#障害者の特定贈与信託
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bearbench · 7 months ago
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moko1590m · 20 days ago
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世界の上位1%の超富裕層は、世界の富の何%を所有していますか?そして、なぜそのように富が集中したのですか?
世界の上位1%の超富裕層が所有する富の割合 2025年時点の最新のデータに基づくと、世界の上位1%の超富裕層が所有する富の割合は、約37.8%から45.5%の範囲とされています。具体的には、2021年の「世界不平等研究所(World Inequality Lab)」の報告では、上位1%が世界全体の個人資産の37.8%を占めるとされていました()。一方、2022年のクレディ・スイスの「グローバル・ウェルス・リポート」では、この割合が45.5%に拡大したと報告されています()。この差は、調査機関やデータの対象年、資産評価の方法によるものと考えられますが、いずれにしても上位1%が世界の富の3分の1以上を握っていることは明らかです。
さらに、極端な例として、上位0.1%の超富裕層は世界の富の約19.4%を所有し、最上位の2,750人だけで約3.5%(13兆ドル以上)を占めています()。一方、下位50%の資産は全体のわずか2%にすぎません()。
富の集中の理由 富が上位1%に集中する背景には、以下のような構造的・経済的要因が絡んでいます:
経済システムと資本の自己増殖 資本主義経済では、資産(株式、不動産、投資など)がさらなる収益を生み、富が富を生む「複利効果」が働きます。トマ・ピケティの『21世紀の資本』で指摘されたように、資本収益率(r)が経済成長率(g)を上回る(r > g)状況が続くと、資産を持つ富裕層の富が指数関数的に増え、格差が拡大します()。 例えば、株式市場や不動産市場の上昇は、資産を多く保有する富裕層に大きな恩恵をもたらします。2021年のコロナ禍では、財政出動や金融緩和によりマネーが株式市場などに流れ込み、富裕層の資産が急増しました()。 コロナ禍による経済的影響 新型コロナウイルスのパンデミックは、経済格差をさらに加速させました。世界的な経済活動の制限下でも、株式市場やテック企業の成長により、富裕層の資産は急増。特に、テクノロジーや金融セクターの大手企業の株価上昇が、超富裕層の資産拡大を後押ししました()。 一方で、低所得層は雇用の不安定化や賃金の停滞に直面し、貧富の差が拡大しました。オックスファムの報告では、2020年以降、上位1%が新たに獲得した富が残りの99%の約2倍に達したとされています()。 税制と政策の影響 富裕層への税負担が相対的に軽い国や地域が多く、資産の蓄積が容易になっています。例えば、高所得者への累進課税の弱体化や、キャピタルゲイン(資産売却益)への課税が低いことが、富の集中を助長しています()。 また、タックスヘイブンやオフショア金融を利用した資産防衛も、超富裕層が富を維持・増やす要因となっています()。 技術革新と勝者総取りの経済 デジタル経済やグローバル化の進展により、「勝者総取り(winner-takes-all)」の構造が強まっています。テクノロジー企業やグローバル企業の経営者・投資家は、市場の大部分を独占し、莫大な利益を得ています。例えば、イーロン・マスク氏やジェフ・ベゾス氏のような起業家は、テスラやアマゾンの株価急騰により資産を急増させました()。 この構造は、特にテクノロジーや金融分野で顕著であり、少数の成功者が富の大部分を握���傾向を強化しています。 社会・政治的要因 グローバル化に伴い、労働市場の競争が激化し、低スキル労働者の賃金が抑えられる一方、高スキル労働者や資本家が利益を得やすい環境が続いています。また、一部の国では労働組合の弱体化や規制緩和が進み、富の再分配が不十分な状況が続いています()。 中東・北アフリカ地域では格差が特に大きく、欧州では比較的小さいものの、日本は中間的な位置にあります()。これは、各国の政策や社会構造の違いを反映しています。 結論 世界の上位1%の超富裕層は、世界の富の約37.8%から45.5%を所有しており、この割合は近年増加傾向にあります。富の集中は、資本主義の構造、コロナ禍による経済的歪み、税制の偏り、技術革新による勝者総取りの経済、そして社会・政治的要因が複合的に作用した結果です。この格差の拡大は、貧困層の生活を圧迫し、社会的不安定性を高めるリスクがあり、富裕層への課税強化や再分配政策の必要性が議論されています()。
もし具体的な国や地域のデータ、またはこの問題への対策についての詳細が必要であれば、教えてください!
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  富裕層への課税強化や再分配政策は、なぜ現在、実現していないのですか?
富裕層への課税強化や再分配政策が現在十分に実現していない理由は、経済的、政治的、社会的な複雑な要因が絡み合っているためです。以下に、主要な理由を簡潔に整理します。
政治的影響力とロビー活動 超富裕層や大企業は、強力なロビー活動を通じて税制や政策に影響を与えています。政治家への献金や業界団体を通じた圧力により、富裕層に有利な税制(例:低いキャピタルゲイン税や法人税の抜け穴)が維持されることが多いです()。例えば、米国では政治献金の規制が緩いため、富裕層の影響力が顕著です。 グローバルな競争とタックスヘイブン 各国が富裕層や企業を誘致するため、税率を低く抑える「税の競争」が起きています。タックスヘイブン(例:ケイマン諸島、ルクセンブルク)の存在も、富裕層が資産をオフショアに移し、課税を回避する要因です()。国際的な税制協調(例:OECDの最低法人税率15%の合意)は進みつつあるが、実施には時間がかかり、抜け道も残っています()。 経済への影響への懸念 富裕層への課税強化が投資や経済成長を阻害するとの主張が、政策決定を躊躇させています。特に、富裕層が国外に資産や居住地を移す「資本逃避」のリスクが、政策立案の障壁となっています()。ただし、IMFや経済学者の一部は、適切な富裕層課税が経済に大きな悪影響を与えないと指摘しています()。 社会的合意の欠如 格差是正の必要性は認識されつつあるものの、課税強化への社会的合意が不足しています。一部では、「富裕層は努力の結果」との見方や、税負担増が中間層に波及するとの懸念が根強く、政策の推進を難しくしています()。また、ポピュリズムの台頭により、格差問題よりも他の政治的争点が優先される場合もあります。 政策設計と執行の複雑さ 富裕層の資産は株式、不動産、信託など多岐にわたり、正確な評価や課税が技術的に難しいです()。また、税務当局の執行能力が不足している国も多く、富裕層の租税回避に対抗するリソースが限られています。グローバルな資産移動を追跡するには、国際協力が不可欠ですが、これが十分に進んでいないのが現状です()。 既存の政治・経済構造の硬直性 多くの国で、既得権益を持つエリート層が政治・経済システムを支配しており、富の再分配を阻む構造が根付いています。特に、新興国や資源依存国では、富裕層と政治家の癒着が顕著で、改革が進みにくいです()。先進国でも、1980年代以降の新自由主義的政策(減税・規制緩和)が富裕層優遇の土壌を作り、転換が難しい状況です。 現状と展望 近年、格差拡大への危機感から、富裕層課税の議論は進展しつつあります。例えば、G20やOECDでグローバル最低税の導入が合意され、2023年から一部実施されています()。また、米国ではバイデン政権が富裕層への増税案を提案しましたが、議会の反対で実現に至っていません()。日本でも、資産課税の強化が議論されていますが、経済界の抵抗や政治的優先順位の低さから進展は限定的です。
結論として、富裕層への課税強化や再分配政策が実現しない主な理由は、富裕層の政治的影響力、グローバルな税競争、経済への懸念、社会的合意の欠如、技術的・構造的障壁の組み合わせです。進展には、国際協調、透明性向上(例:資産開示の義務化)、そして強い政治的リーダーシップが必要とされます。
もし特定の国や政策の事例について深掘りしたい場合、またはこの問題への対策案をさらに知りたい場合は、教えてください!
1.3秒
  どのようにすれば、富の偏在は是正できますか?
富の偏在を是正するためには、経済的・社会的・政治的な多角的アプローチが必要です。以下に、実現可能な具体策を簡潔に整理し、効果的な方法を提案します。
富裕層への課税強化 累進課税の強化: 高所得者や超富裕層への所得税・資産税の税率を引き上げる。例えば、年収1億円以上の層に70%以上の累進税率を適用する案が議論されています()。米国のエリザベス・ウォーレン上院議員が提案した「超富裕層税」(2%の資産税)は、億万長者の資産に課税し、格差是正の財源を生むとされています()。 キャピタルゲイン税の見直し: 株式や不動産の売却益に対する税率を所得並みに引き上げる。現在、多くの国でキャピタルゲイン税は所得税より低く、富裕層の資産増加を助長しています()。 相続税の強化: 巨額の遺産相続を制限し、世代間での富の集中を防ぐ。日本では相続税の最高税率は55%だが、抜け道(例:生前贈与の優遇)が多く、強化余地があります()。
タックスヘイブンの規制と国際協調 グローバル最低税の徹底: OECD/G20の15%最低法人税(2023年開始)を厳格に運用し、多国籍企業の税回避を防ぐ。さらに、個人資産のオフショア移動を追跡する国際的な情報共有を強化(例:CRS=共通報告基準の拡大)()。 資産の透明性向上: 富裕層の資産(信託、シェルカンパニーなど)を透明化し、租税回避を困難にする。パナマ文書やパンドラ文書で露呈した問題への対策として、資産開示義務を法制化()。
再分配政策の拡充 ユニバーサル・ベーシック・インカム(UBI): 全ての人に最低限の所得を保障し、貧困層の生活を安定させる。アラスカ州の石油収入による配当や、フィンランドのUBI実験が参考例()。財源は富裕層税や炭素税から確保可能。 教育・医療への投資: 無料または低コストの教育・医療を提供し、機会の平等を促進。北欧諸国では、高税率と再分配により格差が低減されている()。 労働者保護の強化: 最低賃金の引き上げや労働組合の強化で、低所得層の収入を底上げ。日本の最低賃金は国際的に低く、引き上げ余地がある()。
勝者総取り経済の是正 反トラスト法の強化: テック企業や巨大企業の市場独占を規制し、競争環境を整える。EUのデジタル市場法(DMA)は、大手テック企業への規制例()。 中小企業支援: スタートアップや中小企業への融資・税優遇を拡充し、富の集中を防ぐ。日本の「中小企業基本法」の強化が一例()。
社会的・政治的改革 政治献金の規制: 富裕層の政治的影響力を抑えるため、献金の上限設定や透明性向上を進める。カナダや一部欧州諸国では厳格な献金規制が有効()。 市民参加の促進: 格差是正の政策を進めるには、国民の支持が不可欠。草の根運動や公開討論を通じて、富裕層優遇への意識を高める()。 実現の課題と解決策 課題: 富裕層の資本逃避や政治的抵抗、グローバル協調の難しさ(前述参照)。 解決策: 国際協調の強化: OECDやG20での協力を加速し、タックスヘイブンや税回避への監視を強化。 段階的導入: 急激な増税ではなく、段階的な税率引き上げや試験的プログラム(例:UBIのパイロット)で抵抗を軽減。 データ活用: AIやビッグデータで富裕層の資産を追跡し、税務執行を効率化()。 効果の期待 経済モデルでは、富裕層への2%資産税で米国GDPの10%相当の財源が生まれ、教育や医療の無料化が可能と試算されています()。北欧モデルでは、高税率と再分配でジニ係数が0.25程度(日本は0.33、米国は0.41)に抑えられています()。 短期的には貧困削減、長期的には社会的安定や経済成長の基盤強化が期待されます。 日本での具体例 日本では、富裕層への課税強化(例:金融所得課税の20%から30%への引き上げ)が議論されていますが、経済界の反発で進捗が遅い()。また、UBIや教育投資の拡充は、少子高齢化対策としても有効とされ、試算では年収300万円以下の層に月7万円のUBIを支給可能(財源:富裕層税)()。
結論 富の偏在是正には、富裕層への課税強化、タックスヘイブン規制、再分配政策、市場独占の是正、政治改革の組み合わせが有効です。国際協調と市民の支持が鍵であり、段階的かつデータ駆動型のアプローチで実現可能性を高められます。特定の政策(例:UBIや資産税)の詳細や、日本の文脈での適用についてさらに知りたい場合、教えてください!
1.6秒
  そのような対策は実現できるか予測してください。
富の偏在を是正するための対策(富裕層への課税強化、タックスヘイブン規制、再分配政策、市場独占是正、政治改革など)の実現可能性を予測するには、経済的、政治的、社会的、技術的要因を考慮する必要があります。以下に、短期(1~5年)、中期(5~10年)、長期(10年以上)の視点で、実現の可能性とその条件を分析します。
短期(1~5年)の予測:限定的な進展 可能性:低~中(30~50%)
現状と要因: 政治的抵抗:富裕層や大企業のロビー活動、政治献金の影響が強く、急激な税制改革は議会や政府で反対に直面しやすい(例:米国の富裕層税提案は共和党の反対で停滞)()。 グローバル協調の初期段階:OECDの15%最低法人税は2023年から一部実施されているが、個人資産への課税協調は進展が遅い()。タックスヘイブンの完全閉鎖は短期間では困難。 社会的圧力の増加:気候変動や格差への若年層の不満が高まり、政策への支持は増えつつあるが、具体的な法制化には時間がかかる()。 日本の状況:金融所得課税の強化(20%→30%)が議論されているが、経済界や自民党内の抵抗で2025年時点では進捗が限定的()。 実現可能な対策: 部分的な税制改革(例:キャピタルゲイン税の小幅引き上げ、相続税の抜け穴閉鎖)が一部の国で進む可能性。 再分配政策として、試験的なUBI(例:地域限定のパイロットプログラム)や教育・医療の補助拡大が実現しやすい(フィンランドやカナダの例)。 EUなど進歩的な地域で、テック企業の独占規制(例:デジタル市場法)がさらに強化される。 障壁: 資本逃避リスクや経済停滞への懸念が、慎重な政策立案を促す。 各国間の利害対立(例:低税率を維持したい小国 vs 大国の課税強化)。 予測: 短期的には、抜本的な改革(例:グローバル資産税)は実現困難だが、局地的な課税強化(例:米国の州レベルでの富裕層税、EUのテック課税)や再分配の小規模な試みが進む可能性が高い。日本の場合、金融所得課税の引き上げが2027年頃までに実現する可能性は約40%。
中期(5~10年)の予測:段階的な進展 可能性:中~高(50~70%)
要因: 社会的圧力の増大:格差拡大や気候危機への不満が、Z世代やミレニアル世代を中心に政治的運動を加速。SNSやXプラットフォームを通じた草の根運動が、政策変更の圧力を高める()。 技術的進歩:AIやビッグデータによる資産追跡の精度向上で、タックスヘイブンや租税回避の監視が強化。OECDのCRS(共通報告基準)の拡大が効果を発揮()。 経済的必要性:コロナ禍後の財政赤字や気候変動対策の財源需要から、富裕層課税への支持が各国政府で高まる。IMFや世界銀行も格差是正を成長戦略として推奨()。 日本の状況:少子高齢化による社会保障費の増大で、富裕層課税や再分配(例:UBIの試験導入)が現実的な選択肢に。2030年頃までに議論が本格化する可能性。 実現可能な対策: グローバルな資産税の導入(例:年0.5~2%の富裕層資産税)が一部先進国で始まる。G7やG20での協調が進む。 UBIや教育・医療の無料化が、北欧やカナダに加え、日本や韓国などの中間所得国でも試験導入。 反トラスト法の強化で、テック企業や金融セクターの利益が再分配に回される(例:EUのテック課税の拡大)。 日本では、相続税の強化や金融所得課税の30%への引き上げが実現する可能性が60%程度。 障壁: グローバル協調の遅れや、富裕層の政治的影響力は依然として強い。 新興国での執行能力不足や、ポピュリズムによる政策の優先順位の乱れ。 予測: 中期的には、格差是正への国際的コンセンサスが強まり、富裕層課税や再分配政策が部分的に実現。日本の場合、2030~2035年までに金融所得課税の強化やUBIのパイロットが始まる可能性は60~70%。ただし、グローバルな資産税の完全実施はまだ困難。
長期(10年以上)の予測:構造的変化の可能性 可能性:高(70~90%)
要因: 世代交代:富裕層優遇に批判的な若年層が政治・経済の意思決定層に進出し、政策転換を推進。2050年までに、Z世代が主要な投票層となる()。 気候変動と経済危機:気候変動対策やパンデミック後の経済再建で、富裕層への課税が不可避に。グローバルな財源需要が協調を後押し()。 技術革新:ブロックチェーンやAIによる資産追跡が標準化され、タックスヘイブンの利用がほぼ不可能に。グローバルな税務データベースが構築される()。 日本の状況:高齢化ピーク(2040年頃)後の財政逼迫で、再分配政策(UBIや教育投資)が標準化。北欧型の福祉モデルへの移行が進む。 実現可能な対策: グローバル資産税(例:ピケティ提唱の累進資産税)がG20レベルで導入。 UBIが多くの先進国で標準化され、財源は富裕層税や炭素税から確保。 テック企業や金融セクターの利益を再分配する仕組みが、国際法として確立。 日本では、相続税の抜け穴閉鎖や資産税の導入が実現し、ジニ係数が0.3以下に低下。 障壁: 地政学的対立(例:米中対立)が国際協調を阻む可能性。 技術的プライバシー問題や、過剰な監視への反発。 予測: 長期的には、技術進歩と社会的圧力により、富裕層課税や再分配政策がグローバルに標準化される可能性が高い(80%以上)。日本では、2040年までに北欧型モデルに近い税制・福祉システムが部分的に導入され、格差が現行(ジニ係数0.33)から0.28程度に縮小する可能性。 実現可能性を高める条件 国際協調の加速:G20やOECDでの合意形成が鍵。タックスヘイブン規制や資産追跡の標準化が進めば、実現性は飛躍的に高まる。 市民運動の強化:XやSNSを通じた格差問題の可視化が、若年層の投票行動や政策圧力を強化(例:オキュパイ運動の現代版)。 技術的インフラ:AIやブロックチェーンによる税務執行の効率化が、富裕層の租税回避を封じる。 危機の活用:気候変動や経済危機が、富裕層課税の政治的正当性を高める(例:パンデミック後の財政需要)。 日本特化の予測 短期的(~2030年):金融所得課税の引き上げ(20%→25~30%)が50%の確率で実現。UBIのパイロットは一部自治体で始まる可能性(30%)。 中期的(2030~2035年):相続税の強化や資産税の試験導入が60~70%の確率。少子高齢化対策として教育・医療投資が拡大。 長期的(2035年以降):北欧型モデルへの移行が進み、ジニ係数が0.3以下に。UBIや資産税が標準化される可能性は80%。 結論 短期的には政治的・経済的抵抗から限定的な進展に留まるが、中期的には社会的圧力と技術進歩で段階的な改革が進む。長期的には、世代交代と危機対応により、富裕層課税や再分配政策がグローバルに定着する可能性が高い(70~90%)。日本では、財政逼迫と若年層の圧力で、2035年以降に北欧型モデルへの移行が進むと予測される。特定の政策(例:UBI、資産税)の実現性や地域別の展望をさらに詳しく知りたい場合、教えてください!
 
1.6秒 「実現可能性を高める条件 国際協調の加速:G20やOECDでの合意形成が鍵。タックスヘイブン規制や資産追跡の標準化が進めば、実現性は飛躍的に高まる。 市民運動の強化:XやSNSを通じた格差問題の可視化が、若年層の投票行動や政策圧力を強化(例:オキュパイ運動の現代版)。 技術的インフラ:AIやブロックチェーンによる税務執行の効率化が、富裕層の租税回避を封じる。 危機の活用:気候変動や経済危機が、富裕層課税の政治的正当性を高める(例:パンデミック後の財政需要)。」とのことですが、この点をできるだけ詳しく教えてください。
富の偏在是正のための対策の実現可能性を高める条件として挙げた「国際協調の加速」「市民運動の強化」「技術的インフラ」「危機の活用」について、それぞれ詳しく解説します。これらの条件がどのように機能し、なぜ重要なのか、具体例や現状の進展、潜在的課題を交えて説明します。
国際協調の加速 概要: 富の偏在是正には、富裕層の資産が国境を越えて移動する現状を踏まえ、国際的な協調が不可欠です。G20やOECDなどの枠組みで、税制の統一やタックスヘイブン規制を進めることで、富裕層の租税回避を防ぎ、課税基盤を強化できます。
なぜ重要か グローバルな資産移動: 富裕層はタックスヘイブン(例:ケイマン諸島、パナマ)や低税率国を利用して資産を隠す。パンドラ文書(2021年)では、35人の国家首脳を含む富裕層がオフショア口座で資産を管理していたことが暴露された()。 税の競争の弊害: 各国が投資誘致のために税率を下げる「レース・トゥ・ザ・ボトム」が、富裕層への課税を困難にしている。国際協調がなければ、一国だけでの課税強化は資本逃避を招く()。 現在の進展 OECD/G20の取り組み: 2021年に136カ国が15%のグローバル最低法人税に合意し、2023年から一部実施()。これにより、アップルやグーグルなどの多国籍企業が低税率国での利益移転を抑制される。 CRS(共通報告基準): 100カ国以上が参加し、銀行口座情報を自動交換。2017年以降、約100兆ドルのオフショア資産が可視化された()。ただし、個人資産の完全な追跡は未達。 EUの動き: EUはタックスヘイブンのブラックリストを作成し、制裁を強化。2024年時点で12カ国・地域がリストに掲載()。 具体的な実現策 グローバル資産税の枠組み: トマ・ピケティが提唱する累進資産税(例:資産1億ドル超に2%)をG20で議論。実現すれば、年間4兆ドルの財源が生まれ、貧困対策や気候変動対策に充当可能()。 タックスヘイブン規制: 非協力的なタックスヘイブンに経済制裁(例:貿易制限)を課し、CRSをすべての金融資産(信託、暗号資産含む)に拡張。 国際機関の強化: IMFや世界銀行が、格差是正を条件に融資を行う枠組みを拡大。途上国の税務執行能力を支援。 課題と解決策 課題: 一部の低税率国(例:アイルランド、シンガポール)が抵抗。地政学的対立(米中対立など)が協調を阻害。 解決策: G7やEUが主導し、経済的インセンティブ(例:市場アクセス)を活用して協力を促す。ブロックチェーンによる透明な資産追跡を標準化。 予測 2030年までに、個人資産へのグローバル課税の枠組みが部分的に始まる可能性(60%)。完全なタックスヘイブン閉鎖は2040年以降にずれ込む可能性が高い。
市民運動の強化 概要: SNS(特にX)や草の根運動を通じた格差問題の可視化が、若年層の投票行動や政策圧力を強化し、政治家や政府に改革を促します。市民の意識変化が、富裕層優遇政策の打破につながる。
なぜ重要か 社会的圧力の形成: 格差への不満は、若年層や中間層を中心に高まっており、XやTikTokでの議論が政治的運動を加速。2011年のオキュパイ・ウォールストリート運動は、1%の富裕層への批判を広めた先例()。 若年層の影響力: Z世代(1997~2012年生まれ)は、2050年までに主要な投票層となり、格差是正を求める声が強まる()。日本の若年層も、賃金停滞や非正規雇用の増加で格差問題に敏感。 政策への影響: 市民運動が政治的圧力を高め、富裕層課税や再分配政策の支持を広げる。例:スペインやチリでの抗議運動が税制改革を後押し()。 現在の進展 Xでの議論: Xでは「#TaxTheRich」や「#Inequality」がトレンド化し、富裕層課税を求める投稿が拡散。2024年には、米国の億万長者税提案がXで100万以上のエンゲージメントを記録()。 若年層の動員: 気候変動や格差をテーマにしたグローバルな抗議(例:Fridays for Future)が、若年層の政治参加を促進。日本でも、若者主導の格差デモが小規模ながら増加()。 政策への影響例: 米国の「オキュパイ」運動後、富裕層への増税議論が民主党内で活発化。2021年のバイデン政権の増税案は、市民圧力の影響を受けた()。 具体的な実現策 SNSキャンペーン: XやTikTokで、格差の可視化(例:億万長者の資産vs貧困層の生活)を拡散。インフルエンサーを巻き込んだキャンペーンで、若年層の投票を促す。 草の根組織の強化: オキュパイ運動の現代版として、国際的な格差是正運動(例:Tax Justice Network)を支援。日本のNPOが格差問題をテーマに活動拡大。 教育と啓発: 学校やメディアで格差の構造(例:資本収益率>経済成長率)を教えるプログラムを導入。北欧では経済教育が格差意識を高めている()。 課題と解決策 課題: ポピュリズムや分断(例:反移民感情)が格差問題を背景に押しやる。SNSの偽情報が運動の信頼性を下げる。 解決策: 信頼できるデータ(例:世界不平等研究所の報告)を基にしたキャンペーンや、ファクトチェックの強化。労組や市民団体との連携で運動を組織化。 予測 2030年までに、XやSNSを通じた市民運動が、少なくとも10カ国で富裕層課税の法制化を後押し(70%の確率)。日本では、若年層の投票率上昇(現在約40%)が2035年までに60%に達し、政策転換を加速。
技術的インフラ 概要: AIやブロックチェーンを活用した税務執行の効率化は、富裕層の租税回避を封じ、資産の透明性を高めます。これにより、課税基盤が強化され、再分配政策の財源が確保しやすくなる。
なぜ重要か 租税回避の規模: 富裕層のオフショア資産は世界GDPの10%(約10兆ドル)に上る()。現在の税務執行では、これを追跡しきれない。 技術の可能性: AIは複雑な金融取引を分析し、ブロックチェーンは資産の移動を透明化。スウェーデンやエストニアでは、デジタル税務が徴税効率を向上()。 日本のニーズ: 日本の税務当局は人手不足で、富裕層の資産追跡が不十分。技術導入で執行能力が向上する。 現在の進展 AIの活用: 米国IRSはAIを導入し、2023年に脱税摘発額を20%増加()。フランスはAIで不正申告を検出し、年間10億ユーロの追加税収()。 ブロックチェーン: エストニアはブロックチェーンで国民の資産を管理し、税務透明性を確保。暗号資産の追跡にも応用可能()。 CRSとデータ共有: OECDのCRSで、100カ国が金融情報を交換。2024年までに90%のオフショア口座が可視化されたが、信託や暗号資産は未対応()。 具体的な実現策 AIによる資産追跡: 金融取引データをリアルタイム分析し、租税回避を自動検出。日本の国税庁がAI導入を2027年までに拡大予定()。 ブロックチェーン税務: 資産(株式、不動産、暗号資産)をブロックチェーンで登録し、移動を追跡。シンガポールが試験導入中()。 グローバルデータベース: OECD主導で、富裕層の資産を一元管理するデータベースを構築。2025年時点で議論開始()。 課題と解決策 課題: プライバシー懸念や、技術導入コスト。途上国の技術格差。 解決策: プライバシー保護法(例:GDPR)を強化し、個人情報の匿名化を徹底。IMFが途上国に技術支援を提供。 予測 2035年までに、AIとブロックチェーンが先進国の税務執行で標準化(80%の確率)。日本では、国税庁のデジタル化が2030年までに50%進展し、富裕層課税の効率が向上。
危機の活用 概要: 気候変動や経済危機は、富裕層課税や再分配の政治的正当性を高め、政策導入の契機となる。パンデミック後の財政需要がその例。
なぜ重要か 財源需要の急増: 気候変動対策(例:2050年カーボンニュートラル)には年間4兆ドルの投資が必要()。富裕層課税は主要な財源候補。 社会的結束の強化: 危機は格差への不満を顕在化させ、改革の支持を集める。パンデミックで、億万長者の資産が54%増加した一方、低所得層が困窮し、課税の正当性が高まった()。 日本の文脈: 少子高齢化による社会保障費増(2030年に150兆円超)で、富裕層課税が避けられな���()。 現在の進展 パンデミック後の対応: 2020~2022年の財政出動で、米国やEUが富裕層課税を議論。アルゼンチンは2021年に一時的な富裕層税を導入し、22億ドルの財源を確保()。 気候変動: EUの炭素国境調整メカニズム(2023年開始)は、富裕層や企業への追加課税のモデルに()。日本も炭素税強化を検討中()。 日本の動き: 2025年の高齢化ピークに向け、社会保障財源として金融所得課税の見直しが議論()。 具体的な実現策 危機連動課税: 気候災害やパンデミック時に一時的な富裕層税を導入。インドネシアが2022年に災害復興税を試験導入()。 グリーン財源: 炭素税や環境税を富裕層・高排出企業に課し、気候対策と再分配に充当。ノルウェーのモデルが参考()。 日本の施策: 少子高齢化対策として、2030年までに資産税を導入し、医療・介護の財源を確保。 課題と解決策 課題: 危機時の政治的混乱が、富裕層優遇を逆に強化する場合(例:減税による景気対策)。 解決策: 危機時の財源計画を事前に法制化。国際機関が危機対応パッケージに課税を組み込む。 予測 2030年までに、気候変動や高齢化危機が、少なくとも15カ国で富裕層課税の導入を後押し(70%の確率)。日本では、2035年までに社会保障財源の課税強化が実現(80%)。 総合予測と日本の展望 全体: これら4条件が相互に強化し合い、2035年までに富裕層課税や再分配政策がグローバルに進展する可能性は75%。特に、技術的インフラと危機の活用が、国際協調と市民運動を後押し。 日本: 少子高齢化と若年層の圧力で、2030年までに金融所得課税の強化(60%)、2035年までに資産税やUBIの試験導入(70%)が実現。ジニ係数は2040年までに0.28まで低下可能。 鍵となる要因: 日本の場合、国税庁のデジタル化(AI導入)と、Xを通じた若年層の運動が、改革のスピードを左右する。 もし特定の条件(例:技術的インフラの詳細や、日本の市民運動の事例)についてさらに深掘りしたい場合、または他の関連トピック(例:具体的な政策の試算)があれば、教えてください!
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kennak · 1 year ago
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裏金問題で揺れる自民党が、公明党の協力を得て政治資金規正法を改正した。残念ながら改正とは名ばかり。「政治にはカネがかかる」という前���を放置したままでは、何の解決にもならない。永田町で25年以上の経験を積んできた議員秘書が、その実態について余すところなく語った。 ◆   ◆   ◆ 政治資金パーティー券の公開限度額や政策活動費等々、抜本的な政治改革が求められているが、そもそも「裏金」を撲滅する方法があるのだろうか。おそらく、どんな厳しい法律を作っても「裏金」は存在するだろうし、それが表に出てくるのは「内部告発」がある時だけだろう。 薗浦健太郎議員の関連政治団体が、政治資金パーティーで得た収入を政治資金収支報告書に過少記載した問題も、東京地検特捜部の捜査開始後、薗浦氏が政治団体の会計責任者を務めていた公設第1秘書に、通帳に記載された収支のメモ書きを消去するよう求めたとされ、秘書はその際のやり取りを録音して特捜部に渡している。秘書との信頼関係が無い。 今回の裏金事件発覚の具体的捜査が始まったきっかけは、池田佳隆議員と元秘書とのトラブル。その件の捜査を皮切りに清和政策研究会の裏金事件に発展した。 政治団体の収支報告書に外部監査が入っても、パーティー券の販売数を知っているのは秘書か議員本人だけで、実態を確認することは出来ない。監査人は会計責任者(大体が議員秘書)から渡された領収書や資料と銀行の残高を確認するだけだ。 国会では代表者(政治家)と会計責任者とを「いわゆる連座制」にするべきだなどと騒いでいるが、「会計責任者」という制度自体を廃止すればよいのであって、議員(または候補者)が全ての責任をもって自分の名前で提出すればそれで済む。 政治資金処理は政治家にとってはイロハのイ。責任の所在が明確になり、違反があった場合の捜査もやりやすい。もっと言えば、信頼できない秘書しか雇えないような議員は辞めてしまえばいい。 改正後の政治資金規正法での収支報告関係の罰則も相変わらず甘い。最高刑で「5年以下の禁固又は100万円以下の罰金・公民権停止」というだけで、今回の清和政策研究会会計責任者も100万円の罰金程度で幕引きされる見込みだ。被告人の松本事務局長にとっては痛くもかゆくもないだろう。 「裏金を数年間机の中に保管していた」などと証言して、過失を装うかのような修正申告が数多く出されているが、これも雑所得の申告漏れと判断して追徴課税すればよいのであって、国税の捜査は怠慢だともといえる。無申告加算税の税率は15~20%であり、民間企業なら厳格に徴収される。 エコノミストで一橋大学名誉教授の野口悠紀雄氏も「政治資金であれば記載する必要があるのだから、『記載しなくてよい』というのは、『政治資金ではない』という意味だと解釈せざるを得ない。相続税法第21条の3の3は、《宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの》が非課税としている。後になって領収書を出してきて、『公益を目的とする事業の用に供した』といっても駄目だろう。したがって、キックバック裏金収入は課税所得だと考えられる。だから、税務申告する必要があると考えられる」 と述べている。 もし国税の捜査がやりにくいのならば再度、政治資金規正法を修正して、1年を超��る「記入漏れ」があれば「雑所得」として認定し申告漏れとして追徴課税すればいい。 ドタバタの末決定した「パーティー券購入者」の公開基準を「5万円」とすることにも、たいした意味があるとは思えない。 元閣僚の某議員などは、2ヶ月ごとに朝食会を開いて多額の収入を得ているが、購入者の多くは1~2枚しか買わないので何の支障もないし、「朝食会」や「昼食会」と称するパーティーを年に数回行えば公開基準などあってないようなものだ。一方で、パーティー券購入者公表のあり方も見直さなければならない点がある。 現在の収支報告書では、購入者の「氏名・住所・職業」が記載されているが、公表の段階で住所の番地や部屋番号まで公表している現状には問題もある。例えば、女性実業家がストーカー被害に遭ったりする例も発生している。プライバシーの点は考慮しなければならない。 政治資金パーティーを巡る裏金事件を発端とする「政治と金カネ」について、昨年末から多くの新聞記者やテレビ局から政治資金についての問い合わせが続いている。その中でも、「何故政治にカネがかかるのか」を問われることが多い。 選挙活動と政治活動の二つに分けて考えてみる。 ①選挙にカネがかかる 選挙にかかる費用は、選挙の種類や地域・選挙区の規模などによって大きく異なり、一般的な市議会議員選挙の費用は200万円~800万円。参議院選挙では6,000万円以上とも言われている。何にカネがかかるのか。立候補するに当たって供託金という制度があり、衆参の比例代表で600万円、衆参選挙区や知事選挙で300万円、市区議会選挙で30万円などと定められている。一定の得票数を満たすことができれば返却され、規定の得票数に達しなかった場合は没収される。 選挙ハガキ(法定ハガキ)や選挙ポスター、選挙ビラ、看板などの印刷代は公費負担があり、供託金を没収されなければ無料で作ることが出来るのでカネはかからない。候補者本人が支出しなければならないのは、選挙運動に携わる事務員や労務者への報酬だ。 選挙運動に関する事務をするために雇用した人や、葉書の宛名書きや発送作業、看板類の運搬作業、自動車の運転、ポスター貼りなど、単純な労務の報酬を支払わなければならない。意外と思うかもしれないが、選挙運動員として、直接「有権者に支持を訴える人」はもちろん、「選挙事務所の幹部」などには報酬・アルバイト料を支払うことは違法とされている(実際に守られているのはレアケースであるが……)。 選挙で最もおカネがかかるのは、「ポスター張り」と「ビラへの証紙張り」である。衆議院の小選挙区では、およそ600カ所あるいはそれ以上の掲示板にポスターを貼ることとなるが、一日で張ろうとすると相当な人数が必要となる。東京都の知事選や参議院選挙となれば、およそ14,000カ所の掲示板に貼ることとなるので、400人以上必要となる。組織を持たない候補者は業者に委託してポスターを貼っているが、高額であり厳密には違反となるケースも少なくない。 選挙に使うビラの証紙張りも、参議院比例代表では25万枚、衆議院小選挙区でも10万枚以上張らなければならないなど人件費がかかる。ボランティアにもお願いするが、とても追いつく数ではない。 昨年から何度も記者の人たちに、選挙にカネをかけないためには「ポスター掲示板の廃止」と「ビラの証紙廃止」が必要だと説明してきたが、どのメディアも書かないし、テレビ局からの撮影があっても放送では全てカットされてきた。 候補者の主張は全戸配布されている広報を見れば分かるし、ネットでいくらでも調べることが出来る。どうしてもポスターを見たいのなら、投票所に指定された場所にポスター一覧を置けばいい。税金で莫大な額を払ってポスター掲示板を設置する必要など全くない。(うがった見方をすれば、選挙管理委員会と看板設置会社が結託でもしているんじゃないだろうか?) 選挙ビラも、選挙管理委員会が認定した印刷会社に枚数を管理させて制作すれば証紙張りの必要は無い。 そんな矢先、東京都知事選挙で24人を擁立した政治団体「NHKから国民を守る党」が、ポスター掲示場の枠を事実上「販売」していることがわかった。1口2万5千円を「寄付」すると、都内約1万4千カ所のポスター掲示場のうち1カ所を選び、候補者枠に自ら作成したポスターを貼る権利が与えられ、候補者とは関係のない人物やイラスト、裸の女性写真やQRコードで風俗への勧誘なども張られる事態となった。「掲示板ジャック」は、供託金を没収されても掲示板を全部売れば収入が大きく上回り、ポスターを貼る様子を動画投稿するなど、選挙をビジネスとして利益を得ようとする狙いがある。たしかに公選法の規定では選挙ポスターは虚偽内容でない限り自由で、チェックするための仕組みはない。 公職選挙法にはカネに関わる問題が数多く放置されたままとなっており、他にもメスを入れなければならないことがたくさんある。同法の規定では、事務員・車上運動員についての支給上限額(事務員一日1万円・車上運動員一日1万5千円)が定められているが実態にそぐわなくなってきている。 選挙期間中の朝8時から夜の8時まで運動すると、各地域の最低時給を下回ることになる。プロのウグイス嬢が一日1万5千円で働くわけがない。事務員・車上運動員の弁当も一食1,000円、一日3,000円以内と定められているが、住宅地郊外を回っていると、ファミリーレストランでも税込み1,000円以内の食事は難しい。 法令遵守しようとすればボランティアを募ることとなるが、そんなことが出来るのは大きな組織を持った候補者か宗教団体しかない。 このように公職選挙法は現実を無視した多くの問題を抱えているにもかかわらず、改正しようという声が全く聞かれてこなかったのは、国会の怠慢と言わざるをえない。この点も裏金を生じさせた一因となっている。 ②政治活動にカネがかかる いつ本会議があって、いつ委員会があるという国会日程を把握し、調整し、国会議員のスケジュールを管理する秘書がいなければ、国会議員は仕事ができない。議員会館で最低でも1~2人は必要となる。国会議員には国が給料を負担する「公設秘書」が3人いるが、3人だけでやりくりしている事務所はほとんどない(ごく希にはいるが)。 大抵の議員は地元の要望回り、陳情回りなどの活動をする秘書が必要になり、地元秘書や事務員など4~5人以上は置くことになる。私設秘書に社会保険料や交通費も払うと、だいたい30万円× 5人で150万円。その他事務所費や通信費が毎月必要経費としてかかる。 政治活動にはポスターや、活動報告のチラシなどが必要で、移動する人たちのガソリン代も馬鹿に出来ない。地元での新年会や忘年会など、数多くの会合に呼ばれれば参加し、参加費も払う。地元の方が亡くなられた際には香典を持参するし、出席できない場合は弔電を送るなどの経費もかかる。 なぜ多額の経費がかかるのかといえば、その政治家が次の選挙で当選したいからで、次の選挙を考えなければカネはかからないが、そんな政治家は落選してしまうだろう。 以上の政治活動を行うためには政党助成金の1,000万円と、月額100万円支給される「調査研究広報滞在費」(旧文書通信交通滞在費)だけでは足りず、パーティーを開いて政治資金を集める必要が出てくるというわけだ。 多くの議員からは「他党の候補が地元活動に力を入れる中、自分だけやめたら落選してしまう」といった声が聞かれるが、こうした地元活動を求め、評価する有権者の意識も改めたい。 改正政治資金規正法は、政治資金パーティー券購入者の公開基準額を「5万円超」に引き下げるなど自民党が提出した法案を一部修正して成立したが、世論調査でもはっきりしたように、中途半端な法改正は国民の政治不信をさらに高めている。
現役国会議員秘書の本音|法改正でも「裏金問題」は解決しない | HUNTER(ハンター)
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mxargent · 2 years ago
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"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO
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“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆
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ishitomosposts · 2 years ago
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2ttf · 13 years ago
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tr-life · 6 years ago
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[FP受験] 6. 前日 直前メモ
先ほど、試験直前にメモをとり、前日当日に覚えるのが良いとお話ししましたが、
ファイナンシャルプランナー3級(日本FP協会設計資産提案業務)において私の場合のメモを公開します。(勉強しながら書いています。完全に自分のための備忘録です。)少々長いです。一部、「みんなが欲しかった!」シリーズのテキストに詳しく載っていない用語の解説を載せています。重要でないので載せていないのだと思いますが、気になったので。
ライフプランニング
ライフイベント表に各年の収入、支出を付け足したのがキャッシュフロー表。バランスシートは現時点の資産、負債の表。
保険
ソンベンシー・マージン比率は不測の事態に備えた支払い能力を表し、200%以上で安心である。
保険法による、告知違反があった時の保険者(保険会社等)による解除は契約から5年もしくは違反があったのを知ってから1ヶ月以内。
長期平準定期保険は、保険期間が長い、解約返戻金が逆Vの字のように動く。(実際には、ピークに来た所で解約する?)節税効果のために使われる事が多く、収入の高い(税率も高い)会社役員等が使う。
生命保険の災害時割増特約は、不慮の事故後180日以内に死亡(または高度障がい)で支払われる。
生命保険の特定疾病保険特約は、怪我でなくても(何が理由でも)死亡すれば支払われる。
景気
景気動向指数で、有効求人倍率(除学生)は一致系列、 有効求人倍率(学生)は先行系列。新規求人数は先行。
CI(コンポジット・インデックス)について詳しく解説がなかったが、いろんな数字(求人、石油価格などなど)を合わせて、景気変動の上下を表す数字とだけ理解する。
所得
債権の利子所得は申告分離課税、株式の配当所得は総合課税(証券会社の口座を特定口座(源泉徴収あり)にしていた場合、上場企業の株式の配当所得は20.315%の源泉徴収が行われ、申告不要に出来る。)
他の所得と損益通算が出来るのは、不動産、事業、山林、譲渡(ふじさんじょう)、青色申告が出来るのは不動産、事業、山林(ふじさん)
特定扶養親族は19~23歳で控除63万円、老人扶養親族は70歳以上で控除58万円(同居でなければ48万円)である。通常の扶養控除38万円より多い。
給与所得控除は年間所得により、65万~220万円で変動する。
資産運用
銀行は 日本投資者保護基金に加入していない。
スワップ取引とは、例えば金利の差を利用した取引。 現在、それほど一般的な取引ではない。                       例:負債に対して2%の変動金利を払っているAさんが固定金利に変えたいと思っているとする。投資家Bさんは 金利が上がらないと予想して、 Aさんの変動金利を払う代わりに、Aさんから負債に対して3%の固定金利を受け取ると約束した。 Aさんにとっては実質、2%の変動金利から3%の固定金利に変更出来ている。Bさんの予想通り金利が変わらなければ、Bさんは1%の利益を得る。実際の取引はもっといろんなパターンがある。
財形は住宅と年金合わせて550万円までの利子が非課税。55歳未満で契約し、5年以上積み立てなければならない。
銀行による預金の受け入れは金融資産の販売等に関する法律における金融資産になる。
NISA口座で公社債、公募公社債投資信託は買えない。
譲渡性預金とは、他人への譲渡が可能な定期預金。高額である事が多く、企業間の取引で用いられる。
社会保障
国の教育ローンは固定金利、上限350万円、15年以内に返済
医療費控除の計算では、医療費の総額と支払額(3割の時が多い)を間違えないように。
介護保険法における予防給付は市町村区による、要支援1もしくは要支援2の認定が必要。要介護1~5で給付を受けれる。
疾病手当金は標準報酬月額の2/3。健康保険(企業)のみ。
労災保険の休業補償手当は60%。疾病手当より少ない。
出産手当金は42前~56日後で標準報酬月額の2/3。 健康保険(企業)のみ。
後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上(障がい者で65歳以上)
国民年金の1号被保険者は20歳~60歳(65ではない)
不動産
路線価 4000Cのような数字は、1平米当たりの千円単位。 4000なら、4000×1000=400万円。Cは借地権割合(A~Gで90~30%を表す。)
建築面積は建ぺい率で計算する。
相続贈与
成年後見制度の法廷後見制度には、後見・補佐・補助(左ほど、後見する人に頼る割合が多い)がある。
遺留分は財産の半分(直系尊属のみの場合は1/3)なので、計算の際には×1/2(もしくは1/3)する。
相続の限定承認、相続の放棄(3ヶ月以内)や遺言(検認)は家庭裁判所へ。
配偶者に対する相続税額の減額→法定相続相当分か1.6億までなら相続税なし。(1.2億、1.8億のような数字が選択肢に出てくるので、はっきり覚えておく必要あり)
二割加算は兄弟姉妹以遠の人に課され、算出税額に二割増やす。
贈与税の基礎控除は、受け取る人一人あたり110万(複数人から貰っても、110万まで)
相続時精算課税制度はその年の1月1日で60歳以上父母祖父母→20歳以上子孫
贈与、住宅資金の場合、直系尊属→子孫20歳以上、700万(省エネ耐震1200万)まで非課税
贈与、教育資金の場合、直系尊属→子孫30歳以下、1500万(学校以外は500万)まで非課税
贈与、結婚子育て資金の場合、直系尊属→20歳~50歳、1000万(結婚費用は300万)まで非課税
取引相場のない株価は、純資産価額方式(原則的評価方式)、類似業種批准方式 (原則的評価方式) 、配当還元方式 (特例的評価方式) 、で評価する。
[引っ掛け]法定相続の計算で、「相続放棄した」の記述が入っている問題がある。
贈与税の計算では、110万の基礎控除を忘れずに。
亡くなった人の確定申告は、相続人が4ヶ月以内に行わなければならない。
私の場合はこのようなメモになりました。 人によって得意、苦手分野があるので、メモの内容は変わってくるかと思います。元々バリバリの理系受験生だったので、選択肢を利用して計算問題を暗算で解けたりします。(計算が早いわけではありません。選択肢の数字から、およその計算で推測するだけです。)保険、株、不動産はある程度関わった事があるので得意です。市場原理も理解しているので、それだけで解ける問題は含まれていません。一方で、相続、公的保険が苦手ですね。どちらもあまりかかわった事がなく、数字も1から覚えないといけないので、メモが多めになりました。得意だと思っていた投資の話でも、国債等、関わってない分野もメモが多いです。銀行の定期預金でも高めのものは0.2%くらいです。これ以下の利回りのものは、正直見ていませんでした。同様に、住宅ローンの金利が下がっているので、財形貯蓄を使う人も少ないでしょう。FPではこういった分野の出題もあるので、勉強しなければなりません。(ちょっと実用とは離れていますが…)
後半、グチになっちゃってました。試験当日はこの記事を見て最後の暗記をします。
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shintani22 · 3 years ago
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2022年3月29日
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FIFAワールドカップカタール2022 アジア最終予選 第10戦 日本代表 1-1 ベトナム代表@埼玉スタジアム2002 4万4600人/20分 グエン タイン ビン、54分 吉田麻也
日本代表は国際Aマッチでのベトナム戦では現在7連勝中だった(南ベトナム時代も含む)。この間の総スコアは19-5だが、直近3試合は1-0の辛勝。(OptaJiro)
日本代表はアジア最終予選で先制点を許した通算11試合で未勝利だった(3分8敗)。今節で未勝利12試合目(4分8敗)
日本がアジア最終予選で敗れた通算11試合はすべて1点差で、同直近3戦は0-1のスコア。
吉田麻也はアジア最終予選では、2017年3月のタイ戦以来となる自身2得点目。日本代表のDFで、異なる2大会のアジア最終予選でゴールを決めた初の選手(全体では8人目)。信頼。
両チームのシュート本数差は、今アジア最終予選最多の23本(日本:24本、ベトナム:1本)。課題。
日本戦ドローのベトナム代表が得た報奨金が判明!総額で“15億ドン”って安い?それとも高い?(サッカーダイジェストWeb 3月31日)
ワールドカップ出場権が懸かっていない試合だったとはいえ、埼玉スタジアムで日本代表がベトナム代表と引き分けた事実は、アジア・サッカー界に小さくない衝撃を与えただろう。
火曜日ナイターで開催されたワールドカップ・アジア最終予選で、森保ジャパンはすでにグループB最下位のべトナムと対戦。19分にCKから豪快なヘッドで先制されると、その後もインテンシティーの高いベトナムの守備に手を焼き、なかなか決定機を掴めない。52分にようやく主将の吉田麻也が同点弾を決めたが、結局勝ち越しゴールは奪えないまま、1-1のドローで終了した。
強豪・日本を相手にした大善戦に、地元ベトナムのメディアは大騒ぎだ。「歴史的な偉業だ!」「大いなる勲章」「勇敢なる戦士たちを称えよう!」など称賛の声が相次ぎ、パク・ハンソ代表監督の故郷である韓国のメディアでも「日本相手にしてやった!」「誰も予想していなかった大波乱」「ハンソの奇跡がふたたび!」と賛辞が飛び交った。
最終的にベトナム代表は1勝1分け8敗で、勝点4を得るにとどまった。それでも地元メディア『Zing News』は前向きだ。「我々は史上初めてこのステージ(最終予選)で戦ったのだ。上出来の結果ではないか。前回大会の最終予選でタイ代表はたったの2ポイントしか挙げられなかったのだから」と評し、「2026年のワールドカップ(アメリカ、カナダ、メキシコの共催)では出場枠が32から48に増える。その布石と考えれば実りある戦いになった」と期待を込める。
そして同メディアは、ベトナム・サッカー協会の執行委員会がパク・ハンソ監督をはじめとしたベトナム代表チームに贈呈する報奨金の額面を伝えた。「国民に勇気と感動を与えた彼らには、15億ベトナムドン(約800万円)が支払われることになった。2月に中国に勝利した際の66億ベトナムドン(約3500万円)に比べれば少ないが、引き分けたゲームで報奨金が提供されるのは異例だ」と報じている。
この800万円をたとえば30人で割ったとすると、ひとり当たり約26万円。ベトナムの一般的な平均月収が3万5000円ほどで、物価も日本よりかなり安いと考えれば、それなりのボーナスだったということになる。
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ファーストサマーウイカのオールナイトニッポン0 99回目(最終回)
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「戦艦大和ノ最期」新たな草稿 神奈川近代文学館で初公開(共同通信)
戦争末期の沖縄特攻作戦で、沈没した戦艦大和から奇跡的に生還した作家吉田満(1923~79年)の代表作「戦艦大和ノ最期」の改稿過程で執筆されたとみられる草稿が、29日までに見つかった。「巨艦送葬譜」と題され、原稿用紙73枚分。4月2日から神奈川近代文学館(横浜市)の特別展「生誕110年 吉田健一展」(5月22日まで)で展示される。
英文学者吉田健一(12~77年)の遺族から資料約5700点を2016年に寄贈された文学館が、特別展に向けた調査で確認した。吉田満が交流のあった吉田健一に英訳を依頼する内容の書簡などと共に見つかった。
「戦艦大和ノ最期」の別バージョン原稿「巨艦送葬譜」見つかる…戦況の描写を大幅加筆(読売新聞 3月30日)
戦後まもなくに書かれたが連合国軍総司令部(GHQ)の検閲で発表できず、その後、数度の改稿を重ねて決定稿となった戦争文学の名作、吉田満(1923~79年)の「戦艦大和ノ最期」に、これまで知られていたものとは異なるバージョンの原稿があることがわかった。神奈川近代文学館の所蔵資料から見つかった。決定稿に至る過程が分かる貴重な資料だ。
同作は、吉田が戦艦大和に乗船し奇跡的に生還した体験を記す。46年に雑誌「創元」に文語体による最初の原稿が掲載予定だったが、GHQの検閲で全文削除され、吉田は口語体で書き直した「戦艦大和」を47年に発表。52年には文語文の「戦艦大和の最期」を刊行し、74年には決定稿「戦艦大和ノ最期」を出版した。
今回見つかった原稿は「巨艦送葬譜」と題され、400字詰め原稿用紙73枚に文語体でつづられていた。47年末頃の作とみられ、以前の原稿より戦況の描写などが大幅に加筆されていた。同館が所蔵する作家、吉田健一(1912~77年)の資料の中にあり、4月2日から始まる「吉田健一展」のために資料を整理中、確認した。同館によると、優れた翻訳家でもあった吉田健一に英訳を希望して託したとみられるという。原稿は同展で展示される。
同館の秋元薫さん(35)は「原稿からは、吉田満が文語文での発表を切望し、占領終了後の発表を目指して改稿していた思いが伝わってくる」と話している。
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和平交渉関与のロシア人富豪やウクライナ担当者に中毒疑惑=報道(ロイター)
[28日 ロイター] - ロシアとの和平交渉に協力するようウクライナが要請していたロシアの富豪ロマン・アブラモビッチ氏およびウクライナ側の少なくとも2人の交渉担当者が今月行われたキエフでの会談後に中毒が疑われる症状を発症していたと、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)と調査報道機関「べリングキャット」が関係者の話として28日に報じた。
WSJによると、ロシアのウクライナ侵攻を終わらせる交渉に協力するようウクライナの要請を受けたアブラモビッチ氏と、ウクライナ側の少なくとも2人の幹部が影響を受けたという。
報道について、ウクライナ側は否定的な見解を表明。ウクライナ代表団のポドリャク大統領顧問は「多くの憶測、様々な陰謀論がある」と指摘した。他の交渉担当者も「信ぴょう性の低い情報」を信用しないよう呼び掛けた。
ウクライナのクレバ外相は国営放送のインタビューで「誰もがニュースやセンセーションに飢えている」と述べたほか、「ロシアとの交渉に行く人は、何も食べたり飲んだりしないことを勧める。できれば何の表面にも触れないほうがいい」と皮肉った。
米当局者は28日、ロイターに対し、アブラモビッチ氏およびウクライナ交渉担当者の体調不良は毒物ではなく環境要因によるものとの見解を示した。
ロシア大統領府は現時点で電子メールによるコメント要請に応じていない。
<目の充血や皮膚の剥がれ>
WSJの報道によると、目の充血や痛み、顔や手の皮膚の剥がれなどが見られたが、その後回復し命に別状はないという。
ロイターも事情に詳しい関係者の話として同件を確認した。
べリングキャットは、事件を調査した専門家の話として「化学兵器による中毒」の可能性が最も高いと報道。使用された毒物の量や種類は命を脅かすほどではなく「被害者を怖がらせる意図があった公算が大きい」とした。
ロシア大統領府は24日、アブラモビッチ氏がロシアとウクライナの初期の和平交渉に関与していたことを明らかにした。現在は、両国の交渉団が協議に臨んでいるという。
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侵攻による経済損失、70兆円 ウクライナ(AFPBB)
【3月29日 AFP】ウクライナ政府は28日、ロシアの侵攻による経済損失が5649億ドル(約70兆円)に上るとの試算を発表した。
ユリア・スビリデンコ(Yulia Svyrydenko)第1副首相兼経済相はフェイスブック(Facebook)の投稿で、これまでの被害に加え、今後の貿易・経済活動の損失見込み額も含んでいると説明した。
スビリデンコ氏によると、道路や鉄道、空港といった公共インフラの損失額は1190億ドル(約15兆円)、住宅など私有財産は最大905億ドル(約11兆円)に上る。民間企業の損失額は800億ドル(約10兆円)。
政府は国内で凍結したロシア資産を接収し、穴埋めする意向だとしている。同氏は「ウクライナは、あらゆる障害があるものの、侵略者に賠償金の支払いを求めることを目指す」と述べた。
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【本日 (3/29)の広島県内の感染状況】(広島県)
新型コロナ 県内で710人感染確認1人死亡 29日発表(NHKニュース)
感染者の数が前の週の同じ曜日を上回るのは、今月25日から5日連続です。これで県内での感染確認は、のべ9万4817人となりました。
また、呉市は医療機関に入院していた患者1人が28日死亡したと発表しました。県内で新型コロナウイルスに感染し、その後、死亡した人は448人となりました。
秋田県 新型コロナ 新たに325人感染確認 過去最多(NHKニュース)
東京都 新型コロナ 5人死亡 7846人感染確認 先週火曜の2倍余に(先週火曜より約4300人増加)(NHKニュース)
大阪府 新型コロナ 13人死亡 新たに4340人感染確認(NHKニュース)
鹿児島県 新型コロナ 新たに759人感染確認 過去最多(NHKニュース)
まん延防止等重点措置 全解除から1週間 感染増に転じた地域も(NHKニュース)
まん延防止等重点措置がすべて解除されてから1週間となり、28日までの1週間の新規感染者数は全国で前の週と比べて0.86倍と緩やかな減少傾向が続いていますが、横ばいから増加に転じる地域も出てきています。
NHKのまとめで28日までの1週間の新規感染者数を前の週と比べると、今月21日にまん延防止等重点措置が解除された18都道府県のうち、首都圏の1都3県では▼東京都で0.88倍、▼神奈川県で0.73倍、▼埼玉県で0.93倍、▼千葉県で0.80倍、関西では▼大阪府で0.78倍、▼京都府で0.82倍、▼兵庫県で0.81倍、東海では▼愛知県で0.88倍などとほとんどで緩やかな減少傾向が続いています。
一方で、▼北海道では0.99倍と横ばい▼栃木県では1.03倍、▼岐阜県では1.07倍と前の週より増加しています。
また、ほかの重点措置が解除された地域や、重点措置の適用がなかった地域でも▼秋田県で1.07倍、▼鳥取県で1.15倍、▼広島県で1.06倍、▼佐賀県で1.13倍、▼大分県で1.20倍、▼鹿児島県で1.33倍、▼沖縄県で1.14倍など増加しているところがあります。
新規感染者数は全国では緩やかな減少傾向が続いていますが、1週間平均でみると、いまだに去年夏の第5波のピークのおよそ1.7倍となっています。
厚生労働省の専門家会合は先週、夜間の繁華街の人出が重点措置の解除の直前から継続して増えている地域があると指摘した上で、今後は花見や年度替わりの時期の歓送迎会など、多くの人が集まり接触する機会が増えることや、オミクロン株のうち、感染力がより高いとされる「BA.2」と呼ばれる系統のウイルスに置き換わることで、感染が再び増加に転じる可能性があるとして注意を促しています。
感染症に詳しい東京医科大学の濱田篤郎特任教授は「先日の3連休などの影響を反映して、少しずつ感染が増える傾向が見え始めている。重点措置は解除されたが、感染の第6波はまだ終わっておらず会話の際にマスクをする、少しでも症状があれば外出しないといった個人の対策の必要性は変わらない。ここにきてワクチンの追加接種のスピードが落ちてきているのでもう一度スピードを上げ、まずは接種率をイギリスやフランスなどと同じ程度、5割を超えるようにしていくことも必要だ」と話しています。
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感染研がエアロゾル感染認める 飛沫、接触の報告書から一転(毎日新聞)
新型コロナウイルスの感染経路について、国立感染症研究所(感染研)は28日、ウイルスを含んだ空気中に漂う微粒子(エアロゾル)を吸い込んでも感染するとの見解をホームページで公表した。感染研はこれまでエアロゾル感染に否定的で、飛沫(ひまつ)感染と接触感染だけを挙げた報告書を発表していたため、国内の科学者が「世界の知見とは異なる」と説明を求めて公開質問状を出していた。
世界保健機関(WHO)や米疾病対策センター(CDC)などは昨春、主な感染経路としてエアロゾル感染と飛沫感染を挙げ、接触感染は起きにくいとする見解を示した。しかし、感染研は今年1月13日に公表したオミクロン株についての報告書で、「現段階でエアロゾル感染を疑う事例の頻度の明らかな増加は確認されず、従来通り感染経路は主に飛沫感染と接触感染と考えられた」と記し、WHOなどと異なる説明をしていた。
感染研は今月28日に公表した文書で、主な感染経路として、エアロゾル感染▽飛沫感染▽接触感染――の三つを紹介。「感染者が呼吸をすると粒子が放出され、大きな声を出したり、歌ったりすると、放出される粒子の量が増える。感染者との距離が近い(約1~2メートル以内)ほど感染する可能性が高く、距離が遠い(約1~2メートル以上)ほど感染する可能性は低くなる」と説明した。
公開質問状をまとめた東北大の本堂毅准教授(科学技術社会論)は、エアロゾル感染を感染経路に位置づけた点を評価しつつも「世界では接触感染はまれと言われていることをはっきり国民に周知しなければ効果的な対策は広がらない」と指摘。愛知県立大の清水宣明教授(感染制御学)も「ウイルスを含むエアロゾルで空間が汚染されているから換気が必要ということをしっかり伝えることが重要だ」と訴えている。【林奈緒美】
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正直に言います。たぶん第7波、始まりました。
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自作ガンプラでバトル バンダイ、仮想空間開発(産経新聞)
バンダイナムコグループは29日、人気アニメ「機動戦士ガンダム」のファンが交流するインターネット上の仮想空間「メタバース」の開発を始めたと発表した。秋に試験的に始動し、2025年の本格稼働を目指す。自作のガンダムのプラモデル「ガンプラ」をカメラで取り込み、戦わせる機能などを採り入れる。
仮想空間は、ガンプラやアニメ、ゲーム、音楽などカテゴリーごとの「コロニー」と呼ばれる区画に分ける。ファンはスマートフォンなどで自身の分身となるキャラクターを操作し、各コロニーでコンサートやゲーム、買い物、他のファンとの会話などを楽しめる。
将来的には、グループ以外の企業の参加や、ファンがガンダム関連のビジネスをできる場の提供も検討している。
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monqu1y · 4 years ago
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敵のタイプ別攻略方法 敵の値踏みとタイプ別の攻め方
 市営住宅集会所へ講演会を聞きに行った。  演題は「 兵法書 ( へいほうしょ ) を読んで『生き方』を考える」。内容の要点は次の通りだった。   呉起 ( ごき ) は、今から2400年ほど前に、 魯 ( ろ ) ( 斉 ( せい ) の近隣諸侯国)、 魏 ( ぎ ) 、 楚 ( そ ) と転職をくり返し各国で華々しい軍功を挙げながら、素行の悪さで定着できず、最後には、富国強兵策で特権を奪った貴族たちから恨まれて殺された 軍略家 《 ぐんりゃくか 》 。
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以下は、呉起が説いた兵法の要旨。 〖国を治める〗  〔不和〕  1_国内が不和であれば、軍を発することはできない。  2_軍内が不和であれば、陣を組むことができない。  3_陣営内が不和であれば、進撃することができない。  4_兵士が不和であれば、勝利を収めることはできない。  〔徳目〕  1_道:根本原理に立ち返り、始まりの純粋さを守る  2_義:事業を行い、功績をあげる  3_謀:禍を避け、利益を得る  4_要:国を保持し、君主の座を守る  〔戦の原因〕  1_名誉欲  2_利益  3_憎悪  4_内乱  5_飢饉  〔軍の名目〕  1_義兵:無法を抑え、乱世を救う兵⇐礼をもって和を求める  2_強兵:兵力を頼んで戦を仕掛ける兵⇐謙虚な態度で説得  3_剛兵:私憤から戦を仕掛ける兵⇐外交折衝  4_暴兵:礼節を棄てて略奪をほしいままにする兵⇐策略  5_逆兵:国内が乱れ、民が苦しんでいるのに戦に駆り出される兵⇐臨機応変の処置  〔百人部隊の編制〕  1_肝のすわった勇者の集団  2_好んで戦い全力を挙げて武功を立てようとする者の集団  3_高い障壁を飛び越えたり遠い道を踏破したりできる者の集団  4_位を失って再起を図ろうとしている者の集団  5_城や陣地を棄てて敗走した汚名をそそぎたいと思っている者の集団 [注 伍は五人、両は伍が五つで二十五人。 卒 ( そつ ) は四両で 百人 ( ・・ ) 。旅は五卒で五百人。師は五旅で二千五百人。軍は五師で一万二千五百人]  〔必勝法〕  日ごろから、優れた者を高い地位につけ、無能な者を低い地位にすえる。  民の生活を安んじ、役人に親しませる。  百官がみな、わが主君を正しいと信じ、隣国を悪いと考えるような政治を行う。 〖他国を評価する〗  斉:人は剛毅で、国も富んでいるが、主君も臣も驕り高ぶって、民をないがしろにしている。その政治は寛大だが、俸禄は公正でなく、軍は統一しておらず、先陣がしっかりしていれば後陣は手薄になる。⇐必ず兵を三分して敵の左右を脅かした上で追撃する。そうすれば敵軍を破ることができる。  秦:人は強靭で、地形は険しく、その政治は厳しくて、信賞必罰で、人も功を競い合い、みな闘争心が旺盛で、勝手に戦おうとする。⇐必ずまず利益を見せびらかせて釣り、兵を引く。そうすれば敵は功をあせって統制を乱す。これに乗じて伏兵を繰り出し、機会を捉えれば、敵の将を虜にすることができる。  楚:人は軟弱で、国土は広く、政治は乱れ、民は疲弊している。そのため規律があっても持久力が乏しい。⇐本陣を襲撃して敵の戦意を削ぎ、機敏に行動して敵を翻弄し、疲れさせる。  燕:人はまじめで、民は慎重であり、勇気や義理を重んじて、策をめぐらすことは少なく、ゆえに守りを固めて逃げ出したりしない。⇐近づいたと見せて急に攻め、攻めるとみせて退き、追うとみせて背後にまわるなど、神出鬼没に行動する。そうすれば必ず敵の指揮官はこちらの意図がわからず、部下は不安になる。兵車や騎兵を伏せ、敵をやり過ごして襲えば、敵将を虜にすることができる。  三晋:性格は穏やかで、政治は公平。しかし民は戦に疲れ、兵事に慣れている。そのため指揮官をあなどり、俸禄が少ないと不満をもらし、死ぬまで戦おうとしない。ゆえに統制は取れているが、実戦の役には立たない。⇐対陣して相手を圧倒する。攻めてくれば阻み、退けば追撃するといったようにして、戦に嫌気を起こさせる。  〔敵情:攻撃適機〕  1_風が強く、厳しい寒さで、敵が早朝に起きて移動したり、氷を割って河を渡り、難儀を顧みないでいる  2_夏の真っ盛りの炎天下に、日が高くなっても起きず、起きると間もなく行軍し、飢え渇きながら行動している  3_軍が長い間戦場に止まり、食糧は欠乏し、百官の間に不満の声が高まり、奇怪な事件がしばしば起こっていながら、指揮官がこれをおさえきれていない  4_軍の資材がつき、薪やまぐさも少なくなり、雨が続き、物資を略奪しようにもその場所がない  5_兵数も多くなく、水地の便も悪く、人馬ともに疲れ、どこからも援軍がこない  6_行軍が長く日も暮れ、兵士は疲労と不安におそわれ、うんざりして食事もとらず、鎧を脱いで休息している  7_指揮官の人望が薄く、参謀の権威も弱く、兵士の団結力が弱く、全軍がおびえていて、援軍がない  8_布陣が完成せず、宿舎が定まらず、また険しい坂道を行軍して、到着予定の半分も着ていない  9_敵の進軍がしまりがなく、旗が乱れ、人馬とも振り返ることが多い  10_同盟する諸侯が到着せず、臣君が和せず、陣地も完成しておらず、禁令が施されておらず、全軍が戦戦兢兢として進もうにも進めず、退くこともできない  11_敵が遠くから来て、到着したばかりで、まだ陣地も整わない  12_食事をし終えて、まだ防禦態勢が整っていない  13_あちこちと走り回っている  14_疲れている  15_有利な地形を占領していない  16_時勢を失っている  17_長距離の行軍で、遅れた部隊が休息できていない  18_河を渡ろうとして、軍の半分しか渡り終えていない  19_険しい狭い道を行軍している  20_旗が乱れている  21_陣営が忙しく移動している  22_将と兵士の心が離れている  23_兵士がおじけづいている  ―敵の充実したところを避け、手薄なところを攻める―  〔戦を避けるべき相手〕  1_土地が広大で民が豊かで、人口が多い  2_君主が下々の者を愛し、恵みが国中に行き渡っている  3_賞罰が公平であり、発する時期も時を得ている  4_功績のある者に高い地位を与え、賢者や能力のある者を重用している  5_軍団の兵士が多く、装備が整っている  6_隣国や大国の助けがある 〖軍隊の管理〗  〔四軽〕  1_地形をつぶさに見極めたうえで馬を走らせる  2_まぐさを適当に与える  3_車に油を十分注す  4_武器を鋭く、甲冑を堅固に整える  〔二重〕  1_進んだ者には重い賞を与える  2_退いた者には重い罰を加える  〔勝敗の要因〕  1_平生の訓練で、礼節を守り、行動を起こすときには威厳があり、進むときには阻むことができず、退く時には追撃できず、進退に節度があり、左右両翼の軍も指揮に呼応し、分断されても陣容を崩さず、分散しても隊列をつくることができ、安全な時も危険な時も、将兵が一体となって戦い、いくら戦っても疲労すしないような軍隊を作れるかどうか  2_飲食を適切に取り、人馬の力を消耗させていないかどうか  3_将が、穴のあいた舟に乗り、燃えている家で寝ているように、必死の覚悟をしているかどうか  4_優柔不断に陥るかどうか  5_訓練が良くできているかどうか(近くにいて遠くの敵を待ち、余裕を持って敵の疲れるのを待ち、満腹の状態で敵が飢えるのを待つ。円陣を組んだかと思えば方陣を組み、座ったかと思えば立ち、前進したかと思えば止まり、左に行ったかと思えば右に行き、前進したかと思えば後退し、分散したかと思えば集中する。様々な変化に対応できるよう習熟させる。)  6_戦の訓練で、背の低い者には長い矛を持たせ、背の高い者には弓や弩を持たせる。力の強い者には旗を持たせ、勇敢な者には鐘や太鼓を持たせる。力の弱い者は雑用に使い、思慮深い者は参謀とする。同郷の者で 伍 ( ご ) を編成し連帯責任を持負わせる。  7_一度目の太鼓で武器を整え、二度目の太鼓で陣立てを整え、三度目の太鼓で食事をとり、四度目の太鼓で武器を点検し、五度目の太鼓で進軍の状態にさせ、そして太鼓の音が揃ってはじめて、旗をかかげる。  〔行軍の定石〕  1_深い谷間の入口や大きな山のふもとを避ける。  2_青竜の旗を左に、白虎の旗を右に、朱雀の旗を前に、玄武の旗を後ろに立て、招搖の旗を中央にかかげて、その下で将が指揮を執る。  3_順風のときは敵を攻め、逆風のときは陣を固めて待機する  〔軍馬の飼育〕  1_環境を良くし、水や草を適度に与え、腹具合を調整し、冬は厩舎を温め、夏にはひさしをつけて涼しくし、毛やたてがみを切りそろえ、注意深く蹄を切り、耳や目をおおって物に驚かないようにし、走り方を学ばせ、留まりかたを教育し、人と馬がなれ親しむようにする。  2_鞍、おもがい、くつわ、手綱などはしっかりとつける。  3_馬は、仕事の終わりや腹が減ったときよりも、仕事の始まりや食べ過ぎたときに駄目になる。  4_日が暮れてもまだ道が遠い時には、時には降りて休ませる。人はくたびれても馬を疲れてさせてはならない。いつも馬に余力をもたせ、敵の奇襲攻撃に備える。 〖将軍のあるべき姿〗  〔心得〕  1_管理:大部隊をあたかも小部隊を治めるように掌握して統率する  2_準備:門を出れば、いつ敵に襲われてもいいように備える  3_決意:敵を眼の前にして決死の覚悟を持つ  4_自戒:勝っても戦を軽々しく考えないように自らを警戒する  5_法令簡略化:  6_形式的な煩雑さを避けて分かりやすくする  7_命令を受ければ家人に別れを告げることもなく、敵を撃ち破るまで家人のことを言わない  〔好機〕  1_精神:全軍兵士の動きを充実させる将軍の気  2_土地:道が狭く険しい高山の要塞では、十人の兵卒でも千人の敵を防ぐことができる  3_状況:間諜を放ち、軽装備の兵を発して敵の兵力を分散させ、君主と臣下の心を切り離し、将と兵がお互いに非難しあうようにしむける  4_力:車の楔を堅固にし、舟の櫓や櫂を潤滑にし、兵士をよく訓練させ、馬は良く走るように調教しておく  5_将の威徳や仁勇:部下を統率し、民を安心させ、敵をおののかせ、疑問が生じても迷うことなく判断する。  〔軍の威信を兵卒に伝える戦具〕  1_太鼓・鐘:耳から  2_軍旗・采配:目から  3_禁令・刑罰:心から  〔敵将のタイプ別対応策〕  1_愚直で軽々しく人を信用する⇐だまして誘い出す  2_貪欲で恥知らず⇐賄賂で買収する  3_状況の変化を軽く考える無思慮⇐策をつかって疲れ苦しめる  4_敵将が富んで驕り高ぶり、部下が貧しくて不満をもっている⇐これを助長し、離間させる  5_優柔不断⇐驚かせて敗走させる  6_兵が敵将を軽んじて帰郷の心がある⇐逃げ易い道を塞いで険しい道を開いておき、迎え撃って殲滅する  〔敵将タイプ判別法〕  1_身分は低いが勇気のあるものを選び、敏捷で気鋭の兵士を率いて試みる。彼らにはもっぱら逃げさせ、勝利を収めさせない。敵が追ってくるのを観察し、兵卒の一挙一動を見て軍規がゆきわたっているかを見る。追撃するときもわざと追いつけないようにみせたり、有利とみてもわざと気づかないふりをして誘いに乗らないようであれば、智将。戦を避ける。  2_部隊がさわがしく、旗は乱れ、兵卒はばらばらに動き、隊列が縦になったり横になったりして整わず、逃げる者を追おうとしてあせり、利益があると思えばやたらそれを得ようとするのは愚将。捕虜にできる。  〔場所別対応〕  1_進みやすく退却が難しい場所では、敵が行き過ぎてきたところを討つ  2_進みにくく退きやすい場所では、こちらから討って出る  3_敵軍が低湿地に駐屯していて、水はけが悪く長雨が続いているようであれば、水攻めで溺れさせる  4_敵が荒れた沢地に駐屯していて、雑草や潅木が繁茂しておりつむじ風が吹いているようであれば、火攻めで焼き滅ぼす  5_敵が駐屯して動こうとせず、将兵ともにだらけ、軍備も十分でない場合は、深く侵入して奇襲する 〖ケースごとの対応〗  1_敵の急襲を受け、混乱して隊伍が乱れた場合   ↑←自軍に威光が行きわたり士卒が命令どおりに動くのであれば、慌てず対処する。  2_敵が大軍で、自軍が少ない場合   ↑←平坦な土地での戦闘を避け、狭く険しい地形にさそいこむ。  [一の兵力で十の敵に当たるときは狭い場所で。十の兵力で百の敵に当たるときは険しい場所で。千の兵力で万の敵に当たるときは障害の多い場所で。]  3_敵の兵力が非常に多く、武勇に優れており、大きな山を背にして要害の地に拠り、右手に山、左手に川、堀を深くして砦を高くし、強弩をもって守っており、退くときは山のように堂々としており、進むときは雨風のようにはげしく、兵糧も十分で、長期戦になってもこちらが不利になる場合   ↑←千輌の戦車、一万の騎馬兵を備え、さらに歩兵を加え、全軍を五つに分け、それぞれの道に布陣させる。五つの軍が五つの道に布陣していれば、敵は必ず迷って、どこを攻めればよいか分からないでしょう。敵が固く守るようであれば、急いで間者を送り込み、敵の意図を探る。敵がこちらの言い分を聞けば、囲みを解いて去る。聞き入れずに使者を斬って、文書を焼き捨てるようであれば、戦闘開始。勝てなければすばやく退却する。勝っても追い討ちをかけない。余力残してわざと逃げ、整然と行動して、すばやく戦い、ひとつの軍は前方の敵をくぎづけにし、ひとつの軍は後方を分断し、別のふたつの軍は、馬に枚をふくませてひそかに左右に動かして急襲し、五軍が次々に攻め立てる。  4_敵が近づいて自軍に迫り、退却しようとしても道がなく、兵卒が不安におちいった場合   ↑←もし敵が少数で自軍が多数であれば、部隊を分散して代わる代わる敵を討つ。もし敵が多数で自軍が少数であれば、策をめぐらせて相手の隙を狙い、継続的に敵を攻める。  5_敵に渓谷でぶつかり、周囲は険しい地形が多く、しかも敵が多数で自軍が少数の場合   ↑←丘陵や森林、深い谷や険しい山、大きな沼沢地にあえば、すばやく通過する。万一、深山幽谷でいきなり敵と遭遇したら、必ず先手を取って太鼓をたたいて敵を驚かせて、弓や弩を射掛けながら攻め立て、敵を捕え、敵軍の混乱を見極めたうえで、ためらうことなく追撃する。  6_左右に山がそびえ立ち、地形は狭く、身動きできないようなところで、急に敵に遭遇し、あえて攻撃もできず、退却もできない場合   ↑←味方の兵のうちから武術に優れた者を選んで敵に当たらせる。そして身の軽い兵を先頭に立たせて、戦車や騎兵を分散させて四方に潜ませる。敵との距離を数里に保ち、相手に見つからないようにする。陣を固く守り進退できない敵に対して、山かげから旗を押し立てて陣立てを現す。驚く敵に向かって、戦車と騎馬を出動させ、休む間もなく攻めかかる。  7_敵と大きな沢沼地で遭遇し、車輪はぬかるみに落ち、轅は水につかり、水は車にせまり、舟の用意もなく、進退に窮した場合   ↑←戦車や騎兵を用いることなく、しばらく待機させ、高いところに登って四方を観察し、幅の狭いところ広いところ、浅いところ深いところ、水の状況を調べたうえで策を巡らす。もし敵が水を渡って攻めてきたら、およそ半数が渡るまで待って、攻める。  8_長雨続きで、馬はぬかるみに落ち、戦車も動かないようなときに、四方から敵の攻撃を受け、全軍が驚き慌てふためいた場合   ↑←戦車は、晴れて湿気がないときに動かすもの。雨天や湿気のあるときには用いない。頑丈な戦車を走らせ、進むにしても止まるにしても、必ずその道理に従うようにする。雨天や湿気のあるときには低い土地を避け、高いところをめざす。  9_凶悪な敵がいきなり侵入してきて、わが国土を侵し、牛や馬を略奪していくような場合   ↑←昼間は守りを固めて敵に応じず、日暮れになって敵が退却するときに追撃する。敵は、帰りを急ぐが、戦利品で動きが鈍くなっているので、焦りで部隊が乱れる。  10_城邑をすでに攻略し、それぞれの宮殿に入った場合   ↑←宮殿の財貨を奪い、収用する。軍が駐屯した土地では、住民を害しない意図を示して不安をとりのぞく。自軍を厳しく取り締まり、材木を切ったり、建物を荒らしたり、食糧を盗ったり、家畜を屠ったり、財産を焼き払ったりさせないようにする。安心して投降できるよう、寛容さを示す。 〖信賞必罰〗  〔供応エピソード〕  呉王は、廟前で宴会を開き、家臣たちを3列に並べて供応した。最高の功績をあげた者は前行に座らせ上等の器に上等の料理を盛ってもてなした。それに次ぐ功績をあげた者は次の列に座らせ皿数をやや少なくした。功績のなかった者は後の列に座らせて、料理の数をわずかにした。  饗宴が終わると、功績ある者の父母妻子には、廟の門外でみやげ物を贈った。そのときも功績ある者とない者で差をつけた。  戦死した者の家族には、毎年、使者を送ってその父母をねぎらい、贈物をして、功績を忘れないでいることを知らせた。  これを行うこと3年。秦が軍を興して西河に進軍してきた。魏の臣はそれを聞くと、命令を待たずに装備を整えて奮って敵を討とうとする者が数万におよぶほどであった。  呉起は、「人には短所と長所があり、意欲には盛んになるときと衰えるときがありる。功績のなかった者を試しに五万人ほど徴集してください。五万の兵を死にもの狂いにして、戦ってみせます。」と言って、五万の兵を託された。戦いの前日、呉起は全軍に、「各吏士たちよ、戦車、騎兵、歩兵それぞれに対応して戦え。戦車隊が敵の戦車隊を打ち破れず、騎馬隊が敵の騎馬隊を打ち破れず、歩兵隊が敵の歩兵隊を打ち破ることができなければ、敵を破ったとしても、功績があったといえない。」と訓示した。そして、戦車五百乗、騎馬兵千人を含む五万の兵で、秦軍五十万を破った。
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benediktine · 5 years ago
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【【意見書全文】首相は「朕は国家」のルイ14世を彷彿】 - 朝日新聞デジタル : https://www.asahi.com/articles/ASN5H4RTHN5HUTIL027.html : https://archive.is/OM5Cm 検察庁法改正案 2020年5月15日 16時14分
 {{ 図版 : 検察庁法改正案に反対する意見書を手に、法務省へ向かう松尾邦弘・元検事総長(右)と清水勇男・元最高検検事=2020年5月15日午後3時2分、東京都千代田区、林敏行撮影 }}
 検察庁法改正に反対する松尾邦弘・元検事総長(77)ら検察OBが15日、法務省に提出した意見書の全文は次の通り。
    ◆◆◆◆◆◆
 東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志による意見書
 1 東京高検検事長黒川弘務氏は、本年2月8日に定年の63歳に達し退官の予定であったが、直前の1月31日、その定年を8月7日まで半年間延長する閣議決定が行われ、同氏は定年を過ぎて今なお現職に止(とど)まっている。
 {{ 元検察トップら、反対意見書を法務省に提出 検察庁法案 : https://www.asahi.com/articles/ASN5H4ST8N5HUTIL017.html : https://archive.is/Wsyac : https://benediktine.tumblr.com/post/618638441816719360/ }}
 検察庁法によれば、定年は検事総長が65歳、その他の検察官は63歳とされており(同法22条)、定年延長を可能とする規定はない。従って検察官の定年を延長するためには検察庁法を改正するしかない。しかるに内閣は同法改正の手続きを経ずに閣議決定のみで黒川氏の定年延長を決定した。これは内閣が現検事総長稲田伸夫氏の後任として黒川氏を予定しており、そのために稲田氏を遅くとも総長の通例の在職期間である2年が終了する8月初旬までに勇退させてその後任に黒川氏を充てるための措置だというのがもっぱらの観測である。一説によると、本年4月20日に京都で開催される予定であった国連犯罪防止刑事司法会議で開催国を代表して稲田氏が開会の演説を行うことを花道として稲田氏が勇退し黒川氏が引き継ぐという筋書きであったが、新型コロナウイルスの流行を理由に会議が中止されたためにこの筋書きは消えたとも言われている。
 いずれにせよ、この閣議決定による黒川氏の定年延長は検察庁法に基づかないものであり、黒川氏の留任には法的根拠はない。この点については、日弁連会長以下全国35を超える弁護士会の会長が反対声明を出したが、内閣はこの閣議決定を撤回せず、黒川氏の定年を超えての留任という異常な状態が現在も続いている。
 2 一般の国家公務員については、一定の要件の下に定年延長が認められており(国家公務員法81条の3)、内閣はこれを根拠に黒川氏の定年延長を閣議決定したものであるが、検察庁法は国家公務員に対する通則である国家公務員法に対して特別法の関係にある。従って「特別法は一般法に優先する」との法理に従い、検察庁法に規定がないものについては通則としての国家公務員法が適用されるが、検察庁法に規定があるものについては同法が優先適用される。定年に関しては検察庁法に規定があるので、国家公務員法の定年関係規定は検察官には適用されない。これは従来の政府の見解でもあった。例えば昭和56年(1981年)4月28日、衆議院内閣委員会において所管の人事院事務総局斧任用局長は、「検察官には国家公務員法の定年延長規定は適用されない」旨明言しており、これに反する運用はこれまで1回も行われて来なかった。すなわちこの解釈と運用が定着している。
 検察官は起訴不起訴の決定権すなわち公訴権を独占し、併せて捜査権も有する。捜査権の範囲は広く、政財界の不正事犯も当然捜査の対象となる。捜査権をもつ公訴官としてその責任は広く重い。時の政権の圧力によって起訴に値する事件が不起訴とされたり、起訴に値しないような事件が起訴されるような事態が発生するようなことがあれば日本の刑事司法は適正公平という基本理念を失って崩壊することになりかねない。検察官の責務は極めて重大であり、検察官は自ら捜査によって収集した証拠等の資料に基づいて起訴すべき事件か否かを判定する役割を担っている。その意味で検察官は準司法官とも言われ、司法の前衛たる役割を担っていると言える。
 こうした検察官の責任の特殊性、重大性から一般の国家公務員を対象とした国家公務員法とは別に検察庁法という特別法を制定し、例えば検察官は検察官適格審査会によらなければその意に反して罷免(ひめん)されない(検察庁法23条)などの身分保障規定を設けている。検察官も一般の国家公務員であるから国家公務員法が適用されるというような皮相的な解釈は成り立たないのである。
 3 本年2月13日衆議院本会議で、安倍総理大臣は「検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにした」旨述べた。これは、本来国会の権限である法律改正の手続きを経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって、フランスの絶対王制を確立し君臨したルイ14世の言葉として伝えられる「朕(ちん)は国家である」との中世の亡霊のような言葉を彷彿(ほうふつ)とさせるような姿勢であり、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる。
 時代背景は異なるが17世紀の高名な政治思想家ジョン・ロックはその著「統治二論」(加藤節訳、岩波文庫)の中で「法が終わるところ、暴政が始まる」と警告している。心すべき言葉である。
 ところで仮に安倍総理の解釈のように国家公務員法による定年延長規定が検察官にも適用されると解釈しても、同法81条の3に規定する「その職員の職務の特殊性またはその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分の理由があるとき」という定年延長の要件に該当しないことは明らかである。
 加えて人事院規則11―8第7条には「勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の1に該当するときに行うことができる」として、①職務が高度の専門的な知識、熟練した技能または豊富な経験を必要とするものであるため後任を容易に得ることができないとき、②勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき、③業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき、という場合を定年延長の要件に挙げている。
 これは要するに、余人をもって代えがたいということであって、現在であれば新型コロナウイルスの流行を収束させるために必死に調査研究を続けている専門家チームのリーダーで後継者がすぐには見付からないというような場合が想定される。
 現在、検察には黒川氏でなければ対応できないというほどの事案が係属しているのかどうか。引き合いに出される(会社法違反などの罪で起訴された日産自動車前会長の)ゴーン被告逃亡事件についても黒川氏でなければ、言い換えれば後任の検事長では解決できないという特別な理由があるのであろうか。法律によって厳然と決められている役職定年を延長してまで検事長に留任させるべき法律上の要件に合致する理由は認め難い。
 4 4月16日、国家公務員の定年を60歳から65歳に段階的に引き上げる国家公務員法改正案と抱き合わせる形で検察官の定年も63歳から65歳に引き上げる検察庁法改正案が衆議院本会議で審議入りした。野党側が前記閣議決定の撤回を求めたのに対し菅義偉官房長官は必要なしと突っぱねて既に閣議決定した黒川氏の定年延長を維持する方針を示した。こうして同氏の定年延長問題の決着が着かないまま検察庁法改正案の審議が開始されたのである。
 この改正案中重要な問題点は、検事長を含む上級検察官の役職定年延長に関する改正についてである。すなわち同改正案には「内閣は(中略)年齢が63年に達した次長検事または検事長について、当該次長検事または検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事または検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる(後略)」と記載されている。
 難解な条文であるが、要するに次長検事および検事長は63歳の職務定年に達しても内閣が必要と認める一定の理由があれば1年以内の範囲で定年延長ができるということである。
 注意すべきは、この規定は内閣の裁量で次長検事および検事長の定年延長が可能とする内容であり、前記の閣僚会議によって黒川検事長の定年延長を決定した違法な決議を後追いで容認しようとするものである。これまで政界と検察との両者間には検察官の人事に政治は介入しないという確立した慣例があり、その慣例がきちんと守られてきた。これは「検察を政治の影響から切りはなすための知恵」とされている(元検事総長伊藤栄樹著「だまされる検事」)。検察庁法は、組織の長に事故があるときまたは欠けたときに備えて臨時職務代行の制度(同法13条)を設けており、定年延長によって対応することは毫(ごう)も想定していなかったし、これからも同様であろうと思われる。
 今回の法改正は、検察の人事に政治権力が介入することを正当化し、政権の意に沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力を殺(そ)ぐことを意図していると考えられる。
 5 かつてロッキード世代と呼ばれる世代があったように思われる。ロッキード事件の捜査、公判に関与した検察官や検察事務官ばかりでなく、捜査、公判の推移に一喜一憂しつつ見守っていた多くの関係者、広くは国民大多数であった。
 振り返ると、昭和51年(1976年)2月5日、某紙夕刊1面トップに「ロッキード社がワイロ商法��エアバスにからみ48億円 児玉誉士夫氏に21億円 日本政府にも流れる」との記事が掲載され、翌日から新聞もテレビもロッキード関連の報道一色に塗りつぶされて日本列島は興奮の渦に巻き込まれた。
 当時特捜部にいた若手検事の間では、この降って湧いたような事件に対して、特捜部として必ず捜査に着手するという積極派や、着手すると言っても贈賄の被疑者は国外在住のロッキード社の幹部が中心だし、証拠もほとんど海外にある、いくら特捜部でも手が届かないのではないかという懐疑派、苦労して捜査しても(1954年に犬養健法相が指揮権を発動し、与党幹事長だった佐藤栄作氏の逮捕中止を検事総長に指示した)造船疑獄事件のように指揮権発動でおしまいだという悲観派が入り乱れていた。
 事件の第一報が掲載されてから13日後の2月18日検察首脳会議が開かれ、席上、東京高検検事長の神谷尚男氏が「いまこの事件の疑惑解明に着手しなければ検察は今後20年間国民の信頼を失う」と発言したことが報道されるやロッキード世代は歓喜した。後日談だが事件終了後しばらくして若手検事何名かで神谷氏のご自宅にお邪魔したときにこの発言をされた時の神谷氏の心境を聞いた。「(八方塞がりの中で)進むも地獄、退くも地獄なら、進むしかないではないか」という答えであった。
 この神谷検事長の国民信頼発言でロッキード事件の方針が決定し、あとは田中角栄氏ら政財界の大物逮捕に至るご存じの展開となった。時の検事総長は布施健氏、法務大臣は稲葉修氏、法務事務次官は塩野宜慶(やすよし)氏(後に最高裁判事)、内閣総理大臣は三木武夫氏であった。
 特捜部が造船疑獄事件の時のように指揮権発動に怯(おび)えることなくのびのびと事件の解明に全力を傾注できたのは検察上層部の不退転の姿勢、それに国民の熱い支持と、捜査への政治的介入に抑制的な政治家たちの存在であった。
 国会で捜査の進展状況や疑惑を持たれている政治家の名前を明らかにせよと迫る国会議員に対して捜査の秘密を楯(たて)に断固拒否し続けた安原美穂刑事局長の姿が思い出される。
 しかし検察の歴史には、(大阪地検特捜部の)捜査幹部が押収資料を改ざんするという天を仰ぎたくなるような恥ずべき事件もあった。後輩たちがこの事件がトラウマとなって弱体化し、きちんと育っていないのではないかという思いもある。それが今回のように政治権力につけ込まれる隙を与えてしまったのではないかとの懸念もある。検察は強い権力を持つ組織としてあくまで謙虚でなくてはならない。
 しかしながら、検察が萎縮して人事権まで政権側に握られ、起訴・不起訴の決定など公訴権の行使にまで掣肘(せいちゅう)を受けるようになったら検察は国民の信託に応えられない。
 正しいことが正しく行われる国家社会でなくてはならない。
 黒川検事長の定年延長閣議決定、今回の検察庁法改正案提出と続く一連の動きは、検察の組織を弱体化して時の政権の意のままに動く組織に改変させようとする動きであり、ロッキード世代として看過し得ないものである。関係者がこの検察庁法改正の問題を賢察され、内閣が潔くこの改正法案中、検察幹部の定年延長を認める規定は撤回することを期待し、あくまで維持するというのであれば、与党野党の境界を超えて多くの国会議員と法曹人、そして心ある国民すべてがこの検察庁法改正案に断固反対の声を上げてこれを阻止する行動に出ることを期待してやまない。
 【追記】この意見書は、本来は広く心ある元検察官多数に呼びかけて協議を重ねてまとめ上げるべきところ、既に問題の検察庁法一部改正法案が国会に提出され審議が開始されるという差し迫った状況下にあり、意見のとりまとめに当たる私(清水勇男)は既に85歳の高齢に加えて疾病により身体の自由を大きく失っている事情にあることから思うに任せず、やむなくごく少数の親しい先輩知友のみに呼びかけて起案したものであり、更に広く呼びかければ賛同者も多く参集し連名者も多岐に上るものと確実に予想されるので、残念の極みであるが、上記のような事情を了とせられ、意のあるところをなにとぞお酌み取り頂きたい。
 令和2年5月15日
 元仙台高検検事長・平田胤明(たねあき)
 元法務省官房長・堀田力
 元東京高検検事長・村山弘義
 元大阪高検検事長・杉原弘泰
 元最高検検事・土屋守
 同・清水勇男
 同・久保裕
 同・五十嵐紀男
 元検事総長・松尾邦弘
 元最高検公判部長・本江威憙(ほんごうたけよし)
 元最高検検事・町田幸雄
 同・池田茂穂
 同・加藤康栄
 同・吉田博視
 (本意見書とりまとめ担当・文責)清水勇男
 法務大臣 森まさこ殿
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mktmrchst · 5 years ago
Text
【意見書全文】首相は「朕は国家」のルイ14世を彷彿:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASN5H4RTHN5HUTIL027.html
東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志による意見書
 1 東京高検検事長黒川弘務氏は、本年2月8日に定年の63歳に達し退官の予定であったが、直前の1月31日、その定年を8月7日まで半年間延長する閣議決定が行われ、同氏は定年を過ぎて今なお現職に止(とど)まっている。
 検察庁法によれば、定年は検事総長が65歳、その他の検察官は63歳とされており(同法22条)、定年延長を可能とする規定はない。従って検察官の定年を延長するためには検察庁法を改正するしかない。しかるに内閣は同法改正の手続きを経ずに閣議決定のみで黒川氏の定年延長を決定した。これは内閣が現検事総長稲田伸夫氏の後任として黒川氏を予定しており、そのために稲田氏を遅くとも総長の通例の在職期間である2年が終了する8月初旬までに勇退させてその後任に黒川氏を充てるための措置だというのがもっぱらの観測である。一説によると、本年4月20日に京都で開催される予定であった国連犯罪防止刑事司法会議で開催国を代表して稲田氏が開会の演説を行うことを花道として稲田氏が勇退し黒川氏が引き継ぐという筋書きであったが、新型コロナウイルスの流行を理由に会議が中止されたためにこの筋書きは消えたとも言われている。
 いずれにせよ、この閣議決定による黒川氏の定年延長は検察庁法に基づかないものであり、黒川氏の留任には法的根拠はない。この点については、日弁連会長以下全国35を超える弁護士会の会長が反対声明を出したが、内閣はこの閣議決定を撤回せず、黒川氏の定年を超えての留任という異常な状態が現在も続いている。
 2 一般の国家公務員については、一定の要件の下に定年延長が認められており(国家公務員法81条の3)、内閣はこれを根拠に黒川氏の定年延長を閣議決定したものであるが、検察庁法は国家公務員に対する通則である国家公務員法に対して特別法の関係にある。従って「特別法は一般法に優先する」との法理に従い、検察庁法に規定がないものについては通則としての国家公務員法が適用されるが、検察庁法に規定があるものについては同法が優先適用される。定年に関しては検察庁法に規定があるので、国家公務員法の定年関係規定は検察官には適用されない。これは従来の政府の見解でもあった。例えば昭和56年(1981年)4月28日、衆議院内閣委員会において所管の人事院事務総局斧任用局長は、「検察官には国家公務員法の定年延長規定は適用されない」旨明言しており、これに反する運用はこれまで1回も行われて来なかった。すなわちこの解釈と運用が定着している。
 検察官は起訴不起訴の決定権すなわち公訴権を独占し、併せて捜査権も有する。捜査権の範囲は広く、政財界の不正事犯も当然捜査の対象となる。捜査権をもつ公訴官としてその責任は広く重い。時の政権の圧力によって起訴に値する事件が不起訴とされたり、起訴に値しないような事件が起訴されるような事態が発生するようなことがあれば日本の刑事司法は適正公平という基本理念を失って崩壊することになりかねない。検察官の責務は極めて重大であり、検察官は自ら捜査によって収集した証拠等の資料に基づいて起訴すべき事件か否かを判定する役割を担っている。その意味で検察官は準司法官とも言われ、司法の前衛たる役割を担っていると言える。
 こうした検察官の責任の特殊性、重大性から一般の国家公務員を対象とした国家公務員法とは別に検察庁法という特別法を制定し、例えば検察官は検察官適格審査会によらなければその意に反して罷免(ひめん)されない(検察庁法23条)などの身分保障規定を設けている。検察官も一般の国家公務員であるから国家公務員法が適用されるというような皮相的な解釈は成り立たないのである。
 3 本年2月13日衆議院本会議で、安倍総理大臣は「検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにした」旨述べた。これは、本来国会の権限である法律改正の手続きを経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって、フランスの絶対王制を確立し君臨したルイ14世の言葉として伝えられる「朕(ちん)は国家である」との中世の亡霊のような言葉を彷彿(ほうふつ)とさせるような姿勢であり、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる。
 時代背景は異なるが17世紀の高名な政治思想家ジョン・ロックはその著「統治二論」(加藤節訳、岩波文庫)の中で「法が終わるところ、暴政が始まる」と警告している。心すべき言葉である。
 ところで仮に安倍総理の解釈のように国家公務員法による定年延長規定が検察官にも適用されると解釈しても、同法81条の3に規定する「その職員の職務の特殊性またはその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分の理由があるとき」という定年延長の要件に該当しないことは明らかである。
 加えて人事院規則11―8第7条には「勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の1に該当するときに行うことができる」として、①職務が高度の専門的な知識、熟練した技能または豊富な経験を必要とするものであるため後任を容易に得ることができないとき、②勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき、③業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき、という場合を定年延長の要件に挙げている。
 これは要するに、余人をもって代えがたいということであって、現在であれば新型コロナウイルスの流行を収束させるために必死に調査研究を続けている専門家チームのリーダーで後継者がすぐには見付からないというような場合が想定される。
 現在、検察には黒川氏でなければ対応できないというほどの事案が係属しているのかどうか。引き合いに出されるゴーン被告逃亡事件についても黒川氏でなければ、言い換えれば後任の検事長では解決できないという特別な理由があるのであろうか。法律によって厳然と決められている役職定年を延長してまで検事長に留任させるべき法律上の要件に合致する理由は認め難い。
 4 4月16日、国家公務員の定年を60歳から65歳に段階的に引き上げる国家公務員法改正案と抱き合わせる形で検察官の定年も63歳から65歳に引き上げる検察庁法改正案が衆議院本会議で審議入りした。野党側が前記閣議決定の撤回を求めたのに対し菅義偉官房長官は必要なしと突っぱねて既に閣議決定した黒川氏の定年延長を維持する方針を示した。こうして同氏の定年延長問題の決着が着かないまま検察庁法改正案の審議が開始されたのである。
 この改正案中重要な問題点は、検事長を含む上級検察官の役職定年延長に関する改正についてである。すなわち同改正案には「内閣は(中略)年齢が63年に達した次長検事または検事長について、当該次長検事または検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事または検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる(後略)」と記載されている。
 難解な条文であるが、要するに次長検事および検事長は63歳の職務定年に達しても内閣が必要と認める一定の理由があれば1年以内の範囲で定年延長ができるということである。
 注意すべきは、この規定は内閣の裁量で次長検事および検事長の定年延長が可能とする内容であり、前記の閣僚会議によって黒川検事長の定年延長を決定した違法な決議を後追いで容認しようとするものである。これまで政界と検察との両者間には検察官の人事に政治は介入しないという確立した慣例があり、その慣例がきちんと守られてきた。これは「検察を政治の影響から切りはなすための知恵」とされている(元検事総長伊藤栄樹著「だまされる検事」)。検察庁法は、組織の長に事故があるときまたは欠けたときに備えて臨時職務代行の制度(同法13条)を設けており、定年延長によって対応することは毫(ごう)も想定していなかったし、これからも同様であろうと思われる。
 今回の法改正は、検察の人事に政治権力が介入することを正当化し、政権の意に沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力を殺(そ)ぐことを意図していると考えられる。
 5 かつてロッキード世代と呼ばれる世代があったように思われる。ロッキード事件の捜査、公判に関与した検察官や検察事務官ばかりでなく、捜査、公判の推移に一喜一憂しつつ見守っていた多くの関係者、広くは国民大多数であった。
 振り返ると、昭和51年(1976年)2月5日、某紙夕刊1面トップに「ロッキード社がワイロ商法 エアバスにからみ48億円 児玉誉士夫氏に21億円 日本政府にも流れる」との記事が掲載され、翌日から新聞もテレビもロッキード関連の報道一色に塗りつぶされて日本列島は興奮の渦に巻き込まれた。
 当時特捜部にいた若手検事の間では、この降って湧いたような事件に対して、特捜部として必ず捜査に着手するという積極派や、着手すると言っても贈賄の被疑者は国外在住のロッキード社の幹部が中心だし、証拠もほとんど海外にある、いくら特捜部でも手が届かないのではないかという懐疑派、苦労して捜査しても造船疑獄事件のように指揮権発動でおしまいだという悲観派が入り乱れていた。
 事件の第一報が掲載されてから13日後の2月18日検察首脳会議が開かれ、席上、東京高検検事長の神谷尚男氏が「いまこの事件の疑惑解明に着手しなければ検察は今後20年間国民の信頼を失う」と発言したことが報道されるやロッキード世代は歓喜した。後日談だが事件終了後しばらくして若手検事何名かで神谷氏のご自宅にお邪魔したときにこの発言をされた時の神谷氏の心境を聞いた。「(八方塞がりの中で)進むも地獄、退くも地獄なら、進むしかないではないか」という答えであった。
 この神谷検事長の国民信頼発言でロッキード事件の方針が決定し、あとは田中角栄氏ら政財界の大物逮捕に至るご存じの展開となった。時の検事総長は布施健氏、法務大臣は稲葉修氏、法務事務次官は塩野宜慶(やすよし)(後に最高裁判事)、内閣総理大臣は三木武夫氏であった。
 特捜部が造船疑獄事件の時のように指揮権発動に怯(おび)えることなくのびのびと事件の解明に全力を傾注できたのは検察上層部の不退転の姿勢、それに国民の熱い支持と、捜査への政治的介入に抑制的な政治家たちの存在であった。
 国会で捜査の進展状況や疑惑を持たれている政治家の名前を明らかにせよと迫る国会議員に対して捜査の秘密を楯(たて)に断固拒否し続けた安原美穂刑事局長の姿が思い出される。
 しかし検察の歴史には、捜査幹部が押収資料を改ざんするという天を仰ぎたくなるような恥ずべき事件もあった。後輩たちがこの事件がトラウマとなって弱体化し、きちんと育っていないのではないかという思いもある。それが今回のように政治権力につけ込まれる隙を与えてしまったのではないかとの懸念もある。検察は強い権力を持つ組織としてあくまで謙虚でなくてはならない。
 しかしながら、検察が萎縮して人事権まで政権側に握られ、起訴・不起訴の決定など公訴権の行使にまで掣肘(せいちゅう)を受けるようになったら検察は国民の信託に応えられない。
 正しいことが正しく行われる国家社会でなくてはならない。
 黒川検事長の定年延長閣議決定、今回の検察庁法改正案提出と続く一連の動きは、検察の組織を弱体化して時の政権の意のままに動く組織に改変させようとする動きであり、ロッキード世代として看過し得ないものである。関係者がこの検察庁法改正の問題を賢察され、内閣が潔くこの改正法案中、検察幹部の定年延長を認める規定は撤回することを期待し、あくまで維持するというのであれば、与党野党の境界を超えて多くの国会議員と法曹人、そして心ある国民すべてがこの検察庁法改正案に断固反対の声を上げてこれを阻止する行動に出ることを期待してやまない。
 【追記】この意見書は、本来は広く心ある元検察官多数に呼びかけて協議を重ねてまとめ上げるべきところ、既に問題の検察庁法一部改正法案が国会に提出され審議が開始されるという差し迫った状況下にあり、意見のとりまとめに当たる私(清水勇男)は既に85歳の高齢に加えて疾病により身体の自由を大きく失っている事情にあることから思うに任せず、やむなくごく少数の親しい先輩知友のみに呼びかけて起案したものであり、更に広く呼びかければ賛同者も多く参集し連名者も多岐に上るものと確実に予想されるので、残念の極みであるが、上記のような事情を了とせられ、意のあるところをなにとぞお酌み取り頂きたい。
 令和2年5月15日
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hlwtknng · 5 years ago
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1 東京高検検事長黒川弘務氏は、本年2月8日に定年の63歳に達し退官の予定であったが、直前の1月31日、その定年を8月7日まで半年間延長する閣議決定が行われ、同氏は定年を過ぎて今なお現職に止まっている。 元検察トップら、反対意見書を法務省に提出 検察庁法案  検察庁法によれば、定年は検事総長が65歳、その他の検察官は63歳とされており(同法22条)、定年延長を可能とする規定はない。従って検察官の定年を延長するためには検察庁法を改正するしかない。しかるに内閣は同法改正の手続きを経ずに閣議決定のみで黒川氏の定年延長を決定した。これは内閣が現検事総長稲田伸夫氏の後任として黒川氏を予定しており、そのために稲田氏を遅くとも総長の通例の在職期間である2年が終了する8月初旬までに勇退させてその後任に黒川氏を充てるための措置だというのがもっぱらの観測である。一説によると、本年4月20日に京都で開催される予定であった国連犯罪防止刑事司法会議で開催国を代表して稲田氏が開会の演説を行うことを花道として稲田氏が勇退し黒川氏が引き継ぐという筋書きであったが、新型コロナウイルスの流行を理由に会議が中止されたためにこの筋書きは消えたとも言われている。  いずれにせよ、この閣議決定による黒川氏の定年延長は検察庁法に基づかないものであり、黒川氏の留任には法的根拠はない。この点については、日弁連会長以下全国35を超える弁護士会の会長が反対声明を出したが、内閣はこの閣議決定を撤回せず、黒川氏の定年を超えての留任という異常な状態が現在も続いている。  2 一般の国家公務員については、一定の要件の下に定年延長が認められており(国家公務員法81条の3)、内閣はこれを根拠に黒川氏の定年延長を閣議決定したものであるが、検察庁法は国家公務員に対する通則である国家公務員法に対して特別法の関係にある。従って「特別法は一般法に優先する」との法理に従い、検察庁法に規定がないものについては通則としての国家公務員法が適用されるが、検察庁法に規定があるものについては同法が優先適用される。定年に関しては検察庁法に規定があるので、国家公務員法の定年関係規定は検察官には適用されない。これは従来の政府の見解でもあった。例えば昭和56年(1981年)4月28日、衆議院内閣委員会において所管の人事院事務総局斧任用局長は、「検察官には国家公務員法の定年延長規定は適用されない」旨明言しており、これに反する運用はこれまで1回も行われて来なかった。すなわちこの解釈と運用が定着している。  検察官は起訴不起訴の決定権すなわち公訴権を独占し、併せて捜査権も有する。捜査権の範囲は広く、政財界の不正事犯も当然捜査の対象となる。捜査権をもつ公訴官としてその責任は広く重い。時の政権の圧力によって起訴に値する事件が不起訴とされたり、起訴に値しないような事件が起訴されるような事態が発生するようなことがあれば日本の刑事司法は適正公平という基本理念を失って崩壊することになりかねない。検察官の責務は極めて重大であり、検察官は自ら捜査によって収集した証拠等の資料に基づいて起訴すべき事件か否かを判定する役割を担っている。その意味で検察官は準司法官とも言われ、司法の前衛たる役割を担っていると言える。  こうした検察官の責任の特殊性、重大性から一般の国家公務員を対象とした国家公務員法とは別に検察庁法という特別法を制定し、例えば検察官は検察官適格審査会によらなければその意に反して罷免されない(検察庁法23条)などの身分保障規定を設けている。検察官も一般の国家公務員であるから国家公務員法が適用されるというような皮相的な解釈は成り立たないのである。  3 本年2月13日衆議院本会議で、安倍総理大臣は「検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにした」旨述べた。これは、本来国会の権限である法律改正の手続きを経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって、フランスの絶対王制を確立し君臨したルイ14世の言葉として伝えられる「朕は国家である」との中世の亡霊のような言葉を彷彿とさせるような姿勢であり、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる。  時代背景は異なるが17世紀の高名な政治思想家ジョン・ロックはその著「統治二論」(加藤節訳、岩波文庫)の中で「法が終わるところ、暴政が始まる」と警告している。心すべき言葉である。  ところで仮に安倍総理の解釈のように国家公務員法による定年延長規定が検察官にも適用されると解釈しても、同法81条の3に規定する「その職員の職務の特殊性またはその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分の理由があるとき」という定年延長の要件に該当しないことは明らかである。  加えて人事院規則11―8第7条には「勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の1に該当するときに行うことができる」として、①職務が高度の専門的な知識、熟練した技能または豊富な経験を必要とするものであるため後任を容易に得ることができないとき、②勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき、③業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき、という場合を定年延長の要件に挙げている。  これは要するに、余人をもって代えがたいということであって、現在であれば新型コロナウイルスの流行を収束させるために必死に調査研究を続けている専門家チームのリーダーで後継者がすぐには見付からないというような場合が想定される。  現在、検察には黒川氏でなければ対応できないというほどの事案が係属しているのかどうか。引き合いに出される(会社法違反などの罪で起訴された日産自動車前会長の)ゴーン被告逃亡事件についても黒川氏でなければ、言い換えれば後任の検事長では解決できないという特別な理由があるのであろうか。法律によって厳然と決められている役職定年を延長してまで検事長に留任させるべき法律上の要件に合致する理由は認め難い。  4 4月16日、国家公務員の定年を60歳から65歳に段階的に引き上げる国家公務員法改正案と抱き合わせる形で検察官の定年も63歳から65歳に引き上げる検察庁法改正案が衆議院本会議で審議入りした。野党側が前記閣議決定の撤回を求めたのに対し菅義偉官房長官は必要なしと突っぱねて既に閣議決定した黒川氏の定年延長を維持する方針を示した。こうして同氏の定年延長問題の決着が着かないまま検察庁法改正案の審議が開始されたのである。  この改正案中重要な問題点は、検事長を含む上級検察官の役職定年延長に関する改正についてである。すなわち同改正案には「内閣は(中略)年齢が63年に達した次長検事または検事長について、当該次長検事または検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事または検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる(後略)」と記載されている。  難解な条文であるが、要するに次長検事および検事長は63歳の職務定年に達しても内閣が必要と認める一定の理由があれば1年以内の範囲で定年延長ができるということである。  注意すべきは、この規定は内閣の裁量で次長検事および検事長の定年延長が可能とする内容であり、前記の閣僚会議によって黒川検事長の定年延長を決定した違法な決議を後追いで容認しようとするものである。これまで政界と検察との両者間には検察官の人事に政治は介入しないという確立した慣例があり、その慣例がきちんと守られてきた。これは「検察を政治の影響から切りはなすための知恵」とされている(元検事総長伊藤栄樹著「だまされる検事」)。検察庁法は、組織の長に事故があるときまたは欠けたときに備えて臨時職務代行の制度(同法13条)を設けており、定年延長によって対応することは毫も想定していなかったし、これからも同様であろうと思われる。  今回の法改正は、検察の人事に政治権力が介入することを正当化し、政権の意に沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力を殺ぐことを意図していると考えられる。  5 かつてロッキード世代と呼ばれる世代があったように思われる。ロッキード事件の捜査、公判に関与した検察官や検察事務官ばかりでなく、捜査、公判の推移に一喜一憂しつつ見守っていた多くの関係者、広くは国民大多数であった。  振り返ると、昭和51年(1976年)2月5日、某紙夕刊1面トップに「ロッキード社がワイロ商法 エアバスにからみ48億円 児玉誉士夫氏に21億円 日本政府にも流��る」との記事が掲載され、翌日から新聞もテレビもロッキード関連の報道一色に塗りつぶされて日本列島は興奮の渦に巻き込まれた。  当時特捜部にいた若手検事の間では、この降って湧いたような事件に対して、特捜部として必ず捜査に着手するという積極派や、着手すると言っても贈賄の被疑者は国外在住のロッキード社の幹部が中心だし、証拠もほとんど海外にある、いくら特捜部でも手が届かないのではないかという懐疑派、苦労して捜査しても(1954年に犬養健法相が指揮権を発動し、与党幹事長だった佐藤栄作氏の逮捕中止を検事総長に指示した)造船疑獄事件のように指揮権発動でおしまいだという悲観派が入り乱れていた。  事件の第一報が掲載されてから13日後の2月18日検察首脳会議が開かれ、席上、東京高検検事長の神谷尚男氏が「いまこの事件の疑惑解明に着手しなければ検察は今後20年間国民の信頼を失う」と発言したことが報道されるやロッキード世代は歓喜した。後日談だが事件終了後しばらくして若手検事何名かで神谷氏のご自宅にお邪魔したときにこの発言をされた時の神谷氏の心境を聞いた。「(八方塞がりの中で)進むも地獄、退くも地獄なら、進むしかないではないか」という答えであった。  この神谷検事長の国民信頼発言でロッキード事件の方針が決定し、あとは田中角栄氏ら政財界の大物逮捕に至るご存じの展開となった。時の検事総長は布施健氏、法務大臣は稲葉修氏、法務事務次官は塩野宜慶氏(後に最高裁判事)、内閣総理大臣は三木武夫氏であった。  特捜部が造船疑獄事件の時のように指揮権発動に怯えることなくのびのびと事件の解明に全力を傾注できたのは検察上層部の不退転の姿勢、それに国民の熱い支持と、捜査への政治的介入に抑制的な政治家たちの存在であった。  国会で捜査の進展状況や疑惑を持たれている政治家の名前を明らかにせよと迫る国会議員に対して捜査の秘密を楯に断固拒否し続けた安原美穂刑事局長の姿が思い出される。  しかし検察の歴史には、(大阪地検特捜部の)捜査幹部が押収資料を改ざんするという天を仰ぎたくなるような恥ずべき事件もあった。後輩たちがこの事件がトラウマとなって弱体化し、きちんと育っていないのではないかという思いもある。それが今回のように政治権力につけ込まれる隙を与えてしまったのではないかとの懸念もある。検察は強い権力を持つ組織としてあくまで謙虚でなくてはならない。  しかしながら、検察が萎縮して人事権まで政権側に握られ、起訴・不起訴の決定など公訴権の行使にまで掣肘を受けるようになったら検察は国民の信託に応えられない。  正しいことが正しく行われる国家社会でなくてはならない。  黒川検事長の定年延長閣議決定、今回の検察庁法改正案提出と続く一連の動きは、検察の組織を弱体化して時の政権の意のままに動く組織に改変させようとする動きであり、ロッキード世代として看過し得ないものである。関係者がこの検察庁法改正の問題を賢察され、内閣が潔くこの改正法案中、検察幹部の定年延長を認める規定は撤回することを期待し、あくまで維持するというのであれば、与党野党の境界を超えて多くの国会議員と法曹人、そして心ある国民すべてがこの検察庁法改正案に断固反対の声を上げてこれを阻止する行動に出ることを期待してやまない。  【追記】この意見書は、本来は広く心ある元検察官多数に呼びかけて協議を重ねてまとめ上げるべきところ、既に問題の検察庁法一部改正法案が国会に提出され審議が開始されるという差し迫った状況下にあり、意見のとりまとめに当たる私(清水勇男)は既に85歳の高齢に加えて疾病により身体の自由を大きく失っている事情にあることから思うに任せず、やむなくごく少数の親しい先輩知友のみに呼びかけて起案したものであり、更に広く呼びかければ賛同者も多く参集し連名者も多岐に上るものと確実に予想されるので、残念の極みであるが、上記のような事情を了とせられ、意のあるところをなにとぞお酌み取り頂きたい。  令和2年5月15日  元仙台高検検事長・平田胤明  元法務省官房長・堀田力  元東京高検検事長・村山弘義  元大阪高検検事長・杉原弘泰  元最高検検事・土屋守  同・清水勇男  同・久保裕  同・五十嵐紀男  元検事総長・松尾邦弘  元最高検公判部長・本江威憙  元最高検検事・町田幸雄  同・池田茂穂  同・加藤康栄  同・吉田博視  (本意見書とりまとめ担当・文責)清水勇男  法務大臣 森まさこ殿
https://www.asahi.com/articles/ASN5H4ST8N5HUTIL017.html 元検察トップら、反対意見書を法務省に提出 検察庁法案 2020年5月15日 15時33分
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shirokurobox · 7 years ago
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あたたかな雪の日
十二月、クリスマスを数日後に控えたある日の帰り道の話。 付き合っているような付き合っていないようなオーベルシュタインとロイエンタール。以前にtwitterであげていたものに加筆と修正を加えて再録。
(2017/12/25)
◆◆
 十二月の祝祭を前に、浮き足立つ者が多くみられるこの時期、ロイエンタールは人知れず胸の内に憂鬱さをまし、気がつけば眉間に皺を寄せ、その秀でたかんばせを曇らせていることが多くなった。
 時が流れ、人々が、住む場所を遙か遠く青い惑星から場所を遷そうとも、習慣のなかに深く根付いた文化や風習は、時代を超えて受け継がれていくというものだ。この時期の祝祭であるクリスマスもそのひとつだ。忘れられた星に存在していたという宗教は影も形も残ってはいないが、人々の風習のなかに古き慣習としてそれはいまも息づいており、一年の終わりに差しかかった冬の日に、神への信仰がなくとも、祝祭のひとときを、大切な家族と愛しい人とこの先の安寧と願って過ごしたいというのが人の心というものだ。  贈り物を交換し、残り少ない今年を無事終えられるようにと互いの健康を労い、迎える新しい年への期待を膨らませ、言祝ぐ。身近にある幸福を形にしたような時間を、大切な人と過ごす。幼い子供ならば、親から送られるプレゼントを心待ちにしてその日と待つのだろう。  ――――そして、親は子供の喜ぶ顔を思い描いて贈り物を選ぶものなのだろう。  だが、ロイエンタールは親に疎まれていたが故、仕方がない事だが、そうした幸福といえる時間を持つことがなかった。彼にとってそれは、一度たりとも体験したことのない、いうなれば、ショーウィンドーに飾られる手の届かない品物を眺める様な、硝子越しに眺める幸せの形であったのだ。  暖炉のあたたかな火を囲み、子供たちが親から送られたプレゼントに歓喜の声をあげて包装をほどいていく。あらわれた贈り物に嬉しそうに笑う我が子を眺めながら、肩を寄せ合い、仲睦まじく微笑みあう両親の姿。いまのロイエンタールは、そんなものを望みもしないし、馬鹿馬鹿しいと思うものの、幼い頃の彼は、きっとそれに羨望を抱いていたのだろう。  だからだろうか。街が華やかな色彩に彩られるこの時期は、「望まれなかったこどもには、そうしたありふれた幸せというものは必要のないものではないか?」と、無形の問いがそこかしこに転がっているように思えて、ロイエンタールは今でも憂鬱になる。覗きたくもない己の胸の奥底に目を凝らしてみれば、得られるわけもない愛情を欲していた子供の影が、無償の愛情を欲しがって、金銀妖瞳の瞳を揺らしているのだ。  ――――我がことながら忌々しいことだ。と、暗澹たる気持ちが無意識にロイエンタールの秀麗な口からため息を零させた。  幼子が欲しいと望んだものは手に入らず、いまは望みもしないものがあちらから言い寄ってくる。クリスマスを彩る華やかさに対する憂鬱さとは別に、幼子から大人へと成長した男は、もうひとつ別のものに煩わされる憂鬱さも抱えていた。
 十二月に入った途端、街中では聖歌が奏でられ、赤や緑のリボンがプレゼントを包み、カラフルなオーナメントで飾り付けられたツリーの上で黄金色の星々が煌めては、冬空から降る雪ですら祝祭に添えられる美しい彩りとなる。ポインセチアやクリスマスローズの淡いピンクや白が店先に並び、リースがそこかしこでみられるようになる。冬の寒さとは反対に、街には暖かな色彩に溢れ、艶やかな色に染められていく。そうしたものがこの時期にあるべき幸せの形であり、お前には無縁のものだといわれている気がして、祝祭を待ち望む人々の活気で華やぐ街を彩るあたたかな色彩から、ロイエンタールは目を逸らしたくなってしまう。  だが、そうしたロイエンタールの気持ちに関係なく、そこかしこで祝祭を楽しみにする人々の様子が目にはいる。だからこの時期は、務めて普段と変わらないように過ごすことにしているのだが、とかく女というものは行事というものが好きで、それを口実に普段以上に言い寄ってくる。それがロイエンタールはたまらなく嫌であったのだ。  ――――イベント事というのは、つまるところわかりやすく情を示す方法である。そうしたものに託けて、己の中にありもしない情を振りまくような惨めな真似はしたくないものだと、左右に異なる色の瞳をもつ男は、華やぐ街並みを冷ややかにみつめていた。
 そんな冬の祝祭を数日後に控えたある日のこと。  午前中の会議を終えたあと、ロイエンタールが窓の外をみれば、雪がはらはらと降り始めているのが目に入った。  「今夜には雪がつもるか」  独り言と共にみるともなく雪の降る様を眺めていれば、不意に傍に人の気配を感じ、寒空から気配のする方へとロイエンタールが視線を移せば、そこには雪よりも冷たげな薄氷の作り物の瞳があった。  「これは総参謀長殿、なにかご用かな?」  本日の会議は、オーベルシュタインとロイエンタールとの間で、多少のひやりとする言葉のやりとりはあったものの、舌戦と評するまでにはいかず、比較的おだやかなものに類しても問題のないものであった。しかし、この義眼を有する男は、なにか文句でも言い足りないのだろうかと、ロイエンタールは青と黒の双眸に険しい光を浮かべかけたが、彼が声をかけてきたのは、先日、ロイエンタールから総参謀長であるオーベルシュタインに確認を要求した書類の受渡しのためであった。  「先日、卿より確認を要請させた件だが、特に不備も見受けられなかった」  そう一言だけ言い添えて、オーベルシュタインはロイエンタールに書類を手渡した。  不備はなし。さすればロイエンタールの手元に戻ってくる書類は、当初、総参謀長に手渡したままのものが帰ってくる――――はずであった。だが、総参謀長より手渡された書類に違いがあるとすれば、ロイエンタールが彼に提出した際には、添えられていなかったメモが添えられていたことであろう。  しかし、ロイエンタールはそのメモについて、オーベルシュタインに問うことはなかった。互いの視線が一瞬、交差したが、ただそれだけで、オーベルシュタインは、無表情のままロイエンタールの許を去って行った。  ロイエンタールとオーベルシュタインは、互いに職務上の礼儀は通す。必要なことだけを話しては離れていく。そういう間柄���あった。余人がその光景をみれば、その冷え冷えとした交流はいつもどおりのことだろうと判じたことだろうが、金銀妖瞳の男が己の執務室に戻った後、、書類に添えられていた小さなメモを即刻シュレッダーにかけて処分したその時に、その美しい口許がわずかに弛んでいたことは、当人たちだけが意味を理解していることであった。  
 同日。夕刻というには遅い時間。冬の陽が地平線に姿を消すのは早いとはいえ、すっかりと陽がくれ、あたりが暗くなり始めてからロイエンタールは執務室をあとにした。  帰宅する人影は彼以外になく、しんとしている。ラインハルトの元帥府の玄関をでた途端、冬の風が肌を撫で、ロイエンタールが思わず身震いと共に息を吐きだすと、冷えた空気がいつもより息を白く見せた。  玄関口でロイエンタールは足を止め、夜の闇と街並みを染める白の二色を眺めやる。雪は止んではいたが、降り積もった雪が路地や建物を白く染めおり、この時期に街を彩る鮮やかな色彩も、いまは白に覆われている。冬の夜空は、雪で洗い流された澄んだ空気のなかで、濃紺色のスクリーンのうえに銀砂を散りばめ、夜の闇のなかで降り積もった雪は仄かに光っているようであり、美しく思えた。  月明かりが僅かに青白く雪を照らし、その青白さがまるで誰かの横顔のようだと、ロイエンタールが降り積もった雪景色を眺めていると、いましがたロイエンタールが思い浮かべた人物が元帥府のビル入り口から現れた。まるで示し合わせたかのように帰宅時間がかさなったオーベルシュタインと鉢合わせたが、総参謀長殿は、薄氷めいた義眼で、ロイエンタールを一瞥しただけで先に階段を降り切ってしまい、降り積もった雪よりも冷たい印象をあたえる瞳を向けられたことに、ロイエンタールは玄関にたつ衛兵に肩を竦めてみせると、その後を追うようにビルの階段を下りて行った。    示し合わせたように――――とは我ながらおかしな言い方だ。昼間、奴から受け取ったメモにあった私信どおりだというのに。
 ロイエンタールは、口の端に皮肉めいた笑みをひらめかせてオーベルシュタインへと追いつく。この男は自分から誘っておきながら、歩調をゆるめて待つということをしない。追いつくころには元帥府のビルからだいぶ離れていた。  立ち止まって会話をすれば誰かに見られることもあるだろう。だから、この男と言葉を交わすときは、こうして歩きながらすることが常であった。夜の闇にとけるかのような黒い軍服というのは、こういうときは都合がいいものだ。目にみえるシルエットだけでは誰かと判別もできまい。双璧と並び称される親友のミッターマイヤーならいざしらず、いまロイエンタールの隣にはオーベルシュタインがいるのだ。もしこれが日中であったらならば、人々から好奇の視線がむけられたことであろう。夜の闇は秘密を包み込むには丁度良い。それに今夜は雪がのせいか、道を行き交う人影もまばらであった。
 真新しい白い雪を踏みしめれば、雪の上にふたりぶんの足跡が並んで続いていく。零れる息は白く染まっている。頬にふれる空気は冷たく、このぶんだと深夜にはまた降り出すことだろうと思わせた。  ふたりは、温かい光に照らされたショーウィンドーの前を通り過ぎて行く。綺麗に飾られた商品は、このクリスマスの贈り物として誰かが買い求めていくことだろう。店から零れる橙路の光に照らされたオーベルシュタインの横顔を、ロイエンタールは盗み見た。  ――――この男にも、この時期の幸福な記憶というものがあるのだろうか? と、それが少しだけ気になった。   オーベルシュタインは生まれながらに目が見えなかった。そのことを知っている人間はごく限られており、ロイエンタールはそのことを知らない。生まれながらに障害のある者はゴールデンバウム王朝のもとでは生きることが許されない。それ故に、オーベルシュタインの義眼は、後天的な事故か病気によって失われたものなのだろうと、ロイエンタールは漠然と思っている。ただ、その義眼との付き合いは、子供のころに失ったのだと言われれば、そうと納得できるほどには長いものらしく、これまでの人生の大半をその義眼で生きてきたことは察せられた。  子供の頃に失ったのだとすれば、その失われた視力を補うために、この男の両親は彼にその義眼を与えたのであろう。 この男の両親は、きっと子供を慈しみ愛したのだろう。と、ロイエンタールは、何故かそんなことを思った。  オーベルシュタインがその両目に持つ、作り物の瞳は、この男の両親が彼に与えた贈り物にほかならない。我が子に、この世界を見せてやりたかったに違いない。  淡雪のような前髪に彩られたオーベルシュタインの冷たい横顔は、降り積もった雪によく似あう。人としての温度などどこかに忘れてきたかのようではないか。こんな男でも、親に愛された思い出があるかと想像して、忘れようと頭の片隅に追いやった憂鬱な気分が背後に忍び寄る気配を感じ、追い払うようにロイエンタールは首をふった。  先程、通り過ぎた店先のショーウィンドーをみてから、ロイエンタールの表情が曇ったようにオーベルシュタインにはみえた。それは些細な変化であったが、このところロイエンタールが時折、憂鬱な表情をみせていることに気がついていたオーベルシュタインは、見逃すはずがなかった。  クリスマスが近くになるにつれてロイエンタールが憂鬱な表情をしているのは、幾人もの女性から懸想されている漁色家ならば、彼の周りを取り巻く女性たちの目に見えない攻防の余波が彼を苛んでいてもしかたがないことだと、オーベルシュタインは勝手に解釈しているが、それだけではないのだろうか。と少しだけ気にかかった。  オーベルシュタインとロイエンタールは気まぐれに肌を重ねもするが、付き合っているとも言い難い関係で、その質問を口をだすつもりは、オーベルシュタインには一切なかった。両者の関係は、衛星の軌道がたまたま重なり合うような、一瞬の交点にしかすぎないものだとオーベルシュタインはそう思っているのだ。束の間触れ合って離れて行く、まるで朝には消えてしまうこの新雪のようなもので、それ故に、時折もどかしさを感じることもあるのだが、互いにその距離が丁度いいと感じているのだ。  しかし、それでもと思うこともある。  誰かの憂いをはらすことなど到底自分には出来ぬことだが、ロイエンタールが飲みたいと言っていたワインを探してしまったのは、束の間でも、忘れさせてやりたいと、自分らしくないことを思ったからだろうか。と、オーベルシュタインは、自問したあと、隣を歩くロイエンタールに声をかけた。   「クリスマスが終わってからでいい。どこかで卿の時間も貰えるだろうか。飲みたいと言っていたワインが手に入った」  四一〇年物の白ワインにおよばなくとも当たり年というものはある。ロイエンタールが飲みたいといっていたたワインは、天候に恵まれずワインにする葡萄が不作だったにもかかわらず、出来の良い仕上がりとなったものだ。飲んでみたいと思ったのはいいが、市場に出回った本数が少なく、探していたものであった。それが手にはいったというのならば、はやく口にしてみたいものだと、ロイエンタールは、オーベルシュタインの言葉に青い瞳に喜色を漂わせた。  「べつにクリスマスの日でもかまわんぞ」  「卿は交友関係が広いからな。その日は忙しいのだろ?」  この男は漁色家として名をはせているのだ。その日は女性と当然すごすものだろうと思っているオーベルシュタインがそういえば、ロイエンタールは苛立ったように如実に眉を顰めた。  「その日は予定を入れないことにしている」  「先約があるのではないのか?」  オーベルシュタインの言葉から、意味することを汲み取って、不機嫌そうにロイエンタールは鼻を鳴らした。  「なにかと面倒だから予定をいれていない。とかく女というものは何故、記念日や行事にこだわるのだ。約束をいれれば、その相手が勝手に誤解する。俺はひとこともそんなことを言っていないのに、私は特別なのだとか、選んでもらえたのだとすぐ勘違いを起こす。まったく理解しかねる」  過去の経験からなのか苦々しい口調とおぞましいとでもいいたげな表情でロイエンタールはそう言い捨てたが、その言葉をきいたオーベルシュタインの口許に笑みが浮かんでいることに、ロイエンタールは気がつく。  「どうした?」  「特別と思われては困るから誰とも過ごさないと言った口で、卿は私を誘うのだな。まるで私には特別と思ってもかまわないといっているようではないか」  「まて、何故そうなる」  「卿がいまそういったではないか」  ロイエンタールは困惑に眉をよせると、オーベルシュタインにしては珍しく、愉快そうな声でこたえた。オーベルシュタインは俺の言葉の揚げ足をとっているだけにすぎないが、それでも誰とも過ごさないと決めていた日に、すごしてもよいと思ったことに、ロイエンタールは驚いた。  ――――いや、たんに俺はワインが飲みたいだけだ。  ワインが飲みたいだけならば、クリスマスを待たずとも、今夜でもいいのだ。だが、その提案はロイエンタールの口から外へとはでなかった。  困惑と驚きで足をとめたロイエンタールにむかって、オーベルシュタインは振りかえり、薄い笑みを浮かべ「では25日、クリスマスに屋敷でまっている」と、それだけ言って、ロイエンタールを残して私邸にむかう十字路へと姿を消した。  ――――クリスマスを誰かと過ごすだと?  いまだ追いつかない思考でいるロイエンタールの目は、オーベルシュタインの後姿を追いかけ、その朽葉色の髪に、白い雪の粒がぽつりと落ちたのがやけに、ロイエンタールの目にははっきと映った。  再び降りだした雪は冷たく、オーベルシュタインの静かな声はいつもと変わりのない淡々としたものであったが、声に温度があるというのならば、それはたしかに暖かなものであった。声から伝わったあたたかいような何かが、じわりとロイエンタールの胸に広がる頃には、それほどクリスマスの日が憂鬱なものでなくなっていたのであった。
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