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【緊急警告】利益率"ド底辺"建設業は"倒産一直線"!経審スコア爆上げ!財務戦略「7つの鉄則」
【緊急警告】利益率"ド底辺"建設業は"倒産一直線"!経審スコア爆上げ!財務戦略「7つの鉄則」 https://www.applibank.com/?p=2956 建設業の低利益率に危機感を抱いていますか? 経審で低評価を受けていませんか? アプリバンクが、利益率を劇的に向上させ、経審スコアを爆上げする7つの鉄則を公開! 高単価受注、原価低減、販管費圧縮… いますぐ実践できる即効性テクニック満載! 無料相談で、あなたの会社をV字回復させましょう! 未来を切り開くための第一歩を!
建設業の社長の皆さん! あなたの会社の利益率、本当に大丈夫ですか? 3%以下…だとしたら、それはもはや「赤信号」ではなく、「緊急事態」です! 経審で低評価を受け、公共工事から締め出され、資金繰りに苦しみ、倒産への道を歩むことになります。 このままでは、あなたの会社、そして社員や家族の未来は絶望的です。 しかし、まだ希望はあります! このレポートでは、アプリバンクが、利益率を劇的に向上させ、経審スコアを爆上げする7つの鉄則を伝授します。 生き残りを賭けた、最後の切り札です。 今すぐ、読み進めてください! 建設業の利益率、驚愕の”ド底辺”レベルを暴露!〜このままじゃ「沈没」確定の3つの理由 日本の建設業界は、かつてない危機に瀕しています。 少子高齢化による人材不足、原材料価格の高騰、そして長年続いた低価格競争……
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近年、「外国人の生活保護受給」が注目を集めています。ネット上でもこれに関連する話題が出ればだいたいコメント欄は炎上。極端な意見であふれかえります。この話題は「生活保護制度のあり方」「外国人の権利」「国民意識」「官公署の裁量」といった多くの問題提起の材料となっています。 その中でもよく見かけるのが「日本人にはなかなか生活保護を出さないのに、外国人にはすぐに生活保護費を出す」といった言い回し。 生活保護に関する実務を扱う行政書士の立場からみると、こういった言葉はどこをどう切り取っても「間違い」でしかない上、統計的な裏付けもまったくないのですが、このような誤った見方が生じるきっかけになったと考えられる一つの出来事が、14年前に大阪市で起きました。 今回は、その事件が発生する背景にあった問題と、外国人に対する生活保護制度の実際のあり方について解説します。(行政書士・三木ひとみ) 大阪市で2010年に起きた「中国人生活保護大量申請」問題 大阪出入国管理局 2010年に大阪市で、来日直後の中国人48人が生活保護を行ったことが問題になりました。 同年5月から6月にかけて、中国・福建省出身の残留日本人孤児の姉妹の親族とされる中国人48人が「老人の世話をする」という理由で来日しました。彼らは日本に入国直後に、大阪市内の5つの区役所において「定住者」の在留資格で生活保護の受給を申請。 大阪市は同年7月、48人のうち32人に対して生活保護の支給を決定、うち26人に保護費を支給しました。しかし、大量申請の発覚後、大阪市は「生活保護受給目的の入国」との疑いを強め、保護費支給済みの26人に対して支給を打ち切る方針を明らかにし、8月に過去5年間に遡って同様のケースがないか調査を開始。9月には、生活保護を申請した48人全員が辞退したことが明らかにされました(31人が取り下げ済みのところ、残り17人も新たに受給を辞退)。 なお、大阪市は入国管理局に対し、48人が取得した在留資格の再調査を要請しました。その結果、入国管理局はこの件に関する中国人全員の在留資格を「定住者」から「特定活動」へと変更しています。 法制度上の“扱い”はどうなっているのか? この事件の問題点について説明する前提として、様々な「感情論」や「思想」を抜きにして、そもそも法制度上、日本国籍をもたない「外国人」が生活保護を受けられるのかを確認しておきましょう。 生活保護法は、生活保護の対象となる資格について明確に「すべての国民」と定めています(同法1条、2条)。「国民」とは「日本国籍を持つ者」をさします。 これだけを見ると、「外国籍の者は誰も生活保護を受けられないのでは?」と思いますが、そうではありません。ここで登場するのが1954年に厚労省が発出した通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」です。 この通知により、日本国籍を持たない外国人にも「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」「必要と認める保護を行うこと」とされ、現在に至るまでその取り扱いが継続しています。 この行政の扱いは、最高裁の判例とも整合したものです。すなわち、最高裁は外国人について「生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく(中略)同法に基づく受給権を有しない」と判示する一方で、「行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護対象となり得る」としています(最高裁平成26年(2014年)7月18日判決。この事件では原告は敗訴したものの、後に自治体の裁量により受給に至りました)。 なお、昨今、この最高裁判例を引き合いに出して「外国人に生活保護を与えるのは違法(あるいは違憲)」とする言説を見かけるようになりましたが、明らかな誤解または悪質な曲解によるものと断じざるを得ません。 生活保護を受給可能な「在留資格」は限られている もちろん、当然ながら全ての外国人が日本の生活保護を受けられるわけではありません。2025年3月現在、「生活保護に準ずる保護」を受けられるのは下記の在留資格に該当する外国人のみです。 ・身分系在留資格(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等) ・特例法の特別永住者(在日朝鮮人、在日韓国人、在日台湾人) ・入管法上の認定難民 これら以外の在留資格、一般的な就労ビザである「技人国」「技能」「経営管理」等については、日本で働き収入を得るための在留資格である以上、生活保護の受給をすることはできません。また、難民認定されていない人(難民認定申請中の人、仮放免の人)も生活保護は受けられません。 あくまでも「日本人と同じ生活実態を有し、日本人と同様に税金や社会保険料を納めることになっている人」「人道上、あるいは国際協調主義の見地から日本人と同等の保護を与えるべき人」のみが対象とされているということです。 また、更新がある「身分系在留資格」の場合、生活保護を受給することができても、在留資格更新時に「生計を維持できない」とみなされ、認められない可能性が高くなります。 これが「現実の法制度」です。 ずさんだった入国管理局の「在留資格の認定」 2010年の「中国人生活保護大量申請」に話を戻しましょう。来日した48人が認定され��在留資格は「定住者」。これは「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」です。 具体例として挙げられるのは、「第三国定住難民」「日���3世」「中国残留邦人」等です。 そして、在留資格認定申請書には、申請人の職業、滞在費支弁方法(日本での生活費を誰が賄うか)、扶養者・身元保証人等を記載しなければなりません。 ところが、当時の新聞記事には以下のように書かれています(※)。 「市によると、自らの収入欄に『生活保護』と書かれた申請が3件あったほか、扶養者の職業欄に4件、身元保証人の職業欄にも2件、『生活保護』と記されていた。扶養者欄に生活保護の申請先である『区役所』と書かれたものもあった」 ※日本経済新聞2011年(平成23年)4月27日「入国外国人、収入欄に生活保護 大阪市『入管審査ずさん』」 ここから、入国管理局による在留資格の認定審査がずさんだったことがわかります。 職業欄が「無職」というのは、身分系在留資格においてはよくある話なので、そこまで問題ではありません。ただし、日本で生活していくにあたり、経済的基盤をどうするかは重要な審査事項です。 だからこそ、入管法(出入国管理及び難民認定法)は、上陸を拒否すべき外国人の類型の一つとして「貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」を挙げています(同法5条3項)。 したがって、ほとんどの在留資格認定申請においては、申請者本人が働いて収入を得るのであればその予定の証明、誰かの扶養を受けるのであれば扶養者の収入の証明等が必要となります。 ところが、本件で入国管理局は、本人の収入・勤務先の予定や扶養者の職業欄が「生活保護」、扶養者欄が「区役所」となっているような申請書に対し、許可をしています。 普段から入管業務を取り扱っている行政書士の立場からみて、かなり不思議に思います。 なお、私の行政書士事務所でも、生活保護受給者の方から「海外の人と結婚したいので、『配偶者』として呼び寄せられないか」という相談を受けたことがあります。私としては入管法5条3項の規定がある以上、「まず収入を得られるようになって、生活保護を廃止してからの話になりますね」としか言いようがありませんでした。 何が問題だったのか? 大阪市がおかれた「難しい立場」 当時、生活保護申請を受け付けた大阪市の立場はかなり難しいものであったと推察されます。本件においては2つの問題がありました。 第一に、前述の通り、入管法5条3項の上陸拒否事由に該当すると疑われるような状況で入管の審査をすり抜けてしまったこと。 第二に、大阪市がより深く調査できる仕組みがなかったことです。 「定住者」の在留資格で日本に滞在している以上、大阪市としては「適法に日本に滞在している外国人」が生活保護申請を行ったとして扱うほかありませんでした。 「定住者」で、収入もなく預貯金・資産がなく支援者もいなければ、生活保護受給の要件は満たすことになります。そして、「問題なく在留資格を取得していたのであれば」生活保護���開始決定をせざるを得なかったのです。 結果として、大量に申請されたもののうち多数の生活保護開始が一旦決定しています。これはなぜかというと、「定住者」の在留資格を持つ外国人については、前述のように、通達で「一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」「必要と認める保護を行うこと」とされているからです。 最終的には「生活保護の支給打ち切り」「全員が辞退」ということに落ち着いたわけですが、その間も大阪市は裁量権のない中でどうにか対処できるように法務省や厚労省に掛け合っています。 当時の平松邦夫市長は2010年(平成22年)7月の記者会見で以下のように述べています。 「言葉が過ぎるかも知れませんけれども、結果的には、国が無責任な法律の運用をすることにより、大阪市が何の裁量権もなく、生活保護法を適用しなければならないということになるんであれば、市民の理解も得られませんし、4分の1の財政負担を余儀なくされる大阪市としても納得できるものではございません。 (中略)生活保護の運用の是非という観点だけで、大阪市に判断を委ねられるのは大きな間違いです」 現在、「入国間もない外国人の生活保護申請」には高いハードル 今回取り上げた大阪市の事件はかなり有名な話なのでご存じの方も多いかと思いますが、その後、こういった「入国間もない外国人の生活保護申請」に関しての取り扱いがどうなったかはあまり知られていないと思います。 事件後、2011年(平成23年)に厚労省より「外国人からの生活保護の申請に関する取扱いについて」という通知が出されました(平成23年8月17日社援保発0817第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)。 この中で「入国間もない外国人の生活保護申請」については、通常の生活保護申請に必要なものに加えて、在留資格認定申請時に地方入国管理局に提出した以下の資料の添付が義務付けられました。いずれも、日本で生活するうえである程度の経済的な基盤があることを証明する資料です。 ・雇用予定証明書等、入国在留中の一切の経費をまかなえることを証する文書 ・本人以外の者が経費をまかなう場合にはその収入を証する文書 ・日本に在留する身元保証人の身元保証書 ・その他、生計維持能力を有することを証する資料 また、これらの資料の提出を拒んだ場合には、役所は生活保護申請を却下できることとなっています。 同時に同じ書面の中で、法務省より各地方入国管理局に対し、申請者もしくは身元保証人や扶養者の生計維持能力についてより一層厳しく審査するように通知もなされています。 現在ではこのように、生活保護目的での入国を防ぐ体制ができ上がっています。「入国間もない外国人の生活保護申請」については、現実にはきわめて厳しいハードルが設けられているということです。 昨今、「ヘイトスピーチ」「排外主義」と「生活保護バッシング」がないまぜになり、出どころすらあやしい真偽不明の情報が簡単に信じられ、広まってしまうようになっていることが憂慮されます。 また、「外国人」に関することに限らずとも、「生活保護」についてはSNS等を中心に真偽不明の情報や思い込みによる言説、デマ等が容易に、まことしやかに流布することがあります(前述した、判例の誤解・曲解に基づく「外国人に生活保護を与えるのは違法(あるいは違憲)」とする言説もこの類です)。 生活保護を考えるうえで重要な視点はあくまでも「明日はわが身」ということです。「自己責任」が過度に強調されがちな今日では、誰もがある日、不測の事態に見舞われ、生活保護を受給しなければ生きられなくなるリスクを抱えています。 真偽不明の情報や、今回紹介したような極端、かつ現在は発生しにくい不正事例に惑わされ、いざという時に誰でもセーフティーネットとして頼りにできる生活保護制度の存在意義を損なうことがないよう、政治家はいうまでもなく、私たち国民にも冷静な態度が求められます。 ---------------------------- 三木ひとみ 行政書士(行政書士法人ひとみ綜合法務事務所) 官公庁に提出した書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理権を持つ「特定行政書士」として、これまでに全国で1万件を超える生活保護申請サポートを行う。
中国人48名“来日直後”に「生活保護」申請…行政が「保護開始決定」せざるを得なかった“法制度の欠陥”とは【行政書士解説】(弁護士JPニュース) - Yahoo!ニュース
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2024年エントリー受付中(8/8迄延長!)
【パフォーマンスとトートバッグ展の会場が決まりました】

---------------------------- 第13回 せんだい21アンデパンダン展2024 自由と独立を意��する[independants]を冠した無審査の美術展。 エントリー8/4まで受付中 →8月8日木曜日まで延長します。(郵送の方も必着です) 追記/郵送の方は4日投函までOKです。 せんだいアンパン2024エントリーフォーム https://forms.gle/PREymDLxaywwiJ5X9 ---------------------------- 13回目のせんだい21アンデパンダン展は、 ①ターンアナザーラウンド(フォーラス7F)会場に変わって、 新たにぶらんど〜む一番町にある「むかでや画廊」が加わりました。 ②オリジナルトートバッグにアートする 「あっ!トートバッグ展」の開催が決定しました。 ----------------------------
1884年、フランスのパリからはじまった自由と独立を意味する[independants]を冠した無審査の美術展[アンデパンダン展]。表現者にとってかけがえのないその精神は日本、そして仙台にも伝わってきました。かくして21世紀の仙台、無審査で出品される表現は観るものにどんな感動をもたらしてくれるでしょう。本展は仙台のギャラリースペースが協力、連携し、誰にでも等しく開かれた場を設け、新た��時代の表現を目撃しようとする試みです。 あなたの自由な精神に満ちた出品作品に期待します。フランスではアンリ・ルソーが、アメリカではマルセル・デュシャンが、そして仙台では糸井貫二(ダダカン)がアンデパンダン展から登場しています。本展では、ジャンル、趣向、年齢、経歴、主張、価値…あらゆる垣根を越え、誰にでも等しく開かれた表現の場であることが目指されます。 ●展覧会会期:2024年9月25日(水)-10月6日(日)月曜定休 ●パフォーマンス+トートバッグ展 9月29日(日) ●会場: 中本誠司現代美術館(青葉区東勝山) GALLERY ECHIGO(青葉区双葉ヶ丘) SARP 仙台アーティストランプレイス-A(青葉区錦町) ギャラリーチフリグリ(宮城野区五輪) むかでや画廊(青葉区一番町) Gallery TURNAROUND(青葉区大手町) のりっぱ/野外展示(青葉区大手町) 9/29㈰1day 野外パフォーマンス+トートバッグ展 仙台フォーラス駐車場(青葉区一番町) ・営業時間は会場ごとに異なります ・展示会場��実行委員会で決定します 主催:せんだい21アンデパンダン展実行委員会 令和6年度 仙台市青葉区まちづくり活動助成事業 題字協力:糸井貫二(ダダカン) 後援:tbc東北放送・仙台放送・ミヤギテレビ・khb東日本放送・河北新報社
【募集要項】 ●募集作品:平面、立体、映像、屋外展示作品、パフォーマンス ●サイズ規定: ■平面作品(壁面展示)/タテ1m×ヨコ1m以内 ※厚さの目安10cmまで、重量の目安10kg以内 ※宅配便利用の場合は各自でサイズ等を確認してください。 ■立体作品(床置き展示)/タテ1m×ヨコ1m×高さ1m以内、重さ25kgまで ※台座必要時は自身で準備/高さ1m以内 ※転倒しないよう固定するなど安全面にご配慮ください。 ※宅配便利用の場合は各自でサイズ等を確認してください。 ■映像作品(モニターで期間内繰り返し上映)/1作品3分以内 ※作家名とタイトルを作品冒頭に数秒入れてください。 ※電子データをDVDまたはメモリスティック等に収めたものを 郵送または持参(返却希望については応募用紙に記載のこと) ※データ転送サービス利用可(ダウンロード期間は7日以上で) ※動画形式MPEGまたはMP4 ※画像形式JPEGまたはPNG ※上映会場は決まり次第お知らせします ■のりっぱ野外展示作品/縦3m×横3m×高さ2m以内 ※期間中は無人野外展示になります。 雨や強風等に耐えられる作品に限ります。 ※応募時に完成予定図を提出のこと。 ※自身による搬入出であること、 および自身での展示作業が可能な方に限らせていただきます。 ■パフォーマンス/ 1作品20分以内を予定 ●搬入受付予定日:9月23日(月祝)(通知でお知らせします) 直接持込みまたは出品者手配による委託搬入。 ●搬出発送予定日:10月6日(日)15:00〜17:00 ※宅配便の方は着払い伝票を同梱してください。 ●搬入出委託代行特別協力/横山美創 tel.090-1938-2572 (ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください) ●エントリー〆切��8月4日(日)→8/8木曜必着 作品は搬入日までに完成すればOKです! ●エントリー方法:下記のフォームまたは応募用紙を各ギャラリー(むかでやを除く)まで提出してください。 https://forms.gle/PREymDLxaywwiJ5X9 ●出品料:1点3,500円、2点6,000円(送料別途負担) ●出品料は8月4日(日)までに振込またはエントリー時に応募用紙とともに納付してください。 ※出品者都合によるキャンセルでの返金はできませんのでご了承ください。 ※振込の際は必ず本人の名前でお願いいたします。 ●振込先:七十七銀行 芭蕉の辻支店(シチジュウシチギンコウバショウノツジシテン) 普通預金 5766869 名義:仙台21アンデパンダン 代表 関本 欣哉(センダイニジュウイチアンデパンダン ダイヒョウ セキモト キンヤ) ●応募用紙郵送の場合はコチラまで:980-0805 宮城県仙台市青葉区大手町6-22久光ビル1F ターンアラウンド ●その他
※展示会場については実行委員会が決定し、後日「会場決定通知書」で連絡いたします。 ※搬入受付および搬出発送は会場により異なる場合がありますので詳細は「会場決定通知書」でお知らせいたします。 ※委託搬入は自身による手配で費用は作家負担。委託搬出は着払いで発送させていただきます。(梱包材は作家側でご準備ください。搬送中のトラブル等については、その責を負いません。) ※インスタレーション、ハプニング等は実行委員会と相談のうえ決定させていただきます。 ※安全面や腐敗・腐臭など著しく気分を害する物などの問題が予想される作品の判断は実行委員会に委ねられ展示不可の場合もありますのでご了承ください。 ※会場のスケジュール管理等は実行委員会に委ねられますが万一作品が破損した場合には責任を負いかねますのでご了承ください。 ※のりっぱ野外展示については危険ではないもの、雨・風等の天候を考慮した作品であることと、展示期間中および夜間が無人であることを特にご了承・ご留意ください。(第3者用保険加入) ※本展の展示スペースには限りがあるため、エントリー者数が許容範囲に達した時点で受付を打ち切らせていただく場合もありますので、ご了承ください。
●募集チラシ兼ポスター(A2サイズ両面)



チラシを置いて頂ける方はご連絡いただけますと助かります。 特別企画 「あっ!トートバッグ展」

キャンバス地製の「せんだい21アンデパンダン展オリジナルトートバッグ」をアートしてください。アンデパンダン展期間中に臨時会場で一日限定展示いたします。 ●日 時 : 2024年9月29日(日) 時間は未定です ●会 場 : 仙台フォーラス駐車場
※オリジナルトートバッグは最寄りのギャラリー(むかでやを除く)でご購入いただけます(価格2,200円) ※ご購入時にトートバッグ展エントリーシートのご記入をお願いします ※昨年購入された方も参加できます! ※数に限りがありますのでご注意ください ※作成したオリジナルトートバッグの搬入は9月1日~9月18日(月は休み)の期間内にターンアラウンドまで持参または発送してください 遠方の方で参加ご希望の場合は実行委員会までメールにてお知らせください。2200円+送料を頂戴して発送します。
●各お問合せ せんだい21アンデパンダン展実行委員会 tel.fax/022-398-6413(月休・混雑時は出られない場合もあります) mail/info※sendai21-independants.com(※を@に)
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「高齢者にも医療費負担3割に」 万博問題で揺れる日本維新の会が、医療制度改革案『医療維新』を発表しました。 目玉は「高齢者にも医療費負担3割に」という大風呂敷だったのですが、政党が出す制度改革案としては網羅的ながらも出来の良いものとは言えず、あくまで今後の政策議論における叩き台として提示したということが意義になるでしょうか。 ただ、国民からすると勤労・子育て世帯の社会保険料負担が重く感じられる中、高齢者だけがぬくぬくと年金をもらって安い医療負担で働きもせず長寿であり、それを支えさせられている、という不平等感を持つのも事実です。 そういう働き手世代の気持ちを代弁したものという話になるのでしょうか。 あくまで「国民の医療費を引き下げ、社会保険料負担を減らすための医療制度改革」を主眼とするならば、この記事のまとめ的な内容を先に書いてしまうことになりますが、「維新案では改革は不足であり、また、自公岸田政権でも医療DXによる医療改革工程表で検討されている内容が中心で、特に新しいことは書いていない」という結論になります。 高齢者の窓口負担も高額療養費制度も、改正そのものは政府の改革ロードマップの中に含まれており、いまの社会保障関連の 議論は「何をやるか」ではなく「いつ、どのくらいの規模でやるか」に移っています。 他方、医療費の抑制・削減に取り組むことができなければ、消費税や法人税、所得税などの増税を行って財源を担保しなければならなくなります。また、単に社会保険料を下げれば賃上げになるという話も、結局は足りない分は増税することになり、そんな簡単な話でもないのです。 おそらく、維新はそのあたりのキャッチアップがうまくできていなかったので、高齢者医療の税財源化など「もう市町村国保 などでは事実上そうなっています」という反論が簡単に出てきます。かかりつけ医機能の強化は地方・僻地医療を現地で担う超絶重要なクリニックの経営問題であるのに、わずか2行しか触れられていないなど、公党の提言として受け止めるにはあまりにも中途半端なのではないかという気もします。 他方で、維新が出した改革案を皮切りに、政党間でも社会保障関連の政策議論が進んできており、その点では「維新が改革議論の突破��を開いてくれた」という価値はあるのでしょう。 もはや医療費年間48兆円、2041年まで自然増続く 一連の社会保障議論で、維新の想定をベースに医療制度改革を吟味する前に、そもそも我が国の社会保障制度改革は、どこが起点となっていたのかから考えなければなりません。直近では、旧民主党野田佳彦政権の末期で議論が立ち上がった「社会保障と税の一体改革」(2013年)であり、社会保障制度改革推進法により設置された社会保障制度改革国民会議の報告書に基づいて、財源や医療提供体制、国民年金、保険制度など多岐に渡る項目で道筋が示されました。 国民には「あれのお陰で消費税が上がった」と財源問題として見る向きもありますが、実際には2013年の時点で野田政権が、維持することはできないという危機感のもと、下野していた自民党・安倍晋三さんらと かなり込み入った社会保障関連議論を重ねていました。その点では、野田佳彦さんは総理として英断を果たした宰相でしたし、自公連立政権が与党復帰後、これを受け継いだ安倍晋三さんも、最低限の役割を本件では担ったと言えます。 そこから足掛け11年経過して、これらの社会保障と税の一体改革に関わる制度変更と、それを根拠づける法改正が進まなかったこともあって、一層悪い形で社会保障費が国民生活を圧迫するようになった、というのは示唆されるべきことです。 公的年金に関する議論は慶應義塾大学教授の権丈善一さんが論考(東洋経済ONLINE、3月13日「経済学者が間違い続けた年金理解は矯正可能か」)を出しておられるので、ご一読賜るとして、問題は、団塊の世代の後期高齢者入りで2041年ごろまでずっと自然増が予想される医療費にどう歯止めをかけるのか、にも焦点が当たります。これこそ、我が国の医療をどうするべきかという根本のところにある課題であるからです。 医療費の増大に歯止めをかけなければならないという医療政策上の問題があることは大前提ですが、簡単ではないのは「医療費の自然増をゼロにして、勤労世帯が負担する社会保険料の伸びを抑えたり、不足する医療費を税金で補填するような状況は避けたい」としても、現状の医療提供の仕組みを相当不便にしたうえで、高齢者の窓口負担の増額や診療報酬の減額、高額療養費制度の見直しをしても、まだ自然増してしまう構造にあることです。 過日、経済学者の成田悠輔さんが社会保障問題を問われて「高齢者は集団自決すべき」と発言して大変な問題となりましたが、本質的には社会的に富を産まなくなった高齢者がさらに長生きするために、おカネをいくらかけても社会は豊かにならないし、働いている世代の負担は重くなるばかりなので、ここをどうにかしなければならない、という議論��なります。 特に、増加する医療費の内訳で言えば、患者負担が1100億円あまり、勤労世帯の社会保険負担が4400億円あまり、国や地方からの公費負担が3400億円あまり、特に、増加する医療費の内訳で言えば、24年度から25年度のわずか1年で、医療費は8800億円増えてしまう推計になっています。患者負担が1100億円あまり、勤労世帯の社会保険負担が4400億円あまり、国や地方か らの公費負担が3400億円あまりも、放っておくと一年で増えてし まうのです。これらの増える医療費はかなりの割合が後期高齢者への医療によって発生するものなので、受益する層である後期高齢者には、窓口での自己負担割合を現行の3倍にあたる3割負担にしてくださいと いう話です。 ただし、国民の医療費全体で見れば、総額が約48兆円、国や地方などの公費負担が約17兆円、勤労世帯が収める社会保険料が約24兆円、そして患者負担が約7兆円です。実はもう途方もない規模になってしまったので、単純に「高齢者に窓口負担増やしてもらいましょう」ということで制度改正しても、もともと高齢者の窓口負担はせいぜい1兆4000億円あまりしかありませんから、これを3倍にしたところで5兆円にも届きません。勤労世帯は24兆円も医療費を負担しているのに、全然足りません。 仮に後期高齢者の窓口負担を3割にしても、少し社会保障の財源にはなるけど必要な額には全然足りません。社会保障改革が行き詰まっているのは、国民ウケするから高齢者の窓口負担を3割にしても解決するものではないし、勤労世帯の社会保険料を下げても結局は足りない分は税金で投入するので足りない分は増税しないといけません。したがって、医療制度改革も並行で行って、財源だけでなく、医療にかかれる頻度や診療の中身を切り下げて歳出改革を行わないと皆保険制度が崩壊してしまいかねないのです。 後期高齢者に対する医療費負担については年齢を区切って、例えばオランダのように80歳以上の高齢者は医療に公的 扶助をやめて長生きしたければ全額自費で医療を受けてくださいとか、カナダやスイスで進めているような選択的自死を制度化して安楽死が可能な制度にしますと言ったような「国民の死に方」を社会全体で議論してください、という話にもなりかねないのです。 医療の現場のどこに無駄があるのか 基本的に、今般の維新の医療費削減の議論の骨子は、今回の2024年診療報酬などのトリプル改定の前に、財務省がまとめた財政審の中で医療費の抑制を行う必要について論じた内容にそっています。かなり頑張って取りまとめた「機動的調査」でベッド数ゼロの診療所(クリニック)が猛烈に儲かっているのだから、診療所の診療報酬を引き下げて医療費を圧縮するのが良いのではないか、というアイデアだったわけです(財政審資料Ⅱ-1-27)。 財政審の顛末についてはこれまた慶應義塾大学教授の土居丈朗さんが取りまとめていますのでご一読ください(東洋経済ONLINE、2023年12月4日、土居丈朗「『診療所の儲けは8.8%』と示した財務省の人海戦術」)。 ただ、これらの診療報酬に関する財政審の議論については、統計上とい うよりは医療業界に対する理解・解像度による誤りがあります。実際にはコロナ下でかなりザルなPCR検査体制で予算をか��り使った結果、売上440億円なのに利益が400億円とか途方もない収益性を実現した街中のPCR検査センターや、法外な治療費を請求する美容外科クリニックチェーン、効果があるか疑わしい高濃度ビタミンCや謎幹細胞注射などで無駄に高額な接種費をぼったくる自費診療クリニックなどは、いずれも高収益でベッド数ゼロの診療所になっています。 これらと、今回の能登半島地震で地元の高齢者と向き合いながら赤字を垂れ流しつつ歯を食いしばって地域医療を支えてきた診療所など、我が国の僻地での医療提供を支えている開業医などがベッド数ゼロの診療所という扱いで同じカテゴリーなのです。財務省が頑張って調べたのは間違いないんだけれども、さすがにそれは雑なのではないか、または、都合の悪い都市部クリニック事情と地方の医療提供体制を分かっていて、わざとごっちゃに数字を作ったんじゃないかと私のような統計屋は邪推してしまいます。 結論として、いまの岸田文雄政権が「賃上げこそ国益」と踏み込んで対策を打つにあたり、国内48兆円産業である医療業界の賃上げをやるには診療報酬の基本部分は引き上げないとならないという政治的決断から、財務省が考える診療報酬引き下げか ら一転、政府決定としては0.88%の引き上げの決着となったのは医療政策としてはよく考えておくべき点であると思います。 社会保障改革を進めるにあたり、インフレに対応した賃上げを行うことは抜本的解決の重要な方策のひとつであり、巨大産業である医療界全体の賃上げも必要という岸田文雄さんの「こだわり」には一定の理はあります。 というのも、今回賃上げのために診療報酬を引き上げ、医師や看護師、衛生士など医療従事者の皆さんの支払い根拠にしたのは岸田文雄さんの英断であることは間違いない一方、24年4月、つまり来月からは、医療機関においても働き方改革の遵守と共に、いままで定額働かせ放題であった医師や看護師の当直にも総労働時間やインターバル制が求められ、また、勤務医についても適正な残業代の支払いが義務付けられていきます。 こうなると、ただでさえ立ち行かなかった地方救急、周産期(産科)、小児科などを持つ基幹病院や大手病院は、軒並み不採 算になって、診療科の閉鎖や病院の統合が進む可能性があります。これらの診療科は、不採算で不人気かつ医療訴訟などのリスクの高いカテゴリーですが、ただでさえ地方で人口減少が問題になっているのに、地域で子どもが産めなかったり、子どもが熱を出しても連れていく先が無かったり、救急診療の受け入れ先が見つからないというのは「その地域に住まないでください」とか「子どもは都市部に引っ越してから生みましょう」などという話にもつながりかねません。インフラとしての医療は、医療提供体制の改革の中でも重大なテーマのひとつ��のです。 そもそも石川県では、過疎地である能登半島にあった4つの病院を統合する方針を元旦に知事・馳浩さんが発表した4時間後に、能登半島地震が発生した事態もありました。地方では人口減少と共に医療ニーズが大幅に減少し、インフラとしての医療を維持できる状況ではなくなってしまっています。 これらの問題を総合的に考えれば『医療維新』が取り組むべき課題は、カジュアルに医療政策に関わる政策を並べることよりも、高齢者だけでなく地方・僻地の医療提供や診療科の偏在といった長年取り組んできながら解決には至らなかった計画的な「撤退戦」にこそ、道筋を示すべき真髄があったのではないかと思います。 今回、与野党が『医療維新』について批判的に見ているのも、もちろんポピュリズム的な「高齢者窓口負担3割」で溜飲を下げても社会保障費負担の軽減にはなかなか繋がらないうえ、社会的合意が得られるまでにはかなりの議論が必要ということの証左でもあります。 思い返せば、菅義偉政権において2020年、維新と新自由主義的思想でやや近しい菅さん自身が総理就任3か月でいきなり「一定以上の所得のある75歳以上の窓口負担を2割とする」方針を打ち出し、全世代型社会保障会議の結論を元に負担増に反対する公明党との調整が難航した経緯もありました。最後は総理菅義偉さんと、公明党代表の山口那津男さんがトップ会談し、一段階、菅さんが譲歩する形で着地することになったぐらい、選挙と票で動く日本の政治メカニズムでの政策決定はむつかしいのもまた事実です。 各国医療制度の死屍累々 では、維新が手がけるべき『医療維新』では、どのような政策主張があれば良かったのでしょうか。 もともと、維新は税制についても積極的に発表しており、維新の政策テーマ集である『維新八策』では、割と現代保険制度全否定な感じのベーシックインカム制度の部分的導入や、ベーシックインカムとは本来直接は関係ないはずの負の所得税構想など、いろいろと挑戦的な素材を前に立てているというのは実現可能性や政策的価値は別としてユニークです。 諸外国を見れば、各国いろいろと死屍累々な医療制度を観察することができます。例えば、イギリスでは国民の基本的な医療費は無料だけど、イギリスは人口6600万人なのに無料での手術待機者が700万人いて、まともに医療にかかれないので、事実上の二階建てとなる民間医療におカネを払うと手術や診療が受けられる「ファストパス」的な仕組みになり、その二階建部分の医療はアメリカ資本の医療保険がガッツリ入り込んで政治問題になっています。イギリスが税金を使って優秀な学生を意志として育てても、アメリカ資本の有料クリニックで高い給料をもらって手術をするのでは、イギリスの医療制度が崩壊するのも当然です。 しかしながら、日本の皆保険制度は極めて世界的にも恵まれた、完成度の高い仕組みである一方、その持続性については、相応に高い勤労世帯の社会保険料負担と、医師や看護師などの医療関係者の自己犠牲的で献身的な過剰労働、そして医療費に関しては国が定めた予算以上に執行できてしまう青天井な医療財源に支えられてここまでやってきました。 外国人も国保加入3か月程度で日本で最高峰の標準医療が安い治療費で受けられ、また具合が悪くてかかりつけ医や総合病院にいけば、その日のうちに診察が受けられるのは、日本の医療提供体制の誇りですが、その過負荷に耐えられなくなっているので医療提供体制の改革が必要だ、という話が本丸になるのです。 そうであるならば、遠隔医療・オンライン診療などと同様に日本の健康保険にも民間主体の二階建て部分を作り、政府が認定した地域医療を支える公的な基幹病院だけがその部分の診療を担う、というようなオーダーは必要かもしれません。 また、終末期医療が問題視されますが、実際には医療費全体における終末期の負担は全体からすると微々たるものである一方、一部の予防医療の立ち遅れと寝たきり期間やそのような人口が多いことも踏まえて、現在行っている積極的医療・救命の除外のようなマイルドな安楽死をきちんと制度化し、一定の年齢からはそのような高齢者に対する年金は直接治療費に充当さ せるような制度は必要になるでしょう。 とりわけ、救急の現場でぎりぎりの判断を迫られるはずの救急隊員の人たちが、高齢者のリビングウィルもハッキリしない状態で救急搬送先を探さなければならず、本来は高齢者・患者本人や家族で話し合って決めておくべき判断を救急の現場に押し付けている問題は重大です。また、長期療養型病院では自活できない高齢者を満足な医療も受けさせないまま病棟ベッドに多数転がして亡くなるのを待っている状態にしているのは医療費の問題だけでなく倫理的に適切なのかという課題も残ります。 医師法が定めている応召義務については特に、感染症対策でも一部除外され、また、医師が国家資格を取り研修も終えないうちに審美・美容外科に流れ高額の給料を取る割に地域医療に一切貢献しないような問題は繰り返し指摘されます。国民の社会保障のために献身的に従事する医師と、同じ資格を持ちながら公共に貢献しない医師とが出るのは国家資格を運用する上ではかなり問題ではないかとも思います。 日本人の生き方そのものを考え直せ 一連の内容については、すでに述べた通り実は岸田文雄政権において23年12月に歳出改革の工程表(p49参照)において、社会保障は重要なテーマであるとして位置付けられ、内容については公表されています。 したがって、『医療維新』に限らず社会保障については「何をやるか」ではなく「いつ、どのくらいの規模でやるか」という政治決着が必要な話です。前述の通り、菅義偉政権で最終的に公明党代表・山口那津男さんとのトップ会談で、一定年収以上の 高齢者の窓口負担が2割で合意されたことも踏まえれば、政治決着と一口に言っても重要なリーダーシップが改革の実現には求められているのです。 おそらく医療提供体制の改革においては、特に48兆円という当方もない金額の���会保障関連予算の総額の伸びを如何に抑えながら制度的に矛盾なく、サービス品質もそこまで落とすことなく着地させるかという、壮大な「撤退戦」の様相を示しています。その間に、26年の診療報酬改定に向けてどのような制度改革の下敷きを作るのか、また、医師の働き方改革の影響でどれだけ地方の医療提供体制が劣化するかは見極めないといけません。 いまの現状に合わせて制度をいじろうとすると、41年まで増え続けていく後期高齢者にかかる多大な医療負担をどこに担わせるのかの議論にしかなりません。勤労世帯の社会保険料負担が大変だから、高齢者はなるだけ医療や介護を受けるな、家に居てくださいと言っても、今度は家庭に高齢者介護の実負担が押し寄せてしまうことでヤングケアラーの負担や核家族問題、独居老人の孤 独死問題などがクローズアップしてきて大変なことになります。 さらには、地方の高齢者問題は医療インフラを維持しても、高齢者が生きていけるライフライン(電気、ガス、水道、ネットなど)だけでなく、生活の足としての車の利用や買い物難民の問題なども出てくることから、医療の問題を超えて自治体再々編も視野に入って来ざるを得ません。 それゆえに、医療提供体制だけ切り出してそこの合理化を図るよりは、日本全体の暮らし方を考えたうえで、どのようにグランドデザインし、その中で枢要な国民の権利を守る医療制度を維持するのかという、視座の高い、そして未来を見据えた合理的な改革案が求められているのです。そして、人口減少で諸問題が出ている日本には、これらの改革を行えるリソース(財源、若者人口と出生率など)も残された期間も短い中で、最適解を考えていかなければならないことは、国民一人ひとりが考えるべきことです。 突き詰めれば、高度成長にあって経済を伸ばせ、収入を増やせ、長く健康に生きろ、という拡大志向でやってきたものの、いざその終着駅のところで「そういえば、俺たちって死に方について社会的合意ができてたんだっけ」と悩んでいる、というのが実際じゃないかと思うんですよね。 ちょうどこの議論をしている最中に、私の実父が92歳で大往生をしました。好き放題生きてきて、最後は皆さまの社会保険料をちょっぴり拝借して穏やかに川を渡って行ったのは、勝ち逃げなのかどうか。願わくば、私たちと同じ時代を生きた日本人が、この世に生を享けた幸運に感謝しながらまっとうされることを。
維新がブチ込んだ医療制度改革案を叩き台に、安直な解決などない日本の医療費負担爆上がりのゆくえを考えてみる(山本 一郎) | 現代ビジネス | 講談社(1/5)
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「叫び」を執筆した経緯について
私の書いたSF掌編「叫び」が、第3回かぐやSFコンテストにて審査員特別賞を受賞しました。
私にとって、かぐやSFコンテストで最終候補に残ること、もしくはKaguya Planetに作品が掲載されることは、ひとつの大きな目標でした。それを上回る結果に驚きつつ、喜びを噛みしめています。
大賞を受賞された暴力と破滅の運び手さん(「マジック・ボール」推し作品でした!)、読者賞を受賞された牧野大寧さん、おめでとうございます。
他の候補作も素晴らしいものばかりで、この10作で最終レースを走れて幸せでした。『新月2』でまたご一緒できることが、光栄で、恐ろしいです。
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以下の文章は、「叫び」を執筆した経緯について書いたものです。
いったん送り出した作品については、あまりコメントしないようにしています。作品の陰から糸川という人間が顔を出したところで、ノイズになることはあっても、プラスに作用することはない、余計なことはしゃべらず黙っとこ、という考えです。
今回、例外的にやってみようかな、という気になったのは、過去の二度のかぐやSFコンテストの際に、最終候補作の著者の幾人かが思考の過程をブログなどで明かしてくださったことを思いだしたからでした。それらの文章に、その向こうに覗く生身の人間のすがたに、技術面においても精神面においても、大いに助けられてきた。その一つひとつをふりかえっていたら、自分もなにか書いておきたくなりました。
長くなりますが、よろしければお付き合いください。
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・テーマ「未来のスポーツ」への率直な感想:
お題発表を受けての率直な感想は「むり」でした。
スポーツは苦手です。興味も、あるかないかで言えば、ありません。
なんとか書けるかもしれないのは、経験のある水泳、持久走、バスケットボール?
あるいは(ここ数年の自分の関心事項のひとつが「人間以外の生き物との共生」なので)動物が関わる流鏑馬、乗馬、競馬、ドッグレースあたりならば、興味が持てるかもしれない。
そんなところからネタ出しをはじめたのですが、良い案が浮かばず、足踏み状態がつづきました。
ちなみに、オリジナルの競技を作ることについては、考えもしませんでした。4,000字の尺のなかにルール説明から競技シーンまでを収めるのは技術的に不可能だと思ったからです。この難題に果敢に挑んだ作品のひとつ「城南小学校運動会午後の部『マルチバース借り物競走』」の読者賞受賞は、嬉しく、気持ちのよいものでした。
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・「かぐやSFコンテスト」という場をふまえて:
「私たちは、”世界の人��に読まれる”という前提でSF小説を書いてもらうこと(略)で、日本のSFを更に前進させていきたいと考えています。」
コンテストのステートメントにあったこの言葉を、私は以下のように解釈しました。
「もしも世界中のひとと対話ができるなら、なにについて話したい?」
わくわくする問いかけです。遠くを見ようとすることで視野が広がり、ふだんの自分には書けないものが書けるような気がしてきます。
伝えたい、とか、訴えたい、とかではなくて、意見を交換し、語りに耳を傾けあい、それぞれの日常に戻ってからも考えつづけたい。そんな、私たちみんなにとって大切な話題ってなんだろう?
ただ、これに拘りすぎると、おそらく作品が押しつけがましくなってしまいます。
あまり意識せず、だけどふんわりと頭の片隅に漂わせておく。そのていどに留め、モチーフやテーマを探しつづけました。
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・はじめに書こうとした話:
デザインド・アスリート(競技をするために遺伝子操作で作り出された強化人間の意。造語)の女子短距離走選手が、事故によって心身に傷を負う。乗馬療法を受けるために訪れた牧場で、彼女は、今は存在しない競馬という競技のために作られた、サラブレッドという種の馬と出会う。役目を失い絶滅危惧種となったサラブレッドと交流するなかで、その姿に自分自身を重ねるようになり……
という話を考えていました。
ざっと書き、捨てました。
これじゃ、馬が人間を描くための道具になっている。
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・馬を描くなら馬の話を:
人間を描くための道具として、馬を使いたくない。そう思ったのは、私が日頃から人間中心主義を居心地悪く感じているからです。馬を出すならば馬の話を書こう。そう決めて、最初の案はボツにしました。
でも「今は存在しない競馬という競技」という切り口は、悪くないかも。その世界の競馬は、どうしてなくなったのだろう?
答えを探しつつ調べものをしてゆくうちに、徐々に「叫び」の原型が定まってゆきました。
人間を描くための道具として馬を使いたくないと書きましたが、馬を描いたことで人間の話にもなるのは、大いにありです。
結果的にはそういう話が書けたのではないかと思っており、また、感想のなかにもその部分を汲み取ってくださったものをみかけ、ありがたいなあ……と頭を下げました。
ーーー
・馬をどう描くか:
おおまかな形が定まってからも、考えることは尽きませんでした。
もっとも大きく、かつ根本的な悩みは、「馬と人間の関係」や「馬(をはじめとする動物)の倫理」というテーマの難しさでした。
この複雑で繊細な問題を、資料から得た知識しか持たない自分に扱えるだろうか。馬の関わる産業と文化を、覚悟をもったうえで馬とともに生きている人たちを、ただ雑に批判することになってしまわないだろうか。
また、語るため��言葉をもたない相手の声を都合よく捏造して「代弁」するのは、暴力的な行為でもあります。
馬という、おそらく人間とはまったく異なる形をした心をもつ存在を、人間に寄せた形で描くことが、このテーマを扱う上で最適な方法だとも思われない。
にも関わらず書かずにいられなかったのは、改めて資料にあたればあたるほど、前々から気になっていた馬と人間の関係の不均衡性から、いよいよ目を逸らすことができなくなっていったからです。
人間とともに走ることを愛し、競走馬として生きることに幸福を感じる馬も、もちろんいるでしょう。
けれど、かれらの陰ではデビューに至らなかった馬や引退した馬がモノのように処分されている。その数は、日本だけでも年間七千頭と言われています。競走馬として脚光を浴びた馬であっても、レース中や調教中の怪我が原因で安楽死させられるケースは跡を絶ちません。過酷な日々を通じて身体に蓄積してゆく負担の大きさゆえに、寿命も短くなる傾向にある。
この状況を「そういうもの」として見過ごしていいのか?
私には、そうは思えませんでした。
馬と言語によるコミュニケーションをとることが現実的に不可能である以上、その「声」は想像することしかできません。それは代弁と紙一重の危うい行為であり、どこまでいってもエゴの域を越えられない。それでもなお、そういった試みがまったく存在しないよりは、マシなのではないか。少なくとも私自身は、一度作中で扱った問題に対して無関心でいられなくなる。ひとりの人間を変えることができるのであれば、その物語は、書くに値する。
こういった思考のすえ、「叫び」を書くことに決めました。
「叫び」は、馬と人間の対話の、単にひとつの可能性にすぎません。まだまだ、もっともっと、他の可能性も見てみたいです。作品としても、作品の外でも。この掌編がそのための呼び水となるのであれば、本望です。
ーーー
以上が、私が「叫び」を書くに至った経緯です。
「未来のスポーツ」というお題と真っ向から向きあったというよりは、テーマを足がかりに自分の書きたいものを書いた。それが率直な実感です。
このお題がなければ書けなかったものが書けたし、今の自分にできることを全力でやりきった。その点では満足していました。
でも、これじゃ受賞は無理だな、とも思いました。大賞や読者賞にふさわしいのは、もっと正面から未来のスポーツを描いた作品です。
だったら、「最終候補入り」は?
それならば、ひょっとしたら、あり得るかもしれない。
ふたを開けてみるまではわかりませんが、なんとなく、応募作には人間の競技者を主人公とするものが多いのではないかな、という気がしていました。
もしも最終候補に残った作品がぜんぶ人間の話だったら?
それよりも、9人の人間にまじって馬が1頭走ってる眺めのほうが、なんかよくない?
そんな光景が見たくない?
最終候補作が発表される前の数日は、そんなことをぶつぶつ言って、自分を奮い立たせていました。
が、いざ「叫び」が選ばれたと知ると、やってきたのは驚きでした。
ひとしきり騒いだあとで、じーんとしました。
あれを? 選んでくださったのですか? 未来のスポーツというテーマで? 本当に?
審査員方々の懐の深さに打たれ、清々しい敗北を喫したような、おかしな気分になりました。
それだけで十分に嬉しく、ありがたかったのに。まさか審査員特別賞という賞までいただけるだなんて。
審査員を務められた磯上竜也さん、井上彼方さん、岸谷薄荷さん、佐伯真洋さんは、いずれも作品や活動を通じて一方的に存じ上げている方でした。読み手としてだけではなく、人としても信頼できる方々。優しく誠実であろうとするがゆえの、シビアな目をお持ちの方々。そのようにお見受けしていたため、この4人に作品を読んでもらうのか……と思うと、わくわくするのと同じぐらい、胃が痛くなったものです。
選評を読む際は、緊張しました。
すべて読み終えてから、手紙みたいだ、と思いました。全力で書いた手紙に、全力のお返事をいただいた。そんな感覚です。
尽くしてくださった言葉から、「未来?」と戸惑い「スポーツ?」と疑問符を浮かべつつも、作品の声に耳を澄ませるようにして読んでくださったことが窺い知れ、「叫び」の肩をたたいてやりたくなりました。よかったねえ、こんなに真剣に、大切に読んでもらえて、お前は幸せものだねえ、と。
また、期間中の感想にはレギュレーション違反を避けるために反応できませんでしたが、みつけられたものはすべてスクショを撮り、何度も何度も読み返しています。
審査員のみなさん、読者のみなさん、読んでくださり、感想を言葉にしてくださって、本当にありがとうございました。
受賞はこのうえなく幸せなことです。
が、終わってしまえば、これもまた、ひとつの通過点にすぎません。
『新月』では何を書こうかと、今はそれで頭がいっぱいで、すでに胃がキリキリしはじめています。
ーーー
最後に。
冒頭にも書いたとおり、私にとって、かぐやSFコンテストで最終選考に残ること、もしくはKaguya Planetに作品が掲載されることは、ひとつの大きな目標でした。
Kaguyaにこだわる理由はたくさんあります。
そのうちのひとつが、Kaguyaは物語の力に対して自覚的な人たちが集まる場所だから、です。
SFには未来を引っぱってくる力がある。そのSFのための場を作る人たちと、そこに集う人たちの多くが「誰の足も踏まない」という意識を共有していることに、大きな希望を感じています。
その一員でありつづけられるよう、いっそう精進いたします。間違えることだらけの未熟な人間ですが、これからも見守っていただけますと嬉しいです。
ーーー
〈補足〉
作中にマヌエラという人物が登場します。説明不足で伝わらない部分があったようですが、私は彼女を女性として書きました。(「マヌエラ」は、女性に多くみられる名前だと認識しています)マヌエラとエバは、レズビアンのカップルです。
SFを書く際は、現実の社会にふつうに存在しているのに透明化されがちな人たちを「なんの必然性もなく」登場させるよう心がけています。善良でもなければ悲運を背負わされるわけでもない、ただふつうに生活していてふつうに恋愛をしてふつうに破局したのであろうふつうのカップルとして、二人を描きました。
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"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO
アイウエオカキクケコガギグゲゴサシスセソザジズゼゾタチツテトダ ヂ ヅ デ ドナニヌネノハヒフヘホバ ビ ブ ベ ボパ ピ プ ペ ポマミムメモヤユヨrラリルレロワヰヱヲあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわゐゑを日一国会人年大十二本中長出三同時政事自行社見月分議後前民生連五発間対上部東者党地合市業内相方四定今回新場金員九入選立開手米力学問高代明実円関決子動京全目表戦経通外最言氏現理調体化田当八六約主題下首意法不来作性的要用制治度務強気小七成期公持野協取都和統以機平総加山思家話世受区領多県続進正安設保改数記院女初北午指権心界支第産結百派点教報済書府活原先共得解名交資予川向際査勝面委告軍文反元重近千考判認画海参売利組知案道信策集在件団別物側任引使求所次水半品昨論計死官増係感特情投示変打男基私各始島直両朝革価式確村提運終挙果西勢減台広容必応演電歳住争談能無再位置企真流格有疑口過局少放税検藤町常校料沢裁状工建語球営空職証土与急止送援供可役構木割聞身費付施切由説転食比難防補車優夫研収断井何南石足違消境神番規術護展態導鮮備宅害配副算視条幹独警宮究育席輸訪楽起万着乗店述残想線率病農州武声質念待試族象銀域助労例衛然早張映限親額監環験追審商葉義伝働形景落欧担好退準賞訴辺造英被株頭技低毎医復仕去姿味負閣韓渡失移差衆個門写評課末守若脳極種美岡影命含福蔵量望松非撃佐核観察整段横融型白深字答夜製票況音申様財港識注呼渉達良響阪帰針専推谷古候史天階程満敗管値歌買突兵接請器士光討路悪科攻崎督授催細効図週積丸他及湾録処省旧室憲太橋歩離岸客風紙激否周師摘材登系批郎母易健黒火戸速存花春飛殺央券赤号単盟座青破編捜竹除完降超責並療従右修捕隊危採織森競拡故館振給屋介読弁根色友苦就迎走販園具左異歴辞将秋因献厳馬愛幅休維富浜父遺彼般未塁貿講邦舞林装諸夏素亡劇河遣航抗冷模雄適婦鉄寄益込顔緊類児余禁印逆王返標換久短油妻暴輪占宣背昭廃植熱宿薬伊江清習険頼僚覚吉盛船倍均億途圧芸許皇臨踏駅署抜壊債便伸留罪停興爆陸玉源儀波創障継筋狙帯延羽努固闘精則葬乱避普散司康測豊洋静善逮婚厚喜齢囲卒迫略承浮惑崩順紀聴脱旅絶級幸岩練押軽倒了庁博城患締等救執層版老令角絡損房募曲撤裏払削密庭徒措仏績築貨志混載昇池陣我勤為血遅抑幕居染温雑招奈季困星傷永択秀著徴誌庫弾償刊像功拠香欠更秘拒刑坂刻底賛塚致抱繰服犯尾描布恐寺鈴盤息宇項喪伴遠養懸戻街巨震願絵希越契掲躍棄欲痛触邸依籍汚縮還枚属笑互複慮郵束仲栄札枠似夕恵板列露沖探逃借緩節需骨射傾届曜遊迷夢巻購揮君燃充雨閉緒跡包駐貢鹿弱却端賃折紹獲郡併草徹飲貴埼衝焦奪雇災浦暮替析預焼簡譲称肉納樹挑章臓律誘紛貸至宗促慎控贈智握照宙酒俊銭薄堂渋群銃悲秒操携奥診詰託晴撮誕侵括掛謝双孝刺到駆寝透津壁稲仮暗裂敏鳥純是飯排裕堅訳盗芝綱吸典賀扱顧弘看訟戒祉誉歓勉奏勧騒翌陽閥甲快縄片郷敬揺免既薦隣悩華泉御範隠冬徳皮哲漁杉里釈己荒貯硬妥威豪熊歯滞微隆埋症暫忠倉昼茶彦肝柱喚沿妙唱祭袋阿索誠忘襲雪筆吹訓懇浴俳童宝柄驚麻封胸娘砂李塩浩誤剤瀬趣陥斎貫仙慰賢序弟旬腕兼聖旨即洗柳舎偽較覇兆床畑慣詳毛緑尊抵脅祝礼窓柔茂犠旗距雅飾網竜詩昔繁殿濃翼牛茨潟敵魅嫌魚斉液貧敷擁衣肩圏零酸兄罰怒滅泳礎腐祖幼脚菱荷潮梅泊尽杯僕桜滑孤黄煕炎賠句寿鋼頑甘臣鎖彩摩浅励掃雲掘縦輝蓄軸巡疲稼瞬捨皆砲軟噴沈誇祥牲秩帝宏唆鳴阻泰賄撲凍堀腹菊絞乳煙縁唯膨矢耐恋塾漏紅慶猛芳懲郊剣腰炭踊幌彰棋丁冊恒眠揚冒之勇曽械倫陳憶怖犬菜耳潜珍
“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆
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Q 建設業の経営事項審査(経審)には、令和4年、令和5年と改正が加えられていますが、その内容をお教えください。
A 【令和4年8月15日改正】 建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件��一部を改正する告示(国交省告示第827号)が公布されました。 「経営事項審査の事務取扱いについて」の一部が改正されました。 【令和5年改正】 担い手の育成・確保、災害対応力の強化、環境への配慮などに対する取組をしている企業を評価することを目的としています。 評価項目である「その他社会性(W)」の項目がスリム化されました。 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし)、次世代法に基づく認定(くるみん)、若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール)の評価が追加されました。 CCUS導入状況の加点要件が追加されました。 建設機械の種類の加点項目に、ロードローラ、振動ローラ、ブレーカ、解体用掴み機、高所作業車、最大積載量5トン未満のダンプなどが追加されました。 環境への配慮に関する…

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本日は、建設キャリアアップシステム現場運用セミナーのサポート講師で宇都宮の日建学院に行ってきました。この制度ができて5年ほど経ちますが、県内では登録が進んでいても、未だ運用は進んでいないように感じます。中身を知れば知るほど、建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査、建設キャリアアップシステムの横断的な知識が必要だと感じます。また、全てにおいて一番最初に手続きをする時が肝心で、それは経験を持ってしか対応できないようにも感じます。やれる限り、腹を括って続けていこうと思います。帰りは宇都宮みんみんと娘の合格祈願のため蒲生神社に寄りました。お疲れさまでした。
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2024年度OB総会
参加者
教員
岡田先生
中根先生
教員OBとしてアルヴァレズ・アルバート先生
OB参加者
眞許さん
中川さん
岡田さん
堀永さん
上田さん
飯田さん
山菅さん
岡島さん
高梨さん
吉澤さん
菅野(記)
現役
高橋(3年)
北山(3年)
羽生田(2年)
大鳥(1年)
後藤先生追悼
開会の前に参加者で黙祷を捧げました。
開会あいさつ(植田会長より)
1943年卒業。ことし75歳。会長長くやっておりますが、大きな動きにできておりません。
後藤先生がなくなったということもありますが、いつもより多くのOBにご参加いただき、ありがとうございます。
岡田先生には、いつも長��時間を割いていただき、感謝申し上げます。この場をお借りして御礼申し上げます。
副部長になっていただきました中根先生。冬場などお時間をたくさん使っていただくことになるかと思います。ありがとうございます。
会計報告(会計石塚さんに代わり代理・高梨さん)
事前に送らせて頂いている書面の通り。
特徴としてはOBのコーチ派遣費用が今年は0円。
臨時職員の制度の活用により、OB会費の費用が掛からなくなったため。
副部長挨拶(中根先生)
今年度から志木高に赴任。美術担当。
中高は柔道部でスキーの経験はあまりない。
普段、生徒の活動の要素をみさせてもらっている。まだ冬の大会のイメージができているわけではないのですが、できる限り参加できたらと思っています。
よろしくお願いいたします。
部長挨拶(岡田先生)
本日はお忙しいところありがとうございます。
今年は部員5人。一人体調が崩して4人出席です。
3年が3人、2年一人、1年一人。
去年からまた大会がしっかり運営されるように、僕の予想を超える力を部員がつけてくれた。
あとコンマ数秒でIHや国体に届くような実力がついてきた。
今年志木高が75周年を迎えて、新しく光彩館という建物が記念事業として建設されました。
このあと、見学可能になってますので、興味ある方はご一緒ください。
記念誌も発行されます。50周年のときにあまりかけていなかった部活動の様子に関しても記載が多くなっております。スキー部のものもありますので、ぜひ目を通していただければと思います。
上級大会に出場した人の記録を中心に90年代以降で書かせてもらっています。
20数年あり意外にあっとう間に文量が埋まり、
残り定年まで10年ということで、続けていくつもりです。
後藤先生の話をしますと、一緒に働くのは1年くらい。
ただ、人生で初めてスキーを履いたのが岩原・その時泊まった宿が栄屋。
その時の後藤先生の写真を覚えている。
それで今があることに本当に運命を感じます。
お会いしたときはすでに腰を悪くされていたが、本当に多才な方で料理、達筆、ウクレレ。色々な書物を読ませていただいた。
教えられたこととしては、教員としてなるべく生徒と一緒にいてほしいことを言われた。
これだけ多くの素晴らしいOBを輩出している素晴らしい部を少しでも長く続けていきたいと思っています。
部員紹介・抱負
主将・高橋
IH目指して頑張ります。
主務・北山
去年のIHの予選で苦渋を舐めたので、今年こそIH/国体に参加したい。高梨さん・吉澤に毎回参加いただき、OBの皆様にも様々な支援いただき感謝し��ます。
2年・羽生田
アフロこと羽生田です。今年は新人戦でTOP3に入れるように筋トレを頑張っていきたい。
1年・大鳥
まだスキー部に入って、そんなに時間がたってないためわからないことも多いですが、先輩の様子をよく見て上達して全国大会に出たいと思います。
現役奨励金の給付・応募状況について(菅野から)
給付状況については、事前にお送りしました資料の通り。
物価が上がっていたりとか、臨時職員制度などでOB会費の余裕もできているので、少しまた給付金額を上げていっても良いのではないかとも思っています。幹部の皆様に相談させてください。
OB会活動報告(高梨さんから)
スキー・ゴルフともにごっち杯などは、OBのリソース不足もあり残念ながら中々開催できておりません。
ゴルフは開催希望の声を大先輩からも多く頂いてますので、ぜひやりたいのですが、若手の方是非興味あるかたお声がけいただければと思います。
臨時職員制度に関して、昨シーズンから公式大会以外でも、公式合宿においては費用がでることになったので、これを活用して参加させていただいた。
僭越ながら私、毎年FIS公認のマスターズ世界大会に参加させていただいております。昨年度は4年に一度の大きな大会で、イタリアのロンバルディアで開催されました。スキーだけでなくスケートなど様々な冬季スポーツも行われる大会です。開催国はレジェンド選手も出場しており、同じコースを滑れるという貴重な大会です。
決議事項
現役奨励金審査委員会のメンバーの選任について。以下の4名で参加者全員反対なしということで選任が承認されました。
岡島副会長、石塚会計、高梨現役担当、菅野広報担当
懇親会挨拶(岡島さんより)
後藤先生に直接雪の上で指導いただいていた最後の世代かなと思います。
私の下だと、山菅とか、もうすこしだけだと思います。
今日は、せっかくなので振り返っていきたいと思っております。
後藤先生の話だと、オペラやウクレレ、スイミングの指導員のボランティアなど色々あるのですが、30年前くらいがスキーの教師としての限界的な状況だったかと思います。そのとき、すでに腰がわるく、雪の上に立ったり・立たなかったりという状況。
にも関わらず15-6歳の鼻垂れ相手に多くの時間を過ごしていただいており、ほんとに感謝しております。
色々厳しい指導をうけたかというと、そういうわけではなかったです。
記憶にあるのは、1分でも1mmでも多く滑るようにということを言われました。
皆さん、どういう思い出がありますでしょうか?
5分前行動。
飯田さんより。寮の舎監をされていた。近くの雀荘に乗り込んだときに、停学になりそうなことがあった。そこを後藤先生に救ってもらったことがある。本当に大きな器の方だった。
眞本さんより。自分が現役だったころは、先生は自分自身が現役選手だった。だから、教えてもらったというよりは、背中を見せられた感じ。自分でポールも沢山背負ってた。
実は、ここに後藤先生からもらった色紙があります。
「常自省 基礎基本」という言葉を書いていただいたもので、これが引っ越しを沢山してるのですが、書斎に常においております。
それが1週間前くらいに急にぽとんと落ちてきまして。
きっと後藤先生にこれを持ってけと言われたと思い、持ってきました。
社会人歴も長くなり、ついつい上から目線になってしまうこともあるのですが、この言葉はとても心に残っています。
先生に感謝の意を込めて献杯したいと思います。
献杯。
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負債を抱えながらも創業資金を調達する方法は?事業資金確保のポイントを解説
「事業を始めるために資金調達をしたい」と考えている方の中には、すでに借金がある状況の方もいらっしゃるかもしれません。 借金がある場合、資金を借りられるか不安を抱えている方も少なくないでしょう。
そこで本記事では、負債を抱えた状態でも創業資金を得られるのかについて詳しく解説します。 さらに、事業資金の調達先や創業者向けの融資制度についてもまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
負債があっても事業資金を確保できるのか?
借金がある場合でも創業資金を得ることは可能でしょうか? 以下では、創業融資の概要や資金調達の方法、さらに借金に関する注意点を詳しく説明します。
創業融資とは何か?
創業融資は、新しく事業を立ち上げる際に活用できる金融サポートです。
新事業開始直後は、すぐに利益を得られないケースが多く、運転資金や人件費、賃料などのコストを賄うのが難しい場合があります。 そのような状況を支えるための融資が「創業融資」です。
創業時は事業実績がないため、一般的な民間融資は審査が厳しい傾向にあります。しかし、創業融資は開業者を対象に設計されているため、一般的な融資よりも審査が通りやすい特徴があります。
創業資金の主な調達先
事業資金を調達できる代表的な方法として、「日本政策金融公庫」や「自治体の融資制度」が挙げられます。
日本政策金融公庫
この機関は、民間金融機関から融資を受けにくい事業者を支援する国が運営する金融機関です。 これから事業を始める方や創業間もない方でも、低金利で利用しやすい点が特徴です。
自治体の融資制度
自治体が金融機関や保証協会と連携して提供する制度融資は、信用保証料の一部を自治体が補助するため、出費を抑えた形で融資を受けられます。 また、保証協会が保証を行うため、万が一返済が難しくなった際も一定の対応が可能です。
負債があっても融資が可能なケース
借金がある場合でも、借り入れ内容によっては融資を受けることができます。 住宅ローンや自動車ローンのような生活に密接した借り入れであれば問題視されにくい一方、消費者金融からの借り入れや返済の遅延がある場合は厳しく見られる傾向があります。
借金に関する注意点
以下に、借金に関する注意点を整理しました。
負債の事実を隠してはいけない
借金がある場合、その事実を偽ることは絶対に避けてください。 信用情報機関で確認されるため、虚偽申請が発覚した場合には融資が却下されます。正直に申告することが重要です。
負債返済を目的とした借り入れは不可
創業融資は、事業開始や運営資金を目的としています。そのため、借金の返済に利用することはできません。 違反した場合、返済を一括で求められる可能性もあるので注意が必要です。
融資が受けられない場合の主な理由
創業資金を確保する際、融資が通らない理由として以下のようなケースが挙げられます。
消費者金融からの多額の借り入れ
消費者金融からの借り入れがある場合、返済能力が低いと判断され、融資審査が通り���くくなります。
住宅ローンや自動車ローンなど、安定した収入を前提にした借り入れとは異なり、消費者金融からの借り入れは信用度が低いと見なされるためです。
返済能力を上回る借金を抱えている
融資審査では、申請者の返済能力が最も重視されます。 現在の借金が返済可能な範囲を超えていると判断される場合、借り入れた資金が返済に充てられる恐れがあり、審査に通らない可能性が高まります。
税金を滞納している
所得税、住民税、保険料などの支払いを怠っている場合も、融資は難しくなります。 税金の滞納があると、融資を受けてもその資金が税金の支払いに流用されると見なされるため、目的外利用として審査が通りません。
事業計画の準備不足
融資を申し込む際に必要な事業計画書が不十分である場合も、信頼を得ることが難しくなります。 事業計画書は、事業の内容、運営戦略、収益予測を明確に示すための重要な資料です。 具体的で現実的な計画を提示できなければ、融資は難しいでしょう。
自己資金が不足している
創業融資では、自己資金の有無が審査に大きく影響します。 たとえば、日本政策金融公庫の新創業融資制度では、創業資金総額の10%以上の自己資金を保有していることが条件とされています。 自己資金が要件を満たさない場合、融資が難しいことを念頭に置きましょう。
借金があっても利用可能な日本政策金融公庫の融資
一定の条件をクリアすれば、負債がある状況でも利用可能な融資制度があります。以下にその一例を紹介します。
新創業融資制度
この制度は、原則として無担保・無保証人で利用可能です。 対象となるのは「新たに事業を始める方」または「事業開始後、税務申告が2期未満の方」です。
さらに、自己資金が創業資金総額の10%以上であることが条件となります。 融資限度額は3,000万円(運転資金1,500万円を含む)であり、新事業立ち上げを力強くサポートします。
新規開業資金
新規開業資金は、事業開始後おおむね7年以内の方も対象です。 担保や保証人が必要ですが、最大7,200万円(うち運転資金4,800万円)の融資が可能です。
女性、若者/シニア起業家支援資金
この制度は、女性や若年層、高齢者による起業を後押しするために設計されています。 融資限度額は、直接貸付で7億2,000万円、代理貸付で1億2,000万円と高額であることが特徴です。
まとめ
借金がある場合でも、創業融資を受けられる可能性はあります。 ただし、以下のような状況では審査が厳しくなるため、注意が必要です。
消費者金融からの借り入れがある場合
返済能力を超えた借金をしている場合
税金を滞納している場合
事業計画が不十分な場合
自己資金が不足している場合
これらの課題をクリアするためには、計画的な準備と適切な資金管理が求められます。 日本政策金融公庫や自治体の融資制度を活用しながら、着実な事業運営を目指しましょう。
借金がある場合の資金調達を成功させるためのポイント
借金があっても、しっかりと準備をすれば融資を受けられる可能性は十分にあります。以下に、融資成功のための具体的なポイントを解説します。
信用情報を正確に把握する
融資審査では、申請者の信用情報が詳細にチェックされます。信用情報機関に登録されている内容は、ローン残高や返済状況を含め、正確に把握されます。
そのため、自身の信用情報をあらかじめ確認し、不備や誤りがないかチェックすることが重要です。信用情報に問題がある場合は、早急に対処を行いましょう。
明確な事業計画を作成する
融資審査では、事業計画書が重要な判断材料となります。事業内容や目標、資金の使途、収益の見込みなどを具体的に示した事業計画を用意することで、信用度が向上します。 特に、日本政策金融公庫や自治体融資制度を利用する場合、事業計画書の質が審査結果に大きく影響します。専門家のアドバイスを受けながら、具体性の高い計画書を作成しましょう。
自己資金を確保しておく
創業融資では、自己資金が少ないと審査通過が難しくなります。可能な限り自己資金を増やし、融資金額の10%以上を自己資金として準備することを目標にしましょう。 また、自己資金は事業に使える資金でなければなりません。個人の生活費や他の目的で利用できない点に留意してください。
借金返済計画を明確にする
借金がある場合、その返済計画を明確に提示することも重要です。どのように返済を進めるのか、具体的なスケジュールを示すことで、融資担当者の信頼を得ることができます。 返済計画には、収益見込みやキャッシュフローの詳細も含めると、より説得力が増します。
借金を抱えている場合の注意事項
融資を申し込む際には、以下の点にも注意が必要です。
借金の事実を隠さないこと
資金の使用目的を明確にすること
税金や社会保険料の支払いを滞納しないこと
消費者金融からの新規借り入れを避けること
これらの注意点を守ることで、融資審査のハードルを下げることができます。
創業を成功させるための心構え
創業時には、資金調達だけでなく、事業運営や収益確保のための努力が不可欠です。 資金計画や事業計画をしっかりと準備し、安定した経営を目指しましょう。 また、専門家や金融機関の担当者と積極的に相談し、最適な資金調達方法を見つけることも重要です。
借金がある状況で創業する際に利用できる補助制度
借金を抱えている場合でも、政府や自治体が提供する補助制度を活用することで、創業に必要な資金を調達しやすくなります。以下では、代表的な補助制度を紹介します。
創業補助金
創業補助金は、新規事業の立ち上げを支援するための助成金制度です。 事業開始に必要な資金や設備投資、人材育成などの費用を補助してもらえることがあります。
申請には事業計画書や補助金をどのように活用するかの詳細な計画書が必要です。また、地域や事業の種類によって申請条件が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
地方自治体の創業支援事業
地方自治体では、地域の経済活性化を目的とした創業支援プログラムを展開している場合があります。 具体的には、融資の利子補給、オフィススペースの提供、専門家によるアドバイスなど、さまざまな形での支援を受けることが可能です。 自治体の創業支援事業は、地域ごとに内容が異なるため、最寄りの自治体窓口で詳細を確認することをおすすめします。
中小企業向けの税制優遇措置
創業期の負担を軽減するために、税制上の優遇措置が設けられていることがあります。 たとえば、設備投資の際に減税を受けられる制度や、所得税や法人税の特例措置を利用することで、コストを抑えることが可能です。 これらの制度を活用することで、資金繰りの負担を軽減し、事業の運営をスムーズに進めることができます。
借金と向き合いながら創業を成功させる秘訣
借金がある状態でも創業を成功させるためには、以下のポイントを意識しましょう。
現状の負債を整理し、優先度をつける 現在の借金を一覧化し、返済計画を見直すことで、無理のない資金計画を立てることができます。
信頼関係を構築する 金融機関や支援団体とのコミュニケーションを密にし、信頼を得ることで、融資の可能性が高まります。
キャッシュフロー管理を徹底する 収入と支出を細かく管理し、資金繰りが悪化しないよう注意を払いましょう。
まとめ
借金がある状況でも、創業資金を調達し、事業を成功させることは十分に可能です。 ただし、以下のようなポイントを押さえておくことが重要です。
信用情報や借金の状況を正確に把握し、適切に対応する
明確で実現可能な事業計画を作成する
自己資金を増やし、資金繰りの安定性を確保する
政府や自治体の補助制度を積極的に活用する
これらの準備を進めることで、融資審査に通りやすくなり、事業運営の成功に近づくことができます。借金という課題に正面から向き合い、着実に前進していきましょう。
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経審対策にもなるICT投資!建設業の生産性向上ベスト施策
経審対策にもなるICT投資!建設業の生産性向上ベスト施策 https://www.applibank.com/?p=2830 建設業界の未来を左右するICT投資について、経審スコア向上から具体的な導入ステップまで徹底解説。実践的なアプローチと豊富な導入事例で、あなたの会社の成長をサポート。今なら完全無料のデジタル成熟度診断を実施中。この機会をお見逃しなく!
⚠️ 建設業界の生き残りをかけた緊急警告:業界の未来が今、あなたの決断にかかっています。2030年までに建設業界の労働力は現在の70%まで減少すると予測。しかし、ICT投資で、この危機を成長のチャンスに変えられます。 1. 建設業界が直面する深刻な現実 今、建設業界は歴史的な転換点に立っています。国土交通省の最新統計が明らかにした衝撃の事実: 📊 危機的な日本の現状:・建設業就業者の35%以上が55歳以上・生産性は米国比45%以下・このままでは、あなたの会社の存続すら危うい 2. ICT投資で経審スコアが劇的に向上する理由 朗報です!国土交通省のi-Construction2.0施策により、ICT投資で経審評価が最大20点アップ。 💡…
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フジ・メディア・ホールディングスが設置を発表した「経営刷新小委員会」は5日、会社側に「経営の透明性確保」「コンプライアンス確保の体制」など5つの項目の点検を求める要望書を提出したことを明らかにしている。 「3月末を目標とした第三者委員会の結論が出るまでの間に、フジがどういうふうに変わっていくのかを表明できる材料を表に出していきたい」 文化放送の斎藤清人社長(60)がこう話すように、《今般のタレントと女性のトラブルに関する会社の対応、対外説明等による影響に関する調査》を目的とした当該委員会は、中居正広氏の女性トラブルを巡り、フジテレビ幹部社員の関与が疑われている問題などの調査を開始している第三者委員会とは別組織だ。 しかし、その実効性に疑問の声があがっている。 メンバーは斎藤氏をはじめ、伊東信一郎(74)、清田瞭(79)、熊坂隆光(76)、島谷能成(72)、茂木友三郎(89)の各氏など、フジ・メディアHD社外取締役から構成されているからだ。しかも、半数が70代以上のベテラン。 「中居正広氏のトラブルでも社外取締役が機能していないという指摘も多く、経営刷新小委員会がまともな調査ができるのか甚だ疑問です」(週刊誌記者) ■「飲み会を絶対に断らない女」 注目は、唯一の女性で「天下り」と批判の声があがっている元総務官僚の吉田真貴子氏(64)。吉田氏は菅義偉政権の内閣広報官として、官邸での首相会見などで司会を務めた人物で、フジ・メディアHDとフジテレビの取締役を兼務している。 「早大卒で1984年に旧郵政省(現総務省)に入省。2013年に第2次安倍内閣で女性初の首相秘書官に抜擢。その後、総務審議官時代に、週刊誌に菅前首相の長男が勤めていた放送事業会社『東北新社』から、1晩7万4203円の“高級和牛ステーキ接待”を受けていたことが発覚し、内閣広報官を辞任しています」(大手紙社会部記者) 吉田氏は、若者向けの動画メッセージで「飲み会を絶対に断らない女としてやってきた」と紹介されたことも。総務省は、吉田氏の天下り疑惑を否定しているが……。 もっとも「第三者委員会」に対しても疑問の声があがっている。調査対象が「社員のみ」と報じられているからだ。 元フジアナの長谷川豊氏も自身のXで、〈せめて2年前に早期退職に応募した佐藤リカアナなどには聞くべきでは?〉と苦言を呈している。 お手盛りと取られかねない委員会の設置に果たして意味があるのか。
フジ・メディアHD経営刷新委に吉田真貴子氏の名前…"高級和牛ステーキ接待"で辞職→天下り疑惑の元総務官僚(日刊ゲンダイDIGITAL) - Yahoo!ニュース
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私募債とは?バーチャルオフィスを活用した資金調達戦略と手続きのポイント
企業が事業を成長させるためには、多様な資金調達手段を視野に入れることが極めて重要です。その中でも近年注目を集めているのが「私募債」です。私募債は、株式発行や銀行融資以外の選択肢として、より柔軟かつスピーディーな資金調達を可能にします。しかし、私募債発行を成功裏に進めるためには、投資家からの信用確保や適切な情報開示、そして企業ブランド力の向上が欠かせません。ここで近年注目を浴びている「バーチャルオフィス」の活用が有効な手段として浮上してきます。バーチャルオフィスは法人登記可能なビジネス用住所を提供し、信頼度向上やコスト削減、拠点運営の柔軟性確保といった利点がある一方で、それを私募債発行の過程でどのように活かすべきかは、具体的な戦略と手続きの理解が必要となります。 本記事では、私募債とは何か、その基本的な定義や公募債との違い、そして私募債発行を検討する企業が直面する背景についてまず整理します。その上で、私募債発行に欠かせない準備事項、バーチャルオフィスを活用する際の注意点、銀行口座開設のポイント、そして実務的な手順までを詳細に解説します。さらに、私募債発行後の投資家対応や書類管理、ブランディング効果を最大限引き出すためのバーチャルオフィス活用のノウハウを共有します。 本記事を通じて、これから私募債発行を考える起業家や経営者、あるいは新たなオフィス形態を模索する読者が、資金調達と事業運営の戦略を具体的に描けるようになることを目指します。読後には、私募債発行からバーチャルオフィス導入までの一連のプロセスや考え方がより明確になり、適切な判断を下すための有益な情報源となるはずです。
私募債とは何か
私募債とは、特定の限られた投資家に対して非公開で募集・発行される債券を指します。通常は公に証券市場で売買される公募債とは異なり、家族・知人を含む特定少数の投資家、または金融機関や機関投資家など明確に範囲が定められた対象に向けて発行される点が特徴です。私募債は発行体が直接投資家と条件交渉を行い、発行コストを抑え、発行に要する時間を短縮できる利点があります。さらに、非公開な性質から外部への過剰な情報開示が求められず、企業内部の機密性を保ちやすいことも特徴です。 特に中小企業やスタートアップ企業���ど、銀行融資に頼らず、かつ株式による希薄化を避けながら資金を確保したい場合、私募債は有力な選択肢となり得ます。その一方で、投資家との信頼関係が重要視されるため、発行体には相応の信用力や事業計画、資金使途の明確化が必要です。また、私募債発行を成功させるためには信用補完策や企業ブランドの向上も求められます。ここで、ビジネスアドレスとしてのバーチャルオフィス活用が、企業の対外的信用度アップに役立つ可能性が浮上します。つまり、私募債は単なる資金調達手段ではなく、企業信頼度やブランドイメージを高める戦略的ツールとしても位置づけることができるのです。私募債を発行する流れを理解することは、ビジネス拡大に欠かせない一歩となるでしょう。
私募債の基本的な定義と特徴
私募債は「少数限定の投資家に非公開で募集し、買い受けられる債券」という定義が一般的で、その核心は公的市場を介さない点にあります。その特徴として第一に挙げられるのが、投資家層を特定しやすいことです。つまり公募債のように不特定多数に販売するのではなく、関係者や特定の機関投資家に限定できるため、企業は自社に合った投資家層を吟味し、交渉可能な条件で債券を発行できます。第二に、審査や登録といった手続き面で公募債よりも柔軟性があり、発行に要する時間・コストが軽減できる点も魅力です。また、情報公開義務が公募債ほど厳しくないため、経営戦略や財務状況に関するセンシティブな情報を外部にさらすリスクが低減されます。 その一方で、投資家側にとっては公的な信用補完が少ないため、企業個別の信用力が大きな判断材料となります。そのため、発行体企業は自社が信頼に足る組織であることを示すために、綿密な事業計画書や収益性の明示が求められます。また、私募債は銀行融資と比較して金利水準が高めになる場合もあり、コスト対効果の観点からよく検討する必要があります。これら特徴を踏まえ、私募債はあくまでも戦略的な資金調達ツールとして位置づけ、自社の発展に合わせた活用が求められるのです。
公募債との違い
公募債との最大の違いは「発行形態」と「投資家層」です。公募債は、証券会社等を通じて不特定多数の投資家に向けて広く募集されますが、私募債は特定少数の投資家へ直接的にアプローチします。そのため、公募債は市場流動性が高く、信用格付けなどによって投資家が発行体の信用度を客観的に判断しやすい一方、発行企業側は厳格な開示基準や格付け取得が求められ、コスト負担や時間的負荷が増大します。 これに対し私募債は、特定投資家との直接交渉が可能であるため、企業の独自性や将来性を丁寧に説明でき、発行条件を柔軟に設定することができます。また、厳しい開示義務や格付け取得が不要な場合も多く、スピーディーな発行が可能です。ただし、その分発行企業に対する投資家側のリスク選別は厳しくなり、企業は信頼性を確保するためにブランド強化や信用補完措置が不可欠となります。ここでバーチャルオフィスを活用すれば、所在地の選定によるブランドイメージ向上や対外的な信頼感の確立につなげることが可能です。公募債と私募債を比較することで、企業は自社の成長戦略に即した資金調達手法を選びやすくなります。
私募債発行を検討する企業の背景
私募債発行を検討する企業には様々な背景があります。たとえば、銀行融資に頼ると融資条件や担保要求が厳しくなり、資金調達が思うように進まないケースがあります。また、エクイティ(株式発行)による調達は、既存株主の持分希薄化や経営権の分散という懸念を招くことがあります。そのため、自己資本比率を維持しつつ新たな資金を確保したい企業にとって、私募債は一案となるのです。 特に中小企業やスタートアップでは、まだ実績が十分でないため、銀行や投資家からの評価が得にくい場合があります。このような状況でも、私募債であれば、特定の投資家に自社のビジョンや成長戦略を直接訴え、柔軟な交渉を行える可能性があります。また、事業の拡大期においては、迅速な資金調達が事業戦略の決め手となります。私募債は公募債よりも発行までのプロセスが短く、必要な時期に必要な資金を確保しやすい点も評価されます。こうした背景の中で私募債を発行する企業は、対外的な信頼性を確保するためのブランド戦略やオフィス所在地選定にも気を配ります。その一環としてバーチャルオフィスを活用し、一等地の住所を利用することで、投資家に対して強固な信頼基盤を示そうとする動きが広がっているのです。
私募債発行に必要な準備事項
私募債発行を成功させるためには、事前の準備が不可欠です。単に債券を発行すれば良いわけではなく、投資家からの信頼を獲得できるような基礎整備が求められます。まず、企業は事業計画書や財務諸表、業界環境分析など、投資家が信用判断を行うための資料を丁寧に作成することが必要です。これらの資料が不備であれば、投資家は不安を覚え、投資意欲が低下する可能性が高まります。また、信用力向上の一環として、企業所在地に対する信頼性確保も重要視されます。 ここでバーチャルオフィスの導入が効果を発揮します。適切なバーチャルオフィスサービスを選び、一等地の住所を法人口座開設や法人登記に活用すれば、企業のブランディング強化が可能となり、対外的な信用が高まります。また、郵便物や重要書類の確実な受領体制が整っているバーチャルオフィスであれば、投資家や金融機関とのコミュニケーションがスムーズに進められ、信頼性向上につながります。私募債発行準備段階でこのような観点を押さえ、入念な準備を行うことで、結果的に発行条件が有利になったり、発行後の運営管理が容易になったりします。
事業計画書・財務資料の整備
事業計画書や財務資料の整備は、私募債発行において核となる作業です。投資家は、企業の事業性・成長性を計るために、まず事業計画書に目を通します。ここには、市場規模の分析、競合優位性、今後の収益モデルやスケールアップ戦略が明確に記されている必要があります。また、財務資料は客観的に企業の信用力を示す根拠となるため、過去数期分の損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書を正確に整え、監査法人や公認会計士のチェックを受けることも検討すべきです。 これらの資料がしっかり整備されていれば、投資家は数字を通じて企業の将来性や健全性を判断しやすくなり、私募債引受を前向きに検討するきっかけになります。また、計画通りにビジネスを進められる組織体制の有無や経営陣の能力にも投資家は注目します。明確な戦略と信頼性の高いデータがあるほど、交渉余地が広がり、調達条件を有利にすることが可能です。さらに、こうした準備は金融機関との取引にも影響を与え、バーチャルオフィスを導入する際の口座開設手続きにも良い影響を及ぼします。つまり、事業計画と財務資料の整備は、私募債発行を軸とした成長戦略全体を支える基盤といえるのです。
信用力確保の重要性
私募債発行においては、信用力の確保が極めて重要です。投資家は企業の将来性や収益力はもちろん、債務返済能力や経営陣の実行力、事業拠点の信頼性まで多角的に評価します。そのため、企業は自社が信頼に足る存在であることを示すために、内外の条件を整えなければなりません。 たとえば、財務内容が強固であること、堅実な事業モデルを有していること、外部監査によって信頼性が裏付けられていることなどが挙げられます。また、事業計画書に基づく現実的な売上予測や財務戦略は、投資家に安心感を与えます。しかし、数字以外にも企業が所在する住所やその環境は、信頼性を補強する要素となり得ます。 この観点から、バーチャルオフィスの積極活用が効果的です。一等地の住所を利用することで、企業がそれに見合った信用性や洗練されたブランドイメージを獲得できます。すなわち信用力確保は、単なる数字や資料整備だけでなく、ビジネスインフラ(オフィス所在地など)を含めた総合的な対策が求められるのです。
企業住所の信頼性向上のための基準
企業住所は、投資家や取引先が最初に認識する対外的情報のひとつです。企業住所が信頼のおけるエリアにあり、周辺環境もビジネスに相応しい雰囲気を醸し出していれば、それは対外的な信用を自然に押し上げる効果があります。そのため、企業は単に事業を行うための物理的拠点としての住所ではなく、ブランドイメージを補���する戦略的資産として考える必要があります。 信頼性向上のためには、オフィスが法律上適正に利用可能であること、郵便物や重要書類が確実に受け取れること、そして投資家が実際に確認しようとした際に不審を招かない体制が大切です。もしオフィスが「バーチャルオフィス」であっても、運営会社が信頼でき、一定の実績とサポート体制を備えている場合、企業は一等地住所を手軽に利用でき、コストを抑えながらブランド価値を高めることが可能になります。つまり、バーチャルオフィス選びは単なるコスト削減手段ではなく、信用強化という観点からも慎重に判断する必要があるのです。
バーチャルオフィスによる法人登記と住所利用
バーチャルオフィスは、実際の物理オフィスを借りることなく、一等地の住所を法人登記に利用できるサービスです。法人登記住所は法的な公示情報として誰でも閲覧可能なため、その所在地は企業イメージを形作る重要な要素となります。投資家や取引先は、登記住所を見ることで企業の規模感や信頼性、あるいは企業がどのような環境でビジネスを展開しているかを推測します。 バーチャルオフィスを活用すれば、初期コストを抑えつつ、グレードの高いビジネスエリアの住所を取得できます。これにより、たとえ実態として小規模な企業であっても、より洗練された企業イメージを外部に発信することが可能です。また、バーチャルオフィス運営会社が郵便物転送や電話応対などのサービスを提供する場合、企業は人手やコストを最小限に抑えつつ、専門的なサポートを享受できます。 このようにバーチャルオフィスによる法人登記と住所利用は、私募債発行における信用力強化にも寄与し、投資家からの信頼獲得や交渉上の優位性確保へとつながっていくのです。
バーチャルオフィスと私募債発行の関係性
私募債発行を成功に導くためには、投資家の信頼獲得が欠かせません。その点でバーチャルオフィスは、単なるビジネス住所提供サービスを超え、企業イメージ向上や信用度強化の戦略ツールとして機能します。バーチャルオフィスを利用すれば、名門エリアでの法人登記が可能となり、対外的には洗練された企業ブランドを演出できます。さらに、郵便物や重要書類の確実な受領体制は、投資家とのやり取りを円滑化し、ビジネス信頼性を補強します。 私募債発行時、投資家は企業の実体や責任体制を重視します。バーチャルオフィスは、優れたアクセス性や利便性を備えた住所を示すことで、たとえ物理的オフィスがなかったとしても、相応の存在感を示せます。その結果、投資家は企業が計画通りの事業展開を行い、安定的な投資機会を提供できると期待を抱きやすくなります。また、金融機関との取引開設時にも、バーチャルオフィスの信頼性が考慮されるため、銀行口座開設においても有利に働く可能性が高まります。 つまり、バーチャルオフィスは私募債発行において、信用力強化や資金調達プロセスをスムーズに進めるための戦略的パートナーと言える存在です。
バーチャルオフィス活用による企業信用度の担保
バーチャルオフィスを活用することで企業信用度を担保��る手法は、近年注目を集めています。その理由は、企業がブランド力や立地価値を示す一等地住所を手軽に利用できる点にあります。たとえば、東京・丸の内や銀座などの一等地に登記住所を構えることで、たとえ創業間もない企業であっても、洗練されたビジネス環境に身を置く印象を与えられます。投資家に対して「この企業は信頼できるエリアに本拠地を持ち、それ相応の経営努力を行っている」と思わせることができれば、それは信用度アップにつながります。 また、バーチャルオフィス運営会社が提供する郵便転送や電話応対サービスは、対外的な連絡窓口として機能し、取引先や投資家に対するレスポンスの速さ、確実性を担保します。これらのサービスは、企業が小規模であっても、大手企業と遜色ないレベルの顧客対応を実現する手助けとなります。結果として、投資家は債券発行企業の将来性や収益性だけでなく、その管理能力や責任体制も評価しやすくなります。バーチャルオフィスは信用度を高めるための基盤として働き、私募債発行の成功確率を高める大きな要素となるのです。
一等地住所を利用することで得られるブランディング効果
一等地住所をビジネスアドレスとして利用することは、単に地図上の所在地を変えるだけではありません。それは、企業ブランドの質的向上を意味し、投資家や取引先、顧客に対して「この企業は信頼性が高く、安定したビジネス基盤を持っている」という印象を与えます。人々がビジネスの質を判断する際、オフィス所在地は重要な手掛かりとなるからです。 たとえば、国内外の大手企業が集まるビジネス街に住所を構えていると、その企業は同じレベルのビジネス環境で活動していると受け止められます。これにより、中小企業やスタートアップでも、投資家の心理的障壁を低減し、「この企業なら信頼に値するのではないか」という期待感を抱かせることが可能になります。さらに、このブランディング効果は長期的な資本提携や顧客獲得にも有利に働くでしょう。 バーチャルオフィスは、一等地住所を手軽に利用できるため、物理的オフィスを高額な費用で構える必要がありません。低コストでブランド価値を高める手法として、私募債発行を含めた資金調達戦略に組み込むことができ、信用力とブランドイメージの向上という相乗効果を生み出します。
対外的な信頼性強化につながる理由
対外的な信頼性を強化する上で、バーチャルオフィスが有効な理由は多岐にわたります。まず、住所は企業の「名刺」のようなもので、投資家や取引先はそこから企業の規模感や専門性、安定性を感じ取ります。信用力不足や実績不足を補うために、実績ある一等地の住所を掲げることで、「この企業は怪しげな存在ではない」というメッセージを自然と醸し出せます。 また、バーチャルオフィスサービスは、郵便物受取や電話応対などの機能を整備しています。これにより、投資家が連絡を取りたいとき、迅速かつ確実な対応が可能となります。こうしたビジネスインフラが整っていれば、「この会社は体制がしっかりしている」と判断され、自然と信頼が深まります。 さらに、法律面や行政手続きにおいても、正規に法人登記できる場所であることが確認されていれば、投資家は「この企業は適正手続きの下で運営されている」と安心感を得ます。総合的に、バーチャルオフィスは企業が対外的な信頼性を向上させるための手頃で効果的なツールなのです。
バーチャルオフィス活用時の金融機関口座開設のポイント
私募債発行に際し、金融機関口座の開設は欠かせませんが、バーチャルオフィスを利用する際にはいくつかの留意点があります。銀行側は、口座開設申請時に企業の実態、業務内容、所在証明などを確認します。バーチャルオフィスが拠点となる場合、金融機関は本当にそこが事業拠点として機能しているか、詐欺行為や不正な金融取引の温床になっていないかを厳格にチェックします。 そのため、企業は事業計画書や契約書、運営会社の評価など、金融機関に安心感を与える証拠を揃えることが重要です。また、バーチャルオフィス運営会社が信頼できる歴史ある事業者であれば、銀行側も安心して口座開設を認めやすくなります。郵便物・書類受領の確実性、電話対応の有無など、総合的にビジネスの実態が感じられる要素は積極的に提示すべきです。 こうしたプロセスを丁寧に踏むことで、バーチャルオフィス利用時でもスムーズな金融機関口座開設が可能になります。このような準備と対応は、最終的に私募債発行に関する信用補強にもつながり、投資家に安心して資金を提供してもらいやすい環境を整えることができます。
銀行側の審査基準と対策
銀行は口座開設時に、企業の実態や信用度を多面的に検証します。例えば、業務内容や取引先、資本金、代表者の経歴、さらには契約書や領収書などの実務記録を求めることもあります。バーチャルオフィスを利用する場合、銀行は「実体のないペーパーカンパニーではないか」を懸念するため、企業側はその対策として以下を実行すべきです。 まず、事業計画書や財務資料、過去の取引実績を整え、企業が真剣に事業を行っている証拠を提示します。また、バーチャルオフィス運営元の信頼性を示すことで、住所が偽装でなく、正当なビジネス拠点であることを強調できます。加えて、オフィス来訪の要望があれば運営会社と協力して柔軟に対応したり、郵便物の受領履歴や顧客とのやり取り記録を開示することで、ビジネスの実態を裏付けることも可能です。 これらの対策によって、銀行は「この企業は確かに実態があり、信頼して口座を開設しても問題ない」と判断しやすくなります。結果として、私募債発行を円滑に行える金融基盤が確立され、投資家との資金取引を円滑に進めることが可能となるのです。
郵便物・重要書類管理の実務的注意点
私募債発行にあたっては、投資家への書類送付や銀行・行政機関からの通知、税務・法務関連資料など、多くの重要書類が行き来します。そのため、バーチャルオフィス利用時には、これらの文書を確実かつタイムリーに受領・管理する仕組みが必要です。 バーチャルオフィス運営会社は、通常、郵便物転送サービスを提供しますが、転送頻度や手数料、緊急対応の有無を事前に確認しておくことが重要です。また、重要書類は紛失や遅延が許されないため、受領後の管理体制も社内で整えましょう。場合によってはスキャンサービスなどを利用し、電子化することで、すぐに関係者がアクセスできる環境を整えます。 投資家や金融機関からの信頼を得るには、こうした事務的体制も含めた総合的なプロフェッショナリズムが求められます。書類管理が適切に行われれば、問い合わせへの即応や、期限内の対応が可能となり、私募債発行後の運営管理においても円滑な関係を築くことができます。
私募債発行プロセスとバーチャルオフィス導入の手順
私募債発行には、投資家探し、条件交渉、契約締結、発行後のアフターケアといった一連のプロセスが存在します。この一連の流れにバーチャルオフィス導入を組み込むことで、資金調達とブランド向上を同時に進めることが可能です。 まず、バーチャルオフィスを選定し、法人登記を行う段階で、適した住所を確保します。それが決まれば、事業計画書や財務資料を用意し、投資家や金融機関との交渉に臨みます。オフィス所在地の信頼性が向上すれば、交渉がスムーズになり、投資家との条件調整が円滑化することが期待できます。 次に、私募債発行実務として、契約書や案内資料などを投資家へ確実に送付する必要がありますが、バーチャルオフィスの郵便転送機能を活用すれば、書類の受領・管理が容易になります。発行後は投資家対応、更新書類の送付、税務・法務手続きなどが続きますが、バーチャルオフィスはこれらのタスクをサポートするプラットフォームとしても機能します。結果的に、私募債発行全体の効率化と信頼性確保につながるのです。
バーチャルオフィス選定時に確認すべき契約条件
バーチャルオフィス選定時には、単なる住所貸し以上の価値を求めるべきです。まず、法人登記が可能か、住所利用証明が提供されるかといった基本条件は最優先で確認しましょう。これが不十分な場合、銀行口座開設や私募債発行に必要な信用度向上が難しくなります。 次に、郵便物転送頻度、追加料金の有無、電話応対サービスの有無、緊急時の対応策など、実務上のサポート体制を詳しくチェックします。投資家や金融機関からの通知を見落とさないためにも、転送のスピードと確実性は重要です。また、セキュリティ管理やプライバシー保護に関する方針も検討対象です。 さらに、契約更新時の条件や料金体系、解約手続き、他拠点への切り替えサポートなど、柔軟な運用が可能かどうかを確認しましょう。契約前に運営会社の実績や利用者レビューを読み、信頼できる事業者かどうかを見極めることも重要です。こうした点に留意してバーチャルオフィスを選べば、私募債発行を含む事業戦略において最大限の効果を発揮できるでしょう。
バーチャルオフィス利用開始から私募債発行までの流れ
バーチャルオフィス利用開始から私募債発行までの一般的な流れは、以下のように���ります。まず、バーチャルオフィスサービスを提供する会社を比較検討し、信頼性や料金プラン、サポート体制を確認した上で契約を結びます。その後、法人登記用住所としてバーチャルオフィスの住所を取得し、法務局で登記手続きを完了します。これによって正式な法人住所が確保され、名刺やウェブサイトなど外部向け情報発信にも利用可能です。 登記完了後、事業計画書や財務資料を整え、投資家への説明資料を用意します。次に、私募債発行条件の検討や投資家候補へのアプローチを行います。所在地が整った状態での提案は、投資家側にポジティブな印象を与えやすく、交渉もスムーズに進みます。また、銀行口座の開設もこの段階で実施し、資金受け入れや返済プロセスを整えます。 そして、投資家との合意形成ができれば私募債を発行し、関連する契約書・書類の受渡しをバーチャルオフィス経由で円滑に行います。こうした一連のプロセスを踏むことで、企業はバーチャルオフィスを活用しながら、効率的で戦略的な資金調達を実現することができます。
法人登記から投資家への案内資料送付まで
法人登記は、企業が法的主体として正式に認知されるプロセスであり、私募債発行に向けた第一歩です。バーチャルオフィスを利用すれば、一等地の住所を登記所在地として登録できるため、企業は設立直後から対外的なイメージ向上を図ることができます。登記後は、投資家向けの案内資料を作成・送付する段階に入りますが、ここでバーチャルオフィスの郵便転送機能が効果を発揮します。 投資家への案内資料には、事業計画や財務分析資料、発行条件、返済計画など、投資判断に必要な情報を網羅的かつ分かりやすくまとめることが求められます。これら資料をバーチャルオフィスに届いた郵便物と組み合わせて管理すれば、重要書類の紛失を防ぎ、円滑なコミュニケーションが可能になります。 投資家に対しては、所在地が一等地であること、書類対応が素早く正確であることが「信頼できる発行体」という印象を与える要因です。こうして、法人登記から資料送付まで、バーチャルオフィスは「信用構築の足場」として機能し、私募債発行までの準備を効果的に支えます。
税務・法務への対応と必要書類の管理
私募債発行には税務申告や法務対応など多くの手続きが付随します。たとえば、発行済み債券に関する契約書や登記関連書類、税務申告書、決算報告書などがタイムリーかつ正確に処理されなければなりません。こうした書類は投資家や金融機関との信頼関係を維持する根拠でもあります。 バーチャルオフィスの活用によって、これらの書類が一元管理しやすくなります。郵便物転送サービスを利用すれば、法務局や税務署からの通知、顧問税理士や弁護士からの資料も確実に受け取れます。また、電子化対応やスキャンサービスを活用すれば、関係者全員が必要な情報に迅速かつセキュアにアクセス可能です。 このように税務・法務対応をスムーズに進めることは、私募債発行後の管理プロセスにおいても信頼維持に直結します。投資家は、企業が法的責任と納税義務を正しく果たし、透明性のある情報開示を行っていることを評価します。バーチャルオフィスの機能を最大限に活用し、必要書類を適切に管理することで、企業は安定した運営基盤を確立し、長期的な信用を築くことができるのです。
私募債発行後の運用・管理とバーチャルオフィスの活用
私募債発行はゴールではなくスタートです。発行後には投資家対応、定期報告、利息支払い、元本返済など様々な業務が発生します。これらの運用・管理を円滑に進めるためには、引き続きバーチャルオフィスのインフラを活用することが有効です。 特に投資家への定期連絡や通知書類の送付は、タイムリーかつ正確であることが求められます。バーチャルオフィスで確立した郵便管理体制や連絡先対応サービスは、このアフターケアをスムーズに行う土台となります。また、法定開示資料や更新書類、税務関連通知など、多岐にわたる書類管理もバーチャルオフィス活用によって簡素化できます。 運用管理が適切に行われれば、投資家は「この企業は信頼できるパートナーだ」と考え、将来的な追加投資や長期的な関係継続に前向きになります。バーチャルオフィスは単なる発行前準備のツールに留まらず、私募債ライフサイクル全体にわたる信用維持・向上の手助けとして機能するのです。
投資家対応と信頼感維持のポイント
投資家は私募債発行後も、企業が順調にビジネスを進め、適正な利息・元本返済を行うか常に注視しています。そのため、定期報告書や決算報告、重要事項に関する通知を遅滞なく届けることが信頼関係維持の鍵となります。バーチャルオフィスを通じて、必要な書類を確実に受領し、転送・管理することで、投資家への応答品質を向上させられます。 また、問い合わせ対応にも工夫が必要です。投資家からの質問や要望に迅速かつ丁寧な回答を行うことで、「この企業は信頼できるコミュニケーション体制を整えている」と好印象を与えます。バーチャルオフィス運営会社が電話応対や簡易な問い合わせに対応可能な場合、それをうまく活用することで、手間を減らしながら投資家満足度を高めることが可能です。 さらに、投資家説明会や報告会をオンラインで実施する際にも、所在地が明確であることは安心材料になります。仮に物理的拠点がなくても、一等地に登記されていることで、投資家は裏付けある企業と認識しやすくなります。こうした総合的な対応によって投資家との長期的な信頼関係が築かれ、再度の資金調達や新規投資家開拓にもプラスに働くのです。
バーチャルオフィスを活用したアフターサービス
私募債発行後に求められるアフターサービスとして、投資家や取引先への継続的なサポートが挙げられます。この際、バーチャルオフィスの機能を最大限に活用すれば、アフターケアの効率性と品質を向上させることができます。例えば、契約更新や利息支払いスケジュールの通知を確実に行い、投資家からの信頼度を維持することが可能です。また、必要に応じて書類の再発行や追加資料の提供も、迅速な郵便物転送サービスを介して行えます。 さらに、海外投資家がいる場合、所在地の整合性や資料配送の確実性はグローバルな信頼性確保にも直結します。バーチャルオフィスを活用すれば、国際的な郵送や連絡にも対応しやすくなり、多国籍な投資家層に対しても安定的なサービス提供が可能になります。アフターサービスを充実させることで、投資家は長期的パートナーシップへの期待を高め、再投資や紹介の可能性も上がるでしょう。
問い合わせ窓口としての活用
バーチャルオフィスは、投資家や顧客、取引先からの問い合わせ窓口としても機能します。電話応対サービスや郵便物の受領を担当するスタッフがいる場合、企業内部での担当者不在時でも、一定の基本情報提供や問い合わせ受付が可能となります。この常時利用できる窓口は、ビジネスの信頼性を高める要素となり、「何かあってもすぐ連絡が取れる」という安心感を与えます。 また、投資家が不明点を問い合わせてきた際、バーチャルオフィスを活用すれば受領した質問をすばやく関連部署へ転送でき、対応スピードを向上させることができます。これによって、「この企業は問い合わせにも即応し、問題解決に前向きである」という評価を得ることが可能です。結果として、投資家満足度や顧客満足度が高まり、信頼関係の強化に直結します。
更新書類や通知物の受取・整理
私募債発行後には、定期的な更新書類や通知物が発生します。これには、利息支払い通知、元本返済計画の変更案内、決算報告書、税務関連書類、契約更新に関する合意書など多岐にわたる資料が含まれます。バーチャルオフィスを活用すれば、これらの書類を一元的に受領・整理することが可能です。 郵便物転送サービスで確実に書類を受け取り、電子化やスキャンサービスで瞬時に関連部門や顧問税理士、弁護士へ共有することができます。こうした流れが確立されていれば、書類紛失や遅延を回避し、投資家や当局への対応をスムーズに行えます。さらには、これらのドキュメント管理能力が評価されることで、投資家は「この企業は情報管理体制がしっかりしている」と判断し、今後の投資や関係維持に前向きになります。バーチャルオフィスを活用した効率的な書類受領・整理は、私募債運用管理のバックボーンを強化し、企業と投資家双方にメリットをもたらすのです。
最後に
私募債発行は、企業が成長のために必要な資金を柔軟かつスピーディーに確保できる手段ですが、その成功には入念な準備と信頼構築が欠かせません。対外的な信用力強化、投資家に対するブランドイメージの向上、確実な書類管理やスムーズな連絡対応といった要素が総合的に求められます。 ここでバーチャルオフィスを戦略的に活用すれば、コストを抑えながら一等地の住所を取得し、信用度を高める効果が期待できます。また、郵便物転送や電話応対サービスは、私募債発行後の運用・管理フェーズにおいても、投資家対応や書類整理を円滑に進めるサポートを行います。結果的に、バーチャルオフィスは、企業が私募債発行を通じて持続的な成長を目指す上での「土台」として機能するのです。 本記事を参考に、自社の資金調達戦略にバーチャルオフィス導入を組み込むことで、より有利な条件での私募債発行や、投資家との長期的な信頼関係構築が可能となるでしょう。企業の状況や目指す方向性に合わせて、柔軟かつ戦略的な判断を下すことが、成功への近道となります。
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2024/10/12 11:00:06現在のニュース
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配車サービス「Uber」の利用中に事故に巻き込まれた夫婦が会社を訴えたところ、同じ運営会社の配食サービス「Uber Eats」の利用規約に同意していたため裁判を起こせなくなったことがわかりました。この件をきっかけに、複雑な利用規約を設けて大事な情報をわかりにくくした上、別サービスの利用規約を持ち出す企業の姿勢に批判が集まっています。 US couple blocked from suing Uber after crash say daughter agreed to Uber Eats terms | New Jersey | The Guardian https://www.theguardian.com/us-news/2024/oct/01/new-jersey-uber-eats-car-crash An Uber driver ran a red light and crashed. A NJ couple can’t sue thanks to Uber Eats terms | The Independent https://www.independent.co.uk/news/world/americas/uber-crash-lawsuit-forced-arbitration-b2622363.html#comments-area Uberを相手取って裁判を起こそうとしたのは、ニュージャージー州に住むジョン・マッギンティ氏とジョージア・マッギンティ氏夫妻です。マッギンティ氏らは、ある日Uberが手配した車に乗車していたところ、運転手が赤信号を無視して他の車と衝突したため、骨移植を必要とするほどの重傷を負いました。 夫妻は骨折などの身体的損傷に加え、精神的、経済的損害を被ったとして、事故から約1年後にUberを告訴しました。 ところがUberは、事故の数カ月前にジョージア・マッギンティ氏がUberの利用規約に同意しており、その利用規約に「何らかの問題があったときは裁判ではなく仲裁を利用すること」といった趣旨の内容が書かれていたとして、本件は仲裁で解決すべきであり、訴訟は棄却されなければならないと主張しました。 Uberの主張によると、Uberは2021年12月に仲裁条項を含めるよう利用規約を更新しており、2015年からUberとUber Eatsの両方を利用しているジョージア・マッギンティ氏は2022年1月にUberのアプリ上で規約に同意していたとのことです。Uberの記録によると、ジョージア・マッギンティ氏のアカウントを使用した誰かが規約を確認して同意しており、18歳以上であることを示すボックスにチェックを入れ、「確認」をクリックしたことがわかっているそうです。 一方のマッギンティ氏は心当たりがないと主張しましたが、調査によりマッギンティ氏の娘が利用規約に同意していた可能性があることが判明。話によると、当時12歳だった娘が親のUber Eatsアカウントで食事を注文した際、利用規約を確認せず流れで同意してしまったと考えられるとのことです。 仲裁を求めるUberの申し立ては2023年に下級裁判所によって棄却されていましたが、Uberはその判決を不服として控訴。数カ月にもわたる法廷闘争の末、上級裁判所は「利用規約に同意したのは娘であるとの主張をもって同意から逃れることはできない」とするUberの主張を支持して下級審の判決を覆し、「Uberの仲裁条項は有効で強制力がある」と結論づけました。 この判決に対し、マッギンティ氏の弁護士は「消費者保護と権利を企業が侵食している」と指摘し、ニュージャージー州最高裁判所に上告する姿勢を見せています。 人身傷害案件に詳しいリチャード・スタガード弁護士は、「Uberのようなサービスでは、企業は50ページにも及ぶ文書を小さなスマートフォンで読ませようとします。多くの人は規約を読まずに『同意する』を押してしまい、自分が何に同意しているのかもわからないままでしょう」と指摘。 カリフォルニア大学ロースクールで仲裁を専門とするデビッド・ホートン法学教授は、今回のケースについて「普通の人々が法廷で争うことがどんなに難しいかを物語っています」と話し、この種の細かい仲裁条項を用いる企業が増えていると紹介しました。 マッギンティ氏夫妻は「控訴裁判所の判決に驚き、心を痛めています。食べ物を注文したことで裁判を受ける憲法上の権利が放棄されるなんて、考えたこともありませんでした。傷害の原因となったサービスとは無関係のサービスの、何十ページにも及ぶ利用規約に埋もれた文言のために法廷で訴えられなくなったことについて、ぞっとする思いです」と話しています。 本件は、ディズニーリゾートのレストランでアレルギー反応を起こし亡くなった女性が「Disney+」の仲裁条項を含む利用規約に同意していたせいで、夫の訴えが取り下げられた件と比較して語られています。この件でも、同じ運営会社の全く別のサービスの利用規約が訴訟という重大な問題に影響する点が問題視されたため、ディズニーは仲裁の権利を放棄して法廷で争うことを決定しています。 ディズニーがDisney+の利用規約同意を盾にした不法死亡訴訟取り下げ要求を撤回 - GIGAZINE
Uberで事故に遭ったカップルが「Uber Eats」の利用規約に同意していたせいで訴えを起こすことができなくなり嘆く - GIGAZINE
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