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現場品質3:【インチキ工務店】欠陥住宅で裁判を起こされる事例 15分









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"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO
アイウエオカキクケコガギグゲゴサシスセソザジズゼゾタチツテトダ ヂ ヅ デ ドナニヌネノハヒフヘホバ ビ ブ ベ ボパ ピ プ ペ ポマミムメモヤユヨrラリルレロワヰヱヲあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわゐゑを日一国会人年大��二本中長出三同時政事自行社見月分議後前民生連五発間対上部東者党地合市業内相方四定今回新場金員九入選立���手米力学問高代明実円関決子動京全目表戦経通外最言氏現理調体化田当八六約主題下首意法不来作性的要用制治度務強気小七成期公持野協取都和統以機平総加山思家話世受区領多県続進正安設保改数記院女初北午指権心界支第産結百派点教報済書府活原先共得解名交資予川向際査勝面委告軍文反元重近千考判認画海参売利組知案道信策集在件団別物側任引使求所次水半品昨論計死官増係感特情投示変打男基私各始島直両朝革価式確村提運終挙果西勢減台広容必応演電歳住争談能無再位置企真流格有疑口過局少放税検藤町常校料沢裁状工建語球営空職証土与急止送援供可役構木割聞身費付施切由説転食比難防補車優夫研収断井何南石足違消境神番規術護展態導鮮備宅害配副算視条幹独警宮究育席輸訪楽起万着乗店述残想線率病農州武声質念待試族象銀域助労例衛然早張映限親額監環験追審商葉義伝働形景落欧担好退準賞訴辺造英被株頭技低毎医復仕去姿味負閣韓渡失移差衆個門写評課末守若脳極種美岡影命含福蔵量望松非撃佐核観察整段横融型白深字答夜製票況音申様財港識注呼渉達良響阪帰針専推谷古候史天階程満敗管値歌買突兵接請器士光討路悪科攻崎督授催細効図週積丸他及湾録処省旧室憲太橋歩離岸客風紙激否周師摘材登系批郎母易健黒火戸速存花春飛殺央券赤号単盟座青破編捜竹除完降超責並療従右修捕隊危採織森競拡故館振給屋介読弁根色友苦就迎走販園具左異歴辞将秋因献���馬愛幅休維富浜父遺彼般未塁貿講邦舞林装諸夏素亡劇河遣航抗冷模雄適婦鉄寄益込顔緊類児余禁印逆王返標換久短油妻暴輪占宣背昭廃植熱宿薬伊江清習険頼僚覚吉盛船倍均億途圧芸許皇臨踏駅署抜壊債便伸留罪停興爆陸玉源儀波創障継筋狙帯延羽努固闘精則葬乱避普散司康測豊洋静善逮婚厚喜齢囲卒迫略承浮惑崩順紀聴脱旅絶級幸岩練押軽倒了庁博城患締等救執層版老令角絡損房募曲撤裏払削密庭徒措仏績築貨志混載昇池陣我勤為血遅抑幕居染温雑招奈季困星傷永択秀著徴誌庫弾償刊像功拠香欠更秘拒刑坂刻底賛塚致抱繰服犯尾描布恐寺鈴盤息宇項喪伴遠養懸戻街巨震願絵希越契掲躍棄欲痛触邸依籍汚縮還枚属笑互複慮郵束仲栄札枠似夕恵板列露沖探逃借緩節需骨射傾届曜遊迷夢巻購揮君燃充雨閉緒跡包駐貢鹿弱却端賃折紹獲郡併草徹飲貴埼衝焦奪雇災浦暮替析預焼簡譲称肉納樹挑章臓律誘紛貸至宗促慎控贈智握照宙酒俊銭薄堂渋群銃悲秒操携奥診詰託晴撮誕侵括掛謝双孝刺到駆寝透津壁稲仮暗裂敏鳥純是飯排裕堅訳盗芝綱吸典賀扱顧弘看訟戒祉誉歓勉奏勧騒翌陽閥甲快縄片郷敬揺免既薦隣悩華泉御範隠冬徳皮哲漁杉里釈己荒貯硬妥威豪熊歯滞微隆埋症暫忠倉昼茶彦肝柱喚沿妙唱祭袋阿索誠忘襲雪筆吹訓懇浴俳童宝柄驚麻封胸娘砂李塩浩誤剤瀬趣陥斎貫仙慰賢序弟旬腕兼聖旨即洗柳舎偽較覇兆床畑慣詳毛緑尊抵脅祝礼窓柔茂犠旗距雅飾網竜詩昔繁殿濃翼牛茨潟敵魅嫌魚斉液貧敷擁衣肩圏零酸兄罰怒滅泳礎腐祖幼脚菱荷潮梅泊尽杯僕桜滑孤黄煕炎賠句寿鋼頑甘臣鎖彩摩浅励掃雲掘縦輝蓄軸巡疲稼瞬捨皆砲軟��沈誇祥牲秩帝宏唆鳴阻泰賄撲凍堀腹菊絞乳煙縁唯膨矢耐恋塾漏紅慶猛芳懲郊剣腰炭踊幌彰棋丁冊恒眠揚冒之勇曽械倫陳憶怖犬菜耳潜珍
“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆
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不当裁判・不当判決を告発します(新訂版)
(No.8)=((No.7)からの続き) 2010(H.22)年 H.22.1.21.水撒き人W氏はマタゾロ自室(501号室)のベランダに大量の汚水を撒き、お陰で階下401号室(私共宅)の☆➂現場は、その漏水シャワーをマトモに受けて、惨憺たる有様、枝管クランク部から漏水が引っ切り無しに滴り落ち、而も床面は霧吹き器で吹いたような細かい粒状のシブキ跡が無数に見られ、これ等が集まって大きいシミ跡が出来て居た。「もう少し早く(せめて10分くらいか?)私共が現場を訪れて居たら、今度こそ漏水シャワーその物(決定的証拠)を動画撮影できた��だが!」これは私共にとっては(マンション管理日誌によれば) H.21.4.15.の第1回目の漏水シャワーに続く、今回が第2回目の漏水シャワーであった。

当日(H.22.1.21.)は木曜日で、岩井昭雄・マンション管理人はお休み、従って私共は此の第2回目漏水シャワーをスグに同管理人に報告出来なかった。だが、売主S氏・近鉄不動産㈱仲介人武内聖介氏・水撒き人W氏および妹君・S子氏、弁護士諸先生方、更に奈良地裁・大阪高裁の裁判官諸氏は、これ等の惨状現場の写真を見ても、なおも『水漏れはたった1回だけ』『生活には何らの不都合は無い』『売買契約を撤回する理由にはならない』と断言されるか?これ等の写真は全てが大判(A4)で(他の写真と一緒に)いずれも奈良地裁に提出済みであったが、宮本初美裁判官は「売主S氏は『漏水は実質1回だけ』と言って居る」「生活には何ら不都合は無い」として、これ等の証拠写真には一切言及せず徹底的に無視・握り潰し、更に原告・被告・証人等の出廷・尋問・証言は全て不要として不許可、そして宮本初美裁判官自身は、結局、一度も現場検証・確認に来る事は無かった。これでは私共は全く手の打ちようが無い。これは最早とても裁判ではない。
H.22.2.3.K先生は、私共が収集・提出した資料(写真・イラスト・情報など)を、その都度、チャッカリと取捨選択・適宜活用しては下さるが(=これでは単なるパッチワーク?)、K先生ご自身は殆ど何らの調査もなさらず、資料も収集なさらない事に焦りを感じた私共は『当マンション管理組合』から『501号室のW氏』宛に送付された『改善のお願い』のコピーをK先生にお渡しした。K先生は驚いて「あらッ!この書類、一体、どうしたの?」と尋ねられたので、私共は仕方なく正直に「実はK先生に御相談する 前に、当ビル内の隣室・福井英之弁護士先生に御相談して居りまして、これ等は福井先生が取得して下さった資料です。福井先生は『確定的ではないが、売買契約の白紙撤回は難しいかも知れない』と言われたので、私共はK先生に御相談に来た次第です」と話すと共に、福井先生が既に収集して下さって居た資料をK先生にお渡しした。K先生は、その中から上記の『改善の御願い』など(御自分が利用できる資料を)その侭チャッカリと今後の裁判に活用して下さる事になった。
H.22.2.5.K先生が提出された準備書面より抜粋「売主S氏が上記の第1準備書面で主張して居る事、特にベランダに出て身を乗り出して上を見たところ、上階501号室の住民(W氏)がバケツで大量に水を撒いていた、との主張は大ウソである」と一々(私共が撮影・作成した)写真・スケッチ・実測図をチャッカリ利用して説明された。85歳の高齢者(S氏)がベランダから身を乗り出して上階のベランダ内を覗く事など、絶対に不可能、また(私共が予め調査して置いた)ヤモリの習性・糞についても触れ、アルミホイルが「ヤモリを防ぐ為」ではなく、「まさしく漏水防止の為だった」事も主張された。そして漏水被害が未だに続いて居る事実を、数多の証拠写真等で立証された。同時にK先生は近鉄不動産㈱が作成した売買契約書に「漏水被害:無」「浸水被害:無」との記載ある事実も指摘された。だが奈良地裁の宮本初美裁判官は、これ等の記述・事実にも(意図的に?)全く言及せず、徹底的に無視し、最後まで「こんな物は信用できない」として、S氏・証人等の出廷・尋問・証言をも全て不許可にした。勿論、同裁判官は現場検証・確認には一度も来なかった。こ���ではK先生も私共も全く手の打ちようが無い。どうしようもない。これは最早とても裁判ではない。 H.22.2.10.第4回裁判でK先生は「ヤモリ糞の写真」「糞をバラ撒いた犯人の足跡写真」を遂に公開された。K先生は「今日はサスガに(S氏の弁護人である)藤本先生も大人しくして居ましたね」と言われた。本日以前には、ヤモリ糞をバラ撒いた犯人が複数回、現場に不法侵入してコウモリ糞を適宜に増量・撒き足した形跡が見られたが、本日以後はサスガに誰かが401号室へ複数回不法侵入した形跡はパッタリと見られなくなってしまった。然し、宮本初美裁判官は、「漏水被害」「ヤモリ糞(=実はコウモリ糞)」「足跡」などの数多の写真類には一切目も呉れず、「上階のW氏の行動が問題な��ですね?」「マンションに物理的欠陥はあるのですか?」などと、ワザと全く関係無い事ばかりに拘って私共に長時間を空費させ、私共の期待する「漏水被害を隠した侭で当マンションを売り付けた事による売買契約の白紙撤回」にまでサッパリ話が進まなかった。挙句の果てに宮本初美裁判官は傍聴席の私共に向かって「貴方は当マンションには居住して居ないのですね?それならサッサと転売したら如何ですか?」などと持ち掛けた。K先生は「原告B(私共)は漏水被害を全く知らされずに当マンションを購入したのです。然し、漏水被害が表沙汰になってしまった以上、原告Bが今ここで転売すれば多額の転売差損を蒙る事になります。だからこそ契約の白紙撤回を求めて訴訟して居るのです」と解説して下さって、漸く宮本初美裁判官は事情を理解できた振り(?)をして見せた。後刻、K先生と私共が打ち合わせた際、私共は「あの宮本初美裁判官はバカですか?私共が、一体、何の為に訴訟して居るのか、その事情を(K先生に解説して貰うまで)全く理解して居なかった。そんな簡単な事も分からないで(あるいはワザと分からない振りをして(?))、私共に向かって『サッサと転売したら如何ですか?』などと持ち掛けるなんて!裁判官ともなると、余りにもエリートであり過ぎて、私共シモジモの生活感覚が全く分からないのですかねェ!」と言うと、K先生は「あの宮本初美裁判官は別にエリートでも何でもありませんよ。私達、奈良市内の弁護士の間でも、とかく『問題ある裁判官』として有名なんですよ。私は(宮本初美裁判官の扱う事件では)未だ一度も負けた事が無いけれど、あの『問題ある(宮本初美)裁判官』のお蔭で迷惑を蒙った弁護士が幾人も居るのですよ」と解説して下さった。K先生は更に「あの宮本初美裁判官は、当方から提出した証拠書類などはチットも読んで呉れて居ないようですね」とも付け加えられた(実は同裁判官はワザと読まない・読みたくないのだろう?)私共は「こんな『常識の無い』『証拠書類・資料をチットも読まない』『弁護士諸先生方に迷惑ばかり掛け続けて居る』『問題ある事で有名な(宮本初美)裁判官』が私共の事件を裁くのか?これじゃあ、いくら証拠写真・書類などを取り揃えて提出しても、どうせ握り潰されてしまって、ロクな判決が出ないだろうな!」と憂慮した。そして、その半年後には私共の憂慮・不安が現実のものとなってしまった。なお同日、K先生より奈良地裁宛に「送付嘱託申立書」が提出された。①近鉄住宅管理㈱のH.19.4.1.~H.21.4.30.までの当マンションの管理日誌、②当マンション管理組合のH.21.4月および5月の管理組合理事会議事録etc.で、これ等はいずれも漏水被害を立証する上で重要証拠書類であるが、宮本初美裁判官は此の申し立てを悉く全て不許可にした。こんな重要書類を裁判に持ち出されてしまっては、宮本初美裁判官のメンツは丸潰れ、赤っ恥を掻く事は必定、『これは何が何でも絶対に阻止せねば!』と必死になって[K先生および私共]の妨害・邪魔をする訳だ!これではK先生も私共も全く手の打ちようが無い。これは最早とても裁判ではない。なお(私共からの要請により)、K先生は下記業者にも「弁護士照会」を提出された。
H.22.2.2.(不二建設㈱)、H.22.2.8.(美和ロック㈱、 H.22.2.24.(不二建設㈱)、 H.22.3.10.(㈱アイ・フラッツ)、 H.22.3.10.(再び美和ロック㈱)の各社に対してK先生より、「弁護士法第23条の2第1項に基づく照会」を提出されたが、それ等のやり取りは全て添付DVDに収容されて居る。但し「法廷でウソの証言をした時は、偽証罪に問われる」が、此の弁護士照会に対しては「たとえウソの回答をしても、何ら罰を受ける事は無い」との事。 H.22.2.18.K先生からの弁護士照会に対して不二建設㈱からの回答の抜粋「W氏宅のトイレの詰まりを確認した処、便器内に『スルメ』『箸』『昆布』が詰まって居り、廊下まで汚水が溢れて居た」「通常とは少し違う感覚をお持ちの方と思いました」との回答あり。W氏の病的に異常な言動が、此処でも明らかである。なお同社からの無責任な回答に対する、私共の反論は前述した通り。 H.22.2.20.現場にバラ撒かれて居たヤモリ糞(実はコウモリ糞)を分析して貰う為、私共は害虫・害獣駆除専門業者「ダスキンターミニクス奈良北店」のセールスマネージャー西久保氏明男に現場へ来て貰った。同氏は現場の糞を一目見ただけで「これはヤモリ糞ではなく、コウモリ糞だ」と断定した。同氏は素手で現場の糞を拾い上げ、掌に載せて私共に示しながら「素人目にはヤモリ糞とコウモリ糞は良く似て居て、区別が付き難いが、ヤモリ糞には表面に白い尿石があるから、スグに分かります」そして同氏は「ヤモリ糞は入手が難しいが、コウモリ糞なら比較的簡単に入手できます」との事だった。そして「裁判での証拠書類として利用したいのなら、矢張り正規の分析機関で分析し、正式に検査結果報告書を書いて貰いましょう」とアドヴァイスして呉れ、サンプル糞を自社へ持ち帰った。
H.22.2.24.検査機関・㈱ビアブルの検査結果報告書が完成、ベランダにバラ撒かれて居た糞は矢張り「ヤモリ糞」ではなく、「コウモリ糞」だった。検査結果報告書を参照されたい。

H.22.3.18.私共は岩井昭雄管理人に会ったが、同氏は「私は本日付で当マンション管理人を退職し、後任に佐藤秀司氏が引き継ぎます」と話した。更に岩井昭雄管理人は私共との[固い約束]を反故にして「私は勤務先(近鉄住宅管理㈱)から『裁判では漏水についての証言などする必要は無い!』『証言するな!』と厳命されて居るので(?)、証言は致しません」と私共に証言拒否を申し出て来た。同氏は形式上は「自主退職」となって居る由だが、近鉄側が(漏水被害の事実を知悉して居る)岩井昭雄管理人のようなヤバイ存在は早めに切り捨ててしまおう!」との魂胆がミエミエ。因みに岩井昭雄氏は、外国語(特に英語)に堪能な能力を生かして、現在は京都府内の某私立大学(同志社?立命館?)の非常勤講師をして居る由(現在の佐藤秀司・新管理人より聞いた話)。斯んな「(恐らくはハシタ金(?)で)S氏に簡単に買収されてしまって、『水漏れが有ったのは、たった1回だけですよ』『実際にヤモリが出たんですよ』『ヤモリを防ぐ為にS氏はアルミホイルを詰め込んだのですよ』などと大ウソを吐き、挙句の果てには『会社から厳命されて居るので(?)、私は裁判では証言致しません』などと、私共との[固い約束]をアッサリと反古にしてしまった卑劣な男(=裏切者)が、事もあろうに大学の先生になるなんて!此の世の中(=日本)は一体どうなって居るのだ?私共は全く呆れてしまった。 H.22.3.25.第5回裁判では宮本初美裁判官は、相変わらず私共が提出した証拠書類には一切言及せず、「物理的瑕疵」「環境的瑕疵」などについてK先生に長々と説明させ、長時間を空費させた。これでは一体、何の為に態々裁判を開催したのか?全く時間の無駄だった。 H.22.3.27.私共が信頼して居た岩井昭雄・前管理人の裏切り行為(=前言を翻して「水漏れはタッタ1回だけですよ」「実際にヤモリが出たんですよ」などと大ウソを言い出したり、私共との[固い約束]を反故にして「証言は致しません」などと証言拒否したり)に私共は大いに失望し、苦し紛れに当マンションの全28所帯の内、(501号室(W氏宅)と401号室(私共宅)とを除く)26所帯に聞��取り調査(そして後にはアンケート調査も)を実施する事を思い付き、アンケート調査票(原案)を作成して、これをK先生に校閲して貰った。後述の如く、私共が苦し紛れに行った此の『聞き取り・アンケート調査』は、後々、幾度も私共の役にたった。


H.22.4.21.当日付でK先生から「当マンション住民に対するアンケート票」を各住人諸氏宛てに発送して貰うと共に、私共は約1ケ月掛けて聞き取り調査・アンケート調査を終えた。(但し、アンケート調査票の回答回収は一部だけ)。その結果、「(上階からの)漏水被害を受けて居るのは、W氏宅(501号室)の真下にある私共宅(401号室)だけ」と言う事実が判明した。それで私共は「此の漏水被害は(元々、当マンションの排水パイプの腐食などの)物理的瑕疵などに因る物ではなく、また外界からの風雨の吹込み等による結果でもなく、正に501号室の住人(W氏)自身がベランダの排水口・排水溝へ「大量のゴミ類を捨て」て枝管内をビッシリと詰まらせて置いて、その状態で更にベランダへ「大量の汚水を撒いた」為の環境的瑕疵である」事を此処に確認した。即ち、私共は「当マンションは、元々、物理的に何ら問題無いマンションだ」と分か���た。なお当初、私共は「聞き取り調査」だけを行って居たが、後になって「言った」「言わない」などとトラブルになっては困るので、「聞取り調査」が一先ず終了した時点で、今度は更にまた同趣旨の「アンケート調査」をも実施する事にした。然し、アンケート調査票を回収するに当たり、私共は幾度も各戸を訪問したが、多くの所帯からは『マタゾロ押し売りジイサン・バアサンがシツコクやって来た』と勘違いされたらしく、門前払いを食わされる事も屡々で、調査票の回収は予想外に難しく、中には日時を替えて8回も訪問したが、結局、完全無視されて、アンケート調査票を回収できなかった所帯もあった。なおK先生は当マンションの某主婦から電話で「買主B夫婦(私共)は、聞き取り調査を終えたばかりなのに、今度はマタゾロ同趣旨のアンケート調査票を回収しようとして、各所帯をウロツキ回って居る!」「ウルサイ事だ!」との苦情を受けられたのであろう?私共に「今後は御自分達だけで調査票を回収したりせぬように!」とアドヴァイスをして下さった。然し、私共は「(旧売主S氏は元々大ウソつきだが)ズッと私共が信頼し続けて来た岩井昭雄・前管理人にまで、ものの見事に裏切られてしまったからには、止むを得ず、何が何でも自分達が行う『聞き取り・アンケート調査票』を出来るだけ多く回収して、これ等をK先生に提供し、裁判で役立てて戴こう」と思った。だがアンケート調査票を回収すべく各所帯を訪問して居た時、ある主婦は私共に「現管理人(=佐藤秀司・新管理人)から『余計な事は書くな!』『喋るな!』と箝口令が敷かれて居ますよ」と打ち明けて呉れたので、私共はアンケート調査票の全票回収作業を途中で断念した。箝口令が敷かれた後では、「いくらアンケート調査票を回収しても、結局は当マンション住人諸氏の本音は聞けない」と判断したからである。但し、聞き取り調査だけは、それよりも以前に既に完了して居たのは救いだった。念の為に其の調査内容を書きに一覧表示します。

H.22.4.30.売主S氏の弁護人・藤本先生からの第2準備書面の抜粋「夜間、窓にヤモリが張り付いて居るのに気付き、気味が悪かったので、パイプにアルミホイルを詰めたら出て来なくなるだろう、と思ってそうしただけだ」(最初、S氏は「水漏れなど全く知らなかった」→「水漏れなどは全く無かった」→私共が「それでは仲介人(近鉄不動産㈱担当者・武内聖介氏)、マンション管理人(岩井昭雄氏)の両人に、裁判で漏水被害の事実を正直に証言して貰いますよ」と言うと、慌てたS氏は一転して急遽「水漏れは確かにあったが、それはたった1回だけで、生活には何ら不都合は無かった」→「アルミホイルを詰めたのは、ヤモリが上階501号室から排水枝管☆②の外周を伝って這い降りて来るのを防ぐ為だった」→「アルミホイルは水漏れとは全く関係ない」→私共が「ヤモリは粘着力ある四肢で何処でも自由に動けるから、排水枝管外周とベランダ天井との円形(環状)隙間にアルミホイルを詰めても、ヤモリを防ぐ事は出来ませんよ」と反論すると→今度はS氏は更に一転して「窓にヤモリが貼り付いて居て気味が悪かったから、天井とパイプの隙間にアルミホイルを詰めたのだ」などと言い出した。窓に張り付いて居るヤモリを防ぐのに、何故、全く無関係の天井と枝管との隙間(A)(B)にアルミホイルを詰める必要があるのか?私共の聞き取り・アンケート調査の結果、当マンションの住民で「ヤモリが出た」などと答えた所帯は皆無だった。 また岩井昭雄・前管理人も当初(H.21.6.5.)には私共に対して「ハハハ、S氏は『ヤモリが出た』などと話して居るのですか?そんな話など私は一度も聞いていませんよ」と私共に(笑いながら)話して呉れて居たのだ。(但し、岩井昭雄氏は、後日、売主S氏に(ハシタ金でも掴まされて?)スッカリ丸め込まれて『ヤモリが出たのですよ』『ヤモリを防ぐ為にS氏はアルミホイルを詰めたのですよ」などとウソを言い出したり、会社からの厳命(?)で「法廷での証言は致しません」と証言拒否を申し出て来るなど、甚だしい裏切り行為で私共をスッカリ失望させた)。だが、当マンション管理日誌にも「ヤモリが出た」との記載は一行も無い。而もベランダにバラ撒かれた糞は(ヤモリ糞ではなく)コウモリ糞だった事も既に判明して居る。売主S氏も岩井昭雄管理人も(2人とも)全くの大ウソつきだ。 このように売主S氏の主張は正にウソ八百、二転・三転・四転、五転、支離滅裂、無茶苦茶である。宮本初美裁判官は、こんなS氏を何故出廷させず、本人尋問をさせないのだろうか?これでは私共は全く手の打ちようが無い。藤本先生は、こんなS氏の『度重なる大ウソの大連発』と『稚拙・卑劣でウソがバレバレのヤモリ糞の捏造工作』とを十分に承知の上で、S氏を弁護する準備書面をマコトシヤカに書き上げられたのであろうか?確かに「弁護士は何が何でも依頼人を弁護すると共に、何が何でも訴訟相手を遣り込めるのが弁護士本来の仕事である」かも知れないが、これはチト酷過ぎる! H.22.5.7.近鉄不動産㈱からの準備書面(2)の抜粋「説明義務違反は無い」と反論。
H.22.5.14.K先生からの「ご連絡」��よれば、「本件訴訟で送付嘱託(管理日誌・理事会議事録)について採用して貰いたい」と奈良地裁に申請したが、宮本初美裁判官から「裁判所としては、その必要は無い、またS氏の尋問も必要ないと考えている」と、K先生の抗議にも態度を変えなかった由。「宮本初美裁判官は、原告(私共)が確認した水漏れは1回だけであり、後はパイプの錆やベランダの水跡などで、水漏れがあったと推測しているだけ」と言い、「その後水漏れがあった確証はない」と言わんばかりの口ぶりで、当方にとって非常に不利益な状況となって居るように思います」との連絡だった。


然るに、K先生からの送付嘱託に対して、頑として『不許可』を喰らわせて来た宮本初美裁判官の『メンツを丸潰れ』にするような事態が、後日、起きてしまった。即ち、後日(H.22.6.18.)にK先生が私共の弁護を放り出した(=逃げ出した?)後で、私共の弁護を引き受けて下さった松村安之・南陽輔両弁護士先生によって、此のマンション管理日誌(のコピー)が(奈良地裁の許可など無くても)H.22.10.14.にヤスヤスと入手出来てしまい(これを『ダメ押し証拠No.1』とする)、次回以降の裁判にスンナリと提出される事になったのである。だが、此の事は宮本初美裁判官、その後を引き継いた担当裁判官諸氏の『メンツ丸潰れ』『プライドを著しく傷付ける』結果となってしまった。(然し、松村・南両先生にはモトより『宮本初美裁判官、その後を引き継いだ担当裁判官諸氏のメンツを潰してやろう』などという意図も魂胆も、勿論、全く無かった。ただ��本件裁判では、是非とも必要だったから取得した」だけなのだ)。松村・南両先生は、予めFax送信・電話連絡等によって、当マンション管理組合理事長の事前許可を取得した上で、H.22.10.14.に両先生2人とも遥々大阪から奈良市内の当マンションへ来訪され、管理人室で近鉄住宅管理㈱の重役2氏および佐藤秀司・現管理人、私共B夫婦(合計7人)が立会いの下に(当マンション竣工時(H.19.2.23.)から前日(H.22.10.13.)までの全管理日誌・全議事録を閲覧・精読され、同時に管理日誌(の必要部分のコピー16枚)をも取得されたのであり、そのお蔭で私共は此の「経過報告書」の随所に「管理日誌」の該当箇所を組み入れる事が出来たのである。なお両先生は同時に議事録も閲覧されたが、これは「管理日誌」に比べると、それほど裁判には効果的と認められる記述・材料が無かったので、そのコピーは取得されなかった。 なお松村・南両先生は、更なる『ダメ押し証拠No.2』として、奈良市水道局から「水撒き人W氏の水道使用量証明書」の送付嘱託をも申請されたが、(これ以上、メンツが潰れる事を恐れた?)裁判所は「此の上、更なる『ダメ押し証拠No.2』まで許してなるものか!何が何でも阻止せよ!」とばかり、懸命になって(?)これを不許可にした。松村・南両先生は幾度も私共に「奈良市水道局からの『W氏の水道使用量証明書』は『W氏が如何に無茶苦茶に大量の水を撒き散らして居たか』が数字の上で立証できる、これは『重要な証拠』だよ。此の取得を、何故、裁判所は許可して呉れないのかな?これを許可して呉れればなァ!」と頻りに残念がって居られた。ところが此の『ダメ押し証拠No.2』も、実は全く思い掛けない事態・理由から、奈良地裁は松村・南両先生に許可せざるを得なくなってしまい、その結果、両先生はH.24.9.7.に「W氏の水道使用量証明書」を首尾良く奈良市水道局から取得されたのである。これを『ダメ押し証拠No.2』とする。そのお蔭で私共は『W氏の各月の異常な水道使用量』の該当部分をも、此の「経過報告書」の随所に組み入れる事が出来、同時に『W氏の異常な水撒き癖』を数字上でも立証する事が出来たのである。だが、これ等の[ダメ押し証拠No.1][ダメ押し証拠No.2]が「天下のエリート」(=裁判官諸氏等)のメンツを潰し、心証を一層悪くしてしまったのであろうか?裁判官諸氏等は、以後の裁判では、これ等の[ダメ押し証拠No.1][No.2]を完全無視、「大量の水を使ったからと言って、漏水被害が有ったという事にはならない!」(正に『アア言えばコウ言う』という屁理屈だ)と決め付けた。(それじゃぁW氏は、一体、何の為に、それ程の大量水を使用したのか?)、従前通りの不当判決(=インチキ判決)が下されたのである。いくら松村・南両先生が[動かぬ証拠=ダメ押し証拠No.1およびNo.2]を首尾よく取得して、これ等を裁判に提出されても、肝心の裁判官諸氏等が、これ等すべての証拠類を、意図的に(?)あるいは必死に(?)なって完全無視すれば、これ等は、結局、裁判では全く無価値である。これ等について詳しくは後述する。本来ならば、これで私共がW氏から蒙った(そして現在も蒙り続けて居る)漏水被害は、下記(1)(2)(3)(4)(5)によって十分に立証できた(筈だ?)と思った。 (1)私共から裁判所に提出済みの数多の『漏水被害現場の大判(A4)証拠写真』、当マンションの外観『イラスト』『スケッチ���『(ヤモリ糞などの)インチキ証拠写真』『犯人のマヌケな足跡写真』、 (2)当マンションの住人および近隣住人諸氏等の証言、および当マンション管理人(岩井昭雄・佐藤秀司両氏)、近鉄不動産㈱担当者・武内聖介氏の証言(但し、岩井昭雄・武内聖介の両氏には、後日、見事に裏切られてしまったが…)、
(3)松村・南両先生が当マンション管理組合から取得して下さった『ダメ押し証拠No.1』=マンション管理日誌16ページ分、 (4)松村・南両先生が奈良市水道局から取得して下さった『ダメ押し証拠No.2』=W氏の各月の水道使用量証明書、 (5)最重要事項として、裁判所が本人等(原告・被告・証人等)を出廷・証言させ、而も裁判官諸氏ご自身も現場検証・確認に来られる事、などである。
然し、結局、裁判所には上記(1)(2)(3)(4)(5)を全て完全無視されてしまって、私共が全裁判で実質的全敗した事、既述の通りである。
以下、(No.9)へ続く
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2024年5月28日
「熊が歩いている」保育園の近くでも…住宅街にクマ 近隣の高校は臨時休校 警察が住民に警戒を呼びかけ 広島・廿日市市(RCCニュース)
広島県廿日市市の住宅街で28日朝、クマが目撃されました。警察は住民に警戒を呼びかけています。
警察によりますと、28日午前5時半ごろ、廿日市市桜尾の廿日市高校の近隣で「クマが高校の塀を乗り越えていった」と新聞配達員から警察に連絡がありました。
その後も、廿日市市内で「クマが歩いているのを見た」といった目撃情報が相次ぎました。
米田健太郎記者 「保育園にも近い場所でもクマの目撃情報がありました。近くの砂地には熊の足跡もあったということです」
警察に寄せられた目撃情報によると、クマは1頭で行動していて、大きさは1m程度とみられています。現在のところ、人的被害は確認されていないということです。
クマの目撃情報を受け、付近の学校では廿日市高校が臨時休校となったほか、佐方小学校では、下校時に警察官や教職員が通学路でパトロールを行うということです。

中国電力に課徴金16億円 過去最高額、不当な料金表示 消費者庁(時事通信)2024年5月28日
家庭向けの電気料金プランを巡り、規制料金より実際は割高の場合があるのに安くなるかのように表示したとして、消費者庁は28日、中国電力(広島市)に対し、景品表示法違反(有利誤認)で課徴金16億5594万円の納付命令を出した。
同法の課徴金としては過去最高額。
同庁によると、中国電力は2022~23年、2種類の電気料金プランで、国の認可を受けた規制料金「従量電灯A」と比べ、「年間1万円お得」などと表示していた。
実際には、燃料費の変動を反映させる「燃料費調整額」が高くなり、規制料金より割高の場合があった。同庁は昨年8月、再発防止などを求める措置命令を出していた。
同社は今年4月、規制料金との差額を返金することを発表。対象となる契約は26万件で、返金総額は最大10億円程度の見込み。対象者には、今月から順次案内を送付している。
同社担当者は「お客や関係者に迷惑をかけ、おわび申し上げる。課徴金納付命令を重く受け止め、再発防止に努める」としている。

「はい、これ」 中身100万円 甘利氏、車中で茶封筒手渡す 選挙の「裏金」(中国新聞)2024年5月28日
「はい、これ。お役立てください」。慣れた手つきで差し出された茶封筒には100万円が入っていた―。
自民党派閥の裏金事件をはじめ、政界の不透明なカネの問題が後を絶たない。具体的な使途はなかなか明らかにならないが、選挙の際に使われているとの指摘が多い。前代未聞の買収事件が起きた2019年の参院選広島選挙区でも政権中枢からの裏金疑惑が持ち上がっている。なぜ不透明なカネが横行するのか。出どころはどこなのか―。中国新聞の記者が取材を進めると、現在の国会で問題になっている政策活動費の存在が浮かび上がってきた。(4回続きの1回目)
手渡された「現金」、後援会幹部の困惑
5年前。19年参院選で全国有数の激戦区だった宮城選挙区(宮城県)。予期せぬ出来事は選挙戦3日目の7月6日に起きた。
それは、密室ともいえる車の中。自民党公認候補だった愛知治郎(54)の後援会幹部男性が、応援演説に来てくれた自民党の大物政治家に代理で応対していた。愛知本人は別ルートで遊説中だったためだ。「はい、これ。お役立てください」。丁寧な口調で語りかけられた。
慣れた手つきで差し出されたのは1枚のクリアファイル。A4判の茶封筒が挟まっていた。「選挙の資料か何かかな」。そう思って受け取った。
事務所に戻って封筒を開けると、出てきたのは1万円札が100枚。帯封で束になっていた。「どう処理したら…」。男性は初めての経験に驚くとともに、困惑した。候補者に迷惑がかかるものかも―。すぐに返したかったが、その政治家は立ち去った後だった。
その大物政治家とは、自民党の選挙対策委員長だった甘利明(74)だ。経済産業相や自民党政調会長を歴任した衆院議員13期の大ベテラン。首相で総裁の安倍晋三(22年に死去)を支える党四役の一角として、党の選挙を仕切っていた。勝敗は自身の責任論にも直結する。
収支報告書に100万円の記載なし
現金100万円入りの封筒は後援会幹部の男性を驚かせたが、政党から候補者側への資金提供は政治資金収支報告書に記載することを条件に法律で認められている。「選対委員長とか幹事長とかそれなりの人は手ぶらで来るわけにはいかないのだろう」。甘利の意図を、参院議員を3期務めた愛知はそう推し量る。後援会幹部からの報告を受け、100万円は収支報告書に記載するように事務方に指示したという。
「以前の参院選でも応援に来た党幹部から現金入りの封筒を渡されたことがある」と、愛知は明かす。遊説に使う党の車で2人になった時に渡されたという。「わざわざ現金で渡すから意味がある。応援してやったという形ができるから」。そうしたカネでつながる関係性を「自民党のあしき慣習」と批判する。
ただ、100万円を出した側の甘利の主な政治団体や自民党の収支報告書には100万円の記載はいずれもなかった。カネの出どころはどこなのか。愛知に尋ねると、「それは分からない」。一転、表情を曇らせた。
陣中見舞いの原資は政策活動費か 甘利氏は8060万円受領

自民党本部に対し、甘利氏が発行した2019年の政策活動費の領収証。参院選10日前の6月24日には5千万円を受け取っていた
政治資金は政治団体や政党を通じてやりとりするのが原則で、双方が収支報告書に載せる必要がある。甘利が愛知に提供した100万円で考えると、報告書に記載しないことが認められているのは「政策活動費」くらいしか考えられない。
政策活動費は、政党が政治家個人に支出する。受け取った政治家がどう使ったかを報告する義務はない。制度上の欠陥を突き、与野党双方が自由に使える「裏金」として活用してきた。
19年の自民党の収支報告書を見ると、甘利は1月23日に500万円▽5月8日に1560万円▽6月6日に1千万円▽6月24日に5千万円―を受領。7月4日に始まった参院選までに計8060万円の政策活動費を受け取っていた。何に使ったのかは書かれていない。

2019年の甘利氏を巡るカネの流れ
甘利によると、この参院選で同じく激戦になっていた広島選挙区(広島県)でも自民党公認候補の河井案里の夫で元法相の克行(61)に100万円を渡した。
甘利が元法相に渡した100万円もやはり、甘利が関係する政治団体の収支報告書に記載されていない。それが発覚したのは、元法相がこの参院選で起こした大規模買収事件がきっかけだった。捜査を進めていた検察当局が元法相の自宅を捜索した際に裏金提供疑惑を示すメモを発見、押収していたのだ。
メモはA4判。「総理2800 すがっち500 幹事長3300 甘利100」と手書きで記されていた。関係者によると、検察当局は、当時首相だった安倍が2800万円、官房長官だった菅義偉が500万円、党幹事長だった二階俊博が3300万円、甘利が100万円を提供した疑いがあると分析していた。ただ、元法相は取り調べに応じず、安倍ら4人の幹部を任意聴取することもなく、捜査を終えていた。
昨年9月、中国新聞が関係者への取材でこのメモの存在をつかみ、報道した。故人の安倍を除く全員を取材した結果、菅と二階、元法相の3人は現金のやりとりを否定したが、甘利はメモの記載通り100万円の提供を認め「選対委員長として陣中見舞いで届けたと思う」と説明。全国の党公認候補の陣営へ一律に渡した陣中見舞いだったとし、原資は党の資金だったと述べた。陣中見舞いの原資は政策活��費だった可能性が高まっている。
陣中見舞い「陣営に気合を入れるため」
この参院選で甘利は応援で全国各地を回った。そのうち、少なくとも広島と宮城では候補者側に陣中見舞いとして100万円を渡していた。8千万円超の政策活動費を使い、全国の候補者に現金を配っていたのだろうか―。
中国新聞の取材に対し、甘利は文書で回答した。政策活動費の使途については「使途公開は政治活動の自由とも密接に関わる。お答えは差し控える」とし、明かさなかった。
政策活動費の使途について党選挙対策委員長の経験者の一人が取材に応じた。重点選挙区を回る際に地元の党県連幹部や候補者の妻に陣中見舞いの現金を渡したと明かした。100万円のケースが多かったという。「(陣営の)気合を入れるためだ」
東京大大学院教授の谷口将紀は選挙の際に地方議員に陣中見舞いを渡す贈答文��が相当残っているとし「政策活動費も陣中見舞いのような形で渡されている部分が大きいだろう」と指摘。「政策活動費は、表の金から裏の金に抜ける大きな抜け穴になっている。抜け穴をふさぎ、問題の再発を防ぐための改革をしないといけない」と強調する。(文中敬称略)
取材を終えて
中国新聞「決別 金権政治」取材班
政策活動費は選挙にも使われているとされるが、自民党は具体的な説明をしようとしない。そんな中、参院選で党幹部から100万円を受け取ったという愛知治郎氏の後援会幹部の証言はリアリティを感じる。政策活動費をこうした陣中見舞いに使っているなら、自民党は正々堂々と説明すべきだろう。
※この記事は中国新聞とYahoo!ニュースによる共同連携企画です

高速5号二葉山トンネル 夜間作業開始 住宅地区間の掘削完了 広島(広島ホームテレビ)2024年5月28日
広島高速5号二葉山トンネルの工事で住宅地がある地区の掘削が完了しました。今後は夜間の掘削が開始されます。
広島高速道路公社によりますと広島高速5号二葉山トンネルの工事で、夜間の作業をしないことで地区住民と合意していた牛田地区約550mの掘削が、24日に完了したということです。
牛田地区の掘削は2021年4月に始まりましたが、基準を超える地表面の隆起や掘削機のカッター破損などが相次ぎ、当初の予定から2年近く遅れての完了となりました。
二葉山トンネルの残りの区間は約320mで、日中に加えて午後8時以降の夜間も作業を行います。
公社は今後、夜間の騒音や振動を計測し��がら工事を進めていくとしています。
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自宅の網戸のひもが首に引っかかって女児(当時6歳)が死亡した事故を巡り、両親らが建材大手「YKK AP」(東京都)と住宅リフォーム会社「土屋ホームトピア」(札幌市)に計約8000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が14日、大阪高裁であった。 黒野功久裁判長は、損害賠償請求を棄却した1審・大阪地裁判決を変更。「製品に欠陥があった」などとして両社に計約5800万円の支払いを命じた。
網戸を操作するひもが首に引っかかり女児死亡、メーカーなど2社に5800万円の賠償命令 | ヨミドクター(読売新聞)
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「欠陥住宅で泣くな」1 超大手ハウスメーカー3社の手抜き工事(法律違反)









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現場品質3:【インチキ工務店】欠陥住宅で裁判を起こされる事例 15分









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【欠陥住宅】引き渡しから3年住めていない新築 失敗しないために、これから家を建てる人必見!【岡山県真庭市】









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