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第57部:成年後見制度の利用【成年後見制度 法定後見制度、任意後見制度、専門職後見制度】
<<第56回:介護サービスと介護保険の利用【要支援・要介護の等級表、ケアマネジャー・要介護認定調査・支給限度額・自己負担額・特別養護老人ホーム】 ここが大切! - 判断能力が衰えたときに財産を守ってもらうために利用する。 - 判断力があるときは任意後見人をあらかじめ決めておく。 判断能力が衰えたときに利用する 誰もが老いを感じ始め、認知症に不安を感じるようになります。成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神遅滞、認知症など)により判断能力が十分でない人が、本人に不利益がないように、���庭裁判所に申し立てて、本人を援助する後見人を選任してもらう制度である。 成年後見人の仕事は、一言で言えば「本人の財産を守ること」です。後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。 法定後見制度と任意後見制度 例えば、認知症の母が一人暮らしになり、高額なリフォーム工事の契約をさせられたり、必要のないものをどんどん買わされていることに気づいた娘が、家庭裁判所に成年後見の申立をする。これが法定後見制度の利用です。 つまり、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所から後見人を選任してもらうのが法定後見制度の利用です。申し立ては、配偶者、四親等内の親族、任意後見人、任意後見監督人(家庭裁判所が選任)が行うことができる。 法定後見制度では、本人の精神障害の程度に応じて、①後見(判断能力がほとんどない人)、②保佐(簡単な判断は自分でできるが、法律に定められた重要事項については支援が必要な人)、③補助(自分でほとんどの判断ができるが、難しい事項については支援が必要な人)に分けて業務を行っています。申立件数の約8割が(1)の後見である。 一方、最近物忘れがひどくなり、将来に不安を感じている人が公証役場を訪れ、信頼できる友人と任意後見契約を結ぶケースもあります。これが任意後見制度です。これが任意後見制度です。 つまり、任意後見制度は、本人の判断能力が衰える前に代理人(任意後見人)を選び、その代理人に本人の療養看護や財産管理の権限を与える契約を締結することができる制度です。 成年後見人ができること 成年後見人は、本人に代わって行動したり、重要な法律行為を取り消したりして、本人の権利を守る。同時に、その活動を家庭裁判所に報告する義務があります。 成年後見人がしてはいけないこと 後見人にできる人、できない人 では、どのような人が成年後見人に選ばれるのでしょうか。基本的には、誰でも後見人に選任することができます。ただし、未成年者、破産者、被後見人と訴訟関係にある者、被後見人の配偶者や直系血族は後見人に選任することができません。 また、適切な後見人が見つからない場合は、弁護士、行政書士、社会福祉士などの専門職後見人が検討されます。近年、親族以外の第三者が成年後見人に選ばれるケースが増えており、この傾向は今後も続くと予想されます。 家族や親族が後見人になる場合、報酬は不要ですが、その旨を契約書に明記しておく必要があります。一方、専門職の後見人の場合は、後見される人の財産から報酬が支払われる。実際には、月額2万円から3万円程度が相場です。 成年後見の申し立ては家庭裁判所へ 成年後見制度を利用するには、後見される方の住所地の家庭裁判所に申立てをする必要があります。本人や親が認知症などで冷静な判断ができなくなった場合や、自分の死後の円滑な財産分与を考えて、申立てを検討するのも一つの方法です。手続きは、ご自身(家族等)で行うこともできますし Read the full article
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第56部 介護サービスと介護保険の利用【要支援・要介護の等級表、ケアマネジャー、要介護認定調査、支給限度額、自己負担額、特別養護老人ホーム】
<<第55回:空き家になったときの対策【空き家バンク・固定資産税・都市計画税・住宅用地の特例・特定空き家・空き家解体のメりット、デメりット】 ここが大切! - 要支援・要介護に認定されれば介護サービスを利用できる。 - 要支援・要介護認定の申請は市区町村役場で。 - 介護保険は1割負担か2割負担。 要介護認定を受けるためのプロセス 自分自身が50代、60代になったとき、老いた親の介護という問題に直面する人は少なくありません。多くの場合、親のどちらかが亡くなり、親が一人暮らしをすることになり、子供の面倒を見なければならなくなることがあります。そうなったときに慌てないためには、介護サービスについての基本的な理解を深めておくことが大切です。 介護サービスとは、介護保険で受けられるサービスのことで、要介護1~5の認定を受けた人が受けられるサービスと、要支援1~2の認定を受けた人が受けられるサービスの2つに分けられます。 この要支援・要介護認定の申請は、申請者の住所地の市区町村役場で行います。申請書には、主治医(かかりつけ医)の氏名を記入する欄があります。 申請すると、役所は主治医に意見書の作成を依頼します。主治医は、本人の心身の状態について「主治医意見書」を作成します。主治医がいない場合は、役所の指定する医師が診断します。そうすると、1回の診断だけで意見書を書いてもらうことになるので、あらかじめ医師の診断を受けておくとよいでしょう。 その後、要介護度認定のための調査を受けることになりますが、1回目と2回目の評価を経て、市町村が要介護度を決定することになります。 認定の基準は下表のとおりです。 要支援・要介護の認定基準 身体の状態(例) 要支援1 - 立ち上がりや片足での立体保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。 【認知症】症状があっても、日常生活に支障がない。 要支援2 - 立ち上がりや歩行が不安定。 【認知症】物忘れがあっても、ほとんどの場合、生活に大きな支障はきたさない。 要介護1 - 立ち上がりや歩行が不安定。 【認知症】物忘れや思考・感情などの障害により、十分な説明を行ってもなお、介護予防サービスの利用に対して、適切な理解が困難。 要介護2 - 座位保持が不安定。 - 起き上がりが自力では困難。 【認知症】日課や直前に何をしていたかなどが部分的にわからなくなるため、生活に支障をきたす。他人とのスムーズな応対が困難。 要介護3 - 起き上がり、寝返りが自力ではできない。 - 排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。 【認知症】生年月日や自分の名前などがわからなくなる。着替えなど自分の身の回りのことができなくなってくる。 要介護4 - 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全面的介助が必要。 【認知症】常に意思疎通が困難となる。日常生活に支障をきたす行動が頻繁にみられる。 要介護5 - 生活全般について全面的な介助が必要。 【認知症】理解全般が低下している。 要介護認定の申請から認定までの流れ 介護保険の利用者負担は支給限度額の1割 介護保険は、現金給付ではなく、介護が必要になったときに低い自己負担でサービスを利用できる点で、健康保険と似たような制度である。介護保険サービスを利用する場合、利用者は介護サービス費用の1割を負担する。 しかし、「一定の所得以上の人」は2割の負担となる。一定所得以上の方」とは、65歳以上の被保険 Read the full article
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第55部:空き家になったときの対策【空き家バンクのメリット・デメリット、固定資産税、都市計画税、住宅用地特例、特定空き家、空き家取り壊し】
<<第54回:実家の片づけと遺品整理【形見分けはいつするのか・形見分けの仕方】 ここが大切! - 空き家の管理や処分をするのも遺族の役目。 - 更地にすると固定資産税が跳ね上がる。 - 特定空き家にならないように注意する。 空き家となった家の対策を考えることも遺族の役目 親が亡くなり、実家が空き家になると、その対策はますます深刻になります。空き家を放置することで、不審者の出入りや害虫の発生、雑草の繁茂など、近隣住民に迷惑をかけるケースも増えています。 親が住んでいた家を取り壊すのは忍びない、今の住まいから遠いので実家を放置している、借りたいが借り手がつかないなど、空き家を放置する理由はさまざま考えられます。 しかし、いつまでも家を放置しておくわけにはいかない。空き家を管理・処分するのは、遺族の責任です。 そういった意味でも、親が生きている間に空き家になってしまった場合の対応について、親や兄弟姉妹と相談しておくことが大切です。 空き家対策に乗り出す自治体のサービスを調べる 放置された空き家の処理方法としては、(1)賃貸住宅にする、(2)中古住宅として売却する、(3)更地にして土地を売却する、などが考えられます。 空き家を貸したい、売りたい場合は、「空き家バンク」に登録し、購入希望者(借り手)を探します。空き家バンクは行政が運営しているケースもありますので、相談してみてください。また、解体費用の補助金を利用できる場合もあります。 このように、空き家がある地域の自治体では、空き家の適正管理・有効活用のために、様々な条例を作り、対策をとっています。まずは自治体に足を運び、可能な対策について相談してみてはいかがでしょうか。 更地にすると固定資産税が跳ね上がる 不動産を所有すると、固定資産税や、地域によっては都市計画税がかかります。もちろん、空き家も例外ではありません。この2つの税金は「住宅用地の特例」という制度のおかげで安く済むのですが、家を取り壊すとこの制度が適用されなくなり、税金は高くなります。そのため、空き家になった親の実家をそのままにしておくケースも多いようです。 固定資産税は次のように計算される。土地と家屋については、で算出されます。ただし、「住宅用地の特例」により、住宅1戸あたり200m2以下の土地は課税標準額の6分の1、200m2を超える部分は課税標準額の3分の1に固定資産税が減額されます。ただし、更地になって住宅の用に供されなくなった場合は、この特例は適用されない。そのため、更地にしたことで固定資産税が最大で6倍に跳ね上がるケースもある。 このように更地のまま放置される空き家が増えているため、2015年の税制改正で危険な空き家は税制優遇措置(特定空き家)の対象から外されてしまいました。つまり、更地にした場合と同じ税金がかかるようになるのです。特定空き家に指定される条件は以下の通りです。 - 倒壊等、保安上著しい支障をきたすおそれのある状態 - 衛生上著しい支障をきたすおそれのある状態 - 適切な管理がなされていないため、著しく景観を損ねている状態 - その他、周辺の生活環境を保全するために放置することが不適切な状態 以上のことを考慮し、空き家をそのままにして管理した方が良いのか、解体して売りに出した方が良いのかを検討し、結論を出すことが重要です。 空き家を解体する場合のメりット、デメりット >>第56回:介護サービスと介護保険の利用【要支援・要介護の等級表、ケアマネジャー・要介護 Read the full article
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第54部:実家の片付けと遺品整理|供養のタイミングと供養のしかた
<<第53回:【生前贈与を考える】生前贈与利用の注意点【贈与契約書・贈与税の配偶者控除・住宅取得投資金の非課税の適用】 ここが大切! - 家の片付けは親の価值観を尊重して。 - 遺品は保管するもの、形見分け、処分するものに分ける。 - 処分は専門の業者に依頼すると便利。 親の価値観を尊重し住環境を整えていく 親が片付け上手な人であれば心配はないのですが、そうでない場合、久しぶりに実家の中を覗いてみると、不要なものがたくさんあったり、家中が散らかっていることに気づくことがあります。これは、親が亡くなって家の中を片付けなければならないときや、親が入院しているとき、施設に入所しているときによくあることです。 そのため、親が快適に余生を過ごせるように、家の中を片付け、整理することが大切です。そうすることで、亡くなった後に遺品整理の手間がかからなくなります。また、片付けの過程で、生活環境の様々な改善点を見出すことができます。 片付けや整理をする際には、ご両親の価値観を尊重することが大切です。自分は必要ない」と思っているものでも、親にとっては大切なものである場合があります。必ずご両親の了解を得てから整理をしましょう。特に、郵便物はむやみに捨てないようにしましょう。保険などの加入状況や交友関係がわかる郵便物もあるかもしれません。 住環境については、動線がスムーズか、バリアフリーにしたほうがいいか、天井や床、窓などに傷みはないかなどをチェックしましょう。 遺品は保管しておくもの、形見分け、処分品に分ける 親が亡くなったら、遺品整理が必要です。四十九日の法要が終わったら、遺品整理を始めましょう。遺品は次の3つに分けることができます。 ①保管しておくもの 日記、手帳、住所録、パソコンのデータなどは、後日必要になる可能性があるので、最低でも3年間は保管しておく必要があります。故人が自営業の場合は、仕事や税金に関する書類は5年間保管する。生命保険などの証書、年金手帳、印鑑なども大切に保存してください。 ②形見分けや寄付するもの 一般的に、故人の遺品を目上の人に贈ることは失礼にあたるためNGとされています。ただし、目上の方でもご本人が希望される場合は贈ることができます。 (ただし、あまりに高価なもの(遺贈額が110万円を超えるもの)には贈与税がかかることがあります。 ③処分するもの 必要なものをまとめたら、残った遺品は処分しましょう。一人暮らしの方が亡くなられた場合、家全体の整理が必要です。遺品整理を専門に行う業者を利用すれば、手間と時間を大幅に削減することができます。特に遠方の実家を整理する場合、何度も足を運ぶ手間と時間を省くことができます。 片付け・整理する際のポイント 遺品を整理する際のポイント >>第55回:空き家になったときの対策【空き家バンク・固定資産税・都市計画税・住宅用地の特例・特定空き家・空き家解体のメリット、デメリット】 Read the full article
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第53部:【生前贈与を考える】生前贈与を利用する際の注意点【贈与契約、贈与税の配偶者控除、住宅取得投資資金の非課税枠の適用】
<<第52回:【生前贈与を考える】暦年贈与と相続時精算課税【違い・メりット・デメりット・比較表】 ここが大切! - 生前贈与の証拠を残しておく。 - 非課税枠を超えた場合は、必ず贈与税の申告·納付を。 - 配偶者間の贈与は2000万円まで非課税になるケースも。 トラブル防止のため贈与の証拠を残しておく いくら子や孫に生前贈与するつもりで100万円を渡しても、相手が贈与と認識していなければ、贈与とみなされない可能性があります。そのため、贈与の証拠を残しておくことが必要です。 その方法としては、次のようなものが考えられます。 - 贈与の都度、贈与契約書を作成する。 - 金銭を贈与する場合は、贈与者(子、孫など)名義の口座に振り込み、通帳に贈与の記録を残す。 - 口座に振り込む場合は、贈与者の印鑑を用意し、通帳と印鑑は贈与者が管理するようにします。 生前贈与は家族・親族間で行われることが多いため、贈与契約書を作成しないケースも多いようです。しかし、相続発生後に贈与に関するトラブルが発生することも多いので、不利な状況にならないように贈与契約書を作成することが望ましい。 贈与契約書の作成例 贈与税の申告は財産をもらった人が行う 暦年贈与の場合、贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税はかかりませんので、当然贈与税の申告は必要ありません。 しかし、110万円を超える場合は、財産をもらった人がその人の住所を管轄する税務署に申告し、贈与税を納める必要があります。贈与税の申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。 なお、110万円以下の贈与を受けた方でも、「贈与税の配偶者控除」「住宅取得等資金の非課税枠」の適用を受ける方は、贈与税の申告が必要です。 相続時精算課税制度の場合、2500万円までは贈与税がかからず、2500万円を超える贈与があった場合、超えた部分に対して20%の贈与税がかかります。 2,500万円を超える贈与の場合は、超えた部分に対して20%の贈与税が課されます。申告・納付期限は暦年贈与と同じです。 贈与税の配偶者控除は2000万円まで非課税 贈与税の配偶者控除は、2,000万円の贈与を非課税にする方法です。本来、この控除がなければ2000万円の贈与には50%の贈与税がかかるが、この控除があれば非課税となる。 例えば、夫から妻へ、あるいは妻から夫へ不動産を購入したり、建築資金を贈与した場合、2,000万円までは非課税となります。さらに、暦年贈与の基礎控除110万円を加えると、最大で2,110万円まで税金を払わずに贈与することができるのです。 この特例は、以下の要件を満たした場合に利用できます。 - 婚姻期間が20年以上であること。 - 過去に配偶者控除を受けたことがないこと(同一夫婦間では1回のみ)。 - 贈与財産が居住用不動産または居住用不動産の取得資金であること。 - 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与者が贈与(または取得)した居住用不動産に居住し、今後も居住する見込みであること。 贈与税の申告を忘れてしまったら高額の贈与税を払うことになるかも 2,500万円までの贈与を受けた人が、提出期限までに贈与税の申告書を提出しなかった場合、課税遺産は相続税の課税対象となる制度を利用することが出来なくなります。そのため、贈与税は暦年贈与方式で計算されることになります。 2500万円に対する税率は50%、控除額は250万円なので、単 Read the full article
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第52回部【生前贈与を考える】暦年贈与と相続時精算課税制度【違い・メリット・デメリット・比較表】
<<第51回:【生前贈与を考える】相続税対策として【暦年贈与・贈与税の計算方法・生前贈与で相続税が非課税になるポイント】 ここが大切! - 暦年贈与は、年間110万円までなら非課税。 - 相続時精算課税を選択すると、通算2500万円までが非課税に。 暦年贈与は年間110万円までは非課税 相続時精算課税は2500万円までが非課税 贈与税の申告方法には、大きく分けて「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2つがあります。 暦年贈与方式は、1人あたり年間110万円の基礎控除(贈与税がかからない)の範囲内で、毎年少額を贈与する方法です。 例えば、1人あたり年間110万円を5年間贈与すれば550万円まで、10年間贈与すれば1100万円まで非課税で子や孫に贈与することができます。贈与する相手や人数に制限はありません。 年間の贈与額が110万円を超える場合は、翌年の3月15日までに税務署に申告書を提出し、贈与税を納めなければなりません。ただし、20歳以上の人が父母や祖父母から贈与を受けた場合は、通常より贈与税の税率が低くなります(特例贈与財産)。 また、相続税は、死亡前3年以内に生前贈与された財産に課税されるので注意が必要です。 暦年贈与と相続時精算課税、どちらが得? 暦年贈与は節税効果が高い。しかし、一度に多額の資金を子や孫に贈与すると、浪費してしまうのではと心配になることもあります。 一方、相続時精算課税制度は、相続時に相続税がかからない場合はメリットがあります。また、将来的に贈与する財産の価値が上がる可能性が高い場合、生前贈与を行うことで贈与時の財産価値を固定し、相続財産の評価額を低く抑えることができますが、下記のようなデメリットもあります。 相続時精算課税制度のデメリット - 一度選択すると取り消すことができず、贈与者が亡くなるまで暦年贈与に変更することはできません。 - 贈与時に贈与税が課税されない場合でも、相続時に相続税が課税される場合があります。 - 生前贈与を受けた土地や建物は現物支給ができない。 - 生前贈与を受けた不動産については、登録免許税(土地や建物の所有権にかかる税金)は固定資産税評価額の2.0%(相続時に相続した場合は0.4%)です。 暦年贈与と相続時精算課税の比較 >>第53回:【生前贈与を考える】生前贈与利用の注意点【贈与契約書・贈与税の配偶者控除・住宅取得投資金の非課税の適用】 Read the full article
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第51部:【生前贈与を考える】相続税対策|暦年贈与、贈与税の計算方法、特例贈与財産、生前贈与による相続税非課税のポイント
<<第50回:【遺言の役割】公正証書遺言を作成する【公証人・公正証書・公証役場・公正証書遺言の作成要件・手数料と費用・作成方法・手続き方法】 ここが大切! - 生前贈与で相続財産を減らす。 - 生前贈与には贈与税がかかる。 - 暦年贈与は、年間110万円までは贈与税がかからない。 生前贈与で財産を減らすと相続税を減らせる 生前贈与とは、相続が発生する前(生前)に、子や孫に財産を贈与することです。相続時の財産が少ないほど相続税額が低くなります。つまり、生きているうちに子や孫に財産を贈与することで、自分の財産を減らし、自分の死後に発生する相続税を減らすことができるのが生前贈与の魅力なのです。 贈与税対策に暦年贈与が効果的 また、死後の相続税対策とは異なり、複雑な手数料や手続きが必要ないことも生前贈与の魅力です。 ただし、生前贈与にも贈与税という税金が課されます。贈与税の税率は、贈与額が大きくなるほど税率が高くなるように設定されています。 例えば、基礎控除後の贈与額(110万円以下は贈与税がかからない)が200万円以下なら税率は10%ですが、300万円以下なら15%、1000万円以下なら40%、4500万円超なら最高税率の55%となっています。 このように、贈与を受けた人それぞれに年間110万円までの基礎控除が認められているため、贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税は課税されない。つまり、生前贈与を行う場合、一度に多額の贈与を行うのではなく、毎年少しずつ、贈与額が110万円の基礎控除内に収まるように行うことがポイントになるのです。これを暦年贈与といいます。 生前贈与の有無で税負担に差が出てくる 贈与税の速算表(2015年以後) ※贈与された財産が特例贈与財産の場合は、特例税率、それ以外は一般税率を適用する 特例贈与財産とは 父母、祖父母などの直系尊属から20歳以上の人に贈与された財産については、税率が軽減されます。 預金の名義を孫にしただけでは生前贈与と認められないことも 最も一般的なのが現金や預金を生前贈与することです。この場合、現金を手渡ししたり、預金の名義を子どもや孫のものに変更したりします。しかし、単に名義を変えただけで、その預金の管理(預金通帳や印鑑の管理)を被相続人(親や祖父母)が行っていたのでは生前贈与とみなされず、被相続人の財産と判断される可能性が高くなります。生前贈与と認められなければ、当然、相続財産に含まれます。 >>第52回:【生前贈与を考える】暦年贈与と相続時精算課税【違い・メリット・デメリット・比較表】 Read the full article
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第50部:【遺言の役割】公正証書遺言の作成【公証人、公正証書、公証人の要件、手数料・費用、公正証書遺言の作成・手続き方法】
<<第49回:【遺言の役割】自筆証書遺言を作成する【遺言の種類・書き方・ひな形・要件・無効例・封筒】 ここが大切! - 公正証書遺言は最も確実で安全な方式。 - 作成には2人以上の証人が必要。 - 動けないときは出張もしてくれる。 法的効力のある遺言書で、メりットは多い 公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に提出した情報をもとに、公証人が公証した遺言のことです。公証人は、実務経験を有する法律家の中から法務大臣が任命する公務員で、公証役場に勤務しています。 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言者の意思に基づいて作成するため、偽造・変造・変造などの不祥事を回避することができます。また、遺言書の原本は公証人役場で半永久的に保管されますので、紛失の心配もありません。また、法律に則って作成された遺言書ですから、証拠能力も高く、公正証書遺言そのものが判決と同じ効力を持つと認められています。 しかし、遺言者が亡くなった場合、家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要がないため、相続開始後の手続きは非常にスムーズに進みます。 また、寝たきりで遺言書を書くことができない場合でも、公証人が自宅や病院に出張して公正証書遺言を作成することも可能です。 公正証書遺言の作成要件とは 公正証書遺言の作成要件は、民法で次のように定められています。 ①証人2人以上の立ち合いがあること。 未成年者、推定相続人、受遺者(遺言によって財産の贈与を受ける者)およびその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族などは証人になれない。弁護士、行政書士等の専門家に依頼することも可能。 ②遺言者が遺言の主旨を公証人に口述すること。 ③証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること。 ④遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認後、各自これに署名し、捺印すること。 ⑤公証人が①から④までの方式に従って作成したものである旨を付記して、署名・捺印すること。 証人については、遺言の内容が世間に知られてしまうので、信頼できる人にお願いすることが大切です。適当な人がいない場合は、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼することができます。また、公証人役場で紹介してもらうこともできます(いずれも有料)。 公証人役場は、全国主要都市に約30か所あります。お近くの公証役場は、日本公証人連合会のホームページで検索することができます。どの公証役場にも行くことができますが、公証人の出張を希望する場合は、事前に公証役場に管轄地域を確認する必要があります。 公証人(公証人役場)との打ち合わせは、遺言の内容にもよりますが、通常、数回行われます。電話やファックス、電子メールなどのやり取りで、話し合いがまとまることもあります。 公証役場で公正証書遺言を作成してもらう場合、手数料がかかります。これは、「公証人手数料令」という政令に基づき、手数料、旅費、日当などを定めているためです。手数料は、原則として公正証書遺言の完成時に現金で支払うことになります。 公正証書遺言の作成にかかる費用 公証人に支払う手数料は、原則として公正証書遺言が完成したときに現金で支払います。ただし、手数料を支払う余裕がない場合は、手数料の全部または一部の支払いを待ってもらうことができます。なお、手数料には消費税はかかりません。目的物の価額」とは、各相続人(受遺者)が受け取るべき財産の価額(証書作成開始時の価額)です。 公正証書遺言の作成の流れは下図に示し Read the full article
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第49部:【遺言の役割】自筆証書遺言の作成【遺言の種類、書き方、雛形、要件、無効な例、封筒】
<<第48回:【遺言の役割】遺言でできること【法的効力・特別方式・普通方式・何を書く?】 ここが大切! - 自筆証書遺言は手続きの手間がかからず、自由に書ける。 - 開封する前には家庭裁判所の検認が必要。 自分に合った遺言は何かを考える 遺言には、一般的に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。 ①自筆証書遺言 遺言書の全文を書き、署名・捺印する必要があります。コンピュータで書いたものは認められません。書いた遺言書は、封筒に入れて封をし、案内状を添えて、各自が保管するか、貸金庫、弁護士、推定相続人、遺言執行者に預けてください。 開封したら、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。書類に不備があると、遺言は無効となります。 ②公正証書遺言 公証人が作成するため、最も信頼性の高い遺言書といえます。 遺言は自筆が大原則ですので、自筆が難しい場合は公正証書遺言を作成することをお勧めします。公正証書遺言は、公証役場で作成するか、公証人が自宅や病院に出張して作成することができます。公証人は遺言者の署名に代えて、遺言書に署名することが法律で認められています。 ③秘密証書遺言 遺言の存在は明らかにするが、遺言の内容は秘密にするという遺言です。代筆やパソコンでの作成も可能ですが、遺言者本人が署名・捺印する必要があります。遺言書に押された印鑑と同じ印鑑で封をし、公証人と証人2人に、自分の遺言書であること、自分の氏名、住所などを記載して提出します。公証人が封紙に日付と記載事項を書き、公証人、遺言者、証人がそれぞれ署名・捺印します。 遺言書は、遺言者が保管するか、弁護士、推定相続人、遺言執行者などに預けて、貸金庫に保管することができます。開封した場合、遺言書は家庭裁判所で検認を受けなければなりません。書類に不備があると、遺言は無効となります。 遺言の種類と比較 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 作成者 本人(全文自筆) 公証人 本人(代筆・パソコン可) 証人 不要 必要 必要 作成費用 不要 必要 必要 家庭裁判所の検認 不要 不要 必要 保管 本人か誰かに依頼 公証人が原本を保管 本人か誰かに依頼 方式不備の危険性 ある ない ある 偽造・変造・破棄・隠匿の危険性 ある ない ある 自筆証書遺言の作成上のルール 自筆証書遺言の良いところは、自由に書けることです。まず、思いついたことを書き出す。そして、考えを整理し、清書する。自筆証書遺言の作成には、次のようなルールがあります。 - 全文を自分で書く 書類はすべて遺言者本人の手書きでお願いします。パソコンは不可。遺言書は縦書き、横書きのどちらでも���いません。筆記具は、鉛筆は改ざんされやすいので、ボールペンか万年筆を使用すること。紙も自由に使用できます。 - 日付、署名、押印を必ず入れる 日付は西暦でも元号でも構いませんが、「吉日」「誕生日」は不可です。印鑑は実印でも認印でもかまいませんが、ゴム印やスタンプ印は不可です。 署名は、原則として戸籍上の遺言者名とします。遺言者の氏名がペンネームや芸名など広く使われている場合でも有効です。 - 訂正の方法 変更する箇所に二重線を引き、訂正箇所を記入または削除し、押印してください。また、書類の余白に追加・削除の変更箇所を記入し、その後に自筆で署名をすることが必要です。 - 2枚以上になった場合 2枚以上の場 Read the full article
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第48部:【遺言の役割】遺言でできること|法的効力、特別方式、普通方式、何を書けばいい?
<<第47回:相続人全員が「連帯納付義務」を負う【相続税の連帯納付義務・連帯納付責任】 ここが大切! - 家族間で相続争いを起こさないために遺言を残す。 - 遺言でできることは相続、財産処分、身分について。 財産を巡って争いが起きないように遺言を残す 民法では、人の死後、残された財産を誰にどのような割合で相続させるかを定めています(法定相続分)。しかし、法定相続分は、個々の家庭の事情に必ずしも合っているとは限りません。この法定相続分を遺言者の意思によって変更し、家族の実情に応じた相続財産の分配を行うのが遺言の目的です。 実際、最も親しい家族・親族でも、遺言がないために相続をめぐって骨肉の争いをすることがよくあります。遺言の目的は、被相続人が生涯をかけて築いた貴重な財産を有効かつ有意義に活用するための意思表示であり、相続をめぐる紛争を未然に防止することです。 遺言が必要なケースはさまざま 遺言は、裕福な人だけに必要なものではありません。子供がいない夫婦や、子供はいても兄弟姉妹が仲が悪い人、また農家や会社を経営している人、内縁の妻がいる人、血縁関係が複雑な人なども、トラブルを避けるために遺言が必要な場合があります。 法定相続分に従えば、自分の死後、誰がどれだけ財産を相続するのか、一度計算してみるとイメージしやすいかもしれませんね。遺言書を書く人の家族関係や事情をよく理解した上で作成することが大切です。 遺言には、特別方式と普通方式の2種類があります。一般的には、普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)で作成することになります。 遺言でできること(おもな遺言事項) 項目 内容 遺産に関すること 相続分の指定またはその指定の委託 法定相続人が複数いる場合、遺言で法定相続の割合を変更することができます。また、自分が亡くなったときに、誰がその割合を決めるかを指定することもできます。 特別受益の持戻しの免除 生前贈与を相続分に反映させない旨の意思を表示できる。 遺産分割方法の指定とその委託 相続人が複数いる場合や、遺産の100%に満たない包括遺贈を受けた人がいる場合、遺言によって遺産の分け方を決めることができます。また、自分の死後、誰がどのように財産を分けるかを決めるかを指定することもできます。 推定相続人の廃除とその取り消し 法定相続人の地位を有する者であっても、遺言者に対する虐待や重大な悔恨がある場合には、裁判所に申立てを行い、裁判所が認めれば、法定 裁判所が申立てを認めれば、相続人の資格を喪失させることができます(推定相続人の欠格事由)。逆に、推定相続人の生前に裁判所の欠格事由の決定が得られていても、本人に許す意思があれば、遺言により欠格事由を取り消すことができます。 遺産分割の禁止 一定期間、遺産分割の禁止を定めることができる。 一定期間、禁止することができる。最長5年間まで可能。 遺贈の設定 自分が死んだ時に、特定の人に財産を与える遺言(遺贈)をすることができます。一般的に、遺贈を受ける人は法定相続人ではありません。 多くの場合、遺言者は法定相続人ではない。 遺贈の減殺方法の指定 遺留分を侵害するような遺言がなされた場合、どの財産を減殺請求の対象とするかなど、遺留分減殺の方法を決めることが可能です。 寄付行為の設定 財団法人の設立を目的とした寄付の意思を表示できる。 信託の設定 信託銀行などに財産を信託する旨の意思を表示できる。 身分に関すること 子の認知 未 Read the full article
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第47部:相続人全員が「連帯納付義務」を負う【連帯納付義務・相続税の連帯納付義務】
<<第46回:【10ヵ月以内】相続税の納付と延納・物納の方法【開始届出書・延滞税・利子税・物納申請書・管理処分不適格財産】 相続税の連帯納付義務 家族が亡くなり、その人から複数の人が財産を相続する場合、それぞれが相続税の申告と納税をしなければなりません。もちろん、相続税は基礎控除額によって決まるので、課税遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税を納める必要はない。 もし、相続税を支払わなければならない場合は、各相続人が自分の相続分に応じて税金を納める義務があります。つまり、相続財産が多ければ多いほど、相続税額も高くなります。 さらに、他の相続人が相続税を滞納している場合、その相続人は他の相続人と連帯して納税しなければなりません。これが相続税の連帯納付義務です。つまり、相続税には連帯債務があるのです。例えば、母親の財産を取得した兄と弟が相続税を納めていない場合、兄は弟の未納の相続税(延滞税も含めて)を納めなければならないのです。 しかも、この連帯納付義務は、ある日突然、連帯納付義務通知書が届くと、"えっ?"と驚かれるかもしれません。と驚かれることでしょう。通知書には、他の相続人が滞納していること、通知書を受け取った人が連帯して納付義務を負うこと、税務署の担当者名などが記載されています。通知書を受け取ったら、すぐ��担当者に確認し、滞納している相続人に連絡する必要があります。 相続税を納付期限までに納付できない理由としては、相続した財産を借金の支払いに充てた、不動産を相続したが土地の価値が下がり処分しても相続税が払えないなど、様々な理由が考えられます。このような場合、再三の督促にもかかわらず期限までに相続税が納付されないと、他の相続人が連帯して納税義務を負うことになります。 一方、相続税を支払うべき財産があるにもかかわらず、相続税を支払わない相続人の場合は、他の相続人が連帯して納税義務を負う必要はありません。 >>第48回:【遺言の役割】遺言でできること【法的効力・特別方式・普通方式・何を書く?】 Read the full article
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第46部:【10ヶ月以内】相続税の納付と延納・物納の方法【開始届出・延滞税・利子税・物納申請・行政処分不適格財産】
<<第45回:【10ヵ月以内】相続税の申告書の作成【相続税申告書の種類と記入順序・相続時精算課税適用者】 ここが大切! - 相続税の納付も申告と同じ10か月以内。 - 一括で払えないときは延納もできる。 - 延納もできないときは物納で。 相続税の納付期限と納付場所、納付方法 相続税の納付期限は、原則として申告期限と同じで、相続の開始を知った日(法定納期限)の翌日から10ヶ月以内です。この日が土曜、日曜、祝日の場合は、その翌日が納付期限となります。 修正申告(税額が増える場合)、更正の請求(税額が減る場合)をする場合の納付期限です。 納付は、最寄りの金融機関(銀行、郵便局など)または所轄の税務署で行います。納付の際は、相続税納付書に住所、氏名、税額、申告書を提出した税務署名を記入し、納付書を添えて窓口で現金で納付します。納付書は税務署のほか、管轄の税務署庁舎内にある金融機関でも入手可能です。 また、インターネットバンキングなどを利用して、電子的に納税することもできます。この場合、事前に「開始届出書」の提出が必要です。詳しくは、e-Taxのホームページをご覧ください。 相続税の納付書(記入例) 相続税の納付方法を検討する 一括納付が困難なときは延納・物納もできる 相続税の納付が遅れた場合、法定納期限の翌日から実際に納付した日までの延滞税は、本税と合わせて納付しなければなりません。 相続税は、原則として現金で一括して納付しなければなりません。ただし、税額が大きく一度に納付できない場合は、一定の条件を満たした場合に限り、延納や相続財産を利用した物納が認められています。 延納期間はケースによって5年~20年 以下の要件をすべて満たす場合、相続税の延納が認められます。 - 相続税額が10万円を超えていること。 - 相続税を現金で納付することが困難な事由があり、その相続税額が納付困難な金額の範囲内であること。 - 納付書及び担保提供に関する書類を納付期限までに提出する必要があります。 - 延納税額に相当する担保を提供すること。ただし、延納税額が50万円以下(平成27年4月1日以後に申請書を提出し延納許可を受けた方は100万円以下)で、延納期間が3年以下の場合は担保を提供する必要はありません。 延納期間は、原則として5年以内です。ただし、不動産等の価額が取得した財産の価額の50%以上を占める場合は、20年を限度として延納が可能です。 また、延納期間中は利息に相当する利子税が課されます。 延納を希望する人は、延納申請書を納期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。担保が必要な場合は、その提供に関する書類も提出する必要があります。 税務署は申請書を審査し、申請者が要件を満たしていれば延納を認めます。逆に、要件を満たさない場合は、申請が却下され、担保の変更を求められる可能性があります。この判断は、原則として延納申請期限から3ヶ月以内に行われます。 納付が遅れた場合の延滞税 定められた納期限に遅れて納付した場合、法定納期限の翌日から納付する日までの延滞税は、本税と合わせて納付します。 納期限の翌日から2月を経過する日まで 年「7.3%」と「特定基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合 納期限の翌日から2月を経過した日以後 年「14.6%」と「特定基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い割合 ※特定標準比率とは、毎年10月から9月までの各月の新規短期借入の平均約定金利の合計を12で Read the full article
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第45部:【10ヶ月以内】相続税申告書の作成【相続税申告書の種類と作成順序、相続時精算課税の適用者】
<<第44回:【10ヵ月以内】相続税の申告の仕方【申告書・申告期限・修正申告・更生の請求・過少申告加算税・脱税・重加算税・延滞税】 ここが大切! - 記入が難しいと思ったら、早めに税理士に依頼する。 - 申告書は記入の順序に従って必要な書類に記入する。 申告書は財産の取得者が共同で提出する 相続税の申告は、財産を取得した人それぞれが行う必要はなく、全員が署名・捺印した1枚の申告書で十分です。ただし、互いに連絡を取ることが困難な場合は、別々に申告することも可能です。 相続税申告書の作成は非常に煩雑であるため、評価が難しい財産がある場合や遺産額が大きい場合は、税理士に申告書の作成を依頼するのが無難である。しかし、遺産額がそれほど大きくなく、分割方法も複雑でない場合は、ご自身で申告書を作成することも十分可能です。 第1表から第15表までをケースに応じて記入する 申告書は、第1表から第15表までの20種類の申告書等とその附属表から構成されています。 一般的な場合(相続時精算課税の適用を受ける者や相続税の納税猶予等の特例の適用を受ける者がいない場合)、作成方法はおおよそ次のようになります。 - 相続税の課税対象となる財産(課税財産)及び被相続人の債務等について、第9表から第15表を作成する。 - 課税価格の合計額と相続税の総額を計算するために、第1表と第2表を作成します。 - 第4表~第8表を作成し、税額控除額を計算し、第1表に転記し、各人が納める相続税額を計算する。適用する税額控除がない場合は、記入は不要です。 相続時精算課税の適用者で納付税額がある者がいる場合は、第11表の他に2表作成する。還付対象者がいる場合は、第11表、第11表の2、第1表の1、別表2を作成する。 また、相続税の納税猶予等の特例の適用を受ける者がいる場合や、農地等に関する相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける農業相続人がいる場合は、第8表の第2表、第8表の第2表の別表1~3も必要です。 このように、ご自身のケースに応じて必要な書類を選択し、記入することができます。確定申告書は、国税庁のホームページのほか、最寄りの税務署でも入手することができます。また、記入の仕方も案内されています。 相続税申告書・第1表 相続税申告書・第2表 >>第46回:【10ヵ月以内】相続税の納付と延納・物納の方法【開始届出書・延滞税・利子税・物納申請書・管理処分不適格財産】 Read the full article
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第44部:【10ヶ月以内】相続税の申告方法【申告書、申告期限、修正申告、更正の請求、過少申告加算税、脱税、重加算税、延滞税】
<<第43回:相続税の計算の流れ【基礎控除額・遺産総額・課税遺産総額・相続税額・相続税・2割加算・税額控除】 ここが大切! - 申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月目の日。 - 税額が増える場合は修正申告、減る場合は更正の請求を。 申告は故人の最後の住所地の税務署で行う 相続税の申告が必要な人は以下の通りです。 - 相続や遺贈で財産をもらった相続人 - 遺贈を受けた非相続人 - 死亡時に財産の贈与を受けた人 - 相続時精算課税制度の適用を受ける財産の贈与を受けた人 確定申告は、相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。 確定申告は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署で行います(住民票によって確認します)。申告書を提出する人の住所地の税務署ではありません。また、被相続人が老人ホームなどに入居し、住民票の住所を自宅の住所から老人ホームなどの住所に変更している場合もありますので、ご注意ください。申告書を提出する人は、相続人全員であり、全員が同じ税務署に申告書を提出する必要があります。 修正申告、更正の請求もできる 遺産分割が終わっていないからといって、申告期限が延長されることはありません。この場合、各相続人が法定相続分に従って財産を取得したものとして相続税額を計算し、申告と納税を行います。この場合、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例は適用されませんのでご注意ください。 申告期限を過ぎていても、申告後に遺産分割が行われ、課税価格が申告価格と異なる場合は、修正申告(税額が増える場合)または更正の請求(税額が減る場合)により、先に提出した申告書を訂正することができます。 納税者が自主的に修正申告書を提出すれば、ペナルティは免除される。しかし、税務署から修正申告の指摘を受けると、過少申告加算税(10%または15%)が加算され、その加算税に対して利子に相当する延滞税が課されます。 更正の請求は、法定申告期限から5年以内に行い、払い過ぎた税金の還付を求める必要があります。なお、過払い金があるかどうかは、税務署では教えてくれません。 一方、脱税(期限内に提出した確定申告書をごまかしたり、嘘をついたりすること)の場合は、重加算税(税率35%)と延滞税が課されることになる。脱税の場合、延滞税の特別免除期間はない。 申告漏れ、脱税ともに加算税が課されますので、必ず申告期限内に申告するようにしましょう。ただし、申告漏れなのか脱税なのかは事実認定の問題なので、税務署員や税理士に事情を説明する必要がある。 相続税を大幅に軽減できる小規模宅地等の特例 所有者が亡くなった後も家族が住み続ける場合、家族の誰かがその家を相続することになりますが、宅地に多額の相続税が課されると、残された家族は生きていけなくなります。そこで設けられたのが、小規模宅地の特例です。相続前から事業用または居住用に使っていた、相続人が相続税の申告期限まで宅地を使い続ける、宅地の面積が330m2(事業用は400m2)までの場合、相続税が最大80%減額されるのです。 修正申告の期限と加算税 提出期限 特別なし 税金の納付期限 修正申告書提出の日まで 自分で自主的に申告 過少申告加算税、延滞税あり 税務署の指摘によって申告 過少申告加算税、延滞税あり 更生の請求の期限 提出期限 法定申告期限から5年以内 未分割財産の分割が確定したとき(小規模宅地・配偶者の税額軽減) Read the full article
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第43部:相続税計算の流れ【基礎控除、遺産総額、課税遺産総額、相続税額、相続税額、2割加算、税額控除】
<<第42回:財産の評価方法を知る【宅地・路線価・倍率方式・借地権・貸宅地・更地・家屋・貸家・農地・山林・預貯金・死亡保険金・上場株式】 ここが大切! - 手順どおりに行えば、自分で計算できる。 - まず基礎控除額を算出する。 - 基礎控除額は2015年から4割減に。 - 配偶者の相続税額には大幅な軽減がある。 相続税の計算方法・やり方 相続税額は、被相続人の全財産に対する税額を、各財産取得者(=相続人)に配分することで決定されます。計算方法が複雑な場合は、税理士に依頼するのがよいでしょう。しかし、相続税の計算方法の特徴を知り、手順に沿って計算すれば、計算自体はそれほど難しいものではありません。以下は、計算の流れを示したフローチャートです。 STEP1. 基礎控除額を計算する STEP2. 遺産総額を計算する STEP3. 課税遺産総額を計算する STEP4. 各法定相続人の相続分を計算する STEP5. 各相続人の相続税額を計算する STEP6. 相続税の総額を算出する STEP7. 各相続人の相続税を計算する STEP8. 2割加算を行う STEP9. 税額控除を行う 計算過程が複雑なときは税理士に相談・依頼を 財産の種類が多岐に渡る大規模な遺産の場合、相続税の計算が複雑になるため、専門の税理士に依頼するのがベストです。税理士への依頼料は、依頼する税理士によって異なります。しかし、一般的には、遺産総額の0.5%~1%が手数料とされています。また、相続争いがある場合や調査に時間がかかる場合などは、別途料金が発生する場合もあります。いずれにせよ、相続に詳しい税理士に依頼することが大切です。 >>第44回:【10ヵ月以内】相続税の申告の仕方【申告書・申告期限・修正申告・更生の請求・過少申告加算税・脱税・重加算税・延滞税】 Read the full article
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第42部:財産の評価方法を知る【宅地、路線価、倍率法、借地、貸家、空き地、住宅、貸家、農地、山林、貯金、死亡保険、上場株式】
<<第41回:相続税が課されるとき【富の再分配・死因贈与・非課税財産・みなし相続財産】 ここが大切! - 相続財産の額は相続開始日の時価によって決まる。 - 財産の評価は、財産評価基本通達で示されている。 遺産の範囲と額を確定し遺産分割協議に入る 被相続人が残した遺産の総額を知るためには、土地と建物の評価額を知る���要があります。この相続財産の評価額は、課税時期における時価で評価することになります。課税時期とは、相続開始日、つまり被相続人が死亡した日です。 しかし、美術品など取引価格のない資産や価格のない資産もあります。そこで、国税庁は「財産評価基本通達」を定め、財産を分類し、具体的な評価方法を示しています。原則として、ほとんどの財産はこの通達の規定に従って評価されます。財産評価基本通達は法律ではありませんが、国税の世界では法律と同様の拘束力をもっています。重大な災害により被害を受けた財産の評価については、地震防災特別措置法、災害減免法などの適用を受ける場合があります。詳しくは、国税庁のホームページや税務署でご確認ください。 財産の評価が必要なもの 相続税額を計算する場合、相続する財産を評価する必要があります。相続財産は現金や預貯金だけでなく、いろいろなものがあります。その価値を金額で評価するには、かなりの専門知識が必要です。そのため、税務署や税理士、行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。 宅地 - 借地権、定期借地権 - 貸宅地、貸家建付地 - 農地、山林 - 上場株式、気配相場など - 家屋、貸家 - 預貯金、貸付信託など - 死亡保険金 構築物 - 書画骨量品 - 棚卸し資産 - 貸付金債権 - 受取手形 - ゴルフ会員権 - 著作権 - 生命保険契約に関する権利 など 宅地の評価方法は2種類 >>第43回:相続税の計算の流れ【基礎控除額・遺産総額・課税遺産総額・相続税額・相続税・2割加算・税額控除】 Read the full article
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第41部 相続税がかかる場合【富の再分配、死因贈与、非課税財産、みなし相続財産】
<<第40回:【相続で多いトラブル】専門家に相談して、ストレス軽減、早い解決を【弁護士、司法書士、行政書士、税理士】 ここが大切! - 財産総額から控除額を引いたものが課税対象。 - さまざまな税額控除の制度がある。 - みなし相続財産にも課税される。 相続税は相続財産が一定額を超えると発生する 相続税は基礎控除の額によって決まる 相続税とは、被相続人の財産を相続する際に課される税金です。相続した財産が一定額を超えると課税され、支払いが必要になる場合もある。相続人が海外にいても、日本国内に相続財産があれば課税され、税負担は相続財産が多いほど重くなる累進課税となっています。 これは、故人の財産をそのまま引き継ぐのは不公平であり、税金という形で社会に還元すべき(富の再分配)という考えに基づいている。ちなみに、死亡時に遺贈や贈与によって取得した財産も、相続税の納税義務の対象となる。 基礎控除額の計算式 おもな税額控除の種類 暦年課税分の贈与税額控除 相続開始前の3年以内に受けた贈与に対して、すでに贈与税を納めていた場合は、納付した贈与税額を差し引くことができる 配偶者の税額軽減 以下の場合は配偶者に相続税がかからない。 - 配偶者が相続した財産が遺産の2分の1(法定相続分)以下である場合 - 配偶者の相続財産が1億6,000万円以下の場合 未成年者控除 未成年者は成人になるまでの期間に応じて一定額の税額が軽減される。 - 未成年者控除額=10万円×(20歳ー相続したときの年齢) ※相続したときの年齢が1年未満の端数があるときは切り上げて1年とする。 障害者控除 85歳未満で障害のある法定相続人の場合 特別障害者の控除額 = 20万円×(85歳ー相続したときの年齢) 一般障害者の控除額 = 10万円 ×(85歳 ー相続したときの年齢) ※相続したときの年齢が1年未満の端数があるときは切り上げて1年とする。 相次相続控除 相次いで相続が起こることを「相次相続(そうじそうぞく)」という。10年以内に続けて相続があると、2回目の相続(第2次相続)では1回目(第1次相続)に払った相続税の一部を差し引くことができる。対象は法定相続人のみ。 外国税額控除 外国で生じた所得について、外国の法令によって所得税や相続税に相当する税金を支払っていた場合は、その金額分を日本では差し引くことができる。 相続時 精算課税分の贈与税額控除 【贈与税と相続税を二重に払わなくてもよい制度】 相続財産を取得した人が、相続開始前の3年以内に被相続人から贈与された財産は相続税の対象となる。しかし贈与を受けた際に贈与税を支払っている場合には、払った贈与税額を相続税から控除される。贈与税を支払っていない場合には控除されない。 医療法人持分税額控除 取得した医療法人の持分(もちぶん)を申告期限までに放棄した場合に適用される。 相続税のかからない相続財産もある 相続した財産は、原則としてすべて相続税の課税対象となります。しかし、社会政策的な観点や国民感情への配慮から、相続税が非課税となる財産(非課税財産)がある。 例えば、公益法人、国や地方公共団体への特定寄付金、墓地や仏壇などの祭祀財産、心身障害者の共済給付金などが代表的なものである。また、被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金や死亡退職金は、受取人が相続人である場合に限り、一定額が非課税とされています。 相続税の対象となる相続財産とみなし相続財産 Read the full article
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