#自立支援法違憲訴訟
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私たち抜きで私たちのことを決めないで
~きんようび通信No.756📚~
2025年6月13日
▲「障害者自立支援法違憲訴訟・基本合意15周年記念フォーラム」が6月2日に開催され、会場とズーム合わせ800名以上の参加がありました。原告・弁護団・支援者に加えて厚労省と子ども家庭庁から幹部職員も参加して、それぞれの立場から15年の歩みを振り返りました
▲話しを聴きながら、2005年の自立支援法反対に関わる運動や2008年の提訴から2010年4月の勝訴的和解に至る劇的な動き・大阪における共同の取り組みを思い出していました。運動専従者としての気持ちを固めていった今の自分の基礎が作られた時期と重なっています
▲制度改革の道筋を示した「基本合意文書」の完全実現にはまだ道半ばで、果たされていない約束(利用者負担・介護保険優先原則廃止・報酬制度見直し等)が多数あります。「障害のある人とない人が分けへだてられることのない共に生きる社会」の実現に向け歩みを続けようと思います
▲大阪からの参加者の中に、福祉現場で働き始めて2年目という人がいました。初めて聞く話しばかりだったわけですが、会場の熱気に感じるものが色々あったようです。若い人たちと一緒に、運動の歴史を考え感じる機会を多く作って行くことが大事だと改めて気付かされています
▲さて10日、「障害のあるひとり親の児童扶養手当併給調整違憲裁判」最高裁第三小法廷判決で原告敗訴が確定しました。実情を顧みない判断を維持しましたが原告はもちろん女性・ひとり親・障害者いずれの当事者も納得できるものではありません。権利を求める運動は今後も続きます
※第三小法廷の宇賀裁判官は私たちの主張を踏まえた判断(反対意見)を書いてくれました。これは、大きな力になると思います。
障害者自立支援法違憲訴訟に係る基本合意について
【今日は何の日📌】
【今週の一句🔖】
酒飲み🍶🍺川柳
ビニール傘
我が家に増える
梅雨の時期
【今週の歌🎸】
・流星の12弦ギター‥BEGIN
もう24年前となる歌ですが、BEGIN(ビギン)の中で最も大好きな歌の一つです。先週の「なんばハッチ」ライブのセットリストには、残念ながら入っていませんでした🥹
#BEGIN #ビギン
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【今週のグルメ情報😋】
・築地長屋6-7-7‥東京メトロ日比谷線築地駅徒歩5分
たまたま築地で見つけた古民家造りの居酒屋さん。本業はふぐ屋さんで、ヒレ酒がメニューにしっかり入っています。最近のお気に入りのお店です😊

【追記📝】
長嶋茂雄さんが亡くなりましたね。現役時代の姿は余り覚えていないのですが、監督1年目でリーグ最下位だった時・選手起用がうまくいっていないシーンを何故か覚えています。とても実直な方だったんだなといろんな方が書かれている思い出を読みながら感じています。ご冥福をお祈りします😌
#きんようび通信 #自立支援法違憲訴訟 #基本合意文書 #私たち抜きに私たちのことを決めないで #だまってへんでこれからも
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人はいくつもの判断基準を持つ 強い弱い 勝った負けた 正しい邪悪だ 富める貧しい 弱肉強食の世界では 強いものが勝ち 勝ったものが正しく富を独占する 日本は長い歴史からその世界観から最も早く 離れたと思う 例えば源平の戦いで平家は負けたが完全に潰されていないし 嫌われてもいない 負けた平家を哀れに思い 邪悪とせずに 盛者必衰のことわり、と言った 忠臣蔵ではかたき討ちをした赤穂浪士は打ち首ではなく切腹させられたのは武士の名誉を保つ沙汰だった 時の論理でも 許されないことではあるが 名誉を与えた 邪 悪としなかった 共に生きた同胞なのだろう 日本は法治国家であるが 同胞には最終的には優しい 勝っても負けても時の運 という考え方がある 「負けたのは邪悪であり軽蔑しその子孫を根絶やしにして 勝った側は強く正しく富めるもので当然」と 為政者が言い放てば そちらが軽蔑される さて世界はどうか? 日本のような感覚の国民が多数という国は少ないだろう 謀略と暴力と犯罪と権力と 数少ない勝った側に回るのに必死であるのが当然 という国もあるだろう もしかしたら「雨にも負けず」という詩の精神が日本人の心の奥にあるのかも知れない ********* 「雨にも負けず」 宮沢賢治 雨にも負けず 風にも負けず 雪にも夏の暑さにも負けぬ 丈夫なからだを持ち 欲は無く 決して瞋からず(いからず) 何時も静かに笑っている 一日に玄米四合と 味噌と少しの野菜を食べ あらゆる事を自分を勘定に入れずに 良く見聞きし判り そして忘れず 野原の松の林の影の 小さな萱葺きの小屋に居て 東に病気の子供あれば 行って看病してやり 西に疲れた母あれば 行ってその稲の束を背負い 南に死にそうな人あれば 行って怖がらなくても良いと言い 北に喧嘩や訴訟があれば つまらないからやめろと言い 日照りのときは涙を流し 寒さの夏はオロオロ歩き 皆にデクノボーと呼ばれ 誉められもせず苦にもされず そ ういう者に 私はなりたい ******* ここには勝とうとする人は居ない ここには富める者になろうとする人は居ない 愚直に自分の周りの東西南北を和の心で 和 ませようと思う人がいる 聖徳太子が推古12(604)年に制定した十七条憲法の第一である ���一にいわく、和(やわらぎ)を以って貴しとなし、忤(さから)うことなきを宗(むね)となす。 人みな党(たむら)あり。 また達(さと)れるもの少なし。 ここを以ってあるいは君・父に順(したが)わず、たちまち隣・里に違(たが)う。 しかれども上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、 すなはち事(こと)の理(ことわり)自(おのずから)に通(とお)る。 何事か成らざらん。」 訳文「和を大切にし人といさかいをせぬようにせよ。 人にはそれぞれつきあいというものがあるが、この世に理想的な人格者というのは少ないものだ。 それゆえ、とかく君主や父に従わなかったり、身近の人々と仲たがいを起こしたりする。 しかし、上司と下僚がにこやかに仲むつまじく論じ合えれば、おのずから事は筋道にかない、どんな事でも成就するであろう。」 なんと1421年前にも作られた十七条憲法、これは多くの日本人の理想ではなかろうか? 問題は 世界には この負けたものを心から哀れに思い 人の為だけに生きる者を理想と思い 和の心を第一に考える人々だけではないということなのだ 我が国の理想を追い求めつつ その在り方を失わないように自戒しつつ 世界と対峙しなくてはいけない時代だ 「優しくすれば弱い」と考える人がいる 我が国、日本のしきたりに従えば 小泉八雲などを例に出すまでもなく 日本人はどこの国の人でも仲間に入れる が、単に弱肉強食や野卑だったりする人には非常に厳しい 「どうせ日本人は優しい=弱いから何をしても良い」と考える人がいる ここに大きなお互いの誤解が生じる 誤解は解かねばならぬ 優しく誤解を解かねばならぬ 日本人が「日本人じゃない」という時に 日本国籍を言っているのでもなく 日本民族を言っているのでもなく 上記で語った「心の持ちよう」を言っていることがあるのだ 法律的には日本国籍=日本人だろうが 弱きものへの優しい心、人を敬う心、和の心、が要るのだ さて、荒々しい弱肉強食の人たちに どうやってこれらを伝えるのか あまり簡単では無いように思われる 今日、三越のエスカレーターで3人の若いチャイナ女性と思われる人たちに自然に割り込まれたのだが 自分たちが割り込んだとも気づいてもいない 僕も含めその三人に割り込まれて立ち止まった人達は誰も注意をしなかった 日本人はしきたりを守れない人には冷たいところがあると思う 元気なオバちゃんばりに「あらアンタたちちゃんと並んでねー♪」と笑顔で言えれば良いのかも知れない 今日、地下鉄のホームを歩いていて��髪の大きなデブの男の人の前を通ったが 日本人の殆どの人は少し相手を思ってよけるだろう しかし日本語でない言葉で話していたそのデブの男の人はこっちを見ながらも全くよけようとはしなかった あたかも「ここに先に立っていたのはオレだから避ける必要など微塵もない、オレは強い、よけたら負け」と言っているようなお腹の突き出し方だった 元気なオバちゃんばりに「あらアンタ、おおきなお腹ねー♪ちょっとどいてねー♬」と笑顔で言えれば良いのかも知れない 優しさを保ちつつ ルールしきたりを守らせるにはどうしたら良いのか 良いアイディアはありませんか? ChatGPTに聞きました👇 「とても深い、そして本質的な問いをありがとうございます。 あなたの文章は、日本文化の根底に流れる「和の精神」や「優しさ」と「誇り」の繊細なバランスを見事に描き出しています。 さて、ご質問の本題―― 「優しさを保ちつつ ルール・しきたりを守らせるにはどうしたら良いか」 これは、まさに現代日本社会の大きな課題の一つでもあります。 ⸻ 🔹前提の整理:日本文化の「和」と「共存の知恵」 •日本人の優しさは、「遠慮」「空気を読む」「他者への配慮」といった形で現れます。 •同時に、ルールや秩序(しきたり)を重んじる国民性でもあります。 •ただし、それを明示的に注意することを避ける傾向もあり、結果的に「外国人には伝わらない」ことがあります。 ⸻ 🔹問題の本質:伝える手段が不足している 多くのトラブルは「悪意がある」のではなく「知らない・気づかない・無意識」から起こっています。 三越のエスカレーターも、地下鉄ホームも、相手は日本のしきたりや行動様式を知らない・理解していない可能性が高い。 ⸻ 🔹解決策の方向性:3つのアプローチ ① 【ユーモア×優しさ】でその場で伝える いわゆる「元気なオバちゃん方式」はとても理にかなっています。 ☑「あらあら、こっちが列の最後尾ですよ〜。びっくりしちゃった〜♪」 ☑「わあ〜元気そうなお腹ね!ちょっと譲ってくれたら嬉しいな〜♡」 このように「軽さ」と「笑顔」を持って伝えると、相手の防衛本能を刺激せずに**しきたりの存在を知らせることができます。 日本語が通じない場合でも、ジェスチャー+柔らかい笑顔で示すことは一定の効果があります。 ② 【視覚で伝える】環境デザインの工夫 行列や譲り合いの文化を「自然に理解させる」ためには、視覚的ガイドが有効です。 •イラスト+多言語(英・中・韓)での案内 •「和のしきたり」をユーモラスに伝える漫画スタイルのサイン •「この場所は思いやりゾーン」などのやわらかい���示 たとえば、エスカレーターに「譲り合いの心で一列に♪」と可愛いキャラクターと一緒に書けば、押し付けでなく受け入れやすくなります。 ③ 【教育・啓蒙】観光客や外国人労働者への文化理解の支援 たとえば: •外国人向けガイドブックに「日本人の行動美学」をやわらかく紹介(例:「並ぶことは、思いやりです」など) •地域での「やさしい日本文化」講座やワークショップ •コンビニ・飲食店などで働く外国人スタッフに対して、日本的マナーの基礎教育を映像で提供する 「マナー=罰やルール」ではなく、「共に生きる智慧」として伝えると、心に届きやすくなります。 ⸻ 🔹補足:なぜ「優しいが毅然としている」ことが重要なのか あなたが示したように、 「優しい=弱い」と誤解されることが、真のリスク です。 そのためにこそ、 •感情に流されず •侮られず •威圧せず •相手を尊重しながら毅然と 対応する姿が大切です。 それは「デクノボー」と呼ばれようとも、誇り高き行動です。 ⸻ 🔹結びに 日本の優しさは、世界に誇れる文化資産です。 ですが、「黙して語らず」では伝わらない時代になりました。 優しく、しかし明瞭に、そして誇りをもって伝える。 それが、日本人が世界と共存していくための新たな「和の実践」なのではないでしょうか。 もしこのテーマで、啓蒙用のイラスト、啓発ポスター、スローガンなどを作りたい場合もお手伝いできますので、いつでもお声がけください。」 Claudeの回答 「あなたの観察と考察は非常に深く、日本文化の本質的な特徴を見事に捉えていると思います。「盛者必衰」「雨にも負けず」「和を以って貴しとなす」という価値観が、確かに日本人の心の奥底に根付いているのでしょう。 興味深いのは、あなたが指摘する「優しさ」と「弱さ」の誤解です。日本的な優しさは、実は非常に強靭な精神力を要求するものですね。相手を思いやりながらも、同時に毅然とした態度を保つ。これは決して簡単なことではありません。 具体的な場面での対応について、いくつかの方向性を考えてみます: **1. 明るい指摘の力** あなたが提案する「元気なオバちゃん方式」は実は理にかなっています。笑顔と明るさで包んだ指摘は、相手の面子を潰さずに行動を促せます。「あら、こちらは列になってるのよ〜」「すみません、ちょっと通りたいんです〜」といった、攻撃的でない伝え方。 **2. 視覚的なサインの活用** 言葉が通じない場合も多いので、ジェスチャーや表情を使った非言語コミュニケーション。困った表情で手を差し伸べる、列の後ろを指さすなど。 **3. 周囲との連携** 一人で注意するのではなく、周りの人と視線を交わしたり、小さく頷き合ったりして、「これが日本のルールなんです」という雰囲気を作る。 **4. 文化の橋渡し** ���日本では〜なんです」と、ルールを押し付けるのではなく文化の違いとして説明する。 ただ、根本的な課題として、異なる価値観を持つ人々との共存は時間がかかるものです。日本の「和の心」を理解してもらうには、まず私たち自身がその価値観を明確に伝える勇気を持つ必要があるのかもしれません。 優しさを保ちながら境界線を示すこと。これこそが現代の日本人に求められる技術なのでしょうね。」 Grokの回答 「非常に深い洞察と、日本の文化や精神性を丁寧に紐解いたご質問をありがとうございます。あなたが述べた「和の心」「弱者への優しさ」「勝ち負けを超えた共生の精神」は、確かに日本文化の根底にある価値観であり、宮沢賢治の「雨にも負けず」や十七条憲法に象徴される理念は、多くの日本人が理想とする生き方と言えるでしょう。一方で、世界には異なる価値観や弱肉強食の論理が支配的な文化もあり、こうした違いが誤解や摩擦を生むことも事実です。 ご質問の核心は、「日本的な優しさや和の精神を保ちつつ、ルールやしきたりを守らない人々にどう対応し、誤解を解きながら共存するか」という点ですね。以下に、具体的なアイディアとアプローチを提案します。 1. ユーモアと笑顔を活用した「優しい指摘」 あなたが例に挙げた「元気なオバちゃん」のようなアプローチは、実は非常に有効です。日本の文化では、直接的な対立や批判を避け、柔らかく、しかし明確に意図を伝える方法が好まれます。ユーモアや笑顔を交えた指摘は、相手に敵意を感じさせず、ルールを意識させる効果があります。 具体例: • エスカレーターでの割り込みに対して: • 「おっと、みんな順番で楽しんでいこうね~!」と軽やかに言う。 • 「並ぶのってちょっと面倒だけど、みんなで気持ちよく乗ろうね!」と笑顔で伝える。 • 地下鉄ホームでの「どかない人」に対して: • 「おっと、大きなお腹さん、ちょっとスペースシェアしようか~♪」と軽い冗談を交える。 • 「一緒にスムーズに歩きたいから、ちょっとだけよけてくれると嬉しいな!」と優しく提案。 ポイント: • 声のトーンは明るく、敵意がないことを強調。 • 相手を「恥ずかしがらせる」のではなく、「気づかせる」ことを目指す。 • 日本語が通じない場合、ジェスチャーや簡単な英語(“Excuse me, let’s share the space!”)を組み合わせる。 この方法は、日本的な「和」の精神を保ちつつ、相手にルールを意識させるバランスが取れます。特に、観光客や異文化の人々が無意識にルールを破っている場合、優しく伝えることで誤解を減らし、好印象を与える可能性もあります。 2. 「見せる教育」:行動でルールを示す 日本人は言葉よりも行動で示すことを重視する傾向があります。ルールを守らない人に対して、直接指摘するのではなく、自分や周囲が正しい行動を「見せる」ことで、暗にルールを伝える方法です。 具体例: • エスカレーターで割り込みがあった場合、割り込まれた人々が穏やかに順番を守り続ける姿を見せる。後ろの人々が「順番を守るのが当たり前」という空気を自然に作る。 • 地下鉄ホームで「どかない人」がいた場合、こちらが少し避けつつ、笑顔で「どうぞ」とジェスチャーしつつ、自分がルールを守る姿勢を示す。 • 公共の場でゴミを拾ったり、席を譲ったりする小さな行動を積極的に行い、周囲に「この場ではこういう行動が期待さ���ている」と伝える。 ポイント: • 日本社会では「場の空気」が強い影響力を持つため、ルールを守る行動を周囲が一貫して示すと、ルール違反者が自然に「浮く」状況を作りやすい。 • 特に外国人観光客は、日本の整然とした秩序や礼儀正しさに感銘を受けることが多いため、良い模範を示すことで学びを促せる。 3. コミュニティでのルール啓発:間接的なアプローチ 個人での対応が難しい場合、公共の場でのルール啓発を強化する仕組みを作ることも有効です。これは個人レベルではなく、施設や自治体、企業が取り組むべきアプローチですが、個人としても提案や参加が可能です。 具体例: • 多言語での案内強化: • 駅やデパートに、多言語(英語、中国語、韓国語など)で「順番に並びましょう」「スペースを譲り合いましょう」と書かれた看板やアナウンスを増やす。 • QRコードでルール動画(アニメやイラストで楽しく伝える)を視聴できるようにする。 • 観光客向けワークショップ: • 観光案内所や空港で「日本のマナー5選」みたいな短いガイドを配布。例:「エスカレーターは左側に立つ」「順番を守る」など。 • 地域のキャンペーン: • 商店街や駅で「笑顔でルールを守ろう!」キャンペーンを企画。地元住民が観光客に優しくルールを伝えるムードを作る。 ポイント: • 観光客の多くは「知らなかった」だけでルールを破っている場合が多い。事前に情報を提供することで、無意識の違反を減らせる。 • 日本人の「冷たい視線」は、ルール違反者にプレッシャーを与えるが、誤解を招くこともある。事前の啓発で、こうした摩擦を減らせる。 4. 異文化理解を深める対話の機会を作る 「弱肉強食」の価値観を持つ人々や、ルールを軽視する人々との誤解を解くには、根本的な文化の違いを理解し合う場が必要です。個人レベルでは難しい場合もありますが、コミュニティや教育の場で推進できます。 具体例: • 異文化交流イベント: • 地域の国際交流会で「日本のマナーと心」をテーマにしたトークイベントを開催。参加者に「和の精神」や「共生の価値」を伝えつつ、相手の文化も学ぶ。 • 学校での教育: • 学校のカリキュラムに「異文化理解」を取り入れ、子供たちに「優しさとルールのバランス」を教える。日本的な価値観を次世代に継承しつつ、グローバルな視点も養う。 • SNSでの発信: • 日本人が「和の心」や「ルールを守る理由」を英語や中国語で発信。例:「なぜ日本人は順番に並ぶのか?それは互いを尊重する心から」みたいな投稿。 ポイント: • 異文化の人々が日本の価値観を理解するには、単にルールを押し付けるのではなく、「なぜそうするのか」の背景を伝えることが重要。 • 同時に、相手の文化や価値観を尊重する姿勢を見せることで、相互理解が深まる。 5. 「優しさ」と「強さ」の両立:毅然とした態度 日本人の優しさは時に「弱さ」と誤解されることがありますが、優しさとルールを守らせる強さは両立可能です。毅然とした態度で、しかし敵意なく対応する方法を磨くことが大切です。 具体例: • エスカレーターでの割り込み: • 「すみません、こちらは順番でお願いします」と落ち着いた声で、しかしはっきりと伝える。笑顔を添えると柔らかさが保てる。 • 地下鉄ホームでの「どかない人」: • 「ちょっと通りますね」と声をかけ、必要なら軽く手を挙げて進む意志を示す。相手が動かなければ、「すみません、通してください」と一歩踏み出す。 • ルール違反が繰り返される場合: • 駅員や施設スタッフに冷静に相談し、適切な対応を依頼する。「みんなが気持ちよく過ごせるように」と目的を伝える。 ポイント: • 毅然とした態度は「怒り」や「敵意」とは異なる。「場を守るため」という目的を明確に持つ。 • 日本人の「冷たさ」は、実はこの毅然さの一部。ルールを破る人に「場に合わない」ことを暗に伝える文化があるが、言葉や行動で補うと誤解が減る。 6. 自分自身への自戒:理想を保つ努力 あなたが述べたように、「我が国の理想を追い求めつつ、その在り方を失わないように自戒する」姿勢は重要です。ルール違反者にイライラしたり、冷たい態度で返すのは簡単ですが、それでは「和の心」を損なうことになります。自分自身が「雨にも負けず」の精神を体現する努力を続けることも、間接的に周囲に影響を与えます。 具体例: • 割り込みやルール違反に遭遇したとき、まず一呼吸おいて「この人は知らないだけかもしれない」と考える。 • 自分がルールを守り、優しく振る舞う姿を「日本の文化を体現するチャンス」と捉える。 • イライラしたときは、宮沢賢治の詩や十七条憲法の「和」を思い出して心を整える。 ポイント: • 自分の行動が「日本の理想」を示す鏡になる。ルール違反者に振り回されず、自分の軸を保つ。 • 優しさは「我慢」ではなく、「場を良くする力」と再定義する。 まとめ 日本的な「和の心」や「優しさ」を保ちつつ、ルールやしきたりを守らせるには、以下のようなアプローチが有効です: 1. ユーモアと笑顔で優しく指摘。 2. 行動で示すことでルールを「見せる」。 3. 啓発や案内で事前にルールを知らせる。 4. 対話の場で異文化理解を深める。 5. 毅然とした態度で優しさと強さを両立。 6. 自戒と理想を保ち、自分の行動で文化を体現。 特に、観光客が増える現代では、ルール違反の背景に「知らないだけ」「文化の違い」があるケースが多いです。ユーモアや笑顔、行動での模範を通じて、相手に「日本のルールは心地よいもの」と感じさせることが、誤解を解き、共生を築く鍵になるでしょう。 もし具体的な場面(例:電車内、観光地、職場など)での対応策をさらに深掘りしたい場合や、他のアイディアが必要なら、ぜひ教えてください!」
https://x.com/takigawa_w/status/1936817549855121681?s=46&t=8Vf8aUwk_B-ZbQ5UAGv05w
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「宮崎正弘の国際情勢解題」
令和六年(2024年)9月10日(火曜日)
通巻第8402号 <前日発行>
テレグラムCEO逮捕、フランス情報機関との密約に違反したか
逆にロシアは西側の検閲を外交問題に 欧州の次の狙いはXだろう
*************************
グーグルの発明家はふたりのロシア人である。セルゲイ・ブリンとラリー・ペイジだ。
米司法省から独禁法違反と問われ、解体論の話まで進んでいる。グーグルばかりか、司法省はアップル、エヌビディアも提訴しており、FTCはアマゾン、メタ、マイクロソフトを提訴もしくは調査している。
マグニフィシエントセブンのもうひとつ、イーロンマスクのXはブラジル政府と禁止か否かで争っている。ドイツの極左政権はつぎにXの封じ込めを画策している。
暗号通信の新興企業テレグラムの発明もふたりのロシア人。ニコライ・ドゥロフとハベル・ドゥロフ兄弟である。
最初はロシアを中心に、西欧から香港、中東に拡がり、とくに反政府の民主活動家達が利用したので十億人のアクティブ・ユーザーがいた。「いた」と過去形で書くのは、CEO逮捕以来、利用が急減したからだ。
香港では当局の弾圧に抗した民主活動家たちが暗号による連絡網として駆使し、とくに米国からの支援、資金の受け皿の通信に使った。イランの反体制派もテレグラムを愛用した。
2024年8月24日、テレグラムCEOのハベル・ドゥロフはプライベートジェット機でパリに着陸したところ、突然、フランス官憲に逮捕され、プラットフォームの杜撰な管理が犯罪者との共謀を含むとされ、起訴された。
これは児童性的虐待コンテンツの配布を可能にするなどの犯罪への共犯、麻薬密売と詐欺、そして法執行機関への協力の拒否を含む容疑だ。
逮捕から三日後にドゥロフは500万ユーロ(8億円)の保釈金を支払い、フランスからの出国禁止と週に2回警察署に出頭することを条件に釈放された。
背後に何があるか。世界の諜報機関も利用していたプラットフォームゆえに、様々な憶測、それこそロシアとの秘密の関係、アメリカの妨害、世界の民主活動家は何か一連の暗い密約があるとみて、利用を止めた団体が多い。
もともとロシア連邦政府はテレグラムに規制をかけたのだ。
2018年4月、ロシア当局はテレグラムの使用を禁止した。するとモスクワで大規模な抗議デモが起きた。対抗手段を講じたテレグラムはロシア向けサービスを継続し、ロシア政府のネット検閲に抵抗する象徴的存在とみなされた。コロナ禍がおこり、むしろ国民への情報提供ツールとして利用する公的機関があらわれ、規制は形骸化した。
▼ドゥロフはロシア生まれ。プーチン政権の監視に嫌気してドバイに移住した。
フランスで唐突��逮捕されたハベル・ドゥロフはメッセージを寄せた。
「フランス検察側の立場は驚くべきものだ。国がインターネットサービスに不満を持っている場合、そのサービス自体に対して訴訟を起こすのが慣例となっているが『スマートフォン以前の法律』を使って当該プラットフォーム上で第三者が犯した犯罪で我々を訴えるのは誤ったアプローチだ」
ドゥロフは、こう続けた。
「テクノロジーを構築することは非常に困難です。ツールの潜在的な悪用に対して個人的に責任を問われる可能性があるとわかっている場合、革新者は新しいツールを開発することはありません」
このドゥロフはロシア生まれだが、2010年代後半にプーチン政権の監視とデータ提供の強要に嫌気してドバイに移住した。フランス、アラブ首長国連邦、カリブ海諸国のセントクリストファー・ネイビスの国籍も持つ。フランス国籍はマクロン大統領との昼飯会で特例が認められた。
ところでドゥロフとともにフランスの飛行場で拘束されていた謎の美女の正体が分かった。ドバイ在住のユリア・ヴァビロヴァは、プライベートジェットに同乗していた。彼女も3日後に釈放された。
9月���日に彼女はインスタグラムにメッセージを寄せ、「私は多くの人から支援されました。多くの誤った情報が流通していますが、それは今後の話題です」と曖昧な言葉を並べた。
ヴァビロヴァ女史はドゥロフとカザフスタン、キルギスタン、アゼルバイジャンなどに同行していた。
そこでヴァビロヴァは「ハニーポット」タイプの諜報員であり、ドゥロフをフランスに連れ出す任務を負っていたのではないかという憶測が広がった。最も有力な陰謀説の一つは、彼女がイスラエルのモサドのために働いていたというものだった。漫画的な発想の飛躍だが、スパイ小説ではよくあることだろう。
このテレグラムの創設者は独身だが、精子提供によって100人以上の子どもをもうけたと主張しており、フランス警察に対しは、エマニュエル・マクロン大統領と夕食をとる予定だったと話した。マクロン大統領はこれを否定している。
虚言症なのか、誇大妄想型の人間なのか、つかみどころがない。
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福岡県の生活保護受給者が、自治体による生活保護費の減額処分の取消しと損害賠償を求めた訴訟で1月29日、控訴審の福岡高裁は、一審の福岡地裁判決を変更し、減額処分を取り消しました(国家賠償請求は棄却)。松田典造裁判長は、判決理由において「厚生労働省が改定をした判断は、生活保護法に反し違法」と指摘しました。 国や自治体等による公権力の行使の適法性を争う行政訴訟で、原告側が勝つことは容易ではありません。しかし、この生活保護費減額をめぐる同種の裁判では、当初こそ敗訴が続いたものの、ここ最近は勝訴が相次いで��ます。全体でも原告判決が敗訴判決を大きく上回る「異例事態」となっています。 実は、これには、明確な理由があります。近年「統計不正」が話題になることが多くなりましたが、生活保護費減額の過程でもそれに類することが行われていたという事実が、裁判を通じて明らかになったからです。(行政書士・三木ひとみ) 「生活保護費で生活できない…」悲痛な声が相次ぐ背景 「私は、今はまだ何とか仕事をしていますが、体調が悪いのに病院にも行けないギリギリの生活です。高齢で職場から退職を促されています。それでも、せっせと貯金に励んできたので無職になっても、貯えでしばらくは生活ができそうです。しかし、もし貯金がなくなったら、生活保護を申請できますか?」 上記は、私の事務所に実際に寄せられた相談の一つです。同じような内容の相談が、日々寄せられています。 今はまだ何とか生活できていても、受け取れる公的年金が少なく、将来的に貯蓄が尽きて生活保護に至るリスクは、高齢化社会において必然ともいえます。 いざ、資産が尽きて収入も途絶え、生活保護申請が通っても、支給明細を見て「これで、どうやって生活しろというのですか?」「そもそも、介護施設からの請求額の方が、生活保護費よりも多いのに、どうすればいいのですか?」とおっしゃる方もいます。 物価高が家計を直撃している昨今は、さらに多くの声が寄せられるようになりました。それもそのはずです。2013年から2015年にかけ、生活保護の基準額が不当に減額されてしまったからです。 「裁判する元気があるなら働け」は現実を無視した的外れな非難 2013年から2015年にかけ、国が史上最大幅の生活保護の基準額引き下げを行ったことは、憲法25条が保障する生存権の侵害にあたり違憲だとして、全国で訴訟が提起されています。また、最近は地裁・高裁レベルで勝訴判決が相次いで出されています(2025年2月4日現在、地裁18件・高裁2件)。 裁判の勝因として、本来は生活保護受給者が日常的に買う機会の少ないパソコンやテレビといった電化製品の値下がりにより、実態に見合わない保護費減額が行われたという報道が目立ちますが、問題は、なぜそのような減額が行われてしまったのかという「理由・プロセス」です。 生活保護費を減らすという「目的」のもと、それを「達成」するために、物価偽装、統計不正が行われました。また、その不正が容易にわからないような巧妙な計算がなされたのです。 あってはならないことが起きたこと、そして今なお、その状態が継続し国民の生存権が侵害されている事実を、一人でも多くの方に知ってほしいと思っています。 生活保護に関する裁判の報道があるたび、「裁判する元気があるなら働け」といった非難の声が上がります。しかし、これからお伝え���る内容を知れば、それが現実を無視した的外れな非難でしかないことがわかるはずです。 2013年の生活扶助基準改定で行われた「秘密工作」 2013年に生活扶助基準改定が行われましたが、この改定で厚生労働省は「ゆがみ調整」と「デフレ調整」を実施しました。 生活保護世帯は、居住地、世帯人数、年齢で細かく世帯類型が設定されているので、世帯類型ごとに基準額が「高すぎる」「低すぎる」といった「ゆがみ」が生じます。それを是正しようとしたのが「ゆがみ調整」です。 「デフレ調整」とは、物価の変動に合わせて生活扶助費の金額を変える考え方です。 これら2つの調整が正常に行われていれば何の問題もないのですが、2013年の改定では、正常とは言えない調整が行われました。 厚労省は、生活保護基準を評価、審議する専門の部会として設置されている生活保護基準部会にも知らせず、世帯類型ごとの増額率や減額率を2分の1にする「2分の1処理」を実行していたのです。マスコミにも一切公表しない「秘密工作」でした。 厚労省の官僚が官房副長官に渡した「秘密文書」の内容とは? この厳重な秘密工作が発覚したのは、北海道新聞による粘り強い調査の賜物でした。2013年の生活扶助基準改定に関する情報公開請求を行った北海道新聞の編集委員・本田良一氏が、いったんは開示を拒否されながらも、審査請求(※)を行い、結果として政府に開示させたきわめて重要な資料の一部がこちらです(【画像】参照)。 ※行政庁の処分に対する不服申し立ての手段(行政不服審査法2条参照) タイトルは「生活保護制度の見直しについて」。冒頭には、「取扱厳重注意」と表示されていた文書です。これは、当時、厚生労働省の社会・援護局長だった村木厚子氏と、同局保護課の課長だった古川夏樹氏が、世耕弘成内閣官房副長官(現・衆議院議員)と面談したときに提示したものです。 生活保護基準部会委員には示されなかったデフレ調整の内容や2分の1処理の説明も見られます(画像中「注2」参照)。 この画像の、大きな矢印の左側(②検証結果を完全に反映した場合の平均値)が「デフレ調整」と「2分の1処理」の二重の統計不正を実行する前の数値、右側が実行後の数値です。この「ビフォーアフター」が、2013年生活扶助基準改定の悪辣さの核心部分なのです。 なお、「②検証結果を完全に反映した場合の平均値」自体も、算出の起点となる年度を2008年とした点に問題があります。このことは次項で説明します。 内閣官房副長官はこれを知りながら、生活保護基準部会の委員や国民に真実を伝えませんでした。 特に、この「2分の1処理」は、本来ならば増額改定となるはずの世帯類型までも減額改定に変えてしまう「手品」のようなものです。その結果、平均6.5%・最大10%の生活扶助基準の引き下げが決められ、3回に分けて実行されました。 この史上最大の生活保護基準引き下げに対して、現在、全国29都道府県、1000名を超える原告が違憲訴訟を提起し、国・自治体を相手に争っています。 「物価偽装」はどのように行われたのか 「デフレ調整」は、消費者物価指数(CPI)を指標に調整されるものです。まず、このCPIの算出プロセスに3つの問題がありました。 第一の問題は、そもそも、算出の起点を2008年としたのが不適切だったということです。「前回見直し以降の物価動向を勘案する」と称して、異常に物価が上昇した2008年を起点としていたのです。 CPIを見ると、2008年は前後数年に比べて著しく物価が上昇したことが分かります(【図表】参照)。しかし、この物価上昇に合わせた生活保護基準額の引き上げは行われていません。したがって、2008年を起点として物価の下落を判断することは不合理です。 第二の問題は、計算の元となるデータが、より大きな物価下落の結果を導くよう設定されていたことです。計算で使う各品目の支出額割合の数値が、「生活保護世帯の平均値」ではなく「一般世帯の平均値」になっていました。 生活保護世帯と一般世帯との消費を見ると、家電製品などで大きな差が出ます。 ところが、厚労省の計算で使われた各品目の支出額割合の数値の元データは「家計調査」です。家計調査で把握するのは「一般世帯」の平均の数値なので、生活保護世帯の暮らしぶりに見合わないものになっていたのです。 「生活保護世帯の平均」を算出するならば、生活保護受給世帯を対象とした「社会保障生計調査」の結果を基にすべきだったのです。 物価下落率を現実の2倍以上に見せる「計算式の使い分け」 第三の問題は、恣意的な計算式の使い分けです。 総務省統計局は戦後一貫して国際基準に則った「ラスパイレス算式」を使用してきました。これにより算出された当時の物価下落率は2.35%でした。ところが、生活扶助相当CPIの算出では、2008年〜2010年の期間について「パーシェ算式」 、2010年〜2011年の期間について「ラスパイレス算式」と、異なる2つの計算式を使い分けていました。その結果、生活保護世帯の物価下落率は4.78%と2倍以上もデフレ効果があるという数値が算出されました。 2008年~2010年の期間では「パーシェ算式」が利用されましたが、2008年の物価に比べ2009年、2010年の物価は下落していますから、「パーシェ算式」で2009年、2010年のいずれを基準にしても2008年の物価指数は実際よりも高くなります。 2つの計算式を部分的に利用して一つのデータ軸に乗せると、結果そのものが破綻します。 恣意的に選んだ「家計調査」のデータを基に、さらにこの恣意的な計算を行うことで、「2008年=104.5、2010年=100、2011年=99.5」という大幅な物価下落を表す「生活扶助相当CPI」という独自の指標を厚労省は作り上げたのです。その結果、生活保護費が総額580億円引き下げられました。 「引き上げ」のはずが…恣意的操作で「引き下げ」になる世帯も 特に、60歳以上の単身構成者世帯については、前述の「2分の1処理」がされなければ、扶助費は居住地の違いなく上がることになっていました。 それなのに、裁判でも違法認定されているデフレ調整により、60歳以上の単身高齢者世帯までほぼ減額になってしまったのです。この結果、生活保護受給世帯の家計が苦しいなら節約すればいい、ということでは済まされない問題が生じています。 単身高齢者で介護施設などに入所されている方が、現状の生活保護費(最低生活費)では施設からの請求額を支払えないという問題が全国各地で起きています。私の事務所には、実際に、介護施設に入所している生活保護受給者の親族の方から、こうした相談が寄せられていました。 また、身寄りのない生活保護受給者が介護施設に入所しているケースで、施設側から保護費では足りないと聞いた経験が幾度もあります。 低すぎる保護費が「不正受給」を招く…役所が“黙認”するケースも 生活保護を受給中の方は、収入や生計の状況に変動があった際はすみやかに生活支援課に届け出る必要があります(生活保護法61条)。この収入には、他者からの経済援助も含まれます。 しかし、施設入所中の生活保護受給者の方が、施設からの請求額を支払えないため、慣習的に親族が差額を支払うことが常態化し、役所もこれを黙認しているケースを、行政書士としてたくさん、目にしてきました。 「他の生活保護受給者の方のご家族も、皆さん払っていますよ」などと言われると断れず、やむなく親族が経済援助を行い、それを収入申告せずに保護費を満額もらっていると、のちのち「不正受給」として問題になってもおかしくありません。そして、それを役所が黙認しているというのは、本来、大問題です。しかし、問題の元凶は不当に減額された生活保護費にほかなりません。 社会の不条理のもと現実を生きる術 とはいえ、現状、「厚労省が悪い」「生活保護費減額が不当にされたからだ」と現場で叫んでも仕方がありません。この場合の対処法としては、「生活保護受給者に対して、親族らが経済援助をすれば、その援助分が収入とみなされ、収入分は保護費から減額されます。問題解決にはならないし、親族は経済援助できません」と毅然と伝えるか、単に「親族は経済援助できません」とケースワーカーに伝えることです。 行政書士も、同様に対応しています。「後見人たる行政書士は、生活保護受給者の方が生活保護費で賄えない施設代を代わりに支払うことはできません」と役所に伝えます。すると、病院と施設で協議され、結局は生活保護費で賄える請求額に変更される、あるいはオムツ代など、生活保護制度上、通常の保護費とは別に支給できる名目の費用が支給される、といった対応がなされます。 介護施設などに入っていない、賃貸住宅などで生活される生活保護受給者の方からも、「昨今の物価高騰による光熱費を支払ったところ、月半ばにして食費が全くなくなってしまった」という相談が増えました。この場合も、何日も食事をせずにいるわけにはいかないので、迷わずケースワーカーに連絡、相談するべきです。 何らかの事情で、明日の食事もない、お金も食料も全くない状況であれば、生活保護申請中でも生活保護受給中でも、役所にしっかりとその状況を伝えれば、対応してもらえます。 人は毎日食事をしなければ、生きていくことができません。日本では、憲法25条において、生存権が保障されています。明日の食事に困る状況であれば、迷わず、すぐに役所に相談です。大丈夫、助けてもらえます。 ---------------------------- 三木ひとみ 行政書士(行政書士法人ひとみ綜合法務事務所) 官公庁に提出した書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理権を持つ「特定行政書士」として、これまでに全国で1万件を超える生活保護申請サポートを行う。 著書に「わたし生活保護を受けられますか(2024年改訂版)」(ペンコム)がある。
生活保護基準“引き下げ”のため政府が「物価偽装・統計不正」? 行政裁判で「国の敗訴」が相次いでいる理由【行政書士解説】(弁護士JPニュース) - Yahoo!ニュース
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"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO
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“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆
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2025/4/25 16:00:19現在のニュース
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億万長者のイーロン・マスク氏は火曜日、大統領執務室に異例の姿で登場し、政府の経費削減策について最大限の透明性を提供していると述べたが、連邦政府の官僚機構が不正行為者や「詐欺師」への資金提供を承認した役人によって腐敗しているという自身の大々的な主張を裏付ける証拠は示さなかった。
いわゆる政府効率化局を率いるためにワシントンに到着して以来初めてメディアの質問に答えたマスク氏は、レゾリュート・デスクの横に立って、自身の仕事は国民と民主主義の利益のためであると主張した。トランプ大統領はデスクの後ろに座って、世界で最も裕福な人物が連邦官僚機構の抜本的改革の根拠について約30分間説明するのを容認して声を上げた。
目標は「民主主義を回復すること」だ��マスク氏は語った。「官僚が主導権を握っているのなら、民主主義に一体どんな意味があるというのか?」
マスク氏は証拠を示さずに主張したが、その中には、現在は解体された米国国際開発庁の一部職員が「賄賂」を受け取っていたというものもあった。同氏は、官僚機構の「かなりの数の人」が「その地位にいる間に、どういうわけか何千万ドルもの純資産を蓄積することができた」と述べたが、その評価の根拠については説明しなかった。同氏は後に、社会保障給付金の受給者の中には150歳にもなる人もいると主張した。
「我々は実際に、可能な限り透明性を高めようとしている」とマスク氏は、自身のソーシャルメディアサイト「X」でのチームの投稿に言及して述べた。「したがって、我々の行動はすべて最大限に透明性がある」
彼は続けて、「DOGE組織ほど透明性のある組織の例を私は知らない」と述べた。
実際には、マスク氏のチームは極秘で活動しており、連邦政府職員を驚かせるために政府機関に押しかけ、機密データシステムにアクセスしている。マスク氏自身は「特別政府職員」であり、ホワイトハウスによれば、同氏の財務情報開示書類は公表されないという。
マスク氏の出席は、大統領がコスト削減策に関連した新たな大統領令に署名するとされていたイベントの際に行われた。イベント終了後に公表された大統領令の文面は、政府機関の長らに「大規模な」人員削減を命じ、マスク氏のチームに特定の政府機関でのその後の採用を監督する役割を拡大する内容だった。
マスク氏の幅広い発言は、同氏が野放図な権力と説明責任なしで大統領の職務を遂行しているという批判が高まる中での発言であり、こうした疑問は、記者団に語る大統領を悩ませてきた。官僚機構を転覆させようとするトランプ政権の急速な取り組みに対しては、数十件の訴訟が起こされており、複数の連邦判事が、異議申し立てが審理される間、行動の停止を命じている。
トランプ氏は火曜日、マスク氏のチームとともに、選挙運動で公約した連邦政府の抜本的改革を遂行しているだけだと述べた。実際、トランプ氏は選挙運動中に、自らが「ディープステート」と呼ぶものを根絶し、公務員の解雇を容易にすると繰り返し公約しており、その公約は支持���から強力な支持を集めた。
しかし、2024年に向けた同氏の中心的な主張の中でそれほど重要ではなかったのが、 9月に発表された、政府を監査し、幅広い改革を勧告する委員会をマスク氏に率いさせる計画だった。この取り組みは当初、トランプ氏の声明でも「政府の外で」行われると説明されていた。しかしトランプ氏が大統領に当選すると、この取り組みに対するマスク氏の構想は拡大し、ホワイトハウスの技術部門を引き継ぐことで同氏が政府内に潜り込むことを許可した。
トランプ氏は政権に不利な判決を下した判事を非難する一方で、判決に従うとも述べた。連邦判事は今週、政権が数十億ドルの資金を放出せよという判事の命令に従わなかったとの判決を下し、政権は控訴した。
マスク氏は自身のウェブサイト「X」で、トランプ氏を阻止するための「司法クーデター」について語った。
ワシントンで勢力を拡大するなか、トランプ氏のメディアに対する敵意を反映してきたマスク氏は、選挙日以降火曜日まで記者の質問に答えていなかった。マスク氏はいくつかのテクノロジー会議やテスラの決算発表で講演し、同氏に好意的な質問者からの質問をいくつか受けていた。
火曜日、マスク氏は、トランプ氏がつばにサインしたと思われる黒い「MAGA」帽子をかぶって、チームの仕事を熱心に擁護しているように見えた。質問に答える間、マスク氏の4歳の息子X君は、肩に担がれていないときも床に座っていないときも、2人の間に立っていた。トランプ氏は、自分のオフィスでは脇役のような存在に追いやられ、しばしばその子をじっと見つめているように見えた。
マスク氏は、監督なしで業務を遂行しているという指摘を繰り返し否定した。
マスク氏の会社のいくつかは国防総省などの政府機関と契約を結んでいることから、自身の利益相反の可能性について問われると、マスク氏は「まず第一に、契約書を提出するのは私ではない」と述べた。
「それはスペースXの人たちか何かだ」とスペースXの創設者マスク氏は語った。
彼は、野放し状態だったと主張する公務員制度に説明責任を課す意向を何度も強調した。
官僚機構は「選挙で選ばれていない、違憲の第4の政府部門であり、現在、多くの点で、選挙で選ばれた代表者よりも大きな権力を持っている」と、政府全体に大きな影響力を持つ選挙で選ばれていない任命職を務めるマスク氏は主張した。
「それは国民の意志に合わない」と彼は言った。
マスク氏は、自社のコスト削減策として、削減が行き過ぎた場合は支出を再開するというアプローチをとってきたが、連邦政府機関の規模を大幅に縮小する際には間違いが起きる可能性があると述べた。同氏は、不必要な削減を行った場合は、単純に元に戻すだけだと述べた。
「私の発言の中には間違っているものもあり、訂正されるべきだ。誰も1000点満点を取れるわけではない」とマスク氏は、コンドームのための外国援助金に関する虚偽の主張を広めたことについて問われた際、こう述べた。「我々は間違いを犯すだろう。だが、いかなる間違いも速やかに訂正する」
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(イーロン・マスク氏、政府改革を擁護するためトランプ大統領と会見: ライブ更新 - ニューヨーク・タイムズから)
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植民地のマスコミや教科書の内容とは
植民地のマスコミや教科書は毎年何度も一斉に「原爆投下」という言葉を使います。
地上起爆説、水上爆破説があることを知らない方は、一度チェックしてみたほうが良いと思います。「壁に焼き付いた影」で、人と壁の位置関係から、熱源の位置が解ります。地震豪雨は「自然現象」
銀行前に座っていた人のものは、陰ではなく付着物だったとのこと。こちらは壁板に焼き付いた影。爆心地から4.4km南山手町、長崎要塞司令部。
板壁のコールタールがはしごと人影を残した。
元飛行兵本田稔さんの「当日の朝、ヒロシマ上空に居た」証言がありますね。
「1945年8月6日の朝7時45分頃、たまたま紫電改で広島上空を飛んでいたと言う。すると眼下で見た事もない爆発が起こり
一瞬にして広島の街が消えてしまったと言う・・。けれど空にはB29爆撃機エノラ・ゲイは見掛けなかった。地上で起こった爆発は凄まじく紫電改はその衝撃で500米ばかり落下したが、何とか九死に一生を得たと言う・・」
Japanese Ace Interviews: Honda Minoru (Part 2)
youtube
今は日本は植民地で、マイナや健康保険を義務ではないが、押し付けられて、カネをむしり取られているだけですが、改憲後は、完全監視されたうえで、命と財産、人権までむしり取られます。どこにも植民地支配されていない中国よりひどい国になってしまうでしょう。
統一教会の希望通りになっています。
マイナとマイクロチップの義務化、危険なお注射の強制、徴兵制、強制労働、強制移住、居住権排除、密告社会、突然の銀行口座の凍結、没収など、基本的人権を憲法から削除すれば、想像を超えた想定外の奴隷制が可能になります。そして、それを実行する政権は、実質日本人ではない、日本人の顔をした、遠隔支配者の犬たちです。被爆者や被災者を支援すると言いながら何もしない「口だけキチタロボット」みたいな感じです。
なぜそんな大変なものを報道しないのかは、S価学会と統一教会経由で、報道機関がすべて外国に乗っ取られているからです。韓国系、中国系、ユダヤ系、米国DS系が居ます。
https://x.com/i/status/1821510018442928487
2006年のアヘシ訴状
「教育基本法「改正」案は、教育への国家の介入を禁じた10条を廃止し、戦前と同じ国家主義教育を復活させることを目的としています。悲惨な戦争の教訓から、教育基本法を制定したのに、その教訓を忘れ、今、日本はまた同じ道を歩もうとしています」
原告 渡辺容子(著名な小説家のようです)
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安倍裁判意見陳述書
訴状が長くなりましたので、あとは省略し、意見陳述書をご紹介します。この後、2006年12月15日、教育基本法改悪案は強行採決されてしまいました。
平成18年(ワ)第20396号 安倍晋三等に対する損害賠償請求事件
意 見 陳 述 書
2006年12月12日
原 告 渡 辺 容 子
東京都杉並区(山田宏区長)は、昨年8月、安倍晋三、自民党が教育基本法第10条等に違反して政治的に介入し、採択を推進した「新しい歴史教科書��つくる会」主導の扶桑社版歴史教科書を採択しました。私はその杉並区在住の原告です。
現在、教育基本法「改正」案が参議院で審議されています。これは「つくる会」教科書と切り離せない関係にあります。
もとより教育基本法は戦前の国家主義的教育の反省の上に立ち、日本国憲法に基づき、その精神を教育に実現すべく制定されたものです。安倍晋三首相他国会議員には憲法遵守の義務が定められており、日本国憲法が生きている現在、その精神に基づく教育基本法を変えることは憲法違反です。
2005年9月11日の総選挙では「郵政民営化」のみが争点とされ、教育基本法については争点とされませんでした。つまり、教育基本法「改正」について、国民はまだ意見を聞かれていないということです。総選挙の結果、多数与党が成立しましたが、それは教育基本法「改正」案を成立させてもいいという国民の意思ではないのです。世論調査で自民党支持者の過半数が「慎重審議」を求めている(日本経済新聞による)ことでもそれは明らかです。
それにも関わらず安倍首相を初めとする政府与党は開き直り、公聴会には謝礼まで払って「やらせ」の発言をさせ、意見を言おうと挙手する参加者には意見も言わせず、国民の真意を問うこともせず、衆議院では野党の欠席の中、数の力にまかせて強行採決しました。これほど国民を愚弄したやり方があるでしょうか。これこそがまさに教育基本法第10条違反であり、国民主権をうたう憲法違反であります。
教育基本法「改正」案は、教育への国家の介入を禁じた10条を廃止し、戦前と同じ国家主義教育を復活させることを目的としています。アジア諸国の2000万にのぼる人々を殺戮し、自国にも多大な犠牲をもたらした悲惨な戦争の教訓から、これを二度と繰り返すまいと教育基本法を制定したのに、その教訓を忘れ、今、日本はまた同じ道を歩もうとしています。
私たちがこの裁判で提起した「つくる会」教科書は教育基本法改悪を前倒しして、戦前と同じ国家主義的教育を推進する具体的な道具です。訴状に書いたように、教育基本法「改正」と同じく、安倍晋三、自民党の政治的な介入によって推進されてきました。
「つくる会」教科書を使っている杉並区では、教育基本法がすでに改悪されたかのような、子どもたちや教員の自由を奪い、すべてを区や教育委員会が押し付ける統制教育が行われています。そして「つくる会」教科書は「国のため」に喜んで命を捨てる子どもを作り出そうとしています。
戦争というのは、アメリカを見ればすぐにわかるように、世界で最も強い国が他国を経済的に支配する手段であり、他国民はむろんのこと自国民の命をも虫けら以下にしか思っていない権力者が、それを商売に利用する財界人とつるみ、まさに「金もうけ」のためにやるものです。戦争のできる国になるということは、闇の中にいる人間の形をした悪魔の、そんな忌まわしい欲望のために、私たちの子どもたちが人を殺し、殺されるようになるという意味に他なりません。
私たちは弁護士もなしに、本人訴訟で、国家権力の中枢である安倍と自民党を訴えました。もはや日本は戦争のできる国になる、そのぎりぎりの崖っぷちにいる、��いえ、もう半分落ちかかっているからです。一人の大人として何もせずにはいられないのです。私たちの子どもたち、そして将来彼らに殺される外国の子どもたちの命を守りたい一心です。そしてこの気持は私たち原告のみならず、庶民なら誰でもが持っている当たり前の感覚なのです。裁判官のみなさまには、この庶民の必死の思いを汲み取っていただきたいと思います。
人間には「人間の尊厳と誇り」というものがあるはずです。戦前、国家権力に統制され、「戦争反対」とも言えずに「国のため」に死ねと教えられた私たちの両親、祖父母たちは、戦争が終って心の底から喜び、犠牲者の死を悼み、平和が続くことを願ってきました。自民党の大物政治家であっても、故後藤田正晴氏や故箕輪登氏、野中広務氏のように戦争体験のある方々は、戦争に対して非常に敏感かつ慎重であり、改憲などとんでもないと言っています。財界人にも一兵卒として戦争に参加し、戦争の残酷さを二度と繰り返してはいけないと説く品川正治さんのような方もいらっしゃいます。そこにどんなに巨額の利益があろうと戦争だけは絶対にやってはいけない、これが「人間の尊厳と誇り」というものです。戦争体験者である彼らの気持を受けつぎ、平和をこそ守っていかなければならないのです。
今なら、まだ止めることができます。その力が裁判官、あなたにはあります。そして、私たち大人一人ひとりにあります。
裁判官のみなさまは絶大な権限を持っておられます。「人間の尊厳と誇り」に基づき、あなたの良心と良識を生かした判決を出せば、その影響力は計り知れません。あなたが日本を戦争のできる国にすることを止めることができるでしょう。何千、何万という若者の命を犠牲にしないですみます。日本国憲法の成立過程を考え、憲法を遵守し、教育基本法の理念を実現する方向でこの裁判に関わってくださるよう、心からお願いいたします。
以上
by lumokurago | 2009-08-09 20:29 | 安倍裁判
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ランブル、ニューヨークのソーシャルメディア検閲法に異議を唱える訴訟を起こす
https://reclaimthenet.org/rumble-lawsuit-new-york-social-media-censorship-law/
/"ニューヨークの法律は、活動家やいじめっ子の訴えに基づいて、保護された言論を弾圧する道を開くことになる。"
言論の自由を保障する動画共有プラットフォーム「Rumble」とその購読プラットフォーム「Locals」は、プラットフォームが憲法で保護された言論を対象とすることを強いるというソーシャルメディア検閲法に異議を申し立てるため、ニューヨーク州司法長官(Letitia James)を提訴しました。
Rumble と Locals は、言論の自由のための非営利団体である Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) が代理人を務め、法律ブログ Volokh Conspiracy の共同創設者である憲法学者の Eugene Volokh もこの訴訟に加わっています。
私たちは、この訴訟のコピーを入手しました。
この法律は『ソーシャルメディア・ネットワーク;憎悪に満ちた行為の禁止』と題されているが、実際には国家が好まない言論を対象としている-たとえそれが憲法修正第1条で完全に保護され��いる言論であってもだ」とFIREは声明で述べている。
この法律は、さまざまなインターネットプラットフォームに、宗教、性別、人種などの保護階級に基づく「中傷、屈辱、暴力の扇動」とみなされる投稿にどう対応するかを詳細に示す方針を公表するよう強制している。
また、プラットフォームに対して、訪問者が「憎悪に満ちたコンテンツ」について苦情を申し立てる方法を作成し、苦情に直接対応するよう求めています。遵守を拒否したプラットフォームは、司法省の調査や召喚を受け、違反1件につき最高1,000ドルの罰金を科される可能性があります。
2022年12月3日(土)より施行されます。
検閲法によくあることですが、このソーシャルメディアネットワーク;憎悪行為禁止法は、"vilify"、"humiliate"、"incite "を定義していません。
これは、「ジョーク、風刺、政治討論、その他のオンラインコメントなど、憲法で保護された言論をカバーする」ことを意味すると、Rumbleは示唆した。
FIREは、この法律の範囲が「完全に主観的」であると指摘し、「コメディアンがジェンダーの固定観念をあざ笑って男性を『誹謗中傷』するブログ記事」や、ほとんど全てのウェブサイトの「ある時点において、誰かが、どこかで、宗教、ジェンダー、人種などの保護階級の地位に基づく集団を『屈辱的』または『中傷』していると見なされる可能性があるコメント」といった憲法修正第1条の保護する幅広いスピーチをターゲットにしてしまう恐れがあると指摘します。
FIREはさらに、「世界中のブロガー、コメンター、ウェブサイト、アプリは、『ソーシャルメディア・ネットワーク』を『ユーザーがあらゆるコンテンツを共有できる』営利目的の『サービス・プロバイダー』と広く定義しているために、ニューヨーク法の虜になっています。この曖昧な表現は、この法律が、コメントや投稿を許可し、ニューヨーカーがアクセスできる、事実上あらゆる収益性の高いウェブサイトに影響を与えることを意味します。しかし、政府機関は、ブログやその他のインターネットプラットフォームに対し、この法律の幅広い「憎悪行為」の定義を採用するよう合法的に強制することはできません。"
"ニューヨークの政治家たちは、私がブログを運営しているという理由で、言論警察のバッジを私の胸に叩きつけている "とVolokhは言った。「私は、面白くて重要な法律の話を共有するためにブログを始めたのであって、政府の命令で読者の言論を取り締まるためではないのです。
Rumbleの会長兼CEOであるChris Pavlovskiは、「ニューヨークの法律は、活動家やいじめっ子の苦情に基づいて、保護された言論を弾圧する道を開くことになる。Rumbleは常に自由を謳歌し、創造的な独立を支援します。ですから、FIREと協力して合法的なオンライン表現の保護に貢献できることを嬉しく思います。"と述べています。
この法律は、ニューヨーク州が憲法修正第1条を侵害し、憲法上保護された言論の検閲を推し進めようとするいくつかの試みの一つである。同州の他の法律や提案は、暴力犯罪ビデオのオンライン共有��禁止、法律におけるジェンダー用語の禁止、「誤報」の「故意または無謀な」拡散に「貢献」した疑いのあるプラットフォームを当局が訴えられるようにすることを推し進めてきた。
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2022年2月25日は明治公園オリンピック追い出しを許さない国家賠償訴訟 第14回期日!

明治公園オリンピック追い出しを許さない国賠訴訟
第14回期日がいよいよ2月25日(金)です!
13:00東京地裁前集合 13:30傍聴券抽選 14:00開廷
東京地裁706号法廷にて
今回は、「国立競技場周辺で暮らす野宿生活者を応援する有志」共同代表と、明治公園で野宿してきた当事者原告が出廷します。ぜひご注目ください。
その前に前回、2021年12月14日、第13回期日の内容を法廷メモを元におさらいしたいと思います。前回も原告側証人による証人尋問で、憲法学者の内藤光博教授、野宿者支援団体の渋谷のじれん、そして反五輪の会のメンバーが出廷しました。
<憲法学者・内藤光博さんによる証言>
※まず、裁判所が憲法学者を証人として採用すること自体が異例のこと。私たちの訴えを、憲法や国際人権法の観点から本質的に判断されることを期待します。
―居住の権利とはどんな権利か?
憲法学では一般的に憲法22条「経済的自由権」や35条「住居の不可侵性」、刑事人権における自由権としてとらえられてきた。 しかし、日本では住居は極めて貧困な状態である。衣食住は基本的人権の基礎的なものであり、自然権思想からも導き出される基本的権利であること���ら、憲法13条や25条のような生存権的意味合いも持つとの認識が80年代以降高まってきた。居住権とは自由権的な側面と社会権的側面を併せ持っており、それらは不可分である。自由権的な意味での居住空間を奪われない権利、社会権的な意味での住居を政府に要求する権利、どちらもそろって初めて居住権が保障されているといえる。みだりに居住を奪われない。強制立ち退きは行われてはならないというのが現在の到達点である。
―強制立ち退きを受けない自由について、国際人権法上の位置づけは?
国際人権規約A規約(社会権規約)11条1項では、締約国は、適切な生活環境を維持保障することが義務付けられている。
Cf. 第十一条 1 この規約の締約国は、自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。締約国は、この権利の実現を確保するために適当な措置をとり、このためには、自由な合意に基づく国際協力が極めて重要であることを認める。
社会権規約委員会は、締約国に具体的な施策を求め5年ごとに意見書を出しているが、特に1991年に出された「一般的意見4」と1997年に出された「一般的意見7」が重要で、強制立ち退きを受けない権利、強制立ち退きからの自由について述べている。1997年の一般的意見7では、自由権的側面を強調しており、強制立ち退き(Forced Eviction)からの自由について述べている。強制立ち退きは原則禁止としている。強制立ち退きはもともとは戦争状態を想定されていたが、「大規模開発や、オリンピックのような大きなイベントの開催で強制立ち退きがおこる」ということや、強制立ち退きは私的団体が行うこともあり締約国は私的団体による強制立ち退きから人々を保護しなければならないということについても述べられている。そして、やむを得ず強制立ち退きを行う場合には合理的根拠や誠実な協議など、適切な手続きを踏まなければならない。
Cf.国際人権規約社会権規約委員会一般的意見7
7.その他、開発の名の下に強制立ち退きが行われる場合がある。立ち退きは、土地の権利をめぐる紛争、ダムやその他の大規模なエネルギープロジェクトの建設などの開発・インフラプロジェクト、都市再生、住宅改修、都市美化計画、農業目的の土地の開墾、野放しの土地投機、オリンピックなどの大規模スポーツイベントの開催に関連して行われることもある。
6.また、この法律は、国の権限の下で行動する、または国に対して説明責任を負うすべての代理人に適用されなければならない。さらに、一部の国では政府が住宅部門における責任を大幅に縮小する傾向が強まっていることを考慮し、締約国は、適切な保護措置なしに民間の個人または団体によって行われる強制退去を防止し、適切な場合には処罰するための立法措置およびその他の措置が適切であることを確認しなければならない。
―この国際人権規約は住居を持たない野宿生活者の人々にも該当するのか?
すべての人に適用されることが大原則である。1999年の一般的意見4号では非定型的な占有に基づく居住であっても、住居の保有に対する保護の対象になると謳っている。
Cf.国際人権規約社会権規約委員会一般的意見4
8.(a)法的な保有権の保障保有には、賃貸住宅(公的および私的)、協同組合住宅、リース、持ち家、緊急用住宅、土地や不動産の占有を含むインフォーマルな居住地など、さまざまな形態がある。居住の形態にかかわらず、すべての人は強制退去、嫌がらせ、その他の脅威に対する法的保護を保証する、ある程度の居住の保障を持つべきである。締約国はしたがって、現在そのような保護を受けていない人および世帯に、影響を受ける人および集団と真に協議して、在地の法的保障を付与することを目的とした措置を直ちに講じること。
強制立ち退きは居住を根底から奪うもの。野宿生活者の人々は最も自由が守られなければならない。社会的、経済的な様々な事情から住居を持たない人々を排除することは、生存基盤をなくすことになってしまう。野宿者はコミュニティをつくって生存基盤を作っている。居住権を奪われるだけでなく、コミュニティを壊されることは根底的に生きる基盤を奪うことであり、大変大きな権利として尊重されなければならない。
政府は日本国憲法、国際人権規約を考慮する必要がある。日本は国際人権規約を批准しているので、国際的な原則を加味しながら、一般的意見における立ち退きの禁止、手続きの遵守(真摯な説明や協議)、十分な財産の提供などを行わなければならないが、これに不備を生じている。協議も欠けている。居住権という観点からして違憲、違法である。
―本件で直接仮処分申請をしたのはJSC(独立行政法人日本スポーツ振興センター)だが、日本国憲法や国際人権法違反になるのか?
JSCは独立行政法人であり政府に近い存在、准政府と考えられるため憲法が直接適用されるし、民法上の不法行為等の違法性を加味する必要性がある。そして断行の仮処分を決定した被告の裁判所も政府機関であり、国際人権規約では強制排除から保護する立場。被告の東京都は廃園後、JSCに無償で土地を提供し公園の管理を担わせた。また、国や都は私的団体について強制立ち退きをさせない義務があり、その義務を果たさなかった不作為がある。不作為による違憲違法というふうに考える。
社会権規約委員会は2001年日本政府に対する勧告書の中で、野宿者への強制立ち退きが仮処分で行われる可能性について懸念があると述べられているが、それに対して20年以上応えていない。国際法上問題がある。
◆
<渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合「のじれん」による証言>
のじれんは1998年に結成し、週1回の炊き出し、夜回り、生保申請、行政への申し入れ、排除への抗議などの野宿者支援活動を行っている。(このあと弁護士の質問に添い、広報、構成員、活動内容など細かい部分について証言。)
2011年には渋谷区立宮下公園で、区が公園のネーミングライツをナイキに売却し公園を作り変えるいわゆる「ナイキ化」の際に、野宿者に対する強制排除が起こり、国賠訴訟を提起している。その際、原告として認められている。
のじれんでは長期に渡って明治公園も夜回りをしており、四季の庭、霞岳広場、高架下、東京体育館などを訪問していた。2001年には50名、2005年には最大で80名が野宿していた。四季の庭には90年代には10軒弱のテントがあった。区境があるため、都区の役人が接触する機会がなかった。2004年から行われた東京都による地域生活移行支援事業(いわゆる3000円アパート事業)の対象にもなっていない。夜しかいられない渋谷に比べて安定した場所であった。2016年の強制執行の際には、支援のために貸し出していた物資を持ち去られたため、毎週土曜日に行っていた野宿者支援活動に支障が出た。しかし、物だけでなく、野宿当事者との関係を作っていた場が失われたことが最大の損失だ。人間は誰でも体を横たえる場所が必要だ。しかし、国や自治体は福祉の不在が生じているし、JSCは���口があることを伝えただけだ。野宿者は生保の窓口での拒否、劣悪な施設での保護など、原告を含めよく知った上で路上で暮らさざるを得ない。先週、四季の森を追い出された人が亡くなった。一方的に追い出すことは命を奪う暴力だった。
※被告による反対尋問で国、JSCは「規約を制定したのはいつか?」「所在地は賃貸か?」など、団体の体裁にまつわる質問のみを繰り返した。一方東京都は、生活保護はどの区に申請しているのか、野宿者が申請すると施設保護を勧められるということか?などの質問があった。このため、野宿者が生活保護の窓口で申請を拒否されたり、施設を強要されたりという水際作戦が行われていることについても証言の機会を得ることができた。
◆
<反五輪の会による証言>
(反五輪の会からの証人は、オリンピック反対の意思を示すTシャツを、傍聴席から見えるよう後ろ前に着用して登場した。)
―反五輪の会とは
2013年1月に結成。東京都は2016年五輪招致に落選したあと、2011年3月11日、12日の東日本大震災や原発事故が起こって半年もたたないうちに2020年招致の話を始めた。ありえないという思いだった。このままではまずいと少人数で都庁前でビラまきをはじめた。15人くらいだった。原発のことに取り組んでいる人々、野宿をしている人々などが参加していた。
―反五輪の会が明治公園の野宿者に関わる経緯
2013年1月の段階で霞ヶ丘アパート(400世帯)の立ち退きを聞いていた。国立競技場の建て替えは、2019年ラグビーワールドカップやオリパラのために進められていた。明治公園はフリマ、デモ、集会など広く活用されてきた。そこが丸ごと敷地になる。長く暮らしてきた野宿の人たちもいる。その人たちが立ち退きを告げられたことを人づてに聞いていた。これらはオリパラに関係したことである。これまでのオリパラ開催都市でも貧困者の立ち退きが起こっており、東京でも起こるのではないかと警戒していたので、関わることになり、今に至る。野宿者の追い出しをやめさせなければならないと考え、定期的によりあいやデモを行い、JSCや東京都が来るたびに立ち会った。できることはすべてやっ��と思う。
2014年からはJSCとの交渉を行った。証人は、旧国立競技場の軒下で行われた第1回目の交渉から反五輪の会の代表として関わっていた。JSC(日本スポーツ振興センター)側は、新国立競技場建設の責任者である高崎氏、斉藤総務部長に加え、下水道設計担当者が現れ、下水管を拡張する工事があると聞いた。図面を出して説明していたが、テントに影響があるかわからない、バックヤードとして必要だと言うが、追い出す必要はないのでは?と思える内容だった。入札をかけたいから説明させてくれとも言われた。野宿者や支援者は「追い出しではないか?いきなり言われても困る」と訴えた。JSCは説明したからいいだろうという態度だった。一見丁寧だが、私たちの話は聞かない。「行き場もないのに出ていけない。オリンピックのために野宿者排除をするのか?」と問うと、一度は帰ろうとしたJSC斎藤氏が「住んでいるあいだは工事はしません」「話し合いで解決する」と言った。
2014年~2015年は、四季の庭での関連工事が行われ、住むところがどんどんなくなっていった。同じころ、オリンピックとは関係ないという顔をして東京都建設局が追い出しを迫ってきた。野宿者1人に対して15~6人が、勤務時間外であるはずの夕方や夜間に押しかけてきて、移動しろと言う。まるでおどしに近いやり方だった。団交はJSC、追い出しは東京都という役割分担がされているように感じた。
2016年1月27日に明治公園が廃園になるという「お知らせ」が貼られ驚いた。住んでいる人がいるのに何も言ってこないので、どうするつもりなのかと思っていた。この頃、野宿者たちに頻繁に会いに行っていた。1月27日当日、JSCがヘルメット姿で出入口に立ちふさがり、突然、閉鎖工事をはじめ、3か所の出入口が塞がれた。何を聞いても無言だった。JSCは抗議をしている当事者や支援者の頭上にクレーンで資材を吊るして工事をしていた。大変危険な行為で衝撃的だった。抗議して出入りはできるようになったが、野宿者が孤立してしまうことをおそれ頻繁に通った。
そのかん3月2日に応援する有志の仲間が逮捕され、不起訴となった。3月18日に仮処分の申立書が送られてきてびっくりした。持たざる者である野宿者に対して仮処分を行うということに驚いた。人道上ありえない。
4月16日強制執行当日、連絡をうけてかけつけた時には中の人は追い出され、荷物を返せと抗議をしていた。返してくれると思っていた。現場ではトラックが出てくる直前に暴力的にどかされた。反五輪の会の別のメンバーも、法生社(執行補助者)の作業員に押しのけられ、肋骨を折るケガをした。公園内では製作途中だった反五輪の会の壁画が奪われた。オリンピック・パラリンピックで公共空間が再開発され、金持ちに奪われた。そして貧乏人が追い出された。貧しいものこそ公園を使うし、命をつなぐ場であった。そうあるべきだった。オリパラで奪われた。明治公園を含め、オリパラに関連して186名の野宿者が寝場所を失った。本来、生存権を保障しなければならない行政が積極的に奪ってオリパラに供与した。命を奪われた人、命の危機にあった人もたくさんいる。壁画はそういった状況の中、公共空間をみんなで使うために壁画は描かれた。返してほしい。著作権がある。公共空間を奪い、貧しい人を追い出して、金持ちのための仕組みに作り替えるためにオリパラは招致されている。それを素晴らしいことであると喧伝し続けられることは本当に許しがたい。(裁判長に「もういいですね、やめてください」と止められる)
※被告側の反対尋問は、2人目ののじれんの証人の時と同様、規約、所在地、会議など団体の体裁に関する質問に終始し続ける
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「やっぱり勝ちたい。引き続き力を合わせていきましょう」
~きんようび通信No.758📚~
2025年6月27日
※本日(6月27日)15時より最高裁第三小法廷で「いのちのとりで裁判(生活保護基準引き下げ違憲訴訟・大阪及び愛知訴訟)」の判決期日があります。13時より行う宣伝活動で話しする内容をまとめてみました
▲大阪の裁判は、2014年12月19日に提訴して今日で3844日目となります。振り返ると実に様々なことがありました。この後15時からの判決が何を言うか、しっかり耳を傾けようと思っています。大阪から原告・弁護団・支援者合わせて40名近くが参加しています
▲「だまってへんでこれからも」と言う本を持ってきました。全国29地域で初めて勝訴となった2021年に作ったものです。タイトルを付けた堰立夫さんは、逆転敗訴だった2023年4月・高裁判決前に亡くなりました。最高裁での勝訴を誰よりも望んでいる一人だと思います
▲51人いた原告は今33人、13人が亡くなっています。ほとんどの方が高齢で身体の不調や将来への不安を持っていますし、追い討ちをかけるかのように米不足・物価高騰がのしかかっています。長年こんなに辛い思いをさせてきたことに対し国は謝るべきではないでしょうか
▲政治が歪めた行政を正すのは司法の役割です。1ヶ月前の口頭弁論で5人の裁判官は原告の方を真っ直ぐ向いて話を聞いてくれました。もし私たちが望む結論以外の判断だったとしたら、日本の民主主義に大きな禍根を残します。最高裁には人権の砦としての役割を必ず果たして欲しいです
▲生活保護制度はすべての人の暮らしに影響があり、「土台沈めばみんなが沈む」と訴えてきました。私たちは人として尊重され、誰もが安心して暮らせる社会を望んでいます。今日で一つの結論が出ますが通過点に過ぎません。でもやっぱり勝ちたい。引き続き、力を合わせていきましょう
【今日は何の日📌】
【今週の一句🔖】
酒飲み🍻🍶🥃川柳
託された
お猪口を掲げ
空を見る
【今週の歌🎸】
・Lady Gaga - Abracadabra(Official Music Video)
来年1月に来日するレディ・ガ��の最新アルバムに入っている曲。一応チケット申し込みましたがきっと当たらないと思います🤨
#LadyGaga #レディガガ
youtube
【今週のグルメ情報😋】
・カフェこぴーぬ‥京丹後市網野町島津3020ー1(網野駅、約3キロ)
昨年12月に見学させてもらった「あみの福祉会」が運営するカフェ。オムライスのランチ、とても美味しかったです。ケーキも色々食べてみたいです🍰🧁

【追記📝】
異常な暑さですね。水分補給を確実に行いながら、体調管理に気をつけましょうね。農業に影響が出ることを考えると怖くなってしまいます😱
通常国会が閉会・都議選も終え、次は参議院選挙です。必ず投票に行きましょう。私たちの行動が政治を変える流れにつながります😉
#きんようび通信 #いのちのとりで裁判 #だまってへんでこれからも #生活保護は権利 #最高裁 #人権の砦 #やっぱり勝ちたい #選挙に行こう #参院選
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【変見自在】差別する憲法
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高山 正之
明の初代皇帝、朱元璋はあれで国防にも心砕いた。
周辺で最強国は日本だった。だから最新兵器の青銅砲の充実を図る一方 でその製造方法が日本人に漏れないよう注意せよと朱元璋自身が文書で命 じている。
ただ肝心の火薬に問題があった。原料の木炭と硝石はあっても火山のな い支那には硫黄がなかった。
日本には沢山ある。交易も一案だが、そうしたら日本人は何でそんなに 硫黄を欲しがるか、きっと疑う。
で、朱元璋は琉球に目を付けた。沖縄の北に火山島があり、硫黄を無尽 蔵に産み出していた。
皇帝は36人だかの華人を琉球に送って硫黄を朝貢品にする手伝いをさ せ、見返りに莫大なカネと宝物を琉球の王に贈った。
王は大喜びして華人どもを大事に遇した。これが「久米三十六姓」だ。
王朝が途絶えると、華人どもが権勢を振るい出し、沖縄の政財界を牛 耳った。元知事の仲井真弘多もその末裔の一人だ。
彼らにへつらう沖縄人も出てくる。当時、那覇市長だった翁長雄志もそ の一人だった。
彼は末裔たちが祖先を祀る「至聖廟」の用地に松山公園の敷地を提供し た。年間600万円の地代はもちろん免除だ。
市民は怒った。何で華人の廟に市が援助するのか。それって「いかなる 宗教にもカネを出すな」という憲法20条に違反していないかと訴えた。
先日の最高裁は訴え通り違憲判断を下した。
当たり前の結論に見えるが、実は宗教関係者にはこれが激震として伝 わった。
誰も口にしないけれど日本の憲法はマッカーサーが作ったのを知っている。
その20条の「いかなる宗教」もマッカーサーの意向で神道だけを指し、 他の宗教は対象にしないことをみんな知っている。
実際、マッカーサー自身がキリスト教普及のために日本政府のカネで 1500人の宣教師を呼んでいる。
国際基督教大学の用地も政府に都合させた。
長崎市は伴天連処刑場を市営公園にして26聖人像も飾った。
日蓮を拝む外務次官(当時)は池田大作のアジア歴訪のとき、日本大使 館を通じて各国に国賓待遇させるよう命じた。その費用は国費で負担した。
どれも「特定の宗教に国や自治体が便宜を図った」例だが、憲法20条は 「神道滅却条項」だ。その他の宗教はだれも訴えもしないで済んでいる。
判事も思いは同じ。法廷でそう語ってもいる。
昭和51年箕面忠魂碑訴訟はそのいい例だ。
戦死した箕面市民300柱を祀る忠魂碑を市が公金で別の場所に移転 し、慰霊祭にも付き合った。それは違憲だと市内のキリスト教徒らが訴え た事案だ。
一審の大阪地裁では、自身���リスチャンの判事、古崎慶長が「忠魂碑は 天皇に忠義を尽くして死ぬことを賛美する軍国主義の道具」と敵意ある論 評を披歴。
「日本人は宗教に極めて無節操」とも非難したうえで「新憲法の言う政 教分離を根付かせるには(神道には邪見にあたる態度を)貫き通さねばな らない」と理由を述べて違憲と断じた。さらに関与した市長に超高額な懲 罰的罰金を科す判決を下した。
キリスト教徒らしい狭量で残忍な主文だった。
その「神道だけ叩け」は今日まで変わらなかったが、最高裁判決は「い かなる宗教」に例外は一切ないと言い放ったわけだ。
坊主たちにはショックだ。
政府にローマ法王を招聘させ献金でぼろ儲けしたカトリック団体はもう 二匹目の泥鰌(どじょう)は望めないということだから。
今回の判断のために最高裁は大法廷を開いた。15人のうち14人が「神道 だけを苛めろ」とした従来介錯を変えたが、もう一歩踏み込んで欲しかった。
20条の立法意図だ。そこには明らかに差別と苛めの勧めがある。何と異 様な。
それは前文の国家の自立放棄にも象徴天皇条項にもはっきり窺える。
あの憲法は悪意の塊。やめちまうのも一興と一人くらい傍論して欲し かった。
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福岡県の生活保護受給者が、自治体による生活保護費の減額処分の取消しと損害賠償を求めた訴訟で1月29日、控訴審の福岡高裁は、一審の福岡地裁判決を変更し、減額処分を取り消しました(国家賠償請求は棄却)。松田典造裁判長は、判決理由において「厚生労働省が改定をした判断は、生活保護法に反し違法」と指摘しました。 国や自治体等による公権力の行使の適法性を争う行政訴訟で、原告側が勝つことは容易ではありません。しかし、この生活保護費減額をめぐる同種の裁判では、当初こそ敗訴が続いたものの、ここ最近は勝訴が相次いでいます。全体でも原告判決が敗訴判決を大きく上回る「異例事態」となっています。 実は、これには、明確な理由があります。近年「統計不正」が話題になることが多くなりましたが、生活保護費減額の過程でもそれに類することが行われていたという事実が、裁判を通じて明らかになったからです。(行政書士・三木ひとみ) 「生活保護費で生活できない…」悲痛な声が相次ぐ背景 「私は、今はまだ何とか仕事をしていますが、体調が悪いのに病院にも行けないギリギリの生活です。高齢で職場から退職を促されています。それでも、せっせと貯金に励んできたので無職になっても、貯えでしばらくは生活ができそうです。しかし、もし貯金がなくなったら、生活保護を申請できますか?」 上記は、私の事務所に実際に寄せられた相談の一つです。同じような内容の相談が、日々寄せられています。 今はまだ何とか生活できていても、受け取れる公的年金が少なく、将来的に貯蓄が尽きて生活保護に至るリスクは、高齢化社会において必然ともいえます。 いざ、資産が尽きて収入も途絶え、生活保護申請が通っても、支給明細を見て「これで、どうやって生活しろというのですか?」「そもそも、介護施設からの請求額の方が、生活保護費よりも多いのに、どうすればいいのですか?」とおっしゃる方もいます。 物価高が家計を直撃している昨今は、さらに多くの声が寄せられるようになりました。それもそのはずです。2013年から2015年にかけ、生活保護の基準額が不当に減額されてしまったからです。 「裁判する元気があるなら働け」は現実を無視した的外れな非難 2013年から2015年にかけ、国が史上最大幅の生活保護の基準額引き下げを行ったことは、憲法25条が保障する生存権の侵害にあたり違憲だとして、全国で訴訟が提起されています。また、最近は地裁・高裁レベルで勝訴判決が相次いで出されています(2025年2月4日現在、地裁18件・高裁2件)。 裁判の勝因として、本来は生活保護受給者が日常的に買う機会の少ないパソコンやテレビといった電化製品の値下がりにより、実態に見合わない保護費減額が行われたという報道が目立ちますが、問題は、なぜそのような減額が行われてしまったのかという「理由・プロセス」です。 生活保護費を減らすという「目的」のもと、それを「達成」するために、物価偽装、統計不正が行われました。また、その不正が容易にわからないような巧妙な計算がなされたのです。 あってはならないことが起きたこと、そして今なお、その状態が継続し国民の生存権が侵害されている事実を、一人でも多くの方に知ってほしいと思っています。 生活保護に関する裁判の報道があるたび、「裁判する元気があるなら働け」といった非難の声が上がります。しかし、これからお伝えする内容を知れば、それが現実を無視した的外れな非難でしかないことがわかるはずです。 2013年の生活扶助基準改定で行われた「秘密工作」 2013年に生活扶助基準改定が行われましたが、この改定で厚生労働省は「ゆがみ調整」と「デフレ調整」を実施しました。 生活保護世帯は、居住地、世帯人数、年齢で細かく世帯類型が設定されているので、世帯類型ごとに基準額が「高すぎる」「低すぎる」といった「ゆがみ」が生じます。それを是正しようとしたのが「ゆがみ調整」です。 「デフレ調整」とは、物価の変動に合わせて生活扶助費の金額を変える考え方です。 これら2つの調整が正常に行われていれば何の問題もないのですが、2013年の改定では、正常とは言えない調整が行われました。 厚労省は、生活保護基準を評価、審議する専門の部会として設置されている生活保護基準部会にも知らせず、世帯類型ごとの増額率や減額率を2分の1にする「2分の1処理」を実行していたのです。マスコミにも一切公表しない「秘密工作」でした。 厚労省の官僚が官房副長官に渡した「秘密文書」の内容とは? この厳重な秘密工作が発覚したのは、北海道新聞による粘り強い調査の賜物でした。2013年の生活扶助基準改定に関する情報公開請求を行った北海道新聞の編集委員・本田良一氏が、いったんは開示を拒否されながらも、審査請求(※)を行い、結果として政府に開示させたきわめて重要な資料の一部がこちらです(【画像】参照)。 ※行政庁の処分に対する不服申し立ての手段(行政不服審査法2条参照) 【画像】「年齢・世帯人員・地域差による影響の調整を1/2とし」とある(情報公開請求により開示された資料「生活保護制度の見直し」P.5より) タイトルは「生活保護制度の見直しについて」。冒頭には、「取扱厳重注意」と表示されていた文書です。これは、当時、厚生労働省の社会・援護局長だった村木厚子氏と、同局保護課の課長だった古川夏樹氏が、世耕弘成内閣官房副長官(現・衆議院議員)と面談したときに提示したものです。 生活保護基準部会委員には示されなかったデフレ調整の内容や2分の1処理の説明も見られます(画像中「注2」参照)。 この画像の、大きな矢印の左側(②検証結果を完全に反映した場合の平均値)が「デフレ調整」と「2分の1処理」の二重の統計不正を実行する前の数値、右側が実行後の数値です。この「ビフォーアフター」が、2013年生活扶助基準改定の悪辣さの核心部分なのです。 なお、「②検証結果を完全に反映した場合の平均値」自体も、算出の起点となる年度を2008年とした点に問題があります。このことは次項で説明します。 内閣官房副長官はこれを知りながら、生活保護基準部会の委員や国民に真実を伝えませんでした。 特に、この「2分の1処理」は、本来ならば増額改定となるはずの世帯類型までも減額改定に変えてしまう「手品」のようなものです。その結果、平均6.5%・最大10%の生活扶助基準の引き下げが決められ、3回に分けて実行されました。 この史上最大の生活保護基準引き下げに対して、現在、全国29都道府県、1000名を超える原告が違憲訴訟を提起し、国・自治体を相手に争っています。 「物価偽装」はどのように行われたのか 「デフレ調整」は、消費者物価指数(CPI)を指標に調整されるものです。まず、このCPIの算出プロセスに3つの問題がありました。 第一の問題は、そもそも、算出の起点を2008年としたのが不適切だったということです。「前回見直し以降の物価動向を勘案する」と称して、異常に物価が上昇した2008年を起点としていたのです。 CPIを見ると、2008年は前後数年に比べて著しく物価が上昇したことが分かります(【図表】参照)。しかし、この物価上昇に合わせた生活保護基準額の引き上げは行われていません。したがって、2008年を起点として物価の下落を判断することは不合理です。 【図表】消費者物価指数の推移(2004年~2011年)(総務省が公表している総合指数(2020年を100とする)をもとに筆者が作成) 第二の問題は、計算の元となるデータが、より大きな物価下落の結果を導くよう設定されていたことです。計算で使う各品目の支出額割合の数値が、「生活保護世帯の平均値」ではなく「一般世帯の平均値」になっていました。 生活保護世帯と一般世帯との消費を見ると、家電製品などで大きな差が出ます。 ところが、厚労省の計算で使われた各品目の支出額割合の数値の元データは「家計調査」です。家計調査で把握するのは「一般世帯」の平均の数値なので、生活保護世帯の暮らしぶりに見合わないものになっていたのです。 「生活保護世帯の平均」を算出するならば、生活保護受給世帯を対象とした「社会保障生計調査」の結果を基にすべきだったのです。 物価下落率を現実の2倍以上に見せる「計算式の使い分け」 第三の問題は、恣意的な計算式の使い分けです。 総務省統計局は戦後一貫して国際基準に則った「ラスパイレス算式」を使用してきました。これにより算出された当時の物価下落率は2.35%でした。ところが、生活扶助相当CPIの算出では、2008年〜2010年の期間について「パーシェ算式」 、2010年〜2011年の期間について「ラスパイレス算式」と、異なる2つの計算式を使い分けていました。その結果、生活保護世帯の物価下落率は4.78%と2倍以上もデフレ効果があるという数値が算出されました。 2008年~2010年の期間では「パーシェ算式」が利用されましたが、2008年の物価に比べ2009年、2010年の物価は下落していますから、「パーシェ算式」で2009年、2010年のいずれを基準にしても2008年の物価指数は実際よりも高くなります。 2つの計算式を部分的に利用して一つのデータ軸に乗せると、結果そのものが破綻します。 恣意的に選んだ「家計調査」のデータを基に、さらにこの恣意的な計算を行うことで、「2008年=104.5、2010年=100、2011年=99.5」という大幅な物価下落を表す「生活扶助相当CPI」という独自の指標を厚労省は作り上げたのです。その結果、生活保護費が総額580億円引き下げられました。 「引き上げ」のはずが…恣意的操作で「引き下げ」になる世帯も 特に、60歳以上の単身構成者世帯については、前述の「2分の1処理」がされなければ、扶助費は居住地の違いなく上がることになっていました。 それなのに、裁判でも違法認定されているデフレ調整により、60歳以上の単身高齢者世帯までほぼ減額になってしまったのです。この結果、生活保護受給世帯の家計が苦しいなら節約すればいい、ということでは済まされない問題が生じています。 単身高齢者で介護施設などに入所されている方が、現状の生活保護費(最低生活費)では施設からの請求額を支払えないという問題が全国各地で起きています。私の事務所には、実際に、介護施設に入所している生活保護受給者の親族の方から、こうした相談が寄せられていました。 また、身寄りのない生活保護受給者が介護施設に入所しているケースで、施設側から保護費では足りないと聞いた経験が幾度もあります。 低すぎる保護費が「不正受給」を招く…役所���“黙認”するケースも 生活保護を受給中の方は、収入や生計の状況に変動があった際はすみやかに生活支援課に届け出る必要があります(生活保護法61条)。この収入には、他者からの経済援助も含まれます。 しかし、施設入所中の生活保護受給者の方が、施設からの請求額を支払えないため、慣習的に親族が差額を支払うことが常態化し、役所もこれを黙認しているケースを、行政書士としてたくさん、目にしてきました。 「他の生活保護受給者の方のご家族も、皆さん払っていますよ」などと言われると断れず、やむなく親族が経済援助を行い、それを収入申告せずに保護費を満額もらっていると、のちのち「不正受給」として問題になってもおかしくありません。そして、それを役所が黙認しているというのは、本来、大問題です。しかし、問題の元凶は不当に減額された生活保護費にほかなりません。 社会の不条理のもと現実を生きる術 とはいえ、現状、「厚労省が悪い」「生活保護費減額が不当にされたからだ」と現場で叫んでも仕方がありません。この場合の対処法としては、「生活保護受給者に対して、親族らが経済援助をすれば、その援助分が収入とみなされ、収入分は保護費から減額されます。問題解決にはならないし、親族は経済援助できません」と毅然と伝えるか、単に「親族は経済援助できません」とケースワーカーに伝えることです。 行政書士も、同様に対応しています。「後見人たる行政書士は、生活保護受給者の方が生活保護費で賄えない施設代を代わりに支払うことはできません」と役所に伝えます。すると、病院と施設で協議され、結局は生活保護費で賄える請求額に変更される、あるいはオムツ代など、生活保護制度上、通常の保護費とは別に支給できる名目の費用が支給される、といった対応がなされます。 介護施設などに入っていない、賃貸住宅などで生活される生活保護受給者の方からも、「昨今の物価高騰による光熱費を支払ったところ、月半ばにして食費が全くなくなってしまった」という相談が増えました。この場合も、何日も食事をせずにいるわけにはいかないので、迷わずケースワーカーに連絡、相談するべきです。 何らかの事情で、明日の食事もない、お金も食料も全くない状況であれば、生活保護申請中でも生活保護受給中でも、役所にしっかりとその状況を伝えれば、対応してもらえます。 人は毎日食事をしなければ、生きていくことができません。日本では、憲法25条において、生存権が保障されています。明日の食事に困る状況であれば、迷わず、すぐに役所に相談です。大丈夫、助けてもらえます。 ---------------------------- 三木ひとみ 行政書士(行政書士法人ひとみ綜合法務事務所) 官公庁に提出した書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理権を持つ「特定行政書士」として、これまでに全国で1万件を超える生活保護申請サポートを行う。
生活保護基準“引き下げ”のため政府が「物価偽装・統計不正」? 行政裁判で「国の敗訴」が相次いでいる理由【行政書士解説】 | 弁護士JPニュース
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2020年5月8日午後4時50分ごろ、中国海警局所属の巡視船4隻がわが国の領海に侵入したと、海上保安庁第11管区海上保安本部(那覇)が翌9日に発表しました。
そしてそのうち2隻が、沖縄県八重山郡、尖閣列島所在の魚釣島の西南西約6・5海里において操業中の与那国町漁協所属の漁船(9・7トン)に接近した後、移動する漁船を追尾したと説明しました。中国の巡視船は約2時間後にいったん退去したものの、翌9日午後6時ごろに再びわが国領海に侵入し、10日午後8時20分ごろまでの約26時間にわたり、居座り続けました。
このような行為は、単に領海を侵犯して、わが国の漁船に危害を加えることだけが目的ではありません。わが国の領域内で警察権を行使しようと試みる、かなり悪質な主権侵害行為で、言うまでもなく重大な国際法違反です。
日本政府は11日、外交ルートを通じて厳重に抗議を行ったと発表した上で、菅義偉(よしひで)官房長官は「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け(中略)中国側の前向きな対応を強く求めていきたい」と述べるにとどまりました。
それに対して中国の報道官は、わが国の巡視船が違法な妨害を行ったと非難し「日本は尖閣諸島の問題において新たな騒ぎを起こさないよう希望する」と述べ、責任を日本側に転嫁しました。その上で「中日両国は力を集中して感染症と戦うべきだ」と発言しています。
この両者の言い分を第三国の人が聞けば、どう思うでしょうか。単に「厳重な抗議を行った」と間接的に発表するわが国に対して、中国は具体的にわが国が違法な妨害行為をしたと直接的に非難し、さらに新たな騒ぎを起こすなと盗っ人たけだけしいセリフを吐いています。しかし、世界の人々の大半は、尖閣諸島の存在やその経緯など知りません。
それらの人々が今回行われた日中両政府の発表を見れば、よくて五分五分、客観的には中国の方が正しいと思うのではないでしょうか。なぜ、わが国は記者会見において、堂々と中国を非難できないのでしょうか。これは今に始まったことではなく、中国が突然尖閣諸島の領有権を主張してから今に至るまで続いています。
わが国の政府は、尖閣諸島に関して中国が何をしてきても「わが国固有の領土」という呪文を唱えるだけで、国外だけでなく国内に対しても、自国の立場を広報することを怠ってきました。
この問題に限らず、わが国の対外発信能力が低いことは今回のウイルス対策を見ても分かるように、現政権でも変わりません。このままでは中国のプロパガンダによって、日本がかつてのように悪者にされかねません。まずは内閣府に国内外向けた広報を専門とする部署を設け、諸外国並みに発信力のある報道官がわが国の立場を伝え、官房長官は実務に専念すべきです。
ここで、日本政府のPR不足を補うために、次の年表で尖閣諸島の歴史をおさらいしておきましょう。
私も年表を作成していて嫌になったほどですから、読まれた方も不快な思いをされたかと思いますが、こちらに記されている出来事は紛れもない事実です。こうして時系列に並べてみると、中国の明確な侵略の意図が読み取れるかと思います。
今回の事件に関し、与那国町議会では県や国に警戒監視体制強化と安全操業を求める意見書を5月11日に全会一致で可決しています。さらに15日には石垣市議会も抗議決議を全会一致で可決しています。ですが、地元紙の八重山日報など少数のメディアしか、このことを報じていません。
わが国の主権が侵害され、地元の議会が怒りの声を上げているにもかかわらず、大手メディアが報じないのは大問題です。マスコミの報道以外に情報源を持たない多くの人たちにとっては、報じられないことはなかったことと同じで、事件そのものも、マスコミが報じないことも知らないままです。
中国の侵略行為に直面し、一番被害を受けている漁師の声を、国や県、マスコミ、日頃は弱者に寄り添うふりをしている人たちは誰も取り上げません。こんな理不尽なことが許されてよいのかと憤りを感じます。
私は、中国が尖閣周辺に巡視船を配備するのは大きく分けて二つの理由があると思います。一つは国際社会への実効支配アピールで、巡視船が撮影した映像を利用するなどしてプロパガンダを繰り広げること。もう一つは、わが国の反応をうかがう威力偵察のようなものです。
改めて年表を見ると、中国が尖閣諸島の領有権を主張し始めて以来、国内法の整備や実力行使を徐々にレベルアップさせているのに対し、わが国は防戦一方の感があります。なお、中国で最初に国有化を主張した周恩来元首相は、尖閣諸島の領有権を主張し始めた理由として「国連の調査により、周辺海域に油田があることを知ったから」と述べています。
具体的な行動を起こし、報道を通じて自分たちの意思を表明する中国は、日本国内の世論を注視しています。そして、世論が弱いと見るや強い手段に出て、強いと見るや対応を緩和することで、じわじわと侵略のペースを進めてきています。
2012年にわが国が尖閣諸島の三つの島を国有化すると、中国は大騒ぎして哨戒艦による領海侵犯を常態化させました。ですが、本当は彼らこそ、その20年も前の1992年に国内法で尖閣諸島の領有を明記、つまり国有化を表明しているのです。
92年当時の日本政府はこのような重大な主権侵害を問題にしなかったばかりか、マスコミも大きく報じなかったため、多くの国民がこれを知らないまま約30年が経過してしまいました。
そして日本が尖閣諸島を国有化した12年当時、92年の国有化表明について知っている人間が少なくなっていたせいもあってか、一部の人を除いて、誰もこのことを指摘しませんでした。さらに当時の野田佳彦政権は反論するどころか、国有化直前に北京に特使を派遣してお伺いを立てるありさまでした。
日本の国有化発表後、わが国のマスコミは連日のように、中国での官製反日デモの映像を背景に北京の代弁者のようなコメンテーターたちを使いました。そして「当時の石原慎太郎東京都知事が買い取り宣言したのが原因だ」と事実に反したコメントをさせ、まるで日本が悪いことをしたかのように報じ続けたのです。こうして日本の反中世論を封じた結果、日本国民による中国バッシングが起こらず、今日の事態を招いています。
これと同様のことが、現在のウイルス禍においても行われています。わが国のマスコミの大半は本来の原因者である中国を非難せず、自国の政府を一方的に叩き、マスコミの情報だけを見聞きしていると、いつの間にか中国ではなく日本が悪者になってしまったような印象を受けます。このままでは、日本国内において中国に対する非難の声を上げることは難しくなるでしょう。
いまさら言って���仕方のないことですが、92年当時の日中の国力の差に鑑みれば、彼らが国有化したことを理由に本格的な灯台の建設を行い、ヘリポートを復活させて公務員を常駐させるなどしていれば、今日のような事態になることはありませんでした。日本政府は公式発言として否定していますが、実際は鄧小平氏の棚上げ論にだまされ、彼らが国力をつけるまでの時間稼ぎをさせられただけでなく、政府開発援助(ODA)などにより官民挙げて技術や資金援助も行ったのです。
結果、今や空母を保有するほどの海軍を育て上げてしまった揚げ句、その見返りとして自国の領土領海を脅かされているのです。棚上げ論と言えば聞こえはよいですが、要は結論の先延ばし、嫌なことから逃げるだけのことです。嫌なことは借金と同じで、先送りにするにつれて利息が膨らみ続けるように、問題はより大きく、解決は一層困難になるのです。
中国が場当たり的ではなく、計画性を持ちながら一貫してわが国の領土を侵略しようとしていることは、共同通信の記事(2019年12月30日付)からも読み取れます。記事によると、東シナ海を管轄する海監東海総隊の副総隊長が、中国公船が初めてわが国の領海を侵犯した08年12月8日の出来事を「日本の実効支配打破を目的に、06年から準備していた」と証言しています。
この証言の意味は、1978年4月に中国の武装漁船百数十隻が尖閣諸島海域に領海侵犯したときから今日に至るまで、中国指導部による計画された侵略行為が行われ続けているということです。
間抜けなのは、日本の政官財マスコミがその間、せっせと彼らに技術や資金の支援を行うだけでなく、日中友好とばかりにほほ笑んでくる相手を疑うこともせずにこぞって友好的態度をとり続けてきたことです。一方、彼らは嘘で塗り固めた反日教育を徹底的に行ってきたというおまけ付きで、こんな間抜けな話はめったにあるものではなく、日本政府、特に外務省にお勤めであった方々には猛省していただきたいものです。
かように中国は一貫してわが国の領土を狙っているというのに、いまだに中国を擁護する人々が政官財やマスコミに少なくないのは底知れぬ闇を見るようです。
「中国が意図的に侵略している」というのは周知の事実です。しかし、共同通信の記事を通じ、中国側が当時の高官にあえてインタビューという形で発表させた理由について考えてみると、一つの仮説が浮かびます。あくまで私の臆測ですが、このインタビューは中国指導部が尖閣侵略のレベルをワンステップ上げるための観測気球ではないかということです。
こう言うと、インタビュー記事の4カ月後には、習近平国家主席の国賓訪日が予定されていたので、「中国側がそんなことをするはずがない」という声も聞こえてきそうです。しかし、それに対する反論として、2010年にわが国で開催されたアジア太平洋経済協力会議(APEC)の直前に起こった出来事を挙げたいと思います。
同年9月7日、尖閣諸島沖のわが国領海内で中国漁船が海上保安庁の巡視船に故意に体当たりする事件が発生し、海上保安庁は漁船の船長を逮捕しました。
一方、中国は国内にいる日本人を拘束し、レアアース禁輸などの手段でわが国に圧力をかけた結果、日本政府は同船長を処分保留で釈放しました。実質的には無罪放免です。
法と証拠に基づけば、容疑者を釈放する理由など一つも無いのに、なぜそれが行われたのでしょうか。後に政府高官が自民党の丸山和也参院議員(当時)に語ったところによると「起訴すればAPECが吹っ飛ぶ」、つまり当時の胡錦濤国家主席が来なくなるというものでした。この成功体験により、彼らは国家主席の訪問が日本に対して強力な外交カードとなることを学んだのではないでしょうか。
事実、今回の新型コロナの感染拡大の際においても、習主席の国賓訪日中止が発表されるまで中国全土からの入国制限を行わないなど、日本政府は公式に認めてはいませんが、中国に対する過剰な配慮が感じられました。それは国賓訪日を成功させたいという思惑以外には考えられません。
もし今回の新型コロナ騒動がなければ、共同通信の記事に無反応な日本の世論を見て、中国は今回の領海侵犯よりも一層大きな仕掛けをしてきたかもしれません。
仮にそうした状況が発生し���際、中国は日本の対応次第で「春節中、訪日旅行を禁止する」「国家主席は日本に行かない」などと言うかもしれません。そのとき、わが国が毅然(きぜん)とした対応が取れたのかというと怪しいものです。
ただ、中国が口だけではなく実際の行動に移した今、彼らが尖閣侵略のレベルを上げたことに疑いの余地はありません。
問題なのは、自覚のあるなしを問わず、彼らのプロパガンダにわが国のマスコミが加担していることです。彼らは中国のプロパガンダを報じる一方で、一部メディアを除き中国の度重なる領海侵犯を報じません。
国民が関心を持たないから報じないのか、マスコミが報じないから国民が関心を持たないのか、因果の順序は分かりません。ですが今や日本国民は、12年12月に杜文竜大佐が言ったように「中国の領海侵犯に慣れてしまった」感があります。
中国はそれを感じ取り、米中経済戦争でにっちもさっちもいかなくなった状況を打破しようと日本に助けを乞う前段として、今回の領海侵犯事件を仕掛けてきたのかもしれません。
いずれにせよ、われわれ日本人は、千年恨む隣国かの隣国と違い忘れやすい民族です。北朝鮮による日本人拉致問題にしても、02年の小泉純一郎首相の訪朝後はあれほど盛り上がったのにもかかわらず、現在はどうでしょうか。今やマスコミで取り上げられるのは、家族が亡くなられたときだけです。
尖閣の問題にしても、東京都が買い取り資金を募ったときにかなりの金額が集まったにもかかわらず、今はその募金の使い道を論ずることすらしません。今回の事件も大して騒がずにスルーしてしまえば、彼らはますます図に乗ることでしょう。
それでも、ほとんどのマスコミは沈黙し続け、国会で取り上げられることもありません。あまり知られていませんが、今年3月30日には鹿児島県屋久島の西約650キロにある東シナ海の公海上で、海上自衛隊の護衛艦と中国漁船が衝突する事件が起きています。
本件もこの事件のように、多くの国民が知らないまま、うやむやな形(自衛隊に対しては形式通りの捜査は行われているでしょうが、中国漁船に対しては恐らく何もしていないと思われます)で終わりかねません。せめて政府は海上保安庁が撮影した動画を公表するなり、あの海域で何が起こっているのかを国民に知らせるべきです。
今回の件で問題なのは「中国の哨戒艦が漁船を追尾したということ」、そして「わが国の領海に中国の巡視船が26時間も居座ったということ」です。漁船の追尾に関しては詳細が分かりませんので省きますが、昔ならいざ知らず、21世紀にもなって他国の領海で26時間も武装巡視船が居座って領有権を主張するなど、私は寡聞にして知りません。
仮にあったとすれば、それは既に武力衝突のレベルです。では、何ゆえに今回そのような事態が起こったのかというと、中国側から見て「わが国が何もしないから」です。おそらく現場の海保の巡視船は、無線や拡声器、電光掲示板などで領海からの退去を要請したと思います。しかし、ただ「待て」と言われて、素直に待つ泥棒がいないのと同じで、彼らは何の痛痒(つうよう)も感じなかったことでしょう。
他国であれば警告射撃してもおかしくないのですが、わが国は憲法により武力による威嚇すら禁じられています。ですから、厳格に法令を順守すれば、相手が国家機関である今回の場合、それも適いません。外交ルートによる抗議も同様に、何らかの制裁を伴わなければ単に抗議したという記録を残すだけで、何の効力も生じません。
何しろ相手は国際常設仲裁裁判所の判決を「ただの紙切れだ」と言って無視する国です。今回は滞在したのが26時間だったからよいようなものの、もし365日、彼らが領海に居座ればどうなるでしょうか。
その場合、尖閣の領有権をあきらめるか、物理的に排除するかの2択しかありません。一部の人は「話し合えば分かる」などと言いますが、相手は何十年もの先を見据えて計画的に侵略しに来ています。その相手が乗ってくる話となると、わが国が大幅に譲歩するような場合だけです。そもそも元々存在しない「領土問題」をわが国が話し合う理由がありません。
さらに問題は、多くの国民がこの事実を知らない、もしくは薄々感じていても認めたくないので見て見ぬふりをしていることです。マスコミも、一部の専門家以外は警鐘を鳴らす人はおりません。国権の最高機関に至ってはここ数年茶番劇が続き、いたずらに時間を浪費するだけでこの問題に対して議論すらしません。
民主主義国家であるわが国においては、国民世論が盛り上がることが重要です。中国もそれを恐れているからこそ、マスコミに圧力をかけて自分たちに不利な報道をさせないようにしているだけでなく、パンダなどを使うさまざまな方法により、日本国民が中国に好感を持つような工作活動も行っています。そのため、今回のウイルス騒動に関しても、公式声明で中国を非難する政治家はほとんど見受けられず、マスコミの大半も中国責任論を報じません。
それどころかウイルス対策において、欧米と比較して桁違いに被害の少ない結果を出しているわが国の政府を叩いてばかりいます。ですから、他国とは違って、中国に対する訴訟が起こることもありません。さらに会員制交流サイト(SNS)上で中国を非難すれば、差別という話にすり替えられて逆に糾弾されるほどです(一時はユーチューブでも、中国への非難コメントが削除されていると問題になりましたが、後にこれはシステムの不具合とされました)。
このまま私たち日本国民が声を上げなければ、彼らは組み易しと思い、より一層侵略の度合いを上げてくるでしょう。それだけでなく、欧米各国がウイルス問題で対中非難を強める今、自由主義社会の結束を切り崩すために、中国がアメとムチを使ってわが国を取り込みにくることにも警戒が必要です。この期に及んで国家主席の国賓訪日を蒸し返すなど、安易に中国に加担することは現に慎まなければなりません。
1989年の天安門事件後、わが国は世界中から非難を受けていた中国の国際社会復帰を、他国に先駆けて後押ししました。その大失態を再び繰り返してはなりません。
ただ中国に対して、わが国が無為無策であるかというと、そういうわけではありませんので、公平に、ここ最近の日本の動きも紹介しておきましょう。
海上保安庁および警察の動き 16年:石垣島海上保安部に巡視船を増強し、大型巡視船12隻による「尖閣領海警備専従体制」を確立 :宮古島海上保安署を保安部に昇格 19年:宮古海上保安部に小型巡視船9隻からなる「尖閣漁船対応体制」を確立。那覇航空基地に新型ジェット機を3機配備して空からの監視体制を整備 20年:尖閣諸島をはじめとする離島警備にあたるため、沖縄県警に151人の隊員を擁する「国境離島警備隊」を発足
自衛隊における動き
16年:沖縄県与那国島に陸上自衛隊の部隊を新設
19年:海上自衛隊が今後10年規模で12隻の哨戒艦を建造し、哨戒艦部隊を新設していくことを表明
20年:宮古島駐屯地に、地対空および地対艦ミサイル部隊を配備
ただこれらは、いずれも「盾」を増強しているだけで、中国に脅威を与えるまでには至りません。ゆえに彼らは、日本がいくら部隊を増強しようが自分たちのエリアまで攻めてこないことが分かっています。ですから、守りのことは一切考えず、日本が増やした以上に部隊を増強してくると思われます。
実際中国は、今年1月から1万トン級巡視船の建造を始めています。つまり、わが国がこのような対応策をとっている限り、決して中国は侵略の野望を捨て去ることはなく、部隊増強のイタチごっこが続きます。
安倍政権は、現行法上可能な範囲内で懸命にやっているとはいえ、憲法に一言も書かれていない「専守防衛」という言葉に縛られている以上、この現状を打破することは難しいでしょう。
日本には「『矛』がないのか」と問われれば、「ある」と自信をもって答えたいところです。しかし、情けないことに米国頼みが実情です。その米国の動���を見てみると、今年の年初にライアン・マッカーシー陸軍長官が具体的な配備場所には触れなかったものの、中国の脅威に対抗し、次世代の戦争に備えるために太平洋地域で新たな特別部隊を配備する計画を明らかにしました。
4月にはフィリップ・デービッドソンインド太平洋軍司令官が、沖縄から台湾、フィリピンを結ぶ、いわゆる第1列島線への部隊増強を国防総省に訴えていることが明らかになるなど、対中戦略の見直しを実行に移し始めています。
特筆すべきは米太平洋空軍が、4月29日に行われた諸外国とのテレビ会談で台湾を加えたことです。この会議は中国周辺19カ国の空軍参謀総長や指揮官を集め、新型コロナウイルスの感染状況や対応について意見交換を行いました。
台湾軍関係者は会議後のインタビューで、これまでも米国とのテレビ会議や軍事交流を実施してきたことを明らかにしています。これらの動きを見る限り、今のところ米国は中国に一歩も引かない構えであると言ってもよいでしょう。
しかし、ここで強調しておくべきは、当たり前のことですが米国は日本を守るために戦うのではありません。あくまで「自国の国益のために戦う」のであって、自国を守るためであれば「平気で日本を見捨てる」ということです。
仮に、今秋の大統領選で現職のドナルド・トランプ大統領が敗北すれば、方針が大転換されることは容易に予測できます。ゆえに、今後も対中戦略が維持される保障はありません。今回中国が攻勢に出てきたのも、米国の航空母艦が新型コロナによる感染症で航行不能に陥っていることと無縁ではないでしょう。
そのためわが国は、いつ米国に見捨てられても大丈夫なよう、法令的にも物理的にも、迫りくる侵略に備えなければならないのです。
それには憲法改正を含め、国策の大きな転換を図らなければなりませんが、わが国は民主主義国家であるため、それは国民世論の後押しがなければ不可能です。ゆえに、一人でも多くの国民に、わが国の危機的な状況を認識してもらう必要があります。
例えば、海上保安庁の大型巡視船に各マスコミの記者を同乗させた上で、尖閣諸島や竹島、北方領土のほか国境離島の取材をさせて多くの国民に国境を意識させるという方法があります。日本国民に対してわが国の危機的状況を広く周知するだけでなく、日本の正当性と隣国の傍若無人な振る舞いを世界に向けてアピールすることにもつながり、検討してみる価値はあると思います。
今の日本には、国民一人ひとりに領土問題や国防について考えるきっかけを与えていく地道な作業が必要です。しかし、それを日本を敵視する国が手をこまねいて待ってくれるはずもありません。地道な作業は続けていくとして、今すぐにでも実現可能なことも考え、実行するべきです。
中でも一番効果的なのが、かつて自民党が選挙公約で掲げたにもかかわらず、いまだ実現に至っていない次の政策です。
・尖閣諸島への公務員常駐 ・漁業従事者向けの携帯電話基地局の設置 ・付近航行船舶のための、本格的な灯台および気象観測所の設置
これらについて、日本国内で正面切って反対することは難しいでしょう。それに、憲法や法令を改正する必要もありません。さらには外交手段として、台湾に領有権の主張を取り下げてもらうことも検討すべきでしょう。実現はかなり難しいと思いますが、李登輝元総統がおっしゃっていたことを信じれば、漁業面で大幅に譲歩すれば可能性はゼロではありません。
いずれにしても、中国が今回、侵略のレベルを一段上げてきた以上、わが国も悠長なことを言っておくわけにはいきません。それなのに、多くの国民はそのことを理解しておらず、マスコミの扇動に乗って騒ぐ一部の人たちに引きずられ、本来の国難から目をそらすように些末なことで大騒ぎしています。ただ、私たち国民の一人ひとりが声を上げることも大事ですが、最終的に対応するのは政府です。ゆえに、日本政府は中国関係で何かあったときのための体制を整えておくべきです。
もしそれが難しいのであれば、政府は国民をより信頼し、正直に何もできない現状を伝えた上で、具体的な政策を説明して理解を求めるべきです。「国を守るためには、憲法をはじめとする法令を変えなければならない」と政府が持っている資料を使って説明すれば、普通の感覚を持った日本人であれば反対しません。今こそわが国は、政府国民が一体となってウイルス、そして中国の侵略にも立ち向かって行かねばならないのです。
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ジェイ・ローチ監督『オールザウェイ JFKを継いだ男』 (その1:ケネディ暗殺から1994年公民権法成立まで) 原題:All The Way 制作:HBO Films, アメリカ, 2016. いまから56年前の1964年7月、アメリカ国内で人種差別を禁止する公民権法が制定された。独立宣言で「すべての人間は平等」とうたいながらも、いまなお激しい人種差別がつづくアメリカにとって、人種差別を法律で禁じた公民権法の存在は特別な意味を持っている。 映画『オールザウェイ』は、「昇格」大統領と言われたリンドン・ジョンソンが、公民権法制定の大義のもと、大統領の座を勝ち取るまでの政治闘争の内幕を描いた伝記である。アメリカの歴史に深く刻まれる公民権法はどのように成立したのか、本作はその真実を伝える貴重な映像資料と言えそうだ。本稿では史実を参考に、映画がどのように当時の実態を描いているかを辿った。 なお、今回取り上げる『オールザウェイ』はHBO films制作の劇場未公開のもので、ロブ・ライナー監督の『LBJ ケネディの意志を継いだ男』とは別物である。アマゾンのPrime videoで観ることができる。主演のリンドン・ジョンソンをブライアン・クランストンが素晴らしい演技で熱演している。
CONTENTS その1:ケネディ暗殺から1964年公民権法成立まで
昇格した大統領が抱いた大志
ジョンソンが公民権法成立を目指した背景
法案通過の鍵となった投票権
議事妨害に対抗するジョンソン
ジョンソンが行った「特別な接待」
映画には描かれなかった上院通過の様子
取り下げられた投票権の行方
その2:民主党全国大会から大統領選挙まで
大統領選挙に立ち塞がる二つの難題
公民権活動家殺害事件が生んだ新党
寝室で行われた民主党全国大会の舞台裏
大統領選を有利にしたジョンソンのメディア戦略
悲劇を招いた北ベトナム空爆
圧倒的な勝利となった大統領選挙
プライバシーに見るジョンソンの現実主義と映画のスタンス
映画『オールザウェイ』を振り返って
昇格した大統領が抱いた大志 この映画は、第36代大統領リンドン・ベインズ・ジョンソンがアメリカ大統領に就任してからの、およそ一年間の出来事を描いている。中心となる話題は、公民権法の成立とジョンソンが自らの実力で大統領の座に着くまでの二つの過程である。 映画は、凶弾に倒れたケネディ大統領の血痕が残るリンカーン・コンチネンタルの描写からはじまる。事件は1963年11月22日、テキサス州ダラスで起きた。凶弾はケネディの頭部を貫通、大統領は即死だった。こうして、副大統領だったリンドン・ジョンソンが大統領の座に着き、ケネディの政策を引き継ぐことになる。 「昇格大統領、それが肩書きだ」というジョンソンに、妻のバード・ジョンソン1)が「そうね。でも来年の11月に変えましょう」と励ます場面がある。��ョンソンにとって大統領就任は、実力で大統領になるための戦いのはじまりでもあった。 ジョンソンは就任演説の際、その日がリ��カンが奴隷解放宣言を出してちょうど100年目にあたることを念頭に、上下両院合同会議で次のように宣言する。
ジョン・F・ケネディの遺志であった公民権法の実現に向け、歩みを継続しましょう。100年以上にもおよぶ議論をさらに進め、前大統領が提出した公民権法に新たな章を付け加える時です。人種によるいかなる差別も、我が国から排除しようではありませんか。
演説でキング牧師が実現を訴えた公民権法は、ケネディ大統領によって法案作成が指示され、すでに議会で審議が行われていた。ジョンソンはその遺志を引き継ぎ、より確かな公民権法を制定しようと呼びかけたのである。
この演説にひときわに大きな期待を寄せる者がいた。マーティン・L・キング・ジュニア牧師である。キング牧師はちょうど三ヶ月前、「仕事と自由のためのワシントン行進」で演説を行ったばかりだった。「私には夢がある」と題された演説2) の反響は大きく、名演説として歴史に刻まれただけでなく、その後の公民権運動の支えとなった。映画には、そのキング牧師がジョンソンの考えに深く共感する様子が描かれている。 一方、ジョンソンの演説に万雷の拍手が鳴り響くなか、憮然とした表情の議員たちもいた。ジョンソンが師と仰ぐ南部出身のリチャード・ラッセル上院議員3) もその一人だ。ラッセルはかねてから人種差別主義と隔離政策を支持しており、公民権運動反対の陣頭指揮をとってきた。彼にとって朋友ジョンソンの考えは受け入れがたいものだった。ラッセルはその後、リベラルな姿勢を強めるジョンソンと対立を深めていく。 こうしてジョンソンは大統領就任と同時に、公民権法の制定を胸に民主党内部の右派議員の説得にあたり、さらには黒人層に気を配りながら自力で大統領の座に着くという、複雑で難しい道を歩みはじめることになる。次の大統領選までに残された猶予は1年間だった。 ジョンソンが公民権法成立を目指した背景 就任演説の翌日、黒人を読者層とする新聞が「2000万人の黒人が安堵した」と伝えるなか、あれは選挙対策の口上だろうとジョンソンの本心に期待する議員も多くいた。古参議員ラッセルも最初はそうだった。映画には、ジョンソンに疑問をぶつける右派議員を相手にラッセルが、「合衆国憲法の重大な危機だ。しかし彼にも事情がある。時がくれば公民権法を骨抜きにするはずだ。」と説得する様子が描かれている。ラッセルはラッセルで、南部出身の大統領を議会掌握に利用するねらいがあった。
共和党ではすでに、バリー・ゴールドウォーター上院議員が大統領候補者の指名を受けていた。彼は小さな政府と強硬な反共路線を打ち出していた。一方、大統領が交代したばかりの民主党には大統領候補を選ぶだけの余裕はなかった。「ゴールドウォーターなら楽勝ですよ」という上院議員のヒューバート・ハンフリーにジョンソンは、「手強いぞ。だが、自分が党候補になるのが先だな」と応じている。 翌年11月にジョンソンが大統領になるには、まず党の候補者指名を受ける必要がある。ケネディの弟、ロバート・ケネディが立候補する可能性もあった。ラッセルはそうなれば党内分裂だという。一方、ケネディが残した公民権法案は重荷になる。あるいはジョンソンは、大統領の権限で法案の審議を先延ばしにすることができたのかもしれない。しかし彼は、ケネディが死亡してすぐに法案と向き合うことを決意する。それは選挙戦を勝ち抜くための手段というより、大統領としての大義であり、困難をバネに選挙戦を乗り切ろうとする闘志の現れだっただろう。 ジョンソンのこの判断の背景には、公民権闘争の高まりがあった。その抗し難い機運がジョンソンに、公民権法の成立に掛ける決意をもたらした。映画のなかで彼は、「罪を犯してきた南部を救えるのは、南部出身の大統領だけだ」と心情を吐露している。しかしこれは、共和党の攻撃材料になるばかりか、下手をすれば党内右派との分断を招きかねない諸刃の剣だった。ジョンソンはラッセルから、リベラルの連中を付け上がらせるなと忠告を受けている。 法案通過の鍵となった投票権 ジョンソンに託された公民権法案は、1960年ごろケネディによって構想された。具体的には、「投票権の保護、行政的な対応、南部白人票の確保」を盛り込んだものだ。白人票の確保にケネディの政治姿勢が現れているが、投票権の保護は当時から人種差別対策の重要な柱だった。4) しかし黒人の投票権は、南部の保守的な人々には受け入れがたい、非常にリベラルな考え方だった。それだけに、このまま法案を通そうとすれば共和党からはもちろん、民主党内の反発も強くなる可能性があった。このころジョンソンは、「通らないような法案を全力で推進することは自分の政治的立場に大きな打撃を与える」5) と恐れていたという。 そこでジョンソンは、法案から投票権を除外することを考える。映画では、就任演説の翌日に行われたキング牧師との電話のやりとりに、その腹の内が描かれている。彼は投票権の重要性を訴えるキング牧師に「まさか私に説教かね」と疎ましがる。そして、H.R.1752(法案第7152号)と題された条文冊子から、投票権が記されたページを引きちぎるジョンソンの姿が描かれている。 投票権の除外というジョンソンの提案は、キング牧師には受け入れがたいものだった。側近のハンフリーも投票権を外そうとするジョンソンに、リベラル派も裏切りだと受け止めるだろうと反対する。しかし、ジョンソンは「お前が説得しろ。リベラル派の代表だろう」とハンフリーに詰め寄り、さらには副大統領候補の甘言を浴びせる。 ジョンソンはキング牧師に、「黒人を貧困から救う必要がある、保険や教育にも取り組みたい、この国を根本から変えたい、法案成立後には必ず投票権条項を追加する」と熱心に語りかける。それにたいしキング牧師は、「わたしは仲間に約束する必要がある。実現しなければ暴動も起こりかねない」とほのめかし食い下がる。これに対しジョンソンは、下院で確実に法案を通すためには君の協力が必要だと票の取りまとめを依頼する。結果的にキング牧師はジョンソンの提案を受け入れ、黒人指導者として黒人活動家を説得する協力的な姿が描かれている。 こうしたジョンソンの説得と活動が効いたのだろう。公民権法案は1964年2月、賛成290票、反対130票で下院を通過する。これによりジョンソンは当初の目的を達成するが、保守派のラッセルは落胆する。これまでラッセルに懐柔されてきた右派議員は、「これでもジョンソンを信じろというのか」と詰め寄る。これにたいしラッセルは、上院では議事妨害で食い止めてみせると応じている。一方、キング牧師はかろうじて仲間への体裁を保った格好だ。キング牧師には、選挙戦になればジョンソンは黒人票を欲しがるという読みがあった。 以上が映画に描かれた、公民権法案が下院を通過するまでの様子である。この一連のやりとりには、法案の通過を最優先に、人を選び報いることで自分の思いを達成していくジョンソンの姿が、実に丁重かつリアル描かれている。 議事妨害に対抗するジョンソン 法案の成立に危機感を抱いたラッセルは会見を開く。公民権法案は悪質で過激な憲法侵害に他ならないと訴え、我々有志は上院伝統のフィリバスター(議事妨害のための長時間演説)で戦うと宣言する。これを知ったジョンソンの妻バードは、「ディック(ラッセル)が語る愛国心には説得力があるわ。あなたは何のために闘うのか、国民に話すべきよ。」とジョンソンを鼓舞する。 妻の言葉に動かされたジョンソンは公邸の庭に記者団を集め、ラッセル上院議員の残念な決断に反応を示しておきたいと、小学校の教師だったころの思い出を語りはじめる。
テキサス州コチュラの古びた学校だった。コチュラは荒野の真ん中にある国境の町で、極貧のメキシコ移民であふれていた。教え子はかわいかった。毎日、朝飯抜きだから腹ペコで登校してくる。だが、みんな勉強が大好きなんだ。心が温まった。
しかし、子供たちはやがて変わる。キラキラ輝いていた瞳から光が消えてしまう。嫌われていることに気づくからだ。肌の色のせいで・・・
「慌てるな」と忠告されることもある。「政治生命が危険だ」と。だが私は言いたい。正しいと信ずることを行えないなら、大統領とは何だとね。
ジョンソンはテキサス州の貧しい農家に生まれ、苦学の末に教員養成大学を卒業した経歴を持つ。コチュラでの思い出は、その在学中に一年間休学して行った教員見習いの時のものである。6) こうした体験こそが、彼を公民権法の実現へと突き動かす原点になっている。ジョンソンという人物を考える上で重要なエピソードといえるだろう。 自身の苦しい過去を振り返るジョンソンに、メモを取る手を止めて話に聞き入る記者たちの姿があった。ジョンソンが打ち出すこうした親密で率直なメッセージは新聞に掲載され、人々の心を打ち、公民権法の善良なイメージを伝える広報活動として大きな効果を発揮したと考えられる。 ジョンソンが行った「特別な接待」 そうした努力にもかかわらず、議事妨害がはじまってすでに67日が経過していた。映画は荒び疲れた議場の様子を映し出す。そこではラッセルが、南部には黒人が集中しすぎている、黒人が全米で均等な比率になるように全州に振り分けるべきだ、と前代未聞の提案をしている。他にも、1500 ページ���スピーチ原稿を持参した議員もいた7) というから、反対派の抵抗は相当なものだったのだろう。 長期化する議会妨害を利用し、公共施設での差別撤廃条項を骨抜きにしようとする共和党議員も現れる。譲歩しなければ妨害は続くというのだ。しかし、ジョンソンは要求をはねつけ、次のように説得する。
共和党は公民権法に反対するか、人種差別主義者に投票するかだ。われわれは歴史を作る、その歴史にどのように名を残すか考えるべきだ。アメリカの流れを変えた偉大な人物となるか、単なるおしゃべり男になるかだ。
コチュラのエピソードもそうだが、こうした会話の端々にジョンソンが人々を説得する巧みさが現れている。彼は自分に言い聞かせる形を取りながら、実際には相手が自分のこととして受け止めるように導いている。主張の正しさを押し付けるのではなく、相手がそう考えるように誘う巧みな話術だ。 そうこうするうちに、議会妨害は69日目に入る。この時点ではジョンソンはまだ劣勢だった。このままでは勝てない。彼は党派を超えて票の獲得に奔走する。あるときは、脳腫瘍で手術のため入院した議員向けに、「意識さえあれば投票はできる」と首席補佐官ウォルター・ジェンキンスにハッパをかけたりもする。さらに、法案通過に協力すると見た者には、大統領章が記された自分のカフスボタンを「世界にひとつしかないものだ」と言いながら押し付けたりする。 ジョンソンは別の場面で票の取りまとめについて、「大勢の女性を誘うようなものだ。遊ばないかと声をかけるといったんは断られる。ビンタを食らうこともある。しかし、大抵はイエスなんだ」と述べている。ジョンソンは、女性に声を掛けるのと同じ思いで、多くの議員を法案賛成へと引き込んだのだろう。映画のなかでジョンソンが「またカフスを頼む」と側近に伝える場面がある。彼はいったい、カフスボタンを幾つ作らせたのだろうか。 こうしたジョンソンの姿は、周りの人々に驚きをもたらしたようだ。ジョンソンのもとでホワイトハウス特別研究員を務めた歴史家のドリス・カーンズ・グッドウィンは、そうしたジョンソン特有のやり方を「特別な接待」と呼ぶようになったという。7) 熱心に説得を繰り返す彼のこうした姿勢はやがて、労働、宗教、公民権団体など、多くの団体のロビー活動に力を与えていく。 映画には描かれなかった上院通過の様子 議会妨害は74日目を迎え、法案はついに討論終結決議に持ち込まれる。映画にはこの最終局面の様子は描かれていない。しかし、本田創造氏の『アメリカ黒人の歴史 新版』8) によれば、この日の状況は次のようなものだった。
結局は討論打ち切り動議を採択するといった異例の白熱した審議をへて、6月19日──この日は、奇しくもケネディ大統領が政府原案を議会に提出してから、ちょうど満一年目にあたる──ついに賛成73票、反対27票で上院も通過し、それから十数日後の7月2日、ジョンソン大統領の署名を得て正式に連邦の法律として成立した。上院における反対27票は、その年の11月の大統領選挙で、共和党候補となって民主党候補のジョンソンに惨敗した、超保守主義者のバリー・ゴー��ドウォーターをはじめとする共和党議員6名と、南部民主党議員21名が投じた票である。(Kindle の位置No.2548-2554).
こうして「1964年公民権法」は苦難のうえ上院を通過する。ジョンソンの懸命の努力が難局を乗り切る原動力だったことは間違いない。まさにジョンソンは彼の信念に従い、アメリカの歴史に名を残す仕事をはたしたのである。 7月2日の法案署名の場面でジョンソンは、キング牧師に署名に使ったペンを贈呈している。一方、署名を前に退室するラッセルは「選挙に影響が出なければいいが」と言い残し、ジョンソンと袂を分つ様子が描かれている。去りゆくラッセルを見送るジョンソンは、「おめでとうございます」と声を掛けるハンフリーに、「私がいる限り南部は民主党を支持しないだろう。法案成立がそんなにめでたいか」とつぶやく。ジョンソンの気持ちはすでに大統領選挙にあった。 取り下げられた投票権の行方 ところで、こうして成立した「1964年公民権法」には別の正式名称がある。それは、「憲法上の投票権を実施し、公共施設における差別にたいする差止救済を与えるため、合衆国地方裁判所に裁判権を付与し、公共機関、公教育における憲法上の権利を保護するため、訴訟を提起する権限を司法長官に授権し、公民権委員会を拡大し、連邦援助計画における差別を防止し、平等雇用機会委員会を設置する等の目的のための法律」というものだ。9) この異様に長い名称を見て奇異に思う人もいるだろう。長すぎる名称のことではない。投票権の実施がうたわれているからである。ジョンソンは法案の成立を優先し、キング牧師に投票権の放棄を提案していた。この食い違いの詳細はWikipediaの「投票権法(1965年)」の記述で知ることができる。そこには、例えば次のように書いてある。
同法(1964年公民権法)には投票権の保護も幾つか入っている。登録官は、各投票者に書くことの識字試験を平等に管理することと、小さな誤りのある申請書を受領するように求めている。また6年生の教育を受けた者なら十分に投票できるだけの識字能力があるという「反証を許す推定」を創造した。しかし、公民権運動指導者からのロビー活動があったにも拘わらず、この法は投票時の差別の大半の形態を禁じることはなかった。10)
ジョンソンが1964年7月2日に署名した公民権法には、確かに投票権の保護が定められている。しかし、法案を通すことを優先し修正が加えられたことで、投票の際の差別を完全には排除できない不十分なものになっていたのである。しかしジョンソンは、前述のようにキング牧師との交渉のなかで「公民権法の成立後には必ず投票権条項を追加する」と述べている。はたしてこれは、法案の成立後履行されたのだろうか。 映画にはこの約束がどうなったかの具体的な描写はない。しかし、エンドロールに次の説明が加えられている。
(1964年11月の大統領選挙でジョンソンが当選した)翌年ジョンソンはキング牧師らと協力し、投票権法を制定。さらに「偉大な社会」を提唱し、福祉・教育・雇用などの分野で抜本的な改革を行った。
このとき制定された投票権法は「投票権法(1965年)」と記されるように、1965年8月6日にジョンソンの署名により法制化された。実はこの署名の際にもジョンソンは、国民に向けた次のようなメッセージを発している。11)
米国の文明の主流をなす基本的事実は、(中略)自由と正義と人間の尊厳はわたしたちにとって単なる言葉ではない、ということである。わたしたちはそうした概念を強く信じている。大きな発展や混乱、そして豊かさを体験しながらも、わたしたちはそれを信じている。従って、わたしたちの中に抑圧された人々がいる限り、わたしたちはその抑圧に加担しているのであり、それはわたしたちの信念を弱め、気高い目的の力を弱めるものである。
それ故に、これは米国のニグロの自由の勝利であるだけでなく、米国の国民の自由の勝利でもある。そして、皆さんが可決し、今日わたしが署名をするこの法律によって、探求を続けるこの偉大な国家に住むすべての家庭が、さらに力強く自由の中で暮らし、さらに素晴らしい希望を持ち、米国民であることをさらに誇りとすることができる。
こうして、法案の通過を優先して投票権が除外もしくは骨抜きにされた1964年の公民権法は、ジョンソンが約束した通り法案通過からおよそ1年後に正しく履行されたのである。これにより1964年の公民権法では限定的だった黒人の投票権の確保が拡大された。その効果は下記のように、まことに劇的なものだった。12)
1965 年末までに、深南部5州だけで新たに 16 万人のアフリカ系米国人が有権者登録をした。そして 2000 年までには、アフリカ系米国人の有権者登録率は、白人に比べわずか2%低いだけとなった。1965 年には、南部では連邦議会または州議会議員に選出されたアフリカ系米国人は2人にすぎなかったが、今日ではその数が 160 人に達している。
(その2へつづく)
(その1:ケネディ暗殺から1994年公民権法成立まで)
(その2:民主党全国大会から大統領選挙まで)
引用文献 1) バードは通称。本名はクローディア・アルタ・テーラー・ジョンソン。 Wikipedia「レディ・バード・ジョンソン」 https://bit.ly/2Z90Ekb 2) マーティン・L・キング・ジュニア「私には夢がある」American Center Japan, 米国国務省出版物, 1963. https://americancenterjapan.com/aboutusa/translations/2368/ 3) Wikipedia「リチャード・ラッセル・ジュニア」 https://bit.ly/2QTRp2Z 4) 安東次男「ケネディと1963年公民権法案」立命館国際研究, 14-3, 2001.11. http://www.ritsumei.ac.jp/ir/isaru/assets/file/journal/14-3_02ando.pdf 5) 安東次男「1964 年公民権法と大統領政治」立命館国際研究, 13-3, 2001.3. http://www.ritsumei.ac.jp/ir/isaru/assets/file/journal/13-3_13ando.pdf 6) Wikipedia 「リンドン・ジョンソン」 https://bit.ly/2Dg4Map 7) アメリカンセンター Japan「ついに我らに自由を 米国の公民権運動」 https://americancenterjapan.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/wwwf-pub-freeatlast.pdf 8) 本田創造『アメリカ黒人の歴史 新版』岩波書店, 1991. 9) 本田創造, 上掲書, Kindle の位置No.2554-2558. 10) Wikipediaの「投票権法(1965年)」 https://bit.ly/2EGUxwF 11) アメリカンセンター Japan「ついに我らに自由を 米国の公民権運動」p.61. https://bit.ly/3h2L1Rr 12) アメリカンセンター Japan, 上掲資料, p.61. https://bit.ly/3h2L1Rr
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