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「そのエビデンス、出しちゃダメ!化粧品広告の薬機法ルール」
薬機法は「難しい」を「おもしろい!」に変える、広告薬事コンサルタントの井出晃子です。
私は、化粧品・健康食品に関わる事業者様に、薬機法・景表法対策、広告の改善提案、セミナー研修を行っています。
本日は、「そのエビデンス、出しちゃダメ!化粧品広告の薬機法ルール」というテーマです。
化粧品の広告制作やSNS発信担当の方は、ぜひ読み進めてくださいね。
コラーゲンやヒアルロン酸と聞くと、“ぷるぷる”なお肌になるやつね。とか、最近はレチノールとかナイアシンアミドとか様々な成分が話題になり、それぞれの成分の効果もメディアを通して一般の方にも浸透してきています。
とはいえ、自社の商品に配合している成分が、他とどう違って、どんな結果がでているのか、お客様にお見せして、興味をひき、ご購入いただき、その効果を肌で感じていただきたい!というのが販売する側の気持ちですよね。
でも実は、化粧品の広告では、「エビデンス」と呼ばれるようなものは表示できないんです。
何か試験を行ったデータの図やイラスト、画像も含め、使うことができません。
ちゃんとした試験機関で行った「エビデンス」だからいいでしょ!
事実なのだから、56項目の範囲内なのだから、伝えても問題ないよね!
ということは、薬機法では通用しません。
事実と関わらず、広告で表示してよいこと、ダメなことが決められています。
なぜ「エビデンス」の表示がダメなのか、というと、
「効能効果や安全性を保証する表現」が禁止されているから。
そういった試験データや図などを表示することで、かえって消費者に対して説明不足となり、誤解を与える恐れがあるため、だそうです。
確かにそういう一面も理解しつつ反論したいこともありますが、現状のルールはルール。
では、どうしても伝えたいデータやエビデンスがあるときは、どうすればよいでしょう。
その時は、広告ではない形で発表されてください。
例えば、自社コーポレートサイトの「研究成果」として表示するのも手です。
ポイントは3つ
・商品広告とは物理的に切り離す
・商品名をいれない
・商品購入へ誘導しない
これでは広告にならない、すぐに販売につながらないかもしれませんが、その研究データを目にして興味を持ったお客様が、自発的に検索をして商品へたどり��いたなら、とても濃い見込み客となっています。
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
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化粧品など美容の発信に関わるお仕事の方が、薬機法の不安やストレスなくもっと自由に発信できるようになれる知識や技術、サポートを提供します。
薬機法だけではなく、女性に刺さる広告表現、お肌のしくみなど様々なコンテンツを自分のペースで学ぶ動画講座と、毎月のオンライン勉強会やチャット相談など、充実の内容と特典をご用意しています♪
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また次回もお楽しみに!
この記事を書いた人:
井出晃子先生

プロフィール:Beauty Ad Consulting代表 広告薬事コンサルタント
大手化粧品メーカーで広告表示、海外薬事申請などに15年従事し、独立。化粧品、健康食品を中心に、ビューティ商材の広告制作をサポートしている。メーカーでの実務経験からのアドバイスは、クライアントの商品、お客様、マーケティング戦略に寄り添い、「依頼してよかった!」とリピート多数。コンサルティングのほか、化粧品展でのセミナー講演をはじめ、企業向け研修、薬事講座開催など行い、500名を超える参加者に薬事と実践を伝えている。著書「化粧品・医薬部外品の広告表示ハンドブック2023」
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in-cosmetics Global レポート

in-cosmetics グローバル 参加レポート(2025年 アムステルダム)
― 新原料ハンティングの現場から ―
■ 開催概要と全体印象
2025年4月8日〜10日にオランダ・アムステルダムで開催された世界最大級の化粧品原料展示会「in-cosmetics Global」に参加いたしましたのでこちらで簡単にご報告いたします。 なお詳細な報告をご覧になりたい方はこちらをご参照ください。(一部AIにて情報収集をかけています。)
業界内では通称「インコス」と呼ばれる本イベントは、ヨーロッパを中心に毎年各地を巡回開催しており、韓国(in-cosmetics Korea)やタイ(in-cosmetics Asia)など、地域版の展開も行われています。
今年は全体で780社が出展し、そのうち日本からの直接出展は16社とやや控えめな印象でしたが、多くの企業が積極的に製品PRを行っており、注目の新技術や素材が多数紹介されていました。
■ トレンドハイライト(Innovationゾーンより)
まず最初に訪れたのは、各社の新製品のみを集めたイノベーションゾーン。ここで、今年の主要トレンドを把握しました。
1. 植物由来エクソソームの台頭
特に目立ったのは、植物由来のエクソソーム素材の増加。
日本では「ヒト幹細胞培養液由来」が主流ですが、欧州・韓国など多くの国ではヒト由来素材が禁止されている背景があります。
草、果実、藻類、植物幹細胞、乳酸菌など多様な植物・非動物ソースが活用されており、“エクソソーム”という言葉を用いながらも、各社が作用メカニズムやエビデンス面で差別化を図っている点が印象的でした。
2. 次世代ペプチド素材の進化
いまさら?とも思えるペプチドですが、天然由来で高機能な新タイプが登場。
天然シルク、コラーゲン、植物から得られたアミノ酸断片をベースとし、従来の合成型ペプチド(例:シンエイク、アルジレリン)とは異なる設計が注目されています。
🔍 ペプチドとは? アミノ酸が数個~数十個連なった化合物で、細胞間の情報伝達やコラーゲン生成促進など、美容分野で多機能性を発揮します。
3. 高発色の天然色素素材
今年は特に赤・ピンク・青など高彩度の原料が目立ちました。
背景には、従来使われてきた昆虫由来の色素(コ��ニール)から藻類由来へと切り替える“アニマルフリー”トレンドがあります。
また、SNS映えを意識したフォトジェニックな製品開発需要も影響していると考えられます。
■ グローバル市場の動向(マーケティングセミナーより)
マーケティングセミナーでは、以下のような市場概況が共有されました:
2025年の世界化粧品市場規模:5930億USD
2029年まで年平均6%成長見込み
スキンケア市場は1600億USDと最大規模かつ、最も高い成長率を示す分野
政治的背景として、米中間の関税摩擦の影響により、中国市場の成長性が不透明との指摘もありました。
ブランド戦略では、
大手企業によるリブランド施策やZ世代への訴求
高価格帯ファッションブランドによる新規コスメ参入 といった動きが顕著です。
■ 今後注目される技術動向
今後の美容成分開発においては、以下のような技術が注目されています:
細胞培養技術(ヒト幹細胞・エクソソーム)に加え、
植物の中で目的タンパク質を生成する植物性コラーゲン技術
これらは、ヴィーガン市場の拡大に対応するソリューションとして今後さらに加速すると見込まれます。
■ BSB イノベーションアワード2025
初日夜には、ドイツのBSB社によるイノベーションアワードの授賞式が開催されました。
Natural Active部門1位:三菱商事ライフサイエンス社「CERADRIP」
その他、一丸ファルコス社、丸善製薬社、成和化成社、日本精化社が参加されており、全企業受賞の快挙となりました。
なお、筆者は2015年よりBSB社の日本代理人として、複数の日本企業の受賞支援を行っております。
■ おわりに
in-cosmetics Global 2025では、植物由来成分の進化、高機能天然ペプチド、フォトジェニック志向の色素など、今後の製品開発に活かせる多くのヒントを得ることができました。
ヴィーガン・クリーンビューティ・高機能性の三本柱が、今後ますます化粧品業界で求められる価値基準となっていくように思います
来月にはCITE JAPANが開催されます。こういった視点もヒントに展示会周りをされてはいかがでしょうか?
なお、弊社はD2-21にて出展しています。フランス産植物細胞エクソソーム、韓国のチョウザメエキス、モンゴル産ウマプラセンタ、リポソームサプリ原料を展示しています。ぜひお立ち寄りください
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開発途中のSNS発信は、広告なの?!薬機法で気を付けたいこととは?
薬機法は「難しい」を「おもしろい!」に変える、広告薬事コンサルタントの井出晃子です。
私は、化粧品・健康食品に関わる事業者様に、薬機法・景表法対策、広告の改善提案、セミナー研修を行っています。
本日は、「開発途中のSNS発信は、広告なの?!薬機法で気を付けたいこととは?」というテーマです。
オリジナル化粧品を作ろうとしている方、いま開発中の方、SNS発信担当の方は、ぜひ読み進めてくださいね。
化粧品の開発段階から、SNSで発信しながら、プロジェクトを進め、商品が完成するころには、この時を待ってました!というファンを醸成しておく、というのは、マーケティング的にも良いアイデアですよね!
でもそこで気になるのが、この開発段階での発信���容の薬事。
ということで、実は、上記のようなご質問をいただきましたので、ここでみなさんと共有したいと思います。
みなさんは、このテーマ、どのように考えますか?
結論からお伝えすると、完成までは広告とはいえないが、完成後は広告となり得る。
途中で、「広告じゃない」から「広告」に変わります。
さて、ここからご説明をしてまいりましょう。
まず大前提として、薬機法の広告の3要件を確認していきますと、
・誘引性
・特定性
・認知性
誘引性は、購入への意欲を向上させていたり、実際に販売リンクがあったり、購入できる状況になっているといったことが当たります。
特定性は、商品名が明らかに示されていること。
認知性は、一般消費者が認知できる状態にあること。
これらの3つの要件を満たすと、「広告」とみなされ、薬機法が適用されます。
ここで、開発途中の商品に戻ると、
開発途中なので、「商品名」が決まっていなかったり、仮名だったりしますよね。
SNS発信で、「商品名」が記載されていないのであれば、特定性がありませんし、まだ購入できる商品もない状態で、誘引性もあるとはいえない。
ですので、開発途中のSNS発信は、薬機法の対象とはならないと思われます。
成分の選定段階で、素晴らしい成分や効能効果を書いたとしても、商品はないので、薬機法は気にしなくてもOK!となります。
で も、
商品名が決まり、パッケージが決まり、いよいよお披露目、先行予約開始などの段階になったら、
それは、もう誘引性も特定性もあり。
つまり、広告です。
となると、さかのぼって、その商品に使われている成分に関する投稿も連続して繋がった広告のようにみえてしまいます。
その段階になったら、過去の成分の効能効果や薬機法に抵触するかもしれない表現の投稿は、すべて削除するのがおすすめです。
きれいに整えて、商品の発売に向けて準備を整えましょう!
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
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井出晃子先生
プロフィール:Beauty Ad Consulting代表 広告薬事コンサルタント大手化粧品メーカーで広告表示、海外薬事申請などに15年従事し、独立。化粧品、健康食品を中心に、ビューティ商材の広告制作をサポートしている。メーカーでの実務経験からのアドバイスは、クライアントの商品、お客様、マーケティング戦略に寄り添い、「依頼してよかった!」とリピート多数。コンサルティングのほか、化粧品展でのセミナー講演をはじめ、企業向け研修、薬事講座開催など行い、500名を超える参加者に薬事と実践を伝えている。著書「化粧品・医薬部外品の広告表示ハンドブック2023」出版。『美容薬機法マスター講座』主宰。
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「時間を書いてはダメ?!薬機法の時間のルール」
薬機法は「難しい」を「おもしろい!」に変える、広告薬事コンサルタントの井出晃子です。
私は、化粧品・健康食品に関わる事業者様に、薬機法・景表法対策、広告の改善提案、セミナー研修を行っています。
本日は、「時間を書いてはダメ?!薬機法の時間のルール」というテーマです。
「うるおいが翌朝まで続く」
「メイクしたての肌が夕方まで」
「10秒でお手入れ完了」
などなど、「時間」をいれることで、より具体的で、イメージがわきやすく、お客様の心にぐっとささる表現になりますよね!
でも、化粧品広告において、「時間」の表現は注意が必要なのをご存知ですか?
例えば、下記のような表現は、NG。
「3日でシワが薄くなる」
「シワが薄くなった肌が永遠に続く」
さて、どんなルールが隠れているでしょうか?
化粧品広告の時間のルール
その① 効果発現の速効性の保証表現はダメ
つまり、「〇〇な効果が出るのは、〇分後です。」などと効果発現の速効性を保証するとNG。
その② 効果の持続性の保証表現はダメ
その効果が持続する時間を上げて、その効果と持続時間を保証するような表現はNGです。
ただし、どちらの場合も、事実であると認められる範囲であれば表現OK。
例えば、シワ改善の薬用化粧品の場合、シワ改善効果は承認を受けた範囲で表現OKですが、何日使えば改善効果が得られるとか、改善効果のあった肌がどのくらい続くといった表現は、NGとなります。
化粧品広告の場合、「効果と時間を結びつける表現は避ける」と覚えておくとよいですね!
では、そのうえで、各社どのように「時間」の表現をしているか、見てみましょう!
「顔の印象を変える7日間トライアルセット」
⇒トライアルセットの使用目安日数。
「簡単10秒でお手入れ完了!」
⇒お手入れにかかる時間
どちらも、7日で効果がでる、とか10秒で効果を感じるとは書いていませんが、なんとなく読み手は、その時間で期待する効果が得られるように感じますよね!
でもこれは、効果につなげた表現にしていないので、問題ないでしょう。
もし何か時間の表現をしたいときは、効果と直接つなげていないか、よく注意してみてくださいね。
効果の時間を表現したいときは、それが事実として認められる範囲なのかどうか、よく精査してください。
今回は、ちょっと難しい内容になってしまいました。
でも時間の数字表現は、キャッチコピーなどライティングでも大切な要素。 ぜひ使いこなしていきましょう!
「わかりにくいな」という方は、『美容薬機法マスター講座』で練習を積みましょう!
ご質問、ご感想、ご意見など、弊社HPの「お問合せ」より受付けております。
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井出晃子

プロフィール:Beauty Ad Consulting代表 広告薬事コンサルタント
大手化粧品メーカーで広告表示、海外薬事申請などに15年従事し、独立。化粧品、健康食品を中心に、ビューティ商材の広告制作をサポートしている。メーカーでの実務経験からのアドバイスは、クライアントの商品、お客様、マーケティング戦略に寄り添い、「依頼してよかった!」とリピート多数。コンサルティングのほか、化粧品展でのセミナー講演をはじめ、企業向け研修、薬事講座開催など行い、500名を超える参加者に薬事と実践を伝えている。著書「化粧品・医薬部外品の広告表示ハンドブック2023」
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薬用化粧品よりも有効成分がたくさん入ってる?!
薬機法は「難しい」を「おもしろい!」に変える、広告薬事コンサルタントの井出晃子です。
私は、化粧品・健康食品に関わる事業者様に、薬機法・景表法対策、広告の改善提案、セミナー研修を行っています。
本日は、「薬用化粧品よりも有効成分がたくさん入ってる?!」というテーマです。
少し前の記事で「化粧品は効いちゃいけない?!」というお話をしましたが、それに関連するお話です。
こんな広告みたことありませんか?
「この化粧品は医薬部外品だから、国(厚生労働省)が認めた有効成分が入っていて、その効果も認められている!」(⇒だから効く!という暗喩)
この内容、医薬部外品(薬用化粧品)であれば、事実ではありますが、広告表示としては不適切。
そして、今日お話ししたいのは、こんな表示がいいとか悪いの話ではなくて、
実は、化粧品は、
「薬用化粧品(医薬部外品)の配合量よりもたくさんの量の有効成分が配合されている場合がある!」
ということです。
ちょっと衝撃ではないですか?
だったら、薬用化粧品じゃなく、化粧品を買おうかしら?そのほうがオトクなんじゃないの??なんてことも考えちゃいますよね。
ちなみに、お値段は、薬用化粧品でも、化粧品でも、あまり変わらないかなと思いますので、気持ちの問題ですかね(笑)。
本日の本題ですが、「化粧品は薬用化粧品よりも多い量の有効成分が配合されている場合がある」ということについて、お話していきますね。
まず、化粧品と薬用化粧品の配合成分のルールについて簡単に説明しますと、
化粧品は、製造販売メーカーが“責任をもって”販売するので、基本的にメーカーが安全性や安定性など品質を担保できれば、何をどれだけいれてもよい、ということになります。
(専ら医薬品成分は除く)
薬用化粧品(医薬部外品)は、有効成分として定められた量が配合されているので、それ以上の配合は認められません。
なので、
薬用化粧品に使われている有効成分でも、化粧品に配合することは可能ですし、薬用化粧品に配合されている以上に配合することも可能なのです。
そして“化粧品”として販売することが可能です。
では、みなさんが普段目にする化粧品でいうと、どんなものがあるか?というと、
ビタミンC がたっぷり入っている「Obaji」は、まさにこのタイプの商品。
出典:https://www.obagi.co.jp/
ただし、ひとつ注意点があって、たとえ薬用化粧品で有効成分とされている成分を配合していても、“化粧品”として販売するのであれば、表示できる効能効果は56項目の範囲まで。
薬用化粧品(医薬部外品)のように成分による効能効果表現はできませんし、
「医薬部外品と同じ有効成分が入っています」
「医薬部外品よりもたくさん入っています」
といった表現もできません。
通常の化粧品の特記表示として、成分名と配合目的(保湿とか整肌など)が書かれていて、一見するとそうとはわかりません。
このように、ひっそりと(?)実は、薬用化粧品(医薬部外品)の有効成分がたっぷり入った商品というのが市場には存在しています。
たっぷり入っていればより効果があるのか、というと、それは別の話。 安全性や安定性、自分の肌に合うかなど、品質面もしっかり確認して選ぶようにしてくださいね。
化粧品開発される方は、より多くの配合量をとるのか、定められた量でしっかり有効成分として効果訴求するか、悩みどころ。
広告やマーケティング戦略も考慮しながら、開発を進められると、よいですね!
ご質問、ご感想、ご意見など、弊社HPの「お問合せ」より受付けております。
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
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【景表法】二重価格ってナニ??
キャンペーンの価格表示で気を付けることは?
「二重価格」ってご存知ですか?
『衝撃プライス!!
通常価格 1万円 が、今なら 2980円!!』
みたいな宣伝で、二つの異なる価格を比較することです。
これから化粧品を作ろうという方も、すでに何か商品やサービスを販売されている方も、知っておいて損はない、どころか、知らないで商売するなんてヤバい!!内容ですので、ぜひ読み進めてください♪
この二重価格表示、化粧品に限らず、お商売をされている方であれば、このような価格の見せ方をしたことがある方も多いのではないでしょうか。
では、この二重価格の比較対象の価格(もとの価格)について、ルールがあることはご存知ですか?
「事実(販売したことがある)なら問題ないよね!!」
と思いがちですが、実はそれだけではダメなんです。
2024年7月には、この二重価格表示による景品表示法違反で措置命令が出ています。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/038627/ (消費者庁HPより) また、過去には、大手通販会社さんも二重価格で措置命令を受けていたり、要注意。
二重価格にも、いくつか種類がありますが、今回は、「通常販売価格」との比較での二重価格について説明していきますね!
まず最初に、商材が何であれ、ルールは同じです。
ポイントは、この3つ。
販売した時期
販売した期間
最後の販売からの期間
例えば、ひと月前まで販売していた価格は「通常販売価格」とは書けません。
ほんの1日だけ販売した実績のある価格を「通常販売価格」とは書けません。
なので、キャンペーンの直前に、比較の価格の実績をつくるため、短期間だけ高い値段に設定して、その比較でキャンペーンをする、ということはNGの可能性があります。
重要なのは、実績はもちろんですが、期間。
上記の3点を簡単に解説しますね。
販売した時期
二重価格表示をしたいキャンペーンが始まる8週間以内に、比較対象となる価格で販売した実績が必要です。
販売した期間
その比較対象となる価格で販売した期間が2週間以上必要です。
最後の販売からの期間
最後にその価格で販売してから2週間以内であること。
ざっくり上記のようなルールになっています。
その他、8週間もまだ販売していないとか、これから新発売するとか、希望小売価格との比較とか、色々なパターンにより、それぞれルールもありますが、ひとまず、この3点を押さえて表示する価格を確認されるとよいかと思います。
ちなみに、「販売した実績」は実際に売れていなくてもよいので、その価格で販売ぺージや店頭で公開したという記録があればよいそうです。
詳しく知りたい方は、こちらの消費者庁HPに書かれていますので、ご参照を。
でも、こういった行政の文書(上記リンク)などは、本当にわかりにくい。。
もうちょっと簡潔に、自分の場合について教えてほしい方は、セミナーや個別相談など、ご利用くださいね♪
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化粧品開発するとき、薬機法のココを押さえて!
「化粧品ブランドを立ち上げたい!」
「最高の化粧品を作って売り出したい!」
という方は、ぜひ読み進めてくださいね。
化粧品原料の説明で見かけるこのような効果やエビデンス。
・肌再生を促進
・細胞を修復
・炎症を鎮める
・メラニンを無色化
・血行促進 etc
こういった原料成分の効果は、化粧品でそのまま言えないということをご存知でしょうか?
これだ!!という化粧品成分に出会い、胸を高鳴らせながら、化粧品開発をし、いざ発売に向けて発信をしようとしたときに、薬機法の壁にぶつかることがあります。
「いいたいことを何も言えない…」
なんてことも。
最初のコンセプトが
「肌細胞の若返り!―10歳肌を実現する究極のアンチエイジング化粧品」
として開発し、広告する段階になり、すべてNGとなると、軌道修正が大変になってしまいます。
企画・開発の段階は、制限をかけずに自由な発想でモノづくりをするからこそ、これまでにない素晴らしい商品が生まれるものですが、どのようなことがハードルになり、どのように対処して進めるかを同時進行で考えていけると、発売日延期や違反の後ろめたさや不安の中でのスタートを回避できますよね!
せっかく想いを込め開発した化粧品を多くの方に知ってもらい、お使いいただくために、化粧品等の適正広告ガイドラインは、ぜひ早い段階で、一度目を通してくださいね。
(拙著「化粧品・医薬部外品の広告表示ハンドブック2023」では、ガイドラインの要点から景表法の解説、薬機法広告ライティングのコツまで、化粧品広告がまるわかりの便利な一冊です。詳細こちら→https://www.koukoku894.com)
そして、もう一点注意が必要なのは、化粧品の使用法。 成分だけでなく、使い方も実は注意が必要なんです。
化粧品は、基本的に身体の表面、皮膚に使うもの。
洗口液や歯磨き類など口中で使用する化粧品もありますが、基本的に粘膜に使用するのは要注意。
流行りのフェムテック商品は、使い方や表現に十分な配慮が必要です。
法規制は、面倒に感じることもありますが、お客様を守ると同時に、事業者も守るもの。 行き過ぎた広告表現は、どちらにとってもよいことはありません。
法規制を味方につけて、想いを込めた化粧品で多くの女性を輝かせましょう!
コンセプトづくりから、開発、マーケティング、広告制作まで、成分の効果や安全性など薬機法と品質に関わるサポートをお手伝いしています。
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
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また次回もお楽しみに!
この記事を書いた人
井出晃子
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大手化粧品メーカーで広告表示、海外薬事申請などに15年従事し、独立。化粧品、健康食品を中心に、ビューティ商材の広告制作をサポートしている。メーカーでの実務経験からのアドバイスは、クライアントの商品、お客様、マーケティング戦略に寄り添い、「依頼してよかった!」とリピート多数。コンサルティングのほか、化粧品展でのセミナー講演をはじめ、企業向け研修、薬事講座開催など行い、500名を超える参加者に薬事と実践を伝えている。著書「化粧品・医薬部外品の広告表示ハンドブック2023」
この記事を書いた人:
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大手化粧品メーカーで広告表示、海外薬事申請などに15年従事し、独立。化粧品、健康食品を中心に、ビューティ商材の広告制作をサポートしている。メーカーでの実務経験からのアドバイスは、クライアントの商品、お客様、マーケティング戦略に寄り添い、「依頼してよかった!」とリピート多数。コンサルティングのほか、化粧品展でのセミナー講演をはじめ、企業向け研修、薬事講座開催など行い、500名を超える参加者に薬事と実践を伝えている。著書「化粧品・医薬部外品の広告表示ハンドブック2023」
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【CBDのスキンケアへの抗酸化効果:他成分を凌駕するポテンシャル】
近年、CBD(カンナビジオール)はヘンプ植物から抽出される非精神活性成分として、美容と健康の分野で大きな注目を集めています。
日本でのCBD製品はおおよそですが、内服用のインナーケアアイテムが30-40%、スキンケア製品が60-70%とスキンケア製品の展開が比較的多い様子。
東京大学の臨床カンナビノイド学講座では、CBDの皮膚に対する有効性についての研究が進められています。私もその研究に研究員として約1年ほど携わっており、CBDが表皮細胞や真皮の繊維芽細胞、毛の細胞、歯肉や幹細胞にどのような作用を及ぼすかを調査するサポートをしていました。その結果、非常に興味深いデータが得られました。
まず注目すべきは、CBDの抗酸化力です。紫外線や酸化ストレスによる活性酸素の増殖が老化の主要な原因となることはよく知られていますが、CBDはこの活性酸素に対して非常に効果的に働くことが確認されました。ビタミンEやコエンザイムQ10などの従来の抗酸化成分が活性酸素を約3-7%低下させるのに対し、CBDは18-22%もの低下を示しました。
このように、CBDは他の抗酸化成分を凌駕するポテンシャルを持っています。スキンケア製品に抗酸化成分が欠かせない要素であり消費者にも抗酸化の美容効果は周知されています。CBDはその中でも特に優れた成分と言えそうです。フリーラジカルの中和や生成抑制においても、他の成分との相乗効果により、より効果的で持続的なケアが期待できます。
この時期、特に紫外線量が多く、光老化対策は必須です。CBDを含むスキンケア製品は、紫外線や酸化ストレスから肌を守り、健康で若々しい肌を保つことが可能です。
抗酸化力の他にも老化細胞、幹細胞、DNAに対する効果も検証されていましたので、こちらも各々ブログにまとめたいと思います。
この記事を書いた人:
株式会社ranan 三浦智子
大手美容サロン勤務を経て独立、「エステranan」をオープン。
エステティシャンとして20年を超える実績を踏む一方で、お客様のニーズに即した理想の化粧品を一から作りたいという気持ちからスキンケア化粧品の処方設計を一から学び、その研究は今も継続しています。
化粧品開発につきましては、自社製品の企画開発はもちろん、CBDを含む他社製品のOEM及び監修も携わっております。お気軽にご連絡ください。

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「コスメのPOP、薬機法の責任はメーカー?販売店?」
薬事は「難しい」を「おもしろい!」に変える、広告薬事コンサルタントの井出晃子です。
私は、化粧品・健康食品に関わる事業者様に、薬機法・景表法対策、広告の改善提案、セミナー研修を行っています。
本日のテーマは、「コスメのPOP、薬機法の責任はメーカー?販売店?」です。
化粧品を販売される方、化粧品等のPOPを作る方にオススメの記事になっていますので、最後までお読みいただけると嬉しいです。
先日、小売店でのPOP作りをされている人からこんな相談を受けました。
「日常的にPOPを作るのですが、どこまで書いていいのか、いつも気になっています。POPも薬機法の対象なんですよね?」
POPって、みなさんご存知ですか?
薬局やドラッグストア、化粧品の専門店などの棚のあちこちに、商品をおすすめする言葉が書かれた小さな紙の見出しがありますよね。 参考までに、こちら(↓)は、ある日の化粧品専門店さんの棚。

この小さな手書きの商品説明がPOP(ポップ、ピーオーピー)と呼ばれるものです。
これね、店員さん目線のリアルな言葉が書かれていたりして、商品選びに迷うときに参考になったり、購入を決める後押しをしてくれたりしますよね。
販売店からすると、とても重要な販促ツールで、そして、これも薬機法上の��広告」になります。
さきほどの相談者さんの「POPは薬機法の対象か?」というご質問は、イエスですね。 薬機法上の広告にあたります。
つまり、店員さんの個人的な感想やおすすめの言葉であっても、薬機法のルールを守らなければなりません。
そして相談者さんは、こんなこともお話されていました。
「先輩からは「効くとは書いちゃダメ」くらいしか教えてもらっていなくて、他に教えてくれる人もいないし、保健所の抜き打ち調査で指摘されたらどうしようと不安を感じています。」
この方のお店は、医薬品や医薬部外品などを扱う薬局をされていて、化粧品も販売されています。
POPに書かれたことについて、誰が責任をもつことになるか、というと、その商品のメーカーではなく、その表示を行った販売店。
過去にドラッグストアチェーンで、健康食品の店頭表示物(POPなど)で取り締まりが行われた事例もあります。
小売店の店先の小さな表示といっても、侮ってはいけません。
でも、現実には、ちゃんと学ぶ場がないそうで、私との出会いをとても喜んでいただき、セミナーをお受けいただくことになりました。
日本全国、このようなご不安を抱える小売店のスタッフの方も多くいらっしゃると思うと、まだまだ私にできることがあるなと感じます。
POPづくり、小さなスペースで表現できることは限られますが、その役割は大きく、言葉やデザインにもセンスや経験、お店に来られるお客様のリサーチが必要と、とても奥が深いなぁと感じます。
POPづくりの薬機法ワークショップやセミナーもやってみたいなと思うので、参加したい、詳細知りたいという方は、ご遠慮なくお問合せくださいね。
(お問合せはこちら→ https://www.koukoku894.com)
たぶん、日本中でどこもやっていないと思います。
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
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また次回もお楽しみに!

この記事を書いた人:
井出晃子
プロフィール:Beauty Ad Consulting代表 広告薬事コンサルタント
大手化粧品メーカーで広告表示、海外薬事申請などに15年従事し、独立。化粧品、健康食品を中心に、ビューティ商材の広告制作をサポートしている。メーカーでの実務経験からのアドバイスは、クライアントの商品、お客様、マーケティング戦略に寄り添い、「依頼してよかった!」とリピート多数。コンサルティングのほか、化粧品展でのセミナー講演をはじめ、企業向け研修、薬事講座開催など行い、500名を超える参加者に薬事と実践を伝えている。著書「化粧品・医薬部外品の広告表示ハンドブック2023」
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「化粧品は効いちゃいけない?!薬機法のウソ・ホント」
薬機法は「難しい」を「おもしろい!」に変える、広告薬事コンサルタントの井出晃子です。
私は、化粧品・健康食品に関わる事業者様に、薬機法・景表法対策、広告の改善提案、セミナー研修を行っています。
本日のテーマは、「化粧品は効いちゃいけない?!薬機法のウソ・ホント」です。
化粧品の効果について疑問を感じている方、効果表現の限界にあきらめを感じ始めている方にオススメの記事になっていますので、最後までお読みいただけると嬉しいです。
こんなこと見聞きしたことありませんか?
「化粧品は効いちゃいけない」
私もつい最近、しかも化粧品関係の方から質問されました。
「化粧品って、効いちゃいけないんですよね?!」
「効いちゃいけないから、効かないようにできているのでしょ」
私は、声を大にして言いたい。
「効いちゃいけないのではなくて、“効く”って言えないことがあるだけ!」
薬機法で広告表現が規制されているので、
効果が事実であろうと、表現できることは決められています。
表現できる範囲でしか、効能効果表現ができない、というだけで、“効果がない”というのとは別の話。 まして、「効かないようにできている」なんて…そんなわけないです!
一方で、化粧品は、医薬品と違い、効果が穏やかなもの。 つけてすぐ目に見えて効果が発現するような即効性のあるものではありません。
効いてるんだか、効いてないんだか、よくわからないよね~という感覚の方も多いのではないでしょうか。
決められた範囲の中でのオモテの表現で、ウラに秘められた効果をどこまで知ることができて、選ぶことができるのか、難しいですね。
本当に効果がある商品も、根拠のない商品も、言葉として出せるのは同じもの。 商品をみせる側も、選ぶ側も、知識と経験が必要ですね。
世の中にあふれる広告には、様々な意図が隠されています。
そんな「お!なるほど!」「そんなワザが」といったウマい表現をご紹介し、楽しみながら薬事の知識を深めるメルマガをやっています♪
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最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
また次回もお楽しみに!

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井出晃子
プロフィール:Beauty Ad Consulting代表 広告薬事コンサルタント
大手化粧品メーカーで広告表示、海外薬事申請などに15年従事し、独立。化粧品、健康食品を中心に、ビューティ商材の広告制作をサポートしている。メーカーでの実務経験からのアドバイスは、クライアントの商品、お客様、マーケティング戦略に寄り添い、「依頼してよかった!」とリピート多数。コンサルティングのほか、化粧品展でのセミナー講演をはじめ、企業向け研修、薬事講座開催など行い、500名を超える参加者に薬事と実践を伝えている。著書「化粧品・医薬部外品の広告表示ハンドブック2023」
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CBDで内側から健康と美しさを引き出そう
こんにちは。
「エステは予防学」という考え方の下に活動していますエステティシャン歴23年三浦智子です。
現在、CBDアイテムとすると内面から摂取するものが比較的多い印象。オイル、カプセル、ベイプ、エディブル(食用製品)など多様な形の製品があります。
合法化された日本でもCBDアイテムの入手は容易ですのでニーズやライフスタイルに合わせて利用者は増えていくだろうと思っています。
CBDで内側から健康と美しさを引き出そう!
CBD(カンナビジオール)は、THC(テトラヒドロカンナビノール)とは異なり、精神活動に影響を与えないことが知られています。さらに、人の体内でも内因性カンナビノイドが生成されています。代表的な内因性カンナビノイドには“アナンダミド”(AEA)や”2‐アラキドノイルグリセロール“(2-AG)があり、これらはエンドカンナビノイドシステム(ECS)と呼ばれるネットワークを通じて作用しています。
エンドカンナビノイドシステム(ECS)とは、内因性カンナビノイド、カンナビノイド受容体、およびカンナビノイドの合成や分解に関わる酵素などの総称です。カンナビノイドは体内のさまざまな機構に働きかけ、体の状態を一定に保つホメオスタシスに重要な役割を果たしています。具体的には、食欲、痛み、気分、記憶、免疫機能などの調節に関与しています。
CBDはこのエンドカンナビノイドシステムと相互作用することで、以下のようなさまざまな生理効果をもたらします。
【CBDの主な有効性】
・ストレスや不安の軽減
CBDが脳内のセロトニン受容体に作用することで、リラックス効果や精神安定をもたらし不安障害やパニック障害の症状を緩和する可能性がある。
・炎症と痛みの緩和
CBDには抗炎症作用と鎮痛作用があり関節炎や慢性痛などの症状を緩和。また運動後の筋肉痛の軽減にも有効です。
・睡眠の改善
CBDには、睡眠の質を向上させる可能性があります。特に不眠症や睡眠障害に悩む方にとってリラックスの促進と入眠を助け、より深く質の高い睡眠時間を作る手助けになります。
・神経保護作用
研究により、CBDが神経保護作用を持つことが示されています。これによりアルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患の進行を遅らせる可能性があると考えられています。
・心の健康のサポート
CBDは、うつ病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状緩和にも寄与する可能性があります。これらによる不調や気分の落ち込みをや和らげ、心の健康をサポートします。
・消化器系の健康促進
CBDは消化器系の健康をサポートすることが示されています。
過敏性腸症候群(IBS)やクローン病の症状を緩和することが報告されています。これは腸内の炎症を抑える効果によるものです。
内因性カンナビノイドとCBDは互いに補完しあうことでECSの調整に有効です。
ECSの分布が体内そこら中にあるなら、CBD摂取による内面からのアプローチも多様に期待できる。
CBDは自然に心身のバランスを整える力を秘めた驚異的な植物由来成分です。
この記事を書いた人:
株式会社ranan 三浦智子
大手美容サロン勤務を経て独立、「エステranan」をオープン。
エステティシャンとして20年を超える実績を踏む一方で、お客様のニーズに即した理想の化粧品を一から作りたいという気持ちからスキンケア化粧品の処方設計を一から学び、その研究は今も継続しています。
化粧品開発につきましては、自社製品の企画開発はもちろん、CBDを含む他社製品のOEM及び監修も携わっております。お気軽にご連絡ください。

〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延2-5-41-A
TEL 044-948-4225
ホームページ https://www.ranan.co.jp/
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手作りコスメ、海外コスメ販売は薬機法違反?!
薬事は「難しい」を「おもしろい!」に変える、広告薬事コンサルタントの井出晃子です。
私は、化粧品・健康食品に関わる事業者様に、薬機法・景表法対策、広告の改善提案、セミナー研修を行っています。
本日のテーマは、「手作りコスメ、海外コスメ販売は薬機法違反?!」です。
エステ等のサロンオーナーさんや趣味で化粧品を作る方、海外コスメ好きが高じて輸入販売を考えている方など、化粧品販売に関わる方のお役にたてる内容となっています。ぜひ読み進めてくださいね♪
みなさんの身の回りで、こんな方いらっしゃらないですか?
✓ 化粧水や石けん、アロマ香水、虫よけスプレーなどを手作りしている方
✓ 手作りした化粧品をプレゼントしたり、フリーマーケット等で販売している方
✓ サロン専売品や個人輸入した化粧品をネットで販売してる方
これらの行為、薬機法違反になるものもあるので、要注意です!
まず、手作りコスメについてです。
自分で化粧品を作り、自分で楽しむのは問題ありません。
地元でとれる植物やお気に入りのアロマオイル、市販されている材料等を上手に使い、作るのはとても楽しいですよね!
そして、すごく良いものができると、つい人にもおすそ分けしたり、喜んでもらいたくなったりしますよね。
でも、実は、例え無料で、誰かにプレゼントしても、薬機法違反になります。
フリーマーケットやバザー、無人販売所、フリマサイト、どんな場所であっても、手作りの化粧品を販売するのは薬機法違反。
実は、化粧品を作り販売するには行政の許可が必要なんです。 いち個人が許可を取るのは難しい。
もし、手作りの化粧品をみなさんに楽しんでもらいたい場合は、“手作りコスメ”のワークショップを開催して、参加者が自分で作り、自分で使うという形にしてくださいね。

(筆者が手作りコスメワークショップに参加したときの写真。リップクリームとサンスクリーンをつくりました♪)
ちなみに、手作りの化粧品を販売して逮捕された事件も起きていますよ!
*高級ブランドのロゴを入れた石けんを手作りして販売し書類送検(2021年2月)
もしオリジナルコスメを作り販売したい場合は、化粧品を作ってくれるOEM会社さんを探してみてください。
同じ“手作り”でも少し方向の異なる例ですが、“大きな容量の化粧品を小さな容器に小分けにして販売する”というのも、製造行為にあたるので薬機法違反です。
次に、海外旅行で買ってきた化粧品や個人輸入した海外コスメを販売するのは、どうでしょう。
実は、これも薬機法違反。
輸入化粧品も許可が必要になります。
フリマサイトはもちろん、ご自身の店舗やHPでの販売もNGです。 販売したい場合は、輸入の手続きを代行してくれる業者さんを利用することで、販売への道は開けます。
最後に、“ロットナンバー(製造番号)を消して販売”について。
サロンなどの専売品や出どころを隠したいような商品の場合に、ロットナンバーを意図的に消して販売する行為、これも薬機法違反。逮捕となる事件もちょくちょく起きています。
ロットナンバーを消すという行為は、とても重大なことなので、他にやっている人がいるからといって、絶対にやらないでくださいね。
今回は、ちょっとコワイお話になってしまいましたが、ある日突然、警察から連絡が…なんてことが起きる前に、知っておいてもらいたいお話でした。
オリジナルコスメを作りたいな~とお考えの方、化粧品の販売に関わる方にとって、薬機法は、切り離せない重要な法律。
「とはいえ、なんだか難しい…」ですよね。
ネット情報で独学するよりも、まとまった内容で重要なポイントを押さえて効率よく学び、わからないことは気軽に聞ける環境をご用意しています。
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また次回もお楽しみに!
この記事を書いた人:
井出晃子
プロフィール:Beauty Ad Consulting代表 広告薬事コンサルタント
大手化粧品メーカーで広告表示、海外薬事申請などに15年従事し、独立。化粧品、健康食品を中心に、ビューティ商材の広告制作をサポートしている。メーカーでの実務経験からのアドバイスは、クライアントの商品、お客様、マーケティング戦略に寄り添い、「依頼してよかった!」とリピート多数。コンサルティングのほか、化粧品展でのセミナー講演をはじめ、企業向け研修、薬事講座開催など行い、500名を超える参加者に薬事と実践を伝えている。著書「化粧品・医薬部外品の広告表示ハンドブック2023」
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in-cosmetics Global Paris 2024に行ってきました。

コスメオーブン.com主催の加藤です。in-cosmetics Globalに参加するためパリに行ってきました。
実はin-cosmetics Global は2年に1度パリ。2年1度はヨーロッパのどこかで開催となっています。(決まりではないかと思いますが)。昨年はバルセロナ、来年はアムステルダム。毎年参加すればヨーロッパの主要都市を周遊できます。
さて、パリは個人的には1年半ぶり。前回は2022年12月だったので寒かったけども、4月のパリはセーター1枚かスプリングコート1枚でちょうどいい気温。
CDG空港からは電車RER - B線で市内まで移動します。プラットホームは駅の地下なので注意。地上は高速鉄道です。
こちらを参照
まずはDenfert-Rochereauの駅まで移動。そこから地下鉄を乗り継いでモンパルナス駅近くのホテルまで。
ホテルは一泊2万5千円くらい。パリにしてはお安い。(けど日本人にはなかなか厳しい値段)
*展示会場は地下鉄12番線のポートドベルサイユなので、12番線沿いのホテルに投宿することが多いです。
1日目はモンパルナス近くのビストロで1人寂しく食事をしました。鶏もも肉とじゃがいものコンフィ

フランスは食事が美味しいので、あまり酒を飲めない自分にとっては嬉しい国
2日目。さて、いよいよ展示会本番です。

まずはINNOVTAION ZONEをチェック

各社一押しの新原料が展示されているので、昨今のトレンドを把握するのには丁度いいです。
その後各ブースを回ります。
昨今のコンセプトでよく見たのはニューロコスメと海洋性原料、ホリスティック美容でしょうか?

ソラビア社の資料。トップビューティートレンドになっている。2030年には4000億円市場になると予測。背景には新型コロナウィルスのパンデミックに起因する生活環境の変化から、現代人が感じる多様なストレスがあるのかな。
コスメオーブンでの検索ヒットは2件 https://www.cosmeoven.com/products/search?q=ニューロ
あと個人的にはクマやダークスポット、まつ毛など眼の周りのケア原料が多くなっている印象。これもマスク生活のせいで顔の印象=眼の印象のようになっているのかも。
ご興味ある方はこちらのQRコードで原料検索できます。

フランスCapsum社のブースデザイン。ブースに金かけるくらいならシーシェパードに寄付するわ。っていう力強いメッセージ笑(1970年代生まれ以前の日本人は給食で鯨を食っていたと聞いたらどうゆう反応なのかな)。噂ではCapsumはシャネルのメガヒット美容液イドゥラ ビューティ マイクロ セラムの受託などもしているフランスを代表する受託企業なので、技術は確かだとおもう。

褐藻由来のアンチセルライト原料だそうです。アンチセルライトって市場大きそう。
と、一つ一つ見ているとキリがないので、会場を後にしてBSB Innovation awardの会場へ。
BSBについてはこちらを参照ください。私は2016年からBSBの日本の代理人をしています。
なんだか荘厳な入り口。

化粧品業界のディカプリオです。嘘です。

授賞式の様子。総勢20社30名以上が参加しました。

日本からの参加企業は成和化成さん、三菱商事ライフサイエンスさん、丸善製薬さん、一丸ファルコスさん。
日本チームは以下の通りみなさん受賞されました。
一般化粧品カテゴリー
・機能性原料
Conditioner, product protection, moisturizing 部門 3位Yeast Veil/三菱商事ライフサイエンス(株)
Emulsifier, all-in-one-base部門 1位アミトースGCA/ (株)成和化成 2位コメ発酵液PD/丸善製薬(株)
ナチュラル化粧品カテゴリー
・天然由来有効成分原料
Hydra Plumping, conditioning, hair部門 2位ボタニカルシルク/(株)成和化成
Luminous + even skin tone, even+firm skin部門 2位ジュニパーブライト/一丸ファルコス株式会社
・天然由来機能性原料
1位GlucaMoist/三菱商事ライフサイエンス(株)
チームジャパンで記念撮影。

・
最終日は余った時間で少々観光をしてきました。パリは5回目くらいだけど、観光は初めてかも。
まずはお決まりのルーブル美術館。予約なしでは入館できないので要注意

例の貴婦人の肖像。大人気です。ダヴィンチコードのファンとしては感動の対面

ヨイトマケの。。違った。サモトラケのニケの像です。圧巻。

続いて徒歩でシャンゼリゼ通りへ。遠くに凱旋門

最後のシメにホワイトアスパラを食べて帰りました。この季節の風物詩です。

展示会の詳しい報告をリアルで聞きたいという方いらっしゃいましたら、ご連絡ください。
zoomやオンサイトでのミーティング設定いたします。
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「化粧品はお雑炊?! 配合成分の効果は、薬機法でどこまでいえる?」
2024/2/19
薬事は「難しい」を「おもしろい!」に変える、広告薬事コンサルタントの井出晃子です。
私は、化粧品・健康食品に関わる事業者様に、薬機法・景表法対策、広告の改善提案、セミナー研修を行っています。
本日のテーマは、「化粧品成分の効果は、薬機法でどこまでいえる?」です。
化粧品事業者の方や、美容系の広告制作、記事の執筆、小売り販売、などに関わる方のお役にたてるの内容となっています。ぜひ読み進めてくださいね♪
レチノール、ビタミンC、ナイアシンアミド、NMN、CBD等、化粧品成分に注目が集められている近頃は、成分に詳しい方も多く、成分推しのコスメもたくさんあります。

お客様からすると、成分のこと、特にその成分にどんな効果があるのか説明があるとわかりやすく、購買意欲が高まります。
まるで、お薬のように、その化粧品を使うことで、その成分の効果がそのまま得られるように感じますよね。
でも、実はこれ、とても注意が必要な表示になるんです!
化粧品(薬用化粧品は除く)は、お薬のように何かの成分が“効く”というような表現はできないんです。
例えば、レチノール配合で、「細胞を活性化し、シワ、たるみ改善」とか、ビタミンCは「抗酸化成分」などといった表示は、たとえ、その成分にその効果が認められていても、化粧品の効果としてはいえないんです。
化粧品の成分でいえるのは、化粧品の効能効果と同じ56項目のみ。 それ以上のことは言えません。
化粧品は、実は、冬に美味しいお鍋の〆のお雑炊のようなもの。
お鍋に入れた野菜やお肉、魚介など、それぞれのうまみが溶け出たお出汁の調和で食べる最後の〆のお雑炊。
お雑炊は、材料のすべての調和で生まれる美味しさを味わうものですよね。
鍋に入れる白菜は、洗われて、切られて、加熱され、ほかの具材からでた成分と混ざり合い、生とは程遠い状態になっています。生の100gで認められた栄養の効果は、お鍋でお雑炊になり、お腹にはいった白菜10gで得られる効果と同じかどうか、わかりませんよね。
化粧品も、含まれている何か一つの成分の効果を得るのではなく、すべての成分の調和で生み出される効果をお肌で享受するものなのです。

ちなみに、薬用化粧品は、あんぱん。
さて、どういうことか、わかりますか?
わかったー!という方は、ぜひコメント、DMくださいね♪
(教えて!という方もご遠慮なく。)
こんな風に考えると、薬事もちょっとおもしろくないですか?
「化粧品広告表示のハンドブック」著者割引、うまい広告表現の勉強会、薬事の小ネタのメルマガ配信など行っております。 詳しくは、下記WEBサイトをチェック&登録してくださいね♪
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
また次回もお楽しみに!

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大手化粧品メーカーで広告表示、海外薬事申請などに15年従事し、独立。化粧品、健康食品を中心に、ビューティ商材の広告制作をサポートしている。メーカーでの実務経験からのアドバイスは、クライアントの商品、お客様、マーケティング戦略に寄り添い、「依頼してよかった!」とリピート多数。コンサルティングのほか、化粧品展でのセミナー講演をはじめ、企業向け研修、薬事講座開催など行い、500名を超える参加者に薬事と実践を伝えている。著書「化粧品・医薬部外品の広告表示ハンドブック2023」
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「美容、健康コンテンツ、薬機法の確認必要?必要じゃない??」
2024/1/31
「難しい」を「おもしろい!」に変える、広告薬事コンサルタントの井出晃子です。
私は、化粧品・健康食品に関わる事業者様に、薬機法・景表法対策、広告の改善提案、セミナー研修を行っています。
本日のテーマは、「美容、健康コンテンツ、薬機法の確認必要?必要じゃない??」です。
化粧品や健康食品、その他美容健康雑貨、施術などの広告制作や記事執筆、小売り販売、などに関わる方のお役にたてるの内容となっています。ぜひ読み進めてくださいね♪
添削のご相談をお受けするなかで、「これは、薬機法関係ないですよ~!」とお伝えすることがあります。
どんな場合だと思いますか?
「薬機法と関係ない」つまり「薬機法の対象外」とは、どういうことかというと、
「広告ではない」ということです。
例えば、美容サロンなどの店内で使用する「お悩みチェックリスト」は、薬機法の対象でしょうか?
他には、メディアに掲載された記事、お客様がSNSに投稿したご感想など、これらは薬機法の対象でしょうか?
答えは、
「薬機法の対象外」なんです。

どのようなカラクリ(?)があるのか、みてみましょう!
薬機法の対象となるかどうかは、それが「広告」なのか、「広告ではない」のかが判断のポイントとなります。
広告ではなければ、薬機法の対象とならないということですね!
先ほどの例で、美容サロンの「お悩みチェックリスト」に
Q: あなたの改善したいお悩みは何ですか?
シミを薄くしたい
シワを減らしたい
たるみ改善
肌を明るくしたい
脂肪を減らしたい etc
こんなことが書かれていても、このチェックリストの目的が、サロンメニューを受けるにあたってのお悩みヒアリングであれば、問題ありません。
次に、メディアの記事に自社の商品がとりあげられた場合をみてみましょう!
この時、メディア側に広告費や謝礼など支払っていない、純粋なメディア側の記事であれば、問題ありません。
メディアが消費者に有益な情報を届けるための記事だからです。
では、最後にお客様がSNSに商品の感想を投稿された場合をみてみましょう。
お客様が、ご自身の意思で、商品の感想を投稿されることは、広告にあたらないので、これも問題ありません。
もし、SNS投稿を条件に商品の提供を受けていたり、謝礼を受け取っている場合は、広告に当たるので、注意が必要です。
2023年10月からスタートしたいわゆる「ステマ規制」では、このような投稿が「広告」であることを明記していない場合、「ステマ」に該当するとしています。
ややこしくなってきましたね!
✓ 制作物について、薬機法の確認をしたほうがよいか、わからない
✓ SNSを活用したマーケティング戦略のステマ対策が知りたい
✓ 薬機法が気になっている など
気軽にちょっと相談できる専門家がいます。
「これは、薬機法の確認必要ありますか?」とお気軽にお問合せください。
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大手化粧品メーカーで広告表示、海外薬事申請などに15年従事し、独立。化粧品、健康食品を中心に、ビューティ商材の広告制作をサポートしている。メーカーでの実務経験からのアドバイスは、クライアントの商品、お客様、マーケティング戦略に寄り添い、「依頼してよかった!」とリピート多数。コンサルティングのほか、化粧品展でのセミナー講演をはじめ、企業向け研修、薬事講座開催など行い、500名を超える参加者に薬事と実践を伝えている。著書「化粧品・医薬部外品の広告表示ハンドブック2023」
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75年ぶりの「大麻取締法改正」でCBDの印象はどう変わる?

こんにちは。
「エステは予防学」という考え方の下に活動していますエステティシャンの三浦智子です。ブログ投稿3回目は今業界内でにわかに話題となっている大麻取締法改正について書きます。
【75年ぶりの「大麻取締法改正」でCBDの印象はどう変わる?】
2023年12月の大麻取締法改正がCBD市場にどんな影響を与えるのか、気になりますよね。
今回の法改正、簡単にまとめるとポイントは3つ。
・新たに使用罪が追加
・部位による規制から成分の有害性による規制に
・大麻由来の医薬品が利用可能に
新法では名称が「大麻取締法」から「大麻草の栽培の規制に関する法律」と変わり、大麻���の取り締まりが厳格になりました。
以前は大麻の定義が部位に着目した規制でしたので所持のみが罰則の対象でしたが、使用にも処罰が課され、大麻に関する処罰は「麻薬及び向精神薬取締法」に統合されました。精神的影響成分が含まれるものはどんな原型であれ処罰されます。
そして注目したいのは「大麻草としての形状を有していないものを除く」という規定で大麻由来の製品が規制対象外になった点です。
規制成分を含まないCBD原料は、健康・美容に高い効果が期待される安心のアイテムとなりました。
また、大麻草由来の医薬品が解禁され、特定の用途に対しては有資格者に限り栽培が許可されることになりました。これにより、日本由来のCBD原料や大麻の品種改良による研究が可能になり、市場に新しい可能性が広がりそうです。
この法改正により、CBD市場は急速に成長が期待され、米国では2019年に比べて2023年には5倍に拡大。日本も2024年には2250億円に達すると予測されています。
CBDは高い安全性と健康効果が魅力で、法改正により消費者は安心して利用できる有望な成分として注目を集めています。
株式会社ranan プロフィール
大手美容サロン勤務を経て独立、エステサロン「ranan溝の口」をオープン。エステティシャンとして20年を超える実績を積む一方で、お客様のニーズに即した理想の化粧品を作りたいという気持ちからスキンケア化粧品の処方設計を一から学び、その研究は今も継続しています。
化粧品開発につきましては、自社製品の企画開発はもちろん、CBDを含む他社製品のOEM及び監修も携わっております。お気軽にご相談下さい。
(株)ranan
取締役 三浦智子
〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延2-5-41-A
TEL 044-948-4225
ホームページ https://www.ranan.co.jp/

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印象変革・大麻・日本・CBD
「エステは予防学」という考え方の下に活動していますエステティシャンの三浦智子です。ブログ投稿2回目は大麻やCBDに関わる日本の法律と消費者イメージについて書かせていただきました。
現状の日本では「大麻」と聞くと、危険・薬物・違法と絶対的に悪のイメージになりますよね。
では「麻」というとどうでしょうか?
繊維や麻の実、麻布、麻子、私のサロンの近隣住所には麻生区もあります。親近感もあり特に変なイメージはつきにくく「大麻」と比べると印象はかなりの差があるのでは?と思います。
【イメージ変革!大麻と日本の過去】
私ももちろん以前は「大麻」と「麻」の印象には差がありそうました。ですが麻の別称が大麻として広辞苑にも定義され、日本においても約70年ほど前には普通に栽培され、医療用としても用いられていた事実…70年って結構最近では?祖父母の若かい時にはまだ農家は多かったのか、と知ったときはすごく意外でした。
麻薬取締法は1948年に制定された法律で大麻の栽培・葉・花穂の部分に関する流通を規制している法律です。
大麻の茎や種子については繊維や食品として用いられているので今でも規制の対象ではありません。
葉や花穂にはTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分が含まれ、これが中枢神経に作用し、精神的に影響をもたらすので違法薬物になります。
ここが悪目立ちしすぎてしまい、今の「違法薬物」の印象になったんでしょうね。
大麻にもいくつかの種類があり、ざっくり分類すると「薬用型」「繊維型」と分けられ、日本でもともと生えていた大麻は「繊維型」でしたのでTHCの含有はかなり少なく、向精神作用がほとんどなかったそうです。
種は食用に活用し、繊維をとって衣服や神事用いるなど身近な存在で生活を支えるかなり役立つ農作物で麻文化が浸透していました。一説によると米より先に、稲作より前から栽培されていたそうです。(日本人のための大麻の教科書参照)
薬としての記録には明治時代に喘息に効く薬として「喘息タバコ」が流通、医薬品規格基準書「日本薬局方」の中に「印度大麻草」「印度大麻エキス」「印度大麻チンキ」の3つが戦後の改定まで収載されていたそう。
ですが1948年の大麻取締法の制定、第4条大麻の医薬品としての利用を禁止したため、現在に至るまで、大麻由来の医薬品は日本では使用されておりません。
【法改正に動きが!日本が求めるCBD】
最近は、麻の実=ヘンプシードは「スーパーフード」としても注目されヴィーガンやベジタリアンなど健康志向が高まる市場の人気食材の一つになっています。日本でもヘンププロテイン、ヘンプシードオイルなど展開されています。
海外では、1998年(1990年代)ごろから医療用の研究に着手、早いところは2005年以降から医薬品の販売も開始。
カンナビノイドは医療分野でも評価や期待が高く、がんやがん治療に伴う症状、例えば、痛み、吐き気、食欲不振、QOL低下などに対してカンナビノイドを用いたりと、研究は現在も盛んに行われていると聞きました。
カンナビノイドに関してスロースターターの日本ですが現在、法改正に期待が寄せられています。
まずは現状でも規制対象に当てはまらない茎・種子由来のCBD、こちらを主成分とする抗てんかん薬の治験が進められ「エピディオレックス」の承認のために大麻取締法の改正に関して最近は動きを見せているので、私的にはCBDに関する市場の認識が急速に高まる機会になるのでは、と思っています。
海外では多数の薬効を列挙されているCBD。表現に制限はありますが、様々な方面で訴求が作りやすい成分です。
慎重な気質の日本人に対して��日本での臨床研究を通して有効性を検証できるようになれば長寿を支える効果の幅が広いCBD。動物にもヒトにも安全性が高いこともありペット市場やヒトに対しての美容・医療・睡眠・脳科学などのニーズに合わせて再び身近な存在になるだろうと期待しています。
株式会社ranan 三浦智子 プロフィール
大手美容サロン勤務を経て独立、エステサロン「ranan溝の口」をオープン。エステティシャンとして20年を超える実績を積む一方で、お客様のニーズに即した理想の化粧品を作りたいという気持ちからスキンケア化粧品の処方設計を一から学び、その研究は今も継続しています。
化粧品開発につきましては、自社製品の企画開発はもちろん、CBDを含む他社製品のOEM及び監修も携わっております。お気軽にご相談下さい。

(株)ranan 取締役 三浦智子 〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延2-5-41-A TEL 044-948-4225
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