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gilles1974 · 2 years
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zaregoto1914 · 5 years
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土呂久鉱害事件に関する覚書
(2002年1月22日成稿)
土呂久鉱害事件に関する覚書
 宮崎県高千穂町の土呂久鉱山における亜砒酸製造に伴う慢性砒素中毒症は、大正期から戦後に至る長期にわたって継続した鉱害であったにもかかわらず、被害地域が僻遠の山村であったため長らくその存在が知られず、鉱山の閉山から10年近くたってから地元の教師の告発によって実態が初めて認知された特異な公害である。慢性砒素中毒症が4大公害病に続く指定公害病でありながら、現在あまり顧みられることが少ないことも考慮し、本稿では土呂久鉱害の経過を追うことで、近代日本社会の「闇」の一端に切り込みたい。
(1)土呂久鉱山の成立(1920-1933)  宮崎県岩戸村(現・高千穂町)の土呂久鉱山は、貞享年間(1684-1687)に銀山としてスタートしたものの、近代に入ってからは事実上休山状態であった。しかし、1920年、当時佐伯近郊の木浦鉱山で亜砒酸製造を行っていた鉱山師の宮城正一が土呂久鉱山から亜砒鉄鉱を採掘し、土呂久で亜砒酸の精錬を開始したことで一変した。日本の亜砒酸生産は第1次世界大戦期にドイツに代わる形で急成長し、主にアメリカに輸出されて綿花栽培の害虫駆除剤の原料などに使われていた。ところで、宮城が港町で交通の利便な佐伯から山間の土呂久へ移ったのには理由があった。地方紙『佐伯新聞』1917年4月29日付に次のような記事がある。
「懸案となり居りし当町字灘鳥越にある亜砒酸製造所の煙毒問題は今回所主宮城正一が農民に対して損害賠償をなし且つ製造所を移転する事となり、兎も角も一段落を告げるに至った」
 宮城は煙害により地元住民から補償と立ち退きを要求されていたのである。つまり宮城は佐伯を追われ、亜砒酸製造が甚大な鉱害をもたらすことを知りながら土呂久へ移転したのであった。
 亜砒酸は昇華点の193℃を境にして固体から気体へ、気体から固体へ変化する。この性質を利用し、亜砒鉄鋼を焙焼して砒素分を亜砒酸ガスとして流出させ、ガスを昇華点以下の空間に導き固体に戻して亜砒酸の結晶を採取する。当時、亜砒酸生産量全国一の足尾銅山では、銅の精錬の際に煙に含まれる亜砒酸をコットレル集塵器で回収する方法が採られていたが、土呂久にはそのような設備はなく、煙突に藁の覆いを被せるだけで、砒素を空気中に撒き散らし放題であった。そのため早くも1923年には亜砒酸による農業被害が地元で問題にあった。5月に行われた土呂久の部落自治組織「和合会」総会は鉱山側に「完全ナル設備ヲナシ事業ヲナサレン事」を要求することを決した。これに対し、宮城に代わって経営者となっていた川田平三郎は、1ヵ月50円の「交付金」を和合会に支払うことに応じたが、その見返りとして鉱山へ操業に必要な材料を提供することを求めた。鉱山側は要求を逆手にとったのである。
 その後鉱害は甚だしくなり、特に牛馬の奇病が相次いだ。1925年、和合会は岩戸村長の甲斐徳次郎に対策を要求し、甲斐は西臼杵郡畜産組合の獣医である池田実と鈴木日恵に奇病で死んだ牛の解剖と鉱害の調査を依頼した。4月7日、鈴木は警察官立ち会いのもと解剖を行い、「連続セル有害物ノ中毒ニアラサルヤノ疑ヲ深カラシムルモノナリ」との所見を示した。甲斐はこの牛の内臓を宮崎県警察部衛生課に持参し、鑑定を依頼したが、県側は解剖後に内蔵へ亜砒酸が混入した可能性を理由に鉱害を否定し、現地調査を行ったものの調査結果を隠蔽した。一方、池田は「岩戸村土呂久放牧場及土呂久亜砒酸鉱山ヲ見テ」と題する報告をまとめた。池田報告は当時の土呂久の実状を生々しく伝えている。
「二、三十年モ経過シタ植林ノ杉ガ萎縮シテ成長ガ止リ、或ハ枯死シテ赤葉味又竹林ハ殆ンド枯死シ」 「妙齢ノ婦女ノ声ハ塩枯声デ顔色如何ニモ蒼白デアル、久敷出稼デ居ル人ノ顔面ハ恰モ天刑病患者ノ様ニ浮腫」 「山川ノ水ハ清ク澄ミ渡ッテ居ルガ、川中ノ石ハ赤色ニ汚レテ、三年前迄居タ魚類ハ今ハ一尾モ見ヘヌ」 「今ハ椎茸ノ発生デ忙シカラネバナラヌノニ、何ノ果報カ、此地ノ重要物産デアル椎茸ノ原木ヲミレバ、椎茸一ツ見ヘヌ。土呂久名物ノ蜂蜜モ、今ハ穴巣ヲ止ムルノミ」 「小鳥類ガ畑ノ中ニ死ンデ落チテ居ル事ハ年中ノ事で、何時デモ死ンダ小鳥ヲ畑ノ中ヨリ拾ッテ見セル事ガ出来ル」
 この池田報告は1972年に高千穂町史編纂室で発見されるまで封殺された。
 鉱害が拡大・悪化するに従い、農業では生計を立てられなくなった人々は鉱山で働くようになった。しかし、亜砒酸による健康被害は鉱山労働者に最も顕著であり、皮膚の亜砒負け、色素沈着、黒皮症、角膜炎、結膜炎、喘息、気管支炎、肝硬変などの症状に見舞われた。健康悪化に耐えられずに鉱山を辞め帰農する人も少なくなかったが、農業被害は増大するばかりで生活できず、結局収入を得るために再び鉱山に戻らざるをえなかった。あるいは椎茸の生えなくなった木を木材として鉱山に売却したり、完全に農業ができなくなった土地を鉱山に売却するという例もあった。鉱害はむしろ鉱山の事業を拡大する動因になったのである。
 また被害と加害の重層性も深刻であった。鉱山の地主であった佐藤喜右衛門は鉱山から地代を得るのみならず、自ら採掘を請け負い、地元住民を労働者として勧誘し、鉱害に苦しむ農民からは加害者とし���忌避された。しかし、一方で彼は鉱山のすぐ近くに住んでいたために砒素中毒症に罹り、1930年から32年の2年間に彼の一家7人のうち自身を含む5人が病死した。部落で鉱山から収益を受ける者が増えるに従い、鉱害反対の足並みは崩れていった。
(2)土呂久鉱山の展開と終焉(1933-1962)  大戦景気によって始動した亜砒酸製造は、戦後不況によって急速に不振になった。1926年にはアメリカの綿花不況のあおりで生産量が激減し、土呂久鉱山も生産中止・事業縮小に追い込まれた。一方、1930年代になると、航空機の材料の国産化をねらう中島飛行機が錫を求めて土呂久に目をつけた。1931年、中島門吉(中島知久平の弟)が一部の鉱業権を獲得し、33年には中島商事鉱山部が土呂久鉱山のすべての経営権を取得した(後に岩戸鉱山株式会社設立)。
 中島は当初亜砒酸よりも錫を重視し、1936年に錫精錬の反射炉を建設したが、この反射炉は錫から分離された砒素分が煙とともに空気中に飛散するという杜撰な代物であった。翌年、和合会は反射炉の煙害防止を鉱山側に要求し、その結果遊煙タンクが作られたが、煙害対策とは名ばかりで、実際はこれを利用して亜砒酸の採取が行われたため、鉱害はむしろ悪化した。また、経営者が変わったことにより1923年の交付金契約は無効となり、中島が和合会に亜砒酸1箱精製につき12銭の補償金を支払う新契約が結ばれたが、旧契約に比べて被害者が受け取る金額は事実上半減し、しかも補償金の分配を巡り和合会内部で対立が発生した。さらに1937年の岩戸村会議員選挙で、中島側は鉱山の会計係長を出馬させ、鉱山労働者を買収した結果、中島系候補が当選し、和合会系の現職は落選した。明治以来、土呂久出身者が議席を失ったのは初めてであった。鉱山は地方自治をも破壊したのである。
 中島傘下となって土呂久鉱山は拡大し、最盛期には約400人の労働者が働いた。特に1930年代末頃から亜砒酸は毒ガスの原料として需要が急増した。「黄二号」ことルイサイト、「赤一号」ことジフェニール・シアン・アルシンが亜砒酸を元に作られ中国戦線に送られた。深まる亜砒酸鉱害に対し、ついに1941年和合会は鉱山との契約破棄を決定した。福岡鉱山監督局は和合会に説明を求め、代表6名が福岡へ行き亜砒酸製造の中止を申請したが、監督局の担当者は「非常時には、部落のひとつやふたつつぶれても鉱山が残ればよい」と言い放ったという。結局1941年11月選鉱場の火災により土呂久鉱山は休山し、所有権も中島から国策会社へ移行した。
 土呂久鉱山は戦後1948年、銅や鉛などの採掘を再開した。再び鉱業権を獲得した中島鉱山(旧岩戸鉱山)は亜砒酸製造の再開を計画した。和合会は再開反対を決議したが、宮崎県と岩戸村の斡旋により、1954年、鉱山から和合会への協力金支払を条件に改良焙焼炉建設に同意した。土呂久婦人会は岩戸村に抗議したが、村長伊木竹喜は「鉱山のおかげで、岩戸村には鉱産税がはいりよる」と取り合わなかったという。
 鉱山がその後、1958年7月の坑内出水事故により一時休山を余儀なくされ、翌年には住友金属鉱山が中島を事実上買収したが、往時の活性を取り戻すことができず、1962年経営不振により閉山した。その間も鉱害は続き、1959年には和合会が高千穂町(岩戸村吸収)に亜砒酸製造施設の廃止を陳情した。しかし、ついに閉山まで鉱害はやむことがなかった。
(3)土呂久鉱害の告発(1970-  )  1970年、宮崎県高城町の四家鉱山で集中豪雨により鉱滓堆積場のダムが決壊し、砒素を含む鉱毒が河川へ流出するという事故が起き、宮崎県は急遽県内の休廃止鉱山の調査を行った。調査の結果、土呂久川から飲料水基準の2倍の砒素が検出された。同年12月、土呂久在住の佐藤鶴江は、岐阜のカドミウム汚染の報道を聞いて不安を抱き、宮崎地方法務局高千穂支局の人権相談に鉱毒被害を訴えた。支局は土呂久鉱山跡を調査し、彼女に鉱毒被害の事実申立書を発行したが、法務局は専門医による因果関係の証明がないことを理由に申立書を留置した。またしても行政によって鉱害は隠蔽されたのである。
 一方、高千穂町立岩戸小学校教諭の斎藤正健は、妻が土呂久出身であったことから鉱害の事実を知り、同僚とともに土呂久全世帯を対象に鉱害調査を行った。斎藤らの調査は1971年11月、宮崎県教職員組合の教研集会で報告され、新聞報道により全国的に注目された。斎藤報告は、①1913-1971年に死亡した92名の平均寿命は39歳である、②土呂久全住民の34%が呼吸器をはじめ疾患に罹っている、③土呂久の児童の体位は劣っている上に眼病が目立つ、④スギの年輪は鉱山創業期に生長が阻害されている、という驚くべき内容であった。大正期以来の鉱害がこの時はじめて公表されたのである。
 土呂久住民に不安が高まる中、宮崎県は県医師会に委託して住民の一斉健康診断を実施したが、慢性砒素中毒症に認定されたのは7名だけで、県の土呂久地区社会医学的専門委員会も健康被害と亜砒酸製造との関係性を「現在の知見では十分に説明ができない」と肯定しなかった。宮崎県知事黒木博は住友金属鉱山と認定患者に補償斡旋を提案し、1972年12月、両者間に補償協定が結ばれたが、住友の法的責任には一切触れず、補償金額は平均240万円にとどまり、しかも将来の請求権放棄を定めていた。県側は患者との交渉を外部との接触を絶った密室で行い、十分な説明をしないまま患者に調印を強要した。その後、黒木は新たな認定患者に対しても同じ内容の補償斡旋を5次にわたって続けた。しかも県は斡旋受諾者に対して公害健康被害補償法による給付を含む公的給付を中止するという「いやがらせ」まで行った。知事斡旋は補償額を抑制し、被害者の口を封じることがねらいであった。
 1973年、環境庁は慢性砒素中毒症を第4の公害病に指定したが、認定要件を皮膚障害に限定し、内臓疾患を認めなかったため、多くの被害者が認定されなかった。一方でこの頃から県外の医師による自主検診が相次いだ。同年2月には名古屋大学医学部講師大橋邦和が、74年には太田武夫ら岡山大学医学部衛生学教室が、75年5月には熊本大学体質医学研究所の堀田宣之が住民への自主検診を行った。堀田は10月にも同僚の原田正純らとともに1週間にわたる大規模な自主検診を行った。これらの検診結果は環境庁の認定要件とは裏腹に、砒素中毒による障害が皮膚に限らず、呼吸器や循環器などの内臓にまで広がっていることを示していた。
 1975年12月、5人の患者と1遺族が住友金属に損害賠償を求め宮崎地裁延岡支部に提訴した(第1次訴訟)。続く76年11月には第2次、77年12月には第3次、78年3月には第4次の訴訟が起こった。土呂久訴訟最大の問題は、1次的に賠償責任を有する鉱山師も中島鉱山もすでに存在せず、被告の住友が正式に鉱業権を得たのが閉山後の1967年で、住友自体は亜砒酸製造を行っていないことにあった。住友側は全面的に争い、訴訟は長期化し、高齢の原告が相次いで死亡していった。1984年3月に下された第1次訴訟の1審判決は「土呂久地区という山間の狭隘な一地域社会が、そのただ中ともいえる場所での本件鉱山操業により、大気、水、土壌のすべてにわたって砒素汚染され、本件被害者らはその中で居住、生活することにより、長期間にわたって四六時中間断なく、且つ経気道、経口、経皮、複合的に砒素曝露を受けたもので」あると土呂久鉱害を正確に認め、鉱業不実施を以って鉱業権者の賠償責任は免責されず、鉱業法115条の時効規定も適用されないことを理由に住友へ損害賠償を命じる画期的な内容であった。
 しかし、この1審判決をピークに土呂久鉱害は急速に風化していった。既に1980年頃には被害者の支援組織「土呂久・松尾等鉱害の被害者を守る会」が財政難による活動停滞に陥っていた。また、支援運動の中心であった総評系労組が「反公害」から「反原発」へシフトしつつあり土呂久鉱害への関心は相対的に低下した。1979年、補償斡旋を続けた黒木が受託収賄容疑で逮捕され知事を辞職し、翌年、後継知事松形祐尭は公害認定を巡る行政不服審査で県が敗訴したのを機に被害者へ公式に謝罪したが、依然として知事斡旋受諾者への公健法給付を認めなかった。一方、訴訟は住友の控訴により続き、1988年の控訴審判決は住友の賠償責任を認めたものの、補償額から公健法給付を差し引くよう命じる後退したものだった。住友はさらに上告したため、原告弁護団はついに水面下の和解交渉を行った。原告の高齢化と最高裁の状況を踏まえた苦渋の判断であった。1990年10月最高裁で原告と被告の一括和解が成立したが、住友の法的責任には触れず、賠償義務を否定し、公健法給付とは別に「見舞金」総額4億6475万円(1審判決の仮執行金と同額)を支払うという内容だった。1審判決も控訴審判決も被告の法的責任を認定したにもかかわらず、原告は訴訟の長期化に耐えることができずに訴訟自体には敗北したといえよう。
(4)総括  土呂久鉱山は、日本経済の工業化が急速に進展した第1次世界大戦期に始まり、戦間期の停滞を挟んで、15年戦争期には新興財閥の手で重化学工業の一端を担わされ、そして高度経済成長の開始により終焉した。その歴史は終始日本資本主義の発展過程に強く制約されたと言えよう。故に土呂久鉱害事件は局地的な鉱害ではあるものの、鉱山の杜撰な鉱害対策、鉱山への抵抗と依存の間で揺れる地域社会、一貫して公害の存在を隠蔽し民衆の声を潰した行政、公害反対運動の党派的分裂等々、近代日本の鉱害の一般的特筆を余すところなく有している。そしてついに根本的解決には至らず、現在も土呂久の自然が回復していないことは、鉱害が過去の問題ではなく、依然として現在的問題であることを示していよう。
《引用・参照文献》 斎藤正健「土呂久公害の告発とその後」Ⅰ-Ⅲ 『歴史地理教育』211、212、214号 1973年 川原一之『口伝 亜砒焼き谷』岩波書店 1980年 川原一之「土呂久鉱毒史」『田中正造と足尾鉱毒事件研究』5号 1982年 土呂久を記録する会編『記録・土呂久』本多企画 1993年
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hizayamasan · 5 years
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ここのところ続いている維新の会ネタから 【維新 丸山衆院議員の「戦争」発言 ロシア大使におわび】 丸山穂高衆議院議員が北方四島を戦争で取り返すことの是非などに言及したことについて、日本維新の会の片山共同代表と馬場幹事長は、17日、ロシアのガルージン駐日大使と面会し、当時、丸山氏が所属していた党の幹部として、おわびしました。 日本維新の会は、北方四島を戦争で取り返すことの是非などに言及した丸山穂高衆議院議員を除名処分にし、議員辞職するよう重ねて促しています。 こうした中、片山共同代表と馬場幹事長は、17日午後、東京のロシア大使館を訪れてガルージン駐日大使と面会し、丸山氏の発言について、当時、丸山氏が所属していた党の幹部として、おわびしました。 このあと馬場幹事長は記者団に対し、ガルージン大使が「『戦争』ということばとロシアの混乱を望むようなことは非常に不���だ」などと述べたことを明らかにしました。 そのうえで馬場氏は「『日本維新の会が、丸山氏の発言のような考え方に基づいて、ロシアとの関係を考えているのではない』とはっきり申し上げた。われわれの真意はロシア本国にも伝わると思う」と述べました。 (2019/5/17 NHK) 情けないの一言です。 本来であれば片山虎之助は橋下に文句を言って こんな馬鹿な事を止めさせるべき立場です。 片山虎之助は今年83歳。2016年の参院選で当選しましたが、 2022年の選挙で引き続き出馬することはないでしょう。 あと3年で辞めるのですから、 なおさら橋下の暴走を止めるべき立場だったはずです。 丸山議員の酒に酔って(酒が原因で騒動を起こしたのはこれで何度目だよ) の発言は政府の外交交渉を妨害する形にしかならず、 この点に於いて丸山議員が処罰されるのはありなのです。 ですが、北方領土は国際条約違反で 火事場泥棒によって持っていかれた土地です。 大日本帝国軍の文字通り命を賭けた防戦によって 北海道までは不法占拠されずに済んだというだけです。 丸山議員の発言の件で日本がロシアに謝る理由は何一つありません。 ここは絶対に間違えてはならないところです。 ところが片山虎之助すらこれを止めようとせず ロシア大使館に言って謝罪。 ロシアの主張している 「日本との戦争で勝って手に入れた」 という嘘をかえって補強する行動を取りました。 丸山議員の私的な発言の件で わざわざロシアに謝る理由なんて全くありませんよ。 このへんが外交オンチの橋下や松井の「らしさ」なのでしょう。 橋下の機嫌を損ねたら追い出される。 維新の会にはそういう恐怖があるのは明らかです。 かつてマスゴミが作った「姫の虎退治」なんてくだらないもので 片山虎之助は落選させられました。 その後、マスゴミが持ち上げまくった姫井由美子が どのような役立たずの無駄飯食い政治家だったか マスゴミに乗せられて姫井由美子に投票した人達が 一番理解しているのではないかと思います。 ただし、落選した途端にしょぼい政治家になる なんてのは山崎拓の事例もあります。 一度の落選によって片山虎之助も ここまで落ちぶれたということなのでしょう。 さて、今回の件を機に丸山穂高議員を潰そうと 私怨を晴らそうと維新の議員達をけしかけた橋下はというと 橋下徹 ✔ @hashimoto_lo 丸山穂高氏は上西小百合氏と全く同タイプ。このような国会議員を誕生させたのは僕の責任。維新が辞職を促すのは当然だが、国会の辞職決議はいかがなものか。辞職の基準がない。弁護会の懲戒基準と同じく法の支配にかなわない。選挙で落選させて現実を認識させた方がいい。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190517-00000079-kyodonews-pol … 4,458 14:56 - 2019年5月17日 Twitter広告の情報とプライバシー 丸山穂高氏の辞職勧告案提出へ 戦争発言で野党6党派(共同通信) - Yahoo!ニュース 立憲民主党など野党6党派は17日、北方領土を戦争で取り返すことの是非に言及した丸山 - Yahoo!ニュース(共同通信) headlines.yahoo.co.jp 2,162人がこの話題について話しています 橋下徹 @hashimoto_lo 丸山穂高氏は上西小百合氏と全く同タイプ。このような国会議員を誕生させたのは僕の責任。維新が辞職を促すのは当然だが、国会の辞職決議はいかがなものか。辞職の基準がない。弁護会の懲戒基準と同じく法の支配にかなわない。選挙で落選させて現実を認識させた方がいい。 さすがは口の回る小沢一郎です。 逃げ足の速さは抜群ですね。 自分がけしかけたのがネットでかなり評判が悪い事に気付いたのか 真っ先に逃げました。 松井一郎代表の「党としてできる最大限の事をした」 という発言から一晩経たずに 辞職勧告決議を出して無理矢理辞職に追い込もうと 急遽動き始めたのは維新の会です。 維新の会の行動が 足立康史議員ら所属銀や 松井代表らの発言と整合性が取れないのは 実権を握っている橋下の命令以外にありえません。 維新・松井代表「丸山の議員辞職勧告が出たら賛成する」 (議員辞職勧告提出を共産党、社民党、立憲民主党、自由党、国民民主党に呼びかけて共闘を持ちかけたのは維新の方です)   ↓ 丸山ほだか ✔ @maruyamahodaka 憲政史上例を見ない、言論府が自らの首を絞める辞職勧告決議案かと。提出され審議されるなら、こちらも相応の反論や弁明を行います。ただ問題は、議運委や本会議では本人からの弁明機会の機会すら無い。その場合には、この機会にyoutube等で自ら国内外へ以下の様々な配信を。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190515-00000040-asahi-pol … 12,697 17:47 - 2019年5月15日 Twitter広告の情報とプライバシー 丸山氏の辞職勧告決議案を協議 「戦争」発言で衆院議運(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース 北方領土返還に関連して戦争に言及した丸山穂高衆院議員(日本維新の会が除名)をめぐ - Yahoo!ニュース(朝日新聞デジタル) headlines.yahoo.co.jp 10,091人がこの話題について話しています 丸山「クビになったらつべでぶちまけるわ」   ↓ 橋下徹「国会の辞職決議はいかがなものか」 (命令した張本人がこれ) 橋下シンパの有本香氏も 「国会で辞職勧告で追い込もうというのはやはり異常」 と、橋下のこの発言に乗ったようです。 松井代表以下、維新の面々は 真っ先に逃げ出した橋下徹によって 盛大にはしごを外された形なので大いに笑ってあげましょう。 ちょっと脱線しておきます。 森友学園の土地取得問題は 財務状況が認可基準を満たしていなかったのに なぜか特例のように森友学園に認可を出した大阪府があったからこそ あの売却手続きが進んだのです。 ですので誰が一番憎いかと山本太郎が 安倍晋三と答えさせようと繰り返し籠池に質問したのに 「松井一郎大阪府知事です!」 と籠池に繰り返し断言されたのです。 ところがマスゴミは森友問題=安倍という事にするために この「大阪府が異例の認可を出したから土地を購入できた」 という部分についてもまともに報道しません。 そんな流れの中でしたから 大阪維新にとっては 安倍を潰せば問題を安倍に押しつけて誤魔化せるし、 うまくいけば政権与党に交じって利権を切り回せる。 そう考えたのでしょう。 松井一郎は小池人気に便乗しようと 「三都物語連携」なんてものをやりました。 ところが、小池の希望の党は 民主党の残党を入れてしまったことで それまで圧倒的だった支持率が一気に崩壊して惨敗しました。 マスゴミは小池が排除の論理を掲げたから支持が下がった と嘘をついていますが、 民主党が合流すると決めたタイミングで支持が急落を始めたんです。 「民主党の托卵戦術を排除しなかった」 これこそが小池が惨敗した最も大きな理由だと言えます。 さて、話を戻しましょう。 過去の動きを見れば松井以下維新というのは いざというときに寝返る小者ばかりが集まっています。 橋下という担ぎ手が集められるのがそのラインだったのでしょう。 そんな維新も江田憲司with有象無象を入れてしまって 江田憲司に乗っ取られた事もあったわけですが・・・。 2年前に丸山穂高議員は 代表選と選挙での総括をすべきと主張しました。 これが橋下の逆鱗に触れて党を追放されそうになりました。 丸山議員も感情にまかせて余計な言い方、余計な物言いをする という悪癖がありますのでここは大きな問題です。 (どうも彼の突発的な変な言動などを見るにアルコール依存症のように思います) 物には言い方というものがあるのですから。 もう35であり、国会議員なのですから 「若いなぁ」で済まされる問題ではなくなっていることを理解して 二度と、一滴たりともアルコールには口を付けないようにすべきでしょう。 宴会の場だから、勧められたからと 簡単に断酒の禁を破る事を繰り返すようではダサすぎます。 今回の問題の根本には維新の会の構造の問題があります。 維新の会の代表には任期がありません。 大きな選挙の後は見直すという形を取っているようですが、 実質的に党内で公平な選挙が行われた試しがありません。 ワンイシューポピュリズムの劇場型選挙のために 維新が散々批判してきた共産党が取っている体制と同じなのです。 日本共産党は不破哲三と党中央委員会が実権を握り、 志位和夫が20年もの間、 党規約も無視して無選挙でずっとトップを続けて来ました。 (共産党の党規約では役職は選挙で決めるとあるんです。内部のルールすら一度も守ったことのない連中が護憲といいつつルールを守らないのはある意味で当然なのかもしれません。) そしてなにがあろうとも志位和夫に責任を取らせない という体制を維持してきました。 志位和夫に責任を取らせない事によって その裏にいる不破哲三に絶対に責任が及ばないようにしているわけです。 維新の会も同じ構造を採用しています。 しかも維新の会は 「一地方首長が国会議員団の上にいる」 という極めて歪な形を取っています。 そして今回の 「ロシア大使館に謝罪しに行く」 という完全に的外れ、 いや、それどころか日本の足を引っ張る行動に至りました。 橋下としては大阪のローカル人気で絶対的基盤を作っているので そこを通して国政側も支配する構造が重要ですから 維新の会の橋下を頂点とする ・雇われ法律担当顧問という設定の一民間人   ↓ ・大阪市長   ↓ ・国会議員団 という歪な構造を維持しているのでしょう。 地方政治と国政は別物であり、 地方の利益と国の利益は往々にして利益相反を生みます。 地方と国の利益がぶつかった場合、 国側の視点から妥協点を考えるべき話です。 しかしながら、 維新の会は構造が真逆になっているので 外交に全く関与しないはずの一市長が 外交を処理する国会に余計な命令を出した形になってしまうのでしょう。 そして地方政治しか知らない、 それも橋下人気がなかったら ただの一地方議員で終わっていた人間が 外交マターにまで出しゃばれば 的外れな事をやらかすのも不思議ではありません。 橋下自身が外交オンチという事情もあって 今回のロシア大使館へ謝罪しにいく という頭の悪い事態に至ったと思いますが、 今回の丸山穂高の粛清を狙った事件は 維新の会の実態を見事に露見させてしまったと思います。 橋下としては自分に責任があるみたいな 「責任を取らない立場を真っ先に取って口先だけで言う責任」 で誤魔化していますが、 「雇われ法律顧問の一民間人」 という責任を取らなくて良い立場を取って 党の実権を握るという 橋下にとってこれ以上ない美味しい構造をまもるために 今後も党内で民主的な代表選挙や 選挙の総括は行わせないことでしょう。 北朝鮮方式の民主選挙ならやるでしょうけどね。 丸山穂高潰しの為に 劇場型選挙のために散々批判してきた共産党や立憲民主党、社民党と 躊躇亡く手を組んだという事実と、 散々批判してきた共産党と似たような構造を組織内に作って 責任を取らない人間が実権を握っている独裁政党。 この2点について改めて知られるべきだと思います。 さて、お次は政治とはちょっと関係のない記事を採り上げます。 【狂犬病予防接種は必要か…国内感染例60年以上なし、獣医師会は「接種率7割以上必要」と主張】 編集委員 石黒穣  飼い犬の狂犬病予防注射の必要性を巡り、専門家の間で議論が起きている。動物の疾病対策を受け持つ国際機関が、注射義務を定める狂犬病予防法の見直しを勧告し、国内研究者からも懐疑的な見解が出されているのだ。 「時代遅れ」国際獣疫事務局が報告書  狂犬病予防法は、年1回犬にワクチン注射を打つことを義務づけており、4月1日から3か月の一斉注射期間が始まった。  法律の「見直し」「改定」を勧告したのは、国際獣疫事務局(OIE)だ。日本の獣医療に関する総合的な評価報告書を2018年7月にまとめ、その中で言及した。  国内発生が1957年を最後に60年以上ない中で、流行リスクが「過度に厳しく」評価され、過剰対策になっているというのが理由だ。この報告書は、農林水産省および、同省とともに狂犬病対策を所管する厚生労働省内部の検討資料にとどめられ、国民には広く知られていない。  報告書は、狂犬病予防法が野良犬があふれた戦後間もない時期に施行されたものであり、放し飼いが原則禁じられている今日には、「時代遅れ」との見方を示した。実質的に、義務的な注射の廃止や緩和の検討を求めた。  狂犬病予防注射の料金は1回3千数百円だ。2017年度には全国で451万頭が予防注射を受け、飼い主の費用負担は全体で約150億円に上ったとみられる。  報告書は、日本の狂犬病対策で「費用対効果」の視点が抜け落ちているとの判断も示した。  OIE関係者は勧告について「国際的なリスク評価の基準を踏まえ、資金や労力の適正配分を重視している」と解説する。勧告に強制力はないものの獣医療効率化に向けて指標となる。 感染動物が侵入する確率、4万9000年に1度  一方、義務的な注射を廃止しても「大規模な流行は起こりにくい」とする研究結果をまとめたのは、山田章雄・東大名誉教授を中心とするグループだ。  山田氏らは厚労省の研究班として15年度まで、疫学や統計調査を行った。その後も研究を続け、最新成果を国立感染症研究所発行の学術誌(ネット版)で18年12月に公表した。  日本の厳しい検疫をすり抜けて感染動物が侵入する確率は、4万9000年に1度との計算値を示すとともに、万一侵入しても、感染の連鎖は起こらず自然に収まると結論づけた。 ~以下省略~ (2019/5/12 読売新聞) 日本のマスゴミの記者が知識と教養が足りず、 常にろくに勉強していないことは今更強調する必要はないでしょう。 もはや常識ですから。 そしてごく一部の学者などの言説を根拠に 珍説を発表してドヤ顔をするというのが 日本のマスゴミの定番になっています。 そして世論誘導に成功したら 書いた記者が自分の成果だと思い込んで ますます調子に乗るというのがパターンです。 狂犬病は東南アジアでは今でも発生している病気であり、 インドに至っては今でも毎年3万人ほどが 狂犬病によって死亡しているとされています。 日本では大正期に家畜伝染病予防法が制定され、 犬に対して狂犬病のワクチン接種が義務づけられたことで 大正末期~昭和初期には年3000件以上の発生例が 年間数件にまでおさえられました。 しかし、大東亜戦争によって起きた国内の混乱から この予防対策が滞ると 1940年代は年間1000件ほどの発生に戻りました。 そこで再び1950年に狂犬病予防法が施行され、 犬に毎年の狂犬病ワクチン接種が義務づけられ、 1956年の例を最後に国内での狂犬病発生は観測されていません。 (1970年にネパールで狂犬病の犬に噛まれて帰国後に発病した例が1件あり) 狂犬病はコウモリ、アライグマ、狐なども感染源となっており、 犬以外が媒介する可能性は大いにありますが、 実生活においての人間との接触の可能性を考えれば 常に身近に有り、人を噛む可能性が最も高いものの 飼い主が管理できる犬へのワクチン接種で管理していこうという この考え方をブログ主は支持します。 さて、一時期日本であった台湾も同様の制度があったこともあり、 台湾は長らく狂犬病の発生が確認されていない数少ない国の一つでした。 しかしながら、平成25年に野生のアナグマに狂犬病が確認され 狂犬病持ちのアナグマに噛まれた犬へ狂犬病の感染が確認されました。 今回採り上げた読売の記事ではワクチンは必要ないだの 日本に入ってくる可能性は49000年に1度程度だから必要ないだの おおよそ信用に値しない誘導を行おうとしています。 今の時期ですとナガミヒナゲシがオレンジ色の花を咲かせています。 日本に入ってきた外来種ですがあっという間に広がりました。 ついでいうとアツミゲシも とある河川敷で見付けましたが こちらは麻薬ゲシなので 下手に栽培したら捕まりますからご注意ください。 セアカゴケグモも日本に入ってきて 今や「セアカゴケグモがそこら中にいる」状態になりました。 セアカゴケグモは二次元的な巣を作る他のクモと違い、 三次元的な巣を作ります。 このあたりは観察すると面白いのですが それはまた別の話ですね。 今や輸送手段の発達により、 それまで日本に無かった動植物が日本に入ってきています。 そうした中で 「狂犬病の入ってくる可能性は49000年に1度」 なんて珍説をブログ主は全く信用しません。 日本で明治42年を最後に確認されていなかった 口蹄疫が平成12年に実に90年ぶりに確認されたのです。 このときは自民党政権であっという間に封じ込めをしましたが、 平成22年の赤松口蹄疫災害では 民主党政権のせいで大災害へと発展しました。 まさかと思っているものでも 輸送手段が発達した今となっては 今までよりもずっと入ってくる可能性が高くなっていると思います。 マスゴミの記者が 「無駄だからやめたほうがいい。(ごく一部の)学者もそう言っている」 とドヤ顔をして言ってきた話はほぼトンデモや妄言の類いだと そう切って捨てておくのがいいでしょう。 そういや立憲民主党は 「インフルエンザウイルスの無毒化は紅茶が一番です」 とか癌に対しての現代医療を否定して 「肝臓が元気になれば癌にならない、だから自然治癒を」 みたいな妄言を垂れ流したりしている (案の定ホメオパシー信者) あさぬま和子を公認して愛媛県議会へ送り込みました。 放射能デマのおしどりマコにしてもそうですが、 立憲民主党の人選ってほんとなんというか 一貫しているといえば一貫しているのですが 「ろくでもないのを探してくる」 という点ではすごいですね。
批判している共産党と同じ体質
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yujiaogonghong · 3 years
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第一部分:十年甲A——从巅峰到谷底(1994-2003)三:问题重重
1996年甲A联赛达到顶峰之后,在资本与舆论的双重刺激下,“球队赢球”变成了非常重要的事。这里并不是说“赢球”不重要,而是说当时俱乐部或者政府开始为了球队赢球不择手段。一开始对待裁判还是像职业化前,尽量招待好,能吹点关系哨。但之后俱乐部、球员、政府与裁判的关系开始变得畸形。新华社报道:根据前北京国安俱乐部总经理杨祖武的回忆,上世纪九十年代后期,职业足坛已开始受到各种丑恶现象的渗透。而最初的变化就是从裁判开始的,“原来各地比赛时,裁判的要求还仅仅是吃、住好一点,但慢慢的就有一些俱乐部开始给裁判送钱,这一下就像是打开了潘多拉盒子,贪婪和欲望的魔鬼将中国足坛整得乌烟瘴气。之后各种传闻越演越烈,甚至到了令人瞠目结舌的地步。1999年的渝沈之战,以及2001年的甲B五鼠事件,就是这些丑恶现象肆无忌惮的丑陋表演。”
根据一些知道内幕人爆出的有关消息:1997年后,裁判的“价格”开始增加,某些重要场次,主裁和边裁的打点费用已达到十万元。裁判在收取俱乐部的贿赂后,斗胆操纵比赛的现象开始出现。
1997年,所谓的“问题哨”开始不断出现走入球迷的视线。当然,实际上从1994年起问题哨就层出不穷了。“问题哨”,就是从了解足球规则的旁观者眼中,察觉到裁判的判罚有不公正、奇怪、错误的地方。“问题哨”到了今天的中超也是非常常见,问题哨是很难处理的,因为很多时候都会以“裁判水平不当或者犯了错误”来了事。如果说97年甲A和甲B的问题哨没有一个是收了贿赂吹的哨,那肯定是不可能的。但如今已经完全没有办法再追究97年,甚至是甲A大部分疑似假球的案件了。如果当时足协就采取动作开始追查,这些假球还可以被世人证明,但这也仅仅是如果。有球迷回忆:“ 97年,无论是甲A还是甲B,裁判执法问题都成为焦点话题,多场比赛出现问题哨,而假球也开始泛滥,四川全兴在联赛最后一场放水太阳神,引来全场球迷高唱当年最流行的歌曲“心太软”,场下的广州替补球员则有节奏地跟着一起打拍子,成为当年联赛的一个笑话。”
除了甲A以外,相对来说关注度较低,而且“管理更加松懈”的甲B,在97年也有件令人耐人寻味的事情。当时时任广州松日主教练的徐根宝带领球队冲击甲A资格,但在最后一轮前,广州松日的晋级之路并不顺利,甚至有可能失败。在与广州松日竞争晋级名额的头号对手河南建业的比赛失利后,在徐根宝的自传《风雨六载》中记载:“我一身轻松地到了新闻发布会会场。对着台下黑压压的记者我说:“今天输了这场球,我们松日队冲甲A已经基本上无望。到时候我会实现我的诺言,冲不上甲A,从此以后不当教练。我就讲这些。”就这样来到了最后两轮,广州松日的对手都是两支降级球队,而河南建业面对两支上海的球队。 此时积分榜上河南建业还是河南建业32分,广州松日28分。倒数第二轮河南建业主场对上海浦东的比赛中,主裁刘庆伟出现了多次争议判罚,不仅将河南建业核心尤里安罚下,还同时给了波尔乌和安德雷库茨各一张黄牌,导致后两人下轮累积黄牌停赛。而广州松日这边则是获胜。
到了最后一轮比赛之前,《风雨六载》这么记录:“就在这时,我接到了上海市体委副主任李毓毅的电话。自我离开上海去广州松日,我们已经很长时间没有通电话了。他在电话里向我转达了上海市领导的三点意见:一、根宝为上海足球作出过贡献,我们不会忘记;二、根宝在困难的时候,我们要帮助他;三、根宝如果输了,可以回上海工作,上海足球有很多事情要他做。听完这个电话,我的心里感慨万千。已经离开上海了,但是上海却没有忘记我,一直惦念着我。 在宁波赢了火车头队后,我让队伍先回广州,自己直接从宁波飞回上海。在上海,我与李毓毅副主任和当时的上海市足协秘书长胡康健碰了头。说实话,我真的不愿意放弃这个机会,既为我,也为松日队。我对他们说,感谢上海领导对我的支持和关心。既然上海领导这么关心,我希望市体委做好豫园队的工作,最后一场不要放水,要认真打。 当天下午,他们两个把豫园队主教练奚志康叫来了,希望他在队里做好工作。最后他们一致说,根宝你放心,我们最后一场一定会去认真打的。临别时,我紧紧地握住他们的手,我把我的命运托付给了家乡父老。”结果这场电话后,最后一轮广州松日轻松4:1天津万科,河南建业0:0被上海豫园逼平。河南建业和广州松日同积34分,但广州松日凭靠净胜球优势晋级甲A。比赛后,在层层记者的包围下,徐根宝说出了一句话:“谢天谢地谢人!”这句话引起许多球迷的各种想象。这几场比赛只是有上海球队的“照顾”,还是涉及比如黑哨、贿赂的问题,已经无法知晓。不过肯定的是,当联赛的“默契球”、“关系球”能够这么明显的出现时,反而就说明一些更黑暗的问题正隐藏在阴影当中。
96、97年甲A尚处于巅峰期,也是中国球市最火爆的时期之一,97年虽然疑似假球和问题哨开始出现,但是很大程度被当时的火热的足球环境遮住了,而且97年国内足球最大的事件是最强国家队在1998年世界杯预选赛失利。相比于国家队失利来说,国内联赛出现的“疑似”问题并不是非常凸出。但一切从1998年开始就不同了。
1998年的国内联赛,首先受到了去年世界杯预选赛失利的影响,球迷对国家队的失望情绪带到了联赛上,上座率有所下降。而且,假球、赌球、黑哨的现象比1997年更加严重,1997年尚且只能说是“疑似”,但1998年“假球”、“黑哨”的问题却开始逐渐成为一个浮现在表面的事实。
《中国足球内幕》记载:1998年的延边敖东队曾在联赛中连续遭到裁判的不公正判罚,一次是门将被误判被红牌罚下,一次是补时阶段被判禁区内手球被罚点球,延边球迷难以接受裁判的判罚,先后两次游戏,集结于自治州政府门前,向中国足协“讨回公道”,毁坏了公共财物,最后,中国足协当时的的专职副主席王俊生发了一封道歉信了却此事。此外,新浪网回忆其中一场比赛写道:1998年8月9日,前卫寰岛主场对垒延边敖东,延边敖东在先入一球的情况之下遭遇了难言的“特殊照顾”,最终前卫寰岛队依靠一个有争议的点球2:1反败为胜。重庆大田湾球场记录了延边人面对中国足球复杂环境的无奈与悲情,敖东中场领军人物高仲勋也终于在走向更衣室的通道内向着电视机镜头爆出了惊人之语。此后很长一段时间内,我们都会看到这个吉林汉子在愤懑中绝望的呼喊出那句话——“中国足球没戏了!”
同年,甲B联赛8月22日踢了一场普通的比赛,云南红塔3:2战胜了陕西国力。但是这在陕西国力的主教练贾秀全眼里,这场比赛一点都不普通:因为在这场比赛前,队内的巴西外援向球队反应,有人打电话想要花钱买通球员打假赛,让他们输给云南红塔,外援们把这通电话录音下来给贾秀全听,这让贾秀全本来就对球队会不会有队员打假赛产生了怀疑。当天比赛,后卫隋波发挥失常,球队的3个失球中有2个和隋波的发挥有非常大的关系,而且隋波本来就和云南红塔的队员就有些关系,这让贾秀全笃定隋波就是收了贿赂打假赛!比赛后的新闻发布会,一开始贾秀全只是气愤地说球队里某些个别球员表现奇怪,当时拥有极大影响力的央视5台节目《足球之夜》的主持人刘建宏追问贾秀全具体是哪个球员,贾秀全当着所有人的面说出了:“三号隋波!”
隋波,成为了中国历史上第一个被公开质疑打假球的球员,打假球,这件事第一次被公开摆在了世人面前。但是这件事情最后不了了之,因为没有任何证据能够证明隋波有收贿赂打假球,隋波本人也极力否认,至今如此。当时记者与社会都要求足协公布录音带的内容,但都被足协找借口打压下去了,足协宣称隋波没有打假球,却没有公布任何实际的证明,当时存在的各种疑点没有被破解,隋波究竟是打没打假球,因为足协的息事宁人的态度,导致此事至今都无法得到解释。
同年,甲B第21轮,也就是倒数第二轮,重庆红岩0:4负于云南红塔,辽宁天润2:4负于成都五牛,明显拙劣的比赛过程激起一片公愤。因为从过往比赛的实力来看,重庆红岩和辽宁天润怎么都不该输给云南和成都两支保级球队这么大的比分,这明摆着就是要让另一个保级对手河南建业降级。《中国足球内幕》写道:这个故事真正的动人之处在于,当时整个行业的潜规则都认定,河南建业在前一个赛季的搅局,把自己放在了所有球队的对立面,而故事的发展过程却演变为,以重庆红岩、成都五牛和云南红塔为主的“烟草商”,最后联手干掉了河南建业这个“房地产商”。在本质上,这与3年前成都万人空巷等待“保卫成都”,其实没什么两样。唯一的区别仅仅在于,人们对足球的看法已经开始产生了价值观的巨大变化。3年前,人们给一场假球,赋予保卫城市的悲壮色彩;而短短的3年后,人们却要把陈亦明和他的重庆红岩队送上道德审判的法庭。这一年的重庆看台上出现了“假踢”的标语牌,西安的球场边树起了“假B”的横幅���这个微妙的演变就像中国人曾经无比狂热地追捧国产牛奶品牌,也曾经无比愤怒地因为三聚氰铵而抵制所有国产奶粉。
21轮比赛后,中国足协在完全不打招呼的情况下,猝然作出对陈亦明、王洪礼两名主教练吊销高级教练员证书的严厉处罚。云南红塔主教练陈亦明对此表示非常不服,他公开宣言要进京“申冤”,而且他还答应了央视5台《足球之夜》主持人张斌约他做直播的要求,陈亦明甚至宣言:“我能说出中国足球到底有多黑!”据《中国足球内幕》记载:“这个消息经央视隆重预告,便有了一档足球节目8000万人守看的盛况。”全国的球迷都在等待着陈亦明在央视直播上爆出惊天猛料。
然而,到了直播之时,面对主持人张斌的提问,陈亦明却突然一改之前的狂妄,总是避开张斌的提问,张斌不断提问试图让陈亦明在节目中说出真相,但陈亦明却始终没有正面回答过张斌的问题,他在镜头前留给观众一句非常经典的话:“一切尽在不言中。”
之后,内幕人爆料,陈亦明在直播前就接到了足协高层的电话,高层警告他不要爆出足球联赛得到丑闻,面对高层的压力,最终陈亦明还是选择了妥协。而因为“疑似”假球的最大失利人,也就是河南建业在甲B最终降级,河南球迷与河南建业队员因为假球造成的降级,情绪激动,言辞激烈,但都挽回不了降级的事实。
同年,甲A联赛赛季结束后,已经降级的广州太阳神爆出消息,球员董国智、谭恩德、温俊武、彭锦波被球队开除。原来自从联赛广州太阳神1:2输给八一队后,俱乐部就开始怀疑当时有球员打假球,就开始调查这些球员,最后是公安部门正式调查这几人,怀疑他们涉嫌参与赌博集团控制的赌球。董国智最后只承认赌球但没有承认打假球,而另一个被开除的球员温俊武此后坠入深渊,最后因赌债杀人,连捅对方三十多刀,迅速被抓,被判死缓。
也就是同年,9月27日,在甲A联赛成立后5年内夺得4年联赛冠军的国内霸主大连万达队,在足协杯半决赛第二回合,对阵辽宁天润。这场比赛,裁判俞元聪出现了多次争议判罚,明显偏向于辽宁队,不仅大连队多次点球机会没有判罚,还将一粒点球判越位吹掉,这些判罚让大连万达俱乐部上下和球迷都非常气愤。最后,在平局的结果下,大连万达在点球大战上输给了辽宁队。这场比赛后的新闻发布会,主教练徐根宝发言结束准备离场,但没料到此时大连万达的老板王健林突然走了进来,王健林是这么说的:“我本来不应该参加新闻发布会,中国职业足球联赛搞了5年,虽然有进步,但比赛场上黑暗面很多。因此,我郑重提出两点:一点,万达队足球俱乐部将对本场比赛的执法全力申诉;二,基于目前的现状,搞足球还不行,因此我正式宣布,今年联赛后万达将永远退出中国足坛,以示抗议。”
王健林是认真的,这也吓坏了足协,足协很快停止了俞元聪的一年执法资格,并向万达赔礼道歉,但是没有作用,这年结束后万达集团逐渐退出了大连足球队,1999年实德集团加入,2000年,大连万达彻底变身为大连实德,大连万达成为历史。自然,王健林不可能只是简简单单因为这一场球的判罚而要退出足坛,在综合多个足坛人士的分析与内幕人的爆料,可以得出,当时万达集团与大连市政府、足协因为各种关系产生了种种矛盾,国内赛事各种层出不穷的黑幕也让王健林对足球彻底死心。假如放到今天,夺得8次联赛冠军的广州恒大,突然因为一场比赛的争议判罚而突然宣布退出足坛,这会被看作几乎不可能的事情。但是同样的事,在1998年就这样上演了。
《文摘报》有文章回忆:王健林之所以愿意接手大连足球,除了出于本人对这项体育运动的热爱之外,也是因为当时大连市政府急于通过足球打造改革形象。任举一回忆,当时每逢焦点赛事或是阶段性的总结会,市委、市政府的相关领导都要到现场作动员,并经常去训练基地看望球员。1996年,大连队去天津进行客场比赛,市里的五大班子都要到机场送行。王健林的足球事业得到了市里的大力支持。据知情人表示,1997年,为了解决郝海东的转会问题,市里的领导出面,通过和部队的关系,成功让万达足球俱乐部将部队编制的郝海东招进队伍。1996年新年到来时,因为万达足球队在此前一年的甲A比赛中没有夺冠,任举一收到了时任市长薄某某(大连市长)手写的贺年卡:“你要带领全队从零做起,把丢掉的冠军从上海申花手里夺回来。”然而,重视同时也意味着控制。多位熟悉王健林的人士向记者证实,王健林与薄某某在球队的管理上爆发过多次冲突。有一次,王健林希望政府能够拿出100万元奖金奖励球队。“我记得薄某某就有点发火了,说你这个盖房子我跟你优惠不是钱吗,你发的那奖金就算是政府发的了,别得寸进尺。”任举一说。
可以见得,当时足球的许多问题,并不全是足协方面放任的,而是因为各地政府的“老虎”将爪子捞进了足球圈里,导致俱乐部的利益已经不是被单单一个企业掌控或者多个企业掌控那么简单,而是牵扯了许多更加复杂的事情。
如果说1998年的假球只是摆到了众人眼前,但没有被官方承人,那么1999年的假球,则是直接将中国足球推到了风口浪尖。
1999年甲A联赛还剩最后倒数3轮的时候,有7支球队有降级的可能,这其中降级可能最大的球队是沈阳海狮。因为最后三轮的对手分别是:吉林敖东、鲁能泰山、重庆隆鑫。三支全是联赛中上游的球队,实力明显强过沈阳海狮。于是,沈阳海狮的俱乐部高层为了不让球队降级,找到了足协副主席南勇,让其帮忙沈阳保级。于是倒数第三轮,沈阳海狮3:0大胜吉林敖东,吉林敖东的三个失球全是低级失误,这场比赛收到了广泛的质疑,而在十多年后的足坛打黑风波中也证实这场比赛确实为假球。
随后倒数第二轮,鲁能泰山因为是要争冠,无法被沈阳海狮买通,沈阳海狮用尽盘外招,最后也只拼得1:1的比分。这场比赛过后,沈阳海狮积25分排名倒数第二,因为武汉红桃K已经提前锁定了降级名额,所以沈阳海狮只剩下最后一轮有保级的可能。当时,沈阳海狮的一个保级竞争对手,是广州松日,积27分。为了能供成功保级,沈阳海狮花钱两头买通,先是找到重庆隆鑫的主教练李章洙,想要贿赂他但是被拒绝,但李章洙肯定没有想到他没有接受贿赂但是他手下的球员会。而另一边,沈阳海狮通过足协买通了陆俊,陆俊又作为中间人买通了广州松日的高层。结果,在1999年甲A最后一轮比赛前,最终降级的名额就已经提前注定了,沈阳海狮肯定会赢下重庆,广州松日肯定会输给对手天津泰达,沈阳海狮保级,广州松日降级。
12月5日在重庆主场,重庆隆鑫上半场1:0领先沈阳海狮,然而中场休息后风云突变,先是比赛延迟了6分钟,这6分钟就是为了拖延比赛结束的时间好确保最后比赛结果,然后下半场重庆隆鑫球员明显未尽全力,主场观众大声呼喊“假球”,沈阳海狮连进2球逆转重庆。而在另一边,广州松日2:3输给天津泰达,广州松日降级。当时相对于重庆与沈阳的比赛,广州松日这边的假球并不是很明显,但重庆与沈阳的比赛太过明显,引起了全国激愤,此次事件被称为“渝沈之战”。
比赛后球迷和记者都称“渝沈之战”是假球,但足协不认为。足协经过调查后得出结论,这场比赛只是消极比赛,并对两队罚款,于是“渝沈之战”就这么不了了之了。《中国足球内幕》记载当时足协的调查过程非常地敷衍:
12月17日,距离渝沈之战仅仅12天时间,足协终于还是硬着头皮组织了专案调查组,并指定央视、《中国体育报》和《足球》3家媒体的9名记者,随团报道。当时,专案组的成员手里已经拿着一大堆材料,无非是12天时间内对各路相关人员的例牌询问。比如说,问李章洙,为什么上下半场重庆队的表现判若两队?李章洙回答,当队员听到四川那边已经进球时,情绪发生了变化。这简直像是一个冷笑话,在成绩上早已无欲无求的重庆队,真不知道还有什么比分会对他们产生刺激?又比如说,问程鹏辉,为什么重庆队显得缺乏斗志?程鹏辉差点没笑出来,他很想调侃一下无聊的提问者,但一想,这毕竟是个严肃的话题,于是想了想回答,我们俱乐部也对球员的表现很不满意,已经专门召开全队会议,让队员们进行深刻的反省总结。提问者的目的,其实往往就是提过了问题,并且记录了答案。事实上,以新闻办主任冯剑明和监察部主任秦小宝为首的特别调查小组,在出发前便已经明白了,自己究竟能有多大作为,他们一段时间来一直勤于记录,甚至不放过每一个时间点上的每一个细节。调查组肩负重要使命,但与其说他们的真正使命在于查出真相,还不如说,他们必须为此积累丰富的写作素材,为足协将来处理此事时,提供最为详尽的书面材料,以表示足协的确一直在“作为”。
12月21日,调查组及随团记者一行,降落在沈阳桃仙机场。海狮集团董事长助理章健和俱乐部总经理许晓敏等人,以一种对待中央工作组的虔诚态度,进行了热烈欢迎,并表示,一定积极配合调查。次日早上,“积极”的海狮俱乐部果然叫来了一大堆球员。没人知道,他们是不是头天晚上连夜背好了台词,但是,把他们逐一回答调查组的说法,稍加润色,便是一篇反映海狮队奋斗不屈、以弱胜强的优秀通讯。
调查组还调查过沈阳海狮的坊间盛传的180万贿赂金,但当然在财政处依然一无所得。调查组很快返回北京,随后足协公布结果的时间也不断后延,直到2000年3月17日,103天之后,处罚结果终于出来。对两个俱乐部各罚款40万,同时警告了比赛监督王有民,罪名大概是任由海狮队的球员在开场前花了7分钟来检查装备。足协似乎从来都在回避一个逻辑,如果他们有问题,那就绝不是罚款这么简单,如果他们没问题,那么又有什么理由来罚他们的款呢?而避开这个逻辑的最好办法,就是通通以“消极比赛”论处,连假球都不是,因为假球是行为上出了问题,而消极比赛不过是态度上出了问题。……这是一个皆大欢喜的结尾。3天后,两家俱乐部各将40万打入足协指定的账号,相关财务人员为两家填好了回执,上面写着3个字:已收讫。
直到十多年后得到现在,经过足坛打黑球迷才明白,足协在这场假球扮演了非常重要的角色。这其实也可以解释很多当时甲A球迷想解释但无法得到解释的问题:为什么足协制止不了、调查不出假球呢?原来是因为足协就涉入其中,而且还是足协高层涉入。
如果说,球队或球员为了自己的利益使用非比赛手段来获取胜利已经令人唾弃,那么,赌球之风盛行足坛则更是令所有足球人士不寒而栗。赌球,在1997-1999年假球黑哨开始盛行之初时,还没有露出它的锋芒。其原因可以从这几方面探讨:一,假球黑哨相对来说,更容易被球迷们“观测”到,球员比赛中的反常表现,或者裁判的奇怪举动,都会被球迷看在眼里。然而赌球不一样,如果一场比赛中有人下注赌输赢,但是比赛中的球员、教练、裁判没有涉及赌博,那么真正在这场比赛涉及赌博的只有隐藏在社会各处的赌民,而如果想要接触中国足球赌球的黑暗面的话,也至少要接触这些赌民才可以。更不用说假如比赛上有人涉赌,裁判或球员用微小的变动来改变比赛的走向,有时要么无法被人发现,有时要么最多被怀疑是假球、黑哨。二,此时,中国足球的“赌博业”还尚处在刚刚成长的阶段,所以相对来说在当时还不是非常受足球界的重视。
那么,中国足球的“赌博业”,到底是从何时开始的呢?首先,对于内地来说,在改革开放以前,赌博业已经几乎无迹可寻,改革开放后,伴随着经济水平不断上升,中国的地下赌博、地下赌场赌庄就屡禁不止,这是一个无法否认的现实。其实中国社会的赌博历史并不短暂,很多历史学者都对赌博史有所研究。但不管怎么说,赌博在历史上有它的传统,这个传统不是一个能够短期迅速解决的事。而在港、台、澳,赌博业更是猖獗,尤其是澳门,赌博业是被官方认定的合法行业,澳门在亚洲乃至全世界都是数一数二的著名赌城。而离港、澳最近的两广地区,就必然或多或少有受港澳的赌博业影响。而在亚洲的东南亚地区、港澳地区,赌球已经成为一个相对成熟的行业,而被之后中国赌球届所熟知的“盘口”,或者称其为“亚洲盘”,也就是从这些地区里不断成熟的赌球业中出现的。
据某记者报道的某个曾经涉赌的足球人士回忆,早在1994年甲A出现之前,内地两广地区,尤其是广深地区,就已经有���多人参与港澳地区的赌球活动,但那时由于港澳还没有回归,想要参与赌球必须经由中间人,而且最后钱到了港澳还能不能给回来还是个问题。港澳成熟的赌球业也影响了广深地区,到1994年甲A联赛成立之时,据该人士讲,国内多数地区还没有多少赌球的赌庄、还尚不知赌球为何物的时候,广州已经有地下庄(又称黑庄)为甲A联赛开出盘口。之后,随着甲A联赛在中国越办越火,加之中国球迷数量不断增多,赌球业开始遍布全国,源自港澳、东南亚地区的盘口也随之“火爆”全国地下赌庄。而随着甲A的地下赌球开始逐渐增多,内地市场的大肥肉也开始被那些真正拥有大型“赌庄”的庄家们注意到,也就是外围博彩公司。所谓的外围博彩,其实就是大规模的非法赌庄。该人士说:“到了1998年前后,当时每一轮的甲A和甲B联赛,都已经有了自己让球比例和盘口,但由于庄家并不统一,所以每个地方庄家开出来的盘口比例并不相同,比如,同样某轮一场甲A联赛上海vs北京,广东地区的盘口是上海让半球,北京地区则可能是上海让平半,而上海则可能是主队让一球,更重要的是,这些盘口都只在很小的范围内有效,如果没有门道和相熟朋友牵线,即使你很有钱,但是并没有下注的地方,也没有受你钱的庄家。”
到了1998年,世界赌球业的发展带动了中国内地的赌球业,其中表现最为突出的��是被人怀念又质疑的1998年世界杯。1998年法国世界杯对于中国球迷来说有非常多怀念的情节:星光璀璨的世界杯,史上最强中国队失之交臂的世界杯,以及一些“可疑”,或者说被人怀疑的比赛,如决赛法国3:0巴西。总体来说,1998年世界杯在中国的关注度,胜于1994年及1990年世界杯,再加上国内联赛的风生水起,国内的足球的气氛可谓达到极盛。但是足球气氛的极盛并不是都是代表好的一面,短时间的大量球迷数量的激增,代表了许多以前没有足球基础或者阅历的人刚刚成为球迷,而这部分球迷与许多资深球迷一样,都容易踏入赌球的陷阱,一开始只是小赌怡情,之后就是无法自拔,最后就是赌得家破人亡。而加速赌球在内地的迅猛发展的,就是澳彩的横空出世。澳彩,即澳门彩票有限公司,是隶属于澳门“赌王”何鸿燊的澳门旅游娱乐有限公司的子公司,其早在1989年就正式成立。澳彩在1998年世界杯前,在澳门政府的同意下取得了足球搏彩彩票的专营权。 澳彩靠1998年世界杯,向亚洲乃至于全世界赌民推广了兴起于东南亚和港澳地区的“亚洲盘”,也趁势让澳彩成为数一数二的足球博彩公司。
《中国足球内幕》写道:“澳彩将亚洲盘几乎成为亚洲市场乃至全球市场最被认可的体育博彩游戏。”随着中国地下赌庄逐渐涉及赌球,足球博彩业开始在内地发展,中国足球行业逐渐抵达巅峰状态,赌球开始慢慢地向中国足球的方方面面渗透。可惜的是,在赌球刚刚兴起的同时,足协、体育总局、各俱乐部都没能采取最为严厉、果断的行动去断绝赌球对足球比赛的影响。虽然明面上足球人士都反对赌球,虽然足球界不是法律机构无法去直接打击赌博或者赌球的发展,但从之后的历史足以看出,足球界对赌球的掉以轻心,甚至是摸棱两可的态度,绝对是日后赌球发展越来越迅速,影响越来越严重的重要原因之一。
1997年到1999年,短短三年时间,国内足球气氛迅速陨落,这么严重的问题是谁造成的?除了足协,其他人难道一点责任也不负吗?从政府官员,到媒体记者,到球队高层,到教练,到球员,到裁判,到球迷,到赌球的人,一条条关系链,一条条利益链,把中国足球慢慢推向“假赌黑”的深渊。
到了2011年,《足球之夜》主持人刘建宏在反思足坛打黑反腐风波之前的中国足球,这样说道:“可以说“渝沈之战”是最关键的一次机会,因为那一次可以说是中国足协的某些人在公然挑战着法律的底线,道德的底线,但是“渝沈之战”不了了之,于是人们看到,既然这样的事情都可以被默认、被纵容,那么中国足球就有更多的人前赴后继,于是便进入了一种失控状态,我们看看现在公布的案情,百分之九十都是发生在“渝沈之战”之后,为什么呢?这恐怕是个非常值得我们深思的问题。”
本文由羽角宫弘撰写,大部分资料来源于网络,其余部分资料来源于中国足球研究院的成员的成果,有取自中国足球资料(旧网)或者中国足球研究院 - CFA足球大数据,也有取自研究院成员(如津门虎等人)的博客的。在此向中国足球研究院致敬。特此声明,本文未经笔者同意不得转发,当然就算你转了笔者也没办法(哈哈)。
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gilles1974 · 2 years
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. あつぎ鮎まつり大花火大会 協賛席で楽しんできました . 3年ぶりの開催、さらに夏から延期しての秋開催は本当に大変だったと思います。関係者の皆さんに大感謝。 . 花火、協賛のスターマインはソニー厚木、日産、アンリツ、レンブラント、SELのがよかったかな、とはオレオレ感想😅 地元企業がもっと頑張って、もっともっと盛大にぶち上げていきたいですね。 . ちなみに花火の写真は‥いちおうミラーレスで撮ったものの、三脚もなくなんかイマイチなんでアップは無し😅 . #花火 #🎆 #花火大会 #鮎 #鮎まつり #あゆまつり #あつぎ鮎まつり大花火大会 #スターマイン #唐揚げ #露店 #出店 #相模川 #相模川河川敷 #相模川三川合流地点河川敷 #夕景 #夕焼け #大山 #丹沢 #山 #⛰️ #厚木 #厚木市 #神奈川 #niceatsugi #厚木らぼ #カメラ #写真 #写真好きな人と繋がりたい (相模川三川合流地点河川敷) https://www.instagram.com/p/Ckk9U22P6dH/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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monqu1y · 4 years
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索引
 
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高校生が描いた夢の施設Homedoorが作る、ホームレス状態脱出の仕組み  ICC サミット FUKUOKA 2019に登壇する企業のひとつ、Homedoorは、大阪市北区を拠点にホームレスの人たちへの生活支援を続けています。14歳の頃からホームレス問題に関心を抱き、川口加奈さんが2018年に設立した施設「アンドセンター」を、今回ICCサミット運営チームメンバーとともに初訪問。活動の内容と、実際に施設に暮らし、再出発を目指す方にお話をうかがいました。  ICC サミット FUKUOKA 2019のカタパルト・グランプリで登壇する川口加奈さんが、19歳で設立した Homedoor は、今年で9年を迎える。  誕生から現在までの道のりは、ぜひ当日のプレゼンテーションやホームページをご覧いただきたいが、大阪市北区を拠点とし、「ホームレス状態を生み出さない日本の社会構造をつくる」をビジョンに、ホームレスの人や生活困窮者への就労支援、生活支援を行っている。  2018年は、ホームレス状態で危険な生活を続ける人たちが駆け込める「アンドセンター」を設立した。この宿泊機能を備えた、ホームレス状態からの脱出をサポートする施設は、14歳の頃からホームレス問題に関心を抱いていた川口さんが高校3年生のときに描いた絵が基になっている。   ICCパートナーズ と運営スタッフメンバーは、「アンドセンター」を訪問し、川口さんや実際に住んでいる方にお話を伺った。 川口さんが高校3年生のときに描いた、夢の施設の間取り図  
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「アンドセンター」の外観
 大阪市北区の「アンドセンター」入り口から入ると、冷蔵庫、キッチン付きのリビングルームのようなスペースが広がる。川口さんは、ホームレスの人たちを親しみを込めて”おっちゃんたち”と呼ぶが、おっちゃんたちが訪れて、食事をしたり、交流したり、ゲームを楽しんだりすることができる場所だ。訪問したときには、インターネットをしていたり、お湯をもらいにきたおっちゃんがいた。  
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正面ドアから入ったところ。温かいお湯やお茶、軽食が用意されている  「ここでは、ごはんを作って食べてもらえます。今日はおっちゃんが鴨そばを作っていましたね。食品は企業から賞味期限が迫ったものをいただいたり、一般の方からご寄付でいただいたりしています」  奥にはこじんまりとしたキッチンがあり、さまざまな備品が部屋を囲むように収納されている。生活感のあふれる食卓テーブルのある空間は、この時期、寒い外から入ってくると、温かく感じられる。  川口さん「ずっと施設を作りたいという目標があり、土地を探していました。2年前にこの物件は一度空いたのですが、そのときは私たちも準備ができていませんでした。それに一度、住居提供をトライアルしてみて、本当に宿泊施設が必要かどうか試したかったのです。  それでやっぱり住居提供が必要だと判明し、物件を探していたのですが、2年前に見たこの物件以上のものがなく、悔しがっていたところ、昨年(2018年)の2月にまたここが空いたので、逃すまいと思いました。  一般的にNPOはこういう場合に助成金を取るのですが、間に合わず自費です。1970年に建てられたビルなので暖房が古く、使い物にならないので改めて設置しています。完備できた部屋から入居していただいています。  現在、年間で300名ほど新規で、路上で生活している方をはじめとする生活にお困りの方々からご相談いただいています。今日も1人入居して、3人が次のステップにと退去されました。部屋は多めに用意しているので、待機が生じることは今のところありません」  
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衣類や防寒具、救急箱や食品の備蓄など  この建物は5階建て。隣の敷地と合わせて借りた家賃は月100万円だ。以前は韓国人留学生用の寮で、全室が同じタイミングで空いたため、一般のアパートよりも借りやすかったという。1階と2階の共有スペースはリフォームし、個室は短期利用が5室、長期利用が15室用意されている。ベッドや布団は一般の人からの寄付によるものなので、各部屋ばらばらだ。  
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現在空室のある3階。階段の奥には共同利用の洗濯機がある  うかがったときは10室に入居者がいて、そのうち長期利用している方が半数。長期利用については、その人の収入に合わせて家賃をもらっているという。その一人、4階に住む吉岡さんの部屋を見せていただいた。 長期利用者に聞く  
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お話をうかがった吉岡さん  吉岡さんが住んでいる部屋は、4.5畳程度の居住スペースに、シングルベッド、小さな棚、テレビ、冷暖房にユニットバスがついている。整頓された部屋からは、几帳面に暮らしている様子が伝わってくる。  吉岡さん「ここに来るまでは西成のドヤ(簡易宿泊所)にいました。1泊1,000円でしたが、暖房もなく、お風呂も別だったのですが、ここは暖房、ユニットバス付き。居心地は最高です」  吉岡さんは西成からHomedoorまで往復540円かけて通い、自転車の啓発員として働いていた。そのうち上に住んでもらうのはどうかということになり、2018年9月から長期利用第一号として住み始めて半年近くになる。  吉岡さん「ぶっちゃけの話、西成のドヤにはおりとうなかった。  1000円はそんなに高くなかったから、金だけのことを考えたらいいけど、環境がよくない。隣がやかましいし、部屋はこれより狭く、汚い。あげていったらきりがない。  啓発員としての仕事は、自転車が道路にはみ出ていたら、通行人の邪魔にならないよう片付けたり、不法駐輪があったら警告の紙を貼ったりします」  
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個室にはユニットバスや石鹸類が備えられ、すぐ生活をスタートできる  吉岡さんは72歳。岡山県出身で、技術系のサラリーマンを3年、パチンコ店勤務を10年などずっと働いてきた。最後の10年は住宅リフォームの営業マンとして勤務し、最終的に支店長を務めた。家族もいたが、現在は一人。ホームレスになってもうすぐ2年になる。  Homedoorを知ったのは、川口さんたちが行っている夜回りでチラシを見たことから。夜回りは冬の間は毎月2回、ボランティア、Homedoorのスタッフ、元ホームレスの人など約20人で4つのルートを回る。路上に暮らしている人に声をかけ、お弁当と、路上からでも仕事があることを知らせるチラシを渡す。  
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冬は毎月2回、お弁当や寝袋を持って夜回りを行っている  吉岡さんは、お弁当をもらった翌日にHomedoorを訪れた。その頃、路上で生活するようになって1ヵ月ほどたっていた。吉岡さんのいた梅田は、大阪市で2番めにホームレスが多いが、とくになりたての人が多く、そういう人たちに訴求したいと川口さんたちは夜回りしている。  吉岡さん「私はまだ短いけれど、もう10年近く無職で路上生活の人もいる。なかにはもう自分はいい、普通の世界の人と関わりを持たないといって、声をかけても逃げていく人も多い。そういう人は心を開くのは難しい。  西成のドヤには半年いたけれど、隣の部屋のおっちゃんとは交流が一切なかった。お互い避けるというか、挨拶すらない。ほかの階の人の顔もようわかりません。  三畳一間の汚いところで、生活保護をもらいながら生活するだけです。仕事もやることもないから、結局飲むか、ギャンブルに行くしか楽しみがなくなります。生活の向上自体が絶対ありえない」  路上のコミュニティのほうが実際仲がよかったりするそうで、一旦生活保護を利用してドヤに入っても、孤独を理由に半分ぐらいがホームレスに戻るそうだ。  「アンドセンター」では、忘年会、餅つき、節分など季節のイベントが企画され、再出発を目指す利用者たちの間で交流がある。吉岡さんも、30代や50代の入居者と仲がいいそうで、夜回りのお弁当を作ってくれるおっちゃんに、一緒にごはんを作ってもらって食べることもあるという。  吉岡さん「なんとか、2月いっぱいには出られるようにします! もう年ですから、これからはなんとか年金内でやっていこうと思います」  
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2階にある入居者たちが共有するキッチン&冷蔵庫  快適に暮らすことができ、交流もある。すると、この場所から出たくないとはならないのだろうか?  川口さん「一応最初に2週間が期限だと決めるのと、相談員が何度も面談を重ねていって次の進路を見つけていくことになるので、あまり出たくないということはないですね。むしろ、早まったりする人のほうが多いです。  ただ職員が5名と少ないので、キャパ的にも年間300人が精いっぱい。もう少し体制が整ってきたら、宿泊数がもっと増えるのではと思っています。  出戻りはまだないですが、一度うちで働いて次で働いたけど���まくいかず、戻りたいという人はいます。プライドもあると思いますが、気にせず戻っておいでよということにしています」 6つのチャレンジでよりよい支援を目指す  
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施設を一通り見学したあと、Homedoorの取り組みをさらに詳しく伺うことにした。現在は5割がネット検索、3割が夜回り、2割が口コミでHomedoorの存在を知り、ドアを叩く。  川口さん「私たちは6つのチャレンジと読んでいますが、ホームレス支援を6段階に分けていて、毎年アップデートしています。  よりよい形を模索して、ゆくゆくは行政に制度として取り入れてもらうようになる支援のあり方を考えていきたい。  1つ目のチャレンジは『届ける』。  存在を知ってもらうために、従来は夜回りを行っていました。昨年度の新しい取り組みとしては、電通さんと新しいキャッチコピーを考えていただいています。  電通でコピーライターとして活躍されている並河 進さんたちが手がける、人工知能の コピーライターAICO というのがあります。AIは人の仕事を奪うといわれがちですが、その逆はできないだろうかというコンセプトで一緒に考えてくださっています。  ネット検索のリスティング広告や、ネットカフェにポスターやバナー広告を掲示いただいたり、イートインスペースのあるコンビニに地道に営業に行ったりしています。  
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いろいろな質問に答えてくれた川口さん(写真右)  2つ目のチャレンジは『選択肢を広げる』。  Homedoorに来てくれれば、路上生活を脱出できるいろいろな選択肢があります。さきほどの吉岡さんのように、ここに住まれながらお金をためて次の家を探すとか、生活保護を利用するとか、年金を受けられるように住民票を設定するなど、その人に応じた選択肢を提供します。  最近は、女性や親子での相談者もおられました。  昨年は289名が新規で相談に来てくださって、平均44.6歳。女性が全体相談者の11%ぐらいです。  ちなみに厚労省が出しているホームレスの人の平均年齢は、61.5歳です。日本だとホームレスの定義にネットカフェ難民、24時間のファストフード店で夜を明かす人などは含まれていません。  ▶ ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査):結果の概要 平成28年 – 厚生労働省  私たちはそういうところにアプローチしているので若くなっています。諸外国と比べると、日本のホームレスの定義は狭く、路上で寝泊まりしているのを確認されないと、そう認定されないのです。  行政がテントを撤去しているので、わかりづらくもなっています。それで余計支援の手が届かなくなるというのがあります」 HUBchariなど4種類の仕事を提供  取り組みの幅の広さと、問題の深さに驚かされる。川口さんの説明は続く。  川口さん「3つ目は『暮らしを支える』。生活の形を整えていくということで、イベントを実施しています。衣服や食事、シャワーの提供をやっています。  人気なのがカットモデルの生活支援。近くの理容師の専門学校にご協力いただいて、専門学校生のカットモデルになってもらい、モデル料ももらえるので人気です。  
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カットモデル募集の告知などが1階の冷蔵庫に貼られている  相談には来ていないけど、カットモデルには行きたいとか、シャワーは使いたいとか、そういうことでうちを知ってもらえるので、関係性がスタートするきっかけになります。  4つ目は『”働く”を支える』。  就労支援として現在、4職種を提供しています。吉岡さんのような啓発員と、商業施設の駐輪管理の受託、大阪市内86箇所で展開しているシェアサイクル HUBchari (ハブチャリ)のメンテや再配置、内職などの軽易な作業です。相談に来た人全員が働くわけでなく、働きたいという方にご提供しています。  
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自転車修理講習なども行っている  仕事の合う合わないは必ず出てくるので、配置換えもしやすいように、いろいろ職種は広げていきたいと思っています。  一方、有料の職業紹介の資格も得ているので、次の職業へのマッチングもしています。ただ、有効求人倍率が上がっているので、うちもおっちゃん不足で悩んでいます(笑)。若いホームレスの人が増えていますが、家族関係が原因の人がほとんどです。虐待を受けてきて、精神疾患を抱えてしまい、すぐには就業できない状況にある人も多いです。  
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「アンドセンター」の隣にあるHUBchari拠点  5つ目は『再出発によりそう』。  家を探すお手伝いをし、引っ越しのサポートもしています。相談者は、家賃や初期費用をためることで精一杯なことも多く、家具家電は極力プレゼントやレンタルできるように、リサイクルショップさんと提供して モノギフト というサービスをしています。ボランティアさんに手伝ってもらいながら、引っ越しのサポートもしています。  また、うちの特徴としては、Homedoorを卒業した相談者たちが、ボランティアで夜回りなどのサポートを支えてくれています。季節のイベントに、卒業後は顔を出してもらい、ゆるやかな関係性を継続して築いていきたいと思っています」  6つ目は、「伝える」。  川口さんは講演やワークショップで全国を飛び回っている。こうして訪問した私たちのさまざまな問いに答えてくださることも、現場を知る人が正しく伝えるという意味で非常に大きい。 過酷な生活環境を支える  
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アンドセンターでは、元料理人のホームレスの人が夜回り用のお弁当を作る  ホームレスの人の6割近くが、精神や知的障害を持っている方が多いことから、路上生活者が「アンドセンター」を訪れたときの相談員として、精神病院に勤めていた専門家をスカウト。他の団体とも連携しながら、相談者に向き合っている。  川口さん「毎月第3木曜日に健康相談会をやっていて、訪問看護の看護師グループにきてもらい、必要であれば病院につなぐこともしています」  環境を整えても、夜回りでいくら顔見知りが増えても、みんながすぐに利用してくれるわけではない。はじめはシャワーや仮眠室だけの利用から関係を築き、ふと会話の中で出た体調不良の言葉などから、相談につながるケースもあるそうだ。この冬、毎日お湯をもらいにだけやってくるおっちゃんは、知り合ってから通うようになるまで3年かかったという。  
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川口さん「70〜80歳ぐらいの人で、公園で寝泊まりしている方の中で、足は骨と皮のようなおっちゃんがいます。寝ているそばで炊き出しがあるので食いつないでいるのですが、先日寝床を撤去されてしまいました。うちから提供していた寝袋もすべてです。  そのあと夜回りで会ったときは、公園の奥のスロープで、冬だというのにダンボールだけで寝ていました。認知症を患われているようで、意思疎通はほとんどとれません。  
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夜回りの様子  現在、看護師さんにもボランティアで夜回りに参加いただいていますが、いずれはお医者さんにも関わってもらい、もっと医療体制も整えられたらと思っています」  公園だけでなく、他の場所でも路上生活者の寝床を撤去されることは多い。時間がたって廃棄される弁当を目当てに集まられないように、薬剤を撒く店もある。かくいう自分も、路上でホームレスの人を見ると、反射的に目を反らしてしまう。  淡々と話す川口さんだが、活動を続けるなかで、憤りを感じることも当然あるだろう。しかし、40代の女性が病気のために就業が難しく、翌日の生活費も尽きたため生活保護を申請すると「女性ならできる仕事がある」と窓口の人に告げられたエピソードを話した時が、唯一わずかに感情の揺れがうかがえた時だった。  結局、川口さんは弁護士を呼び、その場を解決したという。個人の感情よりも、自分の責任ではないのに大変な現実に向き合っている人たちがいるという意識のほうが強いのだろう。  
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おっちゃん手作りのHUBchariの看板。手先が器用な人も多いという  お話をうかがったあと、別の席で川口さんとお会いした。Homedoorでやるべきこと、実現したいことをたくさん伺ったが、あえて、今の仕事でなかったら、何をやりたかったかを尋ねてみた。  「私、スタジオジブリが大好きなので、大学を卒業するときに、就職しようかと思っていたんです」  意外な回答。実際応募はしたのですか?と聞くと、  「どう思う?と、おっちゃんに聞いてみたら、『ハヤオはスタジオジブリに入りたがる奴は採用したくないと思うで』と言われて『それもそうだな』と思ってやめました」  「知り合いでもないのに、呼びすて」と笑いながら、あっさりとそう答えた川口さん。この見極めの速さ、そしておっちゃんたちと築く信頼関係が、Homedoorをより強固なものにしていくのだろう。  ホームレス問題は、海外の問題や子ども関連の支援活動に比べると、人気や注目度も低く、本人に問題があると考えられがちで、世間からの風当たりも強い。そんな「誤解と偏見」を「理解と関心」に変えるべく、川口さんたちはひとつひとつ課題に取り組み、再出発する人たちを増やしていく。  「 アンドセンター 」が初めて迎える冬。「 家賃に加え、光熱費がどれだけかかっているか怖い 」とのこと。
 
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 「最近、このあたりからおっちゃんたちが、一掃されたんですよね」  人気のない広い公共施設のエントランスをぐるりと一周し、隅々まで目をこらした。駐輪場の端や建物の裏側などで暖をとっているおっちゃんがいないか、確認するのである。「おっちゃん」とはホームレスの人のことだ。
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 焼き鳥屋、居酒屋、百均ショップにたこ焼き屋。庶民的な店が軒を連ねる、大阪の中心部から歩いて20分の商店街。  週末の夜、安く飲ませる店の軒先はくつろぐ人たちで賑わうこの商店街から、脇に抜けた公共施設の前でのことだ。  現在、路上で暮らす人の数は全国に4555人(2019年1月、厚生労働省調査)。  病気、人間関係のトラブル、家族の介護などで仕事を失うことは珍しくない。現金収入が途絶え、家賃が払えなくなり、住む家を追われ、路上に居場所を求める —— 。それは誰にでも簡単に驚くほどあっけなく起こり得る。  そしてこの人は、路上生活に陥った人が再び生活を立て直すまでを、5つのステップによって支える活動を行っている。川口加奈、29歳。 就職せずにホームレス支援の道を  
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川口がホームレス支援に関わって15年になる。  川口がホームレス支援を始めたのは14歳のときだ。  中学から私立ミッションスクールに通うような恵まれた家庭に育った女の子が、大学卒業後も就職せず、ホームレスの人たちと関わり続けている。  19歳、大学2年で任意団体「Homedoor(ホームドア)」をつくった。大阪駅やその周辺など、北区に暮らす路上生活者を支援する。  現在は認定NPO法人となり、事務局スタッフが6人、当事者スタッフが20人、相談ボランティアは15人、ボランティア登録者は1158人にのぼる。ビジョンは「ホームレス状態を生み出さない日本の社会構造をつくる」だ。  川口はいつものように、弁当を持って夜回りを始めようとしている。  本格的な冬を迎えようとする、夜9時。 「よかったら遊びに来てください」  
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川口はボランティアとともに早足で大きな公園に向かった。東京ドームがすっぽり収まる広い敷地にはジャングルジムや長い滑り台などの大型遊具、卓球場、充実した施設に、芝生、噴水まで備える。  商店街の喧騒とは裏腹に静かな公園内をひんやりとした夜露が覆う。  ずんずんと歩いて行く川口の前方に、荷台にこんもりと荷物を積み上げた自転車が見えた。自転車の脇のベンチで中年の男性が仰向けになって文庫本を読んでいる。  「お弁当、渡しましょう」  川口がささやき、ボランティアがバッグの中から弁当とスナックを小分けに入れた袋をそっと取り出した。  「こんばんは」 ��ゆったりとした関西弁で川口が声をかけ、男性が身を起こした。がっちりとした肩は、50代に差しかかった頃だろうか。  「何の本、読んではるんですか?」  穏やかな川口の口調につられるように、  「東野圭吾は全部読んだよ」  と返した男性の言葉には南国の訛りがあった。  ひとしきり言葉を交わし、「Homedoor」の案内を書いたニューズレターを手渡した。  「体に気ぃつけてくださいね。よかったら、うちにも遊びに来てください。推理小説とかいっぱいあるし」  「ありがとう。寄らせてもらいます」 弁当は知ってもらうための手段  
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公園の内外のどこに誰の棲み家があるのか、川口の頭の中には顔と名前と場所が一致する地図ができあがっている。  歩道橋のたもとや商店街の端に寝床を敷いて暮らす人たちは、川口を見ると笑顔になった。  「今日のおかず、何?」  と、ヤマさん。路上生活歴は10年を超える。  「ヤマさん、爪伸びとるなあ。お風呂、入りにきてくれたらええなあ。爪切りもあるし」  噛み合わないかけ合いが、どこかあたたかい。  「もうすぐ、カレーが食べられる忘年会なんで、よかったら来てくださいね」  安否確認をしながらこうして弁当を配り、声をかけ、別れ際にはHomedoorに来てみないか、と誘いの言葉は忘れない。  出発して1時間半、夜10時半を回る頃、20個の弁当はすっかりはけた。これからの厳しい寒さをどのようにしのぐのか。2時間の夜回り「ホムパト」は路上生活者の立場を具体的に想像させる体験だった。  弁当はおっちゃんたちにHomedoorを知ってもらう手段だ。  食事、寝る場所、仕事、人との関わり。Homedoorにはホームレスが生活を再建するために必要な手段がさまざまな形で用意されている。この仕組みを川口は8年かけて整えた。ホームレス支援の団体がさまざまあるなか、トータルな仕組みはホームドア独自のものだ。  だが、Homedoorとつながって生活を変えるかどうかは、本人の意思に委ねられている。 それぞれに事情ある人たち  
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キビキビと弁当づくりの場を仕切る弦さん。  玉子焼き、煮物、魚の切り身の唐揚げ。テーブルいっぱいに並べられたおかずとバットに広げられた白飯を、10人ちょっとのボランティアが流れ作業で詰めていく。米は寄付、食材はフードバンクからの提供だ。ごはんにシャケのふりかけをかけて、焼き海苔を被せると完成する。  ホムパトに出かける1時間ほど前、Homedoorの事務所にはこんな風景があった。  おかず作りに腕をふるった弦さん(仮名)は、60代の後半、元料理人だ。  関東のある町で生まれ、中学卒業後に都内で料理の修業をした。結婚して名古屋に移り住んだが、愛妻を亡くし50歳目前でひとり大阪へ流れた。興した事業がうまくいかず、数年前から川に近い路上に生活の場が移った。  「ホムパト」中の川口に出会ったのは2年前。弦さんは、後日Homedoorの事務所を訪ねた。そこで路上生活から抜け出るための「相談」をするようになり、Homedoorに「居場所」を得て、また、食事のサポートを受けた。ほどなく、自転車整理やビラ配りの仕事を紹介され「働く」ことが可能になった。住民票登録や保証人のサポートを受けて、現在住むアパートの契約にこぎつけた。  ホムパトのある日、弦さんはアパートから45分かけて電車を乗り継いで事務所へやってくる。Homedoorに集まる人たちと冗談を言い合い、料理に腕をふるって感謝されるひとときは、弦さんにとって大切な時間だ。  川口のそばでホームレスの人たちを眺めていると、それぞれのホームレスがひとりの人として立ち上がってくる。「ホームレス」という単語ではくくることのできないそれぞれの事情や生い立ちの物語があることが、ぐっと身近に思えてくる。
ご批判、ご指摘を歓迎します。 掲示板 に  新規投稿  してくだされば幸いです。言論封殺勢力に抗する決意新たに!
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groyanderson · 4 years
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ひとみに映る影シーズン2 第二話「高身長でわんこ顔な方言男子」
☆プロトタイプ版☆ こちらは無料公開のプロトタイプ版となります。 最低限の確認作業しかしていないため、 誤字脱字誤植誤用等々あしからずご了承下さい。 尚、正式書籍版はシーズン2終了時にリリース予定です。
(シーズン2あらすじ) 私はファッションモデルの紅一美。 旅番組ロケで訪れた島は怪物だらけ!? 霊能者達の除霊コンペとバッティングしちゃった! 実は私も霊感あるけど、知られたくないなあ…… なんて言っている場合じゃない。 諸悪の根源は恩師の仇、金剛有明団だったんだ! 憤怒の化身ワヤン不動が、今度はリゾートで炸裂する!!
pixiv版 (※内容は一緒です。)
☆キャラソン企画第二弾 青木光「ザトウムシ」はこちら!☆
དང་པོ་
 時刻は十四時三十分。MAL五八便が千里が島に到着してから既に五分以上経過した。しかし乗客はなかなか立ち上がれない。体調を崩して客室乗務員に介抱される人や、座席備え付けのエチケット袋に顔を突っ込んでいる人も見受けられる。機内に酸っぱい臭いが充満してきたあたりでようやく、私達したたびチームを含め数人がフラフラと出口に向かった。  機体と空港を繋ぐ仮設通路は『ボーディングブリッジ』というらしい、という雑学を思い出しながらボーディングブリッジを渡る。ある先輩俳優がクイズ番組でこれを『ふいごのトンネル』と珍回答して笑いを取っていたけど、なるほど確かにこれはふいごのトンネルだ。実際に歩きながら、言い得て妙だと感じた。  空港に入って最初に目についたベンチに佳奈さんが横たわった。ドッキリ企画の時から着っぱなしだったゴシックタキシードのボタンを外し、首元のヒラヒラしたスカーフで青い顔を拭う。 「うぅ、吐きそう……もらいゲロかも……」 「おいおい、大丈夫ですかぁ? トイレまで歩けます?」  一方ケロッとしているタナカD。口先では心配しているような言い草だけど、ちゃっかりカメラを回し始めた。 「やめろー撮るなぁー! ここで吐くぞー……うぅるぇっ……」 「ちょっと、冗談じゃなく本当に吐きそうじゃないですか! 大惨事になる前��トイレ連れてってきます」  私は佳奈さんに肩を貸してトイレへ向かう。タナカDの下品な笑い声が遠のいていった。洋式の個室で彼女を降ろし、自分も二つ隣の空いている洋式個室に入る。チャンスだ。まず壁にかかったスイッチを押し、滝音と鳥のさえずりが合わさったエチケット音声を流す。次にトートバッグから小さなクナイ型の物を取り出す。これは『プルパ龍王剣(りゅうおうけん)』という密教宝具だ。私が過去に浄化した悪霊を封じこめてあり、そいつから何時でも力を吸い出す事ができる。 「オム・アムリトドバヴァ・フム・パット」  口を閉じたまま、他人に聞こえるか聞こえないかギリギリの声で真言を唱える。すると、ヴァンッ! プルパは私から黒々とした影を吸い上げ、龍を刺し貫いた刃渡り四十センチ程のグルカナイフ型に変形した。 「う……うぅ……」  プルパに封印された悪霊、金剛倶利伽羅龍王(こんごうくりからりゅうおう)が呻き声を漏���す。昔こいつは人を呪ったり、神様の振りをして神社を乗っ取ったり、死んだ人の魂を監禁して怨霊に育てたりと悪行の限りを尽くしていた。ご立派な名前に似合わず、とんでもない奴だ。 <機内での騒動を聞いていたな。あの毛虫みたいな化け物は何だ?>  影を介したテレパシーで、私は威圧的に倶利伽羅に囁く。ついでに壁のボタンを押し直し、エチケット音を延長。 「ア……? 俺様が知るわけがぼがぼぼごがぼごがガガガ!?」  しらばっくれようとした倶利伽羅の顔を便器に沈めて水を流した。 <どこからどう見てもお前と同類だったろうが! その縮れた灰毛、歯茎じみて汚い皮膚、潰れた目! もう一度問う。あれは何だ?> 「げ、っほ、うぉ゙ほッ……! あ、あれは散減(ちるべり)……『母乳を散り減らせし虫』……」 <母乳?> 「母乳とは……親から子へ引き継がれる、『血縁』のメタファーだ。母乳を奪えば子は親の因果を失い……他人の母乳を飲ませれば、子とその相手は縁で結ばれる」  縁。そういえば千里が島の旧地名は散減島で、縁切りパワースポットだったか。あの怪物、散減は、どうやらその伝承と関係があるようだ。それにしても、 <ならその散減とお前には如何なる縁がある? またお前を生み出した金剛有明団(こんごうありあけだん)とかいう邪教の仕業か> 「知らん! だいたい貴様、そうやって何でもかんでも金剛のせいにがぼろごぼげぼがぼげぼろこゴゴポ!!?」  流水。 <資源の無駄だ。節水に協力しろ> 「ゲッ、ゲエェーーッ! ゲホガホッ! 本当に知らな」 <それとも次は和式の水を飲みたいか> 「知らないっつってんだろぉ!! 確かに散減も母乳信仰も金剛の叡智だ。だがそれをこの田舎島に伝来したのは誰か知らん! 少なくとも俺様は無関係だ!!」  残念だけど、こいつから聞き出せる情報はこの程度のようだ。私は影の炎で倶利伽羅を熱消毒して、洗面台でプルパと自分の手を洗った。 「ぎゃああああ熱い熱い!! ぎゃああああああ石鹸が染みるウゥゥ!!」  霊的な炎にスプリンクラーが反応しなくて良かった。  ベンチに戻ると、佳奈さんは既に身軽なサマードレスに着替えていた。脱水防止に自販機でスポーツドリンクを買い、大荷物を待っていると、空港スタッフの方が私達のスーツケースを運んできてくれる。 「ようこそおいでなすって、したたびの皆さん。快適な空の旅を?」 「いやあ、それがとんでもない乱気流に入っちゃいましてね。だぶか墜落せずにここまで運んでくれた機長さんは凄いですなぁ」 「乱気流が! ははぁ、そいつぁコトだ。どうか島ではごゆっくり」  尻切れトンボな口調でスタッフの方がタナカDと会話する。これは『南地語(なんちご)』と呼ばれる、江戸の都から南方にあるこの島特有の方言だ。『~をしましたか?』が『~を?』、『~なのです』が『~ので』、といった調子で、千里が島の人は語尾を省略して喋るんだ。 「佳奈さん、私南地語を生で聞くの初めてです。なんだか新鮮ですね」 「千里が島スタイルでは南地語(なっちご)って読むんだよ」 「へえ、沖縄弁がうちなーぐちみたいな物なので?」 「そうなので!」 「「アハハハハ!」」  二人でそれらしく喋ってみたけど、なんかちょっと違う気がする。案外難しい。それより、佳奈さんがちょっと元気になったみたいで良かった。今日この後はホテルで企画説明や島の情報を聞くだけだから、今夜はゆっくり休んで、気持ちを切り替えていこう。
གཉིས་པ་
 空港出入口の自動ドアを開いた途端、島のいやに生ぬるい潮風が私達を出迎えた。佳奈さんがまた気分を悪くしそうになり、深呼吸する。私も機内の騒動で平衡感覚がおかしくなっているからか、耳鳴りがする。 「ともかくお宿に行きたいな……」  そう独りごちた矢先、丁度数台の送迎車がバスターミナルに列をなして入ってきた。特に目立つのは、先頭を走るリムジンだ。白く輝く車体はまるでパノラマ写真のように長い。 「わぁすっごい! 東京からテレビが来たってだけあって、私達超VIP待遇されてる!」 「いえ、佳奈さん、あれは……」  ところがリムジンは大はしゃぎする佳奈さんを素通り。入口最奥で待機していた河童の家一団の前に停車する。すかさず助手席からスーツの男性がクネクネしながら現れ、乗降ドア前に赤いカーペットを敷き始めた。 「どうもどうもぉ、河童の家の皆様! 私めはアトムツアー営業部の五間擦(ごますり)と申します。さあさ、どうぞこちらへ……」  アトムツアー社員は乗車する河童信者達の列に跪いて靴を磨いていく。全員が乗りこむと、リムジンはあっという間に去っていった。 「……あーあ。やっぱ東京のキー局番組じゃないってバレてたかぁ~。リムジン乗りたかったなぁ」 「ただの神奈川ローカルですからね、私達」 「こう言っちゃなんですけど、さすがカルト宗教はお金持ってますなあ」 「タナカさん、今の台詞はカットしなきゃダメですよ」 「あっ一美ちゃん! 私達の、あっちじゃない?」  リムジン後方から車間距離を空け、一糸乱れぬ隊列を組んだバイク軍団が走ってくる。機体はどれも洗練されたフォルムの高級車で、それに乗るライダー達も全員眩しくなるほど美少年だ。 「「「千里が島へようこそ、お嬢様方! アトムツアー営業部ライダーズです!」」」  彼らは私達の目の前で停車すると、上品なダマスク柄の相乗り用ヘルメットを取り出し白い歯を見せて微笑んだ。 「えーっ、お兄さん達と二ケツして行くって事!? やーんどうしよ……」  佳奈さんがデレデレと伊達眼鏡を外した瞬間、 「きゃー!」「ライダー王子~!」「いつもありがとぉねぇー!」  加賀繍さんのおばさま軍団が黄色い悲鳴を轟かせ、佳奈さんを突き飛ばしてイケメンに突進! 一方イケメンライダーズは暴れ牛をいなす闘牛士の如く、キャーキャー飛び跳ねるおばさま達にテキパキとヘルメットを装着し、バイクに乗せていく。ところがおばさま軍団の殿を堂々たる態度で歩く加賀繍さんは、彼らを見るや一言。 「ヘン。どれもこれも、モヤシみたいのばかりじゃないか。コールもろくに出来なさそうだねぇ」  イケメンライダーズには目も合わそうとせず、一番大きなバイクにどかっと着席。バイク軍団は颯爽とリムジンを追いかけていくのだった。 「……あーあぁぁ。やっぱ小心者モデルじゃイケメンバイクはダメかぁ~」 「腹黒極悪ロリータアイドルじゃダメって事ですねぇ」 「加賀繍さんも稼いでるもんなあ。コールですって、きっとホスト狂いですよぉあの人」 「タナカD、その発言OA(オンエア)で流したら番組打ち切りになるよ」  三人で管巻いていると、少し間を置いて次の送迎車が現れた。トココココ……と安っぽいエンジン音をたてて走る小型シャトルバスだ。私としては別に河童の家や加賀繍さん方みたいな高級感はいいから、さっさとホテルで休ませて欲しい。ランウェイを歩いていた午前中から色んな事が起こりすぎて、もうヘトヘトなんだ。「あ、あの……」しかしバスは残酷にも、私達の待つ地点とは反対側のロータリーに停車。玲蘭ちゃんと後女津一家を乗せて去っていった。「あの、もし……」小さくなっていく『アトムツアー』のロゴに、佳奈さんが中指を立てた。私もそれに倣って、親指を 「あの! お声かけても!?」 「ふぇ!? あ、は、はい!」  声をかけられた事に気がつき振り返ると、背の高い男性……を通り越して、日本人離れした偉丈夫がいつの間にか私達の背後に立っていた。しかも恐縮そうに腰を屈めているから、まっすぐ立ったら少なくとも身長二メートル以上はありそうだ。 「遅くなっちまって失礼を。僕は千里が村役場観光事業部の、青木光(あおきひかる)です。ええと、したたびさんで?」 「ええ。しかし、君が青木君かい!? 大きいなあ、あっはっは!」  タナカDが青木さんの胸のあたりをバシバシと叩いた。青木さんはオドオドと会釈しながら後込む。身体が大きいから最初は気がつかなかったけど、声や仕草から、彼は私と同い年か少し年下のようだとわかる。 「あ、あのォこれ、紅さんがいつも髪にチョークされてるので、僕も髪色を。ど、どうです……派手すぎで?」 「あ、ヘアチョークご自分でされたんですか? すごくお似合いですよ!」 「い、いえ、床屋のおばちゃんが! でも……お気に召したなら、良かったかもだ」  青木さんは全体をホワイトブリーチした目隠れセミロングボブを、毛先だけブルーにしている。今日は私も下半分ブルーだからおそろいだ。ただ、このヘアメイクに対して彼の服装はイマイチ……素肌に白ニットセーター直着、丈が中途半端なベージュカーゴパンツ、ボロボロに履き古された中学生っぽいスニーカー。確かに、『都会からテレビが来るから村の床屋さんが髪だけ気合い入れすぎちゃった』みたいな情景がありありと目に浮かんでしまう。もうロケそっちのけで青木さんを全身コーデしたくなってきた。 「それより青木君、私達の車は?」  佳奈さんが荷物を持ち上げる。 「え。いえその、言いにくいんですけど……」  青木君は返答の代わりに、腕を左右にスイングしてみせた。まさか…… 「徒歩なんですか!?」 「すす、すみません、荷物は僕が! 役場もコンペに予算とか人員を削がれちまって、したたびさんのお世話は僕一人などと。けど僕、まだ仮免だから……」 「「コンペ?」」  首を傾げる佳奈さんとタナカD。私は飛行機内で聞いた除霊コンペティションの話をかいつまんで説明した。 「困るよぉそれ! 除霊されたらこっちの撮れ高がなくなるじゃんかよ!」 「ゲ、やっぱり! 聞いて下さい青木さん。この人達、宝探し企画とか言っておきながら、本当は私を心霊スポットに連れて行く気だったんですよ!?」 「ええっ肝試しを!? 島のお化けはおっとろしいんだから、それはちょっとまずいかもけど!」  目隠れ前髪越しでもわかるほど冷や汗を流しながら、青木君は赤べこみたいにお辞儀を繰り返す。 「そら見なさい、触らぬ神に祟りなしですよ。私達だけ徒歩になったのだって、きっと罰が当たったんだ」 「そーだそーだ! 青木君に謝れタナカD!」 「なんだと? あなただって紅さんを地上波で失禁させるって息巻いてたじゃないか!」 「佳奈さん!!」 「そこまでは言ってないし!」 「ややや、喧嘩は!」 「あ、気にしないで下さい。私達これで平常運転ですから」  この罵り合いはホテルに到着するまで続く。したたびロケではいつもの事だ。私達は良く言えば忌憚なく話し合える仲だし、悪く言えば顔を合わせる度に言葉の殴り合いをしている気がする。それでも総括的には……仲良しなのかな、どうなんだろう。  空港からホテルへは、石見サンセットロードという遊歩道を行く。海岸沿いの爽やかな道とはいえ、心霊スポットという前情報のせいか海が陰気に見える。船幽霊が見えるとかそういう事はないけど、島の人も霊も全く外を出歩いていなくてだぶか不気味だ。  到着した『ホテル千里アイランドリゾート』はそこそこ広くて立派な建物だった。それもそのはず。青木さんによると、ここは島で唯一の宿泊施設だという。但し数ヶ月後には、アトム社がもっと大規模なリゾートホテルを乱造するんだろう。玄関に到着すると、スタッフの方々が私達の荷物を運びに…… 「って、玲蘭ちゃんに斉一さん!?」 「あっ狸おじさんだ! ……と、誰?」  そうか、普段メディア露出をしない玲蘭ちゃんを佳奈さんは知らないんだった。 「この方は金城玲蘭さん、沖縄の祝女……シャーマンですね。私の幼馴染なんです」 「初めまして志多田さん、タナカさん。金城です。こちらの彼は……」  玲蘭ちゃんが話を振る直前、斉一さんの中にさりげなく、ドレッド狸の斉二さんが乗り移るのが見えた。代わりに斉一さんらしき化け狸が彼の体から飛び出し、 「どうも、ぽんぽこぽーん! 幸せを呼ぶ地相鑑定士、毎度おなじみ後女津斉一です!」  彼はすっかりテレビでお馴染みの風水タレントの顔になっていた。芸能界で活躍していたのはやはり斉二さんだったみたいだ。 「あの、どうしてお二人が?」  客室へ向かいながら私が問いかけると、二人共苦笑する。 「一美、実は……私達、相部屋だったんだ」 「え!?」  すごすごと玲蘭ちゃんが襖を開けると、そこはまさかの宴会場。河童の家や加賀繍さん達で客室が埋まったとかで、したたびチームと玲蘭ちゃん、後女津家が全員大部屋に押しやられてしまったのだという。 「はぁ!? じゃあ私達、川の字で雑魚寝しなきゃいけないワケ!? 男女分けは……まさか、えっこれだけ!?」 「すみません、すみません!!」  佳奈さんが宴会場中央の薄っぺらい仕切り襖を開閉するリズムに合わせ、青木さんはベコベコと頭を下げる。 「やめましょうよ佳奈さん、この島じゃ誰もアトムには逆らえないんですから」 「ぶっちゃけ俺や金城さんも、半ばアトムに脅迫される形でここに連れてこられたんだよねぇ……あ、これオフレコで」 「いやいや狸おじさん、もう全部ぶっちゃけたっていいんですよ。うちのタナカが全責任を負って放送しますから」 「勝手に約束するんじゃないよぉ! スーパー日本最大手の大企業に、テレ湘なんかが勝てるわけないんだから!」 「「「はあぁぁ……」」」  全員から重たい溜め息が漏れた。
གསུམ་པ་
 簡単な荷物整理を終え、したたびチームはロビーに移動。改めて番組の企画説明が始まった。タナカDが三脚でカメラを固定し、語りだす。 「今回は『千里が島宝探し編』。狙うはもちろん、徳川埋蔵金ですからね。お二人には明後日の朝までに、埋蔵金を探し出して頂きます」 「見つからなかったらどうなるんですか?」 「いつも通り、キツい罰ゲームが待っていますよぉ」 「でしょうねぇ」  埋蔵金なんか見つかりっこないのは分かりきっている癖に。完全に出来レースじゃないか。 「もちろん手掛かりはあるよ」 佳奈さんが机に情報フリップを立てかけた。書かれているのは簡略化された千里が島地図だ。 「山の上にあるのが噂の縁切り神社、『御戌神社(おいぬじんじゃ)』。そこから真下に降りたところ、千里が島国立公園のところに書いてあるこのマークが『ザトウムシ記念碑』。一美ちゃんは、民謡の『ザトウムシ』は知ってるよね?」 「もちろん知ってますよ。お店で閉店前によく流れる曲ですよね? あれって千里が島の民謡なんですか」 「そうなの。そしてザトウムシの歌詞は、一説によると徳川埋蔵金のありかを示す暗号だと言われてるんだ!」 「へえ、そうなんですね。じゃあ暗号は解けてるんですか?」 「それはこれから考えるんだよ」 「はぁ……」  なんだか胡散臭い手掛かりだ。 「だいたい、埋蔵金なんて本当にあるんですか? そもそも、千里が島と徳川幕府に関係性が見えないんですが」 「じゃあまずは千里が島の歴史を知るところからだね。青木君ー!」 「はい、ただいまー」  佳奈さんが呼びかけると、大きなホワイトボードを引きずりながら青木さんが画角内に入る。実はさっきから、彼は私達の真横でずっとスタンバイしてくれていたんだ。青木さんはホワイトボードにゴシック体みたいな整った字で『千里が島と徳川家の歴史』と書き、解説を始めた。  千里が島、旧地名散減島。ここは元々江戸時代に都を脅かした怨霊を鎮めるためだけに開拓された地で、その伝説が縁切りや埋蔵金の噂に繋がる起源なのだそうだ。  事の発端は一六七九年。徳川幕府五代将軍、徳川綱吉が男の子を授かった。名を徳松という。しかし徳松は一歳を過ぎても母乳以外なにも飲み食いできず、見るからに虚弱だった。これを訝しんだ綱吉が時の神職者に相談してみると、徳松は江戸幕府征服を目論む物の怪によって、呪われた悪霊の魂を植え付けられていたと判明する。 「物の怪は徳松の体のミルクから、縁を奪ってたんですだ」 「ミルクから……縁?」  既に倶利伽羅から軽く説明を受けていたけど、番組撮影のためにも改めて青木さんから話を聞く。 「昔の伝承じゃ、おっかさんのミルクにゃ親子の縁が宿るなど。ミルクをとられた子は親と縁が切れて、バケモノになっちまうとか。だから徳松は、本能的にいつまでもミルクを」 「へえ、そういう信仰があったんですね」  神職者が提示した儀式は、三歳、五歳、七歳……と二年毎に分けて行われる。魂が完全形成される前の三歳の時に悪霊を摘出し、代わりに神社の聖なる狛犬の魂を素材として魂を作り直す。五歳になったら身を守るための霊能力を与えて修行を積ませ、七歳で悪霊退散の旅に向かわせる。それが幕府と神職者が本来描いていた運びだった。 「ちなみにこれが七五三参りの起源なんだよ……だがしかし��ーっ!」  佳奈さんがフリップに貼ってある付箋を勢いよく剥がす! 「デデン! なんと徳松は五歳で死んでしまうのです!」 「えぇ? 七五三参りの起源になった子なのに、七歳まで生きられなかったんですか!?」 「まあ現在の七五三参りは、男の子は五歳しかお参りしませんけどね」  タナカDが画面外から補足した。徳松は修行の途中物の怪に襲われ、命を落としてしまったんだ。それでも彼は物の怪を体内に封印し、二年間耐え抜いた。しかし物の怪は激しく縁に飢え、徳松の精神をじわじわと狂わせる。そして一六八五年、人の縁を完全に失った徳松の魂は大きな狛犬のような怨霊となって江戸中の縁を貪った。徳松に縁を食われた人々は不幸にみまわれ、家族や仕事を失ったり、人間性を欠きケダモノめいて発狂したりと大パニックだ!  ついに諦めた幕府と神職者は、徳松を江戸から追い出してしまう。彼らは江戸中の女性から母乳を酒樽一斗分集め、それを船に乗せて江戸から遥か南の無人島に運んだ。徳松も船を追って海を渡ると、そのまま神職者は島に神社を建て、徳松の魂を神として奉った。以降徳松は悪縁を食べてくれる縁切り神として有名になり、千里が島は今日も縁切りパワースポットとして名を馳せているんだそうだ。 「では一美ちゃん、ここでクイズです! 怨霊事件から更に二年後、一六八七年。怨霊がいなくなった後も徳松の祟りを思い出してノイローゼになっていた綱吉は、ある法律を制定しました。それはなーんだ?」 「え、法律!?」  急に佳奈さんがクイズを振ってきた。歴史は得意でも苦手でもない方だけど…… 「ええぇ、徳川綱吉で法律といえば、生類憐れみの令ぐらいしか……」 「ぴんぽんぴんぽんぴんぽーん!!」 「え、生類憐れみの令でいいんですか!?」 「その通り! 綱吉は犬畜生を見る度に徳松を思い出してしまう! そして祟りを恐れて動物を殺さないように法律を作った。それが生類憐れみの令の真実なのだあ!!」  ババババーン! と、オンエアではここで安っぽい効果音が入るのが想像に難くない。しかし七五三参りだけでなく、あまつさえ生類憐みの令まで徳川徳松が由来だったなんてさすがに眉唾な気がする。 「徳松さんってそんなに歴史的に重要な人だった割には、あまり学校じゃ習わないですね」 「今青木君と佳奈さんが説明した伝承は、あくまで千里が島に伝わる話ですからな。七五三も生類憐れみの令も、由来は諸説あるみたいですよ」  タナカDが蚊に食われた腕を掻きながら再び補足した。すると佳奈さんが反論する。 「でもだよ! もし千里が島の伝説が本当なら、法律にしちゃうほど当時の江戸の人達が徳松を恐れてたって事だよね! だったら幕府は、だぶか大事な物は千里が島に隠すと思うんだ。まさに埋蔵金とか!」 「うーん、百歩譲ってそうだったとしても、それで私達が埋蔵金を見つけて持って行っちゃったら、徳松さんに祟られませんか?」 「もー、一美ちゃんは相変わらずビビりだなあ。お化けが怖くて埋蔵金がゲット出来るかっ!」 「佳奈さん。そんな事言ってると、いつか本当にとんでもない呪いを背負わされますよ」 「その子の言う通りさね」 「え?」  突然、誰かがトークに割り入ってきた。私達が顔を上げると、そこにいたのは加賀繍さんと取り巻きのおばさま軍団。なんてことだ。恐れていた展開、ついにアサッテの霊能者に絡まれてしまった。
བཞི་པ་
 ホテルロビーの椅子と机はフロントより一段低い窓際に位置する。フロント側に立つ加賀繍さんとおばさま方に見下ろされる私達は、さながら熊の群れに追い詰められた小動物のようだ。 「あんた、志多田佳奈だっけか? いい歳して幼稚園児みたいな格好して、みっとみないね。ご先祖様が泣いてるよ」 「ですよねぇ先生、大人なのに二っつ結びで」「嫌ーねー」  初対面で早々佳奈さんを罵る加賀繍さんと、それに同調するおばさま軍団。 「これはゴスロリっていうんですーっ」  佳奈さんがわざとらしく頬を膨らませた。こんな時でもアイドルは愛想を振りまくものだ。 「ゴスロリだかネンネンコロリだか知らないけどね。あんた、ちゃんとご先祖様の墓参りしているのかい? この島は特別な場所なんだから、守護霊に守って貰わなきゃあんた死ぬよ。それこそネンネンコロリだ」  出た、守護霊。日頃お墓参りを怠っていると、ご先祖様が守護霊として仕事をしなくなり不幸になる。正月の占い番組でよく聞く加賀繍さんの常套句だ。更に加賀繍さん直営の占い館では、忙しくてお墓参りに行けない人に高価なスピリチュアルグッズを売りつけているという噂だ。現に今も、おばさま方が怪しい壺やペットボトルを持って、私達をじっとりと見つめている。 「それから、そっちの黄色いの。あんたはちゃんとしてるのかい?」  黄色いの? ……ああ、アイラブ会津パーカーが黄色だから私の事か。佳奈さんは芸名で呼ばれたのに、ちょっと悔しい。 「定期的に帰ってますよ。家のお仏壇にも毎日お線香をあげてますし」  実家では、だけど。ここは彼女を刺激しないようにしたい。 「ふぅんそう。けどそれだけじゃあ、この島じゃ生きて帰れないだろうさ。仕方ないね、今回はあたしが特別にエネルギーを分けてやるよ」  そう言い加賀繍さんは指を鳴らす。するとおばさま方が私達のテーブルからフリップや資料を勝手にどかし、怪しい壺とペットボトル、銀のボウルをどかどかと並べ始めた! 慌ててタナカDが止めにかかる。 「ちょっと、加賀繍さん! 困りますよぉ、撮影中です!」 「はあ? 困るですって!?」 「あなた! 加賀繍先生が直々に御力添えして下さるのを、まさか断るってんじゃないでしょうね?」 「あ、いえ、とんでもございません」 「もー、タナカD~っ!」  しかしおばさま方に気圧されてあっさりと机を譲ってしまった。佳奈さんがタナカDの頭をペチッとはたいた。おばさまの一人がペットボトルを開け、ボウルに中身を注ぎ始める。ボトルには『悪鬼除滅水』という何やら物騒な文字が書かれている。横で加賀繍さんも壺の蓋を開ける。何か酸っぱいにおいが立ちのぼり、佳奈さんが私にしがみついた。 「エッヤダ怖い。あの壺、何が入ってるの!?」  小声で佳奈さんが囁く。加賀繍さんはその壺に……手を突っ込んでかき混ぜ始めた! グシュ、ピチャ、ヌチチチチ。まるで生肉か何かを攪拌しているような不気味な音がロビーに響く。 「やだやだやだ! 絶対生モノ入ってる! まさか、ご、ご、ご先祖様の……ご、ご、」 「ご遺体を!? タナカさん、カメラ止めにゃ!」  気がつくと青木さんまで私にしがみついて震えていた。かく言う私はというと、意外と冷静だ。あの壺や水からは、なんら霊的なものは感じない。強いて言うなら加賀繍さんご本人の中に誰かが宿っている気がするけど、眠っているのか気配は薄い。それより気になるのは、ひょっとしてこの酸っぱいにおいの正体は…… 「ぬか漬け、ですか?」 「そうさ」  やっぱり! 加賀繍さんは壺から人参のぬか漬けを取り出し、ボウルの悪鬼除滅水でぬかを洗い落とした。 「あたしん家でご先祖様から代々受け継がれてきたぬか床さ。これを食えばあんたらも家族と見なされて、いざという時あたしの強力なご先祖様方に守って貰える。ほら、食え」  加賀繍さんが人参を佳奈さんに向ける。でも佳奈さんは受け取るのを躊躇った。 「うわぁ、せ、先祖代々って……なんか、それ大丈夫なんですか?」 「なんだって!?」 「ひい!」 「し、しかしですねぇ加賀繍さん、お気持ちは有難いんで大変申し訳ないんですが、演者に生ものはちょっと……」 「カメラマン、あんたも食うんだよ」 「僕もですか!? いえ、僕はこないだ親戚の十三回忌行ったばっかだから……」 「美味しい!」 「一美ちゃん!?」「紅さん!?」  誰も手をつけないから私が頂いてしまった。これは普通に良い漬物だ。塩気や浸かり具合が丁度よくて、野菜がビチャッとしていない。ぬか床が大切に育てられている事がよくわかる。 「美味しいです加賀繍さん! 福島のおばあちゃんの漬物を思い出しました。佳奈さんも食べてみればいいじゃないですか」 「一美ちゃん案外勇気あるなあ……。じゃ、じゃあ、いただきます……エッ美味しい!」 「でしょ?」 「はははははっ!」  私は初めて、ずっと仏頂面だった加賀繍さんがちゃんと笑う所を見た。 「あんたは本当にちゃんとしているんだね、黄色いの。よく墓参りをする人は、親や祖父母の実家によく帰るだろ。だから家庭の味ってやつをちゃんと知っている。人にはそれぞれ家族やご先祖様がいて、それが良縁であれ悪縁であれ、その人の人生を作るのさ。だから墓参りはしなくちゃいけないんだよ。この島の神様は縁を切るのが仕事のようだけど、あたしゃ自分に都合の悪い縁を切るなんて愚かだと思っているのさ」 「そうなんですね。ちなみに私、紅一美です。覚えて下さい」 「あ? 紅? じゃあ何でそんなに黄色いんだい。今日から黄色ちゃんに改名しな! ハハハハ!」  どうやら私は加賀繍さんに気に入られたようだ。地元を引き合いに出したのが良かったみたいだ。それにしても、彼女の話はなかなか説得力がある。どうする事もできない悪縁を切るために神様を頼るのが間違っているとまでは思わないけど、そうする前に自分のご先祖様や恩人との縁を大切にする方が大事なのは明白だ。彼女がアサッテだからって偏見の目で見ていた、さっきまでの自分が恥ずかしくなった。ところが…… 「じゃあ、これ御力添え代ですわ。ほい」 おばさま方の一人がタナカDに請求書を渡す。するうちタナカDは「フォッ」と声にならない音を発し、冷や汗を流し始めた。あの五百ミリリットルサイズの悪鬼除滅水ボトルに『¥三,〇〇〇』と書かれたシールが貼ってあった気がするけど、人参のぬか漬け一本は果たしていくらなんだろう。それ以外にも色々な手数料が加算されているんだろうな……。 「加賀繍さんにパワーを貰えてラッキー! 果たして埋蔵金は見つかるのか!? CMの後、急展開でーす! はいオッケーだね、じゃ私トイレ!」  佳奈さんは息継ぎもせず早口でまくし立て、脱兎のごとくホテル内へ去っていった。 「あっコラ極悪ロリータ! 勝手に締めて逃げるなぁ!!」 「青木さん、私ぬか漬け食べたらお茶が飲みたくなっちゃったなー!」 「でしたらコンビニなど! ちぃと遠いかもけど、ご案内を!」 「おい青木と黄色! この裏切り者ーーーっ!!」  私と青木さんもさっさと退散する。まあタナカさんには、演者への保険料だと思って何とかして欲しいものだ。でも私は内心、これで番組の予算が減れば今後大掛かりなドッキリ演出が控えられるだろうと少しほくそ笑んでいた。
ལྔ་པ་
 新千里が島トンネルという薄暗いトンネルを抜けた所に、島唯一のコンビニ『クランマート』があった。アトム系列の『プチアトム』ではなくて良かった。私はカフェインが苦手だから紙パックのそば茶を選び、ついでに佳奈さんへペットボトルのピーチサイダーを、タナカDへは『コーヒーゼリー味』と書かれた甘そうな缶コーヒーを購入した。青木さんも私と同じそば茶、『おおきなおおきなエビカツパン』、梅おにぎりを買ったようだ。青木さんが持つエビカツパンは、なんだかすごく小さく見えた。  外は既に夕日も沈みかけて、夕焼け空が夜に切り替わる直前になっていた。黄昏時……そういえば、童謡『ザトウムシ』の歌い出しも『たそがれの空を』だったな。私はコンビニ入口の鉄手すりに腰掛け、先程タナカDから渡されたペラペラのロケ台本をめくる。巻末の方に歌詞が書いてあったはずだ。するとタイミング良く、クランマートからも閉店ミュージックとしてザトウムシが流れ始めた……。
【童謡 ザトウムシ】  たそがれの空を  ザトウムシ ザトウムシ歩いてく  ふらついた足取りで  ザトウムシ歩いてく
 水墨画の世界の中で  一本絵筆を手繰りつつ  生ぬるい風に急かされて  お前は歩いてゆくんだね
 あの月と太陽が同時に出ている今この時  ザトウムシ歩いてく  ザトウムシ ザトウムシ歩いてく
 おうまが時の門を  ザトウムシ ザトウムシ歩いてく  長い杖をたよって  ザトウムシ歩いてく
 何でもある世界の中へ  誰かが絵筆を落としたら  何もない灰色を裂いて  お空で見下ろす二つの目
 ああ月と太陽はこんなに出しゃばりだったのか  ザトウムシ歩いてく  ザトウムシ ザトウムシ歩いてく
「改めて読むと、確かに意味深な歌詞だな……」  私が独りごつと、隣の鉄手すりに座ってエビカツパンを咀嚼していた青木さんが口を拭った。 「埋蔵金探しは、したたびさんより前にも何度か。大体皆さんザトウムシ記念碑からスタートされて、『ザトウムシ』という歌詞の数だけ歩くとか、夕焼けの時間にどっちの方角を向くなどと……。けど、それらしい物が見つかったのは一度もだ」 「そうなんですね」 「そもそもどうしてザトウムシを……徳松さんに縁があるのって、どちらかと言えば犬では? けど何故か、島ではザトウムシを特別な虫だなどと」 「言われてみれば、生類憐みの令といえばお犬様! ってイメージがありますね。……ていうか、なんか、すいません。余所者のテレビ局が島のお宝を荒らすような真似して、島民の青木さんはいい気持ちしないですよね」 「そ、そ、そんな事! だぶか!」  青木さんは慌てた様子で私の方を向き座り直した。 「僕は嬉しいんだから! だって今まで、おっとさんらは島のこと僕に何も教えてくれないし、何もさせてくれなくて。けど今回は、社会人として初めて仕事を任されたので……ので……」  緊張したような様子で青木さんの姿勢が丸まる。コンビニから流れるザトウムシのメロディに一瞬振り返った後、彼はパンの袋を両手で抱えて更に縮こまった。 「……僕だって縁切りやお化けなんか、ただの迷信と。だけどこの島の人は実際、内地に比べてよそよそしいかもだ。何も言わず友達が引っ越してたり、親戚がいつの間にかおっ死んじまってたりなど……。それで内地の人と関われる役場の観光課に入ったのに、アトムさんがリゾート開発おっ始めて公務員は御役御免。僕は島に縁を切られたので?」 「青木さん……」  私も会津の田舎町で育ったから、彼の気持ちはわかる。狭いコミュニティに住む人々は、距離が近いようで時にとても排他的になるものだ。それは多かれ少なかれ互いを監視し、情報共有し合っているから当たり前の事だけど、縁切りで有名なこの島は特にそういう土地柄なのかもしれない。 「したたびさんのおかげで、やっと僕にバトンが回ってきたんだから。僕達で絶対埋蔵金を見つけにゃ。それで島のおっとさん方もアトムも、お化けも霊能者の先生方も……」  青木さんは腰を上げ、猫背をやめて私の前にまっすぐに立った。 「僕達の縁で、みんなを見返してやるんですだ!」  その瞬間、風が彼の重たい前髪をたくし上げた。彼の子犬みたいな笑顔を見た私は初めて、以前雑誌のインタビューで適当に答えた『好きな男性のタイプ』と青木さんが完全に一致している事に気がついたのだった。
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cosmicc-blues · 4 years
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2020/8/30
朝、陽射しで目が覚める。昨日、岩をよじ登ったり、足場の悪いところを散々っぱら歩いたせいで下半身が筋肉痛。普段から運動しているつもりでも使っていない筋肉というがまだまだ沢山あるらしい。ひとまず、翌日にちゃんと筋肉痛がきていることに安堵する。
午後イチでバングラのバジ・ボルタからの魚介カリー。今日も慄くほどの暑さ。こんなに暑いのに海に行かないんじゃ罪のような気がして、地図を見渡す。まるで夏休みの最終週に慌てて宿題をやりはじめる小学生のようだと、自分でも少し呆れながら、今日の目的地を逗子と定める。
車窓から見える積乱雲がもの凄い。街のビル群はそそくさと過ぎてゆくのに、積乱雲は山のごとし、堂々たる佇まいでそこに居座り続けている。盛り上がりの天辺が傘のようにというか、首を失くしたデイダラボッチのようにひろがっている。みんなの魂が抜かれちゃう! と思いながら、列車はガタンゴトンと進んでゆき、揺れが大きくなったと思ったら、列車は鉄橋を渡っている。多摩川の河川敷で風景がひらけて、首を失くしたシシ神様の全貌が露わになる。
積乱雲に見惚れすぎて、乗換の列車をまちがえたことにも気づかず、終点の海老名に到着する、ワッツ・ハプン!? お隣の相模原に住んでいた時のことを懐かしみながら、私鉄の相模鉄道に乗り換える。あの夏、あの町の橋の上で、夏が好きだということを自覚したときに流れた涙はいまでもよく憶えている。列車が小川を渡るたびに、あの川と繋がっている川かも知れないなんてことを考える。
予定より1時間ほど遅れて、逗子に到着。それでもまだ太陽の位置は高い。さっきの積乱雲は天辺がさらにひろがって、餃子の口を結ぶところみたいだなと思う。駅周辺の雰囲気が鎌倉に似ているような、熱海にも似ているような、沼津にも似ているような、半島を仰ぐ港町に特有の何かがあるんだろうか。逗子は三崎口のように寂れていなく、ブルブルとやたらエンジン音の大きい車がたくさん走っている。車内にはヤンキーやギャルと形容されるような人が乗っていて、ていうか、道行く人み~んなヤンキーとギャル。格好がいちいちビシッと決っていて、堂々としていて、屈託なく俺たち私たちがイチバンイケてるぜって感じの佇まいには好感がもてる。河を下っていくと、海水浴帰りの人たちとすれ違う、まだ髪から水が滴っている人もいる。
河口に架かっている橋の下から海に出る。ビーチには独特の生臭さが漂っている。大盛況とは言いがたいけれど、昨日の三崎口と比べれば賑やかすぎるほどの、カラフルな水着やパラソルの色がゆるやかな扇状の海岸線に散らばっている。波打ち際を歩く、濡れて砂が固まっているから歩きやすい。セクシーなビキニのお姉さんや、ムキムキのボディにポロンしちゃいそうなほど小さなTバックを身につけたお兄さんなどが目に眩しい。とても立派な砂のお城がある。横から写真を撮っていると、作り手の子どもたちに正面から撮りなよ、と案内される。波の引いたタイミングで正面にまわって撮ったけれど、ブレブレの写真になってしまう。でっかいウツボの亡骸が打ち上げられている。堤防の突端にも行ってみる、子どもたちが海にダイビングしていて、その水飛沫がピシャッと顔にとんでくる。
ビーチの行止まりには神社のある崎がある。沖にも鳥居がある。神社のすぐ脇には川が海に流れていて、目のまえの海ではなく、直前の川で泳いでいる子どもたちもいる。神社の裏手は駐車場になっている、車のドアの陰でタオルに身を包み、モジモジとイモ虫みたいにお着替えしている人が目に入ってしまい、とっさに目を背ける。太陽が餃子雲のところまで下りてきて、夕暮れになる。
漁港をはさんで、その先は四角形の堤防に囲まれた人口の岬のようになっている。堤防によじ登って釣りをしている人などがちらほらいる。陸からは完全に切り離された小島があって、テントとキャンプファイヤーの炎と親子(父と息子)がいる。二人とも半袖半ズボンで、泳いで島に上陸したふうでもなく、ボートがあるのでもなく、どうやってあそこにいるのか不思議に思う。釣り人のひとりに尋ねてみると、昨日からこうしてあそこにいるらしい。堤防の上を歩いてみることにする、人ひとりが歩けるぐらいの幅で、譲り合えばどうにかすれ違うことができる、座っている釣り人なんかは丸くしてもらった背中を跨いでゆくような感じで先に進む。足を踏み外せば海に真っ逆さま、足をガクブル震わせながら歩く。帰りは堤防の下を歩く。堤防から足を海側に投げだして腰掛けているおじいさんがいる、その背中と眼鏡のフレームが水平線より上に浮き彫りになっている。いまいちど堤防によじ登り、おじいさんの真似をして足を投げだしてみる。かなり怖い。上体を起こすと頭から海に落っこちてしまいそうで、上体を反らすとお尻から海に滑ってゆきそうで。鉛色になった積乱雲の天辺が、もう向こう側に沈んでしまった太陽からの光線で、弓なりに白く光っている。その光を発端にして、宵の空に一直線のひかりのすじが天空まで伸びている。海のいちめんは銀紙をクシャクシャにしたみたいの陰翳に揺らいでいる。江の島や七里ヶ浜のほうで夜の光が瞬きはじめている。
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kojitakada · 5 years
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#どんど焼き を!(^^)/ #厚木市 #厚木北地区 #相模川 #三川合流地点 (相模川三川合流地点河川敷) https://www.instagram.com/p/B7NHpq-jRHq/?igshid=19pupocpbxr4h
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room-n-blog · 5 years
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上り/下り
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自宅で本の整理をしていたところ、だいぶ前に購入した県民性に関する本が出てきました(ただし、冒頭の画像は拾いものです)。現在は、本屋さんを覗いてみれば各県ごとにと言っても過言ではないほどに、県民性を扱った書籍がたくさんあります。テレビのバラエティ番組などの影響もあるのだろうと思いますが、それだけ興味・関心を持つ人が増えているのは確かなのでしょう。
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冒頭の本は、個人的にひとつの疑問を解決してくれた書籍です。 学生時代、古地図を開いて関東地方を見ていたところ、千葉県北部が下総、その南の房総半島北部が上総と記載されていました。恥ずかしながら歴史に疎かった当時の私には、これがよく判っていませんでした。通常、”上”や”下”とは、都(明治以後なら東京、明治以前なら京都)を基準にして、都に近い側を上、遠い方を下とします(電車や高速道路でいうところの”上り”と”下り”が東京を基準にしてるように)。
そうであるならば、旧東海道を思い浮かべてみても、当時の京都に近いのは千葉県の北部、すなわち房総半島の上側のはずなのに、房総半島の南側が”上”?…と思ったものの、不勉強で歴史に疎く、興味もあまり持っていなかった当時の私は、それ以上深く考えることもなく終わりました。その答えが書いてあった本の一つが、冒頭の書籍です。
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ところで、都を基準とした”上”と”下”について、前述のとおり、現代でも鉄道や高速道路などでも目にする表現であることは、皆さんもご存じと思います。つい先日のお盆期間に恒例の高速道路渋滞情報で、東名高速の「東京方面上り」といったテロップが出されたり、東海道新幹線の駅からのニュース中継で「下りの博多方面」と表現されたり、といった具合です。
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※画像引用元(PDFファイル)
旧街道宿場町の現状と街なか再生事例について
平成25年3月 公益社団法人 全国市街地再開発協会 市街地再開発研究所
http://www.uraja.or.jp/town/research/doc/kyukaidou.pdf
都といえば、明治以前は京都、明治以後なら東京と多くの人がイメージすると思います。道路の場合は、東京日本橋を起点として、”上り”と”下り”が基本的には定義され、鉄道においては、東京駅を基点にして定義される…というのは確かにある一方で、例えば、道路でいえば、旧五街道(江戸時代の江戸・日本橋を起点に伸びる東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道の五つ)は、明治以前の江戸を起点にしていつつ、上り・下りでいえば京都方面が上りになるわけで、行政上の都合と慣例的な扱いの2面性があるといえるのでしょう。
その一例が、鉄道におけるJR塩尻駅での「上り」と「下り」の取り扱いです。JR塩尻駅は、東京方面と名古屋方面それぞれへ列車を運行しています。そして、上述の定義に従うならは、名古屋→塩尻は「上り」となるはずですが、運行の都合上、「下り」とされています。たとえば下記サイトから一部抜粋してみます。
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※画像引用元
電車の「上り」「下り」はどう決まる? https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1804/25/news044.html
またJR中央本線も、路線全体としては起点は東京駅、終点は名古屋駅と決められています。しかし、実際には、「東京→塩尻」を下りとする東側と、「名古屋→塩尻」を下りとする西側に分けられ、上りと下りが逆になっています。
西側を管轄するJR東海の時刻表を見ても、名古屋行きの列車が「上り」、名古屋発の列車が「下り」という扱いになっています。これは、名古屋が始発駅のような運行上の役割を果たしていることや、塩尻よりも大都市であること等によると考えられます。
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※画像引用元
鉄道、道路の「上り」「下り」はどう決まる? 上下逆転のケースも https://trafficnews.jp/post/60556
鉄道では多くの場合、路線の起点が東京に近いほうとされています。しかし、東京都と愛知県を結ぶJR中央本線は、『鉄道要覧』(国土交通省鉄道局監修)では名古屋駅が終点とされていますが、塩尻駅(長野県塩尻市)を境に西側の区間では、例外的に名古屋行きが「上り」列車として運行されています。
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ところで、冒頭の千葉県房総半島の話に戻ります。 学生時代にあまり気にせず流したまま忘れていた疑問は、その後、冒頭の書籍を読み進む中で、私自身の記憶の表層に再び上ってくることになります。
もともと、下総(しもうさ)、上総(かずさ)と呼ばれていた千葉県北部と房総半島北部。この両方を合わせて「総(ふさ)の国」と呼ばれていました。これが、7世紀後半に「上総(かみつふさ)」と「下総(しもうさ)」に分けられます。もちろん、総の国の”上”と”下”は、都に近い方が”上”とされたのですが、当時の「古東海道」は陸路を取らず、相模国(現在の神奈川県における、川崎市と横浜市を除いた地域に相当)から房総半島まで、現在の東京湾を船で渡っていたのではないかと言われているのだそうです。
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※画像引用元
Q3. 古代の東海道と江戸時代の東海道ルートはどう違うのですか?
東海道への誘い 【国土交通省関東地方整備局:横浜国道事務所】 http://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/tokaido/02_tokaido/04_qa/index1/a0103.htm
この古東海道に関連した逸話として、「日本書紀」に、ヤマトタケルノミコト(日本武尊)の一行が相模国走水(現在の横須賀市付近)から上総に船で渡る途中で暴風雨に遭い、海神の怒りを静めるために、日本武尊の妃であるオトタチバナヒメ(弟橘媛)が入水した、というくだりがあります。
※引用元
弟橘媛 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%9F%E6%A9%98%E5%AA%9B#cite_note-4
そこより入り幸でまして、走水海を渡りたまひし時、その渡の神浪を興し、船を廻らして得進み渡りたまはざりき。こにその后、名は弟橘比売命白したまひしく、「妾御子に易りて海の中に入らむ。御子は遣はさえし政遂げて復奏したまふべし」とまをしたまひて、海に入りたまはむとする時に、菅疊八重・皮疊八重・絹疊八重を波の上に敷きて、その上に下りましき。是に其の暴自ら伏ぎて、御船得進みき。ここに其の后歌曰ひまひしく、
さねさし 相武の小野に 燃ゆる火の 火中に立ちて 問ひし君はも
とうたひたまひき。かれ、七日の後、その后の御櫛海辺に依りき。すなわちその櫛を取りて、御陵を作りて治め置きき。
※参考サイト
夫婦愛の女神 オトタチバナヒメ http://rekishi-memo.net/kofunjidai/ototachibana.html
東国遠征を進めるヤマトタケルの一行は、現在の神奈川県横須賀辺りとされる走水の海に差し掛かった。ここを渡り対岸の房総半島に向かおうと船を進めたのだが、その途中で荒ぶる神の妨害にあって海は大荒れとなっていた。ヤマトタケルの一団は大波に翻弄され、進退が取れなくなってしまった。
・・・・・・
このとき夫に従って乗船していたオトタチバナヒメは、「私が御子の身代わりとなって海に入ります。御子は任務を成し遂げ、天皇にご報告下さい」と申し出ると、その身を荒れ狂う海の中に捧げたのである。オトタチバナヒメの犠牲によって海は再び鎮まり、一行は無事に対岸に上陸する事が出来たのだった。
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ヤマトタケルノミコトとオトタチバナヒメの一行が辿ったこのルートが「古東海道」なのだとすれば、上総のほうが都に近かった、ということになります。そして現在の旧東海道のように、古東海道が東京湾を船で渡るのを止め、相模国から下総まで陸路を取るようになったのは、上総と下総が分かれて1世紀ほど後の、771年からのことだと考えられています。
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※引用元
図版:相模国の駅路
東海道への誘い 【国土交通省関東地方整備局:横浜国道事務所】 http://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/tokaido/02_tokaido/04_qa/index1/a0103e.htm
もうひとつの東海道、「古代東海道」ってどこを通っていたの? https://hamarepo.com/story.php?page_no=2&story_id=1912
…といった具合で、冒頭の書籍を初めて読んだ時は、なにか長年の宿題が解決したような感じがしたのを記憶しています。
それにしても、県民性の話は多くの人の耳目を集める話題であることは確かで、愛知県ならば尾張と三河の関係性は、今も昔も変わらず(そして良くも悪くも)話題にされます。このブログの記事を書いている私は青森市の出身ですが、青森県は伝統的に津軽藩(青森県の西側)と南部藩(青森県の東側)の対立が話題にされます。長野県でいえば、これは多分に地理的な要因が関わっていそうですが北信・中信・南信で様々な文化的な違いが際立ちます。兵庫県などは5つの旧国(摂津・丹波・但馬・播磨・淡路)が合併された形になるわけで、その地域性は果たしてどのようなものなのか。
こう考えていくと、歴史的な経緯を知れば知るほど、県民性はたしかに興味ある話ではある、と思わされます。
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オトタチバナヒメ絵馬(上総国二之宮 橘樹神社)
※画像引用元
オトタチバナヒメ https://blog.goo.ne.jp/seitokudento/e/acc060d96fc96833b753e6eec0763297
(野村)
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一个出身寒门的状元之死
作者: 才华有限青年   2019-02-22
2019年1月8号,我接到了高中同学周有择胃癌去世的消息。
他去世的时候,身份是国内某企业的一名财务会计师,银行卡里还有3700.6块钱。但是身上却穿着一件100块的廉价羽绒服.
他去世的时候,还差4个月满25岁。
从接到他的死讯,到决定写下这篇文章,再到今天你们看到这篇文章,我前后花了半个月时间。
我提笔5次,放笔5次,无法写下去。
最后我还是选择了写。
说句十分残忍的话,我们大学联系甚少,高中累积的友情在这5年已经消失得差不多了。
但却因为他的离去,我进入了接近抑郁的状态。
我今天记录下关于他的一切,不只是我作为一个朋友的愧疚和救赎。
而是因为他的离去,让我重新开始反思自己这几年的人生,反思我和社会的关系,反思我所做的一切是否真的有意义。
在想清楚这些问题以后,我甚至想清空18岁以后全部的人生记忆,彻彻底底地重来一次。
1
得知周有择去世那天,我正在北京国贸的居酒屋里跟一个投资人聊天。
聊啥?
聊未来的经济形势,聊什么行业有红海蓝海,聊如何快速套现,聊行业内的财务自由神话。我工作两年多(包括实习),现在做一个商业项目,急需知道明年的市场环境,什么产品容易拿到融资。这就是我这两年的生活常态,酒局接饭局,老师连前辈,低头哈腰,逢场作戏。
“嗡嗡嗡嗡嗡嗡…….”
所有的转折,都来自于那天我的手机突然开始不停地振动。
我坐在那位投资大佬对面,抱歉地拿起手机,打开微信,突然弹出了上百条消息。更神奇的是,这些消息几乎都来自于那个因为半年都没人说话而导致我忘记屏蔽的高中班群。
出身社会进入职场这两年,我被迫学会了一项能力 —— 以最快的速度过滤不重要的信息,然后果断下结论。我想大概是因为老板总说的一句话吧:“我不想听这些废话,我只要三条可以指导未来的建议,你有没有?”
我有有有,当然有,没有就只能滚蛋了。
于是这次也一样,我花了半分钟时间总结了一下上百条消息,快速总结出了一个核心结论:我们高中同学周有择去世了。
平心而论,其实我所能回忆起的关于他的事情已经不多了。虽然很抱歉,可这是实话。
还能记得清楚的,也是一些模模糊糊的影子,他不高的个子,160左右,脸上长青春痘,说话口音重。
但是很聪明,非常非常非常聪明。高一开学半个月,学校来了次数学课摸底考试,数学老师(也就是我们的班主任)抱了套卷子来,一拍讲台说:听说我们高中有全省最好的生源,你们还是大火箭(重点班),来,让我看看你们的实力。
两个小时后考试结束,老师收完卷子,说:“这其实是2010年四川数学的高考卷。”
一瞬间全班哄然。
“什么鬼,高一一开学就做高考卷?”
“变态吧。”
事实证明大多数人都在装逼。在第二天发卷子的环节里,班上最高分123,这个成绩是很多学生高中学三年都考不出来的。这也意味着他就算高中三年不学数学,也能在高考里拿到123分垫底了。
当时周有择就坐在我一个巷道之隔的地方,看着自己的卷子发呆。我瞟了一眼他40分的卷子,瞬间就觉得我的90分还不错,起码我及格了。
他发现我在看他的卷子,不羞也不恼,只是傻呵呵地一笑,问我,为啥你们高考题都会做?
我说,我们初三奥赛就学解析几何和导数了。
他点点头,说,天呐,你们好厉害,都学过奥数啊。
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那个时候我们已经开学半个月了,却是我跟他第一次对话。我当时的感受就是,这个人还真是憨傻啊。
一个月以后,我就再也不敢用憨傻形容他了。
我们数学开始进行专项学习,一个部分一个部分地学,然后当堂对专项进行随堂考。试题都是难到炸裂,关键是我们刚听完也还没来得及消化,每次都怨声载道。
但是从第三次专项测试开始,周有择就坐牢了班里数学第一的位置,到高考也再没下来过。
后来我们渐渐熟络了起来。
我也从别人嘴里大概听了一些他的事情。他不是本地人,是另一个市区的一个小镇的一个村里的人。他中考时干过了市区重点中学的所有尖子生,从一所村镇中学冲了出来,以全市第一的成绩挤进了我们这所全省前三的中学。
他是真的聪明,家里也是真的穷。
他一周只用45块钱,包括所有吃饭和开支。他家里有个妹妹小他六岁,也在念书,也很聪明。他来省会念书的学费,都是村委会给他家筹的。都说他是他们村的骄傲。以至于很多年以后我看杨超越在节目里哭着说“我是我们全村的骄傲”时,总是恍惚,不自觉地代入他说这句话的语气。
熟了以后,我跟他下课也经常聊聊天,他总觉得我说的有些事很新奇,我也觉得他说的很多事很新奇。
我们高中早上会给所有学生发免费的牛奶,我从来不喝牛奶,就随手扔进垃圾桶里。有次被他看见了吓了一跳,说,你别浪费东西!你不要卖给我吧,但是给我便宜点行吗。我问他,你不是也有吗?他笑,我可以带给我妹妹啊。
我递给他,钱我就不收了,你下次数学考试输给我就行。
高中的第一个寒假回来,大家都新鲜地聚在一起聊天。学生时代总是这样的,寒假回来第一天就是茶话大会。
过个寒假大家都不一样了,每个人都穿着新衣服新鞋,有人换了新发型,有人去了别的国家旅游。周有择也是。那天他穿了件新的羽绒服进来。一进教室,他外套上的几个大英文字母就格外显眼。
下课时,几个男生走过来,半开玩笑半调侃地说了一句:“有择啊,你这个牌子很潮啊,是你买了阿迪达斯然后自己改创的吧”。坐在旁边的人都努力忍着笑,但还是有人没忍住,笑了出来。
我没说话,假装在认真看书。
等人都走远了,他偷偷递了张纸条给我,上面��着:“我的衣服怎么了?”
我想了下,决定跟他说实话:“阿迪达斯是Adidas,你衣服上印着的是adadis。”
我以为他再也不会穿这件衣服了。结果第二天,周有择还是穿了这件衣服过来。
只不过这次,他是把衣服反着穿的。几个不伦不类的补丁挂在衣服外面,显得更加滑稽了。但我猜对于他来说,那几个错了顺序的字母应该比补丁更刺眼。
我那天几次欲言又止,想问问他为什么不换件衣服,最后还是没问出口。但高智商的人眼力见真的好,他明显看出了我的欲言又止,趁着晨读的时候跟我说:“我只有这一件羽绒服,就这一件,花了我们全家人半个月饭钱了。”
我想那是第一次他亲口说起自己的家世。没有卖惨,没有多余的话,甚至没有经典台词“我家穷”,他只是用平静得不能再平静的语气跟我说:“我只有这一件羽绒服,就这一件,花了我们全家人半个月饭钱了。”
不卑不亢。
我虽然不是富二代,但是家里踮踮脚,也算是个中产家庭。我爸妈又都是读书人,以至于我从小充满了圣母情怀。所以当我听到他说起这些事时,我的第一反应是闪躲和努力藏起自己的怜悯。我早就知道他家世不好,也默默觉得他可怜,所以我一直小心翼翼地回避这一点。
可是直到那天早上,他在我面前不卑不亢地说出那句话时,我突然觉得自己有点无地自容。
2
不只是周有择,我整个高中的回忆,大多数都很模糊了。
但每次说起来,都有跳不过的一环。
我们高中大概是国内少有的真的推行素质教育的高中,舞蹈钢琴这些课可以选修,有真的社团活动,有很多引导思考的课程,每天下午各个班都会准时在教室收看《新闻联播》。
2013年我们高考,在高考前两个月的一个班会上,我们毕业于南京大学数学系的班主任刷刷地在黑板上写下了“理想”两个大字。
台下哗然。
他大手一挥,说:
“你们觉得这个主题土吗?那我今天就要告诉你们,你们从现在开始,要珍惜每一个像我一样认真地跟你们谈理想的人。因为当你有一天走出去进入社会,就再也不会有人跟你们认真地谈理想了。你再遇到的,要么是你一谈理想就骂你是傻逼的人,要么是跟你谈理想就是想画饼骗��钱骗你汗的人。”
我这辈子发自内心佩服的人不多,但高中班主任算一个。
带我们的时候他30多岁,教数学,骨子里是个干净纯粹热血未凉的人。大概也是因为他是从四川大凉山考出来的穷学生,吃过苦,从不嫌贫爱富,没借故喊家长收过一分好处,对学生基本都能做到一碗水端平。
那天,他跟我们说:
“你们是这个省最好的一批学生,你们从小接受最好的教育,你们大多数未来都会进入到名校。但我想你们记住,无论你们未来考得多好,赚多少钱,也不会让我高看你们一眼。你们要记住自己身上的担子,如果这个社会和国家注定需要伟大的人,为什么不能是你们?你们占尽了最好的教育资源,你们都没有改变世界的梦想,你们还奢望谁有?”
然后他让我们每人撕一张a4纸,把自己的理想写在上面,多少字无所谓。
“你们要是一下想不到理想,就写写10年后希望自己成为什么样的人。”
那个时候整个教室里坐的都是十几岁的少年,风华正茂,意气风发,心里全是热血,眼里全是光芒。在班主任的热血带领下,我们很快就进入了气氛,认真地陷入了沉思。字字落下去都十分谨慎坚定,好像在立军令状。
接下来大家一个个地站起来分享自己的理想。
有人要做出微软这样改变世界的产品,有人要研究出根治艾滋病的药,有人要做最透明的慈善机构,有人要成为法医而且只服务没钱上诉的普通百姓,有人要当维和官兵,有人要去西藏做军官。
我也不敢马虎,在纸上写下了:“我要做记者,兢兢业业,堂堂正正,只为苍生说人话。”
在一片热血沸腾充满情怀的理想里,只有周有择的理想是:“好好赚钱,好好做人。”
简单而且没有感情的的八个字,显得干巴巴又功利。
我们笑他:“你也太敷衍了吧?”
他也跟着笑,说:“鸿鹄安知燕雀之志哉?”
所有的理想纸条最后都被班主任收了上去,他给我们了一个十年的承诺。说要是谁十年以后还能记得住的,可以回去问他取。
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后来,在几个月后的毕业大典上,我们的校长也说了一段很像的话。这段话后来被载入校史广为传颂,时至今日我说梦话也能背出来:
“我总觉得我还有很多话想跟你们讲,但怕是以后没有机会了。
我害怕自己奢望得多,但依然有一些身为长辈的过分要求想说出来。
我从不奢求学校走出去的学生出现在福布斯排行榜上,但希望你们出现在诺贝尔奖的名单上,出现在普利策的名单上,出现在拉科斯医学奖上,出现在联合国慈善奖上,甚至出现在人类突出贡献奖的名单上。
你们大概会怪我,说这个糟老头子为什么咒我们赚不到钱?
对不起了,从你们进x中的第一天起,我就没有把你们冲着名校学生去培养,而是把你们当作未来改变的世界的那一部分人在培养。
我希望学校对你们的影响,远不只是送进一所好大学成为亿万富翁那么简单,我希望你们能成为一个真的用力活过的人。
最后我说5个词语,在未来的10年20年,你们一定要小心它们:
成功、浮华、焦虑、攀比、欲望
现在说这些你们大概觉得不懂。但要是以后哪天你们觉得迷失了,可以回x中的操场上走一走。
我们的大门永远为你们走出去的人回来敞开,如果保安不让进,报我的名。
—— 如果那时我还在的话。”
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那是我高中最燃的一段回忆,不,错了,那是我人生中最燃的回忆。
而后的许多年里,我果然再也没与人说过理想两个字。如果说了,那必定是带着调侃和自嘲的语气的。
3
高中我们全班一共46个人,高考毕业我们班平均分643,全部考上一本。
周有择以693分的总分拿下了市理科状元,考上了某所国家一流院校。
金榜题名,我们向来有一个习俗,要办升学宴。考得差的就冲着收点红包去,考得好的就冲着炫耀去办。
比如我高中班上的一个富二代,他爸爸是房地产商,他升学宴那天,十里长街都知道他考上北大了。我回家跟我爸抱怨,你看人家家长的阵势;我爸头都不抬地跟我说,你看人家孩子考的学校。
而周有择作为全省50万考生中的前500名,并没有办什么升学宴。
确认完志愿表那天,大家最后一次回教室。
我送他一本书,今何在的《西游日记》。他问我:
“你为什么送我这本书?”
“今何在十年前写出<悟空传>,十年后才写了这本《西游日记》,虽然锐气少了很多,但我觉得感动,真的。十年,我以为一个人经过十年,再也写不出来了。”
“你这太有深意了…….哈哈,反正肯定是你觉得好才送我!”
我翻开这本书的最后一章最后一节,有一段唐三藏的自述:
很多年前,我曾经认识一个年轻人。他叫李世民。
我们在寺外的山下河边相识,那时,他正被士兵追杀。
我把他偷偷带到寺里藏起来,于是,我们成了好朋友。
“我欠你一条命。”他说,“请问恩人法号?”
我想了想,觉得如果他被抓住就可能把我供出来,于是说:“我法号觉远。”
“觉远,以后我的就是你的。”他说,“我若得了天下,你就是护国大法师。”
“他们为什么追杀你?”我问。
“因为我想改变这个丑陋的世界,因为人间有太多的疾苦。我立志要创造一个新的世界,我要让这个国家变得富足、强盛、开放。可笑的是,我的理想,却成为我的罪名。”
“佛祖当年还是个小王子时,也想要让世间没有贫苦和忧愁,但是这么多年过去了,佛祖成了佛祖,世间却还是那个世间。”
“你在讽刺我么?你认为我即使夺得天下,也无法改变这个世界?”
“是的。”我说,“你改变不了。”
“为什么?”
“因为当你一无所有时,你想改变世界拯救苍生。但当你拥有了大军,赢得了天下,成为了最有权势的人,万众高呼万岁时,你还会是从前的你吗?”
我拿起笔,划了最后一句话:
“因为当你一无所有时,你想改变世界拯救苍生。但当你拥有了大军,赢得了天下,成为了最有权势的人,万众高呼万岁时,你还会是从前的你吗?”
我在这句话后面写了两个字:共勉。然后把书递还给他,就此告别。
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后来我才知道,那句话,其实是说给我自己听的。
上了大学,大家都有了各自的圈子,联系越来越少。后来在我又一次换了手机号码和微信以后,我甚至忘了再加他。我们就这样不再联系,一年、两年、三年、四年。
再往后的故事,我大多都是从同学朋友那里听到的了。真真假假,传言或是事实,无从考证。人类实在太喜欢为别人的故事添油加醋,来让这个故事变得更加动人。
这也提醒着我今天在写这篇文章的时候,反复地提醒自己,不要给他加戏。于是所有我没有参与的故事,都只能用“我听说”来记录了。
我听说,他大学一直拚命学习。学习一直是他的生命。
高中我们几个人在教室看枪版《致青春》,陈孝正抛弃郑薇的时候哭着说,我的人生是一座只能建一次的大楼。我说陈孝正渣男,不负责任。但是周有择却在旁边摇头,说,就是这样的,有的人的人生就是一座只能建一次的大楼。
一语成谶,这些年他小心翼翼地建着这座大楼,一步也不敢走错。
高考毕业的时候我跟他说,我觉得你应该学建筑,毕竟你空间几何学这么强。他摇摇头说建筑师需要培养太久了,最后选了个觉得能快速赚钱养活家里的会计学专业。他上大学以后也从不逃课,门门课都努力考第一。
我听说,他大学一直不停地打工。他出去做家教,也出去当麦当劳服务员,17块钱一个小时;发传单,晒一天挣60块;在学校帮人取快递,取一次1块钱跑腿费……他就靠着这样一块一毛攒起来的钱,养活了自己,交了学费。
我听说,他被学校里有钱的富二代打过一次。期末考试的时候,有几个家里有钱的小孩找到他,让他帮忙用手机群发一下答案,给一大笔钱。他死活不肯,带头的这位不太开心,说了几句脏话。
具体说了什么无从知晓,大概是问候他们家之所以十八代祖宗都这么穷酸就是因为迂腐不化。后来两边就打了起来,势单力薄的他怎么可能打得过对方这么多人。
我听说,2017年,他可以读研但是放弃了,因为他查出了病,妹妹也上高中了。他必须马上出来赚钱。后来他进了企业做了财务,公司领导让他做假账,承诺给他一大笔“奖金”,他又死活没肯。
我还听说,他今年年初就感觉到自己不行了。但他妹妹2019年要上大学了,他妈打电话跟他哭说:你妹妹就要读不起大学了。2018年4月开始,他工作之外还同时打了三份工,就为了给他妹妹攒学费。他着急得不行。
后来有人拉他,说有快速的生财之道,做一款保健品的微商推销,来钱快,有门道。他一听这不是干传销吗,死活不肯去,说宁愿自己卖肾供妹妹念书也不会去干这个。
虽然我没亲眼看见他拒绝的样子,但我总觉得能想到他说这话的语气,应该是皱着眉头,用标准的普通话说:不能让我妹妹用这么脏的钱长大。
五个月以后,以权健为首的一批保健品公司被查。而他,也走完了人生的最后一程。
4
而在他经历这些的时候,我在做什么呢?
5
得知周有择的事情那天,我在北京国贸的居酒屋里跟一个投资人聊天。
聊啥?
聊未来的经济形势,聊什么行业有红海蓝海,聊���何快速套现,聊行业内的财务自由神话。毕竟我毕业一年,现在做一个商业项目,急需知道明年的市场环境,什么产品容易拿到融资,做什么有想像力。
所以我约了他,对方是个40多岁的投行圈大佬,戴着劳力士的绿水鬼,说话三句一个VC、五句一个PE。
我坐在他对面,穿着低胸的衣服,露出若隐若现的乳沟,化了精致的妆容,全程装出一副崇拜又夹带着爱慕的眼神半仰视地看着他。
在他说到有道理的话时,我会及时地给予反馈,比如发出“哇好厉害,这是怎么想到的”“天啊,这个太厉害了,你也聪明得过分了吧”这样的夸赞。语气里还带着一丝恰到好处的娇嗔与恭维,不多不少,要让坐在我对面的人觉得刚刚好。
当然这些并不算什么。
在商业的圈子里混久了,我熟练地掌握了很多和各行各业牛逼的人套近乎的技巧。
化个他们能欣赏的妆容,穿不暴露又能留点幻想空间的衣服,包里放着补妆的粉饼和口红。即使在吃饭的过程中,也要去洗手间补几次妆,让自己的状态一直看起来都是最好。
我开始意识到我的色相其实可以为自己换来一些资源,意识到人生其实有很多捷径可以走。虽然我顶多也就是偶尔利用一点色相为自己套点信息、谈谈合作的水平,比起很多人我差得远了。
但有些事情就是这样,一旦你发现陪顿酒就能解决事情这么方便的话,就很难再放弃了。
但那天晚上,我收到周有择去世的消息以后匆匆退场了,演技几乎没绷住。坐在我对面的投资人再三示意想送我回家,我已经没什么心思跟他做戏了。
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6
几天以后,我们班一些高中同学聚了一趟。
令人惊讶的是,这竟然是我们毕业后聚得最齐的一次。我们班一共46人,当天到场的有24个。在这场聚会上,一开始大家的氛围都是沉重的,话题都是围绕着他的。
我们中间跟他最熟悉的老班长,跟我们说了一些细节。
比如他走的时候,家里真的没钱治疗了。
他走的时候,衣柜里只有几件衣服。他身上搭着的,是高中就穿过来的那件adadis羽绒服。
他走的时候,他打工挣的钱除了给自己生活治病、给家里一些钱接济以外,银行卡里还剩下了3700.6——都是给他妹妹攒下的学费。
大家都唏嘘感叹,有择真的是个聪明且努力的人啊,可惜了。
但是大概一个小时以后,现场的气氛就开始转向了,忽然变成了职业交流(攀比)大会。大家的话题开始变成了:
“我进阿里两年就升到了p7。”
“我现在在做bd,做我们这行,重点是要能喝酒能陪笑哈哈哈哈哈。”
“我们前段时间遇到个坑爹事,上次招待一个客户,给他塞了几个嫩模。后来他老婆找来了,说是孩子病了在医院,跟我们公司闹,你说你老公这样,我们公司有什么办法?”
“我好几个大学同学都创业套现了,现在投资人真的好骗,我也想做个产品骗来试试。”
“你可别这么说,我就是做投资的。只要我们投了他,证明做产品的人不是傻逼,用户才是傻逼,不赚傻逼的钱赚谁的钱?”
“哈哈哈对现在傻逼的钱最好赚。”
“是啊,现在火的那些东西,dy啥的,不都利用人的劣根性赚钱吗?没办法,还是劣根性的钱好赚。”
“咱们学校出来的确还是厉害,大家基本出来都是社会精英,以后彼此多提携照顾。”
……..
我突然就累了,真的累了。
在北京一个人这么多年,即使在我给最难讨好的人陪笑的时候,我也没觉得这么累过。我低头,给班长发过去一句话:可是3700.6连一年学费都不���啊。
班长回我:你的关注点永远很神奇啊。
我没回他。我一直惦记着这个3700.6。我猜他走的时候一定不安心,因为他还没有给妹妹凑够学费。
终于,在一片“社会精英”一半交流一半炫耀的对话中,我提起包离开了。出门的瞬间我觉得恶心,我不知道我自己在这里做什么。然后我低头看见自己故意挑选的那个印着da da的prada的包,瞬间觉得自己也很恶心。我赶紧把那个logo转个向藏起来,然后开始试图打车回家,还加了调度费,但不知道为什么,就是打不到车。我在寒风中等了很久,很久,很久。
最后我选择了走路回家。
在路上我想起来很多莫名其妙的人和事。
我想起了我奶奶。
在我进入职场一年多以后,有次奶奶重病我回家。到家发现一屋子亲戚,根本没来得及矫情,就开始跑前跑后地应酬亲戚。我以前讨厌的看不惯的,现在都能游刃有余地照顾到。
我奶奶一直看着我不说话。
后来我一出门,就听见她开始冲着我爸发火。
她吼我爸说:“我说不让我孙女工作让她继续出国读书,你不肯,你说随她闯。你看看她现在这个样子,整个人还有点小孩子的灵气没有,就跟个圆滑市侩的中年人一样。她才20多岁啊。”
我想起了我刚进搬进现在小区的时候。
朝阳大悦城旁的一室一厅,房租10000一个月。
我搬进来之前就有人跟我说,我的邻居们几乎都是单身女孩子,5个能有3个是被包养的。后来我看房的时候,房东大妈坚持要见我,大概也是纳闷这么年轻的姑娘怎么能租得起这么贵的房子吧 —— 在她的猜测里,我应该也是被包养大军中的一员。
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我最后想起的,是我们在高中一起写“理想”的那节班会。我想起一屋子热血的青年在那天写下的要做伟大的事情时的热泪盈眶。
而今天晚上,这群少年中的大多数就坐在我刚刚仓皇逃出的那个屋子里,谈论着如何骗投资人的钱和如何赚傻逼的钱。听说班主任还守着承诺保管着我们18岁时写下的“理想”,但我不知道,还有几个人有脸回去问他要当年的理想。
我真的不甘心,为什么我们会变成今天这样?
可其实,早在毕业的时候校长已经提醒过我们了:成功、浮华、焦虑、攀比、欲望。只是我们走着走着,还是忘了。不知道人生到底是“听过许多道理,依旧过不好这一生”,还是从头到尾,我们就没认真地过过这一生?
我在同学群里找到了周有择的微信头像。头像是他大学毕业典礼的照片,照片里他穿着学士服,头顶的麦穗拨到了左边,背后的屏幕上印着那个充满荣光的大学的名字。他笑得一脸正气,像个在接受诺贝尔奖的数学家。
我突然觉得在我们一群所谓的“社会精英”当中,唯有当年自嘲只有燕雀之志的他,实现了老校长当年的愿望:
“我从不奢求学校走出去的学生出现在福布斯排行榜上,但希望你们出现在诺贝尔奖的名单上,出现在普利策的名单上,出现在拉科斯医学奖上,出现在联合国慈善奖上,甚至出现在人类突出贡献奖的名单上。”
鸿鹄安知燕雀之志哉?鸿鹄安嘲笑燕雀之志哉?到底谁是鸿鹄,谁又是燕雀呢?我们又是谁在嘲笑谁呢?
7
那天晚上我点了他的头像,做了一件非常傻逼的事情。
我点击了“添加到通讯录”。
石沉大海。
他的朋友圈可以看见十条。
倒数第二条是2018年10月31号发的,分享了一首歌,是张小九的《余香》。
这首歌里在我们高中圈子里很火,我也在朋友圈分享过至少十次以上,其他很多高中朋友也都分享过。我猜他或许是从其中某个人的分享里听到的,毕竟他从来不主动花时间听歌,因为他没有那个闲情逸致。他的时间都要用来学习和打工赚钱。
而那首《余香》里,有一句歌词是:
“快将尘埃掸落,别将你眼眸弄脏。”
我想我再也没有资格听这首歌了,在他离开以后。
从2010年起,我认识周有择8年。以前我总觉得他也算是天选之子了。生在一个没几个人能考上高中的小村子里,却考上了全省最好的高中,全国赫赫有名的大学。
我再小一点的时候常常做梦,梦里我们所有人的人生其实都是一口井。越到井底越幽暗恐怖,我们的前半生就是拚命在从井底往外爬。那时候我只能看到有的人爬得快,有的人爬得慢,有的人勤奋些,有的人怠惰些。
周有择他生在井下比我深的地方,可是比我爬得快多了。于是到高中的时候,我们就已经并驾齐驱了。我那时相信再过几年,他就会先我一步到井口,然后永远生活在光里。
长大以后我不再做这个梦了,可是有天我却突然想起来,梦里我曾经忘了很多细节。
比如我们每个人向上爬的方法其实都不一样。有的人坐的是电梯,按个按钮选对楼层就能上去,比如我们品学兼优家里有钱的班长,再比如逼周有择发答案的富二代。有的人走的是楼梯,比如我,可我嫌楼梯累,一直羡慕有电梯可坐的人。
也有的人,只有一根���破烂烂的绳子扔在他的面前。他这辈子,都要用尽全力地沿着井壁往上爬,头破血流也不能停下来。最坏的结果就是,爬到马上就要看到光的地方时,功亏一篑,摔回井底。
比如周有择。
我们曾经在路上短暂相遇。后来我顺风顺水,却在人生的功名利禄灯红酒绿中迷失了自己。
这些年,我变得市侩,会算计,逢场作戏,开始向人含笑背人咳,我选男人的标准从我爱的变成了对我有利的。我早就不记得什么“只为苍生说人话”了,我见人说人话见鬼说鬼话倒是很擅长。
我眼里再也没有了光芒。
我常安慰自己,我明明有一个文人高洁的内核,是这个社会把我逼成了今天这样功利的商人模样。
可是他的离去让我没有脸再说这句话。
这些年我看了很多文章,写的什么“寒门难出贵子”,写那些穷苦出身的孩子就算考出来了也格外容易走歪路,比如被拐去传销,比如为了赚钱做诈骗,字里行间满满都是怜悯的味道。
现在我却觉得不是这样。
在那口深不见底的井里,他一路抓着那根上帝递给他的破绳子,中间无数次有人邀请他走捷径。
“你给我们发个答案,一年生活费都有了。”
“做保健品微商啊,怕啥,骗别人又不骗你的家人!”
“在账目上稍微动点手脚,你就能分到你这辈子都没见过的钱。”
可他即使最后被磨得血肉模糊,宁愿自己摔死,也没走这些路。
明明是我们,这辈子走着轻轻松松的路,旁边出来一点点诱惑立马就走歪了,却口口声声说着自己被逼良为娼。可是真正被生活逼到绝境的周有择,却一次也没有抱怨过。
社会什么时候逼过我了?
还是我把自己因为欲望吃的苦,都推卸给了世界?
我不知道答案。
*8*
2019年1月20号晚上,班长在群里问哪些人要去他的葬礼。
我打开个锤子便签,写了段话给他:
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我写完以后,发给了班长,让他帮忙打印出来带到现场。他说,手写一下比较正式吧。我说,不了 ,我已经很多年没提笔写字了,我已经提不起笔了。
这大概就是我的最后告别了。
他走后我一直在想一个奇怪的问题。
每个人都会有自己的墓志铭,叶芝的墓志铭是“冷眼一瞥,生与死。骑者,且前”,海明威的墓志铭是“恕我不能站起来了”,萧伯纳的墓志铭是“我早就知道无论我活多久,这种事情还是一定会发生”, 弗罗斯特的墓志铭是“我和世界有过情人般的争执。”
我一直想为他写一句合适的,一听就很厉害比他们这几个人还厉害的墓志铭,却始终想不到一句合适的。
后来写完这封便签那天,我突然想起毕业典礼时校长说的那句话:“我希望学校对你们的影响,远不只是送进一所好大学成为亿万富翁那么简单,我希望你们能成为一个真正用力活过的人。”
所以,大概这句就是最适合他的墓志铭了吧 ——
“一个真正用力活过的人。”
(来源微信公众号:才华有限青年)
(编者注:知名自媒体公号“咪蒙”因推送的这篇题为“一个出身寒门的状元之死”文章引发网民对社会底层苦难的共鸣,被指“宣传负能量”触怒中共不满,“咪蒙”2月21日被彻底注销账号,微信公众号、微博账户、头条号无一幸免。以上为被删除的原文。)
http://www.epochtimes.com/gb/19/2/21/n11061400.htm
https://www.bannedbook.org/bnews/topimagenews/20190202/1074699.html
https://cn.nytimes.com/china/20190319/china-bloggers-internet/
0 notes
mothermonika15 · 7 years
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2017年上半期の収穫
1. トッド・ソロンズの子犬物語/Wiener-Dog
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2015/アメリカ/88分 監:トッド・ソロンズ  演:ダニー・デビート エレン・バースティン ジュリー・デルピー
2. LOGAN ローガン
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2017/アメリカ/138分 監:ジェームズ・マンゴールド 演:ヒュー・ジャックマン パトリック・スチュワート ダフネ・キーン
3. パリ、恋人たちの影/ In the Shadow of Women(L'ombre des femmes)
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2015/フランス/73分 監:フィリップ・ガレル 演:クロチルド・クロ スタニスラス・メラール
4. 怪物はささやく/A Monster Calls
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2016/アメリカ・スペイン/109分 監:J・A・バヨナ 演:ルイス・マクドゥーガル フェリシティ・ジョーンズ シガニー・ウィーバー
5. ブラッド・ファーザー/Blood Father
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2016/フランス/88分 監:ジャン=フランソワ・リシェ 演:メル・ギブソン エリン・モリアーティ ディエゴ・ルナ
6. 誰のせいでもない/EveryThing Will Be Fine
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2015/ドイツ・カナダ・フランス・スウェーデン・ノルウェー/118分 監:ヴィム・ヴェンダース 演:ジェームズ・フランコ シャルロット・ゲンズブール
7. アイヒマンの後継者 ミルグラム博士の恐るべき告発/Experimenter
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2015/アメリカ/98分 監:マイケル・アルメレイダ 演:ピーター・サースガード ウィノナ・ライダー
8. 映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ
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2017/東京テアトル、リトルモア/108分 監:石井裕也 演:石橋静河 池松壮亮 松田龍平 市川実日子
9. ジャッキー ファーストレディ 最後の使命/Jackie
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2016/アメリカ・チリ・フランス/99分 監:パブロ・ラライン 演:ナタリー・ポートマン ピーター・サースガード
10. 美しい星
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2017/ギャガ/127分 監:吉田大八 演:リリー・フランキー 亀梨和也 橋本愛 中嶋朋子 佐々木蔵之介
次点
・キングコング 髑髏島の巨神/Kong: Skull Island
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2017/アメリカ/118分 監督:ジョーダン・ボート=ロバーツ 演:トム・ヒドルストン ブリー・ラーソン サミュエル・L・ジャクソン
オフ・シアター
・エディットをさがして/Tracking Edith(Auf Ediths Spure)
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2016/オーストリア/90分 監:ペーター・シュテファン・ユンク
旧作
・日本の青春
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1968/東宝/129分 監:小林正樹 演:藤田まこと 新珠三千代 黒沢年雄
・すべて売り物/Everything for Sale(Wszystko na sprzedaz)
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1968/ポーランド/105分 監:アンジェイ・ワイダ 演:ベアタ・ティシュキエビッチ エリジビエタ・チゼウスカ ダニエル・オルブリフスキ
ワースト.
・メッセージ/Arrival 2016/アメリカ/116分 監:ドゥニ・ヴィルヌーヴ 演:エイミー・アダムス ジェレミー・レナー
展示. 酒豆忌30年「映画監督中川信夫展ー人間としてー」@おもちゃ映画ミュージアム
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映画は他のどの媒体よりも人間の暗くしばしば暴力的な衝動を描くことができる これら上半期の秀作映画は予算の上下(A級かB級か)や製作国とは関係なく 互いに応答し合うかのように 人間界の暗黒を浮き上がらせる不穏な共鳴を供えている
『LOGAN ローガン』で ローラがシリアルを食べながら侵入者を待ち受ける場面に続いて その子��口を大きく開け こぶしを後ろに振り上げ指ならぬ牙を剥き叫ぶ ローラは叫ぶ だからこそローラは話さない
人間は頭の中で考えるとき言葉に置き換える そのため 異なる言語を学び 考えることで 思考パターンや内容にまで影響を及ぼすとエリアス・カネッティが何処かに書いていた 物語がセリフで語られるのがトーキー映画の行動パターンだとすると そこはその通りなのかなとも思う 『メッセージ』は 未来を見通せるエイリアンの言葉がわかったら 自分まで未来を見通せるようになるという設定だが 肝心のエイリアンの視覚的造形がそこに追いつかない ミュータント・ローガンと違って 指の分化のない『メッセージ』のエイリアンには細胞の大量死滅すらなかったかの如く 手と指のための空間が皆無なのだ(『未知との遭遇』の創意を見よ) 主人公は未来のことが全部わかってしまう科学者なので 危機になっても 未来に教えられた情報を使ってそれを乗り越える そんな設定は そもそも乗り越えられることも含めて全部わかっているのだから 焦ることも悩むこともない筈なのに と ある種の観客は見抜いてしまう もっといえば 最初から危機に巻き込まれることもないだろうとも考えてしまうのだ エイリアンから貰う最強の武器が言葉だということで この映画は 昨今のきな臭い国際情勢への「一番大事なのは話し合うこと」というメッセージを込めてしまう(『コンタクト』のポエジーは何処に?) 科学者エイミー・アダムスが中国の大統領が耳打ちした言葉を一見聞こえないかのように見せる場面は ルネ・クレール的な音声演出で ゲリンのトーキー映画『ミューズ・アカデミー』と同じく そうした演出は見ていて辛いものがある
ベルイマンではないが「虚しさを埋めるには言葉が必要」なのが人だとしたら 異星人が発する音とは「エーテルからやってくる信号」なのではないか? 科学者たちは自分たちには閉じられた別の宇宙の無言の言語を伝えようとするのではなく 政治家たちの稚拙な駆け引きを翻訳するのみなのだ 異星の信号を湛えたかのようなローラの叫び…誕生から死へと向かうという意味で太古的なものを超えた物語を「話さない映画」として仕立てた場面がある映画を私は支持したい
無駄のない描写が冴える『ブラッド・ファーザー』の俳優メル・ギブソンのアクションは相変わらず凄いが これが遺作となった脇役のマイケル・パークスの抱える闇は忘れ難い A級的な大作では先ず見ることが出来ない芝居だ 『怪物はささやく』のラスト 母親が遺した無言のイメージを見つめる少年はそのメッセージによって罪悪感から解放される 一方 ヴェンダースの描く少年はフロイト的なトラウマを克服することに懸命だし パリ・オペラ座との違和感のあるちぐはぐな関係が舞台制作を通して見えてくるミルピエが 本番を黙って見つめる桟敷席からの無言の瞳は 当の本番以上に映画に多くをもたらす
同じく理性的なドキュメンタリー『エディットをさがして』は オーストリア出身のエディット・テューダー・ハートの生涯を甥の監督が追う マッハッタン計画をはじめ 原爆開発の国家機密情報をソビエトに流し続け 49年にソビエトが原爆開発に成功したのは エディットや二重スパイのキム・フィルビーの尽力あってのことで その抑止力効果が 朝鮮戦争でアメリカに原爆を使うことを諦めさせた裏を モスクワに出向き元KGBの高官や文書館員に取材して丁寧に描いていた 当時のスパイは極貧で無報酬 エディットも貧乏で写真だけが趣味 生涯に一冊だけ写真集を出版して 労働者階級や子どもたちへの思いが溢れた無言のカットは痛ましい 被写体と対話しながらエディットは撮影していたと写真史家がインタビューに応え 社会主義の理想をマルクスやレーニンに求め ジカ・ヴェルドフやエイゼンシュタインの映画にも憧れたスパイたちとは裏腹に 時代は独ソ不可侵条約に至り歴史に裏切られていくさまが手に取るようにわかる 時代の諸相がエディットの写真に現れているとはナイジェル・ウエストが締め括る言葉だが 数学者チューリングを描いた佳作『イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密』にも出てくる 同じソビエトのスパイ 通称ケンブリッジ・ファイブとエディットの関係にも興味が沸いた ドキュメントとフィクションのスレ違いが起こって驚愕し 甥っ子の撮ったこの地味なドキュメンタリーが存在することでエディットの尊厳は護られるだろうと思った
これらの映画を反省していた頃 中西夏之の砂絵の再現を撮影する機会に恵まれた 1975年くらいに発案されたその砂絵『カーボランダム・ホワイトランダム』は 砂の重さによってデッサンの場所を指し示しているようにも見えた すべての線は 現れ 変化し 消えるとしたら あるものは一瞬にして消え あるものは不変の如く痕跡を残す 画家の生命も変化の進行上にあって その一刻一刻に立ち会っているのだとすれば 砂絵に向かうとは その変化を留めるというよりは 砂の一粒一粒の落下を通じて絵を描く問いと その為のデータを執拗に探究して行くことなのだろうか
メキシコ国境に近い砂地でロケされた『ローガン』や『ブラッド・ファーザー』の砂面の色彩や砂塵の雰囲気は ドラマを重く 硬く 密なものにするという点でドラマの発生地として機能していた これも亜種の砂絵(画)と言えるだろうが 中西の場合 そうした意味に還元されるのではなく その都度砂の重さを量る=秤量することから始める よってこの砂絵制作は ひとつひとつの事物の重さ=重大さを秤量することの重要性を推し量ることでもあるのだろう それは 人生に於ける あらゆる日々の実践のなかにおいて起きることでもある
中西の弧がすべて同じ方向に同じような円を描いてさざ波を立たせる水のそれに似てくるのは 更に晩年だが 既に砂絵の段階でユニークな線を見いだしているように私には見える
敢えてその線に似た映画をあげるならば 黒澤明の『天国と地獄』だろうか 三船敏郎演じる金持ちの主人公は序盤 我が子と運転手の子どもの誘拐を取り違えて身代金を「出す・出さない」の問答を抱える 目に見えない天秤に苦しむ主人公を見つめる周囲も 妻以外は何も話さない 話さないことで状況を見つめる眼は まるで砂時計の落下のように静かだ 『どん底』同様 劇伴音楽などかかる余地がないくらいに静かなのだが終盤 誘拐犯を特定した刑事は 犯した罪の重さに見あった罰を犯人に与えるように天秤の平衡を徐々に傾ける 話さないことで状況を見つめていた眼が語り出し 貧乏な犯罪者を死刑へと誘うこの映画は ドゥルーズが言うように「社会の頂点の提示と同時に社会のどん底の探査が必要なのは大形式の大きな円環を描くためである」としたら 中西が砂絵にこめた「問いのデータ」もまた 白と黒の砂絵の狭間に橋のような天秤を架けてそこに水平線が生まれることで沈静化される 黒澤の『天国と地獄』のクライマックスの橋の場面のような天秤…と喩えたらよいか
この砂絵は 模倣可能などころか 中西の指示書に沿って砂絵を描くとは 絵は 中西の側にもそれを真似る者の間にもないかのような何かなのだとしたら…絵とは誰のものなのだろう?
そうした静かな眼が欠けている作況の映画を評価することとは A級的球体とB級的破片とを秤で量り それはすべてのもののなかの重みを天秤にかけることでもあると言えるのではなかろうか
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1 note · View note
tsuntsun1221ts · 6 years
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2018.4-5ドイツ(3/5)
2/5より
【フランクフルト滞在4日間~帰国】
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4日目はミュンヘンからICE(日本で言う新幹線)を使って340km離れたフランクフルトへ移動する。運賃は初日に買った乗り放題400€チケットで払っているので特に切符を購入することもない。ただ、座席を予約しないと座れない可能性があるので、予約だけは別料金で予めとっておいた。始発駅から終点まで乗っていたのかな、3時間半かかったけど、ずーっと延々と大富豪をやって中央駅に着いてしま���た。トランプは現地で購入したもので、ドイツではジョーカーが3枚入ってる。ちなみに自分めちゃくちゃ強かった。とりあえず荷物が大きくて邪魔だったので、 ミュンヘンのときと同じように まずは宿泊予定のホテルへ向かい、預かってもらう。ホテルへは中央駅から2つ隣の駅だったので、そんなに時間はかからない。
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フランクフルト1日目は午前中を移動で使い果たしてしまったので、午後は適当に市内観光を行う。一応3日目も市内観光を予定していたので、あまり1日目に回り過ぎると後々暇になってしまうのだが...。フランクフルト1日目は5/1でメーデーの日。ドイツでは飲食店やスーパー以外はすべての仕事がお休みなんだって、すごくない!?ただし、路上にはゴミがすごい散らかっているし、地元の人がほとんど外出していないみたいで街中でも閑散としている。変わって3日目に観光したときはちゃんと清掃されていたので安心(マッド・シティ感があったので)。
ミュンヘンは誰もが思うヨーロッパの美しい街並みであったが、比べてフランクフルトはかなり都会的で池袋や新宿に近い。ミュンヘンにはほぼゼロだった高層ビルが、フランクフルトは密集している。ゴミが散らかっているし、道もごちゃごちゃしてる。スプレーの落書きが多くちょっと治安が悪そう。あとフランクフルト上空はヨーロッパの主要空路なのか、飛行機雲の数がすごく多い、常に8本くらいある。
ゲーテハウス 
まず向かったのはゲーテハウス 。
「ドイツを代表する文豪ゲーテの生家を復元した建物。ゲーテの生家があった建物は第二次世界大戦で破壊されてしまったが、戦後、もとの18世紀の典型的な中産階級の住宅が忠実に復元され、3階のゲーテの書斎には、ゲーテの青年期当時の後期バロック時代の家具や調度がしつらえられて、ゲーテに関わりの深い当時の絵画などを展示している。」
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ゲーテ読んだことないんだけどな...。入場は7€で、もう3€払えばオーディオガイドがついてくる(日本語対応)。博物館といったら今まで金銀財宝の家具や部屋しか見てこなかったので、 中~上流階級というガラッと変わった雰囲気。やっぱ王様の感覚っておかしいよなぁ。王宮とのギャップがありすぎて特に語ることは無いんだが...。どうやら自分の感覚までおかしくなってしまったようだ。ゲーテハウスの隣にゲーテ博物館もあったのだが、閉館時間が来てしまい観れなかった。
その後は引き続き市内観光だが、これといって目的地は無くブラブラ(1日目に廻りすぎても3日目も市内観光だから)。ゲーテハウスを南に歩くとすぐ近くにマイン川が流れているので、川沿いを散策。「鉄の橋」というのが架かっているので行ってみたら、メーデーでほとんど人気がなかったのにこの橋は観光客が密集してけっこう混んでる。混雑具合からもそこそこ有名な橋らしく、欄干には大量の南京錠がかけられていた。対岸に見えるのは福音協会らしく、都会から少し歩いただけでガラッと観光地に変わる、面白い街である。フランクフルト1日目の夕食で今が旬であるホワイトアスパラガスのスープを食すのだが、これがとんでもなく絶品!スープの湯気と一緒に漂ってくるアスパラの香りが非常に濃厚である。
ケルン大聖堂 Kölner Dom
フランクフルト2日目は、ミュンヘンのノイシュヴァンシュタイン城やヴィースの巡礼教会と並び、ドイツ旅行のハイライトである世界文化遺産ケルン大聖堂。フランクフルトからはICEで1時間くらいだったかな(約200km)?駅舎から出ると目の前に巨大な大聖堂が鎮座しており、あまりの迫力に思わず声が出てしまった。てか、こんなに駅前にあるものなのか(笑)
「正式名称は、ザンクト・ペーター・ウント・マリア大聖堂(Dom St. Peter und Maria。聖ペトロとマリア大聖堂の意)。現存の大聖堂は3代目で、初代が完成したのは4世紀のことであった。3代目は2代目が焼失した年である1248年に建設がはじまった。全てが完成したのは建設開始から600年以上が経過した1880年のことであり、高さが157mの大聖堂はアメリカのワシントン記念塔(高さ169m)が完成する1884年まで建築物としては世界一の高さを誇った。大聖堂は第二次世界大戦時のケルン市に対する英米軍の空襲で14発の直撃弾を受けた。修復の一環として破損したステンドグラスの一部はゲルハルト・リヒターによって近代的なモザイク風の市松模様の物に置き換わったのだが、これについては未だに賛否両論がある。」
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本当にでかすぎて、広場の端まで移動しても全体が写真に収まらないレベルである...。はやる気持ちを抑え、まずは外観を観察。これほど大きな建造物であるのに、紋様や人物の彫刻がびっしりと掘られていて壮観である。当時の有名な彫刻家が掘ったらしいんだが、仮に何百人いたとしてもこれほどのものとなると一体どれだけの時間がかかったのだろうか。この彫刻群だけ見ても大変な芸術作品である。
実はケルン大聖堂は登ることができ(有料)、せっかくなのでてっぺんまで行ってきた。かなり狭い石の螺旋階段を500段くらい延々と上がるのだが、途中に休憩するスペースが無いのでかなり疲れる。地上100mの尖塔付け根にたどり着き、ここからはケルン市街やライン川の流れを一望することができる。 またこのときのチケットで宝物室も入ることができるが、ここも宮殿みたいに金銀財宝でなかなかすごかった。司祭が持つ杖とか冠とか(写真撮影禁止)。
礼拝堂の見学は無料。教会内は、もはや自分の書く文字では表現することができない。「美しい」とか「立派な」とかのもう2, 3次元上の世界である。「人類の創造的才能を表現する傑作」という文化遺産の登録基準の言葉だけではとても表しきれない...。 時代は違えど、世界が変わろうとも、人々が何を求めるかは変わらないんでしょうね。昔の人達がなにを考えてこの教会を建てたのか感じとることができる。いろんなことを考えて、気がついたら長椅子に座って1時間くらい経っていた。それだけ、この教会には引き込まれる。
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この教会はステンドグラスでも有名である。教会内を歩いていると常にきらびやかなステンドグラスが目に入ってくる。中でも、ルードヴィッヒ1世が1842年に奉納した「バイエルンの窓」という5枚のステンドグラスが最も有名らしく、戦火を免れてちゃんと残っていた(写真右上)。1枚1枚に「ルードヴィッヒ1世寄贈」と紋章が描かれており、それぞれどこにあるのか探してみるのも面白かった。キリストの受胎の告知、アダムとイブ、4人の預言者、東方三博士の礼拝、ピエタ、聖霊降臨、聖ステファノの殉教などが描かれているんだと。 奥には半円形の回廊があり、その通路には「シュヴェ」と呼ばれる7つの礼拝堂が放射状に突き出している。それぞれにどんな意味があるかまでは追うことはできなかった。中央祭壇には世界最大の黄金で飾られた豪華な聖棺が置かれており、東方三博士の頭蓋骨が奉納されているんだとか(写真左下)、かなり厳重に囲まれていた。
総じて、ケルン大聖堂は今回の旅の中で間違いなく一番印象に残った場所となった。ミュンヘンのツアーみたいに1日に何箇所も巡るのであれば、ここを訪れるのはもったいないかな。1日丸々使ってここだけを観光した方がいい。あと余談だが、ここでGaffelという銘柄のビールを飲んだんだが、人生で飲んだビールの中で最も美味しかった。
哲学者の道 Philosophenweg
フランクフルト4日目(ドイツ観光最終日)は、ICEで80kmくらい南下してハイデルベルグへ向かう。目的はハイデルベルク城だが、途中に哲学者の道があるのでそちらを通っていくことに。
ハイデルベルク駅を下車し、そこから徒歩だと城も哲学者の道も遠いので路面電車に乗る。市バスも同じ道を並走しているのでどっちでもいいかも。下車駅から歩いて10分くらいすると哲学者の道だが、意外と路地裏みたいなところに入り口があるので、地図持っていなかったり標識を見落とすときっと見つからないと思う。
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「牧歌的なハイデルベルクのアルトシュタットを望む最適な場所の一つが哲学者の道である。この道は、ハイデルベルク城の対岸にあたる河畔からハイリゲンベルクをやや上った位置を通っている。ゲーテを始めとした詩人や哲学者がこの道を歩き、その思索を深めた。 」
最初の10分くらいは住宅街で車もたくさん路駐してあるので、あまり思索を深めることはできなさそう(笑)。あと、急な上り坂なので運動不足の人は途中でバテてしまうかもしれない。哲学者の道の大部分は丘の中腹を通っているので、まずは高度を上げるこというわけだ。住宅街や上り坂を過ぎるとあとはずっと平坦な道となり、ハイデルベルグ城やその旧市街を一望できるとても眺めが良い道となる。ところどころベンチが設けられているので、休憩してしばらく景色を眺めるのもよし。地元の幼稚園児たちが先生に引率されて歩いて、微笑ましいのと同時に、下から登ってきたのならみんな元気だなーと思った。ま、子供が一番体力あるものだよね。
自分たちがイメージする哲学者の道は下りの道にあった。登りは閑散とした住宅街、丘の中腹の平坦な道は景色は良いが転落防止の柵が立つ遊歩道。下りの道は石畳や石壁で囲まれており、景色は見えないものの周りは茂った樹々で囲まれた古道である。けど、やっぱりスプレーの落書きはある...。 登り10分、平坦な道20分、下り10分くらいだったと思うが、観光地の割には意外と人がほとんどおらず、道の途中で見かけた人たちは足しても30人程度だと思う。その分ゆっくり、静かに散策することができた。ドイツ最終日というのをひしひしと感じて、なんか寂しくなる。
ちなみに登り道下り道と表現したけど駅側が登り、城側が下りという意味ね(読んでればわかると思うけど)。
ハイデルベルク城 Heidelberger Schloss
哲学者の道を抜けると賑やかな城下町に出る。聖霊教会や14世紀からのハイデルベルグ大学、カフェが並び、丘の上にはハイデルベルグ大学がそびえ立っている。観光客は多いのだが、おそらくそれ以上に学生さんと思われる若者たちで賑わっていた。
「ドイツで最も有名な城趾の一つであり、ハイデルベルクの象徴的建造物となっている。プファルツ継承戦争で破壊されるまで、この城はプファルツ選帝侯の居城であった。ケーニヒスシュトゥール(「王の椅子」)という山の北斜面、マイン渓谷の底から約80mの高さに位置し、旧市街の風景を決定づけている。」
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城へ向かうにはまた丘を登らなければならない(さっき下ってきたばっかりなのに)。ケーブルカーもあるのでそれを使ってもよいが、別に徒歩でも大した時間かからなかったのでもう一度足で登ることに。2・300段くらいの階段を登りきると目の前は城門。城の庭園を散策する分にはお金がかからず、城内を見学する場合は入場チケットを買う。日本語の音声ガイドもあるみたい。
まずは城内の見学。修復されているとはいえ(一番最近の修復は100年前)城からは樹が生え、レンガの隙間からは根っこが垂れ、ところどころ破壊されている。でも逆にそれが、悠久の時の流れを感じさせる。庭園の方は常に手入れされているようなので、綺麗に整っていた(ここまでは無料でも見れるところ)。この城で有名なのが城内大樽棟にある大樽だろう。ワインを貯蔵していたとのことだが、その容量なんと219m^3、1mx1mx1mの立方体が219個分というとんでもないもの。直径5m、長さ10mくらいの樽が横に寝かされているが、あまりにもでかいのでこれまた写真にすべて収めるのは難しい!樽の上には登ることができるのだが、その大きさおわかりいただけるだろうか?(写真右下)。実はこれの手前に、この大樽よりも小さい樽があり(といっても十分にでかいのだが)、最初はそれが有名な大樽だと思って「すげー」となり、すぐ隣にアホみたいな大樽があり、これ完全にフェイントだよね。また樽以外にも、何百年前もの化学の実験器具が展示されていて、長い時間が経っても器具の形があまり変わっていないのに関心。
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最後に城外の庭園を散策、結構広い。綺麗に整った芝生にはレジャーシートを敷いて寝転ぶ人だけではなく水鳥も屯していて、どちらも気持ちよさそう、てかドイツって芝生があればとにかく水鳥おるのな。庭園のテラスからはハイデルベルグ城と旧市街、ネッカー川がすべて一つの絵に収まる。美しい。自然と人工と、さらに時間という次元がちょうどいい具合に、見事に融合している。地元の人は好きなときにここへ訪れることができるなんて、なんて羨ましいんだろう。いっそのことドイツへ住みたいくらい、マジで。
帰国
とても名残惜しいが、ミュンヘン3日間・フランクフルト4日間の全日程を終え、翌日は帰国の途につく。フランクフルト空港は市の中心部から非常に近い、なんとフランクフルト中央駅から3つお隣、泊まっていたホテルからは5駅隣。お土産としてビールを何本か買って帰ろうと思い、空港ならお店にたくさん置いてあるだろうと期待していたが、予想に反して全く置いていない...。かろうじて空港内唯一の小さなスーパーを見つけたのでそこで購入(種類は多くなかった)。レストランでは普通に飲めるんだけどね。
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出国エリアにはドイツ製(Bechstein)のピアノが展示されていた。ベヒシュタインは世界的にも有名なピアノメーカーらしく、「ピアノのストラディバリウス」と呼ばれるほどの名器で、最高のピアノの代名詞である。とのこと。もしかしてかなり高価なピアノだった?自由に弾いてよいらしく、旅行者がピアノを弾いていて周りには人が集まっていた。あぁ、こういうのって素敵だよね。知らない曲だけど旋律が空港中に響き渡り、つい聞き惚れてしまった。ドイツの最後の素敵な思い出をありがとう。とても素晴らしい旅だったよ...。
帰りもエアチャイナで、1355フランクフルト発~0515北京着の便。帰国時は特に何事も起こらず穏やかだった。もう知っていたので驚くことはなかったが、敢えて書き残すとするれば北京空港のトランジットがやっぱりクソだった。しかも今回は到着便のタイミングがいくつか重なったため、自分たちはまだマシだったけど、その後ろにすごい人が並んでいて列が何回も折り返されていて...。なかなか悲惨である。ちなみにこの並ぶスペースは中国への入国ゲートもあるので、そっちの列も合わせて人がやばい、余裕で1000人超えてるでしょ。相変わらず乗り換えゲートの先の保安検査もひどく待たされた。自分が保安検査を抜けて出発ロビーに出れたのは、何故か目の前に並んでいた友人たちが抜けた時間よりも20分くらい遅かった。何が起きたのか自分でもよくわからん(おそらく、ほんの一瞬のスキに別の早い列へ移されていたらしい)。搭乗ゲート近くの椅子に座っていたとき、目の前の(ドイツ人?)女性が、今まで見てきた中で最強に格好良くて見惚れてしまった。
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日本へはエアチャイナ0820北京発~1230羽田着の便。飛行機からは富士山が見え、やっと帰ってきたのかと、懐かしくホッとする。茂原直通の高速バスに乗り、時差ボケで眠たい体をなんとか動かして夕方無事に帰宅、このとき日本は日曜日、翌日は会社である(特に問題ないと思い有給は取らなかった)。
これで今回の旅は全て終了。ドイツは本当に良い国だった。最初はヨーロッパに行こうと聞いて驚いたが、やはり体力や自分で使える金があるエネルギッシュな若いときにいろんな経験をするべきだと思う。楽しいのはもちろんだが、とにかく視野が広がる。人生の糧になる。とりあえず行程については以上で、あとはドイツの公共交通機関などについて、気がついたことなどをメモしていく予定。
4/5へ続く
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gilles1974 · 3 years
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. ただただ、ソコヌケにフェルメールブルーな一日 . #大山 #丹沢 #相模川 #中津川 #小鮎川 #相模川三川合流地点河川敷 #カメラ #写真 #写真好きな人と繋がりたい #イマソラ #空 #川 #青 #青が好き #フェルメールブルー #新緑 #新緑の季節 #niceatsugi #厚木らぼ #厚木 #神奈川 (相模川三川合流地点河川敷) https://www.instagram.com/p/COXd17WAJs3/?igshid=jcx8ogj65enx
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仁保事件
一審
窃盗、強盗殺人被告事件
山口地方裁判所
昭和三七年六月一五日第二部
上告申立人 被告人 岡部保
         主   文
 被告人を
判示第一、の罪につき、懲役四月に、
判示第二、第三、の罪につき、死刑に、
処する。
右第一の罪(住居侵入等)についての勾留状による未決勾留日数中百二十日を右懲役四月の刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
         理   由
 (犯罪事実)
被告人は
第一、昭和二十七年七月中頃の夜、窃盗の目的で、山口県吉敷郡大内町高芝、食料品雑貨商、杉山正二方居宅に侵入し、金品を物色中、家人に発見せられて逃走し、窃盗の目的を遂げることが出来ず、
第二、昭和三十年六月中頃、大阪市天王寺区逢坂上之町四八、生越好一方前路上で、大阪市所有の、人孔鉄蓋一枚(時価千五百円相当)を窃取し。
第三、元来、本籍地である山口県吉敷郡大内町大字仁保下郷で農家に生まれて、両親に育てられ、本籍地の尋常高等小学校を卒業した後、山口市、萩市、福岡県等に於て、電工として働き、昭和十四年現役兵として広島工兵第五聯隊に入隊、満洲、中支、南支、仏印等の各地で戦斗に参加し、昭和十八年八月内地に帰還、除隊となつた後間もなく妻を娶り、山口県動員課嘱託として徴用工員の訓練助手を勤めたこともあるが、昭和十九年七月山口県巡査を拝命し、当時の堀警察署に勤務して居る中、約三ケ月で再び召集を受けて軍務に服し、昭和二十一年三、四月頃内地に���員して堀警察署の原職に復した。
次いで昭和二十一年六月警察��の職を辞し、その頃実父が経営していた製材業や農業の手伝をしたが、間もなく経営に行きづまり山口市湯田の建設会社で働く中、他の女と懇ろになつた為妻と離婚し、その後は山口市、福岡県等に於て製材職人、炭鉱夫などとして働いたが、いずれも永続きせず、その間窃盗罪に問われたこともあつたが、遂に昭和二十八年四月無断家出して郷里を出奔し、それからは、人夫、鳶職人などとして、神戸、姫路、和歌山等の各地を流れ歩き、昭和二十九年八月から、大阪市天王寺区、天王寺公園内に小屋掛けなどの仮住いに起居し、中田いと、福井シゲノと同棲し乍ら、所謂バタ屋生活に転落してその日を送つていたものであるが、商売資金を手に入れようとして、昭和二十九年十月二十日頃、郷里山口県に帰り、数日間所々を、さまよい歩いた揚句同月二十六日午前零時頃、同町大字仁保中郷二九一五、農業山根保方堆肥場にあつた唐鍬(証第二号)を携えて、同人方母屋に到り、土間物置内の金品を窃取すべく物色中、同人の妻美雪(当時四十二年)に気付かれ、誰何されるや茲に同家家人を殺害して金品を強取しようと決意し、奥六畳の間に入り、起き上ろうとする同女の頭部を所携の右唐鍬を振つて乱打し、続いて、その傍らに就寝中の保(当時四十九年)及び同人の五男実(当時十一年)、隣室表下六畳の間に就寝中の三男昭男(当時十五年)四男一吉(当時十三年)の各頭部を順次同様乱打し、次いで納戸四畳半の間に入り、起き上ろうとする老婆トミ(保の母、当時七十七年)を押し倒し、その頭部を同様乱打して、再び保夫婦の寝室に引き返し、尚も同人の頭部を同様乱打して、右六名に夫々瀕死の重傷を負わせた上、同室の本箱の抽斗にあつたチヤツク付財布(証第九号)内及納戸にあつた箪笥の小抽斗内から合計約七千七百円位の金員を強取し、最後に台所にあつた出刃包丁(証第三号)を持ち来り、之で右六名の頸部を順次突き刺すと共に保夫婦及びトミに対しては、その胸部をも突き刺し、以上の各損傷による失血の為夫々死に致して、殺害した上、保夫婦の寝室に掛けてあつた洋服上衣一枚を強取し
たものである。
(証拠の標目)(省略)
夫々之を認める。
尚右第三の事実については、右認定の理由につき、次に主な点につき更に説明を加えることとする。
一、先づ右に掲げた各証拠の中、最も直接且重要なものは、被告人の検察官に対する供述調書七通ー前掲標目(58)ーである。而して本件に於ては、被告人の警察官及び検察官に対する自供調書に記載された供述の任意性並に信憑性が問題となり、検察官、被告人(及び弁護人)の双方から夫々証拠の申出があつて、之が取調べをした次第である。先づ右任意性について、被告人は之を否定し、調書記載の通りの供述をしたことは相違ないけれども、該供述は、警察に於ては取調官が強制拷問を加えて、予め捏造した事実に合致するように強いて供述させたものであつて、被告人が任意になしたものではなく、又検察庁に於ては右のような有形的な強制手段は加えられなかつたけれども、その取調べは右の如き警察での自供調書を基礎とし、検察庁でもその通りに述べなければ再び警察署の留置場に戻して警察官に取調べをさせる旨告げて間接的に強制された為、被告人としては警察官に供述したことを今一度その通り繰り返す他なかつたものであるから、之亦結局任意に出でた供述ではない。と主張する。
一、検察官に対する被告人の供述調書につき検討するに、検察官は、警察に於ける調書を参考にしたことは勿論と考えられるけれども事件関係全般に亘つて、更めて詳細な尋問をなし、被告人又逐一之に対し極めて詳細に、或は之と異つた供述もなして居ること、前掲(60)(61)(62)(63)の各証拠によれば、検察官の取調べに際しては、被告人主張のような心理的乃至間接的強制は加えられていないことその他取調べの方法、時間等に於ても決して無理のなかつたこと前掲(59)の録音テープの録音の方法、内容及び之等から認められる取調べの状況等を綜合するときは右検察官調書記載の供述は、いづれも十分任意性のあるものなること洵に明瞭である。
次に検察官調書の信憑性について考えるに、該供述の内容には犯罪実行者でなければ到底語り得ないような詳細な供述があること、被告人は前掲(4)の検察官の実地検証の時迄本件犯行現場及びその附近に行つたことはない旨当公廷で述べて居るに拘らず、右検証調書の記載によれば、被告人が検察官、検証補助者等の立会人の先頭に立つて自分が事件当時歩いた道順、関係場所を自ら案内し、被害者方屋内でも被害者等の位置、物の場所、その他犯行の詳細につき自ら進んで、その地点、行動の順序等を現地につき指示して居ること、自供後の心境を表わす為書いた前掲(55)(56)の章句の意味等を綜合し、その他の前掲各傍証と比照するときは、検察官調書に十分の信憑性のあることを認めることが出来る。被告人は取調官が予め事実を組み立て、それに合う様に供述を誘導したもので、右未知の現場での指示も、詳細な供述も、警察で何度も繰返し述べさせられ言わば復習に復習を重ねていた事柄であるから、その通り述べることが出来たものであつて、その様に述べることによつて取調官に迎合的態度を示す為あの様な指示、供述作歌、作文、がなされたものであると弁解主張するけれども、検察官調書の任意性前説示の如くである以上、又警察に於ける取調べに於ても特に拷問と目すべき事実は認め得られないこと後述の如くである以上、右弁解は合理性を欠き、到底之を認めることが出来ない。
一、以上説示の通り、前掲(58)の検察調書、(59)の録音テープの内容はいずれも、その任意性及信憑性に於て、夫々欠ぐるところなきものであつて、之と前掲各補強証拠とを綜合すれば、判示第三の強盗殺人の事実を認めるに十分である。
(尚警察に於ける自供について、被告人自身の当公廷での供述は勿論、弁護人申請の証人、熊野精太郎、竹内計雄、西村定信の各証言は被告人主張の様な取調べ状況を推知させるかのようであるけれども、取調べに当つた各警察官の証言と対比するときは、被告人主張のような所謂拷問と目すべき取調べ方法の行われた事実は之を認めることが出来ない。然し乍ら検察官提出の警察官録取の録音テープ三十巻を静かに傾聴するとき、部分によつて変化はあるが、概して自供の初期段階に於ける供述の状況雰囲気(言葉に現われていることで疑問を残すものの一例ー第六巻中被告人の「糞���(或は畜生ツ?)」なる小独語、第二十九巻中、取調官の「膝を組んでもよい」旨の言葉ー之等の言葉の持つ意味は色々に解釈出来、必ずしも明らかではないが)、取調べに当つた警察官山口信の「調べは夜十二時以後になることはなかつた」旨の供述ー(記録第三冊九三八丁ーからは反面、夜も十二時迄は取調べを行つたであろうことが推知されること、等を綜合すれば、右取調べに際し、本件最後の容疑者としての被告人に対する追求が急であつた為多少の無理があつたのではなかろうかとの一抹の疑念を存せざるを得ない。而して供述の内容が真実であるか否かは固より別個の問題であつて、その内容の如何を問わず任意性について多少でも疑問の存する以上之を証拠とすることが出来ないことは法の明定するところである。尚本件に於ては、録音に表われた丈けでも、右と反対に、極めて冷静、積極的、合理的に述べて居ると思われる部分も多々あり(形に表われた一例ー第六巻中、被害者中子供をも殺したことに関し述べる所、心なしか被告人の声一寸つまり、うるむ感じ)従つていづれの部分が然るかを劃一的、截然と区別することは困難であると共に、証人木下京一の供述(第五〇回公判調書中同証人の供述記載部分ー七、の二九〇六)によれば警察に於ける自供調書の録取作成と、右警察に於ける録音の採取とは別個の取調べの機会に為されたものであることか明らかであるから、右任意性についての疑問が警察官調書のどの分のどの部分につき存するものと言えるか確定することが出来ないので、結局警察官調書全部につき任意性に疑あるものとせざるを得ない。
因つて本件に於ては、被告人の自供を録取した警察官作成の供述調書は一旦証拠として取調べがなされたけれども、その後全審理の結果、その内容の信憑性の有無はさて措き、いづれもその供述の任意性に疑があるとの結論に達したので、之を証拠としないこととする。
一、前掲(1)(2)は各被害者の死因、創傷の部位程度、使用推定兇器の種類認定の資料。
一、同(2)乃至(6)によつて現場及関聯場所の状況、発見直後の死体証拠品の状況が明らかである。
一、同(7)乃至(11)は事件発覚当初の模様と各物証の存在とその所在場所の証拠。
 一、同(12)(13)によつて、証拠品の唐鍬(同(44))が被害者方の物であることが認められる。
一、同(14)は被告人が、昭和二十九年八月に二回、九月に二回、十一月に三回、十二月に二回大阪で血液銀行に売血に行つて居るのに、十月には一度も行つていないことが認められ(被告人は十月にも供血申込には行つたが、血が薄くて不合格だつた旨弁解して居るが、第四九回公判に於ける被告人自身の供述ー七、の二七一一ーも結局「よく覚えません」と曖昧な言葉に終つて居ることや、右以外は売血に行つた日の間隔が最大二十二日で十日以下が多いのに、九、十月にかけては三十九日も空白であることを綜合すれば被告人の右弁解は採用し難い。)同(15)(16)(17)と綜合して被告人が本件犯罪の行われた当時、それ迄生活していた大阪市に居なかつたことが推認される。証人西村為男、同西村君子、の各証言の記載(四,の一六七八、四、の一六九〇)は之に反する趣旨であるけれども、その正確性には疑問があり、前記明白な諸証拠に基く認定を覆えすには足らない。
一、同(18)乃至(26)により、本件犯罪の行われた直前たる昭和二十九年十月二十一日の午後、被告人が豊栄製材所を訪れ、三好宗一と面談したことがある事実を確認するに足る。この点につき当時同製材所に居たと思われる吉富豊彦等二、三の者がその時被告人を見なかつたと述べて居ることを挙げて、弁護人は右認定に対する反対証拠としているけれども、右(27)の検証の結果明らかな同製材所の当時の建物、人員配置の状況、立会人三好宗一の指示説明によつて明らかな同人と被告人との面談の地点、両名の間隔等を綜合すれば、三好宗一が被告人を見誤ることは考えられないし、又他の人が被告人を見ていないのは常に外来者に注意していない限り気がつかぬためであることが当然推測されるので、前認定を覆えすには足らない。又被告人は豊栄製材所を訪れたことはあるけれども、それは右の日時ではなく、昭和二十八年頃の四月頃のことであると述べて居るが、それが前認定の日時であることは、右(21)(26)の客観的正確さに富んだ証拠によつて裏付けされているのであるから被告人の右弁解は到底採用の限りでない。 
右認定の事実と、次項説明の向山製材所の件とを綜合し、当公廷では被告人自身当時大阪を離れていないと弁解するに拘らず真実は本件犯罪時直前山口市及その近辺に帰つていたことが明らかでこのことは、被告人自供調書の重要な裏付けと言うことが出来る。
一、右(28)乃至(31)の証拠により、本件発生の二、三日前頃に山口市石観音の向山製材所に被告人が向山寛を訪ねて話を交わした事実が明らかである。この点につき、小田梅一の公判廷での証言中、同人が向山寛から右のことを聞いた時期につき「岡部のことが新聞に出てから……」と述べており、一見時期が違うのではないかと思われ(被告人が大阪で逮捕されたのは昭和三十年十月のこと故)又向山が被告人を知つたのは権現山の石川木工所であると言うのに、当の石川は証人として之を否定している、けれども、仔細に検討するに、右(31)によれば小田梅一が向山製材所に傭われていたのは、昭和二十八年十一月頃から二十九年三月頃迄と二十九年十月二十一日頃から三十年一月末頃迄の間で、同人は被告人のことを向山から聞いたのは右後の場合で「初めは臨時傭としてその内常傭として使うかも知れぬとのことで働いていた時のことで六人殺しの号外を見た時より少し前の日だつたと思う」旨述べて居り又右(30)に於ても右のことを記憶している拠り所として「岡部は刑務所で囚人同志として一緒に製材の仕事をして自分より腕が上と知つていたので同人が自分と一しよに仕事をするようになつては困ると思つた」旨の特殊の事情を摘示して居る(被告人が逮捕された時なら、小田は最早向山製材所には居ないし、又被告人が逮捕された以上右のようなことを小田が心配する必要は全くない)ことから見ても時期は矢張り「仁保事件のあつた二、三日前」のことであつて、この時期に向山、被告人面談のなされた事実は相違なく、向山が被告人と知り合つた場所が果して石川木工所であつたかどうかは右認定を左右するには足らない。
一、同(32)(33)により、事件直後、被告人が逃走途中二人の男に出会つた旨の自供の裏付けが認められる。弁護人は、そのような場合は犯人ならば人影を見れば途端に逸早く踵を返して逃げるか又は身を隠すかする筈で、オメオメ人と行違う様な危険を敢てする者は居ないと主張するけれども、右証言記載によれば、暗い所で山の出端の辺で突然行き会つた旨を述べており、双方共突嗟の場面であつたことが明らかで、弁護人主張のような態度に出ることは却つて危険であり、その余裕もなかつたと考えられるので、道の端を顔をそむけて足早に通り過ぎる他なかつたと見ることは決して不自然ではない。
一、右(34)乃至(39)によれば、被告人自供の(38)の藁縄が防長新聞の梱包用に使われたものかどうかは必ずしも明らかでないけれども、少くとも右縄の出所については、農林十号の藁、栗原武製縄機による製品との一応の鑑定結果を基礎として近辺を八方手配して捜査を行つたもので、被告人の自供によつて甫めて八幡宮横の農小屋にあつたことを知り得たものであつて、被告人の主張するように捜査官が先づ右出所が解つて之を以て被告人の自白を誘導したものでないことが明らかである。
一、右(40)乃至(43)によれば、証人小崎時一は結局被告人自供の地下足袋を買つたという頃、月星印地下足袋を売つてはいなかつたこと、同人方は名古屋駅の裏を出て行くと左側であつて右側ではない旨述べてはいるが、被告人自身当時飲酒していて判然覚えないと言い(六、の二五二三)、その辺りで買つたことは認めて居り(六、の二五二五裏以下)要するに本件犯行現場に残つていた足跡は十半か十七の月星印地下足袋の跡であること、被告人が名古屋駅の裏で地下足袋を買つたことは事実であつて買つた家その家の所在に記憶違い等あつても、右の事実を左右することは出来ないし、又この点被告人の自供があつて甫めて捜査がなされたことも之によつて明らかである。
一、同(46)(47)は前出(7)(9)と綜合して被告人自供の強取金員の裏付である。
一、同(44)(45)は使用兇器
一、同(46)乃至(52)は国民服様の上衣丈け取つた旨の被告人の自供、被害者が国民服様のものを生前着用していたとの親族近隣よりの聞込み、形見分けを貰つた家全部を捜査した結果、木村完左が国民服のズボンを形見分けに受領し居るも上衣を受領した者は親族中捜してもなかつたこと。木村完佐提出の右ズボンを警察官が被告人に示し、被告人が強取した上衣は右ズボンに似たものであることを指摘したこと、福井シゲノが本件後被告人が国防色の将校服の様なものを持つて居たが、それを自分が焼いたが、その右側の横のポケツトの所に血のシミの洗つた様な跡があつた旨述べていることが明らかで、被告人自供の国民服上着強取の点の裏付けとなる。
一、同(16)(53)(54)右(49)によれば被告人の自供を裏書きするような状況や被告人の言動が認められる。
一、同(57)の渡辺サトノの証言につき、弁護人は犬の啼くことは松茸泥棒がいた場合でも有り得るし、該場所は斯る者の出没する可能性ある所だから、右証言は被告人自供の裏付たり得ない旨主張するが、右の証言によれば仁保事件の号外の出た前夜三時頃のことで当夜は証人方の犬が峠を行きつ戻りつして啼き眠れなかつた旨述べて居り、いつもの啼き方と異つた状況だつたことが推し得られる。
以上により、被告人の検察官に対する自供につき、その真実性を担保するに十分な裏付があると言わねばならない。
(前科)
被告人は昭和二十七年七月十七日山口簡易裁判所で窃盗罪により懲役六月に処せられ、該判決は同年八月一日確定し、当時その刑の執行を受け終つたもので、右の事実は被告人の検察官に対する昭和三十年十月二十九日附供述調書(三、の一〇八一)及び被告人に対する前科調書(三、の一〇六一)によつて明らかである。
(適条)
被告人の判示所為中第一の住居侵入の点は刑法第百三十条、罰金等臨時措置法第三条に、窃盗未遂の点は刑法第二百四十三条、第二百三十五条に、該当し、右両者は手段結果の関係にあるので同法第五十四条第一項後段第十条により一罪として重い窃盗未遂罪の刑に従い処断することとし、その刑期範囲内で被告人を判示第一の所為につき懲役四月に処し、刑法第二十一条を適用して主文掲記の未決勾留日数を右本刑に算入する。(第一の罪は前示前科に係る罪と刑法第四十五条後段の併合罪であるから同法第五十八条により未だ裁判を経ない右第一の罪につき更に処断するものである。)
被告人の判示第二の所為は刑法第二百三十五条、第五十六条、第五十七条に、同第三の各被害者に対する所為は夫々刑法第二百四十条後段に該り、以上は同法第四十五条前段の併合罪であるところ、右第三の各被害者に対する罪については情状によりいづれも所定刑中死刑を選択するのを相当と認めるので、同法第四十六条第一項第十条第三項に従い、犯情の最も重いと認める山根実に対する罪についての死刑を択び他の刑を科しないこととし結局判示第二、第三の所為について被告人を死刑に処する。
尚訴訟費用の負担については刑事訴訟法第百八十一条第一項本文を適用して、主文の通り判決する次第である。
  高裁
窃盗、強盗殺人被告事件
広島高等裁判所
昭和四三年二月一四日第四部
上告申立人 被告人 岡部保
         主   文
 本件控訴を棄却する。
         理   由
 本件控訴の趣意は記録編綴の弁護人小河虎彦・同小河正儀及び被告人各作成名儀の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれらを引用する。
右各控訴趣意に対する当裁判所の判断は次のとおりである。
一、事実誤認及び原判決引用の被告人の自白には任意性・信用性がないとの各論旨について。
先ず各所論は原判決が被告人において原判示第三の強盗殺人罪(以下単に本件ともいう。)を犯したものと認めたことは誤りであるというにあるが、原判決挙示の関係各証拠を総合して考察すれば、被告人が右の罪を犯したことを認めるに十分であり、��審事実調の結果によるも原判決の右認定に誤りがあることを疑うに足りる資料はない。各所論は右認定の誤りであることを主張する理由として、特に原判決引用の被告人の検察官に対する各供述調書に記載の供述及び検察官採取の録音テープ中の被告人の供述は、警察での拷問または誘導による自由を基礎に、被告人が検察官から「警察での自由を覆せば、また警察に返して調べ直させる。」と威されてした任意性も信用性もないものである旨主張する。しかし、被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書に記載の供述内容を具さに検討し、且つ各捜査段階で採取した録音(証第一四号・同第二八号の一ないし三〇)に耳を傾けて仔細にこれらを吟味し、さらに原審証人木下京一(三冊八六二丁以下・八冊二九〇六丁以下)・同小島祐男(三冊九六五丁以下、八冊二八八二丁以下)・同友安敏良(三冊九〇四丁以下・六冊二三二二丁以下)・同山口信)三冊九二六丁以下・四冊一四一四丁以下・五冊一八八二丁以下・六冊二二七六丁以下)・同世良信正(四冊一四三〇丁以下・五冊一八六九丁以下)・同橘義幸(三冊九五六丁以下)・同松田博(三冊九六一丁以下)・同西村定信(五冊一九〇九丁以下)・同西田啓治(二冊四八一丁以下)の各供述記載、当審証人木下京一(一四冊四八二六丁以下)・同友安敏良(一四冊四九一八丁以下)・同山口信(一四冊五〇一二丁以下)・同中根寿雄(一六冊五八一〇丁以下)の各供述、当審証人木下京一の供述記載(一五冊五二八九丁以下。以下「供述記載」をも単に「供述」と略称することもある。)、押収の捜査日誌(証第二七号。同日誌は原審証人木下京一の供述《八冊二九〇六丁裏以下》によれば、同証人の作成にかかるもの。)を合わせ考察すれば、被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書に記載の供述並びに前記各録音中の被告人の供述が主張のような任意性を欠くものとは認められない。もつとも、警察の録音中には聊か執ようにわたる質問や被告人において供述を渋つている点などが聴取されるけれども、被告人の警察での自白は昭和三〇年一一月一一日午後二時過頃被告人自ら進んで真実を述べたいから取調をしてもらいたい旨を申出たことに始まつたものであること(原審証人木下京一供述三冊八六七丁裏以下。同日採取の警察録音第三巻で,本件を全面的に自白するまでの前後の状況。)、被告人が供述を渋っているのは、特に初期においては親や子の身辺を案じ且つは過去の非行に対する抑えがたい煩悶悔悟の情の然らしめるところであつて聞く者をしてさえ涙をそそらせるまで真に迫るもののあることのほか、録音全般を通じて傾聴すれば、右のような質問や供述態度から、警察での取調に際し被告人の供述の任意性を失わせるような拷問脅迫等による不当な圧迫または誘導が行われたものと認められない(殊に被告人は元警察官で、しかもその自白は極めて重大な犯罪に関するものである。)。また、以上の各供述を原判決挙示の他の関係各証拠に照らして検討すれば、それら各供述の信用性を否定すべきいわれがないばかりでなく、後述のように当審での事実取調の結果をも斟酌して考えると、右各供述は一層信用すべきものであることがわかる。以上の認定に反する被告人の原審以来の供述(その供述は、後記(一)に認定のように真実に反することが明らかであつたり、供述に一貫性がないこと、例えば原審第四九回公判では「一二月二五日に長谷峠に行つたときと、熊坂峠に行つたときには拷問がなかつた。」旨供述しながら《七冊二八〇八丁裏》、当審第一三回・第一四回各公判では、長谷峠・熊坂峠に行つた際にも極めてひどい拷問を受けた旨供述する《一五冊五三五二丁以下・五四四八丁裏以下・五四五一丁裏以下。》など、被告人の捜査官の取調の不当性に関する供述は公判が進むにつれてその不当内容が次第に増大して行く傾向にあることからしても理解できない。)並びに原審証人竹内計雄(四冊一五五八丁以下)・同岩倉重信(五冊一六三六丁以下)・同熊野精太郎(五冊一六四六丁以下)・同広戸勝(五冊一六六四丁以下)の各供述記載中被告人の供述に副う拷問の事実を推認させるかのような部分は前掲各証拠に照らし採用しがたく、被告人が供述するような拷問と目すべき取調方法がおこなわれたことを認むべき資料とはなし得ない(竹内証人の供述によれば、同人が山口警察署留置場にいたのは三月頃とのことであるが、既にその時分には被告人の訴によるも拷問が行われていた事実がなく、また右留置場で被告人と話し合つたのは洗面所で二人だけの時であつたなどの点からしても同証人の供述は納得できない。熊野証人・広戸証人の各供述は殆ど同じ頃の状況に関するものでありながら異なるものがあることなどからしても首肯し得ない。さらに前掲木下・友安・山口各証人等の供述によれば、被告人の申出その他の都合により夜に入つて取調が始められたときなど一〇時過頃に及ぶこともあつたが、そのような場合には翌朝の取調を遅く始めるなどの配慮がなされていたことが認められる。)。したがつて、被告人の捜査官に対する自白は拷問または誘導による任意性を欠くものであるとの主張はすべて採用できないが、なおこの点に関連する主張の主なるものについて次のとおり判断する(以下当審第一五回・第一六回各公判における弁護人らの弁論で控訴趣意を補充するもののうち重要なものについても合わせて判断する。また被告人は当審第一五回公判で自分の言いたいことは上申書にあるとおりであると供述するので、上申書中の主要な点を引用しつつ判断を示すこととする。)。
(一) 被告人は山口警察署の留置場で拷問による受傷のため二回に亘り医師の診療を受けた事実があるにかかわらず、留置人医療簿にその旨の記載がないこと、うち一回は歯科医の診療を受けたものであるが、そのカルテに治療方法すなわち処方が記載されていないこと、被告人が着用していた衣類が大破して修理してもらつた事実があるのにその衣類の行方が不明であること、山口巡査部長が被告人に代りのシヤツを与えたことなどは被告人が供述する拷問の事実を推認させるに十分である旨の主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の2・3・4。弁護人小河正義の論旨一の1。)について。 
司法警察員の「被疑者の診療状況について」と題する昭和三二年六月一五日付報告書(三冊九七〇丁以下)、留置人診療簿(証第一三号)、カルテ二通(証第一一号・第一二号)、原審証人糸永洋(三冊九九五丁以下)・同清水キミヤ(三冊一〇〇一丁以下)の各供述記載によれば、被告人は山口警察署留置場で昭和三〇年一二月二日には虫歯の炎症のため済生会病院歯科医師糸永洋の診療を受け、同月二〇日には急性腸カタルのため同病院医師清水キミヤの診療を受けたが、以上の各疾患は如何なる外力の作用にもよるものではなかつたこと、当時被告人の身体には何らの受傷の痕跡もなかつたこと、右各診療のカルテにはそれぞれ処方の記載があるばかりでなく当時の山口警察署の留置人診療簿(証第一三号)にも明確に右各診療事実についての記載のあることが認められる。してみれば、被告人の当審第一三回公判における前記歯科医の受診に関しての「拷問で熊本刑事あたりにほほをたたかれてはれたんです。それで歯が痛くてやれんからお願いしたわけです。」との供述(一五冊五三一六丁裏以下)の如きは全くの虚言というのほかはない。なお、弁護人小河虎彦は糸永歯科医のカルテにキヤンフエニツクを施用したことに関する記載のないことを論難するが、前記糸永証人の供述によればキヤンフエニツクを施用したかどうかは判然しないというのであるから、この一事をとらえて拷問事実を推認すべき資料とするわけにはゆかない。また、山口巡査部長が前記留置場にいた被告人に同情して着替のシヤツを与えたこと、被告人着用の衣類が古くほころびていたため山口警察署の女子職員に依頼してこれを修理してやつたことは原審及び当審証人山口信の各供述(五冊一八九五丁以下・六冊二二九八丁裏以下・一四冊五〇二八丁裏以下)によつて認め得るが、同証人の供述(五冊一八九六丁以下)によれば、留置人が着用している衣類については担当官に保管を委託しない限り留置人名簿にその記載をしない立て前になつていることが認められるので、同名簿に所論の衣類の記載がないことから警察側としてその行方が不明であるとしても、これをもつて拷問事実を推認すべき根拠とはなし得ない。
(二) 被告人作成の被害者方家屋の間取り等(四冊一四四九丁・一四五〇丁・一四五一丁・一四五五丁)が事件発生直後の検証現場の状況と一致していることは寧ろ不自然というべきで、右はいずれも捜査官の誘導に従つて作成されたものとみるべきであるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第二のイ・弁護人小河正義の論旨一の1。)について。
原審証人山口信の供述(四冊一四一四丁以下)によれば、右の図面はいずれも被告人が任意に作成したものであることが認められる。この点に関し被告人は原審第四九回公判では「私は建築業をやつております。それで田舎の建前は何十軒と言つていい程製材をやつております。それで田舎の建前というものは大体一定した建前でありますので、私は大体の見当をつけて一番初めに私の家に似かよつたように、そして隣近所の家とか、あらゆる家を全部比べてみて書きましたです。」と供述しながら(七冊二七五四丁以下)、当審第一三回公判では「初め概略は警察官が書いてくれたんです。私が一番不審に思うたのは、牛小屋が長屋の前にあるというのが書いてあつて、合わせるのによく納得がいかなかつた。」等の旨供述し(一五冊五三三九丁裏以下)、その間矛盾があることのほか、同公判での被告人のその余の供述(一五冊五三三九丁以下の「一四五五丁の図面のように本件の前々日何人かが夜山根方納屋裏で様子を窺つていた際映画帰りの人に発見されたということを捜査段階では聞かされていない。それを聞かされたのは公判になつてからである。」旨の点及び「一四四九丁・一四五一丁の鍬のあつた場所は私の家から判断してあの辺にあつたんだと言つた。」旨の点。)に照らし前掲弁護人の主張は採用できない。
(三) 被告人の手記が六年間伏せられてあつた事実並びに原判決引用の被告人の手紙及び和歌は昭和三〇年暮か昭和三一年一月中のものであるのに昭和三六年秋迄秘められておつた事実は納得できない旨の主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の八。)について。
しかし記録によれば、右手配(昭和三一年一月二九日付。四冊一四四七丁以下。)は既に昭和三二年一〇月二一日の原審第一四回公判で、手紙(証第二六号)は昭和三五年一一月二日の原審第四二回公判で、和歌(証第一九号)は同年五月一二日の原審第四一回公判で各証拠調が施行されたことが認められる。しかも、原審証人友安敏良の供述記載(六冊二三三〇丁裏以下)・司法警察員友安敏良の昭和三五年五月一二日付山口地方検察庁検事土井義明宛「参考資料提出について」と題する書面の記載(六冊二二四〇丁以下)によれば、右手紙は被告人が山口警察署留置場にいた時分(同手紙の日付として「一月三十日」とあるは他の関係証拠からみて昭和三一年一月三〇日の意と解される。)同署警部友安敏良の次女典子(当時小学二年生)に対し菓子を差入れてもらつたお礼として差出された私的なもので、父である右友安により保管されていたもの、また原審証人山口信の供述記載(六冊二二七九丁以下)によれば前記和歌は昭和三〇年一二月三〇日頃前記留置場で当時同署勤務の警察官であつた右山口証人が正月近くのこととて被告人のひげを剃つてやりながら「今までできたことは仕方がない。これからは人生の一歩を踏み出してやつてくれ。」などと話しかけた際、被告人がこれに答えて「今度のことであんたには随分世話になつたので、一つ私の心境を書いて差上げようと思う。」と言い、その後もらい受けた留置場看守巡査の手許にあつた仮還付請書用紙に当時の心境をしたため右山口に「記念に」と言つて渡された私的なもので同人の手裡に保管されていたものであり、それらが何らかの事情により特に秘匿されていたものであつたとは認められない。そして右手紙・手記・和歌は次のとおりのものである(次に掲記の手記中「終」・「夢」・「邪」・「鐘」・「胸」・「煙」・「皆」、手紙中「静」・「坊」、和歌中「煙」・「境」・「暮」はいずれも原文中には誤字が用いられているが、活字がないため訂正して掲記したもの。その余は原文のまま。)。
(手記)
「私は大正七年七月十二日に人の世に生を受け貧乏百姓の長男として生れ父母にかはいがられて一通の教育もさして戴き身心共に壮健で元気一ぱいで社会に出て幸福に送日致して来ました終戦後迄はどうやらこうやら人としての務めをはたして来たと思います二十四年頃より商売の手ちがいから気がいらいらして弱者と成り一ヤク千金の夢を見るように成りやる仕事に永続きが出来ずとうとう世間の皆様へ御迷惑をかけ人としての道をふみはずして自分自心が邪道に足をふみ入れてしまいました。
『人の世に生き行く為にまよい出る黒玉だいてふみ出す一歩』
今度はあのよう事を致しまして何んと言つてよいか書き表す言葉を知りません過ぎし日の事が日夜思い出され片時も頭からはなれた事が有りません毎夜なる鐘のネ遠くから聞こへて来る何かさびしい汽車の音等々数かぎり無い社会の物音を聞く度懺悔の室でたつたりすわつたりして苦悩集懆して気持を静めようとしてあせつて居ます
『思ふまい思ふまいぞと思えども心のうづきとめようもなし』
日影に狂い咲きかけた花のように生きようとして人としての勝負に負けて叫び悲みもだへもだえて進み行く道に迷い目に見え無い御仏の心を捉えようとして鉛のような重苦しい気持で胸一ぱいに締めつけられて来ます
『大声で叫びどなりてなげつける狂える心に情さけの言葉』
何か一寸した事にでも興奮して頭のけなどかきむしるような気に成ります時など係官殿の厚い情でなぐさめられ涙が出て来てしかたが有りません此の胸の内を御仏に御願ひ御話して一時も早く仏にすがり懺悔して人としての務をかならずはたして山根様の霊に御詫致します
『いざさらばわかれの煙草すい修め死での遊路ににじをわたりて』
皆様の情の品を胸にひめわかれのお茶にむせびし吾は
胸に思つて居る事を書こうと思いますが書き表らはせません
昭和三十一年一月二十九日 岡部保 指印」。
(手紙)
「坊ちやんとつぜんこんな事を書いて御便り差上げますのを許して下さいませ今頃は日本の国は一番寒い時ですねまい日まい日学校に通勤されるのに御ほねがおれる事と思います
私は山口県に生れた人ですが日本全国でいや世界中で一番悪い事をした者ですけれど今はそのつみのつぐないを致そうと思つて一生懸命ベンキヨウし修養して日本一のえらいほうさんになろうと思つてまい日小さいへやの中で静かに今迄私の見たり聞たりやつて来た事等を思い出しては一つ一つ頭に入れて居ますそしてあの時はおもしろかつた又あの時はほんとうにかなしかつたとか数かぎりない過ぎさつて来た事を思いベンキヨウをして居ますきつときつと私はえらいほうさんになつて今迄悪い事をしたつみのつぐないをしてせけんの皆様方に心からおはびを致しますから其の時は許してほめてやつてくださいませ先日はおいしいおかしをたくさんほんとうに有難う御座いましたあのような御か子は何年と云つて食べた事は有りませんでした遠い遠い昔坊ちやんぐらいの時よく食べて居ました其の時の事を思い出してなつかしくうれしくいただいている中涙が出てしかたが有りませんでしたほんとうに何より有難う御座いました厚く厚く御礼を申し上げます私には一生わすれる事は出来ません今夜は寒い寒い雨がふつて居る様ですが御休に気をつけてベンキヨウして下さいませ私がえらいほうさんに成つた時は御知せ致しますほんとうにほんとうに有難う御座いました御休に気をつけられまして学校に行つてえらい人に成つて下さいませかげながら御いのり致して居ます
さようなら
ほうさんより
坊ちやんえ
一月三十日
(和歌)
「一、思えども生れてこの方この吾に老母よろこぶ一つだになし
一、過ぎし日のおも影六つ胸に秘め生きるこの身の苦しき思いは
一、杖ついてあの山こへてみ仏のお家に急ぐなさけの道を
一、我は今身然の景しき見つめつゝ遠くへさけぶ胸のうづきを
一、三年(ミトセ)前いとし子供の御影をてつさく見つめて身をもお吾は
一、飲べたさに昼夜わすれぬよくの川流れ流れていづくの海へ
一、捕されて初めて逢つた其の君に又も無理いふおろかな吾は
一、生れ来て三十七才(ミトナナサイ)で胸にシミ思い出すまい人生行路
一、過し日のあの過を胸に秘め六つの影に手を合す日々
悔恨を胸に日々新た己が苦しみ歌にと読みて
一、かたことゝ雨戸ゆすぶるしとれ雨
一、あの煙りどこがよいのか身にしみる
今はただ御仏の袖に罪み悔つ
父としていたわれずして去り来たる籾なる石憫涙だ払いつ
今はたゞ己が罪を懺悔して歌に心境読み暮す君
御仏の袖にすがりて罪を悔い六つの影に手を合す日々」。
以上の各内容から考察して、それらは当時の被告人の真情を吐露したものと認めるのほかなく、捜査段階における被告人の自白の任意性と信用性とを認むべき極めて重要な資料たるを失わない。被告人は原審以来「右はいずれも警察での拷問による取調から一日も早く逃れたいとの念願から自己の心境を偽つて作成したものである。」旨主張するが(原審第四一回公判六冊二一六〇丁以下。原審第四九回公判七冊二七九八丁以下。当審第一三回公判一五冊五三二〇丁以下。当審第一七回公判一六冊五九六九丁以下。なお原審第四一回公判六冊二一六二丁以下の「和歌は昭和三〇年一二月二五日頃から確か翌年一月の一〇日か一五日頃までの間に書いたと思う。」旨の被告人の供述記載と、前掲山口証人の供述記載とによれば、前記和歌は昭和三〇年一二月三〇日頃から翌年一月一五日頃までの間に作成されたものと認められる。)、一方原審第四九回公判での被告人の供述(七冊二八〇八丁ないし二八一三丁)によれば、被告人が警察で拷問を受けたというのは昭和三〇年一一月六、七日頃から同年一二月二七、八日頃までの間のことであつて、右の手記・手紙・和歌を書いた時分には被告人の供述からしても「一日でも早く拷問による取調から逃れたい念願」が生ずるような状況にあつたとはいえない。
(四) 原判決では本件犯行当時被告人が山口地方にきていた証拠として三好宗一・向山寛の各証言を援用しているが、それらはいずれも措信しがたいとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の6。弁護人小河正義の論旨一の4の(2)。)について。
しかし、右各証人については当審でも取調をした結果(一一冊三九五三丁以下・三九七八丁以下)同証人らの原審及び当審での被告人に出会つた点に関する各供述は十分信用し得るものであることが認められる(但し、証人向山寛の当審での供述《一一冊三九七八丁以下》によれば、同証人の原審での供述中「石川木工所」とある部分は日「進製材」の間違いであることが明らかである。)。殊に被告人は捜査段階で「井久保の製材所に行つて三好という三〇才位の男に岡村のことを尋ねた」旨を述べた(四冊一二四一丁以下・一三二七丁裏)ことに関し、当審第一三回公判で「警察官がどうしても製材所へ行つたと言うんで、一番知らないところの井久保の製材所へ『岡村君はおりませんか』と言うて仕事師に尋ねたら『おらん』と言つたなどの供述内容を創作して言つたわけである。」旨弁解するが(一五冊五三三〇丁末行以下。同趣旨一五冊五四三〇丁裏。上申書三冊八五五丁・七冊二四八五丁。)、原審第三回公判で証人三好宗一に対し「私は工場へ行つたことはありますが、それは松茸の出る頃ではなく、四月頃と思いますがどうですか。」、「私はその時三人いる中の板をたばねていた人に岡村という人のことを���いたと思いますが。」、「年度は昭和二八年頃と思います。」、「私は工場の前の道路から直ぐ自転車に乗つたが見ていませんか。」と反対尋問をしていること(一冊三一七丁裏以下)に照らしただけでも、前掲被告人の弁解は納得できない。なお、弁護人小河虎彦は当審第一五回公判で前記三好証人が被告人から脅迫状めいた書信を受取つたかどうかとの点に関連し(一一冊三九六一丁裏以下参照)、「在監中の被告人が証人に対し脅迫がましい書信などを出し得ないことは明らかである。」旨強調するが、監獄法その他の関係法規を検討するも、拘置監内の被告人から発せられた書信はこれを検閲し得ても、内容の如何によつてその発信を制止し得る根拠を見い出し得ない。
(五) 元の内縁の妻山根スミ子が当時被告人に出合わなかつたことは、被告人が山口地方にきていなかつたことの証左であるとの主張(弁護人小河正儀の論旨一の4の(2)。)について。
しかし、被告人の検察官に対する供述によれば「昭和二九年一〇月二二日に以前同棲していた山根スミ子を訪ねて行き『ごめんください山根さん』と声をかけたが、中から返事がなかつたので、あるいは情夫でもきていて具合が悪いのかも知れないと思い家に入るのをやめて元きた道を引返した。」というにあつて(四冊一三二八丁裏以下。司法警察員に対する一二五三丁も同旨。)、被告人が当時山根スミ子に出合わなかつたことをもつて山口地方にきていなかつたことの証左であるとする主張には賛成できない。なお、当審では被告人が立寄つたという売店等の関係者を取調べたが、それらはもともと被告人の顔を知らないか、当時既に記憶が薄れていた人達ばかりで、同人らの供述によつては被告人に出合つたかどうか判然しなかつた。しかし、石川松埜の司法警察員に対する供述調書(一二冊四一三〇丁以下)、当審証人石川松埜・同石川松菊尾(一三冊四三八五丁以下・四三七八丁以下)、当審各検証調書(一一冊三八八一丁以下・一三冊四四七六丁裏)の各記載を総合すれば、被告人が捜査段階でした「昭和二九年一〇月二四日午后六時頃宮野の新橋の店(角の店)で女の人からパンを買つて食ベながら仁保に向つた。」旨の供述(四冊一二五六丁裏以下・一三三〇丁裏以下)中の店は、昭和二九年六月中旬(被告人は昭和二八年五月頃以来山口地方にきたことがないという。)開業してパン菓子類等を販売していた山口市市会議員石川菊尾の妻石川松埜が経営管理していた店舗(但し昭和三三年三月閉店)であつたことが明らかで、このことはまさしく被告人が本件犯行当時山口地方にきていたことの証左であるとみないわけにはゆかない。
(六) 被告人の大阪におけるアリバイに関係のある山本高十郎の手帳を捜査官が押収しなかつたこと、並びに西村為男・西村君子・水谷武三郎の各証言によれば、被告人は当時大阪にいたものでアリバイが確立しているのに、原判決ではその正確性につき疑問があるとしている点はいずれも納得できないとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の五。弁護人小河正儀の論旨一の4の(1)。)について。
しかし、原審証人山本高十郎(二冊三九六丁以下)・同友安敏良(六冊二三二二丁以下)・同熊本清(五冊一九三三丁以下)の各供述記載によれば、山本高十郎が所論の手帳を所持していたことは明らかで、これを押収しなかつたことをもつて同証人らの供述、殊に右山本証人の当時被告人が大阪にいなかつたとの点に関する供述の信用性を否定することはできない。また、原審証人水谷武三郎・同西村為男・同西村君子の各供述内容(二冊四二一丁以下、五冊一六七八丁以下・一六九〇丁以下)を検討すれば、これらの供述内容をもつて当時被告人が大阪にいたものと確認すべき資料にはできないばかりでなく、当審証人西村まさのの供述(一四冊四七四三丁以下)によれば、かえつて当時被告人が一時大阪にいなかつたもので、この点に関する同証人(原審当時は西村君子と名乗つていたが、戸籍上は「まさの」が本名。)及び西村為男の原審証人としての各供述はいずれも記憶違いによるものであつたことが明らかであり、同各供述に疑いがあるとした原判決の判断には何ら誤りのなかつたことが一層明白となつたのである。因みに、被告人は上申書(昭和四二年六月一六日受付。一六冊五七五一丁以下)中で「捜査陣は古賀はむろん(当人を証人とすることができれば、大阪でのアリバイ一切がうきぼりになる。)、靴屋一家(五人家族)、眼帯の男(私の処で寝起きしていた)、また出入の女等々の住所氏名を知りぬいて隠して出してくれない。」と主張し、さらに当審第一四回公判で以上の人々に関し「警察の一番初めの取調の頃からアリバイですから詳しくメンバーをあげて説明している。」と供述するが(一五冊五四七〇丁裏以下)、被告人がこれらの人々について言い出したのは昭和四二年一月二七日の当審第一三回公判でのことである(一五冊五四〇〇丁以下)のみならず、右の人々が昭和二九年一〇月二五、六日頃被告人が大阪にいたことを知つている事情に関しての被告人の供述はそれ自体極めて不可解で到底首肯できない(しかも、一五冊五四〇〇丁裏以下では「昭和二九年一〇月当時には古賀はあまり寄りつかなかつた。」と述べており、また当時被告人は天王寺公園の小屋で巡礼母子と同棲していたので「眼帯の男」が寝起を共にし得る状況にはなかつた。)。
(七) 被告人の郷里と被害者方とは同村でも四粁以上も隔つており、被告人は一度も山根保方付近に行つたことがなく、また同人方一家六人を皆殺しにしなければならない理由も必要もなかつたとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第三の(二)・(五)。)について。
被告人は原審第四〇回公判では「牧川部落は人も地形も知らないが、むすび山の上から回りを見たことがあるので、山の手前から見渡せる範囲は知つている。牧川には子供のときから一回も行つたことがない。」旨(六冊二〇五三丁裏以下)、原審第四九回公判では「牧川への道は行つたことがないから知らないが、田舎の道は田の畦を通つて行けば大体何処にでも行けるということを私は農村出身であるから見当はついていたと同時に、子供の頃むすび山の頂上で木の上に上つて遊んだことがあるので、裏側がどんなふうになつておるかということも遠い記憶に残つている。」旨(七冊二七五〇丁以下)、「自分は本件犯行現場である牧川には以前行つたことがなく全然知らない。しかし汽車の上から見たことはある。」旨(七冊二七六八丁以下)各供述し,且つ上申書には「牧川はへんぴなところで子供の頃から一度も行つたことがない。」旨記載し(七冊二四七八丁以下)ながら、当審第一四回公判では「牧川は戦前まではよく知つておりましたです。それから戦後はあまり行つたことはありません。と申しますのも牧川のあの部落をつきぬけて鉄道線路の暗渠へ通ずるキドヤマ方面は私たち部落の柴刈場であります。それで青年時代よく通つたことがあります。」というのである(一五冊五四三六丁以下)。以上によつてみれば、被告人はむすび山より奥の牧川方面に生来一度も行つたことがないとの被告人の弁解は到底採用できない。
また、本件犯行に際しての前後の状況に関する被告人の警察以来の各供述を通じて考察すれば、被告人は金品奪取のため山根保方に侵入し、台所土間で誰何された際一時は逃げ出そうとも考えたが、その夜どうしても金を取る気持で一杯であつたため「ええくそやつてやれ」という気になり結局その目的の実現と証拠隠滅のため同人方一家六人を殺害するに至つたものと認めざるを得ない。(本件については、記録中の被告人が殺人を犯しかねない性格の持主であることを認めさせるような供述記載《二冊六九四丁・三冊一〇二二丁裏・一〇五二丁裏以下・四冊一四四三丁》は事実認定の資に供しない。)
(八) 被告人の捜査官に対する自白は、(1)商売資金を得るため郷里に帰る旅費をパチンコ屋で儲けたとの点、僅か一万円の資金を得るため大阪から山口県に帰る気になつたとの点、(2)堀経由で帰郷したとの点、バス賃を十分持つている筈の者が何故に十里の徒歩旅行をしなければならなかつたかの点、(3)納屋の引戸をあけて侵入したのにその戸を閉めて逃走路をふさいだことになる点、(4)調理場には脱穀した玄米が山積していたのでそれを持つて行くのが自然であるのに何故にその中を通つて母屋に入る必要があつたかの点、(5)藁縄は何の必要があつたかの点において不合理であるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第三の(一)、弁護人小河正儀の論旨一の2。)について。 
(1)被告人の警察以来の各供述(三冊一一七八丁以下、四冊一二三七丁以下、四冊一三二三丁以下、四冊一三五九丁以下。警察録音テープ第二巻)を通じてみれば、被告人は昭和二九年一〇月一九日大阪市内でたまたまパチンコで儲けた金で一杯飲んだことから急に里心がつき、郷里に帰つて子供の顔や家の様子を見たり、よい仕事があれば働こうと考えたり、場合によつては両親に商売資金を出させたりするなどの考えであつたもので、当初から僅か一万円の資金を得るために帰郷したものとは受け取れない。(2)被告人の警察以来の各供述調書(四冊一二二七丁以下・一二六二丁以下・一二六八丁裏以下・一三二五丁以下。)には、被告人は昭和二九年一〇月二〇日夜三田尻から防石鉄道の線路伝いに堀駅に出て同夜同駅構内に寝た旨の記載があり、且つ被告人の司法警察員に対する供述調書(四冊一三一五丁以下)中には、右の寝た場所に関し「堀駅構内北側の材木等が積んであるところで、近くに黒いような紙のような物に何かぬつたもので屋根が葺いてある小屋のあつたことが翌朝みてよく記憶にある。」旨の記載があるところ、原審証人森岡正秋の供述記載(六冊二二五九丁以下)・佐波警察署と山口県警察本部長との間の電話聴取書三通の各記載(六冊二二三六丁ないし二二三九丁裏)・当審各検証調書の記載(一一冊三七七〇丁裏以下・一三冊四四六八丁裏以下。)によれば、右屋根は堀駅構内北側材木置場の北方にあつて昭和二八年七月から八月(被告人は昭和二八年五月以来同地方にきたことがないという。)にかけてルーフィン葺にされた右森岡証人方の屋根にあたることが認められ(以上の各証拠によれば堀駅構内付近にはルーフイン葺の屋根は他にない。また、六冊二二三八丁一四行目以下によれば右森岡方家屋は元鶏舎であつたものを改造した間口三間・奥行二間位のものである。)、前記被告人の捜査官に対する各供述には裏付がある。被告人はこの点に関し原審第四九回公判で「これはキジア台風だつたですが、二六年か二七年に私は大正通りの増本建設に出ておつたのであります。それでこの時に住宅を二〇戸堀付近に建てたわけであります。これを私は責任を持つておりました関係上全製材をやつたわけであります。この時の図面からいつても、みなルーヒンぶきになつておつたんであります。それをまとめてトラツクで持つて行つてあの付近に建てたり、あの付近に流れたらバラツクだつたら必ずルーヒンでふいた家だとこういうふうに思つたから、当時のことと総合してみて、当時というのは終戦前の私が勤めておつたころの状況とにらみ合わせて言うたことなのであります。」(七冊二七三四丁裏以下)と弁解するが、その内容自体から到底採用の余地がないのみならず、右供述からすれば、被告人は職業上の経験から夙に屋根葺用の被告人のいわゆる「ルーヒン」なるものを熟知していた筈であつて、前掲供述調書中の「黒いような紙のような物に何かぬつたもので葺いてあつた。」との表現には直ちに首肯しがたいものがある。さらに、被告人の司法警察員に対する供述調書(四冊一二九六丁以下)には「昭和二九年一〇月二一日午前一一時頃八坂の三谷川の橋を渡つた所の散髪屋前の店でパン四個位を買つてたべながら歩いた。」旨、検察官に対する供述調書(四冊一三二六丁以下)には「昭和二九年一〇月二一日夜あけおきて堀の町をみてから八坂へ出て散髪屋の前の店で女の人からパンを三個位買つてから仁保井開田へ向つた。」旨の各供述記載があり、且つ被告人作成の図面(四冊一四五九丁)中に「十月二十一日この家がバンカツタ所」として表示があるところから、当審において検証の結果「一一冊三七七一丁裏以下・一三冊四四六九丁以下。)、右の店は三谷川橋北詰から東方四軒目の渡辺美太市方に該当することが認められたのである。この点につき被告人は原審第四九回公判で「三谷川橋の所にパン屋があるということは、ここは学校もあるし、旅館もあるし、散髪屋もあるし、昔バスの終点になつておりました。それで町ですからパン屋の一軒ぐらいどこかにあることは私は見当をつけて言つたわけなんであります。」というが、その弁解は前記被告人作成図面中のパン屋の位置とこれに対する当審検証結果とに照らし到底採用の限りでない。さらに、被告人は上申書中(一一冊三八七一丁以下)で「三谷川の橋のたもとの散髪屋は昭和二九年一〇月頃既になかつた。」というが、当審証人新宮直次の供述記載(一三冊四四六三丁以下)・蔵田敏雄(一二冊四一〇三丁以下)・山本義方(一二冊四一〇七丁)・新宮直次(一二冊四一一一丁以下)の司法警察員に対する各供述調書の記載、新宮直次の住民票謄本(一二冊四一二九丁)の記載によれば、右三谷橋たもとの散髪屋は新宮直次方のことで、同人方では昭和二九年一一月一九日まで三谷川橋のたもとで営業が続けられていたことが認められる。さらに弁護人小河虎彦は当審第三回公判で「三谷川橋は当時仮橋であつたのに、被告人の捜査段階での供述が仮橋を通つたという供述になつていないことは不可解である旨」主張するので検討するに、右各証拠によれば三谷川橋は昭和二六、七年のキジヤ、ルース台風で流失し昭和二九年一二月三〇日に新たな橋が完成(同年一〇月竣工予定が延期された。)するまでは、その上に架設されていた仮橋が一般の通行に供せられていたことが認められる。しかし、被告人の司法警察員に対する供述調書中には、その供述として「三谷川の橋を渡つた。」とあつて(四冊一二九七丁)、「仮橋を渡つた。」とはないが、これがためその供述が不可解であるとするには足りない。以上の認定経過に被告人が当時家郷を捨て浮浪生活を続けている身であつたことなどを合わせ考えると、三田尻から防石鉄道の線路伝いに堀・八坂を経て徒歩で帰郷したとの被告人の供述は、たとえその間の道のりが所論のとおりであるとしても、真実とみないわけにはゆかない。(3)犯人が侵入口を閉めるということは必ずしも不自然稀有のことではない。なお、被告人は本件の前々夜山根方納屋裏付近で同人方の様子を窺つていた際他人に発見された事実がある(被告人供述四冊一二三〇丁以下。関係人供述等三冊一〇九五丁以下・一〇九九丁以下・一四冊五一五五丁以下。なお前掲(二)の説示中一四五五丁の図面に関する点参照。)。(4)山根保方の納屋に玄米が積んであつたことは記録上(二冊五五二丁図面)認め得るが、同所は暗かつたうえに被告人は納屋の引戸をあけて入ると直ぐ右折して母屋に通ずる開き戸をあけて台所土間に出たため右の玄米に気がつかなかつたものと認められる(司法警察員に対する供述調書四冊一二八七丁・検察官に対する供述調書四冊一三七二丁以下)。それに被告人は最初から米だけを狙うつもりではなかつた(検察官に対する供述調書四冊一三六九丁裏以下)。(5)被告人の供述によれば「現金をやれない場合には米をやろう。米をやるなら序でに自転車もやれば都合がよいがなあなどといろいろ思案の末牧川に行くことに決めた。そして小屋を出るとき米の袋の口を破つたり自転車の荷張りのときよく縄がいることがあるので、小屋の中をさぐり鋤の柄の方にかかつていた縄の中から取りやすい藁縄をとり、引張つてみたら丈夫そうであつたので、これを腰にまいて前の方で一回もじりその端を胴の両横にはせておちないようにして出かけた。」というにあつて(検察官に対する供述調書四冊一三六九丁裏以下)、その供述が不自然不合理であるとは考えられない。
(九) 被告人の地下足袋は鳶職用山型裏のもので、その買入先は名古屋駅裏の右側の地下足袋店であるのに、原判決が現場の足跡が普通の地下足袋の足跡であることから同駅裏左側にある小崎時一方で買つた月星印のものであると断定したことは重大な事実誤認であるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の1。弁護人小河正儀の論旨一の3。)について。
しかし、被告人は当時自分が履いていた地下足袋に関し、原審第四一回公判では「一〇文七分の五枚付鳶職が履く地下足袋であつた。」旨(六冊二一二〇丁以下)、同第四九回公判では「自分は警察の取調に際し名古屋で買つた地下足袋は鳶職の履く五枚合わせのものであると言つたが、絶対にお前はそんな足袋を買つておらんと言つて取りあつてくれなかつた。」旨(七冊二七六六丁以下)、当審第四回公判では「自分の買つた地下足袋は四枚はぜの鳶職用のものと思つていた。買つた場所は小崎の店よりもまだ先である。その地下足袋の裏は無地で文数もなかつたと思う。」旨(一二冊四三二四丁以下)、当審第一三回公判では「自分は警察の取調に際し名古屋駅裏で買つた地下足袋は鳶の足袋でとにかく土方には履かれん四枚はぜのものであることを主張した。」旨(一五冊五三五八丁裏以下)及び「自分は警察で最初からあくまでも名古屋駅裏で買つた地下足袋は例の普通の地下足袋ではなく、鳶職の履く四枚はぜのものであると申し上げている。」旨(一五冊五三七三丁以下)各供述するが、警察の録音テープ第二五巻中の被告人の供述には「あれは名古屋で八月に買つたあさひ印で裏は波型であつたと思う。」とありまた当審第一四回公判では「捜査段階における調書中に自分の供述として普通の形の地下足袋と出ておれば、そのとおり自分が言つたかも知れない。」旨供述する(一五冊五四八二丁以下。被告人は捜査段階では一貫して普通の地下足袋と供述している)など一貫しないものがあるのみならず、当審で被告人が地下足袋を買つたと主張する名古屋駅裏の本郷店は、被告人のいう場所や構と必ずしも一致しないし、また当時同店で販売していたという地下足袋は証第三〇号のように裏に極めて明瞭に「大黒足袋」という印と文数がはいつていて、山形及びこれを側面から観察した点で被告人の主張するものとは一致しない(七冊二五二二丁以下・一二冊四三二三丁以下・四三三〇丁、一三冊四五三六丁以下・四六〇七丁以下・四六一三丁以下、一五冊五四九四丁以下。)。以上は、被告人の当審第一四回公判での「自分はなまかじりながら犯人を捜し出す上に足跡は一番大事な点であることを習つていたので、足跡が問題になつて地下足袋のことを聞くんだなと知つていた。」旨の供���(一五冊五四六〇丁以下)を合わせ考えると、被告人は当時自分が履いていた普通の地下足袋の銘柄を忘れているか、ことさらに隠して、これを鳶職用のものであつたと強弁しているとしか認められない。なお、原判決の理由中に「証人小崎時一は結局被告人自供の地下足袋を買つたという頃、月星印地下足袋を売つていなかつた旨述べている。」旨判示するが、(40)原判決引用(40)の証人小崎時一に対する尋問調書(七冊二五〇七丁以下)には、その供述として同人方で右の当時月星印地下足袋を販売していた旨の記載があり、しかも同供述記載によれば、当時名古屋駅裏界わいで月星印地下足袋の販売店は他に一軒もなかつたことすら認められ、原判決の右判示は誤りであることが明らかであるが、このことは判決に何ら影響がない。
(一〇) 現場に遺留の藁縄は原田次正の鑑定によれば、農林一〇号種の稲藁を矢野式製縄機で製作したものであるというが、農林一〇号の栽培並びに栗原式製縄機は当時仁保地方に普及していたもので、これを藤村幾久の農小屋から持ち出したというのは捜査官の誘導にほかならないとの主張(弁護人小河正儀の論旨一の3。弁護人小河虎彦の論旨第三の(五)。)
しかし、当審証人渡辺繁延の供述(一四冊四七一三丁以下)その他記録上認められる捜査経過によれば、右藁縄は被告人の自供によつてはじめて藤村幾久方の農小屋から持ち出されたことが判明したもので、捜査官の誘導によつたものであることを認むべき何らの根拠もない。もつとも当審証人原田次正の供述(一四冊四六八七丁以下)によれば、右藁縄は農林一〇号であるとは必ずしも判定し得ないが、このことは本件認定を左右するに足りない。
(一一) 唐鍬・包丁が兇行に用いられたことは証拠上明白であるのに、これらに指紋が検出されなかつたとの主張(弁護人小河正儀の論旨一の3。)について。
広島県警察技師南熊登の鑑定書(四冊一五八〇丁)・原審証人高橋定視(五冊一六〇九丁以下)・同鈴山乙夫(五冊一六一四丁以下)の各供述記載によれば、右の各物件の柄から指紋が検出されなかつたが、それはいずれも脂肪の付着が多いため指紋の隆線が判然しなかつたことに原因するものであることが認められるのである。
(一二) 原審証人西田啓二は警察の囮であつて、同人は留置人でありながら嘔吐するまでウイスキーを飲んだ事実などがあるのに、同人の供述をもつて被告人の自白の裏付としていることは不当であるとの主張(弁護人小河虎彦の論旨第四の7。)について。
しかし、原審証人西田啓二の供述記載(二冊四八一丁以下)によれば、右主張の事実は到底認め得ないのみならず、被告人の当審第一三回公判での供述(一五冊五三六二丁裏以下)によれば、被告人が山口警察署留置場で一時西田啓二と同房にいたことがあるのは、被告人から特に「係長に西田のところに入れてくれと頼んだ。」ことによるものであつたと認められることなどからして、右弁護人の主張は採用できない。因みに、被告人は昭和三一年一月三〇日夜山口警察署の刑事室で酒を飲ましてもらつた旨供述するが、当審証人木下京一の供述(一五冊五二九五丁裏以下)に照らし、到底右被告人供述は信用できない。
(一三) 原判決引用の被告人の自白は客観的事実に合致しない。仮にそうでないとしても、右自白以外の各証拠はいずれも事実に反し、畢竟本件における認定資料は被告人の自白のみに帰するので、原判決は憲法第三八条三項に違反するとの主張(弁護人小河正儀の論旨二の1・2、三の1。)について。
判示第三の事実に関する原判決挙示の被告人の自白が十分信用し得べきものであり、且つその余の挙示の関係各証拠が右自白を補強するに足るものであることは前段までの説示によつて明らかなところであり、原判決には所論の違憲はない。殊に当審では記録並びに新たな事実取調の結果次のことがらだけからでも本件に関する原認定が結局誤りないものであるとの確信を得た。
(1) 本件が昭和二九年一〇月二五日深夜から翌二六日にかけて原判示山根方(牧川部落の奥)で行われたものであるとの被告人の捜査段階における自供��一貫して変らないところであり(その最初は昭和三〇年一一月一一日午后二時過から被告人が自ら進んで取調方を求めて自供した警察の録音テープ第三巻中に採取のもの。原審証人木下京一供述記載三冊八六七丁裏以下参照。)、このことが客観的事実に合致するものであることは証拠上明白であり(原審証人須藤玉枝一冊一二二丁以下、同西村肇一冊一三九丁以下、同須藤クラ七冊二五四八丁以下、同堀山栄五冊一七九八丁以下、同須藤友一五冊一八二一丁以下の各供述記載。須藤玉枝検察官に対する供述調書一四冊五〇七九丁以下。司法警察員の各検証調書二冊四九六丁以下・五九三丁以下。各鑑定書一冊一六七丁以下。)、このことは本件認定上特に重要なことがらである。この点に関し被告人は原審以来「本件強盗殺人事件の日時及び被害場所は昭和三〇年一一月上旬山口警察署留置場で他の房にいた西村定信から聞いて知つたもので、それに合わせるように警察以来供述したものである。」旨強弁するが(原審第四九回公判供述七冊二七二五丁・二七八九丁裏以下。当審第一三回公判供述一五冊五三七五丁裏以下。当審第一四回公判供述一五冊五四六七丁以下、『同丁末行以下に「それに警察官の方のいろいろの雰囲気から云々」の点はここで初めて供述されたもので、従前及びその後の各供述内容からみて到底信用できない。》。当審第一八回公判供述一六冊六〇五五丁以下・六〇五七丁裏《参照》、上申書三冊八四二丁裏以下・八四九丁。七冊二四六〇丁以下《二四六〇丁の五行目に「昨日」とあるは「昨年」の誤記と認める。》・二四七二丁裏・二四七八丁裏、一二冊四〇一七丁裏以下。)、原審証人西村定信の供述記載によれば「自分は山口警察署留置場にいた時分被告人から仁保の六人殺し事件は何時あつたかと聞かれただけである。何処であつたかは余り新聞を読まないので知らない。」旨(五冊一九一二丁)、「被告人から仁保の六人殺しの事件は何時あつたかと聞かれたとき、僕はその頃は山口にはいないので九月か一〇月の初めじやないかと答えた。」(五冊一九一四丁裏)というにあつて、前記被告人の弁解は全く信用できないところであり、さらにこのことに原審証人吉川梅治(二冊四二八丁以下)・同村越農(二冊三九二丁以下)の各供述によつて認められる被告人が昭和三〇年一〇月一九日大阪市内で住居侵入・窃盗未遂罪の嫌疑で逮捕された際天王寺警察署留置場で同房の者らに対し「自分は窃盗で入つてきたが、六人殺しの分もばれたかも知れない。向うの出よう次第では仕様がない。今度はちよつと出られん。」などの旨を語つた事実並び当審第一八回公判における被告人の「自分が逮捕されて天王寺警察署に引致された際新聞記載に取り囲まれて山根の事件を知らんかと聞かれたと先に述べたのは、自分の間違いであつた。」などのその前後に亘る甚しい矛盾・撞着を含む供述(一六冊六〇五七丁裏以下・六〇五六丁以下。)をも合わせ考えれば、被告人は本件強盗殺人事件発生の日時・被害者方を誰からも聞かずに自らよく知つていたものとみなければならない。
(2) 被告人の司法警察員に対する「私は山根方の事件後すぐ大阪に帰つて天王寺公園でルンペン生活をしていたので私のしたことはまさか判りはすまい、大丈夫だと考えていた。もし調べられるようなことがあつても広島市白島町の者で原爆で家族も全部死んだという心算でいた。それで新聞も見ようとも思わず新聞を買つて読んだこともない。しかし私はあれ程のことをしたのであるからあれ以来自分のしたことが気になつてならなかつたので、あのことを忘れて気をまぎらわそうと焼酎を飲んで許りいた。もちろん前から焼酎は飲んでいたが、あれからは飲む量がうんとふえた。昭和三〇年一〇月初め頃マンホールの件で天王寺警察西門派出署の平井巡査から本署に連行されて部長さんらしい人に調書をとられた際山口刑務所に昭和二七年に行つたと口をすべらしたが、品物を売つた先の店がなくなつているとかで調書の途中で午後一〇時頃に帰らしてもらつた。その際広島市白島二丁目山根保四一才と所と名前は都合よく嘘を言つてとおつたが、山口刑務所と言つてしまつたから照会されたら判ると考えそれからは気になつておちおちしておられないようになつたので、金さえあれば早く神戸の方にでも逃げようと思い、たしか一〇月一五、六日頃に当時一緒にいた福井シゲノに神戸の方に働きに行こうと思うから金を千円位作つてくれと頼んだことがある。その後一〇月一九日拾つた屑を問屋に持つて行つての帰り天王寺駅に出て待ち合わせていた福井シゲノと出会つたとき、福井が目で合図して『刑事さん刑事さん』と小声で知らしてくれたので逃げだしたが、一〇米位行つたところにタクシーがあつて逃げられなかつたため、平井巡査ともう一人の私服の巡査に逮捕されたのである。」旨(四冊一二八八丁以下)、「私は昭和三〇年四月終り頃から福井と関係ができて一緒にいたがその間同女から何か悪いことをしておるんじやないかと聞かれたことがあり、その際詐欺をして前科があると言つたことがある。また、あるときは福井が『あんた夜うなされておつた』と聞かせてくれたこともあつた。平井巡査に一度引かれてからは特におどおどしていたので福井も私の様子を特別怪しんでいろいろ聞いていた。」旨(四冊一二九三丁以下の各供述に対しては、原審証人福井シゲノの「私は昭和三〇年四月以来被告人と心易くなり茶臼山やガード下などで一緒に暮していた。被告人がマンホールの件で平井巡査に署へ連れて行かれて帰つてから私に『千円作つてくれ、神戸まで行かねばならぬ。お前だけに言うが早く飛ばねばならぬ。』と言つたので私はそれは作るが晩まで待つてくれと言うのに早く作つてくれと言うし、また被告人は平素山根保と名乗つているのに、私に預けたジツセキ(転出証明書の意)には岡部保となつておることなどから不思議に思い平井巡査にそのジツセキを見せた。その後平井巡査から逮捕されることになつた。被告人は自分と同棲中寝ていて首に手をやり『悪かつた、かんにんしてくれ。』と言つて苦しむので、私が起してやると、ため息をしていることがあつた。その時は顔が青くなつて汗を流していた。そのようなことが四・五回あつた。」旨の供述(二冊四〇七丁以下)によつて裏付けられるところであり、被告人の警察以来の自白の真実性を認定するうえに看過することができない。
(3) 前記(八)・(2)に説示のように被告人が警察で述べた「昭和二九年一〇月二一日朝防石鉄道堀駅構内材木置場から見た黒いような紙のような物に何かぬつたもので葺いた屋根」は森本正秋方の昭和二八年夏に葺いたルーフインの屋根であり、また(五)に説示のように被告人が警察で述べた「昭和二九年一〇月二四日午後六時頃女の人からパンを買つた宮野新橋の店(角の店)」は同年六月中旬に開業したパン菓子類等を販売する石川松埜経営管理の店舗であつたことが認められ、これらのことだけからしても昭和二八年五月頃以来山口地方にきたことがないとの被告人の弁解を否定するに十分であり、前掲(四)・(六)の原審及び当審証人三好宗一・同向山寛、原審証人山本高十郎、当審証人西村まさのの各供述の信用性等と合わせて被告人が本件犯行当時山口地方にきていたことを認めることができる。
(4) 被告人の捜査段階における(1)「山根保方でカーキ色の折襟の上衣を取つた。」旨(三冊一一九八丁以下)、(2)「その服は木綿のよりはよい国防色の折襟で普通の背広よりは狭く折るようになつた夏物か合物でさわりのやわらかい感じのものであつた。」旨(四冊一二二四丁)、(3)「その服は山根夫婦の部屋の枕許のあたりの上にかけてあつた。」旨(四冊一三四〇丁裏。同調書は昭和三〇年一月一三日付であるが、原審証人橘義幸の供述《三冊九五六丁以下》によれば,その前日までの取調メモによつて作成されたものであると認められる。)、(4)「その服は大阪の天王寺茶臼山の便所の横の小屋にいた時分、同棲していた福井という焼酎婆が酒に酔うてりん気半分に小屋を焼いた際焼失した。」旨(四冊一二四八丁裏以下・七冊二七八一丁裏)の各供述は、(1)・(2)の点につき司法警察員の捜査報告書の記載(六冊二二四五丁以下)、原審及び当審証人木村完左(一冊一五五丁以下、一一冊三九一六丁以下)、原審証人須藤玉枝(一冊一三二丁)、同山口信(六冊二二七六丁以下)の各供述記載、須藤玉枝の検察官に対する供述調書(一四冊五〇八二丁)、押収のカーキ色ズボン一着(証第一号)、(3)の点につき司法警察員の「裏付捜査状況報告書」と題する書面の記載(六冊二二四三丁以下)、原審証人木下京一の供述記載(三冊八六七丁)、(4)の小屋を焼失した点につき原審証人福井シゲノ(二冊四〇八丁裏以下)・同山本高十郎(二冊四〇〇丁裏以下)の各供述による裏付けがあり、真実とみるべき��ある。以下の点に関する原審第四九回公判における被告人の「自分は警察の取調に際し『山根方を出る際鴨居にかけてあつた国民服を持つて出た』と述べたが、それは当人が曹長であるので、当時国民服は誰も一、二着持つておつた筈と思い、ちよいちよい着として、そういうところにかけてあると思つておつたので、そう言つたものである。」との弁解(七冊二七六八丁以下・二七九五丁以下)はそれ自体不可解で採用できない。なお、以上の上衣は司法警察員検証調書二冊五九七丁裏及び同調書添付第一図に各記載のものとは異なるものである。
(5) 前記(二)に説示のとおり四冊一四四九丁・一四五〇丁・一四五一丁・一四五五丁等の各図面は被告人によつて任意に作成されたもので、それらが本件犯行現場の状況に概ね符合し(あらゆる細部の点にまで亘つて符合することは寧ろ困難であると考えられる。 
)、且つまた検察官がした現場検証に際し、それまで全く現場付近に行つたことのないという(一五冊五四八二丁裏以下)被告人が何ら遅疑逡巡することなく本件犯行に際しての行動を指示説明し、それらがすべて犯行直後の検証(二冊四九六丁以下)に際しての状況に概ね一致する(三冊七八六丁以下)ことは、本件認定上容易に看過できない。被告人は原審第五八回公判で「検察官の検証に際しては、前もつて検察官に説明して教えられたとおりをそのお気に入るように説明して行つたわけである。」旨供述し(八冊三〇九二丁以下)、さらに当審最終の第一八回公判で援用の昭和四二年一一月二日受付の上申書中で「以上の検証に際しての指示説明は現場で警察官から暴行を受けやむなくしたものである。」旨主張するが、それらの供述は当審証人中根寿雄の供述(一六冊五八一〇丁以下)のほか原審証人橘義幸・同松田博・同小島祐男の各供述に照らし到底採用できない(検察官から説明して教えられたとおりをそのお気に入るように行つたというのであれば、何ら主張のような暴行を加えられる筈がなく、また如何なる理由によつても検察官の現場検証に際し、警察官が被疑者に暴行等によつて指示説明を不法に強要するなどということは経験上からしても考えられない。)。
(一四) なお、当審第一五・第一六回公判での補充弁論中の(1)山口警察署取調室の窓にはカーテンが取付けられて講堂その他から室内を見えないようにし、通路の入口には縄張りして通行止の貼紙をし、講堂から右取調室に通ずる入口には新たに扉を設けて通行ができないようにしたことは被告人の訴える拷問事実を推察させるに余りがある(弁護人小河正儀)。(2)昭和三〇年一一月一一日の録音の採取は午後九時から始められて深夜二時過迄かかつたものである(全部で六巻あるのに、一巻を聴取するのに約四〇分を要する。)(弁護人小河正儀)。同日警察における取調は午前中から午后一二時近くまで続けられたことは録音テープ第六巻中に「今一一時五分だから云々」という取調官の発言があることからも明白である(弁護人阿佐美信義)。(3)警察の録音テープの罐に午後八時開始の記載があり、その日に八巻録音を採取している。一巻につき三〇分を要するから午後一二時までかかることは算数上明白である(弁護人小河虎彦)。(4)同月一八日採取の録音テープ一一巻には二時を打つ時計の音が聞え、一三巻には「三時頃」と「今晩はよう言うたで。」との発言があることなどから、同日の取調が長時間に及んだことが窺われる(弁護人阿佐美信義)。(5)警察の録音テープの第一巻からの被告人の発言をきくと被告人が極度の疲労をしている状態が窺える(同弁護人)。(6)同月二一日付のテープ第一四巻において取調官は「台所の炊事場に置いてあつたことはおかしい。」との発言があるのは柿の渋と庖丁を結びつけるための誘導である(同弁護人)。(7)録音テープ第一三巻中には「金はどの位か、見当で言え。おおよそでよい。なんぼうか言え。こつちにはわかつているが、あんたがいわなければいけない。」と問うている。これに対し被告人は「服のポケツトにあつた一万円を盗つた。」旨供述している(同弁護人)との各点について。
(1)当審証人木下京一(一五冊五二九一丁裏以下)・同中根寿雄(一六冊五八一四丁以下)・同山口信(一四冊五〇三二丁裏以下)の各供述並びに当審検証結果(一五冊五二六五丁以下)によれば、山口警察署で本件を取調べた当時は新聞記者の出入が激しく時には取調の邪魔になることもあつたことから窓にカーテンをはつて講堂側から取調室内を覗かれないようにしたり、通行禁止の札を貼つて廊下の通行を制限するなどの措置を講じたことが認められるが、右の措置をもつて被告人の主張の拷問事実を推測すべき根拠とはなしえない。(2)原審証人木下京一の供述記載(三冊八六七丁裏以下)によれば昭和三〇年一一月一一日の取調べは、被告人の申出により午後二時二〇分頃から開始し同日午後四時頃終了したところ、同日午後九時頃に至り被告人の再度の申出により更に取調を始めたためやむなく同日午後一一時過ぎ頃までに至つたことが認められ、同日の録音はその間に採取されたものであることが認められる。(一巻の聴取に要する時間は約三二分ないし三五分である。)。(3)警察の録音テープの函(罐はない)に「午後八時開始」の記載あるものは一つもない。(4)同月一八日採取の録音テープ一一巻中には五時を打つ時計の音は聞かれるが(四時を打つ音に聞き間違えやすい。)、所論のように「二時を打つ時間の音」は聞かれない。そしてその後に間もなくサイレンの音が聞えるが、証第二七号中の一一月一八日の記載をも合わせ考えるとそれは五時の終業のサイレンと解される。更に、一三巻中には所論のような「三時頃」との発言は全く聞かれない。しかも、証第二七号中の「一一月一九日」の記載をも参酌すれば、右一三巻の録音は同月一九日に採取されたものと認めざるをえない。(5)警察の第一巻からの録音を聞けば、被告人が真実の自白を決意しながらも親や子の身辺に思いを馳せ、あるいは過去の非行に対する後悔の念等が錯そうして極めて切ない心情にあつたことが窺われ、聞く者をして涙をそそらせるまで真に迫るものがある。これを被告人が極度に疲労している状態であると聞くのは当らない。(6)第一四巻の録音中には「台所の炊事場とはおかしいではないか」とあつて、その前段の問答からみてそれは「台所の炊事場」との言葉の表現がおかしいとの意に解される。所論のように「台所の炊事場に置いてあつたことはおかしい」との発言ではない。(7)第一三巻中には「金はどの位あつたか云々」の問に対し「まぜこぜで」と答え、更に「まぜこぜでおよそなんぼ位、およそでええ。後で弁当食つたり酒のんだりしたんでおよそでええ。言つてみんさい、およそどの位だつたか。」との間に「一はいしろ位。」と答えたのに対し「一はいしろとはどの位か。こちらは判つているんじやが。あんたの口から聞くということ、これは大事なんじや。」と問うたのであつて、右のうち「こちらは判つているんじやが。」というのは「一はいしろとはどの位か。」との意味は「こちらは判つているんじや。」との意に解される。所論のように「金はどの位か。こちらには判つているがあんたが言わなければいけない。」との問は聞かれない。また、右の問に対し「服のポケツトにあつた一万円を取つた。」旨の供述はなく、「七・八千円から一万円位あつたと思う。」との供述がある。右供述に関し、被告人は当審第一三回公判(一五冊五三四六丁末行以下)では「たんすの方から状袋にある七千円を取つたというのはわたしの考えから言うたわけです。」と供述し、弁護人小河正儀の一万円に近付くように言つたのか。」との誘導尋問に対しては「はい天王寺署で逮捕されたときに、そこの署員がわたくしの手を出させて言うには、それは何とかの波状紋だと、三人組強盗で三六万円口だと言うたわけです。それで私はてつきり三人組で三六万円程やられたんだなとその頃思つておつたんです。三人組もあと二人の犯人が出てくるんだと考えておつたんです。警察が一万円とすれば七千円位がちようどいいからそう言つたんですが、私は初め三六万円から二〇万円、一〇万円、五万円と下げていつたわけです。そして七千円と。友安警部がお前金もありもせんのに馬鹿らしいことをしたもんだと言われたんで、百姓屋には金がなかつたんだと思つたから、七千円はたんすにあつたんだと、七百円は財布の中にあつたんだと、警察の方が言われたわけです。それでそのように合わせたわけです。」と供述し、昭和四二年二月一〇日受付の上申書(一五冊五五〇四丁裏以下)中にもほぼ同様の記載があり、さらに当審第一四回公判での裁判長の「あんたが七千円いくらの金を取つたということになつているがあの金額はどうして出たのか。」との問にしては「友安警部さんがお前は金もないのに馬鹿なことをしたと言われるんで、三六万円から少し宛二〇万円、一〇万円と下げていつてあの段階に落ついたら、その位だろうと言つて拷問がなくなつたんでこの位のところに置いておけばいいんだと思うて言うたわけです。」と供述する(一五冊五四七九丁以下)。以上の被告人の供述の如きは全く理解しえないところであつて窮余の弁解としか受取れない(単独犯行として自白の本件につき三人組強盗の金額を持ち出したことは理解できない。)。もつとも警察の録音中には執ようにわたる質問がところどころ聴取されるけれどもそれらは概ね被告人が一応本件を自白した(第三巻中で被告人は本件犯罪そのものを全面的に認めている。)のちの細部に関するものであり、犯罪史上未曽有の極悪重大な本件についての被告人(しかも元警察官であつた)の自白の任意性を否定しなければならない程のものとまでは認められない。
二 被告人は昭和三〇年一〇月一九日逮捕されて以来窃盗の容疑者として取調を受け同月三一日山口地方裁判所に窃盗未遂罪で起訴され、その頃同裁判所からその第一回公判期日を同年一一月二九日に指定する旨の通知を受けた。しかるに、同裁判所においては同月一四日付の検察官の申請に基き右期日指定を取消し、該期日は追つて指定する旨の決定をした。しかし検察官の右申請は専ら本件強盗殺人事件の捜査のためのもので、現に捜査官においてはその後専ら右事件の捜査をし、右期日変更申請の日から一三六日を経過した昭和三一年三月三〇日同事件を起訴するに至つた。右捜査は前記窃盗未遂被告事件の勾留に藉口してなされた違法なもので、その間捜査官の手になる被告人の自白調書及び録音もまた違法に帰し、これらは断罪の資に供すべからざる旨の主張(弁護人小河虎彦の論旨第一点。この点に関するその余の弁護人・被告人の論旨も同旨。)について。
記録に基いて検討するに、被告人は住居侵入窃盗未遂の被疑事実で昭和三〇年一〇月一九日大阪市内で逮捕され、同月二二日山口地方裁判所裁判官が発した勾留状の執行を受けて代用監獄山口警察署留置場に勾留され同月三一日右各事実につき山口地方裁判所に起訴されて、その頃その第一回公判期日が同年一一月二九日午前一〇時と指定されたが、同裁判所においては検察官提出の同月一四日付変更申請書に基き被告人の意見をも聞いたうえ、同月一七日付にて右期日指定を取消し該期日は追つてこれを指定する旨の決定をしたこと、その後同年一二月一〇日付で窃盗罪の追起訴がなされ、さらに前記住居侵入・窃盗未遂罪についての勾留が起訴後三回更新されてその最後の期間満了の前日である昭和三一年三月三〇日本件強盗殺人罪についての追起訴がなされたこと、前記検察官の期日変更申請は、その申請書には単に「当職において差支のため」と記載されているのみであるが、記録上窺われる当時の捜査の推移から、右各追起訴の窃盗罪と強盗殺人罪との捜査のためのもので、しかもこれらの捜査は前記住居侵入・窃盗未遂罪についての勾留中におこなわれ、所論の被告人の自供調書及び録音もかかる捜査の段階でできあがつたものであることが認められる。しかしながら、ある事件について勾留起訴の手続をとつた後、捜査官がその者を他の事件の被疑者として取調べることは、捜査官において専ら他事件の取調に利用する目的をもつてことさらに右勾留・起訴の手続をとつたものでない限り何ら法の禁ずるところではないと解される。本件では捜査官が本件強盗殺人事件について捜査中探知した前記住居侵入・窃盗未遂事件についての捜査を遂げ指名手配の結果、大阪市内でルンペン仲間に入り住居不定の生活をしていた被告人(当時ルンペン仲間では「広島のおつさん」と呼ばれていた。)をようやくにして発見逮捕し、右手配の被疑事実に関しそれ自体独立に勾留の理由も必要も十分あつたため裁判官に対し勾留の請求をし、且つ起訴の条件も具備していたためこれを起訴したもので、捜査官において当初から専ら前記各追起訴事実の取調に利用する目的または意図をもつてことさらに右の勾留・起訴の手続をとつたものとは認められない。してみれば、検察官が所論のように第一回公判期日��変更を求めたうえ住居侵入窃盗未遂罪について勾留中の被告人を前記追起訴の各事実についての被疑者として取調べたからといつて、これを違法とすべき理由はなく、またその取調をもつて直ちに自白の強制や不利益供述を強要したものとみることもできない。もつとも、前記検察官の公判期日変更申請の日から本件強盗殺人罪の起訴の日まで一三六日を経過していることは所論のとおりであるが、記録及び捜査官が採取した録音によれば、被告人は山口警察署の取調室で昭和三〇年一一月一〇日夜八時頃その二、三日前から「いかな聖人でもあやまちはある。」などと言いきかせていた担当の司法警察員に対し「この間から説明されていたことは大体判つた。実は悪いことをしている。心をおちつけて明日状況を十分に話す。」と言いだしたことに端を発し、翌一一日から同年一二月二五日までの間(その頃はまだ住居侵人・窃盗未遂被告事件の第一回勾留更新前で、しかもさきに指定の第一回公判期日に右事件の審理が開始され、途中追起訴の窃盗事件が併合されたと仮定した場合、各事件の内容等からみて、それらの審理判決には通常すくなくともその頃まで日時を要したものと考えられる。)本件強盗殺人罪を自白し、これを犯すに至つたいきさつや、その態様並びに犯行後の状況につき詳細供述し(これにつき捜査官においては録音三〇巻を採取し、自供調書一〇通作成。)しかも事案の重大複雑なるに加えて、その供述は大筋において変りないとしても、ところどころ虚言を交えてのものであるため(一度否認しかけた。警察録音一〇巻)、これが裏付に困難を極めたことなどの諸事情を合わせ考えると、右期間の取調をもつて不当に長期に亘つたものとは認められない。さらに、その後起訴の日まで検察官により供述調書七通、検証調書一通の各作成と録音三巻の採取とが行われ、司法警察員により警察の捜査の補充として供述調書五通が作成されたが、それらの自供内容はいずれも犯行の動機順序等につき若干の修正を加え、あるいは一部につき一層具体的に詳述はしているものの、実質的には従前の自白の繰り返しであり、特にそれまでの勾留により新たに生じたものとは見られないので、これらもまた不当長期拘禁後の自白とはいえない。一方、原審裁判官としては最初の住居侵入窃盗未遂罪の起訴状に「余罪追起訴の予定である。」と記載された検察官の認印ある符箋が貼付されていたことから、追起訴をまつてこれを併合審理し一個の判決をする方が被告人の利益であると考え(中間確定判決があることについては当時予想されえなかつた。)、前述のように被告人の意見をきいたうえ検察官の申請をいれて一旦指定した第一回公判期日を取消し、これを迫つて指定することとしたものであることが容易に窺われるのである。そしてこれがため結果的には最終追起訴まで所論の日時を要したとしても、追起訴にかかる事件の重大複雑であることと、前述の如き自供経過とこれに対する裏付の困難さ並びに併合審理による被告人の利益を彼此考量すれば、原審裁判所の以上の措置には必ずしも失当であつたとはいいきれないものがある。以上の理由で所論は採用できない。なお、各所論は捜査官は本件強盗殺人罪につき取調中被告人の申出による弁護人の選任を妨げた旨主張するが、被告人は原審第四九回公判で「自分は窃盗未遂で起訴された際裁判所から弁護人は国選にするか私選にするかとの間合わせの書面を絶対に貰つていない。警察官に対し、家には父も母もおるので金は何とかするから小河先生を呼んでくれと言つたが、警察官は金がない者が弁護人を雇われるわけがないと言つて聞き入れなかつた。」旨(七冊二七九〇丁裏以下)、「弁護士さんを雇いたいんだが金がないから困るというようなことを自分の方から申し出たことはひとつもない。」旨(七冊二八一四丁以下)、当審第一七回公判では「自分が小河弁護士さんを頼んでくれと警察に申し出たのは昭和三〇年一〇月下旬頃からである。」旨(一六冊五九六七丁裏以下)各供述しながら、昭和三〇年一一月一日付弁護人選任に関する通知書及び照会書中の回答欄には「唯今は自分は金が無い為裁判所で弁護人を御願ひ致します。」(一冊九丁裏。同回答欄は昭和三〇年一一月八日付。)、昭和三〇年一二月一二日付弁護人選任に関する通知及び照会書の回答欄には「私は貧困して現ざい金が無いので裁判所で弁護人を御願ひ致します。」(一冊二四丁裏。同回答欄は昭和三〇年一二月一八日付。)、昭和三一年三月三〇日付弁護人選任に関する通知及び照会書の回答欄には「裁判所で弁護人を選任して下さい。」との印刷の文字の上に○印を付し、その理由として「貧困のため」(一冊三〇丁裏。同回答欄の日付は昭和三一年四月七日付。)との各記載がある(原審第四九回公判での被告人供述によれば、以上の各回答欄の記載は被告人によつてなされたものであると認められる。七冊二八一三丁裏以下。)。しかも。当審第一三回公判では被告人は「昭和三〇年一〇月三一日起訴の住居侵入窃盗未遂の事件について弁護人選任に関する照会書が来た際自分は『官選弁護人をお願いします』と回答したが、それはその時期には自分は強盗殺人事件について嫌疑をかけられているということがまだ判らなかつたからである。」旨供述し(一五冊五三九四丁以下)、一方被告人の同公判での供述によれば「自分が仁保事件についての嫌疑をかけられているということを知つたのは昭和三〇年一一月四、五日か五、六日頃である。」旨(一五冊五三七五丁以下)、「仁保にはおやじもおるしわしが一口いえばすぐ金ぐらい出してくれるから強盗殺人の起訴につき最初から小河先生を私選に頼むよう警察に頼んでおつた。」旨(一五冊五三九六丁)、また、阿佐美弁護人の「警察官の方からむしろ積極的に、あなた弁護人を選任しなさい、選任することができるんだと言われたことはないわけですね。」との間に対しては「言われたかもしれませんが、わたくしは自分で知つておつたから私選弁護人をお願いしますと強調したわけです。」と答えるなど(一五冊五三九九丁以下)被告人の弁護人選任に関する供述には矛盾撞着があり、且つこれに当審証人中根寿雄の「被告人の取調中誰からも弁護人選任に関する申出も相談も受けたことはない。」旨の供述(一六冊五八五〇丁裏以下)を合わせ考察すれば、前記主張は到底採用できない(起訴事件に対する弁護人選任は第一回公判期日前に公判準備に支障のない期間になされればよいと考える。)。
三 原田弁護人は当審第一五回公判で裁判所に対し職権の発動を促し、仮に被告人が本件強盗殺人罪の真犯人であるとしても、事件后一一年余を経過していることなどの理由から被告人に極刑を科すべきでない旨主張するが、本件の態様・被害状況などからみて、職権により原判決の量刑につき再考を加うべき余地があるものとは認められない。
四 よつて刑事訴訟法第三九六条に則り本件控訴を棄却することとし、なお原審及び当審の各訴訟費用の負担免除につき同法第一八一条一項但書を適用して,主文のとおり判決する。 
  最高裁
          主    文
     原判決を破棄する。
     本件を広島高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 被告人本人の上告趣意および(一)弁護人小河虎彦、同小河正儀、(二)同阿左美信義、同原田香留夫、(三)同青木英五郎、同沢田脩、同熊野勝之、同原滋二、(四)同西嶋勝彦、(五)同渡辺脩、(六)同石田享、(七)同及川信夫、(八)同佐藤久、(九)同原田敬三、(一〇)同榎本武光の各上告趣意は、末尾添付の各上告趣意書記載のとおりである。
 職権をもつて調査すると、原判決は、刑訴法四一一条一号、三号によつて破棄を免れない。その理由は、以下に述べるとおりである。
 本件公訴事実は、被告人が、昭和二九年一〇月二六日午前零時ころ、山口県吉敷郡a町大字bcd(現在は山口市に編入)のA方において、同人を含む家族六名(夫婦、子供三名、老母)の頭部を唐鍬で乱打し、さらに頸部を出刃庖丁で突き刺すなどしてその全員を殺害し、金品を強取したとの強盗殺人の事実(一審判決判示第三の事実)および昭和三〇年六月中ごろ、大阪市において、マンホールの鉄蓋一枚を窃取したとの窃盗の事実(同第二の事実)である(なお、同第一の、昭和二七年七月中ごろにおける山口県下での住居侵入、窃盗未遂の事実については、中間確定裁判の関係で別個の刑が言い渡され、適法な控訴がなく確定してその刑の執行も終了している。)。
 右強盗殺人の事実について、被告人は、いつたん捜査機関に対し自白したが、起訴の日である昭和三一年三月三〇日、裁判官の勾留尋問に対し、犯行を全面的に否認する陳述をなし、その後、同年五月二日に開かれた第一回公判以来、今日にいたるまでその否認を続けている。
 一審裁判所は、審理の結果、昭和三七年六月一五日、被告人の検察官に対する供述調書七通および被告人の検察官に対する供述を録取した録音テープ三巻のほか、多数の証拠を掲げて右強盗殺人の事実を認定し、前記窃盗の事実とあわせて、被告人を死刑に処する旨の判決を言い渡した。原審は、昭和四三年二月一四日、被告人の控訴を棄却し、一審判決を是認したのであるが、この判決に対する上告が本件である。ただし、右窃盗の事実については、一審以来、当審にいたるまで、全く争いがなく、証拠上も問題がない。そこで、以下においては、もつぱら、右強盗殺人の事実(単に「本件犯行」ないし「本件」ということがある。)につき検討する。
 原判決の是認する本件犯行についての一審判決認定事実に関し、証拠により、ほぼ確実と認められる外形的事実は、つぎのとおりである。すなわち、
 一、判示日時、判示A方に何者かが侵入し、おりから座敷で就寝中であつたと思われる家族六名の頭部を鈍器で殴打し、ついで鋭利な刃物で六名の頸部を突き刺し、またA夫婦およびAの母Bに対してはその胸部をも突き刺して、各損傷による失血のため、全員を死亡させたこと、
 二、右鈍器は、現場に遺留されていたA方の唐鍬(証二号)であり、刃物は、同様遺留されていた同家の庖丁(証三号)であること、
 三、屋内物色のあとがあり、夫婦の寝室に五円貨一枚在中のチヤツク付ビニ―ル製財布(証九号)が放置されていたこと、
 四、裏底に波形模様のある地下足袋(十文半もしくは十文七分のもの)の血染めの足跡が約二〇個、主としてAの蒲団およびその付近の畳に印せられており、そのうちのひとつは月星印のマークを現わしていること、
 五、Bの死体の傍に、その状況からみて、犯人の遺留したものとも考えられる藁縄一本(証四号)が落ちていたこと、などである。
 問題は、これが被告人の所為と認められるかどうかであるが、右凶器からは指紋が検出されておらず、屋内の建具、什器等から採取された六六個の指紋のうち、約三〇個は家族のものであり、かつ、その余の指紋の中に被告人の指紋に合致するものがあつたとの証拠はなく、その他、本件犯行と被告人とを結びつけるのに直接役立つ物的証拠は発見されていない。検察側の提出した証拠も、被告人の捜査機関に対する自白と、その真実性を担保するためのもの、ないし公判段階における被告人の弁解に対する反証としての、いくつかの間接事実、補助事実に関する証拠とに限られるのである。
 これに対する被告人側の弁解の骨子は、
 一、被告人は、本件犯行があつたというころ、当時小屋掛けをして住みついていた大阪市内のe公園を離れておらず、山口方面に出かけたことは全くなく、本件犯行は被告人の所為ではない、
 二、捜査機関に対する自白は、警察における拘禁中に強制、誘導を加えられ、その苦痛に耐えかね、あるいはその影響のもとになした虚偽のものである、
 三、自供のうち、客観的事実に符合し、自供全体の真実性を裏付けるかのごとく見える点は、捜査官の暗示、誘導に基づくものか、あるいは本件犯行と関係なく、過去に経験したところによつて述べたもの、ないし偶然の一致にかかるものである、
 四、検察官が、自白の真実性を担保するものであるとし、または弁解に対する反証となると主張する諸事実は、証拠上、認められないか、あるいはその趣旨を異にする、というのであつて、この弁解を裏付けるための証拠も多数提出されている。
 ところで、本件をめぐつては、他に若干の重要論点があるのであるが、審判の核心をなすべきものは、この、本件犯行の外形的事実と被告人との結びつき如何であると考える。本件一、二審裁判所が肝胆を砕いたのも、主としてこの点に存したのであり、多岐にわたる上告論旨も、その力点は、結局、無実の論証に向けられているものと解されるのである。
 もちろん、書面審査を旨とする上告審において、事実の認定をめぐる問題について検討を加え、原判決の当否を論ずることには慎重でなければならず、安易に介入すべきものではない。しかしながら、刑訴法四一一条の法意に照らし、もし、原判決に重大な瑕疵の存することが疑われ、これを看過することが著しく正義に反すると認められる場合には、最終審として、あえてその点につき職権を行使することが、法の期待にそうゆえんであり、しかして、本件は、事案の特質および審理の経過にかんがみ、まさにかかる場合にあたると考えるのである。
 記録によれば、本件犯行が被告人の所為であることを示すとされる直接証拠は、つぎに掲げた、捜査段階における被告人の自白およびこれに類するもの(以下において、便宜上、これらを単に「自白」と総称することがある。)のみである。すなわち、
 一、検察官に対する供述調書(昭和三一年一月一三日付ないし同年二月一九日付、計七通。一審判決証拠番号(58))
 二、検察官に対する供述を録取した録音テープ(昭和三一年三月二二日、検察官が、拘置所において、録音することを明示して被告人を取り調べ、その模様を採録したもの。一審判決証拠番号(59))
 三、司法警察員に対する供述調書(昭和三〇年一一月八日付ないし同三一年一月二三日付、計一五通。ただし、一審判決は、任意性に疑いがあるとして証拠に挙示しなかつたもの。なお、最初の二通は、前記窃盗未遂の事実による勾留中に作成された被疑者調書であつて、本件犯行の自白ではなく、逮捕時までの生活状況を供述するものである。被疑事件名は空白となつている。)
 四、警察署において録取した録音テープ(昭和三〇年一一月一一日から同年一二月二五日までの警察署における取調の際、隠しマイクにより、被告人不知の間に採録したというもの。ただし、自白のみでなく、昭和三〇年一一月一四日の否認供述を含む。なお、これらの録音テープは、一審五一回公判において、右三、の証拠の任意性立証のため、との趣旨で提出された。)
 五、検察官の検証調書(昭和三一年三月二三日になされた犯行現場等の検証の際、被告人が現場への道筋を指示し、現場において凶行の模様を再現した状況に関するもの。一審判決証拠番号(4))
 六、被告人作成の図面(昭和三一年一月二〇日付A方見取図、同日付殺害状況図、同月二二日付A方屋内状況図、同日付逃走経路図等、計一一通。被告人が、取調警察官に対し、図示説明するため作成したというもの。記録四冊一四四九丁ないし一四五九丁)
 七、被告人の手記(昭和三一年一月二九日付。記録四冊一四四七丁。原判決一の(三)に引用。)
 八、被告人が差し出した手紙(一月三〇日とあるもの。一審判決証拠番号(56)。原判決一の(三)に引用。)
 九、被告人が作つた和歌などをみずから記載した紙片(一審判決証拠番号(55)。原判決一の(三)に引用。)
 一〇、C、Dの各証言(一審判決証拠番号(54)および記録二冊三八一丁以下。昭和三〇年一〇月一九日、被告人が逮捕された直後に、大阪市天王寺署留置場で、同房者たる右両名に対してなしたという発言に関するもの。発言内容は、原判決一の(一三)の(1)に引用。ただし、同所判文中、被告人の逮捕された日を「昭和二九年一〇月一九日」とするのは「昭和三〇年一〇月一九日」の誤記と認められる。また「六人殺し」とあるのは正確ではない。調書には、「六人の口」「六人組」と記載されている。)
 一一、Eの証言(一審判決証拠番号(53)。昭和三一年一月一〇日ころ、被告人が、山口署留置場で、同房者たる同人に対し、自分は犯人であるから捜査官に聞かれたらそう言つてほしいといつたというもの。)
 さて、以上の自白が、もしも信用することができ、その内容が真実に合致するものであると認められるならば、その余の証拠とあいまつて、本件犯行を被告人の所為となすべきことは当然であり、原判決は、もとより正当であるわけであるが、これが信用に値せず、真実に合致しないものであるとの疑いを容れる余地があるならば、前記のとおり、他に本件犯行の外形的事実と被告人とを結びつけるべき直接の証拠のない本件において、被告人を有罪とする一審判決を是認した原判決は、失当といわなければならない。したがつて、右自白の信用性については、十二分の吟味を必要とするのである。
 ところで、原判決は、一審判決挙示の被告人の検察官に対する供述調書のほか、司法警察員に対する供述調書の記載内容、ならびに録音テープ、図面、手記等の存在およびその内容、あるいは他の関連証拠によつてうかがわれる自白のなされた状況等を検討して、一審判決の判示に照応する被告人の自白を信用できるとしている。
 そこで、まず、被告人の右各供述調書を見ると、詳細で、かつ迫真力を有する部分もあり、また、犯人でなければ知りえないと思われる事実についての供述を含み、さらに、客観的事実に符合する点もなしとしないのであるが、他面、供述内容が、取調の進行につれてしばしば変転を重ね、強盗殺人という重大な犯行を自供したのちであるにかかわらず、犯人ならば間違えるはずがないと思われる事実について、いくたびか取消や訂正があり、また一方、現実性に乏しい箇所や、不自然なまでに詳細に過ぎる部分もあるなど、その真実性を疑わしめる点も少なくないのである。供述中には、終始不動の部分もあるが、それは主として捜査官において本件発生当初から知つていたと思われる事実についてのものであり、はたして、被告人のまぎれもない体験であるが故に動揺を見せなかつたものであるのか、捜査官の意識的、無意識的の誘導、暗示によるものであるのか、他の証拠と比較して、軽々に断じ難い。たとえば、侵入口に関する被告人の供述は、裏口からである旨、一貫しており、捜査官らの証言中には、この点が捜査陣の予想と違つていたので、自供が真実であると考えたとの趣旨のものもあるのである(記録三冊八七一丁、一四冊四八六三丁、四九六四丁)が、昭和二九年一〇月三〇日付捜査報告書(記録一四冊五〇八三丁)には、A方は昭和二一年以来三回にわたり盗難にかかつており、侵入口はいずれも裏口であつた旨の記載があることをあわせ考えると、はたして右証言をそのまま信用できるか、疑いなきをえない。そのほか、被告人の前記手記、手紙、和歌等については、原判決のごとく一義的に解釈することには問題があり、さらに、自白がなされた状況に関する証拠も明確を欠くところが多く、いずれも決定的であるとはいい難い。
 結局、供述調書の記載自体に徴し、あるいは上記関連証拠等によつて、本件犯行についての被告人の自白には信用性、真実性が認められるとした原審の判断は、肯認し難いのである。
 原判決は、さらに進んで、多くの間接事実、補助事実を認定、挙示し、右自白の内容がそれらと符合するが故にその信用性真実性に疑いがないとし、また、犯行を否定する被告人の弁解を排斥しているのであるが、そのうち最も重要なものは、つぎの六つである。すなわち、
 一、被告人が、本件発生の時期の前後にわたり、当時の居住場所である大阪市内のe公園にいなかつた事実、
 二、被告人が、本件発生の日の数日前に、前記b近辺において、二人の知人に姿を見せた事実、
 三、被告人が、本件犯行前数日間徘御した経路として供述した内容には、当時、被告人が、現にそのように行動したのでなければ知りえない情況が含まれている事実、
 四、被告人が、A方の被害品と認められる国防色の上衣を所持していた事実、
 五、犯行現場に遺留されていた藁縄は、F方の農小屋から持ち出されたものであることが、被告人の自供に基づいて判明した事実、
 六、被告人が、本件発生の時期において所持、着用していた地下足袋が、裏底に波形模様のある月星印の十文半もしくは十文七分のものであつた事実、
以上である。
 これらは、それぞれ相互に独立した事実であるが、本件の具体的事情のもとにおいては、そのうち一、ないし五、のいずれのひとつでも、その存在が確実であると認められるならば、それだけで被告人の前記弁解をくつがえし、その自白とあいまつて、本件犯行と被告人との結びつきを肯認するに足り、六、もまた、確実であるならば、被告人の弁解に対する反証として、さらには有罪認定のための資料として、相当の比重をもつということができる反面、一、または六、が確定的に否定された場合には、被告人の嫌疑が消滅するか、または著しく減殺されることもありうるのである。したがつて、これらの事実の存否は、本件事案解明の鍵をなすものであるといわなければならない。そして、もしこれらの事実を積極に認定しようとするならば、その証明は、高度に確実で、合理的な疑いを容れない程度に達していなければならないと解すべきである。けだし、これらの事実は、上述のごとく、被告人と犯行との結びつき、換言すれば被告人の罪責有無について、直接に、少なくとも極めて密接に関連するからである。なおまた、上記一、ないし六、は、おのお��独立した事実であるから、必ずしも相互補完の関係には立たず、そのひとつひとつが確実でないかぎり、これを総合しても、有罪の判断の資料となしえないことはいうまでもない。
 ところで、原判決は、これらの事実をいずれも積極に認定しているのであるが、その理由として説示するところは、記録に照らし、必ずしも首肯し難いのである。
以下、順次、検討を加える。
 一、被告人は、本件発生の時期の前後にわたり、当時の居住場所である大阪市内のe公園にいなかつたか。
 この点に関する証拠としては、つぎのものがある。
 (イ)いなかつたとするもの
  (1)Gの証言および検察官に対する供述調書(一審判決証拠番号(16)(17))
  (2)Hの証言(同(15))
  (3)被告人がe公園に在住していた当時、血を売りに通つていた大阪市内の血液銀行の被告人関係のカルテ中には、本件発生前後のものが見当たらないことに関する一連の証拠(同(14)等)
  (4)IことJの第二回証言(昭和四一年九月七日、原審九回公判。記録一四冊四七四三丁)
 (ロ)いなかつたことはないとするもの
  (1)Iの第一回証言(昭和三四年一月一九日、一審二七回公判。記録五冊一六九〇丁)
  (2)Kの証言(同。記録五冊一六七八丁)
  (3)Lの証言(昭和三一年八月一八日証人尋問期日。記録二冊四二一丁)
 右証人らのうち、GおよびHは、本件発生の時期における被告人との関係からみて、ことさら被告人にとつて不利益な証言をしなければならない立場にあつたとも考えられないのであるが、しかし、両名とも、認識、記憶、表現等の能力において問題があり、各供述記載の内容を見ても、意味の明らかでないところや、あいまいな箇所が少なくなく、被告人が本件の前後に大阪にいなかつたとする各供述を全面的に措信すべきかどうか疑問である。血液銀行のカルテに関しても、本件発生のころの被告人のカルテがないのは、検査に合格せず、血を売ることができなかつたことによるもので、被告人が当時大阪を離れた証左ではないとの被告人の弁解を否定するだけの積極的な証拠は見当たらない。また、原判決は、一の(六)において、IことJの第一回証言をとらず、右証言の七年後になされた、しかも供述時より一二年前に属する隣人の動静についての第二回証言をもつて判断の資料としているのであるが、その合理性には疑いなきをえないし、のみならず同人の右第二回証言は、被告人が二日ほど不在であつたというのであるから、被告人が、約七日間、b近辺にいたとする一審判示を是認する根拠とはならないのである。これに対し、L証言、K証言およびI第一回証言は、同人らの資質、年齢、生活状況、被告人との関係、供述内容等にかんがみ、たやすく排斥し難いものがある。
 結局、本件発生の時期に、被告人が大阪にいなかつたとの点についての証明は、いまだ十分とはいえないのである。
 二、被告人は、本件発生の日の数日前に、b近辺において、二人の知人(M、N)
に姿を見せたか。
 この点に関する証拠としては、
  (1)Mの証言(一審において二回、原審において一回。一審判決証拠番号(18)(19)および記録一一冊三九五三丁)
  (2)同人の検察官に対する供述調書(刑訴法三二八条の書面。記録三冊一〇八四丁)
  (3)Nの証言(��審および原審において各一回。一審判決証拠番号(28)および記録一一冊三九七八丁)
  (4)同人の検察官に対する供述調書(刑訴法三二八条の書面。記録三冊一〇八七丁)
  (5)Oの証言および検察官に対する供述調書(一審判決証拠番号(30)(31))
がある。
 被告人の捜査官に対する供述調書にも、この二人に会つた旨の記載があるが、公判において、被告人は、これを創作ないし誘導による虚偽のものであると弁解する。記録中に存する捜査時の資料によれば、右供述調書作成当時、すでに警察側では右両名から被告人を見かけた旨の聞き込みをえていたことが窺われるのであり、まず被告人の自供があり、ついで両名にその真偽を確かめたものであるとなすべき証跡は見当たらない。右両名の証言の信頼性について考えるのに、両名とも被告人の罪責につきなんらの利害関係もなく、意識的に虚偽の供述をしたと考えるべき事情はないのであるが、他面、両名は、被告人と面識はあつたものの、そのころ交際があつたわけではないことが認められるほか、両名がそれぞれ被告人と会つたという日時、場所、情況、および関連証拠上、各面談の事実に確たる裏付けを欠くことなどをも考えあわせれば、人違いその他なんらかの錯誤を生じた可能性のあることも否定しきれない。また、右両名のことが被告人の供述調書に現われるのは、昭和三〇年一二月一七日付および同月一八日付の司法警察員に対する各供述調書からであるが、両調書には、被告人が後に取り消した虚偽の自白にかかる事項が少なからず含まれている点からみて、被告人の前記弁解も、あながち無視し難いのではないかと思われる。さらに、Mの一審第一回証言の調書には、原判決一の(四)に判示するとおり、被告人が反対尋問をした記載があり、そのなかには、被告人自身、Lが被告人と面談したというP製材所をかつて訪れたことを認めていると見るべき発言のあることは事実であるが、それは、被告人がLと面談したことまでも認める趣旨であるとはいえないのみか、右判示が引用するように、被告人のいう訪問の時期は、本件犯行の遥か以前で、被告人がなおb近辺に居住していた昭和二八年四月ごろというのであるから、この反対尋問の事実をもつて被告人の弁解を排斥するのは明らかに妥当を欠くといわなければならない。そのほか、前掲のOの証言等を参酌しても、被告人が、本件犯行発生の直前に、前記両名に会つていることは、いまだ確かな事実とは認められないというべきである。
 三、被告人が、本件犯行前数日間徘徊した経路として供述した内容には、当時、被告人が、現にそのように行動したのでなければ知りえない情況が含まれているか。
 原判決の挙げるところは、
  (1)fのQ経営の菓子店(原判決一の(五)および(一三)の(3))
  (2)g駅付近のルーフイング葺の小屋(原判決一の(八)の(1)および(一三)の(3))
  (3)h橋際の散髪屋の前の店(原判決一の(八)の(2))
の各存在であるが、(1)については、原判決が前提とする同店の開店時期に事実誤認ある疑いが濃く、(2)および(3)についても、被告人の供述に的確に照応するものとはいい難いのである。
  (1)右「fのR店」につき、原判決は、昭和二九年六月中旬開店、同三三年三月閉店と認定し、昭和二八年春以後、この付近を通行したことがないという被告人の供述にこの店が出て来るのは、実は、昭和二九年六月中旬以後、さらにいえば本件犯行のころに、被告人がこの店の付近を通行した証左であるとする。そして、原判決は一の(五)において、右に関する証拠を挙示しているのであるが、そのうち、Qの司法警察員に対する供述調書(昭和三八年一〇月四日付。記録一二冊四一三〇丁)には、いかにも右判示にいうごとき開店および閉店の時期の記載があるけれども、同じくQ、同Sの各証言(昭和四一年四月二二日になされたものであり、店は供述の時から一二年前の昭和三〇年ころにやめたが、それまで五年ほど開いていた、とするもの。記録一三冊四三八五丁、四三七八丁)は、昭和二五年ころに開店した、との趣旨と解することができるのに対し、検証調書二通のうち一通には、昭和二九年ころ、ここに出店を出していたというだけの、場所に重点を置いたQの指示説明の記載があるに過ぎず、他の一通には、警察官Tによる場所の指示の記載があるのみで、開店時期については触れるところがない。かえつて、原判決が挙げていない捜査状況報告書(昭和三〇年一二月二四日付。記録一四冊五一二〇丁)には、Qが、現在(すなわち、原判決がなお営業中と認定している昭和三〇年一二月末ころ)、自分はそこでは店をしていない、と述べた旨の記載がある。これは、右書面の作成時期をも考えると、前記各証言を支持すべき有力な資料とするに足り、これを前提とすれば、R店の開店時期は昭和二五年ころと認めざるをえないから、そうであるかぎり、この点に関する原判示は、その基礎を失なうこととなるのである。
  (2)「g駅付近のルーフイング葺の小屋」に関して、被告人の司法警察員に対する昭和三一年一月二三日付供述調書(記録四冊一三一五丁)に、被告人がg駅北側で野宿した翌朝 「黒いような紙のようなものに何かぬつたもので屋根が葺いてある小屋」を見た旨の供述記載があること、およびg駅北側のU方家屋の屋根が、昭和二八年七、八月ころルーフイング葺にされた事実を認めるに足りる証拠のあることは、原判決一の(八)の(2)の判示するとおりである(ただし、原判決挙示のその余の自供調書、すなわち、司法警察員に対する昭和三〇年一二月一七日付、同月二〇日付、同月二五日付各供述調書および検察官に対する昭和三一年一月一三日付供述調書には、いずれも、単に駅構内あるいは駅前等で寝た旨の概括的供述の記載があるのみで、「小屋」についての言及はない。)。被告人は、前記供述について、g方面には昭和二八年五月以降行つたことがないが、たまたま昭和二六、七年ころ同地方にルーフイング葺の住宅がいくつも建てられたことを知つていたので、その知識に基づき、架空のことを述べたものであると弁解している。これに対し、原判決は、右U方家屋が、前記供述の「小屋」に該当するものであると認め、被告人の弁解はそれ自体信じ難いとし、かつ、前記供述の用語が、弁解において用いられている「ルーヒン葺」というような技術的用語でないことをも根拠として、これを排斥したのである。ところで、被告人を取り調べた警察官T作成にかかる捜査日誌(証二七号)によれば、昭和三〇年一二月二五日の項に、被告人が、g駅付近の「黒のフア〇タール塗り」の小屋について述べた旨の記載(ただし、上記〇の部分は、一字が判読困難なため、かりに〇としたものである。) があるから、この日に、被告人は、警察官に対し、「小屋」につき、右のごとき表現を用いて供述したものと考えられる。しかるに、前述のとおり、同日付の司法警察員に対する自供調書にも、その後における昭和三一年一月一三日付の検察官に対する自供調書にも、「小屋」に関する供述記載は全くなく、前掲の昭和三一年一月二三日付司法警察員に対する自供調書(これが被告人の警察における最後の調書である。) においてはじめて、g駅付近の詳しい叙述と、これに関する従来の供述を訂正する供述とがあらわれるのであつて、前記の「黒いような云々」の供述もまた、この調書にのみ存するのである。このような事実を総合し、特に、原判決の重視する「黒いような云々」の供述と、右「黒のフア〇タール塗り」という表現(その意味するところは必ずしも明らかでないが)とを比較して考えると、前記供述は、あるいは、捜査官が実地に臨んで知りえたところに基づく取調の結果、おのずからなる誘導迎合を生じたことによるものであつて、被告人自身の体験によらない架空のものではないかとの疑念を禁じえない。また、右捜査日誌にあらわれた用語は一応の技術的用語と解されることに徴し、前記供述記載に技術的用語が用いられていないことをもつて被告人の弁解を排斥する一根拠とする原判決の説示にも疑問を生ずるのである。
  (3) 「h橋際の散髪屋の前の店」に関しては、原判決一の(八)の(2)掲記の証拠も存在するので、これによれば「散髪屋」の営業時期についての判示は正当と認められる。しかし、その挙示する被告人作成の図面(記録四冊一四五九丁)には、基準となるべき「散髪屋」の表示はないのである。それにもかかわらず、原判決は、この図面に基づき、h橋北詰を基準として、その東方四軒目のV方を、被告人の自供にいうパンを買つた店にあたると認めたのであるが、同人方で本件犯行発生のころ、パンを売つていたかどうかについては、明確な証拠が見当たらない。取調にあたつた警察官Wの「昭和三一年一月一七日、X方に捜査のため赴いたとき、同人方は食料品、荒物類を販売していたのみで、パンは売つていなかつたが、店の者が昭和二九年一〇月ころはパンも売つていたと言つていた。」との一審証言(記録四冊一四一八丁裏)は、伝聞証言でもあり、その内容に照らしても、証明力は高いとはいい難いし、原審第一回検証での立会人Vの指示説明中には、前にパンを売つていたことがある旨の記載もあるが、「前」とはいつのことかこれを知る由がない。
 さて、このように、原判決の指摘する右(1)(2)および(3)の情況のうち、(1)については誤認の疑いが濃く、(2)および(3)についても、自供との関連に疑問をさしはさむ余地がある。もちろん、それがためにただちに被告人に対する嫌疑が消滅するわけではない。しかし、右のごとき証拠上の難点が解明されないかぎり、右情況の存在を判断の前提とすることはできないのである。
 四、被告人は、A方の被害品と認められる国防色の上衣を所持していたか。
 前掲「捜査日誌」(証二七号)によれば、昭和三〇年一一月二〇日の項に被告人が「国民服」奪取の事実につきこの日はじめて供述したことを示す記載があり、また同年一二月三日の項に、A方遺品である「将校服上衣」「国民服上衣」について捜査がなされたことを示す記載があるほか、これに関連する捜査報告書の日付が昭和三一年一月一〇日および一二日である事実をも考えあわせると、その捜査は、被告人の右供述があつたのち、それに基づいてなされたものと見ることができる(Wの反対趣旨の証言もないわけではないが、これは恐らく同人の記憶違いであろう。記録六冊二二九五丁)から、本事実が確実なものであれば極めて有力な証拠となりうるのであるが、奪取したという「国民服」上衣が現存しないのみならず、この間には、なお、つぎのような問題が存在するのである。
 けだし、本事実を積極に認定するためには、被告人の捜査官に対する自白を別とすれば、
  (1)A方に本件発生時まで存在していた国防色の上衣が、その直後見当たらなくなつたこと、
  (2)被告人が、本件発生直後から国防色の上衣を所持していたこと、そして、それ以前にはこれを所持していた事実がなかつたこと、
  (3) (1)(2)の上衣が同一物であること、
が、それぞれ確実でなければならないのである。
 まず、(1)の点についてみると、A方家族全員が殺害されているため、直接の確認は困難であつて、原判決一の(一三)の(4)の判示は、主として、昭和三一年一月一〇日付捜査報告書(記録六冊二二四五丁。近隣の人々からの聞き込みを記載するほか、「形見わけ一覧表」が添付されている。) およびY、Zの各証言(記録一冊一五五丁、一一冊三九一六丁、一冊一三二丁)に依拠している。そして、被害者Aが国防色の上衣を着用していたことのある事実は、前記の証拠から認めることができるのであるが、着用していた時期についてははなはだ明確を欠くのであつて、右捜査報告書に記載された聞き込みによれば、昭和一九年から昭和二四年ごろとなつており、Zは時期の記憶がないと述べ、Yは、本件事件直前ごろには見なかつたとしているのである。なお、右「形見わけ一覧表」によれば、A方遺品中に、対応すべき上衣のない国防色のズボン一着(証一号)があつたことは認められるが、それがもともと上下一揃のものであつたかどうかは明らかでない。また、遺品中には、その他にも、軍服上衣二着と国防色の上衣一着との存することが認められるのであつて、これらと、前記の人々の見たという国防色の上衣との異同は、まつたく不明である。
  (2)の点についていえば、被告人が国防色の上衣を所持していたことは、HおよびAaの各証言(記録二冊三九六丁、四〇七丁)の認めるところであるが、Hの証言の信頼性については、既述のごとき問題があり、Aaの証言についても、同女の資質、性格等のほか��述記載の内容をも考えあわせると、その信頼性には、同様の問題があるのである。のみならず、Aaは、本件犯行発生後約半年を経た昭和三〇年四月一七日に、はじめて被告人と相知るにいたつたものであるし、Hは、昭和三〇年四月ごろに被告人が国防色の上衣を着ているのを見たと供述しているだけであるから、両名の証言をもつて、本件以前に被告人が国防色の上衣を所持していなかつた事実までも認定すべき資料とすることはできない。さらに、本件発生当時、被告人と同棲していたGは、当時の被告人の服装や手持ち衣類等について明確な記憶がないと述べており、国防色の上衣について特に尋問されたのに対しても、「兄ちやんから借りていた」という、趣旨不明の答をしているのみである(記録二冊六九九丁)。なお、同人の検察官に対する供述調書にも、国防色の上衣に触れるところは全くない(記録四冊一四三七丁)。
  (3)の点については、A方の被害品という国防色の上衣なるものがいかなるものであつたかはもとより、その存在自体が明確を欠くのであるから、AaとHのいう上衣との同一性の識別は本来不可能に属するのである。それにしても、もし、Aaらのいう上衣が、A方遺品である証一号のズボンと、その生地、色合い等を同じくしていたことが認められるならば格別であるが、その点に関し、最も重要な証人というべきAaは、右ズボンを示されて尋問を受け、上衣の色はこれよりちよつと濃く、生地も違うと述べているのである。
 なお、Aaは、同人が見た国防色の上衣および被告人所持の鳥打帽に、血の「しみ」がついていたとも供述しているが、現物はいずれも同女が焼き捨てたというのであり、その「しみ」が血痕かどうかは確めるべくもないし、一方、本件犯行発生のころに被告人と同棲していたGは、右鳥打帽によごれのあつたことを否定している(記録二冊七〇八丁)。
 結局、国防色の上衣の点についても、証拠はとうてい十分とはいえないのである。
 五、犯行現場に遺留されていた藁縄は、F方の農小屋から持ち出されたものであることが、被告人の自供に基づいて判明したか。
 被告人の右藁縄(証四号)に関する自供のうち、これを持ち出した場所はFの農小屋であるとする点は、関連証拠上、捜査官の示唆誘導によるものとは考え難い。そこで、もしこの繩の出所が右農小屋であることが確定されるならば、それはほとんど決定的な証拠となりうるものである。この点に関し、一、二審においては、右藁縄の用途、その製造に用いられた藁の品種および製縄機の機種、ならびにその山口県内における普及状況等につき多数の証拠が取り調べられたのであるが、これらの証拠はいずれも決定的なものではない。また、証四号の藁縄にはなんら顕著な特徴がないのみならず、記録中には、捜査に際し、右農小屋から同様な縄が発見されたとするごとき捜査官の証言もないではないが、これを裏付けるに足る的確な証拠はなく、その他記録を精査しても、被告人の自白を除いては、この縄が、本件直前まで右農小屋にあり、犯行に際してここから持ち出されたものであることを確認しうべき証拠は、ついに見出だすことができないのである。
 六、被告人が、本件発生の時期において所持、着用していた地下足袋は、裏底に波形模様のある月星印の十文半もしくは十文七分のものであつたか。
 被告人も、本件発生のころに、i駅裏商店街の、同駅から行つて右側の店で買つた地下足袋(十文半もしくは十文七分のもの)を所持し、時に着用していたことは争わない。その現物は、被告人逮捕の時には既に存しなかつたのであるが、しかし、もし、それが月星印の品であることが明らかにされるならば、本件犯行の現場に残されたひとつの足跡の特徴と合致するが故に、決定的とまでは言えなくても、有罪認定のための有力な資料となるであろう。
 一審で、検察官は、この地下足袋の買い入れ先は、i駅裏近辺で月星印地下足袋を販売する唯一の店であるAb方であると主張したが、同人の証言で、その店はi駅から行けば商店街左側であることが判明した。原審でも、被告人のいう店が、右側にあるAc商店(この店では、当時大黒印地下足袋のみを販売していた。) であるか否かとの点について、同商店街の検証などが行なわれたが、既に一〇余年を経たのちのことでもあり、事態を明白にするにいたらなかつた。原判決は、一の(九)の判示において、被告人の弁解を採用しなかつたのであるが、それは、被告人の弁解が一貫しないことなどを主たる根拠とするにとどまるのであつて、必ずしも首肯せしめるに足りない。要するに、当時、被告人の所持、着用していた地下足袋が、前記Ad商店から購入されたものであるとする根拠には乏しく、他に、これが月星印の品であつたとすべき確実な証拠も存在しないのである。
 以上、一、ないし六、の事実について検討したところによれば、これらはいずれも証拠上確実であるとはいい難く、これによつて被告人を本件犯行の犯人と断定することができないのはもちろん、原判決のごとく、これを被告人の自白の信用性、真実性を裏付ける資料とすることも困難であると考えざるをえないのである。
 なおまた、原判決が、被告人を有罪とした一審判決を維持すべき根拠として掲げるその余の判示についても、疑問の余地なしとしない。一例を挙げれば、原判決は、一の(一三)の(1)において、被告人は本件犯行発生の日時を誰からも教えられずに知つていたとするが、取調にあたつた捜査官の証言にも、右にそうごとき供述はなく、その他、右判示の根拠となしうべき積極的証拠は見当らないのである。自白にかかる犯行の日時は、昭和三〇年一一月上旬ころ、留置場の他の房にいたAeからこれを聞いて知つたものである旨の被告人の弁解について、原判決は、西村の証言と比較して信用できないとし、これを排斥している。しかし、西村証言(記録五冊一九〇九丁)は、被告人からbの六人殺しはいつあつたかと聞かれたこと、およびこれに対して答えた旨を明確に述べているのであつて、その点は被告人の主張と一致するのである。それが事実であつたとすれば、被告人の用意周到な演技であるなどと疑うべき格別の事情のないかぎり、むしろ当時被告人は犯行発生の日時を知らなかつたものと見る方が自然であるといえないこともないのである。
 本件が強盗殺人事件であることは、ほぼ確実である。そして、本件記録を通観すれば、被告人がその犯人ではないかとの疑惑を生ぜしめる種々の資料が存するのであり、犯行を否定する被告人の弁解が、はたして真実であるかどうかについても問題がないではない。また、本件一、二審の判決裁判所は、いずれも、被告人の公判廷における弁解を長時間にわたつて直接に聴取し、しかもなおこれを採用しなかつたのであつて、このことは軽視できないところである。
 しかしながら、右の諸点を十分に考慮しても、上述したとおり、本件記録にあらわれた証拠関係を検討すれば、本件犯行の外形的事実と被告人との結びつきについて、合理的な疑いを容れるに足りる幾多の問題点がなお存するのであつて、原審が、その説示するような理由で、本件犯行に関する被告人の自白に信用性、真実性があるものと認め、これに基づいて本件犯行を被告人の所為であるとした判断は、支持し難いものとしなければならない。されば、原判決には、いまだ審理を尽くさず、証拠の価値判断を誤り、ひいて重大な事実誤認をした疑いが顕著であつて、このことは、判決に影響を及ぼすことが明らかであり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
 よつて各上告趣意につき判断を加えるまでもなく、刑訴法四一一条一号、三号により原判決を破棄し、同法四一三条本文にのつとり、さらに審理を尽くさせるため本件を原裁判所である広島高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官横井大三、河井信太郎公判出席
  昭和四五年七月三一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一
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