#犯罪収益移転防止法違反
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経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営む株式会社ヒロエンタープライズに対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律第18条の規定に基づき、取引時確認義務及び確認記録の作成義務に係る違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命じました。 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)では、特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認を行うとともに、その記録を作成するなどの義務を課しており、郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)は、同法の特定事業者として規定されています。 1.特定事業者の概要 ①名称:株式会社ヒロエンタープライズ(法人番号 4011001117976) ②代表者:矢野川 有 ③所在地:東京都渋谷区渋谷一丁目8番5号グローリア宮益坂102号室 2.事案の経緯 経済産業省において同社に対して立入検査等を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同社への処分を行うこととしました。 3.違反行為の内容 経済産業省による立入検査等の結果、同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。 ①取引時確認 同社は、顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項、職業等及び同条第4項の規定に基づく代表者等の本人特定事項の確認を行っていない。 ②確認記録の作成 同社は、犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録(取引時確認者、取引の種類、確認の方法等)の作成を行っていない。 4.命令の内容 3.の違反行為を是正するため、令和6年12月4日付けで同社に対し、犯罪収益移転防止法第18条の規定に基づき、以下の必要な措置をとるべきことを命じました。 ①犯罪収益移転防止法第4条第1項及び同条第4項に規定する取引時確認義務に違反する契約について当該取引時確認を行うこと。また、同法第6条第1項に規定する確認記録の作成義務に違反する契約について当該確認記録を作成すること。 ②上記①の義務違反の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を策定すること。当該再発防止策の一環として、上記①以外の契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項及び同条第4項に規定する取引時確認を行い、当該取引時確認を行った場合には同法第6条第1項に規定する確認記録を作成すること。 ③令和7年1月6日までに、上記①及び②の措置を講じた上で経済産業大臣宛てに文書(当該措置を証明するに足りる証票を添付すること。)により報告すること。 担当 商務・サービスグループ 商取引監督課長 豊田 担当者:野村、関 電話:03-3501-1511���内線 4191) メール:bzl-shotorihiki-kantokuka★meti.go.jp ※[★]を[@]に置き換えてください。
犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました (METI/経済産業省)
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"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO
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“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆
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名義貸し(ノミニー、Nominee)とは、個人や法人が自身の名義を他人に貸し、実際の所有者や受益者を隠す行為を指します。この仕組みは、経済活動、資産管理、犯罪行為などさまざまな場面で利用されますが、その形態や目的によってメリット、危険性、問題点、違法性が異なります。以下に、名義貸しの主なパターンとそれぞれの特徴を詳細に説明します。
1. 名義貸しの主なパターン
名義貸しは、目的や利用場面に応じて多様な形態で現れます。以下に代表的なパターンを挙げます。
(1) 不動産の名義貸し
概要: 不動産の所有権を第三者(個人や法人)の名義で登録し、実際の所有者(受益者)を隠す。
例: 高級マンションを家族や友人の名義で購入、またはオフショア法人名義で登録。
目的: プライバシー保護、税金回避、資産隠し、債権者からの保護。
(2) 銀行口座の名義貸し
概要: 銀行口座を他人の名義で開設・運用し、実際の資金の所有者を隠す。
例: 犯罪収益を友人の口座に預け入れ、マネーロンダリングを行う。
目的: 資金の出所隠蔽、マネーロンダリング、税務調査の回避。
(3) 法人設立の名義貸し(ノミニー株主・役員)
概要: 会社の株主や役員として第三者を名義上登録し、実際の経営者や所有者を隠す。
例: オフショア法人を設立し、現地のノミニー役員を立てて実質的所有者を秘匿。
目的: 匿名性の確保、規制回避、責任逃れ。
(4) 金融商品・投資の名義貸し
概要: 株式、債券、投資信託などの金融資産を他人の名義で保有。
例: 投資家が家族名義で株式を購入し、税務申告を回避。
目的: 税金最適化、資産隠し、インサイダー取引の隠蔽。
(5) 契約や取引の名義貸し
概要: 契約や取引の当事者として第三者の名義を使用。
例: ビジネス契約を他人の名義で締結し、実際の受益者を隠す。
目的: 取引の透明性回避、競合への戦略秘匿。
(6) 政治資金や寄付の名義貸し
概要: 政治献金や寄付を他人の名義で行い、実際の資金提供者を隠す。
例: 企業が従業員名義で政治家に献金し、規制を回避。
目的: 政治的影響力の隠蔽、献金規制の回避。
(7) 債務やローンの名義貸し
概要: ローンやクレジットを他人の名義で契約し、実際の債務者が利用。
例: 信用力の低い人が友人名義でローンを組む。
目的: 融資の取得、信用制限の回避。
2. 各パターンのメリット、危険性、問題点、違法性
(1) 不動産の名義貸し
メリット:
プライバシー保護: 公的記録に個人名が残らず、富裕層や著名人に有利。
税金最適化: 特定の国や地域での不動産税を回避。
資産保護: 債権者や訴訟から資産を守る。
危険性:
名義人による背信行為: 名義人が不動産を勝手に売却・処分するリスク。
追跡リスク: 税務当局や捜査機関による調査で実態が発覚。
問題点:
税務申告の不正: 実際の所有者が税金を申告しない場合、脱税となる。
資産隠し: 離婚や破産時の財産分与で不公平を引き起こす。
違法性:
税金回避が主目的の場合、脱税として違法(例: 日本の所得税法や相続税法違反)。
マネーロンダリング目的の場合、組織犯罪処罰法などに抵触。
(2) 銀行口座の名義貸し
メリット:
匿名性の確保: 資金の出所や所有者を隠せる。
規制回避: 金融規制や制裁を回避可能。
危険性:
名義人の不正利用: 名義人が資金を流用するリスク。
法的責任: 名義人が犯罪に関与したとみなされる可能性。
問題点:
マネーロンダリング: 違法資金の洗浄に使われることが多い。
信用リスク: 名義人の信用が傷つく(例: 税務調査や凍結)。
違法性:
マネーロンダリング防止法(日本では「犯罪収益移転防止法」)違反。
詐欺や脱税に関与した場合、刑法や税法違反。
(3) 法人設立の名義貸し(ノミニー株主・役員)
メリット:
匿名性: 実質的所有者を秘匿し、プライバシーを守る。
規制回避: 特定の国の厳しい規制を回避。
事業の柔軟性: ビジネス展開を迅速化。
危険性:
ノミニーによる背任: ノミニー役員が会社の資産を不正利用。
法的責任: ノミニーが法令違反の責任を負わされる。
問題点:
透明性欠如: 実質的所有者の開示義務(例: FATF基準)に違反。
詐欺的利用: 詐欺やマネーロンダリングに悪用される。
違法性:
マネーロンダリングやテロ資金供与防止法違反。
日本の会社法で虚偽の登記が発覚した場合、罰則適用。
(4) 金融商品・投資の名義貸し
メリット:
税金最適化: キャピタルゲイン税や配当税を低減。
匿名性: 投資活動を秘匿。
危険性:
名義人の不正: 名義人が資産を流用。
市場規制違反: インサイダー取引や市場操作が発覚。
問題点:
税務不正: 税務当局が実態を調査し、追徴課税。
市場の透明性: 金融市場の公平性を損なう。
違法性:
金融商品取引法違反(インサイダー取引など)。
脱税目的の場合、所得税法違反。
(5) 契約や取引の名義貸し
メリット:
戦略秘匿: 競合他社に取引の意図を隠す。
規制回避: 特定の業界規制を回避。
危険性:
契約不履行リスク: 名義人が契約を守らない場合、責任問題が発生。
法的追及: 実態が発覚し、契約無効��なる可能性。
問題点:
詐欺的取引: 取引相手を欺く場合、信頼喪失。
透明性欠如: 公正な取引を阻害。
違法性:
詐欺罪(刑法)や民法の公序良俗違反。
特定の業法(例: 不動産取引の免許規制)に抵触。
(6) 政治資金や寄付の名義貸し
メリット:
匿名性: 献金の出所を隠し、政治的影響力を秘匿。
規制回避: 献金上限や禁止規制を回避。
危険性:
法的責任: 名義人が政治資金規正法違反の責任を負う。
社会的非難: 発覚した場合、名義人と実質的寄付者の信用失墜。
問題点:
汚職の温床: 賄賂や不正な影響力行使を助長。
民主主義の損害: 選挙の透明性を損なう。
違法性:
日本の政治資金規正法違反(虚偽記載や上限超過)。
外国ではFCPA(海外腐敗行為防止法)などに抵触。
(7) 債務やローンの名義貸し
メリット:
融資取得: 信用力の低い人が融資を受けられる。
規制回避: 融資制限を回避。
危険性:
返済責任: 名義人が債務返済の責任を負う。
信用毀損: 名義人の信用情報が悪化。
問題点:
詐欺的融資: 金融機関を欺く行為。
債務紛争: 名義人と実債務者の間でトラブル。
違法性:
詐欺罪(金融機関に対する詐欺)。
消費者金融法や銀行法違反。
3. 全体的な特徴と問題点
共通のメリット:
匿名性やプライバシー保護。
税金や規制の回避による経済的利益。
特定の目的(資産保護、ビジネス戦略)に柔軟に対応。
共通の危険性:
名義人の不正行為リスク(資産流用、背任)。
法的・社会的責任(名義人が罪に問われる可能性)。
発覚による信用失墜や追徴課税。
共通の問題点:
透明性欠如: 実態と異なる登録が不正を助長。
社会的不信: 公正な経済や政治活動を損なう。
犯罪の温床: マネーロンダリングや脱税に悪用されやすい。
違法性の判断基準:
目的が詐欺、脱税、マネーロンダリングの場合、違法性が明確。
合法的な目的(プライバシー保護)でも、税務申告漏れや虚偽記載は違法。
国際的な規制(FATF、OECDのBEPS、CRSなど)により、透明性義務違反が問題視される。
4. 実例と規制の動向
パナマ文書(2016): ノミニー役員や株主を使ったオフショア法人の実態が暴露され、名義貸しの悪用が世界的に注目された。
日本の事例: 政治資金規正法違反で、企業が従業員名義で献金を行うケースが摘発されている。
規制の強化:
日本: 犯罪収益移転防止法で口座の名義貸しを規制。会社法で虚偽登記に罰則。
国際: FATFの推奨により、実質的所有者(UBO)の開示義務が強化。CRS(共通報告基準)で金融口座情報の国際共有が進む。
5. 結���
名義貸しは、不動産、銀行口座、法人設立、金融商品、契約、政治資金、債務など多様な場面で利用され、プライバシー保護や税金最適化などのメリットがある一方、詐欺、脱税、マネーロンダリングなどの犯罪に悪用されるリスクが高いです。違法性は目的や行為の具体的内容に依存し、透明性欠如や社会的信頼の損失が問題となります。国際的な規制強化により、名義貸しの悪用はますます摘発されやすくなっています。
もし特定のパターンについてさらに詳しく知りたい場合や、具体例、特定の国の規制について深掘りが必要であれば、教えてください!WebやXの検索で最新情報を補足することも可能です
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「キンパン」
あるメガバンクでは、不審な資金の動きを見抜き、犯罪を未然に防ごうと取り組む専門部隊をこう呼んでいる。
正式名称=「金融犯罪対策部」。略してキンパン。
みずほのキンパンは総勢およそ300人。複数のグループに分かれ業務にあたっている。
キンパンは警察に情報を提供し、必要に応じて口座を利用停止にしたり、解約したりして不正に得た金銭が広がらないよう手立てを講じる。
口座を売ることは「犯罪収益移転防止法」という法律で禁止され違反すると犯罪になる。 さらに最近は“口座レンタル”も増加しているという。
自分の口座を“受け皿口座”として犯罪集団に貸し出し、そこに犯罪に関連した金銭が振り込まれ、その後指定された口座に振り込む。
これも口座売買と同様に犯罪となる可能性がある。
(みずほフィナンシャルグループのキンパン「金融犯罪対策部」 マネーロンダリング等を防ぐプロ集団を取材。 | NHK | ビジネス特集 | 金融から)
行員が貸金庫から窃盗した三菱UFJではないだろうねと思ったらみずほ。
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金融庁がイオン銀行に業務改善命令―マネロン対策の不備で1万4,639件の疑わしい取引を判断せず放置
マネーロンダリング対策の重大な法令違反 金融庁は2024年12月26日、イオン銀行のマネーロンダリング対策に重大な不備があったとして、銀行法第26条第1項に基づく業務改善命令を発出しました。 金融機関に求められる基本的な管理体制が整備されていない状況が明らかになりました。 システム監視体制の機能不全 イオン銀行の取引モニタリングシステムは、疑わしい取引を検知する機能を備えていましたが、検知後の分析・判断プロセスが適切に運用されていませんでした。 2023年6月から11月、2024年7月から9月の期間中、少なくとも1万4,639件の要注意取引について、マネーロンダリングの該当性判断を実施せずに放置していました。 犯罪収益移転防止法が定める「疑わしい取引の届出」義務に違反する可能性も指摘されています。 内部管理体制の致命的欠陥 イオン銀行の経営陣は、マネーロンダリング対策を経営上の重要課題と…
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バーチャルオフィスと犯罪収益移転防止法:適切な利用とリスクの回避
バーチャルオフィスは、企業や個人事業主がビジネスの住所として利用できる便利なサービスです。特に、物理的なオフィスを持たない場合でも法人登記が可能となるため、コスト削減やプライバシー保護の観点から、多くの企業がこのサービスを活用しています。しかし、便利である一方で、バーチャルオフィスの利用には一定���リスクが伴います。特に注意すべきなのが、犯罪収益移転防止法との関係です。この法律は、犯罪行為に関連する資金の移転を防止するために制定されたものであり、バーチャルオフィスを利用する際にもこの法律を遵守する必要があります。
本記事では、バーチャルオフィスの基本的な概要から、犯罪収益移転防止法との関連性、そして利用におけるリスクとその回避方法について詳しく解説します。これからバーチャルオフィスの利用を検討している方々にとって、適切な選択と安全な利用のための指針となる内容を提供いたします。バーチャルオフィスの利用を通じてビジネスを成功させるためには、法令遵守とリスク管理が欠かせません。それでは、まずバーチャルオフィスの基本概要から見ていきましょう。
バーチャルオフィスとは?
バーチャルオフィスとは、物理的なオフィススペースを持たずにビジネス上の住所を提供するサービスのことです。主に法人登記のために利用され、企業が特定の場所に拠点を持っているように見せかけることが可能です。バーチャルオフィスは、スタートアップ企業やフリーランス、海外企業など、オフィススペースを必要としない、あるいはコストを抑えたいというニーズを持つ利用者にとって魅力的な選択肢となっています。
バーチャルオフィスの基本概要
バーチャルオフィスの定義とサービス内容 バーチャルオフィスは、ビジネスのために使用する住所を提供するサービスであり、一般的には法人登記や郵便物の受取などが含まれます。これにより、物理的なオフィスを持たずともビジネスを運営することが可能です。多くのバーチャルオフィスサービスは、住所の提供に加えて、電話応対や会議室の利用などのオプションも提供しており、これにより利用者は実際のオフィスを持っているかのような運営が可能となります。
バーチャルオフィスが提供する主な機能と利用シーン バーチャルオフィスは、主に以下の機能を提供します。法人登記のための住所提供、郵便物や宅配便の受取、電話応対サービス、会議室の利用などです。これらの機能により、物理的なオフィスを持たない企業でも、顧客や取引先に対して信頼感を与えることが可能です。利用シーンとしては、スタートアップ企業がコストを抑えながらビジネスを開始する場合や、海外企業が日本市場に進出する際の拠点としての利用が挙げられます。
バーチャルオフィスの歴史��現状
日本におけるバーチャルオフィスの普及状況 バーチャルオフィスは、1990年代のインターネットの普及と共に登場しました。当初は、一部の企業やフリーランスの間でのみ利用されていましたが、現在では多くの企業がバーチャルオフィスを利用しています。特に日本においては、リモートワークの普及やコスト削減のニーズから、バーチャルオフィスの利用が急増しています。最近の調査では、日本のスタートアップ企業の約30%がバーチャルオフィスを利用しているとの報告があります。
他国との比較と日本特有のニーズ 日本におけるバーチャルオフィスの利用は、他国と比較しても独自の進化を遂げています。例えば、米国や欧州では、バーチャルオフィスはコワーキングスペースとセットで提供されることが一般的ですが、日本では法人登記や郵便物の受取に特化したサービスが多く見られます。これは、日本企業が特に重視する法的要件や信頼性のニーズに応じたものです。
犯罪収益移転防止法とは?
犯罪収益移転防止法(AML法)は、資金洗浄やテロ資金供与を防止するために制定された法律です。この法律は、特定の取引において、顧客の身元確認や取引の報告義務を課すことで、違法な資金の流れを阻止することを目的としています。特にバーチャルオフィスを利用する場合、この法律に違反しないよう注意が必要です。
犯罪収益移転防止法の基本概要
法律の目的と背景 犯罪収益移転防止法は、2008年に施行され、金融機関や不動産業者、士業などに対して、顧客の身元確認や疑わしい取引の報告を義務付けています。この法律の目的は、資金洗浄やテロ資金供与を防止することであり、日本国内外での違法行為を未然に防ぐための枠組みを提供しています。バーチャルオフィスが、こうした違法行為に利用されるリスクがあるため、法律の遵守が求められています。
対象となる取引と義務 犯罪収益移転防止法は、特定の取引において、顧客の身元確認を義務付けています。これには、銀行口座の開設や不動産取引、高額な現金取引が含まれます。また、疑わしい取引が発生した場合には、所定の機関に報告する義務もあります。バーチャルオフィスを利用する場合、サービス提供者は、利用者がこの法律を遵守しているかを確認する責任があります。
バーチャルオフィスとの関連性
バーチャルオフィス利用時の注意点 バーチャルオフィスを利用する際には、犯罪収益移転防止法の遵守が非常に重要です。特に、身元確認が不十分な場合や、利用者が違法行為に関与している可能性がある場合には、サービス提供者も法的責任を問われる可能性があります。利用者自身も、法律をしっかりと理解し、適切な利用を心掛けることが求められます。
犯罪収益移転防止法に基づく義務とバーチャルオフィス バーチャルオフィスのサービス提供者は、犯罪収益移転防止法に基づき、利用者の身元確認を行う義務があります。これは、利用者が信頼できるものであることを確認し、違法行為に利用されるリスクを最小限に抑えるためのものです。適切な身元確認と契約書の整備が求められます。
バーチャルオフィス利用におけるリスクと対策
バーチャルオフィスを利用する際には、様々なリスクが伴います。これらのリスクを正しく理解し、適切に対策を講じることで、安全にバーチャルオフィスを利用することが可能です。
リスクの種類
詐欺やマネーロンダリングに利用されるリスク バーチャルオフィスの匿名性が高いため、詐欺やマネーロンダリングに利用されるリスクがあります。このリスクを回避するためには、信頼できるサービス提供者を選ぶことが重要です。また、利用者自身がしっかりと身元を明かし、透明性を保つことも重要です。
信用失墜のリスク バーチャルオフィスの住所が詐欺や違法行為に利用された場合、その住所を利用している他の企業にも悪影響が及ぶ可能性があります。これにより、企業の信用が損なわれるリスクがあるため、利用するサービスの信頼性を確認することが不可欠です。
法的リスク バーチャルオフィスを利用することで、法的な問題が発生する可能性もあります。特に、犯罪収益移転防止法に違反した場合には、利用者やサービス提供者が法的責任を問われるリスクが高まります。このようなリスクを避けるためには、法律に精通した専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。
リスク回避のための対策
信頼できるサービスプロバイダーの選び方 バーチャルオフィスを利用する際のリスクを回避するためには、信頼できるサービスプロバイダーを選ぶことが重要です。評判や実績を確認し、透明性のある運営を行っている企業を選ぶことが、リスク回避の第一歩となります。
利用者の身元確認とその重要性 サービスプロバイダーにとって、利用者の身元確認は非常に重要です。これは、違法行為に利用されるリスクを最小限に抑えるための基本的な対策です。適切な身元確認を行うことで、利用者の信用を確保し、サービスの安全性を高めることができます。
適切な利用契約と書面の準備 バーチャルオフィスを利用する際には、適切な利用契約を結ぶことが重要です。契約書には、利用者の権利と義務、リスク管理に関する条項が明記されている必要があります。また、必要に応じて、弁護士などの専門家に契約内容を確認してもらうことも有効です。
バーチャルオフィスを利用する上でのベストプラクティス
バーチャルオフィスを安全に、かつ効果的に利用するためのベストプラクティスについて解説します。これにより、利用者はリスクを回避しながら、バーチャルオフィスの利便性を最大限に活用することができます。
利用前に確認すべき事項
サービス提供者の評判と信頼性のチェック バーチャルオフィスを利用する前に、サービス提供者の評判や信頼性を確認することが非常に重要です。インターネットでの口コミや、過去の利用者のフィードバックを参考に、信頼性のあるプロバイダーを選びましょう。これは、利用後のトラブルを避けるための最も基本的なステップです。
利用目的に応じた適切なプランの選択 バーチャルオフィスにはさまざまなプランがあります。利用目的に応じて、最適なプランを選ぶことが重要です。例えば、郵便物の受取が主な目的であれば、基本プランで十分かもしれませんが、頻繁に会議室を利用する場合は、より充実したプランを選ぶことが必要です。
利用中に留意すべきポイント
定期的な利用状況の見直し バーチャルオフィスを利用している間は、定期的に利用状況を見直すことが推奨されます。サービスの利用が適切であるか、またはプランの変更が必要であるかを確認することで、無駄なコストを削減し、効率的にサービスを活用することができます。
法令遵守と適切な書類管理 バーチャルオフィスを利用する際には、法令遵守が不可欠です。特に、犯罪収益移転防止法に関連する書類の管理は厳密に行う必要があります。これにより、法的リスクを回避し、ビジネスの信用を維持することができます。
最後に
バーチャルオフィスは、便利でコスト効果の高いサービスですが、その利用には一定のリスクが伴います。犯罪収益移転防止法を含む法令を遵守し、適切なサービス提供者を選び、利用中のリスク管理を徹底することで、安全かつ効果的にバーチャルオフィスを活用することが可能です。この記事が、皆様のビジネスに役立つ一助となれば幸いです。
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TEDにて
ヴィージェイ・クーマー:空飛ぶロボットの未来
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
ペンシルベニア大学の研究室でヴィージェイ・クーマーのチームは、蜜蜂の動きに触発された自律飛行ロボットを作りました。
彼らの最新の成果は、精密農業への応用で、ロボットの一群が果樹園にある個々の果樹や果実を解析してモデルを作成し、収穫量を増やしたり水の管理を改善する上で重要な情報を農家に提供するというものです。
私の研究室では、ご覧のような自律飛行ロボットを作っています。今時、お店で売っているようなドローンとは違って、GPSは搭載していません。GPSなしでは、このようなロボットが自分の位置を特定するのは困難です。
このロボットの場合、搭載したセンサー、カメラ、レーザースキャナーで周囲を走査していて、周りにあるものを検知し、三角測量によってそれらに対する 相対的な位置を把握しています。
それらのデータをまとめて、後ろに出ているようなマップを構築することが出来ます。こうやってマップができるとどこに障害物があるか分かり、ロボットは衝突することなく飛行することが出来ます。
このロボットは、秒速2-3メートルで動き、方向転換をするときには上下運動や回転運動を素早く行います。重要な点は、小さなロボットは、素早く動け、障害の多い環境中をうまく移動できることです。
これはミツバチの動きをまねた小型ロボットです。小さいほど慣性力が小さくなるので都合がいいのです。慣性力が小さいと衝突に対し強くなります。より、丈夫になるということです。
そういうわけでミツバチのように小さなロボットを作ります。これは、僅か25グラムしかありません。消費電力はほんの6ワットです。秒速6メートルまで出せます。ボーイング787の大きさだったら音速の10倍に相当する速さです。
大型のロボットから始め小型のものへと移っていきました。これまで研究室で発注した絆創膏の数をヒストグラムにしたらどんどん小さくなっていることが分るでしょう。ロボットが安全になってきたからです。
小さいと不利な点もあります。自然はこの不利な点を補う方法を進化させてきました。基本的には集団や群れを作るということです。
我々の研究室でも同様に人工的なロボットの集団を試してみました。これはかなり難しい技術です。ロボット間のネットワークを考慮しなければならないからです。
各ロボットのセンサー、通信、計算の連携を考えなければなりません。このネットワークの制御、管理が実にやっかいなのです。自然から3つの(自己)組織化の原理を見習うことによって制御のアルゴリズムを開発することができます。
1つ目のアイデアは、ロボット��近くの個体を認識することです。近隣の個体を認識して互いに通信できなければなりません。このビデオは、その基本原理を示しています。4機のロボットがいます。その内1機が文字通り人間のオペレータによってハイジャックされています。
ロボットは、互いに相互作用し、近くの個体を認識しているので動きに追従します。この例では1人の人間が追従するロボットを先導しています。どのロボットもどこへ行くべきか分っているわけではなく、ただ近くのロボットの位置に対し反応しているだけです。
次の実験は、組織化の2つ目の原理を示すものです。この原理は、匿名性の原理と関連しています。ここで基本となる考えは、ロボットは近隣の個体を識別していないということです。
円陣を組めという指令を受けると編隊を組むロボットの数をいかに増やそうとあるいは、何体か取り除こうと各ロボットは単に隣にいるロボットに反応するだけなのです。
円陣を組むという指示を受けるものの隣のロボットと協調するだけで中央制御によって編隊を形成しているわけではありません。
これらのアイデアを一緒にすると3つ目のアイデアが得られます。
ロボットに編隊の形の数学的記述を与えるということです。形は時間と共に変わっていきます。ご覧の様に円形から始まり、長方形を形作った後、直線状に広がりまた楕円に戻ります。
自然界における生物の群れと同様に、瞬間、瞬間の協調によってこういったことを成し遂げています。
なぜ、群れについて研究しているのか?我々がとても興味を抱いている2つの応用があります。1つ目は農業に関するものです。ロボットに何が出来るでしょう?この分野で精密農業(プレシジョンファーミング)と呼ばれる手法を取り入れてみました。
基本的な考えはこうです。果樹園にロボットを飛ばし、個々の木の精密なモデルを作成します。
個々の患者の遺伝体質に合わせたオーダーメード医療のように個々の木のモデルを製作することによって農家はそれぞれの木が必要とするもの。この場合、水、肥料や殺虫剤といったものですが、それを知ることができます。
2つ目に可能なことは、木のモデルに基づき3次元形状を再構成し、そこから樹冠の面積を推定することで土地単位面積あたりの葉面積を求めるということです。
これは、葉面積指数と呼ばれます。葉面積指数は、それぞれの木がどれだけの光合成を行っているかの指標となり個々の木の健康度を示します。
可視光と赤外線データを組み合わせると正規化植生指標といった指標を計算することができます。ご覧の例では、ある作物が他の作物に比べて状態が悪いことが見て取れます。
これは通常の可視光だけでなく、可視光と赤外線イメージを組み合わせることで容易に識別できるようになります。
これは、どう言うことかと言うと
ドローンと言うカテゴリーの枠内に収まらず、ロケットエンジン、空飛ぶ自動車、空中の自立運転やその範囲を遥かに超えた未来への始まりです。
(個人的なアイデア)
MITの物理学者であり、AIの研究者であるマッ���ス・テグマークの言うように・・・
ロケットの話と似ていて技術が単に強力になれば良いというものではなく、もし、本当に野心的になろうとするなら、コントロールの仕方と、どこへ向かうべきかも理解しないといけません。
エリエゼル・ユドカウスキーが、「友好的なAI」と呼ぶものです。そして、これができれば素晴らしいことでしょう。病気、貧困、犯罪など苦痛というマイナスの経験を無くすことができるだけではなく、様々な新しいプラスの経験から、選択する自由を与えてくれるかもしれません。
そうなれば、私たちは自分の手で運命を決められるのです。そして、準備がないままにつまづきながらアジャイル(=機敏さ)で進んで行くとおそらく人類史上最大の間違いとなるでしょう。
それは認めるべきです。冷酷な全世界的独裁政権が可能になり、前代未聞の差別、監視社会と苦しみが産まれ、さらに、人類の絶滅さえ起こるかもしれません。
しかし、注意深くコントロールすれば、誰もが裕福になれる素晴らしい未来にたどり着くかもしれません。貧乏人は、金持ちにより近づき、金持ちはさらに金持ちになり、みんなが健康で夢を追い求めながら自由に人生を送れることでしょう。
その他に、行政府自身が社会システム全体の資源配分の効率化を目的とする保証はないため政治家や官僚は自らの私的利益のために行動を歪め、市場の失敗を矯正するどころか資源配分をより非効率にする可能性すらあります。
続いて
前提として、公人、有名人、俳優、著名人は知名度と言う概念での優越的地位の乱用を防止するため徹底追跡可能にしておくこと。
人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!
これは、基本的人権がないと権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。
マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。
基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの思想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。
参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。
法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑され��した)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。
また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。
権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。
そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。
モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。
立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協働関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。
アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政���制度となっている。
通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地位の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。
通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。
基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を変えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。
今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。
複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。
そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。
こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との
戦争に発展しないため���存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど
しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!
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Intel’s 500 Drone Light Show
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ワクチン被害⇨「陰謀論、デマ」
(実際には、以下略)
預金封鎖⇨「陰謀論、デマ」
(実際には、以下略)

普通預金口座とマイナンバーカードをくっつけて将来的に預金封鎖するって本当ですか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13271010383
1946年と今後計画されている
南米の場合は経済が混乱して預金封鎖をしましたが
2013年のキプロスはインフレ率ゼロで預金封鎖をしました。
預金封鎖後もインフレ率はほぼ横ばい
つまり、預金封鎖は「起きるもの」だけでなく「起こ��もの」もあり
日本が狙っているのは後者に当たります。
そして1997年から計画が練られているのも事実です。
1997年から預金封鎖を計画していた財務省(1997年当時は大蔵省)が人選した政府税制調査会が2015年の段階で
「マイナンバーと全ての銀行口座紐付けを義務化する」と言う答申を出しています。
終戦後の預金封鎖は1946年2月
第一次封鎖預金と第二次封鎖預金を分けて
第一次封鎖預金は月の限度額を設けて払い出しが認められ
第二次封鎖預金は没収されました。
これと同じやり方をするならば
引き落としトラブルはないでしょうね
なお 当時は経済が混乱して「起こした」預金封鎖ですが
今回計画されている預金封鎖は 「起こす」預金封鎖です
将来マイナンバーと全ての銀行預金口座の紐付けが行われたら
預金封鎖 資産収奪をするつもりです
更に 健康保険証や運転免許証を廃止して 身分証明がマイナンバーカードしかなくなってしまえば、現在の犯罪収益移転防止法第二条の規定により
銀行口座開設だけでなく、株取引や不動産売買の場にも マイナンバーカード提示が必須となり 預金封鎖の時に「整合性を取る」と称して預金だけでなく全ての把握されている資産の収奪の可能性があります。
正確には 「預金税」 ではなく「預金封鎖」ですね。
税金だと 憲法上の制約から国会審議が必要となり
その間に取り付け騒ぎになます。
しかし 「預金封鎖」 はそうではありません
銀行のバランスシートから 資産の部の 保有国債 と 負債の部 の 預金 を相殺する
これなら 後述のリンクにある 預金保険法や銀行法の範囲内で
国会審議なく 官邸内だけで決めることができるので
預金封鎖実行まで秘匿性が保たれます
従って 預金封鎖をしても行政機関には全く責任がないことになり
「預金封鎖を決めた与党議員は選挙で負けるから同意しない
だから預金封鎖はない」
と言う隠蔽工作は的外れと言うことになります
憲法29条がどうこう言ったり
マイナンバーがなくても預金封鎖ができる
などと「隠蔽工作」する人もいますが
それについては後述します
たとえば、
①今は銀行口座開設に本人確認が行われており
かつ 預金の利子所得は確定申告するまでもな��源泉徴収されているので
脱税は起こりえないのに
「マイナンバーと預金口座紐付けに反対するのは脱税者だ」
と印象操作する曲者がいるのはなぜだと思いますか?
②2004年 当時の小泉純一郎総理大臣が「年内に金融資産性所得限定の納税者番号制度を導入する」と発言してお流れになりましたが、この時民主党岡田克也の「勤労所得に納税者番号制を導入しないのか?」との質問に「金融資産性所得限定だ」と答弁したのはなぜだと思いますか?
当時個人所得税年間税収が15兆円に比べて 株の配当や預金利子などの金融資産性所得の年間税収は1兆円以下です。
③安倍政権の政策で格差が広がり貧困層が増える一方で高所得者も増えましたが 日本は累進課税をしているので 金融資産性所得を分離課税にせず、すべての所得を把握して総合課税をしたほうが税収が増えるのは明白なのに
総合課税には財務官僚が抵抗し、さらには株式譲渡益税の国際比較なども、総合課税の先進国と分離課税の日本を同列に扱い、国民の目を総合課税から遠ざけているのはなぜだと思いますか?
④マイナンバー制度導入後、会社員が会社にマイナンバーを提出を拒否しても、所得税の確定申告の際に書類にマイナンバーを書かなくても 受理されて不利益はないのに、 新規の証券口座開設するときに法的義務はないのに一般口座でもマイナンバー提出しないと開設できないように政府が証券業協会に圧力をかけてその通りになっているのはなぜだと思いますか?
これだけではありませんが、書くと長くなるので4つ挙げました
①~④でわかること
国民に番号を付与して税関連に使うのは
勤労所得や事業所得に関心はないのです。
金融資産性に限定して番号を付与することを考えているわけです。
それも現在 本人確認がされている脱税しようのない金融資産関係の口座への紐付けを狙っています。
これは 1997年から 計画されている預金封鎖のためですよ
この話は2002年に文芸春秋や週刊東洋経済が暴露していましたが
当時はマイナンバー制度は導入されておらず
「番号なしで預金封鎖なんてできるわけないだろ。外国人を巻き込むじゃないか」と相手にされてなかったわけです。
それが 忘れられた頃 14年たった2016年にマイナンバー制度施行されましたね。
これから被害者になるであろう人たちは忘れていますが
加害者側は覚えていますよ
そして 情報操作する奴が今になって出ています
マイナンバーと銀行口座の紐付けは脱税防止目的なんて情報操作する人間がいますが それは大嘘です
銀行では口座開設時に本人確認が必要になり仮名口座は作れない上に
KSK(国税総合管理システム)でいろいろお金の流れを追跡できるからです
詳細は以下を参照ください
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11226511716
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10269472105
で このことを踏まえて話しますが
預金封鎖を企んでいる側��
なし崩し的に 全ての銀行口座を紐つけるつもりです。
瀬踏みをして 反対の声を伺いながら最終的には
全ての紐付けをする気です
その最終目的は 国民の預金を狙うことにあります。
今は国の借金が 対GDP比で終戦直後と同じ水準になっています
1946年は国民の預金没収と財産税で対応したんですね
このときと同じ計画が 1997年に始まって
2002年に文藝春秋や週刊東洋経済で暴露されていました
今まで騒がれないのは 2002年当時はマイナンバー制度が導入されていなかったので 現実味を感じて気がつく人が少なかったと言うだけ
詳細は以下を参照ください
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12207927197
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14225150479
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14269477839
もちろん 終戦後と違って今はマイナンバーがないと預金封鎖は出来ません。
・終戦後の預金封鎖は1946年2月ですがその前の1945年10月にGHQから財産税の指令が日本政府に来ています。これはのちに日銀の発券局長が認めています。
・「日本銀行職場百年史」によると1945年10月9日に大蔵大臣に就任しした渋沢敬三が真剣に預金封鎖と新円切り替えを考えたのは11月と回想しています
これにより当初は1946年10月頃に預金封鎖を行うことで調整していたものを先にインフレが急速に進んだもので急遽2月に繰り上げて行うことになります。
本来なら1946年10月までの間に、一部の資産家や政治家は資産を逃がす準備期間としては十分であろうと考えられていたところに繰り上げになりましたが彼らには抜け道が用意されることになります。
GHQや大蔵省に対して政治的に働きかけて一部の人間は封鎖解除してもらうことがあったそうです。平成元年2月8日の日経産業新聞に掲載された福田赳夫(元首相、当時は大蔵官僚)の回想で明らかにされています。
福田赳夫はGHQや吉田茂に呼び出されて便宜をはかるように求められることがたびたびあったそうです。
このような経緯を考えても 外国人は免責されたと考えるのが妥当でしょう。
なお 預金封鎖が実施されている中でも旧円で株を買い新円で売り抜けることは可能だったのでそのような抜け道を教えてもらって財産没収を免れた人もいたそうです。
今の日本で預金封鎖をするにはマイナンバーで事前に区分けしていれば
こんな手間暇はかかりませんからマイナンバーは絶対に浸透させたいでしょうねぇ
ちなみに、経済が混乱してから預金封鎖って「起こるもの」とは限りません。
2013年のキプロスは インフレ率0で預金封鎖をしました。
日本で計画されている預金封鎖は同様に「起こすもの」でしょうね。
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ホストクラブへの売掛金を支払うために、銀行口座情報を他人に譲渡したり風俗店で接客したりしたとして、奈良県警は12日、一般職員の20代女性を懲戒免職処分にし、同日付で女性を詐欺と犯罪収益移転防止法違反の疑いで書類送検した。 書類送検容疑は、昨年1月、第三者に譲り渡す目的で口座を開設し、ログイン情報を第三者に提供した疑い。 県警によると、女性は消費者金融などに約6千万円の借金があり、ホストクラブから1千万円以上の売掛金を請求されていた。 中田顕一郎首席監察官は「信頼を損ねる行為で誠に遺憾であり、深くおわび申し上げます」とのコメントを出した。
ホストへの支払いで風俗店勤務 奈良県警の女性一般職員免職(共同通信) - Yahoo!ニュース
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201202 十・十一月の読書など
10月も忙しかった…。11月も……。そしておそらく12月も…。あんまり忙しい忙しい言ってるとモテないという説もあるが、事実だからしょうがない。そしてモテないのも事実。ところで全然関係ないが、先日ツイートした内容に誤りがあったので訂正したい。 https://twitter.com/TezzoSUZUKI/status/1327190105656705025?s=20 ここでは、いつ行ってもすいてるタイ料理「バーンリムパー」と、元バイト先のカレー屋「草枕」が新宿でのわしの飯どころ…と書いたが、もう一つ、大塚家具の近くの「達磨」という中華もよく行くのだった。あと西新宿だったらタイ料理「ピッチーファー」か、靖国通りだとケンタッキー・フライドチキンとか、その近くのタイ料理(タイ料理好きすぎ?)とか、あとは適当なそば屋とか。決まったところで飯を食い続けるのは、新しく入ったところで失望したくないからなのだ。この前草枕が並んでたので新宿通りの向かいにある小さいとんかつ屋に入ってみたが、まさにそういうことが起きたのだった…。
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201024
高坂正顕 西谷啓治 高山岩男 鈴木成高『世界史的立場と日本』 中央公論社(1943)
先月からずっと半藤一利『昭和史』を読んでて中断していたが、クライアントの学芸員の方が仕事の資料として送ってくださったので読む。これは京都学派の4人の学者による座談会の書き起こしであり、彼らは同時期に並行して海軍からの依頼でブレーントラスト的な会合に出席していた。陸軍派の統制が強まっていた時期だったこともあってそれは秘密会合だったが、こちらに収録されているのは「中央公論」に載ったもので、この戦争を思想面から論じ、援ける目的のもの。収録されている1942年1月の「世界史的立場と日本」、同4月の「東亞共榮圈の倫理性と歷史性」、43年1月の「總力戰の哲學」のうち、真ん中はとばして最初と最後だけ読んだ。
正直「世界史的立場と日本」は、普通に戦争と直接は関係のない世界史の話もかなりあって、素直に読めたところもあったが、「總力戰の哲學」になるとかなりノリが変わって空虚な印象だし、抽象的な議論が続くのでしっかり理解できたとは思わない。わしの感想は以下のような感じだ。
7月に読んだ『独ソ戦』には、ドイツにおける対ソ戦���「通常戦争、収奪戦争、世界観戦争(絶滅戦争)」の三つの性格のうち、42年ごろから収奪戦争、絶滅戦争の比重が大きくなり、43年後半にはその二つが通常戦争としての形式を完全に飲み込んだ、とあった。その理解からいくと、この座談会は収奪戦争としてはじまった日中戦争が太平洋戦争へ移行し、名実のうち「名」が先んじて世界観戦争へ突入したのに合わせて、思想的に、つまり「実」の部分からも戦争の性格を変質させようとする企て、というふうに思える。ここで取り上げられている大東和共栄圏、総力戦、国防国家というスローガンは、政治的に、先に打ち出されたものであって、それらを後から、裏側から論理づけすることが彼らの仕事だったように読めた。
では説得力あるロジックが組み立てられているかというと、しかしそうは思えない。暗に今の情況は植民地戦争に過ぎないといい、真の総力戦、真の思想戦だとするならこうではなく、ああでなければならない、という話を延々してはいるが、その核心で具体的な説明を常に欠いている。例えばこんな感じ。
高山 だから共榮圈總力戰といふことになれば、さつきも議論のあつたやうに、植民地だ、搾取だ、などといふことは出てこない。かういふ意味の總力戰があくまで今度の戰爭の特色だと思ふ。今度の戰爭を本當に遂行してゆけば、どうしても、從來のやうな利益功利の次元を越えた高い道義の次元のものが、秩序の原理として出てくる。
こういうのをずっと読んでいると、悪の多様さ…というようなことに思い至ってくる。
そもそもただ経済的な動機での戦争、収奪することで成り立っている植民地帝国というのものはとことんおぞましく思える。しかしそうでないもの、ナチス・ドイツのように国民の他人種排斥感情からあらゆる戦争犯罪がガッチリと一貫したイデオロギーのもとに連動している状態というものを考えると、それこそ悪の極みに思える。ではそういう体制が一貫してなければいいのかと言えば、曖昧なスローガンを当時最も知的な人々が後から論理的にしかしあやふやに補強せざるをえない無残と言ってもいい状況こそ悲惨とも思える。
それぞれの悪は比較できず、つまり、どうであれば最も悪か、あるいはより悪でないかということは一貫して言えない。
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201116
入江曜子『紫禁城』 岩波新書(2008) https://www.iwanami.co.jp/book/b225929.html
世界のいろんな城とか王宮とかについて知りたい、見に行きた〜い、という好奇心があるが、故宮には並ぶものない特別な関心があって、それは紫禁城が世界で最も複雑で大袈裟な宮城��ったからかもしれない。
とにかく、常に宮廷・宦官・官僚が腐敗しまくっている描写、火事防止のため湯沸かしが一箇所にまとめられてるので常にお湯をいつも宮殿外から運んでいたこと、水はそもそも北京から離れたところの名水を深夜に車で毎日運んでいたこと…など、大袈裟であればあるほどなんか惹かれる。しかしただすごければいいというのでなく、わしが王宮というものに惹かれるのは多分、異常に複雑な伝統・装飾・機構にくるまれて、その一番奥の芯の部分に、その権威の起源に関係する、ものすごく原始的でシンプルなものが純粋な形で保存されている、というコントラストがあるからだと思う。皇居でいう賢所のようなもの。
そしてやはり紫禁城におけるそれは、プリミティブさにおいて賢所の比ではなかった…。後宮の中軸線上最も北、つまりある意味紫禁城の最も奥にある、坤寧宮について読んでたまげた。他の殿舎が漢民族様式なのと違って、ここは清朝祖地の満洲様式で内部が改装されていて、毎朝4時からシャーマンが踊りながら豚2頭を生贄に捧げる儀式をしていたらしい。そしてそれをずっと茹でといて、夕方になったら今度は部屋を真っ暗にして裸で儀式をして、その後で豚を食うのが習慣だったとのこと。清…というか中国という国のはかりしれなさに圧倒される話である…。
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201121
大橋良介『京都学派と日本海軍』 PHP新書(2001) https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=4-569-61944-4
海軍の依頼による京都学派の秘密会合の内容を、当時の京大文学部副手大島康正がメモしたものがそのまま収録されている。それがこの本の第3部で、これは本当にメモなので結構読みづらいが、中国における塩の専売を日本が押さえる戦略とか具体的な話もとびとびにあって興味深い。
第1, 2部はそれに絡むいろんな人の話で、海軍と京都学派を結びつけた海軍軍人高木惣吉、陸軍におけるカウンターパートの矢次一夫、ウルトラ国粋主義者蓑田胸喜、三木清、近衛文麿、東條英機、下村寅太郎などについて。
『世界史的立場と日本』の裏話的に読めたところもあった。「デモクラシーは一つの思想となってゐるが、八紘一宇は未だ思想ではない。日本人は誰でも漠然と具体的には解ってゐても、具体的に人から訊かれて説明する事は殆どの人が出来ない。」「所が今日右翼の人々はその思想化を嫌ってゐる。」云々とあるように、京都学派は海軍をバックに秘密裏に陸軍・国粋主義者たちの��判をしていた。それに対し蓑田一派は猛烈な攻撃を加えていて、それは「国粋ピューリタニズムともいうような偏執狂的なエネルギーに燃える」ような明らかに破綻した論理にもとづいていたようだが、実際に『中央公論』が解散させられたり(1944年)、京都学派周辺の大学人が退官させられたりと、その迫害は政治的には成功している。
そういう時代の中でも、「京都学派がその行動において内的なモチーフとしていた、植民地戦争の方針是正など、もはや夢のまた夢だった。戦争方針はますます硬直化し、戦局は泥沼へと進み、無条件降伏という見通しは、実際の無条件降伏の少なくとも半年まえには、京都学派のメンバーには分かっていた。」とあるように、実際は京都学派の人々は会合で「現実的な」議論をしていたわけで、後に大島は、攻撃に晒され身の危険を感じている状況では、公刊物では「總力戰の哲學」のような内容にならざるを得なかった…と書いている。芯を食ったことを言ってないように見えるのにはそういう理由があったのだった。
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201122
諸富徹『グローバル・タックス』 岩波新書(2020) https://www.iwanami.co.jp/book/b539117.html
租税回避の具体的なテクニックの一つを初めて知る。すなはちグローバル企業内部で開発したパテントとか商標とかの無形資産を、タックスヘイブン所在の子会社Aの所有にして、売り上げの多い先進国の別子会社Bが、あ��かじめ高額に設定しといたその使用料・特許料などをAに支払うことでものすごく経費がかさむ状態にしておき、B国内で課税対象になる収益を極限まで減らす…というもの。『ザ・ランドロマット -パナマ文書流出-』とかを見ても全然理解してなかった…。
有形資産と違って無形資産は比較できる市価が曖昧なので、恣意的に価格を操作でき(その価格を移転価格という)、それがこのテクを可能にしているらしい。この秋、わしもアマゾン・ファッションのオンデマンド・サービスのキャンペーンに参加したが、あのシステムももしかしたらケイマン諸島とかバミューダの子会社が権利持ってたりするのかも…。
移転価格が確実に租税回避目的と判断されれば利益に課税できるが(移転価格税制)そう簡単には捕捉できなくて、先進国が所得税や法人税を下げることで税源の流出を防ぐ租税競争、国内では高所得層の所得税負担が軽くなる逆進化はとどまることをしらない…とのこと。
後半はそれを解決するためのアイデアとしてのタイトルのグローバル・タックス(一国では限界があるので、国際機関がグローバル企業に対する課税権力を持つ)について書いてあって、これが税の分野の理想主義か、という感じ。OECD主導の(事実上の)グローバル・タックス実現に反対しているのは主にトランプ政権だけで、Googleとかフェイスブックのトップはどういうわけか前向きだそう。これは今月発売の本なので、政権委譲後にどういう方針になりそうかは特に書いてなかったけど興味深い。
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201127
アンゲラ・メルケル『わたしの信仰 キリスト者として行動する』 新教出版社(2020) http://www.shinkyo-pb.com/2018/08/24/post-1309.php
ウィキペディアかなんかでメルケル首相は東ドイツ出身で理系だった、中道右派の与党(CDU)政治家になったことを意外と思われていた、というの読んでへ〜と思っていたが、お父さんが牧師ということを読み飛ばしていて、この本見つけてそんなバックグラウンドがあったのか、と思った。
これはマニフェスト集ではないので、そこまで明確に個人的な主張が載っているわけではないし、まあ飛ばして読んだところもあった。でもこどもみたいな感想だが、ドイツの歴史とか政治の文脈で当然のものとして頻出する用語で知らないことがいろいろあって、それを知ったのでよかった。知らなかった言葉は「ショアー」。ヘブライ語の一般名詞だけどホロコーストのこと。
「補完性原理」もたくさん出てきた。メルケルは何度も中道保守らしく家庭が大事と言い、家族を「両親が子どもに対して、子どもが両親に対して人生の始めから終わりまで担う責任」とまで表現してるが、政治が「家族がどう生活すべきかを規定すべきではない」とも言っている。あと自由についても「「〜からの自由」ではなく「〜のための自由」」、「自分のため、しかし常に他者との関係においても責任を担う自由」みたいなことを、これは社会的市場経済(Soziale Marktwirtschaft)にからんで何度も言っている。ヒト胚の医療目的の利用については「最初から原則を疑問視すべきではなく、むしろ例外規則を求めるべき」と言っている。
全体をずっと読んでると、政治の担う範囲をあるときは狭く、あるときは広く、しかし明確に厳格に決めて、それが及ばないところではキリスト教的な(というのはこのスピーチのほとんどが教会関係の場でのものだからだと思うけど、そうでなければモラルとしての)方向づけが下から社会を支えている、というようなメルケルの整理している図が頭に浮かんでくる。日本だと政治以外全て市場、という認識が強い気がして、政府がカバーする範囲を狭めれば、経済的なインセンティブや趣味的な選好が支配する(保守的に言えば生き生きとした、リベラルに言えば殺伐とした)世界になる…という感じがするが、ヨーロッパにおいてはそういう感じにならないために宗教が大きな役割を果たしてるんだな~と思った。
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米軍の弱体化
いざとなったら米軍が助けに来てくれる──。そんな戯言を言える時代は過ぎ去りました。いまや米軍を〝スーパーマン〟のごとく頼ることはできません。
米軍は現在も世界最強の軍隊ですが、その力はこの20年で低下しています。また中国軍が急激に力をつけ、いまやアジア太平洋地域のパワーバランスは逆転しつつあるのです。
現に8月、シドニー大学米国研究センターによる報告書では、米国は太平洋における軍事的優位性をすでに失っており、同盟国を中国から防衛するのは困難になる恐れがあると警告しています。
冷戦の真っ只中だった1980年代、アフガニスタンを侵略し、北海道をも奪おうとしたソ連に対して、当時のレーガン政権は圧倒的な軍事力と経済力を背景に、日本やドイツなどの同盟国と連携して立ち向かいました。「侵略は許さない」という態度を示すだけでなく、軍事力を徹底的に強め、ソ連を心理的に屈服させようと考えたのです。その戦略は的中し、ソ連は侵略を断念。冷戦は終結しました。
その後、米国は国内問題に専念しようとしますが、9.11同時多発テロが起こります。米軍の戦略は「テロリストたちをやっつけない限り、米国の平和は守れない」と主張するネオコン勢力に引きずられ、ソ連や中国といった「大国相手の戦い」から「テロとの戦い」へとシフトしました。米軍の役割が「正規軍との戦い」から、イスラム過激派らのテロを防ぐことに変わったのです。この戦略転換が、今日の米軍弱体化を招く一つの要因となりました。
ところが、米軍がいくら中東の紛争に関与しても平和と安定は訪れず、紛争は拡大するばかり。兵士たちも自爆テロなどで死傷し、国民の不満も高まった2009年、「対外戦争で米国の若者を殺さない」と主張したオバマ〝民主党〟政権が誕生します。
オバマ大統領は「米国は世界の警察官ではない」と広言し、急激な軍縮を実施。世界の平和と安定を維持するための努力も怠(おこた)りました。米軍関係者が自嘲的に〝米国封じ込め政策〟と呼んでいたのが印象的です。
息子ブッシュ〝共和党〟政権時代の「テロとの戦い」への方針転換と、オバマ〝民主党〟政権による〝米国封じ込め戦略〟によって、米国の軍事戦略から中国やロシアの脅威は軽視され続けてきました。特に急速に国力をつけた中国に対しては、国内のパンダハガー(Panda Hugger:パンダを抱擁する人)と呼ばれる親中派によって、軍拡に対応するどころか、中国と組んでテロを防ぐ方向に誘導されていったのです。
かくしてこの20年間、政党は関係なしに、米国は「世界各地のパワーバランスを維持しながら紛争を抑止する」というレーガン政権の外交・安全保障戦略を見失っていました。
思い返してみれば米軍は1991年の湾岸戦争以来、正規軍と血みどろの戦争をしていません。いまの幹部も正規軍との戦争経験がない人がほとんどで、正規軍、しかも大国の正規軍との戦争をできるのか、米軍内でも多くの人が不安を持っている実情です。
同盟国を守る「能力」の低下
危機感を抱いたトランプ大統領は政権発足後、「国家安全保障戦略」で中国とロシアを「現状変更勢力」、いわば〝敵〟として位置づけました。さらに「国防戦略2018」でも中国を念頭に、「大陸間角逐」こそ最大の脅威であると再定義し、軍事費を毎年7兆円程度増やして懸命に軍拡しています。大国との戦争を念頭に置いた軍事戦略に回帰させたのです。息子ブッシュ政権以来となる国家戦略の全面的な転換でした。
トランプ氏が当選した直後のマスコミの論調を思い出してみてください。「トランプは安全保障の素人だ」「孤立主義を採用しアジアへの関与が失われ、日本も危うい」などと不安を煽(あお)っていたでしょう。実体は正反対で、トランプ政権はまともな対外政策に回帰させたに過ぎないのです。
しかし一度、軍縮した影響は計り知れません。まず国防産業が衰退しています。トランプ政権は現状から80隻増となる350隻の軍艦をつくると明言しましたが、製造を急いでもつくり終えるのは2050年になると言われています。そこでアジア太平洋地域に兵力を優先的に振り分けるべく、トランプ政権はシリアからの撤兵などを断行したわけです。
2019年10月27日、米国特殊部隊の奇襲作戦によって、ISの指導者アブ・バクル・バクダディが死亡しました。この作戦についてトランプ大統領の発言と記者会見の内容がホワイトハウスより発表されましたが、それを読むとトランプ大統領は「私は兵士たちが(シリアやトルコから)家に帰ってほしいし、何か意味のあることと戦ってほしい」とはっきりと言っています。トランプ大統領は限られた兵力を「意味ある戦い」に振り分けたいと明言しているのです。
さらに米国のインテリジェンス能力も落ちていて、トランプ政権は必死に立て直しを行っています。オバマ政権時代、予算削減のため情報収集の担当者を次々とクビにして、情報収集体制はボロボロになりました。平壌の空爆と金正恩の「斬首作戦」が実行されなかったのも、インテリジェンス能力の低下によ��ミサイルや核が保管されている地下の軍事秘密基地、さらに金正恩の居場所や本人確認のDNA情報の入手ができなったことが理由の一つだと言われています。
いまもマスコミでは「トランプは日本を守る気がない」「同盟関係を重視していない」との声が支配的ですが、このようなトランプ大統領の姿勢は「意志」ではなく、「能力」の問題なのです。トランプ大統領がいくら同盟国を守りたいと思ったところで、現実に同盟国を助ける能力を失いつつあるというのが正しい見方でしょう。
もちろん、圧倒的な核戦力によって中国軍が米軍に手出���できないのは事実で、日米同盟は「抑止力」として機能しています。しかし、いまや米軍が「通常兵器」で中国に対抗できなくなりつつあるという現実を踏まえ、同盟国である日本は防衛体制を全面的に見直さなければなりません。
「在韓米軍不要論」の深意
もう1点、日本が直視すべきなのは米韓関係です。
米国側は韓国に対する嫌悪感がこれまでにないほど高まっています。日米間で北朝鮮をめぐる協議をしているときも、「慰安婦問題で日本は謝罪をしていない」「日本大使を韓国に戻さないのはおかしい」と難クセをつけてくるのですから当然です。
米国は七十年前、韓国の赤化を防ぐために朝鮮戦争を戦いました。その記憶がある米軍の幹部たちは、「我々は北朝鮮から韓国を守ろうとしているが、もし韓国で被害が出たら〝米軍のせいで犠牲になった〟と言ってくるに違いない。こんな連中を助ける必要があるのだろうか」と思い始めているのです。
米国も当面は韓国への影響力確保の観点から米韓同盟を維持していくでしょうが、米軍を韓国に駐留させておくリスクが高まってきていることも無視できません。
戦闘機などの整備の一部は現地、つまり韓国企業が担いますが、文在寅政権は発足直後、北朝鮮のスパイを取り締まる国情院(国家情報院)の長官に極左の徐薫氏を起用しました。その結果、北朝鮮のスパイを取り締まる機能は麻痺し、韓国企業には労働組合を通じて北朝鮮のスパイが入り込んでいると思われます。そうなると、もはや韓国企業に在韓米軍の艦艇や戦闘機などの整備を任せることはできません。
軍事戦略面からも、米軍が韓国に駐留する必要性は低下してきています。米国にとって最大の脅威は、中国海軍のSLBM(潜水艦発射弾道ミサイル)です。いまのように軍事バランスが不均衡なままでは、SLBMを搭載した中国の原子力潜水艦が太平洋へ進出し、米国本土を核攻撃できるような状況が生まれかねません。すでにそうなっているという分析さえあります。このままでは、核戦力の優位すら危ぶまれることになります。
そこで日本・ベトナム・フィリピンに地対艦ミサイルを配備し、中国海軍を抑え込む「ミサイル・バリア構想」を在韓米軍が担う方向で議論が進んでいます。在韓米軍の一部がベトナム、フィリピンなどに展開していく、という話です。台湾海峡危機に対応するためにも、限られた部隊を韓国に置いておくよりは日本に戻��、日本・台湾ラインで中国海軍を抑え込んだほうが効果的と考えられています。
圧倒的な物量不足
冒頭でも指摘しましたが、とにかく米軍はいま、中国軍と比べて物量で劣勢に追い込まれているのです。
北朝鮮漁船による瀬取り、台湾海峡や尖閣諸島など東シナ海の問題、南シナ海における「航行の自由作戦」を主として担当するのは、駆逐艦です。現在、これらを担う米海軍の第7艦隊の駆逐艦はわずか8隻、潜水艦を含めても艦艇は70隻しかありません。日本の海上自衛隊の兵力は135隻で、日米両国の兵力を合計すると約205隻となります。
一方、中国海軍の駆逐艦は公表しているだけで33隻、潜水艦を含めれば750隻あるといわれ、艦艇の数だけを見ても中国の兵力は日米両国の約4倍もあるのです。
しかも中国は「ロケット軍」というミサイル専門部隊をつくっていて、いわゆる〝空母キラー〟といわれる対艦弾道ミサイルなどを次々に開発しており、その膨大な、かつ高性能のミサイル攻撃を仕掛けられたら、現在の日米両国のMD(Missile Defense:ミサイル防衛)体制ではとても対応できません。
昨年来、英国・フランス・オーストラリア・ニュージーランドなどが南シナ海と東シナ海に軍艦や飛行機を派遣しているのも、米国一国では中国海軍を抑止できないからだと見るべきでしょう。
「ハイブリッド戦争」に備えよ
中国の軍拡の源は、潤沢な資金です。資金が枯渇(こかつ)すれば軍の整備ができなくなり、動かない戦闘機や艦船が増える。物量で劣っているのなら、まずは貿易戦争で経済力を徹底的に奪うしかない──米中貿易戦争は、物量で劣る米国の〝時間稼ぎ〟という側面もあります。
またトランプ政権が最も警戒しているのは、中国の「ハイブリッド戦争」です。ハイブリッド戦争とは、電磁波、プロパガンダ、サイバーなど、ネットワークや通信を破壊する手法で2014年、ロシアがクリミア半島を占領したときに用いられました。ウクライナの国会議員の携帯電話を使えなくさせたり、フェイクニュースを流したりして抵抗能力を徹底的に排除したのです。
実際に習近平政権は台湾などを念頭に、ハイブリッド戦争を実行するため、準備を進めています。2015年12月、人民解放軍の大改革を行い、陸海空とロケット軍の4軍に「戦略支援部隊」を加え、5軍体制としました。戦略支援部隊は通信機能を麻痺させるために通信の基幹部分を抑えたり、プロパガンダを行う専門部隊で、ハイブリッド戦争遂行のために創設されたのではないかといわれています。
ハイブリッド戦争に対抗するには、敵国の通信技術が自国に流入することを防ぐ必要があります。だからこそトランプ政権は徹底してファーウェイを締め出しているのです。さすがに防衛省は『防衛白書』などで中国のハイブリット戦争について注意を喚起していますが、日本の経済界の反応は鈍いと言わざるを得ません。
今年はトランプ政権が宇宙軍を創設する法案を提出したことも話題になりました。これも中国の軍拡に対抗するものです。中国はミサイル戦や通信戦を念頭に、宇宙軍を強化しています。中国の宇宙空間での覇権を許してしまえば、いざというとき米軍の通信機能は麻痺させられ、中国の攻撃に全く対応できなくなってしまうのです。
日本海の争奪戦
マスコミが大々的に取り上げることはありませんが、日本海の争奪戦はすでに始まっています。
東シナ海では中国の軍艦や公船による尖閣諸島周辺への領海空侵犯が常態化、中国軍機を対象とした航空自衛隊のスクランブル(緊急発進)回数は過去最多を更新しようとしています。
日本海では2017年、対馬海峡を中国軍機が初めて通過し、昨年度は7回通過、過去最多を更新しています。2019年に入ってからは中国軍機とロシア軍機が竹島上空を合同飛行し、ロシア軍機は領空侵犯しました。そして空自機と韓国軍機がスクランブルしています。
そんななか、韓国の国防費が日本の防衛費を上回ったというデータが公表されました。経済不況に苦しんでいるにもかかわらず文政権は国防費を増やし、昨年は日本が約5兆3999億円、韓国が約5兆5310億円と初めて追い抜かれました。
さらに「緊張緩和」と称して38度線に配備していた韓国軍を減らし、『国防白書』からも「北朝鮮は主敵」という文言を削除、来年度の国防予算には「周辺国に対抗する戦力を確保する」という項目を新設しています。「周辺国」には当然、日本も含まれます。文政権は「李承晩ライン」の復活を狙っているでしょう。
1952年、当時の李承晩大統領は国際法に反し、竹島も含む漁業管轄権を一方的に主張しました。韓国はその後、日本と国交を回復する1965年までに約4000人の日本人漁師を拘束し、8人を死亡させています。先日、鹿児島に出張した際に李承晩ラインで拿捕された枕崎の漁師の親族の方とお会いしましたが、拿捕された漁師たちはヒドい虐待を受けたと聞きました。
今後、文政権は日本の漁船や輸送船への嫌がらせを行い、尖閣と同じように「サラミ戦略」で対馬海峡を含む日本海を〝韓国の海〟とすべく、動き始めるでしょう。
一方、日本海の豊かな漁場である大和堆では北朝鮮漁船が違法操業を続けています。そしてその北朝鮮漁船をロシアが拿捕した──すでに韓国、北朝鮮、ロシア、そして中国による〝日本海の争奪戦〟が始まっているのです。
一体、どれほどの人が、日本海が尖閣諸島海域のような「紛争海域」になると想定しているのでしょう。「北朝鮮の違法操業はけしからん」程度の認識のままでは、ますます危機に追い込まれていくことになります。
継戦能力低き自衛隊
「日本の自衛隊は優秀だから、韓国軍相手ならば大丈夫」という声も聞かれますが、もし一触即発の事態になったとき、憲法9条に縛られた自衛隊法の解釈では初動の遅れでやられてしまうでしょう。
実際に2016年には元空自航空支援集団司令官の織田邦男氏が、東シナ海上空で中国軍の戦闘機が空自機に対し「攻撃動作を仕掛け、空自機がミサイル攻撃を回避しつつ戦域から離脱した」とする記事を発表しました。攻撃動作を仕掛けられたことは、冷戦時ですらありませんでした。
事実関係は防衛省幹部も大筋で認めたようですが、萩生田光一官房副長官、河野克俊統合幕僚長(ともに当時)はこれを否定しました。あくまで推測ですが、空自機が攻撃動作を仕掛けられながら戦域から離脱したことが判明すれば、同盟国である米国から「何という弱腰」と批判されることになるからだと思われます。
しかし中国の戦闘機と日々向かい合っている空自としては、攻撃動作を仕掛けられた場合に「戦域を離脱し領空侵犯を容認する」のか、「阻止するために反撃する」のか、政府に方針を決めてもらわなければ困ります。だからこそ、あえて情報を漏らしたのかもしれません。
領空侵犯を容認したら、「領空侵犯しても反応してこなかった」と中国に制空権主張の根拠を与えることになります。「撃墜もやむなし」と指示するには国際的な世論戦で負けないための宣伝能力の強化、日米連携の深化、敵基地攻撃能力の保持が不可欠です。
中国は「世論戦」を重視し、米国をはじめ主要先進国に中国が有利になるようなニュースを流す体制をつくり上げています。予算は1兆円とも言われ、米国のケーブルテレビで中国政府が作成したニュースを流したり、ニューヨーク・タイムズには中国共産党の機関紙『人民日報』の英語版が織り込まれているほどです。
一方、慰安婦問題という例を挙げるまでもなく、日本の対外宣伝力の弱さは知られています。韓国に対する「ホワイト国除外」でも、広報不足により国際社会では「日本が経済力で劣る韓国をいじめている」と報じられていたほどです。いまの状態で中国や韓国との間で紛争が起これば、日本は「悪者扱い」される可能性が高いと言わざるを得ません。
それだけでなく、中国は「日本政府から戦闘を仕掛けられた」と宣伝し、ミサイル攻撃を仕掛けてくる可能性すらあります。事実、米国務省の「中国に関する年次報告書2014」では、中国は短期激烈戦争(ショート・シャープ・ウォー)として「大量のミサイルを短期間に日本列島に発射し、米国の助けが来る前に日本を降伏させる」というシナリオが検討されているほどです。
日本はMDシステムを導入していますが、これだけで日本全土を守れるわけではありません。MDシステムは2段階に分かれていて、第1段階ではミサイルが大気圏にいる間に海上自衛隊のイージス駆逐艦が察知し、迎撃します。第2段階では、イージス駆逐艦が撃ち漏らしたミサイルを大気圏突入段階で空自の迎撃ミサイル、ペトリオットPAC-3で対応する仕組みになっています。
問題は第1段階では日本列島全体をカバーしていても、第2段階になるとPAC-3を配備している半径数十キロしか守れないことです。つまりPAC-3が配備されていない札幌を除く北海道、青森を除く東北、新潟などの日本海側、中国、四国、南九州はミサイル攻撃にまったく無防備なのです。
そしてそもそも防衛費の関係で在庫を抱えておらず、対応する迎撃ミサイルの数も足りていません。ミサイルだけでなく弾薬や燃料も不足していて、元自衛隊の幹部が言うには「おそらく海上自衛隊の護衛艦などが戦闘状態に入ったとして、戦い続けることができるのはせいぜい十数分だろう。自衛隊の基地が相手から攻撃を受けずに戦い続けることができたとしても1カ��持つかどうか」とのことでした。
トランプを救った安倍外交
米軍の弱体化と中国の軍事的台頭、米韓同盟の変質──日本を取り巻く安全保障環境の変化に、安倍政権はどう対応しようとしているのでしょうか。まずは外交戦略です。
トランプ政権は当初、中国に対抗するためにロシアと組もうと考えました。ところが関係改善は進まず、アジア諸国と関係を強化する方針に転換します。しかしフィリピンのドゥテルテ大統領は反米、ベトナム戦争の記憶があるベトナム、さらに核武装に踏み切ったイン��などとも関係は良好とはいえません。さらに「一帯一路」による買収工作で、中国批判を口にできない国も多くなっていました。
途方に暮れていたトランプ政権に救いの手を差し伸べたのが安倍首相だったのです。安倍首相は第二次政権が発足した2012年12月、英文で「アジアの民主的セキュリティ・ダイヤモンド構想」という英文の論文で、日米同盟を広げて東南アジアやオーストラリア、インドにいたるまでの連携網を構築する構想を発表しました。
この構想に基づき「地球儀を俯瞰する外交」で当該国との関係を深化させていったのです。特にインドとは同盟関係と言えるほど良好な関係を保っています。
一昨年、アメリカで会った米軍の元幹部は「セキュリティ・ダイヤモンド構想がなければ、南シナ海や東シナ海での中国の横暴はさらにひどく、紛争が勃発していたかもしれない」という認識を持っていました。
安倍首相がトランプ大統領とゴルフをラウンドしたり、トランプ大統領が安倍首相の誕生日を祝う姿に「アメリカの言いなり」「対米従属」と批判する向きもありますが、安倍外交が米国の大統領から頼りにされていることの証明です。
トランプ政権と日本との関係が良好でなければ今頃どうなっていたことか、想像するだけでゾッとします。
こうした戦略的な外交ができたのは安倍首相個人の資質だけでなく、政治の仕組みを抜本的に変えたことも一因です。第二次安倍政権は、発足と同時に日本版NSC(国家安全保障会議)を創設し、軍事・外交・インテリジェンスを連動させた安全保障戦略をつくる体制を構築しました。
内閣人事局は「官僚いじめ」か
これまで日本の安全保障戦略は、防衛省が策定してきました。しかし霞が関で防衛省は3流官庁といわれていて、防衛庁時代は他省庁から相手にされず、防衛費の折衝すら直接財務省とできなかったほどです。
しかしNSCは内閣総理大臣直轄なので、安全保障戦略の主導権は官邸に移動し、ほかの省庁を巻き込んで安全保障政策を策定できるようになりました。そのような意味で、この改革は画期的といえます。
防衛、安全保障は防衛省の管轄と思われるかもしれませんが、住民保護や通信なら総務省、軍需産業による武器・弾薬の補給なら経済産業省、自衛隊の移動や戦闘機の離着陸なら国土交通省、戦闘によるけが人の対応なら厚生労働省……基本的にすべての省庁に関わっています。
NSCの話になると出てくるのが「内閣人事局」です。マスコミは内閣人事局を安倍政権批判の道具にして「官邸が好き勝手やるためにつくられた」「役人いじめ」というのですが、それは霞が関の現実を知らない人の謬論です。
内閣人事局は総合的な国家戦略を策定するための〝道具(ツール)〟にすぎません。さらにいえば、国益を考える有能な官僚を守るための道具です。
官僚たちにとって、守るべき最大の原則は「前例踏襲」──先輩たちが行ってきたことを守り、否定しないこと。これこそ出世の必須条件です。しかし「前例踏襲」では肝心の「国益」が守れないことも多い。
そんななか、安倍政権が内閣人事局をつくったことで幹部官僚人事を左右できるようになり、おかげで「国益のため前例を変えたい」と考える幹部官僚たちは上司に対し、「内閣人事局のせいで官邸からの指示には逆らえないので、やむを得ず先輩たちのやってきたことを改革します」と〝言い訳〟ができるようになりました。官邸が〝悪者〟になることで、各省庁の「前例踏襲政治」を改革しようとする国益重視の官僚たちを守ることができるのです。
「省庁縦割りの前例踏襲政治」から「内外情勢に機敏に対応できる国益重視の政治」へと官僚機構を変えるための道具が、NSCと内閣人事局というわけです。
令和の「富国強兵」を
NSCといえば9月、2つの大きな動きがありました。
まずNSCの実務部隊であるNSS(国家安全保障局)局長が外務省出身の谷内正太郎氏から、警察庁出身で首相側近の北村滋氏に変わりました。北村氏はインテリジェンスのプロで、拉致被害者奪還のためにウラで動き回ってきた人物です。
この人事はトランプ政権の方針と関係しているでしょう。トランプ政権はインテリジェンスに軍とCIAを使っていて、国務省をあまり関与させていません。というのも、国務省はパンダハガーだらけで情報がすぐ中国に漏れてしまう恐れがあるからです。国務長官にCIA出身のポンペオ氏を起用していることからも、トランプ大統領が国務省の官僚たちを信頼していないことはわかります。
一方、日本で国務省のカウンターパートは外務省なので、トランプ政権は外務省や外務省出身の谷内氏にできるだけ情報をわたさずに、内閣情報官だった北村氏にわたしていたという噂(うわさ)を米軍関係者から何度なく聞かされました。
外務省は谷内氏の後任にも同省出身者が就くことを期待し、谷内氏もそれを希望したようですが、外務省は外されることになりました。
この人事について朝日新聞は「官邸主導が強まる」「官邸にノーを言う人が少なくなる」という論調の記事を掲載していましたが、外務省は自分たちがNSCの主導権を握りたい、朝日もパンダハガーが多い外務省に担わせたいという意志が伝わってきます。
安倍政権としては北村氏をNSS局長に据えることでインテリジェンス重視を明確にし、トランプ政権との連携をさらに深めようとしているのでしょう。とはいえ、外務省などの抵抗が予想され、予断を許しません。
もう1つは、NSSに技術流出や産業スパイに対応する専門担当部局として「経済安全保障部門」を設置するという報道が出たことです。これまで技術流出や産業スパイに関しては経済産業省が外為法(外国為替及び外国貿易法)や不正競争防止法などを通じて対応してきましたが、中国企業による知的財産窃盗問題などには十分に対応できずにいました。
安倍政権としてはNSSに経済安全保障部門を新設することで、米中貿易戦争に対して的確、かつ迅速に対応しようとしているのでしょう。これらの動きにも大いに注目しておきたいものです。
米国は一枚岩ではありません。アジアの平和のために日本は弱い方がいいと考える「弱い日本派(ウィーク・ジャパン)」と、強い日本がアジアに安定をもたらす「強い日本派(ストロング・ジャパン)」が存在します。これまで日本は米国の「弱い日本派」によって、軍事的に抑え込まれてきました。
しかし幸いなことに、トランプ政権は中国の軍事的台頭に対抗するため、「強い日本」を求めています。危機はチャンスです。「強い日本」再建に向けた絶好のチャンスを生かすためにも、憲法改正だけでなく、デフレからの早期脱却、対米依存の是正を前提とした防衛費のGDP比2%増など、令和の「富国強兵」を断行したいものです。
江崎道朗(評論家・拓殖大学大学院客員教授) 1962年生まれ。九州大学卒業後、月刊誌編集、団体職員、国会議員政策スタッフを務め、安全保障、インテリジェンス、近現代史研究に従事。『コミンテルンの謀略と日本の敗戦』(PHP研究所)、『日本は誰と戦ったのか─コミンテルンの秘密工作を追及するアメリカ』(ワニブックス)、『アメリカ側から見た東京裁判史観の虚妄』(祥伝社新書)ほか著書多数。
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#8「世界大戦とレジスタンスの記録」
世界大戦におけるレジスタンスの記録は世界に様々にあります。では、日本の演劇において存在したのか? 戦後新劇や総力戦体制下の移動演劇に焦点に当てながら、日本の演劇人が満州事変から始まる世界大戦の中で何を見、考え、行動していたのかを探りました。 下記は、講義の概要をまとめたものです。 -- 講義では、「ジャガイモを掘るベケット石を投げるサイード」にまず触れました。「ジャガイモを掘るベケット」とは、第二次世界大戦におけるナチスドイツに対するレジスタンスの諜報員であったベケットがパリから逃げる時に、畑のジャガイモを食べながら生き延びたエピソードを指しています。(それが「ゴドーを待ちながら」の原風景となっていると、幾つかのベケット伝に書かれています。)また、「石を投げるサイード」は、パレスチナのインティファーダを指します。圧倒的に不利な状況にあっても侵略行為を犯すインスラエルに石を投げるサイードの姿勢。こうした世界大戦におけるレジスタンスの行為としてのささやかな振る舞いというものが、実は演劇活動とか、あるいはサイードのような思想家としての活動としての根拠になっているのではないか、と鴻さんは考えます。 そしてまた、こうした状況下での作家の姿勢について、戦後日本の新劇復興という活動も視野に入れながら、日本の演劇人について考えたとき、一体どういったことが起こっていたのでしょうか? ◼︎ドイツの、そして日本の戦争責任 鴻さんは、まずドイツの思想家カール・ヤスパースは『我々の戦争責任について』(橋本文夫訳、ちくま学芸文庫)について触れました。その著書の中で、ヤスパースは、「我々」すなわちドイツ人の戦争責任とは何かについて語っています。その中で、戦後の裁判についての言及がこうあります。 -- ……「この裁判は全てのドイツ人にとって、国民的な恥辱である。せめてドイツ人が判事であれば、少なくともドイツ人がドイツ人に裁かれることになるであろうに。」とある論者がいう。
これに対してはこう答えることができる。いわく、「裁判が国民的恥辱なのではなく、裁判を招来したゆえんのもの、[なぜ裁判が行われることになったのか?] すなわち、そのような政府が存在してかくかくの行為をしたという事実こそ、国民的恥辱なのである。国民的恥辱という意識はドイツ人にはどっちみち逃れられないものだが、それが裁判に対しての意識であって、裁判の起こるもととなった原因に対する意識でないとすれば、それは方向を誤っている。 さらにまた戦勝国がドイツ人の法廷といったものを構成させるか、あるいはドイツ人を陪審判事に任命したとしても、事情は少しも変わらない。 -- この部分を、ドイツ人を日本人として読み替えた時、それはそのまま東京裁判の話のようだと鴻さんは言います。また、ここで重要なのは、ヤスパースは戦勝国と敗戦国という区別をしている点でもあると指摘します。ヤスパース自身はドイツ人なので敗戦国の人間。この本は敗戦直後1946年にそうしたことを考えながら書かれているものです。 -- 戦勝国が敗戦国の人間による法廷といったものを構成させたり、あるいは、敗戦国の人間を陪審員に任命したとしても、事情は少しも変わらないのではないか。ドイツ人が法廷にいるのは、ドイツ人の自己解放力によるものではなく、戦勝国の恩恵によるものである。してみれば、国民的恥辱に変わりはないはずだ。裁判は、我々が犯罪的な政権から自己を解放したのではなく、連合国に敗北したことによって解放されたという事実から裁判が生じている。こうした状況の中から、戦後が出発しているということをどう認識するのかということが、実は大きな問題なのであるにもかかわらず、この裁判はインチキであるというような、要するに、戦勝国が敗戦国を裁くという絶対的に有利な立場から、法的な機関というものを無視することもできるような形で裁きの無効性を主張するような議論もよく起こるのだけれども問題は自らの力によって敗戦に追いやられた政権を、つまり、その独裁的な権力を倒すことができなかったということが、後々の我々に大きな禍根を残しているのだ。 -- ヤスパースは、世界大戦における戦争責任の問題は、過去に遡り、問題を様々な形で考え直していかなければならないのではないか、という提言を1946年にドイツの人たちに向けてしていた。この本の解説を書いている加藤典洋は、こういうような明瞭な提言というものが、悲しいかな、日本にはなかったと書いていると鴻さんは語ります。 ヤスパース自身は、ナチスの政権下でユダヤ人の妻がいました。ナチス党から離縁を勧告されたとき、それを拒否して大学を去りました。ヤスパースはそうした形で具体的な抵抗を示していたのです。しかし一方で、ヤスパースは殺されることがわかっていながら、それでも抵抗して死んでいくべきであるとは言いませんでした。ではどこまで抵抗するべきなのか? そこに、道徳の問題が絡んでくるとヤスパースは書いてる。そして、そこでは、ある種の抵抗をした人たちと、また多くの抵抗しなかった人たちを含めた、罪の問題をどう考えていけば良いのかという分類がなされている、と鴻さんは解説します。 ◼︎ 満州事変から第2次世界大戦へ、その歴史的局面 ヤスパースは、著書の中で、ナチスの政権が1933年に政権を取ったところで、後戻りのできない状況になっている、そこが一つの転換点だったと分析しています。第一次世界大戦が終わってから15年、新たな戦争を避けるための様々な局面もあったというのです。 例えば、日本軍の満州侵略という暴力行為がなかったなら、それに対する適切な国際的な対応というものがなされていたならば、ナチス的な政権の独裁というものも防げるような方策を考えることができたと書いています。 そのこと自体の検証はできないけれども、世界がどのように動いていくのかということを考察するときに、ドイツの思想家が1946年の敗戦の直後に、ドイツがこういうような状況に向かっていくのを阻止できなかった原因の一つに日本軍の満州侵略を上げていることは興味深いことであると鴻さんは考えます。 また、鴻さんは、満州事変が世界大戦へ向けた一つの転機であるというような発言をしているのは、ヤスパースだけではないと言います。フランスの思想家シモンヌ・ヴェーユは『フランス支配圏内における植民地の新たな主要件』という論文の中で、帝国主義社会における人間の大きな問題である植民地をどのように扱えば良いのか? と問い、日本について言及しているそうです。 フランスは、ドイツに対するレジスタンスをしながら、しかし、一方で植民地政策を続けていました。この頃、イギリスの植民地は南アフリカからアフリカ大陸を南北縦断するように、フランスの植民地は西アフリカからアフリカ大陸を東西縦断するように、それぞれが植民地展開をしていた。その縦横がぶつかるところで、植民地戦争が起こり、フランスはイギリスに負けたけれども、まだ植民地を持っていたのです。 シモンヌ・ヴェーユは、基本的には、植民地に関しては具体的な方策を考えながら解放を目指すべきであると考えていました。植民地住民は彼ら自身の利益を目指して、彼らの政治的経済的生活に関与すべきである、しかし、実際はそうではない。そうした政策が実際に遂行されるのであれば、あらゆる植民地問題が解決へ向かう。部分的な解放であれ、それによる自由が完全な解放へとつながる可能性がある、と1938年に語っています。 しかしながら、フランスはそうした解放への動きは全くしなかった。こういう状態で、もし日本が今、インドシナを奪おうとしたとき、日本がベトナム人(フランス植民地)を利用することは大いに考えられる。フランスが少しの自由を保障していれば、日本がそれを習うことは難しい。フランスは植民地解放へと動き出すべきであるとシモンヌ・ヴェーユは主張していたと鴻さんは説明します。 このようにシモンヌ・ヴェーユも、1938年に日本がフランス植民地インドシナをフランスから奪い取りに来るだろうことを予測していました。日本は、実際3年後の41年に真珠湾攻撃と合わせて、上陸作戦を開始します。37年盧溝橋事件をきっかけに、日本の中国大陸への具体的な侵略が開始されたとフランスの知識人たちは見ていたのです。 ◼︎ 外の世界がなかった日本 ー 総力戦体制と移動演劇 鴻さんは、1927年にヨシフ・スターリンは、中国革命は3段階で起こるだろうと予測していたと言います。 第1段階は、ブルジョワジーが革命を支持する形で外国帝国主義に対する戦いが開始される。第2段階は、ブルジョワ民主主義革命が起きて、それ以降はブルジョワは革命から離れていたにもかかわらず、農民の革命に対する支持が開始される。第3段階でソビエト的な革命が起こる、こうした将来が必ずやってくるとスターリンは考えたのです。そして、中国では実際に共産革命が起こりました。 また、スターリンは日本についても言及していると鴻さんは引用します。 -- 西欧で我々の敵である者たちは、皆もみ手をしながらこう言っている。中国で革命運動が起こった。これはボルェヴィキ(ソヴィエト)が中国人民を買収したのだと悪口を言っている。これはロシア人が日本人と戦う道へと導くであろうと皆が言っている。こんなことはデタラメである。中国の革命運動は信じられないほどである。我々は帝国主義者どもの束縛から中国を解放し、中国を単一国家にする��めに戦っている。中国革命に共鳴している。日本もまた、中国の民族運動の力を考慮する必要があることを理解する。 -- このスターリンの日本に関する予測は当たりませんでしたが、しかし、こうした裏には、自分たちの国以外の国がどのようになっているのか、その人たちが何を願い何を考えているのか、もしかしたら事態はこうなるかもしれないということを考えながら、スターリンが記述していることがわかる、戦後、ヤスパースは我々(ドイツ人)の戦争責任を考えていたけれども、日本人はそう言ったことは考えていなかったのか。では何を考えていたのか? と鴻さんは問います。 こうした日本の盲目性に関して、森秀男が「戦中と戦後をまたぐ――『女の一生』の場合――」という論文を書いています。鴻さんたちが、『シアターアーツ』で「戦争と演劇」という特集を組んだ時に、掲載された論文です。 これは、今も繰り返し上演されている文学座の『女性の一生』という作品について書かれたものです。作者である森本薫が『女の一生』を執筆時は戦中でした。戦時中に上演されたということは、それは“反戦”演劇ではなかったということです。戦時下で上演された『女の一生』の台本は、戦後の台本とは異なります。初演台本と戦後の改定された台本、そして定本として読まれている台本がそれぞれいろんな形で違っているのです。この初演台本は長いこと簡単には読めませんでした。この経緯についてよく知っている文学座の戌井市郎などに、森秀男さんが話を聞きながら、変更箇所について調べたことがこの論文に書かれているそうです。 『女の一生』が、どのように戦前の演劇から戦後の演劇へと変わったのか? 例えば、主人公のけいが想いを寄せるが、中国へと姿を消す栄二という登場人物は、戦後の改定において、最初は左翼的な人間だったのが、転向して情報員として戦争協力する仕事などをしながら、敗戦後、帰国する、という設定がなされたりしている。 1961年の『女の一生』パンフレットで、森本薫から杉村春子に当てた敗戦前後の私信の抜粋が公開されました。また、当時舞台女優に宛てた森本薫の手紙が残っています。そこでは、森本薫が次のように言っています。 -- 1945年8月3日付 『怒涛』や『女の一生』がダメなのは、描くことだけに力を入れて自分を込めるというか、なんといったらよいかわからんが、ともかく作家自体が芝居の中で求めているものがはっきりしない。あるいはないことだ。 -- 1945年10月11日付の手紙 とにかく皆誰かなんとかしてくれるだろうという他力本願を捨てて本当に一生懸命準備しなければならん。僕は『田園』から『女の一生』までの文学座を省みて、岩田豊雄に逃げられたり、戦争にいじめられたりしながら、我々自身大して自信もなく歩いて来た道は、そう無駄な道ではなかったと思う。我々は我々が到達したところからしか出発できない。しかも我々は率直に楽しめる現代劇から真面目に社会を考える現代演劇への第一歩を踏み出している。僕は色々と取り越し苦労をしているように見えるかもしれないけれども、今回の出発に関して新しい風は左翼演劇からは現れないということを断言する。左翼演劇ではなく、自分たちのやろうとしている演劇から新しい風が吹き始める。 -- 森秀男は、「森本薫は8月15日を境に、戦中と戦後という時代をほとんど苦労なしにまたぐことができたようだ。戦争中、時局に順応した作品を書かなければならなかったことへの自責の言葉は見当たらない」と書いています。 この時、「時局に順応した作品を書かなければならなかったことへの自責の言葉」がどういう風に語られるのかについて問題にしているのがヤスパースであり、その道徳的罪であるとか、政治的罪についてを『我々の戦争責任について』で書いている。戦争犯罪を実際に犯すことと、その国の政権が独裁的で侵略戦争をしていからという理由でそれに抵抗できなかった人間は、戦争犯罪人ではない。ただし、道徳的罪はあるだろうとヤスパースは言っている。そこで、自責の言葉がどういう風に語られるのかが問題である、と鴻さんは展開します。 ◼︎日本戦時下の移動演劇 ー その問題性と魅力 ここで、鴻さんは「だんだん日本の演劇人の戦争中の行動と、それに対する戦後の自責の念のなさという私の批判が始まるのではないかと思う人もいるかもしれないのですが、こういうことを踏まえた上で、私はいま全く違うことを考え始めている。」と、日本の移動演劇の歴史について語り始めます。 例えば、戦時下の演劇が孕む問題性とその魅力が同居するときにどうしたら良いのか? ー日本では戦中、移動演劇が盛んでした。演劇をより多くの人に見せるために、農村地帯や漁村、山村など様々な場所に展開しました。有名なのは、移動演劇の部隊であった桜隊が1945年8月6日広島にいたということです。その時に、原爆が落とされて、桜隊のメンバーが原爆で亡くなっています。(そのことを巡って、井上ひさしは『紙屋町さくらホテル』という作品を書きました。新国立劇場のこけら落としに執筆され、1997年に上演。鴻さんが劇評を執筆しています。) そして、戦争が終わり、他の移動演劇も敗戦とともに消えていき、なくなってしまいます。 演劇評論家の茨木憲は、『昭和の新劇』という本のなかで、戦後の新劇人たちは、戦時下において自分たちがやってきたことの反省において新劇活動をしなかったということを告発していると鴻さんは参照します。 日本の戦後新劇のはじまりを告げたのは、1945年12月に文学座と俳優座の合同公演として上演された、アントン・チェーホフの『桜の園』でした。1940年に国の一斉検挙があり、新協や新築地の両劇団は国情に適しないから解散するようにと命令された時、当局の推奨を受ける形で存続していた文学座は「国情に適した」劇団だったのでしょう。そして、戦後の合同公演で直ちに、雰囲気劇としてチェーホフを上演したのです。 ここには、森秀男によって詳細に分析された『女の一生』の改ざんの問題における日本の戦後新劇人の自覚のなさと共通するものが見られると鴻さんは考えます。 そして、茨木憲が著者の中で戦時下の空白期と書いているところに、実は移動演劇がありました。 戦時下に移動演劇連盟が作られたのが1941年6月。その後、1943年2月に再編成されます。この移動演劇の活動初期1年半で動員した観客の数は約450万という膨大な数に上ります。農村、山村、漁村、工場、鉱山などを周り国民に観劇の機会を与えることを目的に公演回数は3,500回を数えました。 時は真珠湾攻撃の直前。ビラ広告のキャッチコピーは「米英撃滅 今このとき!」。勇ましい宣誓文が続きます。 -- 我々は文化領域における翼賛運動の一助たる我らの職域を明瞭に自覚する 我々は協力一致の精神と誠実明朗の態度をもって我々の使命に奉仕する -- 移動演劇は、東京毎日新聞などの資本を得つつ、主に公的な資金で運営されていました。入場料は無料です。移動演劇は商業演劇のような単なる娯楽ではなく、教化=教え諭すことで、正しい国民を作っていくことを目的に上演されていたのです。 移動演劇連盟の委員長は、岸田國士。大政翼賛会の文化部長であった岸田國士が個人の資格で委員長になりました。そして、副委員長が伊藤熹朔、事務局長も兼任していました。伊藤熹朔は千田是也の兄です。このように、演劇界の重要人物たちが移動演劇連盟を仕切っていたのです。 伊藤熹朔は、昭和18年に『移動演劇の研究』という本を書いています。移動演劇は、劇場がないような場所でも上演をするので、ときには劇場作りから始めなければならず、巨大な装置は使えないという点から色々な工夫がなされていました。 ここで重要なのは、国民全員が見る体制を作ること、単に楽しむためだけでなく、国民が考える場所を提供することを目的に移動演劇が作られたと書かれていることだと鴻さんは指摘します。 いろいろな場所で上演できるような一種の実験的な試みを展開しつつ、新しい創意工夫のもとに移動しながら演劇を上演していく、こうした移動演劇という新しい様式を作り上げていったと伊藤熹朔は書いています。 鴻さんは、この研究書を読みながらロシア・アヴァンギャルドのアジプロ演劇を想起したそうです。ロシアでは、1918年にボルシェビキのプロパンダ演劇のための劇場が列車となり移動し上演するアジプロ列車というものができました。アジプロ船もありました。 当時の日本ではアジプロ列車についてどの程度知られていたのか不明ですが、移動演劇では、舞台美術家である伊藤熹朔が中心を担って、プロセニアム劇場ではない形の舞台で、どういう演劇を、具体的に作っていくのかが模索されました。 このように、劇場なしでの上演を巡って移動演劇に新しい可能性があると考えた人たちがいて、それが国策で行われました。非常事態において行われていたことが、重要な演劇的な意味合いを持っている可能性があると鴻さんは論じます。 研究書の中で伊藤熹朔は、移動演劇の起源はギリシア演劇の起源にあるテスピスの車輪だと書いています。そうした歴史的な起源にまで遡りながら、伊藤熹朔は自分たちがやっていることは芸術的な革新運動であると思っていた。それを国策演劇であるということで切り捨ててしまうと、その面が見えなくなってしまう。一方で、独裁政権化の軍事政権ファシズムが演劇による総力戦化という中でそういうことが行われていたことは事実です。この2つの歴史的事実をどう繋げて考えていくことができるのか? さらに、植民地主義の抱える矛盾。ソビエト科学アカデミーの中の歴史書シリー���の中に、「植民地に対する侵略と略奪がなければ資本主義の成長はありえない」という一文があります。資本主義がなければ私たちはいないのだけれども、その植民地をいかに解放��るのかというシモンヌ・ヴェーユの悩み。 それらの文脈の中に、日本の移動演劇がどう位置付けられるのか? 鴻さんは、日本の植民地主義や戦争責任を巡る議論と移動演劇の活動を参照しながら、それを演劇論として論じるのは非常に困難な作業であるが、そうした探求を進めることこそ演劇研究の役割であると言って講義を終えました。 参考文献: カール・ヤスパース『われわれの戦争責任について』(橋本文夫訳、ちくま学芸文庫、2015年)[ドイツ語原典は、1946年出版、初訳は、1950年桜井書店から『戦争の責罪』として刊行され、その後『責罪論』、『戦争の罪を問う』などのタイトルで幾度も出版されている]。 伊藤喜朔『移動演劇十講』(健文社、1942年) 伊藤喜朔『移動演劇の研究』(電通出版部、1943年) シモーヌ・ヴェーユ『シモーヌ・ヴェーユ著作集1:戦争と革命への省察』(春秋社、1968年) スターリン『スターリン全集』7、10(大月書店、1952、53年) 文/椙山由香
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聴講メモ 情報ネットワーク法学会第18回研究大会1日目 #inlaw #inlaw1 #inlaw3 #inlaw5
聴講時に入力したメモです。断片。配布資料等からのメモも引用符はありません。 聞き取り間違い等、あります。おかしな部分は記録者のせいです。
開催案内:http://www.in-law.jp/taikai/2018/index.html 日 時:22018年12月8日(土)11:50~18:20 場 所:立正大学品川キャンパス
研究大会の前に学会総会が行われた。第19回研究大会は来年11月2日(土)、3日(日)に大阪府内にて開催予定。
※発表者敬称略
【開会挨拶】 情報ネットワーク法学会理事長 中川 裕志
技術系の出身。工学部出身で人工知能の研究、テキスト処理をやってきた。10年ほど前からプライバシー保護を研究対象に。技術だけでは足りず、法律も必要と感じた。理研 革新知能統合センターで研究に携わる。総務省、内閣府で仕事。
人工知能、生命科学等の研究で、人間の自由意思の存在について疑義が呈されるようになってきた。人間はアルゴリズムであるとの主張も。人間中心の法体系とどのようにすり合わせていくか。
【開催校挨拶】 位田央 立正大学法学部長
本学は開学より146周年になる。2年後にはキャンパス再開発事業が完了する。
【基調講演】 情報ネットワーク化の進展とプライバシー・個人情報保護論議の展開 堀部政男 一橋大学名誉教授
19世紀末から現代まで8期に大きく分けて考えられる。第4期では1980年のOECDガイドライン採択、欧州評議会の条約採択というトピック。第5期1990年代には欧州のデータ保護指令、国連のガイドラインなど。日本では1988年に旧行政機関個人情報保護法ができたが、民間を律するのは第6期2000年代の個人情報保護法。 情報ネットワーク法学会は2002年設立。世界人権宣言70周年、第12条でプライバシーという言葉が使われている。表現の自由に関する19条もあり。 情報ネットワーク化の進展と法的対応のうち、現法体制内対応論に”プライバシー外交的”対応論。 欧州評議会条約第108号諮問委員会に日本はオブザーバー参加。 1982年、当時の行政管理庁プライバシー保護研究会で立法化の提案。 日本では1980年代から自治省個人情報保護対策研究会。1985年に総務庁 行政機関における個人情報保護研究会。 住基台帳NW訴訟は全国で54件、最高裁は合憲判決、但し高裁レベルでは違憲判決も。 第6期2010年代には個人情報保護法の改正論議が出てきた。 EUから十分性認知に基づいて移転した個人データの取扱いに係る規律を定めるガイドライン案 日EUの個人データ移転枠組み構築最終合意2018年7月17日 第40回コミッショナー会議サイドセッションでもスピーチ 今月中に欧州委員会の十分性認定に結論が出るか?
第1分科会 12月8日(土)13:30-15:00 会場9B21 #inlaw1 【プロバイダ責任制限法研究会:ブロッキングを巡る議論とプロバイダ関連訴訟】 主査:板倉陽一郎(弁護士 ひかり総合法律事務所/理研AIP/立正大学非常勤講師)
登壇者: 中澤佑一(弁護士 弁護士法人戸田総合法律事務所)司会 壇俊光(弁護士 北尻総合法律事務所) ブロッキング ブロッキングを巡る議論とプロバイダ責任制限法・総論
2つのブロッキング 4・13政府決定とこれに基づく民間事業者の自主的取り組みとしてのブロッキング いわゆる忖度ブロッキング 立法ブロッキング
海賊版サイトは日本の著作権法上違法なのか? ほぼすべての海賊版サイトはリーチサイト リーチサイトが著作権侵害かは不明 リツイート裁判 ロケットニュース24事件 海外サーバーで海外事業者が運営している場合
ブロッキングの対象は何なのか?
大規模サイトにはCDNに対する法的措置で足りる
電気通信事業法とDNSポイズニング 知得、窃用
補充性の要件とLRA
ブロッキングは妻の妊娠中における飢餓による窃盗よりも緊急?
ほかに手段があるか無いかはスキルのある弁護士を基準に考えるべき
米国subpoenaを用いた手続き 日本のプロ責は使いづらいのは事実 プロ責の見直しが本筋
米国に比べると 開示範囲が限定 開示拒否に対するサンクションのなさ 現行民訴は匿名訴訟ができない 公示送達の問題 非開示免責
民訴は相手方をはっきりさせなければならない 外国における送達は時間がかかる 民事保全法も大変 保全命令を当事者に送達するのに数か月かかる
ブロッキングの議論はプロ責と民訴法の出来が悪いから必要性が論じられている
神田知宏(弁護士 小笠原六川国際総合法律事務所) H29Google裁判の射程 送信防止措置依頼としてのブロッキング請求の体系的地位 最決H29.1.31の運用結果と射程
判事2353号判例評釈708号 多額の負債:認容 4年、示談して不起訴:認容 つつもたせ被害による風評:認容 元AV女優身バレ事案:認容
犯罪報道の削除には高いハードル 東京高判290629 12年オレオレ詐欺 棄却 最決不受理 東京高判300125 11年歯科医師法違反 棄却 最決不受理 東京高判301109
東京高決H300810(犯罪報道だが認容) 不起訴処分 今後起訴される現実的な可能性は事実上ない 法律上は無罪推定だが現実的には有罪の嫌疑を抱くものが多く名誉や信用が毀損される 伝達範囲は限定的であるとはいえ、具体的被害の程度は大きい
名誉毀損の検索結果削除 射程外? 東京高決H291030 係属中 東京高決H300420 抗告不許可 加重不要 リンク先は読まないとの規範を示し、グーグル側が大いに引用中 高判H300823 上告中 検索結果の提供の差し止めは、事前抑制であることの性質上(もう提供されとるが…) 最高裁S61判決が判示する要件が基本的に妥当(北方ジャーナル事件)
ツイッター・コンテンツプロバイダへの波及(グーグル基準の採用)
東京高決H290810(平成29年ラ1184号) グーグルと同じ基準を採用 抗告許可申立て理由
預金保険機構 振り込め詐欺救済法27条 解釈と運用変更により、削除要件が定められた
吉井和明(弁護士 弁護士法人ALAW&GOODLOOP) オンライン地図サービスに付随するレビューに関するプロバイダ関連訴訟の動向
Googleマップ口コミ機能 口コミはログインした上で投稿
口コミの閲覧を目的としないものに対しても、評価を晒されることになる 実質匿名投稿になっている
Googleマップ上の施設は、他人が登録することができる 位置情報や店舗情報が投稿内容が正しいものである限り、他の要素が無ければ削除は難しい
法的問題 内容が抽象的 反真実性を示すことが難しい 口コミが存在する限り、被害が刻々と発生する
Google側の主張H29年決定の「明らか」基準適用の素地 公共性 口コミ全体の話 媒介者 単なる媒介者ではない 投稿者の反論の機会 大部分のコンテンツプロバイダで々 萎縮効果 裁判所の特定の決定
利用者側敗訴判決ばかり裁判所に顕出される問題 訴えられる側の企業には情報の蓄積があるが、裁判所や地方の弁護士にはない 裁判所に提出されるのは、企業側に有利な裁判例だらけになっていく
弁護士唐澤貴洋 ログインIP訴訟事例
なりすましアカウントによる有名人の訃報をツイート ツイッター社から特定の時間帯のログインIPアドレスの提供を受ける ログイン時IPアドレスに関する氏名等の情報はプロ責における発信者情報に相当するのか 被告 開示請求の対象となる「当該権利の侵害に係る発信者情報」は侵害情報に係る特定電気通信の家庭で把握された発信者を識別するための情報を意味すると解すべきである
裁判所の判断 ログイン情報から、当該ログインに係る発信者が侵害情報の発信者であることが推認される場合があり、このような時には、当該ログインに係る発信者情報は、法4条1項の発信者の特定に資する情報に当たると解することができる
本件契約者がなぜ、匿名化担保されていたことを知り得るのか
異なるプロバイダを経由して同一のIDにログイン 裁判所は不自然と。
パネルディスカッション
な プロ責実務、どの辺がきついのか
か 発信者情報目録が難しい。何を開示しろというのが。コンテンツプロバイダの住所氏名開示を請求すればいいというのは分かったが、住所氏名が何と紐づいているのか分からない。クラウドフレア目線で分かるようにしないと。主文の書き方も難しい。
だ とりあえずやってみるのが良いのでは。
か 裁判所はこちらが言った内容でクラウドフレアに送ってくれるかもしれないが、受けとった側が納得しないとどうしようもない。
よ 民訴にも難点。管轄の問題。プロ責はプロバイダの所在地が管轄になることが多い。地方でやると変な判断が出ることもある。匿名訴訟ができれば民訴で解決できる部分もある。送達に時間がかかりすぎて、依頼者の被害拡大も。
か 弁護士会照会で開示してくれるという話��あるのだが。ログインIPの問題が出てくるのがおかしいのではないか。事業展開の中で発生したトラブルについて、応分の負担で開示できるようにするべきでは。
だ 発信者情報開示は東京、削除は大阪と分かれてしまう。Googleの責任を問わなければ情報を開示すると言われる。
な 海外からの資格証明取り寄せが訴訟費用にならない。翻訳費用も馬鹿にならない。間接強制絡みで海外事業者が保有の有無を照会しても回答してくれない。回答義務があってもいいのでは。 匿名訴訟の話だが、仮名、例えば口座番号等で照会を同時にかけるという手段では?
だ 民訴規則を変えれば行けるのではないか。
な 何も書かないのか?
だ 住所不明、氏名不明で訴訟できれば、裁判所が開示命令を出してくれる。
か 判決までに何らかの手段で確定できればいいという話なのか?
だ 一番のメリットは開示される内容が限定されていない。訴訟の補正で対応できる。
か 通信の秘密の侵害にならないか
だ 違法性阻却になるのでは。
よ 無駄な訴訟をしなくて済む。プロ責で開示請求をすると権利侵害等の申し立てをしなければならないが、それは本案と同じ内容になる。本来なら言わなくても済むことを言わずに済む。
か 被害を受けた人が自分の名前を出して訴訟しなければならないという点を改善できないのか。発信者情報開示で原告の名前を晒す意味があるのか。
よ 判決を何らかの形で共有できないだろうか。
会場 開示に当たって同意書を求めるのは酷い。発信者情報開示ガイドラインではそのようなことを言っていない。対クラウドフレアについては技術的なことを相談する相手が原告側にいないのか。
だ このような分野は実質3人に情報が集約されている。(だかよ)
よ 未経験者に手取り足取り教えるのは難しい。
か 教えてくださいコピーください的な依頼がくるが多忙を理由で断ってる。
よ 変な判決が出てくるとこちらの首が締まるので、難しい。
か ツイッターにIPアドレスださせるのに訴訟でやっている例があり、仮処分ではないのかと疑問。
よ 仮処分と本訴の選択だが、どのように考えるか。
か 本案訴訟にすると違法性阻却事由を出さなくていいのか?どちらでも要件事実が変わるわけではないと主張しているので、本案であっても主張がいるのでは。
よ 立証責任の問題
か Googleだけは起訴命令を送ってきてくれるので、本案訴訟しているが、基本はあまりしない。
だ 担保の問題をクリアすれば仮処分の方が簡単。掲示板でスレごと消したい場合は仮処分では対応していない。
第3分科会 12月8日(土)15:10-16:40 会場9B21 #inlaw3 【システム開発プロジェクトの中止〜その手法とタイミングの見極め〜】 主査:伊藤雅浩(弁護士 シティライツ法律事務所) 登壇者: 伊藤雅浩(弁護士 シティライツ法律事務所) 影島広泰(弁護士 牛島総合法律事務所) 訴訟ではベンダ側、相談は発注側が多い 大井哲也(弁護士 TMI総合法律事務所) データの利活用、サイバーセキュリティ等が多い 杦岡充宏 ITコンサルタントで実務者としての立場。
スライドシェアに資料はアップしてある。 リンクは https://masahiroito.hatenablog.com/entry/2018/12/07/170739 にあり。
システム開発は未だ失敗が多い。 ヤバくなった時に、どうやって撤退するのか。どこだったら引き上げられるのかが現場としては悩みどころではないか。
ユーザー 早く損切りしたいとか、自分達の責任も感じたりとか。
ベンダ このままだとメンバーが潰れる 被害を最小限にして撤退したい 「中止提言義務」?
紛争の予防・早期解決の観点から、中止することの法的根拠、リスクを整理し、実務にフィードバックする。
影島広泰(弁護士 牛島総合法律事務所) ユーザ(発注者)から見た論点の整理
ユーザ側の法的主張 債務不履行 履行遅滞 催告するか 悪化しないか? 履行期よりも前に主張できない 信頼関係の破壊 履行不能 物理的/技術的不能 社会的不能 債権者がプロジェクトを注視するといえば、履行不能なのか ユーザ側が変えたいと思っている 受領拒絶? それは債務不履行で言う「不能」なのか 「不能」と「帰責性」の交錯 追加仕様がてんこ盛りだったら? ベンダ側に帰責事由の不在を立証させる 付随義務違反(PM義務違反)
瑕疵担保責任 完成しているので請求権は発生
ベンダ側からの反訴リスク 中止した場合の残額支払 追加コスト
注文者解除の損害倍書請求 641条の(任意)解除ではないと認定してもらえるような内容証明を作る必要
532条2項 債権者の責に帰すべき事由 不況に伴う業務縮小 カスタマイズ費用の増大
商法512条
黙示の合意 認定されるだけの事実関係の存在が必要 説明したか 指示があったか、それが追加であることを知っていたか
ユーザ側のプロジェクト管理(協力) ベンダ側のPM義務違反の時期を、なるべく遡らせる 瑕疵担保責任が認められたフェーズよりも前のフェーズの個別契約は、相当因果関係なしとして損害賠償の対象とせず 「相当因果関係」 スルガ銀行事件 ある時点での不法行為
「検収」
一括契約はユーザ側にリスクあり。多段階契約はリスクコントロールしやすいのでは。
大井哲也(弁護士 TMI総合法律事務所) ベンダ(受注者)から見た論点の整理
履行遅滞は認められないことが多い 履行遅滞はユーザの追加要望に従ったもの
PM義務違反 ユーザがシステム機能の追加や変更の要求等をした場合で、当該要求が委託料や納入期限、ほかの機能の内容等に影響を及ぼすものであった場合等に、ユーザに対し適示その旨説明して、要求の撤回や追加の委託料の負担、納入期限の延期等を求めるなどすべき義務 要求の撤回、追加の委託料の負担、納期延長の申し入れがあったかによる
瑕疵担保責任に対する反論 システムの完成があったか? 民641条 債務不履行解除崩れの注文者解除 注文者に対して不要な仕事の完成を強制することはなく、かつ社会経済的見地からも不当 注文者に損害を賠償してもらえれば請負人に不利はない
損害賠償の範囲 すでに支出した費用 逸失利益(報酬-下請費用) 完成が前提 介助によってベンダが逆に利益を得ている場合は「損益相殺」
意思表示の転換 ステアリング・コミッティの必要的アジェンダ システム開発基本契約及び個別契約の変更等を必要とする理由、変更提案書の提出の有無 変更管理手続き 変更提案書を提出し、かつ、次の事項を記載した書面を甲府 費用、スケジュール、その他変更が本契約及び個別契約の条件に与える影響 協力義務違反の証拠化 Redmineを使う 誰が相手方にボールを返していないのか
杦岡充宏 事例紹介
課題管理はプロジェクト完成の基本条件。 課題管理とリスク管理をセットで。
ケース 販売管理システムを請負で構築。ホスト→webベースへ。 現行システム機能をWebベースのシステムに単純移行 内容は1日間のヒアリング内容を基に提案し合意
結果 4か月が4年半に。ベンダは完成したと主張。
要件定義の段階で多くの追加要件の存在が確認され、当初計画と費用では実現不可能なことが判明 7か月で大体ソリューションを検討し、4か月の追加を提案 設計と開発を並行して行い、更に4か月の遅延 追加がぼこぼこ出てくる ベンダの主担当が産休に入る 納品後もユーザの指摘が継続し、ベンダも対応を継続した挙句、ユーザは検収を拒否
ベンダに ない袖は振れぬ やらないことを決めろ! ユーザの言いなりになるな!
期待値コントロール大事 適正なところに戻す
ディスカッション
い この場合の解除にどのような問題があるか
か 最終バージョンに書かれた仕様が満たされていないのであれば不履行
お 変更対応がトレースされているはず
い ユーザはどうすべきだったか。
す ユーザから辞められるタイミングもあったのでは
か 代替検討の時は難しいだろう。その後の提案に沿った開発が不調であったのであれば、そこで解除すればすっきりしていたのでは。
お 設計・開発・テストが基本設計で終わった段階で実現可能性を疑うべき。ここで合意解約の打診をし始めてもいいのでは。
す 4か月を守れなかった時点で契約解除はできないのか。
か ユーザ側に問題があったのでは。現場の意見をきちんとまとめてベンダに伝えることができていたのか。となると、債務不履行解除は難しいのではないか。
お 使用固めの段階でキャッチボールしており、ここで債務不履行主張は難しい。
い 定期的に打ち合わせ等をやっており、延期の合意があったと主張したらどうなるか。
か 納期と履行期の関係は難しい。定められている納期の日にカットオーバーにどれだけ意味があるか。
お 黙示的な納期の延長合意がなされているとみなされるのでは。
い あとこれだけあれば対応できるといえば遅延ではないのか。
お それも危険がある。
い ユーザ側からベンダ側の能力不足をどうやって立証するか。
か 基本的なミス、納期遅延等の積み重ねで立証。
お 完成度の立証を裁判官にするのは難しい。数量基準で定量的に示す。
い 証拠化はどうすればいいか
す ドキュメントのレビューと指摘内容をしっかり記録する。
い 最終の交渉でユーザ側はどうすべきだったか。
か 解除すべきだったのでは。要求をきちんとまとめられておらず、反訴リスクが高い。
お 課題の棚卸をして、多くの課題が未着手、あるいは内容不十分であることを記録しておかないと、ユーザの検証不足となるのでは。
す 交渉せずに引き上げることはベンダの不利になるのか。
い 信頼関係の破壊を解除理由にしてくるのではないか。
お 裁判所の見方としては説明なしの撤退はインパクトが大きい。
す 対応を続けるのは未完成であることと同視されてしまうのではないか。それよりも撤退の方がリスクが多いのか。
い それはないのでは。裁判所は技術的な評価を避け、振舞いから両者の関係を見ているように思える。
か 謝らせるよりも事実を認めさせる。
お なぜ謝罪したのかの理由の方が大事。機能要件の充足こそが肝。プロダクトそのものの鑑定をプロにして欲しい。
い 検証は現実的には難しい。
か オンラインゲームの開発である時点での機能を裁判所で見せたことがある。下請が元請に請求した事例。
お 医療裁判で鑑定書の合理性を裁判官の目で判断する。システム開発でも意見書を出したことがあるが、裁判官に理解してもらうのは難しい。
す ADRで係争中のケースを見たことがある。フローに沿って見て、一応の完成をしていると判断した。
か ユーザに気をつけて欲しいのは、ベンダ側の内部的なコストが発生しているということを理解していないと、本訴、反訴共に金額が大きくなってしまう。
お 紛争の種、芽の段階で法務がどのように関与するか。リーガルがしっかりコントロールしてほしい。
す ベンダはユーザのパートナーである。きつくし過ぎると問題が隠れてしまう。
第5分科会 12月8日(土)16:50-18:20 会場9B21 #inlaw5 【個人情報保護法制『2000個問題』を考える】 主査:岡本正(弁護士 銀座パートナーズ法律事務所) 登壇者: 岡本正(弁護士 銀座パートナーズ法律事務所) 自然災害と2000個問題
鈴木正朝(新潟大学・教授/理研AIP) 2000個問題最新動向~官民データ活用推進基本法から規制改革答申まで~
湯淺墾道(情報セキュリティ大学院大学) 自治体からの情報提供をめぐる現状:情報提供・情報公開・個人情報の提供・非識別加工情報・官民データの間 板倉陽一郎(弁護士 ひかり総合法律事務所/理研AIP/立正大学非常勤講師) 2000個問題の負の側面:自治体ネグレクト及び自治体の多重事務
お 2000個問題についてご紹介願いたい
す 1800個問題と最初は言っていた。市町村の数がそれくらいだったので。上原教授から広域連合等の存在を指摘され、切りの良いところで2000個に。湯淺先生が実際に条例を集め、上原先生が分析した。 ルールが2000個存在する現状でデータ連携、越境データ、環境が激変する中でルールが2000個存在するのは問題ではないか。
お 実際には2000個では済まないのでは。 西日本豪雨など大災害が続発している。広島の土砂災害の時には行方不明者の発表に3日かかった。その数年後にも県と市でデータの共有をしていない。法律あっても、条例あっても実務の運用がない。
す 岩手日報社が3・11の継続報道をしている。救助復興の時にリアルタイムで情報を共有できず足かせとなった。
お 今年も同じ問題が起きた。ルールの策定を提唱しているが、国は関与できないとしている。法律上はそう答えざるを得ない。最低限のルールが無くていいのか。命の問題を条例の問題としていいのか。安否情報を家族に答えられないところまでもある。
ゆ 自治体が持っている情報を出すのは第三者提供だけではない。観光として公にすることが予定されている情報は除外→定めがない。ウェブサイトに掲載するのが「オンライン結合」になるのか?非識別加工は自治体の手に余るものがある。基準や対象を国が示してほしい。市町村は官民データの作成を義務付けられていない。データの保存規定もない。保存年限のさだまっている文書類は逆にそれを超えてあってはならず、データを作れない。
お 2013年に伊豆大島で土砂災害があった。居所がうつってしまった人に支援を届けるために大島町がトレースしたかったが、手に余る。東京都がやろうとしたが、大島町の条例でデータ結合が禁止されていた。同年に改正された災害基本法で上書きされ、結合が可能になった。
す オンライン結合はお手本から丸写しだが、解釈が分かれている。
い 地域医療連携において、自治体の病院が手続きの煩雑さから連携されないことを「自治体ネグレクト」と名付けた。条例に対応したシステム開発が必要で、病院を所管する個人情報保護条例がない場合もある。医療IDの導入でも自治体の病院が無視される可能性がある。条例はマイナンバー法にも対応しなければならない。法定受託事務だから。加工基準の条文は国だってコピペでやっつけているのに、非識別加工情報が自治体の手におえるのか。
ゆ 地域医療では大きな自治体は連携を自前で構築してしまう。同じ市立病院でも指定管理者がやっているところと直営のところではシステムが違う。指定管理者は処分性はあるが、事業者として民間法の個人情報保護法がてきおうされるとかんがえられる。直営は条例。
す 病院は私立病院の方が圧倒的に多いが、難病等については公立病院がネットワークを作っている。指針の方が緩いが、真面目なところは条例に対応しようとする。
ゆ 真面目なところほど苦労する。
す 国立大学法人、公立大学、私学でデータ連携が難しい。データの足回りの悪さをどこまで放置するのか。告示で法律、条例を上書きしようとする国が十分性認定と言えるのか。
ゆ 個人情報の定義についての教材にも間違いがある。
お 学術除外の条項が10以上の県の条例にはない。
す 医療分野だと3000個問題、倫理審査会の数。
い 例外事由は予算も人もつかない。最小限のところが同じなら、解釈も共通で使える。さいたま市と千葉市で、そんなに地域の実情が違うのか。港区と渋谷区でそんなに違うのか。
す 個人情報保護法5条に「地域の特性」の文言がある。上乗せ横出し条例で対応可能な中身が殆どなのに。
ゆ 「地域の特性」というのは、先進的な自治体への配慮や、現代も深刻な同和問題、宗教団体等の問題があるが、殆どの場合は上乗せ横出しで対応可能。
す JILISで開示をかけた資料を見ると、過去の経緯を尊重する意味であって、「地方自治の本旨」がもとではなかった。
お 地方自治の人は実際にはどう言っているのか。現場の判断になってしまう。要支援者名簿に載っているのは同意した人だけ。
す 国会では2000個問題の解決の必要性は認識されている。官庁でも課題となっている。自治側からは県域構想が出てきている。自治体の在り方を憲法レベルで検討する動きはすでに出ている。基礎自治体単位の条例が維持できるのか。
お 官民データ活用法19条には国の政策と自治体の政策の整合性について記述されている。災害、医療、福祉の側面から考える必要がある。
す 丁寧に特別法を作ればいいのではないかという反論が想定される。一般法レベルで土台に手を付ける必要があるのかと。
お 災害時の弱者名簿は事前に共有する必要があるが、この部分は自治体任せになっている。消費生活上の弱者リストもあるが、協議会とリストを作って保護するのは自治体任せ。困窮者の自立支援も協議会が必要。これを全部やるのか。特別法をいくら作っても漏れは出る。
ゆ 非識別加工情報が官民データみなされてしまったので、各自治体は基準も何もなし、徒手空拳で非識別加工情報を作らなければならい羽目に
い 非識別加工情報についてだけ立法しても他はほったらかしではしょうがない。3年に1回しか協議会を開催しないのでは知見なんか貯まるわけがない。都会の自治体だけ呼んでどうするのか。新宿区だってやらかしている。
お 新宿区ですら消費者安全確保地域協議会が無く、いきなり区議会で審議にかけられた。
い 普通の自治体で普通に運用できるようになっていないのは欠陥だ。
す 個人情報の定義が確定していない、解釈基準にバラエティがある現状で、非識別加工情報の基準を概念として出すことができるのか。
ゆ 国の場合は非識別加工情報は個人情報性が残っているとしている。自治体は情報公開条例における個人情報性を判断しなければならない。加工基準も自分で作らなければならない。
す 基礎自治体の持つ情報は大きいが、手助け無しでいいのか。
ゆ 官民データ作成の義務付けがあるのは都道府県レベルで基礎自治体にはない。
す 出口はあるのか。
ゆ 具体的な提言に入る前に、日本の「地方自治の本旨」はミニマムを定めた方が良い領域と、地方の自主性に任せた方が良い部分に別れることに気がついた。個人情報法制はミニマムを定めた方がいい領域ではないか。
す 憲法と国際連携など課題は山積している。
お 災害救助の主体は都道府県だが、大事な個人情報はどこにあるのか。基礎自治体にある。住民票、障碍者手帳、母子手帳などに眠っている。都道府県の条例で基礎自治体に条例の制定と情報共有を呼び掛けても実効性があるのか。市町村のインセンティブがない。地方自治体個人情報保護法の必要性があるのではないか。
い 犯歴情報は選挙の関係で本籍地市区町村にある。根拠法の明文規定なし。経済活動にも支障が出るのではないか。
ゆ 全国の市区町村の条例を集めたが、収集できなかったところがある。情報公開請求をする必要があったが、住民でなければ請求できない。暴力団の構成員であることが要配慮情報かどうかもばらばら。
す 国会職員と裁判所職員に罰則がない。地方行政文書についても罰則規定を設けるべき。公的部門のチェックの為に個人情報保護委員会は独立性の高い委員会にした。グローバル対応するならプライバシー保護に対応するのはナショナルセキュリティ。
お 震災被害地の復興のための法制を。
会場 法務省にも犯歴データはある。犯歴データが照会できないと困るのは海外人材を採用したり、海外取引があるFinTech業界での採用活動。越境データ問題も絡む。
会場 情報銀行の態様はは共同利用になるのか?民間が経営している情報銀行であれば自治体間で個人情報を共同利用可能か?
ゆ 地方公共団体には民間と個人情報を共同利用する規定がないので、情報銀行の利用自体が無理ではないか。
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TEDにて
アンドレアス・エクストローム:インターネット検索結果に隠れた道徳(習慣)的価値観
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
日本での、道徳は古代中国の「タオ(道)」と「テー(徳)」ですが、世界では「morality」で英語のmoralは、ラテン語のmoresから由来しており「習慣」という意味です。倫理とは、異なります。
ジョン・ロールズやピーター・シンガーもいろいろ提唱してます。
「公正」の定義は、「公平」の「判断や言動などがかたよっていないこと」に加えて、「正義」の方向に現在進行形で進んでいる事象のこと。
「正義」の定義は、この場合、マイケルサンデルによると、ジョンロールズの格差原理から最下層の便益に合わせて社会を動かすことが正義である!と言っています。
知ってるつもりで思い違いしてること!
公平概念は「ハンデをつけて上限を公平に!」
平等概念をわかりやすく言葉にすると「上限の公平ではなく底上げの平等!」みたいな感じで、これ以上でも以下でも概念が変わるから拡大解釈しないこと。
法人の平等な競争はあまり聞いたことない。公平な競争がしっくりくる
検索エンジンは、今や最も信頼できる情報源、そして真実の拠り所となりました。でも、公正な検索結果は存在しうるのでしょうか?
スウェーデンの文筆家でジャーナリストのアンドレアス・エクストロームは、そのようなものは哲学的にありえないと言います。
この示唆に富んだトークで、彼は、テクノロジーと人類との結びつきを強めるよう呼びかけます。
そして、アルゴリズムには人間の価値観が反映されており、どんなプログラムをもってしても、それを消し去ることはできないことを心に留めておくべきだと訴えます。
Googleも改善しているのですが、それでも難しいかもしれません。また、公正な検索結果が実現できればGoogleの検索エンジンに勝利できる可能性があります。
学校で生徒たちに話す機会があると必ず聞くことがあります。「なぜ、Google検索するの?なぜ、検索エンジンにGoogleしか選ばないの?」不思議と返ってくる答えは決まってこの3つです。
1つ目は「うまく検索できるから」ご名答です。
私も同じ理由でGoogleを使っています。
2つ目は「ほかの検索エンジンを知らないから」ちょっと惜しい。たいてい、私はこう返します
「Googleで検索エンジンを 検索してごらん。ほかにも面白いのがあるよ」
そして、3つ目です。必ず、手を挙げて満を持して言う子がいるんです。「Googleを使うと絶対に、常に最高で公正な検索結果が得られるから」
絶対に、常に最高で公正な検索結果が得られる?
これを耳にするたび、デジタル世代とはいえ、人類のひとりとして虫唾(むしず)が走ります(本質的にストーカーアルゴリズムが根本にあるためです)
みんなが、Googleを愛し、大事にしているからこそ「公正な検索結果」と信じ、考えるのだとわかっていてもです。
公正な結果など、哲学的にほぼありえません!!
なぜかご説明しましょう。
でも、まず、検索の基本原理について少しだけお話しさせてください。
みんな忘れてしまいがちなことです。Googleで何かを検索するとき、まず、考えるべきは「個別の事実を知りたいのか?」フランスの首都はどこか?水分子の構成元素は何か?といったものです。
この場合は、ぜひGoogle検索しましょう。科学者といえども、答えは「ロンドン」と「H30」だなんて証明できやしませんから、ここに何の陰謀もありません。こうした個別の事実については、世界全体で答えが何か一致しているのです。
でも、質問をほんの少し複雑にしてこんな風にしたらどうでしょう?
「なぜ?パレスチナ問題が起こっているのか?」もはや、求めているのは、ただ一つの「事実」ではなく「知識」ということになります。
知識ははるかに複雑で繊細なものです。そうした知識を得るには、10 、20。または、100の事実を集め、自分のものにし「これらはすべて真実だ」と言えないといけません。
でも、ヒトは、年齢や人種、性的趣向に関わらず、違う価値観を持っています。ですから「確かにこれは真実だけど、こっちのほうが重要だ」となります。
ここからが面白いのです。私たちが人間らしさを発揮するからです。私たちは、互いに議論し、社会システムを形成し始めます。本当に答えを出すには、まず、事実をすべてふるいにかけます。
友だちやご近所さん。両親、子どもたち、同僚 そして、新聞や雑誌を通じてふるいにかけ、真の知識にたどりつくのです。ここで検索エンジンはあまり役に立ちません。
ですから覚えておいてください!!
どんなアルゴリズムでもその後ろには、必ず人間がいるんです!!(本質的にストーカーアルゴリズムが根本にあるためです)
人間は、それぞれ価値観を持っていてプログラムでその影響を完全に消し去ることはできません!!(本質的にストーカーアルゴリズムが根本にあるためです)
私はこのメッセージをGoogleだけではなく、プログラムに信頼を寄せる世界中のすべての人に伝えたい!!
自らの偏見をしっかり認識し、人間であることを自覚し責任を持たなければいけません!!
このことを伝えたいのは、結束を今一度、強くしなければいけない。そんなときが来ていると信じているからです。人類と技術のつながり、この結束を今以上に強くするのです。
少なくとも、心地よい魅惑的に聞こえる公正できれいな検索結果というものは、神話に過ぎず、これからもそうだと心に留めるべきです。
人間の先入観という意識を入り込ませないようにして、完全にプログラムだけで情報の関連性を自動処理させていく。
光速まで!!Googleの起業コンセプトです。
このようなシステムに、ルーティンワークのような機械学習を取り入れていくことで、オープンデータのメリットと
クラウドコンピューティングの大規模解析を融合していくことは、匿名性と高レベルのセキュリティーの前提ですが
革新的なイノベーションに可能性を観ることが出来ます。
そこには、ただ淡々と善も悪もなくて古来から有る日本の「魂」という概念みたいなことにも似ています。
世界レベルの巨大さ!ですが•••
人工的ですが、古代アトランティスのアカシック(アトラス?)レコード?にも似ています。必見です!
警告として、以下の言葉を掲載しておきます!
未熟な者が扱うと権力につながる危険がある - ルドルフ・シュタイナー
しかし、この場合は、プログラムで完全自動化して人間の先入観を完全排除してるので適用されないかもしれません。
ヨーロッパでの一般データ保護規則(GDPR)でも言うように・・・
年収の低い個人(中央値で600万円以下)から集めたデータほど金銭同様に経済的に高い価値を持ち、独占禁止法の適用対象にしていくことで、高価格にし抑止力を持たせるアイデア。
自分自身のデータを渡す個人も各社の取引先に当たりデータに関しては優越的地位の乱用を年収の低い個人(中央値で600万円以下)に行う場合は厳しく適用していく。
キャシーオニールによると・・・
思考実験をしてみましょう。私は、思考実験が好きなので、人種を完全に隔離した社会システムがあるとします。どの街でも、どの地域でも、人種は隔離され、犯罪を見つけるために警察を送り込むのは、マイノリティーが住む地域だけです。すると、逮捕者のデータは、かなり偏ったものになるでしょう。
さらに、データサイエンティストを探してきて、報酬を払い、次の犯罪が起こる場所を予測させたらどうなるでしょう?
あら不思議。マイノリティーの地域になります。あるいは、次に犯罪を犯しそうな人を予測させたら?あらら不思議ですね。マイノリティーでしょう。データサイエンティストは、モデルの素晴らしさと正確さを自慢するでしょうし、確かにその通りでしょう。
さて、現実は、そこまで極端ではありませんが、実際に、多くの市や町で深刻な人種差別があり、警察の活動や司法制度のデータが偏っているという証拠が揃っています。実際に、ホットスポットと呼ばれる犯罪多発地域を予測しています。さらには、個々、人の犯罪傾向を実際に予測しています。
ここでおかしな現象が生じています。どうなっているのでしょう?これは「データ・ロンダリング」です。このプロセスを通して、技術者がブラックボックスのようなアルゴリズムの内部に醜い現実を隠し「客観的」とか「能力主義」と称しているんです。秘密にされている重要で破壊的なアルゴリズムを私はこんな名前で呼んでいます「大量破壊数学」です。
民間企業が、私的なアルゴリズムを私的な目的で作っているんです。そのため、影響力を持つアルゴリズムは私的な権力です。
解決策は、データ完全性チェックです。データ完全性チェックとは、ファクト(事実)を直視するという意味になるでしょう。データのファクトチェックです!
これをアルゴリズム監査と呼んでいます。
こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との
戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど
しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!
(合成の誤謬について)
合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。
ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。
例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)
1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。
それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が���資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。
その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。 要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。
つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との 戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど
しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。
なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用い��世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。
このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。
それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。
(個人的なアイデア)
Appleはこれらの対策として提案した内容がこれ。
データミニマイゼーション!
取得する情報・できる情報を最小化する。データが取れなければ、守る必要も漏れる可能性もない!
オンデバイスでのインテリジェンス!
スマートフォンなど機器のなかで処理を完結させることでプライバシーにかかわる部分を端末内に留める。
クラウドにアップロードして、照会プロセスを最小化することで、漏洩や不適切な保存の可能性を排除する!
高い透明性とコントロール!
どんなデータを集め、送っているのか、どう使うのかを明示し、ユーザーが理解したうえで自身で選んだり変更できるようにする!
セキュリティプロテクション!
機器上などで、どうしても発生するデータに関しては指紋認証や顔認証などを使ったセキュリティ技術で、漏えいがないようにしっかりと守るセキュリティプロテクション!機器上などで、どうしても発生するデータに関しては指紋認証や顔認証などを使ったセキュリティ技術で、漏えいがないようにしっかりと守る
202012のApp Storeプライバシー情報セクションは、3つ目「透明性とコントロール」の取り組み。
位置情報などは自己申告だが、アップルとユーザーを欺いて不適切な利用をしていることが分かればガイドラインと契約違反になり、App Storeからの削除や開発者登録の抹消もありえます。
このプライバシー情報の開示は12月8日から、iOS、iPadOS、macOS、tvOSなどOSを問わず、新アプリの審査時または更新時に提出が求められるようになっています。
続いて
前提として、公人、有名人、俳優、著名人は知名度と言う概念での優越的地位の乱用を防止するため徹底追跡可能にしておくこと。
人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!
これは、基本的人権がないと権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。
マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。
基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの思想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。
参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。
法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。
また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。
権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。
そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。
モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。
立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協働関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。
アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政治制度となっている。
通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地位の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。
通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。
基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を変えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。
今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。
複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。
そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。
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独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです
東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版
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渋谷署に情報提供した後に必ず佃政一家の縄張に呼び出され鈴木正則関係者トミタ栞にピンクのマーカーorアイライナーで落書きされて恥ずかしい写真を撮られる石野卓球くん…orz

コークバグの痕跡に見せかけるには色がピンク過ぎるだろ。
鈴木正則が味番頭のスポンサーやってたテレビ神奈川の関係者が厚化粧不細工パッとしない売れない集団ストーカーから昇格して佃政一家の縄張りに呼び出し脅迫代行を担当タレントトミタ栞Death
補足すると大阪弁の投稿は石野卓球の投稿では無いと思われます。
また、反社会勢力の資金稼ぎかよ?
ソニーは反社会勢力と犯罪収益移転防止法違反をやめろ!


▲佃政一家が運営する嫌がらせ代行業者資料より
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