力を有する部分もあり、また、犯人でなければ知りえないと思われる事実についての供述を含み、さらに、客観的事実に符合する点もなしとしないのであるが、他面、供述内容が、取調の進行につれてしばしば変転を重ね、強盗殺人という重大な犯行を自供したのちであるにかかわらず、犯人ならば間違えるはずがないと思われる事実について、いくたびか取消や訂正があり、また一方、現実性に乏しい箇所や、不自然なまでに詳細に過ぎる部分もあるなど、その真実性を疑わしめる点も少なくないのである。供述中には、終始不動の部分もあるが、それは主として捜査官において本件発生当初から知つていたと思われる事実についてのものであり、はたして、被告人のまぎれもない体験であるが故に動揺を見せなかつたものであるのか、捜査官の意識的、無意識的の誘導、暗示によるものであるのか、他の証拠と比較して、軽々に断じ難い。たとえば、侵入口に関する被告人の供述は、裏口からである旨、一貫しており、捜査官らの証言中には、この点が捜査陣の予想と違つていたので、自供が真実であると考えたとの趣旨のものもあるのである(記録三冊八七一丁、一四冊四八六三丁、四九六四丁)が、昭和二九年一〇月三〇日付捜査報告書(記録一四冊五〇八三丁)には、A方は昭和二一年以来三回にわたり盗難にかかつており、侵入口はいずれも裏口であつた旨の記載があることをあわせ考えると、はたして右証言をそのまま信用できるか、疑いなきをえない。そのほか、被告人の前記手記、手紙、和歌等については、原判決のごとく一義的に解釈することには問題があり、さらに、自白がなされた状況に関する証拠も明確を欠くところが多く、いずれも決定的であるとはいい難い。
 結局、供述調書の記載自体に徴し、あるいは上記関連証拠等によつて、本件犯行についての被告人の自白には信用性、真実性が認められるとした原審の判断は、肯認し難いのである。
 原判決は、さらに進んで、多くの間接事実、補助事実を認定、挙示し、右自白の内容がそれらと符合するが故にその信用性真実性に疑いがないとし、また、犯行を否定する被告人の弁解を排斥しているのであるが、そのうち最も重要なものは、つぎの六つである。すなわち、
 一、被告人が、本件発生の時期の前後にわたり、当時の居住場所である大阪市内のe公園にいなかつた事実、
 二、被告人が、本件発生の日の数日前に、前記b近辺において、二人の知人に姿を見せた事実、
 三、被告人が、本件犯行前数日間徘御した経路として供述した内容には、当時、被告人が、現にそのように行動したのでなければ知りえない情況が含まれている事実、
 四、被告人が、A方の被害品と認められる国防色の上衣を所持していた事実、
 五、犯行現場に遺留されていた藁縄は、F方の農小屋から持ち出されたものであることが、被告人の自供に基づいて判明した事実、
 六、被告人が、本件発生の時期において所持、着用していた地下足袋が、裏底に波形模様のある月星印の十文半もしくは十文七分のものであつた事実、
以上である。
 これらは、それぞれ相互に独立した事実であるが、本件の具体的事情のもとにおいては、そのうち一、ないし五、のいずれのひとつでも、その存在が確実であると認められるならば、それだけで被告人の前記弁解をくつがえし、その自白とあいまつて、本件犯行と被告人との結びつきを肯認するに足り、六、もまた、確実であるならば、被告人の弁解に対する反証として、さらには有罪認定のための資料として、相当の比重をもつということができる反面、一、または六、が確定的に否定された場合には、被告人の嫌疑が消滅するか、または著しく減殺されることもありうるのである。したがつて、これらの事実の存否は、本件事案解明の鍵をなすものであるといわなければならない。そして、もしこれらの事実を積極に認定しようとするならば、その証明は、高度に確実で、合理的な疑いを容れない程度に達していなければならないと解すべきである。けだし、これらの事実は、上述のごとく、被告人と犯行との結びつき、換言すれば被告人の罪責有無について、直接に、少なくとも極めて密接に関連するからである。なおまた、上記一、ないし六、は、おのおの独立した事実であるから、必ずしも相互補完の関係には立たず、そのひとつひとつが確実でないかぎり、これを総合しても、有罪の判断の資料となしえないことはいうまでもない。
 ところで、原判決は、これらの事実をいずれも積極に認定しているのであるが、その理由として説示するところは、記録に照らし、必ずしも首肯し難いのである。
以下、順次、検討を加える。
 一、被告人は、本件発生の時期の前後にわたり、当時の居住場所である大阪市内のe公園にいなかつたか。
 この点に関する証拠としては、つぎのものがある。
 (イ)いなかつたとするもの
  (1)Gの証言および検察官に対する供述調書(一審判決証拠番号(16)(17))
  (2)Hの証言(同(15))
  (3)被告人がe公園に在住していた当時、血を売りに通つていた大阪市内の血液銀行の被告人関係のカルテ中には、本件発生前後のものが見当たらないことに関する一連の証拠(同(14)等)
  (4)IことJの第二回証言(昭和四一年九月七日、原審九回公判。記録一四冊四七四三丁)
 (ロ)いなかつたことはないとするもの
  (1)Iの第一回証言(昭和三四年一月一九日、一審二七回公判。記録五冊一六九〇丁)
  (2)Kの証言(同。記録五冊一六七八丁)
  (3)Lの証言(昭和三一年八月一八日証人尋問期日。記録二冊四二一丁)
 右証人らのうち、GおよびHは、本件発生の時期における被告人との関係からみて、ことさら被告人にとつて不利益な証言をしなければならない立場にあつたとも考えられないのであるが、しかし、両名とも、認識、記憶、表現等の能力において問題があり、各供述記載の内容を見ても、意味の明らかでないところや、あいまいな箇所が少なくなく、被告人が本件の前後に大阪にいなかつたとする各供述を全面的に措信すべきかどうか疑問である。血液銀行のカルテに関しても、本件発生のころの被告人のカルテがないのは、検査に合格せず、血を売ることができなかつたことによるもので、被告人が当時大阪を離れた証左ではないとの被告人の弁解を否定するだけの積極的な証拠は見当たらない。また、原判決は、一の(六)において���IことJの第一回証言をとらず、右証言の七年後になされた、しかも供述時より一二年前に属する隣人の動静についての第二回証言をもつて判断の資料としているのであるが、その合理性には疑いなきをえないし、のみならず同人の右第二回証言は、被告人が二日ほど不在であつたというのであるから、被告人が、約七日間、b近辺にいたとする一審判示を是認する根拠とはならないのである。これに対し、L証言、K証言およびI第一回証言は、同人らの資質、年齢、生活状況、被告人との関係、供述内容等にかんがみ、たやすく排斥し難いものがある。
 結局、本件発生の時期に、被告人が大阪にいなかつたとの点についての証明は、いまだ十分とはいえないのである。
 二、被告人は、本件発生の日の数日前に、b近辺において、二人の知人(M、N)
に姿を見せたか。
 この点に関する証拠としては、
  (1)Mの証言(一審において二回、原審において一回。一審判決証拠番号(18)(19)および記録一一冊三九五三丁)
  (2)同人の検察官に対する供述調書(刑訴法三二八条の書面。記録三冊一〇八四丁)
  (3)Nの証言(一審および原審において各一回。一審判決証拠番号(28)および記録一一冊三九七八丁)
  (4)同人の検察官に対する供述調書(刑訴法三二八条の書面。記録三冊一〇八七丁)
  (5)Oの証言および検察官に対する供述調書(一審判決証拠番号(30)(31))
がある。
 被告人の捜査官に対する供述調書にも、この二人に会つた旨の記載があるが、公判において、被告人は、これを創作ないし誘導による虚偽のものであると弁解する。記録中に存する捜査時の資料によれば、右供述調書作成当時、すでに警察側では右両名から被告人を見かけた旨の聞き込みをえていたことが窺われるのであり、まず被告人の自供があり、ついで両名にその真偽を確かめたものであるとなすべき証跡は見当たらない。右両名の証言の信頼性について考えるのに、両名とも被告人の罪責につきなんらの利害関係もなく、意識的に虚偽の供述をしたと考えるべき事情はないのであるが、他面、両名は、被告人と面識はあつたものの、そのころ交際があつたわけではないことが認められるほか、両名がそれぞれ被告人と会つたという日時、場所、情況、および関連証拠上、各面談の事実に確たる裏付けを欠くことなどをも考えあわせれば、人違いその他なんらかの錯誤を生じた可能性のあることも否定しきれない。また、右両名のことが被告人の供述調書に現われるのは、昭和三〇年一二月一七日付および同月一八日付の司法警察員に対する各供述調書からであるが、両調書には、被告人が後に取り消した虚偽の自白にかかる事項が少なからず含まれている点からみて、被告人の前記弁解も、あながち無視し難いのではないかと思われる。さらに、Mの一審第一回証言の調書には、原判決一の(四)に判示するとおり、被告人が反対尋問をした記載があり、そのなかには、被告人自身、Lが被告人と面談したというP製材所をかつて訪れたことを認めていると見るべき発言のあることは事実であるが、それは、被告人がLと面談したことまでも認める趣旨であるとはいえないのみか、右判示が引用するように、被告人のいう訪問の時期は、本件犯行の遥か以前で、被告人がなおb近辺に居住していた昭和二八年四月ごろというのであるから、この反対尋問の事実をもつて被告人の弁解を排斥するのは明らかに妥当を欠くといわなければならない。そのほか、前掲のOの証言等を参酌しても、被告人が、本件犯行発生の直前に、前記両名に会つていることは、いまだ確かな事実とは認められないというべきである。
 三、被告人が、本件犯行前数日間徘徊した経路として供述した内容には、当時、被告人が、現にそのように行動したのでなければ知りえない情況が含まれているか。
 原判決の挙げるところは、
  (1)fのQ経営の菓子店(原判決一の(五)および(一三)の(3))
  (2)g駅付近のルーフイング葺の小屋(原判決一の(八)の(1)および(一三)の(3))
  (3)h橋際の散髪屋の前の店(原判決一の(八)の(2))
の各存在であるが、(1)については、原判決が前提とする同店の開店時期に事実誤認ある疑いが濃く、(2)および(3)についても、被告人の供述に的確に照応するものとはいい難いのである。
  (1)右「fのR店」につき、原判決は、昭和二九年六月中旬開店、同三三年三月閉店と認定し、昭和二八年春以後、この付近を通行したことがないという被告人の供述にこの店が出て来るのは、実は、昭和二九年六月中旬以後、さらにいえば本件犯行のころに、被告人がこの店の付近を通行した証左であるとする。そして、原判決は一の(五)において、右に関する証拠を挙示しているのであるが、そのうち、Qの司法警察員に対する供述調書(昭和三八年一〇月四日付。記録一二冊四一三〇丁)には、いかにも右判示にいうごとき開店および閉店の時期の記載があるけれども、同じくQ、同Sの各証言(昭和四一年四月二二日になされたものであり、店は供述の時から一二年前の昭和三〇年ころにやめたが、それまで五年ほど開いていた、とするもの。記録一三冊四三八五丁、四三七八丁)は、昭和二五年ころに開店した、との趣旨と解することができるのに対し、検証調書二通のうち一通には、昭和二九年ころ、ここに出店を出していたというだけの、場所に重点を置いたQの指示説明の記載があるに過ぎず、他の一通には、警察官Tによる場所の指示の記載があるのみで、開店時期については触れるところがない。かえつて、原判決が挙げていない捜査状況報告書(昭和三〇年一二月二四日付。記録一四冊五一二〇丁)には、Qが、現在(すなわち、原判決がなお営業中と認定している昭和三〇年一二月末ころ)、自分はそこでは店をしていない、と述べた旨の記載がある。これは、右書面の作成時期をも考えると、前記各証言を支持すべき有力な資料とするに足り、これを前提とすれば、R店の開店時期は昭和二五年ころと認めざるをえないから、そうであるかぎり、この点に関する原判示は、その基礎を失なうこととなるのである。
  (2)「g駅付近のルーフイング葺の小屋」に関して、被告人の司法警察員に対する昭和三一年一月二三日付供述調書(記録四冊一三一五丁)に、被告人がg駅北側で野宿した翌朝 「黒いような紙のようなものに何かぬつたもので屋根が葺いてある小屋」を見た旨の供述記載があること、およびg駅北側のU方家屋の屋根が、昭和二八年七、八月ころルーフイング葺にされた事実を認めるに足りる証拠のあることは、原判決一の(八)の(2)の判示するとおりである(ただし、原判決挙示のその余の自供調書、すなわち、司法警察員に対する昭和三〇年一二月一七日付、同月二〇日付、同月二五日付各供述調書および検察官に対する昭和三一年一月一三日付供述調書には、いずれも、単に駅構内あるいは駅前等で寝た旨の概括的供述の記載があるのみで、「小屋」についての言及はない。)。被告人は、前記供述について、g方面には昭和二八年五月以降行つたことがないが、たまたま昭和二六、七年ころ同地方にルーフイング葺の住宅がいくつも建てられたことを知つていたので、その知識に基づき、架空のことを述べたものであると弁解している。これに対し、原判決は、右U方家屋が、前記供述の「小屋」に該当するものであると認め、被告人の弁解はそれ自体信じ難いとし、かつ、前記供述の用語が、弁解において用いられている「ルーヒン葺」というような技術的用語でないことをも根拠として、これを排斥したのである。ところで、被告人を取り調べた警察官T作成にかかる捜査日誌(証二七号)によれば、昭和三〇年一二月二五日の項に、被告人が、g駅付近の「黒のフア〇タール塗り」の小屋について述べた旨の記載(ただし、上記〇の部分は、一字が判読困難なため、かりに〇としたものである。) があるから、この日に、被告人は、警察官に対し、「小屋」につき、右のごとき表現を用いて供述したものと考えられる。しかるに、前述のとおり、同日付の司法警察員に対する自供調書にも、その後における昭和三一年一月一三日付の検察官に対する自供調書にも、「小屋」に関する供述記載は全くなく、前掲の昭和三一年一月二三日付司法警察員に対する自供調書(これが被告人の警察における最後の調書である。) においてはじめて、g駅付近の詳しい叙述と、これに関する従来の供述を訂正する供述とがあらわれるのであつて、前記の「黒いような云々」の供述もまた、この調書にのみ存するのである。このような事実を総合し、特に、原判決の重視する「黒いような云々」の供述と、右「黒のフア〇タール塗り」という表現(その意味するところは必ずしも明らかでないが)とを比較して考えると、前記供述は、あるいは、捜査官が実地に臨んで知りえたところに基づく取調の結果、おのずからなる誘導迎合を生じたことによるものであつて、被告人自身の体験によらない架空のものではないかとの疑念を禁じえない。また、右捜査日誌にあらわれた用語は一応の技術的用語と解されることに徴し、前記供述記載に技術的用語が用いられていないことをもつて被告人の弁解を排斥する一根拠とする原判決の説示にも疑問を生ずるのである。
  (3) 「h橋際の散髪屋の前の店」に関しては、原判決一の(八)の(2)掲記の証拠も存在するので、これによれば「散髪屋」の営業時期についての判示は正当と認められる。しかし、その挙示する被告人作成の図面(記録四冊一四五九丁)には、基準となるべき「散髪屋」の表示はないのである。それにもかかわらず、原判決は、この図面に基づき、h橋北詰を基準として、その東方四軒目のV方を、被告人の自供にいうパンを買つた店にあたると認めたのであるが、同人方で本件犯行発生のころ、パンを売つていたかどうかについては、明確な証拠が見当たらない。取調にあたつた警察官Wの「昭和三一年一月一七日、X方に捜査のため赴いたとき、同人方は食料品、荒物類を販売していたのみで、パンは売つていなかつたが、店の者が昭和二九年一〇月ころはパンも売つていたと言つていた。」との一審証言(記録四冊一四一八丁裏)は、伝聞証言でもあり、その内容に照らしても、証明力は高いとはいい難いし、原審第一回検証での立会人Vの指示説明中には、前にパンを売つていたことがある旨の記載もあるが、「前」とはいつのことかこれを知る由がない。
 さて、このように、原判決の指摘する右(1)(2)および(3)の情況のうち、(1)については誤認の疑いが濃く、(2)および(3)についても、自供との関連に疑問をさしはさむ余地がある。もちろん、それがためにただちに被告人に対する嫌疑が消滅するわけではない。しかし、右のごとき証拠上の難点が解明されないかぎり、右情況の存在を判断の前提とすることはできないのである。
 四、被告人は、A方の被害品と認められる国防色の上衣を所持していたか。
 前掲「捜査日誌」(証二七号)によれば、昭和三〇年一一月二〇日の項に被告人が「国民服」奪取の事実につきこの日はじめて供述したことを示す記載があり、また同年一二月三日の項に、A方遺品である「将校服上衣」「国民服上衣」について捜査がなされたことを示す記載があるほか、これに関連する捜査報告書の日付が昭和三一年一月一〇日および一二日である事実をも考えあわせると、その捜査は、被告人の右供述があつたのち、それに基づいてなされたものと見ることができる(Wの反対趣旨の証言もないわけではないが、これは恐らく同人の記憶違いであろう。記録六冊二二九五丁)から、本事実が確実なものであれば極めて有力な証拠となりうるのであるが、奪取したという「国民服」上衣が現存しないのみならず、この間には、なお、つぎのような問題が存在するのである。
 けだし、本事実を積極に認定するためには、被告人の捜査官に対する自白を別とすれば、
  (1)A方に本件発生時まで存在していた国防色の上衣が、その直後見当たらなくなつたこと、
  (2)被告人が、本件発生直後から国防色の上衣を所持していたこと、そして、それ以前にはこれを所持していた事実がなかつたこと、
  (3) (1)(2)の上衣が同一物であること、
が、それぞれ確実でなければならないのである。
 まず、(1)の点についてみると、A方家族全員が殺害されているため、直接の確認は困難であつて、原判決一の(一三)の(4)の判示は、主として、昭和三一年一月一〇日付捜査報告書(記録六冊二二四五丁。近隣の人々からの聞き込みを記載するほか、「形見わけ���覧表」が添付されている。) およびY、Zの各証言(記録一冊一五五丁、一一冊三九一六丁、一冊一三二丁)に依拠している。そして、被害者Aが国防色の上衣を着用していたことのある事実は、前記の証拠から認めることができるのであるが、着用していた時期についてははなはだ明確を欠くのであつて、右捜査報告書に記載された聞き込みによれば、昭和一九年から昭和二四年ごろとなつており、Zは時期の記憶がないと述べ、Yは、本件事件直前ごろには見なかつたとしているのである。なお、右「形見わけ一覧表」によれば、A方遺品中に、対応すべき上衣のない国防色のズボン一着(証一号)があつたことは認められるが、それがもともと上下一揃のものであつたかどうかは明らかでない。また、遺品中には、その他にも、軍服上衣二着と国防色の上衣一着との存することが認められるのであつて、これらと、前記の人々の見たという国防色の上衣との異同は、まつたく不明である。
  (2)の点についていえば、被告人が国防色の上衣を所持していたことは、HおよびAaの各証言(記録二冊三九六丁、四〇七丁)の認めるところであるが、Hの証言の信頼性については、既述のごとき問題があり、Aaの証言についても、同女の資質、性格等のほか供述記載の内容をも考えあわせると、その信頼性には、同様の問題があるのである。のみならず、Aaは、本件犯行発生後約半年を経た昭和三〇年四月一七日に、はじめて被告人と相知るにいたつたものであるし、Hは、昭和三〇年四月ごろに被告人が国防色の上衣を着ているのを見たと供述しているだけであるから、両名の証言をもつて、本件以前に被告人が国防色の上衣を所持していなかつた事実までも認定すべき資料とすることはできない。さらに、本件発生当時、被告人と同棲していたGは、当時の被告人の服装や手持ち衣類等について明確な記憶がないと述べており、国防色の上衣について特に尋問されたのに対しても、「兄ちやんから借りていた」という、趣旨不明の答をしているのみである(記録二冊六九九丁)。なお、同人の検察官に対する供述調書にも、国防色の上衣に触れるところは全くない(記録四冊一四三七丁)。
  (3)の点については、A方の被害品という国防色の上衣なるものがいかなるものであつたかはもとより、その存在自体が明確を欠くのであるから、AaとHのいう上衣との同一性の識別は本来不可能に属するのである。それにしても、もし、Aaらのいう上衣が、A方遺品である証一号のズボンと、その生地、色合い等を同じくしていたことが認められるならば格別であるが、その点に関し、最も重要な証人というべきAaは、右ズボンを示されて尋問を受け、上衣の色はこれよりちよつと濃く、生地も違うと述べているのである。
 なお、Aaは、同人が見た国防色の上衣および被告人所持の鳥打帽に、血の「しみ」がついていたとも供述しているが、現物はいずれも同女が焼き捨てたというのであり、その「しみ」が血痕かどうかは確めるべくもないし、一方、本件犯行発生のころに被告人と同棲していたGは、右鳥打帽によごれのあつたことを否定している(記録二冊七〇八丁)。
 結局、国防色の上衣の点についても、証拠はとうてい十分とはいえないのである。
 五、犯行現場に遺留されていた藁縄は、F方の農小屋から持ち出されたものであることが、被告人の自供に基づいて判明したか。
 被告人の右藁縄(証四号)に関する自供のうち、これを持ち出した場所はFの農小屋であるとする点は、関連証拠上、捜査官の示唆誘導によるものとは考え難い。そこで、もしこの繩の出所が右農小屋であることが確定されるならば、それはほとんど決定的な証拠となりうるものである。この点に関し、一、二審においては、右藁縄の用途、その製造に用いられた藁の品種および製縄機の機種、ならびにその山口県内における普及状況等につき多数の証拠が取り調べられたのであるが、これらの証拠はいずれも決定的なものではない。また、証四号の藁縄にはなんら顕著な特徴がないのみならず、記録中には、捜査に際し、右農小屋から同様な縄が発見されたとするごとき捜査官の証言もないではないが、これを裏付けるに足る的確な証拠はなく、その他記録を精査しても、被告人の自白を除いては、この縄が、本件直前まで右農小屋にあり、犯行に際してここから持ち出されたものであることを確認しうべき証拠は、ついに見出だすことができないのである。
 六、被告人が、本件発生の時期において所持、着用していた地下足袋は、裏底に波形模様のある月星印の十文半もしくは十文七分のものであつたか。
 被告人も、本件発生のころに、i駅裏商店街の、同駅から行つて右側の店で買つた地下足袋(十文半もしくは十文七分のもの)を所持し、時に着用していたことは争わない。その現物は、被告人逮捕の時には既に存しなかつたのであるが、しかし、もし、それが月星印の品であることが明らかにされるならば、本件犯行の現場に残されたひとつの足跡の特徴と合致するが故に、決定的とまでは言えなくても、有罪認定のための有力な資料となるであろう。
 一審で、検察官は、この地下足袋の買い入れ先は、i駅裏近辺で月星印地下足袋を販売する唯一の店であるAb方であると主張したが、同人の証言で、その店はi駅から行けば商店街左側であることが判明した。原審でも、被告人のいう店が、右側にあるAc商店(この店では、当時大黒印地下足袋のみを販売していた。) であるか否かとの点について、同商店街の検証などが行なわれたが、既に一〇余年を経たのちのことでもあり、事態を明白にするにいたらなかつた。原判決は、一の(九)の判示において、被告人の弁解を採用しなかつたのであるが、それは、被告人の弁解が一貫しないことなどを主たる根拠とするにとどまるのであつて、必ずしも首肯せしめるに足りない。要するに、当時、被告人の所持、着用していた地下足袋が、前記Ad商店から購入されたものであるとする根拠には乏しく、他に、これが月星印の品であつたとすべき確実な証拠も存在しないのである。
 以上、一、ないし六、の事実について検討したところによれば、これらはいずれも証拠上確実であるとはいい難く、これによつて被告人を本件犯行の犯人と断定することができないのはもちろん、原判決のごとく、これを被告人の自白の信用性、真実性を裏付ける資料とすることも困難であると考えざるをえないのである。
 なおまた、原判決が、被告人を有罪とした一審判決を維持すべき根拠として掲げるその余の判示についても、疑問の余地なしとしない。一例を挙げれば、原判決は、一の(一三)の(1)において、被告人は本件犯行発生の日時を誰からも教えられずに知つていたとするが、取調にあたつた捜査官の証言にも、右にそうごとき供述はなく、その他、右判示の根拠となしうべき積極的証拠は見当らないのである。自白にかかる犯行の日時は、昭和三〇年一一月上旬ころ、留置場の他の房にいたAeからこれを聞いて知つたものである旨の被告人の弁解について、原判決は、西村の証言と比較して信用できないとし、これを排斥している。しかし、西村証言(記録五冊一九〇九丁)は、被告人からbの六人殺しはいつあつたかと聞かれたこと、およびこれに対して答えた旨を明確に述べているのであつて、その点は被告人の主張と一致するのである。それが事実であつたとすれば、被告人の用意周到な演技であるなどと疑うべき格別の事情のないかぎり、むしろ当時被告人は犯行発生の日時を知らなかつたものと見る方が自然であるといえないこともないのである。
 本件が強盗殺人事件であることは、ほぼ確実である。そして、本件記録を通観すれば、被告人がその犯人ではないかとの疑惑を生ぜしめる種々の資料が存するのであり、犯行を否定する被告人の弁解が、はたして真実であるかどうかについても問題がないではない。また、本件一、二審の判決裁判所は、いずれも、被告人の公判廷における弁解を長時間にわたつて直接に聴取し、しかもなおこれを採用しなかつたのであつて、このことは軽視できないところである。
 しかしながら、右の諸点を十分に考慮しても、上述したとおり、本件記録にあらわれた証拠関係を検討すれば、本件犯行の外形的事実と被告人との結びつきについて、合理的な疑いを容れるに足りる幾多の問題点がなお存するのであつて、原審が、その説示するような理由で、本件犯行に関する被告人の自白に信用性、真実性があるものと認め、これに基づいて本件犯行を被告人の所為であるとした判断は、支持し難いものとしなければならない。されば、原判決には、いまだ審理を尽くさず、証拠の価値判断を誤り、ひいて重大な事実誤認をした疑いが顕著であつて、このことは、判決に影響を及ぼすことが明らかであり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
 よつて各上告趣意につき判断を加えるまでもなく、刑訴法四一一条一号、三号により原判決を破棄し、同法四一三条本文にのつとり、さらに審理を尽くさせるため本件を原裁判所である広島高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官横井大三、河井信太郎公判出席
  昭和四五年七月三一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一
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