#第4条第1項第8号
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kennak · 1 month ago
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最高裁判所HP 知的財産裁判例集より アニメ制作管理運用契約違反事件 東京地裁令和7.2.21令和4(ワ)4461等著作権不存在確認請求事件PDF 別紙 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 國分隆文 裁判官    間明宏充 裁判官    塚田久美子 *裁判所サイト公表 2025.4.18 *キーワード:アニメ、管理契約、製作委員会契約、二次利用、債務不履行、信義則    -------------------- ■事案 アニメ作品の原作管理契約を巡り著作権者間で紛争となった事案 原告:映画企画製作会社 被告:映画会社、プロデューサー    -------------------- ■結論 請求認容    -------------------- ■争点 1 被告東宝の行為が本件契約所定の権利喪失事由に当たるか 2 本件契約関係解消にはやむを得ない事由が必要であるか及び当該事由の有無 3 原告による本件契約関係解消の主張が信義則に反するか    -------------------- ■事案の概要 『本件は、原告が、原告、被告東宝及び被告乙の三者で、別紙著作物目録記載の作品(以下「本件原作」という。)の著作権の帰属並びに本件原作及びアニメーション作品「ファンタジスタドール」(以下「本件作品」という。)の管理運用等を定めた契約を締結し、本件原作の著作権を共有する旨等の合意をしていたところ、被告東宝の行為が当該契約所定の権利喪失事由に該当し、被告東宝は本件原作の著作権を喪失したと主張して、原告、被告東宝及び被告乙の間で、被告東宝が本件原作の著作権を有しないことの確認を求める事案である。』 (2頁) <経緯> H25.03 「ファンタジスタドール」原著作契約(本件契約)締結 H25.09 共同事業契約締結、製作委員会組成 H25.10 原告が被告東宝に申し入れ    -------------------- ■判決内容 <争点> 1 被告東宝の行為が本件契約所定の権利喪失事由に当たるか 原告は、被告東宝が原告との協議を経ることなく本件作品の事業利用を行っているとして、被告東宝に本件契約上の不履行があると主張しました。 (1)本件契約所定の協議の意義について 本件契約が本件作品の事業利用に際してメンバーで協議を行うことを求めている趣旨について、裁判所は、「本件契約所定の協議は、被告東宝からメンバーの他の構成員に対する事業利用に係る報告をし、これに関する意見を求めると いう方法によっても行うことができるものの、被告東宝からメンバーの他の構成員に対して事業利用に係る報告をするに当たっては、事業利用の具体的な態様や使用が予定されている図案等を併せて示す必要があるというべきである」と判断しています(16頁以下)。 (2)メンバー間の協議が不要な本件作品の事業利用の有無について 被告東宝は、被告東宝自らが本件作品の事業利用の主体となって実施する場合や、第三者に対する利用許諾を伴う事業利用であっても、取引総額が少額でかつ急を要する場合には、メンバー間の協議を経ることなく本件作品を事業利用することができると主張しました。 この点について、裁判所は、結論として、本件契約上、本件作品の事業利用の全てについてメンバー間の協議が必要と認めるのが相当であるとして、被告東宝の主張を認めていません(19頁)。 (3)被告東宝による本件作品の事業利用が本件契約に違反するかについて 本件作品のビデオグラム化事業以外は、国内番組販売、国内配信許諾、国外販売、音楽配信���広報宣伝活動、ゲーム化事業、商品化事業、出版化事業、舞台化事業、音楽化事業、音声化事業のいずれも、被告東宝による本件事業利用が、原告との協議を欠き、本件契約が規定する義務に違反すると裁判所は判断しています(19頁以下)。 (4)被告東宝の行為は本件契約8条1項5号所定の事由に当たるかについて 裁判所は、被告東宝の行為は、「本件契約に違反し、他のメンバーから文書による相当な期間を定めた催告があったにもかかわらず、当該期間内に違反を是正しないとき」(本件契約第8条1項5号)に当たると判断しています(25頁以下)。 結論として、裁判所は、被告東宝の行為は、本件契約所定の権利喪失事由に当たると判断しています。    -------------------- 2 本件契約関係解消にはやむを得ない事由が必要であるか及び当該事由の有無 裁判所は、本件契約は、その契約期間が長期間に及ぶもので、本件作品の事業利用に伴って多数の第三者との間で多くの取引、契約関係が生じることが想定されているものであるとしても、本件契約の関係を解消するために、やむを得ない事由を要する旨の明示の定めはなく、また、本件契約関係を解消するためにやむを得ない事由を要することが本件契約外で合意されたと認めることもできないと判断。 結論として、本件契約の関係を解消するために、やむを得ない事由を要すると認めることはできないと判断しています(26頁以下)。    -------------------- 3 原告による本件契約関係解消の主張が信義則に反するか 裁判所は、結論として原告が本件契約関係の解消を主張することが信義則に反し許されないということはできないと判断しています(28頁以下)。 結論として、裁判所は、被告東宝の行為は、本件契約所定の権利喪失事由に該当し、被告東宝は本件原作の著作権を喪失したとして、原告、被告東宝及び被告乙の間で被告東宝が本件原作の著作権を有しないことの確認を求める原告の請求は理由があると判断しています。    -------------------- ■コメント TV番組放送開始の兼ね合いもあって、著作権を25%保有するアニメ制作会社との協議を省いて幹事社が作品の展開を行ってしまい、展開のほぼすべてがアニメ制作会社との間の管理運用契約に違反すると判断されてしまっています。 原告のサイトを見ると、作品の原作者は被告クリエイティブプロデューサー、あるいは、「ファンタジスタドールプロジェクト」というふうにサイト表記からは読み取れますが、また、アニメーションプロデューサーが原告代表者ということから、作品に対する原告の実関与の度合いが強いことが伺えます。
アニメ制作管理運用契約違反事件-著作権 著作権不存在確認請求事件判決(知的財産裁判例集)- : 駒沢公園行政書士事務所日記
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5tora · 2 months ago
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〖115〗ロードレーサー
【大会当日まであと 45日】  2025.05.01
午後から怪しい天気でしたね。木曜日の雨です。短い時間でしたが、少しまとまった雨量になりましたね。
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今日のブログは、JTUの公式ルールブックから、解説をしたいと思います。今回は、「バイク編」の続きです。
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(バイクの基本構造) 第90条 競技に用いるバイクは、ロードレーサーを基本とする。 2 UCI 規則(該当年の1 月1 日時点)に適合するバイクを競技、試走及び公式トレーニングにおいて使用しなければならない。 (1)UCI ロードレース規則を、トライアスロンやデュアスロンのドラフティング許可レースで適用する。 (2)UCI タイムトライアル競技規則を、トライアスロンやデュアスロンのドラフティング禁止レースで適用する。 (3)UCI マウンテンバイク競技規則を、ウィンタートライアスロン、クロストライアスロン、クロスデュアスロンで適用する。 3 自転車は、2 つの同径ホイールからなる人的駆動の車両であって、前輪はハンドル操作が可能であり、後輪はペダルとチェーンでの駆動システムとする。自転車は、バイシクル、サイクル、一般にはバイクと表現し、次項の特性を備えていなければならない。 4 ドラフティイング許可レース用(対象:エリート、U23、ジュニア、ユース) (1)バイクのフレームは、メイン三角形を中心とする伝統的なパターンで次を満たすものでなければならない。 ・直管又はテーパー付きチューブ(断面形状が、円、楕円、偏平、涙滴形状等)で構成され、各構成材の中心線は、常に直線であること。 ・フレームの構成材は、次のパターンに適合した接合部をもって配置されていること。 ・トップチューブは、ヘッドチューブの上端とシートチューブの上端を接続すること。 ・シートチューブ(シートポストに連結する)は、ボトムブラケットシェルに接続すること。 ・ダウン��ューブは、ボトムブラケット、シェルとヘッドチューブの下端に接続すること。 ・リアトライアングル(後ろ三角)は、チェーンステイ、シートステイ及びシートチューブで構成され、シートステイはトップチューブの傾斜に許される範囲内でシートチューブに固定すること。 ・各チューブの最大径は、8cm、最小径は2.5cm でチェーンステイとシートステイは、最小幅が1cm であること。 ・フロントフォークは、最小幅を1cm とし、直線状又は曲線状であること。 (2)バイクは全長185cm 以内、幅50cm 以内であること。 (3)チェーンホイール軸の中心は、地面から24cm 以上30cm 以内であること。 (4)チェーンホイール軸を通る垂直線と前輪軸の中心を通る垂直線の間隔は、54cm 以上65cm 以内であること。 (5)空気抵抗を低減する効果を有するもの、人工的加速を目的とした保護スクリーンや胴体状のフェアリング、あるいは同様の機能を有する部品をバイク本体に組み込んでいないこと。 (6)UCI 承認ラベル(コード RD)が付いたバイクは、ドラフティング許可レースでの使用を認める。 (7)UCI タイムトライアル承認ラベル(コードTT)が付いたバイクは、上記リストに明示された条件を満たさなければ禁止する。 (8)U23 とエリート大会におけるサドルポジションは次のとおりとする。 ・サドルの最先端部に触れる垂直線は、チェーンホイール軸の中心を通る垂直線の後方、男子は5cm 以上、女子は2cm 以上とし、競技中にこれらのラインを超えてサドルを調整してはならない。 ・大腿骨(だいたいこつ)から脛骨(けいこつ)の割合は56%から44%程度であるが、この割合が50 対50 に近い場合は、特例措置を受けることができる。このための申請は、大会の30 日以上前にJTU から次の委員宛に行う。 − ITU 技術委員会指名の1人 − ITU コーチ委員会指名の1人 − ITU メディカル・アンチドーピング委員会指名の1人 (9)非伝統的、一般的でないバイクや機材は、大会の30日以上前にITU 技術委員会に詳細を提出し、承認を受けなければならない。この手続では、ITU 競技規則の基準が満たされていることが前提であり、画像を含む機材の全詳細をITU 技術委員会に提出しなければなれない。申請された機材のカタログ(一覧)は、承認か非承認かが明示されITU ウェブサイトに掲載される。承認申請フォームはITU ウェブサイトで入手できる。 (10)バイクに表示できるバイク製作メーカーのロゴの配置は、バイクフレームへのレースナンバーのさまたげとなってはならない。 (11)選手の姓名又はイニシャルは、トップチューブあるいはシートチューブの1 カ所に10㎠以内で表示することができる。 (12)ITU 又は大会が提供するバイクナンバーステッカー(シール)は、変造することなく指示どおりに付けなければならない。
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5 「ドラフティング禁止レース」及び「エイジグループのドラフティング許可レース」のバイク構造は次の各号に掲げる規定を満たすものでなければならない。 (1)全長185cm 以内、幅50cm 以内であること。 (2)ボトムブランケット(クランク軸)の中心と地面の間隔は24cm 以上30cm 以内であること。 (3)ボトムブランケットの中心を通る垂線と前車軸との間隔は54cm 以上65cm 以下であること。 (4)ボトムブランケットの中心を通る垂線とサドル先端の間隔は、後ろに15cm 以内、前5cm 以内とし、競技中にサドル位置を変更することができるシートピラーは、この範囲内において使用できる。 6 前2項の規定にかかわらず、マウンテンバイクトライアスロンのバイクは大会規程によるものとする。 7 リカンベント並びに選手本人の力以外で推進する動力又はアシスト機能を有するバイクの使用は禁止する。 8 バイクのフレームは伝統的型式、すなわち直管又はテーパー付チューブ(断面形状が円、楕円、偏平、涙滴形状等)が構成材でなければならない。ダウンチューブのないダイヤモンド形状又はトップチューブとダウンチューブの先端部分で接続されていないリアトライアングル(後三角)で構成されたバイクは、これを認める。 9 UCI 承認ラベル(コードTT)が付いたバイクは、第90条第5項の規定にかかわらず、ITU ドラフティング禁止レースにおいて使用できる。
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バイクには、とても細かい規定があります。バラモンキング大会では、以前は大会前日に文化会館で車検を実施していました。その際には、私から見たらどれも同じバイクにしか見えないのですが、ベテランのTOの方々から見たら、ルール違反をしているところや許容範囲のものなどが、次々に指摘されているのをよく見かけました。私自身がバイクには乗らないので、事前知識が全くありません。たまには勉強しないといけませんね。つい数年前には、車体のフレームにバッテリーが内蔵されている「電動アシストバイク」の話を聞きました。ロードレーサータイプのバイクにも、アシスト機能がついているものがあるそうです。すごいですね。
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五島トライアスロン協会は、バイクを愛しトライアスロンを愛しているアスリートの皆さんを、心から応援しています。
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bearbench-sing · 1 year ago
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廃業
還暦で個人事業を廃業するつもりでしたが、還暦を前に廃業することにしました。 令和3年に電子取引データの電子保存が義務化されましたが「宥恕(ゆうじょ)措置」で、書面(紙)による保存が認められていました。 それも終わりますし、インボイス制度も始まります。 廃業するならこのタイミングではないでしょうか?
まずは、書類ですね。 税務署に提出する書類です。 ・個人事業の開業・廃業等届出書 ・所得税の青色申告の取りやめ届出書(青色申告していたら必要です) ・消費税の事業廃止届出書 ・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書(個人事業主だから給与払ってません) ・所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書(予定納税してません) 都道府県税事務所に提出する書類です。 ・個人事業税の事業廃止届出書
廃業に関しては、税務署はもちろん、県税事務所にも書類の提出が必要です。 面倒ですが、そういうルールですから仕方がありません。
県税事務所に提出する個人の「事業開始等の申告書」の書き方をみてみます。 ネット上にPDFとワードが上がっています。便利な時代です。
まずは提出する年月日です。 一般的に和暦を使うはずですが、特に何も書いてません。 一応“令和”にしておきます。
県税事務所の所在地の記入です。 “県税事務所長 様”のところに、山口県ですので、山口と記入すると思うのですが、本文中に、“山口県税賦課徴収条例第51条の規定により、下記のとおり申告します。”と書かれていますから、他の都道府県では使用できない気がします。 わざわざ山口と“県税事務所長 様”のところに記入させる理由は何なんでしょうね? それとも記入しなくてもいいのでしょうか?
住所と氏名の記入ですが、住所はいいのですが、氏名にはPDFにはふりがなが書かれているのですが、ワードにはふりがなが書かれていません。 ワードで作成するときは気をつけたほうがいいですね。
個人番号12桁の入力です。 屋号と電話番号です。 さて、申告内容です。
1申告の区分は廃業するので、PDFなら自分で丸を書けばいい(欄外の注の通り)と思うのですが、 ワードでさくせいる場合は廃業の上に丸のでも重ねればいいのでしょうか?   21の年月日は8月末ですので、令和5年8月31日にしときます。 3事業の内容はIT関連   4事業所の所在地は前出のとおりです。  5休・廃業の理由なんですが、ここが一番こまります。 体力的な問題もありますが、やっぱり“業績不振により事業の継続が困難であるため”がいいですかね。 6備考、ここには何を書くのでしょうか? 特に重要な情報や注意事項なんかをかくのでしょうが、例を思いつきません。
こんなところでしょうか?
税務署に提出する『個人事業の廃業等届出書』です。
税務署長のところに自宅が事務所なので同じ住所の「税務署名」を記入。 納税地は、自宅が事務所なので「住所地」にチェックを入れ、自宅の住所を記入。 上記以外の住所地・事業所等は、自宅が事務所なので記入不要。 氏名・生年月日・個人番号には、事業主の氏名と生年月日・マイナンバーを記入。 職種はIT関連です。 屋号はつけていませんので、記入不要。 届出の区分は廃業ですのでそれに丸をつけ、「事由」の欄には、業績不振により事業の継続が困難であるためと記入。 所得の種類としては、事業の全てを廃業するので「全部」に丸を記入。 廃業等日に事業を廃業した日を記入。 事業所等を新増設、移転、廃止した場合は、記入不要。 廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合は、記入不要。 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無は、青色申告も消費税の支払いもしていませんので、「無」に丸。 事業の概要としては、主にWEB系やオープン系のシステム開発を請けてやっていた。IT関連の文章作成やサイトの作成等も行っていた。としました。 給与等の支払の状況は、従業員がいませんので、記入不要。 このくらいでしょうか?
令和5年9月4日、廃業等届出書を税務署に持っていきました。 全く同じ内容のものを手書きして2枚持っていって、1枚は控えで返してもらいました。 マイナンバーカードはありますかと聞かれましたが、作っていないので、運転免許のコピーを持ってきましたいったら、それで受け付けてもらえました。 内容のチェックとかあるのかと思っていたのですが、なんにもありませんでした。 あっさりしたもんです。
これで、個人事業も閉店です。
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rada25 · 4 years ago
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About 林生二胡関東代理店
事業者名/関連事業者名、所在地等  RADA NIKO STUDIO  (無錫梅村林生二胡工場 / 林生二胡日本支社red Bridge 国内第一号正規販売代理店)  店舗運営責任者: 原田 サトシ  お問合せ先: https://forms.gle/b5P8BYmkBQTVSCvt8 
林生二胡JAPAN(red Bridge)  二胡制作工場日本支社: https://red-bridge.sunnyday.jp/  所在地:福岡県福岡市西区今宿2丁目5−4 エムスクエア201  お問合せ先:[email protected]  TEL:090-1340-7867(高崎)  ※日本国内における陸林生二胡販売関連(正規品販売店/輸入ルート等)につきましては、red Bridge社にお問合せください。 
无锡市新区梅村林生乐器加工场(無錫市新区梅村林生楽器加工場)  二胡制作工場本社  所在地:中国江苏省无锡市新吴区梅村锡泰路229号(中国江蘇省無錫市新呉区梅村錫泰路229号) 
---------------------------------- 
販売価格/お支払方法と時期  税込み表記です。配送料は頂いておりません。  陸林生二胡代金のお支払い方法:銀行振り込み(振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします)  お支払いは、注文確定のご連絡を受け取られた日より、10日以内にお済ませください。 
二胡のお引渡し時期/返品特約関連事項  代金のお支払い確定後、10日以内に発送いたします(在庫状況によってはさらにお待ち頂く場合がございます。)  なお、商品に欠陥がある場合をのぞき、基本的に返品には応じられません。 
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プライバシーポリシー 
当ショップは、お客様の個人情報保護の重要性について認識し、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)を遵守すると共に、以下のプライバシーポリシー(以下「本プライバシーポリシー」といいます。)に従い、適切な取扱い及び保護に努めます。 
1. 個人情報の定義 
本プライバシーポリシーにおいて、個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義された個人情報、すなわち、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)、もしくは個人識別符号が含まれる情報を意味するものとします。 
2. 個人情報の利用目的 
当ショップは、お客様の個人情報を、以下の目的で利用致します。 
(1) 当ショップサービスの提供のため  (2) 当ショップサービスに関するご案内、お問い合わせ等への対応のため  (3) 当ショップの商品、サービス等のご案内のため  (4) 当ショップサービスに関する当ショップの規約、ポリシー等(以下「規約等」といいます。)に違反する行為に対する対応のため  (5) 当ショップサービスに関する規約等の変更などを通知するため  (6) 当ショップサービスの改善、新サービスの開発等に役立てるため  (7) 当ショップサービスに関連して、個別を識別できない形式に加工した統計データを作成するため  (8) その他、上記利用目的に付随する目的のため 
3. 個人情報利用目的の変更 
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4. 個人情報利用の制限 
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(1) 法令に基づく場合  (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき  (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき  (4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 
5. 個人情報の適正な取得 
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6. 個人情報の安全管理 
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7. 第三者提供 
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(1) 当ショップが利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って個人情報を提供する場合  (2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合  (3) 個人情報保護法の定めに基づき共同利用する場合 
8. 個人情報の開示 
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10. 個人情報の利用停止等 
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fadingninjajumper · 5 years ago
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商標登録insideNews:「マツモトキヨシ」も不可 登録認められない氏名商標| 日本経済新聞
氏名が含まれる商標の登録をめぐり国内の裁判所や特許庁の厳しい判断が相次ぎ、新規登録がほぼ絶望的な状況になっている。ローマ字やカタカナで表記した氏名を含むブランドはファッション業界を中心に珍しくない。専門家からはブランドの海外展開などへの足かせになりかねないとの懸念の声が出ている。 情報源: 「マツモトキヨシ」も不可 登録認められない氏名商標: 日本経済新聞 出願番号:商願2017-7811 出願日:平成29(2017)年 1月 30日 拒絶査定発送日:平成30(2018)年 3月 20日 商標(検索用):マツモトキヨシ 出願人:株式会社マツモトキヨシホールディングス 音商標 商願2017-7811 審判番号:2018-8451 審判種別:査定不服審判 審判請求日:平成30(2018)年 6月 20日 出訴・上告番号:令02-10126 出訴・上告日:令和2(2020)年 10月…
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ari0921 · 2 years ago
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「宮崎正弘の国際情勢解題」 
令和五年(2023)1月24日(火曜日)
  通巻第7602号  <前日発行>
「ブラジルとアルゼンチンが共通通貨の創設を計画」????
左派政権同士「反米を共通のカレンシーでやり遂げよう」と威勢やよし
************************
英紙「フィナンシャル・タイムズ」(1月22日)は「ブラジルとアルゼンチンが共通通貨の創設を計画している」と報じた。
 アルゼンチンのセルジオ・マッサ経済相は、「財政問題から経済規模、中央銀行の役割まで、共通通貨に必要な事項、条件などの研究を開始する」と語った。
 アルゼンチンは他のラテンアメリカ諸国が共通通貨プロジェクトに参加するようサミットに招待する段取りで、新通貨は「南(米)」を意味する「シュール」と呼ぶらしい。
 つまり「南米版ユーロ」というわけだ。
 ただし同大臣は「ヨーロッパがユーロを創成したのに 35 年かかった」。そうした過去の教訓から、「作業は何年もかかるだろう」と実現性が乏しい現実を示唆した。「しかし、新通貨が地域貿易を促進し、国のドルへの依存を減らすことに役立つと期待される」
 つまりは反米で気勢を上げたということだ。
両国は南米で最大の経済を誇るとはいえ、もし実現となると西ドイツ(ブラジル)が、東独(アルゼンチン)を通貨統一して飲み込もうという野心があるのかもしれない
ブラジルはBRICSグループの一員であり、経済アナリストは今年のブラジルのGDP成長は低いと予測している。一方、アルゼンチンは何十年にもわたって経済の不安定さに悩まされており、債務不履行は1989年以来、8回という「常習犯」。ブラジルはIMFに債務を返済したがアルゼンチンはまだ400億ドルもの債務を抱えている。
不釣り合いであるうえ地図をみると、両国間には」ウルグアイ、パラグアイがあって四カ国で「メルコスル」(地域経済連合)を形成しているが、共通通貨の兼ね合いをどうするのか?
 日本は12月のインフレ率が4%(41年ぶり)と大騒ぎの最中だが、南米にあって4%はインフレの範疇に入���ない。
 ブラジルは人口が2・2億人。その面積は日本の22・5倍。しかもカソリック主流で言語はポルトガル語だ。大統領は極左のルーラ。  
 日本へのブラジル人の出稼ぎは凡そ20万。日系人がブラジルに200万強いる。
 アルゼンチンはワインとタンゴと牛肉、フォークランド戦争で英国に敗戦後、軍人政権から民政移管したが政情不安が続き、フェルナンデス大統領も左派。
 言語はスペイン語でカソリック。人口4600万人。面積は日本の7・5倍。インフレ率40%だから、実は国民はすぐに米ドルに換える。過去に三回通貨切り下げ、新通貨発行をくり返した。日系人は6・5万人。
 この両国の人口、国力、言語の違いなどアンバランスを比較するだけでも共通通貨などは非現実的である。
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petapeta · 4 years ago
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「次室士官心得」 (練習艦隊作成、昭和14年5月) 第1 艦内生活一般心得 1、次室士官は、一艦の軍規・風紀の根源たることを自覚し、青年の特徴元気と熱、純  真さを忘れずに大いにやれ。 2、士官としての品位を常に保ち、高潔なる自己の修養はもちろん、厳正なる態度・動  作に心掛け、功利打算を脱却して清廉潔白なる気品を養うことは、武人のもっとも  大切なる修業なり。 3 宏量大度、精神爽快なるべし。狭量は軍隊の一致を破り、陰欝は士気を沮喪せし  む。忙しい艦務の中に伸び伸びした気分を忘れるな。細心なるはもちろん必要なる  も、「コセコセ」することは禁物なり。 4 礼儀正しく、敬礼は厳格にせよ。次室士官は「自分は海軍士官の最下位で、何に  も知らぬのである」と心得、譲る心がけが必要だ。親しき仲にも礼儀を守り、上の   人の顔を立てよ。よからあしかれ、とにかく「ケプガン(次室士官室の長)を立てよ。 5 旺盛なる責任観念の中に常に生きよ。これは士官としての最大要素の一つだ。命令を下し、もしくはこれを伝達す  る場合はは、必ずその遂行を見届け、ここに初めてその責任を果したるものと心得べし。 5 犠牲的精神を発揮せよ、大いに縁の下の力持ちとなれ。 6 次室士官時代はこれからが本当の勉強時代、一人前になり、わがことなれりと思うは大の間違いなり。 7、次室士官時代はこれからが本当の勉強時代、一人前にをり、わがことなれりと思うは大の間違いなり。公私を誤  りたるくそ勉強は、われらの欲せざるところなれども、学術方面に技術方面に、修練しなければならぬところ多し。  いそがしく艦務に��われてこれをないがしろにするときは、悔いを釆すときあり。忙しいあいだにこそ、緊張裡に修  業はできるものなり。寸暇の利用につとむべし。   つねに研究問題を持て。平素において、つねに一個の研究問題を自分にて定め、これにたいし成果の捕捉につと  め、一纏めとなりたるところにてこれを記しおき、ひとつひとつ種々の問題にたいしてかくのごとくしおき、後となり   てふたたびこれにつきて研究し、気づきたることを追加訂正し、保存しおく習慣をつくれば、物事にたいする思考力  の養成となるのみならず、思わざる参考資料をつくり得るものなり。 8、少し艦務に習熟し、己が力量に自信を持つころとなると、先輩の思慮円熟をるが、かえって愚と見ゆるとき来るこ  とあるべし、これすなわち、慢心の危機にのぞみたるなり。この慢心を断絶せず、増長に任じ人を侮り、自ら軽ん   ずるときは、技術・学芸ともに退歩し、ついには陋劣の小人たるに終わるべし。 9、おずおずしていては、何もできない。図々しいのも不可なるも、さりとて、おずおずするのはなお見苦しい。信ずる  ところをはきはき行なって行くのは、われわれにとり、もっとも必要である。 10、何事にも骨惜L誤をしてはならない。乗艦当時はさほどでもないが、少し馴れて来ると、とかく骨惜しみをするよう  になる。当直にも、分隊事務にも、骨惜しみをしてはならない。いかなるときでも、進んでやる心がけか必要だ。身  体を汚すのを忌避するようでは、もうおしまいである。 11、青年士官は、バネ仕掛けのように、働かなくてはならない。上官に呼ばれたときには、すぐ駆け足で近づき、敬  礼、命を受け終わらば一礼し、ただちにその実行に着手するごとくあるべし。 12、上官の命は、気持よく笑顔をもって受け、即刻実行せよ。いかなる困難があろうと、せっかくの上陸ができなか   ろうと、命を果たし、「や、御苦労」と言われたときの愉快きはなんと言えぬ。 13、不関旗(他船と行動をともにせず、または、行動をともにできないことを意味する信号旗。転じてそっぽを向くこと  をいう)を揚げるな。一生懸命にやったことについて、きびしく叱られたり、平常からわだかまりがあったりして、不  関旗を揚げるというようなことが間々ありがちだが、これれは慎むべきことだ。自惚があまり強過ぎるからである。  不平を言う前に已れをかえりみよ。わが慢心増長の鼻を挫け、叱られるうちが花だ。叱って下さる人もなくなった   ら、もう見放されたのだ。叱られたなら、無条件に有難いと思って間違いはない。どうでも���いと思うなら、だれが  余計な憎まれ口を叩かんやである。意見があったら、陰で「ぷつぷつ」いわずに、順序をへて意見具申をなせ。こ  れが用いらるるといなとは別問題。用いられなくとも、不平をいわず、命令には絶対服従すべきことはいうまでもな  し。 14、昼間は諸作業の監督巡視、事務は夜間に行なうくらいにすべし。事務のいそがしいときでも、午��午後かならず  1回は、受け特ちの部を巡視すべし。 15、「事件即決」の「モツトー」をもって、物事の処理に心がくべし。「明日やろう」と思うていると、結局、何もやらずに  沢山の仕事を残し、仕事に追われるようになる。要するに、仕事を「リード」せよ。 16、なすべき仕事をたくさん背負いながら、いそがしい、いそがしいといわず片づければ、案外、容易にできるもので   ある。 17、物事は入念にやれ。委任されたる仕事を「ラフ」(ぞんぎい〕にやるのは、その人を侮辱するものである。ついに    は信用を失い、人が仕事をまかせぬようになる。また、青年士官の仕事は、むずかしくて出来ないというようなも   のはない。努力してやれば、たいていのことはできる。 18、「シーマンライク」(船乗りらしい)の修養を必要とす。動作は「スマート」なれ。1分1秒の差が、結果に大影響を    あたえること多し。 19、海軍は、頭の鋭敏な人を要するとともに、忠実にして努力精励の人を望む。一般海軍常識に通ずることが肝要、   かかることは一朝一夕にはできぬ。常々から心がけおけ。 20 要領がよいという言葉もよく聞くが、あまりよい言葉ではない。人前で働き、陰でずべる類いの人に対する尊称    である。吾人はまして裏表があってはならぬ。つねに正々堂々とやらねばならぬ。 21、毎日各室に回覧する書類(板挟み)は、かならず目を通し捺印せよ。行動作業や当直や人事に関するもので、    直接必要なる事項が沢山ある。必要なことは手帖に抜き書きしておけ。これをよく見ておらぬために、当直勤務   を間違っていたり、大切な書類の提出期目を誤ったりすることがある。 22、手帖、「パイプ」は、つねに持っておれ。これを自分にもっとも便利よきごとく工夫するとよい。 23、上官に提出する書類は、かならず自分で直接差し出すようにせよ。上官の机の上に放置し、はなはだしいのは   従兵をして持参させるような不心得のものが間々ある。これは上官に対し失礼であるばかりでなく、場合により   ては質問されるかも知れず、訂正きれるかも知れぬ。この点、疎にしてはならない。 24、提出書類は早目に完成して提出せよ。提出期口ぎりぎり一ぱい、あるいは催促さるごときは恥であり、また間違  ���いを生ずるもとである。艦長・副長・分隊長らの捺印を乞うとき、無断で捺印してはいけない。また、捺印を乞う    事項について質問されても、まごつかぬよう準備調査して行くことが必要。捺印を乞うべき場所を開いておくか、   または紙を挾むかして分かりやすく準備し、「艦長、何に御印をいただきます」と申し出て、もし艦長から、「捺して   行け」と言われたときは、自分で捺して、「御印をいただきました」ととどけて引き下がる。印箱の蓋を開け放しに   して出ることのないように、小さいことだが注意しなければならぬ。 25、軍艦旗の揚げ降ろしには、かならず上甲板に出て拝せよ。 26、何につけても、分相応ということを忘れるな。次室士官は次室士官として、候補生は候補生として。少尉、中尉、   各分あり。 27、煙草盆の折り椅子には腰をおろすな。次室士官は腰かけである。 28、煙草盆のところで腰かけているとき、上官が来られたならば立って敬礼せよ。 29、機動艇はもちろん、汽車、電車の中、講話場において、上級者が来られたならば、ただちに立って席を譲れ。知   らぬ顔しているのはもっとも不可。 30、出入港の際は、かならず受け持ちの場所におるようにせよ。出港用意の号音に驚いて飛び出すようでは心がけ   が悪い。 31、諸整列があらかじめ分かっているとき、次室士官は、下士官兵より先にその場所にあるごとくせ。 32、何か変わったことが起こったとき、あるいは何となく変わったことが起こったらしいと思われるときは、昼夜を問わ   ず第1番に飛び出してみよ。 33、艦内で種々の競技が行なわれたり、または演芸会など催される際、士官はなるべく出て見ること。下士官兵が    一生懸命にやっているときに、士官は勝手に遊んでおるというようなことでは面白くない。 34、短艇に乗るときは、上の人より遅れぬように、早くから乗っておること。もし遅れて乗るような場合には、「失礼い   たしました」と上の人に断わらねばならぬ。自分の用意が遅れて定期(軍艦と陸上の間を往復し、定時にそれら   を発着する汽艇のこと)を待たすごときは、もってのほである。かかるときは断然やめて次ぎを待つべし。    短艇より上がる場合には、上長を先にするこというまでもなし。同じ次室士官内でも、先任者を先にせよ。 35、舷門は一艦の玄開口なり。その出入りに際しては、服装をととのえ、番兵の職権を尊重せよ。雨天でないとき、   雨衣や引回しを着たまま出入りしたり、答礼を欠くもの往々あり、注意せよ。 第2 次室の生活について 1、我をはるな。自分の主張が間遠っていると気づけば、片意地をはらす、あっさりとあらためよ。  我をはる人が1人でもおると、次室の空気は破壊される。 2、朝起きたならば、ただちに挨拶せよ。これが室内に明るき空気��漂わす第一誘因だ。3、次室  にはそれぞれ特有の気風かある。よきも悪きもある。悪い点のみ見て、憤慨してのみいては   ならない。神様の集まりではないから、悪い点もあるであろう。かかるときは、確固たる信念と決心をもって自己を修め、自然に同僚を善化せよ。 4、上下の区別を、はっきりとせよ、親しき仲にも礼儀をまもれ。自分のことばかり考え、他人のことをかえりみないよ  うな精神は、団体生活には禁物。自分の仕事をよくやると同時に、他人の仕事にも理解を持ち便宜をあたえよ。 5、同じ「クラス」のものが、3人も4人も同じ艦に乗り組んだならば、その中の先任者を立てよ。「クラス」のものが、次  室内で党をつくるのはよろしくない。全員の和衷協力はもっとも肝要なり。利己主義は唾棄すべし。 6、健康にはとくに留意し、若気にまかせての不摂生は禁物。健全なる身体なくては、充分をる御奉公で出来ず。忠  孝の道にそむく。 7、当直割りのことで文句をいうな。定められた通り、どしどしやれ。病気等で困っている人のためには、進んで当直を  代わってやるぺきだ。 8、食事に関して、人に不愉快な感じを抱かしむるごとき言語を慎め。たとえば、人が黙って食事をしておるとき、調理  がまずいといって割烹を呼びつけ、責めるがごときは遠慮せよ。また、会話などには、精練きれた話題を選べ。 9、次室内に、1人しかめ面をして、ふてくされているものがあると、次室全体に暗い影ができる。1人愉快で朗らかな  人がいると、次室内が明るくなる。 10、病気に羅ったときは、すぐ先任者に知らせておけ。休業になったら(病気という程度ではないが(身体の具合い   が悪いので、その作業を休むこと)先任者にとどけるとともに、分隊長にとどけ、副長にお願いして、職務に関する  ことは、他の次室士官に頼んでおけ。 11、次室内のごとく多数の人がいるところでは、どうしても乱雑になりがちである。重要な書類が見えなくなったとか  帽子がないとかいってわめきたてることのないように、つねに心がけなければならぬ。自分がやり放しにして、従  兵を怒鳴ったり、他人に不愉快の思いをきせることは慎むべきである。 12、暑いとき、公室内で仕事をするのに、上衣をとるくらいは差し支えないが、シャツまで脱いで裸になるごときは、   はをはだしき不作法である。 13、食事のときは、かならず軍装を着すべし。事業服のまま食卓についてはならぬ。いそがしいときには、上衣だけ  でも軍装に着換えて食卓につくことになっている。 14、次室士官はいそがしいので一律にはいかないが、原則としては、一同が食卓について次室長(ケプガソ)がはじ  めて箸をとるべきものである。食卓について、従兵が自分のところへ先に給仕しても、先任の人から給仕せしむる  ごとく命すべきだ。古参の人が待っているのに、自分��らはじめるのは礼儀でない。 15、入浴も先任順をまもること。水泳とか武技など行をったときは別だが、その他の場合は遠慮すべきものだ。 16 古参の人が、「ソファー」に寝転んでいるのを見て、それを真似してはいけない。休むときても、腰をかけたまま、  居眠りをするぐらいの程度にするがよい。 17、次室内における言語においても気品を失うな。他の人に不快な念を生ぜしむべき行為、風態をなさず、また下士  官兵考課表等に関することを軽々しく口にするな。ふしだらなことも、人秘に関することも、従兵を介して兵員室に  伝わりがちのものである。士官の威信もなにも、あったものでない。 18、趣味として碁や将棋は悪くないが、これに熱中すると、とかく、尻が重くなりやすい。趣味と公務は、はっきり区別  をつけて、けっして公務を疎にするようなことがあってはならぬ。 19、お互いに、他の立場を考えてやれ。自分のいそがしい最中に、仕事のない人が寝ているのを見ると、非難した   いような感情が起こるものだが、度量を宏く持って、それぞれの人の立場に理解と同情を持つことが肝要。 20、従兵は従僕にあらず。当直、その他の教練作業にも出て、士官の食事の給仕や、身辺の世話までするのであ   るからということを、よく承知しておらねばならぬ。あまり無理な用事は、言いつけないようにせよ。自分の身辺の  ことは、なるべく自分で処理せよ、従兵が手助けしてくれたら、その分だけ公務に精励すべきである。釣床を釣っ  てくれ、食事の給仕をしてくれるのを有難いと思うのは束の間、生徒・候補生時代のことを忘れてしまって、傲然と  従兵を呼んで、ちょっと新聞をとるにも、自分のものを探すにもこれを使うごときは、わがみずからの品位を下げゆ  く所以である。また、従兵を「ボーイ」と呼ぶな。21、夜遅くまで、酒を飲んで騒いだり、大声で従兵を怒鳴ったりす  ることは慎め。 21、課業時のほかに、かならず出て行くべきものに、銃器手入れ、武器手入れに、受け持ち短艇の揚げ卸しがある 第3 転勤より着任まで 1、転勤命令に接したならば、なるべく早く赴任せよ。1日も早く新勤務につくことが肝   要。退艦したならば、ただちに最短距離をもって赴任せよ、道草を食うな。 2、「立つ鳥は後を濁さず」仕事は全部片づけておき、申し継ぎは万遺漏なくやれ。申し  継ぐべき後任者の来ないときは、明細に中し継ぎを記註しおき、これを確実に託し   おけ。 3、退艦の際は、適宜のとき、司令官に伺候し、艦長・副長以下各室をまわり挨拶せよ4、新たに着任すべき艦の役務、所在、主要職員の名は、前もって心得おけ。 5、退艦・着任は、普通の場合、通常礼装なり。 6、荷物は早目に発送し、着任してもなお荷物が到着せぬ、というようなことのないようにせよ。手荷物として送れば、早目に着く。 7、着任せば、ただちに荷物の整理をなせ。 8、着任すべき艦の名を記入したる名刺を、あらかじめ数枚用意しおき、着任予定日時を艦長に打電しおくがよい。 9、着任すべき艦の所在に赴任したるとき、その艦がおらぬとき、たとえば急に出動した後に赴任したようなと時は、  所在鎮守府、要港部等に出頭して、その指示を受けよ。さらにまた、その地より他に旅行するを要するときは、証  明書をもらって行け。 10、着任したならば、当直将校に名刺を差し出し、「ただいま着任いたしました」ととどけること。当(副)将校は副長に   副長は艦長のところに案内して下さるのが普通である。副長から艦長のところへつれて行かれ、それから次室  長が案内して各室に挨拶に行く。艦の都合のよいとき、乗員一同に対して、副長から紹介される。艦内配置は、   副長、あるいは艦長から申し渡される。 11、各室を一巡したならば、着物を着換えて、ひとわたり艦内を巡って艦内の大体を大体を見よ。 12、配置の申し継ぎは、実地にあたって、納得の行くごとく確実綿密に行なえ。いったん、引き継いだ以上、全責任  は自己に移るのだ。とくに人事の取り扱いは、引き継いだ当時が一番危険、ひと通り当たってみることが肝要だ。  なかんずく叙勲の計算は、なるべく早くやっておけ。 13、着任した日はもちろんのこと、1週間は、毎夜巡検に随行するごとく心得よ。乗艦早々から、「上陸をお願い致し  ます」などは、もってのほかである。 14、転勤せば、なるべく早く、前艦の艦長、副長、機関長、分隊長およびそれぞれ各室に、乗艦中の御厚意を謝す   る礼状を出すことを忘れてはならぬ。 第4 乗艦後ただちになすべき事項 1、ただちに部署・内規を借り受け、熟読して速やかに艦内一般に通暁せよ。 2、総員起床前より上甲板に出で、他の副直将校の艦務遂行ぶりを見学せよ。2、3日、当直ぶりを注意して見てお   れば、その艦の当直勤務の大要は分かる。しかして、練習艦隊にて修得せるところを基礎とし、その艦にもっとも  適合せる当直をなすことができる。 3、艦内旅行は、なるぺく速やかに、寸暇を利用して乗艦後すぐになせ。 4、乗艦して1ヵ月が経過したならば、隅々まで知悉し、分離員はもちろん、他分隊といえども、主たる下士官の氏名  は、承知するごとく心がけよ。 第5上陸について 1、上陸は控え目にせよ。吾人が艦内にあるということが、職責を尽くすということの大部である。職務を捨ておいて   上陸することは、もってのほかである。状況により、一律にはいえぬが、分隊長がおられぬときは、分隊士が残る  ようにせよ。 2、上陸するのがあたかも権利であるかのように、「副長、上陸します」というべきでない。「副長、上陸をお願いしま   す」といえ。 3、若いときには、上陸するよりも艦内の方が面白い、というようにならなけれぱならない。また、上陸するときは、自  分の仕事を終わって、さっぱりした気分で、のびのびと大いに浩然の気を養え。 4、上陸は、別科後よりお願いし、最終定期にて帰艦するようにせよ。出港前夜は、かならず艦内にて寝るようにせよ。上陸する場合には、副長と己れの従属する士官の許可をえ、同室者に願い、当直将校にお願いして行くのが慣例  である。この場合、「上陸をお願い致します」というのが普通、同僚に対しては単に、「願います」という。この「願い  ます」という言葉は、簡にして意味深長、なかなか重宝なものである。すなわち、この場合には、上陸を願うのと、  上陸後の留守中のことをよろしく頼む、という両様の意味をふくんでいる。用意のよい人は、さらに関係ある准士   官、あるいは分隊先任下士官に知らせて出て行く。帰艦したならば、出る時と同様にとどければよい。たたし、夜   遅く帰艦して、上官の寝てしまった後は、この限りでない。士宮室にある札を裏返すようになっている艦では、か   ならず自分でこれを返すことを忘れぬごとく注意せよ。 6、病気等で休んでいたとき、癒ったからとてすぐ上陸するごときは、分別がたらぬ。休んだ後なら、仕事もたまってお  ろう、遠慮ということが大切だ。 7、休暇から帰ったとき、帰艦の旨をとどけたら、第1に留守中の自分の仕事および艦内の状況にひと通り目を通せ。  着物を着換え、受け持ちの場所を回って見て、不左中の書類をひと通り目を通す心がけが必要である。 8、休暇をいただくとき、その前後に日曜、または公暇日をつけて、規定時日以上に休暇するというがごときは、もっと  も青年士官らしくない。 9、職務の前には、上陸も休暇もない、というのが士官たる態度である。転勤した場合、前所轄から休暇の移牒があ  ることがあるけれども、新所轄の職務の関係ではいただけないことが多い。副長から、移牒休暇で帰れといわる   れば、いただいてもよいけれども、自分から申し出るごときことは、けっしてあってはならぬ。 第6部下指導について 1、つねに至誠を基礎とし、熱と意気をもって国家保護の大任を担当する干城の築造者たることを心がけよ。「功は部下に譲り、部下の過ちは  自から負うは、西郷南洲翁が教えしところなり。「先憂後楽」とは味わうべき言であって、部下統御の機微なる心理も、かかるところにある統御者たるわれわれ士官は、つねにこの心がけが必要である。石炭  積みなど苦しい作業のときには、士官は最後に帰るようつとめ、寒い  ときに海水を浴びながら作業したる者には、風呂や衛生酒を世話してやれ。部下につとめて接近して下情に通せよ。しかし、部下を狎れしむるは、もっとも不可、注意すべきである。 2、何事も「ショート・サーキット」(短絡という英語から転じて、経由すべきところを省略して、命令を下し、または報告する海軍用語)を慎め。い  ちじは便利の上うたが、非常なる悪結果を齋らす。たとえば、分隊士を抜きにして分隊長が、直接先任下士官に命じたとしたら、分隊士たる者いかなる感を生ずるか。これは一例だか、かならず順序をへて命  を受け、または下すということが必要なり。 3、「率先躬行」部下を率い、次室士官は部下の模範たることが必要だ。物事をなすにも��ねに衆に先じ、難事と見ば、 真っ先にこれに当たり、けっして人後におくれざる覚悟あるべし。また、自分ができないからといって、部下に強制  しないのはよくない。部下の機嫌をとるがごときは絶対禁物である。 4、兵員の悪きところあらば、その場で遠慮なく叱咤せよ。温情主義は絶対禁物。しかし、叱責するときは、場所と相  手とを見でなせ。正直小心の若い兵員を厳酷な言葉で叱りつけるとか、また、下士官を兵員の前で叱責するなど  は、百害あって一利なしと知れ。 5、世の中は、なんでも「ワソグランス」(一目見)で評価してはならぬ。だれにも長所あり、短所あり。長所さえ見てい  れば、どんな人でも悪く見えない。また、これだけの雅量が必要である。 6、部下を持っても、そうである。まずその箆所を探すに先だち、長所を見出すにつとめることが肝要��賞を先にし罰を  後にするは、古来の名訓なり。分隊事務は、部下統御の根底である。叙勲、善行章(海軍の兵籍に人ってから3  年間、品行方正・勤務精励な兵にたいし善行章一線があたえられ、その後、3年ごとに同様一線あてをくわえる。  勇敢な行為などがあった場合、特別善行章が付与される)等はとくに慎重にやれ。また、一身上のことまで、立ち  入って面倒を見てやるように心がけよ。分隊員の入院患者は、ときどき見舞ってやるという親切が必要だ。 第7 その他一般 1、服装は端正なれ。汚れ作業を行なう場合のほかは、とくに清潔端正なるものを用いよ。帽子がまがっていたり、「  カラー」が不揃いのまま飛び出していたり、靴下がだらりと下がっていたり、いちじるしく雛の寄った服を着けている  と、いかにもだらしなく見える。その人の人格を疑いたくなる。 2、靴下をつけずに靴を穿いたり、「ズボン」の後の「ビジヨウ」がつけてなかったり、あるいはだらりとしていたり、下着  をつけず素肌に夏服・事業服をつけたりするな。 3 平服をつくるもの一概に非難すべきではいが、必要なる制服が充分に整っておらぬのに平服などつくるのは本末  顛倒である。制服その他、御奉公に必要をる服装属具等なにひとつ欠くるところなく揃えてなお余裕あらば、平服  をつくるという程度にせよ。平服をつくるならば、落ちついて上品な上等のものを選べ。無闇に派手な、流行の尖   端でもいきそうな服を着ている青年士官を見ると、歯の浮くような気がする。「ネクタイ」や帽子、靴、「ワイシャツ」  「カラー」「カフス」の釦まで、各人の好みによることではあろうが、まず上品で調和を得るをもって第1とすべきであ  る。 4、靴下もあまりケパケパしいのは下品である。服と靴とに調和する色合いのものを用いよ。縞の靴下等は、なるべく  はかぬこと、事業服に縞の靴下等はもってのほかだ。 5、いちばん目立って見えるのは、「カラー」と「カフス」の汚れである、注意せよ。また、「カフス」の下から、シャツの   出ているのもおかしいものである。 6、羅針艦橋の右舷階梯は、副長以上の使用さるべきものなり。艦橋に上がったら、敬礼を忘れるな。 7 陸上において飲食するときは、かならず一流のところに入れ。どこの軍港においても、士官の出入りするところと、  下士官兵の出入りするところは確然たる区別がある。もし、2流以下のところに出入りして飲食、または酒の上で  上官たるの態度を失し、体面を汚すようなことがあったら、一般士官の体面に関する重大をることだ。 8、クラスのためには、全力を尽くし一致団結せよ。 9、汽車は2等(戦前には1、2、3等の区分があった)に乗れ。金銭に対しては恬淡なれ。節約はもちろんだが、吝薔  に陥らぬよう注意肝心。 10、常に慎独を「モットー」として、進みたきものである。是非弁別の判断に迷い、自分を忘却せるかのごとき振舞い  は、吾人の組せざるところである。
hiramayoihi.com/Yh_ronbun_dainiji_seinenshikankyouikugen.htm
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xf-2 · 5 years ago
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総務省は14日、NHKがテレビ番組をインターネットへ「常時同時配信」することを認可した。
視聴者は追加のNHK受信料なしに、スマートフォンなどで番組を見ることができるようになる。
NHKは3月から試験的にネット同時配信を開始し、4月から本格サービスに入る予定。
配信対象は「総合」と「Eテレ」の番組で、当面は24時間の「常時」ではなく、時間を制限しての配信となる。
NHK放送センター(東京都渋谷区)、出典:Wikipedia
昨年10月、NHKは監督省庁である総務省に認可申請を出した。骨子は以下の2点。
①インターネットを活用した「常時同時配信」など新たな業務の実施
②インターネット活用業務に要する費用の「上限」の変更
同年11月、総務省はNHKの認可申請について、インターネット活用業務に要する費用の「上限」が受信料収入の約3・8%にまで拡大��ていることを問題視。受信料の見直しや業務改革など、異例の再検討を求めた。
これを受け、NHKは同年12月に修正申請をした。インターネット活用業務に要する費用は、従来同様、受信料収入の2・5%以内に抑えた。また、BS4波を3波に整理する方針も示した。
令和2年1月14日、電波監理審議会(総務大臣の諮問機関)は「認可することが適当である」と結論づけ、総務大臣に答申した。
同日、NHKの修正申請は許可された。許可条件は、民間放送等との共有に努めること、インターネット活用業務の予算内で実施することなど。
情報元:総務省|日本放送協会の放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の変更の認可
NHKは悲願だったネット常時同時配信を許可された。
国民のテレビ視聴時間は年々減少してきている。しかも、若い世代ほどテレビを見ない。NHKの収益が減少していくのは確実である。
NHKはネットから収益を確保するため、これから様々な事をするだろう。
しかし、国民はそんな事など望んでいない。
国民が望むのは公平・公正な放送である。
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kiitatakita · 6 years ago
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聴講メモ #JILIS_PFC #JILIS 「第2回JILIS情報法セミナー in 東京」 就活サイト「内定辞退予測」で揺れる“個人スコア社会”到来の法的問題を考える 〜現行法の解釈における課題と個人情報保護法改正への提言〜
聴講時に入力したメモです。断片。配布資料等からのメモも引用符はありません。 聞き取り間違い等、あります。おかしな部分は記録者のせいです。
開催案内:https://www.jilis.org/events/2019/2019-09-09.html      https://jilis-tokyo-02.peatix.com/ 主  催:一般財団法人情報法制研究所(JILIS) 共  催:情報法制学会(ALIS) 日  時:2019年9月9日(月)14:30〜18:30(受付開始14:00)      ※台風による交通への影響で、当初予定より1時間繰り下げ 会  場:一橋大学 一橋講堂
(以下、敬称略)
総合司会: 白石 紘一 弁護士(東京八丁堀法律事務所)
開会挨拶  鈴木 正朝 情報法制研究所(JILIS)理事長
台風のため、当初予定より1時間遅れのスケジュールとなる。 投書企画した時点では、これほど広範な問題となるとは考えていなかった。会場を急遽変更した。 各省庁の指導、記者の質問等により、省庁横断で検討されるようになった。事実の方がどんどん先に進んでいる。思いのほか、役所にスピード感がある。 業界全体に及ぶ様々な問題点が浮かび上がっている。本件問題は台風のように多くの企業を巻き込んだものになると思われる。 法の支配が隅々に及ぶように、このセミナーが本件検討のキックオフとなるようにしたい。
※個人情報の保護に関する法律第 42 条第1項の規定に基づく勧告等について  令和元年8月26日 個人情報保護委員会  https://www.ppc.go.jp/files/pdf/190826_houdou.pdf
1.パネル:就活サイト「内定辞退予測」問題とは   司会:山本 一郎 JILIS上席研究員   板倉陽一郎 JILIS参与・弁護士・理化学研究所AIP   鈴木 正朝 JILIS理事長・新潟大学教授・理研AIP   高木 浩光 JILIS理事・産業技術総合研究所主任研究員
や 今回の問題については、一企業の問題に限らないものと考える。事実関係について話しを進めていきたい。 た 本件事案については、企業が就活生の情報を集め、企業に辞退率を算出して提供していたというものである。
や 報道としてはクッキーで串を刺したということだが。
た どうやって紐づけるかというのが問題だが、配布したアンケートに個人IDをつけて紐づけるという例が出されている。
や 完全な個人突合になるのでは。
た 前年度実績から辞退者リストを企業からもらい、そのリストの人の閲覧履歴を用いて機械学習を行い、今年度の候補者リストも企業からもらい、辞退予測スコアを算出ということであるらしい。
や 個人情報保護委員会がもう一段、重い処分を下すのではないかという話があるが。
た スコアの正確性、スコアの採用への利用の有無など、解明してもらいたい。
た 求人企業側への失効が行われていないので、処理を行った企業としても何も言えないということではないか。 2019と2020ではスキームが違うという釈明をしているが。
す 各省庁ごとの個人情報のとらえ方はそれぞれの法目的により違っていていい。
や 今回、読売新聞で酷い事例が報じられたが。
た 書類選考の段階でことごとく落とされた。当該学生は国家公務員試験も受けており、処理企業のシステムにもそれを登録していた。それが原因ではないかという疑問が出ている。
す 何が問題であったのか、立証しにくい問題であるからこそ、個人情報保護法の形式的なところで縛っていくべきものではないか。
や 個人情報保護委員会の勧告・指導の内容についてはどうか。
い 勧告はプライバシーポリシーで確実な同意を得ていないという点。安全管理措置については分別管理の問題と、プライバシーポリシーをきちんと直していないという問題を挙げている。自社に適用される法律の理解もされていないと。 旧スキームではプライバシーポリシーに第三者提供について記述はあるが、委員会は不十分であると。 厚労省は指導自体が公表されていないが、旧スキームの方も適法ではないとしている。秘密保持に触れると。
や 職業安定法についてはどうか。
た 業界団体あての「募集情報等提供事業等の適正な運営について」という文書では「あらかじめ明示的に指定された客観的な条件に音づくことなく、募集情報等提供事業者の判断により選別または加工を行うことは認められないこと」と指摘されている。本人同意があっても��ちに違法状態は解消されないと。
や 記述がやや、曖昧に感じられるが。
た 労働分野の個人情報保護について安全管理措置のみ重視しているように読めていたが、指針をもって、ここまで踏み込んだと。
い ガイドラインが少なくなったところか。
す そもそも論として、本質的な業務とは何かとの𠮟責ではないか。立法事実が起きてしまった以上は、個人情報保護法も労働法も、検討をしなければならない。また、1社ではなく、業界全体を対象として指導ではないか。ユーザー企業側も点検が必要だろう。
い スキームが組めていないというのが個人情報保護委員会からの𠮟責に含まれている。そもそも、同意されるわけがない。これを受けて、厚労省の処理があったのは妥当ではないか。人事労務部門は法律の検討が甘い。 人事のKPIが辞退率であれば、母数を大きくさせるというやり方は武器商人と同じではないか。
や 厚労省がこの期に及んで、やっと問題にしたというのは違和感がある。
い 雇用の個人情報保護ガイドラインが無くなったのは気の毒なことではある。が、規範がある以上はきちんと運用しなければ。
や 就職情報サービスの寡占性については公取も問題にし始めた。対消費者問題ではないかとの声もあるが。
い 欧州や米FTCは消費者も独禁法で扱う。どこまで公取が扱うかは切り分けが難しい。
た パブコメにかけられた指針案を見ると、データによる不利益選別は入っていない。提供、取得はそれを間接的に守るためのものではないか。
す 公取の個人情報の捉え方が、財産的に見えるところが気になる。
や 処理企業は個人情報のとらえ方をなぜ勘違いしたのか。
た IDを使って突合しているので個人情報ではないという捉え方をしていた。新スキームでも氏名をハッシュ化しているので個人情報ではないととらえていた。個人情報保護委員会も旧スキームのIDによる突合を問題視していない。
す 推測だが、個人情報保護委員会はクッキーIDについて踏み込むとアドテクに被弾するので、もう少し整理したいと考えているのではないか。個人情報の定義がふらふらしているのであれば、ガイドラインをしっかりすべき。
た クッキーについては改正時に先送りされた。アドテクは人ではなく、ブラウザに紐づけることを厳守していた。今回の事案はもろに人間に紐づいている。
や 今回の事案は統計データであって個人データではないとの声もあるが。
た 一人一人のデータである以上は個人データである。個人情報は不変情報であるとの考え方が見受けられるが、採用区分や特性等も個人情報である。
や 人材会社は評価は個人情報ではないとよく言ってしまうが。
す 一人一人のレコードに突っ込んだものは全部、個人情報である。
い 議論の前提がGDPRになってきているので、スキームを組むにはGDPRを指標とした方が楽である。
た 「個人情報」ではなく、「個人に関する情報」あるいは「パーソナルデータ」とした方が良いのではないか。
や 処理企業のやったことを擁護する声があるが。
た 同意されないような内容の事業は、本来、生まれないはずである。ルールは何のためにあるのか。
や 今回、情報を他のサイトのものも含めて突合してしまったことが委託ではな��第三者提供ではないかとの声があるが。
す コールセンター企業で切り分けの問題があった。これを安全管理上、塀を立てるように持って行った。しかし、本件は委託で処理すべきものであるか。漏えい等の問題となるのではないか。
た 混ぜるな危険はガイドラインで明言されている。処理企業の同業他社は別のやり方をしていると弁明している。エントリーシートを解析しているとのことで、混ぜずに機械学習をさせているのであれば、適法だろう。但し、当該企業が氏名を抜いているので個人情報ではないと言っていることは不味い。
す suica事案と同じ問題を孕んでいる。
や 求人企業側は自分達の問題ではないとみている節がある。
す controller概念が希薄である。
い 結局、何と何を混ぜたというと、受託企業のデータを発注企業のものと混ぜたということ。
す 委託先の監督義務と言いつつ、受託側にスキルが集約されているので、監督能力がない。受託企業の責務として、適法化まで含めてお仕事であると。
や 人工知能については。
た AIの限界が明らかになったと思う。ワトソンで足切りした例は、人間が処理したものと同じ結果になるまでやり、違う結果になったものは改めて人間が見ている。辞退可能性のような複雑なものは人間が判断できるか。公平性という観点が出てきている。偏りを排除したデータ分析が研究として出てきている。正確かつ公正なAIが出てきたとして、どうしても寡占化してしまう。たまたま外れている人はどうなるのか。
や 健康情報や教育に関わる者もこれからは問題になっていくのでは。
す 現状の手続き的規定の中で、きっちりと捌いていくものと、人権侵害に係るようなものについてはきっちりと。
や 人材会社同士で生データを回しているという話がある。
2.報告:就活サイト「内定辞退予測」問題と経済法・経済学   依田 高典 京都大学 大学院経済学研究科 教授   ※資料「行動経済学から迫るプラットフォーマー規制:リクナビ事件を題材として」    https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIXzYqvkjEj6Tzk&cid=B93AFBB89AE46138&id=B93AFBB89AE46138%21288&parId=B93AFBB89AE46138%21251&o=OneUp
内閣官房デジタル市場競争本部(仮称)「デジタル・プラットフォーマー取引透明化法(仮称)」を来年の国会提出を目指す。
GDPRでは反トラスト等については飛躍がある。が、従来の法理、経済学では取り扱えない部分も。
旧反トラスト法で扱えた企業と、扱えない企業 ネットワーク効果と両面市場
行動経済学と限定合理性 うまい話に飛びつく人
憲法論的、プライバシー権的な裏付けの必要性 社会的に受容されるところはどこか
機械学習によるターゲティング、プロファイリングはどこまでやっていいのか 倫理 受容 合意
経済的な取引で生じる余剰が正しく分配されているか。
プラットフォーム上で問題になるのは間接ネットワーク効果
イノベーションの芽を刈り取る間引き買収
市場独占力をどこまでコントロールできるか。
グーグルは集めた情報を他に販売していないので、取り締まりがしづらい。
限定合理性 ありの~ままで~♪
ナッジ 予防原則
ただほど高いものはない。本当は無料ではなくて、個人情報を吸い取られている。
読まれない、理解されない利用規約
「濫用の濫用」?
優越的地位の乱用は対消費者にも成り立つと言わざるを得ない 限定合理性に付け込む 両面市場における市場支配力
中小企業やプロシューマ―は? こちらは合理性基準で切り分ける
今回の事案は外に販売するので規制にかかりやすい 再発防止大事
リクナビ事件は消費者に不利益を与えかねない点で、消費者優越に該当する
企業は学生を集めるために、学生は就活するために、リクナビは両面市場性を有し、両者に不可欠性が高いプラットフォームである
リクルートにとって、個人データは仕���原材料のようなもの データ主体は対価を請求できる
損失を蒙る学生に正当な対価を支払うことなく、リクルートは経済的利益を貪った点で、優越的地位濫用に該当する経済事件性がある
機械学習を使って個人データから推定値を計算する時に、情報提供者が現状よりも不利益を蒙らないような経済的保証が必要である
経済学では「現状維持公正性」と呼んだりするが、現状維持公正性を満たす経済的保証の制度的担保が必要ではないか。
無料・両面市場ビジネスのからくりを分かりやすく周知し、市民の理解を得ないと、プラットフォーマー規制は功を奏さないだろう
プラットフォーマー規制は、ネットワーク効果、限定合理性、プライバシー権、人工知能と倫理の4本柱を総動員する必要がある
反トラスト法が完成するまでは100年かかった。
3.報告:就活サイト「内定辞退予測」問題と労働法   倉重公太朗 弁護士(倉重・近衞・森田法律事務所)
※本事案についての厚生労働省通達  職発0906第3号、同第4号 令和元年9月6日  募集情報等提供事業等の適正な運営について  https://www.mhlw.go.jp/content/000545728.pdf
こんなに職安法が注目される日が来るとは思わなかった。
サイト側 職安法における個人情報保護の問題      有料職業紹介事業該当性の問題      有料職業紹介事業許可基準の問題
求人企業側 職安法上の個人情報保護の問題       「公正な採用選考」の問題
顧客情報、従業員情報に属さない求人者情報 エアポケット
女衒、タコ部屋問題から規制へ
あっせんの定義はあいまい
募集情報等提供事業は職業紹介よりも緩い
緩いけど報告徴求できる
有料職業紹介なら刑事罰ある
職業紹介なら求人求職管理簿の作成・保管義務あり
「あっせん」求人者と求職者との間を取り持って雇用関係の��立が円滑に行われるように第三者として世話すること
募集情報提供事業者でも、事業全体としては職業紹介に該当することがある
ヘッドハンティングも「世話」
雇用仲介事業等の在り方に関する検討会 第8回(h271125)
民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準について h120727 職発第512号都道府県労働局長あて労働省職業安定局長通知
なにが選別加工?
今回適用されたのは職安法51条
マッチングシステムと職業紹介該当性の問題  「連絡」の範囲
求人企業側「公正な採用選考」との関係  憲法14条  本籍地の調査、身元調査などはそもそも取得することがふさわしくない情報とされている  同意を取ればいいという問題ではない
「内定辞退率」  情報の制度、前提となる情報の範囲、検証可能性、差別的取り扱いの有無などにより「そもそも取得することがふさわしくない」か否かを判断すべき。
そもそも本件問題は日本型雇用に起因する
採用担当にとって自分の評価になるとなれば無理が起こる
内定後の引き留めに用いる可能性は、目的を明示した上であれば可能な余地があろう
「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会」報告書(h280603)
重要なのは労働条件の明示と個人情報の取扱い
何を守って何に生かすのかという観点から関係省庁が連携して検討することが必要
フェアに、どの情報を、何の目的で利用しているか、堂々と明示できないサービスは存在すべきではない。 →堂々と利用目的を説明できるかが問題
4.個人情報保護法の観点から提言(次期改正への提案)   高木 浩光 JILIS理事・産業技術総合研究所主任研究員
差別的な取り扱いの禁止 人権侵害的な行為を防止
どこで線引きするかは難しい→データによる人間の選別に着目
プロファイリングへの対応にもつながる
個人情報保護法の限界  利用目的の特定はどこまで書けば適法なのか  容易照合性の解釈、未だ定まらず
求人企業側の問題としての限界  スコアの利用目的を特定していたか(取得について)  マイナビ利用者ではどうか 委託なので取得に当たらないとして、特定していない疑い
選別 法目的の明確化    利用定義の復活
評価情報作成 個人データ化する時点を取得とする
個人情報とは何か 「容易に照合することができ」を昭和63年法の初期案に戻す 容易照合性    個人データ定義に「(構成することを予定しているものを含む)」と明確化
読まれないスタイルのプライバシーポリシーの横行  利用目的を事業者単位からサービス単位へ変更
統計量として傾向分析に使われるか、自分を選別する材料として使われるか
データプライバシーの保護
利用のカテゴリ  統計量への集計の入力とする GDPRでは明示的に除外 行政機関個人情報保護法も除外  連絡する  データによる選別をする ターゲティング広告 優先サービス提供 人事評価   いわゆる「プロファイリング」も手段として含まれる  第三者に提供する  サービス提供に用いる
社会保障・税番号大綱  選別されて差別的に取り扱���れたりするのではないかといった懸念
労働者の個人情報保護に関する行動指針  個人情報のコンピュータ等による自動処理(中略)の結果のみに基づいて労働者に対する評価又は雇用上の決定を行ってはならない  ※後年のガイドラインには入れられていない
本人の関与しないところで作られたプロファイルによる選別
中間整理  利用停止請求権の強化が予定されている  ターゲティングを拒否するが、ただのダイレクトめーつは認めるという利用停止が可能になる(日経リーク)  事実上のプロファイリング対応と言えるか
問題点  利用目的にプロファイリングの事が書かれていないと、利用停止を求めることもできない
今回提案と併せると  「データによる選別」が利用目的として特定され通知・公表されていれば停止請求できる
評価情報の生成は取得ではない?  問題とすべきは「個人データ」(レコード)の「列」に「要配慮」相当のものを作る(同意なく)こと  入力するところではなく、出力(使う)準備をするところで縛るべき
評価情報の生成は属性の追加である  追加時に利用目的を特定
列に入れる時点を取得とするように解釈を変える
データによる選別を「データプライバシー」の問題と捉える
個人データ定義の明確化  容易照合 昭和63年案では当該機関が保有する他のファイルまたは台帳等と照合することにより識別できる  現行法でも本事案は容易性に該当するはず  DBに格納する前段階のものは「個人情報」とされている 欧州では予定されているものも個人データ
利用目的をサービス単位へ
5.登壇者の総括コメントと質疑応答   司会:山本 一郎 JILIS上席研究員   依田 高典 京都大学 大学院経済学研究科 教授   倉重公太朗 弁護士(倉重・近衞・森田法律事務所)   板倉陽一郎 JILIS参与・弁護士・理化学研究所AIP   鈴木 正朝 JILIS理事長・新潟大学教授・理研AIP   高木 浩光 JILIS理事・産業技術総合研究所主任研究員
板 自分のところの適用方が分からないのではという𠮟責は個人情報保護委員会にも戻っているのではないか。指導案件で終わらせず、改正議論に繋げたい。
い 自社利用で表に出なかったら叩かれなかったのではないか。一社をいじめても仕方ない。
く 恣意的な行政であってはならない。基準を明確化すべき。
す 法律家だけで立法政策をすることに限界を感じる。欧米の規律から離れていて、結局はGDPRをみて仕事をすることになってしまっている。ルールを明確化して攻めていかないとGAFA対応どころではない。
た 単純なルールの導入でも一歩ずつ
や GAFA対応について公取が対応すべきとのことだが。曖昧さが疑心暗鬼で真面目な企業を縛ることをどうやって防ぐ。
い グーグルやアマゾンが取引データを採用や差別的取引に使っていたとして、それが問題になるか。
や 日本でケンブリッジ・アナリティカのような問題が起きたときにどうなるか。国内事業者だけが縛られるのではないか。海外に無制限に情報が流れるのでは。
板 GAFAは国内にない。GDPRは代理人を置くことを義務付け、懲罰的な罰金を科すことでテーブルに引きずり出している。呼んでも出てこない日本。
く デジタル���働の問題もある。契約がなくてもワーカーということがある。実効性のある規制をどうするか。 板 デジタル労働とはランサーズのようなものを指す。個人労働者なので、組合を作るとカルテルになるという人もいるが、それはどうか。
や 情報から出てきた話がどんどん広くなっている。設計の組み合わせ方の妙味とは。
た GAFAは自社で持っていて外に出さないから問題にならないと言うが、自社の従業員に使ったらどうなるかというのは面白い論点だと思う。ユーザーと従業員を混ぜてはいけないというのはなぜか。
板 それぞれプライバシーポリシーの立て方が違うので、混ぜないというのが良いと思う。ただ、従業員向けのものが遅れている。
く 要配慮情報の推知はどうなるか。同意を取ればいいというものではないのでは。
や 哲学の部分が凹っと抜けているので、対外対応が難しいのでは。
す 本人同意は自明のように思われているが、民法のものと同じではない。個人情報保護法では本人関与の仕組みである。設計上の理論が詰まっていない。インフォームドコンセント的なものを求めるが、それを法に落とし込めるか。
や 多くの法が絡んでくる。
す 複数の法に情報の取扱いの問題が出てきている。情報法プロパーだけでは対応できない。
や 横串が必要
す 潮目が変わってきており、今後どう、手を打つか。
板 欧州でも独禁法との絡みがある。それを追っかけて行ってもしょうがない。FTCは分厚いケースの積み重ねがある。日本でも指導、勧告等を積み重ね、それを検討していくのが良いのではないか。
す 論点の創出機能はメディアの仕事。
や 現在、公取が積極的に出てきているが。
い 中身がスカスカ。たためない風呂敷でも、何か動かなければならないのが公取の立場。社会的必要もあり、手伝っていくしかないのでは。事例の積み重ねで議論をし、コンセンサスを得て、アップデートしていく取組みをしていく必要があるのでは。本事案の処理企業だけを叩けばいいのではない。イコールフッティングを考えていかないとGAFA対応はできないのでは。
や 何をもってフェアネスとするか。脊髄反射的に叩いて終わらせるのでは駄目。
い どこが悪かったかをひたすら探し、そこを叩いていくだけでは何も良くならない。小さな改正でも予防、原状回復を。
く 堂々と目的を言えないビジネスモデル自体が駄目。どうなるのか分からないまま同意しても意味がない。
や とりあえずとってやれ的なところはある。
た データの活用という話を混ぜてきて、利益を出そうとしてきているのがPHRではちょっと危ないなと。拙いのはエドテックで、学習データを電子化して使おうという人がいるが、漏えいだけを問題視している。教育の分野で出てくる履歴を使って、本人にどこまで影響を及ぼすかを議論しなければ。個人情報保護法では透明性の確保しかできない。
す ヤフーに呼ばれるまで4年かかった。
い データ主体が利用結果を聞いたときにびっくりしないようにすれば問題は起きない。自分たちの利益だけに目を向け、想���力が欠けていたことが本事案。出発点で国民目線、消費者目線に立ち、何か問題が起きたときに手当をできるようにすべき。
板 想像を絶するようなことをするときは同意を取らな���ればならないということ。やる前にじっくり考える。B2Cでは顧客に嫌われたらおしまい。
閉会挨拶 江口 清貴 情報法制研究所(JILIS)専務理事
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cracjpn · 6 years ago
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[C.R.A.C.NORTH]要請書 「国は先住民族宣言第8条に則り、アイヌの人々に対する差別を防止し、是正するための効果的措置を検討して下さい」
2019年4月14日  わたしたちは、アイヌの人々に対する差別を禁止する初めての法律であるアイヌ新法案の第4条を実効性のあるものにするために、下記の2点を第4条2項か付帯決議に入れるように求めてきました。衆議院では、第4条が国連の先住民族宣言の差別を受けない権利を具体的に反映したものであるという政府の回答があり、付帯決議にも宣言の趣旨を踏まえると入りました。参議院の国交委員会では、この前提の上でさらに踏み込んだ議論が行われることを期待しています。先住民族宣言の第8条は国家が差別を防止し、是正するための効果的な措置を求めています。政府は不十分ながら、アイヌの人々に対する差別について調査をおこなっておりますが、政府はこの調査結果を踏まえた対策を講じる責任があります。  くわえて衆議院の付帯決議では「アイヌの人々の自主性を尊重し、その意向が十分反映されるように努める」ことが入りましたが、そのためには公人による差別を重く見る人種差別撤廃条約の趣旨を踏まえる必要があります。この点が確認され、付帯決議に入るよう求めています。
a. 政府が、有識者と学識経験者による充分な調整権限と調査権限を備えた協議機関を設けて、アイヌに対する差別について調査審議し、差別の禁止に関する定義と措置等のガイドラインを政令で定めること
b. 第4条は、日本国憲法の第14条、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 (1995年条約第26号)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(1979年条約第7号)、児童の権利に関する条約及び先住民族の権利に関する国際連合宣言の理念に基づき運用されること
[全文]pdf 359kb 1.衆議院国交委員会で確認されたこと
1)アイヌの人々に対する差別は法案の共生社会実現という趣旨に反すること
2)民族としてのアイヌなんてもういないという趣旨の発言はヘイトスピーチであること
3)アイヌを先住民族であると認める新法案が「日本を解体、分断」するというデモは差別煽動するヘイトスピーチであるという指摘
4)アイヌの人々に対する差別への対処は、アイヌの人々の歴史や文化について国民の理解を深めるのみでは足らず、「具体的な差別事案が把握された場合、法務省と連携し、人権相談窓口等を通じて適切に対応する」こと
5)アイヌの人々に対する差別は重要な課題であり、新法案においても、アイヌの人々に対する差別をしてはならないことを基本理念として明記しており、「アイヌの人々を明確に差別することを目的としたヘイトスピーチは第4条に反している」こと
6)第4条は国連の先住民族宣言が踏まえられており、宣言の差別を受けないという権利が具体的に反映されたものであること
7)政府の同化政策が差別と貧窮化の一因となったこと、また近代化の過程で法的にはひとしく国民でありながらも差別をされ貧窮を余儀なくされたアイヌの人々が多数に上ったという歴史的事実について、政府が厳粛に受けとめていること
8)現状において、結婚、職場、学校などさまざまな場面において、アイヌの方々に対するいわれのない差別が残っていること
2.政府に確認していただきたいこと
 参議院の国交委員会で政府に確認していただきたいことは、1)第4条の文言について、2)政府が把握しているアイヌの人々に対する差別について、3)衆議院で言及された第4条と先住民族宣言との関係です。政府が把握しているアイヌの人々に対する差別は『国民のアイヌに対する理解度についての意識調査』、「政策推進作業部会」での議論、アイヌ新法をつくるさいの「地域意見交換会」でのものがあります。それを確認し、引き出して下さい。
1)第4条の文言の確認
第4条:何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない
「差別すること」が<差別的取扱い>と<差別的言動>の両方を含むことを確認してください ※「障がい者差別解消法」は「差別的取扱い」のみ対象となるが、新法案は「差別すること」となっており、両方含むと考えるのが合理的
「アイヌの人々」が特定人のみならず不特定集団も入ることを確認してください ※1.2)札幌市議会議員の「アイヌ民族なんてもういない」発言は、不特定集団に対するもの ※ヘイトスピーチ解消法第2条
2)政府が把握しているアイヌの人々に対する差別の確認
内閣官房アイヌ総合政策室(2016)『国民のアイヌに対する理解度についての意識調査』報告書
 たとえば・・・
○差別的言動
自分に対して直接ではないが、自分がアイヌであることを知らない周囲の人がアイヌに対する差別的な発言をしているのを聞いた 62.9%(p.9)
「私は小学校の時から、運動会がイヤでした。なぜかと言うと、毛深いからです。ばかにもされ、同級生からはキモチが悪いと・・・小・中・高校の時は、クラスの男子から「あいつの触ったらうつるぞ・・・」とか、色々な事は言われました。私はまだ良い方ですが、姉は中学校時代、男子からは、かんぜん無視・・・です。私達はなにか悪いのでしょうか?ひっそりと暮らすしかないのですか?私達は、アイヌだと分かっていますが・・・なんでアイヌでダメなの?産まれた時は、親は、うれしいはずなのに、皆一緒なのに・・・。」
「ネット上でアイヌに対するデマや偏見が見かけられる。心の奥底の本音なのだろう」
 「アイヌであることがわかったら無視された。親がアイヌの子と遊んじゃいけないと子どもに言ったことで仲間はずれ」(p.7)
 ○20歳代~40歳代「職場でアイヌであることを理由に不愉快な思いをさせられた」(p.9)
→これはレイシャル・ハラスメント対策が必要であることを示唆しています。レイシャルハラスメントとは、人種、皮膚の色、祖先、出身地、民族的出自、民族文化、宗教的信条、国籍などの人種・民族的要素に基づくハラスメントのことです。金明秀『レイシャル・ハラスメントQ&A』
○雇用差別(公正な採用選考をされていない)(p.9)
○学校内での差別 62.8%(p.9)
 教職員・議員への啓発・勉強会(p.19)
 「小学校の先生がまず理解をして子ども達に教えてほしい。」(p.15)
→教職員・議員自身からの差別も示唆しているのでは。学校で教員から授業で教わるだけでは対策として不十分なのではないか
○差別をなくすために必要なこと
アイヌへの差別に対する専門の相談機関、施設の充実 45.7%(p.15)
第34回「政策推進作業部会」議事概要
・人権擁護活動の強化については、地方の中小企業などでは今でも差別が根強いことを改善してほしいとか、アイヌの高齢者の方々の中には、幼いころにいろいろなひどい差別を受けて、再び老人ホームに入るような世代になってまた繰り返されることに対する恐れとか、そういうものがあると聞かされたことがある。(p.4)
・高齢者に限らず今でも現実に若いアイヌが医療機関とかで、身体的特徴から差別を受けているという実例はあるので、老人ホームだけではなく医療施設などで、もうちょっと民族を知ってもらう教育も入れていただかないと、デリケートなところで痛い目に遭う、切ない目に遭う、体の調子が悪いのに病院に行けなくて、本当は治って元気になれるはずのものが、手遅れになるというアイヌが結構いるので、そこも書き入れていただきたい。(p.6-7)
『アイヌ政策推進会議 政策推進作業部会報告(抜粋)H30.5.14 』   アイヌ差別してきた人を罰してほしい(p.2)
 その他、地域の意見交換会で差別関連で出てきたものはなにか
3)アイヌ新法案の第4条と先住民族宣言第8条との関係
 先住民族宣言の第8条の2(e)はヘイトスピーチについて定めています。先住民族宣言は差別を具体的に防止し、是正するための効果的な措置を求めていますが、政府が把握しているアイヌの人々に対する差別との関係で、政府が具体的な防止策と是正措置を持っているかどうか確認してください。それによって、わたしたちが提案している協議機関の必要性が浮き彫りになることを期待します。
※わたしたちの念頭にあるのは、障害者政策委員会です。この委員会では、障害者差別とは何か、その定義について当事者も含めて審議され、それを踏まえて具体的な定義が入った障がい者差別解消法が作られました。解消法では、被害者の救済措置と苦情処理を定める自治体条例を求めること、法務省の人権窓口にとどまらず、各自治体が根拠となる条例をはかり、地方自治体の審議会や窓口をつくる、そういう行政の窓口へとつなげること(支援地域協議会)が定められています。
 先住民族の権利に関する国際連合宣言
第8条 【同化を強制されない権利】  1. 先住民族およびその個人は、強制的な同化または文化の破壊にさらされない権利を有する。  2.  国家は以下の行為について防止し、是正するための効果的な措置をとる:
(a)独自の民族としての自らの一体性、その文化的価値観あるいは民族的アイデンティティ(帰属意識)を剥奪する目的または効果をもつあらゆる行為。
(b)彼/女らからその土地、領域または資源を収奪する目的または効果をもつあらゆる行為。 
(c)彼/女らの権利を侵害したり損なう目的または効果をもつあらゆる形態の強制的な住民移転。
(d)あらゆる形態の強制的な同化または統合。
(e)彼/女らに対する人種的または民族的差別を助長または扇動する意図をもつあらゆる形態のプロパガンダ(デマ、うそ、偽りのニュースを含む広報宣伝)。
3.公人によるヘイトスピーチを重く考える人種差別撤廃条約 
 2014年の、札幌市議会議員金子やすゆき氏の「アイヌ民族なんてもういない」発言はよく知られるようになりましたが、最近も、寿都町町議会議長がFacebookでアイヌ協会のことを「ザイヌでしょうね。アイヌ利権に寄生した在日団体じゃ無いですか?」(2018年9月24日)と発言しています。「ザイヌ」というのはネットスラングで、アイヌになりすました在日コリアンが利権をむさぼっているという意味です。さらに「The 犬」というアイヌに対する伝統的なヘイトスピーチをも想起させる最悪のヘイトスピーチです。  前半 pdf 9.7MB 後半pdf 7.3MB
 このような議員がいる地方自治体で、アイヌであることをカミングアウトして、アイヌ新法の地域計画に主体的に関わることは非常に難しいと予想されます。 したがって、アイヌ新法の第4条は、人種差別撤廃 条約第4条c「国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと。」に基づくことを付帯決議に含める必要があります。人種差別撤廃条約第4条cを日本は批准しています。
 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
 第4条
 締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。
(a)略
(b)略
(c)国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと。
資料
内閣官房アイヌ総合政策室(2016)「国民のアイヌに対する理解度についての意識調査」 報告書 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/pdf/rikaido_houkoku160322.pdf
「インターネット上の不当な差別的言動に係る事案の立件及び処理について(依命通知)」
http://www.moj.go.jp/content/001290358.pdf
「アイヌ政策推進会議 政策推進作業部会報告(抜粋)平成21年7月」 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainu/dai10/siryou1.pdf
「アイヌ政策推進会議 政策推進作業部会報告(抜粋)H30.5.14」 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/dai11/siryou1.pdf?fbclid=IwAR180ljiGzWQZtCAdaA-wJ17nfhQ-6AclZPzHTcO973L0Y6L72TPu5dJYHQ 先住民族の権利に関する国際連合宣言 https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_japanese.pdf 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=425AC0000000065
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html
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kennak · 1 year ago
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ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)結果について  今般、令和6年1月に実施したホームレスの実態に関する全国調査(目視による概数調査)結果がまとまりましたので、別紙のとおり公表します。本調査は、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)等に基づき、ホームレスの自立の支援等に関する施策の効果を継続的に把握することを目的に、毎年、各自治体の協力を得て行っているものです。  なお、令和6年能登半島地震による被害の状況等を鑑みて、石川県については調査を実施していないため、今回の結果は石川県を除いて集計しています。 調査結果のポイント (1)ホームレスが確認された地方公共団体は、217市区町村であり、前年度と比べて17市区町村(▲7.3%)減少している。 (2)確認されたホームレス数は、2,820人(男性2,575人、女性172人、不明73人)であり、前年度と比べて245人(▲8.0%)減少している。 (3)ホームレス数が最も多かったのは大阪府(856人)である。次いで多かったのは東京都(624人)、神奈川県(420人)である。 なお、東京都23区及び指定都市で全国のホームレス数の約8割を占めている。 (4)ホームレスが確認された場所の割合は、前年度から大きな変化は見られなかった。 (「都市公園」25.2%、「河川」22.6%、「道路」23.8%、「駅舎」6.2%、「その他施設」22.2%) 調査概要 1.調査目的 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号。以下 「法」という。)及びホームレスの自立の支援等に関する基本方針(令和5年7月31日厚生労働省・国土交通省告示第1号)に基づき実施される施策の効果を継続的に把握することを目的とする。 2.調査客体 法第2条に規定する「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居 の場所とし、日常生活を営んでいる者」 3.調査方法 市区町村による巡回での目視調査 4.調査実施時期 令和6年1月 5.調査事項 男女別ホームレス数 場所別ホームレス数(「都市公園」「河川」「道路」「駅舎」「その他施設」の 5区分に分類)
ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)結果について|厚生労働省
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専修学校と専門学校の違い
学校教育法第1条は、「法律で学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校・聾学校・養護学校及び幼稚園とする」とあります。
学校教育法は戦後に私立学校設立のために作られました���
学校法人は、公益財団や公益社団法人と同じNPO組織です。
特徴は、「無税」「学割適用」「教育振興目的の補助金受給」で、専修/各種学校と呼ばれています。
開校条件は、「選任の教師数」「教室の広さ」「年間授業時間」「図書館の蔵書数」の基準が法律で定められ、校舎の賃貸は許されません。
一般社団法人は含まないので注意が必要です。
個人で設立していたり、一般社団法人や医療法人、宗教法人などで設立した「学校」は、「無認可校」と呼ばれ、学校教育法の法律適用外となります。
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専修学校と専門学校の違い
①専修学校
 学校教育法第124条1項で定める職業等に関する能力育成と教養の向上を目的とした教育を行う学校で、実習や実技が多い特徴を持つ教育施設です。
 《開校条件》
 [修業年限] : 1年以上
        専門学校の修業年限は基本的に1~4年となっていて、特に修業年限2年の専門学校が多くなっています。
2年以上の条件を満たす学科修了者は大学に編入学できます。途中の学年から入学する編入学は、修業年限4年以上等の条件を満たす専門学校の学科修了者は、大学院への進学が可能となります。
 [授業時数] : 年間単位800時間以上
        夜間等学科は450時間以上
 [収容定員] : 40人以上
 [認可] :  公立(市町村立)の場合は都道府県の教育委員会
私立の場合は都道府県知事
 [3つの課程]
 [1]専門課程
    高等学校等を卒業した人が入学する
 [2]高等課程
    中学校等を卒業した人が入学する
 [3]一般課程
    特に性別年齢など入学制限がない
 [学科] :  8分野の学科
 [1]工業
 [2]農業
 [3]医療
 [4]衛生
 [5]教育・社会福祉
 [6]商業実務
 [7]服飾・家政
 [8]文化・教養
 [称号]
 [2年以上]専門士
 [4年以上]高度専門士
 《入学資格》
 [1]専門課程
    高等学校等を卒業
 [2]高等課程
    中学校等を卒業
 [3]一般課程
    制限が無し
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専門学校とは
高等学校等を卒業した人が入学する専門課程の専修学校のことです。
専修学校の課程「専門」「高等」「一般」のうち、1課程以上かせ設置されます。
②専門学校
 専修学校の一種で、専門課程を置く専修学校を専門学校と呼びます。
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学校教育法上の学校分類
学校
「幼稚園」「小学校」「中学校」「義務教育学校」「高等学校」「中等教育学校」「特別支援学校」「大学」「大学院」「短期大学」「高等専門学校」
専修学校
・専門課程(専門学校)
・高等課程(高等専修学校)
・一般課程
各種学校
学校、専修学校以外で学校教育に類する教育を行うもの
無認可校
学校、専修学校、各種学校の認可を受けていない教育施設
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wearethekuuchann · 6 years ago
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“京都市職員の倫理の保持に関する条例”
“(目的) 第1条 この条例は,本市の職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託 された公務であること及び職員の職務外の行動であってもそれが公務に対する市民 の信頼に影響を及ぼし得ることにかんがみ,職員の職務に係る倫理の保持に資するた め必要な措置を講じることにより職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を 招くような行為の防止を図るとともに,職員の倫理観の高揚を図り,もって公務に対 する市民の信頼を確保することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定め るところによる。 (1) 職員 地方公務員法第 3 条第 2 項に規定する一般職に属する地方公務員 及び教育 長をいう。 (2) 法令等 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに本市の条例,執行機関 の規則(地方自治法第 138 条の 4 第 2 項に規定する規程を含む。 )及び地方公営企業法 第 10 条に規定する企業管理規程をいう。 (3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で,代表者又は管理人の定めがあるもの を含む。 )その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う 場合における個人に限る。)をいう。 2 この条例の規定の適用については,事業者等の利益のためにする行為を行う場合に おける役員,従業員,代理人その他の者は,前項第 3 号に規定する事業者等とみなす。 (職員の責務) 第3条 職員は,自らの行動が公務に対する市民の信頼に影響を及ぼすことを深く認識 し,非行その他の公務に対する市民の信頼を傷つける行為をすることのないよう,職 務に全力を挙げ,常に自らを厳しく律しなければならない。 2 職員は,市民全体の奉仕者であり,市民の一部に対してのみの奉仕者ではないこと を自覚し,職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする 等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず,法令等を遵守するとともに,常に 公正な職務の遂行に当たらなければならない。 3 職員は,常に公私の別を明らかにし,いやしくもその職務や地位を自らや自らの属 する組織のための私的利益のために用いてはならない。 4 職員は,法令等により与えられた権限の行使に当たっては,当該権限の行使の対象 となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をして はならない。 (管理監督職員の責務) 第4条 職員を管理し,又は監督する地位にある職員で別に定めるもの (以下「管理監 督職員」という。)は,その地位の重要性を自覚するとともに,管理又は監督の対象 となる職員に対し,職務に係る倫理の保持のために必要な指導をしなければならない。 2 管理監督職員は,職員の職務に係る非行を発生させることのないよう,職務の執行 の方法を常に検討し,その改善を図らなければならない。 (任命権者の責務) 第5条 任命権者は,職員の倫理の保持のための研修の推進に努めなければなら ない。 (職員の倫理を監督する職員) 第6条 任命権者は,職員の倫理の保持を図るため,職員の倫理を監督する職員を置く ものとする。 2 前項に規定する職員の倫理を監督する職員は,職員に対する倫理の保持に係る指導 及び助言その他の職員の倫理の保持のために必要な措置を講じるものとする。 (市長の調整) 第7条 市長は,必要があると認めるときは,他の任命権者に対し,職員の倫理の保持 のために講じる措置に関して報告を求め,又は助言することができる。 (利害関係を有する者からの接待等の禁止等) 第8条 職員は,当該職員の職務に利害関係を有する者 (当該職員の地位等の客観的な 事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害 関係のある者で,自らが有利な取扱いを受けることができるように当該職員が当該他 の職員に対し影響力を行使することを意図して当該職員と接触していることが客観 的に明らかであるものを含む。)との接触に当たっては,接待を受けることその他の 別に定める行為をしてはならない。ただし,職務上必要であると認められる行為で別 に定めるものについては,この限りでない。 2 職員は,前項ただし書に規定する行為をしようとするときは,別に定めるところに より,文書により任命権者に届け出なければならない。ただし,やむを得ない事情に よりあらかじめ届け出ることができない場合においては,別に定めるところにより, 当該行為をした後直ちにその旨を文書により任命権者に届け出なければならない。 3 任命権者は,前項の規定による届出があったときは, 1 月から 3 月まで,4 月から 6 月まで,7 月から 9 月まで及び 10 月から 12 月までの各区分による期間(以下「4 半 期」という。)ごとに,当該届出に係る文書(以下「関係業者等対応届」という。)の うち,京都市職員給与条例別表第 1 の 1 行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級 が 6 級以上のものその他別に定める職員(以下「課長級以上職員」という。)に係るも の(以下「特定職員関係業者等対応届」という。)の写しを人事委員会に送付しなけれ ばならない。 (贈与等の報告) 第9条 課長級以上職員は,事業者等から,金銭,物品その他の財産上の利益の供与若 しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき,又は事業者等と職員の職務 との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として別に定める報酬の支払 (以 下「報酬支払」という。)を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬支払を受 けた時において課長級以上職員であった場合に限り,かつ,当該贈与等により受けた 利益又は当該報酬支払により受けた報酬の価額が1 件につき 5,000 円を超える場合に 限る。)は,当該贈与等又は当該報酬支払を受けた日から 14 日以内に,次に掲げる事 項を記載した報告書(以下「贈与等報告書」という。)を任命権者に提出しなければな らない。ただし,前条第 2 項の規定により届け出たときは,この限りでない。 (1) 当該贈与等により受けた利益又は当該報酬支払を受けた報酬の価額 (2) 当該贈与等により利益を受け,又は当該報酬支払を受けた年月日及びその基因と なった事実 (3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬支払をした事業者等の氏名及び住所 (法 人にあっては,名称及び主たる事務所の所在地) (4) 前 3 号に掲げるもののほか,別に定める事項 2 任命権者は,前項の規定による贈与等報告書の提出があったときは,4 半期ごとに, 当該 4 半期の翌 4 半期の初日から 14 日以内に,当該贈与等報告書の写しを人事委員 会に送付しなければならない。 (届出書等の保存及び閲覧) 第 10 条 任命権者は,関係業者等対応届及び贈与等報告書を,これらを提出すべき基 因となった事実があった日の属する年度(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間を いう。以下同じ。)の翌年度の 4 月 1 日から起算して 5 年を経過する日まで保存しな ければならない。 2 何人も,任命権者に対し,別に定めるところにより,前項の規定により保存されて いる特定職員関係業者等対応届及び贈与等報告書で,贈与等により受けた利益又は報 酬支払により受けた報酬の価額が 1 件につき 20,000 円を超えるものの閲覧を請求す ることができる。 (人事委員会の職務) 第 11 条 人事委員会は,職員の倫理に関し,次に掲げる事務を行う。 (1) 職員の倫理の保持を図るために必要な事項に係る市規則の制定又は改廃に関して, 市長に意見を申し出ること。 (2) 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査及び研究を行うこと。 (3) 職員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する総合的な企画を行うこと。 (4) 特定職員関係業者等対応届及び贈与等報告書の審査を行うこと。 (5) 職員の倫理の保持のために必要な措置に関して,任命権者に意見を申し出ること。 2 人事委員会は,必要があると認めるときは,任命権者に対し,報告又は資料の提出 を求めることができる。 (違反行為があった場合の措置) 第 12 条 任命権者は,職員がこの条例の規定に違反する行為 (以下「違反行為」という。 ) を行った疑いがあると思料するときは,直ちに調査を行い,又は別に定める者に対し 調査を行わせるものとする。 2 任命権者は,違反行為があったと認められるときは,その程度に応じて,その職員 に対し,懲戒処分その他の措置を採るものとする。 (市議会への報告) 第 13 条 市長は,毎年,市議会に職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員 の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策について報告しなければならない。 (本市が出資している法人の講じる措置) 第 14 条 本市が出資している法人で別に定めるものは,この条例に基づく本市の施策 に留意しつつ,当該法人に勤務する者の職務に係る倫理の保持のために必要な措置を 講じるよう努めなければならない。 (地方公営企業職員等に関する特例) 第 15 条 第 8 条第 3 項,第 9 条第 2 項及び第 11 条の規定は,地方公営企業法第 15 条 第 1 項に規定する企業職員及び地方公務 員法第 57 条に規定する単純な労務に雇用さ れる者には,適用しない。 (委任) 第 16 条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関 し必要な事項は,市長が定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は,平成 12 年 4 月 1 日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は, 当該各号に定める日から施行する。 (1) 第 11 条第 1 項第 1 号の規定 公布の日 (2) 第 8 条から第 10 条まで,第 11 条第 1 項第 4 号,第 15 条及び次項の規定 市規則 で定める日 (平成 12 年 6 月 22 日規則第 22 号で平成 12 年 7 月 1 日から施行) (経過措置) 2 第 9 条の規定は,前項第 2 号に規定する市規則で定める日以後に受けた贈与等又は 報酬支払について適用する。 附 則(平成 19 年 3 月 26 日条例第 37 号) 抄 (施行期日) 1 この条例は,平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 附 則(平成 19 年 10 月 17 日条例第 14 号) この条例は,学校教育法等の一部を改正する法律 (平成 19 年法律第 96 号)の施行の日 から施行する。 (学校教育法等の一部を改正する法律(平成 19 年法律第 96 号)の施行の日は,平成 19 年 12 月 26 日) 附 則(平成 24 年 3 月 30 日条例第 43 号) (施行期日) 1 この条例は,平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正前の京都市職員の倫理の保持に関する条例の規定は,京都市立 看護短期大学条例を廃止する条例附則第 2 項前段の規定によりなお存続する京都市 立看護短期大学の学長,教員及び部局長並びに学校教育法第 92 条第 1 項に規定する 助手については,なおその効力を有する。 附 則(平成 27 年 3 月 27 日条例第 95 号) 抄 (施行期日) 1 この条例は,平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
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e-taro · 3 years ago
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臨床研究法施行5年後の見直しに係る検討のとりまとめ(案)
Ⅰ はじめに 平成 30 年4月1日に施行された臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号。以下「法」又は「臨床研究法」という。)附則第2条第2項においては、法施行後5年以内に、法の施行の状況、臨床研究を取り巻く状況の変化等を勘案し、法の規定に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされている。 このため、本部会では、令和3年1月から計8回にわたって臨床研究等の施策全般の見直しに関する議論を重ねるとともに、関係者及び関係団体からのヒアリングを実施し���令和3年 12 月 13 日に中間とりまとめを行った。 本部会では、中間整理以降も各検討項目について議論を重ね、今後の対応の方向性について整理した。 Ⅱ…
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digitalwriters · 4 years ago
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その他の規程
会費規程
第1版
(目的) 第1条 本規程は、一般社団法人日本デジタルライターズ協会(以下「当法人」という。)定款第6条の規定に基づき、当法人の会費に関し必要な事項を定める。
(会費の種類) 第2条 会員は、入会金、年会費を納入しなければならない。 2 会員は、理事会の議決により臨時会費を徴収することが決定された場合には、臨時会費を納入しなければならない。
(入会金、会費) 第3条 年会費は、会員種別に応じて下記各号のとおりとする。 (1) 正会員  10,000円 (2) 賛助会員 10,000円 2 年会費の計算期間は1年とし、毎年1年分を先払いするものとする。 3 納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(会費の納入方法) 第4条 入会金及び会費の納付時期については、毎年、事務局より通知する。 2 入会金及び会費の納付は、事務局の承諾を得た場合を除き、事務局指定口座へ振り込むものとする。なお、振込手数料は会員の負担とする。 3 正会員の入会金及び初年度会費並びに賛助会員の初年度会費の納付日は、理事会が入会を承認した日から 1 ヶ月以内とし、会費(初年度会費を除く)の納付日は、事務局より納付依頼が通知されてから1ヶ月以内とする。
(中途入会の会費) 第5条 事業年度の中途に入会した会員の当該年度の会費年額は、当該年度の年会費とする。
(特別会費) 第6条 本会の事業を行うために特別の費用を必要とする場合、理事会の議決により臨時会費を徴収することができる。 2 特別会費の納入については、前条に定める方法による。
(会費の滞納) 第8条 正会員または賛助会員が正当な理由がなく会費を2年分以上滞納した場合、理事会の決議により、当該会員を退会させることができる。
(会費納入の猶予) 第9条 理事会は、事業年度末日において役員又は事務局員若しくはその両地位にあって、当該事業年度において6カ月以上職務に従事したもの(以下、「会務従事者」という。)について、年会費納入を翌年1年間猶予することができる。 2 理事会は、当該事業年度終了後に開催される定時社員総会までに、会務従事者の職務執行内容を審査し、前項の適用可否を決議する。なお、各理事は、自身に関する決議には参加できない。 3 該当する会務従事者が、当法人を退会した場合、猶予された年会費を納入する義務は消滅する。
(本規程の改正) 第10条 この規程の改正は、理事会の決議による。
附則   この規程は、2021年4月1日から施行する。
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役員選任規程
第2版
(総則) 第1条 一般社団法人デジタルライターズ協会(以下、当法人という。)の理事および監事(以下、役員という。)の選任に関しては、当法人の定款の規定に基づくほかは、この規程による。
(役員候補の選出方法) 第2条 当法人の役員候補者は、正会員の中から理事会が推薦することにより、選出されるものとする。
(役員の選任手続き) 第3条 理事会は、役員候補者名を総会の招集通知の参考書類に記載するものとし、法令の定める候補者ごとに決議する選任手続きをもって、定款19条に定める役員の選任の手続きとする。 2 前項の規定にかかわらず、法令に定める議長の議事整理権にて、議長が複数の役員の選任議案を候補者全員一括で決議することを出席している議場の社員に諮り、それに異議が出ない等の場合は、役員候補者全員の選任議案を一括で決議する選任手続きをもって、定款19条に定める役員の選任の手続きとすることができる。
(役員選任の日程) 第4条 役員選任の総会の日程は、理事会において定める。
(正会員への報告) 第5条 理事会は、代表理事選任を含む次期役員人事について決定後すみやかに正会員に結果を報告しなければならない。なお、報告は会誌・会報などの文書やホームページ等によってもよい。
(役員の退任) 第6条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退任とする。 (1) 任期満了 (2) 辞任 (3) 死亡 (4) 解任 (5) 資格喪失 (6) その他特別の事情があるとき
(役員の辞任) 第7条 役員が辞任しようとするときは、辞任理由の如何にかかわらず、原則として 1か月前までに理事会に届け出なければならない。
(役員の追加、欠員補充) 第8条 役員の退任により、定款18条に定める役員の最低人数を下回るなど、役員に追加の必要性又は欠員が生じた場合、理事会は補充者を正会員の中から推薦・選出し、総会の決議を経て、これにあてるものとする。
(役員の資格) 第9条 役員が定款第8条乃至第10条により正会員の資格を失った場合には、当然、役員の資格も喪失するものとする。
(本規程の改正) 第10条 この規程の改正は、理事会の決議による。
附則 この規程は、制定後の最初の役員の選任から適用するものとする。 この規程は、2021年4月1日から施行する。
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事務局規程
第1版
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本デジタルライターズ協会(以下「当法人」という。)
の事務処理の基準を定め、事務局における事務の適正な運営を図ることを目的とする。
(事務局の構成)
第2条 当法人の事業計画の遂行、協会運営に関わる事務的な実作業を行う組織として事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長を置き、10名を超えない範囲において所要の局員を置くことができる。
(事務局長)
第3条 事務局長は、理事会の承認を経て、理事もしくは在籍期間通算 1 年以上の正会員の中から理事長が委嘱する。
2 事務局長は、理事長の命を受けて事務局を統括する。
(事務局員)
第4条 局員の任免は、理事会の承認を経て、在籍期間通算 1 年以上の正会員の中から理事長が行う。
2   理事長は、理事会の承認を経て、事務局業務の一部を外部の個人または業者に委託することができる。
3   局員は、理事又は監事が兼任することを妨げない。
(任期)
第5条 事務局長の任期は、任命日より役員任期満了時までとし、再任を妨げない。
2         局員の任期は、任命日より当該事業年度末までとし、任期途中に理事長、本人のいずれかより何らの意思表示がない場合には、さらに 1 年間更新されるものとし、その後も同様とする。
3         事務局長及び局員が定款第8条乃至第10条により正会員の資格を失った場合には、当該資格の喪失の日をもって、その任が解かれるものとする。
(所掌事務)
第6条 事務局は、次の各号に定める事務を処理する。
(1)当法人の役員及び機関に関すること
(2)当法人の会員情報の管理及び連絡に関すること
(3)当法人の文書管理に関すること
(4)本会の会計及び契約並びに資産の管理に関すること
(5)文芸美術国民健康保険組合及びその他の関連団体との連絡調整に関すること
(6)その他の庶務に関すること
2 事務局は、前項各号に定める事務のほか、当法人の広報その他必要な事業を行う。
(文書による処理)
第7条   事務処理は、文書(電磁的記録を含む)によって行うことを原則とする。
(事務の決済)
第8条  事務は、原則として担当局員が文書によって立案し事務局長を経て、理事長の決裁を受けて実施する。
2 緊急を要する事務で重要でないものは、事務局長の判断によって処理することができる。ただし、この場合においては、事務局長は遅滞なく理事長の承認を得なければならない。
(本規程の改正)
第9条 この規程の改正は、理事会の決議による。
附則  
この規程は、2020年4月1日から施行する。
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nakanotomoki2 · 4 years ago
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議案第2号討論!(文化芸術〜)
議案第2号 知立市文化芸術推進基本計画の策定について 立志会賛成討論(論者:立志会 中野智基)
 それでは、議案第2号、知立市文化芸術推進基本計画の策定について、立志会を代表し、賛成の立場により討論いたします。
さて、本計画は、平成30年4月1日に施行された知立市文化芸術基本条例に基づき策定案が上程されております。この知立市文化芸術基本条例制定時においては、議会からの強い要望により附帯決議を附したところであります。その附帯決議においては、国が定める文化芸術基本法第7条の2第1項に規定されている計画策定の部分が脆弱だという指摘をさせていただいたところですが、その指摘を重く受け止めていただき、平成31年3月定例会において、計画策定に向け、体制を整えるための条例改正を行い、今回の計画策定につながることとなった次第です。議決事件であるという事で、素案作成の段階から計画案の内容を提示していただき、共に築き上げていくという方針の下に内容充実が図られ、今回の提案につながったということに対しては高く評価をさせていただく次第でございます。
 そして今回の定例会において、わがまちに受け継がれてきた文化芸術の価値をどのように認識し、今後どのように発展させていくのか。またその成果をどのようにまちづくりに生かし、文化芸術の恩恵を市民が最大限享受できる形にするためには、どのように施策を展開していくべきかという視点の下に議論が深められてきました。本計画の目指すべき目標は、「知る 育む 心を結ぶ 文化芸術を身近に感じるまちづくり」と定められております。その趣旨は、市民一人一人が文化芸術とともに生きる豊かな地域社会を形成することとなっております。
 誰もが文化芸術を創造し、誰もが享受できるという、人が生まれながら保有する文化権を最大限に尊重し、かつ施策展開にあたり合理的配慮を為すことや、今まで個別、独自で活動していた各種団体や民間団体、そして教育機関との相互連携を強化することなどを筆頭に、8つの基本方針と5つの重点施策をもとに計画の展開を予定していることが表明されたところです。  重点施策においては、市民アンケートにて要望の多かった、子どもの教育に生かす施策が数多く盛り込まれていることや、本市の重要な地域資源である知立の山車文楽とからくりの継承、障がい者の文化活動機会の充実、文化芸術を通じた多文化共生への試みについて具体的施策が盛り込まれていることなど、市民ニーズの取り込みと本市の特色を生かすものであると評価する次第であります。  また、文化芸術の力を活用し、都市景観を充実させる施策については、知立市歴史文化基本構想にあるハード面の施策と本計画のソフト面の施策を融合させ、豊かな地域環境づくりへ発展させていくことが当局より表明された次第です。  なお、今後の課題もいくつか指摘させていただきました。本計画の中間指標評価の達成目標数値が不明瞭であり、効果測定方法が確立されていないこと。行方知れずとなっていた、平成12年にご寄附いただいた紅白梅図屏風が知立市文化会館にて発見された事件をきっかけに、文化芸術資産の保存継承に対するその姿勢とチェック機能の是正を指摘させていただきました。それらの解決策として、中間指標評価の達成目標数値定量化と、文化芸術資産の財産調書への登録方法に関するルール作りを提案させていただきました。今後はそれらの課題改善を図られるよう強く要請するものであります。 
 最後に、文化芸術は人々に精神的な豊かさや充足感を与え、その心を刺激し、新たな活力や活動の源泉として機能するものであると認識しています。現在本市は、様々な都市基盤整備事業に取り組んでいますが、特に知立駅周辺整備事業においては、ソフト面での展開が弱いことが指摘されています。この文化芸術推進基本計画策定を契機に、文化芸術振興に関する各種施策が良い刺激となり、ハードとソフトが融合され、知立の新たな活力創出につながることになることを期待し、何よりも市民の方々が文化芸術による恩恵を最大限享受することができ、豊かな地域社会が創造されることを目標として取り組んでいただくことを強く申し上げ賛成討論とさせていただきます。
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